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ここ数日、各市議会の議会事務局が、政務活動費に関する情報公開請求を行った報道機関名を市議に漏らしていたと新聞紙上に掲載されていました。
新聞紙上で話題になった自治体(富山市)の情報公開条例をホームページで確認したところ、実施機関が「議会」となっています。
仮に情報公開条例の実施機関「議会」に「議会」の構成員である「議員」が含まるのであれば、条例の解釈上、各市議会の議会事務局が政務活動費に関する情報公開請求を行った報道機関名を市議に伝えたとしても、道義的問題は別として解釈上は問題がないように感じます。
そこで、情報公開条例の実施機関「議会」に「議会」の構成員である「議員」が含まれるかどうかお教え頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
議員に事務局起案の決裁権ってあるの?
>nattyさん
>仮に情報公開条例の実施機関「議会」に「議会」の構成員である「議員」が含まるのであれば、条例の解釈上、各市議会の議会事務局が政務活動費に関する情報公開請求を行った報道機関名を市議に伝えたとしても、道義的問題は別として解釈上は問題がないように感じます。<
ここの部分が理解できません。
「構成員には知らせてよい」又は「構成員以外には知らせてはいけない」と解釈できる条文が富山市情報公開条例にありましたか。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

会計課長OB No.65343

スレ主様の疑問は、よく理解できます。
実施期間が議会ということは、公開するかしないかの判断も本来は議会の議決によって決することになり、各議員は請求者を知り得る立場になります。ただ、一般的には、事務局長等の専決に委ね、特に事後の報告も求めていないと思いますので、その場合に各議員は知る立場かという点、おそらく、スレ主様の自治体の条例、規則にも、その辺のことは明記していないのではないでしょうか?
本来の権限者は議会で、議決すべきものだから各議員に内容を知らせることはできるという考え方もあり得ると思います。また、首長の付属機関同士でも、税務の知り得たことを福祉に知らせてはならない一般的な扱いの下では、できないという考えもできます。
判断に迷いますね。
条例解釈上重要なのは公文書の定義
公文書の定義は実施機関の「職員」が作成する等の文書
よって、議会事務局職員は含まれても議員は含まれないのではないか
公文書の定義は、実施機関の職員が作成した文書でなく、実施期間が保存する文書だと思います。
※今回問題となっている政務調査費の支出記録(領収書)は、議員が作成して、議長に提出された文書です。仮に職員が作成した文書が公文書なら、そもそも情報公開の対象にならないので

当初の質問に戻ります。
開示請求者の氏名を議員に伝えることの是非を、情報公開条例で規定しているところはないと思います。
そうすると、情報公開条例上の問題というより、個人情報保護条例とのかかわりで考える必要があるのではないでしょうか
⇒情報公開の窓口が知りえた個人情報(請求者の氏名)をどこまで共有するかの問題と思います。

情報公開の場合、開示非開示の判断をするときに、だれが請求者であるかに影響を受けません。
⇒請求者の氏名は、判断するときに必要な情報と言えません。
※決定文書や開示文書を送付するときに、あて名は必要ですから、当該行為を行う所属には開示請求者の氏名を知らせることにはなると思います。
⇒議員は、決定文書や開示文書の送付に一切かかわらないので、個人情報保護条例で規定された外部提供にあたるという理屈だと思います。

今回は議員ですから事務局以外と思う人が多いと思いますが、仮に知事部局に来ていたら、知事に伝える伝えないの理屈付けはもっと難しくなります。(何せ、執行部ですから。)(専決規程には、必ず、例外的に上位のものが決裁に係る規定が必ずありますので)

法律論はともかくとして、個人的心情としては、「人の情報は求めるけど、自分の名前は教えるなと言うの」と思っています。
直近の報道では、全国の議会を調査して「開示請求があったこと(開示請求があった事実のみ)」を議員に伝えていたとわざわざ記事にしていたところがありました。
問題だと明文では書いてなかったのですが、記事にして世間に批判させようという魂胆が透けて見えたと思いました。
富山市の情報公開条例2条2項読んでね

調査費資料を議会事務局が取得した段階でその調査費資料は職員が取得した公文書だね

議員云々は関係ないよ
>mutuさん

実施機関が議会で議員が構成員だとすれば、外部提供ではなく内部利用となるでしょう。
後は、目的外利用に当たるか、地公法上の守秘義務に違反するかでしょうか。
<実施機関が議会で議員が構成員だとすれば、外部提供ではなく内部利用となるでしょう。>

私も、外部提供になると自信を持って行っているわけではありません。
※心情的にはこれくらいいいじゃんと思っています。

ただ、ダメというなら、こういった理屈ではないかと思った次第です。

知事部局で当てはめると、実施機関は知事です。
しかし、その下に数千人の職員がいて、それぞれ事務を分掌して処理しています。

実施機関が同じでも、隣の課に情報を提供するのは「外部提供」に当たります。
外部か内部かの判断は、実施機関の同一性で判断されるのでなく、事務を処理するラインで判断されると思います。(ラインのトップに知事がいるので、そこがどういわれるかがわかりません)

議会事務局の中にも、総務課と議事調査課があると思います。
開示請求の窓口や政務調査費の窓口は総務課ですから、議事調査課に情報を提供すると外部提供になります、

問題は、議員が内部か外部かの議論ですが、開示非開示の判断権は、条例では議長と定められていることが多いと思います。(更に、事務局の専決に下されているかもしれませんが)

そうすると、議員は議会を構成していたとしても、開示非開示の判断や政務調査費の支給事務にはかかわりません。
このため、外部提供だといって批判されているのではないでしょうか?
>mutuさん
>実施機関が同じでも、隣の課に情報を提供するのは「外部提供」に当たります。<
そんなことはないですよ、ほぼ(条例なので絶対とは言い切れないのがつらい)。さらに、外部提供だから×、内部利用だから○というわけではなく、目的外利用は厳しく制限がかかります。

心情的には「絶対に許さない」ですが、法律上は慎重に吟味する必要があると思います。
目的外提供かどうか判断基準というのは知っています。全国的にそうなっていますので

前のやり取りで、議員は内部ではみたいなやり取りになっていたので、表現を合わせただけです。
※外部だと目的外の可能性が高いので
>表現を合わせただけです。<
ふーん。
守秘義務が無い議員に秘密を漏らすのですか?
1 実施機関が「議会」なら、議員はほぼ内部でしょう。
2 情報公開条例では、議員に伝えることは、いいとも悪いとも言ってない。
3 個人情報保護条例上は、議員に伝えることは、ほぼ外部提供ではない。
4 目的外利用に当たるかは、@議員に伝えること自体が目的外利用、A議員に伝えることはそもそも利用でない、の両方が考えられる。
5 Aと考えた場合、議員が第三者に漏らせばそこで外部提供、本人に連絡すれば目的外利用になる。ただし、開示を求められた資料について説明を補足するためなら目的内と言えるかも知れない。
6 事務局に、議員に伝えてはいけないという守秘義務があるかは、なんとも言えない。

事務局職員が、議員に情報開示請求をした者を伝えることは、モラルに反するのは明らかだと思いますが、厳密にはモラルだけの問題にとどまるかも知れません。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

会計課長OB No.65360

この件については、元帳様に賛成です。
実施機関が議会なら、公開の可否も議会の意思で決定すべき事項で、事務局などが専決することになっていたとしても、元々は議会の権限です。異例な事項などは議会に諮るべきであり、議会の構成員には内容を伝えてはダメということはないと思います。
ただ、首長の付属機関同士の扱いとの整合の問題もあるので、議会の意思で、あらかじめこのような場合に議員個々に伝えていいかどうか、明らかにしておくことが事務局としては望ましいと思います。
んー。

議会事務局の職員は議長の指揮監督のみを受けるんだよ(自治法138条7項)

なぜ個々の議員が出てくるの?
法的には無関係なんだよ、事務局職員と各議員は。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

ほととぎす No.65367

元帳様の整理に同意です。

一連の報道で、その問題点がどこにあるか(情報公開制度?個人情報保護制度?)、どれを見てもまったく腑に落ちなかったのですが、とてもすっきりした気がします。

ちなみに総務省では、何かしらの通知の発出を検討されているようですね。どの局からどこまでの内容かは分かりませんが。

総務大臣閣議後記者会見の概要 平成28年9月27日
質疑応答
http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000525.html

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

なまけもの No.65368

マスコミの書き様が変な煽り方をしていて、誘導的なのが引っかかっていました。
議会事務局長等が議員に情報提供することで、「気を付けて。チェックして。」と導いているのではないかと誘引しているような書き方ですよね(邪推か)。

私も元帳様の言われるようにモラルの問題だと思います。


気のせいか無くなったスレッドがあるような。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

えんどうたかし No.65369

終結した感がありますが、若干の疑問が残されているような気がしますので、以下の投稿をお許しください。

実施機関(情報公開も個人情報保護も)の解釈については、概ね元帳さま会計課長OBさまの整理に賛成です。しかし、あと一つ考慮すべきは、情報公開法、その中でも開示請求者の利益の保護には、当然個人情報の保護(実質秘を保護すべき利益)が法益上存在していると考えられます。

既に議論のあった実施機関の範囲については、例えば、長の部局内部では、請求の範囲である情報に関して権限を有する範囲に限定されるというのは、皆さんの仰せの通りだと思います。
これは教育委員会など他の執行機関も同じで、例えば通常学校単位で守られている個人情報なのに、これを開示すべきかどうかについて、利害関係者であれば格別、開示請求者の実名を別の学校の校長や他の教育機関(公民館長とか)に開示したり、検討させたりする必要がないのと同じだと思います。

この点、実施機関である議会も同様で、議長の指揮監督を受ける議会事務局の権限の範囲内で決すべき事項であれば、開示請求者の名前をことさら議会構成員(議員全員)に開示して諮ることは、少なくとも妥当性という点で問題があるように思われます。
ただ、議会あての開示請求故に議会を超えて実質秘が公開されるようなことがないのであれば(当然、議会構成員の条例上の守秘義務を前提としてですが)違法の問題とまでは言えないと思いますけど。
また、異例故の事案(つまり議長の職権を超える)であれば、秘密会の上議会で決すべきでしょうね。しかし下記の通り、誰が請求したのかまでを議論すべきことは無いように思われます。

で、請求のあった内容や開示の可否を決定するのに、開示請求者が誰(住民各人なのか、法人なのか、報道機関なのか)かは、大抵は秘密のままでも、開示非開示や開示の範囲に影響がないようにも思えますし、制度が住民のみの場合でも、報道機関が住民に依頼して開示請求することはよくあることでしょうから、この点を見ても、開示請求者が誰であたかを議員に知らせることはまでは実質的に必要なく、したがって妥当であったとは言えないようには思えます。

結局、情報公開制度上において、誰が開示請求したかが重要なのは、開示請求の収受・受理・決定通知・開示手続き・料金収受だけではないかと思います。
勿論、個人情報保護制度における、自己情報の開示については全く別ですが・・・念のため。
念のためですが、私は、議員に知らせる必要もないし、知らせるべきでないし、知らせるのは不適切だと思います。
ただ、議員に知らせることや議員が知ること自体は、情報公開条例や個人情報保護条例に違反しない可能性があるというだけです。

本来議会で議決すべきなどという人に賛成されても迷惑です。


>ほととぎすさん
総務大臣記者会見の情報ありがとうございます。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

えんどうたかし No.65373

元帳さま、

>本来議会で議決すべき<・・・かどうかということについては、開示請求の宛名人が議会であるということからすると、実施機関が議会であることや、開示決定が丁度行政処分類似の作用であることからして、形式的には議会の権限に属すると考えられるのではないでしょうか。
勿論、事務局(議長の指揮監督をその要件として)が議会に代わって開示非開示の決定(処分)をすることも予定されていますが、これは実質的な行為です。
その内容によっては、議決の余地も残されているのではないかと。何せ合議し議決する機関ですし。

ですから、元帳さまが仰せの、議員に知らせる必要もないし、知らせるべきでないし、知らせるのが不適切なのは、情報公開制度上の趣旨を考慮すると、請求者の名前など固有名詞(その他個人を特定できる情報)だという意味であれば、ご迷惑でしょうけれど賛成ですよ。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

会計課長OB No.65374

元帳様
わたしも、議員に知らせるべきではないと考えていますが、議会という合議体が権限者である以上、その意思決定は、理論上は、その合議体の議決によって行うことが本来の姿だと言っているだけです。
内部利用について組織(部課)の歯止めがないことに不安を感じる方へ

埼玉県個人情報保護条例など、利用目的だけでなく組織(部課)単位の利用制限を特に定める自治体があります。

【参考】埼玉県個人情報保護条例
 (利用及び提供の制限)
第十一条 実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条、第十二条及び第二十七条第一項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
 (略)
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のためのその内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0304/kojin-jourei201224.html

当然、この種の規定がない自治体では、内部利用において部局の壁はありません(利用目的の壁のみ)。
皆様お疲れさまです。大変興味深く議論の推移を拝見してきました。
だいぶ議論が進んできたところで横槍を入れるようで恐縮ですが、気づいた点をいくつか述べさせていただきます。

まず、開示の決定についてです。
議会は合議体ですが、開示の決定は議会の事務にあたりますので、自治法における議長の事務統理権に属します。
議会によっては事務局長や課長の専決としているところもありますが、これは本来議長の権限であるものを事務局職員に委任専決としているものです。議会の議決権限を事務局の専決とすることはありません。
また、議会内の会議体で開示の決定に係る協議を行っている議会もありますが、これは本来議長の権限で決定できるものを、あえて議長だけで決定せずに他の議員の意見を聞くために行っている事実上の行為です。
この会議が実質的な決定をしているかもしれませんが、形式上は、この会議の意見を参考として議長が決定することになります。

次に、議員と議会事務局職員の関係についてです。
まず議長との関係ですが、事務局長は議長の命により職務を行います。要は上司と部下の関係ですから、知事と職員の関係と同じです。

また、議員との関係ですが、議員も議会事務局職員も議会の構成員です。果たして事務局職員からみて議員は外部にあたるでしょうか。疑問があります。

報道の中には、個人名や報道機関名を言わずに請求の内容だけを議員に伝えることすらも不適切とするものも見受けられますが、少なくとも個人を特定せずに請求内容だけ伝えることは、個人情報保護条例にも地方公務員法の守秘義務にも抵触しないことは明らかです。また、個人名や報道機関名を伝えることについても、抵触するとは一概に言い切れないのではないかと思います。(道義的な面は置いておきます)

長々と問題点ばかり書いてしまって申し訳ありませんが、いずれにしましても、個人情報の扱いに配慮が必要なことは当然ですし、道義的な問題はあると思いますが、制度的に考えてみると単純に答えが出せる事柄ではないと感じています。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

えんどうたかし No.65378

とんさま、お疲れ様です。

きちんとしたご整理で感服いたします。

ただ、下記の部分

・・・>また、議会内の会議体で開示の決定に係る協議を行っている議会もありますが、これは本来議長の権限で決定できるものを、あえて議長だけで決定せずに他の議員の意見を聞くために行っている事実上の行為です。
この会議が実質的な決定をしているかもしれませんが、形式上は、この会議の意見を参考として議長が決定することになります。<・・・

・・とのことですが、これはおそらく自治法100条16項(政務調査費の透明性に関する議長の責務)と、これに続くところの第4節からの104条(統理権)ないし105条の二 「普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。」・・・とあることから、情報公開制度における議会が実施機関である場合には議長の事務だと解す余地も確かにあるとは思います。

しかしながら、自治法には情報公開条例についての議長の事務について個別に明示された条文はありませんから、委任(したがって委任した上部機関に権限がなくなって下位機関が受任して受任機関の名で職権を行使し得る場合等の取り扱い)であると断じることまではできないと思われます。間違っているかもしれませんが、どうなんでしょうか。

例えば「橋本市」などを見ますと、同市情報公開条例2条で「議会」も実施機関である明示をしておいて、議会規則では「市長が管理する・・の例による」として、当該規則が指し示すところの市長の規則を見ても、そこには実施機関の代理機関も委任機関も書いていないわけです。他のいくつかの自治体もそのような規定ぶりがけっこうあります。

つまり、この場合だと、議会の権限が議長という職(機関)宛てに委任されているわけではなく代理(代決)のみ可能であって、議長(代理・代表権者)が行ったとしても、議会(本人)の名で行使することとなるわけですね、少なくとも形式的には。
そうであれば、本人(この場合議会ですから合議体です)が、一般に且つ何時でもコントロールできると解せるように思えます。実際どうなんでしょうか。

いや、議会と議長(その事務局)にまで、行政機関の代行理論(机上の空論??)を当てはめてしまっている点で、私の考えすぎなのかもしれませんけど・・・。

勿論、条例の規定ぶりにより、最初から「・・・開示請求しようとする者は、様式○号により議会については議長に請求するものとする・・・」としている例もあります。これはこれで、規則であっても明示してある(一般人の平衡感覚で読めばわかる)ので不意打にはなりませんが。
スレ主さんは何処に?
議員と事務局職員の関係について

事実上の関係と法律上の関係

とを混同してる?

こんな意識だから開示請求者情報を簡単に提供したのでは?
組織としての議会と合議体としての議会を区別しない、区別できないのがデフォなんですかね。○○委員会の事務局の管理職の人もそのようでしたし。

昼食の仕出しの業者選定の特別委員会を作ったり、職員採用で紛糾して本会議が徹夜になったりとか、想像するのは楽しいですけど。
開示請求者の氏名をどう取り扱うかについて、個人情報保護条例が関連するのでは?

と最初に言い出したのですが、そもそもそういった議論ができるのは「今」だからと思います。
情報公開条例ができた当時には、個人情報保護条例はありませんでした。
ただ、その当時から、開示請求者の氏名は関係ない者には明らかにしないという運用がされていたと記憶しています。
※情報公開条例には開示請求者の秘匿に関する条文は昔からありませんでした。

ですから、何か法令や条例上名文の根拠があって秘匿されていたということでなく、開示請求をすることによって不利益が発生することは開示請求制度の趣旨から望ましくないとして、取扱要領等でそのようなとりあつかいがされていぐらいだったと思います。

※昔、市民オンブズマンから開示請求がされまくったときは、全庁資料作成が必要だったのですが、当県では市民オンブズマンからの請求というのは伝えていたと思います(団体名ですけど)

※もっとも、市民オンブズマンの場合、開示請求したことを自らアピールされていましたけど

ですから、今回の問題も最初は行政が善意?(好意?配慮?)でそのような取り扱いをやってきたのを、マスコミが個人情報後条例の存在を利用して当然の権利と主張しているような気がしていました。

最初の投稿で、
「個人的心情としては、「人の情報は求めるけど、自分の名前は教えるなと言うの」と思っています。」と書いたのは、ここからきています。

今の世の中、マスコミが世論を作っていますので、運用としてはそうせざるを得ないでしょう.

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

非公務員 No.65384

>「人の情報は求めるけど、自分の名前は教えるなと言うの」
意識低い系ですか?
選挙で選ばれた公人の税金使途ですよ?
議員報酬の内訳ではないですよ?
別に請求していることを否定しているわけではありません。

なぜ、自分の名前だけは言うなと主張するのかなという素朴な感想です。
※しかも、中には請求があったことさえ、秘密にせよみたいな論調もあります。

市民オンブズマンの方たちはもっと堂々としていましたけど
繰り返し請求があるような情報ならば、もとからネットで公開すればいいのに。
役所に集まる情報はもともとは住民の共有物であるが、「中には見せてはいけないものがある」とか「全部を公開する手段がない」などの制約があるから、開示請求があった場合に開示するというやり方をしているだけで。

>なぜ、自分の名前だけは言うなと主張するのかな<
というのは、素朴とはいえ、公務員としてはあまりにお粗末な感想だと思います。
No.65345の書き込みは「外部提供」の部分だけを除けば正しいことを書いていると思いますので、本音の部分が残念です。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

非公務員 No.65387

申請者情報は本来秘密でしょ?
ではmutuさん、生活保護「申請者」情報はなぜ非公開なんですか?
※オンブズマンがどうこうって意味ないです

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

むかいのロトト No.65388

元帳 さまのクイズに回答しますね。

>○○委員会の事務局の管理職の人もそのようでしたし。

「○○」に当てはまる文字は?

【回答】
「農業」でしょうか?
私が自分の感想を書いたのは、開示請求者という立場に対する感想ではありません。
マスコミに対する感想です。

これまで何人ものマスコミから取材を受けたことがあります。
いい記者もいたけど、批判しかしない記者もいました。
批判しかしない記者は、市民の代弁者だと常に主張されます。

しかし、批判する記者の名前は決して出てきません。
自分の意見なのに、社会の意見だと主張してきた人を何人も見てきました。
そういう人に対しては、他人の批判はしっかりされるのに、自らは匿名の世界に逃げ込んでいると感じていました。

オンブズマンは自ら正義の追求という信念に基づいて名前を明らかにして活動されていました。

公務員が事故を起こせばしっかり名前を出して批判するのに、マスコミの人が事件事故を起こしてもほとんど記事になりません。

こういったことを踏まえて書いた感想なんですが、生活保護の申請者と一緒にされる方がおられるのでびっくりしました。
ここでマスコミ批判してどうすんの?

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

非公務員 No.65391

公務員および公共機関の原資は強制徴収される「税金」です
マスコミの原資は税金ではありません
こんな基本的な事をわからない方がおられるのでびっくりしました。
請求者の秘密が守られなければ請求しようとする者を萎縮させ情報公開の趣旨を損ねるので、mutuさんのおっしゃるように、情報公開条例に明文の規定がなくても当然請求者の秘密は守るべきだと運用してきたわけです。これは、○○法や○○条例に違反するか以前に、公務員の矜持あるいは習性によっていたところが大きいでしょう。
今後は、請求者の不利益取扱いの禁止とか、請求者の秘密の保護を情報公開条例に定めることになるのかも知れませんね。

mutuさんの気持ちを勝手に忖度(違う又は迷惑なら御指摘ください)するならば、「マスコミの奴等は潔くない」ということなのだと思いますが、潔いやつ(オンブズマン)と潔くないやつ(マスコミ)を、おくびにも出さずに分け隔てなく対応するのが、公務員の矜持だと思っています。
こちら、熊本市情報公開・個人情報保護審議会の熊本市議会あて答申
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=140&sub_id=2&flid=257
の中の4枚目(P−3)は参考になりませんかね。
今週の新聞記事で総務相が議員に情報公開請求者名を伝えることは適切ではないと発言したという記事を見かけました。
留意して事務運用する必要がありそうです。
総務省が都道府県等に出した通知

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei04_02000046.html

および高市総務大臣の会見

http://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02000527.html

では、開示請求者のことを第三者に伝えることはけしからんと言っているものの、議会事務局が議会(議長あるいは議員)に伝えることが第三者への漏えいとしているかどうかは明確ではないと思います。

自治法の規定からは、ありえないと考えます。
議会が実施機関とされている場合で、構成員の議員が実施機関に含まれるのであれば、議員には、自治体職員の同様に個人情報保護条例の規制が及ぶことになると思われますが、そうなると議員活動自体に制約が多すぎることになりませんか。
もちろん罰則も職員同様に適用されることになるでしょう。
なお、条例で、議長と事務局を限定し実施機関と規定しているところもあるようです。
>☆さん
通知出ていたんですね。

通知には、「みだりに第三者に提供する不適切な運用」や「当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することがないよう」という表現が見られます。
実施機関が議会で議員を第三者とするのは無理がありますので、「共有」という言葉なんでしょうね。提供でも利用でもないと。したがって、個人情報保護条例上も「開示請求者の個人情報の適正な管理が要請されています」という程度しか書けないのでしょう(共有におさまる限りは)。

ところで、「開示請求の萎縮」、萎縮という言葉が出てくるのは予想どおりでした。
どうも根本的にポイントがずれているように思えてなりません。

・政務活動費は公金であり、公金を使うからには説明責任があること
・行政文書開示請求制度は、請求者が実施機関に説明責任を果たすよう求める制度であること
・議会において、「究極的に」誰が、その説明責任を負うのか
だと思っています。

ある機関(組織)の内部で、上にどこまで、どのような内容で報告を上げるかは、組織の運営方法や、報告の内容、場合によっては組織の規模などによって、それぞれの機関で判断すべきことで、技術的助言であっても総務省が地方自治体に言ってよいこととは感じません。
一方で、今回の問題では、開示請求があったことを知った議員が支持者(?)に伝えて隠蔽工作を図ったなど明らかに問題がある対応もありました。
また、推測ですが、開示請求があったことを知った議員が、請求者に対して「何を調べているんだ」「疑っているのか」など感情的な反発をしたこともあるかと思います。ただ、こういった反応は、開示請求制度ができた当初は、他の実施機関でもあったことで、それだけ議会(議員)は遅れている、議員の感覚がずれているということは問題だと思います。

なお、直接、公文書かどうかを論じたものではありませんが、政務調査費の領収書が文書提出命令の対象となると判断した最高裁判例の判決理由およびこの判例の解説は、参考になるかと思います。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588
お題は

>情報公開条例の実施機関「議会」に「議会」の構成員である「議員」が含まれるかどうかお教え頂ければ幸いです。

ですね。
情報公開条例の審査会では「議員が職務上作成した文書(ただし議会に提出してないもの)」は「議会の文書ではない」。
なぜなら「議会≠議員」だから。
というのがみられますね。
また、議会に対する情報公開請求に対して、公開の可否を議会で議決する(それなら議員が知る必要がある)という仕組みもないようです。

そうすると「議会と、その構成員たる議員は独立している」というのが大前提で、ただ「第三者と言い切れるかどうかは微妙だが、議員に請求者の個人情報を漏らすのは望ましく無い(なぜならこれを知った議員が関係者と口裏あわせをするし、個人なら圧力をかけるかもしれないから)」というところではないかと思います。
>元審査さん
>情報公開条例の審査会では「議員が職務上作成した文書(ただし議会に提出してないもの)」は「議会の文書ではない」。
なぜなら「議会≠議員」だから。
というのがみられますね。<

「議会≠議員だから」でなく、議会が「組織的に用いるものとして保有」していないからという方が常識的な解釈ではないですか。

>また、議会に対する情報公開請求に対して、公開の可否を議会で議決する(それなら議員が知る必要がある)という仕組みもないようです。
そうすると「議会と、その構成員たる議員は独立している」というのが大前提で、<
「情報公開について職員会議で議論しないから、教員は職員でない」と言われたら、笑いますよね。

Re: 情報公開条例の実施機関「議会」について

(??) No.65552

>「情報公開について職員会議で議論しないから、教員は職員でない」と言われたら、笑いますよね。
確かに比較が可笑しい。
>「情報公開について職員会議で議論しないから、教員は職員でない」
教員は、教育委員会の職員であって、その指揮監督を受けるのに対し、議員は、議会の職員ではなく「議会の構成員」であって、議会の指揮監督を受けるわけではありません。

なお、誤解を受けるといけないので足しますが、職員は市や教育委員会の方針と異なる行動をとることはありません(すれば処分を受けることもある)が、議員は、議会で、堂々と反対の弁論を行うことが予定されています。反対に票を入れても処分はありえません。
>元審査さん
「『議会で議決しないから議員は外部』という理屈は失当(失笑もの)である」という指摘をしたわけですが、通じないのですね。
色んな経験、知識、見解をもつ方と議論するのはいいのですが、考えられない人と話すのはやだなぁ。

同一自治体内での契約について。

はろ No.65629

いつも参考にさせていたぢています。

当市の市役所庁舎の水道利用については、
市とと水道局の間で給水契約を締結しております。

これについて、そもそも、同一自治体内の一般会計部局と
公営企業局との間で契約は可能なのでしょうか?

地方財務実務提要等を参照にしますと、
地方公営企業はそれ自体法人格を有していないとされています。

そうなると、給水契約は同一法人内で締結されていることになりますが、
この場合、この給水契約は、あくまでも名目は「契約」であっても、
その性質は、同一自治体間の事務の委任?となるのでしょうか?


また、給水契約を事例にあげましたが、
ほかには、同一自治体内で契約を結ぶような事例はありますでしょうか?


よろしく御教示ください。

Re: 同一自治体内での契約について。

女狐 No.65662

 初めてご覧になったので、ビックリされたものと思います。
 「そもそも…契約は可能なのか、法人格は…」なんていう難しい理屈ではなく、そのような形で事務処理をすることが便利なので広く行われていると思います。
 市役所だけではなく、小中学校や市民会館なども同じように行われ、それぞれの水道料金が支出予算に計上されていると思います。ご確認ください。
 多数のお客様と取引をする水道局にとっては、極僅かな市立施設についてだけ特別扱いをする手間暇を考えれば、給水申込も料金請求も閉栓処理も全て他人扱いにして行う方が合理的で、そのようにしても誰も困らないのです。

給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65559

入庁して3年目、給与担当課に異動して1年目のものです。
今回、人事院勧告を参考に、12月議会に上程するための条例案を作成するよう上司から指示がありました。
正直、原案を作成するにもどこから手をつけてよいのか全くわからずにいたところ、ここまでたどり着きました。
特に、今回の扶養手当の改正については。段階的な引き下げを行う方法について頭を抱えています。情報収集について何かよい方法がないものか、大変失礼な質問であることを理解しつつ、着手する糸口を教えていただけると幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。

Re: 給与条例の改正について

ksimo No.65560

前年の作成方法は確認しましたか?
県などから例示がなかったですか?

Re: 給与条例の改正について

会計課長OB No.65562

都道府県の人事委員会の勧告は、もう出ていますか?県人事委員会の勧告、報告に扶養手当引下げ等の手法について具体的な記述があればそれに沿うのが無難でしょう。また、具体的記載がなくても、県当局は何らかの対応をするでしょうし、それらと近隣自治体の情報交換、官庁速報やその他の自治体向けの情報誌に注意することくらいかと思います。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65563

昨年のものは確認したのですが、改正に向けて、県の人事院勧告は2日前に出されました。内容を確認しているのですが、扶養に関する記載から改正文を作成する方法に苦慮しています。法制担当部署でも、情報が少ないとのことで、そのほかに情報を収集する方法がないか、再度考えているところです。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65564

早々にありがとうございました。県の勧告は2日前に出され確認したのですが、周辺自治体の状況はまだ聞いておりませんでした。ご指摘ありがとうございます。本当に初歩的な質問で申し訳ありません。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65565

ksimo 様及び会計課長OB様

早々にありがとうございました。
お名前を記載せず、またパスワードを設定せずに投稿してしまい、大変失礼いたしました。
本当に、お恥ずかしいレベルの投稿に返信いただいて、本当に感謝しております。
まず、周辺自治体、県の状況を確認しつつ、扶養手当の段階的金額の改正について、過去の事例を探すことからはじめようと思います。

Re: 給与条例の改正について

会計課長OB No.65566

具体的に、どのような点にお悩みなのでしょうか?
扶養手当については、激変緩和としての29年度、30年度の額も人事院の勧告にあるようですし、その勧告通りにされるのであれば、その通りの改め文を作ればいいのかと思いました。今後の職員団体との交渉等で、多少変わる余地もあるかもしれませんが、ご担当としては取りあえず勧告どおりの実施に向けて準備すればよろしいかと思います。
なお、うちの団体は、今年度から、改め文方式をやめて新旧対照表方式にしたので、こんなときは楽だと思います。

Re: 給与条例の改正について

朝顔の観察担当 No.65568

※直接の担当ではなかったので,ご参考程度に。

 給与関係の条例・規則につきましては,貴団体において給与法及び人事院規則に準じて規定されており,また本年の人事院勧告に準じて改正を行うお積りであれば,本年の改正後の給与法及び人事院規則の書きぶりを踏襲するのが一般的ではないかと考えます。もちろん,独自の規定ぶりをされておられるのであれば,拠って立つところは己しかないわけですから,法規担当とよくよく相談される以外ないでしょう。
 まず,給与法については,例年この時期の臨時国会に提出されるのが通例ですが,昨年は臨時国会自体が召集されず,また総務省より国に先立つ給与改定は罷りならんと懇切なご助言がありましたので,スケジュールが混乱したのは記憶に新しいところです。
 本年についてですが,臨時国会は無事召集されていますので,会期中には改正給与法案の提出があるものとは想像しますが,法案提出の前提となる給与関係閣僚会議がまだ開催されていないようですし,具体的な日にちは分かりません。霞ヶ関関係に何か情報源をお持ちであれば格別,差し当たっては国・都道府県等からの情報提供を待ち,国会や内閣官房(内閣人事局)のホームページを注視するしかないのではないのでしょうか。法案が提出さえされれば,インターネット上で閲覧することができます。
 また,人事院規則については,翌年度当初から改正内容を適用するものについては,例年明けた2月ごろに改正されているようですので,こちらも人事院のホームページ等を注視して改正内容を把握されるのがよろしいかと思います。
 以上のようなところですので,改正内容のうち例年同様の改正を行っている部分は,過去の事例を参考に改め文を作成しておき,扶養手当に係る部分については,改正給与法案の提出を待って,内容を参照の上,貴団体の事情や労使交渉の結果等を斟酌して改め文に落とし込まれるような流れになるのではないでしょうか。
なお,具体的には,過去の例を考えますと,本則には改正後(制度完成時)の規定を置いておき,附則で経過措置として段階的な引下げについて規定するのかなと思います。この辺りはここ2,3年の改正給与法を参照頂ければ,色々な手当で経過措置をやっているので参考になるかなと思います。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65569

会計課長OB様

本当に丁寧にありがとございます。まさに、激変緩和措置の部分の改め文の書き方がわからずに目の前が真っ白になっていたのですが、糸口を教えていただけたので、とにかく一度作成をしてみなければと思えています。また、一度作成をした後にご相談させていただくかもしれませんが、本当に困っておりましたので、心からありがたく感じました。細かくご指摘いただき、ありがとうございます。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65570

朝顔の観察担当様

細かく教えていただき、ありがとうございます。国会の流れ等、まったく無知でお恥ずかしい限りでしたので、本当にありがたく思いました。初めての改め文作成なのですが、前向きに取り組む気持ちにもなりました。ここでご相談するには、もっと勉強しなければならない中、私のような初歩の初歩の質問に対して、丁寧にお答えいただき心からありがたく感じております。作成を上司から依頼されるというのもありがたい機会なのだという気持ちにもなれましたので、前向きに取り組もうと思います。また、改め文を作成できましたら、ご相談させていただくかもしれませんが、返信いただいて本当にありがたく思っています。

Re: 給与条例の改正について

chipstar No.65571

お疲れ様です。
国と同様に改正するのであれば、改正後の条例も改正条例の改め文も、朝顔の観察担当様のおっしゃるとおり、国のもの(及びそれに準ずると思われる都道府県のもの)を参考にするのが、正確でかつ労力も少なくて済むものと思います。
そのうえで、今までの経過措置で用いられた方法は、以下のような感じでしょうか。
配偶者の額変更を例に示してみます。

方法1
改正条例の第1条で、手当額を10,000円に改め、第2条で6,500円に改める。
附則で、第1条の施行期日を29年4月1日、第2条の施行期日を30年4月1日とする。
いわゆる「2段ロケット方式」という方法です。

方法2
改正条例で手当額を6,500円に改める。
附則で、29年4月1日から30年3月31日の間は、特例的に10,000円とする規定を置く。
私は個人的に、今年はこの方法だと思っています。(根拠なし)

方法3
今年の改正条例で、手当額を10,000円に改めるだけで、6,500円の規定は置かない。
来年の改正条例で、手当額を6,500円に改める。
こんな方法でいいのかと思われるかもしれませんが、来年忘れさえしなければ問題ありません。
経過措置期間が長い場合など、途中で経過措置の方法が変更されることも想定して、この方法を取ることもあります。

まあ、あまり焦らず、過去のものを勉強しつつ、国のものを待ちましょう。

Re: 給与条例の改正について

うんうん。 No.65574

 スレ主様が謙虚かつ意欲的で前向きな姿勢であるのは好感度も高くなりますので、回答者の皆様も丁寧に教えてくださるのですね。

 自分なら法務担当と相談しながら進めてください、くらいしか言えませんけど。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65575

chipstar様

具体的な方法まで教えていただき、本当にありがとうございます。2段ロケット方式という言葉も、初めて耳にしたような状態ですが、先ほど内容についても理解することができました。1つ1つの内容について、止まってばかりではありますが、丁寧に教えていただいて、少しずつですが前に進んで行けているように自分では思っています。当市では、2段ロケット方式が主のようなのですが、法規担当者も、今回は附則での経過措置で対応するのがよいのではないかとの意見でした。(chipstar様のおかげで、2段ロケットという方式を理解できたおかげで、ようやく内容が理解できたのですが・・。)返信いただいた内容を理解しながら進めたいと思います。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65577

うんうん。様

返信、ありがとうございました。具体的な内容も記載せず、失礼な状態での質問であり、本当にお恥ずかしいかぎりです。みなさんのおかげで、法務担当者との協議にむけての資料もようやく少しずつできてきましたので、おっしゃっていただいたとおり、法務担当と相談しながら、進めようと思います。

Re: 給与条例の改正について

朝顔の観察担当 No.65583

本日,給与関係閣僚会議が開催され,人事院勧告の完全実施が決定されました。遠くないうちに国会へ改正給与法案が提出されるものと思われます。併せて,総務省より毎度の地方の給与改定についての通知が発出されています。
東京に事務所のある団体などは,既に法案を入手しているかもしれませんが,まあ来週中くらいには法案が入手できるのではないでしょうか。何でしたら,一度都道府県の給与担当部署に問合せてみるのもいいかも知れません。普通は,都道府県側から情報提供されるものなのかもしれませんが。
具体的な改正内容についてはchipstar様のご見解のとおりだろうと思います。
いきなりサポートもなく改め文を作れと言われても,取り組み辛いかも分かりませんが,折角の増額改定ですし,是非頑張って下さい。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65584

朝顔の観察担当様

本当にありがたく思っています。先日教えていただいたので、国会の情報にも目を通す経験もできました。そのおかげで、内閣官房のホームページから法律案を入手することができました。自分で新旧対照表から作成を初めていたのですが、法律案をみて見直すと、違う点が多く、一つ一つがなぜこのようになるのかと止まりながら進めることができています。はじめの投稿の際は、正直まったく先が見えないような状況でしたが、丁寧に教えていただいて、勉強させていただきながら、進めることができていること、心から感謝しています。増額改正ということも、不安の中まったく目がいかなかったのですが、確かに自分に関係する条例改正、しかも、プラスの内容。この点も自分の気持ちのエネルギーにして取り組もうと思います。

Re: 給与条例の改正について

とおりすがり No.65590

>改め文方式をやめて新旧対照表方式にしたので、こんなときは楽だと思います。

上記のような書き込みがありましたが、よほど複雑な改正でない限り、改め文も難しくはありません。
どういったことを規定したいのかがはっきりしていれば、多少条文が変でも法規担当が手直ししてくれますので、頑張ってください。

Re: 給与条例の改正について

3年目の1年目 No.65595

とおりすがり様

御親切にありがとうございます。法律案に準じて当市の条例に当てはめて仮作成していますが、当市では9級職員該当の者がいないので、その点だけでも頭が混乱していたところでした。どういったことを規定したいのかという視点ではなく、文言を追ってしまっていたので、はっとしました。本当にありがとうございます。今週中にはどうにか仕上げられるよう取り組もうと思っています。

国民健康保険税条例の一部改正について

初任者 No.65473

 いつも参考にさせていただいております。
 実は、今回国民健康保険税条例の改正に取り組むことになりました。
改正部分は、参考条例どおりのものであり、特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例について追加する内容となっています。
 市(町・村)民税で分離課税される特例適用利子等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるものであり、参考条例の第3条については、国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額、第6条は、国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額、第8条については、介護納付金課税被保険者に係る所得割額、第23条については、軽減判定の規定となっています。
 参考条例を見ると、第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用について、第3条及び第26条については、読替えて適用すると思うのですが、第6条及び第8条については、第3条の規定の読替えを受けて適用する部分となっていると思っています。

 参考条例:世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。


 当市の条例では、他の同じような読替え適用に関する条文が、第3条及び第23条のみの読替え適用についての規定となっており、第6条及び第8条についての記載がありません。

 当市の条例と同様の規定の自治体もあるようなのですが、どちらがよいのか、またどちらでもよいのかが理解できずにいます。

 皆様のお知恵をお借りできるとと思い投稿させていただきました。どうか、よろしくお願いいたします。
市(町・村)国民保健税条例(例)(昭和26年地財委税第887号)によると、必要となるすべての附則について、決まり文句で「第3条、第6条、第8条及び第23条の規定の適用については、」が入っているようです。
 また、第6条及び第8条は、第3条で定義されている「基礎控除後の総所得金額等」に乗ずるべき率を規定しています。

 上記の決まり文句を記載せず、「〜所得を有する場合は、第3条第1項中〜」とした場合は、第3条の「基礎控除後の総所得金額等」の定義が読替えられてしまうため、全ての「基礎控除後の総所得金額等」を読替適用するのであれば、例規上の問題は生じませんが、条文上、影響範囲が分からなくなります。
 おそらくお尋ねは、決まり文句の部分を「第3条及び第23条の規定の適用については、」とした場合だろうと思います。この場合は、第6条及び第8条において、第3条の「基礎控除後の総所得金額等」が読替後の「基礎控除後の総所得金額等」となるかどうか、判断が分かれるように思います。一般的には、第3条の規定が読替えられているので、第6条及び第8条においても読替後の適用があると解釈しますが、適用範囲が第3条及び第23条に特定しているため、第6条及び第8条は、読替前で適用との解釈も成り立つように思われます。
 
 基本的には条例(例)のとおりとすべきと思われますが、同一条例の中で、表現が混在していると、「第6条及び第8条」の記載のない規定の部分は、読替の適用がないと解釈せざるを得なくなります。
 貴自治体の考え方もあると思いますので、法規担当部署とよく相談してください。条例(例)のとおりとするのであれば、他の条文についても条例(例)のとおりとする改正が必要でしょう。

Re: 国民健康保険税条例の一部改正について

初任者 No.65502

sabo様

早々にありがとうございました。
理解が不十分であったので、わかりやすくご回答いただき整理ができました。
初めての改正業務ですので、しっかり勉強して取り組みたいと思います。
本当にありがとうございました。
 税条例(例)は、総務省の技術的助言として出されています。法制局の審査を経ていないので、間違いもたまにありますが、他の省庁から出される参考例よりは、格段に精度が高いものと感じています。また、誤りがあった場合についても、後日の改正によってほとんどの場合修正されています。「あくまでも参考例なので、修訂正は自治体の判断で!」とのスタンスではありません。
 今回お尋ねの部分については、現在も前述の決まり文句を使用していますので、基本的には、条例(例)のとおりとしたほうが望ましいと思います。
 前にも述べたとおり、自治体の判断はありますが、「読替が第3条及び第23条のみである」との理由で、適用について第6条及び第8条を除いたとすれば、かなり危険ではないでしょうか?
 貴自治体の条例構成が不明のため、何とも言えませんが、他の条文との関係もよく吟味して対応してください。前も書きましたが、条例(例)に合わせるのであれば、既存の条文についても合わせる必要が出てきます。

 なお、当市では、市税条例の中に国保税に関する規定を含めているので、今回の国保税の改正部分を2条に分けるか、合体して1条にするか悩みましたが、条例(例)のとおり2条(国民健康保険条例(例)は、項ですが…)で行くことにしました。(今後の法規審査で変更するかもしれません)

Re: 国民健康保険税条例の一部改正について

初任者 No.65541

改めて、ありがとうございます。丁寧に回答いただいて、上司にも問題点を整理して説明することができました。とはいえ、これからが法令審査会などがはじまるのですが。。もっと勉強してのぞまねばと思います。

長期継続契約について

けんぽく No.65469

当方で使用している端末機器が2月28日で契約満了となります。
当初予算では、平成28年度(1年分)の債務負担を設定しておりました。

業務の都合上、
平成29年の3月から8月まで、再リースを検討しており、
長期継続契約を検討しているところでございます。

今年度の3月分については、賃借料の執行残から節内充用を考えております。
新年度予算(H29)に、4月からの執行分を計上します。

契約は、3月〜8月となるため、契約は1本なのですが、
支払は、H28とH29の2回とします。

そこで、長期継続契約を締結するにあたり、
平成28年度の執行分について、12月補正に計上する必要があるか?

ご教授いただけたら幸いです。

Re: 長期継続契約について

鈴水 No.65472

3月分は執行残で(「節」内の)充当ができるから執行予算は確保されている。
補正する必要がありますかね。

2月には契約するのでしょうから、平成29年4月以降分は債務負担行為が必要ですね。

(追記)
間違えた。長期継続契約は、債務負担行為によることなく翌年度以降にわたり契約することができる契約でした。失礼。

Re: 長期継続契約について

元帳 No.65474

>けんぽくさん
>平成29年の3月から8月まで、再リースを検討しており、長期継続契約を検討しているところでございます。<
再リースは長期継続契約はできないとするのが、一般的ではないですか。
貴団体の長期継続契約条例の定めかたによるところもありますが、総務省通知の「商慣習上複数年にわたり契約することが一般的であるもの」に該当しないと思います。

Re: 長期継続契約について

鈴水 No.65479

一般的にはそうかもしれませんが、うちではトータルで耐用年数の範囲内であれば再リースを認めております。

耐用年数〜
「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)

Re: 長期継続契約について

元審査 No.65481

元帳様は「再リースは長期継続契約できない」、鈴水様は「再リース契約はできる」と、
回答がすれ違っているように感じますが…。

Re: 長期継続契約について

会計課長OB No.65482

けんぽく様

再リースであろうと通常のリースであろうと、年度をまたいで契約するなら、法令の条文上、長期継続契約とすることに全く問題はないと思います。
その場合、当年度執行分の予算が他の執行残でまかなえるなら、特に補正する必要もないと思います。
一つ疑問なのは、「当初予算では、平成28年度(1年分)の債務負担を設定しておりました。」というのは、どういうことでしょう?27年度中に契約し、28年度分は歳出予算にも計上されているということですよね?

Re: 長期継続契約について

K66 No.65483

再リース契約時の長継の可否の判断は団体ごとの運用じゃないでしょうか?
ちなみに当方では認めてません。理由は元帳様ご指摘のとおりです。

ただ、あくまでも団体ごとの考え方や解釈に依る部分であって明確に違法とされているわけではないので、鈴水様のように認めている団体もあるということでしょうかね。

Re: 長期継続契約について

鈴水 No.65484

K66さんのご推察のとおりです。
たぶん、うちは少数派でしょう。
スレ主さんも同じ運用なのかな、と感じました。
周辺の自治体は、元帳さん、K66さん派が多いですね。

Re: 長期継続契約について

元帳 No.65485

>元審査さん
>元帳様は「再リースは長期継続契約できない」、鈴水様は「再リース契約はできる」と、<
>回答がすれ違っているように感じますが…。<
わたしは「再リースは長期継続できないとするのが『一般的』」、鈴水さんは「うちの自治体『では』再リースでもできる」ですので、特にすれ違っていないと思います。
「スレ主さんも自分のところの自治体の条例・解釈を確認した方がいいと思いますよ」が私の言いたかったことですが、それは鈴水さんも一緒と信じます。

Re: 長期継続契約について

鈴水 No.65496

元帳さん、ご明察です。

スレ主さんの書きぶりで、うちの運用と同じかな、と感じておりましたが、我々回答者はスレ主さんの条例を知るすべがありません。
スレ主さんは今一度条例を確認すべきでしょう。

(追記)
あ、言葉足らずでしたね。条例「及び取扱要領等」を確認すべきでしょう。

Re: 長期継続契約について

会計課長OB No.65497

条例、規則を確認しなければならないことはもちろんですが、私が以前いろいろな団体の条例等を調べたときは、条文で明確にされていないところが多かったです。
時々見られるパターンは、条例で「商習慣上複数年にわたり契約することが一般的である契約で規則で定めるもの」と定め、財務規則で「次の各号の物件の賃貸借」という規定で、「○○機器」が指定されているような形です。再リースと言っても必ずしも1年以内とも限らないこともあり、このような規定だと、複数年が一般的な契約として「○○機器の賃貸借」が指定されている以上、再リース全体を排除する根拠はもちろん、たまたま1年未満の再リースを排除する根拠もないというのが、我が団体をはじめ、容認している団体の解釈かと思います

Re: 長期継続契約について

けんぽく No.65503

たくさんのご回答に感謝します。

当市の条例以下で再賃貸借が該当するか否かまでは、記載してございません。
契約の担当課に確認したところ、委託契約と物品等賃貸借では、長契の捉え方も
若干違うようなニュアンスでした。

基本的には、皆様からのご指摘のように「経常的」なものが対象のようなのですが、
3年程度・・・くらいが経常的か?みたいな運用のようです。

そもそも、当市は、長契がはじまって間もないため、まだまだマニュアル(指標)的な
ものが無い状況です。

担当者からは・・・
再賃貸借という表現がダメなような言い回しだったので、賃貸借(期間を明記)なら
可能なようにも受け取れたり。

債務負担からの事務軽減といった要素も踏まえ導入した長契のようですが、
担当者のさじ加減によって、要は、違う担当者ならOKのような、
まだまだ運用方針が固まっていない実状もあるようです。

今日の段階では、12月補正に債務負担の追加設定(H28.3.1〜H29.8.31)を
する予定はなく、
平成29年度予算に長契をすることも難しい状況であることから、
1)3月の契約
2)4〜8月の契約(3月中に執行伺を作成)の方向性となっております。

Re: 長期継続契約について

鈴水 No.65504

ああ、なるほど。
それは今後のためにも、速やかに取扱要領等を整備されたほうがよろしいかと。
案件が出てくる度に悩んでいるのも非効率的ですし。
庁内において条例解釈は統一しておくことがベスト。

周辺の自治体等から資料かき集めて、とっとと作れ、と担当者に催促しましょう。
余計なお世話でしたら失礼。

納付期限と履行期限について

RR No.65519

いつも拝見させていただいています。

基本的な質問で申し訳ありません。教えてください。

税の滞納者に対して分割納付などで納付書を渡す際、「○月○日までに納付してください」という意味で、もともとの納税通知には「納付期限:平成27年10月31日」とあるものを「納付期限:平成28年4月30日」などと変えて渡してもいいものなのでしょうか?

「納付期限:平成28年4月30日」としてしまうと、最初に郵送している納税通知の納期限と違うため、督促の要件である「納期限の翌日から起算し・・・」や欠損・差し押さえの期限などに影響してくると思いますので、むしろ「履行期限:平成28年4月30日」とするほうがいいと思うのですが・・・。

同僚に相談すると、じゃあ、いっそのこと納付書に「納付期限」という言葉を使わずすべて「履行期限」にしてはと言うのですが、それは無理だと思うのですが・・・

ご教授いただけないでしょうか。

Re: 納付期限と履行期限について

元帳 No.65520

>RRさん
徴収猶予又は換価の猶予に伴う分割納付ですか?
徴収猶予や換価の猶予でない場合、その「期限」を守らなかったらどのような効果が、守った場合どのような効果がありますか?
そもそも何かの「期限」ではないのではないですか?

Re: 納付期限と履行期限について

古米 No.65523

分割納付書の様式をどのようにされているかは存じませんが、納期限の記載は必須でしょうし、変更はできないでしょう。
分割納付書に、使用期限欄を新たに設けるのも良いのではないでしょうか。
地元の金融機関へその旨周知しておけば、それなりの効果が期待できるでしょう。
「履行期限」というのは納税誓約時のことで、そもそも納期限後のことになりますので、あまり使いたくはないですね。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65524

元帳 様

徴収猶予や換価の猶予ではなく、ご本人から前年度の納付が一括でできないので分割で納付させてほしいとのことで相談を受けたものです。
ただただ毎月○日までに○○円ずつ収めるという約束を守ってもらうための期限です。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65525

古米 様


 「使用期限」という言葉、良いかもしれません。この納付書の使用期限ということですよね。早速 課内で相談してみます。ありがとうございます。

Re: 納付期限と履行期限について

元帳 No.65527

>RRさん

「払わなければいけない期限」は既に過ぎていて、「払えばいい期限」も存在しないので、期限という言葉の出番はないと思います。
「使用期限」も、制度上又はシステム上納付書の使用期限がないのなら、事実に反するので、記載すべきではありません。

Re: 納付期限と履行期限について

ムー No.65528

地方税法を適当にみていると、納期限はありますが、納付期限はないようですので、納付期限は別に変わってもよろしいのではないでしょうか。
(ちなみに業界用語はくわしくありません)

Re: 納付期限と履行期限について

元帳 No.65529

>ムーさん
>地方税法を適当にみていると、納期限はありますが、納付期限はないようですので、納付期限は別に変わってもよろしいのではないでしょうか。<
延滞金の基準となる「納期限」と「納付期限」は違うので、スレ主さんが心配するようなことにはならない、ということはそのとおりです。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65530


 元帳 様

 「記載すべきではない」というのを拝見し、私はちょっと考えすぎてたのかなあと思いました。
 無理やり改めて期限を表記しようとしなくてもいいということですね。

 ありがとうございます。考えてもみませんでした。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65531


ムー 様

 
 地方税法をもう一度よく読んでみます。見たつもりではあったのですが、「納期限」と「納付期限」の違いがよく分かっておらず、ごちゃごちゃになっていました。

 いつも考えすぎ、心配性すぎで混乱してしまい、よく失敗します。

 ありがとうございます。
 

Re: 納付期限と履行期限について

元審査 No.65532

もしかしてRR様は、納付書に記載した「納期限」を書き換えるつもりですか?

納期限を変更できるのは首長であり、担当者が勝手に書き換えるのは「公文書の偽造」といわれても仕方のないことになるので、絶対に駄目です。
納期限には、その日以降は延滞金が発生する等、法律的な意味があります。

納付書の余白とか付箋で「○月○日までに納付してください。○○課 担当××」と付記したものを渡すのはOKです。そして、滞納者には銀行等で何か言われたら「これで良いと言われた。そこに電話してくれ」と言うように伝えておけばよろしいと思います。
私の経験でも、何度か銀行から問い合わせがきましたね。

Re: 納付期限と履行期限について

年寄 No.65533

随分昔のことで、記憶も薄れてきていますが、納期限後も延々納付書使用できるのかという疑問もあり、使用期限や金融機関取扱期限として納付書に記載することの可否について、県と国(現総務省)に諮った記憶があります。
結果は可ということでした。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65534


 元審査 様


 分かりました。納期限の日は必ず残します。自分の勘違いがはっきり分かりました。

 ありがとうございます。

Re: 納付期限と履行期限について

古米 No.65535

名古屋市の例ですが、納期限後の納付書の使用期限はあるようです。
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000075121.html
自治体ごとにも取り扱いが異なるのでしょうね。

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65536


 年寄 様

 私も不思議に思ったことがあり、紛失したと言って再発行したら、何年かして紛失した納付書が見つかったとのことで納付し、二重納付になったことがあります。いつまで使えるのかなあと思っていました。

 
 納付書の使用期限としては以前に話し合われたことがあるのですね。

 ありがとうございます。
 

Re: 納付期限と履行期限について

RR No.65537


古米 様


 参考になります。ありがとうございます。

議決後の議案訂正について

担い手 No.65489

初心者です。既出の質問だったらすみません。
市議会で議決された議案に誤りが見つかりました。これの対処方法を教えてください。
内容は,市町村の境界を変更する議案で,土地の地番を1−2番地とするところを1−3番地とした内容のものです。
変更する境界の形状や,移動する土地の面積などは変更ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 議決後の議案訂正について

ななし No.65491

上司・同僚はなんて言ってるの?

Re: 議決後の議案訂正について

会計課長OB No.65495

私もだいぶ昔に同様の経験があります。
議決までされた以上、簡便な方法はないと思います。
前の議決を取消して正しいもので議決するか、訂正の議決をしてもらう。私のときは、急ぐ必要があったので、これを長の専決で行い、次の議会で報告しました。
読み合わせは必ず3人でやることにしていたのにこんなミスが発生し、上司にだいぶしかられました。

Re: 議決後の議案訂正について

ダジャレイ夫人の恋人 No.65506

議会はもう閉会になったんですよね。地方自治法には全く規定がないので、それぞれの自治体で判断するしかありませんが、議決された議案を訂正できるのはやはり議決しかないので、次の議会で訂正した議案を議決してもらうか、時間がなければ臨時議会を招集することになります。

臨時議会の招集というと大袈裟に聞こえるかもしれませんが、地方議会なら規模にもよりますが、それほど大掛かりなことにはならないでしょう。ただ、議員からお叱りは受けるかもしれません。何もそこまでしなくてもというのであれば、長の専決処分も可能と思います。

もっと簡単に処理しようと思えば、単に議会に事情を説明し、謝罪した上で議案を差し替え、当初から正しい議案で議決されたような形式を取ることです。ただ、果たしてこの方法で訂正した議案が、法的に有効に可決成立したといえるのか自信がありません。

市町村の境界を変更する議案ですから相当重要な議案ですし、決定までに多くの行政機関が関与していますよね。ですから、例え軽微なミスであってもそれを簡易な処理で訂正した場合、後日紛争が生じた時に議決の有効性が問われないかが懸念されます。

国会でも同様のミスは良くあると思いますが、おそらく内々で処理しているのでしょう。ただ、国会の場合は、三権分立が憲法で保障されているので、その処理に裁判所が介入することはありませんし、そもそも訴訟を起こせる原告適格を有する国民の存在が想定できませんから。

しかし、地方議会にはそのような保障はありませんから、訴訟に発展すれば裁判所は遠慮なく判断を下します。市民が自己の権利を侵害されたとして、原告適格を有することもないとは言い切れません。裁判所が、軽微な手続上のミスとして大目に見てくれれれば助かりますが、その保証はありません。

というわけで、再度訂正した議案を議決してもらうか、専決処分するのが無難だと思います。

Re: 議決後の議案訂正について

元帳 No.65510

>ダジャレイ夫人の恋人さん

本題と関係ありませんが、
>国会の場合は、三権分立が憲法で保障されているので、その処理に裁判所が介入することはありませんし、<
「三権分立」ってそういう意味でしたっけ。
>そもそも訴訟を起こせる原告適格を有する国民の存在が想定できませんから<
想定できないってことはないと思います。
裁判になった例がないのは、「内々で処理」できているか、そもそもミスがないからではないですか。
年金改革関連法のミスがニュースになったりしたので、ごくまれにあるということなのかもしれません。

本題に戻ります。
年金改革関連法のミスでも担当者の処分があったようです(懲戒処分ではないようですが)。今回の件、ともかくも議会に事実を報告し協議すべきところ、対応方法をここで相談してたというのは心証悪くなりませんか。

Re: 議決後の議案訂正について

K66 No.65512

個人的にも非常に興味のあるスレです。
後学のために、千葉議会人様の見解をぜひともお伺いしたいです。よろしくお願いします。

Re: 議決後の議案訂正について

担い手 No.65513

ありがとうございます。

ここで相談したのは両方の自治体において「前例がないので,どうやったら良いのかアドバイスがあったら・・・」との意向があったことから皆さんからのお知恵を借りしたいと思ったためです。
当然、主管する課を通じ,議会事務局等には話が通じています。

ですので,ご案じ頂いたようなことはないと思います。

Re: 議決後の議案訂正について

担い手 No.65514

ありがとうございます。

幸いにも効力発生予定日(公告予定日)には余裕を持ったスケジュールであったため,両自治体と相談したところ、専決処分は行わないこととして次回以降の議会へ上程しようという方向になっています。

私の質問の説明不足ということもあってすみませんでしたが、両自治体では議会へ上程する体裁が 1.いったん廃案の改めて上程 2.先の議決案の修正 なのかを判断しかねている状況です。

ご丁寧な回答を頂き誠にありがとうございます。

Re: 議決後の議案訂正について

担い手 No.65515

ありがとうございます。

ダジャレイ夫人の恋人様からも回答がありましたが、規定する根拠がないんですよね。

できれば、先の議決を有効として、新たに語句の訂正(次回の議会で)をお願いしようかと思います。

ホントこんなミスしたら落ち込みます。。

ありがとうございました。

Re: 議決後の議案訂正について

元帳 No.65516

>担い手さん
余計なお世話でしたね
失礼しました

Re: 議決後の議案訂正について

担い手 No.65517

>元帳さん

いえいえ、おっしゃるとおり このミスを間違った手法で解決しようとした場合、その責任は大きいものだと思います。

ご指摘ありがとうございます。
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