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身分証明を必要以上に求める会社

タケル No.64142

娘が臨時(相手方いわく社員候補生)で務めている会社が印鑑証明の提出できない場合は
運転免許所と臨時で入社しているのに余りに過剰な要求と思いますが、そもそも印鑑証明まで求めることが必要なのでしょうか?退職を考えているのですがその場合は提出の義務は発生しますか?(勤務期間は約1か月)

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ななし No.64144

住所確認で印鑑証明が必要とか?

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ケイ No.64145

印鑑証明は住所の証明にはなりません。
まさかとは思いますが、白紙に実印を押印したものと一緒に印鑑証明を提出しているということはありませんよね。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ななし No.64146

よく嫁
証明とは書いてない
人のレスにいちゃもんつけるな

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

会計課長OB No.64149

勤務先に印鑑証明を提出する義務などありません。まして退職されるなら、絶対に提出
すべきではありません。
そもそも若い人で印鑑証明を持っている人は少数派ですよね。住宅を取得しようとする
ときとかに初めて手続する人が多いと思います。
ない場合は運転免許証というのもアレッ?て感じです。初めから運転免許証や保険証の
提示を求めるのが普通だと思います。
ケイ様が心配されているように、何か実印を押印した書類の提出を求められていません
か?印鑑証明は、通常はそういった書類とセットで使うものですよね。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

No.64158

会計課長OB様に同意です。

通常、印鑑証明書の提出を求められるのは、
・土地を取得して法務局に登記申請するとき
・住宅を購入又は売却するとき
・車両を購入、売却又は廃車するとき
・アパート又はマンション等の賃貸契約をするとき
ぐらいかな、と思います。スレ主様の娘さんは会社と何か契約を締結したのでしょうかね。そうでなければ必要性が全然わかりません。
その会社はどういう理由で雇った人の登録印の印影が必要なのですかね。

そもそも印鑑証明書は、契約においてお互いの信用を担保するものです。
だからその必要性は、「契約締結をしている」ことが前提です。
何も契約していないのなら求められることはないと思います。「?」な会社ですね。

追記
 いろいろ調べて驚いたのですが、雇用契約の時に印鑑証明書を求める会社が意外に多いみたいですね。昨今のSNSによる企業被害等から会社を守るためらしい(身分・経歴等詐称の雇用防御策?)のですが、これ法的根拠が何もないですよ。「ご理解ください」という会社の姿勢ですが、「ご理解できない」ですね。世知辛い世の中・・・

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ためき No.64174

雇用契約も、不動産や自動車の契約に負けず劣らず、というか、ある意味ではそれら以上に重要な契約ですから、会社の方針次第かな、と思います。
一般論で「提出の義務は発生しますか?」の問いに答えるなら、そんな義務あらしません、で終わりですが、求める会社にも理由がないわけではないのでしょう。

例えば、運転免許も持っていない、パスポートも持っていない、住基カードやマイナンバーカードも持っていないといった人に対して、何かほかに「本人しか提示・提出できない筈の公的な書類」がないだろうかと考えたとき、印鑑登録証明書は一つの候補になり得ます。
住民票写しや戸籍事項証明書も、第三者が勝手に取れるものではありませんが、委任状の偽造等による不正取得への対策の実情を考えると、それらより印鑑登録証明書のほうが確実性が高く、「本人の意思に基づいて発行されたことが確からしい」書類だと言えます。

なお、「印鑑証明は住所の証明にはなりません」と書いている方がおられますが、それは微妙なところで、それは受け取る側(提出を要求する側)の判断次第です。
例えば、法務局への不動産登記申請の手続きでは「印鑑登録証明書を、住所証明書として使う」ことができます。


ところで、そういえば私が役所に入ったときは、大学の成績証明書の提出を求められました。
元々学歴とか大学の成績を条件に採用募集していたわけじゃなく「大卒程度」の試験を通って採用されたのに、なんでそんなモノが要るんだか不思議でした。
いえ、20年以上たった今でも実は釈然としない。経歴詐称していないことの担保なら卒業証書の提示くらいで済むだろうに、なぜに成績証明が必要だったのだろう。

まぁ、本来要らん筈のものを色々求める組織って、ありますよね。
出したくないと思ったり疑問に感じたときは「何のため、どういう考えで要求されているのですか」を尋ねてみても良いと思います。
それで納得できない場合にケンカするか、長いものに巻かれるかは次のステップの判断でもよいでしょうし。

スレ主さんの娘さんの会社の場合は、最初の質問で「相手方いわく社員候補生」など書かれているあたりの文面からすると、スレ主さんとしては多分その会社に良い印象を持っていない、あるいは不信感を持っていたりするわけですよね。
ただ、こういうことを申し上げるのは大変失礼なのですが、親としてどういう点を心配しているのか伝えた上で、本人に調べさせるほうが、先々世の中を生きていく力が付くのではないかと、ちょっと思いました。(本題から外れて、余計なおせっかいですみません。)

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

古米 No.64176

個人の印鑑証明書は、氏名、住所、生年月日、性別の本人確認4情報に加えて、実印の印影を証明したものです。
役所等では本人確認書類の一つになります。
ですので、住所の確認書類でもあります。
印鑑証明書にそれ以上の意味は生じないでしょう。

会社が人を雇用するということは、投資であり費用もかかります。
雇用も含めての事業計画上必要との判断がなされているのでしょう。
本人の勤務意思をしっかり確認したいということ。
勤めて直ぐに退職されても困るでしょうしね。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

傍観者 No.64178

いつも拝見しております。
傍観しているのですが、気になったことがあります。

古米様のコメントで、
個人の印鑑証明書は、氏名、住所、生年月日、性別の本人確認4情報に加えて、実印の印影を証明したものです。
役所等では本人確認書類の一つになります。
ですので、住所の確認書類でもあります。
印鑑証明書にそれ以上の意味は生じないでしょう。
と書かれています。

印鑑証明単体を想定されてのコメントと思いますが、
印影と一緒になるととんでもなく強い法的な効力が生じませんか。
別の方が、白紙に押印して渡していないかを心配していますが、
それは強い効力を想定したものではないでしょうか。

素人が出過ぎた発言をしたかもしれませんが、気になったので。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

元帳 No.64179

印鑑証明は本人の実印の印影を証明するもので、(本来)それ以上の意味はありません。
したがって、実印を押した何らかの書類とセットで効果を生じるものです(余談ですが、昔は、実印の押された書類について、これは本当の実印ですと証明していたこともあったようです)。
しかし、印鑑証明書をとるときの手続が厳格であるため、そこに着目して、本人性の確認の手段として使われることもままあるようです。
ただし、例えば、「俺の車ゆずるから手続のために印鑑証明とってきて」などと入手することも不可能ではないため、本人性確認の手段として最上のものかといえばそうとも限らないでしょう(ケースバイケース)。
雇用契約書に実印押印で印鑑証明書添付というなら、それはそれで、筋は通っています。相手も登記印で押印するならば、しっかりした手堅い会社ともいえるかもしれません。

相手の会社が悪用しないかとかの心配は、募集の掛け方などの雇用に至る経緯を総合的に判断するしかないと思います。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

古米 No.64180

印鑑登録時に、自署を求め、厳格に本人確認を行います。
大方の自治体では、印鑑登録証を交付し、印鑑登録証の提出により印鑑証明書を交付しています。
登録証を持参した人の請求により交付します。

手数料は必要ですが、必要の都度異なる印鑑で登録もできますので、面倒を承知であれば、契約の都度異なる実印を使用することも可能です。

印鑑証明書とは概ねこんなものです。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

問題視 No.64181

 印鑑証明書を求める理由として雇用契約行為であるならば、より契約内容の確認をすべきです。
 契約書に実印の押印を要求し、なお相当な時間的余裕を与えない会社であれば、一層疑うべきです。
 契約解除の場合のペナルテーだけでなく会社が労働者にかける保険なども十分確認すべきではないですか。
 念のため印鑑証明は非常に重い効力があるとみるべきです。
 雇用主は、まずは、身分証明書(犯罪歴等)を求めるのが常識的でしょう。
 本人確認であるならば、住民票や戸籍抄本がまだ安全と考えます。


 また、古米さんの識見どおりであって私の見識が時代遅れであるならば、被成年後見人に印鑑証明書を交付すべきです。それこそ不当な差別ではありませんか。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ためき No.64183

スレ主さんにとっての真の問題は、印鑑証明自体がどうこうではなくて、「娘さんの現在の勤務先がブラック企業なのではないかとの心配」なのですよね。

でも、堅い企業が「本人確認・住所確認の比較的強力な手段の一つ」として提出を求めることもあり得る一方、ブラック企業が従業員をのちのち陥れる目的で提出させている可能性も、否定できる材料はありません。
質問に書かれている事実だけでは、どちらとも言い切れないわけです。

失礼ついでに想像を膨らませると、スレ主さんの状況は下の(例)のようなところではないかと。あくまで私の想像(というより既に妄想レベル)ですが……。

(例)
娘から話を聞く中で、他にも「この会社、大丈夫かな」と心配になることがあった。そんな中で印鑑証明の話が出てきて、それは自分としては考えられないことだったので、いよいよ気になった。このフォーラムには、自分と同じ感覚の回答を期待して書き込んだ。非常識だとか悪用される可能性があるとの反応が得られたら、背中を押された気持ちで、娘に「そんな会社の言うことは絶対に聞くな」と言うつもり。

……エスパーでもないのにここまで勝手に深読みして、私の失礼ぶりも本物だなぁと自分でも思うんですけれども、仮にそれに近い状況だとしたら、「印鑑証明の件だけをもって、ブラック企業かどうかの判定を自治体職員に求められても、それは無理というものです」という話に行きついてしまうのですよ。
他の方も言及されていますが、印鑑証明を求められた経緯や、雇用契約の正確な条件といった要素のほうが、きっとずっと重要なのです。(そして、それらを詳しく示した上で相談する相手としては、「地方公務員の集団」は必ずしも最適とは言えません。)

そして、もう失礼ついでに行くところまで行っちゃえ、エイ、ってことで言うと、スレ主さんは娘さんから詳しく正確に話を聞いたり、会社が作った書類を見ているのか。
「雇用契約書に実印を押して、印鑑登録証明書を添付するよう説明された」のと「理由の説明なしに、印鑑登録証明書を出せと言われた」のとでは大違いですが、娘さんからどう聞いているのか。
もし娘さん自身が心配になって親に相談してきている状況なら、その情報は当然最初からお持ちで、たまたま深く書いていないだけの筈だと思います。また、質問文中の「印鑑証明の提出できない場合は運転免許」というのが正確な記述だとは、私には思いにくかったです。
(白状しますと、私は「雇用に際して本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、写真入りの公的証明書を提示してください。それらを何も持っていない方は、印鑑登録証明書による代用も認めます」ていう話だろうとゲスってます。)

なお、もしも「印鑑登録証明書を出せとだけ言われた」的なパターンだったら、それはブラック企業による悪用の可能性に備えたいところですので、既に提出済みだったら今からでも古米様のおっしゃるように登録印を変更し、悪用のリスクを少しでも減らすのがよいと思います。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

元帳 No.64184

本題には関係ないので触れないでいると、とおりすがりの公務員に断罪されかねないので、一応突っ込んでおきます。

印鑑証明書は個人4情報を証明するものではありません。
性別を載せない自治体が増えていることも認識しています。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

古米 No.64185

スレ主様の疑念は、印鑑証明書がどんなものかが分かれば解決する問題だと思っています。
印影がどこの誰のものであるか個人を特定する必要がありますので、本人確認4情報と印影が記載されます。
この為本人確認書類にも使える訳です。
まあ元帳様によると、性別は記載していないところもあるそうですが、うちでは4情報記載です。
性別が抜けていれば、本人確認書類としては情報が足りないものになりますね。

もう既に勤務されている訳ですから、個人番号も提出済みだと思います。
悪用が心配ならこちらでしょう。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

No.64186

>雇用契約書に実印押印して印鑑証明書添付

の状況であればいいのですが、仮にそのケースであるならばスレ主様はこのような投稿をするかな・・・

いずれにしてもスレ主様からの追加情報等がなければ憶測ばかりでこれ以上前には進みませんね。スレ主様が利する(と思われる)情報を提供したいのですが・・・

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

問題視 No.64196

恕さんね。
雇用契約書には実印を求めていない。なのに、印鑑証明書を求めている。
ってことでの議論でよろしいと思います。
そこで、雇用であってもそれは契約行為であるので印鑑証明書の添付要求自体がは妥当性を欠くことも不適切なものでもない。(そして契約書には厳格なまでに実印を求めてはないですよ。)とのことでそれは説得力はあるのではないでしょうか。
言わんとすることは
議論の進展のなかで、印鑑証明書は住所等を確認するにすぎないもの、(免許証の写しと同等なものと受け止められるような)との見解がなされたことに対して、そんなうすっぺらなものではないでしょう。
と異論を申しているのです。
印鑑証明書の交付を受けた後、転出しようが廃印しようがそれによって証明書が無効になることもありませんし。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

鈴木 No.64197

少し口を挟みますが失礼。

私も見る限り、「雇用契約書には実印を求めていない。なのに、印鑑証明書を求めている」ケースだと思います。
だけど、これも状況を類推してのことですよね。

恕さんは単にスレ主さんの続報を待ちましょう、と言われているだけだと思いますよ。
「契約書に厳格に実印を求めるかどうか」は相手の判断によるものですし、こちらでは解りません。

なお、当コメントはどちらも擁護又は否定するものではありません。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

とおりすがり No.64220

問題視さんのまとめの部分で、
>議論の進展のなかで、印鑑証明書は住所等を確認するにすぎないもの、
>(免許証の写しと同等なものと受け止められるような)
>との見解がなされたことに対して、
>そんなうすっぺらなものではないでしょう。
>と異論を申しているのです。
これ、大事だと思います。

印鑑証明書ってとても大事な書類であるからこそ、
スレ主さんも心配になっているのだと推察します。
詳細な状況がわからない部分が多々あるので
質問そのものの答えはうまく言えませんが、
印鑑証明書は印影と合されると強い力を持っているので、
取り扱いには細心の注意を払うべきという点は、
意識していただく必要があるのではないでしょうか。
軽々しく、住所証明の効力しかないと言い切るのは問題だと思います。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ためき No.64227

> 軽々しく、住所証明の効力しかないと言い切るのは問題だと思います。

全くです。そんなことを言う人がいたら問題です。

……ところで、誰かそんな発言している人がいるのですか?

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

ななし No.64228

これかな?

古米 - 2016/07/26(Tue) No.64176

個人の印鑑証明書は、氏名、住所、生年月日、性別の本人確認4情報に加えて、実印の印影を証明したものです。
役所等では本人確認書類の一つになります。
ですので、住所の確認書類でもあります。
印鑑証明書にそれ以上の意味は生じないでしょう。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

元帳 No.64230

最初の書き込みを見て、「ここでそういう相談をされても答えは出ませんよ」という書き込みがあると予想したんですが、誰も書かないですね。
公務員の掲示板なので、関係あるとすれば、印鑑証明書を発行する側としての関わりだけです。
印鑑証明書の趣旨を説明することはできますが、本来の趣旨を離れて利用された場合には、それを禁ずる条例がない以上、「そこについては何とも言えない」でしょう。我々には、最近の民間の雇用の手続について何の見識もないですよね。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

古米 No.64235

会社が、本人確認書類として印鑑(登録)証明書の提出を求めた。
印鑑登録をしていないため、印鑑(要録)証明書の提出が直ぐにはできない。
運転免許証の写しの提出を求められた。
恐らく、それも無ければ住民票をということになりそうですね。
本人確認書類の提出を求められたという、ただそれだけのことでしょう。

ちなみに、印鑑(登録)証明書は、発行日から3ヶ月を有効期限として取り扱うのが一般的でしょう。
普通の会社に提出するのですから、特に問題は無いと思います。
マイナンバーも提供するわけですので、疑えば限がありません。

皆さん方のご意見を見ていると、印鑑登録証明書に対する、それぞれの方の意識の問題のようですね。

会社にしても、簡単に退職されても色々影響が出てくるでしょうね。

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

鈴木 No.64240

>印鑑(登録)証明書は、発行日から3ヶ月を有効期限として取り扱うのが一般的

言葉尻をとらえるわけではありませんが
印鑑登録証明書の有効期限は法的には何もありません
確かに一般的にはそう言われてますけど
有効期限は提出先が決めるもの

Re: 身分証明を必要以上に求める会社

元帳 No.64251

問題視さん
印鑑証明について慎重になられるのはいいのですが、

No.64181
>本人確認であるならば、住民票や戸籍抄本がまだ安全と考えます。
就職時の会社提出書類に「戸籍」を薦めるのは非常に問題だと思います。

行政書士法違反について

むかいのロトト No.64208

全国の皆さまの実際の取扱いについてお尋ねします。

私は現在農業委員会の部署に配属されていますが、3条許可や4条・5条許可について、行政書士さんが委任を受けて書類を作成する方が大半であります。
専門的な知識が必要であるとともに、添付書類が多岐に渡るため、ご本人では手続きできないのでしょうね。

住宅建設が絡む転用案件になると、ハウスメーカーの営業職員が本人に成り代わって書類を届けたり、代わりに手続きをしたりすることが多々あり、かねてから行政書士会から「そのような行為は行政書士法違反になるから、窓口で指導してください」と言われており、先日この件について改めて要望に来られました。

家族であっても、代理手続きはできないとのこと。

今回、5条許可の一連の手続きをご本人がされたケースがあり、無事、許可されましたが、許可証をハウスメーカーの営業職員がご本人に成り代わって、役所に取りに行ってもよいかとの連絡がありました。
一連の手続きが終了し、後は、許可証を交付するという事実行為のみなので、本人からの委任状をもってきてもらえば、お渡しできる旨回答しました。(後から、受け取らないというトラブルを回避するため)

しかし、たまたま来庁された行政書士の方にお聞きしたら、それも法律違反になるとのコメントをいただきました。
実際、許可証の受領だけを行政書士に委任する方はおられないと思いますが、皆さんのところでは、今回のようなケースがあった場合、どのような対応をされていますか。実際の対応をお聞かせください。よろしくお願いします。

なお、本市では、許可証は全て手渡し交付でありますので、申し添えます。


(追記)
単に、書類を受領する行為が、行政書士が独占的にできるものとは思えません。もちろん無報酬ですし、反復継続してなされるものでもないですね。今回は、たまたまその書類が5条の許可証であっただけ。住民票なども本人の委任状を添付すれば、行政書士でなくとも交付可能ですね。

Re: 行政書士法違反について

ななし No.64209

受領であれば使者として取り扱うべきでは?

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64210

ななし さま

行政書士の委任状には、手続きに関する一切の行為と記載されており、許可証の受領も含まれるという見解みたいです。

でも、ついさっき、サイトを調べてみましたら、行政書士法には、独占業務と非独占業務とがあって、手続きのうち、書類の作成は独占ですが、決定書類の受領は非独占であって、これに違反(行政書士以外の者が受け取ること。)しても、罰則の対象にはならないと記載されていました。

これが正当かは分かりませんが、正しいとすれば、来庁され、コメントされた行政書士の方は、でたらめを言ったことになります。きっと、そこまで分かって言っているのではないと思います。

ななし さまが言われるとおり、使者として交付可能と思われますね。もうちょっと、調べてみます。

Re: 行政書士法違反について

元帳 No.64211

私も行政書士法違反行為についてははらわたの煮えくり返るような思いをしており、見つけ次第ビシビシ指摘したいと思いますので、御面倒ですが、具体的に行政書士法の第何条に違反するのかを、その行政書士さんに御確認いただいて、お教えいただけますでしょうか。

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64215

元帳 さま

私も怒りが頂点に達してしまい、「もう勝手にしろ!!」とバンと机をたたきつけて、退席してしまいました。ちょっと大人げなかったと反省しておりますが、何の根拠も示さず、ただ行政書士法違反と言い放ったことに怒りを覚えました。法律家ならちゃんと条文を示すべきでしょう。

明日、県の行政書士会に文書を送り、文書回答するよう迫るつもりです。
結果は、またお知らせします。お楽しみに!!

Re: 行政書士法違反について

元帳 No.64216

むかいのロトトさん
皮肉で書いたのに正面から受け止めてくださって、ありがとうございます。

行政書士法違反行為を見過ごさないのは公務員として必要なことなのですけど、それって住民のためであって、行政書士の仕事を守るためではないのですよね。

Re: 行政書士法違反について

mutu No.64218

以前、行政書士法を所管する課にいました。

行政書士法違反としては、最も、書士会と業界が対立していたのが、自動車の登録でした。
自販連が行政書士を雇用しているが、書類の提出は自販連の事務員が行っている。
これは行政書士法違反だから取り締まれとしつこく言ってくる行政書士がいました。

その行政書士対策として行政書士法は細かく調べました。

申請行為を分解すると、
@依頼者からの依頼を受ける
A依頼内容を確認する
B依頼内容に必要書類を手に入れる
C依頼内容に応じて書類を作成する
D書類を提出する
E許可証を受け取る
F許可証を依頼者に送る
になりますが、行政書士法では「作成」としか規定されていないので、厳密にはCだけしか該当しません

この説明で、しつこく言ってきていた行政書士を論破しました

Re: 行政書士法違反について

古米 No.64219

先の農協職員の第3条の件もそうですが、
>5条許可の一連の手続きをご本人がされた
>許可証をハウスメーカーの営業職員がご本人に成り代わって、役所に取りに行ってもよいかとの連絡がありました。
>ハウスメーカーの営業職員が本人に成り代わって書類を届けたり、代わりに手続きをしたりする

3条にしても5条にしても、相手の分もあり、申請書作成は素人では簡単にはできませんよね。
事務局職員の前でそれぞれ本人が作成したのでしょうか。
「業」の絡みも気になりますね。

Re: 行政書士法違反について

元帳 No.64221

>申請書作成は素人では簡単にはできませんよね。
このような書き込みを公務員の方が。「○を知れ」と言いたいですね。

行政手続法
(情報の提供)
第9条第2項 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64222

mutu さま

詳細な分析、ありがとうございます。
以前、来庁された行政書士会の方は、作成だけでなく、提出もダメとの見解を打ち出しています。それだけ、業界の業務は、大変なのでしょうね。

お示しいただいた分析から、行政書士会の示したことは、行き過ぎているように思えます。
先に記載したとおり、行政書士会に改めて回答を求めようと思います。

古米 さま

申請書類を本人が作成したと言えば、それを信用する以外にないでしょう。
農業委員会職員立会いのもとで、申請書類を作成するものではありませんから…

Re: 行政書士法違反について

とおりすがり No.64223

文句を言った行政書士に、
「行政書士法・民法を勉強しなおせ!」と言って差しあげたらどうでしょう?

行政書士の独占業務に誤解がありますし、
代理と使者の区別もできていないようですね。

Re: 行政書士法違反について

古米 No.64224

元帳様

農業委員会事務局の申請手続き等の実務経験上のコメントなのですよね。
「3条にしても5条にしても、相手の分もあり、」ですよ。
そうそう冒頭スレ主様も、
>専門的な知識が必要であるとともに、添付書類が多岐に渡るため、ご本人では手続きできないのでしょうね。
とされていますよね。

Re: 行政書士法違反について

古米 No.64225

むかいのロトト 様
>申請書類を本人が作成したと言えば、それを信用する以外にないでしょう。
農業委員会職員立会いのもとで、申請書類を作成するものではありませんから…
そうですよね。
ところで、農業会議には確認してみましたか。

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64231

古米 さま

古米 さまのご指摘ですが、私が冒頭で述べたのは、実務上、行政書士さんに委任した申請書が大半であるという事実を述べ、その理由として、作成が困難だからかもと推測したもの。

一方、古米 さまの弁は、作成が困難であると古米 さまが断言されたもの。

根本的に異なると思いますが…

まあ、突き詰めれば、同じことかもしれませんが…

Re: 行政書士法違反について

元帳 No.64232

最初の書き込みの追記について

無報酬かどうか、反復継続するかについては、判断が難しいと思います。家族であれば別ですが、自動車販売やハウスメーカーだと完全に否定するのは難しいでしょう。

Re: 行政書士法違反について

元帳 No.64233

行政書士が書類を持ってきたときに「本人には難しかったかな」と思うのと、本人が書類を持ってきたときに「本人が書ける筈がない」と思うのは、全然違います。
安心してください。

Re: 行政書士法違反について

古米 No.64234

農業委員会での経験上の話です。
実際農家の方でも、農業委員等経験を積まれた方の中には、申請を自ら行う方もいらっしゃるのも事実です。
その場合でも、職員に事務局でお尋ねになりながら作成されていました。
実務の事務内容はご存知なんでしょうかね。

「簡単にはできませんよね。」と
>「本人が書ける筈がない」と思う
とは全然違います。
安心してください。

ついでに、繰り返しですが、スレ主様は「業」のところをどう判断されてますか?
農業会議への確認は?

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64236

古米 さま

「業」については、反復継続して行うという意味でしょう。交通事故でも、業務上過失致死罪という用語をよく見掛けますね。
来庁された県行政書士会の方は、その意思があれば、たった一回の行為でも、「業」として行う行為になると主張されていかれました。
そのときは、相手が法律家ですので、「そうなんですか」と引き下がりましたが…

しかし、自動車の運転なら反復継続してやることは明白でしょうが、書類手続きがそうなのかなといささか疑義を抱いた覚えがあります。(ハウスメーカーの職員さんなら反復継続してやるおそれは高いでしょうが…)

なお、農業会議にも見解を求めましたが、その件については、県庁部署が適当であるとの回答を得ました。

Re: 行政書士法違反について

元審査 No.64237

「業」は、反復継続して行うことだと私も思いますが、そもそも、その前に「他人の依頼を受け報酬を得て、」という枕詞が付いています。

なので、「家族であっても違法」という主張には違和感がありますね。
農地転用だって、報酬を得て反復継続的に行わない限り、違法とはいえないと思います。
ちなみに、国税不服審判所は、税に関する審査請求の代理人には税理士資格不要と言っています。

ただ、自動車は微妙です。ディーラーはユーザーから登録代行手数料を貰っていますからね。
で、そのディーラーが行政書士に再委託することもあるし、ディーラー自身が登録に来ることもあるので。

いずれにしても、行政書士会としては、その将来に危機感があるのでしょう。

Re: 行政書士法違反について

むかいのロトト No.64239

元審査 さまがご指摘のとおり、有資格者がちまたに増えてきて、業務量が減り、危機的な状況にあるのでしょうね。

さて、県行政書士会に許可証の受け取りが、法律の何条に違反するのか問い質しました。
結果、先に来庁された際の弁とは異なり、問題はないとの回答でした。
書類の窓口での提出もダメだと言っていたのに、これも翻して、OKとのこと。

結局、私の勝利に終わりました。
まあ、勝った負けたよりも、役所としては住民サービス向上が第一であり、問題ない行為まで法律違反として拒否することが、最も危惧すべきことですね。
そして、面倒でも、根拠となる法律を一つ一つ確認することが極めて重要なことと再認識いたしました。

レスいただいた皆さま、改めまして、ありがとうございました。

協議会の設置要綱について

通りすがり No.64187

 介護の関係で、協議会を設置することになりました。
 その要綱は上司が作成し、おおむね出来上がっているのですが、設置期日が近づき、改めて要綱と協議会の委員への委嘱状を作成する段になっていくつか疑問が出てきました。
 要綱には委員となる者が記載してあります(いずれも構成団体の長という宛て職です)。しかし、任期と報酬については要綱のどこにも触れられていません。無報酬なのでそれはそういうものかな、とも考えられますが、最も気になるのは任期のことです。いくら宛て職とはいえ、任期の記載がないのはありなのでしょうか?上司としては「宛て職だからその会がある限りは長は必ず委員になってもらうので、任期はいらない」との考えだそうです。なお、その場合でも長が変われば委嘱状をその人に改めて交付する必要はあると思っていますが、それも否定されそうな勢いです。また、委嘱状のあて名は「○○会 会長 △△△△」を想定しています。
 もし任期は必要、長が変わっても委嘱状不要である場合、根拠となるものが何かあればご教示いただければ幸いです。

Re: 協議会の設置要綱について

会計課長OB No.64188

突っ込む人がいるかもしれないので、その協議会は単に情報交換や役割調整等を行うもので、条例での設置を要する附属機関ではないという前提で意見を述べさせていただきます。
私の考えは、上司の方と近いです。設置要綱は委員の任期が必要だとか、報酬の定めが必要だとかいう決まりごとは一切ないと思います。だから、その協議会を運営していく上で実際に必要な事柄と、設置の目的とかだけ書いて、事務の負担はなるべく少なくすべきです。私の団体でもそのような協議会があります。委嘱状も必要不可欠ではありません。関係機関が合意して設置するのであれば、必ずしも出す必要はないと思います。
法令等で定められてもいないところで形式にこだわる必要はなく、中身に注力すべきだと思います。。

Re: 協議会の設置要綱について

むかいのロトト No.64189

障がい部署に配属されていたときの経験から…

障がい者施策においても、障害者総合支援法に協議会を置くよう努めるべき旨の規定があります。(最初は規定そのものがなく、次に置くことができる。そして、置くよう努めると段階的に強化されてきました。いわゆる「自立支援協議会」です。)
この協議会についても、自治法での附属機関か否か、設置の時点で議論しました。
結果、会計課長OB 様が言われているような、関係機関が協議する場としての機能を有するものとして、要綱設置としました。委員は市長が委嘱(委嘱状の交付はありません。)しますが、委嘱後は、基本的に、独自に活動していただくことを期待しております。(実際は、期待どおりにはいきませんが…)
本来的には、行政が設置を促さなくても、自主的に組織化すべきものでありますが、現実的には、なかなか困難な側面があって、結局、行政が音頭取りをしているものであります。
本市のこの要綱では、宛職的な規定はなく、関係機関、団体等に推薦してもらい、市長が委嘱する形になっています。参画する団体や機関の職員であれば、誰でもOKという扱いにしております。
そして、任期の定めもあって、任期満了時に改めて推薦をしていただいております。(報酬の支払いもありません。)
委員としての任務が長期化すると、どうしてもマンネリ化しますので、定期的に人間が変わった方が、視点も変更され、私は会議が活性化してよろしいのではと思っています。
ただ、任期満了時には、事務手続きが煩雑になりますので、その点が問題かなとも思います。
いずれにしても、どのような定めにするかは、決まったものがないでしょうし、スレ主 様の疑問は、結局、協議会や審議会などの組織には、必ず任期の定めがあってしかるべきといった、役所人間の体質が染みついたことによる疑義かもしれませんね。
正に、役所人間になっているのでしょう。(笑)

Re: 協議会の設置要綱について

ためき No.64190

完全無報酬で宛て職だったら、任期の定めがなくても問題なさそうですね。
もっとも、構成員の交替以前に、初期の立ち上げの段階においても、本当に委嘱行為が要る協議会なのか疑問に思いました。
今それを言うと、そもそも論になってしまうのでしょうけれども……。

自治体が設置して委員を委嘱する「協議会」と似たものとして、自治体が旗振りや事務局の役割を果たしていても、形の上では各構成団体が自発的に寄り集まって立ち上げた扱いの「協議会」というのが結構あります。
前者は附属機関に似たもの(附属機関そのものだったら要綱設置は当然不可)、後者はいわゆる「円卓会議」や、それに似たようなものです。
参加が公務かとか、行き帰りの事故の対応は、などと考えると前者と後者は全くの別物ですが、普段適当に流して運営していると、どっちだったか分からないほど似たようなものになることがあって、当の構成員や、ひどい時には担当職員まで揃って勘違いしている会議も見たことがあります。(もちろん、そんなことではいけません。)


ところで、この時期に「介護の関係」とおっしゃることから、お題は総合事業を推進する「協議体」のことだと想像しました。第1層がどう、第2層がどうとかいうその件で合っていますでしょうか。

私は自分の市における当該「協議体」の設置形態も勉強していませんので、以下の発言が的外れだったらお詫びしますが、私の聞きかじった知識だと、その「協議体」は、市町村を中心に関係機関・団体が一緒になって、地域課題について話し合ったり情報共有する連携の場であると、そのような説明を、その担当課の知人から以前、聞いたことがあります。そういうものなら附属機関の類似組織よりは円卓会議に近いものと感じられますので、今回のスレ主さんのご説明を読んで、あれれ? 委嘱も委員任期も関係なくね? と感じました。
(改めて厚労省の総合事業ガイドラインを読めば、もっとハッキリ理解できるかと思ったのですが、短時間では良く分かりませんでした。すみません、中々まともに読み進められません。各市町村の総合事業担当の方々、本当にご苦労様です。)

それから、その総合事業の「協議体」の話だとすると、もう1つ、各団体の「長」を集める方針にも若干の違和感を持ちました。
もちろん代表者自身が適任である場合も多々あるでしょうが、宛て職は、うーん、どうなんでしょう。むかいのロトト様の書き込みにある例のように、各団体の選んだ適任者なら役職を問わないとするほうが、目的に沿ったものになりそうに思えます。

これまで検討・整理を進めた上で、今は最終段階に近いのでしょうから、門外漢が横やりを入れるのは不適当かも知れません。以上は一個人の感想ということでご容赦ください。

Re: 協議会の設置要綱について

公務員 No.64191

国の審議会で、法律に根拠があるものでも、
学識経験者の任期は〇年と明記しておきながら、
それ以外の委員の任期は定めていないものはあります。
(例:災害対策基本法に基づく中央防災会議)
充て職については、その在任期間中が任期となることを
前提として特に任期についての規定がないのではないでしょうか?
それを見る限りでは、任期に関する上司の方の説明は、理由があると思います。

報酬については、協議会委員の方の身分の位置づけにもよりますが、
特別職の給与条例などで審議会委員等の扱いとなり、
日当が支給されることもあると思われますので、
貴自治体の既存の条例等と
協議会員の方の身分の位置づけの確認はした方が良いのではないでしょうか。

Re: 協議会の設置要綱について

ためき No.64192

(そういえばアレがあった! という例を思い出したので……)

私の課が関係する「○○協議会」の中には、委員の交替も各団体の勝手で、交替の手続がない会議体が存在します。開催通知に対する返信の出欠連絡(メール or FAX)に名前の書かれていた人を委員として、当日用の委員名簿や座席表も書き換えてしまうのです。
そういう取扱いの明文根拠もないことは、お察しのとおり。

当該協議会も、会計課長OB様のおっしゃる「単に情報交換や役割調整等を行うもの」の一つで、いわずもがなですが報酬や報償費の支出はありません。

他課から異動して初めてその協議会の資料を見たときは、あまりのフリーダムぶりに噴き出すと同時に、こんなので大丈夫かと少し心配になったのですが、実際に回しているのを何度か見ている限り、どうやら何も困りそうにありません。
変な会議だとの思いは消えませんが、不都合も非効率も生じていないので、ルール変更の指示を出すつもりはありません。労力がもったいなくて。

Re: 協議会の設置要綱について

通りすがり No.64193

皆様回答ありがとうございました。
お察しのとおり、総合事業関係の協議体です。
特に任期の定めがなくても問題ないとわかりました。
宛て職の長交代時の委嘱状交付についてはどうでしょうか。委嘱状の文面に個人名が入っているため、交付したほうが無難なのではとも思うのですが。
ちなみに、立ち上げ時のみ委員に集まってもらい、次回以降は現場(実務)担当者を集めるそうです。

Re: 協議会の設置要綱について

むかいのロトト No.64194

>立ち上げ時のみ委員に集まってもらい、次回以降は現場(実務)担当者を集めるそうです。

やはりそうですか。組織のトップでは、細かなところは把握されていない場合が多く、形式的な会議になりますね。
でも、委嘱は組織のトップなのに、次回から担当者が出席?代理出席ですか。

思うに、担当者レベルの集まりは、幹事会として位置付け、トップの会は、最初の会と年度末の会のみとし、区分けした方がよいように思えますね。

Re: 協議会の設置要綱について

会計課長OB No.64195

ロトト様の言われるような形であれば、きれいでスッキリすると思いますけど、その「協議会」を組織として位置付けず、開催されるつどの会議の名称という位置づけにするならば、委嘱行為そのものも不要だと思います。
ただ、長を委員にして、要綱の中で代理出席も認めておけば、長に委嘱する形ももちろんありだと思います。その場合、長の肩書+個人名で委嘱するのであれば、異動交代時には解嘱、再委嘱をすべきかと思います。新任者にその協議会の存在を意識してもらう意味もあるでしょうし。

Re: 協議会の設置要綱について

通りすがり No.64213

皆様ありがとうございました。
協議会の存在を意識してもらう、いいですね。やはり再委嘱はする方向で考えたいと思います。
出席者については代理出席を認めるような条文もありですね。今日改めて考えて、長が出席する会議を「代表者会議」、実務担当者が出席する会を「担当者会議」として開催する案も打診してみようかと思います。

ただ、聞いてくれるかどうかはわかりませんが(私の質問の仕方が悪いのでしょうが、「あなた(私のこと)より何十年も行政経験が長い人が作っているのだから文句を言うな」というようなことを2度も言われました…。
愚痴失礼しました。

Re: 協議会の設置要綱について

むかいのロトト No.64214

>「あなた(私のこと)より何十年も行政経験が長い人が作っているのだから文句を言うな」

不幸にも、そのような上司の下で働いているのですね。
自分の言うことが正論で、部下の言い分を全く聞き入れないような上司は上司失格だと思います。そんな方は、おそらく自分が役所を切り盛りしていると自信たっぷりなのでしょうね。
私は、自分をほめる様ですが、部下の意見は理にかなったより良いものであれば、素直に従うことにしています。互いに、意見を述べることで、より良いものが出来ると思っています。
スレ主 さまが収束されましたが、ちょっと気になりましたので…
失礼しました!!
現在、スポーツ施設の使用料を条例で設定するよう検討しています。その中でアマチュアには安い料金設定をし、その代わり、諸室(記者室や特別会議室など条例で使用料を設定)を使う場合は、別途料金を払ってもらう。プロには高い料金設定をし、その代わり、諸室(記者室や特別会議室)を含む料金設定をするよう検討しています。その諸室に売店を含むとしていますが、その場合は、プロからは売店の料金をとらず、アマチュアの場合は、売店の料金を目的外使用許可として、使用料をとろうと考えてますが、そもそもこういった設定で正しいのか、ちょっと整理に困っています。この考え方について、どう整理すればよいかご教示いただければ幸いです。

*プロはフィールド使用した場合、記者室や特別会議室・売店を含む一括料金を条例上設定。アマチュアはフィールド使用料を徴収し、別途記者室や特別会議室・売店を使う場合は、使用料を徴収、売店のみ条例上使用料を設定せず、目的外使用許可で使用料を徴収するという意味です。
そもそもプロとアマチュアとをどう判別するのですか。
テレビなどで顔が知れている人なら分かりますが、無名のプロもいるのでは?

また、売店とは?
使用者がグッズを販売するという意味でしょうか?
連投、失礼します。
大きな疑義が一点あります。
そもそも「公の施設」とは、一般住民の利用に供する施設とされています。
スレ主 さまが提示されているスポーツ施設の設置目的はどのようなものなのでしょうか。
利用者をプロとアマチュアとで区分けすることは、制度設計として可能ではありますが、どうなのかなと思います。プロは営業行為に直結すると考えられるからでしょうか。
しかし、アマチュアであっても、プロを目指して、施設で練習する人もいるかもしれませんね。
そのような意味で、制度設計に疑義が残ります。
ただし、あくまで個人的な思いですので・・・・
単純な疑問として、公共施設の受益者負担に基づいて考えると、プロとアマという区分で料金を分けることに違和感があります。また「プロ」の定義はスポーツによって異なるが、そこはどのように考えているのでしょうか。

ここまで書いて思ったのが、スレ主が想定している「プロ」とは「地域プロチーム」のようなものでしょうか。
ご回答ありがとうございます。

プロ・アマをどう判別するのかは、検討中でして、例えばjリーグの試合やラグビートップリーグなどはプロ、学生リーグのサッカー・ラグビーはアマで区分しようかと考えてます。試合が興行目的でチケット(ある程度の価格設定している)収入を得るため。

売店はグッズを販売するスペースと飲食販売スペースの両方あります。
ご回答ありがとうございます。

設置目的は、スポーツの振興・市民の心身の健全な発達に資するです。
とすると、プロでも練習に使うのは、アマ料金なのかな?
アマチュアでも、入場料をとると、プロ料金なのかな?

文化会館等では、入場料の金額の差によって使用料金を変えている例がたくさんあります。
プロについては、施設全体を貸し出し、アマチュアについては、部分貸し出しを予定していると推測しました。

私だったら、プロとか、アマチュアの区分を止め、全体貸し出しと部分貸し出しで分け、
全体貸し出しについては、入場料の単価に応じた料金設定にする
部分貸し出しについては、各施設ごとに料金を設定するが、その際、売店部分についても売店用施設と用途を決めているのであれば、料金設定をします。

※なお、スレ主がプロと想定されている利用については、全体貸し出ししか受け付けないとします。
 お尋ねの背景には、プロだと屋台や出店が軒を並べる可能性があるから?ってことですかね。
 これらの秩序を保つための苦渋の発想でしょうか?
 
 でなければ、料金の枠組みは同一で、減免許可(運用)で対応するのがすっきりですし、弾力的ですもの。常識的に考えて、これができない理由があるのですよね。

追伸
 当該施設は、教育の一環施設でしょう。興業施設ではありませんので、料金差異について議会、市民の説明は十分可能でしょうし、多数の施設で現に行われています。
 疑問に思うことは自由ですが、ここでの相談趣旨でもないのではないでしょうか。
 
思うに、公共施設でプロの試合などがあれば、一大イベントになり、当該自治体にとっては、賑わい創出で、願ったり叶ったりになりますね。
有名選手のグッズなどの販売もあれば、市内外から沢山の人達が来場されるものと思います。
スレ主 さまの団体がどの程度都市化されておられるかは分かりませんが、少なくとも私のところでは、こちらからお願いしたいくらいの事情にあります。

そんなわけで、プロとアマチュアとで使用料に差異を設ける料金設定に疑義を持ったものであります。
売店スペースについて、目的外使用許可を考えているとのことですが、当初貸出しを想定していなかったということですか?
諸室と同様に貸し出すのであれば、目的外ではなく本来の使用許可の対象として使用料の設定をすればいいのではないかと考えます。
常設の売店として運営事業者を募集したが応募がなかったので、当面利用者に貸し出すことにしたというような事情があるのでしょうか?
プロとかアマチュアという選手の属性で差をつけるのではなく、有償(入場料・グッズ販売)か無償かという催しの属性で差をつける方が理屈はつけやすいと思います。
ただ、アマチュアには最大限配慮しているんだよってことを示したいんでしょうか。

制度は制度できっちり作り、宣伝や広報はうまくその辺の気持ちを表現すればいいのではないでしょうか。
文化会館だけではなく、プロ野球やJリーグ、バスケットやバレーの行われる、市民球場、市民スタジアム、体育館はたくさんありますね。
ばあとみたところ、入場料次第でさまざまな使用料を差をつけているようですね。

売店使用料を規定しているケースを見つけられなかったので、プロ野球の試合では、特定の業者しか入っていないようなので、一括貸しなのかなあ。お客さんがいなくても、自動販売機は設置・運用されているでしょうが、催しのときに使用中止にするかどうか(スポンサー契約があったりします)の判断も必要でしょうね。

こういう例ってある意味限られていると思うので、頭の中の整理も大切ですが、先行事例の照会も大切かなあと考えます。
論点は、
Aさん(プロ)が借りれば、使用料に含まれる付帯施設となる。
Bさん(アマ)だと、(本体使用料が安いから)同様に使用しても目的外使用料を課す。
しかも厄介なことに、売店という施設を売店として使用する。

このダブルスタンダードを理論構成したい。ことでしょう。

よって、私にはその知恵はありません。
是非、論客のみなさんの英知で解決してほしいです。
>むかいのロトトさまのいう
>>一大イベントになり、当該自治体にとっては、賑わい創出で、願ったり叶ったり

たとえばサッカーのけっこうな試合にはK社以外の飲み物は販売禁止という現実を前に、「目的外使用許可」なんてややこしいことを言うなら、もうイベントはしないという話になって「法」が黙ってしまうこともあるらしくて。

このような「現実」の前に、「法」が黙ってしまうのは癪だから
何らかの整理をしたい、という姿勢には賛成するし、応援したいですね。
(最初から「減免規定」をつくっておく手法もあるわけですが)
今更ながら、私は最初から大きな認識誤りをしていました。
売店は、施設内の廊下や部屋を売店設置場所として使用させるものと思っていましたが、既に、施設に売店スペースが設置されている。
施設の建設当初から、イベントが開催され、選手のグッズ等の販売が行われることを想定している。

そして、このスペースは、自動販売機のような設置業者を募って設置するものではない。
使用者のためのスペースとして、あらかじめ確保されている…ということなんですね。
売店設置スペースなので、売店以外に使用させることはない。

そのような観点から施設が建設されているのも、私の住む自治体では例がないですし、考えが及びません。
売店を売店として使うのはプロ(販売するから)、アマは売店スペースを販売目的以外で使うから目的外使用許可だと想像していました。
 元帳さんのお考えと同様なお考えでスレ主さんの課内では運用方針が煮詰まったんではないかと思っています。
 元帳さんの指摘のとおり、売店を売店以外で使用するってことは、あり得るでしょうし、アマは営業活動はありえないとの思いもあるでしょう。

 ただ、売店スペースを建築しておきならがアマには売店として使用はできない。プロ限定である。との説明は道理にかなわないのではないでしょうか。
 また、一方で目的外使用料を施設にこじつけると、それでは、本体はじめその他の施設も目的外使用なので認めろ。との求めに私は対抗できないんですね。
私はなんとなく、県大会とか実業団の大会(例えばJリーグ発足前のサッカーリーグ)はアマで、Jリーグだとプロ、みたいなのかと思ってしまいました。
つまり、やっていることは全く同じ、て感じですかね。
例えば甲子園球場は、全国高校野球大会はアマで阪神の試合はプロですし、日産スタジアムも国体はアマでマリノスの試合はプロです。似たようなスポーツ施設は沢山あるので、先例を調べてみるのがよろしいのではないかと愚考します。
で、オリンピックや世界陸上は、今はプロなんでしょうかね。
多様な意見ありがとうございます。
問題視さんのおっしゃるとおりで、

「Aさん(プロ)が借りれば、使用料に含まれる付帯施設となる。
Bさん(アマ)だと、(本体使用料が安いから)同様に使用しても目的外使用料を課す。
しかも厄介なことに、売店という施設を売店として使用する。このダブルスタンダードを理論構成したい。ことでしょう」

というところを整理したかったのです。
売店も含めて施設全体を使う形態(お題にはありませんが駐車場もそうですね)と、グラウンドのみを使う形態に分けて、それぞれ使用料を設定するのが分かりやすいと思います。使用団体がプロなのかアマなのかは関係ないのではと考えております。その上で、入場料で差をつけるとか、インターハイは減免にするとかは、オプションですね。
売店という施設の使用料を条例で区分しては?目的外使用であれば、売店でない場所を売店としてプロ?団体が使用する場合に許可を要するのではないでしょうか。

減額譲渡した施設の転売について

うなぎいぬ No.64168

 いつも事務の参考にしております。
 以前、老朽化した遊休施設の利活用を目的に、一般公募により減額譲渡前提で売却しました。そして、町内企業が社員の福利厚生施設として購入しましたが、その後、企業の業績悪化に伴い、購入当時の施設利用計画通りには進まず、改修した形跡等はみられましたが、その施設は一度も福利厚生施設として使われていませんでした。(未利用期間5年経過)
 最近になり、その企業から同様の目的で利用したいという別企業がいるので転売したいという相談を受けましたが、議決し減額譲渡していること、所有権移転していること、また、当時の契約書においても履行を担保する条項は一切無いことから、どのように取り扱っていいのか悩んでいます。
 町としては当時、その企業が転売目的で購入したのではないと分かっていますし、利用できない理由も理解しています。また、利用してくれる企業に活用してもらった方が地域振興等にも繋がることから転売も一つの方法だと考えて、何とかしたいと思っているところであります。
 前段長くなりましたがご助言いただきたいのは、
@減額譲渡の議決をしている物件の転売の可否について
A仮に転売できるとした場合、どのような手続き(議決?全員協議会等で説明?)が適当 か
Bそもそも所有権は企業方にあり契約条項で履行に関することは定めていないことから、 転売は企業の判断なのかどうか(町は干渉できない?)

 ご助言よろしくお願いいたします。

Re: 減額譲渡した施設の転売について

元帳 No.64171

対企業的には、買い戻し特約をつけるなどの方法を採りえたのに実施していないのですから、その程度ということでしょう。減額譲渡したということも町内部の意思決定での問題で基本的に相手には関係ありません。
議会に対して何らかの説明が必要かもしれませんが、あくまで町内部の問題と思います(相手も責任を感じて相談してきたんでしょうがあまり甘えるべきではありません)。
すみません、遡及適用について調べているのですが、刑法や税法に関するメジャーな議論しか見つからず、皆様のお知恵をお借りしたいと存じます。現在、以下のようなケースに遭遇し、迷っています。ご回答をいただければ幸いです。

ケース:行政サービスの利用者負担金について、当市では都道府県の要綱に沿って市で要綱を定め、原則、毎月の利用時間・入所日数などに応じて利用者から負担金を徴収しています(場合により、数か月分まとめて後で払ってもらうことも有)。今般、28年7月1日づけで負担金を増額する旨の改定が都道府県より通知されたため、市でもそれにそって要綱を改正したいのですが、諸般の事情で7月1日に改正作業が間に合わないため、後で改正するしかない状況です。この場合、以下の問題についてどのように対処すべきでしょうか?

1.そもそも7月1日に遡って適用してよいかどうか。(不利益処分に該当するか?)

2.遡及適用で改正した場合、すでに払ってもらった7月分以降の負担金があるとすれば 増額分を追加で支払ってもらうことが可能かどうか。

3.仮に7月分以降の負担金を、数か月分まとめて改正後の適当な時期に払ってもらう
とすれば、それは有効かどうか。


以上です。個人的には、1は可能かと思います。改正事態は不利益行為(行政処分)ではないためです。2は不可能だと考えています。すでに支払いをお願いしたものについて遡って「足りないから追加でお願い」というのは不利益処分に該当すると思うためです。
3については、改正後に負担金の支払いをお願いするため、「不利益処分」を遡及して行うことにはならないから可能だと考えています。

ただ、この考えでは、2と3の間で問題が生じます。すなわち、毎月きっちり支払いのお願いを出していれば増額が違法となり、あとでまとめて払ってもらう場合は適法になるということになります。

以上です。もしかしたら根本的な見当違いもあるかもしれませんが、どなたか、ご意見をお願いいたします。
要綱で負担金…地方自治法には反しませんか?

不利益「処分」でなければ遡及可能っていう決まりはどこかにありましたか?
私も元帳 さまと同意見で、負担金徴収は要綱ではなく、条例で規定すべきものと思います。
ただし、本市でも、負担金といいながら、要綱で定めているものが多々あります。(苦肉の策で、実費負担とこじつけています。しかし、実費負担が所得によって差異があるのも不可思議です。)
負担金であれば、処分となり、不服申立てに関する教示も必要でしょう。

主事S さまのところでは、この点について、どのようにされておられますか。
スレの内容とかけ離れましたが、この点が非常に重要であり、回答結果を左右するものになると考えます。
実費徴収的なものとして、要綱で負担金を定めているんでしょうね。
それなら確かに「処分」ではありませんが、利用時点で低い金額を提示していた
ものを後からさかのぼって値上げすることなど、一般的な商取引の原則、信義則
等から、できないと思いますよ。利用者から見たら、詐欺のような話です。
それより、要綱なら、起案して持ち回れば半日もあれば改正できると思いますが、
何故そうしなかったのかの方が疑問です。
遡及せず、なるべく早く改正し、それまでの差額は市の負担にするより仕方ないと
思います。
第二号法定受託事務なのかしら?
再度、登場します。

@について
過去のスレにもありましたが、裁判例では、例規の形態は問わず、実質で判断されているはず。結局、今回のケースについても、例規が要綱であっても、処分に該当しますね。
A及びBについて
そもそも負担金の支払いについて、例規に支払期限が明記されていないのでしょうか。通常ですと、例えば、当月分は翌月の10日までに支払うべき等規定がなされていると思います。
利用者が毎月決まった時期に支払うのは当然のことで、何か月分かをまとめて支払うのは、その利用者の都合ですよね。
仮にまとめて払った場合に、改正がなされていたとしても、遡及したことに変わりはありませんので、不利益には該当しないと考えることはできませんよ。

改めて、上司にご相談された方がよろしいかと思います。
条例で定めていない以上、負担金徴収の根拠は、契約に基づく対価の徴収と考えるしかないと思います。

そうすると、サービス申込時に、「あとで基準が変わった場合は、その額に従う」といった特約がない限りは、申込時の料金表に従うしかないと思います。
>要綱で負担金…地方自治法には反しませんか?
>負担金徴収は要綱ではなく、条例で規定すべきものと思います。

(株)ぎょうせいが発行する「主要法令トピックス」第17版によれば、給付行政における費用の一部負担は、「侵害留保原則」は適用されず、その費用を徴収するのに法律又は条例の根拠を要せず、地方自治法上の「分担金、使用料、加入金及び手数料」にも該当しないため、これを条例で定める必要はないとされています。
単なる(株)ぎょうせいの私見に過ぎないかもしれませんが、多くの自治体が要綱で定めていることや国や県が示す参考例も要綱形式となっていることから、こちらが多数派ではないかと思います。

遡及して適用することに関しては、会計課長OBさんと同じ意見です。行政サービスであるため、対等な立場として考えてみてください。値上げした金額ならサービスを受けなかったと言われたらどうします?通常の商取引などでは追加徴収はあり得ないと思いませんか?
 ただし、利用者にお詫びのうえ、了解が得られれば可能だとは思いますが、行政の信頼を著しく欠くことになります。
大雑把になりますが、
1 自治体側の一方的な意思表示で定める → 条例で定めるべき → 遡及できるか → 不利益遡及は不可
2 自治体側はメニューを示し相手がそれで良ければ申し込む同意 → 7月1日時点で価格を示していないのだから同意していない → そもそも遡及ということ自体があり得ない
ってことだろうと思います。
で、1じゃないということを確認したかったわけです。
皆様、たくさんのご意見、ありがとうございます。何点か修正があるのですが、まず、要綱ではなく規則で定めておりました。すみません。
要綱は役所内部の事務手続きなどを定めるものですが、現状、住民に負担金を求めるサービスなども要綱で規定している自治体が多い状況で
私の市でもそうなっていた、ということです。また、要綱で規定していながら、決定通知書等には不服申し立ての教示文書なども入っており
限りなく条例等で規定すべきものです。なお、法定受託事務にリストアップされているものではないですが、法定された支援事業であり
限りなく義務的な面が強い事業です。

で・・・、やはり皆様の意見を見ていると、遡及は不可能もしくは、改正要綱が施行される前の負担金について、事後的に
増額支払いを求めるのは信義則・社会通念上望ましくないということになりますね。


ここからは推測なのですが、国や都道府県から改正情報が提示されるのがいつもギリギリであり、担当としても
即座に対応することが難しい状況です。ましてすべてを条例で規定するとなると、余計に時間的猶予がありません。
そのあたりの事情がある故、国や都道府県の例示も、時に「要綱」という形をとるのかな?と思っています。

本件については、個人的にも遡及は出来ないと思っていたのですが、念のためと思い質問させていただきました。
皆様、貴重なアドバイスをありがとうございました。
公務員である人々が、処分性の定義を把握していないことは驚きです。
そのような方が、平然と働いていることに恐ろしさすら感じます。

処分性については、最一判S39.10.29民集18-8-1809を再確認。
「行政庁の処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく、
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、
その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが
法律上認められているもの」と定義されています。

この判決以前にも最一判S30.2.24民集9-2-217で処分性は示されています。
処分性以外にも、
行政法や民法の基本を知らない公務員は多い。
ここでの回答を見ていると実感する。
とおりすがり さま

行政法、民法を駆使した、模範レスをお願いします!!
行政法とか民法って駆使するってものではなく、
発言の随所で知識不足を露呈してしまうもの。
運動でいうところの基礎体力とかそういう部分じゃないかな?
だからさぁ、他の回答者への批評は結構ですから、スレに対する見解を書いてくださいって言ってるんですよ。
みんな期待してますからよろしくです。
あとさ、とおりすがりさん=通りすがりさんでOKなの?それとも別人?
批判だけなら二度と来てほしくないね。
こうやって、批判をして自分も参加したいんだろうね。

悔しかったら参考に模範的な内容書いてみな。
何なら、道路占用をもう一度あげてもいいよ。
できないなら、二度とくるな。
何の得るものもない誰にも参考にならない、うっとうしいのをギンバエっていうんだよ。
問題視と
No63313
は同一人物?
ギンバエって何?
問題視さんのNo.64090。
誰に向かって書いているのでしょうか。
自分への戒めなんでしょうか。

「同じ穴の●●●」ですかね。
行政法と民法の基本て何?
昔、行政法なら塩野さん、民法なら内田先生の著作を読んで勉強したけど、
行政法と民法の基本て何のこと?
そんな抽象的に言われてもね。具体的にどのレスのどの部分がどうだからと説明してくれなくちゃ誰も分からんでしょうが。

スレ主さんは終了宣言出しているし、常連さんのやり取り見ても特に指摘するようなところはないと思うし、(自分は)勉強になりましたけど。

このレスを含めてですが、無駄レスはすぐに長くなるし見ていて悲しい。
ギンバエはこれが発端→ batei No.63315
捨てハンさんのコメントで、
>常連さんのやり取り見ても特に指摘するようなところはないと思うし、
と書いてありますが、公務員さんが指摘しているように、
処分性に関する理解については、かなりあやふやな人が多いと感じました。
処分性の定義というのは、行政法の基本ではないのでしょうか。

議決対象事件の拡大

議会素人 No.64153

 先輩からここのサイトを教えていただき参考にしております。
 議会素人としては議会用語(議運、全協等)を覚えることで精一杯でした。

 教えて頂きたいことがありまして投稿いたします。
 
 当議会では議決対象事件の拡大について検討を始めております。平成23年5月地方自治法の改正があり、基本構想部分は議決対象から外れており、議決が必要となれば自治体独自の条例を制定することになると思われます。どこの自治体でも基本構想及び基本計画部分を議決対象事件の拡大としておりますが、他の議決対象の拡大は殆ど見受けられません。
 これは基本計画の中に○○策定計画や高齢者にかかる福祉計画が記載されており、あえて議決対象として拡大しないとの事なのでしょうか。○○策定計画等を個別で議決を拡大してしまうと、執行部は大変なことになります。
 
 また、当自治体は議会の厳正な監視機能の発揮と住民の直接的な市政参画を拡充するために議員は審議会等への参画の見直し、法令で定めるものを除き議員は不参画しております。

 議員からすれば、地方自治法の改正及び各種審議会への不参画で、○○策定計画等を理解しないまま策定されておりますので、議決の拡大を図りたいと思うのも納得いたします。

 話が長くなりましたが、前段で基本計画の中に○○策定計画や高齢者にかかる福祉計画等が記載されており、あえて対象事件として拡大をしないとの解釈でよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Re: 議決対象事件の拡大

梅干し緑茶漬け No.64173

>あえて対象事件として拡大をしないとの解釈でよろしいのでしょうか。

スレ主様の議会の考え方次第で,その解釈でもよろしいかと思います。
第29次地方制度調査会答申等を踏まえ,それぞれの議会で様々な運用を工夫する流れになっていますが,基本計画に絡めて必要な議論を行っているなど,議決事件として拡大しなくとも実効性のあるチェック機能を持つ工夫がなされていれば,それもありだと思います。


>他の議決対象の拡大は殆ど見受けられません。

現状把握として、全国市議会議長会の平成27年度市議会の活動に関する実態調査結果17‐4と17‐5をご確認ください。
ちなみに,地域の偏りかもしれませんが,当方及び近隣市議会でも追加事例があります。

この議決事件拡大の視点に関し、当方では早稲田大学マニフェスト研究所議会改革調査部会編著「あなたにもできる議会改革」の75ページで紹介されております,議会改革先進地として名高い京丹後市議会の取り組みを参考にしています。よろしければ御一読いただきたいと思います。

なお,次のリンク先には,京丹後市議会基本条例の運用基準が紹介されております。こちらも併せて参考としてください。
http://www.city.kyotango.lg.jp/shigikai/kihon/unyou201511.pdf
昭和30〜40年代に市の分譲地として家を建てることを条件に売買契約し、払い下げた土地があります。
詳しい経緯は不明ですが、登記上の所有権者は市のままです。
当時の所有者の相続人は登録免許税を払いたくないとのことで、所有権移転に応じません。
固定資産税も非課税になるためなんとか所有権移転したいのですが、市が登録免許税を立て替えることは不可能でしょうか。
当方、土地業務に精通していないため知識不足ですみません。
よろしくお願いします。
売買契約をしているのですから、所有権移転をするのが当たり前です。
通常、所有権移転に必要な費用は買う側の負担となる場合が普通です。
そのうえで、登録免許税が支払えないのであれば、契約不履行となり、契約無効となるのではないでしょうか。市が立て替えるべきものではありません。
ちなみに固定資産税が50年間未払いとなっているのであれば、職員の職務怠慢のため、市に損害を与えたことなりますよ。
借地料を徴収する対策も考えてみてください。
昔読んだ判例で、個人のA土地と市のB土地を交換した事例で、12月に交換したが登記が翌年になったケースでした。
で、確か、A土地は1月1日現在登記上個人所有なので個人に課税、B土地は民法上個人所有なので、これも個人に課税したところ裁判になり、市が勝訴した案件でした。

その判例に従えば、登記してなくとも個人に固定資産税を課税することができるような気がします。ただ、今は手元に判例集を置く様な仕事ではありませんし、大分前に読んだきりなので、特定することができません。

また、かつて、個人が市?に土地を譲ったが市が登記せず(理由は分からないらしい)、市が学校用地として使用していながら個人に固定資産税を課税し続けたところ、怒った個人がその土地に木を植えて逮捕されるという事件がありましたっけ。
固定資産税と都市計画税については、登記名義が人的非課税に該当しても、賦課期日に所有権が移転してる場合は、地方税法343条2項後段の規定により課税できます。

スレ主様のところが、固定資産税の課税庁であるなら税の担当部局に情報提供する必要があると思います。
払い下げの際の契約書に移転登記に関する記載はありませんか?
市が登記嘱託をしてその登録免許税は相手方が負担することになっているのでは
ないかと思います。
考えにくいですが、仮に何も記載がなくても、市が登記義務者として登記嘱託をし、
嘱託登記だから権利者の委任状とかも必要なく、登記できると思います。ただし、
登録免許税を相手方からもらえなければ、立て替えざるを得ませんね。当然、登記後、
相手に請求しなければなりませんが、相手が素直に払ってくれなければ、市にとっては
面倒な不良債権になります。
しかし、それをしなければ、アリス様の言われるように、職務怠慢の責めを負うことに
なると思いますので、思い切ってやったほうがいいと思いますよ。固定資産税や不動産
取得税の問題もありますし。
前のレスを送信した後、閲覧したところ、のっぽ様のご指摘を拝見しました。
言われる通り、固定資産税が課税できるので、5年間分の課税をし、今後も課税
することとして、登記は放置してもいいかもしれませんね。

Re: 市有地払い下げをしたのに所有権移転がなされていない

ダジャレイ夫人の恋人 No.64143

買主が移転登記に応じないのは珍しいケースですが偶にあります。理由として登録免許税を払いたくないというのもありますね。

登記は共同申請が原則なので、買主が話し合いに応じないのであれば、買主を被告として「登記引取請求訴訟」を提起して勝訴し、その判決書をもって手続するしかありません。最高裁昭和36年11月24日判決は、以下のように登記引取請求権を認めました。

「真実の権利関係に合致しない登記があるときは、その登記の当事者の一方は他の当事者に対し、いずれも登記をして真実に合致せしめることを内容とする登記請求権を有するとともに、他の当事者は右登記請求に応じて登記を真実に合致せしめることに協力する義務を負うものというべきである。本件において、被上告人は上告人からその所有にかかる本件宅地を買い受けその旨の所有権取得登記を経由したが、上告人において売買契約の条件を履行しないためこれを解除したことを理由として、右登記の抹消登記手続を求めるものであるから、上告人は之に対応して右抹消の登記に協力する義務ある旨の原審の判断は、前判示に照して正当である。」

このケースは、買主が代金を支払わなかったため、売主が売買契約を解除したにも拘らず、すでに移転登記を受けていた買主がその抹消に応じないため、売主が抹消登記に協力することを請求したものです。お尋ねのケースとは異なりますが、移転登記義務を負う者がそれに応じないという点では共通しています。

それから、もし、売買契約で登録免許税は買主の負担ということになっていたのであれば、上記の請求に加え、登録免許税に相当する金銭の支払いも付け加えておけば良いでしょう。とりあえず登録免許税は市で負担し、買主に後日請求するわけです。
「払い下げ」って言葉に反応してしまう人はいないのかしら。
一般的な「登記申請」は確かに共同申請が原則ですが、一方の当事者が自治体等の場合の
「登記嘱託」は役所側だけでできますよね。その場合、役所側が登記権利者であれば
登記義務者(現名義人)の承諾書と印鑑証明等が必要ですが、役所側が登記義務者の場合
は権利者の住所証明書等だけでできますし、この場合であれば相手方の住民票抄本を公用
で取得することも問題ないと思います。移転登記のために訴訟を起こすより簡便だと
思います。
更に簡便なのは、市の税務当局に通告して固定資産税の課税台帳を直し、登記名義は
放置することだと思います。(固定資産税の課税さえすれば市に実害はないと思います。
ついでに県にも知らせ、不動産取得税の扱いは県に任せた方がいいと思います。)
固定資産税を払わないでくれたら、差押え→公売で登記の問題も解決ですね。

Re: 市有地払い下げをしたのに所有権移転がなされていない

ダジャレイ夫人の恋人 No.64154

嘱託登記という手段がありましたね。失礼しました。ただ、スレ主さまが「固定資産税も非課税になる」と書かれている点が、どういう事情でそうなるのか気になります。
「固定資産税も非課税になるためなんとか所有権移転したい」とあるので、登記上の所有者が市のままなので課税できないということなんでしょう。
元スレをよく見ると、本当に所有権移転しているのかも不明だし、建物を建てたかも不明ですね。契約したことと現に登記が変わっていないことしか分からない。
元固定担当です。
すでにのっぽさんが書かれていますが、固定資産税法の逐条解説に、官公庁と売買契約が締結された場合には、登記名義にかかわらず、課税する旨の記載があります。
相手方が登記の変更に応じずとも、課税が出来ます。

詳しくは課税担当部局へお尋ねください。
元帳様
 現所有で課税はできても、当該固定資産は市の名義なので差押できないですよ。

現所有者を納税義務者として課税を行う場合でも、歳入まで進めるのはかなり大変だと思います。
現所有者に課税をすると過年度遡及が発生するので、スレ主様の市の課税、納税担当と緊密に話をすることをお勧めします。
課税できるのだから、差押えもできますよ。
まあ、ほかに換価容易な財産があればそっちを押さえるでしょうが。

それよりも、この件で一番ヤバいのは課税部門ですよ。「課税を怠っている」として訴訟をおこされちゃうかも。当該地の周辺に住んでいる人は黙っていてくれるでしょうか。「課税を怠っている」のは毎年なので、時効も来ませんし。
元固定資産担当で、徴収をかじったものです。

当時の契約書があるならば、代位登記で所有権の移転登記が出来るのではないかと思います。
なかなか官公庁から売り渡された土地の名義変更をしていない滞納者ってのは聞いたことが無いので、かなりのレアケースだと思いますが。

>元帳 様
怖いですね、訴訟。
課税を怠っているって訴訟はもっとあってもいいと思うのですが。
たとえば、償却資産税は申告課税だからって思ってる固定資産担当が多いこととか。

道路占用料の還付加算金について

占用料 No.64151

自治体の道路占用料の徴収事務を担当しています。
この度、道路占用料の誤請求があり、納め過ぎの占用料については、還付の手続きをしておりますが、還付加算金はどうなるか?との指摘があり。
苦慮しております。
加算金をつけるべきか、否か?
参考にお伺いしたいと思います。
なお、当自治体の占用料徴収に関する条例には、還付加算金及び延滞金に関する規定がありません。他の自治体でも加算金に関して条例での規定は少ないと思われます。
税金と同様に起算すべきか、ご教授願います。

Re: 道路占用料の還付加算金について

元帳 No.64152

地方自治法第231条の3 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2~3 (略)
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

↑と、No.36750からの過去スレが参考になりますか。
過去ログ[ 554 ]の話題