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立替払費用償還を制度化した財務規則

ぎょうせい No.64994

くわしくご教示ください
会計課長OB - 2016/09/11(Sun) No.64981
ちなみに、我が自治体の財務規則は、立替払費用償還を制度化して限定的に認めておりますが、そのことは本スレには関係ないので、それを非難されるなら別スレを立てていただければと思います。

Re: 立替払費用償還を制度化した財務規則

K66 No.64995

まともなレスがあるとお思いですか?
過去ログを参照のうえ、それでも解決しないなら、質問内容を詳しく書くことから始めるべきです。

Re: 立替払費用償還を制度化した財務規則

会計課長OB No.65001

少なくとも私は、責任上レスしなければなりませんね。
ただ、自団体の条文を示すと、周囲の人には私が特定されるので、「立替払費用償還」で検索すると上位に出る新潟市の財務規則を例示します。私の団体のも同じような条文です。
(立替払費用償還請求書の提出)
第71条 収支命令職員は,緊急かつ予期しない場合において,即時対価を支払わなければ物品の購入,通信運搬,借上げ及び人夫の雇傭等諸役務の調達が著しく困難な経費を,立て替えて支払をした職員に対し支出をしようとするときは,当該職員に立替払費用償還請求書を提出させなければならない。

私は、自団体の財務規則にはいろいろ不満もあるのですが、立替払費用償還を規定したことは評価しております。そのような処理をしなければならないような場面はまれですが、必ずあり、こういった制度がないとこれ以上に無理なことをしなければならなくなると思うからです。総務省の指導に反しているのは承知の上です。
http://www.city.osaka.lg.jp/kaikei/page/0000253168.html

大阪市の「小口支払基金取扱要領」も参考になると想います。

Re: 立替払費用償還を制度化した財務規則

会計課長OB No.65014

asato様
こういうやり方もあるんですねー。簿記会計でいう「小口現金」みたいですね。ありがとうございました。うちの自治体も、施設の給食材料などで似たようなやり方をやっていますが、一般的な行政分野では初めて知りました。
しかも、この手法なら、自治法で認められている資金前渡の応用形ですから、総務省も文句を言いませんね。
しかし、やはり出張中の急な支払いなど、立替払いの必要性は残りそうな気がします。
議会事務局で議事運営に携わっている者です。
議事運営でちょっと気になることがあって、皆さんのご意見を参考とさせていただきたく投稿しました。
内容は次のとおりです。

当議会では、議員提案の議案については、委員会付託を省略し、即決を慣例としています。
ある議員提案を考えている議員から、定例会初日に議員提案・質疑を行い、委員会付託を省略して、その日の議事日程を終え、最終日に討論と採決を行うことができるかどうか、照会がありました。

当方の会議規則は標準会議規則に準じており、「会議に付する事件は、議員の質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。」と規定しており、原則、委員会付託としております。
ただし、「委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮つて省略することができる。」ことを規定しており、急を要する案件や議員提案などは、委員会付託を省略し、即決としております。

今回の照会は、委員会付託を省略するものの、採決は後日に回せないかとのことです。
当方の考えとしては、委員会付託を省略した時点で議事日程を終えなければいけないことから、採決までいかなければならないと考えています。
当該議案を議事日程の最後にして、延会にすることは考えられますが、質疑が延びて会議が終わらないなどの理由もないのに延会の手続きを図るのは、延会の趣旨から外れており、適切な対応ではないとも考えております。
また、仮に延会の手続きを図ったとしても、次日程の冒頭に行わなければならず、最終日に採決を行うことはできないと考えております。

私としては、適切な理由により、議員の照会については不可能と回答したいと考えておりますが、このことについて皆さんのアドバイスをいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 議案等の審議には、@提案説明 A質疑 B委員会付託 C討論・採決というように段階があります。これらを全て1日で行うこともあるでしょうし、1つ1つ、あるいは議事の都合上ここまでというように日程を分けて審議することもできます。
 某議員からの照会のように、第1段階は、初日に提案説明、質疑を行い、委員会付託を省略するところまでとする、第2段階として最終日に討論・採決を行うことは可能です。
 つまり、委員会付託を省略して直ちに採決に入るには、まだ議案に対する態度決定ができていない、会派内で十分検討したい、その時間が必要だから採決は後日にしたいということかもしれません。

 ご質問者は、この場合、議事日程に記載した事件が終わらないから延会の手続が必要ではないかとのことですが、提案〜採決までの議事を全て終えなくても、それぞれの段階で予定した議事を終えれば「延会」とせずに「散会」とすることも可能です。
 なお、参考までに、議事日程を例示してみました。
○○議会定例会議事日程第1号
日程第× ○○に関する意見書案(提案説明・質疑・委員会付託省略)
○○議会定例会議事日程第5号
日程第× ○○に関する意見書案(討論・採決)
千葉議会人 様

アドバイスありがとうございました。
やはり、議事整理は議長の権限であり、本件についてはそこにゆだねられるということですね。

千葉議会人さんがおっしゃるように、議会という公の場で提案説明後に、今後の調整を図りたという狙いがあると思われますが、だったら議員提案ですので、提案前に本会議中に調整を図り、最終日に提案したほうが、住民の皆さんにもわかりやすい議会運営なのではと議員に言いたいのですが…

本件については、議会運営委員会に審査方法を含めて、協議をゆだねるつもりです。

アドバイスありがとうございました。
管理職が公印保管庫の鍵を持ったまま出張中です。
「○日提出厳守」の国への提出文書に公印押印できず、提出できず大変困っております。

提出文書については、起案決裁は終わっており公印待ちの状態でした(管理職出張前)。
○日=出張中

保管庫の合鍵が存在するかは不明(電話・留守電共にスルーされています)
当自治体には係長級職員が存在しないため、合鍵があったとしても保管庫を
開ける権限のある者は管理職のみで、管理職は出張中の者しかいません。
電話で許可…は前述のとおりです。
その管理職の任命権者に相談されましたか?
任命権者には連絡していません。
管理職の連絡先は庁内パソコン緊急連絡先が登録されていますが
任命権者の登録はありません。

週明け、解決策が見いだせなかった場合指示を仰ごうと考えています。

「鍵持って出張」は今回が初めてではありません。2・3回でもありません。
前回、別公印待ち職員が任命権者に窮状を訴え任命権者から叱責を受けたようでが
意に介さず、鍵持ち出張を続けていますので期待薄です。
どういう団体か知りませんが、組織として終わっている気がしますね。

>任命権者から叱責を受けたようでが意に介さず、鍵持ち出張を続けています
職務命令違反で懲戒対象?

>指示を仰ごう
合鍵に期待する。
壊す。
任命権者に出張取り辞めの命令を出してもらう。
国に事情説明し、証拠に起案文つけて、公印無しでとりあえず提出する(後日差し替え)
>組織として終わっている気がしますね。
仰るとおり。職員全員わかってます。

>合鍵に期待する。
>壊す。
>任命権者に出張取り辞めの命令を出してもらう。
>国に事情説明し、証拠に起案文つけて、公印無しでとりあえず提出する(後日差し替え)

一番現実的なのは最後の提案ですかね。
過去担当していた別業務で複数回やりました。
電話で事情説明(平謝り)→後日差し替え→先様「(またですか?)やむを得ないですね」

別業務の先様は大変寛大でした。(都道府県レベル)
>任命権者の登録はありません。

電話帳に出てますよ(政治家なら)
失礼ながら、とても住民の税金で運営されている自治体とは思えませんが。
出張中に事故があったら当分公印押印業務は停止なんですよね?
やはり、任命権者に全責任があるとしか思えません。
なぜ、任命権者に報告をしないのか?組織として機能不全ですね。
補足です。
任命権者の連絡先ですが、平職員IDでアクセスできる
連絡先一覧にはないということです。


行政サービス文書等は電子公印で対応できており
滞ってはいません。

別部署幹部から任命権者へ電話連絡、登庁日に公印待ちより報告の
流れとなりました。
傍観していましたが、今一つ、イメージが掴めません。

市町村で言えば、「任命権者」とは、「市町村長」ですね。
このような類のことまで、「任命権者」である「市町村長」が指示するのですか。

そして、本市の例では、公印管主者は総務課長ですね。

スレに提示の公印とは、総務担当部署配置の公印でしょうか。
それとも、「○○課専用」の公印でしょうか。

今一つ、ピンときませんね。

(追伸)
何故、同じ内容の投稿が3回も???
掲示板への投稿が不慣れで失礼。
2つは削除済です。

任命権者が直接公印待ちに指示することはありません。
会社に例えるなら 秘書課へ報告⇔秘書課長⇔社長

組織規模により⇔数が増えることもあるでしょう。

前出の窮状を訴えた職員は秘書課から口頭注意を受けました。
公印保管庫のカギは、毎日、責任者が自宅へ持ち帰るのでしょうか。
本市では、総務課配置の公印は、宿日直者へ引き継ぎますし、「○○課専用」の公印は、当該部署の責任者が管理することとされています。

カギをかける部署もあれば、ただロッカーにしまい込むだけの部署もある。
場合によっては、机の上に印箱が放置されているような部署もあります。

あまりよろしくない管理状態だと思いますが、職員間では公印の重要性があまり認識されていないように思えます。

※ こう述べると、また批判されるように思えますが…
>行政サービス文書等は電子公印で対応できており
>滞ってはいません。

公印の鍵を持った人物が事故・死亡の場合の対応策が無い現状のことです。
>会社に例えるなら
何故例えなければならないのでしょうね。それも会社とは。
自治体なんでしょうに。

>>組織として終わっている気がしますね。
>仰るとおり。職員全員わかってます。

なんだかとても不思議です、
公印保管庫の鍵を持ったまま出張すること自体、想像もつかないですね。
そんな事をしたら文書に公印が押せず結果として業務が滞ることは誰でも
分かりそうですが・・・
その管理職が他部署に異動になるのを願うしかないのでは。
公印保管庫の鍵は、出張以外は施錠できるキーキャビネットで保管しています。
一時期は出張時、キーキャビネットの鍵を職員に管理させていました。

>カギをかける部署もあれば、ただロッカーにしまい込むだけの部署もある。
>場合によっては、机の上に印箱が放置されているような部署もあります。

以前勤めていた自治体でも同様の管理状態、自治体・部署ごとにまちまちだったと
記憶しています。

公印保管庫には年休簿も保管されており、職員が年休申請する場合まず
管理職に年休簿を保管庫から出してください、と「お願い」します。
現在、年休・夏休を申請できない職員がいるようです。

>住民の税金で運営されている自治体とは思えませんが。

時給比較 地域パート社員>職員 は自治体住民周知の事実で
家族親戚を公務員(職員)にしたい、という住民はほぼいません。
軽○はされているようですが、職員なしでは…イタシカタナイと
折り合いをつけている。

時間外勤務手当皆無のため、議会でも追及されません。
そうでしたか・・・
失礼いたしました。
 お話の「国への提出文書」は、公印というものを押すことが必須のものなのでしょうか。
 お役人様の中には何の根拠もなく慣例的に「公印」というものの有無を大変に重大に考えている人がいるようです。
 また、例えば「○○市長印」と書いてある四角い印影の真偽はどうやって確かめるのでしょうか。

Re: 公印保管庫の鍵を持ったまま管理職が出張した場合の対処方法

ダジャレイ夫人の恋人 No.64810

スレ主様の自治体の公印管理規則がどうなっているか分かりませんが、

(1)管理職の上司が命令を発し、錠前業者に委託して保管庫の施錠を解除し、公印を使用する。規則上管理職しか解錠できなくなっているようですが、この際、そんな悠長なことは言っていられません。違反が気になるなら規則を大至急改正してしまえば良いことです。

(2)管理職が職場に復帰次第直ちに呼び出し、事情を聴取した上で責任を追及する。懲戒処分ももちろんですが、窃盗罪等により告発することもあり得ます。

(3)今後の対策として、公印管理のあり方を見直す。例えば、複数の看守者が鍵を保管し、誰かが不在でも他の看守者が保管庫を解錠できるようにする。また、鍵を外部へ持ち出すことはやむを得ない場合を除いて禁止する。
ダジャレー様ご指摘のとおり、鍵を持ち帰る行為は違法だと思います。
>当自治体には係長級職員が存在しないため、合鍵があったとしても保管庫を
>開ける権限のある者は管理職のみで、管理職は出張中の者しかいません。

係長級職員が存在せず、管理職が出張中の1人(?)しかいない自治体って。。。。
そんな自治体ってあるんですかねぇ。
>以前勤めていた自治体でも同様の管理状態、自治体・部署ごとにまちまちだったと
記憶しています。

スレ主 様は転職したのでしょうか。以前は、○○市役所へ勤務。家庭の事情で、●●市役所の職務経験者試験を受け、転職した?

そういうことですかね。

そして、現在、お勤めの自治体では、係長職がない。
課長−主査−主事という図式ですか。

いずれにしても、不可思議な自治体ですね。
公印の件以外にも、組織として回っていくのでしょうか?
>そんな自治体ってあるんですかねぇ。

私の経験からは、市町村では人口500人程度の村でも、こういう状態は考えにくいですが、一部事務組合ならこれに近い組織はときどき目にしますよ。
例えば、ごみ処理等をやっている一組で、管理職は事務局長兼総務課長と施設課長の二人だけ。施設課は、生え抜きの課長以外は、現業職員。事務局長兼総務課長は、構成団体か県を退職した職員の再就職。総務課は、構成団体から出向している若手の職員一人と非常勤が一人。しかも、事務局長の出身母体は、管理者とは別の団体で、任命権も名目上のもの。
今は、少なくなりましたが、こんな一組は見たことがありませんか?
>お話の「国への提出文書」は、公印というものを押すことが必須のものなのでしょうか。
> お役人様の中には何の根拠もなく慣例的に「公印」というものの有無を大変に重大に考えている人がいるようです。
 また、例えば「○○市長印」と書いてある四角い印影の真偽はどうやって確かめるのでしょうか

公印とは・・・と語るのはこの掲示板では不要と思われます。
公印が必須か、にお答えすます。この度の文書については必須です。
「該当なし」と回答するのみの文書でも、公印必須の文書も存在します。

蛇足ですが、女ぎつね on the run 好きです。

補足 係長職は退職し、現在係長職は空席です。

>そんな自治体ってあるんですかねぇ
時間外手当皆無、パート社員以下の時給(基本給÷労働時間) 組合存在せず
そんな自治体、確実にあります。
当自治体 「基本給」が20万以上の職員は指折り数えられます。
他のそんな自治体も同様とのこと。
スレ主様の No.64784、No.64786、No.64789、No.64796、No.64799、No.64805 から、なんとなく、一時的に通常とは異なる状態に置かれている自治体じゃないかなと。
まあ、スレ主様は、今日、既に対応されていると思います。
私でしたら、公印無しでとりあえず郵送し、先方からの連絡を待ち、内容により対応を考えることにするのかな・・・多分
国もスレ主様の自治体の事情は分かってくれるのではないでしょうか。
公印待ち様

10日以上経ちました。
提出文書はどうなりましたか?
無事、公印は押せましたか?
管理職は戻ってこられましたか?
管理職の処分はどうなりましたか?
レスを投稿されてスレの引き上げをされ、投稿されたレスを削除しても、スレ主さんの返答は期待できないですよ。
もう、あきらめた方がよろしいでしょう!!
人件費削減のため、民間事業者へ公営渡船や町有バスの運行委託を検討しています。当然のことながら利用者から運賃を徴収しますが、町の財務規則に定めているように受託者と公金収入事務委託契約の締結が必要となるのでしょうか?
また、バスセンター等の待合所での切符・回数券・定期券の販売を民間事業者へ委託する場合も同様でしょうか?よろしくお願いします。
地方自治法施行令第158条第1項の規定による歳入の収納事務の委託でしょう。

運行そのものを第三セクター方式として、行政から切り離してしまうことも考えられるのではないでしょうか。
指定管理制度を導入して、利用料金制をとるということもできるのでは?
私も最初は利用料金制度を考えましたが、バス等の運行が公の施設の管理とは違うように思えて、提案しませんでした。
にゃんこ 様、その点はどのように思われますか?
地方公営企業(病院,水道,バスなど)も公の施設に該当する場合があります。
公の施設に該当する場合は、指定管理者制度の導入も可能です。
【参考】http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2511sodan1.html

包括的な管理を任せるのではなく運行業務のみ委託するような場合は、指定管理者制度ではなく業務委託になりますが、この場合は偽装請負とならないように気を付けてください。
中務少輔 さま

大変勉強になりました。ありがとうございました。

にゃんこ さま、失礼しました。
中務小輔 様

貴重なご意見ありがとうございます。

ところで、『…運行業務のみ委託するような場合は、指定管理者制度ではなく業務委託になりますが、この場合は偽装請負とならないように気を付けてください。』とのことですが、どのような場合が偽装請負となるのですか?
新米なのでアドバイスをお願いします。
新米職員 さま

気になりましたので、一言。
非常に有益なレスをされた中務小輔 様には、私も勉強になったと思っておりますが、スレ主 様がこの方だけに御礼を述べて、私とにゃんこ 様には何もないというのは、いささか疑義が残りますね。
私とにゃんこ 様は一体なんだったのか。
にゃんこ 様はともかく、私のレスは参考にならなかったかもしれませんが、一言御礼のお言葉があってもよかったのではないかと思っています。

新米とのことですが、これからの長い役所人生で、この点についても、ご留意頂ければと思います。
>新米職員さん
「偽装請負」に関しては、「我々公務員は労働法についてとことん無知です」と心の中で唱えながら、ググってみるといいと思います。

もしかしたら、このスレでもえんどうさんが詳しく教えてくれるかもしれません。
 むかいのロトトさん、もっともですが、それを自分で言うと、今までの品位がだいなしですよ。
 傍観者の対場からすると、残念ながら新米職員さんにはそんな高度な意図は伝わらないと感じていました。
 
スレ主さんは、業務(運行)委託契約を締結し、更に(財務規則による)徴収業務契約を要するのか。
とのお尋ねで、それ以上のこともそれ以外のことも、噛み砕いておられないと思います。
大変失礼な比喩ですが、二ケタ掛け算方法をお尋ねしているのに、関数計算の答えをもらったようではないのかなって。思っています。
 スレ主さんは、見えませんが、相手のスキルや能力やそして目的の洞察を見込める方ですので、あえて申させて頂きました。

 もちろん、私の洞察が失礼なほど甘く、スレ主さんからお叱りを受ければ、平謝りです。
 スレ主さんは、以下のことが中心ではないかと思っています。
 スレ主さんの代弁は甚だ失礼ですので、スレ主さんより打ち消すなりして頂ければありがたいです。

@ 地方自治法施行令第158条第2項により徴収委託が可能と判断で良いですか?
A その場合、私人への委託で新たに規則が必要ですか?
B 町所有者の車両を借用させることで委託は可能ですか?(保険を含め)
C 徴収委託の場合、使用する領収印と納付書様式(宛名等)はどのようになりますか?
D その他手続きなり要する事務はありますか?(公印規定等々)
内閣府「公共サービス改革推進室」http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/ukeoi.pdf
から、「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」というのが出ていますご参考にされたでしょうか。

抜粋すると・・・
自動車運行管理の請負(委託)事業の実施に当たっては、運転者の提供のみなら
ず、管理車両の整備(定期整備を含む。)及び修理全般、燃料・油脂等の購入及
び給油、備品及び消耗品の購入、車両管理のための事務手続、事故処理全般等に
ついても受託することにより、地方公共団体の自動車の管理全体を行うことが必
要です。また、当該受託業務の範囲を契約書に明記することが必要です。
・・・となっておりますので、バス運行が指定管理者になじむものかどうかは分かりませんが、内容を見ると、丁度指定管理者なみに任せるようにしないと偽装請負になっちゃうようです。

要は、業務の独立性ですから、受託業者にも経済的(コストや法的リスクについて)にある程度独立性を要すると考えることもできようかと。そうすると、自治体の意志や目的によって縛りをかけたくても、それがどの程度反映されるようになるのか、だんだん疑問に思えてきます。
果たして、これで公共目的にかなう運行(制度意志が発揮)ができる余地がどの程度のこされるかですね。
初めての投稿です。よろしくお願いいたします。
標記の件についてご相談したいことがあります。

まずは、本市の状況について簡単にご説明します。
・社会保険担当は職員課、給与事務担当は人事課
・市長部局、教育委員会、市立病院の職員の社会保険手続きを職員課が取りまとめて行っ ている。給与事務はそれぞれの部局の人事担当課で行っている。
・昨年末ごろに各部局の人事担当課が扶養控除申告書のために職員と扶養家族のマイナン バーを収集(マイナンバーを給与支払事務と社会保険手続きに利用する旨通知済)

私は職員課で社会保険事務を担当しています。

平成29年から年金や健康保険の分野でマイナンバーの利用が開始される予定ですが、
職員課(市長部局)が他部局(教育委員会、市立病院)の職員や扶養家族のマイナンバーを収集するための方法について悩んでいます。

番号法では、他部局間のマイナンバーの相互提供は禁止されていると思いますが、職員のマイナンバーについても同様に禁止されているということになるのでしょうか?

もし禁止されているならば、提供を受けるためには、条例制定以外にどのような方法が考えられるのでしょうか。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
>市長部局、教育委員会、市立病院の職員の社会保険手続きを職員課が取りまとめて行っている。

>・昨年末ごろに各部局の人事担当課が扶養控除申告書のために職員と扶養家族のマイナンバーを収集(マイナンバーを給与支払事務と社会保険手続きに利用する旨通知済)

であれば、社会保険手続のために収集したマイナンバーを社会保険手続のために利用するので何も問題ないかと思います。(市長部局、教育委員会、市立病院の職員の社会保険手続を職員課が行うことの問題がなければ)。

「条例制定以外で」ということは、問題があり条例制定すれば解決するということでしょうか。新人さんはどのような条例を想定されていましたか?
社会保険手続のための利用は、雇用者として手続をする方ですよね。
元帳 様

ご回答ありがとうございます。

>「条例制定以外で」ということは、問題があり条例制定すれば解決するということでしょうか。新人さんはどのような条例を想定されていましたか?

他部局間でのマイナンバーのやり取りは「提供」にあたり禁止されていますが、番号法第19条に例外規定があり、第10項に「条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき」には「提供」にあたらないとのことだったので、「職員とその扶養家族のマイナンバーを、社会保障関係手続に必要な場合は提供できる」というような内容の条例を想定しておりました。

>社会保険手続のための利用は、雇用者として手続をする方ですよね。

はい。雇用主として手続きをします。

他部局で収集・保管しているマイナンバーを、利用目的を通知しているからといって、個人番号利用事務実施者に職員課から提供していいものかどうか悩んでおります。
雇用主としての事務をするのに、条例がないとできないが条例をつくればできるっていうのがおかしいとは思いませんか。
雇用主としての事務をするためにマイナンバーが必要であれば、収集しても問題ないということになるんでしょうか?

どうしても徒歩他機関とのマイナンバーのやり取りに関する番号法の規定が気になってしまいまして。
 
地方公共団体固有の事務と雇用主としての事務をごちゃ混ぜにしてはいけません。

A支店人事課とB支店人事課が収集したマイナンバーを本店の職員課が社会保険手続きのために利用するだけです。これが不可なら全国の事業所が頭を抱えますよ。

Re: 職員と扶養家族のマイナンバー収集について

アナログPMO No.64916

個人番号関係事務であっても、地方公共団体の機関の間では制約が生じます。機関の間で番号法上の委託をするというのが1つの手法です。
現に、市長部局、教育委員会、市立病院の職員の「社会保険の手続」を職員課が行っていることの根拠を整理をすれば答えがわかると思います。すでに個人情報を扱っていますので、それについての対処も(必要ならば)してあるでしょう。
みなさま、ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
新しい情報等ございましたら、私自身も探しますが、教えていただけると助かります。
>新しい情報等ございましたら、私自身も探しますが、教えていただけると助かります。

既に元帳さまが解決のヒントを出されていますが、それでも解決できないということですか?
アナログPMOさんのご意見も頂戴し、迷っているのでしょう。

 >自分の職場では「やっていいんだ」の暗黙の前提が通用せず、・(略)・そのお勤め先の役所はクソみたいなところだと思ます。となると、

こちらは、どうさばくのでしょうか。これは、そのまた別の論理ですかね。
私には、スレ主さんを説得させられませんので。

以前、相談させてもらった者です。
皆さんの意見を踏まえて、別の仕事と平行しながら進めていたため、返事が出来ませんでした。
さまざまな意見ありがとうございました。


法務局での供託は不可能といわれました。不明採決の申請も通らないだろうということでした。理由はうまく説明できないですが(そもそも自分も理解しきれていない)。
また、看板自体の供託は場所も少なく、採決が行われても非常に難しいとのことでした。




努力を上の人に伝えた結果、弁護士との相談費用を捻出していただけることになりました。皆さんの意見等で動いた結果だと思います。
法律のプロ中のプロに相談してきます。

ありがとうございました。

相続人に対する債務承継通知について

ぽち No.64879

初めて投稿します。よろしくお願いします。

母子父子寡婦福祉資金貸付金の償還について主債務者に滞納があるため、連帯保証人Aにも接触していましたが、Aが平成28年5月に死亡し、相続人は妻Bと子ども2人C,Dがいます。
相続放棄をしていないため(家庭裁判所に照会済)、B〜Dに法定相続分について債務が承継されます。
その承継の通知様式に記載する内容として、下記の項目で足りるか御教授願います。

 @通知年月日、相続人の住所・氏名、実施機関(○○市長等)・担当課所名
 A被相続人の住所・氏名
 B被相続人の納付すべき滞納金額(被相続人が亡くなる前の滞納全額)
 C現在までに本市で判明した相続分による被相続人が納付すべき金額(及び相続分○分の○)

また、下記項目が必要であるか教えていただければ幸いです。
 D現在までに本市で判明した相続人及び相続分
⇒他の相続人の氏名及び相続分を記載することに問題は有りませんか。

Re: 相続人に対する債務承継通知について

元審査 No.64899

相続が発生したとき、負債は法定分割により当然分割されて各相続人がそれぞれ相続することとされています。

本件は「貸付金」で、多分、民事債権になるのではないでしょうか。

そうすると、債権者は法律上当然に法定分割された債務を、各相続人に請求することになります。強制徴収公債権でなければ「債務承継通知」というよりも「請求の文書」という形式になるのではないかと思います。

内容自体についえいえば、Bには、貸付金の内容(いつ、何の名目でいくら貸し付けたか)も当然入っているという理解でよろしいですよね。

D他の相続人については、教えても秘密を漏らしたことにはならない(他の相続人の存在は知っているでしょうし、滞納額から法定相続按分すれば額も計算できる)と思いますが、必要ではないと思います。

なお、借金相続があることを後になって知った場合、熟慮期間はそれを知ってから3ヶ月となるようです。
元審査 様


回答ありがとうございます。
Bについて、債権の発生原因(いつ、どんな目的の貸付を受けたか)等は記載されています。

Dについて、相続人が戸籍をたどることはできるため、秘密を漏らしたことにはならないが、敢えて載せる必要もないということも分かりました。

今回の案件は家庭裁判所に照会をかけて、相続放棄をしていないとのことでしたので、債務が存在する通知を送付します。
相続人が後になって借金相続があると知った場合について、そこから3か月ということは知らなかったため、勉強させていただきます。

お忙しい中ありがとうございました。

破産手続開始通知後の自主納付について

新人徴収職員 No.64549

いつも参考にさせていただいております。
破産手続開始通知後で破産決定通知前において、債務者が破産による免責となり得る水道使用料や、公営住宅使用料等を自主的に納付をしようとした場合、受領できるのかどうかをご教授ください。また、その根拠法令等もお示しいただければ幸いです。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

おまっと No.64552

破産法第三十条
(略)
2  前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

半世紀 No.64555

新人徴収職員 さま

お尋ねの趣旨はだいたいわかるような気がするのですが、用語の問題があるため、確たるお答えができません。

「破産手続開始決定後」かつ「免責許可決定前」の間に、「破産者」が「免責となりうる破産債権」の任意の「弁済」をすることは可能か?
「破産債権者」がその「弁済」を「受領」することは可能か?

このような整理でよろしいのでしょうか?

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64557

多分
「破産手続開始通知後」=「破産手続開始の決定後」
「破産決定通知前」=「破産手続廃止前又は破産手続終結前」
ですよね。

ところで、破産手続が終わると、残った財産は自由財産にもどり、債権者が勝手に取立てできる状態に戻ります(ただ、普通、財産は残っていない)。

そして、免責の決定がなされると官報に公告され、債権者などから2週間以内に抗告がなければ、免責が確定(復権)します。
ここで初めて税金などの一部の債務の支払い義務を除き借金が帳消しになり、ローンやクレジットを利用できない点を除き破産宣告以前の状態に戻ることになります。

免責不許可事由としては、「特定の債権者に対し、弁済期前に債務を弁済したとき」も含まれますが、免責されるまでは弁済期にある債務を支払うことは普通です。
>破産手続開始通知後で破産決定通知前において

ということは、破産管財人は選任されているんですよね。
破産管財人からの納付の申し出ということなんでしょうか。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64567

ああ、破産手続き中でしたか。それなら、債務者が勝手に債務の弁済をするのはまずいですね。

自分で書きながら、勝手に同時廃止後のつもりになってました。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

主事補見習い No.64579

納付の原資は自由財産から出すということであれば、問題はないと思われます。
自由財産の処分と、破産宣告に係る債務の支払いは次元が異なると思いますが・・・
破産申し立て本人が破産管財人の知らないところで、債務を勝手に減じてしまうことは避けるべきではないでしょうか。
自由財産で支払うのなら、常識的には免責にならない滞納税金とかになるのでは。
しかしながら、そのようなことさえ経験上は皆無でした。
ということで、スレ主様の問いかけ自体も疑問ではあります。

8/19追記しときます。
そうそう、こちらも過去ログとなった「 kazenomori - 2016/08/10(Wed) No.64404 」と同じく、投げっぱなしになっちゃうのかな。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

おまっと No.64584

破産手続開始決定していて破産管財人が選任されているかどうかがポイントですね。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64585

破産手続開始決定後(破産手続き中)に財団債権又は破産債権を、破産者が任意に弁済するのは認められないと思います。
財団債権を破産管財人が弁済するのは、破産手続きの中での弁済ですし、自由財産からではありません。

そういう弁済は、破産手続きの中で破産管財人から返却を求められる可能性があると思います。
>破産手続開始決定していて破産管財人が選任されているかどうか

スレ主さんは官報をチェックされてますかね(まだ出ていないかな?)

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64590

債権者として受領してはならない規定はどこになりますか?

従って、私であれば受領します。
そして、破産管財人から還付の請求があって還付が相当となれば、還付します。
それだけです。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

新人徴収職員 No.64597

皆様の多数のご回答ありがとうございました。
破産管財人が決定しているかどうかがポイントなんですね。
自分なりに納得しました。
また分からないことがあった時にはご協力お願い致します。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

半世紀 No.64607

新人徴収職員 さま

当初のお尋ねの趣旨をはっきりさせていただいておりませんし、現段階で何をどのように納得されたのかも自分にはわかりませんが、自分の見解を述べておきます。

1 破産手続中に破産者が破産債権を任意弁済することは可能か?
可能と解します。
以下の最高裁判決によると「破産者がした弁済が弁済が任意の弁済に当たるか否かは厳格に解すべき」としながらも「破産者がその自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは妨げられないと解するのが相当である。」とされています。
この最高裁判決は旧破産法適用時のものですが、現在でも維持されていると考えられます。
平成18年1月23日最高裁第二小法定判決(http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/052425_hanrei.pdf

2 上述の弁済を破産債権者が受領することは可能か?
可能と解しますが、一定の教示をすべきと考えます。
上述最高裁判決によると、任意の弁済であれば受領は可能、となります。
ですが、同判決にて「自由財産は本来破産者の経済的更生と生活保障のために用いられるもの」とされていることから考えると、「免責となりうる破産債権」についてはそのまま受領せず、免責とならない債権で弁済期が到来しているものや期近に迎えるものの弁済を優先するよう破産者へ教示すべきと考えます。
なお、自由財産からの任意弁済であれば破産法第252条第1項第3号の免責不許可事由には当たらないと考えられますが、免責手続の中で問題にならないよう、念のため破産管財人に一言伝えておくよう破産者へ教示しておくほうがいいかもしれません。

語句の使い方から、新人徴収職員さまは破産がらみの事案について経験されたことがあまり多くないのかなと推測します。
この機会に、破産とはなんぞや? を再確認されるとよろしいかと思います。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64610

任意の納付を制限できない。と解しています。

 破産手続きの開始も個人情報であること、破産管財人から受任通知があるものでもありません。従って、これら情報を金融機関どころか組織内部で共有すらできません。
官報での共有は現実的ではありません。

結果的に任意の納付は留保もせずに受領せざる得ません。
また、水道料金は日用品の供給として先取特権が認められていることからも、これら債権は、優先的破産債権であると考えます。
 従って、収納担当者が、改めて破産管財人と協議し、返還が相当なのか、或いは、納付を追認いただけるのか、決定する手法が現実的だと思っています。

 更に付け加えるならば、その破産債権者の給水状態は、現在も継続して開栓状態ではないか。滞納による停水状態なのか。水道の契約中止の申し込みを受けているのか。
 これらも同時に意識を持たなければ、新たな欠損が生じかねません。開栓状態であれば、破産管財人とその後の料金の財団債権協議も必要と思います。

発想は甘いでしょうか。再確認させてください。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

おまっと No.64618

気になったので確認まで。
破産に関しては官報に掲載され、誰でも知り得る情報です。実際にほとんどの市町村において、税務・国保・上下水道等の債権管理関係部署で情報共有していると思います。また、金融機関も業務上必要ですから、当然情報管理しています。債権管理の現場において、破産情報のチェックは基本中の基本です。
ただ、おおやけの情報とは言え、職務上知り得た情報と言えなくもないので、あらぬ誤解を受けないよう、取り扱いに注意は必要です。
私も気になりましたので・・。

>>破産管財人から受任通知があるものでもありません。

似たようなものが、来ているの見たことあるような気もするのですが。
私ども公務員は破産当事者にならない限り、手続等実際のところは良く分かりません。
こちらが参考になりそうですが。
http://www.shinginza.com/db/00717.html

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64623

おまっとさんのところでは、故に自発的な納付をも拒む。
だれでも知り得る情報があるのだから。
そのための官報との認識のようですね。
なので、チェックが基本とのことですか。
それを否定もしません。
違法ではありませんから。

催促しに訪問に伺うのではなく、受け身の状況なんですがね。
担当窓口など臨時職員まで、暗黙であっても●●さんは破産を受けましたので、納付にこられても入金は拒んでください。との共有をするのであれば、そういう自治体もあるんだと認識させていただくだけです。

ところで、それら破産情報をデータベース化がしてるんですか?
それが基本ってことですか?

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64624

結論として「滞納分を任意納付したいと言っているのにわざわざ断る必要はない」には同意します。ただし、この納付を裁判所に内緒にしておくとまずいことになります。

また、破産手続中に、債権者が破産手続き以外の方法で債務者に請求したりしてはいけません。
破産債権は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを行使することができない(破産法100条)からです。
「破産手続きの開始を知らなかった」という言い訳も許されません。
全国民に対して「この人は破産しました」と官報に公告しています。

「官報での共有は現実的ではありません。」という意見がありましたが、日本の法制度上は認めてもらえない仕組みになっています。
そんなことを許せば、債権者の誰もが「お前が破産したことなど知らなかった」といって債権の取立に走ります。
なので「官報も読まない債権者が悪い」という仕組みなのです。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64628

なぜ官報に掲載されるのか。

それは、債権整理を行いますので、あなたにも債権があれば、申し出てください。
配当を受ける権利もあるし可能性があります。
漏れた債権者に知らせるものです。
従って、このテーブルに上がなければ、事実上の回収が困難であるので、債権者の権利を補完するものと思っています。

どうも、破産者の立場を大切にされるところに重きを置くように見えますね。

 破産手続き開始の決定通知が必ずしも来るものではありません。
 少額なものなどははじかれるようです。これらの者は、官報で通知しているので、直接回収することは許されません。
 との解釈に取れるようで戸惑います。

 どうも相手の権利保護のために、官報を見るのが基本とも受け取れますが。
もしそうであれば、破産者をデータベース化するべきですし、これが許されるはずです。
もちろん、破産の制度からいって、抜け駆けで一定の者に債務を弁済することはあってはなりません。ことは言うまでもありません。
横レス失礼します。

官報の位置付けについては元審査様が書かれているとおりだと思います。

法的解釈するのなら、破産法10条1項に、破産法「の規定による公告は、官報に掲載してする。」とあり、同条2項に「公告は、掲載のあった日の翌日に、その効力を生ずる。」と規定されております。このことからもわかるように、破産法にとって、官報は重要なコンテンツとなっています。となると自ずとその対応はそれ相応となるはずです。

どちらかに重心を傾けるような対応にはならない、と私は思います。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64661

それでは、恕さんの見解を肯定します。

水道料なり、継続されているのが通常です。
前月より3か月分の未納があったとします。(停水になってない。)

1日付けで、破産の情報を官報で入手しました。
破産の効力が生じるとのことです。
これより、未納分の料金のは自力での回収はできません。
一方で、これから生じる料金は、如何にするのですか。官報により、独自判断で中止なり終了して良いの?その破産管財人に請求するのでしょうか、対処をお尋ねしなければならないのでしょうか? 
先のことをお考えになっていますか?


次に、破産による影響者は自治体だけではなく家賃、電気、電話料等多数あります。
電力会社、携帯電話会社、不動産など賃貸業者まで多くの方に、同様に申しているのですよ。自力回収はしてはならない。官報をみないあなたが悪いと。
そこは考えていますか?

重心とは、その点をさしています。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64665

>電力会社、携帯電話会社、不動産など賃貸業者まで多くの方に、同様に申しているのですよ。自力回収はしてはならない。官報をみないあなたが悪いと。

その他の取引先、銀行、町金に至るまで、当然です。

債権回収を業としているところでは、官報はおろか、債務者が破産しそうだと知ったら、破産開始決定までにできるだけ先駆けて債権回収を図ろうとして競争になります。
役所の税部門も同じですが、ぼうっとして遅れるのは大概役所関係ですね。

破産というのは「全ての債権者に支払うことは不可能な状態」なので、債権者の誰かは必ず損をします。そこに裁判所が介入して、債権者間で法の下に平等な債権回収を図るのが破産法の趣旨ではないでしょうか。

なお、どうでもいいことですが、破産後に生じる水道料金は破産債権ではありませんし、そのため免責の可能性もなく、財団債権として破産管財人に請求し、破産手続外で納付されるのも当たり前のことです。もちろん、自由財産から債務者が支払っても何の問題もありません。
破産管財人から否認される可能性も限りなく低いでしょう(破産財団から支払わなければそれだけ破産債権者に多く配当できるから)。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64669

水道料など継続される料金は、通常1か月ごとなどの期間で、1日から30日までとか、一定の期間なんです。
 一方で、破産の確定は、この期日にそってされるものではありません。
 従って、期日が明確に生じますので、その時点での検針を要するのです。
 そこまでの洞察は期待してはいけないようですね。

 まぁ、破産管財人に組みやすいって思われてるともしらずに、他人をぼうっとしてるって思っているのが、お気楽ですね。
 よもや、復権するのを待って回収することはないでしょうから、
 どうぞ、官報をご覧いただき、収納回避なり不能欠損の措置をとってください。
 私は、裁判所、破産管財人とも亘り合ってこの手法で了承も得て行っていましたが、他人に押し付ける思いはありませんから。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64675

問題視さんとの意見の違いは分かりました。

>裁判所、破産管財人とも亘り合ってこの手法で了承も得て行っていましたが

であれば何の問題もありませんよ。破産を知らず(又は知っていて)漫然と本人に請求したら、たまたま本人が支払った、さあどうしよう、というのは問題がありますよと申し上げました。

設問でも、単純に破産債権を自力救済したいという趣旨の投稿ですよね。

そして、問題視様の投稿も、破産の公告なんか見ないし、破産管財人からも通知なんか来ないので関係ない、のように受け取られる危険性があると思いました。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64678

 商取引は、銀行や町金などではなくたくさんの業種にあるんですがね。一度、元審査さんへの債務を受けておいて、破産しましたが裁判所には、元審査さんの内容は申せずに破産手続き開始の通知もないけど、官報をみないあなたが悪いって、言ってみたいですね。
 元審査さんの論理であれば、一定の者に限って行う破産手続開始等の通知を送る必要もなければ、受任通知も送る必要もありません。
 相手に権利の制限(●●をしてはならない。)をさせるのあれば、どう解釈しても官報での掲載だけで認めるわけにはゆきません。
 このようなお考えの方が戦後におるとは思っていませんでした。

理解しがたいその根底は 
 元審査さんは、官報で破産の情報を入手して、債権管理係は、収納不受理にするのが主な目的としか思えませんが違うんでしょうか。
そして今後(未来)に亘って不受理にするため、個人管理収納表なりに、その旨記載するなど、どう情報共有対応をされているのでしょうか?
 
そして食いつく理由は、
収納事務を理由をつけて回避したいだけで、収納成果を上げたいとの姿勢が伝わらないんですね。
議論が白熱するのは(一部の例外を除いて)誠に結構なのですが、

>収納事務を理由をつけて回避したいだけで、収納成果を上げたいとの姿勢が伝わらない

「姿勢が伝わらない」のは問題視様の主観ですが、「収納事務を理由をつけて回避したいだけ」とはどこをどう見てもそうは読み取れません。

>このようなお考えの方が戦後におるとは

そのような議論に不必要な文章を差し込んで、相手を落とし込みに図るのはあまり行儀のよい討論とは言えないと思います。喧嘩腰ではなく、「自分はこう思うし、こう対応する」だけで良いのではないですか。見ている人はそれぞれで判断します。「引きどころ」の見極めも肝要かと(これは余計なお世話でしたね。失礼)。
恕さんを支持するわけではないですが、そうですね、64678全体が悪意あり過ぎですね。温厚な元審査さんも怒りますよ。UPする前に推敲すべきでしたね。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64692

恕さんへ
 議論が進展し官報の掲載のその目的について、
 持論の弁明表現で不愉快を与えたならば申し訳ありません。
>ぼうっとして遅れるのは大概役所関係ですね
元審査さんのこの表現も暗に皮肉られたと察しましたが、誤解であったら申し訳ないです。

 官報での破産情報を入手する目的を述べさせていただきましたが、考えの甘さを指摘をいただいております。
 <破産法にとって、官報は重要なコンテンツとなっています。となると自ずとその対応はそれ相応となるはずです。と

 また、おまっとさんからも債権管理の現場において、破産情報のチェックは基本中の基本です。との意見もいただきました。

 これらのことから対応内容やチェックの重要性のその内容の指摘を頂きたいし、するべきではないでしょうか。
 具体的には
官報で破産の情報を入手して、債権管理係は、何が大きな目的ですか?
破産者を収納不受理とするお見受けしますが、どうでしょうか?
それは、どのような事務処理になるんですか?
そして今後(未来)に亘って不受理にするため、個人管理収納表なりに、その旨記載するなど、どう情報共有対応をされているのでしょうか?
復権したらその情報はどこから入手しどう共有するのですか?

ここはどうしても、指摘が欲しい核心です。
お願いします。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

おまっと No.64695

何が大きな目的か・・・法令順守です。
破産者を過度に優遇する意図はまったくありません。
担税力があれば、差押えしてでも納税していただきます(破産手続中は除く)。
破産で免責許可決定が出ても、破産法により、税は免責の対象外なのです。
ただ、担税力を見極めるための重要な判断要因にはなりますから、納税者の状況によっては地方税法に基づき滞納処分の執行を停止する場合も多くあります。
執行停止後は、最低年1回は状況確認することになります。
また、破産後でも固定資産や所得があれば新規課税はあり得ますし、普通に課税し納税していただくこととなります。
破産情報はパソコンに入力して情報管理している自治体が多いと思います。

以上は税の場合ですが、債権の種類によって扱いは異なる場合もあります。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64699

そもそもは、破産債権を破産後の自主納付は収納をしてはならない。
とのことです。
 従って、不能欠損等の対応にする意味とのことと理解しました。
 しかしその方法として、官報がある。コンテンツとして官報が重要だと。このように皆さんが説明をされたのですよ。

 それは、破産されたらすべての破産前の債権を収納できないので、官報を凝視して、対象者がいればチェックし処理するんだと。 こんな無茶苦茶な論理ですよ。

 恕さんね
 どう考えても収納を放棄するための詭弁との見方をされてしまいますよ。
 これを、私の主観だと思われるのも、失望です。
 どうか、職場で客観的にどう皆さん思うのか伺ってみてください。

  もちろん、元審査さんの指摘の解釈も当然に生じることと思います。
との思いをもって、そしておまっとさんの返事をもって整理したいと思います。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

元審査 No.64702

問題視様の書きぶりだと

1 自分宛の債権申出の催告(正式な名前は忘れた)がなく、官報に搭載されただけの破産は絶対に認めない。
2 裁判所や破産管財人ともやりあった。

と読めてしまうのです。
多分、感情が入ったのでしょうが、これでは素人さんには「破産なんて関係なく事務を進めていいよ」という誤解を生むのではないですか。

実務の経験もおありのようですから、実際は、破産なんて認めないといって裁判所とやりあった訳ではないでしょう。
私自身は免責の関係ない債権を扱ったことがありますが、
1 破産前の債権回収が一番大事
2 破産手続中は、破産法に従って、最大限、自分の権利を主張する
というやり方を学びました。
もっと以前に若い頃少しだけ担当した貸付金債権については、役所の、あまりの足の遅さにがっかりしたことを思い出しました。
>破産手続開始通知後で破産決定通知前において、債務者が破産による免責となり得る水道使用料や、公営住宅使用料等を自主的に納付をしようとした場合

お題は恐らくスレ主様の想定なので、ここの具体的なところが良く分かりませんが、
1.納付書を持っている場合
(1)金融機関窓口−>そのまま収納。
(2)役所収納窓口−>そのまま収納
(3)徴収職員の臨戸訪問(あるのかもです。)
2.納付書を持っていない場合
(1)役所の窓口−>納付書再交付、収納
(2)徴収職員−>納付書再発行、収納
(3)徴収職員−>納付書再発行無しに直接収納、領収書発行
  @滞納者が役所に赴いた場合
  A徴収職員が臨戸訪問の場合

主に1の(1)及び(2)の場合を、自主的に納付をするというのではないでしょうか。
徴収職員が直接関与しないところがそうなのかなと。
>問題視様

おまっと様のレス64695と、元審査様のレス64702で一定の整理はできると思います。

第一義として「法令順守」であり、「破産者を過度に優遇する意図はまったくない」。

「破産前の債権回収が一番大事」
「破産手続中は、破産法に従って、最大限、自分の権利を主張する」

まさに担当者としての行動原理であり、対処方法であると思います。

実務経験者である元審査様の
>役所の、あまりの足の遅さにがっかりした
という経験談で、ふと思いついたのですが、問題視様は(自治体及び公務員の)そういう部分がじれったく感じられて理論展開をされているのかな、と感じました。人の気持ちを勝手に斟酌するのは申し訳ないのですが感想です。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64716

元審査さん
 官報に掲載されただけの破産は認めないのか?
 官報に掲載されただけでは、債権整理されても、債権届け出をしてなければ、何ら配当を受ける権利はありません。
それだけでです。
(しかし、裏の論理として、元審査さんの指摘のとおりの可能性があると思っています。)
 なぜなら、破産を知ったときに不納欠損等(収納不受理)をするとのことです。(作為不作為は別で)
 しかし、これら不能欠損いたしませんので、そう思われる可能性は高いと思っています。
ですので何度もお尋ねしてますが、
官報で破産の情報を入手して、どのような事務処理をされるのですかと。

恕さんね。
そして、私が違法行為であるならば、そこは指摘もしてください。

喧嘩腰ではなく、「自分はこう思うし、こう対応する」だけで良いって他人に申して
否定するどころか、法令順守していないとの厳しい指摘ですよね。
ほんと、言ってる事わかってますか?
それどころか、
破産者を過度に優遇する意図はまったくないけど、債権放棄はするんでしょ。
その根拠は破産法なんでしょ?
恕さんも官報をみて不能欠損するんでしょ? どこにそのような規定があるのですか?
>問題視様

いつの間にか追記されているようですが、問題視様が「法令順守していない」とは一言も申し上げておりません。一般的な公務員の姿勢として法令順守は基本である、という趣旨を申し上げただけです。曲解されているようで残念です。

私は法に従い粛々と公務を遂行するだけです。

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

これっきり No.64739

 まったくの部外者ですが、

> なぜなら、破産を知ったときに不納欠損等(収納不受理)をするとのことです。(作為不作為は別で)

>破産者を過度に優遇する意図はまったくないけど、債権放棄はするんでしょ。
>その根拠は破産法なんでしょ?
>恕さんも官報をみて不能欠損するんでしょ? どこにそのような規定があるのですか?

 問題視さまは、収納関係の経験者ですよね?
 実務を経験していれば、破産債権の収納不受理=債権放棄=不納欠損の直線的な事務の流れでないことはご承知かと思います。
問題視さんが自分の主張に異議を言われたように感じて、相手の主張を決めつけて展開しているので議論が空回りしているように見えます。
 「不能欠損」の誤りに気付かないほど熱くなっておられるのは、痛いです。
 
 なお、官報については、自治体であれば大抵は購入していると思いますので、+516円/月でインターネット検索(1自治体内でID、パスワード共有)できますので、毎日5分もあれば情報は簡単に入手できます。

 https://kanpou.npb.go.jp/

Re: 破産手続開始通知後の自主納付について

問題視 No.64836

恕さんへ

本件はあくまでも、具体的しかも限定した問いです。
従って、破産を官報で確認し、その後復権をしたときまでの事務対応処理を答える道義的責任を判らなないようですね。
結果的にあなたから得るものは、何もありませんでした。
それだけは、強く申しておきます。今後の参考に願います。
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