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元審査 - 2016/08/17(Wed) No.64535
polite - 2016/08/17(Wed) No.64538
ケイケイ - 2016/08/17(Wed) No.64546
ためき - 2016/08/17(Wed) No.64554
polite - 2016/08/18(Thu) No.64558
問題視 - 2016/08/18(Thu) No.64559
元審査 - 2016/08/18(Thu) No.64569
元審査 - 2016/08/18(Thu) No.64570
主事補見習い - 2016/08/18(Thu) No.64578
古米 - 2016/08/18(Thu) No.64581
問題視 - 2016/08/18(Thu) No.64582
元審査 - 2016/08/19(Fri) No.64586
polite - 2016/08/19(Fri) No.64591
問題視 - 2016/08/19(Fri) No.64592
総務課Y - 2016/08/16(Tue) No.64496
元帳 - 2016/08/16(Tue) No.64497
総務課Y - 2016/08/16(Tue) No.64499
mutu - 2016/08/16(Tue) No.64502
総務課Y - 2016/08/16(Tue) No.64503
恕 - 2016/08/16(Tue) No.64505
総務課Y - 2016/08/16(Tue) No.64509
ななし - 2016/08/16(Tue) No.64510
会計課長OB - 2016/08/16(Tue) No.64512
休職中の公務員 - 2016/08/16(Tue) No.64515
zzz - 2016/08/16(Tue) No.64517
元帳 - 2016/08/16(Tue) No.64518
元帳 - 2016/08/16(Tue) No.64519
元帳 - 2016/08/16(Tue) No.64520
ksimo - 2016/08/16(Tue) No.64525
会計課長OB - 2016/08/16(Tue) No.64526
元帳 - 2016/08/16(Tue) No.64527
チラミ - 2016/08/16(Tue) No.64533
会計課長OB - 2016/08/17(Wed) No.64534
ななし - 2016/08/17(Wed) No.64536
総務課Y - 2016/08/17(Wed) No.64537
総務課Y - 2016/08/17(Wed) No.64539
古米 - 2016/08/17(Wed) No.64540
総務課Y - 2016/08/17(Wed) No.64541
元帳 - 2016/08/17(Wed) No.64542
古米 - 2016/08/17(Wed) No.64543
総務課Y - 2016/08/17(Wed) No.64544
総務課Z - 2016/08/17(Wed) No.64547
元審査 - 2016/08/17(Wed) No.64548
元帳 - 2016/08/17(Wed) No.64550
元帳 - 2016/08/17(Wed) No.64551
mutu - 2016/08/17(Wed) No.64553
会計課長OB - 2016/08/18(Thu) No.64556
総務課Y - 2016/08/18(Thu) No.64560
総務課Y - 2016/08/18(Thu) No.64561
総務課Y - 2016/08/18(Thu) No.64562
休職中の公務員 - 2016/08/18(Thu) No.64563
総務課Y - 2016/08/18(Thu) No.64564
mutu - 2016/08/18(Thu) No.64566
片田舎の総務 - 2016/08/18(Thu) No.64568
元帳 - 2016/08/18(Thu) No.64571
ななし - 2016/08/18(Thu) No.64572
総務課Y - 2016/08/18(Thu) No.64573
ななし - 2016/08/18(Thu) No.64574
古米 - 2016/08/18(Thu) No.64575
元帳 - 2016/08/18(Thu) No.64576
ななし - 2016/08/18(Thu) No.64577
おまっと - 2016/08/18(Thu) No.64580
まる - 2016/08/15(Mon) No.64486
元帳 - 2016/08/15(Mon) No.64488
樽 - 2016/08/15(Mon) No.64489
元帳 - 2016/08/15(Mon) No.64492
元審査 - 2016/08/16(Tue) No.64501
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/08/16(Tue) No.64522
元審査 - 2016/08/16(Tue) No.64529
まる - 2016/08/17(Wed) No.64545
ヤマさん - 2016/08/15(Mon) No.64493
元審査 - 2016/08/16(Tue) No.64494
市太郎 - 2016/08/16(Tue) No.64495
ヤマさん - 2016/08/16(Tue) No.64530
よし1234 - 2016/08/16(Tue) No.64528
悩める徴税吏員 - 2016/08/09(Tue) No.64388
おまっと - 2016/08/09(Tue) No.64390
悩める徴税吏員 - 2016/08/09(Tue) No.64391
古米 - 2016/08/09(Tue) No.64392
悩める徴税吏員 - 2016/08/09(Tue) No.64393
悩める徴税吏員 - 2016/08/09(Tue) No.64394
元帳 - 2016/08/10(Wed) No.64395
元審査 - 2016/08/10(Wed) No.64396
悩める徴税吏員 - 2016/08/10(Wed) No.64398
悩める徴税吏員 - 2016/08/10(Wed) No.64399
元審査 - 2016/08/10(Wed) No.64405
悩める徴税吏員 - 2016/08/10(Wed) No.64411
半世紀 - 2016/08/12(Fri) No.64448
悩める徴税吏員 - 2016/08/12(Fri) No.64460
元帳 - 2016/08/13(Sat) No.64467
通りがかり - 2016/08/13(Sat) No.64473
格さん - 2016/08/14(Sun) No.64482
悩める徴税吏員 - 2016/08/15(Mon) No.64484
元帳 - 2016/08/15(Mon) No.64491
悩める徴税吏員 - 2016/08/16(Tue) No.64506
KEN - 2016/08/12(Fri) No.64459
にゃんこ - 2016/08/12(Fri) No.64461
おまっと - 2016/08/13(Sat) No.64472
ななし - 2016/08/14(Sun) No.64478
とおりすがり - 2016/08/14(Sun) No.64479
元帳 - 2016/08/14(Sun) No.64480
KEN - 2016/08/16(Tue) No.64504
遺産分割と賃料の帰属先について
polite - 2016/08/16(Tue) No.64521
次の相談を受け、判例等を調べていますが、解決できない疑問がでてしまい
ました。次の事例において、ご助言のほど、よろしくお願いします。
【相談事例】
土地を賃借していたが、賃貸人から賃料の請求書を受けた後、支払い前に賃貸人
が亡くなったことが判明した。賃借料の支払いは、誰に支払えばよいか。
賃貸借契約書を確認したところ、4月から3月までの賃料を年度途中で、一括して
払うこととされていました。
なお、被相続人には、配偶者と数人の子がおり、今後、遺産分割が行われる予定です。
【法律論と実務を踏まえた選択肢】
@ 既に請求を受けている賃料債権については金銭債権であり、可分債権であるので、
相続人の相続分に応じて、分割して支払うこととなる。
なお、この債権は遺産分割が行われても、遡って影響は受けない。
【平成17年9月18日最高裁判決参照】
(なお、共有者の1人が、他の共有者から賃料の受領委任を受けていれば、当該
共有者を代表者として、一括して1人に賃料を支払うことは可能)
本件においては、1年分の賃料が年度途中で一括して支払う契約になっており、
遺産分割前と分割後の賃料について、一括の賃料を日割分割し、遺産分割前の賃料
にはついて可分債権として各相続人に支払い、遺産分割後の賃料については、
(共有であれば)不可分債権として連帯債務に準じ、共有者の1人(単独相続であれば
当該単独の相続人)に残りの賃料を支払えばよい。
A 既に請求を受けている賃料債権は、金銭債権であり、可分債権であるので、
相続人の相続分に応じて分割して支払うこととなり、遺産分割後の共有不動産
の賃料についても、上記の最高裁の判例から可分債権であるので、各相続人の
遺産分割協議に応じた賃料を支払うこととなる。
本件では、年度一括の賃料を日割で分割し、遺産分割前の賃料は、法定相続分
を各相続に支払い、遺産分割後の賃料は、遺産分割で協議した持分に応じ、
各所有者(単独相続であれば当該単独の相続人)に分割して支払うこととなる。
B 本件では、一括の債権であり、遺産分割前と後で日割計算して、賃料を
分ける考えは発生しない。
最高裁判例に従い、法定相続分に応じて、各相続人に分割して支払い、
終了となる。
(なお、共有者の1人が、他の共有者から賃料の受領委任を受けていれば、当該
共有者を代表者として、一括して1人に賃料を支払うことも可能)
C 既に請求を受けている賃料債権については、賃料債権も含めて遺産分割される
おそれもあり、法定相続分と異なる遺産分割も考えられることから、遺産分割の
協議が終了するまで支払いを停止し、遺産分割後、相続した所有者に支払う。
D 既に請求を受けている賃料債権については、賃料債権も含めて遺産分割される
おそれもあり、法定相続分と異なる遺産分割も考えられることから、債権者不確知
として、弁済供託をする。