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遺産分割と賃料の帰属先について

polite No.64521

 いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。 

 次の相談を受け、判例等を調べていますが、解決できない疑問がでてしまい
ました。次の事例において、ご助言のほど、よろしくお願いします。

【相談事例】

 土地を賃借していたが、賃貸人から賃料の請求書を受けた後、支払い前に賃貸人
が亡くなったことが判明した。賃借料の支払いは、誰に支払えばよいか。
賃貸借契約書を確認したところ、4月から3月までの賃料を年度途中で、一括して
払うこととされていました。
 なお、被相続人には、配偶者と数人の子がおり、今後、遺産分割が行われる予定です。


【法律論と実務を踏まえた選択肢】

@ 既に請求を受けている賃料債権については金銭債権であり、可分債権であるので、
 相続人の相続分に応じて、分割して支払うこととなる。
  なお、この債権は遺産分割が行われても、遡って影響は受けない。
  【平成17年9月18日最高裁判決参照】

 (なお、共有者の1人が、他の共有者から賃料の受領委任を受けていれば、当該
  共有者を代表者として、一括して1人に賃料を支払うことは可能)

  本件においては、1年分の賃料が年度途中で一括して支払う契約になっており、
 遺産分割前と分割後の賃料について、一括の賃料を日割分割し、遺産分割前の賃料
 にはついて可分債権として各相続人に支払い、遺産分割後の賃料については、
 (共有であれば)不可分債権として連帯債務に準じ、共有者の1人(単独相続であれば
  当該単独の相続人)に残りの賃料を支払えばよい。

 
A 既に請求を受けている賃料債権は、金銭債権であり、可分債権であるので、
 相続人の相続分に応じて分割して支払うこととなり、遺産分割後の共有不動産
 の賃料についても、上記の最高裁の判例から可分債権であるので、各相続人の
 遺産分割協議に応じた賃料を支払うこととなる。
 
  本件では、年度一括の賃料を日割で分割し、遺産分割前の賃料は、法定相続分
 を各相続に支払い、遺産分割後の賃料は、遺産分割で協議した持分に応じ、 
 各所有者(単独相続であれば当該単独の相続人)に分割して支払うこととなる。

B 本件では、一括の債権であり、遺産分割前と後で日割計算して、賃料を
 分ける考えは発生しない。
  最高裁判例に従い、法定相続分に応じて、各相続人に分割して支払い、
 終了となる。
  (なお、共有者の1人が、他の共有者から賃料の受領委任を受けていれば、当該
  共有者を代表者として、一括して1人に賃料を支払うことも可能)

C 既に請求を受けている賃料債権については、賃料債権も含めて遺産分割される
 おそれもあり、法定相続分と異なる遺産分割も考えられることから、遺産分割の
 協議が終了するまで支払いを停止し、遺産分割後、相続した所有者に支払う。 

D  既に請求を受けている賃料債権については、賃料債権も含めて遺産分割される
 おそれもあり、法定相続分と異なる遺産分割も考えられることから、債権者不確知
 として、弁済供託をする。 

Re: 遺産分割よ賃料の帰属先について

元審査 No.64535

本当に質問を受けているなら、ここで素人議論をするよりも、法律相談を紹介する等の対応が宜しいと思います。

ということで、思考実験としては、私もこれから考えてみます。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

polite No.64538

以前、仮定の質問を投稿したこともありますが、今回は、相談を受けています。
民事の専門的な話であり、顧問弁護士にも相談することにしました。

 しかしながら、自治体では賃貸借により、長期で土地を借りていることも多く、
所有者が亡くなる事例も増えていると思います。
 
 今までは、漠然と、相続人が地位を承継するので、同意をとり、相続人の1人に
代表して賃料を支払い、相続後は相続した者に支払えばよいと考えていましたが、
契約書を締結しなおすかどうかといった問題以外にも、「可分債権・不可分債権」の
問題や、不動産収入に係る所得税又は相続税にも影響しそうな気がします。

 他の自治体においても、このような事例が多く発生すると思いましたので、法律論
(民法909条の遡及効の問題等)を整理した上で、実務の運用を考えたく、投稿いたしました。
 
 どうぞよろしくお願いします。

※ 後に気が付いた点ですが、今回の年度途中の一括支払いは、一部、前金払いになって
 おり、地方自治法施行令第163条第3号又は第8号に該当しない限り、前金払いは
 できないので、今後、契約の見直しを行っていきたいと思います。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

ケイケイ No.64546

回答ではないのですが。

 私の自治体では、土地の名義人の相続人の一人と契約をし、または契約後その相手方が亡くなった場合には、その相続人の一人に支払いを行い、支払っという証拠があれば大丈夫という論法で支払いをおこなっております。
 一応契約書には、問題があった場合はその相手方が対応しているので大丈夫という判断です。

 ですので、このスレには注目しております。
 皆様のご回答が楽しみです。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

ためき No.64554

polite様、状況説明を「相談を受けた」の一言で済ませてしまった点が、イマイチよろしくなかったと思います。

自治体の内部で、法務又は財務の主管部門として、事業部門が直面している問題について相談を受けたのか、はたまた住民窓口や事業の現場で、たまたま民民の相談を受けてしまい、本来は自治体は関係ないが知らんぷりしにくいといった話なのか。

前者でも後者でも法的な結論は同じかも知れませんが、このフォーラムの性質からすると、一緒に考えてみようという読み手の意欲の湧き具合は、全然違うのではないかと思います。
もちろん具体的な状況を長々と書く必要はなくて、むしろ余計なことまで書くべきではないですが、この前者か後者かという点だけは、話の導入部分で明確にして頂きたかった。

後からの書き込みで顧問弁護士云々とおっしゃっているので、恐らく前者なのでしょうけれども、最初の書き込みはどちらのようにも読めます。
前者なら前者で「『事業部門からの』相談を受けた」とあれば、それだけでも十分だったのですが。
もしかすると元審査様は、後者だと思って反応したのかも知れないと感じました。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

polite No.64558

ためき さま

 説明が足りていませんでした。自治体内部の他の部署からの相談になります。

 今回の事例では、実務上の観点からは、このような事態が生じた場合、おそらく
相続人のうちの1人と連絡をとり、他の法定相続人の同意を得て、代表者に賃借料
を支払う事例が多いのではないかと思います。私も、当初はそのように考えており
ました。

  しかしながら、最近では、相続人間で、話がまとまらないことも多く、相続人
 全員の同意が得られない、又は、代襲相続が発生し、連絡がつかないことも
 増えてくると思います。

  そこで、法律上の問題を整理しようと考えましたが、民法909条の遺産
 分割の遡及効が、本件事例における賃料債権には及ばないのでは?との疑問
 が平成17年の最高裁判決を見て、生じました。

  相続人の代表者に1年度分の賃料を一括で支払ったところ、その後の遺産分割
 協議で、別の相続人が単独で相続した場合は、残りの年度分の賃貸借期間における
 賃借料は、どうなってしまうか等(自治体は、契約上の弁済を有効に完了しており、
 後は、相続人間の求償、分配の問題か)、最高裁判例に従い、賃料債権は、
 可分債権として分割して支払おうとしたところ、相続人の一部と連絡がつかない等、
 さまざまな困難も予想されたことから、この機会に、法律論を整理した上で、
 実務上の最善の運用を考えたいと思い、投稿することにしました。

  どうぞよろしくお願いします。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

問題視 No.64559

 ものの捉え方は多様ですね。
 私は、politeさんのお考えはもっと示唆に富んだ投げかけと捉えています。
 それは、ケーススタディでも十分意義ある内容であると思います。
(言葉が足りないとのお考えを持つ人もいると認識をすれば十分で、決して謝る必要もないことです。)
 同じ土地に一つは、納税という支出義務、一方に賃貸借の権利が生じる事例ですね。

 当該年度の納期後分、納期前分、或いは過年度滞納分で取扱は異なるのでしょうか。
 これら税の扱いを抜きにしては論じることはできず、同時に整合性を考慮すべきと存じます。

 先のお尋ね投稿に「徴税吏員の守秘義務」については、
<法的につきつめると微妙なところはあると思いますが、実務上「滞納税は日常家事債務には該当しない」という取扱いは大前提との見解が基本とも存じます。
 これらを整理し理論に齟齬が生じないようしなければならない別のアングル(裏や逆の論理)からスポットを当てたものと、私は思っています。
大きな視点でよろしくお願いしたいと存じます。

Re: 遺産分割よ賃料の帰属先について

元審査 No.64569

先の書き方が悪かったかもしれません。
今回の設問は「具体的なものであれば事態は切迫しており問題も難しいので、ここのような匿名掲示板で議論するよりも、まず専門家への相談により解決したほうがよろしかろう」という趣旨であり、議論自体には興味があります。

ところで、この問題については「東京・台東借地借家人組合」のHPに「【Q&A】 賃貸人が死亡し複数の相続人がいる場合は遺産分割が確定するまで供託をする」というページがありますが、最高裁平成17年9月8日判決(判例時報1913号62頁)についても言及されており、ある程度まとまっていると思います。
「賃貸人が死亡した場合、賃借人は相続人の有無を戸籍関係について調査する必要はなく、相続人が不明であるときは、債権者不確知を事由に、賃料の弁済供託をすることができる(昭和38.2.4 民事甲351号 民事局長許可)。」なんてのも載っており、一度、ご覧になったうえで議論されてはいかがでしょうか。

Re: 遺産分割よ賃料の帰属先について

元審査 No.64570

最高裁判例は、ものは見てませんが、
遺産分割前に、各相続人に対して法定相続分により按分した賃料を支払った場合、その後の遺産分割により法定相続とは異なる賃料債権を相続したとしても、遡って賃料債権の相続人に二重払いする必要はない。
という趣旨ではないかと推察しました。もちろん、遺産分割後の賃料は、その債権の相続人に支払うのは当然ですが。

とすると、
@ 法定相続分に従って賃料を按分して各相続人に支払う。
A 他の相続人から受領委任を受けた相続人代表を選任してもらい、その人に支払う。
A 相続人不確知として弁済供託する。
の3パターンのどれでも可能ということになるのではないかと思います。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

主事補見習い No.64578

私も経験がありますが、そのときは支払い期限が迫っていたため、供託手続きをとりました。
 ただ、polite様が指摘しているように、契約期間が終了した後、更新契約を誰と結べばいいのか分からないとうことは考えられると思います。
 税については、相続分について按分することが法で規定されています。よって、納税義務者(所有者)が不明の場合でも、職権により納税義務者の戸籍等を取得できるので、相続人は突き止められと思います。その情報を提供してもらうことが考えられると思います。まあ、情報提供が可能かどうか、突き止めたら解決するわけではないと色々ありますが…

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

古米 No.64581

>職権により納税義務者の戸籍等を取得できるので

どのような「職権」を申されているのかは分かりませんが、戸籍や住民票の請求取得は、それぞれ戸籍法、住民基本台帳法の定めるところによるものです。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

問題視 No.64582

主事補見習いさん、本件のような場合の供託の経験をお持ちとのこと。

 それは、受領を拒否された。或いは異議を申し立てる者が明らかであったのですか。
 それとも、本件のように、相続人が登記(断定)できてない。或いは、不測の懸念からでしょうか。

 本件の供託ですと、その現金化は還付請求(相手方)と取戻請求(自治体方)のうち、還付請求(相手方)によって行われたと思います。
 もし、後者の理由によっての供託であれば、相手方の精神的負担や時間的浪費と供託の妥当性の判断は、実施後に、やはり適切だったと思うかどうお持ちなのか是非伺いたいですね。

 一方の税について、法で、現年度・過年度を問わず、相続分を法定按分してそれぞれの相続人に賦課されるような書き込みですが、この解釈でよろしいか。どこか誤解していると思い指摘願いたいと思います。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

元審査 No.64586

なお、固定資産税については、夫々の賦課期日前に相続登記がされるまで、相続人全員の共有(持分は法定相続按分とする)として課税する取扱いのようです。
相続放棄の申述をした人についても、それが賦課期日前でなければ共有者として課税することになるという記事も読んだ記憶があります。

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

polite No.64591

みなさま、多くのご助言いただきまして、ありがとうございます。

 自治体が賃借人の立場の場合、民間の立場と基本的には変わらないと思います
ので、特別な調査権等はないかと思います。
 
 相手方の協力がなければ、法定相続人が何人いるか、遺言があるか、遺産分割の
状況はどうか、法定相続人全員の同意が得られるか等、不確定要素が多いと思います。

 一方で、今回の事例のように適法な請求を受けていると、弁済期限が近づいている
ことから、遅延利息の発生を考え、決断を迫られます。

 そこで、誰に支払えばいいかは確定しないということで、法務局に弁済供託をする
というのが法律上の紛争を避けるためには、いいかもしれません。

 しかしながら、一方で、供託をすると、相手方にも現金化(還付請求)する際の手間
 をかけさせてしまい、今後の相続人との信頼関係が気になるところです。

 借地借家法の適用を受ける土地であればいいですが、通常、賃借権の登記を
していないことが多いと思いますので、駐車場等の用地であれば、更新拒否や
売買等をされることも考えられます。

 相続分に応じ、各相続人に分割して支払う場合であっても、代理受領の委任を受け、
一括して支払う場合であっても、相続人全員の協力が必要であるので、相続人間で、
相続にトラブルが発生している場合は、実務上の取り扱いが難しいですね。

 このたびは、多くのご助言をいただきまして、ありがとうございました。

(※税関係については、問題提起をしながら、考えが整理できず、すみません。
  固定資産税については、元審査様のおっしゃるとおり賦課期日前に所有者が亡くなり、
  賦課期日後に相続人が相続放棄の申述が受理された場合、民法939条の効力がなく、
  相続放棄をした者に課税されるようですね。)

Re: 遺産分割と賃料の帰属先について

問題視 No.64592

早速にありがとうございます。
税に関しては、共有とみなし、そのうちの代表に総額を送付する。ということで確認できました。ありがとうございました。

無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64496

メンタル不調により無給休職となった職員が共済掛金等の自己負担分を支払ってくれません。懲戒処分を検討しているのですが、無給で休んでいるため、減給や停職も罰とはならない状態です。
このような場合、適切な懲戒処分とは何でしょうか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64497

総務課Yさんは、当該職員の共済掛金の未納をどのように知り得たのですか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64499

無給になった職員に対しては給与担当から納付書を送付し出納室に入金してもらうことになっています。その出納室から入金がないとの連絡がありました。そのことを知ったので、その職員に連絡を取ろうとしたところ、電話にも出ず、自宅にもおらず、離れて暮らす父親の協力を得て、やっと会うことができ、入金をお願いしたところ、傷病手当金の申請が遅れていて払えないとのことでした。7月、8月分と支払ってもらえない状況です。この分だと9月分も無理そうです。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

mutu No.64502

処分するためには、29条に該当する必要があります。

何号該当として処分する予定ですか?

「傷病手当金の申請が遅れていて払えないとのことでした。」と、書かれていますので、スレ主も供述を否定していないわけですよね

この供述が事実であれば、「収入がないから払えない」となります。

ということは、「借金してでも払うべき。それをしなかったから処分する」という論理になります。これを29条の何号に該当させます。

共済組合の負担金を払わなかったから処分することには賛成しませんが、少なくとも本当に処分を考えるなら、相手の供述が嘘だったから立証する必要があります。

一度、本当に処分理由に該当するかを考えられたらどうでしょうか

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64503

アドバイスありがとうございます。
私自身が気になるのは、このまま手続きもせず、収入がない状態でずっと支払わなかった場合、どのようにすればいいのかという点です。(以前からの言動で支払いが滞ることが考えられる職員なものですから)
共済側に確認したところ、支払いがなければ、健康保険も、肝心の傷病手当金も支払えないとのことで、当該職員は大変不利益を被ることになります。
懲戒処分については、掛金を払わない行為が地方公務員等共済組合法違反ではないかと思いますので、29条の第1号に該当するのではと考えています。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

No.64505

こんな通達を見つけました。

被保険者が休職となり、休職中給料が全然支給されない場合で、名義は休職であっても実質は使用関係の消滅とみられる場合においては資格喪失させる。(昭和6年2月4日付け保発第59号)

労働協約又は就業規則などにより雇用関係は存続するが、会社から賃金の支給を停止されたような場合には、個々の具体的事情を勘案検討のうえ、実質は使用関係の消滅とみるのを相当とする場合、例えば被保険者の長期にわたる休業状態が続き、実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専念する場合等においては、資格を喪失させることが妥当である。(昭和26年3月9日付け保文発第619号)

休職期間が長期で復職の目途がたたないのならば選択肢にはなりそうですが、資格を喪失してしまうので、国民健康保険か国民年金保険に切替が必要となります。判断には慎重を要しますね。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64509

ちなみに、無給休職者が免職までは該当しないような非違行為を行った場合、減給や停職といった処分は行うべきなんでしょうか。懲戒とは罰を与えることだと思うのですが、無給の長期休職者にとっては、減給や停職は痛くも痒くもなく、罰にはならないのではないでしょうか。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ななし No.64510

>その職員に連絡を取ろうとしたところ、電話にも出ず、自宅にもおらず

休職処分中に↑状態であることが処分対象では?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

会計課長OB No.64512

掛金を払わないことを懲戒処分の対象にするには、払える経済状態であったにもかかわらず払わなかったことを証明する必要があると思われ、実際上、かなり難しいと思います。生活を破壊してまで払えとは言えないでしょうから。
休職中でも、減給や停職に該当するような懲戒事由があれば、懲戒処分をすべきです。実際上の懲罰としての効果は乏しいとは思いますが、履歴には残り、復職後の昇給にも影響する可能性があります。
また、家にいないことをもって懲戒理由にすることは、程度問題であり、やはり難しいと思います。メンタルを病んでいる人に「自宅に閉じこもっていろ」というわけにもいかないでしょうし。このような人の扱いに苦慮している自治体は多いと思います。
無給になっているということは、休職期間も残りわずかなのではありませんか。そっと期間満了、分限免職を待ち、退職手当での充当を期待するのかなと思います。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

休職中の公務員 No.64515

やはり我々のような存在は邪魔で迷惑な存在なのですね。
激務が続いて眠れない日が毎日のようになり、気が付いたら発症してました。
抑うつの気分障碍です。再燃2回で休職期間がトータル2年8か月となり、あと4か月で失職です。全然安定しないので、復職は見込み薄いです。

市のために懸命に働いただけなのですが、仕方のないことですね。
スポーツで体を鍛えていたのですが、関係ありませんでした。なる人はなります。
自分の休職でその後異動があったりして結果的には迷惑をかけてしまいました。

愚痴みたいになりすみません。

>このような人の扱いに苦慮している自治体は多い

やはり復職の見込みがなさそうなら、すぐ退職すべきでしょうか。
そんなことはここで問うべきではありませんね。重ね重ねすみませんでした。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

zzz No.64517

地共法第48条第1項で、給付金からの掛け金の控除は認められるため、とっとと傷病手当金の手続きを行うように促すのが適当でしょう。
どういう計算をしたとしても、掛け金<傷病手当金のため、普通の人は傷病手当金の手続きを行いますので。

なお、退職した場合、未納の掛け金は退職金から控除できないため、誤徴収のなきよう(102条第2項はこの場合適用できないため。休職者の掛け金の直接納付は102条第3項の規定です。)。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64518

>会計課長OBさん
>無給になっているということは、休職期間も残りわずかなのではありませんか。そっと期間満了、分限免職を待ち、退職手当での充当を期待するのかなと思います。

無給になっていても立派に復職される方はいます。
無給になったらほぼ免職を待つというような統計なりをお持ちですか。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64519

>休職中の公務員さん
1に命
2に家族
3に食い扶持
その次あたりに公務員としての責任だと思います。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64520

>総務課Yさん
重ねての質問ですが、総務課Yさんは、未収金の回収を心配される立場ですか、それとも、当該職員の懲戒を考えうる立場なのですか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ksimo No.64525

会計課長OB 様

>休職期間も残りわず
手当金の申請の話が出ているので、あと2年あるのでは?

総務課Y 様
>傷病手当金の申請が遅れて
この申請は各市町村を通して行うのではなかったでしょうか?
なぜ遅れているのか気になります。
医者の診断書が取れないという理由なら、休職の理由となる診断書も取れないという事になり、休職事由がなくなる可能性もありますけど。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

会計課長OB No.64526

私の団体も含め、地方自治体では、休職している職員に対し、期限切れで免職にならないよう、親身にケアするのが一般的です。私もそうしてきました。民間の人たちから見ると、なぜそんなに公務員ばかり恵まれているんだという批判が起こることもあります。
しかし、まれに、本人のそれまでの仕事ぶりとか、他人への接し方等のため、どうしても同情する気になれないケースもありました。スレ主様の書きぶりから、本件はそういうケースだと推察し、その前提で対応を検討したものです。
確かに、休職期間満了寸前に復職し、見事に復活する人もいます。しかし、中にはそれを何回も繰り返し、さらに期末勤勉手当の基準日の前日に狙いすましたように復職し、マスコミからいろいろ問題にされる人もいますよね。
>無給になったらほぼ免職を待つというような統計なりをお持ちですか。
私はそんなことをどこにも書いていませんが?私の経験では、満了になる前に、周囲が協力して何とか免職を免れさせるケースが多いです。周囲がその職員に対して同情的なケースですね。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64527

総務課Yさんが、「本人のそれまでの仕事ぶりとか、他人への接し方等」を知っていると伺わせる書き込みはありましたっけ。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

チラミ No.64533

「非違行為を行った場合」「行うべきなんでしょうか」については、行うことを基本に考えるべきと思います。制裁たる懲戒処分は分限処分と目的が異なりますし、目先の無給については変わらないですが、例えば、処分と復職の時期によっては昇給、復職時調整に影響があるかもしれません。また、一定程度の懲戒処分については、基準を定め公表している団体も多いです。

蛇足ですが、ネットなので、あまり詳細な記述は不適当かなと思いますよ。特にこのような話題については。

(なお、この事例について処分すべきと言っているのではありません)

Re: 無給休職者への懲戒処分について

会計課長OB No.64534

>総務課Yさんが、「本人のそれまでの仕事ぶりとか、他人への接し方等」を知っていると伺わせる書き込みはありましたっけ。
よく読んでください。そんなことがどこに書いてありますか。私が書いたのは、同情する気になれないケースであると推測したことであり、そういったケースの例示として、それまでの働きぶりや接し方等を列挙したものです。普通の読解力ならわかると思いますが。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ななし No.64536

>家にいないことをもって懲戒理由にすることは、程度問題であり、やはり難しいと思います。

休職って処分ですよね?
任命権者が直接連絡を取れない状態が正常でしょうか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64537

私は、懲戒も共済も担当しています。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64539

傷病手当金をもらうためには、毎月、働けなかったという(この職員はメンタル不調で)医師の証明が必要になり、これは本人が受診時等に依頼し用意しなければなりません。
どうも、その証明を書いてもらうのが面倒なようです。
何せ田舎ですので、主治医の病院まで2時間かけて行くようなところです。
元々が大変ルーズな方なので、先々お金が必要なことはわかっていても、ただ単に面倒くさいというだけで手続きを怠っていると推測しています。

皆さんのアドバイスのおかげで私の知りたかったことがはっきりしました。
手続きをすれば傷病手当金がもらえ、共済掛金等も支払える状況にありながら、何度催促しても手続き怠り、支払うべきと定められているものを支払わない。
この行為に対して、懲罰の効果がないとしても、懲戒処分を行うべきかどうかを知りたかったんです。
会計課長OB様の懲戒処分すべきとのご意見、是非とも参考にさせていただきます。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

古米 No.64540

>元々が大変ルーズな方なので、先々お金が必要なことはわかっていても、ただ単に面倒くさいというだけで手続きを怠っていると推測しています。

>手続きをすれば傷病手当金がもらえ、共済掛金等も支払える状況にありながら、何度催促しても手続き怠り、支払うべきと定められているものを支払わない。

良くは分からないのですが、先入観をもっての判断は如何なものかと。
症状が原因とは考えられないのでしょうか。
それぞれの方面での、サポートがどの程度行われているのでしょうか。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64541

古米様のおっしゃるとおり先入観をもっての判断はしてはいけないことだと思います。
今回の職員につきましては、安全衛生担当の保健師、産業医の面談を定期的に行い、所属長からもお見舞いがてら様子伺いもしており、傷病手当金の申請に関しては、数か月前から手続きについて何回か説明をし、申請書類についても、後は医師に記入だけしてもらえればいいだけにしてお渡ししており、私としては十分サポートしていると思っております。ただ、何か他にできることがあるかもしれませんが。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64542

出納は、共済担当Yさんに掛け金の件を通知したと思うのですが、共済担当Yさんが懲戒担当Yさんにその事実を通知したとき、共済担当Yさんの守秘義務はどのようにクリアされたのでしょう。
それとも懲戒担当Yさんは、職員の公租公課の類いは未払いがないか、常に把握するようにしてらっしゃるんでしょうか。
共済担当Yさんが回収で苦労していることが、懲戒担当Yさんの判断に影響を与えないような配慮はなされているでしょうか。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

古米 No.64543

>申請書類についても、後は医師に記入だけしてもらえればいいだけにしてお渡ししており

ここのところは、今少し本人のサポート方法を考える余地がありませんかね。
経験上のことはあまり詳しく申せませんが、関係者で相談すれば、きっとあると思いますので。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64544

元帳様へ

組合員は、共済掛金を給与天引きできなくなった時は、毎月の月末までに組合に支払わなければならないと地方公務員等共済組合法に規定されており、その支払いがない場合、法令違反として懲戒担当に通知したと考えているのですが、どのような守秘義務が考えられますか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Z No.64547

例えば、職員が税を滞納していて、税法に違反しているから懲戒担当に通知した。滞納情報を他の職員に通知したことが守秘義務違反に当たるかどうか?
と同じことではないでしょうか?
横ヤリすみません。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元審査 No.64548

公務員の非違行為に対する懲戒処分については、各自治体が独自に例規をもっていると思いますので、そこに書いてあれば(又は例示に似たようなものがあれば)懲戒処分とするのもアリだと思います。
なお、国では、「懲戒処分の指針について(平成12年3月31日職職―68)(人事院事務総長発)。最終改正:平成27年2月27日職審―53 」において次のように例示がされています。
1 一般服務関係(欠勤、遅刻・早退、休暇の虚偽申請、秘密漏えい等)
2 公金官物取扱い関係(横領、紛失、諸給与の違法支払・不適正受給等)
3 公務外非行関係(放火、殺人、賭博、淫行等の刑法犯)
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
5 監督責任関係
と分かれていますが、基本的には、どこの自治体も同じような形ではないかと思います。

さて、今回の問題は、どれに当てはめるのでしょうか。
税金滞納を理由に懲戒処分するところもあるようですが、税金滞納と地方公務員等共済組合法の規定違反ではレベルが違うような気もしますね。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64550

総務課Yさん

くどいようですが、共済掛け金本人負担分は、本人が共済に払い込む形ですか?それとも、一旦自治体に入れ、自治体負担分とあわせて、共済に払い込む形ですか?
Yさんは、共済職員も兼ねていますか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64551

総務課Yさん

会計課長OBさんは、懲戒処分すべきとは一言も言ってません。
懲戒処分すべきと受け取れるのは、
No.64510 の ななしさん
No.64536 の ななしさん
ですかね。
いずれも連絡が取れなかったことに着目しているようです。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

mutu No.64553

スレ主さんは、法令違反といわれていますが、地公法29条では

この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

と書いてあります。確かに「法律」という単語はありますが、正確には「この法律」と書いてあります。

ここのところはどう考えます。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

会計課長OB No.64556

元帳様が適切に突っ込みを入れてくださいました。元帳様の書かれる通り、私は、一般論として、休職中であっても懲戒処分事由に該当するような非違行為があった場合は懲戒処分すべきであると言っているだけで、本件については、前のレスでも書いている通り、処分は難しいのではないかと考えています。
処分できるとすれば、昼も夜も連絡がつかない状態が長く続き、その理由が入院等の納得のできる理由ではなく、責めを負わせるべきものだったときくらいでしょうか?
御存知だと思いますが、メンタルを病んでいる場合、ちょっとした事務手続き等もものすごく負担に感じたり、何かを決断するということができない場合があるそうです。保健師さん等とも相談されるということなので、大丈夫とは思いますが …。精神的な負担になるようなことを求めると、悪化させる恐れがあると思います。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64560

元帳様

共済掛金は、一旦自治体に入れ、自治体分とあわせて払い込んでいます。
私は、共済職員は兼ねていません。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64561

mutu様

確かに地公法29条の1号には該当しないかもしれませんが、法律を守っていないことや組合員として共済への支払い義務を怠っているということは、地公法29条の2号や3号に該当するとは考えられないでしょうか。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64562

会計課長OB様

メンタルで休んでいる職員については、私たちとしても保健師や産業医、産業医を通じて主治医等と相談をし、できるだけのフォローはしているつもりです。その職員によって様々な状態であるため、ケースバイケースで対応をしていますが、大変苦慮しております。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

休職中の公務員 No.64563

今日は調子が良いので・・・。

元帳さん、コメント(64519)ありがとうございます。
まったくそのとおりです。
皆様の税金をもとに給料としていただいている公務員としては、その職責が果たせなくなるなら失職も受け入れなければなりません。過程がどうあろうとも。

会計課長OBさんもおっしゃっていますが、この手の病気を罹患している患者は、著しく判断能力を低下させているケースがよくあり、大きな決断(離婚、退職、大きな買物等)は避けるべきと一般には考えられています。スレ主さんが抱く対象者に対する印象は、かなり悪いみたいですけれど、病前の性格がもし「メランコリー親和型」であれば、病気による影響が高いと思われます。診断書の鑑別で表記されていませんか?(そこまで書かれている診断書はマレですけど)

本人と連絡が取れなかった、というのは問題ですね。法的にどうの、というより本人の自覚の問題であり、休職者はそういう迷惑をかけてはいけません。これについては同じ休職者として擁護できません。
それで処分していい、というのは別問題ですけど。

追記
産業医・・・精神医療に理解がない人もいますからね(私の時もそうでした)。「セロトニン?」なんて聞き返されたらガックリですよ。せめて心療内科に通じている人を産業医にしてよ、と言いたいところですけど、役所にも諸事情ありますから仕方がありません。じゃあ、どうしろと言うんだよ、と思われる向きもあると思いますが、それは私の方からは何とも言えません。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64564

ご意見いただいた皆様へ

貴重なご意見、ありがとうございます。

休職している職員と連絡を取ることができ、何とか傷病手当金の手続きもできそうです。
今回については、支払わないと自分自身が困ることになりますよと注意をし、本人も理解され、今後はきちんと傷病手当金の手続きをし、支払っていくとの言葉ももらいました。

今は、その言葉を信じるだけです。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

mutu No.64566

ほぼ、終息しつつありますが、私の投稿に対し、

確かに地公法29条の1号には該当しないかもしれませんが、法律を守っていないことや組合員として共済への支払い義務を怠っているということは、地公法29条の2号や3号に該当するとは考えられないでしょうか。

との回答がありましたので、私の意見を

法令違反が信用失墜行為に該当する場合はあると思いますが、法令違反の程度が求められると思います。

駐車違反やスピード違反を犯す職員は多分おられると思います。(※私自身もスピード違反で切符を切られたことがあります。)

駐車違反やスピード違反で検挙されるのは、公道上ですから、市民の方に知られることになります。
しかし、今回の未納付は、本人と市役所職員のごく一部しか知りません。

こういった中、未納を理由に信用失墜行為とするのであれば、少なくとも、駐車違反やスピード違反を犯したら全員処分していなければバランスを失すると思います
※被処分者はそう主張してきます。

また、「納付を求めたのに、納付しなかったから」という理由を持ってきても、「交通安全の通知も何回も出しているのに、それを守っていない者は全員処分したのか」と言ってきます。

懲戒処分を行うときは、人事委員会等への不服申し立てがあった時に、負けないくらいの根拠を持って行う必要があります。

今回、それだけの根拠はないなと思ったので、何回も投稿した次第です。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

片田舎の総務 No.64568

解決されたようで良かったです。
私も似たような職務に就いておりますので、経過を見守っておりました。
色々な意見に接することができ、私も大変感謝をしております。
特に休職者の方の生の声を目の当たりにできたことは、担当者としてこの上ない事象であり感謝しております。

当自治体でもメンタルヘルスケアには力を入れ始めており、「対応」よりも「防御」の姿勢で臨んでおります。月の残業が80時間を超えて3ヶ月続いた場合、上司と本人に面談を行ったり、ケアの自覚を促す講習会を定期的に開催するなど行っております。

担当者の方や休職者の方には陰ながら応援しております。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64571

総務課Yさんご自身が書いていたように、給与から天引きできない場合は、本人が本人負担分を組合に払えとなっていますので、本来なら総務課Yさんが未納を知り得る立場ではなかったと思います。催告も共済の仕事でしょう。
無給になったことで、住民税も普通徴収になっているはずですが、そちらの納付状況は確認されていますか?
たまたま共済掛け金の未払いを知り(しかも本来なら知る立場にないのに)、懲戒処分を検討というのが、公平を欠いていると思います。
端から見ると、自分が苦労させられているから仕返しとしか見えません。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ななし No.64572

共済組合が共済組合法に基づいてするべき仕事を総務課Yがなぜ知っているのか?
共済組合が督促をなぜしないのか?
共済組合は市役所に仕事を丸投げしているのか?

Re: 無給休職者への懲戒処分について

総務課Y No.64573

元帳様、ななし様

本来は、共済組合の業務かもしれませんが、今回のケースは初めてでしたので、私たちの方で動いています。

個人情報の問題があるのはわかっていますが、職員が税や水道料金等の滞納をしていた場合、総務の方に連絡があり、その職員に払うよう(こっそりですが)注意しています。

今回の場合も、共済掛金を払わないと病院にもかかれないし、当てにしている傷病手当金ももらえないことになり、本人にとって大変不利益になるので、私たちで動きました。

懲戒処分の件は、支払うべきものを支払わない行為自体、ペナルティーが必要ではないかと考えたからです。もちろん、この職員の病状も十分把握した上での検討です。


これが今の仕事ですから苦労とは思ってませんし、仕返しなんて考えもしませんでした。
苦労させられた仕返しに見えるとしたら、それは私の書いた内容がまずかったのかなと思います。文字にするのは難しいですね。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ななし No.64574

>私たちの方で動いています。
越権行為としか思えません
追記
>職員が税や水道料金等の滞納をしていた場合、総務の方に連絡があり、その職員に払うよう(こっそりですが)注意しています。
総務に連絡した職員を守秘義務違反で懲戒すべきではないですか?
個人情報ではなく税は別格の守秘義務があります

Re: 無給休職者への懲戒処分について

古米 No.64575

>共済組合の業務かもしれませんが、今回のケースは初めてでしたので、私たちの方で動いています。
>共済掛金を払わないと病院にもかかれないし、当てにしている傷病手当金ももらえないことになり、本人にとって大変不利益になるので、私たちで動きました。
>支払うべきものを支払わない行為自体、ペナルティーが必要ではないかと考えたからです。

確かに、ベクトルが違うことに気づかない人事担当者は多いのですが・・・
本人も気づかないうちにだんだんそうなっているのでしょうかね。

>個人情報の問題があるのはわかっていますが、職員が税や水道料金等の滞納をしていた場合、総務の方に連絡があり、その職員に払うよう(こっそりですが)注意しています。

このあたりは以前別スレがあったような。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

元帳 No.64576

>職員が税や水道料金等の滞納をしていた場合、総務の方に連絡があり、

総務に何を期待して連絡してるんだか。
税の滞納があり、勤務先も判明しているのですから、給与差押え(少なくとも給与額等の調査)に即座に着手すべきですよね。

Re: 無給休職者への懲戒処分について

ななし No.64577

身内は差し押さえせず、市民は差し押さえするって不公平ですよね〜

Re: 無給休職者への懲戒処分について

おまっと No.64580

税に関する別スレ 過去ログ 27014 59200 59281
地方自治体の職員で、債権管理を行っています。

貸付金の契約時に連帯保証人をつけて貸付けを行いました。
現在、主債務も保証債務も時効期間が満了しています。

連帯保証人とは連絡を取ることができ時効の援用をする予定ですが、主債務者とは連絡が取れず金額もそれほど多くないことから、当方としては主債務者の債権も消滅させたいと考えています。

主債務について時効満了し、保証債務について時効が満了していない場合、連帯保証人が主債務について時効期間の満了を理由に援用することは可能です(民法145条の「当事者」の中に保証人が含まれると解されるからです)。
このとき、連帯保証人は主債務の時効満了を理由に援用し、主債務消滅の附従性により保証債務を消滅させているかと思います。

上記「主債務が消滅」ということは、主債務者から時効の援用を徴取せずとも主債務は消滅しているのでしょうか。
それとも、時効の援用は相対効であるから、主債務者からも援用を徴取しなければならないのでしょうか。

当方としては、主債務者は時効の援用をすることも利益を放棄することも可能であり、主債務については主債務者の意思表示が必要であるとも考えています(連帯保証人が主債務消滅を理由に援用しても、主債務自体は消滅せず、主債務の消滅には主債務者の援用が必要)。
とすると、「主債務消滅の附従性による保証債務の消滅」の「主債務消滅」とは何を指すのでしょうか。

取り扱いや判例等ありましたら、御教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
>上記「主債務が消滅」ということは、
よりも前の部分に「主債務が消滅」という言葉は出てきませんが。

「主債務消滅の附従性による保証債務の消滅」は、「主債務が消滅した場合に保証債務も消滅すること」を附従性と呼ぶのではないですか。

>このとき、連帯保証人は主債務の時効満了を理由に援用し、主債務消滅の附従性により保証債務を消滅させているかと思います。
は、「このとき、連帯保証人は主債務の時効満了を理由に援用し、保証債務を消滅させている」であり、「主債務消滅の附従性により」を入れてしまっているので、混乱を招いているのではないでしょうか。
同じく債権管理事務担当です。
この件について、以前調べた際に、次の最高裁判決がある、というところまでは確認しています。
判決の内容その者までは確認できておりませんが・・・。

保証人による主債務の時効援用
昭和43年9月26日判決 物上保証人の時効援用権を認める
昭和45年6月18日判決 手形保証債務につき手形主債務の時効消滅を援用できる
いくつかサイトを見ましたが、分かりやすいのはこれかな。
「連帯保証人が時効の援用をすると」のところを御参照ください。
http://jikou.naiyoushoumei.net/kiso08.html
時効の援用の相対効というのは、時効をするかどうかはその個人の意志を尊重しようとする制度のようです。

時効が完成するまでの時効の中断は主たる債務者になされた場合保証人にも及びますが、時効が完成した場合援用は個人で決める事ができるのです。又、援用をしない限り時効は完成しないそうです。

時効が完成したかどうかは客観的に決められるけれども、援用するか否かは債務者(連帯保証人も含めて)が個別の判断で行う、ということのようですね。

もちろん、債権者が主債権を放棄してしまえば、時効の援用を待たずに主債権も保証債権も消滅します(釈迦に説法であるのは承知しています、すいません)。

Re: 連帯保証人がいる債権の時効の援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64522

元帳様の紹介されたHPで答えは出ていると思いますが、スレ主様は、「主債務も消滅させたい」とお考えなんですね?

残念ながら主債務者自らが援用しない限り、主債務が時効消滅することはありません。連帯保証人は主債務の消滅時効を援用できますが、それはあくまで自己の連帯保証債務を免れるためであって、主債務者に対しては相対効しかありません。時効消滅しても主債務者が援用しないで弁済することは自由ですから。

スレ主様が書かれている「附従性」というのは、「主債務が消滅するとそれに伴って保証債務も消滅する」という原則です。主債務者が消滅時効を援用してくれれば、それに伴って連帯保証人の保証債務も消滅します。ですから、あくまでベクトルは主債務→保証債務の一方向でしかありません。

したがって、法律上はいつまでも債権が存続することになりスッキリしないのですが、こればかりはどうしようもありません。それで実務上特に支障はないと思いますが。
>主債務者が消滅時効を援用してくれれば、それに伴って連帯保証人の保証債務も消滅します。

これも、実はありません。これでひっかける民法の試験問題もあります。
主債務者が時効を援用しても、連帯保証人は保証債務を履行することができます。

主債務者が時効を援用しただけでは連帯保証債務は消滅しませんから、連帯保証人は自らの債務を逃れるために「主債務者が時効を援用した」という抗弁をすることはできませんが、「自分も主債務の時効を援用する」と主張することはできます。
御回答くださった皆様

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
「連帯保証人は主債務の時効を援用して保証債務の時効を完成させ、債務を消滅させることができる」のであって、主債務についてはあくまでも「主債務者による援用が必要」であるという整理ができました。

連帯保証人からの主債務の援用により主債務も消滅したことを認めてしまうと、仮に主債務者が「時効の利益を放棄し支払い続ける」と申し出た場合とに齟齬が生じてしまいます。

また、附従性は、
主債務 → 連帯保証人 という直接の方向であって
連帯保証人 → 主債務 → 連帯保証人 という間接的な方向ではない
ということも整理ができました。

本当にありがとうございました。
個人情報保護に関する判例についてですが、西宮市指導要録開示請求事件と大田区小学校児童指導要録事件の判例は全部開示と一部開示を認めた点で違いがあると思うのですが、それぞれに至った理由の違いが分かりません。前提とした条件等が違うため、別の結論が出たのか。それとも条件等は全く同じで現在は最高裁判例の大田区小学校児童指導要録事件のように指導要録については一部開示が指示されているのでしょうか?
大変分かりにくい質問ですが、ご教授よろしくお願いします。
ざっと眺めた限りでは、大田区の事件では「教師の判断の部分を開示すると信頼関係が破壊されるから」一部開示とするものですね。
これは、西宮市の事件の一審とほぼ同じ結果です。ただ、西宮市の方は、理由として「教師の判断部分は、開示しても関係者の同意を得られるものではない」と言っていますね。
一方、西宮市の高裁判決は、そもそも教師の判断は、生徒や親に対して指導しているはずであり、なにも言わずに(相手方に秘密にしておいて)不利益なことを書き込むのは、そもそもおかしい。なので、それを開示するとトラブルになるということ自体おかしい。
見られたら恥ずかしいことを書くということを認めるのは、個人情報保護制度の目的からして認められない。また、全面開示しているところでもトラブルがあったとは認められていない。
というような論点のように見えました。

最高裁判例があるので一部開示の取り扱いでも違法ではないと思います。
ただ、見せて恥ずかしいことは書かない(不利益なことでも、既に相手方に指導しているのであれば恥ずかしくない)のであれば、全部開示することも、ひとつの見識です。
指導要録の指導に関する記載の開示について過去の裁判例は、@全部非開示A主観的評価を記載する部分を非開示B全部開示に分かれていました。
大田区の事件は、この件に関し最高裁が初めて判断を示したもので、Aの立場を採られていて、これで自己情報開示請求権の範囲が明確になったわけですが、学説では全部開示とするものも有力のようです。

 ちなみに西宮市の事件はBですが、これは大田区の最高裁判決前に確定していました。
スレ主さんが実際に開示請求を受けて無難に処理したいのであればA、最高裁判決に関係なく積極的な開示に努めたいならBということになりますね。

「教育上なされる評価は、それが教師の主観的評価・判断でなされるものであっても、恣意的に陥ることなく、正確な事実・資料に基づき、本人及び保護者からの批判に耐えうる適正なものでなければならない」を理想論としてとらえるか、「児童又は保護者の誤解や不信感、無用の反発を招き、担当教師等もそのような事態が生じることを懸念した結果指導要録の記載内容が形骸化、空洞化し、適切な指導教育を行うための基礎資料とならなくなり、継続的かつ適切な指導、教育を困難にするおそれが生じる」ことはないと判断できるのか、非常に悩ましい問題です。
市太郎さん、元審査さんお忙しいなかご返信ありがとうございました。

判例の二つの見解の違いをどう取り扱えば良いか悩んでいましたので…ケース分けや具体的な処理の場面も想定してご説明ありがとうございました!

実は今回ご相談したのは9月に自治体法務検定を受験予定で個人情報保護に関する判例を勉強していたのですが、具体的な事務の場面が想像出来ず困っていたところでした。ありがとうございました。

水道メーター交換後の漏水について

よし1234 No.64528

この件について、過去に投稿を行い、いろいろな方から投稿をいただきました。
遅くなりましたが、お礼を申し上げます。
その後の対応については、トイレでの漏水であったため、トイレ設備メーカーは、交換部品が無いので対応不可能である。との回答を得た。というのが一点目。
漏水の原因が、メーター器の交換が原因であることが断定出来ないため、水道事業者としては、漏水に関する修繕等に関する費用については負担しないこととしましたことをここに報告します。

債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64388

いつも勉強させていただいております。
初めての投稿で多々失礼あるかと思いますがご容赦ください。

上司から追求されている案件がありますのでお力を貸していただきたく投稿しました。

内容としては、8月2日に預金の差押を行い、8/4に取り立てを行いました(郵送による)。その後8/5に配当計算書を発送し、8/12に税に充当する予定でありましたが、
本日来庁され、どうしても解除しなければならない状況となりました。(詳細はお伝えできませんが、差押禁止財産等であった訳でなく、滞納者側の理由(生活困窮に近い)であります。)
状況からも差押を解除することに上司も異論はありませんが、解除の根拠を明確にしろと
言われて困っています。
根拠としては、地方税法第15条の5第1項第1号の換価の猶予を適用し、同法第15条の5の3第1項の規定に基づき解除と考えています。しかし上司は換価は終わっているのにできるのか?その根拠は?といわれます。また、差押自体が取り立てが完了した段階で完了しているのではないか?解除自体おかしいのでは?と言われています。
お聞きしたいことは、

1. 取り立後、換価の猶予が可能なのか?(可能であればその根拠)
2. 差押の完了は取立て日となるのか、税に充当(配当)した日となるのか?

の2点です。

管理職含め、周りに実務経験がある者が誰もいずに困っています。
初歩的なことかもしれませんがご教示いただければ助かります。
上記の質問の他にも間違った対応であればご指摘ください。
乱文申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

Re: 債権(預金)の差押解除について

おまっと No.64390

生活困窮による滞納処分の執行停止という手法はいかがでしょう。
執行停止すれば、地方税法により差押解除できたと記憶しています。
もし、取り立て後に差押解除できるのかが問われた場合は、滞納処分の停止だという論法に切り替えましょう。
なお、今後状況の変化により納付可能になった場合は、執行停止の解除をすることになりますので参考まで。    (追記)一部修正しました。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64391

>おまっと様

返信ありがとうございます。
執行停止は頭にありませんでした、ありがとうございます!
しかしながら、対象者には給与があり、地方税法15条の7第1項第2号の規定には
該当しないと判断されます。(私の自治体では明確に執停の基準を設けていないため無理くり適用できないなくはないですが、通常は生活保護基準を2号停止の基準で行っているため給与が基準以上になり該当しません。)
知恵を貸していただきありがとうございます。

Re: 債権(預金)の差押解除について

古米 No.64392

国税庁の解説 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/07/079/01.htm

差押えの解除の効力
9 差押えの解除は、差押えによる処分の禁止の効力を将来に向かって失わせるものである。したがって、例えば、継続収入の債権の差押えに基づいて、差押解除前に一部の取立て及び国税への充当がされていた場合には、差押えの解除は、既にされていた取立て等の処分には影響を及ぼさない。

とありますけど、違うのかな。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64393

>古米様

返信ありがとうございます。
申し訳ありません、当方頭が悪く、いまいち理解できませんでしが・・・。
本当に申し訳ありません。
今回の案件とは少し違うかなと感じました。
しかしながらありがとうございます。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64394

>古米様

誤字がありました申し訳ありません。

ご教示いただいた解説を考えてみたのですが、

「例えば、継続収入の債権の差押えに基づいて、差押解除前に一部の取立て及び国税への充当がされていた場合には、差押えの解除は、既にされていた取立て等の処分には影響を及ぼさない。」

という所から、仮に給与の差押(完納するまで毎月)を執行し、途中で解除することになった時に将来に向かって効力を失わせるもので、解除までに既に取立て及び充当がされていた場合は影響を及ぼさないということかなと考えました。
よって、相談の案件とは少し異なるかと・・・間違っていたら申し訳ありません。

Re: 債権(預金)の差押解除について

元帳 No.64395

差押え、換価はすでに終わっているので、動かせるのは配当だけだと思います。

それ以前に、差押え禁止でない財産を差押え、執行停止の要件にも該当しないのに、返さなければいけないと決まっているのが違和感があります。

Re: 債権(預金)の差押解除について

元審査 No.64396

ええと、換価は本当に終わってしまったのですか?
そうだとすると、取立中止の連絡をして、換価は保留にしているのではないのですね。

銀行での取立が終わってしまうと、差押はすでになくなっているので、どうしようもありません。

あとは、配当で滞納者に100%としなければならなくなります(銀行をからめることは無理)が、これに法的な根拠はありえないので、適当にごまかすしかないでしょう。

あとは、差押が明らかに違法であって、既に取り消すこともできない状態であるとして、損害賠償の性格のものとして滞納者にお金を支払うしかないのでは?

なので、ここで聞くべきことではありませんね。

だいたい、即時取立に近いのであれば、差押債権者も覚悟を決めて差し押さえているはずですが…。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64398

>元帳様

返信ありがとうございます。
やはりそうですか。
ありがとうございます。

「差押え、換価はすでに終わっている」

とありますが、2.の質問になりますが、差押の完了は配当(充当)したときではなく、やはり取立(換価)が完了した段階で差押も完了するという考えでよろしいのでしょうか?

違和感は当然だと思います。返さなければいけないわけではありません。
詳細をお伝えできないのが心苦しいですが、少し踏み込むと半年前から、ある事情からたまたま預金があったと言いましょうか。そのような事情はこちらは分からないので差押ました(差押前にも最後通告等たびたび接触をはかりました)が、事情をきくと差し迫った状況といったところです。抽象的で申し訳ありません。
ですので返さない(解除しない)という選択肢もありますが、状況からその選択をすることはこちらの徴収上不利にもなり、互いに有効でないという判断です。
お力添えありがとうございます。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64399

>元審査様

返信ありがとうございます。

状況としては8/2差押(ゆうちょです)で即時取立、8/4に払戻証書が届き歳入歳計外へ受け入れている状態です。
この状態が換価が終わっているという状態であるのか、税に充当するまでは換価は終わってないということなのか、その辺りの考え方も分からず「換価」の定義についてまで上司に追及されたりと困っています。
私自身経験がなく初歩的で申し訳ありません。

「銀行での取立が終わってしまうと、差押はすでになくなっているので、どうしようもありません。」

やはり皆様が書かれているように取立日が差押完了日と考えてよろしいのでしょうか?
配当計算書の校正という方法も考えましたが、余剰金でもないものを本人へという言い訳も上司に通用しそうになかったのであきらめました。おっしゃるように法的根拠もないようですし。

おっしゃるとおりです。ただ状況が状況だけに困っています。
情けなく申し訳ありません。

Re: 債権(預金)の差押解除について

元審査 No.64405

換価は、差押財産を公売し、代金を徴収することで、預金差押の場合は取立がこれに相当します。
次に、換価代金等(公売代金や取り立てた金銭等)を滞納税や他の債権者(交付要求した者)に分配するのが配当です。
つまり、換価=取立であり、配当はその後に行うことです。

差押中は換価猶予という制度はありますが、換価後については法律上手当がありませんね。
これは、換価後は他の競合する債権者が存在する可能性を考慮して、機械的に配当を行うように定められているのではないでしょうか。
今回だって、仮に二重差押が入っていた場合、差押中の解除なら、二重差押債権者に差押が移るだけなので何の問題もありませんが、取立後だったら、法律どおり配当しなければ配当異議されるでしょう(銀行預金は無くなっているため)。

ただし、逆に考えれば、他に債権者がいない場合については、特別なことをすることを禁じていないかも、と考えることもできるかもしれません(私には断定できません)。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64411

>元審査様

大変勉強になりました。ありがとうございます。
ふと、今回で言えば払戻証書を現金化するのを待てばよかったのかとも思いました。
私の自治体では、取立を差押日の1週間後にしています。
払戻証書を直ぐに現金化しないとという頭でいましたが、8/9に現金化しておればその間で仮に今回のようなことが発生た場合に、換価猶予できていたのかなと。
払戻証書が手元に届いた段階で取立となるのであればそれも不可ですが、ゆうちょの差押担当者からは払戻証書を後で返送してもらえば解除も可能といわれていたので。

ただし書き、大変興味深いです。さらに研究してみます。

皆様のお力添え本当にありがとうございました。

Re: 債権(預金)の差押解除について

半世紀 No.64448

悩める徴税吏員 さま

参考となりそうなものをお伝えしておきます。

1 「換価」の定義
法第10条の「滞納処分により換価」とは、公売(法第94条、第107条)、随意契約による売却(法第109条、第110条)、差押債権(法第53条第1項の保険金等の支払を受ける権利を含む。)又は差押有価証券若しくは差押無体財産権等に係る債権の取立て(法第67条第1項、第57条第1項、第73条第5項、第73条の2第4項、第74条)及び国税滞納処分の例による処分(通則法第52条第1項、第53条)としての換価をいう。
*国税徴収法基本通達第10条関係1によります。

2 債権差押えの終了の時点
取立てにより差押債権(今回の場合ですと預金債権)が消滅しますので、取立ての時点が債権差押えの終了時点となります。
国税不服審判所の裁決事例をみますと、以下の要旨のものが存在します。
「差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力は目的を完了して消滅するものと解されるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了しているから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、効力の消滅した差押処分に係る配当処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものであり、その他の部分を判断するまでもなく、却下されるべきである。」

3 債権差押通知書に記載する「履行期限」
郵送でゆうちょ銀行の貯金事務センターへ債権差押通知書を送達したところすぐに払戻証書が送付されたということから、「履行期限」欄の記載が「即時」となっていたのではないかと推測します。
自分の所属では以下の通達に沿って「請求あり次第即時」と「履行期限」欄に記載し、事後貯金事務センター宛て払戻証書送付を依頼して、取立てを行っています。

国税徴収法基本通達第62条関係9
期限の定めのない債権を差し押さえる場合には、徴収職員は、債権差押通知書の「履行期限」欄に、原則として「当税務署(又は当国税局)から請求あり次第即時」と記載する(民法第412条第3項参照)。
なお、その債権が消費貸借に係るものであるときは、契約の目的、金額その他の事情を考慮して履行期限を定めるものとする(同法第591条参照)。

*民法と考え方を合わせるものであって、差押解除の便を考慮したものではないことを申し添えておきます。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64460

>半世紀 様

返信ありがとうございます。
大変参考になります、本当にありがとうございます。

「当税務署(又は当国税局)から請求あり次第即時」

とのことで、これは知ってはいたものの、この度は即時にしたのですが、
即時にしても請求あり次第即時にしたとしても、取立日は払戻証書が
届いた日となるのか?という新たな疑問が発生しています。
仮に払戻証書を最寄の郵便局で現金化した時が換価となるのであれば
払戻証書が届いても換価せずに一定期間保管後、換価、配当計算書という流れ
も可能かと思いました。
私の自治体では通常、差押日から1週間後を履行日として取立しております。

次から次へと質問ばかり申し訳ありません。
日々勉強し精進します。

Re: 債権(預金)の差押解除について

元帳 No.64467

No.64398 の
>ですので返さない(解除しない)という選択肢もありますが、状況からその選択をすることはこちらの徴収上不利にもなり、互いに有効でないという判断です。

返してしまっておいて(徴収しないでおいて)「徴収上不利」というのも解せないところではありますが、仮に今後の自主納付が見込めないということであったとしても、財産調査→差押えを行っていくということでよろしいかと思います。
配当計算いじってすべて滞納者へ交付ということだと、「税金はもらわなくていい」ということだと判断されますので、(法律上できようがないですし)避けるべきです。

Re: 債権(預金)の差押解除について

通りがかり No.64473

履行期限が即時であれば、取立が完了しているのでそこから解除の議論をするべきではありません。
また運用上も払戻し証書を1週間保管するのは紛失などのリスクがあると考えます。
半世紀様の様に取立保留をし、その後ゆうちょに取立をして払戻し証書を送付してもらう運用の方が問題なく、ゆうちょのみ変な運用をすることは避けるべきです。

また半世紀様も注釈で述べている通り、取立保留とは差し押さえ解除の便や執行する徴税吏員の負担を軽減するためのものではありません。

掲示板では事情を詳しくかけないのは当然です。
しかし半年手をつけていない余剰資産があって、再三の催告に何の弁明もない様なケースは差押、即時取立で当然です。
差し押さえ禁止財産でないならばスレ主様の処分は適切です。これを変な形でねじ曲げて返金すると、今後の徴収に悪影響ではないのでしょうか?
ほかの住民に説明つくのでしょうか?
事情があればなおのこと弁明するべきであったというだけです。
(ただ本当の事情はわからないので、本件は本当にやむをえないのかもしれません。)

Re: 債権(預金)の差押解除について

格さん No.64482

覆水盆に返らず。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64484

>通りがかり様

返信ありがとうございます。

おっしゃるとおりです。さらに理解ある返信していただきありがとうございます。
どのように対応すべきか勉強になりました。

結果報告しますと、解除なしとなりました。色々とご迷惑をおかけしましたが、
今回勉強させていただいたことを今後活かしていきたいと思います。

Re: 債権(預金)の差押解除について

元帳 No.64491

「解除なしとなりました」と書かれると、不安になります。
「差押えは取立により完了しており『解除はあり得ない』と(上司を含めて)納得した」ということですよね。

Re: 債権(預金)の差押解除について

悩める徴税吏員 No.64506

>元帳様

 解除を検討していた差し迫った状況が無くなったと言いましょうか・・・。
詳細をお伝えできないので、一度は解除まで考えておきながらその状況がなくなったとは
本当にそんな状況であったのか?というような指摘をいただくと思いますが、事情を汲み取りご勘弁いただけたらと思います。申し訳ありません。よって解除も検討することがなくなりました。
 また、今後の事務を進めていく上ではおっしゃるとおり納得しました。

公示送達の告示書掲示期限について

KEN No.64459

 税の納税通知書を公示送達する場合、7日を経過したときに送達されたものとみなすとの規定から、1日に掲示すると8日の午前0時をもって送達されたものとみなされますが、その8日が土日祝祭日等の場合は何か影響があるものでしょうか?

Re: 公示送達の告示書掲示期限について

にゃんこ No.64461

こちらの第1章第2節は参考になりますでしょうか。

http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/mokuji.htm

Re: 公示送達の告示書掲示期限について

おまっと No.64472

掲示する1日は平日でしょうから、少なくとも8日は土日以外の日ですね。
確認まで。

(追加説明)カレンダーを見ればわかると思いますが、1日と8日は必ず同じ曜日になりますから、実務上8日が土日になることは無いだろう という意味です。

Re: 公示送達の告示書掲示期限について

ななし No.64478

公示送達で送達されたと見做される日が土日祝日で影響があるの?

Re: 公示送達の告示書掲示期限について

とおりすがり No.64479

おまっとさんのコメントについて。
公示送達って、役所の掲示板に張られるだけで土日も関係ありませんよ。

「少なくとも8日は土日以外の日」と確認されていますが、
土日を避ける理由は、「掲示が平日」という問題ではありません。

Re: 公示送達の告示書掲示期限について

元帳 No.64480

No.57390から始まるスレが参考になるでしょうか。

平成28年9月12日(月)に掲示したとして、9月19日(月・敬老の日)に(祝日であっても)送達したとみなされ、納期限は9月29日(木)以降でなければなりません。
もとから納期限に余裕を持たせて設定していれば、効力発生日はあまり関係ありません(決議書に効力発生日の欄があればそこは迷うのか)。

>とおりすがりさん
>土日を避ける理由は、「掲示が平日」という問題ではありません。
「土日を避ける理由」が存在し、その理由は「掲示が平日だから」ということではないということですか。
「土日を避ける理由」って存在するんですか?
 皆さん、お忙しいところありがとうございました。

 実務上、土日でも何ら問題はないだろうと思ってはいたのですが、公示送達から納期限までの日数を計算するうえで、ちょっと疑問に思ったもんで・・・

 にゃんこさんの公開アドレスに明解な答えがありました。

 もう少し調べてから質問したほうがよかったですね。

 皆さんのご協力に感謝申し上げます。
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