過去ログ [ 558 ] HTML版

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 現在、庁舎附属駐車場の有料化を検討しています。
 この駐車場料金を自治法上の使用料として徴収するためには、駐車場を公の施設として条例設置し、又は駐車場の利用を行政財産の目的外利用として位置づけたうえで、金額を条例に規定しなければならないと認識しております。
 一方、鰍ャょうせいの地方財務実務提要第3巻P6819/15では、公用財産として位置づけられる職員住宅(宿舎)について、職員から使用対価として合理的な計算方法に基づく私法上の入居料を支払わせることは差し支えないとされ、他の文献においても、公用財産に該当する施設の使用について私法上の対価を徴収することは差し支えないとする記述がいくつか見られます。
 庁舎附属駐車場を、来庁者が駐車場として使用することについて、目的外使用料を徴収することは難しいと考えられるので(「用途又は目的を妨げない限度」という文言から可能とする論者も居るようですが)、現在の所、駐車場料金を公の施設の使用料又は私法上の対価として徴収することを考えているのですが、この、私法上の対価をとることに関して、私法契約による行政財産の使用収益は認められないとする一般的な議論との関係をどのように考えればよいのでしょうか。
 庁舎駐車場や職員住宅は、公用財産を用いて設置される施設(但し公の施設ではない)であり、そのような公の施設ではない施設の対価については自治法上何も規定がないのだから、私法契約でよい、ということでよいのでしょうか。
参考になりますかね?
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/accesschousyarenrakusaki/tyusyajou240910.html
詳しくは直接ドゾー
本庁舎について、有料駐車場にしているところは少ないかもしれませんが、例えば、都会では、街中にある図書館等の駐車場が有料というのはよく聞きます。。
※私のところは田舎なので、すべて無料ですけど

それぞれの施設がどのように整理されているかは知りませんが、私だったら次のように整理します

例えば、図書館の場合、建物は公の施設の本体ですから、行政財産に必ず位置づける必要があると思います。
でも駐車場はどうでしょうか?
田舎なら必須でしょうけど、都会の駅前にある図書館なら駐車場なしの図書館もあり得ると思います。(実際、駅ビルの中にある図書館もありますので)

そうすると、駐車場だけ、普通財産にしてしまうのは無理でしょうか?
※公の施設の一部ではないと位置づける
※私の県の図書館の駐車場も、正式には図書館の駐車場でなく、図書館が所在してる公園の駐車場です。(駐車場の維持は講演管理者が行っていました)

普通財産なら、全部有料にして、特定の利用の時だけ、無料にするというのは、簡単にできると思いますけど
講演管理→公園管理
駐車場代金を使用者から個別に徴収するやり方ではなくて、駐車場用地を駐車場運営会社に貸し付け、有料駐車場の運営は全部管理会社が行い役所は運営業者から地代を徴収する、というやり方をしているところがあります。
役所利用者や公用車については、逆に一定時間無料のスタンプを押すとか年間パスを発行してもらう方法で対応しているようです。
なお、庁舎附属駐車場を「公営駐車場」と位置付けて、使用料を徴収するのは駄目なのでしょうか。
そもそも「庁舎」って、公の施設だったかな?
>そもそも「庁舎」って、公の施設だったかな?

誰も庁舎が公の施設とは書いて無いし、お題とも無関係w
相変わらず混ぜ返すだけのG
皆さんと変わり映えしない意見ですが、

@庁舎附属駐車場を「普通財産」とし、私法上の契約により使用させる。
→ただし、駐車場部分が庁舎(行政財産)の敷地(の一部)となっている場合は普通財産にするのは困難

A庁舎附属駐車場を公営駐車場として「公の施設」と位置付ける。
公営駐車場として位置づけることさえ可能なら特に問題はないと考えます。

B行政財産貸付とし、コインパーキング会社等に貸し付ける。
→「庁舎利用者の方は(○分間)無料」とかの処理をうまく行えればベストか。
東京都の例です。 → http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/tochi/kasituke.pdf

本フォーラムのNo.893からのスレッドも参考にしてください(行政財産貸付拡大前です)。

※ 特に新しい視点を示していませんが、東京都のPDFと過去スレッドの紹介とお考えください。
 皆様情報提供ありがとうございます。
 確かに元帳さんの書いていただいているABような例が多いようです。(ななしさんの広島県の例もBのようでした。)
 ただ、現在有料化を検討している庁舎はやや田舎にあって、かつ駐車場の台数も少ない(なのでたまに庁舎に関係のない駐車があると大変困るのです)ので、借りてくれる会社があまり見込めないということと、その庁舎以外の庁舎については当面有料化の予定もないので、今の段階ではあまり公の施設に位置づけたくない、というのが管財担当者の意向なのです。
 そこで管財担当者が目を付けたのが最初に投稿した問答で、要するに資産価値から計算して適当な料金設定をして暇そうな守衛に料金をとって貰えば条例も作らずすぐに問題解決ではないか、ということなのです。
 が、当然そのようなことを始めれば「行政財産でしょ?使用料でしょ?条例事項でしょ?」という疑問なり苦情なりが予想されるところなので、当該問答の考え方についてどのように理解すればよいのか悩んでいるところなのです。
 なお、mutuさんご指摘の普通財産に分類するという案も出ましたが、来庁者用という目的のある財産を普通財産と考えるのは難しいのでは・・というのが現在の法制担当内の状況です。(現状は当然公用財産です)
>>来庁者用という目的のある財産を普通財産と考えるのは難しい

庁舎は公の施設ではない(151さんのところで公の施設だと位置づけておられるのであれば失礼しました)以上、来庁者さんの利用の便宜をはかる必要はないですね。
公の施設であっても、駐車場有料化はあるわけですし。

Re: 公の施設ではない施設の使用対価について

老害はウンザリ No.64634

>庁舎は公の施設ではない以上、来庁者さんの利用の便宜をはかる必要はないですね。

根拠を示せよ
水道局とか土木事務所の駐車場には来場者用があるだろ
東京都などの事例では、行政財産貸付でコインパーキング運営会社に一括で貸し付けていますが、一括が必須ではないと思います。
駐車場利用者に個々に貸付を行うという方法も可能と思います。

ところで、151さんの自治体で考えているのは、特定の庁舎だけ、庁舎利用者からも駐車場利用料金をとるという方針でよろしいですか?あるいは、庁舎利用者でない者からだけ利用料金をとるということですか?
前者(庁舎利用者からもとる)だとした場合、料金をとる手法以前に、その方針が果たして住民の理解を得られるかが重要だと思います。料金をとってはいけないということではありませんが、公共交通機関でのアクセス性や、他の庁舎での扱いとの整合性を考慮する必要があると思います。その庁舎だけでなく、貴自治体における駐車場利用料金の扱いについて、原則を定めてから個々の駐車場について判断すべきだと思います。
後者(庁舎利用者以外の者からだけとる)だとした場合、その理由が、「庁舎に関係のない駐車があると大変困る」のであれば、守衛がそのような利用を断れば済むかなという気がするのですが、そういうことではありませんか。
 151さんは、ほとんど納得されたようですので、今さら言わない方が良いのかもしれませんが、もともと冒頭の庁舎附属駐車場の料金を「自治法上の使用料として徴収する」と考えることが無理なのです。
 駐車場を使わせる代金イコール「使用料」という言葉にとらわれると第225条のワナに掛かり、「行政財産の使用」とか、「公の施設の利用」とかいう迷路にはまり込みます。
 お話の庁舎附属駐車場は庁舎の一部であって公の施設ではないでしょうし、その駐車場の用に供している土地(つまり、行政財産)の話をしているわけでもないでしょう。
 庁舎の一部である庁舎附属駐車場の管理の話ですから、地域の実状によっては有料にすることもあるでしょう。それは、地方自治法とは関係のないことで、必要があれば私法上の契約として行うことになります。

Re: 公の施設ではない施設の使用対価について

にゃんこ No.64677

収束しているのに蒸し返してすみません。
女狐様の「庁舎附属駐車場の料金を「自治法上の使用料として徴収する」と考えることが無理がある」と言い切っている部分に違和感があったもので。。。

都市部では庁舎利用者であっても、公共交通機関による利用者との受益者負担の公平性の観点から使用料を徴収している庁舎附属駐車場もあります。
私法上の契約か、公の施設の使用料か、財産の貸付けか、いずれの手法をとっているかは不明ですが、庁舎利用者であっても公の施設と位置付けることはムリではないと思います。もちろん、車椅子利用者や会議の出席を依頼している人などについては減免なりで無料とすることは必要かと思います。

ちなみに、当自治体では、閉庁日のみ庁舎駐車場を公の施設と位置付けて使用料を徴収しています。
(更に蒸し返してすいません)

元帳様
現在の方針としては、とりあえず駐車場が少ない特定の庁舎だけ利用料金を取り、か
つ料金を徴収する対象者は庁舎利用者で無い人、という予定です。
守衛にとめてもらう方法については、車の出入り口は一箇所しかないのですが、庁舎
は出入り口が何箇所もあるので、難しい状況です。(要するに一旦庁舎に入ってどこ
かに行ってしまうのです)

女狐様 にゃんこ様
>地方自治法とは関係のないこと
実はこの点は私も気になっている点で、要するに駐車場の使用とは施設の使用であって、
行政財産そのものの使用でないから、行政財産の目的が駐車場であって、その駐車場が公の施設でない限りは自治法は関係ない(自治法上の目的外使用でも、目的外賃貸でも、公の施設使用でもない)という整理でよいのでしょうか。
財産と、それを使って成立する施設は違うのだ、自治法には財産のことは書いてあるが施設のことは書いていないということは、以前に指摘されたことがあるのですが、きちんと整理された資料が見当たらず、当市の法制担当内でも今一理解が共有されていない状態です。(つまり行政財産の目的内使用の話ですね。)
庁舎利用者からはお金をとらずに、それ以外からはとるということでしたら、どちらにしても利用者か利用者でないかを見極めないといけません。駐車券を渡して用務先で押印するというのがよくある方法でしょうか。庁舎利用者以外は駐車はお断りしますと断った上で駐車券を渡し帰りに押印がなければ別室で事情を伺うということを続ければ、無断駐車は改善されると思います。
お金をとるということは、庁舎利用以外の駐車を認めることになってしまいますから、本来の利用者が停められないことにもつながり、避けるべきと思います。

女狐さんが私法上の契約でとおっしゃってますが、行政財産貸付、普通財産貸付も私法上の契約です。こちら側で当該財産を行政財産と考えるかと私法上の契約を締結し得るかは直接関係がありません。特に、「土地は行政財産でも駐車場は行政財産ではない」とのアクロバティックな解釈をしても得るところはないと考えます。
女狐さんが私法上の契約でとおっしゃってますが、行政財産貸付、普通財産貸付も私法上の契約です。

???

行政財産貸付って、契約なの?????
 151様 庁舎附属駐車場の管理の話と庁舎附属駐車場の用に供している市有の土地(つまり、行政財産)の管理の話とは、全く別の話です。
 「(つまり行政財産の目的内使用の話ですね。)」というのは、別の話を一緒くたにしているように思いますが、このお題は長くなりすぎましたので、この辺で。
公務員さま

本市においては行政財産貸付も契約で行っていますが、貴自治体では違うのでしょうか?
目的外使用許可でなく貸付なら契約だとばかり思っていましたが、その他の取り扱いをされておられるのならぜひご教示いただきたいです。

なお、本市においては庁舎附属駐車場を行政財産貸付(入札)にて駐車場運営業者に貸し付け、当該業者が時間貸駐車場を運営しています。
総務課Yの自治体は給与差し押さえ以前に(こっそり)告知し注意を行っているとのことですが、徴税吏員の守秘義務違反で懲戒処分相当ではないでしょうか?
<追記> 前スレ
無給休職者への懲戒処分について
総務課Y
No.64496
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/#64496

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/#64573

Re: 職員の滞納を人事担当者等に事前告知すること

とおりすがり No.64612

質問前に、自分の文章を見直してみたら?
読解力の無いとおりすがりはスルーで
税務担当課は国税徴収法第141条に基づく調査(給与等の調査)を行っていて、受け取った側が由々しき事態として当事者に接触するということが考えられます。

私が徴税担当だった時にも、担当地区内の公務員に給与調査を行ったところ、「隊長に言われて納めに来ました」という方はいました。
随分昔に徴税をしていたことがありましたが、給料差押の前には滞納者が民間人でも公務員でも、雇用主の人事・給与部門に調査します(国税徴収法141条)。
すると、その上司から電話がかかってきて早晩完納する、ということはよくありましたね。

なお、職員が税を滞納すると懲戒処分する、という自治体の話は聞いたことがあります。
そういうところは、税金を滞納者した職員について、税部門が人事部門に報告することを義務付けているのだろうな、とは感じました。
税法による調査と総務課Yの言う「こっそり注意」は意味が違うと思います。
また、税法調査があった事を本人に通知することは守秘義務違反では?と思います。
>ななしさん
税務課は国税徴収法に基づく調査を行ったが、受け取った給与担当者(総務課Yさん)は「税務課が滞納について教えてくれた。指導しなくちゃ」と感じ、滞納者本人に直接指導した。
という場合だと、守秘義務違反にはならないでしょうね。

もちろん、実際には税務課自身が守秘義務を犯してこっそり通知しているのでしょうが、実態は上のような事態(税務課は調査しているだけなのに総務課Yさんが誤解している)だったとしても驚きません。

>元審査さん
税金を滞納した職員について税部門が人事部門に報告することを義務付けている自治体は、自分のところの自治体の滞納だけを処分対象としているんでしょうか、あるいは自分のところの滞納は滞納だけで処分、それ以外は差押えで処分と分けているのでしょうか。
それは不公平かもと思いますが、「滞納は懲戒処分対象」と考える人の心性なら「自分の自治体に迷惑をかけることの方が罪は重い」と考えても不思議ではないですね。
質問者さんの当初の質問は、
>総務課Yの自治体は給与差し押さえ以前に(こっそり)告知し
>注意を行っているとのことですが、
>徴税吏員の守秘義務違反で懲戒処分相当ではないでしょうか?

次に補足があったのは、
>税法による調査と総務課Yの言う「こっそり注意」は意味が違うと思います。
>また、税法調査があった事を本人に通知することは守秘義務違反では?と思います。


誰のどの行為を問題にしたいのでしょうか?
読解力の無い通行人は消えろと言われそうですが、
質問者さんと他の回答者さんのやりとりがずれているように感じました。

Yさんは、総務課職員で、給与担当の職員ということで良いですよね?
当初の質問は、「徴税吏員の守秘義務」を問題にしているのですが、
徴税吏員とは、誰のことでしょうか?
Yさんい税務の情報を伝えた税務担当職員という認識でOK?

次に補足質問では、Yの守秘義務違反を問題にしていますが、
税務当局から税務調査があったことを本人に伝えて、
差し押さえ前に任意の納付を促すことは守秘義務違反なのでしょうか?
任意の納付を促すことは、悪いこととは思えませんが?


通行人の分際で長文を失礼しました。
何かやりとりをみていて、気持ち悪さがあったもので。
>税法調査があった事を本人に通知することは守秘義務違反では?

財産調査としての税務調査ですよね。

本来、個人情報保護制度では、本人情報を第三者に開示する場合は、原則として本人の同意を取るようになっています。
しかし、「税務調査による財産調査にあっては、本人の同意を得ることなく(本人に通知する必要もない)税務官署に情報を提供してよい」こととされています。
例えば、税務署がA氏の口座残高を銀行に照会した場合、銀行はA氏に通知することなく税務署に回答してかまいません。
しかし、銀行がA氏に税務調査があったことを漏らしてはいけない規定は存在しません。
>しかし、銀行がA氏に税務調査があったことを漏らしてはいけない規定は存在しません。

地方公務員の場合、地公法34条違反となりませんか?
徴税吏員が自庁職員に滞納があることを知り、正式な税法調査ではなく本人以外に滞納情報を教えることは守秘義務違反だと思います。
ですから、総務課Yは滞納をこっそり教えた徴税吏員を処分すべきです。
>総務課Yは滞納をこっそり教えた徴税吏員を処分すべきです。
質問者は「総務課Y」って何を想定しているの?
てにをはの間違い?
質問者は、もう一度日本語の間違いも含めて、
事実関係を整理すべきじゃないの?

一番最初の回答で「文章を見直せ」ってあり、
その後に読解力の無い奴はスルーと言われていたけど、
その後の展開を見ると「文章を見直せ」が正しかったような…
無給休職者への懲戒処分について
総務課Y
No.64496
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/#64496

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/#64573
この辺は、違法、合法の区分けが難しいと思います。
徴税職員Aが、職員Bに滞納があるから近く調査したい旨を総務課Y(給与、人事等担当)に伝え、それを聞いたYが人事上の指導を行ったとすれば、それを守秘義務違反に問うことはできても最終的に有罪にすることは難しい気がします。
同様に、Aが、Bに滞納があることを上司を通じて首長に伝え、首長が総務課YにBに対する指導を指示したとしても、誰も守秘義務違反には問われないでしょう。首長までいかなくても、Aが上司に伝え、その上司が人事も所管していて人事上の指導をYに指示したとしても同様だと思います。
また、Bに滞納があることを知らなかった人事当局が、Bを部長に昇任させてしまい、そのことが後日明らかになったとしたら、世間から笑われると思います。
同一組織内での守秘義務は、要は、知る必要がない人に知らせたかどうかで、その知る必要の有無はかなり判断が難しいのではないかと思います。
会計課長OB様
公務員の守秘義務は上司であれば免責されるのでしょうか?
「免責」という問題ではなく、業務上の懸案事項を上司に報告するのは、組織として当然だと思うのですが。地公法上の守秘義務は、問題にならないと思います。
地方税法上の守秘義務は、それより厳しい部分はあると思いますが、やはり組織で仕事をしているということからすれば、上司に対する報告が守秘義務違反に問われることは私の経験、感覚からは考えにくいです。
その首長なり上司が守秘義務違反をおかしてますよね(滞納を理由とした懲戒処分基準を定めている場合を除く)

そのような立場上の区別もつかない人間は、その職をはずすべきです(首長なら側近が諌めるべき)。
会計課長OB様
>Bを部長に昇任させてしまい、そのことが後日明らかになったとしたら、世間から笑われると思います。
Bが直営病院に通院していて、職務を全うできないほどの病歴があれば首長に医師の守秘義務を破り進言しても問題ないのですか?
元帳 様

探しきれなかったのですが、「首長の守秘義務違反」とは何法に基づくものでしょうか?
>業務上の懸案事項を上司に報告する
税に関しての道順は、
徴税吏員:税務職員<−>税務課長<−>副首長<−>首長
しかないと思うのですが・・・
No.64660 の書き込みから「首長なり」を削除します。
その代わり、「首長は目的外利用をしている」と追加です。
>会計課長OBさん
>業務上の懸案事項を報告するのは、組織として当然
同意ですが、その懸案事項って「滞納」であって「職員の滞納」ではありませんよね。
上司からすれば、「○○さんが滞納しています」って言われたら、「その滞納者は滞納額が多いのか?それとも何か徴収困難な事情でも?」ってことですよ。
「うちの職員です」ってことならば、「黙って仕事しろ」になりますよね。

Re: 職員の滞納を人事担当者等に事前告知すること

そろそろいいんじゃないでしょうか? No.64671

 元帳は,いつも自分で結論を出さずに,くだらないところに執着しているようですが,一体何なんでしょうか?暇なのでしょうか?

 そもそも,職員が国民の三大義務である納税の義務を怠っていて,そのことを公共団体としての組織内の税担当から人事担当に通報することが守秘義務違反になるわけありません。

 気になるのであれば,自分で税の滞納をし,人事担当者でも徴税担当者でも,どっちでも良いから,守秘義務違反があったって,然るべきところに訴えてみてください。
 あなたの方が懲罰を受ける可能性が高いでしょうし,社会的批判も浴びるでしょうから,是非,実験してみてください。

Re: 職員の滞納を人事担当者等に事前告知すること

そろそろいいんじゃないでしょうか? No.64672

追伸

>総務課Yの自治体は給与差し押さえ以前に(こっそり)告知し注意を行っているとのことですが、徴税吏員の守秘義務違反で懲戒処分相当ではないでしょうか?

 そもそもの議論は、上記のとおりだったはずです。

 組織としてルールを定めてこのようなこと(ハッキリ言って、滞納職員に対するサービスとしか言いようのない行為ですが・・・)を行っているのであれば,実務を担う個々の職員の行為は,守秘義務違反にはなり得ません。

 個々の職員が,それぞれの判断で勝手に行っているのであれば別ですが・・・
古米様  首長までつながる上司のルートですが、自治体の規模によって、税務課長と副首長の間に総務部長がはさまり、人事の所管と合流があり得ます。また、ごく小規模の町村では、総務課の中に税務係と総務係があったりもします。首長、副首長までいかなくても、一般職の段階で、人事を所管する人が滞納対策も所管する可能性があるということです。特別職までいけば、必ず両方を所管する人がいます。
元帳様  滞納状況等について上司にレクする際に、滞納者の属性、例えばどこに勤務しているか等は、徴収の見込みを判断するうえで重要な要素ですから、気の利いた税務職員なら情報を伝えませんか?別にどうこうしてくれというのではなく、例えば、今月中に納付されなかったら給与の差し押さえ手続きに入りますとか説明しても、守秘義務違反に問われるとは思えません。

Re: 職員の滞納を人事担当者等に事前告知すること

素朴な疑問 No.64674

徴税吏員証を持っていなくても滞納情報を扱えるのでしょうか?
会計課長OB 様

>首長までつながる上司のルートですが、自治体の規模によって、税務課長と副首長の間に総務部長がはさまり、人事の所管と合流があり得ます。また、ごく小規模の町村では、総務課の中に税務係と総務係があったりもします。

そこは分かった上での書き込みなんですが、総務部長は徴税吏員じゃないでしょうか。
特別職以外は吏員ということで、「徴税吏員:」としています。
部長職であれば、情報流通の交通整理は出来てしかるべきで、徴税吏員としての取得した情報を人事系に情報として流す(滞納処分等の事務に関係無く)ということが問題だというのとがお題でしょうし、私もそう思います。
総務担当部署と税担当部署が共有できる税情報は限られるでしょうし、滞納者に係る個人情報はその中に含まれないと思いますけど。
人事所管部署が税の滞納対策を所管するような組織体系ができたら大変でしょうね。
まさかそんなことをする自治体は出てこないと思いますが、ひょっとして?

>今月中に納付されなかったら給与の差し押さえ手続きに入ります
予告として伝える相手は、滞納者本人しか無いでしょう。
滞納職員の所属長や人事担当部署職員等はアウト!!だと思います。
古米様
税務課長まではほぼ例外なく徴税吏員でしょうが、その上の部長となると、徴税吏員のこともありますが、そうでないことも多いです。直接に滞納処分とか調査をする職員は徴税吏員である必要がありますが、それらの職員を指揮監督する立場の人は、必ずしも徴税吏員である必要はないということだと思います。
でも、「総務部長」が徴税吏員かどうかは、本筋とは関係ないでしょう。

>今月中に納付されなかったら給与の差し押さえ手続きに入ります
というセリフは、お読みいただけるとわかると思いますが、滞納者の上司等に言う想定ではなく、税務職員が懸案事項の説明等の際に自分の上司(総務部長、首長等)に説明する想定だったはずですが・・・。税務を所管している幹部職員に説明すると守秘義務違反に問われるようなセリフとは思いませんが。
いろいろ書いていただいてますが、反論の必要がないので、放置します。
会計課長OB 様

>徴税職員Aが、職員Bに滞納があるから近く調査したい旨を総務課Y(給与、人事等担当)に伝え
ここが徴税職員Aの守秘義務違反というのがお題。

滞納者個人情報ルートの、
総務部長<−>税務課長<−>税務課職員
総務部長<−>税務課職員
ここはお題には関係ないところですね。

税務課職員<−>総務部長<×>人事課職員
税務課職員<×>人事課職員
ここが問題だと。
古米様
>徴税職員Aが、職員Bに滞納があるから近く調査したい旨を総務課Y(給与、人事等担当)に伝え  ここが徴税職員Aの守秘義務違反というのがお題。
ご指摘のとおり、そこが本スレの本題ですよね。人事と税務の両方を所管する共通の上司を介さずに、直接に給与担当に伝えることについては、伝え方というか、表現の仕方の問題だと思います。コッソリ伝えたような言い方をするといかにも違法っぽいですが、税務の調査に行こうとする場合は、相手方に予告することが多いのではないでしょうか?抜き打ちというのは、あまりやらないと思います。
「貴社の社員Bに滞納があるので、来月初めくらいに給与等の調査にお伺いします。」と滞納者の勤務先の責任者又は給与担当者に伝えることが、守秘義務違反になるとは思えません。
>「貴社の社員Bに滞納があるので、来月初めくらいに給与等の調査にお伺いします。」

総務課Yの記述ではそう読めません。

入札等について

たく No.64684

トレーニング機器の入札を執行後に、残額がでたので、入札物品の1機種を数台を残額で追加で購入をしたいのですが、60万円で本来なら、競争見積をすべきでありますが、
入札をして一番の低価格で落札した業者と随意契約をした方が金額的に妥当だと思いますが、競争すべきでしょうか。単独理由有りで競争しなくてもよいでしょうか?

Re: 入札等について

鈴水 No.64685

その検討の前に。
執行残による追加購入理由は、監査できちんと説明できますか?

Re: 入札等について

元帳 No.64690

@鈴水さんと同様、追加購入の正当な理由が必要
A地方自治法・施行令には随意契約の理由は限定列挙されているが、一者見積もりでいいかについては何も決まりがない。貴自治体の財務規則等の決まり次第。
Bただでさえ「故意の分割発注だったのではないか」「落札者と約束があったのではないか」などの疑いが持たれるのに、さらに一者見積もりなどという危ない橋は私なら渡りません。私が一者見積もりでやるとすれば、「入札の時点では知らなかったが、当該物品は、特定の業者だけがダントツで安い価格をつけられる正当な理由がある。しかも当該物品でなければ調達の目的を達せられない」という場合でしょうか(つまりほとんど考えられない)。入札ならまだしも見積もりなら(一度入札しているので業者も仕入れ価格等の情報は持っているでしょうし)相手の手間もそれほどではないと思います。

Re: 入札等について

会計課長OB No.64691

私もこういう経験は何度かありました。各学校に配付するために本当は20台欲しいところ、予算の制約で15台で入札したら、予定価格より大幅に安く落札し、執行残で追加購入したようなケースです。こういうケースなら、業者が初めに出してきた見積もり等で予定価格の根拠が示せれば、監査の際などにも理解は得られるでしょう。
ただし、ここで1者随契しようとされる理由が分かりません。落札業者が、同じ単価での追加契約を承諾しているのであれば、その業者を含めて見積もり合わせをすればいいだけではないのですか?確かに、金額随契の範囲の契約について、1者見積もりでいいか複数者による見積もり合わせが必要かは、自治令等に何も規定がありません。財務規則にもない場合が多くいですが、貴団体の会計サイドの運用通知等で決まっていませんか?仮に決まっていなくても、なるべく競争性の高い方法によることが原則ですから、そうすべきかと思います。

Re: 入札等について

ksimo No.64693

会計課長OB 様

結果論ですが、単価契約ではないでしょうから、落札できなかった業者が、最初から20台なら、うちはもっと安くできた。落札した業者と話ができていたのではないか。

なんていわれる可能性があることを考えると、怖くないですか?

Re: 入札等について

安藤 No.64696

貴機関の財務規則等に変更契約のルールはありませんか?
そのルール内であれば変更増契約はアリだと思います。
(相手方の同意は当然必要ですが)

Re: 入札等について

元帳 No.64698

追加購入の場合、当初の購入と条件(数量)が違うでしょうから、単価が一緒とは限りませんのでその点も注意が必要です。

Re: 入札等について

会計課長OB No.64700

>落札できなかった業者が、最初から20台なら、うちはもっと安くできた。落札した業者と話ができていたのではないか。 なんていわれる可能性があることを考えると、怖くないですか?
何回もやりましたけど、そういうことはなかったですね。少なくとも入札後には役所側の執行予定額が明らかになりますし、予算の範囲でなるべく多く調達したいんだなということが分かるはずです。
機種を一つに絞らずに複数メーカーを競合させると、信じられないくらい低額になることが、よくありますよね。
2回目の契約を見積もり合わせで行えば、そんな心配はないと思います。

無題

tamako No.64652

資金前渡金の不足額が生じた場合の対応をお尋ねします。

Re: 無題

鈴木 No.64653

へりくだった枕詞は不要としても、一行レスならぬ一行スレは避けましょうよ。
5W1Hを駆使して詳細な状況を書き出さないと、常連さんの食指は動きませんよ?

Re: 無題

No.64654

この質問サイコーw

Re: 無題

鈴水 No.64656

必要な額が前渡されるはずなのに、なぜ不足が生じるのでしょうか?

(追記)
まあ、結果として不足となる可能性はゼロではないですけれど。

マジレス

ななし No.64657

あくまでも、資金前渡なので精算時に不足が生じれば追加支払いですよ

Re: マジレス

ためき No.64670

> 精算時に不足が生じれば追加支払い

細かい指摘で、揚げ足取りのように見えてしまうかも知れませんけれども一応。
ここは「精算時」ではなく、追給する必要のあることが判明したら速やかに、とでも言っておきましょうよ。

不足分についても、職員による立替払いが容認されるわけではありませんので。

Re: マジレス

会計課長OB No.64676

ためき様のレスに、回答が示唆されていると思います。
自治法、自治令では、職員の立替払いのようなことが想定されていないので、資金前渡の精算と言っても、ゼロ精算か余った金額の返納だけで、不足分の追給は想定されていないと思います。だから、もし不足が生じたら、一般的には追加の資金前渡の手続をするか、前の資金前渡の変更増等の手続で追加の前渡を受けることにせざるを得ないと思います。
自治体の財務規則で、独自に立替払い費用償還等の手続を定めている場合には、それを活用し、不足分の立替払い費用償還を受けて、資金前渡はゼロ精算する手法がとれるかもしれませんが、各自治体の運用次第だと思います。

それと、「マジレス」とか「無題」というような表題は、後で検索できないので、やめましょうよ。

Re: 資金前渡金不足の対応について

鈴水 No.64683

なるほど。納得しました。ありがとうございます。
で、スレ主さんはどう思いました?
結局どう処理されたかも併せてご報告いただけるとありがたいのですが。
なにせレアケースですから。

(追記)
あ、もしかしてケーススタディ?

借地返還に伴う市有地通行について

少佐 No.64358

初めて投稿します。
今回、市有建物を取り壊し、敷地であった借地を所有者に返還することになりました。
この借地は、市有地の公民館敷地の奥にあり、周囲を他の所有者の農地に囲まれ、公道に出ることができない袋地です。
これまでは、公民館敷地を通行し公道に出ていました。
借地返還にあたり、所有者から公民館敷地通行の要望がありましたが、どのような整理、事務処理方法で許可できるでしょうか。
通行を無償で許可できないかと思案しております。

(参考)
・建物取り壊し後は農地として利用予定であり、通行頻度は少ない
・旧公図において、公道(赤線道)から借地に民有畦畔(赤点線)が表示されてある(地籍調査後は表示なし)→関係ないですかね?
・囲繞地通行権により許可?無償でいいのか?

以上、質問として不備があろうかと思いますが、よろしくお願いします。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ななし No.64359

袋小路の市民全員が同じ要求を行っても無償なのでしょうか?
元市借地であったことは関係なく本人の責任で接道を考えるべきでは?

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

中尉 No.64362

後々(代替り等)考慮すると、通路分を分筆して売却した方が良いかと自分は思量しますが、いかがでしょうか、少佐殿?

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

少佐 No.64364

ななしさん、中尉殿コメントありがとうございます。

無償はやはり無理がありますね。
借地所有者は、分筆・購入の意思はありません。
行政財産使用許可ということで、使用料を徴して許可する方法がいいのでしょうか。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ムー No.64366

公民館敷地として利用しない余っている土地があるという前提であれば、普通財産にして公募入札等で貸すことも可なのかと思います。時代的には余っているなら、売却が主流でしょうが。
公民館敷地として必要な土地であれば、目的外使用には向かないのではないでしょうか。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64371

問題点の焦点がぼけてきていませんか。

公民館の裏敷地の建物を取り壊して、敷地を返還した。(公民館は取り壊すと言ってない)
その敷地に侵入する通路がないので、公民館敷地を利用したい。
なので、
どうぞ、通行してください。民法で許されます。(言い換えれば不法侵入ではない。)
ただし、
1 畑利用であるが、トラクターが可能な幅員確保も通行も認めません。
2 将来に亘って約束するものではありません。従って、地役権の設定も使用貸借も行いません。

とまずは、考えます。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

中務少輔 No.64379

当該借地は当初から袋地だったのでしょうか?
隣接する農地から分筆して袋地になったということはありませんか?
もし、そうであれば公民館敷地に対して囲繞地通行権は行使できません。
この場合、当該農地に対して囲繞地通行権を無償で行使できます。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64386

それでは、少し掘り下げて・・・。

私がその所有者であれば、おそらく、宅地並み課税とされるだろう。
そして、道路の通行許可を得られれば、利用価値が上がる。
仮に宅地並みに課税とされ畑の利用制限であるならば、異議を申し、車両の通行が社会常識と理論立てする。
使用貸借でも締結すれば、権利を大手を振って請求する。

相手の意図が透けて見えませんか?
余計なお世話ならいいんですが、役所の縦割り行政のひずみが出そうな産物ですね。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

少佐 No.64453

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ムーさん、問題視さん、中務少輔さんありがとうございます。

通行予定地は公民館駐車場を横切る形ですので売却はできず、当該借地は当初から袋地でした。
また、今回の所有者にそれほど悪意はないと思いますが、そういう人もいることも含めて対応しないといけませんね。
一方、囲繞地通行権は認められると思いますが、民法212条に「通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない」との規定があります。

以上から、通行する権利は持ってるけど、通行料を支払ってね、と言うことになるかと思います。
となると、使用賃借の手続きになってしまう→悪意の人は権利を主張し、、、困った。

どういう対応がすっきりするのでしょうね。どこか、認識に間違いがあるのでしょうか。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ななし No.64456

地権者が申し入れた根拠法令を確認するのが先ですよね
たまたま公民館土地所有者が市ってことですよね?
自分の土地だったどうするのかで良いのでは?

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

棋士兼公務員 No.64463

公民館駐車場って、誰でも自由に通行できるようになっていませんか?
もしそうであれば、ことさら一人にだけ通行許可を出すのも変な話なので、他の方と同様に通行してもらえばいいだけのような気がしますが。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

まじゃー No.64464

> 公民館駐車場って、誰でも自由に通行できるようになっていませんか?

公民館利用者だけが敷地に入ってよい(ことになっている)のではないのですか。
そうでない人に対して、いちいち追い出したり通報したりするかどうかは別として。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

元帳 No.64466

@借地を解消したことと今後の通行を認めるか否かは全く関係ない。
A囲繞地通行権を認めるか否かは借地解消後の当該土地と公道、周辺の土地の状況によって決まる。
B囲繞地通行権により通行を認めるのであれば、行政財産の使用許可の対象になりうる(私の自治体では民法第209条に該当する場合で使用許可の例があります)。
C使用料の減免にあたっては、昔大家(借地の所有者)だったことは一切考慮しない。使用頻度や態様によって減額することは、(貴自治体の条例で定めがあれば)可能と思われる。
D@とCを守っておけば、第三者に転売等されても問題は起こらない。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64474

「借地の解消と今後の通行を認めるか否かは関係ない。」
 この見解はちょっと早計とも思います。
 おそらく、公民館と裏の取り壊す建物は公民館の付帯(関連性ある)建物であって、公民館の建設前の従前形態は、赤道から公民館用地の畦畔を通じて裏の畑へと通行していた可能性が高いと思われます。
 この場合、借地である畑を原形復旧で返還し、公民館用地は市の管理下なので通行は認めない。とは、信義則からも一考の余地があります。ここは、過去の状況確認を詰めなければならない最初の急所と考えます。
(この度の事案はそこまでの心配はないようですが、公民館用地も借地であって裏の畑と 同じ所有者であれば、それこそ公民館賃借契約自体まで、こじれる元となるので、ここの調査は十分実施するべきです。)

 また、償金となる通行料の考えは、
 車で囲繞地に侵入となると、そこは、自由に入れる通路として確保されなければなりません。もし駐車用の枠内から畑への入り口であれば、その枠内に駐車をされると駐車車両が障害となって侵入機能を保持できません。
言い換えれば、車両を通行できる状態を保持する義務が生じるならば、かかる制約(損害)が生じることがあるわけです。また、公民館の門扉が施錠され、休館日に開錠するとなると、かかる費用(損害)を請求できるもので、当然のことを定めたものと解釈すべきです。

 囲繞地の通行のため市側にはなんら義務も発生せず不法侵入ではないとの考えのもと、囲繞地通行権は最小限の通行を認めるものとして畑には一輪車程度までが入れるもの。との基本線が、まずはよろしいと思います。
 不本意にも公民館通路分に目的外使用料を求めるならば、自販機設置と同様な部分的な占用を許さないようにするべきです。
 更に将来、宅地化され、公民館駐車場を自身の利用に占有され常態化されないよう失礼ながら思ってしまいます。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

元帳 No.64475

>問題視さん
私には問題視さんほどの妄想力がなく、話にはついていけず申し訳ない。
なんとなく家庭菜園的な利用を想定し徒歩での通行は空想はしても、「一輪車程度まで」と決めつけるだけの切れ味が持てなくて、そちらも申し訳ない。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64476

元帳さん、
 妄想より実績のほうがはるかに勝ります。

 そして、囲繞地通行権により通行を認めるのであれば、行政財産の使用許可の対象となりうる。(私の自治体では民法第209条に該当する場合で使用許可の例があります)

 ここが、一番のスレ主さんのお尋ねの核心でもあります。
 しかし、私にはこの使用料を求めることには、述べたとおりの理由で、どうしても消極的なんですね。
 この点の対応策が私の能力では推測できません。
 許可条件に付記だけで、特段、支障なしであるのか、あるいはどうされているのか、一番の興味もあります。 
 

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ムー No.64477

通行権は行使されるもの。目的外使用は許可するもの。
と考えると一致させなくてもいいのかなと考えます。

休館日等で本来の目的で使用しないときは目的外使用を許可する。
それ以外は行使された場合は通行料をいただく(自己申告及び発覚した場合)

安定した利用となると、接道までの土地の取得か逆に隣接地への売却・寄附になりそうな気はしますが。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64487

平成11年7月6日山口地裁判決及びその控訴審である平成12年1月31日広島高裁判決では、いずれも行政財産に対する原告の囲繞地通行権を否定しました。

ただ、高裁は、「本件土地が囲繞地であるかどうか、囲繞地通行権が発生するかどうかは別個に解決されるべきものであって、右架橋にかかる権利あるいは法的利益に結びつくものではない」と判旨し、ケースによっては行政財産に対して囲繞地通行権が発生する場合もあることを示唆しています。囲繞地通行権を巡る裁判例は数多くありますが、いずれも諸般の事情を総合考慮するという姿勢です。

お尋ねのケースは、個人の利益と公益との調整という難しい問題を含んでいると思います。ただ、所有者の土地が袋地であり、公道へ出るためには公民館の敷地内の通行を認めるしかなく、認めたとしてもそれが特段公民館の利用に支障を来さない範囲であれば、認めるべきではないかと考えます。もっとも、この場合も行政財産を使用することに変わりはないので許可は必要ですが。

有償か無償か、通行できる場所、通路の幅員等については話し合いにより解決することになるでしょう。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

元帳 No.64490

>ダジャレイ夫人の恋人さん
裁判例見ましたが、「国有財産加工承認申請」に対する不承認に対する取消訴訟であって、「国有財産加工承認申請は法令上の申請権があるわけではない」ということが判決の主たる理由のようですから、「行政財産に対する囲繞地通行権を否定」というのとも少し違うと思います。

「ただ、高裁は、」以降は、同意です。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64498

>元帳様

私が裁判例を引用する場合、必ずしもお尋ねのケースにピッタリ当てはまるとは限りません。むしろ、お尋ね自体がレアケースのことが多いので、当てはまるケースの方が少ないと思います。つまり、あくまで法律の解釈論を展開している規範と呼ばれる部分が重要で、当てはめはそのまま参照できません。それは個々に判断することになります。

すなわち、裁判所の傾向として「袋地だからといって直ちに囲繞地通行権が発生するとは限らない。特に公益が絡むと認めるのは難しくなる。」ということを規範として定立する傾向にあるということを言いたかったのです。

ただ、裁判所も全否定しているわけではなく、「認められる場合もある」としているのですから、お尋ねのケースがそれに当てはまるかどうかは諸般の事情を総合的に検討するということになりますね。

お尋ねのケースでは、袋地であることは明らかだから囲繞地通行権を認めないと個人の生活権が侵害される。しかし、行政財産の一部を使用することになるから、公益を侵害しない必要最小限度で認めるということになるだろうということです。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

市太郎 No.64507

地裁判決の「仮に、右囲繞地通行権が認められるとしても、(中略)、これをもって、右架橋に係る権利あるいは法的利益を認めることに結び付くものではないと思料される」の部分を、高裁で「本件土地が囲繞地であるかどうか、囲繞地通行権が発生するかどうかは別個に解決されるべきものであって、右架橋にかかる権利あるいは法的利益に結びつくものではない」に改められているため、どちらの判決も囲繞地通行権に関して参考になる
でしょう。
特に地裁判決において、国有財産法18条から私人には法定外公共用財産の使用、収益を求め得る実体法上の権利ないし法的利益は認められないとしている点は、注目すべきです。

当該裁判例に加え、札幌地裁昭和51年9月29日判決及び札幌高裁の昭和54年5月31日判決も参考になりますので、少し長いですが札幌高裁判決を引用しておきます。

「控訴人が前示A地およびB地から、公道である市道西四線に至るために、旧石狩川の水流の敷地跡である本件新水路敷地部分につき、民法所定の囲繞地通行権を取得することについては、河川法が河川区域の土地につき私法上の権利の成立を排除していない以上、これを肯定すべきでる。
 然しながら他方河川法は、公共用物としての河川の適正な利用とその保全を河川管理者に命ずることによつて、河川本来の機能の維持とその発揮を期待しているのであるから、河川区域に成立する囲繞地通行権の内容は、右河川法の所期するところと両立しうるものに制限されるべきことも、また、当然であるということができる。
 凡そ河川区域の利用については種々の形態が考えられるため、そのために必要な通行形態も多様であることは容易に推測しえられるところであるが、少くとも相当の重量物件を常時搬出入するために通行権が民法第210条の規定に基き河川区域に成立することは、かかる通行によつて河川区域内の土地の形状を変更させる虞がないとはいえないことを考慮すると(河川法第27条第1項参照)、これを消極に解さざるを得ない。
 而して、控訴人の主張する囲繞地通行権の内容はトラックを利用して採取した砂利を運搬するための通行を含むことは弁論の全趣旨から明らかなところ、このような通行までも被控訴人に受忍する負担を負わせることは、上記に説示した理由から相当ではないと解すべきである。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64508

 使用料を支うことは、通路の使用の担保となり地役権の発生に置き換えられ、それでは登記に発展して、転売されてアパート経営、アパート利用者の同居人による公民館の駐車場の常態利用。
  にならなければいいだけです。
 所有者も変われば担当職員も変わる。長い先を見越すことが賢明ではないでしょうか。
 民法210条のものが民法280条の通行地役権にならなければと思うだけです。

 一方、トラクターでの侵入通行による公民館敷地での子どもの接触事故、許可をしておけば、なお想定されることで安全対策を怠ったことも免れないですね。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

元帳 No.64523

繰り返しになりますが、山口の裁判例は「国有財産加工承認申請」なる申請処分について法令上の申請権はないとして、囲繞地通行権の有無自体判断していないものと思われますので、「行政財産について囲繞地通行権が認められるかについて否定的な見解」は示していないと思われます。「ケースバイケースだろうが、この件については判断するまでもない」としただけです。

期せずして河川水路に関する裁判例が複数ありますが、河川水路において想定される公共性と単なる土地建物(民間でも普通にあり得る利用形態)では判断は異なると思われます。「国有財産加工承認申請」という申請形態も「水路に架橋することは単なる使用許可でなく水路の安全性等に直接影響するものだ」との考えが(特に「加工」という言葉に)現れていると思います。これは札幌高裁の判旨にも共通していると思います。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64531

問題視様の指摘されている点は重要であると考えます。

仮に現状で囲繞地通行権を認めたとしても、それはあくまで緊急避難的な解決方法に過ぎません。何十年も経てば所有権が移転したり、相続が発生したりすることが考えられます。

そうすると、現在の権利関係が曖昧なまま引き継がれてしまい、将来、関係者の間で新たな紛争が生じることにもなりかねません。

やはり、関係者で十分に協議し、協議書等を作成して権利関係を明確にしておくことが必要なのではないでしょうか。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

少佐 No.64593

みなさん、ご検討、コメントありがとうございます。

公民館業務の支障のない範囲での通行を認め、破損や事故等の責任を通行者が負うなどについて示した文書を作成し、対応したいと思います。

想定以上のご意見をいただき、少々ビビりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございました。
終わった感がありますが、

「破損や事故等の責任を通行者が負うなどについて示した文書を作成し」

囲ぎょう地の「通行権」から考えて、文書は必要ない(書かなくても全責任はあるはず)と考えますが、他の識者さんはいかが?

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

K66 No.64604

Gさま

着眼点は別にして、「囲繞地」を「囲ぎょう地」と書かれると、説得力が・・・ね?
ちなみに識者ではありませんが、数年・数十年後の紛争防止の観点からも、双方の意思の合致を文書にできれば、それに越したことはないと思いますが。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

匿名 No.64608

「囲繞地」=「いにょうち」
職場でエラソーに誤読は恥ずかしいですよw
うちの職場にも居たなぁ
Gの弁解を聞こうじゃないか

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

古米 No.64638

結構詳しく書かれていると思いますので参考までに。
http://www.mc-law.jp/fudousan/737/

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

老害 No.64640

間違いを謝らないG様

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

問題視 No.64641

 Gさん 残念ですけど
 他の識者からの意見を求められたら、「それでは、・・」なんて言えないです。
 Gさんのお考えもあながち否定もできないし、ありとも考えますが・・。

 それより、どうか攻撃的にならないで欲しいと願います。

Re: 借地返還に伴う市有地通行について

太郎 No.64651

そこはスルーでいいべさ。
よってたかって叩かんでも。(指摘だけならまだしも)

但し書き、ただし書き(「ただし書」が正解)
手続き(「手続」が正解)
は皆さん許容されておられるのに・・・
ごめんなさい

水道工事の原因者負担について

よし1234 No.64511

国土交通省の事業が原因で、水道管を移設することとなりました。
移設工事については、国土交通省が直接執行することとなりました。
断水に伴う仕切弁の操作については、町職員で対応することとなり、作業時間帯が深夜になるため、時間外手当が発生します。この場合、時間外手当については、国土交通省に請求できるでしょうか。請求できるとすれば、その法令根拠を教えていただければありがたいです。ちなみに、町の方では、工事に係る原因者負担を定めた規則等はありません。

Re: 水道工事の原因者負担について

ななし No.64513

過去ログでも書きっぱなしの「よし1234」さん

前回の案件はどうなったの?

Re: 水道工事の原因者負担について

ななし No.64514

>移設工事については、国土交通省が直接執行することとなりました
↑を協議する際に確認すればいいじゃない

Re: 水道工事の原因者負担について

よし1234 No.64516

過去ログで、数件にわたり、書きぱっなしがありました。
投稿をいただいた皆様、大変遅くなりましたが、ありがとうございました。
国交省と協議してみれば、とのことですが、協議を行いましたが、双方とも、「これだ」という答えも出なかったため、皆様方のところで、事例があればと思い、投稿をしました。
書きぱっなしの件については、以後気をつけたいと思います。

Re: 水道工事の原因者負担について

ロム専マン No.64598

国道交通省さんが実施する移設工事の費用負担に対する考え方は?
そもそも仕切弁操作って工事と一体をなす作業なのでは?
この仕切弁操作って町職員が対応する必然性があるの?

ここで答えを求めるより、これらをトコトン突き詰めることこそが問題解決の近道のように思えますが?どうでしょう。

Re: 水道工事の原因者負担について

No.64599

国交省に限らず「協議」とは、当方の主張(この場合は、仕切り弁の操作にかかる時間外手当の費用を「うちは負担しない」)ことを認めさせる仕組みです。

これ、さまざまな「公共事業」にかかる住民負担でも同様の論理になります。

国に対しては要求しないけどよ住民(受益者)に対しては要求することも多いのですが。

Re: 水道工事の原因者負担について

問題視 No.64603

>水道管を移設することとなりました。
 移設工事については、国土交通省が直接執行するとのことですので、

 直読すれば、工事にかかる町の負担はないと思われます。 
 頑張って協議(交渉)した成果ってことでどうでしょうか。

 もし、工事は、国交省の直接執行だけど、実態は負担金を納付となれば、それこそ工事にかかる原因負担金を定めた規則等によるものでしょうから、これこそ、お手本となる実案となるでしょう。
  ということで、納めてはどうでしょうか。

追伸
 夜間作業での水道の仕切弁を操作する工事です。
 本管なのか宅地内なのかは、お尋ねするまでもありません。
 また、仮に宅地内であったとして、これをぞの需要家さんに求めることができるものでもないことは、明らかです。
 失礼ですが、いたずらに、反問することも、失笑されるもとです。
 

Re: 水道工事の原因者負担について

ロム専マン No.64606

双方とも「これだ」という答えも出なかった、とのことですが
双方の主張や、対立軸を何らかの形で明示いただけないことには議論の進めようがないですよね。
また、スレ主様自身、協議においていかなる結論を導き出したいのかも未整理であるように見受けられ、私見ながら「協議交渉を頑張った」ようには感じられなかったのですが

ご不在の中ですが失礼ありましたらご容赦のほどを
以後一読者に戻ります。

Re: 水道工事の原因者負担について

古米 No.64614

No.64605 で私の書き様が悪かったようで、お尋ねもしていない方からコメントがありましたので、そちらは削除し、書き直します。

よし1234 様

水道管を移設とありますが、水道管の本管は水道事業者の施工となると思いますし、国土交通省が移設工事を直接執行するということは、どこかの敷地内配管ということでしょうか。

先ずは、ここのところが良く分からないのでスレ主様にお尋ねしております。
スレ主様にお答えいただけなくても、それはそれで仕方ないことですが。

スレ主様へ追加質問です。
本件は下(通行人 No.64615 )にある災害対応関連のような特別の場合なんでしょうか。

Re: 水道工事の原因者負担について

古米 No.64616

通行人の大先生へ

勉強のためお尋ねしていますので、勉強不足は間違いありません。
で、
>実現化へ向けて引き続き実務上の課題整理を行って参りたいと考えている。
とありますが、実現化となっているのでしょうか。
また、一般化になっているのでしょうか。
折角ですのでよろしくお願いしますね。

Re: 水道工事の原因者負担について

通行人 No.64617

>通行人の大先生
バカにすんな

Re: 水道工事の原因者負担について

とおりすがり No.64626

補償工事については、工事そのものは原因者が施工しますが、
ご質問のケースのような諸経費までは負担しないのが通常だと思います。
根拠を示せと言われると難しいですが、
あえていえば、「費用負担のルールがない」ということでしょうか。

Re: 水道工事の原因者負担について

古米 No.64629

スレ主様はまだお忙しいようですが少し追加で。
仕切弁は水道本管の水流を制御するものですので、基本は水道事業者の管理下になりますよね。
>国土交通省の事業が原因で
とありますので、補償の話なんでしょうが、補償の相手がはっきり分かりません。
補償相手が町(−>水道本管)であれば、基本的には町が移設し、かかった費用を国が補償することになると思いますので、仕切弁操作に伴う町の経費も対象でしょう。
国土交通省が直接移設工事を執行しても、仕切弁の操作は町が行うしかなく、その経費は金銭で補償してもらうしかないのではないでしょうか。

補償相手が町以外(Aとします)であれば、A(−>敷地内配管)に対する国の補償なので、仕切弁操作に伴う町の経費は、通常業務経費の範囲内で、国には請求できないと思いますので、どちらなのか気になって、中身をもう少し詳しく知りたくお尋ねしているところです。

ただ、
>工事に係る原因者負担を定めた規則等はありません。
ここからすると、後者のような気がします。

追記
大先生を凡人などどとんでもない。
私なんぞはご承知の通り浅学菲才なものですから、申し訳ありません。
博識の通行人大先生による判例・通説のご説明と解釈をお示し下されば幸いですし、有り難いです。

ところで、お題を読み直しましたら、時間外手当についてだけ国土交通所に請求されたいようですね。
何故時間外手当だけ?

Re: 水道工事の原因者負担について

通行人 No.64630

出ました!古米大先生の独自解釈。
判例・通説を超越しており、凡人には理解できない。
大先生は、我々凡人レベルに解釈をレベルを合わせてください。

Re: 水道工事の原因者負担について

元帳 No.64632

時間外勤務手当が発生しない時間帯であれば費用負担は発生しないが、深夜なので費用負担が発生するというのが、払う側からすれば釈然としない部分であろうと思います。
費用負担のルールがあり、時間内なら0円、時間外なら○万円となっていれば別ですが。

Re: 水道工事の原因者負担について

問題視 No.64639

古米さんへ
私の失礼な追記でご気分を害していたら申訳ありません。
しかし、回答して相手に力になってあげたい。とのお気持ちはありがたいと思うでしょうが、素朴にわからないから伺っているのであれば、それもまた残念です。

 (スレ主さんではないので、あくまでも推測ですが)
移設工事を直接行うことに疑義があるようですが、

1 道路法第62条第1項によるもの
 道路の占用に関する工事に要する費用は、第五十九条の規定の適用がある場合を除き、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者が負担しなければならない。第三十八条第一項の規定により道路管理者が自ら道路の占用に関する工事を行う場合も、同様とする。

2 共同溝の整備等に関する特別措置法によるもの

これらによるものもあることからあり得るものと推測しています。

そして、夜間行う理由としては、
 供用済み道路での工事が大掛かりであるため交通量を制限するため。

と推測しています。
過去ログ[ 558 ]の話題