過去ログ [ 559 ] HTML版

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市町村長が議会を招集する暇がないとの理由で、予算や条例の専決処分をすることがあります。この場合は、次の議会で専決処分をした旨報告しますが、これが議会で不承認となった場合でも、その効力には影響がないものとされています。
ただし、そのような専決処分をなした市町村長の政治的責任が問われることになります。

さて、農業委員会においても、このような会長の専決処分が多々あり、法務局からの現況証明などの証明事務に関するものなどあります。
先般開催された定例総会において、「仮に、不承認となった場合は、効力がなくなるのか?」という質問がありました。
結局、その点に対する回答はせず、うやむやのまま承認されて、大事には至りませんでした。

ここで、皆さまへお尋ねです。
農業委員会の場合も、不承認とされても効力に影響はなく、会長の不信任などの責任問題となるのでしょうか。サイトで調べてみましたが、ヒットしません。
よろしくお願いいたします。

(追記)
仮に、承認されないとしても、証明書は既に交付済みですので、後から、「ダメでした」とは言えないでしょうね。
県職員なので、農業委員会についてよく知らないので、的外れでしたらご容赦ください

今回、専決処分した案件というのは、そもそも会議に付す案件だったのですか?

自治法179条専決は、自治法で議会の議決案件と定められているものを首長が専決したから議会への報告承認規定が定められたものです。

農業委員会等に関する法律を読んでも、証明を行うのに会議にかけろという条文を見つけきれなかったので、

仮に、質問者様の団体で定めた農業委員会の運営に関する規則なり、規程に、そのような規定があり、それを前提にした質問なら、私の意見は「ローカルルールです。」となります。

法律に基づいて専決の報告をされているのならば、すみません
「農業委員会 専決」でググると赤穂市の農業委員会専決規程がヒットします。

第2条 会長は、赤穂市農業委員会規則(平成9年赤穂市農業委員会規則第1号)第6条の規定により、次の各号に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の任免に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による農地等の転用等の届出書の受理に関することで、次に掲げるものを除く。
ア 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じているもの
イ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生じるおそれがあるもの
ウ その他これらに準じるもの
(3) 農地法施行規則第32条第1項第1号の規定による農業用施設等への転用届に関すること。
(4) 競売等に係る買受適格者証明の発行を受けた者による法第3条及び第5条の申請に関すること。
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項及び第3項により定められた意見の公表、建議、要望又は他の行政庁からの諮問に対する答申等に関することで、委員会の会議を開催する暇がないとき。
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項、第70条の6第1項の規定による贈与税、相続税納税猶予に係る3年毎の引き続き農業経営を行つている旨の証明に関すること。
(7) 畑地転換完了報告書の受理に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、別表に定める会長の決裁区分に属する事項に関すること。
2 略
3 会長は、第1項第1号から第5号までの規定により専決したときは、次の委員会の会議に報告しなければならない。

赤穂市のそれと規定は異なっているかもしれませんし、むかいのロトトさまご提示の「法務局からの現況証明」とはどの号なのか理解がいたりませが、たしかに報告すべきこととなっておりますね。しかし、地方自治法第179条とは違い「承認を求めなければならない」規程ではないですから、報告するだけでよろしいのではないでしょうか(承認・不承認が議題にならない)。

なお、議会の不承認については、「本当は無効なんだけど契約破棄等で被害をこうむる人を救済する」趣旨で無効としないということを勉強した覚えがあります。無効にしたうえで、損害賠償をして原状回復する判断はありえるとは思います。
>会長の専決処分が多々あり、法務局からの現況証明などの証明事務に関するものなどあります。

むかいのロトト様があげた農業委員会の専決処分というのは、もしかすると、自治法179条のような、本来議決すべき事項を行うものではなく、180条のような、あらかじめ決められた事項につき、会長に委任された事項であり、報告のみを求める性格のものではないですか?

市長部局でも、市長の事務のうち、予め定められた事項については、課長や部長専決とされているものがありますが、それに似たようなものに感じられます。
>法務局からの現況証明などの証明事務
現況証明って、所有者からの申請で、農業委員が現地調査し、証明書交付となるのでは?
また、地目変更登記に際しては、法務局登記官等による現地確認という方法もありますよね。
良く分かりませんが、それって専決処分なんでしょうか。
農業委員による現地調査を省いているということなんでしょうか。

追記
証明書は事実を証明するもので、不承認ということは、事実は異なる、虚偽の証明ということなんですか。
農業委員会は、首長と同様に執行機関ですが、合議制の執行機関なので、本来はすべての権限について議決によって決定するのが原則であり、便宜上、その一部を会長に専決させるわけですから、自治法179条の専決と同じことだと思います。
首長の専決処分と同様に、専決処分についての報告が承認されなかった場合の効力等に関する規定がないのであれば、同様に、不承認によって効力等は影響を受けないと解釈するしかないと思います。
設問では、特定の事項について会長が専決しているように読めます。

すると、
@ 会長専決の規定に個別指定があり、該当する場合=委員会が会長に委任しているので不承認とか承認というのはなじまず、報告事項となる。
A 会長専決の規定が「緊急のとき」等しかない場合=必要なときに会長が専決し、委員会の承認を得る。
B 会長専決の規定がない=会長専決の根拠自体存在しない。
のどれかということになりませんか?
地方自治法179条及び180条の専決と、農業委員会における専決規定に基づく専決とは、全く意味が異なります。後者は内部決裁の有効性に関する規定です。

皆さんがご指摘されている通り、会長の専決規定があるかどうか、あるとすればどのような規定振りになっているのかが問題と思います。

専決規定があり、会長が専決できるということになっているのであれば、専決した時点で効果が確定しますから、承認するしないはそもそも問題とならないはずです。

また、専決規定がないということであれば、そもそもその決定自体が違法かつ無効ということになります。
自治法第179条等の専決は、本来議会の権限に属することを長が処理すること、農業委員会長の専決は、本来合議体としての農業委員会の権限に属することを会長が処理することですから、意味、性質としては同様だと思います。違いと言えば、専決権者が本来の権限者のメンバーであるか否かだけで、法的な効果には関係ありません。
農業委員会は、合議体ですから、本来はどんな些細なことも議決で決定しなければなりませんが、実際上無理なので、専決に関する規定がないはずがなく、そんな農業委員会があるとすれば考えにくいほどの不備です。
農業委員会法に専決に関する規定がない以上、その具体的な扱いは各委員会が自ら定めることに委ねられていると考えざるを得ません。
スレ主様の農業委員会の規則に、自治法179条4項のような承認されなかった場合についての規定がなければ、効力には影響なしと考えざるを得ないと思います。
報告案件の例示として掲げた現況証明については、法務局に対して、農地の地目変更登記の申請があったもので、当該対象地が農地としての形態があるなら、農地転用許可が必要になりますし、現況が非農地化してしまっており、回復不能な土地については、農業委員会として原状回復命令も下さない(実際は都道府県知事が命令するもの)ですし、これらの判断が登記官ではできないため、農業委員会に回答を求めてくるものであります。
回答期限がありますので、会長専決扱いで事務局において回答し、次の定例総会で報告しているわけです。
この件について、今回、不承認とされた場合、無効になるのではないかという意見があったものです。(先に記したとおり、承認され、事なきを得ましたが…)

本市における専決規程については、会長専決ではなく、事務局長専決の扱いになっており、専決事項についても、特定の事務を規定することなく、証明、照会及び回答に関すること、及び届出書の受理に関することとなっております。

先人の残したものとはいえ、極めて問題のある規定であると思います。
しかも、専決者が会長ではなく、事務局長。
そもそも事務局職員は、会長の補助職員なのでしょうか?

これらのことを考えると、現行規程の見直しが必要になってくると思っております。

なお、報告案件に対する不承認の法的効果については、皆さまから助言頂いたとおり、その効力に影響はないものと解釈します。

ありがとうございました。
会長も非常勤だから、日常的にあって事務的に処理していいようなことは、事務局長専決の方がいいと思いますよ。
農業委員会法第26条第1項で、農業委員会に職員を置くこと、第4項で会長の指揮を受けて農業委員会の事務に従事することになっていますから、会長の補助職員と言っていいんじゃないでしょうか。神戸市などの農業委員会の規程を見ると、会長の専決と事務局長の専決の両方が規定されているところも結構あるようですし。
ただ、むかいのロトト様の言われるように、あまりあいまいな規定は見直された方がいいかと思います。
>証明、照会及び回答に関すること、及び届出書の受理に関すること

は、事務局長専決なのですか。
そうすると、そもそも会長の決裁印自体不要ですね。
市町村の農業委員会というのは、大変失礼ながら、形骸化してしまっているところもあるようです。
事務局長が専決というのが適当ではないかと、私も思います。
報告も、形式が決まってないならば、○が何件、△が何件程度のものでよろしいかと。

あと、
>会長専決扱いで事務局において回答

というのが、私には意味が判りませんでした。
事務局で回答文書を作成し(案を作成し、ではなく)、回答してしまうのですか?
それとも(多分非常勤の)会長のところへ起案を持っていって、決裁を貰ってから回答しているのですか?
神戸市の例でみると、神戸市農業委員会会長専決処分事項と神戸市農業委員会事務局長等専決規程とあります。
後者の内容は、所謂事務局の事務分掌の規程の様に思えます。
むかいのロトト様のところの規程も同じでは?
その中の、
ウ 農地法第4・5条等に違反していない農地等に係る登記官等からの現況照会の回答
ということなんでしょうか。

そもそも、”専決処分”と”専決”って同じことなんですか。
>事務局で回答文書を作成し(案を作成し、ではなく)、回答してしまうのですか?
それとも(多分非常勤の)会長のところへ起案を持っていって、決裁を貰ってから回答しているのですか?

会長印(認印)は、事務局で保管しており、事務局長が会長に成り代わって押印する。
案件によっては、会長に電話確認又は現場確認をしてもらって、回答書を作成し、送付しています。
そもそも、事務局長専決ですので、会長への確認は不要だと思いますが、後からいちゃもんを付けられるおそれがありますので、事実上の確認をしているわけです。

なお、「専決」と「専決処分」とは意味合いは異なると思います。
「専決」は決済区分のことで、「専決処分」は本来的に農業委員会総会で決定すべきことを、事務局長限りで決定していること…かなと思います。
”専決”ということであれば、地方自治法第179条、180条とは関係ないのでは?
農業委員会に対しては報告するだけで、承認は不要ということになりませんか。
農業委員会における専決に関する規程については、当該事務が本来的に農業委員会で判断し、決定すべきものであるのか、それとも諸公簿等により結果が導き出せるものなのかに区分けすべきなのでしょうね。

前者の場合は、いわゆる専決処分であって、次の総会で報告する。
後者の場合は、報告そのものも不要であると思います。

古米さんが言われるように、「専決処分」と単なる「専決」とを混同しているように思えてきました。
>会長印(認印)は、事務局で保管しており、事務局長が会長に成り代わって押印する。

事務局長専決だけども、一応あとで文句を言われないために、会長に電話して了承を得て、事務局が、起案文書に会長の認印を押す、ということですね。
このことを「会長専決処分扱い」と称するのは自治体の自由ですが、ただのローカルルールですね。

専決処分というのは、自治法179,180条に該当する場合の用語であり、その他の場面で使うときには、専決処分といっても専決を言い換えてみたに過ぎないと思います。
具体的な結論部分には全く異論はないのですが、「専決処分」と「専決」を峻別する議論には、違和感を感じます。
専決は、行政法上の概念で、本来の権限者ではない者に処理を任せて本来の権限者が行ったのと同様の効果を生じさせるといった意味が確立しているように思います。自治法第180条は、意図する内容がまさに「専決」に該当する処分だったため、特に定義をすることもなく「専決処分」という用語を使用した。179条は、条文では「専決処分」とも言っていないのに、行政法上の専決の概念に該当する処分なので、解説書でも法令集の条文の見出しでも、編著者が勝手に「専決処分」と言っている。あまり「処分」がつくか否かは深い意味はないと思います。意味を持たせるなら、きちんと定義したはずです。
自治法の専決処分が、議会への報告や承認を求めているのは、自治法でそのように定めているからであり、「処分」がついているからではないと思います。だから、専決について、報告や承認を要することとするかどうかは、その事務の性質に応じて、各組織が自らの規程等で定めるべきことかと思います。
地方自治法179条、180条の「専決処分」は、本来、議会が議決するべき事項を例外的に長限りで決定できることを規定しています。そもそも自治体は、長と議会の二元代表制を採用しており、長の独裁を防止するため議会に一定の議決権を与えています。しかし、それでは迅速な決定ができず却って公共の利益を侵害するおそれがある場合に、例外的に長限りで決定できる権限を与えたものです。

農業委員会に関していえば、そもそも二元代表制を採用していない合議制の機関ですから、委員会の所掌事務を専決処分するということ自体が観念できません。したがって、法令で委員会の議決事項とされたものは、委員会を開いて議決するより外ありません。

スレ主様がお尋ねのケースが委員会の所掌事務に当たるかどうかがポイントだと思います。懸念するのは委員会の所掌事務を委員会を開くことなく安易に専決という名の下に決定してしまうことであり、それは法の趣旨を潜脱する違法行為になってしまいます。

現況証明となると現況が農地であるかどうかを証明するわけですから、農業委員会による現地調査・審議が必要ですよね?
>法令で委員会の議決事項とされたものは、委員会を開いて議決するより外ありません。
法令で農業委員会の議決事項とされている事項などないと思います。法令で、農業委員会の事務、権限とされた事務は、こういう合議体の性格上、原則として議決が必要とされているだけです。その原則を杓子定規に守ることは事実上不可能なので、各農業委員会が、自らの考えで、規則等により、一部の事務について、農業委員会に諮ることなく、会長なり事務局長なりに専決を認めているということでしょう。
自治法第179条、180条で、専決処分について規定しているのは、ご指摘のとおり、長と議会とは別個の独立した機関であり、そこに専決を認めるためには法令上の根拠が必要だからではないでしょうか?
農業委員会とその会長、事務局長と言った農業委員会内部においては、その内部の意思決定で専決を認めていいのだと思います。現に、法令で農業委員会の事務、権限とされていることについて、ほとんどの農業委員会(神戸、名古屋、赤穂など)で専決規程等を持っていると思います。
>法令で農業委員会の議決事項とされている事項などないと思います。
>法令で、農業委員会の事務、権限とされた事務は、こういう合議体の性格上、原則として議決が必要とされているだけです。

法的には意味が異なりますが、法令で委員会の所掌事務と規定されていることは、委員会を開いて決定しなければならないということです。法令で規定がないから議決事項ではない=委員会で決定しなくても良いという結論には論理的に至りません。

私が危惧するのは、安易に専決規程を拡大解釈・運用して本来委員会で決定すべきことを会長の決定とし、さらにはそれをも形骸化させて事務局だけで実質的に決定してしまうことがないかということです。各自治体の委員会により実態は異なると思いますが、現況証明を発行するには実態調査が不可欠なのではないですか?

委員も高齢化が進み人数も段々減ってきているので運営が困難になっている実態はあると思います。そういう実態も踏まえて法改正が行われてきた背景も理解できます。それでも実態調査もせず現況を把握しないまま証明を発行することはあり得ません。それでは法が委員会に権限を与えた趣旨を逸脱することになります。

HPで公開されている委員会の会議録を見ると、実態調査を行った上で委員会で決定しているものが見受けられます。これが本来のあり方ではないでしょうか?
重要な事項まで専決で処理すべきだと言っているわけではないことは、ご理解いただけると思います。
法令で、農業委員会の事務、権限とする場合の指定は、かなり包括的な場合が多く、その中には、重要な事項と事務的に処理しても差し支えない事項が入り混じっています。それらをすべて、法令で委員会の権限とされているから委員会にかけなければならないというのは、非現実的だと考えているのです。
私は、農地法関係事務を離れてから20年も経っていて、今の制度は変わっているかもしれませんが、例えば、法務局への農地性の回答などは、法令で農業委員会の事務と明記されているんでしょうか?農地転用に関する事務の付随的な事務としてやっているんでしょうか?法令での指定は、かなり包括的なものだと思います。
各農業委員会で、何が大切で実際に議論すべきものか、それ以外のものはどうすべきかを自らの状況に応じ、自ら判断して、規定等で整理すべきものだと思います。
規程等で会長、事務局長等の専決を定めておられる農業委員会の多くは、そのような真剣な判断を経ておられるんだと思います。
なんでも事務局長専決となってしまうのではないか?という、ダジャレイ夫人の恋人様の危惧は分かります。

そのようなことになってはいけないのですが、客観的な基準を設け、それに合致しているときは証明を出す、ような基準を予め設けたうえで事務局長専決を認める、というやり方はあると思います。

現況証明も、10年又は20年以上農地以外に利用していることを証明する書面(その土地に住宅が建っているとか)を添え、原状回復命令等を行っていないことも確認できれば証明する、というところもあるようです。

客観的な基準を設けているので委員会を開いても結論は変わらない(逆に委員の私情が判断を左右する恐れすらある)とか、市街地農地で届出を受理するだけの場合に事務局に専決を認めるのは合理的だと思います。

なお、私個人の経験では、現況証明での農地の所有権移転登記は、見たことがありません(地域性もあるとは思います)。
農地を5条転用で買った宅建業者が地目変更せずに売っている場合も、新しい5条転用の書類が添付されているのは度々あります。
自ら終息いたしましたが、更に議論が深まっております。

私が例示として掲げた現況証明については、現場を見ることなく、証明することはありません。必ず事務局職員2人と場合によっては、当該地区の農業委員さんにも確認してもらっております。無論、会長にも…

その結果、回答書を作成して、回答しているものです。そして、その処理について、農業委員会の専決規程によって、処理したので、次の定例総会で報告し、承認を求めていたものであります。

先に記したとおり、本市の専決規程については、○○に関する証明事務という具合に、事務内容を特定しておりませんので、今後この規程を改正し、事務内容を特定すべきものと考えております。
そして、報告事項については、そのように処理をしたとの報告に留めておき、承認を求めることはしない方向で調整するつもりです。
農業委員が処理内容に異議があるようであれば、当該事務について、「事務局には任せられない」という意味合いから、専決規程から除外すればよろしいわけですね。
地域の実情は十分に考慮しつつも、法の趣旨は逸脱しないようにというのが私がご指摘させていただいた点ですが、これについては、皆さんが共通の認識をされていると思います。

証明関係の事務は難しいですね。官公庁の証明書の効力は絶大ですから、安易に発行することはできませんし。かといって申請の度に委員会を開いて決定しないといけないというのも実情にそぐわないと思います。

法令には詳細まで決められていませんから、後は、委員会の裁量の問題になってくると思います。どの程度までなら法の趣旨を逸脱しないのか、その判断はケースバイケースで難しいとは思いますが、一つの判断基準として機械的に処理できるものは専決事項とし、委員会の個別具体的な判断が必要なものは決定事項とするとしてはいかがでしょうか?

また、法令の規定と現場の実態がそぐわない、むしろ現場の実態に法令の規定を合わせるべきだというような実情があるのであれば、所轄の省庁に対して制度の改正要望を提出すべきでしょう。実際、地方自治法などはそれによって改正された実例がありますから。
皆さま、ご丁寧な助言、改めて御礼申し上げます。

ちなみに、本日、近隣の農業委員会に電話照会してみました。
私の例示した地目変更登記に係る案件について、事務局で処理しているが、総会には報告していない農業委員会がありました。単なる事実確認だから、報告する必要がないというのが、その理由。(農地・非農地の判断は、単なる事実確認ではないと思いますが…)

逆に、相続税の納税猶予に係る証明については、必ず総会で審議しているところもありました。(本市農業委員会では、専決し、総会で報告しております。)

改めて対応の差に驚き、本市においても、皆さまの助言を参考に、きちんとした対応をすべきものと痛感しました。
ご回答いただきました皆さまに、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。
スレ主様締めの後に恐縮なんですが、気になりますので少しだけ。
むかいのロトト様例示の件は、神戸市の例で示しました、農地転用許可済農地の地目変更登記申請に係る現況確認に対する”回答”(法務局が現況証明書交付を申請するわけではないでしょう。)ということであり、ダジャレイ夫人の恋人様の言われる現況証明は、転用申請前又は非農地証明に係る農業委員による現況確認実施、現況証明ということではないでしょうか。
前者は、農地法転用許可済というところが鍵ではないでしょうか。
先にも述べましたが、この場合は登記官等による現地確認により地目変更登記が可能だったと思います。
後者は、農業委員会に諮るべき案件だと思います。
古米 様へ

違いますよ。私の例示は、転用許可を経ていない農地の地目変更です。
本来なら、許可証を添付しないと、登記所は農地の地目変更を認めてくれないのですが、農地が年月の経過で農地の形態をとらず、既に山林原野化して、農地への復元が容易にできないようなものは、原状回復命令も発することなく、非農地として決定することが可能なんですね。
その点を登記官が農業委員会に見解を求めているんですね。

転用許可が出た案件についての地目変更は、正に、登記官自身が現地確認に行かれるようです。

以上、念のため、お伝えしておきますね。
むかいのロトト 様

てっきり転用許可済の農地と思っていました。失礼いたしました。
非農地証明のことですかね。
それとも、無断転用だが、非農地証明にも該当しない案件ということなんですかね。
いずれにしても、農業委員会に諮らずに、専決ということなんですね。
農業委員会ごと様々ですね。
当方も、事務局長の専決については、むかいのロトト様の市と似たような規程ですが、非農地証明は委員会議案になります。
古米 さま

非農地証明とは異なりますが、実質的に、非農地として回答すれば、非農地証明になるものであると思います。
回答が農地であり、転用許可が必要ということになれば、法務局へ提出した地目変更登記は認められないということになるのでしょうね。

対象の土地が農地であるのか、農地でないのかについては、現況確認によって誰が見ても異論がない場合もあれば、「どうなんだろう?」と判断に迷うようなこともあるでしょう。
非農地であるという基準は国が示していますが、実務上は、意見の分かれることもありますので、例示の回答書についても、本来的には、総会で審議すべきものと思いますね。
今後、例規自体を見直すとのこと、がんばってください。

ところで、現況証明というのは、その土地が農地法の農地なのか、農地法の対象外の土地なのか証明する、という意味ですよね。

建前からいうと、農業委員会は、管内の農地を把握し、違法転用したら原状回復命令等の措置をおこなっているはず。

一方、農地法の農地は不動産登記上の農地と一致することは前提としていない。
そうすると、法務局は地目が農地の土地の所有権移転登記があった場合、農地であれば3条か5条の許可(又は届出)がなければならないが、もしかすると登記地目だけが農地であっても、農地法の農地でなければ許可も届出もいらない。

その土地が農地かどうか法務局で判断することは出来ないが、農業委員会は把握しているので、そこで証明を貰ってらっしゃい、という理解でよろしいですか。

結局、農業委員会が現況証明を出すのは単なる事実確認にすぎない(処分ではない)ので、事務局専決でも問題ない、ということなのでしょう。
あくまで建前上は、証明申請が出てから慌てて現地調査をする、ということは予定されていないのでしょう。
元審査 さま、エールいただき、ありがとうございます。

>違法転用したら原状回復命令等の措置をおこなっているはず。

実際は、原状回復命令を出すことはなく、始末書を添付して、転用申請を認めております。(法律上は、転用許可は都道府県知事で、市町村農業委員会は意見のみ。命令も都道府県知事ですね。ただし、転用許可については、指定市町村として権限移譲を受けることは可能です。)
県の担当者の見解では、資材置き場以外は、原状回復命令はしないとのことです。

>農地法の農地は不動産登記上の農地と一致することは前提としていない。

実務上は、地目が農地であれば、農地法上の手続きを必要としていますね。
非農地の状況が、かなり以前(国の通知に昭和22年11月からと記載されていますね。)から継続しているようであれば、転用手続きをとることなく、非農地決定可能であるようです。
ですので、法務局に提出された地目変更登記は、昭和年月日不詳とされています。
それで、農業委員会が転用申請を求めず、非農地であると回答すれば、法務局は申請どおり地目変更を認めるのでしょうね。
長年放置していたことで、農地法の規制から外れてしまうのは、いささか釈然としませんが、運用上はそのようになっているみたいです。

>結局、農業委員会が現況証明を出すのは単なる事実確認にすぎない(処分ではない)ので、事務局専決でも問題ない、ということなのでしょう。

確かに、申請に対する処分とは異なりますが、法務局への地目変更登記が契機になっており、一定の判断も必要としますので、単なる事実確認だけというものではないと思います。
そして、農業委員会が非農地決定するのは、申請に基づく場合と申請がなくても、職権で非農地決定ができるみたいですね。(土地所有者の了解も必要ないみたいです。しかし、非農地決定すると、固定資産税が上がりますから、実務上は確認しておりますね。)
しかし、実際は、何らかの契機がなければ、非農地決定することはないです。少なくとも、本市において,そのような処理をしております。
京都市の非農地証明事務取扱基準がありました。
http://www.city.kyoto.lg.jp/nougyou-i/page/0000081902.html

ここの(1)、(2)の場合なんでしょうが、地目変更登記申請者による非農地証明書の交付申請により非農地証明書を交付となっているようです。
むかいのロトト様の自治体では、法務局からの問い合わせに対する農業委員会の回答書で地目変更ができるということなんでしょうか。
非農地証明書の交付申請から交付までの手続きは省略できないと思いますが。
別スレにすべきなんでしょうが…

京都市の場合は、地目変更登記を申請する際に、申請者が地目変更登記申請に添付書類として、農業委員会発行の非農地証明を添付するのでしょうね。
この場合は、当然のことながら、法務局から農業委員会への照会はないでしょう。

私が例示したケースは、地目変更登記の申請者がこの証明書を添付せずに、法務局に申請をした。その結果、法務局から農業委員会へ照会が来るものと思います。

結果的には同じとなりますが、その取扱いに差異がある理由まで、把握はしておりません。
>法務省 ”地目変更登記申請書の様式及びその説明” からの抜粋
◇様式・記載例の解説(別紙)
(注1) 農地(田,畑,牧場)を農地以外の地目に変更する場合には,農地法の規定による都道府県知事等の許可が必要ですので,その許可書を添付してください。
農業委員会の現況証明書や都市計画法の規定による許可書などを添付する場合もあります。

添付がないので、転用許可の有無を照会確認しているのではないですか。
その結果により、転用申請または非農地申請をさせるよう指導するのが法務局だと思いますが、違いますか。
何かローカルな特殊事情が、地方法務局ごとにあるのでしょうかね。
法務局の取り扱いが、地方ごとで異なるというのは問題ではないでしょうか。
農業委員会の立場からは、農業委員会に申請し証明書交付を受けるよう指導を依頼すべきではないのでしょうか。
それとも。ひょっとして、貴農業委員会自らが、それで良しとしているとか。
照会回答のみで農地の地目変更登記ができてしまうということには合点がいきませんね。
古米 様

「登記簿上の地目が農地である土地の農地以外への地目変更登記に係る登記官からの照会の取扱いについて」という、構造改善局長から都道府県知事宛の通知があります。

ここに記載されていますよ。(法務局によって取扱いが異なるという私の弁は、ちょっと間違っていました。申し訳ありません。)

まあ、いずれにしても私のスレからかけ離れた話題になっておりますので、もう終了にしましょう。
むかいのロトト 様

そうですね。大変失礼いたしました。
最後に新潟県のものがありましたので、参考までに。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/526/864/210.pdf
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/86/185/211.pdf

地方公務員法第34条

麦麦くらぶ No.64862

「職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。」

某公務員非常勤職員採用面接時
面接官「住民・納税者とのトラブルはありましたか」
   「トラブルはありました」
面接官「どのようなトラブルですか」
   「××があり(中略)詳細は言えません」
途中でふと34条を思い出し(職を退いた者です)”詳細は言えません”と
返答をうちきりました。

質問 @面接で聞かれ詳細を答えることは34条に抵触するか。
   Aそもそも面接で「職務上知り得た秘密」を聞いていいのか。

Re: 地方公務員法第34条

むかいのロトト No.64864

非常勤職員の採用については、税務部署への採用でしょうか。
そして、面接を受けられた方は、以前、税務部署の職員であった方?

採用後において、即戦力として能力を発揮できるか否かを見極めるため、また職務上の耐性があるかについて判断するため、例示の質問をすることは当然のことと思います。

その質問に対して、個別具体的に名前を持ち出して答えれば問題はあると思いますが、「…のようなトラブルがあり、…として対処しました」という具合に一般論として答える程度であれば、問題ないように思えます。
そもそも関係部署での職務経験があれば、面接時に当然そのことが話題になるのではないでしょうか。

Re: 地方公務員法第34条

元帳 No.64865

「トラブルに遭遇した際にどのように対処したか」を聞き、職務の適性等を見極めるためであって、職務上の秘密を聞き出そうとしているわけではないと思います。
また、秘密に触れるようなことを話してしまった場合、「仕事を任せるのは危険」という評価もあり得るでしょう。

職務上の秘密に抵触しない上で、トラブル対処能力をアピールするのは、面接を受ける側で心がけるべき事項でしょう。逆に、面接者側は、秘密に抵触しない範囲で、職務の適性を見極めるのが仕事でしょう。

Re: 地方公務員法第34条

元審査 No.64867

麦麦くらぶ様の脳裏に浮かんだ事例がどんなことか判りませんが、面接官の「どのようなトラブルですか」は、納税者の氏名や具体的な税額等をイメージしてはいないと思います。

電話口で愛想笑いをしたら人を嘲笑ったと怒られた、、法律どおりの回答をしたら人でなし呼ばわりされた、コンピュータのエラーで間違った税額を通知してしまった、等の回答に守秘義務は関係ありません。
最後のものでさえ「いつ、どこの誰に、いくらを」を答えなければ秘密の漏洩はありません。もし、それを話したらまずいですけど、面接官は、決してそれを要求してはいないと思います。

なので、私が面接官なら、
「どのようなトラブルですか」→「職務上知りえた秘密を聞くとはどういうことか」
と反応する人は、外によほどの長所がないと、採用したいと思わないかもしれません。
初めての投稿です。どうぞよろしくお願いします。
さて、本題ですが、NPO法人に対する法人住民税の均等割については、多くの自治体で規則等により、収益事業を行わない場合に減免しているとされていますが、この収益事業の判断について、皆様のご意見を聞かせてください。
NPOが複数の市に事務所(主たる事務所のほか、従たる事務所)を持ち、ある市の事務所では収益事業を行わず、他市では行う場合、法人としては収益事業を行っているのだから、収益事業を行っていない市においても減免は認められないということで良いのでしょうか?それとも市域ごとに考えるのでしょうか?
ご意見を頂戴致したく、どうぞよろしくお願いします。
私どものところの例規を見たところ「均等割のみを課されるNPO法人」が減免対象のようです。
一方、収益事業を行うNPO法人の法人税割は、地方税法の規定により、収益事業を行うところのみに課されることになっています。

そうすると、私どものところについて言えば、自分のところで収益事業を行わなければ法人税割を課されることがないので、均等割を減免することになるのかな?と思いました。

「〜すべき」論ではなくてすいません。

削る?改める?

法令担当者(新米) No.64842

各号に列記されている事項の最後の読点のみを取りたい場合の改正手法を教えてください。


(1) その他町長が適当でないと認めたもの。

とあるのを

(1) その他町長が適当でないと認めたもの

に改正したい場合などです。

Re: 削る?改める?

むかいのロトト No.64843

例規担当時からかなりの年月が経過していますが、うろ覚えの経験則から…

まず、第1号中「。」を削るという改正はみたことがないです。
やはり、第1号中「認めたもの。」を「認めた者」に改めるとした改正が一般的だと思いますね。

※ 「もの」も「者」と表記した方がよいと思います。「もの」が人を指すのであれば…

Re: 削る?改める?

中務少輔 No.64844

「もの。」を「もの」に改める。

官報を検索すると法律でも例があります。
「もの」か「者」かは、何を指しているかで判断しないと分かりません。

Re: 削る?改める?

放棄担当 No.64851

最近の法律の例ですと、平成28年6月3日公布の「特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」の第1条による改正規定中の第38条第1項第4号の改正で、「もの。」を「もの」に改めるという例があります。

これはおそらく単純なミスを修正する内容だと思われます。

差押による延滞金の確定について

名無しのBB No.64846

初めて投稿させていただきます。
今年初めて徴収担当となり、課内で尋ねてもはっきりと分からなかったのでお尋ねさせていただきます。
 差押調書を起案して債権差押を行いました。(預金口座)差押調書を作成して、債権差押を行った時点では、本税・督促料・延滞金と全て完納となる予定でした。
 そして換価代金の納付日が債権差押日から1日かかったため、延滞金が債権差押日より加算をしております。
 その後に配当計算書を作成して、謄本を送付しますが、配当計算書作成日は換価代金納付日より1日かかっているので、また延滞金が加算しています。

以上の流れの中で延滞金の確定日というのは
@債権差押をした日
A換価代金が納付があった日
B配当計算書を作成した日
いずれになるのでしょうか。ご教授ください。

Re: 差押による延滞金の確定について

半世紀 No.64847

名無しのBB さま

御質問の内容から、今そこにある現実の事案とは考えにくく思考実験の産物と思われますので、直接のお答えではなく質問形式でヒントの提示をさせていただきます。

(1) 差し押さえた債権の取立は、何法の第何条に基づいて行うか理解されていますでしょうか。
(2) 理解されている場合、該当の条文を確認されていますでしょうか。
(3) 該当の条文に不明な用語がある場合、通達等を確認されていますでしょうか。

Re: 差押による延滞金の確定について

元審査 No.64849

まず、この問題は、「延滞金の確定」ではなく「納税義務の消滅日」はいつか、という問題です。
そして、確か、債権を取り立てたときに、取り立てた額の範囲で納税義務が消滅するはずです。
設問では取立により本税に係る納税義務は消滅するので、その日で延滞金は確定することになります。

なお、細かいことですが、換価代金ではなく換価代金等ですね。
換価代金等というのは「差押財産の売却代金」と「給付を受けた金銭(これに、債権差押により取り立てた金銭を含みます)」の両方を含む単語です。

Re: 差押による延滞金の確定について

元帳 No.64850

Aですけど、相手方金融機関が取立てに応じた日と、自治体の歳入歳出外現金の収納日は違う場合がありますので注意が必要です。延滞金計算は前者です。

共同で行う業務委託

ぱんやさん No.64751

A町とB町とC町が共同で事業を実施するに当たって、当該事業を業者委託により実施しようとしたとき、どのような方法で処理することが適当でしょうか。実例があれば教えてください。

Re: 共同で行う業務委託

774 No.64753

ABC町の共同事業実施協定書等は結んでいますか?
都道府県に相談されました?

Re: 共同で行う業務委託

がんま No.64758

正しいのかどうかは判断しずらいのですが、

代表となるところが共同入札として入札して、

他団体は、その入札して決定された業者と随意契約を交わしたことがあります。


あっと、追記です。団体間では協定書は締結しておりました。。

Re: 共同で行う業務委託

女狐 No.64775

 お話の「ABC町が共同で事業を実施する」ということの意味(内容)によると思いますが、地方自治法第2編第11章第3節のどれかの方法によるか、又は一部事務組合にするかではないでしょうか。
 「共同で実施」とのことですから、3町それぞれが同一事業を同一業者に委託する方法ではマズイということと思います。

Re: 共同で行う業務委託

公務員 No.64815

私が実際にやった事例(施設の管理)

ABCの3つの自治体で、Aを幹事とする協定書を締結。
事業の委託契約はすべてAで行う。
支出については、Aは委託費(13節)で支出。
支出額をABCの自治体規模に応じて案分。
(割合は協定書に整数で明記。端数はA負担)
AがBCに負担金の支払いを求める。
BCは、Aに対する負担金(19節)で支出。

事業をぼかしているのでわかりにくいですが、
実例として掲示しておきます。
困っているので、知恵を貸していただきたいです。

今回収用する土地の上に看板が残っていました。動産であるため、移転のための補償費を出すのですが、看板の所有者が見つかりません。

その土地の持ち主の方と話を聞くと、看板を設置するために土地の賃借をしていましたが、土地の賃借に関しては、口約束でしか交わしておらず、2,3回振り込まれただけみたいです。また、看板の名前を調べても企業はなくなっており、法人登記も行われていなかったみたいです。電話も繋がりません。

市のほうでは、供託による方法も考えてくれましたが、今回のケースでは難しいということです。


勝手に処分をすると後で問題となってしまうことが考えられ、勝手には処分ができないのではと頭を悩ませているところです。


今回のケースでは、どのように対応をすべきでしょうか。何かヒントになりそうなことでもいいので、教えていただきたいです。

行政による同じような収用のケースもあると思うのですが、その際どのように対応をしたかなどの情報もお願いします。
スレ主の立場は何ですか?
行政機関です。
土地の所有者に処分させれば良いのでは?
書き忘れていましたが、看板の移転のために補償を出しているため、財産として扱う必要があります。勝手に処分をしていいものか、、、、
また土地の所有者に処分してもらうのをお願いするのに、土地所有者はメリットがなく、負担しかないため断られると思われます。
>看板の移転のために補償を出している
いや、だから出してるのなら受け取った人に対応させましょうよ
最初は
>移転のための補償費を出すのですが、看板の所有者が見つかりません。
と書いてるじゃないの?
イミフ、、
説明不足ですみません。

補償費が行政側から出ているというのは、補償対象となっていて予算を組んでいるという意味で、支払ってはいません。

支払いたいですが、受け取る看板の所有者が行方不明ということです。

土地の管理者と看板の所有者は別ですので。
土地所有者に処分を依頼し、承諾書を書いてもらい補償費を支払うか、供託しかないと思います。
※土地所有者に「○月○日までに契約切れのため撤去せよ」の張り紙貼ってもらうとか
<その土地の持ち主の方と話を聞くと、看板を設置するために土地の賃借をしていましたが、土地の賃借に関しては、口約束でしか交わしておらず、2,3回振り込まれただけみたいです。>
⇒現時点では、不法占用ということでしょう。不法占用物件でも移転補償するの?


<また、看板の名前を調べても企業はなくなっており、法人登記も行われていなかったみたいです。電話も繋がりません。>
⇒法人登記されていない法人は存在しません。個人営業で法人っぽい名前を使用していただけでは
⇒今営業していないということは、看板として機能していないのでは
⇒看板の形をしたゴミだと思うのですが、ゴミに移転補償するの?
mutuさま

基本的な考え方としては、不法占用であっても補償はしなければなりませんし、たとえゴミであっても移転が必要なのであれば移転補償は必要です。
ただし、相手方が誰になるのかは状況に応じてですけどね。

供託は法務局に断られました。強制収用などではできるみたいですが…
あくまでも土地は同意の上ですので。

移転の補償をする予定でなっていまして、動産として価値のあるものとみなければならないので、処分してしまってから後で返せといわれたとき(おそらくないが)に問題となるだろうというのが、こちらでも話にあがっていました。土地の所有者も面倒なため、処分をお願いすると土地まで売ってくれなくなるなどの危険性もあり所有者には頼むのは難しいかと思います。


張り紙による公示とかがどのくらい効果(法律的に)があるのかを調べてみようと思います。ありがとうございます。
すみません

<たとえゴミであっても移転が必要なのであれば移転補償は必要です。>

は理解できません

ゴミには財産的価値はないと思います。財産的価値がないものに補償するのですか?

ゴミがあると邪魔だから、被収用者で撤去してくれ。そのための撤去費用は出す
ならわかるのですが

ただ、これだったら補償金の支払先は、撤去者になります。

今回、ゴミ(看板)の所有者に補償しようとするのが、理解できません

補償は出すのが決まりとなっています。自分もこの分野は詳しくないのですが、動産の価値の話は、また不法占有とは別の問題となるみたいです。


閉鎖謄本や企業の謄本がなかったので、申請をしていなかったのかもしれません。法人とは呼べないのですかね。個人営業だったのかも知れません。


ゴミのように感じるんですけど、、
価値のあるものとみなければなりません。
連投すみません

先ほどの私の投稿は、夜討ち様の投稿を見るまえに投稿していましたので、

夜討ち様の投稿については

<移転の補償をする予定でなっていまして、動産として価値のあるものとみなければならないので、>
というのが、気になります。

「動産として価値があるから補償をする」でなく、
「補償をする予定なのでので、動産として価値がみなければならなくなった」と読めてしまいます。

論理が逆転していません。

補償をする予定がなかったらどうなったのですか?
>今回収用する土地
とありますが、実際に収用まで進んでいるのですか。
交渉による任意契約をしたいが、土地所有者とは交渉ができるが、看板の所有者が不明で交渉できないということではないですか。

そうであるならば、教科書的には、任意交渉によらず、本当に収用手続きまで進んでしまうというのが答えになります。

土地収用法に従い、事業認定を受け、採決申請し、明渡裁決を受けたならば、「起業者が〜物件を移転すべき者を確知することができないとき」(収用法第102条の2第1項第2号)に該当し、市町村長が移転を代行することになります。

土地所有者が好意的で、任意契約に応じる意向があるにもかかわらず、看板一つのために、面倒な収用手続きまで進むのは、気がすすみませんけどね。

なお、物件が残っているにもかかわらず、土地所有者と先に契約してしまうと、収用手続きに進めず、手がなくなりますから注意。
毎度表現が下手でうまく伝えられなくてすみません。


こちらとしては必要のない価値のなさそうな看板だと思うところもあるんですが、あくまでも所有者は行方の分からない会社か個人営業のものであるので、その所有者にとっては、価値のあるものだと認識していたら価値のあるものとみることとなっています。なので、後で必要なものだったといわれると問題となりますので、補償は出さなければなりません。


行政機関のため、簡単に後で返せと言われてから費用を出すことも難しいです。
客観的に価値があるかどうかとはいかずに、大きさとアルミや金属などのように材料によって決められた単価があります。

地権者とは任意契約を進めているところです。
看板の所有者に移転補償の契約の話を進められないところです。


事業認定は認められるのがかなり難しいと聞きました。
あくまでも所有者の意思は無視という手続きになりますので、事業の規模や重要性にも絡むみたいです。
認められない可能性が高そうですが、確認してみます。
>供託は法務局に断られました。
弁済供託をおべんきょうしてください
スレ主は努力が足らない
>地権者とは任意契約を進めているところです。
>看板の所有者に移転補償の契約の話を進められないところです。
>事業認定は認められるのがかなり難しいと聞きました。

事業認定が認められなければ、不可能と言わざるを得ません。
任意交渉は、私法上の契約ですから、誰かが所有している物件を、所有者と話もせずに他者が勝手に移転できるわけはありません。

起業者が、所有者の承諾なく物件を移転する権能を得るには、収用法によるしかないと思います。


謎 様
今回の場合、弁済供託は不可能です。
なぜなら、物件移転補償契約は締結されておらず、債権債務関係が存在しませんから。

所有者不明の看板で所有者が受領不能の場合の供託において、強制収用が必要になると法務局とも何度か連絡を取り、確認をしました。

どの供託の根拠条文で行えるのですか?


多くの可能性を探ってもだめだったので、相談しています。

やはり、収用法ができるのが理想ですね。
地権者が事業に強い反対を示していないのと事業規模が、事業認定を受けられない強い理由となってしまいそうです。


知識不足のため、可能なのかどうかも分からないんですが、
裁判を利用するのを調べてみようかと思います。
(不在者財産管理制度のようなものを利用できないか。)
*的外れならすみませんが、指摘お願いします。
仮に夜討ち様のところで撤去したとします。

看板の所有者と名乗る人物が自分のものだったといってきた場合、自分のものだったということをその人はどうやって立証するのですか?
 行政がその人のものでなかったということを立証する必要はないと思います。
 あくまでも、文句を言ってきた人が自分のものだったということと、財産的価値を有していたことを立証する必要があると思いますが、多分無理だと思います。

現物を見ていないので、確かなことは言えないのですが、
使用料未払ということは、土地所有者からすると、撤去を求める権利があります。仮にその看板に財産的価値があったとしても、撤去費用のほうが高いのではありませんか?
※使用料の未払いもあります。

このように、土地所有者に対して負債を抱えた状態の時に、自分のものと名乗り出てくるのでしょうか?
※しかも、本当に法人だったとしたら現在存在していません。存在していないものと補償交渉なんて永久にできないと思いますけど

<看板の所有者と名乗る人物が自分のものだったといってきた場合、自分のものだったということをその人はどうやって立証するのですか?>

おそらく裁判になると思います。その際に、どのように証明するのかは分かりませんが関係ありません。裁判を起こされた際に、もし証明された場合に、急遽お金を準備できません。税金なので。最悪を想定しなければならない面倒な部分の仕事なのです。法律を相手に多分大丈夫では動けないため悩んでいます。


ちなみに財産的価値はあります。何十万と付きます。
単価は国で定められていますので。


撤去を求めようにも相手がいません。もちろん看板は財産なので、憲法で財産は所有者に帰属します。



法人が潰れていたらおそらく代表取締りとかになると思われます。
詳しくは調べていませんが。
看板の所有者が、どう探しても見つからなかった場合には、

看板という動産自体については、土地を買収後、撤去して保管し、所有者が現れたら返却するというのは駄目ですか?

ただ、看板設置者は土地の賃借権に基づいて看板を設置しているとのことなので、その借地権の処理のほうが大変なのではないかと思いますが…。
撤去して時効まで放置するのも手でしょう
スレ主さんは、行政だから最悪の事態にも100%負けない対応策でなければ採用できない、という趣旨のことを繰り返し主張しておられます。

それは本当に、どうしてもですか?
「行政はこうあるべき、こうでなければならない」という話には、つい従いたくなる魔力が備わっていますけれども、事業の実施にあたって、蓋然性を勘案してリスクを評価することは、いかなる場合にも許されないのでしょうか。
そこを一度、疑ってみませんか?

……ということを、何人かの回答者はおっしゃっていると私には感じられます。


他方、「行政はこうでなければならない」、つまり「行政は特別な立場。民間人なら許される冒険も行政にはできない」という認識について、それはそれでよいとした場合、だったら、行政が持っている特別な武器を使って解決すれば良いではないですか。

……と、歯がゆい思いで回答している方も、いらっしゃるように見受けます。


スレ主さんは、民間なら許されることも行政だから許されないと言いつつ、行政だからこそ許される特別な手段の行使にも、慎重な姿勢を崩されていません。

結論から言うと、そうそう都合の良い魔法はないように思えます。
どこかで見切りをつけて、「民間ならこうするであろう方法を採る」か「行政の特権を行使する」のどちらかに腹をくくらざるを得ないのではないかしら。
検討を尽くそうとする姿勢は素晴らしいと(嫌味ではなく本当に)思いますけれども、ダブルバインドに自らハマっていらっしゃるようにも見えます。

Re: 収用にかかる土地上にある所有者不明動産について

ダジャレイ夫人の恋人 No.64813

すでに他の方の回答にもある通り、法第40条2項により収用委員会は、補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の住所及び氏名を確知することができないときは、不明のまま裁決できることになっています(不明裁決)。不明裁決の場合、起業者は、収用する土地等の所在地を管轄する法務局に補償金を供託することになります。

また、これも他の方のご指摘の通り、看板一つで公共事業が停滞することがどれ程公共の利益を損なっているかを考慮すべきでしょう。私としてはさっさと収用手続を進めるべきだと考えます。

土地の賃借料も支払わず所在不明になっている看板の所有者が突然現れ、補償を請求したり、刑事上の窃盗罪や器物損壊罪で告訴する可能性は限りなく0に近いでしょうし、不明裁決の手続が適正に行われていればこれらの問題が生ずることはまずありません。それを怖れて公共事業が停滞する方がよほど公共の利益を損ねているでしょう。

NHK受信料について

例外規定 No.64777

例外規定 - 2015/12/24(Thu) No.61432

予想はしていましたが、至極当たり前の判決がでました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci

次はカーナビ(笑)

Re: NHK受信料について

鈴水 No.64778

最高裁まで行くのではないですかね。
確定は何年先かな。
(追記)
控訴する、とのコメント出ていましたね。

Re: NHK受信料について

例外なし No.64779

しつこいねw

Re: NHK受信料について

774 No.64782

例外規定へ
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0531.html#61577
訴訟起こしたの?

Re: NHK受信料について

7743 No.64783

ルール無用で自分に都合のいいことしか認めない例外規定
くそスレ立てんなよ

Re: NHK受信料について

元審査 No.64788

面白そうだから参加します。

判決の概要を読むと、
1 放送法64条で「受信設備を設置した者」は契約しなければならない。
2 同法2条14号には「自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする…」と書いてあるので、設置と携帯は別の意味である。
3 携帯電話を持ち歩くのは「設置」ではない。よって契約義務は生じない。
という論法のようです。

すると、自動車に設置して使用するカーナビについては、全く別の論法を用いる必要があるでしょう。

Re: NHK受信料について

ksimo No.64790

取り外しの出来るポータブルナビはどっちになるのでしょうかね

Re: NHK受信料について

運転手 No.64791

カーナビのTVって見ることないんだけどね。
運転中は音声を聴くことはできるが、映像はなし、運転しない時に車中でTVを見ることは無い。
何故TVがカーナビについているんだろう。
受信料払えって言われてもねえ。

Re: NHK受信料について

鈴水 No.64800

実際に観ていなくても「観ることができる環境にあるのなら受信料を払え」というのが彼らの理屈ですからね。

別の簡裁では逆の判決が出ていますから、裁判官によって解釈が異なりますね(当たり前か)。

給食用玄米売買契約の手数料分の支出について

某地方職員 No.64712

いつも参考にさせていただいております。
某共同調理場に勤務しております。過去の前任者は退職しており、こんフォーラムにて糸口が見つかればと思い投稿しました。

当町の給食費は、私費会計で行っております。毎年、給食用の白米はJAと売買契約(玄米回収から管理、精米納品まで)を締結しております。契約単価は、玄米代金+諸手数料(保管、検査、精米料等)となっております。

ここでなんですが、玄米代を給食費から支払うのは当然と思いますが、諸手数料を給食費から支払うのは、疑問があります。
学校給食法によれば、学校給食の実施に必要な施設及び設置に要する経費は、義務教育諸学校の設置者負担とされていますが、それ以外の経費(学校給食費)は、児童又は生徒の保護者負担とされています。

私の疑問がおかしいのかもしれませんが、ご意見等いただければありがたいです。
では、スレ主さんは手数料分を誰がどの名目で払うのが適正だと思っていますか?
売買契約で精米納品なら、特に疑義は生じないのではないでしょうか?
>某地方職員さん

契約単価を白米単価で表せば、納得いきますか?
牛肉・豚肉は一頭買いのみ。
解体・精肉、検査・保管の経費を支出するなんてとんでもないww
細かい単価で計算し、納入時ごとに納入単価を計算するのでしょうか?例えば、秋の収穫時期直後に納入してまらう分は保管料が少ないので全体の単価が比較的安いとか?それとも、白米の単価の内訳に過ぎず、いつ購入しても同じ納入単価になるのでしょうか?
いずれにしても、白米で納入されるものの代金の内訳ですから、私費から支出するやり方で何の問題もないと思いますけど。
加工食品(ミートボールなど)を買う単価の内訳には、原材料費と加工費等が入っているのと同じことだと思います。

Re: 給食用玄米売買契約の手数料分の支出について

某地方職員 No.64721

皆様、返信ありがとうございます。
皆様の意見をお聞きし、皆様の意見は理解でき、自分の考えがおかしいと感じました。

契約内容は、年間使用数量の玄米を農家から回収、検査、管理、精米、納品までで、精米納品はこちらから必要のつど連絡するということになっています。

給食費とは、給食の材料費のみ支出すると思っていましたので、それに係る手数料は給食費からなぜ払うのか? なぜ保護者が給食費として負担しているのか?公費でもよいのではないか?ここの部分で疑似があり投稿させてもらいました。


なにぶん、給食業務の経験も浅く、聞くべき前任者(管理職も含め)も退職したとはいえ、単純なことでこのフォーラムを使ったことを皆様、お許しください。
給食調理員の人件費は公費負担なのですか?

Re: 給食用玄米売買契約の手数料分の支出について

某地方職員 No.64727

774様

調理員の給料は公費より支出されます。
ちなみに、当然かもしれませんが、調理の際に使用する調理器具、消耗品なども公費です。
>給食調理員の人件費は公費負担なのですか?

学校給食法第11条第1項及び学校給食法施行令第2条第1号の規定により学校設置者の負担です。

某センターに勤務しています。
既に皆様の回答が出ていますが、原材料+手数料等が食材費という考え方で
いいと思います。

ちなみに「私費」という表現が出ましたが、これは「私会計」の意でしょうか?
>これは「私会計」の意でしょうか?

お見込みのとおりかと思います。

最近は公会計が増えているみたいですけどね。

共同調達について

一組 No.64738

共同調達について教えてください。

当方現在一部事務組合に勤務しておりますが、一部事務組合が出来る前に作った協議会も形だけ残っています。

現在関係自治体で共同調達をかける際は、一部事務組合ではなく協議会の名前で共同調達をかけています。

そこで一部組合ではダメな法的根拠等があるのか分かりかねています。
もしダメな法的根拠等があるのであれば教えてください。
よろしくお願いします。

Re: 共同調達について

会計課長OB No.64741

貴一部事務組合の規約に定められている共同処理事務に、その共同調達をすることが含まれていますか?

Re: 共同調達について

一組 No.64755

規約には○○に附帯する事務というあいまいな書き方になってます。

現在は協議会の名で物品の単価を決める入札をし、各自治体でその単価で契約をしてもらう形をとっています。
気になるのは、一部事務組合で入札をやった場合、一部事務組合で契約や購入までやる義務が生じないか?ということです。
また、例えばシステムに係る調達を一部事務組合でやると規定した場合、その権能は一部事務組合に移管されるので、各自治体でシステムに係る個別調達が出来なくなると解釈されないか?という疑問も生じています。

Re: 共同調達について

会計課長OB No.64756

詳細な事情が分からないので、一般論と推測でお答えさせていただきますが、
一部事務組合は、構成市町村とは別の独立した法人なので、一組がした契約に基づいて個々の市町村と業者との間に債権債務を生じさせることは難しそうです。
協議会は、独立した法人格はなく、自治法252条の5で、協議会が構成市町村の長などの名において事務を執行した場合は、構成市町村の長などが執行したものとして効力を有することになっています。
その「共同調達」が、業者と関係市町村の間に直接債権債務を生じさせるものならば、協議会の方が適していると思います。

下水道受益者負担金の賦課決定について

さすらいの侍 No.64647

下水道受益者負担金の賦課決定って単年度でやってますか、それとも五年まとめてやってますか?調定はどうしてますか?教えてください。
賦課決定は1受益地に1回ですよね?

Re: 下水道受益者負担金の賦課決定について

がんま No.64724

直の担当ではなかったのですが、上下水の経理経験者です。

賦課決定は1回。

調定は各年度に行うイメージです。1回払いならその年度で終了、複数年度払いなら調定は各年度でした。

翌年度以降の債権については、債権として決算書に記載しておりました。

Re: 下水道受益者負担金の賦課決定について

会計課長OB No.64731

スレ主様の質問は、「複数年度払いなら調定は各年度」は当然のこととして、それを各年度の当初にやるのか、当初に現年度分の調定に合わせて一度にやるのかということではないかと推察しました。私は、今の時点で、28、29、30、31、32年度分の調定を一度にやるのが一般的かなと思います。
調停は当該年度のみを当初行い、前納分を追加調停してました。
(5年分調停したら収納率が激減しますよ)

Re: 下水道受益者負担金の賦課決定について

会計課長OB No.64740

収納率の計算の分母に、次年度以降の調定分を含める必要はないと思います。そうなってしまうなら、システム上の問題では?
>収納率の計算の分母に、次年度以降の調定分を含める必要はないと思います。

次年度以降調停と分けるのであれば5年分の調停を一度にやる意味がない気がします。
「調定」の意味を整理したほうが良いと思います。

当自治体でもよく話題になりましたが、
財務システム等で調定伝票を起票することを「調定」と言う場合と、
債務を確定させるための一連の行為を「調定」と言う場合があります。

Re: 下水道受益者負担金の賦課決定について

会計課長OB No.64752

このような、法令に明確に規定されていないことについては、最終的には各自治体の都合のいいように運用すればいいだろうと思います。
私は、その金額を収入する旨の意思決定は当初に一括で行われるだろうと思われること、相手方に何らかの形で各年度別の徴収金額が通知されるだろうからその前に内部的な意思決定は済ませておくべきだろうという考えです。
特別徴収にかかる住民税で、翌年の4月、5月に納入していただく分は、皆様の自治体では、いつ調定されますか?3月までに収納する現年度分と同時?翌年度当初?

固定資産税関係

固定資産税新人 No.64704

初歩的な質問になるかもしれませんが、助言等お願いします。

現状

固定資産税名義人A(死亡)、妻(離婚)、子が二人

AはH28.2月ごろ死亡
Aの固定資産税がH27・28と未納
子が2人とも、相続などAに関しては何も係りたくない(Aの名前も聴くのも嫌)
子は2人とも、別市町村に転居済
相続放棄しているかどうかは、まだ未確認

このような状況の中で、Aの兄弟の子にあたる甥(B)が、
だれも土地を引き継ぐ人がいないのであればBが相続したいとのこと
実際、土地の管理などは、甥がやっていた。

H28の7月に、土地の名義はBに変更済み


質問事項

1.登記上の名義はBになったので、今後の固定資産税はBにいくが、
 現在未納の税は、やはり子に請求しなければならないのか

2.Bは納税管理人になれるのか、その際、過年度の分はどうなるのか

変なこと、当たり前なことを質問しているかもしれませんがよろしく願いします。

Re: 固定資産税関係

スズキ No.64705

先輩・上司に聞けない理由を教えて

Re: 固定資産税関係

元新人 No.64706

相続放棄を行っているかどうかは、裁判所に照会可能ですから
とりあえずその確認をしてみてはどうでしょうか。

登記名義がBに変更された際の登記原因もヒントになるかと思います。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64710

異動等もあり、そこまで詳しい人が現在いない状況です。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64711

裁判所に相続放棄の確認してみます。
ありがとうございます!

Re: 固定資産税関係

古米 No.64715

相続放棄確認の前に、所謂登記簿の確認で、名義変更の原因は何とありますか?

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64722

原因の欄には、平成28年2月11日頃から20日頃までの間相続とあります。

Re: 固定資産税関係

元審査 No.64723

相続を原因としてAの甥が土地の所有権を取得した、ということですね。

そうすると、
1 Aの子ども二人が相続放棄
2 Bの親はAより先に亡くなっている
ということがわかります。
そうでないと、Bに相続権が発生しないからです。相続権が発生しなければ、相続を原因とする登記はできないはずです。

通常は、Aの子どもは熟慮期間内に相続放棄の申述をしていると思われるので、それを確認後、残った法定相続人に納税義務の承継通知を行うことになると思います。

問題は、Bの外に法定相続人がいた場合ですね。
財産は相続人間で遺産分割協議できますが、債務は相続人が一方的に決めることが許されていませんから、法定相続になります。民間債権なら債権者との間で「免責的債務引受」ができるのですが…。
あとは、法9条3項により、不動産を相続した人(B)の納税責任として全額納付してもらうのもあるとは思います。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64726

元審査さん 詳しい返答ありがとうございます。

加えての質問で申し訳ないんですが、Bのほかに甥・姪がいた場合
今回のようにBが相続することは可能なんでしょうか

相続放棄などなにかしらを他の甥・姪が行った上で、Bが相続に至ったのでしょうか

Re: 固定資産税関係

元組合職員 No.64729

「法定相続」「代襲相続」で検索してみてください、勉強になると思います。

また、「納税管理人」の意味を勘違いしているようなので、地方税法355条を読まれることをお勧めします。

Re: 固定資産税関係

ケイケイ No.64730

 まず、納税義務者、今回の場合は一応名義人が死亡した場合に、賦課・徴収の担当としては、相続人を調査しましょう。そして、相続人に配偶者、子または孫などの直系卑属(第1順位)がいる場合には、その人たちが納税義務者となります。

 子などの直系卑属全員が相続放棄をした場合や存在しない場合には、両親や祖父母などの直系尊属(第2順位)が相続人となります。

 そして、直系尊属がいないか、相続放棄をした場合には兄弟姉妹、死亡している場合にはその子が相続人となります(第3順位)。
 この辺りは『民法 相続人』で調べてください。

 そして、今回第三順位の相続人が相続したことから、少なくともBという相続権を有する人がいるのはわかります。
 また、他にいた場合は、その人たちと相続に関する協議を行ったか、相続放棄をしたかのどちらかになります。

 まずは戸籍を調べてみましょう。
 調べてから、相続人を確定してその後の処理は考えればいいと思います。

Re: 固定資産税関係

元審査 No.64733

>Bのほかに甥・姪がいた場合今回のようにBが相続することは可能なんでしょうか

遺産相続は、相続人が遺産分割協議等により、自由に「誰が何を相続するか」決めることができるので、その不動産をBが相続したからというだけでは、外に相続人がいないことにはなりません。

一方、Aが亡くなったときの債務(負の遺産)は、相続人が勝手に誰が相続するのか決めることは許されません。なので、相続人が複数いるときは、課税庁は法定相続の按分により納税義務承継通知を送付することになっています。
なお、仮にBが27〜28年度分の固定資産税を全部納めますというのであれば、先に申し上げた「相続財産の限度で各相続人は納税責任がある」ので、納めてもらっても、全く問題ありません。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64735

元組合職員さん

具体的なアドバイスありがとうございます。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64736

ケイケイさん

まず、戸籍を調べてみようと思います。
ありがとうございます。

Re: 固定資産税関係

固定資産税新人 No.64737

元審査さん

遺産分割協議というものによって相続した可能性があるみたいなので、そちらの方向で進めて行きたいと思います。
一応、Bに払う意思はあるようなので、最終的には前回のアドバイスにあったもので納めてもらおうと思っています。

追加した質問にも詳しく答えていただきありがとうございます。
大変参考になりました。
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