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土地代金の端数処理について

悩む用地者 No.65265

既出を探しても見当たらないので、お尋ねします。
共有土地の用地買収において、持分で割ると円未満の端数が出ます。
国等の債権債務等の金額端数計算に関する法律では確定額で端数処理となっていますが、この確定額とは、共有持ち分で割った時点なのでしょうか?
面積×土地単価で出る数字が確定額と考えていたので、共有持ち分で割り切れない分はどちらかに配分する申し出を貰うものだと思っていたのですが。
土地代金で端数処理した上に、共有持ち分でも端数処理することになってしまうのではかいかと。。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65267

契約書の書きぶりによります。
Aに○円、Bに●円払うと書いてあれば端数計算法の出番はありません。

Re: 土地代金の端数処理について

悩む用地者 No.65307

元帳様

 質問が判りにくくて恐縮ですが、契約の前段階の事で伺いたいのです。
 例えば、買収地10.05u、単価が1,550円の場合、土地代金は15,577.5円となり、ここで円未満の端数を切り捨てるのは当然だと思うのですが、この土地が2名の共有だった場合に、2で割るとまた円未満の端数が出ます。
 これを、また端数処理してしまうと、単独所有だった場合と1円差が出るので、それもおかしいんじゃないかなと思ったのです。
 私は、法でいうところの確定額とは、土地代金の時点をいうのであって、所有者の共有といった事情で左右される部分は端数処理すべきではなく、受け取る側で配分を決めてもらうべきと思っているのですが、、、
 正直なところ、我が職場内でも担当によって取り扱いが違っています。

長文になってしまい申し訳ありませんが、補足させていただきます。

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65308

売買契約はそれぞれの人とするんじゃない?

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65309

>悩む用地者さん
契約の前段階のことは関係ありません。
相手といくらで合意をしたかがスタートです。
その合意で端数が生じちゃう場合に法律の出番です。

例で言えば、10.05平米は客観的に定まっているとして、単価が1550円だから「15,500円で契約してください」で相手と交渉してもいいし、「15,600円で契約してください」と交渉してもそれは自由です(16,000円でも15,000円でもいいです)。相手と合意したらそれが確定額です。
本当に1円未満を切り捨てるべきか切り上げるべきか(15,577円か15,578円か)悩んだなら、技術職の人に「有効桁数って何?」って聞いてみてください。単価の1,550円もそこまで信頼されても困ると思います。

Re: 土地代金の端数処理について

ムー No.65310

例えばですが、1万円の土地に共有者が3人いた場合の話なのではないでしょうか?

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65311

有効数字(有効桁数) どうぞ。
http://fnorio.com/0034significant_figure1/significant_figure.htm

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65312

ムーさんの指摘も受け入れて、
>受け取る側で配分を決めてもらうべきと思っているのですが、、、<
決めてもらった配分を契約書に反映したら解決ですね。

契約書に書くまでは合意を形成する過程、契約書に書いたあと端数が生じるようであれば端数計算法の出番、端数が生じないように書けば出番なしです。

Re: 土地代金の端数処理について

ムー No.65313

やりとりを見ながら考えているところですが。

所有者が一人と契約した場合は1万円となる土地に、共有者が3人いた場合は、どのように契約すればいいのでしょうか?

でどうでしょうか。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65314

>ムーさん
私には、これ以上、書き込まなければいけない要素がありません。
御自分でどうぞ。

Re: 土地代金の端数処理について

悩む用地者 No.65315

ムー様
助け船をいただきありがとうごさいます。
土地代10,000円は端数処理の結果として、その金額を共有者数で割りきれない時のことです。

元帳様が仰るように単価を弄くって合意できるなら問題ないのですが、公共用地でそうはいきませんので。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65316

じゃ、くどくいきますか。
大前提として、契約書に書くまでのフェーズと契約書に書いたものを解釈するフェーズはまったく別ものです。

で、契約書に書くまでは、売主と買主が交渉して合意に達すれば何でもありです。

なので、
>買収地10.05u、単価が1,550円の場合、土地代金は15,577.5円となり、ここで円未満の端数を切り捨てるのは当然だと思う<
私は当然だとは思いません。15,600円でも15,000円でもいいはずです。単価に面積かけているからおかしなところで悩むのですよ。悩む用地者さんは、15,577.5円が適正な価格だとお思いですか?

公共用地の特殊性で、単価に面積をかけ、1円未満を切り捨てるという決まりがあれば別ですので、それに従えばいいと思います。
ただし、その土地を不動産鑑定士に鑑定してもらったら、ほぼ確実に15,600円か15,580円で鑑定書を出してくると思います。

>単価を弄くって合意<
とは言ってません。

Re: 土地代金の端数処理について

ムー No.65317

専門的なことがわからないので参考にならないのかもしれませんが・・

お示しの法を使うとするなら、3333、3333、3333で契約となるのかなと考え中です。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65318

>ムーさん
>お示しの法を使うとするなら、3333、3333、3333で契約となるのかな<
端数計算法を使って契約ということ自体がありません。3,333円・3,333円・3,334円で契約しても問題ありません(公共用地の取得については問題あるというのなら別)。
言葉尻を捉えているようにみえるかもしれませんが、重要です。

「土地の価格は10000円とする。ABCに共有割合に基づき払う。」と契約書にあれば、端数計算法を使って、3,333円ずつ払うことになります。

Re: 土地代金の端数処理について

ムー No.65319

>3,333円・3,333円・3,334円で契約しても問題ありません

契約は自由ってことなのでしょうね。これはこれでわかるのですが、上記がOKとすると、1円・1円・9998円での契約も可能になるのかな、とか、3334円、3334円、3334円契約も可能なのかな?とか、いろいろ出てきそうです。

そうなると端数処理にも法則がないと混乱が生じますよね。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65320

>ムーさん
>1円・1円・9998円での契約も可能になるのかな、とか、3334円、3334円、3334円契約も可能<
前者は合意が成立しないでしょうし適正な価格で買収という原則に触れるでしょうからまずいとして,後者は可能です(用地取得の分野で総額で1万円を超えてはいけないというルールがなければ)。

>そうなると端数処理にも法則がないと混乱が生じますよね。<
法則は必要でしょうが、それは端数計算法ではありません。用地買収側のルールとしてあればいいでしょう。

Re: 土地代金の端数処理について

匿名 No.65321

元帳様の意見と同様ですが、
土地売買は相対契約です。端数扱いなんてルールは存在しません。
理解できないでしょうか?
※交渉時・契約時に「端数は<切り捨て><切り上げ><その他>」等言えばOKです。

Re: 土地代金の端数処理について

悩む用地者 No.65322

つまらないことでおさわがせして恐縮しております。
やはり、公共用地の取得について誤解があるようです。
契約金額(土地代金)は起業者が決定するもので、権利者と金額の交渉をする余地はありません。
この金額決定の段階での話なので迷っているのです。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65323

じゃあ、おまえが決めろよ。
おまえが起業者なんだろ。

Re: 土地代金の端数処理について

ムー No.65324

>>じゃあ、おまえが決めろよ。

うーん、そういうことじゃなくて、どれが無難かということなのでは?
じゃあ、一億っていうとダメなわけでしょう。

Re: 土地代金の端数処理について

のっぽ No.65325

被補償者それぞれに契約書必要なのですかね。買収する土地が3人の共有で補償額が一万円の時はウチでは契約書一通に被補償者3人の印鑑貰って補償していた気がします。金額については内訳書を出してもらってたと思います。
移転補償でも移転対象建物が共有の時も有るかと思いますが、補償でも買収でも考え方は変わらないです。
ご自分の所に事例が無いようでしたら、県用対に尋ねられたらどうですか?

Re: 土地代金の端数処理について

匿名 No.65326

>契約金額(土地代金)は起業者が決定するもので、権利者と金額の交渉をする余地はありません。

勘違いも甚だしいですね
永遠に悩んでくださいw

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65327

素人で何だか良く分からないのですが、
こちら http://www.nxtone.co.jp/category/1438359.html
の中ほどにある、2損失補償制度について(1)損失補償の原則 の箇所に「個別主義」とありますが、スレ主様のところでは、そうではないということですかね。
用地買収の対象が共有名義ということは、共有者ごとの権利が確定していると思いますが、そこには関係なく、まず対象自体の価格を決定してしまうということなのでしょうか。
共有者で勝手に按分してということは、こちらの原則に反しているのではないでしょうか。

Re: 土地代金の端数処理について

悩む用地者 No.65328

ご回答、ご提案をいただいた皆様には、お忙しいところを私の愚問にお付き合いいただきありがとうございました。
また、私の説明力不足から場を荒らしてしまいまして誠に恐縮です。
本件については、ご助言いただいたとおり県用対に相談してみます。

Re: 土地代金の端数処理について

元会計職員 No.65329

<契約金額(土地代金)は起業者が決定するもので、権利者と金額の交渉をする余地はありません。>

であれば、契約金額はルールに従って決定し、各人に対する支払いを契約で定める・・・ではどうですか?

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65330

債務の確定額=各共有者との契約金額

Re: 土地代金の端数処理について

批判者 No.65331

>じゃあ、おまえが決めろよ。
おまえが起業者なんだろ。
>永遠に悩んでくださいw

2ちゃんかよ?
このサイトの信憑性が落ちるわ。私物化反対。

Re: 土地代金の端数処理について

会計課長OB No.65332

>契約金額はルールに従って決定し、各人に対する支払いを契約で定める>
この場合の「ルール」には、端数計算法は含まれません。契約で定めた支払額に端数が生じた場合だけ、端数計算法の出番になります。例えば、契約で単価等だけ定めていて、支払額はその請求の際に数量を乗じて計算するような。
端数計算法を拡大適用し、同法第2条の「確定金額」に該当しない場合にまで適用させようとしてしまう誤りは、かなり多いようです。
何年か前まで、地方財務の代表的な参考書にも「契約保証金額が100分の10以上の額と定められている場合には、100分の10を計算して端数が生じたらそれを端数計算法に従って切り捨てる」旨の記載がありましたが、現在は誤りに気付き、削除されています。これも「確定金額」を誤って解釈した好事例です。

Re: 土地代金の端数処理について

元審査 No.65337

お題について、ひとつ質問があります。

スレ主様は、共有者全員との間で、ひとつの契約書を作成する予定ですか?
それとも、共有者とそれぞれ契約を交わす予定ですか?

前者は、あまりないとは思いますが、これなら共有者間の分配がどうなろうと関係ありません。
後者であれば、u単価×面積×持分で計算した額が、それぞれ確定額になりそうな気がします。

Re: 土地代金の端数処理について

batei No.65341

ひと筆(一画地)を売買契約を行う上で、私は(民民間の場合でしたが)前者で行いました。

物理的明け渡しが、明確となること。
契約書の印紙税が合計額で安価であったこと。
登記申請も連名の1枚で行う予定であったこと。
以上が当時の理由でした。

もちろん、共有の片側の口座への全額振り込みでしたが、税務署では、一方には贈与税の対象とはしませんでしたし、売り主側に何一つ指摘もないようでした。

領収書や振込先の矛盾の心配が生じるならば、税務署にお尋ねするのがてっとり早いし、市内部の書類を要するならば、別途、領収証は連名ですれば足りるだけと考えます。
 前者を最初から排除して考えなくても良いと思います。

Re: 土地代金の端数処理について

元帳 No.65342

(感想)
単価×面積で端数が出たらどうしましょうか?
(あるいは、)当然切り捨てですよね?
って
消費税は切り捨てですか、切り上げですか?
に近いものを感じるな

Re: 土地代金の端数処理について

元審査 No.65347

>私は(民民間の場合でしたが)前者で行いました。

今回は収用関係のようで、そうすると収用証明書が必要です。
仕事柄、証明書等の写しを提出してもらうことが良くある職場ですが、実は、今まで○○、××というように相手方が複数人になる収用証明書(及び契約書)は見たことがないです。
なので、前者はないのかな?と、勝手に思ってました。

Re: 土地代金の端数処理について

のっぽ No.65350

土地収用までは進んでないと思いますよ。収用にかかると収用委員会で決定した額で個々に補償する事になりますので、任意買収だと思います。
それと契約書をどう作成するかも所有形態によって異なるケースも考えられます。
一般的には、共有の場合は同一世帯のご夫婦、親子、兄弟姉妹が多いと思いますので1円の差について問題になる事はあまりないと考えますが、スレ主様は、例えば、私道を買収する様な場合を想定されてたのかも知れません。
私道の多くは関係人の共有でそれぞれに持ち分をお持ちの事が多いですので
端数の1円を、いつ、どの様に処理するかをお悩みだったのではと推察しています。

ちなみに価格については、公共用地の取得に伴う損失補償基準の第8条、第9条あたりで起業者が土地の正常価格を算定して補償する事になっています。
で、この価格は事業用地の買収は勿論ですが、残地補償の積算、支障物件の移転補償の積算にも使われます。

前スレで契約自由のお話がありましたけど、土地の正常価格が一万円で有るなら、この価格を超える価格での買収は過大補償になりますし、下回る価格での買収は憲法違反になりますね。

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65351

起業者が土地価格を決定する用地買収ですから、売り手買い手が対等な任意売買とは異なると思います。
任意契約であれば価格も任意では?
公共用地取得に関しては下記に従うものだと思いますが、仮に任意売買だと違うのかな?
>公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)
(補償を受ける者)
第4条 損失の補償は、第5章に規定する場合を除き、土地等の権利者に対してす
るものとする。
(個別払いの原則)
第5条 損失の補償は、各人別にするものとする。ただし、各人別に見積ることが
困難であるときは、この限りでない。

株式会社ネクスト・ワンの記載も参考になると思うのですが。

個別払いとするものを、纏めて一契約とするのでしょうか。

Re: 土地代金の端数処理について

元審査 No.65352

すいません。最初に戻ります。そもそもの質問が

>国等の債権債務等の金額端数計算に関する法律では確定額で端数処理となっていますが、この確定額とは、共有持ち分で割った時点なのでしょうか?
>面積×土地単価で出る数字が確定額と考えていたので、…

でしたね。

私は「確定額」というのは契約すべき額、つまり「共有持分で割った額」に一票入れたいと思います。
確定額を更に割り返してまた端数処理というのはどうかと思うからです。

Re: 土地代金の端数処理について

のっぽ No.65354

元審査様

議論戻していただきありがとうございます。

では、自分はスレ主様のお考えを支持します。
理由は所有権の形態、単独所有と共有所有で土地の価額(単価✕面積=買収金額)が変わる事は平等ではない事と財産権を侵害してる可能性を否定できない事だと思います。
すごく狭義な解釈ですけれど…

Re: 土地代金の端数処理について

ヲッチャー No.65355

「いずれにしても、取下げというのは最初から申請がなかったものとするのでしょう。」でおなじみの 元審査
「現所有で課税はできても、当該固定資産は市の名義なので差押できないですよ。」でおなじみの のっぽ

楽しみだなぁ、ファイト!

Re: 土地代金の端数処理について

会計課長OB No.65361

債権債務の確定金額に端数がある場合だけが、端数計算法の出番であり、本件で言えば契約書に記載された金額または計算式に端数がついている場合だけが、この法律の適用だと思います。つまり、例えば、契約書に、代金として、「面積に単価○円/uと持ち分割合を乗じた額とする。」というような規定にした場合で円未満の端数が生じたら、この法律を適用すべきでしょう。
しかし、契約書にどういう金額を書き込むかという段階では、債務として確定しておらず、端数計算法とは無関係だと思います。両者の合意で、切り上げても、千円単位に丸めてもいいと思います。補助元が何らかのルールを持っていればそれに従うべきですが、それがなければ、各団体で決めていいことだと思いますよ。

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65396

悩む用地者 様

そろそろ県用対に相談の結果報告をお願いできませんか。

Re: 土地代金の端数処理について

No.65399

ひといなぁ
質問があったら逆質問か挙足取り
そのくせ回答はめちゃくちゃ
そして「他に聞け」
極め付けは「聞いた結果は?」

この掲示板もここまで堕ちたか…

Re: 土地代金の端数処理について

元用地担当 No.65401

離れて久しいから記憶があいまいだが。

「公共用地の取得に伴う用対連基準の解説」(第一法規株式会社)にも載ってなかった?
事例紹介も豊富だけど。

>た様

思いついた感想をいちいち書き込まなくても結構です。その行為が、あなたの仰る「堕ちる」遠因になっていることにご自覚がないとか?

Re: 土地代金の端数処理について

No.65403

極め付け ×
極め付き 〇

Re: 土地代金の端数処理について

No.65404

ひとい ×
ひどい ○

Re: 土地代金の端数処理について

古米 No.65407

素人としては、
@土地評価額=土地単価×面積
A補償見積額=@×共有持ち分(ここで端数処理)
B契約額(補償額)=Aを端数処理した後の金額(共有者ごと)
と考えるんですね。
なので、専門家である県用対に相談の結果を、知りたかっただけなんです。
お邪魔していたら申し訳ない。
ただ、結果は報告していただいても良いと思いますけどね。

Re: 土地代金の端数処理について

隊長 No.65413

「素人」が売りになるのは風俗店だけ

Re: 土地代金の端数処理について

batei No.65415

た様は、するどいし、十分自覚されてると思いますよ。
だからこそ、ひといなぁ と敢えて書いているのではないのでしょうか。
これって誘ってますよね。

辛辣な表現だったかもしれませんが、
思っていても見過ごされるよりも、良いと思う者もいます。
いろいろです。

Re: 土地代金の端数処理について

No.65417

お前が言うな>batei

Re: 土地代金の端数処理について

batei No.65419


お前に言われる筋じゃないけど・・
その根拠や理由は?
相当な返答があると期待していいかな

聞いてやるけど、まとまな議論ができななら消え失せな。
うっとうしいから。

Re: 土地代金の端数処理について

バテイモンダイシタ No.65421

消えたはずではなかっのかい?
閲覧者に不快感を抱かせる能力は相変わらず健在だね。

Re: 土地代金の端数処理について

batei No.65422

やっぱり、その手の奴だね。
どっちかなって、探ったけど、単細胞は直ぐ食いついてくる。

Re: 土地代金の端数処理について

No.65426

>聞いてやるけど、まとまな議論ができななら消え失せな。
>うっとうしいから。

お前が言うなと言っている
bateiは消えろ

Re: 土地代金の端数処理について

774 No.65431

こうして画面キャプチャーに勤しむbateiであった

Re: 土地代金の端数処理について

batei No.65437

何言ってるかわけわかんね。
メンツだけは一人前かい。おまえの人格否定しないから遠吠えしてな。

Re: 土地代金の端数処理について

No.65438

>何言ってるかわけわかんね。
>メンツだけは一人前かい。おまえの人格否定しないから遠吠えしてな。

なんというブーメラン・・・
笑わすなよ

Re: 土地代金の端数処理について

はぁ。 No.65452

管理人様

当スレッドにおいて、65413以下を削除要請します。

見るに堪えません。

Re: 土地代金の端数処理について

w No.65492

せっかくbateiさんが登場してくれてるのに
削除なんて悲しいこと言わないでください。

新規で規定した事業に係る補助金の適用について

法令担当者(新米) No.65471

事業に係る補助金について、個別の要綱を定めており、その要綱に新しい事業についても補助金の適用を可能とする場合の附則における経過措置(適用)の書き方について伺います。

改正前の要綱では補助金の適用外でありながら、改正要綱の施行後は補助金の適用を受けることができるようになりますが、施行日前に当該事業を行っていたもので現在継続中であるものについて適用外とし、施行日以後に係る着手分から適用させる場合の規定はどのようにするべきでしょうか。

それともそもそもこの経過措置(適用)の規定は必要ないのでしょうか。
「新米」とのことですが、今月から御担当になられたのですか?
まさかとは思いますが、今年の4月から担当されてるのであれば、あまりにも不勉強ですね。ほかの例規等の規定や、法制執務詳解やワークブックぐらい調べましょうよ。

一応、質問にお答えするのであれば、適用関係については規定しておいた方がよいと思います。また、規定については、

   附 則
1 この要綱は、○年○月○日から施行する。
2 この要綱による改正後の○○要綱第○条(第○条第○項)の規定は、○年○月○日以後に着手する事業から適用する。

といった感じでしょうかね。
色々バリエーションはありますので、あくまで参考程度としてください。

ちなみに、当方では要綱は「施行」ではなく「適用」としているため、上記の例示は条例・規則とした場合の例です。

入札執行の具体的手順

ロン No.65434

 税務課に初めて配属になりました。基本の基本と思いますが、配偶者控除って夫婦両方に適用になるのでしょうか。

Re: 入札執行の具体的手順

ななし No.65435

タイトルからして釣りでしょうか?

配偶者控除について

ロン No.65439

すみません、何かタイトルが変になっていました。もう一度質問させてください。配偶者控除は夫婦どちらにも(重複して)適用できるのでしょうか。

Re: 配偶者控除について

元帳 No.65440

>ロンさん

地方税法を見ると、
≫(所得控除)
第三百十四条の二  市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
十  控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 三十三万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第九項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には、三十八万円)
十の二  自己と生計を一にする配偶者(他の所得割の納税義務者の扶養親族とされる者並びに第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除くものとし、前年の合計所得金額が七十六万円未満であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が千万円以下であるもの(その配偶者がこの号に規定する所得割の納税義務者としてこの号の規定の適用を受けている者を除く。) 次に掲げるその配偶者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額≪
となっています。

10号の2(配偶者特別控除)では両方受けることはできないと明示されていますが、10号(配偶者控除)の方は書いてありませんので、法律の条文上は可能と思います。
国税は所得の基礎控除が38万円で控除対象配偶者の所得上限と一緒なのでありえません(配偶者控除を受けなくても非課税)が、住民税の場合は夫婦双方とも33万円超38万円以下の場合はありえるのでしょう。(自信なし)

Re: 配偶者控除について

古米 No.65448

チョッと気になったのでググってみました。
参考:参議院ホームページより
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2014pdf/20141104011.pdf

ここからすると、夫婦の所得がそれぞれ38万円以下であれば、配偶者控除はそれぞれ可能のようですね。
住民税についても同じように思えます。
そもそもの「配偶者控除の意義」ということで考えて良いのではないでしょうか。

追記
国税の”なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。”という書き様から、
(1)配偶者控除+配偶者控除(住民税)
(2)配偶者控除+配偶者特別控除(所得税と住民税)
がありそう。

Re: 配偶者控除について

ケイケイ No.65450

以前、税務を担当していた時に、配偶者控除を夫婦で申告している税理士がいらっしゃったので、そのようなことが出来るのかを、国税、県担当、実務の参考書などを調べてみましたが、

・国税は、そもそもお互いに配偶者控除をする意味がない。
 理由としては、所得が38万以下で無ければ配偶者控除の対象にできないが、38万なら所得税は課税にならない。

・県担当、参考書
 ダメって書いて無い
 詳しい説明はありましたが、ものすごく短縮するとこの理由。

となり、お互いに出来るという結論になりました。

メリットとしては、市町村民税の均等割りが非課税になるってのがありますね。

Re: 配偶者控除について

国語 No.65467

税務関係者が考えるとこうなるのですね。

素直に考えれば、扶養って養ってるってことですよね。

お互いに養ってるってこと?

それって扶養?書いてないから?

だから、やたらと長い説明がいるんだよね。

日本も落ちたもんだ・・・

Re: 配偶者控除について

おまっと No.65478

配偶者控除と扶養控除は別物であり、配偶者控除は配偶者を扶養していることが要件にはなっていません。

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
@民法の規定による配偶者であること。
A納税者と生計を一にしていること。
B年間の合計所得金額が38万円以下であること。
C青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

各種委員等給与条例の規定内容の可否について

法令担当者(新米) No.65400

条例事項として定める農業委員及び農地利用最適化推進委員の報酬について、『能率給』として『予算の範囲内で町長が定める額』と規定することはできるでしょうか。
これですよね。

>市町村は、農業委員及び推進委員に対し、報酬を支給し、及び職務を行うために要する費用を弁償しなければならないこととされています(法第15条及び第25条)。
>この報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、条例で定めることとされています(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2)。
(出典:[PDF]「農地利用の最適化」を - 農林水産省)

一定の報酬と費用弁償以外に「能率給」が必要な事情がよくわかりません。
どういうものを想定されているのでしょうか。
なお、条例で定める報酬額について、似たような委員でこんなアバウトな定めをしているものが外にあれば、○○に準じていると説明することも可能かと思いますが…。

Re: 各種委員等給与条例の規定内容の可否について

法令担当者(新米) No.65408

能率給の規定が必要な事情は、『農地利用の最適化に関する事務』が農業委員会の必須事務として位置付けられたことによります。

これは、国が、上記の事務における農業委員会の成果として交付金を支払う事業であり、分配された交付金を委員に配分するというものです。これにより規定が必要となってくるものですが、規定として先程のような規定が可能かどうか苦慮しているところです。

Re: 各種委員等給与条例の規定内容の可否について

むかいのロトト No.65409

本市でも、現在、新体制に向けた準備をしております。
スレ主 様がご提示の件については、新たな体制における委員の報酬として、基礎的な部分と上乗せ部分を想定し、基礎的な部分については、農業委員会交付金を充て、上乗せ部分については、新たに制度化された農地利用最適化交付金を充てるものとされております。
そして、この上乗せ部分について、ご提示のとおり、報酬条例に規定することになるわけです。

国から報酬条例の規定例が示され、今回のスレのような規定も例示されているところです。
具体的なイメージとしては、高齢等のため耕作ができないような方の農地を、耕作意欲を持った方にあっせんするなど、農地の売買や貸し借りの取りまとめをしたり、耕作放棄地を再生するような働きかけをして、再生にこぎつけたり、新たに農業に着手するような方を支援したりした場合に、その出来高に応じて、一定額の手当を支給し、農地等の利用の最適化を推進していくものであります。頑張りに応じて、手当を支給するものです。

しかし、国から示されている報酬条例案については、私の見解ですが、おそらく内閣法制局のチェックを受けていないものと思いますので、適当でない例示もあると思います。
今回のスレの例示については、報酬額を具体的に条例に定めておりませんので、条例に規定したことにはならないのではないかと思います。
やはり、具体的に、一件について○円という具合に、規定すべきものと思います。
すみません。便乗して質問させてください。

「農地利用最適化交付金」の制度の概要は、むかいのロトトさんが
おっしゃるとおりの内容になります。

農業委員及び最適化推進委員に対して、「能率給」として、基礎的報酬に
上乗せで支払う制度が創設されます。

 上乗せ支給の内容は、「活動実績払い」と「成果実績払い」の二本立てに
なります。
 
 このうちの「成果実績払い」については、当該自治体の「農地集積率」と
「遊休農地の解消率」の実績(1月から12月まで)に応じ、年度末に一括して
支払う内容になります。

 農業委員及び最適化推進委員については、月額(又は日額)で支給されている
自治体が通常だと思います。

 この場合において、業務の実績に対する上乗せの報酬を年度末に一括して
併給することが地方自治法第203条の2第2項により、可能なのかが疑問点です。

地方自治法第203条の2
2 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。
 ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

 この場合のただし書は、日額でなく、月額又は年額を支給を可能とするものであり、
月額又は日額支給に上乗せして、年度末に業務の実績に応じ、「期末勤勉手当」
に相当するような支給を「能率給」と称し、報酬として支給することが、報酬条例
に特別な定めをすれば可能かどうか、疑問に思ったところです。
労働の対価としての賃金・手当・報酬に、「予算の範囲内」はあり得ません。

農地の「あっせん」にかかる謝礼は、所得税法上の「報酬・料金」として源泉徴収の対象にはならないと思われますので、「役務費」なり「報奨費」として支払う方法がありそうに思います。
参考までに
「芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」
その他の特別職の職員・・・予算の定めるところによる。

としているものもあります。
予算の範囲内

予算の定めるところ
は意味が違うのでは?
自治体の支出は予算の範囲内で行うのは当然ですから、「予算の範囲内で市長が定める」は、「市長が定める」と全く同じ意味でしょう。
その上で、予算がないから払わないよと相手に主張し得るものでなく、予算の範囲内で執行しなさい(または必要な予算を確保しなさい)と市長を縛る性格のもの(すべての支出はそうですが)でしょう。
Gさんの
>労働の対価としての賃金・手当・報酬に、「予算の範囲内」はあり得ません。<
は、逆転した議論のような気がします。労働の対価かどうかは、働かす側と働く側の取り決め・関係・態様で決まるのであって、働かす側が払う仕組みで決まるものではないはずです。
素朴な疑問ですが、
これこれの科目でいくら必要です、という予算の根拠が「予算の範囲で市長が定める」条例だったら、予算はどうやって作成するんでしょう?
市長の裁量で、いくらでもOKになってしまいませんか?
「市長の裁量で・・・」云々については、市長ができるのは予算議案の提出までで、確定には議会に議決がいるので、その心配はないと思いますが、別の意味で この規定には疑問があります。
「予算の範囲内で・・・」という規定は補助金交付要綱ではよく見ますが、これは当該要綱が予算の執行のための要綱だからと思います。
今回の場合、法律で「条例で規定する」と規定されていますので、上限なり単価なりの基本的部分を規定すべきと思います。

ただ、もっと根本に戻ると、そもそも農業委員の報酬として相応しいのかなという疑問が出てきます。
これは制度設計の問題なので、もう遅いと思いますが、農業委員をしている人に別の業務を委託する形にすべきだったと思います。
「予算の範囲内」って、当初予算を越えそうになっても補正予算は組まない、という「宣言」だと考えておりました。したがって、人件費関係には適用されるはずがない、というのが、先の書き込みの意味です。
当方では、<予算の定めるところ>とは予算要求時に積算の根拠とする<単価>のことです
予算書の明細欄に委員報酬1回●●円と書きます
なお、自治体ですので他者からの批判は受け付けません
(自治体の判断で運用できる事項)
他にどこにも相談できず、何か少しでもお知恵をお借りできないものかと、投稿させていただきます。
固定資産税の家屋について課税する部署の中間管理職ですが、係員が2人1組で2組とも新築家屋等の現地調査に出払うため、日中、係においては、在席者が私を含め2人あるいは1人きりとなることが多く、そのような状態でなので、中間管理職と言っても、窓口、電話応対は、係員と変わりなく取り組むそんな状態です。
人手不足であることは間違いないのですが、ずっとこの状態でやれている、ということで、人員増加は望めません。他の係からもフォローいただいています。
しかし、上司から、「なぜ、そんなに不在にするのか。どちらか1班は在席するように。」との指示がでました。他の係も不満があるようです。
私自身も、年度当初から、この状態は良くない、と感じています。窓口業務や電話応対業務も立派な仕事のうちで、対応する者が1人あるいは2人、フォローする側も、専門的なことになると応対できないこともありますし、なんとかずっと、この体制で、大きなトラブルは起きずにやっているので「やれている」という評価となっているかと思います。
そこで、年度当初に、係員全員に、1班は残るようになんとか体制を工夫してほしい、と言いましたが「それは不可能だ」と言われ、現在に至り、再び、上司からも「改善しろ」との指示が出たというわけです。
上司に指示されたことはきっかけで、私自身も、この体制に問題があると感じながら、では、本当に、1組が外出時は1組は出られない、ということにした場合、必要な家屋調査、全棟調査、滅失確認、調査依頼の手紙配り等がきちんと消化できるのかというと、私の見立てでは、件数などからして、2人1組で行動する、というスタイルであれば、例えば時間外や休日に調査に出向くなど、調査時間を何らか別で確保するなどしなければ、難しいのではないかと感じており、そのためには、係員への相当な説得が必要です。
時間外等に勤務時間を拡大すること以外には、例えば、2人1組でなく1人でできることはないか、という確認もしましたが、(そうすれば、1人は在席できる)「できない」(効率が悪い、ということでした)の1点張りでした。
このように、年度当初に「なんとか在席者を増やせないか」という打診に対し、「難しい」と係員からかなり強く回答されており、再びの1組在席の指示は、かなりの反発が予想されます。
反発されても部下に指示しなければならない立場であることは十分承知ですが、時間外勤務やどこかで1人でできることは1人でやる、ということくらいしか思いつきません。
(これらも、反発は必須です)
他の団体様で、何か良い体制、方法をとっている方があれば、どんなことでも結構です。それに、こうしたら改善されるのでは、こういう点を工夫しては、とか、少しはましになるかも、というくらいでも構いません。どうかご教示ください。
反発が出ても、私自身がこれならと思う方法があれば、指示しなければと思っています。
それに、部下にも、心苦しいですが、これまでより多少の負担はしていただかないといけないと(そうしなければ改善しない)とも感じています。
ですから、できれば負担がない方法が一番ですが、多少負担が増えてもいいので、何かお知恵があればお願いします。

Re: 家屋調査時の窓口等対応人員の不足について

今回は匿名で No.65228

○各班のタイムスケジュールの確認
○年間件数の確認(前年度)
○あなたも含め班を組み替える
その後
○現在の人員では在席人数を増やせない根拠を数字で示す
○現在のままで在席数を増やせば時間外勤務が増えるか、賦課までに積み残しが出るが、あなたの上司はそれを許容するのか確認
○誰が係長でも人員増がされない限り現在の状況は変えられないのであれば、他係長も含めて課内会議で報告相談する
「固定資産税の家屋について課税する部署」ということですので、土地について課税する部署が別にあり、そちらはそちらで土地の現地調査をしているということでしょうか。
もしそうなら、土地に関する部署と家屋に関する部署を統合して、現地調査の効率化を図るというのはいかがでしょう。
家屋調査は、実地調査を行う必要があるため、季節的に出払うことが多くなるのは仕方ないとは思います。今年新築家屋の全部に、3月までに評価額をつけなければなりませんし。
ただ、圧倒的に数の多いのは木造住宅でしょう。調査の効率化を考えてみたらいかがでしょうか。
また、いったん出てしまうと、外野からは糸の切れた凧のように見えて不満の声が出てきているのかもしれません。

なるべく1日に回る件数を多くできるよう計画するとか(1日に何件以上回ること、とか)、批准家屋をなるべく作って効率的に評価するとか、そんなアイデアを積み重ねていくと、調査に係る日数を減らせるかもしれません。
特に前者を明らかにすることによって、家屋担当はこれだけ大変なんだ、というのを外に示す効果(他の係の協力も得やすくなるかも)もあるかもしれません。

家屋評価は地域性が大きいようですが、近隣の市町村で効率的に業務を行っているところがあれば教えを請う、というのもあるかもしれません。
 上司の方は、家屋調査の実務経験がないように思われますが、いかがでしょう?
 デスクワークが中心の部署にあって、家屋担当は異色の存在ですから、経験のない方からは理解が得にくいかも知れませんね。

 元家屋担当者としては、部下の方の言い分はよく分かります。
 どちらかが席に残るように予定を組んだとしても、訪問先の都合で予定が変わることは珍しくありません。
 2人1組での行動は、効率という点もさることながら、「招かれざる客」として見知らぬお宅に訪問する以上、無用なトラブルに巻き込まれないためにも必要だと思います。
 家の中に立ち入らない現況調査程度なら1人でも可能とは思いますが。
 私が家屋を担当していた時には上司から「どんな時も必ず2人で行動しろ」と厳命されたものでした。
 
 月並みですが、「家屋担当は現場に出てナンボ」ということを上司の方に理解してもらったうえで他の係の協力を仰ぐ、ということになるのではないでしょうか。
>2人1組での行動は、効率という点もさることながら、「招かれざる客」として見知らぬお宅に訪問する以上、無用なトラブルに巻き込まれないためにも必要だと思います。
 家の中に立ち入らない現況調査程度なら1人でも可能とは思いますが。
 私が家屋を担当していた時には上司から「どんな時も必ず2人で行動しろ」と厳命されたものでした。

  Naoさまに同意です。


 「招かれざる客として見知らぬお宅に訪問するという家屋調査のシステム、日本以外で成立している国があるのかな?」
 と担当同士よく話をしたものです。

 当時、上司から家屋班が全員不在だ云々の話、全くありませんでしたが、他係からはきっと不満もあったのかと思います。
 
 私どもでは、固定資産係のうち、土地班に家屋班OBが常に係内異動により在任していたため、家屋専門知識が必要な場合の窓口等対応は可能でした。
スレ主さま
その後放置ですか?
確認及びお礼が遅くなり誠に申し訳ありません。
多くの方から、丁寧なご回答、ご意見、アイデア等、本当に有難うございます。
とても具体的で、いろいろな角度からご回答いただけましたので、これらを参考にし、改善方法を考え、部下とともに少しでも進んでいこうと思います。
私自身この4月に異動してまいり、当初、課内会議等で相談しましたが、私の相談方法もおそらく的を得ておらず、何も進展はありませんでした。
年度当初は、とにかく自分もよくわからぬまま、班の組み替えや、私も現地調査に加わることなど、前例にないことをいろいろ提案してみましたが、経験の勝るかつ現場に実際出ていく者を説得できるには至らず、また、家屋調査がとにかく重要であり、賦課にはまにあわせなくてはならないことも十分承知していただけに、どうしたら良いのやらと悩み続けていました。
半年が経ち、皆様の貴重なご回答を生かしつつ、周りに少しでも納得、実行してもらえるような提案、相談をしたいと思います。
本当に感謝申し上げます。有難うございました。
スレ主様

丁寧な謝辞、好感は持てますが、あくまでもここでの意見はおっしゃるとおり参考に過ぎません。
中間管理職であられるとのこと。組織の中で動くことの基本をお忘れなく

蛇足ですが、
×的を得ておらず  ○的を射ておらず
>一言さん

>あくまでもここでの意見はおっしゃるとおり参考に過ぎません。
中間管理職であられるとのこと。組織の中で動くことの基本をお忘れなく<

これは、
「部下の言い分(の代弁者)に言いくるめられてんじゃねーよ」の意味でよろしいですか。
それとも「掲示板で相談してねーで組織内で解決しろよ」の意味ですか。
両方の意味があるのではないでしょうか。

組織(上司)は、1組は残せとの指示、担当者は、外を回ってナンボとお考えなのでしょうから。
 しかも事務所に残させる理由は、窓口対応と電話番として、更に1組2名を残らせるのであれば、それでは担当者の士気もあがりませんし、そもそも失笑級でしょう。

 中間管理職として、ディスクに残すことではなく、そこでどんな業務を与えるかが重要との意味と解釈しましたが・・・。
元帳様
>これは、
「部下の言い分(の代弁者)に言いくるめられてんじゃねーよ」の意味でよろしいですか。
それとも「掲示板で相談してねーで組織内で解決しろよ」の意味ですか。

おおむねbatei様のおっしゃるとおりの意ですが、どちらかと言えば前者です。

上司の命に従い、自分の確固たる判断(意思)により部下に命令する。
組織として人間関係は重要ですが、前提とすべきはこれです。
上司からの命令を聞かないのなら「懲戒処分」が必要です
>一言さん
分かりました。

私には、スレ主さんは、上司の命を受け、自己の確固たる意思を固める上で、このスレを用いたのだと見受けられます。

ところで、「ディスク」は指摘しないのですか?
元帳様

>ところで、「ディスク」は指摘しないのですか?

何が言いたいのか分からないことには指摘のしようもありませんね。
>一言さん
ディスクという表記が不適切とは思わないということですか。
元帳様

反問します。
意味不明という指摘を入れよということですか。
>一言さん
「ディスク」では不適切ということ知っていて指摘しないのか、知らないから指摘しないのかを教えていただきたいだけです。
元帳様

意味不明なるものを不適切であろうと推測して、指摘することは私の主義に反します。

なお、別スレでも皆様に御迷惑をおかけしているようなので、二つのスレでの元帳様への御返事はこれにて控えさせてください。尋問は意外と楽しかったですが、皆様には申し訳ありませんでした。
元帳さん、しつこかないかい。
キャラがそうさせるのかな。
一言=古米
残念でした。
推理様、大外れですよ。
何を根拠に推理されてのことなのでしょうね。
不思議で仕方ありません。
HN変えて投稿するくらいなら、ROMしてます。
只今ROM中でした。
ですが、折角ですので、ついでにちょっとだけ。
基本的には固定資産税の担当係長がしっかりしなくてはなりませんね。
課長による中長期的な課内人事異動を考えてもらう必要があるでしょう。
考慮してくれるよう作戦を立てて臨みましょう。
繁忙期の、徴収担当部署−>市民税担当部署−>固定資産税担当部署のズレを上手に使うことですね。
私どものところでは、今のところ何とかこれで回っています。
あと、税務事務での臨戸は2人1組は原則ですね。
その後が気になる
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