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徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64281

現在市町村の税務課職員として働いているのですが、
窓口に滞納者の家族などが証明書類をとりに来られた際に滞納の話をされておりますか?

機微情報にあたる滞納をどの範囲にまで教えていいのか悩むところではあるのですが、みなさんの自治体ではどのように対処されていますか?
1.本人以外には教えない。
2.配偶者であれば教える。
3.配偶者以外の家族(親、子供)にも教える。
4.同世帯内であれば教える

などなど。
守秘義務と収税事務の円滑な遂行との間で悩むところです。。。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

はく No.64282

窓口でいきなり、実はあなたの家族が滞納しているのでどうにかしてって話すんですか?
一人で悶々としている訳ですか?
家族に教えたいってことなんですか?
悩む必要ってあるんですか?

Re: 徴税吏員の守秘義務について

鈴水 No.64283

1以外は守秘義務違反でアウト

Re: 徴税吏員の守秘義務について

とおりすがり No.64285

>現在市町村の税務課職員として働いている
本当なら釣りですよね?(苦笑)

Re: 徴税吏員の守秘義務について

No.64286

一応書きますけど、過去スレ27463をご覧になりましたか?

Re: 徴税吏員の守秘義務について

元審査 No.64287

>窓口に滞納者の家族などが証明書類をとりに来られた際に滞納の話をされておりますか?

例えば委任状を持って納税証明を取りに来た場合、滞納があれば「完納の証明は出せません」とのみ回答し、所得証明を取りに来られたら黙って交付する、程度ではないでしょうか。

もし貴方が徴税吏員であって、滞納者本人の了承のもとで既にその方と本人の滞納について折衝しているのであれば別ですが(それなら秘密ではない)。

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Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64352

皆さんコメントいただきありがとうございます。
私の自治体では、同一世帯内の方が諸証明を取りに来られた場合、同一世帯内では黙示の委任関係があるという解釈で、委任状等なしで証明書類を交付しております。
かかる黙示の委任関係の守備範囲を検討すると滞納情報の開示も許容されるかといったところが論点となり、今回質問をいたしました。
一口に滞納情報といってもその内容は様々であり、単純な納付忘れといったところまで機微情報として扱う必要があるのかは疑問です。
たしかに前提として個人に対する守秘義務がありますのでその個人以外には滞納情報は教えないのはわかるのですが。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

安藤 No.64355

>同一世帯内では黙示の委任関係があるという解釈で、委任状等なしで証明書類を交付しております。

うちではそういう取り扱いを行っていません。
他の自治体では多いのでしょうか?
書面がなければ証拠とならないと思うのですが。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64357

考えると確かに深いですね。

私の場合、親名義の固定資産税を私の口座から引き落としています。
私の妻や父の所得の申告は、私が行っています。

以前、私の妻の所得証明を取得したい旨申し出たときに、拒否されました。
私が確定申告をして、世帯員の妻を扶養追加、そして父の市県民税申告の受理をするのに、証明の交付はできないのはおかしい。と恥ずかしながらこんな不満を申したことがありました。
 
うちの自治体でも行っていないですが、こんなクレームは他ではないのでしょうか。
証明書の交付は、原則本人のみだけど、ケースバイケースもありかなって、考えが甘いですか。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

ななし No.64360

>私が確定申告をして、
税理士なんですか?
申告書にあなたが確定申告したって書いてあるんですか?
使者なのか代理人なのか?

Re: 徴税吏員の守秘義務について

おやじおやじ No.64368

確定申告って税理士しかできないのでしたっけ?

で、本題の「機微情報にあたる滞納をどの範囲にまで教えていいのか」ですが、
我が小さな自治体では、滞納者に対しては基本訪問徴収を行っています。
当然に訪問した際は家族の方もいらっしゃいますし、納税相談において配偶者を交えるケースも普通です。
このような納税相談を、守秘義務違反と言われればどうしようもありませんが・・・。
このような場合であれば、証明書の発行の際納税相談も可能と判断しますが、何も知らない(知らされていない)家族に対していきなり滞納の話をするのは、いかがでしょうか。
収税事務の円滑な遂行は理解しますが、収納対策として何をしてきたかで、個別に判断すべきだと考えています。

>単純な納付忘れといったところまで機微情報として扱う必要があるのかは疑問です。
逆にこれは同一世帯内での共通認識があるのでしょうか?
督促、催告、など収納対策を経る過程の中で世帯内の共通課題の認識ができていくと考えています。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

ななし No.64369

>確定申告って税理士しかできないのでしたっけ?
申請者は本人氏名欄と税理士氏名欄しかありませんよ
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2015/pdf/shinkoku_a.pdf

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64370

うちの市では、税の口座引き落としを家族(本人名義以外)で可としています。
これは、よろしいのか。ということです。
(私にも、口座引き落としのため入金の必要性があると、税額を教えてくれます。) 

 また、 
私は家族は両親と妻の4人世帯です。
 税の申告に市役所に行き、自身の確定申告に、妻の配偶者特別控除を受けること、併せて妻の(確定申告又は住民税の申告)も同時に受けてもらえました。
 更に、父の住民税の申告も受けてくれます。このときに、母を父に入れるか私に入れるか選択肢があることから扶養を重複しないことからも、これを受け付けることは、極めて妥当であると考えます。

 ななしさんのところでは、これら申告も本人以外認めないのであれば、証明の交付も本人以外認めないとの立ち位置に整合性は図れます。
 更に、うちの市では、本人が都合で申告会場に来れない場合は、家族がきて申告しています。

追伸
 のむさんの考えには、このような背景もあって、一刀両断に教えないと断定もせずに、皆さんの実態をお尋ねしているのではないのでしょうか。ってことを言いたかっただけです。
 通常、訪問のさい税務課から伺いました。と言えば、家族は、それなりに推察できますし、しかもそこで、家族が支払うこともあるのではないでしょうか。それを逆に拒否するんでしょうか。
 確かに難しい問題と思って思いを述べました。(家族間の金銭面の問題もあったりします。)
 
 
 

Re: 徴税吏員の守秘義務について

おまっと No.64372

1.本人以外には教えない。

同一世帯人が家族の情報を提示している場合はそれに応じますが、徴税吏員側から家族の税務情報を教えるのは不可でしょう。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

いなかやくにん No.64373

ななしさん

>>確定申告って税理士しかできないのでしたっけ?
>申請者は本人氏名欄と税理士氏名欄しかありませんよ

本題と関係ないことにいちゃもん付けるならもっと調べて書き込んでください。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

特命係長 No.64374

申告は本人申請が原則でしょ?
代理人なら委任状がいるはず
いなかやくにんさん、誰でも他人の申告出来るってどこに書いてあるの?

Re: 徴税吏員の守秘義務について

いなかやくにん No.64375

特命係長さん
ななしさんは納得できないなら申告代理について別スレを立てるべきだと思っただけですし、本人の申告が原則であることを否定するつもりもありません、また他人(配偶者が他人とも思っていませんが)の申告ができるなんて書いていません。これ以上は本題と関係ないので書きません。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

ななし No.64376

いなかやくにんへ
本題と関係ないことにいちゃもん付けるならもっと調べて書き込んでください。
↑あなたにそのまま贈ります

Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64377

問題視さんとおやじおやじさんの意見とおおむね同意見です。

一概に守秘義務をもってして滞納情報を本人以外に教えてはならないという運用のみでいいのかというところで、個別具体的に判断できる部分があるのではないかということです。

大前提は当然教えられないというのは理解してるのですが。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

古米 No.64381

>窓口に滞納者の家族などが証明書類をとりに来られた際に滞納の話をされておりますか?
このままのお尋ねには、当然話はしないというかできないとの答えしかない。

>機微情報にあたる滞納
滞納に係る情報は、個人情報ですけど。
機微情報って何なんでしょう。

>同一世帯内では黙示の委任関係があるという解釈
これまた良く分かりません。
黙示の委任関係、解釈とは何なんですかね。

>一概に守秘義務をもってして滞納情報を本人以外に教えてはならないという運用
運用???
良く分かりません。

日常家事債務と表見代理のお話でしょうか。

スレ主様個人のものではなく、貴税担当部署での見解はどうなんですか。
同僚の徴税吏員の皆様はどう考えていらっしゃいますか。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

特命係長 No.64382

スレ主はご自分の思い通りの結論をお望みのようですね(苦笑)
他自治体の状況なら1が多数で糸冬了ですね

Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64383

古米さん

個人情報の中でも滞納に関する情報は、特段秘匿性の高いと意味で機微情報という言葉を使いました。
学説上、同一世帯等、家族間における証明書取得等については黙示の委任関係が認められ、委任状不要とする説があるようです。
なお、おそらく同じ解釈により大阪市でも同様の運用がなされているようです。(http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000035321.html

運用???についてですが、日常の窓口業務の話において守秘義務の射程距離をどこまでとるかという話です。

日常家事債務と表見代理という話ではありません。

当部署でも意見が割れるため、今回こちらで皆さんの意見を伺った次第です。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64384

特命係長さん
まったく違います。広く意見を聞いているだけです。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

古米 No.64385

のむ 様

お示しの大阪市のページでは「課税(所得)証明書が必要な方へ」となっていますが、全く別のことになりますがね。
個人の滞納情報を同居家族に伝えることとはどのように関連があるのでしょうか。

>日常の窓口業務の話において守秘義務の射程距離をどこまでとるかという話

守秘義務は同等でしょう。
滞納情報も所得情報も課税情報もそれぞれ個人情報であり、秘匿性に差はありません。
単純に個人情報だと思います。
広く意見を聞くようなことでもないと思います。

滞納情報に関しては、滞納税が日常家事債務に該当するのかどうかと表見代理に係るところになると思いますが。
そのような意見は出ていないのですか。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

元審査 No.64397

わきから一言だけ。

>滞納情報に関しては、滞納税が日常家事債務に該当するのかどうかと表見代理に係るところになると思いますが。

勿論、法的につきつめると微妙なところはあると思いますが、実務上「滞納税は日常家事債務には該当しない」という取扱いは大前提だったと記憶してますが…。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64400

 元審査さん、脇からではなく、まさに核心でしょう。
 だからこそ苦慮されていると考えています。

 お尋ねの内容は
そもそも、証明書の交付時の窓口対応での限定したものでしょうか。
であるならば、異議ありません。

しかし、徴収での戸別訪問等々まで、広げて教えては、ならないとするならば、私も認識を変えなければならないと思う次第です。
なぜなら、
 娘がこの春、海外に嫁ぎました。(海外でなくても同様だけど)
 どうぞ、住民税は娘に請求してください。で通じるどころか、これしか術がないってことですかね。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

おまっと No.64401

娘の住民税を実両親に請求するなんて、とんでもない。
徴税吏員として、やってはいけないことです。
滞納があることさえ言ってはいけません。
証明窓口でも個別訪問時でも同様です。

ただし、実両親側から「嫁いだ娘の住民税を納めたい。」という話しがあれば対応します。

(↓を受けての追記) 口座振替申請書には必ず引き落とし口座の通帳印が押してあるはずです。長くなるなら別スレでどうぞ。

(再追記)これ以上書き込みを長くしたくないので、再追記で要点のみ記入します。通帳印を押していないと、全国的にどこの金融機関でも申請書類を通してくれないと思います。確定申告は郵送でも受け付けるぐらいですから、本人以外が申告会場に記入済みの申告書を持って来た場合でも、本人からの申告として受け付けられます。なお、税理士以外が申告業務に携わる場合は、税理士法違反の恐れがでてきます。また、第三者納付は地方税法で認められていますので、もしご家族の方から納付の申し出があれば、ありがたく納付していただくこととなります。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64402

早速にありがとうございました。 勉強になります。
すると、
 私は、父名義の固定資産税を口座引き落としされています。

 この口座引き落としのための様式は、父の申請で(印鑑をついた)もので、私の口座を記載したものでありました。
 そこには、実際引き落とされる口座名義の者の同意欄はありません。

 本市の口座引き落としの申請様式には、重大な欠陥があり効力を有してないと思われます。
 私の理論はどうでしょうか。
 今更、無効だとか追認されたとかレベルでなく、様式に不足があり本人以外の者の口座引き落としの場合はその名義人の承諾を要するのでは。と受け取ってください。
 以前から違和感を感じていたことからお尋ねします。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64407

そして一番の納得できないことは、前にも述べています

 うちの市では、本人が申告に赴けない場合に、妻なり家族なりが申告会場に行けばこれを受け付け申告書を完成させてくれることです。
 しかし、後日、本人の追認なりの事務手続きが必要との解釈になりますよね。
 ここに重大な事務の怠慢がありますよね。

税額をたとえ夫婦でも教えられないのであれば、税の申告は対応についても同様でなければ整合性は図れませんし説明はつきません。
(住民税)修正申告に夫の申告にきました。とすると、これを対応し、無権代理だとか、不受理にされることもありません。
是非、理論構成を教えてください。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

特命係長 No.64412

問題視さんに質問です
>うちの市では、本人が申告に赴けない場合に、妻なり家族なりが申告会場に行けばこれを受け付け申告書を完成させてくれることです。

後日、本人から「自分は申告していない。筆跡も違う。無効だ。」と申立があったらどうされるのでしょうか?

口座振替はおまっとさんのお書きのとおり、口座名義人の押印必須です(押印により同意)
口座番号も基本的に本人しか知らないはずですよね

Re: 徴税吏員の守秘義務について

K66 No.64413

問題視さんとの応答を進めると本体スレの解決につながるのでしょうか?
単に自分の疑問を解決したいのでしたら、別スレにすべき状況と思います。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64422

一方は、個人情報の網でくくって、教えない。
一方は、市町村の(課税)都合で他人(家族)であっても可とする。ここに疑問も違和感も感じないのであれば、残念ですが私の思いを伝える思いもありません。

 スレ主さんの考えをテストの答案のよう否定するのではなく、なぜ、そのような思いに至ったのか。これが重要と思うのです。

 そして家族の申告の場合、暗黙の委任があったとして受け付けることもあり得るとの考えを否定しきれないのではないでしょうか。

  (例えば長男が父の申告を代理で行い、母を長男の被扶養に入れて申告したとして)
特命係長さんの指摘については、
 (父から)自身の申告ではないと異議申し出があれば、これを認め修正もいたします。
ただし、無効だとの申し出であれば、無申告加算の対象の可能性もあるでしょう。
 あるいは、被扶養の取り違いの異議も受ける可能性もあるでしょう。

 だからこそ、被扶養について、だれがすでに取っていて、この被扶養者をあなたに変更申告するならば、家族で相談して申し出てください。事実を客観的に捉え変更します。
と、長男が母を被扶養とした申告内容を説明する義務もあるとも考えます。
 まさか、母は長男の扶養で申告を受けたこと自体を個人情報の秘密にするのでしょうか。返って、不信感しか残らないと思います。

 納税義務者と口座名義人が異なる場合の口座引き落としの様式の問題は、やはり本市に限っての問題のようですね。 参考になりました。
 
 これらを踏まえ総合的に考慮すると、
 戸別徴収に伺い家族が税金の払うとの意思表示をした場合でも、税額を教えない。
 ここに、個人情報の秘密にする意味がわかりません。
 
 税務課の経験がないものの考えですけど。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

元帳 No.64427

>のむさん
諸証明を取りに来た場合は相手側からのアクションがあり、黙示の委任を認めるとしても、こちらから話を持ち出すのとは線を引けませんかねぇ。
「黙示の委任」理論は、家族の所得証明を取りに来て委任状の提示がない場合、窓口でのトラブルを回避するための内向きの理論(役所内で説得するための理論)であって、それを広げてしまうのはいかがかと思います。

「単純な納付忘れといったところまで機微情報として扱う必要があるのか」については、「単純な納付忘れについては教えてもいい」という理屈を打ち立てたとしても、単純な納付忘れかどうかはこちらからはわかりませんし、いったん教えてしまったものは取り消せない以上、その理屈の出番がないですね。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

徴税吏員 No.64428

>税務課の経験がないものの考えですけど。

凄いオチだw

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64431

徴税吏員さん、
すごいオチでしょう。

直接あなたの自治体の窓口で対峙してみたかったですので。
是非、あなたの論理で、反論してください。

税金という個人の極めて秘匿なものを、なぜ他人からの申告を認めるのか?
しかも、追認するための事務を怠っているのではないですか。
でなければ、申告は本人に限定した申告にすべきでしょう。

どしろうとが挑発するけど、あなたには、感想やコメントでけで論理思考は無理ですね。
なぜなら、考えたこともないですからね。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

間違いないw No.64432

問題視=batei

Re: 徴税吏員の守秘義務について

774 No.64445

スレ主〆るか別スレ立ててよ

Re: 徴税吏員の守秘義務について

古米 No.64447

元審査 様

以下の記述があるのですが、私では判例そのものの確認はできていません。

http://www.iida-sogo.gr.jp/qa/qa02/qa02_a08.html

Re: 徴税吏員の守秘義務について

元審査 No.64450

古米様

なので「法律的につきつめると」云々と書きました。

自動車税であっても、それが夫が妻に内緒で買ったものか、家族で日常的に使用しているものかは外からは分かりませんからね。
所得税であっても、妻に内緒で得た所得かどうかは分かりません。
それらを勝手に日常家事債務と決め付けると、守秘義務違反だと抗議されることになります(納税通知書の送付の時点で抗議されることすらある)。
そういう痛い実例は、いくつか聞いたことがあります。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

古米 No.64451

元審査 様

痛い目には、色々と、しょっちゅう会っていまして、「黙示の委任」よりはましかなと思っただけです。
私の自治体では、委任状無しには無理ですけどね。

ただ、住居用固定資産税の判例(東京地裁判例H23.01.19:未確認)もあるとのことですので、ひょっとして国保税も可能性ありなのかもしれませんね。
何れにせよ、行政側で決めつけることはもちろん避けるべきなのは言うまでもありませんがね。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64454

大阪市の件について私が示したのは黙示の委任についての説明です。
表見代理についても元審査さまのおっしゃる通りだと思います。
前のコメントから思っていたのですが若干、古米さまは論点がずれていると思います。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

のむ No.64455

問題視様の論理展開は明快でわかりやすく、非常に参考になりました。
また、元審査様の助言も参考になりました。

原則はもちろん守秘義務で禁止という結論で異論はないのは私も一緒です。

みなさんご意見ありがとうございました。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

古米 No.64457

のむ 様

委任状は行政側が委任の確認のために必要とするもの。
委任状無しのところ、行政側が、委任の確認を行わず、「黙示の委任」があるとすること自体にズレを感じています。
委任状が無い場合は、ケースバイケースでその確認を委任者にすることが必要でしょう。
ホームページ等にて、予め証明書交付の取り扱いを公表、周知を図ることも一つの方法なんでしょう。
では、滞納情報をそのように取り扱いますと公表できるのか。
貴自治体のお考え一つかと。

追記
黙示の委任は、あくまでも事件ごと、委任者と受任者の当事者ごとの間のことであり、第三者である行政側にはその存在を確認できるものではないと思いますので。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64462

おお!!!
774さ〜ん 素晴らしい読みですね。
しかし、私は、あなたのスレ全文をコピー保存など考えていませんし、その目的もありませんよ。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

ひがし No.64465

なに言ってんの?こいつ→問題視

ズレまくりで痛い→古米

Re: 徴税吏員の守秘義務について

勝手にまとめる No.64481

回答は64372 おまっとさん(一行レスだけど64283鈴水さんも)
対応は64287 元審査さん
論理は64427 元帳さん

結果
1 シンプルケースと思われたが、スレ主さんの思考実験に常連さんがつきあう。
  恐らく、このスレで対応を見直す自治体は皆無であると思われる。
2 問題視さんは別スレを立てるべきだった。

以上

Re: 徴税吏員の守秘義務について

余所見 No.64483

1 同一世帯内では黙示の委任関係があるという解釈
2 学説上、同一世帯等、家族間における証明書取得等については黙示の委任関係が認められ、委任状不要とする説
3 実務上「滞納税は日常家事債務には該当しない」という取扱い
4 住居用固定資産税の判例(東京地裁判例H23.01.19:未確認)

さてさてどれを選ぶべきか。

Re: 徴税吏員の守秘義務について

問題視 No.64485

勝手にまとめるさん、きれいに整理されましたね。
指摘のとおり対応を見直す自治体は皆無でしょう。
(なぜなら、未納の話を持ち出す(抗議されるなど)リスクはあれど、見過ごす(不作為)のリスクはないですから。)

それでも、なぜ踏み込んだのか。ここを察して着目して欲しかったです。
自治体職員ではない者には、どう映りどう思うのか。
 固定資産税の登記上の所有者が死亡し、法定相続人に対し納税義務の継承を通知する際、法定相続人に重度の知的又は精神障害があり、施設入所していることが判明しました。
 入所施設の職員は、対象者には財産もなく、判断能力もなく、支払い能力もないと言います。
 しかし、家庭裁判所での相続放棄の手続きを経なければ、対象者には相続権があり、同時に納税義務が生ずると思慮されます。
 課税庁としては、第2順位、第3順位の法定相続人に納税義務の継承を通知したいのですが、その前に対象者に成年後見人を選任し、相続放棄の手続きをする必要があることを、施設職員に促したいと存じます。
 いかがでしょうか。

 なお、固定資産の所有者の死亡時、すでに配偶者は離婚し、所有者の子は重度の知的又は精神障がいのため施設入所している子1名のみです。
>相続放棄の手続きをする必要がある

どういうこと?
ご質問の意図が分かりません。
被相続人が所有していた土地等について、相続放棄をするということではないでしょうか。
土地等の相続をしなければ、支払いを要する固定資産税についても承継することはないでしょう。

なお、私の経験則ですが、障がい者に関しては成年後見の手続きをとる例が非常に少なく、施設等が意思能力に欠ける障がい者の預貯金の管理をしているという、旧態依然の対応がたくさんありました。
当然のことながら、成年後見の手続きをとるべきでしょうし、申立者がいなければ、市町村長の申立てになるでしょう。
ちなみに、現在、施設入所の契約は、障がい者ご本人がされているのでしょうか。(やむを得ない措置としての行政処分での入所もありますが…)
ロトト様の書かれたように、成年後見の手続をとるべきかと思います。
相続放棄については、疑問です。その土地が、故人の負債以上の財産価値があるのであれば、相続放棄は本人の不利益になります。成年後見の手続をとり、後見人の判断で本人が利用、管理できない土地なら売却、換金して、本人に資産を残すべきではないでしょうか。
kazenomori様のレスは酷すぎませんか。
人権無視だと思うのですが。
このような問いかけができることが不思議です。

>課税庁としては、第2順位、第3順位の法定相続人に納税義務の継承を通知したいのですが、その前に対象者に成年後見人を選任し、相続放棄の手続きをする必要があることを、施設職員に促したいと存じます。

とんでもない考えだと思います。

>被相続人が所有していた土地等について、相続放棄をするということではないでしょうか。
土地等の相続をしなければ、支払いを要する固定資産税についても承継することはないでしょう。

福祉事務所事務経験者の方も反応がこれではね・・・
古米 様

ちょっと言い過ぎではないでしょうか。
私は、相続放棄を推奨しているわけではなく、スレ主 様の思いを実現するなら、相続放棄をすれば、固定資産税の支払いも不要になると言っているものです。
相続放棄が妥当とは、一切言っておりません。
古米 様が何のことか分からないと記載されたため、相続財産を放棄することでないですかとスレ主 様に成り代わって、回答したものです。

会計課長OB 様が言われるように、当該障がい者の財産管理や身上監護を果たすのが、成年後見人ですね。
どうすることが当該障がい者にとって、最善であるか判断して、決定すると思います。
行政から、相続放棄した方がよいとか無論言えないでしょうし、そのような横槍で、成年後見人が判断するとは思えませんね。
相続人はひとり(但し障碍者)ですよね。
相続放棄をしなければ、第二順位や第三順位の人には相続権自体ありません。
そして、相続財産は、最低でも不動産がある状態です。

質問者様は一足飛びに相続放棄と言われたのでアレですが「成年後見人を選任し、相続関係を整理すべき」というのは正論です。
ただ、施設職員に「成年後見人を選任する」事務を要求するのは大丈夫ですかね。そこのところが疑問です。

市町村に権利があるなら、自分でやるべきでは?
なければ仕方ありませんが、少なくとも(税に関する)債権債務関係はあるのでしょうし。
連投お許しください。

古米 様の弁…
kazenomori様のレスは酷すぎませんか。
人権無視だと思うのですが。
このような問いかけができることが不思議です。

スレ主 様がスレで言われていることは、相続人が障がい者だから財産を相続しても利用価値がないから、そのようにした方がよいということではなく、施設職員から預貯金もなにもないと聞き、土地を相続しても、固定資産税が支払えないのではということを危惧されて、このように言われているのではないかと推察します。

もしかしたら、この土地もなかなか買い手がつかないような物件かもしれません。

だとすれば、相続してもお荷物になる可能性が高いですし、相続放棄も選択肢の一つとして考えられるでしょう。

ですので、直ちに、人権無視であると断言されるのは、早急だと思いますが…
古米のいうことを真に受けないこと。
課税徴収のために不都合だから相続放棄しろって暴論としか思えません。

対象者に財産なし、支払い能力なしといいますが、相続財産がありますよね。
成年後見人を選任するのはいいですが、成年後見人が相続放棄の手続なんかできませんよ。
>No.64420

人としての権利に何の関係があろうか。
元帳 様

http://www.sakai-kouken.net/qa/qa002.htm

成年後見人が選任され、多額の借金があるなどマイナス財産が確実である場合は、当該成年後見人が本人に成り代わって、相続放棄の手続きをすることは可能ですよ。

スレ主 様の案件の場合は、相続人である障がいのある方が施設入所されている。施設入所支援のサービスを受けられていることは、状態がかなり悪いものと思われます。
将来的にも、自宅で生活することは困難でしょう。

資力としては、障害年金を受給されておられるものと思いますが、月額10万円にも満たない額ですね。
仮に、この土地を取得された場合、今後、固定資産税の支払いが継続的に必要になってくるし、この土地が売却できるか否かも不透明です。売却できなければ、ご本人の障害年金から支払わなければならなくなる。相続登記の登記費用も必要になる。
雑草などが生い茂って、草刈りなどの費用負担も必要になってくるかもしれない。

今回、スレ主 様がこのようなことを想定されて相続放棄の話題を持ち出されたのかは分かりませんが、私としては、この障がいのある方にとって、この土地を相続することがこの方のためになるのか。
この点を十分に考えて、判断すべきものと考えます。

土地を相続することも権利ですが、相続しない判断をすることも権利だと思います。
無論、この土地が場所的にも非常によい地域に存するのであれば、固定資産税を支払っても、なお余りあるでしょうが、仮に売却益があっても、それを使い切ることができるのでしょうか。
仮に亡くなった時点で、多額の遺留金品が残るだけで、相続人がいなければ、最終的に、国庫に帰属することになります。
多額の売却益を保有することで、そこに目をつけ、群がってくる輩が出てくるかもしれません。
この土地の相続前では、資産は十分とは言えないものの、曲がりなりにも平穏無事な生活を送られていたのではないかと思います。そして、今回、相続することで、一定の波風が立ちますね。(まあ、本人はご自身で手続きができないので、周りの関係者が動くことになりますが…)

私は、この障がいのある方に相続させない決定をすることが、直ちに、「障がい者の権利を無視した暴挙である!!」と声高に訴えるようなことは、将来的なことを何ら考えていないような方が言われる弁であると思います。
今回のケースについては、スレ主 様からの補足説明がないので、何とも言えませんが、私の想像どおりであれば、相続放棄も検討の余地があるものと判断します。
まあ、成年後見人が選任されれば、この方が決めることですが…


※ 以下追記
一つの話題に対して、いろいろな意見が出てくるのは当然だと思います。ある人の意見に対して、自分はこのように思うと投稿することは、お互いに意見を述べ合うことで、議論がより高まってくるものと思います。しかし、「そんなことを言うとは、●●の経験があるとは思えません…」とか、その意見を述べた方を罵倒したり、誹謗中傷を浴びせたりすることは如何なものでしょうか。このレスで私も罵倒するようなことを記しておりますが、言わば、売り言葉に買い言葉ですね。
>むかいのロトトさん
相続財産の状況によっては相続放棄の方が本人の利益になる可能性があるのは否定しませんが、kazenomoriさんの書き込みからそれを想定するのは困難です。そのような想像より、kazenomoriさんが施設職員などの外部に相続放棄の話をしてしまい、大もめにもめて結果戒告を受ける想像の方がリアルです。
そちらの心配をしてあげる方がkazenomoriさんのためになるでしょう。
元帳 様

そうですね。
今回は、相続放棄について税務部門が判断せずに、成年後見人の選任手続きも含めて、障がい部門に引き継ぐべきものでしょうね。

※ ところで、スレ主 様はどうしたのか?最近の投稿を見ていると、聞きっぱなしのスレ主が多いですね。最低限、顛末等は知らせるべきと思いますが…
スレ主 様

今回の設問の設定は、これまでのあなたのスレッドの中でも最低の設定です。
行政実例としての現実味もありません。
何かに触発されての設問でしょうか。

釣り「イト」が見えず、目前の餌に食いつく釣果はあっていますが、針が掛かっての心配をかけるのも如何なものでしょう。
これまでも、スレッドでは冒頭設問のみの登場で、後は高みの見物。
今回ぐらい再登場されては。
といっても無理かな。

追記
やはりスレ主はお出ましになりませんでした。

Re: 固定資産の法定相続人が重度の知的又は

整理くん No.64440

 まじめに議論を整理しておきたいと思います。

 トピ主の議論が、市長申立を行う(下記1)ことなのか、親族等から成年後見人を選任するよう促すこと(下記2)なのか不明ですので両方について整理します。

 (1)
 老人福祉法などで、市長に、成年後見開始の審判の請求(いわゆる審判申立)を行う権限が付与されています。しかし、これは条文にありますように「福祉を図るため特に必要があると認めるとき」ということで、本人側の福祉の実現のための権限です。税の回収の便宜のための権限ではまったくありません。
 本件のような場合に、施設に入所して安定的に生活されており、財産の散逸などの危険もない方について、市長申立という方法で後見人をつけることは不要であり、要件を満たさない以上、市長申立など不可能です。

 (2)
 次に施設職員に促すということについて。
 市の税務部門から、成年後見人を付すことを施設職員に求めるということも場合によっては考えられないではありません(たとえば、本件の事例を離れて、ある程度の土地およびある程度の預金をお持ちの高齢者が、まったく財産管理能力を失っており、税が延滞状態になっており、延滞税が発生する等、本人に不利な状態が発生してしまっている時などです。このような場合、成年後見人を選任して、適切な財産管理を行い、適切に納税を行うことが本人にとっても利益になるためです)。
 しかし、本件で言いますと、主として『相続放棄をさせるため』成年後見人を選ぶことをお勧めすることを勧めてみるということをおっしゃっていますが、容易には理解しがたいです。選ばれた成年後見人は、家庭裁判所と相談しながら事務を進めると思いますが、本当に相続放棄しか選択肢がないのか(たとえば当該土地を第三者に貸すことによって固定資産税を支払う方法や、あるいは当該土地を隣地所有者に売却することなど)さまざまなことを考えると思います。
 山林や、極めて面積の少ない土地であれば別ですが(題意からはそれなりの固定資産税が発生する価値のある土地とお見受けしました)、そうでない場合に成年後見人として「こんな土地、持っていても被後見人にとっては不要なだけだから、放棄しよう!」ということで安易に相続放棄することは通常ありません。
 第1順位の相続権により、親から承継することになる土地は、立派な権利ですので、上記のとおり、売買・賃貸借などを総合的に検討することになります(賃貸借契約により第三者に貸す等ということは不向きな土地なのかもしれませんが、それでも、一足飛びに「放棄」ということが行われることは考えがたいです)。

Re: 固定資産の法定相続人が重度の知的又は

むかいのロトト No.64441

スレ主 様が登場されませんが、整理くん 様が問題点の整理をされておられます。

ひとつ気になった箇所がありますので、コメントします。

>本件のような場合に、施設に入所して安定的に生活されており、財産の散逸などの危険もない方について、市長申立という方法で後見人をつけることは不要であり、要件を満たさない以上、市長申立など不可能です。

私が先のレスで記載したように、まず日常的な預金の手続きはどなたがされているのか。
被相続人が生前中は、この方が通帳を管理していたのか。
通帳等の管理は、未成年者を除き、例え身内であっても基本的にダメなこと。
そして、被相続人の死亡後は、誰が管理するのか。
きっと、施設職員ではないかと思います。
身内の方が本人に成り代わって、障がいのある方の財産管理をしていることは多々ありますし、法律上ダメであっても、現実的にはこれを許容していることが大半だと思います。これを掘り起こして、成年後見制度を適用させていたのでは、実際のところ成年後見人が不足している現状において、回っていかないものと思います。
しかし、施設職員が手続きをすることは、先のスレに記載したとおり、到底認められるものではないでしょう。
また、施設サイドとの入所契約や重要事項説明書への承諾、サービス等利用計画書などの署名はどうしているのでしょうか。

これらのことを考えれば、本ケースについては、成年後見制度の適用が必要なものと思います。
今回の税務課サイドの件を契機として、障がい担当部署は、この障がいのある方の2親等以内の親族の調査をして、成年後見の申立ての意思があるか否か照会することが必要です。(4親等までの親族は特に積極的な調査は不要で、定かでないという扱いが可能です。)
そして、調査の結果、2親等以内の親族が拒否をすれば、市長村長の申立て手続きに入ることになります。
医師の診断の結果、後見ではなく、保佐又は補助になる場合もあり得ます。
いずれにしても、対象者の財産管理や身上監護の観点から、必要になってくると思いますね。
今回の相続問題については、選任された後見人等が、後見事務の一連の手続きの中で判断され、必要な対応をされるものと思います。
まだ最初の書き込みから24時間も経過していないですよ。巡回・書き込みのタイミングは人それぞれです。

ところで、現に成年後見人がいない以上、相続第1順位で住所地も判明している法定相続人に課税、徴収、必要ならば滞納処分をすればいいのではないかと思うのですが、その扱いで何か問題が生じるのでしょうか。
確かに、元帳様が言われるように、差し押さえまでは淡々と進めてもいいかもしれませんね。他の債権者がいて先を越されると厄介ですし。
でも、事情を承知していながら、その先まで滞納処分の手続を進めてしまうのは、気が引けませんか。やはり、成年後見人を早めに選んでもらう努力は、いたずらに延滞金が積みあがる前にやるべきではないかと思います。
判断能力が無いとわかっている人に対してした納税の告知は有効でしょうか
>判断能力が無いとわかっている人
成年後見人等がつかないとそう判断できないですよね?
774さん
ありがとうございます。
まさにそうです。

一課税庁が固定資産税を課税するというだけのつながりで、成年後見人が必要と判断できるのか、する必要があるのかが疑問です。
この場合、施設の職員が日ごろ面倒を見ているわけなので、必要に応じて成年後見人等の制度の活用を判断すればいいことです。
こちら(固定資産税の課税部門)としては、普通に相続後登記がされていない土地として対応すればいいと思います。
古米が意味不明すぎて笑うしかない

嘱託職員の兼職

蒙古斑 No.64414

常勤月額報酬の学校嘱託職員からアルバイトが可能か否か相談を受けました。
本人の治療費が嵩むので報酬だけでは苦しいとのことでした。

市の職員ということは、地方公務員ですので、地方公務員法の適用を受けます。
この第3条に身分に関する条項があり、地方公務員とは一般職と特別職に別れることが分かります。
その中で嘱託職員は「特別職」と定められています。

しかし、地方公務員法第4条では「この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。」とされています。
つまり、嘱託職員は地方公務員法の適用を受けません。「任命権者の許可を受けなければ」という条件であり、逆に言えば許可を受ければ可能となります。

しかしながら、臨時職員が常勤の場合は、一般職と同じ身分のため、地方公務員法により兼業は禁止という話を聞きます。この根拠は何でしょうか?

どちらが正しいのでしょうか?ご教示方よろしくお願い申し上げます。

Re: 嘱託職員の兼職

元審査 No.64417

常勤月額報酬の学校嘱託職員を特別職地方公務員として採用するかどうかは貴自治体の判断です。

一方、特別職地方公務員というのは「地方公共団体の首長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員」「地方公営企業の管理者及び企業団の企業長」「委員及び委員会の構成員の職で臨時又は非常勤のもの」などの仲間で、その中に「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職」というのがあり、ここでいう「臨時又は非常勤の」は、嘱託員にも係ると思います。

これらを一覧すると、首長や副知事、企業長等を除けば、臨時又は非常勤で、別に本業のある人が対象となっています。
なので、特別職地方公務員に位置付けるのであれば、法38条の適用も受けない(審議会の委員に兼業禁止などありえませんし)のではないでしょうか。

Re: 嘱託職員の兼職

中務少輔 No.64419

>しかしながら、臨時職員が常勤の場合は、一般職と同じ身分のため、地方公務員法により兼業は禁止という話を聞きます。この根拠は何でしょうか?

地方公務員法第22条の規定による臨時的任用の職員については、同法の規定が適用されますので、兼業禁止ということだと思います。

Re: 嘱託職員の兼職

チラミ No.64421

まず、
「嘱託職員」「臨時職員」等は、貴団体での名称又は俗称と思われますので、地方公務員法上のどの条文、どの職に該当か確認するとともに、

 非常勤・一般職  非常勤・特別職
 常勤・一般職   常勤・特別職
という表で、当該職を整理してみると良いと思いますよ。

Re: 嘱託職員の兼職

とおりすがり No.64433

自治体ごとに名称などは異なると思いますが、
参考までに当自治体での扱い。


・臨時職員(臨職)
日当制で、雇用期間(原則1年・延長なし)の定めのある職員。簡単に言えば、パートさん。

・臨時的任用職員(臨任)
正規職員と同様の給与体系(ただし、号俸上限は低め)であり、雇用期間の定めがある。育児休業職員や長期療養休暇中の代替職員、欠員が生じている部署の一時的補充に利用される。

・行政嘱託職員(行託)
日当制で、雇用期間(事業により様々だが3年程度)の定めのある職員。反復継続する業務で、臨時職員よりも高度な能力を要する場合に採用される。

Re: 嘱託職員の兼職

チラミ No.64438

とおりすがりさん
その臨時職員、行政嘱託職員の、任用の根拠条項は何条でしょうか

つまり、スレ主さんへの助言として
地方公務員法上の根拠条項を確認することで、一般職か特別職か確定され、兼業禁止などの条項の対象かどうかが明らかになるのかなと思いました

Re: 嘱託職員の兼職

ななし No.64439

仮に兼業可能な特別職でも兼業先の状況を常に確認しなければならない(特別職に影響がないか)ので注意が必要です

Re: 嘱託職員の兼職

会計課長OB No.64443

チラミ様の言われるとおり、雇用の根拠条項を明らかにしないと、何とも言えませんね。
ただし、私がいた自治体も昔はそうでしたが、根拠条項を意識していない場合もあります。一般的に「嘱託員」ならば、地公法の3条3項3号を根拠にしていると思われ、その場合は特別職だから兼業禁止とか職務専念義務とか、地公法上の制約はほとんど無関係になります。それに対して、正規職員と同じく15条を根拠に採用される一般職の非常勤職員は、正規職員と同様の制約がかかってしまいます。
「嘱託員」は本来専門的な仕事をするために特別職に位置付けられているわけですが、運用としては一般職非常勤職員とあまり変わらない仕事をしている例も多く、その辺をスレ主様が矛盾に感じておられるのだと思います。

Re: 嘱託職員の兼職

ななし No.64446

会計課長OBさんのコメントにこのスレッドの答えがありますね。

ちょっと脱線するかもしれませんが、
「行政改革=人減らし」という誤った認識のもと、
どんどんと職員が削減されています。
職員減らしても、財政的な効果は薄いのに…
その人減らしの影響で人が足りなくなってきたので、
人件費が安く済むパート職員のような臨時さんや、
正規職員並みの仕事をさせる嘱託さんが増えてきました。
同じ仕事を、人件費を安くやらせたいという思惑があります。
あと、臨時さんや嘱託さんならば正規職員数にカウントされないので、
名目上は職員を削減して「行政改革をすすめている」と印象操作します。
そのしわ寄せは、安い給料で臨時さん、嘱託さんを使うことなのに…

脱線失礼しました。

Re: 嘱託職員の兼職

会計課長OB No.64449

1点修正させていただきます。
昨日のレスで、正規職員や一般職非常勤職員の任用根拠を地公法15条と書きましたが、17条に訂正いたします。失礼しました。休日に自宅に六法がないときに書いて、失敗しました。
それと、結論もあいまいでしたが、スレ主様の自治体が、採用根拠を3条3項3号に求め、特別職としておられるなら、自治体独自で規制を設けていない限り、兼業もセーフだと思います。その職が「嘱託員」にふさわしい専門的な仕事でない場合は雇用自体がやや脱法行為的とは思いますが、違法とは言い切れません。多くの自治体が実体として行っています。要は、自治体の考え方次第です。

Re: 嘱託職員の兼職

ななし No.64452

>本人の治療費が嵩むので報酬だけでは苦しいとのことでした。

兼業先が主となる可能性がありませんか?
雇用保険とか大丈夫ですか?

選挙手当に関する裁判例について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64367

長文で失礼します。過去にお尋ねしましたが、質問が簡素過ぎたせいかレスが付かなかったので、再度お尋ねします。選挙手当に関する質問です。

平成28年5月27日に大阪地裁で住民訴訟の判決が下され、被告であるI市が勝訴しました。判決文は、次のサイトで閲覧できます。

http://masako-hiroba.info/touhyoukannrisyahannketu.pdf

これは、I市で執行された選挙において、I市が投票管理者に選任された職員に対し、選挙事務等における手当の支給に関する内規に基づく投票管理者事務手当を支給したことが給与条例主義に反する違法なものであるなどと主張して、住民が不法行為に基づく損害賠償請求等をするようI市に請求した住民訴訟です。結果的にI市が勝訴し、原告は控訴しています。

判決の要旨は、次のとおりです。

(1)I市では、選挙管理委員会事務局に所属する職員以外の職員を投票管理者に選任し、公選法において投票管理者の職務とされている業務(法定業務)に従事するほか、投票所の設置管理に関する業務など、本来、選挙管理委員会事務局の職員が行うべき選挙事務(法定外業務)にも従事している。

(2)I市では、報酬条例において投票管理者の法定業務に対する報酬額を定めているが、投票管理者担当職員が法定業務に加えて法定外業務にも従事することから、投票管理者担当職員には法定業務及び法定外業務の双方の対価として本件内規に基づく投票管理者事務手当を支給するものとし、投票管理者の職務に対する対価の重複支給を避けるため、投票管理者担当職員には報酬条例に基づく報酬を支給しないこととしていた。

(3)投票管理者事務手当は実質的には法定業務と法定外業務の双方の対価として支給されるものである。I市が法定外業務を平均給与額に基づく時間外勤務手当で試算した額は不合理なものではなく、実際に支払われた額はこの試算額を下回る可能性があるから、I市に損害又は損失があったとは認められない。

この判決の主な争点は、条例に基づかない投票管理者への手当の支給が違法かどうか、違法とすれば市に損失または損害が発生したかどうかだったと思います。

この判決は、投票管理者の事務には法定事務と法定外事務の2つがあり、法定外事務について手当を支払っても、それは選挙管理委員会事務局職員としての職務ではなく、給与条例主義を潜脱するものともいえないから違法ではないと結論付けていると思いますが、この判決の解釈としてはこれで正しいのでしょうか?

Re: 選挙手当に関する裁判例について

mutu No.64378

もう少し詳しく書く必要があると思います
一回読んだだけですから細かい言葉遣いは違っていると思いますが

法定外業務は投票管理者の業務でなく選挙管理委員会事務局の業務
当該職員は選挙管理委員会職員として任命されていないため、給与の条例主義は適用されない
通常の雇用関係になる
当該職員がいなかったら選挙管理委員会の職員がその業務を行う必要があった
職員が行ったとした場合の人件費より当該職員に支払った報酬の方が低いので損害を与えていない

こんな感じで理解しました

Re: 選挙手当に関する裁判例について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64387

>mutu様

流石です。私が書きたかった要点を実に簡潔にまとめておられます。もちろん、当初から詳細に書きたかったのですが、それではあまりに長文になってしまうため要約させてもらいました。

今回は投票管理者手当だけが問題となっているのですが、原告は、I市が条例に基づかず内規で投票管理者手当を支給していることが違法だとして、条例を超えて支給した手当に相当する損失または損害がI市に発生しているからそれを返還しろと主張しました。

しかし、裁判所がいうには、投票管理者の業務には公選法で定められている投票管理者の職務とされている業務(法定業務)、例えば、投票所の開閉(40条)、投票用紙の交付(45条)、代理投票の許容(48条)など様々な業務がある。これらの業務は、本来は、選挙管理委員会事務局の職員が行うべき選挙事務であるが、事務局職員では捌ききれないので他の職員で経験のある者を投票管理者に選任してこれに当てている(投票管理者担当職員)。

投票管理者担当職員の業務はこれらの法定業務だけに留まらず、投票立会人の選任に係る業務、投票所の設置管理に係る業務、投票事務関連費用の管理・支払いに係る業務などの法定外業務がある。

I市では、投票管理者担当職員の法定業務に関する報酬を条例で定めているが、上記のように法定外業務にも従事することから、双方の対価として内規に基づく投票管理者事務手当を支給し、報酬との重複支給を避けるため、条例に基づく報酬の支給はしていなかった。

I市選挙管理委員会は、投票管理者担当職員を任命しているが、法定外業務については投票管理者担当職員に任命されていない職員が行った業務の対価として支給された。この支給については違法の疑いがあるが、法定外業務を別の者が行った場合、実際に支給した額を上回る可能性がある。

したがって、I市に損失または損害があるとはいえないから、原告の主張には理由がない。というのが判決の要旨だと思います。

意外だったのは、投票管理者担当職員の業務に法定業務と法定外業務の2種類があるという指摘です。今までそのような認識はしていませんでした。そして、法定外業務について対価を内規により支払うことは、必ずしも給与条例主義に反することではないということもです。ただ、法定外業務を選挙管理委員会事務局の職員でない者が行ったことは違法であると。

この辺りからだんだん論旨が分からなくなってきました。そうすると、I市としては、そうすれば良かったのか?

Re: 選挙手当に関する裁判例について

mutu No.64389

実際の業務内容はアルバイトが行えるレベルではないと思うので、あるべき姿としては選挙管理委員会の職員として正式に位置づけるべき。

ただ、今回は住民訴訟だから、不正支出で損害を与えたかを考えると、

任命行為を行っていないので、民間の労働契約を結んだという前提で、「損害は与えていない」という結論を出しただけだと思います。

Re: 選挙手当に関する裁判例について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64403

判決は、最も重要な争点、つまり、選挙手当の支給が違法だったかには触れていません。というか、選挙管理委員会事務局の職員に任命されていない職員が投票管理者として法定外業務に従事した対価を支給した行為は、職務権限がない者に対したものとして違法となる余地があると含みを持たせた表現をしています。

そして、結果的にI市には損失も損害も発生してないからという理由で原告の請求を棄却しました。ここがモヤッとするところで、肩透かしを食らった感じです。「事案の解決に必要な判断以外はしない」というのが司法の原則であることは熟知していますが。後はそれぞれの選挙管理委員会で判断しろということですね。

>任命行為を行っていないので、民間の労働契約を結んだという前提で、「損害は与えていない」という結論を出しただけだと思います。

ただ、逆に任命行為を行ってしまうと給与条例主義の適用を受けて、選挙手当の支給が違法になってしまいませんか?それならむしろ、任命しないで民間人と契約した形式を採用した方が違法ではなくなるような。それとも、任命しても条例で報酬額を定めれば違法ではないということでしょうか?

Re: 選挙手当に関する裁判例について

mutu No.64408

私はこういった問題を考えるときは、事前だったら「あるべき姿」を、事後だったら「どう言い訳するか」を考えます。

今回は、給与条例主義違反という原告の主張を否定するために、任命行為を行っていなかったという事情を利用して、民間の雇用契約にあたるという主張をし成功しただけと思います。
※市の職員が選管のアルバイトをしたともいえます。ですから、私が原告だったら「ならば、兼業禁止に違反している」という主張をしましたが、そこまでは言っていないようですね。

任命行為を行っていたら、そもそも「民間の雇用契約にあたる」という主張はできないので、被告弁護士も別の主張を考えたと思います。

その場合、
労働の対価を受け取る権利は常にある。
手続き違反はあったとしても、実質的に損害は与えていない。
の主張ぐらいしか私には思いつきませんが

ただ、こういった主張はすべて「事後の言い訳」です。
裁判で勝ったからと言って、それでいいとは思いません。

将来のためには、あるべき姿に見直す必要があると思います。

Re: 選挙手当に関する裁判例について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64430

たまたま、被告側の主張がうまかったということでしょうか?

結局、報酬額を条例で定め、職員を投票管理者に任命するということが正しいやり方ということでしょうか?

決算剰余金処分方法について

のぶちゃん No.64327

私のところでは、決算剰余金はこれまで、一般会計では1/2以上を財政調整基金に積み立て、その他のほとんどの特別会計では繰越金に計上し、その分、当初予算で計上していた一般会計繰入金を減額する方法をとっていました。しかし地財法7条を読むと、各会計ごとに1/2以上を積み立て、又は繰上償還に充てなければならず、公営企業会計にあっては、議決により一般会計等に繰り入れることができると書かれています。私どもの公営企業会計には、下水道特別会計と簡易水道特別会計(いずれも法非適)がありますが基金がないため、決算剰余金は翌年度の繰越金として増額補正し、その分、一般会計繰入金を減額補正してまいりましたが、これをもって一般会計への繰入と同じことになるのでしょうか?また、特別会計に基金がある場合には、一般会計同様、まずは1/2以上を基金に積み立て、残りを繰越金に回すことが正しい処分方法なのでしょうか?

Re: 決算剰余金処分方法について

元財政課 No.64380

本市では公営企業の剰余金については、予算総計主義のもと繰入金で調整せず、繰出金で調整していました。また、特別会計についても、地財法第7条に基づき、剰余金の二分の一以上は基金に積み立てておりました。赤字繰出している会計は決算時に繰入金を調整して剰余金を出さないようにしていたと思います。

農業委員会の規則制定権について

新米 No.64313

 いつも大変参考にさせていただいております。 
 例規担当の新米なのですが、農業委員会の要綱を検討する際、そもそもの農業委員会の規則制定権はどこに規定しているのか、入り口で止まってしまいました。
 一般的な「〜規則等を定めることができる。」というような規定はどこかにあるのでしょうか?
 地方自治法第138条第2項では、「委員会は、法律の定めるところにより・・定めることができる。」とあり、その法律が見つかりません。
 また、農業委員会告示や訓令についての位置づけはどうなのでしょうか?

Re: 農業委員会の規則制定権について

polite No.64316

 地方自治法第138条の4第2項に規定する規則等の制定根拠である『個別の法律』を探してみましたが、見つかりませんでした。「農業委員会等に関する法律」にも該当
する条文はないようですね。

 したがいまして、農業委員会が規則を制定することはできないと思います。

 しかしながら、農業委員会が、その権限又は所掌事務に関して、その事務処理手続や
事務処理基準を内部規程として定めることは、当該事務処理に関する権限内であれば、
法律の根拠規定がなくても、定めることができるのではと思います。

 ただし、法令上の明文の根拠規定はないので、実務上、解釈上の運用になって
しまいますが、所掌事務の権限内での内部規程としての、告示、要綱等であれば、
禁止されていないと考えます。

Re: 農業委員会の規則制定権について

むかいのロトト No.64317

現在持っている知識で回答します。

農業委員会についての代表的な法律は、ご存知のとおり、農業委員会等に関する法律がありますね。
本年4月1日の法改正で、農業委員の選任方法が改められるとともに、新たに農地利用最適化推進委員が規定されました。

そして、この法律の中で、農地利用最適化推進委員については、農業委員会が担当区域を定めて委嘱することとされました。
この担当区域については、農業委員会総会や部会で決定することになると思いますが、この決定について、農業委員会告示として公表するのか、又は農業委員会規程として定めるのか、当該農業委員会が決めることだと思います。

ちなみに、本市では、農業委員会規程として制定する予定です。

私が紹介した上記以外にも、この法律の中で、「農業委員会が定める」とされているものがあるかもしれません。
そして、定めたものが農業委員会の例規として制定されるのではないでしょうか。

また、事務局の体制などについては、市長部局でも規程がありますが、農業委員会における訓令として制定したり、広く周知する必要があるものは、告示形式の例規であったり、例規形式をとらない告示などがあると思います。

取り止めのない記載になりましたが、私の所感であります。

Re: 農業委員会の規則制定権について

市太郎 No.64319

politeさんの回答のとおりです。

法律に規則その他の規程の制定権を認められていない委員会であっても、その所掌事務の処理に関して内規のような定めを設けることは別段差し支えないとされています。(「逐条地方自治法」松本英昭著)

このため、多くの市町村で会議規則や農業委員会の委員の選任に関する規則を定めていますが、これらは事務処理の手続、方法、基準について定めるものなので、法律の根拠は必要ありません。

Re: 農業委員会の規則制定権について

むかいのロトト No.64326

私のレスは、ちょっとズレてるように思いましたので、ちょっと一言(別のレスでも、「おまえはズレている」と言われましたが…)

スレ主 さまのスレでは…

>農業委員会の要綱を検討する際、そもそもの農業委員会の規則制定権はどこに規定しているのか

「要綱」と「規則制定権」の「規則」とは、使い分けをされていますか?農業委員会が「規則」を制定できるのか?という意味なのか、例規を制定できるのかという意味なのか?
いずれでしょうか?
polite さまは、前者の意味で回答されていますね。
ちなみに、私は、後者の意味合いで、回答いたしました。

Re: 農業委員会の規則制定権について

むかいのロトト No.64328

第十三条 前二条に定めるもののほか、推薦の求め及び募集の期間、第十一条第一項の書類の提出方法その他法第十九条第一項 の規定による推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が定めるものとする。

この法令は、農業委員会等に関する法律施行規則です。新たに規定された農地利用最適化推進委員の推薦及び募集の方法について、「農業委員会が定める」と規定されています。

この規定を根拠として、全国の農業委員会では、題名に差異はありますが、●●市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程等を制定していますね。
確かに、法令には、「農業委員会が農業委員会規程で定める」とは規定されていませんが、規程制定の根拠になると思います。

市長村長の場合は、法令に「市町村長が条例(又は規則)で定める」と規定されている例をよくみます。農業委員会等に関する法律でも、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数は、市長村長が条例で定めると規定されています。

「●●で定める」と「●●」に例規の種別を限定規定しているのは、規定以外の例規ではダメですよといった意味合いがあるのでしょうかね。まあ、なくても実質的には例規制定の根拠になると思います。

Re: 農業委員会の規則制定権について

市という村の法担 No.64361

>市長村長の場合は、法令に「市町村長が条例(又は規則)で定める」と規定されている例をよくみます。

「市町村長が条例で定める」???
このような規定を見たことはありませんが、例えば、何法の何条にあるのでしょうか?

>農業委員会等に関する法律でも、農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数は、市長村長が条例で定めると規定されています。

「市町村長が」とは、規定されていません。なぜなら、条例は、市町村長が制定するものではなく、地方公共団体が制定するものだからです。

Re: 農業委員会の規則制定権について

むかいのロトト No.64363

市という村の法担 さま

ご指摘どおりです。条例は地方公共団体ですね。(規則が市町村長ですか。)
私が提示した農業委員会等に関する法律にも、市町村長が条例で規定するとは規定されていません。他の法律もいくつか探しましたが、ご指摘どおりです。

ただ、言い訳がましいですが、条例を制定するときは、市町村長名で議案を上程し、公布も市町村長名で行いますね。
このときは、地方公共団体の代表者として、市町村長名を冠するのでしょうか。
そのことで、制定権者は、市町村長であると誤認をしておりました。
ありがとうございました。

※ それはそうと、スレ主 さまが登場しませんね。
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