過去ログ [ 562 ] HTML版

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固定資産課税台帳の目的外利用について

観光マン No.65169

皆様、お世話になります。
私、移住定住関係の部署に所属しています。
休日に大変失礼致しますが、表題の件について一点質問がございます。

街の移住イベント告知の為、固定資産の納税通知書に「移住PRチラシ」を
同封したいと考えていますが、そのようなことは法律から見て可能なのでしょうか。
懸念としては、非常に厳密に見れば目的外利用にあたるのではないかと心配しております。

上記の前提として、

 ・チラシは封筒に入るサイズ。納税通知書に同封
  簡単なA4一枚紙程度のものです。

 ・固定資産税の個人情報データを、我々移住定住の部署が固定資産税部署から
 貰い郵送するのではなく、チラシを税部署に渡し、同部署職員の手に
 よって同封し郵送して貰う。
  (あくまでも固定資産税の個人情報は、税部署の領域からは出ない。
  私個人の希望的観測ですが、個人情報が外に出ないのであれば、目的外使用
  までは当たらないのではと考えています。(グレーではあるかもですが・・・))

 ・移住定住課長名で固定資産税課長宛に申請はきちんと行い、了承は貰う。


固定資産税の部署が持つ個人情報を他課に特段の目的もなく渡すことはNGだとは
思いますが、上記ケースであればギリギリ大丈夫ではないかと思っております。
お忙しいところ、恐縮ではございますがご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申しあげます。
  
1 貴自治体の個人情報保護条例によりますので、担当部署にお問い合わせください。

2 「個人情報が固定資産税課から出ないから目的外利用にならない」とはいえないと思います。実施機関(市長部局?)内なら利用、外に出すのは提供と区分されているかと。その上で、個人情報を利用している?目的を逸脱している?を検討すべきと思います。

3 「移住定住課長名で固定資産税課長宛に申請はきちんと行い、了承は貰う。」は、個人情報保護の観点からは無意味と思います。おそらく、課長に個人情報の利用について了承する権限は与えていないでしょう。

4 固定資産税の納税義務者に移住PRチラシを送付する意味が分かりません。空き地・空き家限定とかならまだしも。

Re: 固定資産課税台帳の目的外利用について

むかいのロトト No.65173

これって、他の部署が住民に送付する別の部署の通知に便乗して、自分の部署の所管事業をPRする文書等を同封することですね。例示以外にも、介護認定通知書に子育て支援講演会のPRちらしを合封するとか…

受け取った人は、「役所も郵便代を節約してるのか。感心なことだ」と思うでしょうか。
全く関係ない部署の文書を同封することは、混乱を招くでしょう。関連性があればともかく…
例示の場合は、この通知書を受け取った人は、「定住促進のため、自分が所有している家屋等を提供しろということなのか」と誤解を招くおそれもあるかもしれません。

全住民に周知したいなら、やはり広報に周知記事を掲載する。PRちらしを広報に折り込む。行政のホームページに掲載する…などが無難だと思います。
目的外使用というより、私はこのような思いを抱きました。

どうしてもPRしたいなら、送付する封筒の裏面に、行政広報として、PR記事を印刷して発送するなどの手法を採用されたらいかがでしょうか。印刷は、印刷業者に頼まなくても、リソグラフ等で可能ですね。

Re: 固定資産課税台帳の目的外利用について

観光マン No.65178

早速のご回答ありがとうございました。
私の記載不足でした。

配布対象者は、「市外に居住する固定資産税納税対象者」です。
市内の方には配布致しません。
市と少しでも関わりのある方
(出身は市であるが今は市外に住んでいるような方)に少しでもPRできたら
と考えています。

封筒の提案などありがとうございます!
そちらの方向でも検討させていただきます。

Re: 固定資産課税台帳の目的外利用について

観光マン No.65179

早速のご回答ありがとうございました。
私の記載不足でした。

配布対象者は、「市街に居住する固定資産税納税対象者」です。
市内の方には配布致しません。
市と少しでも関わりのある方
(出身は市であるが今は市外に住んでいるような方)に少しでもPRできたら
と考えています。

個人情報保護条例、確認させていただきます。
利用と、提供の区分の示唆もありがとうございました。
大変参考になります!
個人情報の利用の度合いとしては、
市外在住の固定資産税納税義務者のみ同封 > 全員に同封 > 固定資産税に限らずこの時期の市からの郵便物に同封 > 封筒に告知を印刷
というような順になるかなと思います。あくまで感覚的ですが。

今回の場合、個人情報の利用に当たるし、目的外であるということも言えそうです(空き家の所有者に「固定資産税高くなりますよ」という趣旨を告知するとかなら税の事務とも言えそうですが)。

内部での目的外利用は、条例により定め方が様々ですので、やはり、担当部署に聞くのが確実でしょうね。

Re: 固定資産課税台帳の目的外利用について

観光マン No.65183

たびたびのご回答、ありがとうございます!

税担当部署の負担を考えても、封筒印刷が最も良さそうかと考えています。
いずれにせよ、明確にクロというわけでなく、その自治体(担当部署)の見解も
重要な要素になってきそうですね。

ありがとうございます!
4月1日から1年間の単価契約や、長期継続契約に該当する維持管理契約を4月1日付けでなく、3月中に締結するべきかという点について、前スレ(原材料2)から引き継ぎます。

ムー様は長期継続契約はできるが単価契約はダメ、元帳様は単価契約は大丈夫そうだが長期継続契約はダメというニュアンス、佐藤様は契約を4月1日に遡ってもいいというニュアンスと解釈させていただいていいでしょうか?なお、単価契約の中にも、契約と同時に具体的な債務を発生させるものもありますが、それらは除き、実際に発注するまで債務負担を伴わないものに限らせていただきます。

実際は4月5日に作成、押印した契約書を4月1日付けと記載するのは、虚偽公文書作成になるのではないかと思います。ここは民間とは違います。柔軟に対応といっても、前提として、違法なことはしないほうがいいと思います。特に、容易に適法にできる場合には。

単価契約は、支出負担行為に該当しないので、この契約の時期、期間を年度で限定する必要はないと思いますが。

長期継続契約は、自治法の条文のとおり、債務負担行為の例外で、債務負担行為は当たり前のように前年度中に契約されています。長期継続契約がダメだとすれば、その条文上の根拠は何でしょうか?
以降のレスがグダグダになる前に警笛を鳴らしておきます。

4月1日からの業務について、3月中に契約事務を進めることについては、非常にグレーな部分です。
自治体によって取扱いが違っているのが実情ですし、法の読み方によって可否の判断が分かれます。
すべての事案で「ダメと書いていないからOK」であるならば、皆さんが頼りにしている逐条解説や行政実例なんて不要です。

公の掲示板で議論することには注意が必要です。


もちろん「遡って」は論外です。
長期継続契約については31459からの過去スレが一番まとまっていますが、それらの情報を知りつつ、確信犯として敢えてやるのならともかく、
知らなかったのならリスク管理が甘過ぎるし、人の契約を直したり(組織として確信犯でいくという判断ならともかく)、他の自治体に紹介したりはいかがなもんでしょうか。

追記1
私が他人の契約について指導できる立場なら、年度途中から履行が始まるように契約期間を設定するように指導します。

追記2
単価契約の方は、会計課長OBさんの限定した範囲なら疑いなく大丈夫です(前回多分をつけたのはそういう趣旨です)。
ky様
>もちろん「遡って」は論外です。
日付けを遡って契約することは違法行為であると思っています。そして、4月1日付で契約することとしていた場合、その違法行為を誘発します。1日が土日だった場合、出勤して契約をする団体は少ないと思います。であれば、3月中に契約することが「非常にグレー」だとしても、黒よりもましですよね?また、4月1日に契約したとしても、午前零時にするはずもなく、警備委託、保守委託、機器の賃貸借等、一定期間の口頭ヤミ契約で役務の提供を受けることになります。こういうことは、職員の遵法意識を麻痺させます。一方、3月中に契約することを容認した場合のデメリットは、私には思いつきません。
何かあるのでしょうか?
行政法の中でも、住民の権利義務等に関わりない手続き規定は、複数の解釈が可能なら、メリットの大きい解釈をすることが当然だと思います。

元帳様
過去スレは承知しています。私がこの掲示板に参加を開始したのは今年度からですが、その後見ました。最初はかなり良い意見も見られるのですが、途中から総務省の見解、それも公文書等に示されないレベルの見解を斟酌するような話が多くなり、したがって全体に議論が尽くされていないと思いました。
もっと、法令解釈そのもの、少なくとも公文書で示された施行通知や特区議論の際の公開の見解表明等以外は、参考にならないと思います。
>もちろん「遡って」は論外です。

入札後の契約で完全に契約日決裁が済んでるんですよねスゴイなぁ(棒)
入札結果も即日決裁なんですよね?
会計課長OBさま

>3月中に契約することが「非常にグレー」だとしても、黒よりもまし

当自治体では3月中(翌年度予算の議決前)に翌年度事業の契約を行う場合、12月に開かれる議会において債務負担行為の手続を経ています。(長期継続契約は除きます)
もちろん面倒です。やらなくて良いのならばやりたくはありません。
しかし、現行法の解釈の中で「グレー」であるものを「白」にするために必要な手続と理解しています。

正しいか否かは別として、このような自治体もあるとご理解ください。



ななし様

「入札執行日=支出負担行為日=契約日」としている自治体であれば疑問に感じるのでしょうね。



これ以上のレスは控えさせていただきます
>会計課長OBさん

つまり、そのような議論があるのを知らずに、他人に指導してたということですね。

私は単なる一担当者で、2〜3件位しか契約持ってませんでしたが、知ってましたよ。
>>ムー様は長期継続契約はできるが単価契約はダメ、・・・・というニュアンス、>>

違う気がしますので、訂正させていただきます。長期継続契約はそういう制度であるが、単価契約はそういう制度ではないのでは?というニュアンスです。

後述の件に関しましては、kyさんにほぼ同意です。
グレーしかなければ、グレーの中で選ばざるえませんが、白がある場合のグレーは、白をとるべきと考えます。
ky様
>当自治体では3月中(翌年度予算の議決前)に翌年度事業の契約を行う場合、12月に開かれる議会において債務負担行為の手続を経ています。(長期継続契約は除きます)
長期継続契約以外の契約を4月早々に発効させるなら債務負担行為をとることは当然で、どこの団体もやっているんじゃないですか?それをやらなければ、グレーではなく、黒だと思います。
問題にしているのは、長期継続契約です。私としては、4月1日から1年間の維持管理等で長期継続契約に該当するものを3月中に契約することは、私はグレートは思っておらず、明らかに白だと思っていますが、ky様のレスに合わせて「非常にグレーだとしても」と仮定してみただけです。逆に、4月1日に契約することとしている場合に生ずる違法等の問題にはどう対処されるんですか?黒だと思いますが。

ななし様
長期継続契約や単価契約に該当する契約の入札まで新年度に執行している団体があるのでしょうか?

元帳様
>そのような議論があるのを知らずに、他人に指導してたということですね。
この掲示板に参加してはおりませんでしたが、この過去スレで行われているような議論は私も私と議論した連中も承知の上で結論を出しました。
公文書での施行通知、特区の際の公開でのやり取り、法令の条文のどれをとっても、前年度中に契約してはいけないなどという解釈は導けないことはもちろん、逐条解説や質疑応答集もそれを否定するものではないこと、にもかかわらず、総務省がダメと言っているといううわさが広がっていること等は承知しています。
もっとも私は、地方財務実務提要などは、参考にはしますが、だいぶ怪しい記載もあるので、鵜呑みにはしていませんが。
3月中に契約することで何か不都合が起こったら、私が責任を負うと言って実施しましたが、なにも困ったことは起こりませんでした。
長期継続契約の制度欠陥のお話は想定及び認識していませんでした。
対策としては、3月契約にするならば、3月よりの開始にする。もしくは5月契約で5月開始にする等で回避できるのではないでしょうか?
ムーさんに全面的に同意です。

長期継続契約になじむ契約ならば、年度途中からにすればいいだけの話。
あえてリスクをとる(初年度を除く)理由が分かりません。
一担当なら気が利かないやつで済まされるかもですが、指導すべき立場なら・・・。
ちなみに当自治体では契約の内容に応じて履行期間の設定を見直すように、会計担当課から通知がありました。

まして、官民を比較しての自負をひけらかされるとは・・・

私の組織にいなくてよかったと思います。
会計課長OB様
>実際は4月5日に作成、押印した契約書を4月1日付けと記載するのは、虚偽公文書作成になるのではないかと思います。

起案日に決裁の必要な起案は持ち回りで即日決裁を必ずされていますか?

契約書は甲と乙同日に作成・押印されていますか?

まさか、甲と乙の押印日と契約書の日付が違うって事はないですよね?
ムー様、元帳様
>3月契約にするならば、3月よりの開始にする。もしくは5月契約で5月開始にする等で回避できるのではないでしょうか?
そのような検討は、当然やっております。しかし、例えば、3月から1年間の契約を2月に結んだとして、4月以降分は予算の担保のない中での契約になることは、4月1日付の契約と同じです。3月1日からならOKで、4月1日からはダメとする法令上の根拠をお示しください。うちでも、時期を動かせるものは動かすような指導はしていました。以前は、それに元帳様が言われるような意味合いを持たせていたようですが、法律的に詰めると意味がなさそうなので、今は、繁忙期をずらせるために行うことがあるだけです。

佐藤様
まず、指摘した行為が、虚偽公文書に当たるかをお答えください。それと、決裁が必要な日に起案するなどということは避けさせていますし、そうなってしまったら持ち回りでしょう。
どちらか遅い方の押印の際の日付けを契約日付けとするようにしています。
>どちらか遅い方の押印の際の日付けを契約日付けとするようにしています。

それも虚偽じゃね?
ななし様
>それも虚偽じゃね?
当事者双方の押印がそろった時を契約書が完成した時と扱うことが、どうして虚偽なんでしょうか?
会計課長OBさんが、長期継続契約制度について全く理解してないことがよく分かりました。

他の自治体とはいえ、そのような方が会計課長の要職にいたと思うと精神衛生上よろしくないので、単なるハンドルネームで本人の経歴とは無関係だと思うことにします。
もともと、本人の属性には興味ありませんし。
元帳様
人を罵倒するのではなく、きちんと根拠を示して反論してください。
過去のスレ、このスレで指摘されているようなことは、もちろん検討したうえで結論を出しています。
唯一、元帳様のような解釈を認められる可能性があるのは、次の部分です。法234条の3「214条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、・・・ 契約を締結することができる。」の「翌年度以降にわたり」を、役務の提供にくっつけて解釈し、役務の提供期間が年度をまたがないといけないという解釈は不可能ではありません。それだと、4月1日から1年間の契約を3月付けで契約することは、該当しなくなります。しかし、初めから1年を超える契約期間なら問題になりません。また、「翌年度以降にわたり」の後に、読点がついているため、くっつけて解釈する必要はなく、単に、契約時点からサービス提供の終期までが年度をまたげばいいという解釈の方が、債務負担行為で行われている実態にも合い、優れています。
また、公文書等で示されている総務省の見解から、総務省の決裁権のある人たちもそのように考えていたことは明らかです。
「入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続きに含まれるものであり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えれられる。(平成16年7月、特区に係る内閣府への総務省の回答)
同年11月の長期継続契約等に係る制度改正に、この考えが反映されていることは明らかです。
平成16年までは、契約日付け等の遡りは、「制度が悪い」と言い訳できましたが、17年以降は、虚偽公文書作成の言い訳は長期継続契約についてはできなくなったと認識しています。
会計課長OBさん

反論の必要など微塵もないし、あなたが理解していないことはあなたが解決すべき問題です。
私が理解していないということを証明できないようなので、このスレは終了したいと思います。どなたか反論等があるようであれば、できる限り対応させていただきます。
また、単価契約につては、どなたも反論がないようですので、4月1日からの単価契約については3月中に締結しても問題なしということをこのスレでの締めとしたいと思いますが、反論があるようならお願いします。  (単価契約等について一部追加記載しました。)
出番なさそうですが、一応・・・。

過去ログの密度が濃すぎて、それ以上のネタはでてきませんが、会計課長OBさん達の見解も総務省の見解も理解できます。どちらも理解できるとなると、わかってないことと同意味なるのかもしれません。

実務的には、1年目債務負担行為で、終期を3月末以外に設定し、2年目から長期継続契約に以降する方法がとれますので、そちらを推します。

司法判断、立法機関の見解が変われば趣旨も変更する程度のものです。
>当事者双方の押印がそろった時を契約書が完成した時と扱うことが、どうして虚偽なんでしょうか?

事実と異なるからです
双方が●月●日で合意なら虚偽ではないとの解釈ですよね?
ムー様
コメントありがとうございます。
ただ、私の見解と、総務省が対外的に文書で示している見解は、同じと思います。
また、先にも書いたように、年度途中からの長期継続契約ならよくて、4月1日からの契約を3月中に締結することがダメという理論構成が分かりません。契約時点で翌年度の予算の担保がなく、歳出予算にない契約になってしまう点では同じじゃないかと思うのですが。
仮に、4月から1年間の契約を、長期継続契約制度を利用せずに、12月議会で債務負担行為を設定したとすれば、3月中に契約することに誰も文句を言いませんよね。そういう債務負担行為は山ほどありますから。長期継続契約は、条文にある通り、債務負担行為の手続をとらずに、債務負担行為と同様に事業年度前に契約できるとする制度ですから、何の問題もないと思うのですが。
自分で締めのようなレスをした後で締まらない話ですが、どなたでもこの辺の疑問に答えてくださる方がおられればありがたいです。
それと、司法的な解決はないと思います。私の団体がこのように運用していることに対して、訴えの利益がある人がいるとは思えません。したがって、リスクなどないと思います。
>ただ、私の見解と、総務省が対外的に文書で示している見解は、同じと思います。

過去ログ情報のみですが、総務省ができないと言ってるとする見解の見解という意味で書きました。


>したがって、リスクなどないと思います。

白黒がはっきりしないものの訴訟リスクがゼロということはないと思われます。
事業の反対派が手続き不備をついてくることなどは想定外ではないと思われますが・・。
>契約時点で翌年度の予算の担保がなく、歳出予算にない契約になってしまう点では同じじゃないかと思うのですが。

こんなことを書いているから・・・・

ちゃんと過去スレ読んだのかしら
そこ(「同じじゃないか」)からが出発点なのにねぇ

追いついていないのに・・・

あ、追いつくのは自分でお願いします。
ちょっと出遅れ感はありますが、このお題についての会計課長OBさんの考え方に賛同します。
ただし、「翌年度以降にわたり」の部分については、「わたり」が連用形であり、「受ける」、「借りる」の動詞につながっていると思われますので、年度をまたがって役務の提供を受ける等の契約のみが対象となるものと考えます。
そうすると、性質的には長期継続契約に当たる契約であっても、年度内に債務の履行が終わるものについては、長期継続契約にはならないことになります。
たとえば、28年4月1日から29年3月31日までを債務の履行期間とする(その性質が長期継続契約に該当する)契約は、長期継続契約にはならないため、年度前の契約はできませんが、終期が30年3月31日の契約は、長期継続契約として自治法234条の3の適用を受け、債務負担行為を設定することなく、27年度中に入札・契約ができるものと考えます。
ちなみに、私の自治体でもこの考え方で、前年度中の入札・契約を行っています。
単価契約は前年度に契約するメリットがないので行っていません
>たくまるさん
出遅れは別にいいんですが、追いついてはもらわないと。
31459からのスレは読みました?

その上で、
>しかし、例えば、3月から1年間の契約を2月に結んだとして、4月以降分は予算の担保のない中での契約になることは、4月1日付の契約と同じです。
とか、
>4月1日からの契約を3月中に締結することがダメという理論構成が分かりません。契約時点で翌年度の予算の担保がなく、歳出予算にない契約になってしまう点では同じじゃないかと思うのですが。
とか書いておいて、
>過去のスレ、このスレで指摘されているようなことは、もちろん検討したうえで結論を出しています。
と言われて賛同できますか。

とりあえず、31459からのスレをご覧いただいたうえで、ご参加願えますか。
別に過去スレの結論らしきものが必ず正しいと言っているわけではないですよ。その流れを踏まえた議論でなければ今更価値なしというだけです。
 久しぶりの投稿です。

 会計課長OB様 熱くなりすぎです。冷静に、冷静に。

 法令を解釈する立場の人と、法令を使う立場の人で、議論が対立することはよくあることです。このフォーラムは、どちらかと言えば前者の立場の人が多く参加されていると感じます。

 ただ、解釈する人の立場にたてば、時代の変遷に追いついていない法令でも、それを厳密に解釈するのが仕事です。使う立場の人(おそらく会計課長OB様もその一人)は、自分に都合よく法令を読んでしまうことがあります。

 法令も人間が作ったものですから完璧ということはありませんし、時代の変遷に追いついていないこともあるでしょう。
 もし法令が実態とそぐわないのであれば、手続きを経て改正したらどうですか。自治体の職員であれば、条例を改正できる可能性はありますし、法律や政令でも地方6団体などを通じて、一石を投じようとする兵もいます(ごく稀にですが)。
 
 長期継続契約については、私も会計課長OB様と同様の考えをもっています。改正経緯からしても、3月中に次年度の契約手続きが可能とするつもりだったと感じています。
 ですが、現在は残念ですが、元帳様の主張のように解釈している自治体が多いのが現状です。

 しかし、ものは考えようです。
 契約で最も重要なことは、契約内容が適切に履行されることで、3月中に事務をすることではありません。また、元帳様の考え方を逆手にとれば、可能性は随分広がります。

 つまり、長期継続契約を活用すれば、何も忙しい年度末の3月に契約事務をしなくても良いということです。
 たぶん機械警備などの1年間を通じた委託契約などを想定されていると思いますが、仮に小学校の機械警備であれば、8月1日から翌年の7月31日までの期間を長期継続契約として契約すれば、小学校も、受託者も、それぞれが仕事がしやすいのでないでしょうか。
 受託者は入札等で決めるのですから、受託者が変更となった場合でも引継ぎや機械の交換も少しは、スムーズに引継ぎ等できるはずです。
 入札事務の時間も適切に確保できますよ。

 私は、自分の心の中では、法律を使う立場で仕事をしてきたつもりです。多少の減点があっても、それを上回る加点があれば、実行することを信条にしています。ですから法律を解釈する立場の人とは、よく対立はしていました(しています)。
 そうしたとき、自分自身の最後の判断基準は「自分のやろうとしているこは、胸を張って住民に説明できるのか、そうでないのか」という単純なものです。

 重ねてになりますが、冷静に議論をお願いします。
元帳さん

過去のスレは読みました。
おっしゃるように、私もそれが絶対とは思いませんし、必ずその流れの延長の中にいなければならないとも思いません。
その当時は、私も長期継続契約の前年度中の契約はできないのではないかと考えていた一人ですが、その後、いろいろ検討した結果、今の結論に至りました。
私の法解釈はおかしいですか?
>たくまるさん
3月1日から履行の契約を2月に締結するのと、4月1日から履行の契約を3月に締結するのは同じことではないと理解され、総務省がどの場合にOKで、どの場合にNGかも分かった上で、たくまるさんの自治体では違う見解をとるのはいいんじゃないですか。
そうであれば、両者の違いが分からないままに、「3月中に締結すればいい」とするのとは全然違います。

私自身の考えでは、草加市の提案に対する総務省の回答は、明文化されていない「単年度会計主義のドグマ」に基づくもので根拠薄弱だと思います。ただし、長期継続契約において「契約締結年度において予算の裏付けのない契約締結は認めない」は、「翌年度以降の予算が…」の特約と併せて考えれば、少なくとも理屈としては通っているので無視はできないと考えています。何より、4月1日履行開始を3月中になどという無駄なリスクを取らずとも、年度途中からにすればいいだけなのですから、3月中締結を指導する会計担当がいたとすれば脱力しかないわけです。
契約はあまり詳しくないのですが、長期継続契約ができる機械器具等の借入れで、平成29年3月31日に終了するリースがありますが、予算の裏付けも何もなしに平成28年10月に平成29年4月1日からの借入契約ができるという解釈でよろしいでしょうか?

※新製品発売直前の今なら、在庫整理のためかなり安くなるので、出来れば確保しておきたい、という状況の話です。
元帳さん

4月1日からの新規事業に使うためのリース契約を前年度中に入札・契約できるというのは、やはり大きなメリットだと思います。

いずれにしても、私は、法に基づいた事務をすることを第一に考えるべきだと思っています。
常連さんには大変参考になる意見が多いけど、こと経理・会計に関しては、こいつヤバいなって人が数人いることは周知のことでしょうが、もう一人追加ということでよろしいか。
>たくまるさん

確かにそのようなレアケースではメリットあるかも知れませんが、依然リスクはあります。

そのリスクを自覚し、この契約は敢えてこれでいくということならいいんじゃないでしょうか。
わたぼうし様
御忠告、ありがとうございます。確かに私も、具体的な反論なしに罵倒だけされ、少し熱くなりました。元帳様のほかにも読んでくださっている方もおられることにもっと配慮し、冷静であるべきだったと反省しております。

たくまる様
私も、というより私の団体も、従来、総務省がそう言っているという話を盲信し、長期継続契約であっても4月1日付けとしておりましたが、どこをどう読んでもそう解釈できないので、運用を改善しました。元帳様の指摘される過去のスレを見ても、総務省が後に考えを変えたとか、そんな話ばかりで、逆に、そのスレの31460のレスで紹介されている「Q&A実務地方自治法」の引用を読み、前年度中にできるんだということを総務省の責任ある立場の人は認めているということを確信しました。
Q 年度末において、翌年度の支出負担行為(車両燃料の購入等)をすることができるか。
A 〜略 年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは、長期継続契約 を締結できる場合または債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをす ることができないものである。
これを読めば、長期継続契約ならできるとしか読めません。自信をもっていいと思います。
それと、草加市の提案に対する2回目以降の総務省の回答は、契約一般について言っていることであり、長期継続契約について言っているのは最初の回答だけです。また、2回目以降のも、例えば「支出負担行為及び予算執行については、議会の承認を得ない単年度主義の例外はない。」と言っていますが、これは当時の改正案(現在の政令)が契約の対象を条例に委ねることになっていたから付けた文言かと思います。議会の意思、条例で指定された範囲でやっているわけですから、問題ありません。
ななし様
>>当事者双方の押印がそろった時を契約書が完成した時と扱うことが、どうして虚偽なん>>でしょうか?
>事実と異なるからです。双方が●月●日で合意なら虚偽ではないとの解釈ですよね?

自治法234条Dをお読みください。
「普通地方公共団体が契約につき契約書・・・を作成する場合においては、・・・契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、・・・なければ、当該契約は確定しないものとする。」
契約は一般に民法で双方の意思が合致すれば成立しますが、自治体が契約書を作成する場合は契約書に双方の記名押印が終わらないと確定しないと言っていますよね。
私が、契約日付けの遡りにこだわるのは、この規定があることが大きいです。民間なら、双方が4月1日を契約の始期とする意思であれば、契約書は後日の紛争回避のための確認ですから、4月5日に作成しても違法とは言えないと思いますが、役所は違います。
この違法を誘発することを容認するだけのメリットとみたいなものがあるんでしょうか。だから、グレーだとしても黒よりはましと申し上げているんです。
 難しいお話合いをされている中に、実務を知らない者が発言をするのは失礼なことと思いますが、
 要は、実社会の経済活動を会計年度制度と単年度予算制度にどのように合わせるかということと思います。
 素人の私としては、3月中に3月の日付で行う契約書(入札書)の中に、「この契約(入札)の効力は、新年度予算成立後4月1日から発生する」という旨を書くだけで足りると思います。
女狐さま
それができたら、こんな苦労はしなくてすむのにね。民間の契約はそうやっているし。

しかし、民間の契約と根本的に違って、予算の裏付けがないのに支出負担行為ができないことの意味は、地方自治法第179条の首長による専決条項があるかぎり、さらにいえば、同法第177条第3項の義務的経費についての原案執行権があるかぎり、「予算の裏付けがない」ということ自体が存在しないからだ、と私は考えております。
したがって、「予算が通りませんでした。ごめんなさい」と頭を下げたとしても、先方には逸失利益が発生してしまう。
女狐様
>3月中に3月の日付で行う契約書(入札書)の中に、「この契約(入札)の効力は、新年度予算成立後4月1日から発生する」という旨を書くだけで足りると思います。

良い着眼点かと思います。その手法は、何回か言及されている草加市さんの特区提案の中で「入札等の契約事前手続きを予算議決に係る「停止条件つき」で年度開始前に行えるようにする。」として提案されたところ、総務省が「入札等は予算執行の一部」として頑なに拒否したものです。その一連のやり取りの中で、長期継続契約なら事業年度開始前に契約締結までやってもいいですよと総務省が言っているのです。東京都さんなどは、確信犯で、長期継続契約以外の契約の入札も2月くらいから停止条件付きで始めておられるようですが。長期継続契約以外でそれをするのは、違法とは言えないものの脱法行為的だと私は思いますので、我が団体ではやっていません。

今の話に触発されたんですが、4月1日付けで契約することとされている団体では、入札等はいつやられているのでしょうか?仮に入札も4月1日だったとしても、告示や入札通知、予定価格の設定等は前年度中にせざるを得ず、総務省的には3月中に契約締結することと同罪だと思うのですが。
 総務省さんは、市町村合併についての地方自治法第7条第7項の告示において、同条第8号があるのに、「この告示は、平成 年 月 日から効力を生ずる」としているのですから、私のやり方と同じではないでしょうか。
Ksimo 様
>予算の裏付けも何もなしに平成28年10月に平成29年4月1日からの借入契約ができるという解釈でよろしいでしょうか?

法令上は問題ないと思います。そのような時期に新年度の契約を締結することの必要性を会計担当等が認めてくれるかということになるかと思いますが、記載のような事情で団体の利益にもなるのであれば、私なら認めます。ただ、競争入札ならいいのですが、随契の場合は、本当にそれが有利なのかの立証は難しいだろうと思います。
また、実施の場合、長期継続契約だから契約書案には予算減額等の場合の解除条項が入っていると思いますが、念のため、入札通知又は告示にも、予算が付かなかった場合には解除する旨を記載しておこうかなと思います。
ちなみに、我が団体では、入札通知等の中に「必要な予算が議決されなかった場合は契約を締結しない」旨、「契約は○年3月○日(当初予算議決日)から同月末日までに締結する。」旨を記載して2月から3月に入札し、議決を確認して3月中に契約するようにしています。こうすれば、議会軽視といわれる可能性も4月1日契約の場合と同等以下になると思います。

女狐様
>私のやり方と同じではないでしょうか。

確かにそうなんですが、草加市さんとのやり取りを見て私が推測するに、予算執行は年度内でという原則の中で、停止条件付きのそのような執行を認めると、原則が崩れる恐れがあり、脱法的だと総務省は考えているのかなと思います。
会計課長OBさんが長期契約について、変なことを言っているとは思えません。

逆に『こうすればいい』って言ってるだろ過去ログ読めっていってる人の運用も正解じゃないでしょ。

っていうか正解なんて出てなくないですか?
ズバリの結論が出てるならレスNoで教えてよ。

年度途中にすれば良いなんて考えずにグレーを極力白に近づけようとしている方を精神衛生上悪いなんてよく言えたものですね。
おまえ分かってんのか
過去ログ読めよ
と言った人間ですが、

3月中に契約するのと2月中に契約するのと違いが分かりません
などと言うものだから、
おまえ読んでない又は理解力ない
となるのは必然です。
業務委託系の長期継続契約だったら、プロポ方式で優先交渉権業者を決定して、準備期間を設けて、4月1日契約で解決ですね。
「もうやめたら?」様
ありがとうございます。おっしゃるとおり、前レスにも私の疑問に答えてくれるようなレスがなく、元帳様が何を言われているのか分かりません。

私の団体で議論した際にも、年度途中からならいいのではという意見も出ました。議論してみると、年度途中からなら契約の出だしの予算だけは歳出予算に載っているからという素人みたいな理由で、歳出予算の担保がない契約であることに変わりがないということで却下されました。

どなたでも、年度途中からならOKで、4月1日からの契約を3月中に締結するのはダメという根拠、自分がそう思うということではなくてもそうらしいというような理由をご存知の方がおられれば、ご教示いただければと思います。

たくまる様
「翌年度以降にわたり」の解釈は、たくまる様が言われるような解釈もできるというか、条文を読んだ感じでは素直な解釈かと思います。ただ、債務負担行為を設定した場合との整合の問題と、施行通知の解釈から、契約締結時点と役務提供の終期が年度をまたげばいいという運用をしております。もちろん、たくまる様のところの運用も誤りとは思いません。
「地方自治法の一部を改正する法律等の施行について」(平成16年11月10日付け総行行第143号総務省自治行政局長通知)
・・・商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象になるものであること。

この後段の「毎年4月1日から・・・」は、前段の「商慣習上複数年・・・」とは並列で、複数年であることが条件になっていません。長期継続契約が前年度から契約できるのでないと、このような契約を長期継続契約に加える意味がありません。したがって、4月1日から1年間を毎年繰り返すような契約を長期継続契約の対象にし、前年度中の契約を認めたものと解釈いたしました。
ととろ様
>業務委託系の長期継続契約だったら、プロポ方式で優先交渉権業者を決定して、準備期間を設けて、4月1日契約で解決ですね。

確かに一部は解決できると思いますが、@4月1日の午前零時から役務の提供が必要なもの、A機械警備のように事前に機器の設置等が必要なもの、B4月1日が土日で契約できないと困る場合、などは、3月中の契約が必要かと思います。業者の内部の準備は、契約相手方を決定した時点からできるでしょうが、庁舎に何かを設置させる等は別の手続が必要になってしまうと思います。また、総務省的には、前年度中にプロポを実施するのも契約を締結するのも同罪です。
 履行期の始期が4月1日である長期継続契約を3月中に締結することについての可否を次のとおり整理してみました。(長文、申し訳ありません。)

@【長期継続契約と債務負担行為の設定との違い】
 
 長期継続契約は、翌年度以降にわたる事項を対象として契約を締結する点では、
債務負担行為の設定と同一の内容になります。

 一番の相違点は、地方自治法234条の3項後段の規定と思います。

 地方自治法第234条の3後段
『この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において
その給付を受けなければならない』
 
 つまり、長期継続契約を締結したからといって、当該契約に基づいてなされる
翌年度以降における自治体の債務が義務的経費とならない点です。
 
 したがいまして、当該長期継続契約を締結した場合、翌年度以降の予算が義務付け
られていませんので、当該契約条項中に
『翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、
当該契約は解除する』旨の条件を附すことが必要となります。

A【3月中に履行期の始期が4月1日である長期継続契約を締結することについて】

 たとえば、年度途中の9月1日から翌年度の8月31日までを契約期間とする
長期継続契約を締結する場合、9月1日から翌年の3月31日までについては
当該年度の予算により支出し、翌年度の予算については義務付けられていません
ので、当該契約中に上記の『予算の減額に連動した解除条項』を記載することが
必要となります。

 次に、3月中に履行期の始期が4月1日である長期継続契約を締結することに
ついてですが、当該年度については、支出が発生しません。この点をどう考える
かがポイントと思います。

 つまり、前年度において支出が発生しないので、「支出負担行為(地方自治法
第232条の3)」に該当しないから、3月中に契約締結が可能ではないかと
考えられるかです。

 当該契約を『始期付契約』と考え、3月の契約の締結時点で、4月1日の履行期
の始期の到来までは、債権債務が発生しないと考えられるのであれば、3月中の
契約は可能となります。

 または、当該契約を『予約契約』と考え、予算執行の準備段階にすぎないと
考えられるのであれば、3月中の契約は可能となります。

 以上のとおり、3月中に4月1日を履行期の始期とする契約を締結した時点に
おいて、『支出負担行為』に該当しないと考えられるのであれば、3月中の契約
は可能となります。

 しかしながら、上記のような考え方が判例、行政実例等において確定的な考えと
なっていればいいのですが、解釈の一つに過ぎない段階のものであり、少し無理
がある考え方とも思いますので、3月中に契約を締結するのであれば
(前年度の予算措置がない場合は)、原則どおり、前年度予算において、
債務負担行為を設定しておくべきものと考えます。
>議論してみると、年度途中からなら契約の出だしの予算だけは歳出予算に載っているからという素人みたいな理由で、歳出予算の担保がない契約であることに変わりがないということで却下されました。
>どなたでも、年度途中からならOKで、4月1日からの契約を3月中に締結するのはダメという根拠、自分がそう思うということではなくてもそうらしいというような理由をご存知の方がおられれば、ご教示いただければと思います。

これって何の冗談かと思いますよ。聞いてない、見てないだけじゃん。

繰り返しになりますが、No.31459からのスレで皆さんが色々と思考されていますので、
参考にしていただければと思います。

>したがって、4月1日から1年間を毎年繰り返すような契約を長期継続契約の対象にし、前年度中の契約を認めたものと解釈いたしました。

こっちは明らかに冗談ですよね。
わからない中ですが・・。

翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約が締結できる。

これを一年目も提供を受けないと契約できないと読むかどうかですかね?
元帳は議論もせずただ無意味に煽るだけの荒らしに堕ちてしまったか
俺と同レベルだな
会計課長OB様

なるほど!
言われてみればそうですね。
自治法234条の3の文言をよくよく見れば、「翌年度以降にわたり」は、「その他政令に定める契約」には掛かりませんね。
したがって、長期継続契約条例で定められた、長期継続契約とすることができる契約のうちで、「4月1日から役務の提供を受ける契約で・・・」の規定の中に、「翌年度以降にわたり」という文言が入っていなければ、翌年の3月31日までの契約であっても、長期継続契約とすることができるということですね。(分かりにくい書き方ですみません。)

実は、私は、ああいうふうに書いたものの、この点はずっと腑に落ちなかったところだったのですが、会計課長OB様の説明で、目からウロコの思いです。
大変勉強になりました。

会計課長OB様は、この問題を考察するにあたって、私と同じような過程をたどられたように思いますが、私などよりはるかに深く詳しく調べられているようです。
感服いたしました。
>>自治法234条の3の文言をよくよく見れば、「翌年度以降にわたり」は、「その他政令に定める契約」には掛かりませんね。

(長期継続契約を締結することができる契約)
第百六十七条の十七  地方自治法第二百三十四条の三 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
少し危惧しましたので、横レス失礼します。

当市の運用は、ky様や元帳様の団体と同様です。
確かに「31459からのスレ」は結論は出ておりませんが、少なくとも31520のwaka様と31524のわからんちん様のやりとりを理解されていないと、このスレでの意見交換はやはりぐだぐだでしょう。
元帳様は、意を尽くしてお話をされていたと思います。

国のぐらつきようや、現行の制度の具合がよくないことについては同意しますが、
「悪法(制度)もまた法(制度)なり」です。
公務員として遵法意識がおありになるのなら、制度が悪いからといって、それに反する既成事実をつくるような実務を執るべきではありませんし、公の場で主張すべきでもありません。
(この意識のある自治体が、多少不便ではあっても、制度内で、上で同様と申した運用をしていると考えています。)

<危惧> そのような既成事実をつくる自治体は、 
・特区申請という正式な手段により国と堂々と渡り合ってみえる草加市さんに顔向けできないのでは?
・当該自治体のほかの行政分野で、「法制度に従わないような自治体の指導、指示には従えない」という市民が出てきてしまうのでは?

現行では、各自治体の解釈と対応がさまざまであることは承知しておりますので、
すみませんが、横レスの上、言い逃げします。お許しくださいm(__)m
論点がずれて回答してしまったことをお許しください。
1点だけすみません。

長期継続契約の目的、趣旨が何であるのかがポイントと思いました。
長期継続契約は、予算単年度主義の例外として、債務負担行為によることなく、
電気の供給や不動産賃貸借契約等の切れ目がない契約について、次年度以降の契約を
当該年度にできるようにするためと考えていました。

総務省の特区提案に関する回答、地方自治法の文理解釈等の問題はありますが、
長期継続契約は、4月1日から履行される契約について、前年度に契約するための
制度ではないと思っていました。


なぜなら、単年度契約においても、4月1日から履行されるものはあり、単年度契約
のみ、前年度に契約するためには債務負担行為の設定が必要で、長期継続契約の
場合は、214条の規定にかかわらずとはありますが、債務負担行為の設定の必要
がないとする理由がみいだせませんでした。

立法者が当初考えていたことは、翌年度以降にわたる長期継続契約の場合は、
議会の議決が必要な債務負担行為によることなく、長限りの権限で契約できるように
したかったのだと推察します。

それが条文の立法上、214条の規定にかかわらずとしてしまったこと、また翌年度
以降にわたりの文言が、契約期間が翌年度以降にわたっていればいいのか、契約
の履行が翌年度以降にわたる必要があるのか、わかりづらくなってしまったこと、
つまり、初年度の支出金額が発生しない場合がどうなるのかが、2通りの解釈が
発生してしまう原因になってしまったのだと思いました。

地方自治法施行令167条の17を見る限り、当該年度も契約の履行があり、
さらに翌年度以降も契約の履行があるものを想定していると思いました。

(長期継続契約を締結することができる契約)
第167条の17  地方自治法第234条の3 に規定する政令で定める契約は、
翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、
その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に
係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。
たくまる様
たくまる様のような方にご賛同いただき、安心しました。ありがとうございます。
ついでに、「翌年度以降にわたり」が役務の履行期間を指すものではないと考えられる根拠を、もう一つ思いつきました。
履行期間を指すとすると、4月1日から1年間の契約はダメだが、2年間の契約ならOKとなります。また、6月から1年間の契約もOKとなります。これは、予算単年度主義の原則をわずかに逸脱するものは認めず、大幅に逸脱するものだけ認めるということです。原則に対する例外の制度を作るに際して、そんな制度設計はありえないと思います。予算単年度主義が尊重すべき原則であるなら、例外を認めるにしてもその逸脱は必要最小限にしようとするのが当然で、大幅な逸脱のみを認める制度はありえないと思います。

この理屈は、4月から1年間の契約を3月に締結することは認めず、6月から1年間の契約を5月に締結することは認めるという制度などありえないということも示していると思います。

ムー様
引用は正確にお願いします。「翌年度以降にわたり」の次に読点がついていることが、私としては大事なところなんです。
春風様
>制度が悪いからといって、それに反する既成事実をつくるような実務を執るべきではあ
>りませんし、公の場で主張すべきでもありません。

そんなつもりはなく、制度の解釈としてどういうのが正しいかを議論しているのです。
ご指摘のスレ(過去ログ280「続・長期継続契約の締結日について」内で、4月1日からの契約と年度途中からの契約の問題を考察されているのは、31520のwaka様です。この方は、かなり優秀な方と思いますが、なぜ4月1日からはダメで年度途中からならいいのかの理由を苦心して探し、特区のやり取りの中での総務省の「議会の承認を得ない単年度主義の例外はない。」に着目しました。そして、「長期継続契約では少なくとも契約締結年度に関しては予算措置が講ぜられている(議決を経ている)、講ぜられていなければならないということではないか。」を一応の結論とされています。しかし、これは、前述のとおり、私が自団体での検討で考慮の上切り捨てたものです。現年度分の予算はあっても翌年度分の予算がない限り、年度を超えることを議会が認めたと解釈することは不可能です。「議会の承認を得ない単年度主義の例外はない。」という文言の答えになっていません。しかし、さすがに優秀だから気づかれたようで、このレスの末尾に「長期継続契約の議会承認は、条例制定という形でなされているではないかとの指摘がありそうなことに思い当たりましたが、考え切れていません。」と書かれています。総務省の言う「議会の承認」とは、契約の対象を条例に委ねたとことだと解釈することが自然です。
もう一つご指摘の31524ですが、総務省に照会したら年度前の契約はダメだと言われたという近隣自治体の話を「決定的な情報」として、疑念が払拭されたと安心されているだけです。理由も何も示されていません。参考にはしても、議論の前提にできるような話ではありません。

総務省が、初めは長期継続契約は前年度中に契約できるものと考えていたということは、現在反対している人の多くも認めておられます。そのように作った制度を、後から気が変わったからと言って解釈を変えようとしても、あちこちに矛盾が出ます。再改正でもしない限り、無理です。総務省も、過去に発した文書の訂正、改正もやられていません。
会計課長OB様

自治法施行令の方には読点はなく、また、ないから良いのではありませんか?
ムー様
引用は正確にお願いします。「翌年度以降にわたり」の次に読点がついていることが、私としては大事なところなんです。

翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約が締結できる。
翌年度以降にわたり、役務の提供を受ける契約が締結できる。

引用というか、どう読むかを検討してみたいわけなのですが・・
読点がつくとどうなるのでしょうか?
長期継続契約は「翌年度以降にわたる部分」についての単年度会計主義の特例である。
したがって、契約当初年度部分については単年度会計主義の制約を受ける。

という気持ちで読むと、
・地方自治法
・地方自治法施行令
は、まったく無理なく読めます。
総務省見解ですら、そう解釈してもまったく齟齬がありません。

「翌年度以降にわたり、」の読点も、上記解釈の方がしっくりきませんか。
たくまる様、ムー様
失礼しました。自治法本文と勘違いしました。施行令の方は点がないので、役務の提供期間が年度をまたがなければならないようにも読めますが、後段で「その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもの」と趣旨をはっきりさせているので、契約締結時点が年度をまたいでいればいいことが、すっきり読めますね。ありがとうございました。

『長期継続契約は「翌年度以降にわたる部分」についての単年度会計主義の特例である。したがって、契約当初年度部分については単年度会計主義の制約を受ける。』まではいいとしても、当年度分の歳出予算があることが予算単年度主義の例外として議会が承認したことにはなりえないので、年度途中からの契約ならOKという解釈は無理があることは前述のとおりです。
文理解釈的な発想でも、読みようということですねー。

長期継続契約は「翌年度以降にわたる部分」についての単年度会計主義の特例である。
のか
長期継続契約は「初年度にも提供を受けて、さらに翌年度以降にわたり、役務の提供を受ける契約」についての単年度会計主義の特例であるのか。

自分が司法官なら迷いますね。
>会計課長OBさん
>当年度分の歳出予算があることが予算単年度主義の例外として議会が承認したことにはなりえないので、年度途中からの契約ならOKという解釈は無理があることは前述のとおりです。<

「議会の承認を得ない単年度主義の例外はない」との総務省見解は条例に委ねる改正後ではないので今なら違う書き方になると思いますが、今もそのとおりだとしても、

契約初年度・・・当該予算議決による議会の承認
契約翌年度以降・・・長期継続契約条例による議会の承認
があるではないですか。

契約翌年度以降について条例による承認を認めなければ、4月1日から履行の長期継続契約を3月中に締結することも不可能になってしまいます。
なお、3月中に締結するのは契約初年度について議会の承認を受けていないのでさらに分が悪いです。
「いやいや年度中は履行しないし支出の負担もないのだ」というのであれば、長期継続でない4月からの契約を3月中に締結するのも同じです。

>ムーさん
>長期継続契約は「翌年度以降にわたる部分」についての単年度会計主義の特例である。
のか
長期継続契約は「初年度にも提供を受けて、さらに翌年度以降にわたり、役務の提供を受ける契約」についての単年度会計主義の特例であるのか。<

これ、後段は、「『翌年度以降にわたる契約』についての単年度会計主義の特例」
ですかね。

「『初年度にも提供を受けて、さらに翌年度以降にわたり、役務の提供を受ける契約』についての単年度会計主義の特例」とは、さすがに読みえないと思います。
本論とは関係ありませんが、「議会の承認を得ない単年度主義の例外はない」という見解は正確ではないことは皆さんお気づきと思います。平成16年の改正以前から、光熱水費や不動産の賃貸借は長期継続契約とされ、議会の関与なく年度を超えて締結できたのですから。草加市さんの粘りに、総務省が冷静さを失ったのかも。
まあ、それはともかく、あの見解は、同年8月、9月に繰り返されたものですが、政令公布が11月8日ですから、政令案はもう出来上がっていたか最終審査の段階で、条例に委ねることは決まっていたので、それを示唆したものと思います。

>契約初年度・・・当該予算議決による議会の承認
>契約翌年度以降・・・長期継続契約条例による議会の承認
一つの契約を二つに分けて根拠を探すより、「契約の期間(入札等に要する期間も含め)が年度を超え、単年度主義に反することとなる契約を条例(議会の承認)によって例外的に認めたものが長期継続契約」という理解が、条文上からも素直な読み方かと思います。
また、わずかな逸脱は認めず大幅な逸脱だけ認めるという矛盾をきたさずに済みます。
>会計課長OBさん
>一つの契約を二つに分けて根拠を探すより、<
あなたが、二つに分けて後者の議会の承認云々を言うから敢えて持ち出しているのですよ。

>契約翌年度以降について条例による承認を認めなければ、4月1日から履行の長期継続契約を3月中に締結することも不可能になってしまいます。<
こちらへの反論は出せないようですね。

>履行期間を指すとすると、4月1日から1年間の契約はダメだが、2年間の契約ならOKとなります。また、6月から1年間の契約もOKとなります。これは、予算単年度主義の原則をわずかに逸脱するものは認めず、大幅に逸脱するものだけ認めるということです。<
のことですが、あなたが「長期継続契約なら履行期間のない前年度から契約OK」という前提を置くから発生している矛盾だということをお忘れなく。
元帳様
>>一つの契約を二つに分けて根拠を探すより、<
あなたが、二つに分けて後者の議会の承認云々を言うから敢えて持ち出しているのですよ。>
年の途中からの契約なら認められるなどという説が、当年度分の予算が認められていることをもって議会の承認ありなどという妙なこよを主張しているからではないですか?

>>契約翌年度以降について条例による承認を認めなければ、4月1日から履行の長期継続契約を3月中に締結することも不可能になってしまいます。<
こちらへの反論は出せないようですね。>
はあ〜?入札期間等を含めて年度をまたぐ契約を、全体として単年度主義に対する例外として条例で承認するということは、翌年度以降の分も含めて全体として承認するということですけど…。

ついでに、4月から1年間の契約を3月に締結することと、6月から1年間の契約を5月に締結することは、同様に扱うべきだという根拠をさらにもう一つ見つけました。
そのほうが、総務省が草加市さんとの議論の中でかたくなに譲らなかった原則、「入札等の契約準備行為も含めて予算執行であり年度内でやらなければならない。」に合致することです。私は、必ずしも総務省のいうことを正しいとは思いませんが、これは正論だと思います。さすがに公に文書で示している内容で、訳の分からない口頭指導とは違います。
元帳さんに1票
>「長期継続契約なら履行期間のない前年度から契約OK」という前提
これはないわ
(No.65028)
>本当に会計課長?
 会計課長OBです。一般的な「会計課長」よりかなり民間的な考え、対応をしていました。
                    §
 「会計課長OB」様には、在職当時は会計管理のエキスパートとして、ご立派な管理職であったと推察いたします。レスを読んでもそのことがよく分かります。
 しかし、レスのたびに「会計課長OB」という肩書が目につき、鼻につきます。肩書は地位を表しますので、仕事上の上下関係を連想させます。それゆえ、反発や攻撃を受けるようなことが生じます。
 もし「副市長OB」「会計管理者OB」ということでフォーラムに加わったら、どのように感じるでしょうか。
 不特定多数が参加するフォーラム等においては、ハンドルネームは実名や元・現職名などはできるだけ避け、匿名性のある意味のない、たわいもないネームを付けることが適当だと考えるものです。そうすることによって、お互いに自由で対等な立場で向き合った論議ができるのではないでしょうか。
 老婆心ながら。
議論に加わるだけの知識を有しておらず、傍観していましたが…

私は、逆に、レスされる方の職歴が分かった方が、心強く感じるのではないかと思います。
会計事務処理関係のスレであれな、会計課長OB 様のようなエキスパートのレスがあれば、大いに参考になります。
まあ、ハンドルネームにそのものずばり名乗らなくても、レスの中で経験があった旨記載いただければ、よろしいのですが…

いずれにしても、あまりこだわりはないと思っています。
平成29年4月1日から30年3月31日の1年間で行いたい事業に対して、契約年度開始前の入札等準備行為はダメなことから、平成28年度中に平成29年度の債務負担行為を設定し、平成28年度中に契約を行うというのが債務負担行為だと思います。

これは、債務負担行為を設定すれば、契約を結びたい年度の前年度に契約ができるのではなく、当該年度に前倒しして翌年度の契約ができるという書き方が本来だと思います。

そして、契約が3月31日までにできず、4月1日になったとすると、債務負担行為を設定した当該年度ではないため、ダメなはずの契約年度前の準備行為を行ったという判断となります。

で、長期継続契約について記載されている、地方自治法234条の3における『契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。』の部分で考えてみます。

契約は平成28年度中に締結できるように思えますが、後段を見た場合、28年度中に給付を受けなければならない、と読み取れます。
予算の範囲内で給付という事なので、予算がなければ支出不要と取れなくもないですが、履行の開始を3月中にしなくてもよく、4月1日でよいとはどこにも記載されておりません。
このことから、3月中の契約で4月1日からの履行開始というのは、そもそもの大前提が崩れることから、契約できない、と考えますが、いかがでしょうか?

※誤記があったので修正です。変えないとここと文末で意味が通じません(H28.9.19PM20:00)
契約は平成28年度中に締結できると思いますが→契約は平成28年度中に締結できるように思えますが
 (債務負担行為)
第二百十四条  歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。
→「歳出予算の金額」「継続費の総額」「繰越明許費の金額」の範囲内は債務を負担する行為ができる。それ以外は、債務負担行為として定める必要がある(債務負担行為には「翌年度にわたり」の文言なし)。

 (長期継続契約)
第二百三十四条の三  普通地方公共団体は、第二百十四条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。
→債務負担行為以外でも、長期継続契約に該当する契約は、翌年度以降にわたり契約を締結することができる(当該条文で、できるとされたのは「翌年度以降にわたり契約を締結」することだけです)。

では、初年度の支出(10月1日から履行するとしたら半年間分)は、どの根拠で契約を?
→「歳出予算の金額」内の契約となるのでは?
したがって、初年度に履行や支出がない契約は、予算の裏付けのない契約なので不可。
仮に、履行や支出がないので「債務を負担する行為」でないのでは?と考えるのであれば、長期継続でない契約で4月1日以降からの契約を3月中に結んでも問題ありませんとなってしまいます。

つまり、>ksimoさん
長期継続契約は来年度の契約をいつから結べるかではなく、今年の契約を翌年度以降継続できるかの方向性の特例ではないかと考えます。
今回の争点に連動して、1点、確認させてください。

平成28年12月1日から平成33年11月30日までの5年間、土地の賃貸借契約を
債務負担行為の設定をせず、長期継続契約により締結するとします。

賃貸人からは、請求手続の煩雑さを避けるため、半年経過ごとに支払請求する
契約を要望されている場合、このような長期継続契約は、可能でしょうか。
当該契約には、予算の減額、削除があった場合は、契約解除ができる特約条項
を附します。

上記の契約の初回の支払は、半年経過後の平成29年6月1日の請求となり、
平成28年度には、支出が発生しません。平成29年度以降については、長期継続契約
により、債務負担行為の設定なく可能ですが、平成28年度については、歳入歳出
予算額が零というのは無理なので、このような契約内容は不可能となりますかね。

この場合、各年度末をもって支払精算するようにすれば、平成28年度の予算計上
が可能となり、長期継続契約も可能ということでしょうか。

つまり、上記の事例では、契約の締結期間、契約の履行期間は、両者同一ですが、
支払の請求日とその年度によっても左右されることでしょうかね。

地方自治法234条の3を文理解釈すると、翌年度以降にわたる土地の賃貸借契約
なので、前者の事例の契約も可能と考えられる可能性もありますが、平成28年度に
契約を締結する行為は、支出が零であっても、同法232条の3の支出負担行為に
該当し、予算の定めに従わないと不可ということですかね。
>politeさん
不可と思います。

>老婆心さん、むかいのロトトさん
基本的には発言者の属性には興味ありません(例外:えんどうさん)が、「古米」「batei」「問題視」「会計課長OB」を名乗る方々には、種々の理由によりそのままのハンドルでいていただくようお願いします。

このスレッドは、全体の3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。

委任者との納税折衝の範囲

さまよう徴税吏員 No.65151

徴税現場での実務で疑問が生じましたのでお知恵をお貸しください。
滞納者の家族から連絡がありました。
本人は仕事でいけないので、委任状をもってかわりに窓口にいって相談したいとの申し出です。
委任状には<夫○○の滞納にかかる一切の事>とあり、全権委任です。
このような場合、分納額を決めることのみならず、勤務先の給与差押同意書や債務承認書なども受任者に書かせても効力は有効なのでしょうか?
本人自筆が必要と伝えても、<委任状もあるし、本人にもこの場で電話で連絡して確認できる>と強く主張され、戸惑ってしまいました。

Re: 委任者との納税折衝の範囲

元帳 No.65152

>電話で連絡して確認できる<
ならば、直接交渉すればいいのではないですか。
そもそも、本人からの相談にさえ応じる義務はなく、粛々と調査・差押え等を行えばいいのですから。

ところで、給与差押同意書は、差押え禁止分も差し押さえることについての同意書ですか?

Re: 委任者との納税折衝の範囲

さまよう徴税吏員 No.65156

返信ありがとうございます。
預金差押え後の事例です。具体的に即時ではなく、預金の取立を一時保留している間に、本人の奥さんから電話があって、お金を返してくれとの苦情。
解除のためには差押替えとなる財産 が必要なので、今回は、ご指摘の通りの<給与差押同意書>を提出させるつもりでした。
法定計算では禁止額に引っ掛かるので同意額額差押えを考えておりました。

Re: 委任者との納税折衝の範囲

元帳 No.65157

差押えを行っている段階なのだから、債務承認書はたとえ本人であっても今更いらない。
分納については(場合によっては)相談には応じる。ただし、分納を認めても差押えは解除しないし、分納中は差押えをしないということではない。
代理して差押えを受けることができない以上、差押えを承諾することも委任できない。
本人の来所は必須ではないが、書類は本人が作成する必要がある。

でいいんじゃないでしょうか。

Re: 委任者との納税折衝の範囲

元審査 No.65163

先ほど、事例を確認せずに送信してしまったので、一旦削除して書き直します。

「滞納者の承諾(国税徴収法第76条第5項)」に係る同意書については、事前に同意書用紙を送って、本人が署名した同意書を持参していただくのが一番よろしいかと思います。
それならば、肝心の文書については、妻は単なる使者となるので、後で問題になりにくいでしょう。

なお、妻が本人の代理人であることが確認できれば、その後の滞納折衝を妻と行っても良いと思います。後になって本人から「守秘義務違反だ」と苦情を言われないよう、確認には注意してください(文書にこだわる必要はないと思います)。

指定管理者の消費税の取り扱いについて

ボッチャ No.65045

指定管理者の指定期間終了に伴い、指定管理者より最終年度の消費税の負担について相談がありました。

指定管理者は税込方式を採用しているので、消費税は次年度計上のようです。

こちらとしては、予算計上も行ってなく、指定期間終了後の次年度の消費税は支払うことは出来ないとの考えです。

同じような事例があれば、ご教示願います。

そもそも、指定管理者を導入する場合に、消費税の取り扱いまで協議すべきだった事とも
感じています。
もう少し詳しくお願いします。

誰が誰に、何の消費税を払うのですか。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

ためき No.65052

今年度で指定管理の業務が終わる。
指定管理の受託者は、来年度になってから消費税を税務当局に納める。
その分は来年度の支出だが指定管理業務の経費なのだから発注元の自治体で面倒を見てください。

……とでも受託者から言われているのでしょうか。

じゃぁ初年度の指定管理の委託料はどういう内訳で支払ったのかと。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

千葉議会人 No.65056

 基本協定書において、「甲が乙に対して支払う指定管理料は、○○千円(消費税及び地方消費税を含む。)〜」となっていないのですか。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

ぷよぷよ No.65062

 利用料金は、当該公の施設の利用に関し、指定管理者の収入にさせるものです。
 
 したがって、利用料金に係る消費税・地方消費税は、指定管理者の(他の事業執行を含めた)会計において処理されるべきであり、自治体が関与する余地はありません。

 ご参考までkei-zuさんのブログ記事です。↓
【「利用料金」と行政処分】http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20120518/p1

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

ボッチャ No.65071

回答をいただいた皆様 回答ありがとうございます。

少しわからなくなってきました。

確かに協定書には(業務に必要な経費として消費税及び地方消費税を含む)と書いております。

@税抜方式であれば、指定管理者が、決算し当年度に未払消費得税を計上し、その分も含めて総計費と考え、総計費−利用料金=指定管理料

A税込方式であれば、消費税が次年度計上のため、@の総計費に消費税が計上されず、総計費ー利用料金=指定管理料

@とAでは、Aの方が指定管理料が安くなる(消費税分)

と考えています。

ぷよぷよ さんの考えだと@の未払消費税は総経費に含まないでよいとの考えでしょうか。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

元審査 No.65076

>最終年度の消費税の負担について相談

役所と指定管理者の間の取引は税込みで支払う(指定管理者が非課税業者であっても)、ではないのでしょうか?
そして、指定管理者が税務署に、いつ、いくら消費税を支払うかは関係ないのではないかと考えますが、いかがでしょう。

業者は期内の売上消費税合計(実際に受け取った課税売上に8/108を掛けたもの)から課税仕入消費税合計(費用に8/108を掛けたもの)を差し引いて申告しますよね。
それらをすべて勘案し、指定管理事業だけのものを再計算し、最終的に業者が申告すべき税額について考慮しているのですか?
スレ主は、指定管理と補助制度を混同されていません?

補助制度の場合、年度の必要額を算出する必要があるため、消費税をどう処理するかは必要ですが、指定管理の場合、委託側は、契約額を受託業者に支払うだけで、受託業者がどのように会計処理するかまで考慮する必要はないと思います。
まさかとは思うが、108円のお菓子を買ったときに、8円はお店の納税時期にあわせて後払いすべきだったのかと悩んでいらっしゃるのか。まさかとは思うが。165237

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

ボッチャ No.65085

こちらで、整理出来ていなくてすみません。

内容は「ためきさん」の指摘のとおりです。

「今年度で指定管理の業務が終わる。
指定管理の受託者は、来年度になってから消費税を税務当局に納める。
その分は来年度の支出だが指定管理業務の経費なのだから発注元の自治体で面倒を見てください。

……とでも受託者から言われているのでしょうか。」


指定管理者が、次年度に消費税を納めるので、指定管理初年度に消費税を経費として計上しておらず、その後、指定管理期間が終わった場合、最終年度の次年度に消費税の請求が来て自治体に相談があったものです。
商品の価格表示に「税抜き」と「税込」がありますが、それは価格の表示の仕方であって、どちらも消費税相当分を価格に含んでいます
※ときどき、「消費税を取りません」と書いている店を見ることがありますが、実際の消費税の納税には一切関係なく、単なる値引きです。

入札時に、消費税抜きで応札させ、契約時に消費税分を加えるのは、平成元年の3%の消費税導入時に、価格転嫁ができるだろうかと産業界に不安が広がったため、行政は確実に価格転嫁に応じることを明らかにするのが趣旨でした。
当時は、外税表示だけでした

その後、5%に引き上げられた際に、消費税が普及してきたということで外税と内税どちらでもいいとなりましたが、いずれにしても、価格表示の仕方の問題です。

ですから、協定書にどのように書こうがそれは価格の表示方法の問題ですから、消費税分は委託初年度から支払っていることになります。
⇒理論的には、初年度の管理料が消費税分だけ余っているはずになります。

今回の相手方の主張は、最初の管理料を設定する際に、コスト計算を間違っていた(消費税分を入れ忘れた)ので、何とかしてくれという要望と思います。
ただ、この要望が正しいなら、初年度と2年度の管理料は消費税分だけ違っている必要があります。
多分、そんなことはなく、毎年同じ額を管理料として支払っていたのではないですか?
もし、そうなら、初年度の管理料に含んでいた消費税分を受託者が使ってしまっただけということになると思います。
推測です。

指定管理者が免税事業所で、消費税納税はしないので請求も支払いもしない契約であったのが、1000万円を超えたか税務署の指導があって、消費税を納税するようになったのではないかな。
よく分からない。

指定管理料が固定でなく、実績に基づく変動制ということですか?

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

ボッチャ No.65130

みなさま 回答ありがとうございました。

指定管理料と指定管理者の会計をごっちゃにしていたのかなと感じてます。

指定管理者の会計上、税込方式だと消費税は次年度払うので、今年度の費用では計上しない。よって、自治体からも次年度分なんで今年度に負担出来ない。

これが、最終年度が終わった次年度の消費税は面倒みれない。

という考えでした。

でも、そもそも、指定管理者が消費税分を当年度に計上する必要があったと思います。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

元審査 No.65131

もしかして、初年度は消費税分(8/108)値引きし、次年度以降はその分上積みした指定管理料を支払う契約だったのですか?
通常は、ありえない契約ですが、あえてそんな契約をしたのであれば、理由無く値引きした初年度分をなんとかしてくれと言われたら考えなくてはいけないかもしれません。
経費から利用料金を差し引いた分を指定管理料として支払いますよという約束で、相手が経費に消費税納税予定分を計上するのを忘れたのか、あるいは、自治体側が消費税未納付分を経費に算定しないように指導したのか、自治体が示した計算式通りにやったらこうなったのか、その辺が問題になるかもしれませんね。
あとは、時効の問題でしょうか。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて

わたぼうし No.65142

 もう手遅れ(解決済み?)かもしれませんが、ようやく昔の手帳を見つけ、事例を確認できたたので。

 指定管理者制度が本格導入された平成18年に同じ趣旨の相談を受けたことがあります。ようは、外郭団体が指定管理者になった場合です。

 当時、外郭団体(社会福祉法人、財団又は社団法人)の会計は、複式簿記、発生主義でしたが、理由はよくわかりませんが、実質的に現金主義で運営されている団体があったようです。つまり、毎年3月31日で年間の収支を強制的に「0円」にしてしまうということでした(黒字であれば市町村に返還し、赤字であれば補てんしてもらう。)。

 これだと、消費税を預り金として次年度に繰り越しができないということになってしまいます。

 おそらく、指定管理者制度が導入される随分前からのやり方が変わっていないのだと思います。修正するチャンスですので、詳細を調べて、修正すべきは修正されてはいかがでしょうか。

特別徴収に係る調定について

府民 No.65086

いつも勉強させていただいております。

標記についてご意見をいただきたく投稿しました。

今回の事例としては、

ケース1
特別徴収から普通徴収への異動届出書が年度を越えて4月1日以降に提出された。
3月分から普通徴収への異動。

ケース2
特別徴収から普通徴収への異動届出書が年度を越えて4月1日以降に提出された。
3月分以降を一括徴収。

ケース1の場合
今までの会計では、3月分は前年度会計、4月分以降は新年度会計となっていた。
受付日が4月1日以降であり、事務処理は新年度の分として行うべき。
前年度会計の3月分で計上していた調定を減としたいが、3月31日以降の異動であるため前年度会計の数値をさわるべきでない。
やむをえず新年度の会計で調整することで収支を合わせる。

ケース2の場合
今までの会計では、3月分は前年度会計、4月分以降は新年度会計となっていた。
受付日が4月1日以降であり、事務処理は新年度の分として行うべき。
前年度会計の3月分に加え、4月分と5月分の調定を増額したいが、3月31日以降の異動であるため前年度会計の数値をさわるべきでない。
やむをえず新年度の会計で調整することで収支を合わせる。

上記の2つのケースのように、当方では受付した年度に重きをおき、前年度会計は触らずに処理をしています。
しかし、新年度の会計を無理やり調整するのもおかしい処理であり、また、基幹システムの徴収簿では異動した普通徴収が新年度に出来ず、表記(賦課)が前年度となってしまっています。

現在、会計担当者と税務担当者でどのように整理するか議論となっている中、皆様のご意見がいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

Re: 特別徴収に係る調定について

666 No.65129

3/31の調定をさかのぼって移動したらいいのでは。
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