過去ログ [ 563 ] HTML版

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DV加害者からの附票の請求

レム睡眠 No.65362

タイトルのとおりです。
弁護士から、離婚調停のために必要な附票を交付して欲しい旨を記載した職務上請求書が送られました。戸籍を参照したところ、筆頭者以外の構成員は全て支援措置の対象者であり、閲覧や交付ができなくなっています。

これに対して詳しく電話にて確認をしたところ、

@依頼人は加害者(筆頭者)である。
A調定のため、配偶者の住所地の裁判所に申し立てをしたい(離婚のために協議する、という段階が踏めなくなる。いきなり裁判沙汰になるのは避けたい)
Bこちらから相手方に住所を漏らすことはしない

という返答がありました。
しかし、逗子で起こった殺人事件をはじめとし、こうした事例は人命に関わるおそれがあること、口頭だけで「口外しない」「露見させない」旨を言われただけでは全く信用に足りない(依頼者と弁護士が個人的繋がりがあり、職務上請求の体を装い請求してきた可能性も無くはない)等を考慮すると、交付することはできないと考えております。

このため交付不可の通知文を返したところ、抗議文と共にきちんとした理由書を書いて送るようにという請求が後日郵送されました。

このような弁護士からの請求(離婚調停のための加害者からの附票・住民票の請求)に対して、貴自治体ではどのような手続をとられているかご教示ください・

Re: DV加害者からの附票の請求

元審査 No.65363

総務省のHP
-----------------
総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 住民基本台帳等 > 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
-----------------

-----------------
4 DV等支援措置の内容
 加害者が判明している場合、DV等被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が加害者からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。
 その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
-------------------
から、本件の申請者は第三者ですが、加害者の代理人であることが明らかだから、戸籍の除票の請求は「不当な目的によるもの又は相当と認められないもの」として閲覧・交付をさせないこととされるのではないかと思います。

Re: DV加害者からの附票の請求

レム睡眠 No.65364

>元審査 様

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、こちらからは住民基本台帳法事務処理要領の第6−10−コ(イ)-A(加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合)を明記した請求拒否理由書をお送りしています。
しかし、相手方弁護士からは総行市第218号(平成16年5月31日)の問15を理由とした抗議文が送られているところです。

依頼人に漏らさないとは言え、支援措置対象者(被害者)は、加害者から身を守るため住民票等を公開しないよう申出をしています。それを「相手方が離婚したいらしいから」という理由でも交付することは適当でないとは思うのですが・・・。
(そもそも調定は相手方の住所地の管轄裁判所で行うものなので、大まかな市区町村は必然的に明らかになってしまうと思われます。)

Re: DV加害者からの附票の請求

特命係長 No.65365

法根拠の無い抗議文なんてスルー推奨でしょう
貴機関の顧問弁護士はどう言ってますか?

Re: DV加害者からの附票の請求

元審査 No.65370

>依頼人に漏らさないとは言え、支援措置対象者(被害者)は、加害者から身を守るため住民票等を公開しないよう申出をしています。

この制度は、被害者を守るための制度です。
弁護士が加害者に直接教えなくとも、その後の事務の流れのなかで加害者が被害者の住所を知ることが無いという確信がもてますか?または、そもそも絶対に弁護士が加害者に漏らさないという確認ができますか?
問15でいう「国又は地方公共団体の職員や弁護士等による職務上請求」が「加害者の依頼を受けた弁護士」を想定しているとお考えですか?

ただ、加害者があきらめて離婚に応じたいといっているのに、拒否して離婚できなくなるのはどうか?という考え方もあります。
では、弁護士の了承を得たうえで、役所から被害者に対して「加害者が離婚を求めており、そのために現住所を知る必要がある(本当に必要なのは確認してくださいね)」ことを説明し、申出を取り下げてもらえるか確認するというのはどうでしょうか。

加害者に住所を教えてよいという被害者の意思表示(申出の取下げとか)があれば問題ないのでは?
それでも教えられないという被害者の意思表示があれば、お断りするのがよろしいかと思います。

Re: DV加害者からの附票の請求

No.65383

弁護士が夫への情報不提供の誓約書を提出した上で附票の交付を受ける

というのが一般的な法律実務かな

まー、公示送達っていう手段があるけどね

Re: DV加害者からの附票の請求

No.65402

元審査さんご引用のように、弁護士からの職務請求には、正当な理由として、交付しているのが多いのでしょうね。

ただ、被害者を更なる被害から守る趣旨からは、たとえば、住所教えてよいかという確認だけではなく、被害者も弁護士をたてれば、住所を知らせることなく代理人同士で「調停」に向けての協議ができることをおすすめする。法テラスもあるし、離婚に応じたい加害者からは、少なくとも被害者の弁護士費用ぐらいは負担するでしょう。

本人が加害者側弁護士と協議することもできますが、一般に被害者は「離婚できればよい。お金なんていらない」ですから、第三者が入ることで、相等の慰謝料も支払わせることができます。反省しているのではなく加害者に新しい婚約者がいて結婚したいというケースもあります(この場合、新たな被害者をうむ可能性もあります)。

Re: DV加害者からの附票の請求

古米 No.65405

@交付申請者は加害者の代理人。
A請求時点では、離婚調停の意思は加害者限りのもの。
B弁護士事務所に完璧な情報管理が期待できるのか。
その他にもいろいろ問題が明らかではありません。

加害者に住所を知られたくないというの被害者の意思に基づいての措置です。
子供がいた場合さらに問題があり、この辺りの判断は支援機関との連携を考える。

加害者の意思が被害者に伝わることがまず必要だと思います。
被害者支援機関と加害者代理人が協議し、結果を受けての、被害者本人からの連絡を待つのが、住基担当部署としてはベストかなと思います。

追記
この措置は、あくまで加害者に住所居所を知られたくないという被害者の意思に基づくもので、仮に離婚したからといっても、加害者の加害行為が収まるというものではありません。

Re: DV加害者からの附票の請求

古米 No.65428

連投になってしましますが失礼します。
私どものところでは交付いたしません。

弁護士事務所への回答ですが、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律により、”加害者が判明している場合、加害者からの請求又は申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しないこととします。”
引用:http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/siensya/07.html

と記載し、不交付とする。

また、離婚する旨を被害者に伝えたければその旨お伝えいただければ、支援機関に連絡を取ることは可能です。

と一応伝えてみる。

もし、離婚するので被害者支援機関に連絡してほしい旨回答があれば、調停以外の方法も考えられるので、被害者居住地の支援機関に連絡する。
あとは、被害者と支援機関の対応次第になるのかなと思います。

>弁護士が夫への情報不提供の誓約書を提出した上で附票の交付を受ける
というのが一般的な法律実務かな
これは無し。

DV被害者の方は、加害者の名前も聞きたくないというくらい怯え、心的ストレスを抱えていらっしゃいます。
DV被害の大きさを理解していない担当部署以外を含め、職員に対してのDV被害者対策への教育の必要性を痛感いたします。

地方公営企業における前受金について

新米職員 No.65393

当水道事業(地方公営企業)において、国庫補助金の概算払いを受けようと思いますが、その受領方法についてですが、

 1 予算科目(国庫補助金)で受ける。
 2 予算科目なし(前受金)でとりあえず受け、精算請求に対する補助金を上記1で受  けるとともに、既に前受金で受けた補助金を上記1の科目に振り替える。

 どちらの方法で処理することが適切でしょうか?ご教授願います。
補助金確定時に未収金と前受金で国庫補助を受ける仕訳をきるなら2でも違和感ありませんが、精算額の入金時に仕訳をきるなら前受金を国庫補助に振りかえる仕訳を切るタイミングとしては理由がありませんね。
国庫補助のルールに則った入金なので、1の方が良いと思います。

意味わかりますかね?
精算額が入金された日が、どうして前受金から国庫補助金に振りかえる日になるのか、それを説明できないのではないですか?という意味です。
補助金確定時であれば、返還不要が確定するわけですから前受金から国庫補助金に振りかえる日として説明できますよね。

Re: 地方公営企業における前受金について

新米職員 No.65412

ご回答ありがとうございました。
国庫補助金請求の手続きとしては、
 @補助金申請書提出
 A補助金交付決定書受理(まだ額の確定ではない)
 BAの範囲内での概算払請求書提出
 C概算払金の受理
 D実績報告書提出
 E補助金の額の確定書受理
 F補助金精算請求書提出
 G補助金精算分の受理 
ですが、Cの段階での補助金の受理方法についての質問です。
当然ながら、補助金の額の確定はEになります。
Cは前受金、Eで前受金の振替と精算金の調定(未収金)となるのでしょうか?

Re: 地方公営企業における前受金について

らっきー No.65416

 新米職員様

私ならば
C概算払金の受理100と仮定
   予算経理なし
  100 現金預金/前受金100 
 概算時に予算経理すると未実現収益の計上となると考えます。
(企業会計原則2-1A)

F補助金精算請求書 計150と請求仮定
   予算経理150
  50 その他未収金/国庫補助金 50
  100  前受金/国庫補助金 100

 工事前払金と同じ思考ですが、費用と異なり収益は実現主義ですので
予算経理タイミングをE受理F請求とするかは貴団体のお考えかと思います。
(工事ならば費用化のタイミングは検収日であり請求日はあまり聞きません)
Eで振り替えて、未収金も計上するのが実態に近い処理だと思います。
最後は入金日に未収金を現金で処理すると。
補助金の要綱の策定を考えています。



補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

とありますが、

「申請時において消費税等仕入控除税額が明らか」とは、どんな場合でしょうか?

また、「申請時において消費税等仕入控除税額が明らか」な場合、税抜き価格で申請させるのが適当でしょうか?

ご教示ください。
補助の内容にもよりますが、普通は補助金で調達するものや金額は決まっているでしょうから、「申請時において消費税等仕入控除税額が明らか」なことが大部分だと思います。
「申請時において消費税等仕入控除税額が明らか」でない場合も最終的には精算することにはなると思いますが、消費税分は補助対象にならない点を認識してもらう意味でも、ちゃんと申請時に108分の100の金額で申請させるべきです。

Re: 補助金に係る消費税仕入控除税額について

らっきー No.65254

>「申請時において消費税等仕入控除税額が明らか」でない場合も最終的には精算することにはなると思いますが、消費税分は補助対象にならない点を認識してもらう意味でも、ちゃんと申請時に108分の100の金額で申請させるべきです。

 元帳さまと同意見です。
 補助要綱等により清算条項が必要あると思います。

 納税義務のある消費税課税売上額に達しない見込みの法人や、納税義務のない個人ならば税込みの額で申請、そうでないならば、108分の100の額で申請と考えます。


 
簡単な例で言うと事業者が個別対応方式を採用している場合で、購入した資産は課税売上にかかる事業にしか使用しない、でもって特定収入割合による特例の計算も関係ないことが確実なときでしょうかね。
お尋ねします。陳情書が提出され所管の委員会に付託されました。その委員会審査に陳情者自らが傍聴を希望されています。この場合、委員長は、審査の都合上、陳情者本人が傍聴されると審査しにくいことから傍聴を許可しない考え方です。審査に支障が生ずるという理由で傍聴を許可しないことができるのでしょうか。
 委員会条例では、「委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる」と規定されています。
 委員長の許可ですから、不許可もあるわけですが、不許可とする理由として「陳情者本人が傍聴されると審査しにくい」ということが妥当かどうかですね。
 確かに、利害関係者である陳情者を面前にして、質疑しにくい、反対討論もできないと言う一方で、陳情者を傍聴に連れてきて、ええ格好したいという議員もいるわけですから、議員側の都合のいい論理で許可・不許可を決定することはおかしなものと思います。
 今の時代、開かれた議会であるためにも傍聴の自由を尊重し、陳情者を前に、市民の代表として正々堂々と議論することこそ、議員の職務ではないでしょうか。
 仮に不採択にするとしても、陳情者が納得する理由を示してあげてください。せっかく傍聴した陳情者が、失望するような審査内容にならないようにすることが大事です。
 なお、審査に必要なら、傍聴されている陳情者を参考人とし、陳情の趣旨等について直接聴取することもできます。
千葉議会人 様

 いわれていること当然と改めて自覚しました。陳情者が傍聴席にいるから採択・不採択にすることに影響が出るようでは責任を持った審査ができていないことになりますね。納得しました。今後もご指導よろしくお願いします。
地方税法
(市町村民税の納税義務者等)
第二百九十四条第1項第2号に「市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者」とありますが、共有名義の場合は所有者全員に均等割を課税するという解釈になります。また県の助言でも「所有者全員に課税してもよい」とのことでした。法令遵守では「所有者全員に課税」が正しいと思われますが、現実問題として所有者全員に課税することは難しいと考えますが、どのように考え対応するべきでしょうか。
>Yashikiさん
自信ありません。
第1号の均等割の場合も世帯の被扶養者は払ってませんよねと言おうと思ったのですが、そうではない(被扶養者も払う)ようですね。
あとは、固定資産税との違い(固定資産税は持っていることにかかる、家屋割は住んでなくても家があれば何らかの形で住民サービスは受けるよねということでかかる)をどのように考えるかでしょうか。
例えば、相続絡みとかで10人位で共有していることになっていたとしても、誰も寄り付かなければ、全体で受けるサービスは10倍にはならないですよね。
これは、不動産の持分を所有している人は「不動産を所有している」といえるか否か、という問題ですよね。
不動産取得税の判例ですが「不動産の持分の取得は不動産の取得である」というものがあり、常識的にも変ではないでしょう。

なので、不動産の共有者全員が云々という捉え方はしない方が良いのではないかと思います。住民税の問題ですから。
例えば、A,B二人が二分の一ずつ共有する土地があり、Aは市内在住でBは市外居住者という場合、Aは市内在住なので家屋敷課税の対象外ですが、Bは市外居住者なので家屋敷課税の対象となります。

サービスの対価、という点では変かもしれませんが、100平米の土地を単独所有していれば課税対象で、1万平米の土地の二分の一の所有者は課税対象外という方がもっと変です。

そもそも税金の本質は「やらずぶったくり」です。言い方は悪いけど、税金を納めなくても救急車は来るし、道路も使えますから、対価性を過剰に求めるべきではありません。

Re: 共有名義の家屋敷課税(住民税)について

今回は匿名2 No.65261

考え方は、元審査様のとおりでよいと思います。

ただ、単なる例として挙げられたものだと思うので、
揚げ足とりのようで申し訳ないのですが、

土地のみ所有の場合は、この課税の対象外

だと思います。何と読むか定説はないようですが、
「家屋敷」課税ですので。
また、実際の課税は調査がかなり難しそう。今はやりの投資目的のマンションなど。
※トップに「アゲ」にならない方法、ってあるのかしら。
皆さんご回答ありがとうございます。
当自治体の家屋敷課税は、家屋の共有名義人全員に課税しておらず共有代表者のみに住民税均等割を課税しています。しかし、先日2名の共有名義の家屋で1名が市内に転入していることが分かったため課税取り消しを考えましたが、県に問い合わせたところ他の1名が市外在住のままであれば課税取り消しをする必要もなく、共有名義人全員に課税できるとのことでした。仮に「○○ほか10名」という共有名義であれば合計11名全員に均等割をそれぞれ課税しなくてはならないということになります。地方税法第二百九十四条第1項第2号もそのように定義されていることを改めて認識しましたが、今後は共有名義人の全員に課税すべきか苦慮しています。もう暫く広く回答をお待ちしております。
>Yashikiさん

答えは持ち合わせていませんが、

1 均等割との関連
 Yashikiさんの事例(共有者2名とも市外在住だったが1名転入)と、逆の事例(共有者2名とも市内在住だったが1名転出)の場合で、結果は同じでなければならない。

2 固定資産税との関連
 家屋敷割は固定資産税とは別の観点目的から課せられているはず。

3 「有する」の意味
 固定資産税は「所有者」、家屋敷割は「有する」となっていることについて特別の意味があるか。住民税の家屋敷割なので、住んでいなくても家屋敷を有すれば住民同然ということだと思いますが、住民同然といえる家屋敷を「有する」とはどのような状態か。単なる所有とは違うのか。

4 「家屋敷」の意味
 家屋敷は単なる住宅という意味でなく、自分が住むという意味が含まれていないか。

5 他自治体での取扱い
 3・4とも関連しますが、他人に貸しているもの、他人が住んでいるもの、老朽化していて人が住めないものは課税しないとしているところがあります。はっきりと、共有しているばあいは課税しないとしているところもあります(高崎市)。

あたりを考慮する必要があると思います。
>県に問い合わせたところ他の1名が市外在住のままであれば課税取り消しをする必要もなく、共有名義人全員に課税できるとのことでした。

住民税自体に「共有」という概念は当てはまらないと思います。
県も一人分の住民税を共有者全員に課税せよとは言っていないのではないですか?
市内在住者に均等割を2倍課税せよと言われましたか。
家屋敷の持分の所有者それぞれについて課税対象かどうか判断するべきであるという意味で言われたのではないですか。

あ、上の方の書き込みで土地を例示してしまい、すいません。
いつも参考にさせていただいております。
今回当市の下水道関係の補助金要綱について、御教授いただきたいことがあり投稿させていただきました。

下水道の普及に係る事業について、当市の下水道協会(下水道管工事業の方の集まりの会)に対し、補助金を交付する事業があります。新規の下水道工事件数について、協会に対し、年度末に当該年度の実績に応じて補助金を交付しています。この協会が新たに10月1日にもって、一般社団法人化することになりました。
現在の要綱を廃止し、新たに同じような要綱を制定する方向で考えているのですが、財産等は、2か月程度の間に精算し、すべて新たな一般社団法人に引き継ぐとのことで、一部改正でも可能ではないのかという意見もあります。

まず、廃止し、新規制定がよいか、一部改正も可能かを御教授いただきたいと思っています。
また、両者の場合の附則について
前者の場合

(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(○○要綱の廃止)
2 ○○要綱(平成○年○月○日施行)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金について適用し、同日前に交付申請がなされた補助金については、廃止前の○○要綱に基づき交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。

後者の場合
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱の改正前の○○要綱の規定によりなされた補助金に係る手続きは、改正前の○○要綱に基づき交付の申請があった補助金については、なお従前の例による。

と、仮の案を作成しているのですが、
特に、精算に係る移行期間について、旧協会への9月末までの分の支払いと、新協会への10月1日以降の支払いについて、対応できる規定となっているでしょうか。
また、新規法人の市への変更申請が、登記簿謄本(10月1日設立の内容)の作成が中旬以降となるとのことですが、施行期日は、10月1日とできるでしょうか。この場合、市への申請がある10月中旬の日から施行し、10月1日から適用するという内容とすべきでしょうか。

初めての要綱改正で、大変不十分な内容であるとは思うのですが、
御教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 下水道協会の一般社団法人化に係る要綱について

むかいのロトト No.65248

初任者 様

一般社団法人化しても、継続性があり、同じものであるという考え方が一般的なように思えますが、法的には、全く別物と考えた方がよいと思います。

従って、現在の協会に対する要綱については、協会の解散によって補助対象者が消滅しますので、一旦廃止すべきでしょう。
片や、一般社団法人化した協会は、従前の任意団体とは別物でありますので、新たにこの法人に対する補助要綱を制定すべきでしょう。

そして、廃止要綱及び新設要綱それぞれに、経過措置を附則に規定しておけばよろしいかと思います。

見当違いであれば、スルーしてください。失礼しました。

※ 大変失礼ですが、スレ主 様がご提示の経過措置の規定は、いずれの案もいささか表記がおかしいと思います。よく吟味して、読んでみてください。(例えば、・・・・ついては、・・・・ついては、と表記されていますね。)
>初任者さん
下水道協会というものの法的性質、補助事業の目的がよく分かりませんが、

@ むかいのロトトさんと同様、下水道協会と一般社団法人とは別人と考えたほうがいいと思います。現協会の法的位置付けが不明ですが、一社化する際に、「現協会が一般社団法人になりました」ということが何らかの形で明確になるのでしょうか。ならないとしたら、自称になってしまいます。

A 補助金制度の目的にもよりますが、一般社団法人化した場合、協会の基盤自体が強化されると思うので、補助自体を見直すということも必要と思います。要綱がそのままでは、まったく見直す気がないと見られてしまうと思います。

B 御教授→御教示、手続き→手続
むかいのロトト様

早々にありがとうございます。お恥ずかしい内容にも関わらず、丁寧に回答いただき、本当に助かりました。教えていただきましたとおり、附則も再度見直し作成したいと思います。
元帳様

早々に返信いただき、本当にありがとうございます。
要綱の見直しについて、正直なところ頭になく、深く反省しました。教えていただいたことを踏まえ、勉強して見直しにも取り組もうと思います。
むかいのロトト様の
>そして、廃止要綱及び新設要綱それぞれに、経過措置を附則に規定しておけばよろしいかと思います。
については、

廃止要綱に附則を追加することはありませんので、
「新設要綱の附則に経過措置を規定しておけばよろしいかと思います。」
とすべきです。

おそらく、決裁等で廃止の経緯を明らかにしておくべきとの意であると思いますが
全員新規制定派みたいですが、あえて、違う意見を言ってみます。

このような補助金には、
@団体の運営に関する補助金と
A事業の実施に関する補助金があります。

Aの場合、その事業を行っている団体が一つしかなければ、実質的に@に近い実態になることもあると思いますが、補助金の性格としては別物だと思います。

@の場合、特定の団体の性格に着目して補助していますので、団体の同一性が問題になると思いますが、Aの場合、あくまでも事業を実施した団体に対する補助金ですから、要綱を改廃新規制定せずとも、事業を実施する団体が変われば、補助先も変わると思います。

今回の補助金交付要綱において、補助金の支給先としてどのように規定してあるのか示してありませんが、支給先の団体の固有名詞が規定されていない可能性もあります。

仮に、補助先として、支給先の団体の固有名詞が規定されていないなら、既存の要綱を活用することもありかと思います。

Re: 下水道協会の一般社団法人化に係る要綱について

むかいのロトト No.65264

一点指摘 さま

ご指摘のとおりかもしれません。
ただし、私の案は、正に廃止要綱の附則に規定することを想定したものです。
その理由は、例えば、年度末の3月25日付けで補助申請があった。
審査、決済等で時間を要し、決定が3月31日となった。(実際、4月1日以降に決定できませんので、遅れても、3月31日付けになりますね。)
出納整理期間中に、決定した補助金を支払う際に、根拠となる要綱が廃止され、なくなっておりますので、「なお、従前の例による」との経過措置の規定が必要ではないかと思ったものであります。
皆様、ありがとうございます。
私の記載が不十分であった点も、申し訳なく思います。
実は、おっしゃっていただいているとおり、
@当該協会ありきの協会の運営補助事業の要綱
A浄化槽を設置する市民の方への補助事業を基本とする要綱ですが、合併浄化槽については、当該協会に管理を委託して実施することを条件としている要綱
の2本あります。

現在の附則案については、

@については、廃止制定とし
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。 
 (○○市○○補助金交付要綱の廃止)
2 ○○市○○補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)は廃止する。
 (経過措置)
3 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金について適 用し、同日前に廃止前の○○市○○補助金交付要綱に基づき交付の申請があった補助金 については、なお従前の例による。

Aについては、一部改正として
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。 
 (経過措置)
2 改正後の○○市○○補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に交付申請がなされる補助金について適用し、同日前に補助金の交付申請を行ったものについては、なお従前の例による。

と仮作成しております。


旧協会の精算処理が2か月程度かかる予定であり、9月末までの補助金は、
旧協会に振り込む予定です。

初めての事務で止まることばかりの中、皆さまからのご意見は、本当にありがたく感じています。
むかいのロトト様

廃止した規程の附則に経過措置を設けるかのような意見に対して申したものです。
廃止する予定の要綱の廃止前に改正要綱により附則を設けることを意図されたのであれば、もちろん可能だと思いますよ

「決済」は「決裁」と表記しましょう
『4月1日からの長期継続契約を3月中に締結すること』のスレッドで、
中途半端な質問をしてしまったので、新しく質問させてください。
よろしくお願いします。

長期継続契約により、次の4つの土地の賃貸借契約を締結する予定です。
地方自治法(214条、232条の3、234条の2)の規定に照らし、可能なものと
、不可なものを教えてください。
(必要な歳入歳出予算は、計上されるとし、債務負担行為は設定しない。)

@ 平成28年12月1日から平成33年11月30日までの5年間の賃貸借契約を
平成28年11月30日に締結する。
(支払は、6か月経過ごとに行う)

A 平成28年12月1日から平成33年11月30日までの5年間の賃貸借契約を
平成28年11月30日に締結する。
(支払は、各年度末に行う)

B 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間の賃貸借契約を
平成28年2月1日に締結する。
(支払は、平成29年3月31日)

C 平成28年2月1日から平成29年3月31日までの1年2か月間の賃貸借契約を
平成28年2月1日に締結する。
(支払は、各年度末)
>politeさん

先程は失礼しました。

私の考えでは、
@不可 平成28年11月30日時点で平成28年12月1日から平成29年3月31日分の債務の負担にかかる歳出予算がない(という前提だ)から

A可 長期継続契約であり平成29年4月1日以降の債務の負担については平成29年度以降予算が確保されれば足り、平成28年12月1日から平成29年3月31日分については歳出予算がある(という前提だ)から

B不可 平成28年2月1日時点で平成28年4月1日から平成29年3月31日分について歳出予算がないから。

C可 @と同じですよね?
(ksimoさんからの指摘あり、Aの間違いでした)

となります。
polite さんこんにちは。
私も最初は同じようなパターンを掲示して債務負担行為・長期継続計画が可能か不可か、お聞きしようと思っていました。

前スレで私がした解釈だと、
AとCは契約年度中に支出、給付もあるから可能。
Bは契約年度中に支出も給付もないから不可

@は契約年度中に支出はないが、実質的に土地の賃貸という給付があるので可能?

となるのですが、元帳 さんがおっしゃる通り、@は歳出予算が必要なので、不可かなという気もしています。
ところで、電気ガス水道は申し込みした時から履行が開始されるとされていますが、実際に使用開始するまでに時間があった場合、使用料って発生するのでしたっけ?

元帳 様
>C可 @と同じですよね?
Aの間違いですよね。
>ksimoさん

>Aの間違いですよね。<
おっしゃるとおりでした。
元帳さん、ksimoさん、ご回答ありがとうございます。
私も考え方として、同意見です。

@が自信がないところでしょうか。
@は、地方自治法234条の3を文理解釈すると、契約、履行ともに、翌年度以降
にわたっているので、債務負担行為の設定なく、長期継続契約が可能です。

しかし、地方自治法214条をみると、歳入歳出予算の金額、継続費、繰越明許費の
範囲内を除き、債務を負担する行為をするためには、債務負担行為の設定が必要
です。

つまり、翌年度以降は、長期継続契約により可能なものの、初年度について、
債務を負担する契約を締結するには、歳入歳出予算の金額の範囲内である必要
があります。(自治法234条の3の214条の規定にかかわらずの部分は、債務負担行為の
設定の部分を指し、歳入歳出予算の金額の範囲内の部分は指してませんよね)

この場合において、初年度の支出額が発生しないものの12月分から3月分までの
4か月分の土地賃貸借契約の予算を予算書に掲載し、議会の議決を得ておけば、
一応、歳入歳出予算の金額の範囲内とはなりますが、不要な予算計上であり、
ちょっと無理ですかね。

または、予算額が零の土地賃貸借契約の予算を計上するのも無理ですよね。
@〜Bに加えて

D 平成28年5月1日から平成28年6月30日までの2月間の賃貸借契約を
平成28年2月1日に締結する。
(支払は、平成28年6月30日)

会計課長OBさんの見解を聞きたいところです
>politeさん
>この場合において、初年度の支出額が発生しないものの12月分から3月分までの4か月分の土地賃貸借契約の予算を予算書に掲載し、議会の議決を得ておけば、一応、歳入歳出予算の金額の範囲内とはなりますが、不要な予算計上であり、ちょっと無理ですかね。<
予算を計上しておいても、契約締結(初年度の支出負担行為)時に執行しないというのは無理があると思います。

>または、予算額が零の土地賃貸借契約の予算を計上するのも無理ですよね。<
それは、もはや債務負担行為(ゼロ債)ということなんでしょうね。
>7743さん
確かに、4月1日から翌年3月31日までの長期継続契約を認めるならば、2か月間(Dのような場合)であってもOK(のはず)という話になってしまいます。

まさに、私の自治体では、4月1日から3月31日までの長期継続契約が半ば推奨された時期がありました。そのときには、「12か月以上でなければ長期継続契約ではない」というルールが(!)あったのです。年度をまたがって9か月とかはダメ。4月1日から3月31日はちょうど12か月(以上)だから○でした。根拠はまったく不明でした。
元帳さん、7743さん、ありがとうございます。
今までの論点を整理したいと思います。

@ 【翌年度以降にわたり、〜】の文言について

 地方自治法第234条の3の条文の骨格は、『翌年度以降にわたり、契約を締結すること 
ができる。』になります。
 上記の契約は、次のとおりです。

 ア 電気等の供給を受ける契約
 イ 不動産を借りる契約
 ウ 政令で定める契約

 ウの政令で定める契約は、『翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供
 を受ける契約』になります。

 地方自治法234条の3、同法施行令167条の17を合せて読むと、
『翌年度以降にわたり、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供
 を受ける契約」を締結することができる』と読めてしまいそうになりますね。 
つまり、上記アとイの契約については、「翌年度以降にわたり、契約を締結」、
上記ウの政令で定める契約は、「翌年度以降にわたり、翌年度以降にわたる契約
を締結」と読めてしまいそうです。

 上記アとイの契約は、契約の期間が翌年度以降にわたる必要があり、上記ウの
契約については、契約の期間及び契約の履行の双方が翌年度以降にわたる必要
があるのか、それとも上記アとイの契約についても契約の期間及び契約の履行の双方が
翌年度以降にわたる必要があるのか、そのあたりのことをきちんと使い分けた上で、
立法者が条文化しているかがポイントですね。

A【長期継続契約の契約締結年度に支出が発生しないことについて】

 長期継続契約の制度を創設した目的は、電気、水道等の契約や不動産を借りる
契約は、単年度で内容が変更する可能性が低いので、毎年、契約を更新するよりも、
ある一定の長期の契約期間のほうが事務処理上、合理的であると判断されたためと
思います。(債務負担行為の設定をすることなく、長の権限で)

 当該年度の契約を前年度に契約するための長期継続契約ではないと思いますので、
初年度の支出がないからといって、支出負担行為に該当しないとして、前年度に
契約を認めるべきではないと考えます。(地方自治法234条の3を文理解釈しない。)

B 【4月1日(午前0時)から契約する必要性のあるものについて】

 自治体には、4月1日から契約の履行が発生するものが多くあると思います。
4月1日が土曜日・日曜日の場合もあり、債務負担行為として予算に定める以外、
他に合理的に解決すべき方法がないのが現状です。

 そこで、単年度契約でなく、長期継続契約であれば、前年度に債務負担行為の
設定なく、契約できるのでは?との考えが発生したのだと思います。

 しかしながら、4月1日付けで契約することが多いのは、長期継続契約・単年度
契約ともに、数多くあり、債務負担行為以外の方法で、合理的に契約できる方法に
ついて、今後、制度改正されることを望みます。
(最後は、解決方法が見つけられず、すみません)
7743様、皆様
土曜の午後からずっと留守にし、失礼しました。
遅ればせながら、polite様の問いかけに対する私の回答は、@以外はOKだと思います。@ははっきりしませんが、「この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。」に抵触するのでダメだと思います。また、いわゆるヤミ起債になりそうな気もします。
A、Cは意見が分かれないので省略。Bは、「翌年度以降にわたる契約」で土地の賃貸借は長期継続契約に該当するから、OKです。
DもOKだと思います。これが不動産でなければ、政令の「翌年度以降にわたり契約を締結しなければ・・・支障を及ぼす」かどうかが問題になると思いますが、土地ならば問題になりません。
私が採用間もないころ、Bのような契約のもっと極端なものを見ています。私はまだそんな大事な契約を任される立場じゃありませんでしたが、隣で驚いて見ていました。第2次ベビーブーム世代の影響で、全国的に中学生、高校生が一時的に急増し、ピークを迎え、その後急減した時がありました。多くの自治体では、10年もしないで元より生徒数が少なくなることが明らかであるため、テニスコート等をつぶしてプレハブ校舎で対応しました。我が自治体では、それをリースで対応しましたが、当時から不動産の賃貸借は長期継続契約が認められていたため、翌年4月からのリース契約を債務負担行為を設定せずに秋ごろ契約し、業者は3月末までに履行の準備としてプレハブ校舎を建設しました。我が自治体としても異例の契約ですから、債務負担行為の設定が本当に要らないのか、当時の自治省にも相談して実施しました。年齢がバレますね。
平成16年の制度改正は、対象となる契約の種類を追加しただけですから、前年度に契約しなければ事業に支障を生ずるかを検討したうえ、おおいにやっていいと思いますよ。
続き
Bにような契約を不可とする方は、総務省が16年7月に公にしている文書をどう解釈されているんでしょうか?
「現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えられる。」
また、同年11月の施行通知をどう解釈されるんでしょうか?「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象になるものであること。」
このような契約は、3月中に履行を受ける準備(予定価格の設定、入札、契約等)ができるのでなければ、長期継続契約に加える意味がないと思いませんか?
「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象になるものであること。」
は一番最初の契約時の始期が4月1日というのではなく、契約開始時の始期は考えず、通常の契約ならば3月31日終期となるが、翌4月1日から更に継続して契約した方が良いものは対象となります、ととらえるのでは?

これを契約当初の4月1日ととらえると、下記D
D 平成28年5月1日から平成28年6月30日までの2月間の賃貸借契約を平成28年2月1日に締結する。

は始期が4月1日でないから不可となりますよね?
>politeさん
>上記ウの政令で定める契約は、「翌年度以降にわたり、翌年度以降にわたる契約を締結」と読めてしまいそうです。<
「翌年度以降にわたる契約」は調達の性質を示すもので、「翌年度以降にわたり、」は契約の形態を示すものなんでしょうね。
電気調達や不動産賃借は、一般に長期間契約を結ぶのでそのまま、物品賃借や委託は様々なものがあるので翌年度以降にわたるものだけを対象にするということでしょう。

ただ、電気調達や不動産賃借も翌年度以降にわたり契約しなければ長期継続契約にはなりません(長期継続とする必要もありません)。

>ksimoさん
>は一番最初の契約時の始期が4月1日というのではなく、契約開始時の始期は考えず、<
ですよね。
法制担当ではないので難しいことは判りませんが、
Bは「翌年度の契約」なのか「翌年度にわたる契約」なのか・・・
"わたる"って何なんですかね?

長期継続ってその名の通り、契約を長期に継続させることですよね。
前倒しして契約できると考える方が不自然だという感覚です。

>事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能

そのままの解釈ですけど。

A 平成28年12月1日から平成33年11月30日までの5年間の賃貸借契約なら、平成28年度に契約することで、29年度〜33年度の事業年度前(28年度)に締結となります。
債務負担行為の設定によることなく締結するのですから。
Ksimo様
>一番最初の契約時の始期が4月1日というのではなく、契約開始時の始期は考えず、通常の契約ならば3月31日終期となるが、翌4月1日から更に継続して契約した方が良いものは対象となります、ととらえるのでは?>
そんな無理に限定的な読み方をせず、素直に、「毎年4月1日から役務の提供を受ける契約は長期継続契約の対象」と読めばいいのではないでしょうか?特殊な解釈が必要な条文、通知文は、それなりの説明があるはずです。説明がないものは、普通に読めばいいものです。
また、16年7月の文書を読めばさらに明らかですが、それはどう解釈されるのですか?

Dは、不動産という前提だったので、新たに加えるものを説明している16年の施行通知は関係ありません。また、「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約が対象」と、「等」が付いていることに着目ください。例示されている「商慣習上複数年が一般的」と「毎年4月1日から・・・」の二つは総務省が例示したものであり、限定列挙ではありません。この2つの類型のほかに「翌年度以降にわたって契約しなければ支障がある契約」を自治体の判断で条例で指定できるものです。したがって、不動産以外の場合の可否は、その自治体の条例、規則次第になります。
設問の例でいえば、ある土地を翌年の5月からどうしても借りる必要があり、今から押さえておく必要があれば、正々堂々と長期継続契約を結ぶべきです。そうしないと、ヤミ契約のような不適正な形が発生することになります。

元帳様
>ただ、電気調達や不動産賃借も翌年度以降にわたり契約しなければ長期継続契約にはなりません(長期継続とする必要もありません)。>
4月1日から電気の供給を受けようとすれば、普通の人や自治体は、3月中に加入申し込みをしますよね。また、4月1日から部屋や土地を借りようと思えば、遅くとも3月中には契約して確保しますよね。そういうことを容認するのが、昭和38年に長期継続契約制度を創設した目的の一つではありませんか?

>「12か月以上でなければ長期継続契約ではない」というルールが(!)あったのです。年度をまたがって9か月とかはダメ。>
こういう自治体は見たことがあります。長期継続契約の条例や規則には何通りかのパターンがあるようですが、「年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるものに限る。」というような文言を規則等に書き込んである場合が時々あり、そのように運用している場合が多いようです。
>7743さん
>>事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能
>そのままの解釈ですけど。<

総務省もきっとそう言うでしょうね。
草加市の回答としては、誤読されやすい要素があるにしても、その文言自体は間違ってはいないと。「事業年度前」であって「事業開始年度前」ではないのだから。
会計課長OB さま

ご投稿いただき、ありがとうございます。

会計課長OBさまが、おっしゃりたいことは良く分かります。。

4月1日から契約する場合において、3月中に適法に、かつ、長の権限で入札をし、
契約を締結できれば、多くの自治体の契約事務の合理化につながると思います。

4月1日からの長期継続契約について、前年度において債務負担行為の設定なく、
契約締結が可能とした場合、立法者は、なぜ、長期継続契約においてのみ、
前年度中の契約を可能としたのでしょうか。

単年度契約についても、4月1日付けで行う契約はあり、事務の合理化を
考えるのであれば、単年度契約についても、3月中に契約を可能としなかった
理由が見いだせませんでした。

たとえば、4月1日付けで事業用地の土地売買契約を締結する場合、
担当者としては、土地所有者の気持ちが変わらないうちに、
前年度中に契約を締結したいと考えると思いました。

不動産を借りる契約は前年度に契約可能で、不動産を購入する契約は、
前年度に契約できない理由が分かりませんでした。

(よくよく考えてみたら、単年度契約を前年度に契約したら、複数年契約に
なってしまいますね。自己矛盾していました。すみません)

また、「毎年4月1日から役務の提供を受ける契約」ですが、
「翌年度以降にわたり役務の締結を受ける契約」のうち、条例で定めるものが
長期継続契約の対象となります。

つまり、役務の提供を受ける契約は、役務の提供が現年度から翌年度以降
にわたるものが対象になるかと思います。

平成16年の法改正による「毎年4月1日から役務の提供を受ける契約」ですが、
事例としては庁舎の機械警備や、清掃業務、空調の保守管理等、設備投資や
ノウハウの蓄積によるサービスの向上を図るなど、単年度で契約するよりも、
複数年にわたる契約のほうが合理的であるから(設備投資を例にとれば、単年度よりも、
複数年を基準に考えれば、コストの平準化が図れる)、長期継続契約を認めるべきと
判断された結果だと思いました。
会計課長OBさん

>4月1日から電気の供給を受けようとすれば、普通の人や自治体は、3月中に加入申し込みをしますよね。
>また、4月1日から部屋や土地を借りようと思えば、遅くとも3月中には契約して確保しますよね。
>そういうことを容認するのが、昭和38年に長期継続契約制度を創設した目的の一つではありませんか?

違います。毎年契約を繰り返さなくても「継続」できるようにしただけです。
予算に関係なく契約できてしまう制度など容認されていません。

(極論では10年後に開始する賃貸借契約を締結できるとかになっちゃいますよ)

まあ、これ以上議論するだけの知識も経験もありませんから、ここで失礼します。
地方公共断定で行う契約の基本は、始期はいろいろありますが、終期の限度は3月31日となる。
しかしながらガス水道電気などは翌4月1日から翌々年の3月31日まで再契約し、さらにそれを繰り返す契約である。
こういった契約は本来債務負担行為を設定しなければ複数年契約できないが、長期継続契約が可能として整備されていることから、翌4月1日以降の契約も当初契約の段階で可能とすることが出来ますよ、
という解釈と、
「214条の規定にかかわらず」と「平成16年7月文書」から、債務負担行為無しに前年度契約可能
との解釈の違いでしょうから、歩み寄りはないでしょう
元帳様、7743様
>「事業年度前」であって「事業開始年度前」ではないのだから。>
非常に苦しい説明ですね。どう違うんでしょうか?平成28年5月から平成31年4月までの契約なら事業年度は平成28年度から31年度、事業開始年度は平成28年度です。事業年度といえば、一つの事業全体の実施年度を指すのが当然で、一つの契約を二つ以上に分け、平成29年度分の事業年度は平成29年度だなどという用法は不自然です。
>草加市の回答としては、誤読されやすい要素があるにしても>
「長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えられる。」のどこが誤解されやすいんでしょう。誰が読んでも、4月1日から始まる事業の契約は長期継続契約なら前年度中に読めるという解釈しかできないと思います。また、このやりとりも4月1日からの契約の入札等を前年度中に行いたいという議論の文脈の中で出されている文書です。

Polite様
>立法者は、なぜ、長期継続契約においてのみ、前年度中の契約を可能としたのでしょうか。>
単年度主義の原則を重視し、その例外を一般の契約まで広げたくなかった、議会の意思によるという歯止めを残したかったからだと思います。毎年繰り返されるような契約や複数年での契約を繰り返すような契約等は、件数も多く、債務負担行為を取らせることの弊害が大きいですが、一般の単発契約は債務負担行為を取らせればいいわけですから。

それと、長期継続契約という用語は、条文中にはなく、また、法令の条文には一定期間以上を要件とするような文言は一切ありません。施行通知ではむしろあまり長期にするなという注意が書かれています。ある程度長期でなければいけないと考えるのは、誤解だと思います。
会計課長OB さま

 質問にご回答いただき、ありがとうございます。

 4月1日からの長期継続契約を3月中に締結することについてですが、
少なくとも、地方自治法施行令167条の17に規定する「物品を借り入れる契約」
と「役務の提供を受ける契約」については、次の3要件を満たす必要があり、
第1の要件から、現年度に契約の履行があり、さらに、その履行が翌年度にわたる
必要があるので、前年度の3月に履行がない場合は、4月1日からの長期継続契約
であっても、3月中の契約締結はできないということになりますか?

【地方自治法施行令第167条の17の契約は、次の3要件の全てを満たす
 必要がある】

要件1 翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約
要件2 契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約
    に係る事務の取扱いに支障を及ぼすような契約
要件3 条例で定める契約

Re: 長期継続契約と債務負担行為と支出負担行為の関係について

通りすがりでごめんなさい No.65210

事業年度って一般には1年間ですよ。
事業期間が5年間で各事業年度において歳出予算が必要となる・・・みたいに

>一つの事業全体の実施年度を指すのが当然で

苦しいを通り越して見苦しい説明です
某ぎょうせい系のFAQの中に業務委託契約に係る長期継続契約という項目があり、
翌年度以降にわたる長期継続契約を旧年度中に締結することについては、当該長期継続契約に係る予算措置がされていない限り、行えないと解する。
とはっきり記載があります。
また、
長期継続契約という制度が認められているのは、毎年契約の『更新』を繰り返すよりも長期にわたって契約した方がより合理的と判断されたためであり、メリットは債務負担行為の設定義務の免除のみ
との記載もあります。

以前のレスに財務事務提要が全て信頼できるわけではない、との記載もあり、私も盲信しているわけではありませんが、少なくとも専門家といえる方達の見解だと考えます。

追記
※某ぎょうせい系でなく某第○法規系だったかも、しれません。
polite 様

>第1の要件から、現年度に契約の履行があり、さらに、その履行が翌年度にわたる
必要があるので、>
この部分が、意見の違いがある部分です。私は、契約準備(予定価格設定、入札等)も含めて年度をまたげばいいと考えています。契約準備の開始から見て、履行の終期までが翌年度以降にわたればいいと考えます。前年度に履行がないと該当しないと読める条文上の明確な根拠はないと思います。私の考えは、ネットに出ている多摩市さんの運用に近いので、よろしければ参照ください。

通りすがりでごめんなさい様
>事業年度って一般には1年間ですよ。>
会計年度は1年です。例えば、補助申請の調書に、「事業年度」という欄があれば、複数年度にわたる事業であれば、「○年度〜○年度」と記載するのが当然で、そのうちの一つの会計年度だけを記載すれば誤解されます。

ついでに、議論を一つづつ整理してみます。
1 4月1日に履行期間が始まる長期継続契約を前年度中に締結することについて
ア 契約準備行為(予定価格の決定、入札告示、入札等)は、予算の執行に含まれる行為であり、少なくとも、総務省等の考えでは、4月1日から履行期間が始まる契約であっても、前年度中に行うことは一般の契約では違法である。
イ 長期継続契約に該当する契約まで4月1日付けの締結を常態とすることは、虚偽公文書作成を誘発し、1日の午前零時から必要な役務提供の契約等では口頭ヤミ契約で一定期間役務の提供を受けること等の不適正な行為を余儀なくさせる。
【結論】 4月1日に履行期間が開始する契約で長期継続契約に該当するものを前年度中に契約することが仮に違法であるなら、4月1日付けで締結することも同様に違法であり意味がないうえ、違法不適正な行為を誘発するので有害である。

ア、イは、客観的事実ですから、異論はないだろうと思います。ここから導かれる結論にも同意いただけると思いますが、何か論理上の疑問等がありますでしょうか。
(年度途中からの契約のことは、別途論じます。)
会計課長OB様

さすがに見苦しいです。

あなたの見解に賛同はしませんし、参考にしようとは思いません。
これ以上書き込む必要はないのでは?
御自身の自治体の解釈として好きにすれば良いし、これからもマイルールでどうぞ。
自分の見解と違うからと言って人に押し付けないでくださいな。
事業年度が4月から3月の一年間だとして、初年度において事業開始年度と区別する理由が分かりません。そう解釈する人は、総務省の16年7月の文書をどう解釈するのでしょうか?
もういいでしょ様は、私が書き込んだ某第○法規様の見解の紹介から書き込んだのではないでしょうか?

>総務省の16年7月の文書
特区提案の回答の中での『考えられる』であるし、他の方のレスでもありましたが、その後の特区の回答で一貫して債務負担行為無しに「認められない」としているから否定されているとみればよいのでは?(長期継続契約については否定していない、という見解があるのも承知です)

追記
会計課長OB 様。もういいでしょ様宛のレス、修正されましたか?
私の前段が間抜けになってしまいました。
会計課長OB様
呪文のように「16年7月の文書」を繰り返してますが、あなたの解釈がおかしいだけですよ。
総務省ができないと回答しているものを「私は、契約準備(予定価格設定、入札等)も含めて年度をまたげばいいと考えています」などと独自ルールを作っているのですから、これ以上の議論は無駄でしょう。

追伸:書いたものを後から全削除とかみっともない。少し冷静になりなさいよ(笑)
HNコロコロ変えてる方がみっともないぞ
Ksimo様
>長期継続契約については否定していない、という見解があるのも承知です>
そのとおり、条例に委ねたことで「議会の承認」をクリアしたのでしょう。また、見解を変更したのなら前の見解の改正手続きをするはずですが、そのままです。少なくとも、公式見解を変えたと解釈することはできません。

会計課長OG様
>総務省ができないと回答しているものを>
どこか文書で示されているんですか?公に文書で公開した見解に反する回答など、根拠とするに値しないと思います。
実は、私も、自団体での検討の際に念のため総務省に確認しています。電話で照会後、半日後の回答は、事業年度前の契約もOKという回答でしたが、翌日に訂正の電話があり、「課内に事業年度前の契約締結は完全に適法とは言い切れないという意見があるので、昨日の回答は撤回する。」とのことでした。重ねて聞くと、「意見が分かれるところなので各自治体の判断でやるならやってください。」とのことで、文書照会していいかを尋ねたところ、文書での回答はしないことにしているとのことでした。
>あなたの解釈がおかしいだけですよ。>
あの文書をどう解釈したら、あなたの言うような意味になるんですか?

先ほど投稿後、そんなに時間は経っていなかったので、特に断りなく修正しましたが、見てくださった方もおられたようなので、謝罪いたします。
論点整理の第2弾です。
2 @4月から1年間の長期継続契約を3月に締結することと、A9月から1年間の長期継続契約を8月に締結することの比較
ア 今年度分の歳出予算が計上されていることが、議会がこの契約を単年度主義の例外として承認したことにはなり得ない。したがって、今年度分の予算、支出の有無は、単年度主義の例外についての適法性の判断に関係ない。
イ 一般に、原則に対する例外の制度を作る場合、その原則が尊重すべきものであれば、例外として認める場合も、原則からの逸脱の程度をなるべく少なくしようとすることが当然であり、大幅な逸脱は認めるがわずかな逸脱は認めないなどという制度はあり得ない。
ウ @は認めず、Aを認めることは、大幅な逸脱は認めるがわずかな逸脱は認めないということになり、このような解釈、運用は矛盾している。
エ 一方、@、Aの両方を同様に認める場合は、そのような矛盾を生じない。
オ 文理解釈上で解釈が分かれた場合、論理的に矛盾を生じない解釈を是とすることが当然である。
カ 総務省の16年7月の文書、同年11月の施行通知は、事業年度前の入札、契約を認めている。両文書上、その一本の契約の中に当年度歳出分が含まれていることを要件としていると解釈できる文言はない。
キ 昭和38年から長期継続契約として扱われている土地の賃貸借も、@はダメでAだけを認めるということなら、自治省がそのように指導したはずであるが、現在も長期の土地等の賃貸借の多くは4月1日からであり、そのような指導が行われなかったことは明白である。
【結論】@はダメでAはOKという根拠、理由はない。ただし、繁忙期を分散する等の別の観点からAを推奨することは、全く問題ない。
>実は、私も、自団体での検討の際に念のため総務省に確認しています。
>「意見が分かれるところなので各自治体の判断でやるならやってください。」
これは、H16.7月文書について一度は可能であろうと回答したものの、総務省内でも意見が分かれているので正式な見解通知は出せないが、違法の可能性があるのを認識した上で各町村独自の判断で行ってください、という回答だったという事ですか?
ksimo様
私は概ねそのように理解しました。ただ、行政課内で意見が分かれているから文書回答はできないというようなニュアンスではなく、今は文書回答はしない方針というニュアンスでした。時期等は応対者が特定されてしまう可能性があるので明示できませんが、東日本大震災よりは後です。話し方は理路整然としていて、優秀そうだと感じました。
その回答を受け、また、現に前年度契約を行っている自治体も複数あること、公表されている文書上はできると解釈することが自然であること等から、実施しても総務省サイドが否定的な反応をするリスクはないと判断しました。
会計課長OB さま

 当該テーマについては、5年前からこのフォーラムで議論され、
今回も議論していますが、条文解釈上、整理が難しいですね。

 最後に1点だけ確認です。前回の確認の続きですが、

 地方自治法施行令第167条の17には、『翌年度以降にわたり物品を借り入れ
又は役務の提供を受ける契約』とあります。

 ここでいう「翌年度以降にわたり」とは、契約の期間が前年度から現年度にわたる
場合と、契約の期間は現年度であるが、契約の準備行為(予定価格の設定、入札等)
が前年度である場合の両者が該当するということ、つまり、「契約が翌年度以降に
わたる」ということでしょうか。
 
 自分としては、「翌年度以降にわたり借り入れる」又は「翌年度以降にわたり
役務の提供を受ける」、つまり、契約の履行が現年度から翌年度以降に、引き続き、
両年度にわたっていると解釈しました。
会計課長OBさん

もう書かないつもりでしたが、1点だけ確認
>大幅な逸脱は認めるがわずかな逸脱は認めないなどという制度はあり得ない
あれ?大幅な逸脱なのは@ではないですか?
予算なしに @は翌年度の12カ月分 Aは翌年度の5カ月分 を契約するんですよね?

会計課長OBさんの一般論は全然一般的でないと感じてしまいます。
いずれにせよ、理解しあうことは無理でしょうから・・・この場合は次の言葉が適してますかね

「私は好きにした、君らも好きにしろ」
(国の見解には拘束力がないという話を除いた場合で)総務省の見解に絞っての話でしたら・・

他の案件もみると、現行法で対応可などの回答もあるようなので、不可となっているものからできると読むのはむずかしいではと考えてしまいます。(できないとは読めないというのもわからないではないですが、どちらにしろグレー)

どこかの団体が、再度問い合わせをして明確な回答をもらえば、国の見解についてははっきりするのでしょうけど。それもないのが・・。
Polite 様
この「翌年度以降にわたり」の解釈については、全スレでのたくまる様とのやり取りの中でも書いていますが、おっしゃる通り両方の解釈があり得ると思います。そのうえで、私は、次の理由から「契約の時点から見て役務提供の終期が翌年度にわたっていればいい」と解釈しました。
@長期継続契約は、自治法の条文では債務負担行為の例外として規定され、債務負担行為の手続をとらずに同様の効果をもたらす制度だが、債務負担行為は、翌年度から開始する事業について今年度中に契約することが普通に行われている。
A16年7月に公開された総務省の文書では長期継続契約は事業年度前の契約を明らかに認めていること。
B16年11月の施行通知が「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約」を長期継続契約の対象と明示しているが、この種の契約は前年度中に契約できるのでなければ長期継続契約に加える意味がないこと。
C4月1日から1年間の契約は、3月に入札、契約等をしたとしても予算単年度主義の逸脱は最小限であり、これを認めずに履行期間自体が年度をまたぐ大幅な逸脱を認めることは矛盾と考えたこと。     おおむね以上です。
会計課長OBさま

質問に回答していただき、いつもありがとうございます。
文理解釈、論理解釈等、自治体により、さまざまな解釈、運用に
なりますね。

ただし、自治体としても前向きな考察を重ねた結果、誤った違法な
運用をしてしまうのは、避けたいところですよね。

立法者側にも、全国で見解が分かれてしまうような制度については、
可能な範囲内でいいので、統一の見解を出してほしいところです。

この問題については、結論の合意には至りませんでしたが、
議論はある程度つくされたのではと思います。

中途半端なかたちになってしまい、申し訳ありませんが、みなさま、
さまざまなご意見ありがとうございました。

私からは、以上にしたいと思います。ありがとうございました。

Re: 長期継続契約と債務負担行為と支出負担行為の関係について

通りすがりでごめんなさい No.65233

>16年7月に公開された総務省の文書では長期継続契約は事業年度前の契約を明らかに認めていること。
A.長期継続なのだから当然です。2年次以降の契約は事業年度前に締結しなければ継続になりません。しかし、初回契約(継続元)を歳出予算の計上なしに認める根拠にはなりません。

>16年11月の施行通知が「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの等に係る契約」を長期継続契約の対象と明示しているが、この種の契約は前年度中に契約できるのでなければ長期継続契約に加える意味がないこと。
A.これも同様で、2年次以降の契約を初回一括にできるものであるが「毎年4月1日から役務の提供を受ける...」部分は仮に5月1日からとすると契約に空白期間が生じるので長期継続とはならないためです。

>4月1日から1年間の契約は、3月に入札、契約等をしたとしても予算単年度主義の逸脱は最小限であり、これを認めずに履行期間自体が年度をまたぐ大幅な逸脱を認めることは矛盾と考えたこと。 
A.債務負担行為あるいは当年度歳出予算によって契約が可能であるため逸脱は認められません。いずれも適法に契約可能です。

くどいようですが、事業年度とは一般に1年間です。○年度〜○年度とは各事業年度が集まった表記にすぎません。事業年度ごとの事業費を記載せよとなっているのに全体事業費を記載することはありません(合計欄ならありですが)
会計課長OB様

自治法施行令167条の17の解釈を法規担当に聞いてみました。
個人的な見解との前置き付きですが、「翌年度以降にわたり」の文言は、このあとに読点があってもなくても、「物品を借り入れ」と「役務の提供を受ける」の両方にかかっていると考えるのが自然であるとのことでした。
もしそうならば、年度内に債務の履行が完結する契約、つまり、4月1日から翌年3月31日までを履行期間とする契約は、長期継続契約に該当しないということになりませんか。
たくまる様
前述のとおり、文理解釈上は、役務の提供自体が今年度から来年度にわたらなければならないという解釈と、役務の提供の始期にかかわらず契約時点から見て役務提供の終期が翌年度にわたっていればいいという解釈の両方が可能と思いました。そのうえで、債務負担行為の運用の状況との均衡、16年7月の総務省見解等から、後者を選びました。
16年7月の文書は、しつこいようですが、草加市さんが、4月1日から役務を受けることが必要な契約について、せめて入札等の契約準備だけは3月中に行うことを容認してほしいと要望されたことに対して、「長期継続契約になれば契約までできる」と回答したものです。文脈上、前年度から引き続き役務の提供を受けることが前提などと読める余地はありません。16年11月施行通知もその文脈の中で出されているものです。
私が、後者を選んだのは、もう一つ大きな理由があって、行政法の中でも住民の権利義務に直接関係しない手続法規的なものは、解釈が分かれるようなら執行者が最も効率的、効果的に事務ができるような解釈をとることが、住民の利益であるという考えです。住民利益という観点のほか、この解釈で運用したとして法律上の権利を侵害される住民など考えられません。リスクはないと判断しました。東京都さんがあのような運用をしても何も問題になっていないのですから。
各自治体が、行政の効率、さらには住民の利益のため、どちらを選ぶか、それぞれが判断されればいいと思います。
(17年 → 16年に訂正)
会計課長OB様

>C4月1日から1年間の契約は、3月に入札、契約等をしたとしても予算単年度主義の逸脱は最小限であり、これを認めずに履行期間自体が年度をまたぐ大幅な逸脱を認めることは矛盾と考えたこと。 

 いくつかの自治体では、3月議会予算議決後に入札契約等を実行していることを聞きます。おそらくその自治体も「ちょっとはみ出すけど実情に応じた最小限」と考えているのではと思います。

 会計課長OB様と同様、会計ルールは財務諸表に繋がる「自分を映す鏡」、システムでありツールであると私も思います。
 大幅逸脱のない範囲で、ツールは上手に使っていきたいと思います。
らっきー様
>ツールは上手に使っていきたいと思います。>
同感です。私の自治体も、実は、当初予算議決後(議決当日か翌日)に入札を行い、4月1日付けで契約をしていました。しかし、当自治体の当初予算議決は、早くても3月20日を過ぎるので、入札といっても真に競争性が働くのか疑問があり、また、4月1日付けの契約を慣習とすると日付け遡りを誘発すること等から、長期継続契約に限っては、業者の準備期間を十分にとって入札し、当初予算議決を確認してから3月中に契約締結することに改めました。入札告示や入札通知には、「必要な予算が議決されなかった場合は契約を締結しない。」「契約は、○年3月○日(当初予算議決予定日)から同月末までに締結する。」旨を付け加え、適法と確信しているとはいえ予算単年度主義からの逸脱を最小限にするとともに、議決前に入札することを議会軽視と言われる可能性を消しております。
今後も法令の範囲で、前例にとらわれず、可能な限り効率的、柔軟な対応をしていきたいと思っています。
都合の良いことしか書かないOBさんはもう帰ってください。
このスレッドは、全体の3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。

前住所不明の転入について

赤ヘル No.65237

過去ログに前住所不明の転入についての記事があったのですが、それでは解決に至らなそうなので新規投稿させていただきます。
よろしくお願いします。

本市(A市)を平成28年8月23日に転出(29日に郵送での転出届出)した方が、B市で転入届をしました。その際、B市の窓口での聞き取りで、A市を転出したのは平成27年10月であり、それ以降はマンガ喫茶やホテルなどを転々としていたことがわかり、平成28年9月19日転入(20日届出)を前住所不明で受け付けました。転入届の際にはA市の転出証明書を持っていました。

1.そもそも、処理はこれでよかったのでしょうか。

2.前住所不明の転入でこのままいく場合、B市での住民票には、備考欄などに最終住民登録地であるA市の記載はなくてもよいのでしょうか。
3.A市では、B市から転入確定情報が来ないため、転出確定処理が出来ないと思いますが、前住所不明の転入の場合は、A市ではそのまま放置しておくしかないのでしょうか。それともわかった時点で転出先をB市で転出確定処理すればいいのでしょうか。

質問が多くなり申し訳ありませんが、初めての事案で悩んでおります。
ご存知の方や情報をお持ちの方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。

Re: 前住所不明の転入について

元帳 No.65251

>赤ヘルさん
>初めての事案で悩んでおります。<
住民登録事務についてまったくの門外漢ですが、提示の事案がそれほど稀なケースとは思えません。赤ヘルさん自身に経験がなくても、決まったルール、ルールが決まってない場合の解決手順などは示されていると思うのですが、どうでしょう。

Re: 前住所不明の転入について

古米 No.65255

住民登録担当部署では、そろそろ初任者研修も終了している頃ではないでしょうか。
毎年の研修資料も保存してありますよね。
質疑応答集や事例集も職場にあますよね。
何より、同僚、先輩、上司がいらっしゃいます。
特殊な事例を、職員単独で処理することはありませんよね。
スレ主様のお尋ねの内容というより、特殊な事例に限らず、問題がある場合は、スレ主様所属(?)のB市住民登録担当部署内で協議確認等の上で答えを出し、処理するようになっているはずなんですがね。
読んでいて不思議です。

様式の変更について

初任税務担当 No.65206

基本的なことですいませんが教えてください。

地方税法施行規則などに載っている〇号様式など、色々な様式があるかと思いますが、これって市で勝手に都合よく作り変えてもいいものなんでしょうか?

それとも市の条例などで定めないと変更できないんでしょうか?

根拠がなくて困っています。わかる方、教えてください。

Re: 様式の変更について

mutu No.65208

具体的にどのようなことをしたいのですか?

国が定めた様式は、条例であったとしても改変することはできません
(企業は全国展開しており、各地方公共団体がレイアウトを変えたりすると電算処理ができなくなるので)

ただ、印刷時に、宛先に市町村の名称を追加するようなことは改変には当たらないと思います。

具体的に行いたいことを書いてもらえませんか?

Re: 様式の変更について

春風 No.65209

直接的に回答すれば、

>勝手に都合よく作り変えてもいいものなんでしょうか?
 いけません。
>それとも市の条例などで定めないと変更できないんでしょうか?
 変更は、一般的に総務省令(地方税法施行規則の一部を改正する省令etc.)で行われます。(=貴市の権限で変更することはできません。)

ですが、残余はmutu様のいわれるとおりです。
(具体的に、貴市の法規担当に御相談されるのが賢明かと)

Re: 様式の変更について

元審査 No.65213

地方税法施行規則に掲載された様式は、原則として変更できません。
ただ、「市町村の必要に応じ、適宜補正することができる」旨記載されているもの(第24号様式等)は、市町村の規則で定めることができると思います。
勿論、補正の範囲ですが。

Re: 様式の変更について

いなかやくにん No.65214

地方自治法で
〔条例〕
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

〔規則〕
第十五条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

となっていますが、これではないですか。

Re: 様式の変更について

初任税務担当 No.65221

皆様ありがとうございます。

具体的には給与支払報告書の総括表(第17号様式)についてですが、この中で付け加えたい項目があり、勝手に加えてもよいものかどうかと悩んでいます。

他の市町村のHPなどではけっこう手を加えているように見えるため、いいのかな、と思っていたのですが。

要保護・準要保護認定基準の条例化について

教委2年生 No.65177

当フォーラムをいつも参考にさせて頂いています。皆様にお力をお貸し頂きたいのです。

私の自治体では、(児童・生徒)要保護・準要保護認定基準等は要領で定めています。他の多くの自治体でも同様と推察します。

今回議員から、制度変更の際のチェックや意見を反映させるために条例化が必要ではと言われています。多分、経済的に困窮している世帯の所得の認定基準変更についてだと思われます。

現在の要領に基づき認定することに事務的にも問題はないと考えていますし、条例化すると変更の都度、議会の議決が必要になり面倒なのでやりたくないのですが、条例化が必要ない、又は条例化に馴染まない理由が思いつきません。

どなたか、いい考えがあればご教示願います。
条例化が必要ない理由 … 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律に基づく事務だから?

条例化がなじまない理由 … 思いつきません。

Re: 要保護・準要保護認定基準の条例化について

教委2年生 No.65188

元帳 さま ありがとうございます。

条例化を拒否する理由はないようですね。
各自治体の例規の体系になじむかどうかといった点もポイントになると思います。
条例制定権に関する基本的な情報を御確認の上、貴自治体の法規担当に御相談されることをお勧めします。

条例制定権に関する参考:https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/018853_pub.pdf
>多分、経済的に困窮している世帯の所得の認定基準変更についてだと思われます。
ということは、所得の認定基準を条例で定めるということでしょうか?
要保護者については、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律第2条において「生活保護法第六条第二項に規定する要保護者」とされているので、基準を定める意味がないように思われます(準要保護については意味はあるでしょうが。。。)。
また、認定基準についてはおそらく毎年度の生活保護の基準改定後の基準に基づいているかと思われますが、基準を改正する場合、時期的に議会への提案に間に合うのでしょうか?
あと、条例化すると、認定が行政処分に位置付けられることもありますので、御留意ください。
>教委2年生さん
>条例化を拒否する理由はないようですね。<
「条例が必要」というわけではないが、「あえて作る」というのを絶対禁止する理由もない、という感じでしょうか。

支援を上乗せするとか範囲を広げるとか条例で行ってもいいはずですし。

法人市民税の納期限の延長

houzinn No.65047

法人市民税の修正申告の提出があり延滞金を計算する場合、地方税法第326条に基づき計算すると思います。
この条文で延滞金の起算日の記述の中に「納期限の延長があった場合は、その納期限とする」という文言があります。

法人市民税の場合、納期限の延長される場合とは具体的にどのような場合でしょうか?
法人税法第75条の2による延長はあくまで申告期限の延長であり、これには該当しないと思われますがいかがでしょうか?

Re: 法人市民税の納期限の延長

のっぽ No.65072

地方税法20条の5の2では

(災害等による期限の延長)
第20条の5の2 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。

今年は熊本地震がありましたので、自分のところも期限延長しました。

Re: 法人市民税の納期限の延長

元帳 No.65109

群馬県 - 延滞金・加算金
http://www.pref.gunma.jp/04/a4310014.html

の中ほど、
《法人の県民税・法人の事業税の納期限の延長に係る延滞金》
が、一番はっきり書いてありますね。

Re: 法人市民税の納期限の延長

ROMでした No.65115

>法人税法第75条の2による延長はあくまで申告期限の延長であり、
 これには該当しないと思われますがいかがでしょうか?

法人税法では、申告書提出期限を納付期限としているので、
これにより納期限も延長されます。
(法法第77条など。国税は、一般的にこの方式。このほか国税通則法第35条など。)

地方税の場合は、「申告納付」として、申告書の提出期限と納期限を一緒に規定しています。
また、法人市民税では、「法人税額〜を納付すべき日までに、」申告納付しなければならない、としているので、法人税が延長されると自動的にこちらも延長される結果となります。(地方税法第321条の8第23項など。)

Re: 法人市民税の納期限の延長

元帳 No.65122

法人市民税 延長法人 見込納付 で検索するといいかも

ROMでしたさんの書き込みはちがうのでは?

Re: 法人市民税の納期限の延長

元審査 No.65128

ROMでした様 元帳様

>申告書提出期限を納付期限としているので、
>これにより納期限も延長されます。

これは、どちらもある意味であってますが、実は「納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。(国税通則法第64条)」ので、延滞税と同額の利子税を納めたくない法人は当初の納期限に見込納付します。

地方税も同様だったと思います。

Re: 法人市民税の納期限の延長

元帳 No.65136

「延長法人でも延滞金はつくよ、ただし特例基準割合」は知っていましたが、「納期限は伸びるが、納期限前でも延滞金が発生する」とは知りませんでした。
>ROMでしたさん
すみませんでした。

Re: 法人市民税の納期限の延長

ROMでした No.65191

スレ主様のお尋ねの修正申告の場合と内容が少し離れますが、

いわゆる延長法人には利子税がかかります。
元審査様ご指摘のとおり、これを回避するために見込納付が行われます。

ちなみに、地方税の場合はこの利子税に相当する部分も延滞金です。
(地方税法第327条など。)
なお、現在は、利子税相当部分延滞金の率と期限後納付の延滞金の率は
異なります。 (損金算入の扱いも異なります。)

適用率は、国税も同様だと思うので、延滞税と利子税では現在では同額にはならいと思います。

最終的に修正申告分の納付を行う場合も、この部分が関係するようです。
過去ログ[ 563 ]の話題