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原材料について(その2)

佐々木 No.65017

G様のホームセンターで購入した15000円分の「原材料」のすべてが当該道路の補修に使われたことが確認できませんので、1円たりとも出金できないのではないですかね。
について、会計課長OB様の見解を聞きたいので

Re: 原材料について(その2)

7743 No.65018

佐々木さん
スレ建てるならもう少しわかりやすくお願いしますよ。
以下のようにね↓

--ここから参考表記--
G様の新しい論点(No.65016)
>ホームセンターで購入した15000円分の「原材料」のすべてが当該道路の補修に使われたことが確認できませんので、1円たりとも出金できないのではないですかね。

について、会計課長OB様の見解を聞きたいのでスレを建てました。

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65019

市が、A地区区長から原材料を購入するにしても、A地区区長に修繕を委託しているとしても、A地区区長がいくらで仕入れているかは関係ないですよね。
また、A地区区長からの購入なら当然、修繕委託だとしても、すべてを使ったかは関係ありません。
関係あるとすれば、実費だけを払うという契約のある修繕のときだけでしょう。

>Gさん
前スレでもすでに私が指摘してますので、新たな論点ではないです。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65020

佐々木 様

私も、元帳様と同じように考えます。
「簡易な補修をやっていただいたら、原材料の実費は支払いますよ。」というような地元との合意がある中で、地元が、例えば、ストックファルト半袋程度で補修できる穴の補修のため、一袋買って使用した。市が購入するにしろ、地元が購入するにしろ、購入の単位は限定されることが多いと思います。要は、その補修のため、実費としてそれだけ出費したことが分かれば、それでいいと思います。
あらかじめ、資材が余った場合の扱いについても、地元と合意しておけば、なお結構かと思います。

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65022

>会計課長OBさん

その考えは私と一緒ではありません。修繕の実費だけを払うのなら、使った分しか払えません。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65023

元帳様
>修繕の実費だけを払うのなら、使った分しか払えません。

なぜでしょうか?修繕するうえで、半袋の原材料など買えないから一袋購入した場合、一袋の費用を修繕に要した実費として弁償することが、違法とか不適正という根拠はないと思いますが。事前の地元との合意内容次第であり、どのような内容で合意するかは契約自由の原則の範囲で、違法とか公序良俗に反するとかでなければ、認めていいと思います。
世間の批判などないと思いますよ。

Re: 原材料について(その2)

古米 No.65024

>半袋の原材料など買えないから一袋購入した場合
使った残りは、原材料所有者の在庫ということでしょうけど・・・

訂正しました。

Re: 原材料について(その2)

ななし No.65025

>半袋の原材料など買えないから一袋購入した場合、一袋の費用を修繕に要した実費として弁償することが、違法とか不適正という根拠はないと思います

本当に会計課長?余ったらネコババって違法で不適切でしょ

Re: 原材料について(その2)

鈴水 No.65026

>余ったらネコババ

それは契約の信義則に反するでしょ。言うまでもないけど。
よって前提に相違があり、会計課長OBさんに対する反論になりえません。

Re: 原材料について(その2)

No.65027

たぶん「実費」という言葉の認識について齟齬があるように思います。
元帳様がおっしゃっている「実費」は、実際に使用されている分量費用負担ということで、たとえば、1袋10kgだとすると、実際に使用された量が22kgの場合、3袋分の金額ではなく22kg分の金額を負担する、ということであると思います(つまりkg当たりいくらの契約)。

そういう契約であるなら話は別である、という趣旨で元帳様はおっしゃられていると思います。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65028

>余ったらネコババって違法で不適切でしょ
違法と言われるなら、その根拠をお示しください。例えば、余った原材料は次のためにストックするというお互いの了解で、購入に要した全額を払うことが、どういう法令に照らして違法、どういう社会通念に照らして不適切になるんでしょうか?
一袋単位でしか購入できないのに余った場合はその分は支払わない、次に使うまで支払いを保留するなどというほうが、住民から見たら横暴だと思われませんか?
確かに、使用量等も緻密にやって支払うほうがいいとは思いますが、これらをアバウトに取り扱うことで得られる迅速性、効率性等のメリットと、デメリットを比較して、メリットの方が大きいと判断すれば、そういうやり方を選択してもいいと思います。
役所で設計積算せず、業者の見積もりをもとに修繕等を発注することもあると思いますが、見積もりに載っている原材料がその量のとおりに使用されたか、厳密な検査はやっていますか?どこまで緻密にやるかは、費用対効果を踏まえ、場合に応じて対応しているのが、契約一般の実態だと思います。


>本当に会計課長?
会計課長OBです。一般的な「会計課長」よりかなり民間的な考え、対応をしていました。

恕 様の言われるように、「実費」の考え方の違いがあると思います。そもそも厳密な定義などなく、実費弁償といいながら日当まで払っていることもあるようですから。

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65029

まず、修繕に使用していない物品の対価を修繕費で払うことがあり得ない訳です。
費目は自治体内部の問題ですが、修繕の対価として購入物品の金額を払うという契約は相手方も絡みます。その契約自体は違法でなくとも自治体の契約として不適切です。

でも、買ったのに金が貰えないのはおかしいではないかと思われるかも知れませんが、それは払わないのがおかしいのではなく、最初の契約がおかしいのです。
物品の対価ではなく修繕の成果に対する対価として払うのが正当です。同じ修繕なのに、安い店から原材料を仕入れたら自動的に安くなるっておかしいじゃないですか。

Re: 原材料について(その2)

佐藤 No.65030

会計課長OB様
>かなり民間的な考え、対応をしていました。

具体的に官と民の違いってなんですか?

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65031

>修繕に使用していない物品の対価を修繕費で払うことがあり得ない訳です。
私は、支出科目には全く拘りません。前述のような合意に基づいて支払うことが違法と言えない場合、最も適当な科目から支払えばいいだけのことです。言われるとおり、単なる自治体内部の問題です。私は、主な目的に合致している修繕費から支払ってもいいと思いますが。備品を据え付け工事費や送料も合わせて備品購入費で払っていいように、わざわざ分けなくてもいいかと思います。

>その契約自体は違法でなくとも自治体の契約として不適切です。
なぜでしょうか?違法という根拠がないことは、お分かりかと思います。数量等も緻密にして市が業者に発注するよりも、アバウトであっても地元住民団体にお願いしたほうがメリットが大きいと市が判断するのであれば、それを否定する必要はないと思います。
会計担当としては、現場が最善だと判断した手法について、違法であれば拒否しなければなりませんが、違法ではなく反道徳的でもないのなら、どうすれば会計制度に適合させられるか助言すべきだと思いますし、私はそうしてきました。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65032

元帳様のレスに対して投稿し終わって戻ったら、佐藤様のレスがアップされていました。

>具体的に官と民の違いってなんですか?
一般的に言われているようなことです。官でも、先に紹介した「道路維持 包括 委託」で検索したときに出てくるような取組を行われている自治体はそうではありませんが、一般的にあのような取組に対して「補修するかどうかの判断は自治体が行うべきで、不適当だ。」と考えるのが、官に多い考え方だと思います。民間は、メリットとデメリットを比べて、柔軟に対応している場合が多い気がします。
別の例を挙げますと、我が自治体でも、4月1日から1年間の単価契約や、長期継続契約に該当する維持管理契約も、4月1日付けで契約していました。3月中に契約書を交わすよう改めさせましたが、昔ながらの考え方の人たちからだいぶ抵抗されました。私の中では、そういう人が「官」の典型かと思っています。

Re: 原材料について(その2)

ムー No.65033

法の根拠でのお話になるのは歓迎するところです。

違法か違法でないかですが。
自治法149条には
普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
二  予算を調製し、及びこれを執行すること

とあるので、執行機関として判断はできると思います。

ただ、検査をしない部分あることについては契約前に明確にすべきですし、それが最少の経費で最大の効果を挙げているかの検証すべきと考えます。


>>別の例を挙げますと、我が自治体でも、4月1日から1年間の単価契約や、長期継続契約に該当する維持管理契約も、4月1日付けで契約していました。3月中に契約書を交わすよう改めさせましたが、>>

長期継続契約はできると思いますが、単価契約は意味が違うのではないでしょうか?

Re: 原材料について(その2)

古米 No.65034

>余った原材料は次のためにストックするというお互いの了解で、購入に要した全額を払うこと

次とは具体的に何時なのか。
ストック(資産)は誰のものなのか。
具体的に了解すべき項目は多数になると思いますが。
アバウト過ぎて、突っ込みどころ満載になりそうに思えます。

Re: 原材料について(その2)

佐藤 No.65035

>民間は、メリットとデメリットを比べて、柔軟に対応している場合が多い気がします。
>3月中に契約書を交わすよう改めさせました

柔軟に対応するのなら、4月に入って4月1日に遡って契約でも無問題だと思います。
3月中に契約書を交わすメリットって何?

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65036

単価契約は多分大丈夫だが、長期継続契約はまずいだろうな。

後任の人かわいそう

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65037

古米様
>アバウト過ぎて、突っ込みどころ満載になりそうに思えます。
相手方との信頼関係等を配慮した上で、そのアバウトさのデメリットと、得られる省力化、迅速対応等のメリットを比較して、メリットが上回れば、それもありだと思います。
もちろん、メリットを損なわない範囲で詰めるべきところは詰める努力はするべきですが、初めからやってはいけないという結論にはならないかと思います。

単価契約や長期継続契約については、別スレがふさわしいかと思いますので、そうさせていただきます。

Re: 原材料について(その2)

古米 No.65040

>相手方との信頼関係等を配慮した上で、そのアバウトさのデメリットと、得られる省力化、迅速対応等のメリットを比較して、メリットが上回れば、それもありだと思います。

その他大勢の住民に対しての配慮(?)が真っ先なんじゃないでしょうか。
A地区区長のような方への配慮と、会計処理(税金の使い方)の配慮は別物だと思いますけど。

>修繕するうえで、半袋の原材料など買えないから一袋購入した場合、一袋の費用を修繕に要した実費として弁償することが、違法とか不適正という根拠はないと思います

住民皆様のご理解がいただける自治体であればそれで良いのでしょうね。

あと、そもそも元となったスレの「ブロック、セメント、砂利」のところはスルーのようですが、補修の内容的にはコンクリート強度等もありますし、市道ということでもあり、普通の地区長で行える補修ではないと思われます。
市直営工事で、市道担当職員の指揮監督の元、作業員としてのものであろうことが推測されます。
会計課長OB様がお示しの事例は別のものではないでしょうか。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65041

>その他大勢の住民に対しての配慮(?)が真っ先なんじゃないでしょうか。
その地区住民を含めた住民全体への配慮が最優先であることは当然です。「相手方との信頼関係等を配慮」という言葉が誤解を与えてしまったようで申し訳ないのですが、私が言っている意味は、市と地元町内会等なら、お互いに相手がこちらをだましたり、理不尽なことはしないだろうという信頼関係があるだろうということです。信頼関係のない相手と、アバウトな契約なんてすべきでないことは当然です。

元のスレの最初に、「A地区はブロック等を業者(ホームセンター)で購入して市道の一部補修を行い、その実費を自ら債権者となって請求している」とあり、そのように解釈しました。直営工事とは読めませんし、そもそも直営工事ならA地区からの請求なんて考えにくいのではないですか?

Re: 原材料について(その2)

えんどうたかし No.65048

古米さんの見解に概ね賛成です。尤も、>市直営工事で、市道担当職員の指揮監督の元、作業員としてのものであろうことが推測されます。<・・というところは、そうではないから問題が顕在化しているように思えます。そう推認できるような。

で、古米さんに賛成できる点は、最小単位の購入方法を行ったとして、一般人の平衡感覚として、その半端分は消費されたこととしても差支えないと思います。残りは適切に捨てるなり、他の処分方法(例えば流用)でも違法とまでは言えないと思います。セメントなど袋を開けてしまえば、そこから劣化は始まるでしょうし。

あと、古米さんの言われるもっともなところは、市道の管理・補修それに使うコンクリートやブロックの取り扱い等原材料を含めた補修行為自体について、住民組織に任せているところが納得いかない点です。
この点、私なりの表現では「道路の管理・補修を勝手にやれ!」って、その地域、当該自治体から見捨てられ感があります、なんとなく。平時には生活道路としてのインフラでしょうし、災害時など避難・救助や重要な補給路にもなるんじゃないでしょうか。

Re: 原材料について(その2)

通り過ぎ No.65050

今回の議論の参考になるかわかりませんが、
市民協働道路維持補修事業として以下のような事業がある市もあります
http://www.city.kuji.iwate.jp/site1n/new_reiki/reiki_honbun/r239RG00000841.html

えんどう様
>「道路の管理・補修を勝手にやれ!」
勝手にやれというのではなく、いちいち市に任せて補修してもらうまで待たなくても
自分たちでも補修できるという感覚にはなりませんか。
また、今回、地区区長からの請求とのことですが、何も、地区区長が自分で作業したとも限らず、地区内に土木工事の事業主が居住していて、その者が「材料だけ提供してくれたら作業はタダでやるよ」ということで作業してくれ、材料費の請求だけ地区長という可能性だってありますし。

Re: 原材料について(その2)

No.65058

佐々木さまのスレたてに感謝いたします。

元帳さま
64886でのご指摘済みなんですね。どうもすみませんでした。

物資の検収もしない、道路工事後の検査もしない、という、そもそもの設定が想定の範囲をこえておりました(そのあたりのスキームがはっきりしていれば、前スレも長く伸びることはなかったでしょうから)。

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65060

>Gさん

>物資の検収もしない、道路工事後の検査もしない、
この辺が今一つ判然としないのも問題です。
当初のスレ主さんの思いは伝わってくるにしても、そもそもの市道担当課がどんな気持ちだったのかが分からないんですよね。

Re: 原材料について(その2)

古米 No.65063

>信頼関係のない相手と、アバウトな契約なんてすべきでないことは当然です。

自分のお金ならまだしも、住民の税金ですので、信頼関係の有無に関係なく、アバウトな契約はアウトでしょう。

>そもそも直営工事ならA地区からの請求なんて考えにくいのではないですか?
市道担当者がA地区区長に工事を発注していたらそちらが問題で、それはないのかなと思いました。
請求内容からの推測にすぎませんが、コンクリートの材料の一部とブロックで、鉄筋や砂等はないのですが、まず土留め、擁壁などが思い浮かびました。
ブロックを接着するのにはモルタルも必要になりますね。
コンクリートを使用する工事の場合一定の強度が要求されますが、それらをA地区区長に丸投げしてしまうことは無いのではないかと思います。
市道担当者が補修工事の”監理”をされているとのご回答でした。
技術屋さんにしてみれば、業者でもないA地区区長に補修工事を依頼することには抵抗があるのではないでしょうか。
誰にでも依頼していいんだと考える技術屋さんがいたらえらいことになりそうです。
つまり、A地区区長は労働力の提供が主であり、工事主体は市ということであって、会計処理段階での請求書の手違いだと思います。
”業者以外が原材料費の債権者になれるでしょうか?”というお題は、そこのお尋ねだったと。
ですから、A地区区長を債権者として、修繕料とするのも変な気がします。
原材料費として、ホームセンターからの請求書を添付し、市の費用として支出処理すべきものだと思いますがね。

追記
考えられるケースとして、
A地区区長:工事現場に行くついでに、ホームセンターによって材料を買っておこうか。
市道担当者:そうですね。お手数かけますがよろしくお願いします。
ということで、結果A地区区長が購入代金を支払い、レシートなり領収書をもらっていた。
A地区区長により支払いが済んでいたため、原材料費としてA地区区長の請求とした。
というところではないでしょうか。

Re: 原材料について(その2)

batei No.65065

えんどうさんのお考えには、ちょっと失望した思いです。

 k66さんが回答したとおり、ホームセンターから請求(原材料費)であれば、全く提起されない問題です。
 すれ主さんの質問から材料支給で、区が行う場合は、これを認めておることが読み取れる状況です。
 しかし区が行って担当者が確認や了承した場合は、これを支払えない。
 それは区民の負担で行えって、ことを指すのですかね。
 
 もちろん、一般的に望ましいことではないとして今後、是正させるべきですが、形式的に区長が、市長あての請求しておけば良かっただけですから。 
 何より、通り過ぎさんの参考意見を提示しても役所の中の議論は、大抵このように認めないことになりますね。
 区長や区民は納得してくれたらいいんですがね。
 そこは、どうされるんでしょうね。

Re: 原材料について(その2)

7743 No.65066

>すれ主さんの質問から材料支給で、区が行う場合は、これを認めておることが読み取れる状況です。
> しかし区が行って担当者が確認や了承した場合は、これを支払えない。
> それは区民の負担で行えって、ことを指すのですかね。

日本語でお願いします

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65069

古米様
>信頼関係の有無に関係なく、アバウトな契約はアウトでしょう。
この辺が、考え方の違いですね。アバウトにやることの迅速性、省力化等のメリットがデメリットを上回れば、ありだと思います。そもそも自治体でも、高額な契約は契約書も緻密になりますが、低額の契約をそんなに緻密にやっていたら職員が何人いても足りません。アバウトかアバウトでないかは程度問題で、金額や相手との信頼関係等を考慮してどこまで詳細な契約にするか決めるものだと思いますし、それが実態です。

>技術屋さんにしてみれば、業者でもないA地区区長に補修工事を依頼することには抵抗があるのではないでしょうか。
それは職員の心情としては理解できますが、各地でそのような取組が進みつつあるのもお示ししたとおりです。相手の力量を斟酌して、心配なく任せられるようなことだけを任せればいいわけですから。それと、地域住民の能力を侮ってはいけません。私のところは特にそうなのかもしれませんが、建設業に従事している人やその退職者がゴロゴロしています。

Re: 原材料について(その2)

名無し No.65074

>アバウトにやることの迅速性、省力化等のメリットがデメリットを上回れば、ありだと思います。

結局「俺様ルール」なんだねw
異動したらそれまでよ

Re: 原材料について(その2)

No.65075

>アバウトにやることの迅速性、省力化等のメリットがデメリットを上回れば、ありだと思います。

私は賛成ですね。法や規則が現状にあわないことを改め、より「能率的な行政」や、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる」ことができるのであれば。

ですが、こと本件に関するかぎり、市道補修や事務に関する省力化ははかれているように見えますが、役所の労力を市民に投げただけで社会的なコストは変わっていませんね。加えて、監理や検査が不十分だと思われる案件ですので、市民ほかの通行の安全が確保されないというデメリット(の可能性)が高いと考えます。もちろん、作業に従事する方の経験等は勘案しますが、話はこと安全ですから「信頼関係」の一言で片づけることはできないかな。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65078

何度も書いているように、任せられないと思うようなことは任せず、任せても大丈夫だと考えられる範囲のことだけを任せるわけです。そして、それを判断するのは、会計担当ではなく、実際に管路している担当部署です。会計担当としては、担当部署の判断について、「それじゃあ道路管理として不十分でしょ。」などと言うことは不遜ではないかと思います。担当課の施策をどうやったら会計制度に適合させられるかを助言することが役割だと思います。

G様
>役所の労力を市民に投げただけで社会的なコストは変わっていませんね。
現場でやる仕事の労力は変わりないかもしれませんが、地元と役所とのやり取りが省略できれば、社会的コストは低くなります。地方分権で、国等に権限、財源の移譲を求めるのも同じですよね。現場でやる仕事はあまり変わらないとしても、国、地方間で補助手続等に要する膨大なやり取り、社会的コストを減らすべきですよね。

Re: 原材料について(その2)

古米 No.65083

>法や規則が現状にあわないことを改め、より「能率的な行政」や、「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる」ことができる
ように努めることに異議はないのです。
また、施工業者不足もわかります。

>この辺が、考え方の違いですね。
それで済むようなことではないと思います。

>職員の心情として
事務屋さんとしてはそう思えるのでしょうが、心情では無いと思います。
大袈裟かもしれませんが、”理念”でしょうね。

>建設業に従事している人やその退職者がゴロゴロしています。
だからといって、その方たちに市道補修工事を発注できますか。
市道担当部署は、自治体住民のみならず国民の財産と生命を守る使命があるでしょう。

住民に市道補修工事の施工責任が及ばないかとの懸念が生じます。
修繕料をA地区区長が請求したら、”私が修理したので、掛かった費用を支払ってください”という事でしょうから、一たび瑕疵工事となると、A地区区長にもその責任が及ぶことになりませんか。
事例を見ても、業者と同じ取扱いにはなっていず、労務提供という限定的なもののようですけど。
住民の便宜を図るという意図のベクトルが1本のみの様に見えますが。

>任せられないと思うようなことは任せず、任せても大丈夫だと考えられる範囲のことだけを任せるわけです。
>担当課の施策をどうやったら会計制度に適合させられるかを助言することが役割

ということであれば、余計アバウトにできる訳がありません。
といっても変わらないか。

Re: 原材料について(その2)

No.65084

会計課長OBさま

> >役所の労力を市民に投げただけで社会的なコストは変わっていませんね。
> 現場でやる仕事の労力は変わりないかもしれませんが、地元と役所とのやり取りが
> 省略できれば、社会的コストは低くなります。

もともとは直営で補修していたわけで、民間委託やら地元住民におまかせなんかするから「業者(地元)と役所とのやり取り」というコストが新規に発生したので、そこを省略しようというなら、直営に戻す以外にないですね。
もちろん、専門的な資格を要する道路補修作業員の「効率」配置の論点があることは承知しております。特殊技能を持った職員を遊ばしておくより、事務コストが発生することを勘案しても委託したほうがコストカットできるわけです。「遊ばしておく」という選択が間違っているのですけれどもね。
なお、官民の労働コストの差をもちだしたり、また、今回の類のボランティアでいいは、典型的なブラック企業の態度ですので、検討はしません。

Re: 原材料について(その2)

会計課長OB No.65089

G様
>専門的な資格を要する道路補修作業員の「効率」配置の論点があることは
数十年前、私が新採用の頃は私の団体にも「道路補修員」はいましたが、特に資格はもっていなかったような・・・。
それはともかく、社会的コストをこういった場面で論じるときに、官民の労働コストの差を持ち出すつもりはありません。ただ、ご指摘のように適正配置が難しいだろう点(常に人員に見合った作業の需要があるわけではなく、空き時間の発生を避けることが難しい。)が、直営の難点ですね。
それもあまり本筋ではありません。役所が補修すべき個所を見つけて地元に補修を依頼するというスキームは考えにくく、地元が普段の生活の中で補修すべき個所に気づいたら役所に通知、相談して、自ら補修するという事業スキームが自然です。
また、スレ主様が、監理は市がやっていると書いておられますが、それも「協働」ということであればありうる話です。必ずしも原材料費の立替払いのような話でなく、市は工事監理を提供し、それ以外は地元が提供して、補修をし、原材料の実費(実際に第三者に支払った額)を修繕料として地元に支払うというスキームが考えられます。別に否定すべきものでもないと思います。
このような事業は、単に省力化だけを狙っているのではなく、地元から道路への愛着を高めてもらうことも目的としていることが多いです。地元がこれに応ずる義務などないわけですが、こういう奉仕作業に応ずる地区が多いのは、参加する住民の側にも、自己実現、周囲からの承認の欲求の達成といったようなメリットがあるんだと思います。

Re: 原材料について(その2)

えんどうたかし No.65091

bateiさまに失望感を与えてしまったようですみません!

ただ、私の疑問(本題からちょっと外れてしまってはいますが・・)は、Gさまと会計課長OBさまの議論にもなっております。
もう一つ付言させていただくと、工事(労務提供)の際のリスクマネジメントも無視できないことだと思います。
数時間で終了するのであれば格別、資材搬入から本工事、片づけまで含めて、丸一日ないしそれ以上の工程であれば、資材機材置き場の確保やら仮設トイレの設置その他工事従事者の衛生管理について、これが事業者であれば末端労働者まで一応保証されます(労基法・労安法・その基準等で)。時々違反もあるようですけど。これが、住民組織やボランティアだとどうでしょうか。重機の作業半径とか近似における作業員のヘルメット等防具着用は保障・監督されるのでしょうか。またその必要性について真夏の炎天下時であっても理解が得られるでしょうか(尤も、いい時期だけやるという選択肢もあるでしょうけど)。それとも労働者ではない=違法とはならないから、ほったらかしにする、若しくは工事参加者各自に任せるということになるのでしょうか。
労働者ではないからといって、労働安全衛生法や厚労省が策定した最低基準を守らなくてよいということにはならないと思います。即ち、労働者(プロ集団)ではないから尚更不安全のリスクはあると考えるのが制度意志に照らして合理的だと思うからです。

間違っているかもしれませんが、私は、社会的コストが減るどころか、かえって見えないコストが増えているように思われてなりません。若しくは各人に転化されたコストに気が付いていないだけではないかと。この点、私の思い違いだといいのですが。
あと、もし都市部の駅前の市道やマンション前の市道の補修(車道は交通量からして危険でしょうからせめて歩道とか)だったら、当該都市部の住民組織で出来るでしょうか。不可能ではないにせよ相当難しいのではないかと思います。
であれば、中山間地や農村できれいになった空気を吸い、中山間地や農村できれいになった水を飲んでいる都市部の住民との利害調整こそ必要に思えます(あ、失礼、これは政治マタ―でした!)

Re: 原材料について(その2)

元帳 No.65102

「協働」というワードはそのうち必ず出てくるだろうなと思ってました。
「無償で」「実費で」と言葉の端々にでてしまう方々と親和性の高い言葉ですよね。

ところで、No.64892で、鈴水さんが
>1 他の地区における取扱い
>2 A地区において過去に同様な事例取扱いがあったか
>3 市道担当課では各地区にどのような指導をしているのか
と質問しているのに対して、No.64925で審査eさんが、
>2.3については
>確認済です。
とだけ答えているので、A地区だけではないと強く推認されます。

なので、A地区に工事関係者がたまたまいるとかA地区区長が太っ腹で「材料費だけで修繕してやるよ」と言い出したというわけではなさそうですね。

えんどうさんの懸念は、(想定している修繕の内容がたぶん大袈裟ですが)当を得ていると思います。

Re: 原材料について(その2)

batei No.65108

えんどうさんに。

 材料費の内訳は砂利やセメントなどの材料から、アスファルト道路ではないとの推測が通常ではないでしょうか。少なくともアスファルト道の路面の修繕ではないと思います。
 市道といってもその利用頻度は、不特定に者が使用する生活道までもない、限られた者の利用する作場道を市道認定している実態もあります。
 また、道路の補修が道路面の補修と限ることもありません。道路の側溝や流末処理の可能性さえもあります。
 本市の場合は、生活圏内の道ではない道路は補修もされず、おざなりになる道路も多数ありますので、地区から材料費代だけでいいので欲しいとの要望が多い事実があるのです。まして、このような軽微なものは、早急に対応も厳しいでしょう。

 これらの要望に応えず、市道は市の管理として、地域の自発的修繕は認めない。
との逆の論理が生じてしまうことを残念に思うものです。
 
 何度も申しますが、ホームセンターから材料費であれば、何も問題なくお支払いをしているんですね。
 えんどうさんの疑義は、本来のスレ主さんの質問趣旨ではなく、市道管理の制度に疑義を申されているんです。
 焚き木を拾いに山に入る、やまあいの水源から水を引くなど・・脈々と先人が管理している道もあり、これらに通じる市道もあることは知ってほしいものです。
 平成21年4月1日から正規職員の勤務時間が7時間45分に変更になりましたが、
非常勤(パート)職員の規則が1日の勤務時間の上限を8時間のまま今まできていました。ここで非常勤(パート)職員の1日の勤務時間の上限を7時間45分に変更する検討をしています。規則改正した場合に一部任用先では1日7時間45分、3日/週で任用する部署があり、賃金の計算について悩んでおります。1月の日数にもよりますが、1カ月の賃金計算をする際に1時間未満の端数が出てしまいます。地方公務員法第25条にある賃金の全額支払いがあるため、端数がでた場合は、時給単価を端数分の時間に乗じて支払うことが妥当と考えますが、その方法で計算すると、1円未満の端数がでてしまいます。この端数はどのように処理するのが妥当でしょうか?
また勤務時間の端数の処理について別の対応があれば教えてください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/tinginnokeisan/q3.html

リンク先の「就業規則」は「条例等」に読み替えていただくとして、一般には1円単位の四捨五入を行うのが通例かと思います。

というか、リンク先にもあるとおり、時間外手当の計算でこれまでに端数が出たことはないのでしょうか。その取扱いに準じればよいだけのようにも感じました。
「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」の規定により、1円未満の端数は切り捨てが原則です。

○国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
第2条 国及び公庫等(←地方公共団体も含まれています。)の債権で金銭の給付を目的とするもの又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするものの確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別の定めをしていれば、それに従うことになります。

別の定めをしている例としては、給与関係でいえば、「一般職の職員の給与に関する法律」第19条で、時間外勤務手当等の計算で生じた端数は、50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げとしているなどがあります。

同じ給与関係でも、月の中途で退職や休職した場合など日割り計算による端数は、特に規定がありませんから、原則どおり切り捨てです。

歳入の会計年度について

看今日英正担当 No.64927

随時の収入で、納入通知書等を発しない場合の会計年度について
次の考えで良いでしょうか。

H28年度末で一部事務組合が解散(打切決算)し、歳計現金を承継する場合

@ 発生主義の原則どおり、H28の歳入として処理する。
A H29当初予算に計上し、H29の歳入とする。(令142@3を適用、
 その収入を計上した予算の属する年度)

どちらが適当なのでしょうか、Aの場合未払い金の財源として予算化できるので
Aの方が良いのでしょうか。

Re: 歳入の会計年度について

552 No.64928

@の発生主義の原則とは、承継先団体から見た発生所属年度のことですよね?28年度に発生しますか?

Re: 歳入の会計年度について

会計課長OB No.64932

552 様と同じ疑問を持ちました。
この事例のような経験はありませんが、複数の一組を解散、統合して、新たな一組を作ったときは、新たな一組の設立、財産の引き受けは、旧一組の解散日の翌日にしました。本件の場合も、一組が29年3月31日まで存続する訳ですから、事務や財産の承継は4月1日でいいのではないかと思いますが。
そうすれば、スレ主様のAと同様、令142@3を適用し、「領収した日の属する年度」である29年度歳入とする、あるいは、同号後段の「その他これらに類する収入」に該当させて収入を計上する29年度の歳入とする、いずれにしても、29年度歳入でいいかと思います。

Re: 歳入の会計年度について

看今日英正担当 No.64934

552、会計課長OB 様


アドバイスありがとうございます。

一般会計と特別会計の関係で考えてしまいました。

一会般操出H28年度 → 特会繰入H28年度(出す方ももらう方も同じ年度)

それと4月1日に納入する場合、名前はすでに無い一組名で良いのですかね。

Re: 歳入の会計年度について

会計課長OB No.64958

歳計現金の引継は、財産の承継ではなく、事務の承継に含まれるようですが、4月1日には預金の名義等は元のままでも実際はすでに市に帰属していますよね。あとは、内部処理の問題ですから、旧一組の名前そのままでも、「旧」を付けたければ付けても、どっちでもいいと思いますよ。

Re: 歳入の会計年度について

ムー No.64965

脇道にそれますが・・興味がわきましたので。

令142をはじめとする法解釈の結果、自治体の会計は発生主義に近いと言われるのは聞きますが、それを発生主義だから、そう処理するという方向に、謎を感じました。

Re: 歳入の会計年度について

看今日英正担当 No.65021

会計課長OB 様

大変参考になりました。ありがとうございます。
はじめて投稿します。よろしくお願いします。

私は支出審査をしていますが、市道担当課から次のような支出命令書が届きました。
 債権者(請求者)はA地区区長
 節は原材料費(市道補修用資材)
 請求書の内容はブロック、セメント、砂利で15,000円程度
A地区はブロック等を業者(ホームセンター)で購入して市道の一部補修を行い、その実費を自ら債権者となって請求しているのですが、私は本来の債権者はホームセンターであって、これではA地区の立替払ではないかと思います。本来なら担当課が必要材料を現物支給するなり、売掛で購入するよう指導するべきだと思いますし、A地区を債権者とするなら修繕料として請求するのが正しいと思いますが、皆さんの自治体ではこのような場合どうしていますか?
お見込みのとおり、立替払いです。
うちでは認めていません。
※区長って特別職の公務員ですよね?立替払不可って教えてないんですか?
A地区区長である私人に、(おそらく)随意契約で修繕を委託しているのではないですか?

Re: 業者以外が原材料費の債権者になれるでしょうか?

むかいのロトト No.64882

私も元帳 様と同じような考え方です。
かなり前ですが、テレビで財政の立て直しのため、道路工事を地元町内会に委託している自治体の例を見ました。
正規の業者に発注した場合よりも、かなり割安になるとか。もちろん素人が行うものですから、複雑な施工は無理ですが…

ちょっとした修繕なら、大丈夫でしょうね。もしかしたら、住民の中に、手先の器用な人がいるかも…

こんな場合は、地元町内会に対して、材料費など掛かった経費分を支出することになり、地元町内会の代表者としての町内会長(区長)名で請求があるでしょうね。
無論、住民の人件費はゼロということで…
元帳様やロトト様の言われるようなことだと思います。
私だったら、請求書に若干の書き足しをしてもらい、請求が道路修繕費の内訳ということを示してもらって、需用費から支出するよう市道担当課に指示します。
町内会ではなく、市道担当課が少しお粗末なんだと思いますよ。
修繕を委託している以上、人件費が無償なのは異常だと思いますので、同じ考えではないです。
工期・価格の面などを考慮し有利であったので区長に委託した。対価は修繕の結果に対してである。ホームセンターで購入した物の対価ではない。と、担当者が説明できないといけないでしょう。
費目は、修繕費が妥当ですし、請求書に購入物品の内訳があって今回の修繕で使用していない部分があれば訂正を求めるべきです。
区長に委託とかお題に書いてありませんよね?
区長が提出したのは【区長の】<請求書>【ホームセンターの】<領収書>ですよね?

うちでも住民が施工する制度がありますが、原材料を役所の指示で指定場所に納品させたり、売掛・現物を支給します。(請求は直接役所)
安藤、笑わせるな
市道担当課の取扱いについての確認はどうされているんでしょうか。
そこは敢えて飛ばしての”質問”でしょうか。
担当者個人の考えで会計処理はなされてないと思います。
レアケースでもないと思われますが、あなたの市ではどの様に処理されているのでしょうか。
これまでの会計事例の蓄積があると思いますけど。
スレ主様のもともとの疑問(業者以外が原材料費の債権者になれるか?」についてですが、別に原材料の販売が制限されているわけではないし、誰でもなれると思います。市の誰かが納品検査をしなければならないと思いますが。
地元の住民団体に市の事業を任せる手法は、20年ほど前に脚光を浴び、それ以降各地で行われていると思います。地域の公園建設を計画段階から地元に任せ、地元では日中は建設コンサルタントで設計の仕事をしている住民等が寄ってたかって計画作りから施工まで行い、まともに建設する予算の数分の一で、満足度の高い公園に仕上げたといった事例でした。
規則等に明らかに反することはダメでしょうが、人件費は必ず必要だ等の一般的な事業の常識や役所の事業の慣行等はあてはめず、柔軟に支援すべきだと思います。
>会計課長OBさん

私もA地区区長が市に販売しているというのもあり得るとは思っています。ただし、ホームセンターでの販売価格を請求するのなら、双方にとって意味がありません。

人件費は必ず必要だとは主張していません。「人件費は無償で」が前提になっているのがおかしいと言っているだけです。

>一般的な事業の常識や役所の事業の慣行等はあてはめず、柔軟に支援すべきだと思います。

支援?誰が誰にですか?

>安藤さん
修繕の委託じゃね?というのは与えられた情報の中で、一番善意に解釈した場合です。

一番まずい場合を考えると、市道の修繕に手が回らないので地区の住民に「破損個所を見つけたら自分で直してください。あとで材料費の実費は出します」という場合です。
支払いをどうするか以前に、不適切です。
スレ主さんは以下の確認をされましたか。

1 他の地区における取扱い
2 A地区において過去に同様な事例取扱いがあったか
3 市道担当課では各地区にどのような指導をしているのか

確認してないとすれば、ここで訊く前に「動く」ことが先だと思いますね。
確認していたとすれば、なぜ書かないのですか(回答者が困ります)。
安藤様、元帳様、むかいのロトト様、会計課長B様、774様、古米様、ご回答ありがとうございます。本当に助かります。

実は今回のような件は他課で一度あって指摘をし、修繕料に流用してもらって支出をしました。ですから、今回も同じように指摘するつもりなのですが、先日、支所で次の2事例があって審査を通したため境界線が分からなくなり、他自治体様の考えをお聞きした次第です。

@請求者は地区の婦人会で、市イベントの料理教室にて使用する小豆を消耗品費として支出
A請求者は地区の婦人会で、市イベントの来場者に配る菓子セット(手作り、既製品の混合)を消耗品費として支出
 @については、地区で生産されたと思われる小豆を適正な価格で請求しているた
  め審査を通した。
 Aについては、バラバラの菓子を一袋にまとめる作業を考えると役務費的ではあ
  りますが、流用を促すほどでもないと判断し、また立替払にも該当しないと考
  え審査を通しました。

なお、会計事例の蓄積としては、今回のような件も2事例についても消耗品費で支出してきています。ですから、以前は何も指摘がなかったと担当課から言われますが、立替払いの違法性と気づいた時点から正しい方向にしたい旨を説明してきました。
それにお恥ずかしい話ですが、4〜5月払いの忙しさに紛れて今回と同じ内容でB地区長への支出を通してしまっており、気づかなかった説明もしなければです。

皆様のご回答を読んで勇気をいただきました!
また、最初の質問と違って恐縮ですが、上記の2事例についてもお考えをお聞かせください。
 道路所管課から決裁を経て支出命令書を受けてのお尋ねなんだよね。
 道路管理者側(財政当局も含む)は組織としての判断で行っています。
 いつもながら一人だけ次元が追いついてないんだよね。そこは認識して欲しいなぁ。
 しかもその反問内容は、何も深長もないものです。
 職場でも、こんな按配でしょうから誰からも相談も受けない立ち位置と推測しても
 なお、ご自身の単なる感想や、他の自治体を監査員気取りの審査は差し控えて欲しいものです。
 こんな内容の回答ならスレ主さんも残念だろうし、辟易している者の存在も承知を頂きたいです。
 是非、模範となる回答をお願いします。
 加えれば近隣の自治体にお尋ねしなければ、お答えはしないとも受け取れかねないのもどうかと、広く皆さんの自治体の取扱をお尋ねすることは健全な意識で意義あることだと思います。
 (例えば、うちは、区は法人格ではないので、本市では区長に支出は認めない。とか)
 因みにうちも、区長請求でOKでした・・。

追伸
 間違っても、鈴木さんを差してはおりません。
Aについては、菓子セットの詰め合わせを市が婦人会から購入したんでしょう。
@については地区で生産した小豆であることに意味があり取扱いのある婦人会から購入したということでしょうか。

>問題視さん
>区は法人格ではないので、本市では区長に支出は認めない。
任意団体(人格なき社団)の代表者たる個人に払うということでしょうね。
「A地区区長○野×男」なら、区ではなく○野×男に払っているのでしょう。
>本来なら担当課が必要材料を現物支給するなり、売掛で購入するよう指導するべきだと思いますし、A地区を債権者とするなら修繕料として請求するのが正しいと思いますが、・・・?
私も、スレ主様のこのお考えには全面的に賛成です。そのうえで、今の状況での対応策としては、前のレスでも書いたように、A地区に対して修繕料(需用費)での支払いとするよう市道担当課を指導するということです。

>「人件費は無償で」が前提になっているのがおかしいと言っているだけです。
例えば、「簡単な修繕をやっていただけるなら、後で原材料費だけはお支払いします。」という約束は、特におかしいとは思いません。

>支援?誰が誰にですか?
もちろん、このような住民参加型の事業に対して、あるいは、協力してくれる住民団体に対してです。

>一番まずい場合を考えると、市道の修繕に手が回らないので地区の住民に「破損個所を見つけたら自分で直してください。あとで材料費の実費は出します」という場合です。
例えば、「破損個所を見つけ、地元で直せるようなものなら直していただければ、後で材料の実費は支払わせていただきます。」というような約束が、そんなに不適切なものとは思えません。ご承知かと思いますが、道路の穴等は、小さいうちにストックファルト等で補修すれば簡単ですが、1週間でも放置すると大きくなったり危険になったりします。
地元に無理強いするとすれば論外ですが、協力してくれる地元には協力していただくことが市民にとっても利益ではないでしょうか。何か、自治法、財務規則等に明らかに反することはダメでしょうが。
>いつもながら一人だけ次元が追いついていないんだよね。

誰のこと?

追記〜
あぁ、古米さんのことか。古米さんと鈴水さんとどっちなのかな、と思った。
>会計課長OBさん

>>「人件費は無償で」が前提になっているのがおかしいと言っているだけです。
>例えば、「簡単な修繕をやっていただけるなら、後で原材料費だけはお支払いします。」という約束は、特におかしいとは思いません。
協議の結果そうなったのではなく、こちらが前提にしているのはおかしいという趣旨でした。

>支援?誰が誰にですか?
>もちろん、このような住民参加型の事業に対して、あるいは、協力してくれる住民団体に対してです。
「住民参加型の事業」と「住民団体」を「あるいは」で結ぶことに疑問は感じませんか。

>例えば、「破損個所を見つけ、地元で直せるようなものなら直していただければ、後で材料の実費は支払わせていただきます。」というような約束が、そんなに不適切なものとは思えません。
約束(契約)として不適切ということではなく、道路管理者の道路管理として不適切という趣旨です。修繕の必要性を判断し、指示するのは道路管理者の責任です。
元帳様
>約束(契約)として不適切ということではなく、道路管理者の道路管理として不適切という趣旨です。修繕の必要性を判断し、指示するのは道路管理者の責任です。
修繕や修繕の必要性の判断も含めて道路の維持管理を業者に委託している例は山ほどありませんか?
また、道路アダプト(養子)システムとか、道路管理者が行うべき管理業務の一部を他者に任せる例は、あちこちで行われています。
>修繕や修繕の必要性の判断も含めて道路の維持管理を業者に委託している

必要性の判断まで委託はしていないはずです。
(道路管理者の判断です)
書面による協議を行い指示します。
>会計課長OBさん
知ってて書いてると思うので気が進みませんが、市道の管理を委託するのですから、それなりの能力の担保が必要ですよね。

>安藤さん
念のためですが、道路の破損をみつけたら地域住民が勝手に補修して材料費の請求書を送りつけてくるのは、スレ主さんの書き込みから想定可能な最悪の場合であって、安藤さんやスレ主さんの自治体がそうだと言ってる訳ではありません。
安藤様
>必要性の判断まで委託はしていないはずです。(道路管理者の判断です)
貴団体では、そうなんでしょう。
手法はいろいろあるかと思いますが、例えば、道路管理の委託の中に「道路巡回工」なるものを積算して、パトロールをしてもらい、発見した道路の損傷で軽微なものは受託者の判断で修繕してもらうなど、いろいろ試行されているようです。職員団体ともめた例もあるようですが。
ただ、例えば、清掃とか除雪を行うかどうかの判断を受託者に任せるのと本質的な違いはなく、どこまで任せるかの程度問題にすぎず、どこからが違法とはなかなか言えないと思いますよ。
異次元の方からご指摘の次元が追い付いていないついでに、
>4〜5月払いの忙しさに紛れて今回と同じ内容でB地区長への支出を通してしまっており

定期の会計監査は未了なんでしょうか。
会計課の経験はないので良く分からないのですが、まず監査事務局に確認とかしませんか。
私は判断がつかないときは監査事務局、会計課等に確認していましたもので。
会計課長OB様
>例えば、道路管理の委託の中に「道路巡回工」なるものを積算して、パトロールをしてもらい、発見した道路の損傷で軽微なものは受託者の判断で修繕してもらう

巡回して、補修が必要との報告書を受領し、道路管理者が判断を行い作業を指示します。
道路法第12条13条15条16条をご確認ください
※実態として委託業者に丸投げ状態と見受けますが、公言すべきとは思えません
安藤様
>巡回して、補修が必要との報告書を受領し、道路管理者が判断を行い作業を指示します。
それは、貴団体がそうやっているということに過ぎません。
>道路法第12条13条15条16条をご確認ください
確認しましたが、そもそもの役割分担をどうするか等の規定だけで、民間等に委託することを禁止する文言は見当たりませんが・・・。
国土交通省でも、道路だけでなく、河川、下水道等も含め、公共施設の管理をどこまで民間等に任せることができるか検討や試行を進めているようで、地方自治体も、「包括管理委託」、指定管理制度を活用した手法、PFI的な手法など、工夫して進めており、ネットでも試行の状況を堂々と公言していますよ。
横レス失礼します。

>安藤様

これまでの経過を読みますと、私は安藤様・元帳様派なのですが、会計課長OB様がおっしゃっている内容は、道路法22条の2における、道路管理者が「維持修繕実施者」と「維持修繕協定」を締結しているケースではないですかね(問題は第2号で「判断」まで任せられる、と読めるのかどうか)。

道路管理者に最終的な責任があることには変わりませんが。
業者委託から指定管理制度に話がすり替わったので終了します
美濃市の道普請(http://www.city.mino.gifu.jp/pages/1678)のようなものをイメージしました。
美濃市は材料を現物支給しているようです。
原材料費の支給も可能と思いますが、適正・妥当な金額かどうかの審査の手間を考えると市が入札で購入した材料を現物支給する方が面倒がないと考えます。
>業者委託から指定管理制度に話がすり替わったので終了します

笑わせるな

Re: 業者以外が原材料費の債権者になれるでしょうか?

えんどうたかし No.64914

久々ですが・・・いつもは(と言うか久しぶりなので以前はというべきでしょうけど)安藤さんとはあまりそりが合わずもの別れになっていたように思いますが、今回は公道の維持管理というお話のようですから、請負契約(=合意)による点検・修繕などの具体的業務に対して、そうではない施設管理としての公金支出(つまり後払いであろうが何であろうが時期と方法を含めての支出の決定をする行為)ということでしょうから、少なくとも指定管理者とか指定機関であるべきだというのは筋が通っています。

また、公共用の公物という概念からも、瑕疵があれば国家賠償法2条に関係するでしょうし、修繕を要するのを知っていながら公務員が放置していれば同法1条にも関係するのではないかと思います。
話が広がってしまってすみませんが、管理者でない者(公務員か指定機関など行政権限の委譲がされていない者)の支出負担行為は認められないと思いますが、今後ボランティアということも視野に入れるのはいいとは思います。そのうえで民法702条1項(適正な事務管理に対する費用償還)ということで補償・補填ないし賠償金でしょうか。ただこのような費用償還は長の専決処分になるのかどうか・・。
或いは事故の未然の防止のための修繕でも私人の損害といえるのなら国家賠償法2条(和解調書が必要?)でしょうか?(ちょっと無理筋でしょうか??)

もしボランティアで修繕(緊急避難的にはあり得ると思いますが・・)してもらったのなら、用法や基準に合致しているかとか、適切な方法により管理者による安全の確認はすべきだと思います。陥没とか、欠損なら経年変なのか、風雨や地震なのか、そうなった原因や時系列観察の有無だって気になるじゃないですか。
私人に支出負担行為をさせ公物を修繕させるには、欠損の原因や維持管理時における時間的観察など管理における法的責任主体とか、支出負担行為時におけるモラルハザードなども考えないといけないと思います。勿論、ボランティアとか地域住民による管理とか、そういう考えがあってもいいとは思います。
そもそもの疑問は
「原材料費って、加工を前提とする物品の調達時に用いる科目の筈なんだが、手元に回ってきた書類を見ると、なんだかヘン」てことでしたね。
これはスレ主さんの2回目の書き込み(No.64893)で、修正させる方向で既に解決済みなのでしょうが、別の観点で一つ補強しておきますね。

請求者が、役務を主に提供した団体だという点だけでも、これまでの議論にあるとおり十分にヘンなのですが、それだけでなく履行確認の観点からも、原材料費としての支出はバツです。
皆様お気づきでしょうが、原材料費で支出するのは、調達後の加工等を前提とした物品の調達です。
従って、履行確認として、納入時の(つまり加工等する前の)物品検査が必要です。
原材料を工事や修繕等の事業に使用してから事業成果を見せられても、それでは全然、物品検査になりませんよね。
市道担当課へのダメ出しの際には、このことも伝えてよいのではないでしょうか。
追加の2題も、購入でいいんじゃね?は、イベント用の物品として市に納入している(数量等を検査確認している)という前提です。
態様によっては補助金でしょう。
そうそう、事例としては、当方では市道の補修工事等は業者が行っていますので、参考にはなりませんね。
近隣でも、せいぜい市道の清掃や雑草刈り時に草刈機燃料代を支出するくらいでしょうか。
平成の合併以前に、とある町が生き残りを目指し、住民の高齢化が進む中、町から材料の支給を受けて数人の住民で道路工事等を行っている例が報道されたのを思い出しました。
市道補修工事を住民が行う場合は、工事監理については市職員が行うのでしょうね。
あと、市道の管理業務の一部を任せるといっても、補修工事は別だと思いますがね。
古米様
>市道補修工事を住民が行う場合は、工事監理については市職員が行うのでしょうね。
そういう例もあるかもしれませんが、ほとんどは工事監理を職員がやる必要のない程度の簡易な修繕、例えば小さな穴をストックファルトで補修する程度のものだけを地元住民に任せているのだと思います。

>市道の管理業務の一部を任せるといっても、補修工事は別だと思いますがね。
我々公務員の一般的な感覚ではそんな気がしますが、例えば、「道路管理 委託 包括」とかでググると、いろいろな取組がヒットします。業者に委託する場合はもちろん、地元住民に委託する場合も、簡易な補修は任せてしまう例が多いようです。業者の場合はもちろん様々な基準等を詳細に定めるのでしょうが。
委託業務(本案件に関わらず)においては、受託業者(協議書作成)→発注者が内容等精査後(指示書作成)→施工→検収
が通常と思っていますが、会計課長OB様の自治体では協議無しの出来高報告のみで検収なのでしょうか?
会計課長OB 様

自治体によるのでしょうね。

しかし、
>業者の場合はもちろん様々な基準等を詳細に定めるのでしょうが。
住民の場合はそうではないと?
技術的基準なんて無いよということ?
良く分かりません。
安藤様
私が「委託」と言っているのは、役所が業者等に委託料で支払うような事業だけを指しているわけではなく、民法上のもっと広い概念で使っています。
私の自治体では、地元住民に道路維持管理を任せる事業はやっていませんが、よくありそうな例で言えば、地元住民と道路の見守り、維持管理等について基本的な協定(委託)を交わし、それに基づいて小修繕等をやってもらった場合はその実費を修繕料として支払うことにしていれば、需用費でよさそうです。最初の協定の時点で年間の見込み額等で支出負担行為を起こしておき、実績があったつど確認して支払う。自治法上何の問題もないと思います。
昔ながらのやり方で事業をするだけでなく、ネットで紹介されている団体のように、法令の範囲で柔軟に対応し、できるだけコストパフォーマンスを上げる工夫を私も心掛けたいと思います。
鈴木様

言葉足らずで混乱させてしまい申し訳ありません。
他市への問い合わせはしていませんが、2.3については
確認済です。
>スレ主さん

たぶん私のレス(64892)に対する返答ですよね。気遣っていただきすみません。
了解しましたが、私は他市への問い合わせは求めておりません。

なお、鈴木さんは別の方です。
まぎらわしいハンドルネームつけた私が悪いのですが。
 本件の場合、スレ主さんの見解のとおり
 本市の場合も、ホームセンターの請求にして原材料費で支払います。
(他の科目にはなりません。)
 ただし、区長請求にするならば、修繕費として支払いが可能でした。

 区との委託契約は行っていませんが、道路(赤道)を含め受益者が自身の労力の下、原材料費の応分費用を支払っています。
 よって、論理としては、民法の事務管理としての請求権に習い、労務費を除き請求していると解釈です。
 しかしこれは、被審査側の勝手な考えであります。
 であるならば、償還金との理屈も生じることから、皆さんの自治体の運用を見極めたいとしております。
問題視様、恕様、中尉少輔様、えんどうたかし様、ためき様
ご回答ありがとうございます。まとめてではありますが、よろしくお願いします。


>地区で生産した小豆であることに意味があり取扱いのある婦人会から購入したということでしょうか。

はい。そうであれば地域が請求者になれると考えました。ブロックやセメントは無理だろうと…しかし、それでは良い悪いの境界線が曖昧になるとも考えています。「地区で生産されたと思われる」だけであって本当はスーパーで買った小豆かもしれません。それで今回の疑問となったわけです。

>4〜5月払いの忙しさに紛れて今回と同じ内容でB地区長への支出を通してしまっており……定期の会計監査は未了なんでしょうか。……会計課の経験はないので良く分からないのですが、まず監査事務局に確認とかしませんか。……私は判断がつかないときは監査事務局、会計課等に確認していましたもので。

月毎の支出命令書監査では指摘がありませんでした。従来、指摘があった場合のみ訂正するか、審査の考えを説明して通してもらうという手続きを取っています。
なお、判断が付かない時に監査へ聞きに行ったことはなく、財政・担当課・当審査で協議をしています。その結果、最終的に監査で指摘されるとしたら、合理性からいえば監査に聞くのが確実かもしれませんね。内容によっては、今後そのような展開もあるかもしれません。

>履行確認として、納入時の(つまり加工等する前の)物品検査が必要です。
原材料を工事や修繕等の事業に使用してから事業成果を見せられても、それでは全然、物品検査になりませんよね。
市道担当課へのダメ出しの際には、このことも伝えてよいのではないでしょうか。

確かにその通りですね。ありがとうございます。

>市道補修工事を住民が行う場合は、工事監理については市職員が行うのでしょうね。
確認したところ、職員が行っているそうです。
住民の場合はそうではないと?
技術的基準なんて無いよということ?
良く分かりません。

補修箇所が原因で市民がケガ、市は補修内容を把握していなかったなんて考えただけでゾッとします。担当課が監理、検査を行うことで解決されているようです。

>なお、鈴木さんは別の方です。
まぎらわしいハンドルネームつけた私が悪いのですが。

気づきませんでした。失礼しました<m(__)m>

会計課長OB様、元帳様

>スレ主様のもともとの疑問(業者以外が原材料費の債権者になれるか?」についてですが、別に原材料の販売が制限されているわけではないし、誰でもなれると思います。市の誰かが納品検査をしなければならないと思いますが。
>私もA地区区長が市に販売しているというのもあり得るとは思っています。

原材料費の販売に制限がなく誰でもなれるというのは大変興味深いですが、調べてみても根拠を見つけ出すことが出来ません。よろしければ教えていただけますか?
>>地区で生産した小豆であることに意味があり取扱いのある婦人会から購入したということでしょうか。
>はい。そうであれば地域が請求者になれると考えました。ブロックやセメントは無理だろうと…しかし、それでは良い悪いの境界線が曖昧になるとも考えています。「地区で生産されたと思われる」だけであって本当はスーパーで買った小豆かもしれません。それで今回の疑問となったわけです。

イベント主催者として婦人会に料理教室の開催を委託->委託料
とか、
イベントに婦人会が参加、婦人会への補助として補助金を交付
ではないとすれば、
婦人会→市の購入と考えるしかないのか、婦人会から購入することの不自然さを払しょくするには、当該小豆は婦人会から購入せざるを得ない理由(地区で生産された小豆の料理を提供する意味があり、婦人会が購入先として適切であるなどの理由)があるのだろう、ということで考えたケースであって、現実そうであるかは、貴自治体がご存知でしょう。

>原材料費の販売に制限がなく誰でもなれるというのは大変興味深いですが、調べてみても根拠を見つけ出すことが出来ません。よろしければ教えていただけますか?

根拠は私も探してみますが、おそらく死ぬまで見つけることが出来ないでしょう。えーっと、こういうのを何の証明というのでしたっけ?
>原材料費の販売に制限がなく誰でもなれるというのは大変興味深いですが、調べてみても根拠を見つけ出すことが出来ません。よろしければ教えていただけますか?

私のところにもこういう質問をする職員が時々いますが、「やっていはいけないという法令上の根拠がなければ、やっていいんだ。」と言っています。特に契約のように、原則的に自由である分野では、やってはいけないことだけ規定されているのが普通で、やっていいことなんか規定してありません。やっていい根拠を探すことに一生懸命になっていると、前例のあることしかやらないようになってしまいます。
また、次元が追いついていなといわれるかもしれませんが、チョットだけ。
誰であれ原材料(セメント、ブロック、砂利)の販売はできるでしょうが、購入する側(自治体)は誰からでもというわけにはいかないでしょうにね。
私人同士での売り買いは別に構わないでしょうけど。
特に工業製品の販売に関しては、代理店制度のようなものになっていませんかね。
JIS規格、JAS規格などがあると思いますし。
>「やっていはいけないという法令上の根拠がなければ、やっていいんだ。」
マナーもモラルも無しですか?
>「やっていはいけないという法令上の根拠がなければ、やっていいんだ。」

刑法には「人を殺してはいけない」とは書いてありません
契約ごとは、自治法及び民法で考えるべきで、契約の自由というものも、契約内容で合意すべきものと考えます。

お題の場合も、道路なのか民間の土地なのかわからないけど修理したから、お金ちょうだいで払うのはおかしいわけです。事前に協定や契約等の取り決めを行い、執行機関の決定を仰ぐ必要もあります。それに基づいた内容かを履行確認を行い支出すべきかと思います。
「やっていいんだ」は、法令の明文上の記述だけでなく、常識、良識、遵法精神、住民への奉仕等に関する採用時の宣誓、……などの諸々と照らし合わせた上でのこと。
刑事訴訟等について議論する場ならともかく、会計課長OB様自身も「質問をする職員」も地方公務員同士で、契約や支出の手法に関する発言なのは明らかですし。

こんなのは、洞察力を尽くして行間を読むようなレベルの話じゃなくて、肌にまとわりついて離れない空気みたいなものじゃないですか。

自分の職場では「やっていいんだ」の暗黙の前提が通用せず、いちいち口に出さないと話が伝わらない、……とおっしゃる方がいたら、たいへんお気の毒ですが、そのお勤め先の役所はクソみたいなところだと思われますので、深く同情申し上げます。


ごめんなさい、私、今回はスルー力検定に不合格だったかも。
 看過できない忌々しき発言です。非常に不愉快です。

 発言者の相手のみならず、その自治体全体を指し、クソみたいなところとの発言は、完全な侮辱にあたります。
 全くの悪意とみなせます。
 このような方は、二度と投稿しないよう切に求めます。
 
  
そもそも、会計処理は感情論ではない筈です。
他者の領収書を添えた請求書は不適切でしょう。
スレ主さんは領収書ともレシートとも書いていませんよ。
ホームセンターで購入したと把握している経緯は不明です。

ホームセンターの領収書添付と書いているのは安藤さんです。
安藤さんが何を根拠に言っているのかはわかりません。
>「やってはいけないという法令上の根拠がなければ、やっていいんだ。」
刑法には「人を殺してはいけない」とは書いてありません

反論するのもバカバカしくていやですが、罰則が定まっているということは、やってはいけないということです。

>マナーもモラルも無しですか?

うちには、マナーやモラルに反することを、やっていいか、やっていいという根拠はあるかと質問してくる職員はいません。

ムー様
当然、このような請求が出てきてそれを受け付けられるということは、「道路の簡易な補修をやっていただいたら実費は負担しますよ。」という地元との合意が事前に行われているはずであり、それが当然の前提です。

下水流様
>他者の領収書を添えた請求書は不適切でしょう。

「道路の簡易な補修をやっていただいたら実費は負担しますよ。」という事前の合意がある中で、地元が請求書に証拠書類として他者の領収書を添付してくることは、別に不適切とは思えませんが。
>>地元との合意が事前に行われているはずであり、それが当然の前提です。

その前提であるなら、実務的な方法も決まってるわけですよね・・たぶん。
協議の経緯にもよりますが、「道路の簡易な補修をやっていただいたら実費は負担しますよ。」という事前の合意を、複数の地区と結ぶことが不適切だと私は思います。

あと地元と合意する前に、会計部門とすり合わせをしておけよと思います。

Re: 業者以外が原材料費の債権者になれるでしょうか?

えんどうたかし No.64976

度々の横やりで恐縮ですが、当初から疑問に思っているんですが、これ、そもそも補修といえるのでしょうか?
応急措置ではないかと。
その意味で、私の先の投稿では、民法702条1項(適正な事務管理に対する費用償還)ということで、そういう法的整理なら支出負担行為の科目については補償・補填ないし賠償金ではないか・・・と書かせていただいたんですが(勿論、皆さんの方が専門家ですから、間違っているかもしれませんが・・)。
たとえば、下記の道路維持修繕の意義(新潟市の例)などは参考にならないでしょうか??
https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/hosoumanual.files/10_chapter7_189-222.pdf
・・・舗装の維持・修繕は、舗装の供用性を一定水準以上に保つための行為であり、維持・修繕を合わせて補修という・・・(この資料のその後の記述によれば、補修技術の専門性と原因の把握は責任重大で、まさに専門性のある自治事務だと思います)。
教えていただきたいのですが、
>地元が請求書に証拠書類として他者の領収書を添付してくること
地元とはA地区区長のことだと思いますが、これを立替払いというのでは。
 古米さん、これが立替払いとなるかは、どうぞ、ご自身の監査委員事務局にでもお尋ねください。あなたがそう申しているのですから。
 本市では立替えの対象者は、職員が立替えることです。


 えんどうさんの指摘は、そもそもこの区への材料支給による補修の制度そのものを否定されているようにとれますが、材料支給による手立てで、道路維持を行っている自治体は、たくさんありますし、農道、里道などは顕著だと思いますよ。

 国も交付金の直接交付として農道等の維持補修を支援しています。

農地・水保全管理支払交付金
【[所要額]28,575(23,448)百万円】
対策のポイント
・農地・水・環境保全向上対策を見直し、共同活動支援に特化し、集落に対
して直接交付します。
・日常の管理に加え、集落の手による農地周りの水路・農道等の長寿命化メ
ニュー(補修・更新)を拡充し、対策に取り組む集落を追加的に支援します。
問題視様の言われるとおり、原材料を支給して地元住民に道路維持をやっていただいている自治体は、たくさんありますよね。
原材料代の負担の仕方ですが、確かに、役所側が原材料を調達して地元に支給するのが、従来型の行政のやり方の王道だろうと思います。あらかじめ入札をして単価契約をしておけば、多少は安く買えるかも知れません。しかし、それだけが適法なやり方ではありません。住民が自ら調達して、それを使用して補修をし、修繕料として実費を請求するやり方も別に違法、不適正な点はないと思います。後者の方が、少なくとも迅速性の観点からは優れています。どちらを選ぶかは、自治体の判断だと思います。

古米様の言われる立替払いについてですが、我が自治体も立替払いという言葉は職員が立て替えた場合の用語です。また、原材料を購入しただけでなく、補修もしたうえで原材料の費用を修繕費として請求することが立替払いというのも違和感を感じます。
ちなみに、我が自治体の財務規則は、立替払費用償還を制度化して限定的に認めておりますが、そのことは本スレには関係ないので、それを非難されるなら別スレを立てていただければと思います。
>補修もしたうえで原材料の費用を修繕費として請求する
はぁ?
勝手に内容変えるなよ
主張の本質と関係なく、ちょいちょい「無償で」を挟んでくる人、自分で気がついていないのか?まあ、根深いものがありますね。

この流れで「交付金」を持ってくる人も、まあ、自分がどういう主張をしているかすらどうでもいいんでしょうね。
立替払い云々は、自治体の場合は資金前渡に関する規定と対義すると考えてよいのでしょうか。それとも令160の2から始まる条項すべてに対する解釈なのでしょうか。言葉自体は民間でも使われると思われますが、各団体バラバラの意義を持つものなのでしょうか。
それって立替払いでは?
に対して、
「本市では立替は職員対象です。」
って答える人がいるからおかしな話になるんですよ。
えんどうさんの意見に申したもので、
わからんものにはわからんでいいので、無用な書き込みはいらないよ。

本件の場合をもって、立替払いとの見解を持つ自治体もあるんでしょ。
だから本市では、立替払の扱いではなく、修繕費で支払ったとのことで、これも当時、その科目の妥当性がすっきりしないので、皆さんの自治体はどう扱ってるのって聞いたんだけどね。

まずは、あなたの自治体の取り扱いを申してから考えを言ってごらん。
>まずは、あなたの自治体の取り扱いを申してから
・うちはこうやっている
・やっている自治体はたくさんある
と答える人はさすがですね。

>考えを言ってごらん。
お前の目は節穴か

>無用な書き込みはいらないよ
そっくりそのままお返しします
仕切るわけじゃないけど、スレ主さん。もうグダグダなんだから終わりにしたら?
今さらだけど、スレ主さん本来の質問については、似たような事例解説が地方財務実務提要に出てたと思います。結論的には需用費(修繕料)だったかな。

※個人的には、財務実務提要といってもただの参考書なので、必ずしもこれに従う必要はないとは思います。スレ主さんにおいて制度の運用をしっかり精査・解釈し、これを機に明確に原材料費として取り扱うように決めたとしても、それはそれで別段おかしいとは思いません(もともと経費の性質的には原材料費でしょうから)。ま、そもそも支出科目なんて、よほどのことがない限り「間違い」ってこともないでしょうし。


ただ、ここまでグダグダになっているのは、スレ主さんの自治体の制度フローなりスキームをしっかり提示されないからじゃないでしょうか?
単に伝票が回ってきて「支出科目は何かな」って考えてるだけでしょ。制度内容がはっきりしないままでも回答者はある程度予想しながら回答するから、ちょっとした用語や自治体ごとの運用・解釈の違いと相まって、焦点が定まらずにグダグダになるんですよ。
K66さんに同意です。
最後に一点だけ。
「購入資材を修繕にすでに費消したか」が、(実費で払うというスキームのもとで)修繕費となり得るかの判断に重要であるという指摘をしておきます。
元帳さま
誰とでも喧嘩する感じがクールです
問題視からbatei臭
>農地・水保全管理支払交付金
年度当初に補助金申請(民)→交付決定(官)→事業実施(民)→実績報告(民)→現地確認(官)→交付金支払(官)
を行っています。
今回のお題とは異なります
bateiと安藤が出てくるとろくなことにならない
道路の構造は設計基準や標準仕様でほぼ統一的に定められています。
従って、施工者には、相応の技術力が求められますし、適正な修繕工事で道路機能を保持しています。
なので、技術力の伴わない区(利用者)に補修工事を任せる事態が不適切ではないのか。との見解も当然に生じるわけです。 (えんどうさんの指摘のとおり)
それは、劣悪工事で事故などの誘因になりかねないからです。

国も同様な趣旨で集落が行う草刈りなどの管理だけに直接交付金を認めていましたが、ここにきて道路の補修まで拡充して、集落自体が道路補修をすることにも交付金を支払うとことを認めたわけです。
国は、集落を存続させるための危機感やそのニーズを柔軟に捉え、常に社会状況の変化にも敏感で機能的に対応した施策を展開しています。
今後は、加速度的に道路の修繕を集落が行うことも想像されますし、農道であっても地元での補修修繕を認めない(させない)のであれば、きっと、過疎集落の衰退は早いものでしょう。
問題視さま
>ここにきて道路の補修まで拡充して、集落自体が道路補修をすることにも交付金を支払うとことを認めたわけです。
農地・水保全管理支払交付金では、道路法の道路は適用除外です。
念のため
>問題視さん
すでに指摘していますが、全っ然関係ない話を書き込み、悦に入るのはやめてください。

>安藤さん
区長が特別職ということと、ホームセンターの領収書添付について説明してください。
元帳ファンから声援もらって悦にいってください。

議論もできないし、自身の考えもなく、何の信念もないんじゃないの?
示してみてくださいね。
単なるコメントだけなら、かなりの相当だね。
元帳様
>区長が特別職ということ
当方では、立替払不可の説明を区長(特別職)に行っています

>ホームセンターの領収書添付
すみません、ホームセンターの領収書添付を根拠として区長の請求書が提出されたものと思っていました。
>安藤さん
了解しました。
区長=特別職についても、安藤さんの自治体からの類推であって、スレ主さんのところのA地区区長が特別職公務員であるという確証があったわけではないのですね。
元帳様
>区長=特別職についても、安藤さんの自治体からの類推であって、スレ主さんのところのA>地区区長が特別職公務員であるという確証があったわけではないのですね。

ええ、ですから、
※区長って特別職の公務員ですよね?立替払不可って教えてないんですか?
と?で書いてます
 774からろくなことないと言われればその期待にこたえなければいけないんでしょうね。

 そこで、
 例えば、著しく貶める発言行為の場合、ブロバイダ制限責任法により、その相手方を特定できるよう情報開示の請求をしたいのですが、応じてもらうには、どうしたら良いでしょうか。
別スレでやりなさいよ。
そんなんだから色々書かれるんですがね。
http://www.isplaw.jp/
名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン(PDF)
http://www2.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_mguideline_20141226.pdf
のP.26以降の名誉毀損の観点によると、
(1) 社会的評価の低下
とともに、
(2) 対象となる個人が特定されること
が挙げられています。
誰に対する著しく貶める発言行為かは知りませんが、(2)を満たさないでしょう。

>7743さん
このスレで続けることは無意味だが、別スレ立てられるのはさらに無意味。
私の上記の書き込みで終了としませんか。
会計課長OBさん、
あなたのみならずあなたの自治体の職員までもクソ扱いする発言を、相手にしないことが、良いとは思いません。
 発言の反省さえ見えませんから、自身の思いは理解され更には共感をされたと錯覚している可能性も残ります。
 したがって、卑劣な発言を看過すると秩序もルールも崩壊します。
 何より元帳さんの指摘のとおり、現状では名誉毀損にはなりませんから、最低限その手立てとしてリーチの一手を打たねばなりません。
 卑劣で貧弱なやつほど、ハンドル名を変えてでも食いつき更に追い討ちをしてくると、私は経験則から確信していますので。

 挑発行為を受けたので私もやむ得ません。
スレも長くなりました。
このあたりで、お開きにしませんか?
えっ?わたし?
私や、私の自治体をクソ扱いする発言って、どれでしょう?
確かに、私のNo.64957のレス等に対して、議論を深めるためには役に立たない揚げ足取りのようなレスもありましたが、ためき様が私の代わりに怒ってくださいましたし、それに「罵倒」のようなものとは感じなかったので、No.64972で必要な反論だけしてスルーしました。
しかし、私のレスに対してではありませんが、読むに堪えない罵倒が散見されるのも確かだと思います。せっかくの有意義なサイトなんだから、落ち着いて有益な議論をしましょう。

Re: 業者以外が原材料費の債権者になれるでしょうか?

えんどうたかし No.65012

問題視さま、ご説明ありがとうございます。地元の利用者に補修させて補修費を支払う・・・そういう政策判断もあるのですね。

ただ、お題の自治体では、事前の規定がどうなっているのでしょうか。とにかく民間の人が勝手に判断し補修行為をし、事後に「赫赫云々の補修をしたから、原材料費を支払ってください!・・・」というのは、通常考えると不意打ちですから、何らかの特別な事情が必要だと考えたわけです。

たとえば・・・
@緊急性を要し、且つそれが社会的妥当性(一般人の注意義務に照らして妥当性)があれば、事前に合意しなくともそれが民法上の事務管理(適法行為)行為にはなると思います。その費用を弁償しなければならない本人(この場合道路管理者である自治体に事務管理を行った行為者に対する)の義務ですよね。
Aもう一つは、制度として指導の補修を管理者に代わって行うという合意をしている場合です(こういう制度があることは当初知りませんでした。勉強になります)。ただこの場合、何でもかんでも修理資すれば支払われるというという解釈は不当だと思います。
おそらく制度として限定列挙(或いは基準として明示)されるべきでしょう。そうであれば、自治体の支出負担行為についても既に整理手順はあると考えられます。

このスレの疑問は、どうやらそうではない、ということのようですので、ならば、自治体の意志も修繕した人の事前意志も不存在ですから、残るは前掲の「@」じゃないですか。

で、「@」だったら、普通の財務規則を持っている自治体だったら「補償、補てん及び賠償金」、即ち、自治体の行為(不作為)により、特定の者に財産上、精神上の損害を与えたことによって生じた損害を償うために支出する経費として整理できるのではないでしょうか。
或いは、「負担金、補助及び交付金」でしょうか。ただこれは事業の推奨や保護ないし、一定の事務に対するものでしょうから、不定のもの(自治体の予めの意志がないもの)には使えないんじゃないでしょうか。
このスレッドは、全体の3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。
元帳さまが締めた後で恐縮ですが、ホームセンターで購入した15000円分の「原材料」のすべてが当該道路の補修に使われたことが確認できませんので、1円たりとも出金できないのではないですかね。

という新しい論点を出してしまう悪い癖。
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