過去ログ [ 567 ] HTML版

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請求書の検収について

武田信玄 No.65711

請求書の検収について教えてください。

私の市では、燃料費について、管財課にて、集中管理しています。
そのため、月末に一括請求を管財課にて受け、検収をしています。
その後、一括で検収した請求書をコピーし各課に振り分け、支払いを行っています。
その際、振り分けた請求書の写しに、再度検収する必要があるのでしょうか?

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65716

>武田信玄さん
>請求書の検収について教えてください。<
「請求書の検収」って何ですか?

Re: 請求書の検収について

ななし No.65717

ローカルルールなのでご自由にどうぞ

Re: 請求書の検収について

武田信玄 No.65725

検収・・・請求書を受け取った際、納入内容の確認を行い間違いないなく受領したことを記し、受領者の印を「検収印」押すものです。

Re: 請求書の検収について

武田信玄 No.65726

ななしさん

ありがとうございました。
運用は、それぞれの自治体での考え方ですね。

人事異動により担当者が変わり、考え方も変わってしまったので、お聞きしました。

ご意見ありがとうございました。

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65727

「検収」とは、適正な請求書であるか、又は燃料費について単価契約がなされているなら、請求額が正しいかなどをチェックするのではないでしょうか。

単に、間違いなく受領したというなら、納入通知書に受領印を押印して、納入業者に渡すのでは?(納入通知書は複写になっていませんか?)

管財課でこれらの点について一括確認したのなら、原課において、敢えて再度検収する必要はないと思いますね。まあ、再度検収したとしても、さほど時間はかからないでしょうが…。
誤りがないか、細心の注意を払うことは、否定しませんね。

いずれにしても、既に別のレスでご指摘があったとおり、その自治体のやり方であって、必要であるか否かは、他の自治体から意見はできないと思います。

Re: 請求書の検収について

武田信玄 No.65728

むかいのロトト さん

 ご意見ありがとうございました。

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65730

>「検収」とは、適正な請求書であるか、又は燃料費について単価契約がなされているなら、請求額が正しいかなどをチェックするのではないでしょうか。<

スレ主さんの検収の理解は多分合っていて、むかいのロトトさんは多分間違っています。
請求書の写しを配るとかローカルルールでしょうが、検収の意味くらいは(ローカルルールだとしても)確認した上で検討することをおすすめします。

Re: 請求書の検収について

古米 No.65731

請求書の受領を”検収”とは如何に。
本来の”検収”は物品に係るものではないんですか。

>振り分けた請求書の写しに、再度検収する必要があるのでしょうか?
請求書の物品について、”検収”が管財課で行われていれば不要でしょうし、そうでなければ、振り分けられた分については、それぞれの部署で物品の”検収”が必要ですよね。

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65733

サイトで「検収」について調べてみました。
ご指摘のとおりですね。

恥ずかしい話ですが、今回の「検収」については、私の役所全体として、意味を取り違えていることが分かりました。
請求書が提出されると、請求書の右上に「検収」の表記の入ったゴム印を押して、担当者が押印をする。これで、チェックしましたという意味合いになり、支払い可能となる。

こんなお粗末な状況でした。
まあ、明日から「皆さん、「検収」って意味を取り違えていませんか!?」と声を大にして、言おうかとも思いましたが、明日明後日は役所も休みですし、止めることにしました。

ご指摘、ありがとうございました。

※ スレと関係ない投稿になりましたが、お許しください。

Re: 請求書の検収について

774 No.65735

>まあ、明日から「皆さん、「検収」って意味を取り違えていませんか!?」と声を大にし
>て、言おうかとも思いましたが、明日明後日は役所も休みですし、止めることにしました。

回答者を小馬鹿にする常連は害悪

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65737

???

かなり素直に間違いを認めた態度だと思いましたが

ただ、自治体全体の間違いではなく当人だけでは?とは依然疑ってますけど

Re: 請求書の検収について

ムー No.65739

ちなみに検収って言葉はどの法律にでてくるのでしょうか・・?

Re: 請求書の検収について

K66 No.65740

>ちなみに検収って言葉はどの法律にでてくるのでしょうか・・?

貴団体の財務関係の規則に出てくるはずです。
ちなみに、自治体の財務関係について、自治法や同法施行令には大枠しか規定していません。ある制度や用語について、簡単にどの「法律」に出てくるの?って聞かれるのもいいですが、法律・政省令・条例・規則・要綱・・・などの棲み分けについて、感覚的なものを養うことも我々としては重要なことだと思います。
だから、このフォーラムでも、しばしば「ローカルルール」って指摘が入るんですよ。

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65741

全くもって、小馬鹿になんかしてませんが…
まあ、そのように解釈されたなら仕方ありませんが。

また、私だけでなく、組織全体です。
これも、解釈誤りだとしても、実務上は何の問題もないですよね。
だから、敢えて正すようなことはしないと判断したんですが…

どんなに釈明しても、最近のフォーラムは関係ない突っ込みばかりですので…

Re: 請求書の検収について

ななし No.65742

>解釈誤りだとしても、実務上は何の問題もないですよね。

懲りないおっさん、、

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65743

以前、地に落ちたフォーラムと投稿しましたら、素晴らしいフォーラムと訂正されたことをご記憶でしょうか。
もう、うんざりですね。
投稿内容について、「それはちょっと違うと思います。私は、こう思います」といった類のご指摘なら、正に、素晴らしいフォーラムでしょう。

しかし、最近の投稿は、スレと関係ないことを、ネチネチと追及するものばかり。
そんなことは、最後にちょっと付記していただければ済むことではないですか。

必ず、誰かを血祭にして、徹底的にいたぶる。今回は、私がそのターゲットでしょうか。
残念ですね。

まあ、大人げなく、弁解するような私にも問題があるのかもしれませんが…

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65744

>むかいのロトトさん
「請求書の検収について」というタイトルのスレで、「検収」の意味に紛れがあるのが、関係ないツッコミとは思いません。

>これも、解釈誤りだとしても、実務上は何の問題もないですよね。<

こちらも、看過できないですね。(貴自治体全体が誤っているのであれば)たまたま今まで問題になっていないだけです。

Re: 請求書の検収について

鈴水 No.65745

>「それはちょっと違うと思います。私は、こう思います」

自治体全体で解釈の誤りが判明したのにも関わらず、実務上問題なさそうだから放置していても構わない、と思われるような姿勢というのは職務を執行する上で「ちょっと違うと思います。私は」直ちに周知すべきと「思います」。

意味としては元帳さんと重複しますが、こういう指摘ならいいのですよね?

Re: 請求書の検収について

佐々木 No.65746

>恥ずかしい話ですが、今回の「検収」については、私の役所全体として、意味を取り違えていることが分かりました。

>これも、解釈誤りだとしても、実務上は何の問題もないですよね。

間違いは開き直らずに正すのがよいのではないでしょうか?
私はそう思います

Re: 請求書の検収について

ムー No.65747

>貴団体の財務関係の規則に出てくるはずです。<

全業務把握しておりませんが、書面では見たことないのですよね。(私のまわりでは、他団体とも交流ありますので)口頭では使う人は結構いますけれど。
様式等は、給付の完了の確認か、検査という言葉を使っている模様です。

Re: 請求書の検収について

佐々木 No.65750

こういう自治体もあります


www.kochinet.ed.jp/susakijimu/youshikisyu/1010013kaikeimanyuaru.docx

「検収」という表現は法等にないため、「検査」に統一してください。使用中の「検収済」印はそのまま使用可としますが、き損等により作り直す場合は、「検査済」印としてください。

東大は検収です
http://gaibushikin.adm.u-tokyo.ac.jp/huseitaisaku/for_staff/review

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65756

何度も言いますが、愚弄しているのでもなく、開き直りでもないですよ。
どうして、そのような解釈しかできないのでしょうか。

請求書などに原課で、「検収」と表記されたゴム印を押す。その表記の横に、担当者の押印欄を設けてある。
請求額が正しいか、請求者は正当であるかなどを、担当者がチェックして、間違いなければ、押印して、庶務担当課へ回付する。そして、庶務担当課で支払い手続きをして、最後に会計担当課へ。
このような流れの中で、本市では、チェックすることを「検収」と言っているものです。
財務上間違った解釈で使用されていても、正しく書類のチェックをして、支払処理をするという観点から、「何の問題もない」と述べたものです。請求者には、ちゃんと支払われるし、請求者サイドからすれば、「検収」という用語を間違って解釈していても、「何の問題もない」と思いませんか?
無論、納品された物品についても、「検収」という用語を使用し、確認しています。
場合によっては、仕様書どおり納品された旨明記して、担当者が記名・押印する場合もあります。

また、批判のオンパレードを覚悟して、反論させていただきました。

まあ、このまま放置しておくことは、行政マンとして許されないという方もおられるでしょうが、内部監査などでもこれまで特に問題とされたことはないですね。
これ以外にも、不思議なことは多々ありますが、敢えて問題にするようなことでもないというのが、私の考え方です。
事案によっては、対市民等対外的に大きな問題となる可能性のある間違いは、速やかに是正すべきことは言うまでもありません。

※ ところで、私の自治体で間違って使用している「検収」は、正しくはどう表記するのでしょうか?

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65757

>むかいのロトトさん
>無論、納品された物品についても、「検収」という用語を使用し、確認しています。<
これは、後出しですね。
「検査してることが確認できていないんじゃ」が皆さんの懸念でしたから。

続きをみると、
>場合によっては、仕様書どおり納品された旨明記して、担当者が記名・押印する場合もあります。<
とありますけど、こういう書き込みをするときに、何の葛藤も感じないのでしょうか。

Re: 請求書の検収について

ななしさん No.65759

>※ ところで、私の自治体で間違って使用している「検収」は、正しくはどう表記するのでしょうか?
受付とか受理でしょう

Re: 請求書の検収について

むかいのロトト No.65760

元帳 さま

おっしゃる意味が理解できません。
ちなみに、何故、葛藤するのでしょうか?

この調子では、長々と継続して、ボケと突っ込み漫才になりますので、お開きにしましょう。

※ 追記
改めて全体を見てみましたら、スレ主 様も「請求書の検収」と言われていますね。
結局、本市と同じ解釈誤りなのでしょうかね。

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65761

>むかいのロトトさん
>改めて全体を見てみましたら、スレ主 様も「請求書の検収」と言われていますね。<
>結局、本市と同じ解釈誤りなのでしょうかね。<

スレ主さんの「請求書の検収」という表現に私が噛みついた結果、スレ主さんの回答は「『請求書の検収』という表現は不適切だけど検収自体はちゃんとしてるかも知れない」回答だったのに対し、むかいのロトトさんのは「これはかなりあやしい」だったので、それを指摘し今に至るわけです。
「お開きにしましょう」は応じるつもりはありませんので、「こちらから願い下げ」という形で終わります。
間違いを認めることに躊躇しない点は評価してたのですが、残念です。

Re: 請求書の検収について

憂いし者 No.65763

元帳様

>スレ主さんの回答は「『請求書の検収』という表現は不適切だけど検収自体はちゃんとしてるかも知れない」

この回答はどこにありますか?

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65764

>憂いし者さん
>検収・・・請求書を受け取った際、納入内容の確認を行い間違いないなく受領したことを記し、受領者の印を「検収印」押すものです。<
これがその「検収してるかもしれない」回答ですけど見えませんか。かなり、前の方のレスですけど。

Re: 請求書の検収について

憂いし者 No.65765

元帳様

早速ありがとうございます。
見えるような気がしますが、元帳様ご自身が「かもしれない」と言ってみえるわけですよね。憶測を含まれるのですよね。
むかいのロトト様は流れの中で誤りを認めていらっしゃるように「見える」のですから、ここまで追い込まれる姿勢は少々厳しい感じがします。
違和感のある意見に対して否定されることは理解しますが、過度に追い込むような感は、この貴重なディベートの場のあり方として悲しく感じます。

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65766

>憂いし者さん
もう一度スレの流れ見直せよ
俺は、ロトトの誤りを認める態度評価してるじゃねーか
でございます。

(姿勢がどうのとか本筋以外の話は興味ないので返信不要)

Re: 請求書の検収について

古米 No.65768

ところで、京都大学HPの調達情報の中にある説明です。

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/procurance/goods/order/deliver/hachu_10.html

ご参考までに。

Re: 請求書の検収について

元帳(自治厨には絶対になりたくないので今回だけ) No.65769

このフォーラムは得がたい場です。
なので、遠慮せずに意見をぶつけ合う。
間違いを認めればそこは突っ込まない。留保すれば「遠慮せずに意見をぶつけ合う」に戻る。
「最近のこのフォーラムは」とか「最近の書き込みは」とか(のメタ発言)は、全く利のない害悪なので、即辞めるべき。

その上で、過ちを認めたむかいのロトト氏を攻めるも辞めるべき、反論するのも辞めるべき、そこを指摘するの(もうやめようよ)は更に愚か。

むかいのロトト氏の反論は、内容が誤りなので指摘されるし、さらに無益なメタ発言は攻撃されてもやむを得ない(くだらなすぎるので俺はスルーしてる)。

繰り返すが、「フォーラムの運営」とかの話は触れる気がないので、その観点での反論は不要。

Re: 請求書の検収について

w No.65770

会計経理関係にロトトが出てくると、いつもずれるんだよ。
おまえ組織の中でも癌のはずだからおまえの意見がまるで組織の総意みたいな勘違いレスはうざいからやめろよ。

Re: 請求書の検収について

閲覧者 No.65776

会計課長OB、むかいのロトト=炎上芸人(管理職)
batei=ハンドル名を変える粘着
古米=ky
元帳=切込隊長(yoyoteiの山本一郎)

Re: 請求書の検収について

聞いておいてスルー? No.65777

ロトトさん
>※ ところで、私の自治体で間違って使用している「検収」は、正しくはどう表記するのでしょうか?
受付とか受理でしょう

はスルーですか?

Re: 請求書の検収について

忠告者 No.65780

閲覧者=売れない評論家気取り

元帳=まあまあのレスをするが、ちょっと気に障ることを言われると。やくざに豹変= 逆上王子

その他諸々=満足にレスもできないくせに、人の批判ばかり=くそ虫野郎(指名しなくても、分かるでしょ!!)

Re: 請求書の検収について

ww No.65782

忠告者=batei

Re: 請求書の検収について

忠告者その2 No.65783

元帳が管理人!?
そういえば、スレが長くなると、別スレを立てるよう管理人の忠告が入っていたが、最近の投稿では、元帳が管理人に成り代わって、忠告している。管理人としての登場は皆無!!
だとしたら、管理人のこの行為は、馬鹿げているし、常連を愚弄している。

Re: 請求書の検収について

その他諸々とは No.65785

>その他諸々=満足にレスもできないくせに、人の批判ばかり=くそ虫野郎(指名しなくても、分かるでしょ!!)
忠告者が言う、当スレで名前が挙がっていないその他諸々な御方は次の通りです。

ななし
774
ムー
K66
鈴水
佐々木
ななしさん
憂いし者
w
聞いておいてスルー?

(敬称略)

Re: 請求書の検収について

武田信玄 No.65786

今回のご質問で、多くのご意見、ご指摘を頂きありがとうございました。
本レスは、他の自治体様に於いて、どの様に運用されているのかアドバイスを賜りたく
投稿させていただきました。
投稿を頂いている立場で、申し訳ありませんが、内容に沿わない投稿がされていことは、
本フォーラムの品位を下げるものであるように感じられます。
私たち自治体職員を始め、本当に頼られるサイトになることを願います。

Re: 請求書の検収について

はぁ。 No.65787

スレ主様の憂慮につきましては同意いたします。

その他諸々とは様
内容を見る限り、K66様をこのリストに加えるのには違和感があります。
ご本人の認識による投稿ですから、この指摘は意味がありませんけどね。

ただ、あなたも趣旨から外れた投稿をしている、というのは当然にして理解してもらいたいところです。

この投稿も全く褒められたものではないことは認識しております。
お目汚し失礼。

Re: 請求書の検収について

totoろ No.65851

自治法に、検査調書を作成し、金銭を支払うようになっているかと思います。

また、各自治体により、検査調書を省略することができる規定があるかとも思います。

この検査調書の代わりとなるものが検収ではないのでしょうか。

支出負担行為兼支払命令書または支払命令書なるものに添付をしている自治体が多いと推測します。

自治法の支出負担行為の部分、各自治体の会計規則などお読みいただいて、各自治体にあった方法(違法ではないこと)で行えばいいのではないでしょうか。

検収をどなたが行うかは、検査調書をだれが行うのかと同等と私は判断します。よって、行っていれば必要はないかとおもいます。

会計管理者、監査事務局などご相談されて、行うのが良いかと。

Re: 請求書の検収について

元帳 No.65857

>totoろさん
>検収をどなたが行うかは、検査調書をだれが行うのかと同等と私は判断します。よって、行っていれば必要はないかとおもいます。<
検査する権限がある者が、実際に検査し、押印すれば、問題ありません。
ただ、むかいのロトトさんの書き方では、それが担保されていないのが問題なのですよ。

被差押債権の時効

さまよう徴税吏員 No.65796

生命保険の解約請求権を差押えて5年以上たっている場合、消滅時効により債権は消滅するのでしょうか。
租税債権の時効が中断したままというのは理解できるのですが、第三債務者への債権差押も時効は中断したままなのですか。

生命保険契約が失効した場合などは消滅時効の起算日は明確だと思いますが、有効中の生命保険はいつでも契約者も差押債権者も解約請求はできます。民法では時効の起算日は権利を行使できる日となっていますから、差押が成立したらいつでも解約請求はできるため、そこから時効が起算されるのかと疑問が生じております。皆様のご見解を教えていただければ幸いです。

Re: 被差押債権の時効

元帳 No.65797

>さまよう徴税吏員さん
>有効中の生命保険はいつでも契約者も差押債権者も解約請求はできます。民法では時効の起算日は権利を行使できる日となっていますから、差押が成立したらいつでも解約請求はできるため、そこから時効が起算されるのかと疑問が生じております。<

この理屈だと、差押えを受けていない契約者も保険契約直後から(解約しようと思えばできるのだから)、時効が進行することになりますね。

Re: 被差押債権の時効

さまよう徴税吏員 No.65800

元帳様
返信ありがとうございます。

契約者と生命保険会社との債権債務関係と差押債権者と生命保険会社とでは別の債権債務関係だと思います。

例えば、預金や給与債権を差押えていつまでも取立せず放置したら消滅時効にかかるかと。でも生命保険契約を差押えても消滅時効にならない理屈がいまいちわかりません。

Re: 被差押債権の時効

ムー No.65801

>民法では時効の起算日は<

民法と何法の優劣を検討されているのでしょうか?

Re: 被差押債権の時効

元帳 No.65804

>さまよう徴税吏員さん

>契約者と生命保険会社との債権債務関係と差押債権者と生命保険会社とでは別の債権債務関係だと思います。<
「契約者(滞納者)と生命保険会社の債権債務関係」と「滞納者と差押者の債権債務関係」は別でしょうが、「契約者と生命保険会社の債権債務関係」と「差押者と生命保険会社の債権債務関係」は別ではないでしょう。というか、まさに前者を差し押さえているわけですから。

で、解約返戻金請求権は解約によって生じるものなので、解約していない以上、時効は進行しないと考えるのではないですか。
契約者(滞納者)が解約する、掛け金未納などで生命保険会社が解約する、差押者が契約者に代位して解約するなどの行為がない限り、時効はスタートしないと思います。

なお、時効が完成するかということと、塩漬けでいいかということは別です。

Re: 被差押債権の時効

古米 No.65805

こちらに詳しく説明してあるようですよ。
国税庁HPより PDFファイルのP37(本文P211)以降
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/139/ronsou.pdf

Re: 被差押債権の時効

さまよう徴税吏員 No.65808

ムー様

国税通則法第72条と73条に租税債権の時効につき規定されています。第三債務者への債権は租税債権ではありませんので、民法を準用することになるかと思います。

元帳様
私も最初はそう思ってました。契約が失効してから時効は起算されると。但し、被差押債権は租税債権ではありません。自力執行権のない第三債務者への私債権かと。差押えてたら時効が進まない理屈が成り立つのか疑問がふと生じまして。
租税債権や保全のための仮差押えなどは時効が中断したままと言う根拠は見つけたのですが。

古米様
ありがとうございます。私もその論文は早々と見つけ、請求してから解約請求権の時効は3年と認識しております。今回の疑問は、第三債務者への債権差押えも時効中断したままなのかということです。

でも難しく考えすぎてるのかもしれませんね。

Re: 被差押債権の時効

元帳 No.65809

>さまよう徴税吏員さん

>私も最初はそう思ってました。契約が失効してから時効は起算されると。但し、被差押債権は租税債権ではありません。自力執行権のない第三債務者への私債権かと。差押えてたら時効が進まない理屈が成り立つのか疑問がふと生じまして。<
「差し押さえてたら」ではなく、私が最初に指摘したように、契約者についても時効はスタートしていないのですよ。契約を解除していないのですから。「解除できたのにしなかったから時効成立」という理屈では、(滞納していない)契約者がコツコツ10年位かけていた保険を解約したら、「解約返戻金は時効です」となってしまいますよ。と申し上げているのです。

Re: 被差押債権の時効

ムー No.65823

ふむふむ。

契約が失効してるか、してないかという話でしたか(わかってない)

Re: 被差押債権の時効

古米 No.65826

スレとは直接は関係ないのですが、実は、”生命保険の解約請求権を差押えて5年以上たっている”というところが気になっています。
随分以前担当しておりましたが、私どもでは、生命保険の解約払戻請求権の差押えは、もうこれしか無いというときに行っていましたので、差押え後は直ちに換価していました。

5年間差押えたままの場合、定期的に払戻見込み額や失効などの確認を行っていらっしゃったのでしょうが、目減り、失効などありませんでしたか。
解約払戻請求権が差押えられた場合、保険料の払い込みを止めてしまうと思うのですが。
その後は配当等から保険料に保険会社の方でで割り当てるのではないでしょうか。
少々気になりましたものでスミマセンね。

Re: 被差押債権の時効

ダジャレイ夫人の恋人 No.65829

最判平成11年9月9日は、生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができるとしています。

ですから、本来ならスレ主様の自治体が解約返戻金請求権を差し押さえた時点で、直ちに債務者の有する解約権を行使し、生命保険会社に対して債権を取り立てるべきであったのに、なぜ放置していたのかが分かりません。差し押さえたものの解約はしなかったということでしょうか?

解約返戻金請求権は、保険法95条1項により3年で時効消滅します。スレ主様の自治体の解約返戻金請求権の消滅時効が成立しているかどうかが問題ですが、上記のように差し押さえた時点で解約は可能、すなわち権利の行使が可能となったわけですから、その時点が時効の起算日となるでしょう。

したがって、中断手続を採っていない限り、3年を経過した時点で時効消滅しています。ただ、会社が時効を援用せず任意で任意で弁済してくれるなら助かりますが。

Re: 被差押債権の時効

元帳 No.65830

>ダジャレイ夫人の恋人さん
>本来ならスレ主様の自治体が解約返戻金請求権を差し押さえた時点で、直ちに債務者の有する解約権を行使し、生命保険会社に対して債権を取り立てるべきであったのに、なぜ放置していたのかが分かりません。差し押さえたものの解約はしなかったということでしょうか?<
滞納者が生命保険を維持するために自主納付に応じるという可能性があるので、交渉の余地が少しはあるのでしょう。ただ、それだとしてもどこかで判断すべきで、おっしゃるとおりと思います。

>解約返戻金請求権は、保険法95条1項により3年で時効消滅します。スレ主様の自治体の解約返戻金請求権の消滅時効が成立しているかどうかが問題ですが、上記のように差し押さえた時点で解約は可能、すなわち権利の行使が可能となったわけですから、その時点が時効の起算日となるでしょう。<
>したがって、中断手続を採っていない限り、3年を経過した時点で時効消滅しています。<
私の書き込みは読んでいただいてますか?

Re: 被差押債権の時効

元審査 No.65831

>生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、これを取り立てるため、債務者の有する解約権を行使することができるとしています。

>解約返戻金請求権は、保険法95条1項により3年で時効消滅します。

差押えされない契約者も解約権を行使することができます。そもそも、契約者にない権利を差押債権者がもつということ自体ありえませんから。
しかし、契約から3年たつと解約返戻金請求権が時効消滅するなどということはありません。

解約権は、契約が存在している限り存在するのですよ。契約条項なのですから。
そして、解約返戻金請求権の起算日はいつだと思っていますか?

Re: 被差押債権の時効

にゃんこ No.65832

保険契約の「解約権」と解約に伴い生ずる返還金の請求権は別のものと思われます。

こちらをどうぞ。

http://www.jili.or.jp/research/search/pdf/E_147_1.pdf

総務省通知

資産税初心者 No.65758

朝日新聞の記事中、固定資産税に関して
「総務省は14年、ゴルフ場施設と大型商業施設の固定資産税は経済情勢に応じて特別に下げられるとする通知を自治体に出した。」という一文がありましたので、探してみましたが、それらしい通知を見つけることができませんでした。職場の先輩に聞いても知らないようです。
どんな通知なのか確認したいので、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。確認できるurlがあるとうれしいです。
よろしくお願いします。

Re: 総務省通知

税務課法制担当 No.65779

私の市には、ゴルフ場も大型商業施設もないので素人判断ですが、14年=平成26年といこうことを考えると、H27評価替に関する通知ではないでしょうか(大型商業施設については不知ですが、ゴルフ場については利用状況等による補正が[以前から]あるようですので)。
それを新聞社が「特別に下げられる」と読んでしまったとか。

Re: 総務省通知

吉田くん No.65781

Re: 総務省通知

資産税初心者 No.65825

税務課法制担当様、吉田くん様 ありがとうございます。

やはり直接に「ゴルフ場施設と大型商業施設の固定資産税は経済情勢に応じて特別に下げられる」というような通知はないんでしょうかね。
まあ、朝日新聞なので・・・というところです。

朝日新聞はちょうど1年前の「にっぽんの負担 固定資産税、課税ミス40年」という記事で住宅用地が非住宅用地になると、固定資産税が6倍に上がる、という素人によくある間違いを報道していたので、今回も気になりました。

余談ですが、1年前の記事について、当時メールで指摘したところ「ほかの評価額の算定ミスも重なり実際に本来の6倍の税金がかけられた。」と苦しい言い訳を返してきました。
ということで、朝日新聞には確認する気も起きないのでここでお聞きしました。
現在税条例の改正案の作成を行っているのですが、どうしてもわからない点があり。こちらに投稿させていただくことにいたしました。

国からの通知による準則では第19条に追加する2号について以下のようになっており
ます。

(5) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日
(6) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

第5号については、「〜の規定による申告書」となっており、第6号については、「〜の申告書」となっています。複数の項を一度に改正する場合に「〜から〜までの規定」とする表現はみたことがあるのですが、両者の違いがわからず、法の規定をみているのですが「申告書」という表現があるものとないものか等自分なりに考えるのですが答えが出ずにいます。

お恥ずかしいレベルなのだと思うのですが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ちょっと見たところ、私見ですが、(6)で除かれる申告書が修正申告であるから、ではないでしょうか。

Re: 税条例改正について

むかいのロトト No.65680

税務職員 様

法制執務の話になりますね。
法制執務の書籍を見れば出ていると思います。

「の申告書」については、当該条項に「申告書」と明記されている場合
「の規定による申告書」については、当該条項に「申告書」が明記されておらず、例えば、「必要事項を記載した書類」等と規定されており、それが、つまり「申告書」に当たる場合かなと思います。

実際の条文を確認していませんので、上記のような意味合いだと、私は認識しております。

Re: 税条例改正について

とおりすがりです No.65688

 私見ですが、接続詞の違いでしょうか?

 5号は、接続詞が「又は」なので列挙されている全ての項を受けないため「の規定による」とし、6号は接続詞が「及び」なので両方の項を受けているため「の」と規定しているのだと思います。
元審査様

早々に返信いただき、ありがとうございます。
本当にありがたく読ませていただきました。
再度、読み込んで結論を出そうと思います。

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65694

むかいのロトト様

返信、ありがとうございます。
複数の申告書に関する内容が規定されていると理解していたのですが
ご指摘の件、再度確認しようと思います。

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65695

とおりすがりです様

返信ありがとうございます。
ご指摘いただいた「の規定による」の部分について、全ての項を受けない場合とは、2条だけの場合には「○条及び○条」とし、3条以上連続する場合には「○条から○条までの規定」と表現するという意味と同じように理解すればよいでしょうか。
理解が不十分で申し訳ありません。。

Re: 税条例改正について

とおりすがりです No.65696

ちょっと違います。ざっくりいうと

5号の(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)部分は、(法第321条の8第1項or第2項or第4項or第19項の規定による申告書に限る。)で、

6号の(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)部分は(法第321条の8第22項and第23項の申告書を除く。)ということでしょうか?

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65705

とおりすがりです様

早々に返信ありがとうございました。
お恥ずかしながらようやく理解できましたので
再度勉強させていただきます。
本当にありがとうございました。

Re: 税条例改正について

K66 No.65706

んん???
ロトト様以外の方は「及び」「又は」のことを指摘していますが、全く関係ありません。
ロトト様の書き込みが正しい読み方・考え方です。


ただ、ロトト様の書き込みでは

>「の規定による申告書」については、当該条項に「申告書」が明記されておらず、
>例えば、「必要事項を記載した書類」等と規定されており、それが、つまり「申告書」
>に当たる場合

とある一方、地方税法では提示の条項においても「申告書」と明記しています。
ですが、基本的な考え方はあくまでもロトト様の書き込みのとおりで、ダイレクトに「〜の申告書」と明記しただけでは正確に表現できないときに、「〜の規定による申告書」として「規定による」を補足することで、正確にどのような申告書なのかを特定する効果が発揮されるのです。

法制執務担当部署の書籍で用語を勉強すると、より一層理解が深まると思いますが、準則の精度も???というときがありますので、単純に準則における用法に誤りがある可能性もないとは言い切れないのですが。。。

Re: 税条例改正について

sabo No.65712

 基本的には、むかいのロトト様の解釈が正しいと思いますが、今回の例示部分については、法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第22項及び第23項の全てにおいて、「申告書」が規定されています。そのため、今回の場合は、意味合いが違ってくるようです。

 大本となる第48条第1項の申告書は、法第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項、第22項及び第23項の規定による申告書とされています。(5)の「の規定による申告書」の場合は、各項の条文に規定されている内容を限定的に適用し、当該各項に適合する申告書を指します。さらに、第48条第1項に規定されている申告書のうち、限定された申告書であることも意味していると思います。
 (6)の「の申告書」は、各項の条文を包括的に適用した申告書ということになります。そもそも、第22項及び第23項の申告書は、第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書であることが前提ですので、「の申告書」となるのかなと考えました。
 
 個人的には、(6)も「に規定する申告書を除く」としてもいいように思いますが、条例(例)は、上記のような考え方なのではないでしょうか?
 

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65724

K66様

返信ありがとうございます。
別の表現が入っているのか、自分なりに読んでみるのですが
うまく理解ができずにいましたので、再度基本書もよむ機会をいただきました。
もう一度基本にもどって考えようと思います。

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65732

sabo様

返信ありがとうございます。
詳しくご指摘いただき、本当にありがたく読ませていただきました。
包括的な場合と、限定的な場合とで文言を変えているという視点はなかったので
はっとしました。
再度読みこもうと思います。

本当にありがとうございます。

Re: 税条例改正について

もとなし No.65734

 地方税法第321条の8第1項の本文を色々飛ばして簡略化すると、次のような規定になると思われます。

第321条の8 法人税法第×条の規定によつて法人税に係る申告書【A】を提出する義務がある法人は、当該申告書【A】の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書【A】に係る法人税額、法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書【B】を市町村長に提出し、及び市町村民税額を納付しなければならない。

 ここで、「第321条の8第1項の申告書」と規定した場合は同項に出てくる【A】と【B】の両方が対象となりますが、「第321条の8第1項の規定による申告書」と規定した場合は【B】のみが対象となります。

 一方、同条第22項を簡略化すると、次のような規定になると思われます。

22  第×項若しくはこの項の規定によつて申告書【第×項の規定によるものをC、この項の規定によるものをDとする。】を提出した法人又は更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、総務省令で定める様式によつて、当該申告書【C・D】を提出し、又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、課税標準等又は税額等を修正する申告書【D】を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一・二 略

 こちらでは、「第321条の8第22項の申告書」と規定した場合は【C】と【D】の両方が対象となりますが、「第321条の8第22項の規定による申告書」と規定した場合は【D】のみが対象となります。

 今回の場合、それぞれ、【B】だけ、又は【C】と【D】の両方を対象とする必要があったため、(5)にあっては「〜の規定による申告書」と、(6)にあっては「〜の申告書」と規定した、というのが法制執務的な解釈になるように思われます。

Re: 税条例改正について

税務職員 No.65736

もとなし様

本当に細かく教えていただいて、よく理解ができました。
地方税法第321条の8の読み込みができておらず、丁寧に提示いただいたおかげで
ようやく理解することができました。
ここ3日間ほど、頭を抱えておりましたので、心から感謝いたします。
実は、初めての税条例改正で1つ1つが止まることだらけなのですが
自分の不勉強を反省しつつ、取り組まねばと思っています。
本当にありがとうございました。

Re: 話がひっくりかえりますが。。。

税務課法制担当 No.65754

質問の意図とはそれますが、条例(例)の採用についての意見として、、

本市では、この19条の改正(2号3号の一部を削って、5号6号に置き換える部分)については、改正不要だと判断しております。いまのところ。(言葉の言い換えのみの規定なので)

 それよりも、条例(例)の2号と3号(及び今回5号と6号)の提出日の関係について明確した方がいいように思いますが(2号5号が期限内、3号6号が期限後ですが、「期限内」については記載なし、おそらく申告書=期限内が前提のため?)法の読み込みが十分でなく、そこまでは修正できておりません。

話がそれてすみません。

Re: 話がひっくりかえりますが。。。

税務職員 No.65790

税務課法制担当様

返信ありがとうございます。
まったく気にかけていない部分だったので、はっとしました。
確かに、同様の取扱いについての記載の部分。何か意図があるのでしょうか。
もう一度考えてみようと思います。
「括弧書による定義について」についても、参考にさせていただきました。
私も1年目ですが、あまりにもレベルが違って反省しきりですが、
がんばらねばという気持ちにもさせていただきました。
ありがとうございます。

Re: 追加でもう一点だけお願いします!

のりちゃん No.65791

 市税条例の改正について読ませていただき参考になります。ありがとうございます。
 税務職員様には質問にのっかってしまい申し訳ありませんが、議題となっている第19条の改正について、ちょっと別の疑問がありまして、ご質問させていただきます。
 各号の最後の文言についてなのですが、準則では、第1号から第4号までは「経過する日までの期間」と規定し、第5号と第6号は「経過する日」と規定し、本文の方で「第5号と第6号に定める日までの期間」と規定しているのですが、わざわざ「期間」と「日」で分けている理由が何かあるのか疑問が生じています。
 何か理由があるのでしょうか?

Re: 追加でもう一点だけお願いします!

税務課法制担当 No.65798

>のりちゃん 様
「期間」と「日」の変更は法律の改正に併せてのものです。
H28.3の地方税法改正で第326条か改正されていますが、
ここで、各号から「日までの期間」「期限までの期間」が消えて
本文中に「各号に定める日または期限までの期間」が追加されています。

で、この改正が何か意味があるのかな、と(今)考えたのですが、
(今までは「項」を追加するついでに書換えた程度かとも思ったのですが)

地方税法326条でも、条例(例)第19条でも、「期間」と言いながら
これまでは、その起点は本文中に、終点は各号に書かれています。
(起点はあくまでも本文にある「納期限の翌日」、でないと改正文の「日までの期間」が読めなくなる。)
ので、法律のように、起点と終点がそろっているところ(本文)で「期間」と定める方が
日本語的に(おそらく法律的にも)正しいのだろうと思うのですが、
(「各号に定める期間」とあると、各号に期間の起終点が定められている
 と読むのが通常だと思います。)
条例(例)では、法律で修正があった部分のみ訂正しているので、
法改正(修正)の目的が私見のとおりだとすると、あまりにも不十分です。

ので、本市では、今回はこの部分の改正は見送り、よくよく必要があれば、次年度の改正にでも混ぜ込んでしまおうと考えていますが、
(理由の半分は今思いついた部分ですが)
条例(例)が非常に正しいこともあるので、(例)以外の改正にする場合は
各市御担当でよくよくご熟慮ください。
(偉そうに書きましたが、法制1年目です.&長文ですみません。)

Re: 追加でもう一点だけお願いします!

のりちゃん No.65816

税務課法制担当 様

 御教授いただきありがとうございました。
 確かに地方税法第326条の改正においては、各号を「経過する日」と統一して改正し、「までの期間」を削除していることから、この意味は、本文において起点と終点を規定するべきという趣旨なのかも知れません。
 そうすると準則では中途半端な改正になってしまっているなあ、という風に小生も感じますが、何か隠れた意図があるのか?特に結果に影響がない、などという点を考慮しますと、基本的には準則どおり改正してしまうのが中小自治体である当市なのかなと感じます。

窓口における市民への対応のあり方

ダジャレイ夫人の恋人 No.65689

No.63272以下でお世話になった固定資産評価審査委員会への申出の件ですが、棄却裁決という結果になりました。それはそれで良いのですが、それに関して気にかかることがあります。

そもそもの発端は、申出人が賃貸住宅を建設するに当たり、まず都市計画所管課と開発協議を行ったことに始まります。所管課は、関係法令等に基づいて適法な行政指導を行いました。これに関しては問題ありません。

そして、申出人がその指導に従い、土地を開発した現状を適法に評価して、課税所管課が固定資産税を課税したので、これについても何の問題もありません。しかし、開発の結果、課税に関しては不利な取扱いを受けることになりました。

相手方は、都市計画所管課と開発協議の段階であれば、自己の所有地内でどのような開発でも自由にできたわけです。しかしながら、税に関する知識が無かったため、課税上不利に取り扱われる開発をしてしまいました。

各所管課がそれぞれ適法に処理したのだから何の問題もなさそうなのですが、自治体全体の対応として果たしてこれで適切だったのだろうかと疑問に思いました。都市計画所管課が行政指導した際に、相手方がそれに従った場合、課税上不利に取り扱われる可能性を示唆し、少なくとも課税所管課にも相談するよう誘導すべきではなかったかと。

無論、どのように開発しようがそれが法令に適合している限り開発者の自由ですし、都市計画所管課がそれに口を挟むのは「余計なお世話」なのかもしれません。しかし、不動産業者ならまだしも、専門知識に乏しい一般市民に対してはもっと親切に対応すべきではなかったのかと思うのですが、いかがでしょう?

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元帳 No.65690

>ダジャレイ夫人の恋人さん
>開発の結果、課税に関しては不利な取扱いを受けることになりました。<
これって事実ですか?
開発の結果、不動産の価値が上がったのではなく?

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ダジャレイ夫人の恋人 No.65698

元帳様
架空の話でこんなメンドくさい書き込みする程、ヒマじゃありません。

開発の仕方次第で税額が変わるんですよ。市民は、それを知らなかったんですね。それを「自己責任」と突き放して良いものかどうかというお話しです。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元帳 No.65699

>ダジャレイ夫人の恋人さん
>元帳様<
>架空の話でこんなメンドくさい書き込みする程、ヒマじゃありません。<
>開発の仕方次第で税額が変わるんですよ。市民は、それを知らなかったんですね。それを「自己責任」と突き放して良いものかどうかというお話しです。<
いや、架空の話と疑っているわけではなく、評価額は一緒で税額が違う(減免の有無の違い)なのか、開発の仕方によって評価額が違うのかどちらでしょうか、ということです。
まあ、どちらにしても『自己責任』でおしまいですし、後者なら、固定資産税担当者がその程度の意識か、という話ですが。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ムー No.65700

私も疑問を持ちました。

自治体域内の資産価値が上昇したからではなく?

Re: 窓口における市民への対応のあり方

7743 No.65702

>開発の仕方次第で税額が変わるんですよ。

申請者に有能なコンサルタントがいなかっただけですね

役所が節税法教える必要ないし

Re: 窓口における市民への対応のあり方

かわいくないコックさん No.65704

No.63272のような事例で、行政側からの教示がなかったことについて、情報提供義務があると見做されるかどうか、ということとして書き込みします。

法律においては、特に行政側に、情報提供義務が強く規定されてはいないものと思います。
その上で、行政の情報提供義務については、過去に幾つもの判例があることから、それらを参考に判断すれば良いのではないか、とも思います。

過去の福祉行政に伴う判例では、相手が社会的弱者であることが考慮され、情報提供義務は周知徹底義務と解され、法律の施行をもって足りるのではなく、例えば窓口のみならず、広く周知することが求められているようです。

しかし、千葉県を相手にした平成17年(ワ)第1231損害賠償等請求事件の判例では、一般の経営者が行政に教示を受けることが出来なかったことを主張するも、保健所が水道局を紹介する法的義務はないとして退けており、会社の経営者という人にまで周知徹底すべき義務はないと判断されているようです。会社の経営者であるなら、必要な情報を収集し判断するのは自己責任で行える、と見做されているようです。

No.63272のような事例でも、立体駐車場を伴うようなマンションを建設・運営する能力がある人物なのであれば、一画地による特例などの情報は自ら収集し判断すべきこと、に近いのではないでしょうか。
もし、その方が報酬を払って税理士にアドバイスを求めたのに、必要なアドバイスが税理士から貰えなかったなどがあれば、税理士への損害賠償の請求は成立するかもしれませんが、行政から、しかも聞いてもいない情報が貰えなかったことをもって情報提供義務に反していると主張するのは、無理筋ではないか、と考えます。

なお、勿論のことですが、法的に義務がないから公務員は税制度について情報提供をしなくてよい、と主張している訳ではありません。
法的に賠償問題とはならないが、窓口で職員が気が付いていたのであれば、教示すべきではあった、とは思います。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元帳 No.65707

>ダジャレイ夫人の恋人さん
失礼しました。No.63272からの事例ということですね(63272は通知書の訂正の話だと思い込んでました)。

立体駐車場をどこの画地に設けるかは、利便性・市場性・将来利用・資産価値などにも影響することであって、開発者(土地所有者)が自己の総合的な判断で決定すべきものです。
固定資産税も一つの要素では有りますが、すべての要素を役所があらかじめ示すことはできず、都市計画部局が意見すべき事項ではありません。

固定資産税部門が自分の認定について自信を持って説明するのが肝要だと思います。そこが不足しているから、迷いが相手にも伝わり、審査請求されるのだと思います(審査請求されることが悪いとは言いませんが)。

追記
7743さんの言うとおりコンサルタントではないので、都市計画部門はまちづくりの観点だけから指導すればいいと思います。
固定資産税に通じた職員が節税の観点から意見を言う、相続税に通じた職員が(以下同様)、風水に明るい職員が地相の観点から意見を言う、いずれも不適切だと思います。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ななし No.65709

税理士に相談すればよかったと思います

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元審査 No.65713

>不動産業者ならまだしも、専門知識に乏しい一般市民に対してはもっと親切に対応すべきではなかったのかと思うのですが、いかがでしょう?

「親切な対応はすべきでない」とまでは言いませんが、賃貸住宅と附属の立体駐車場を経営しようとする人が何も知らない一般市民というわけでもないでしょう。立派な事業者の一人です。
まあ、開発だけに気を取られているようなら、税金のこともあるから税理士(多分顧問税理士もいるでしょう)への相談も薦めるなんてことをしても良い、程度ではないでしょうか。
第一、開発にかかるコストは多方面にあり、税金はその一部にすぎません。税金にしても登録免許税から不動産取得税、固定資産税、更には事業所得にかかる所得税や住民税、消費税、場合によっては個人事業税まであるので、固定資産税だけを気にしてアドバイスすると、変なバイアスがかかってトータルではマイナスになることすらありえます。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ダジャレイ夫人の恋人 No.65719

皆さん、ご意見ありがとうございます。

開発の仕方次第で、固定資産税の軽減の特例の適用を受けられるかどうかが左右される事例だったのですが、結果的には受けられないことになりました。

相手からすれば、詳しい内容が分からないのは仕方ないとしても、同じ役所なんだからせめて関係がありそうな部署を紹介してくれれば良かったんじゃないかと文句を言ってきたわけですね。

皆さんのご意見は総じて、役所はコンサルタントではないのだから、そこまでする必要はない、開発者が自分で勉強するなり、専門家に相談すべきだったというところでしょうか。

個人としては大きな資産を活用するわけですから、専門家の意見を聴きながら慎重に判断すべきだったとはいえるでしょうね。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ななし No.65720

固定資産税担当が「〜すれば税金が安かった」と教示したのでしょうか?

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元審査 No.65723

>同じ役所なんだからせめて関係がありそうな部署を紹介してくれれば良かったんじゃないかと文句を言ってきたわけですね。

開発担当部局に苦情がいったのですね。う〜ん、ありがちな話ですね。
ただ、固定資産税担当のところへ行っても、節税相談窓口ではないので、こうしたら税金が安くなりますとか、ああすれば良いですよ、なんて相談は受けないのではないでしょうか。制度を淡々と説明するしかないでしょう。
そもそも事業者が、わざわざ駐車場をアパートから離して建築するというのは、それだけのメリットがある(又は、そうせざるを得ない事情がある)からでしょう。利用者から見れば利便性が低下し、結果的に入居率にも影響が出そうなものですから。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ダジャレイ夫人の恋人 No.65748

>ななし様
いえ、流石に課税部局が節税対策をわざわざ教えるようなことは言ってません。ただ、仲間内では「こう開発しとけば軽減特例が受けられたのにな」という話はしています。

>元審査様
ご指摘の通りで、相手方は、経済的な合理性を追求して、最も利潤の上がる土地の活用方法を考えたのですが、税金の面では不利益を受ける結果となったわけです。つまり、その観点が欠落していたんですね。

都市計画部局での開発協議が終わり、その行政指導に従って建築が終わった後で、課税部局が現況に基づいて課税しました。つまり、各部局は適法に処理したのですが、部局間の連携が無かったわけです。もし、最初から三者協議が行われていれば、流石に課税部局も軽減特例の存在を黙っているわけにはいかなかったでしょう。

これを「協議が必要な規模の開発をやる以上、自己責任であらゆる可能性について検討すべきだ。」と突き放すか「せめて担当の窓口を紹介するぐらいはしてやるべきだ。それが市民サービスというものだろう。」と考えるかですね。
市民の求めがない段階で、「こういうふうにすれば、税の軽減措置を受けられます」とアドバイスすることを行政サービスということには、私は違和感があります。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ムー No.65774

>最初から三者協議が行われていれば、流石に課税部局も軽減特例の存在を黙っているわけにはいかなかったでしょう。<

(節税窓口でもなく、申請者のみの利便を考える立場でもないとするならば)協議していたら、高課税の方を推奨するほうが全体の利益が増すような気もしますが。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

税務課法制担当 No.65775

政策的意図で減税している場合もあって、その場合は積極的に(どこかの部署が)宣伝します。(太陽光とか、企業誘致条例とか)
 住宅用地の減税の特例も、政策的な意図なので、事前に伝えていいと思いますが、画地の判断については、利用状況を見て判断が基本なので、具体的な計画を下に判断を聞かれた場合のみ、一定の判断基準をお伝えする、ぐらいでどうでしょうか?

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元帳 No.65784

>税務課法制担当さん
「開発者が自己の責任で種々の制度を調べて判断すべき」と言い切ってしまうことに少しだけ躊躇があったのですが(言い切ってましたけど)、確かに政策的意図で減税しているような場合、担当部門から都市計画部門とかに「説明はしなくていいからパンフ置かせて」とかあってもいいですね。
「政策的意図」という言葉が出てきて、すっきりしました。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

古米 No.65788

>課税上不利に取り扱われる可能性
が、開発行為の内容から、都市計画所管課で判断できる状況であった場合は、固定資産税担当部署への確認を促すことは必要だと思います。

>「自己責任」と突き放して良いものかどうかというお話しです。
住民の方に気持ち良く納税していただくという、役所職員全体の意識は必要だと思います。

事例と問い合わせ先の資料を作成しておき、案内することは有効だと思います。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

ダジャレイ夫人の恋人 No.65792

今回の場合、開発行為の内容から、都市計画所管課で判断できる状況ではなかったと思います。税の担当者ですら本人からの指摘を受けて初めて気が付いたぐらいですから。

都市計画所管課での協議の際に「これはあくまで都市計画関係法令上の行政指導ですので、それに伴う税などへの影響については、課税所管課でご相談ください。」と案内するかですね。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

元帳 No.65793

>「これはあくまで都市計画関係法令上の行政指導ですので、<
この部分を明確に伝えるのは重要ですね。

Re: 窓口における市民への対応のあり方

古米 No.65794

住民の方は、これから先長年納税されることになりますので、役所は同じ事例が以後生じないよう横の連携を工夫し、それを一つ一つ積み重ねていくしかないと思います。

未登記家屋且つ賦課漏れであった家屋の罹災証明

税務課職員 No.65729

初めて投稿します。

タイトルにあるように未登記、なおかつ賦課漏れしていた家屋について罹災証明書は発行はできるのでしょうか。
所有者とわかる建築時の契約書とかがあればすんなり発行できそうなんですが。。。

Re: 未登記家屋且つ賦課漏れであった家屋の罹災証明

税務課法制担当 No.65789

http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html#tebiki
災害認定事務のマネジメントをご覧ください。

所有者にのみ発行するのか、が前提問題となりそうです。

ロトト〜

w No.65771

どうしてくれるんだよ〜
出てこいよ〜
956121

Re: ロトト〜

w No.65772

ゆっくりお話ししようよ〜

懲戒処分の発令時期について

クッキー No.65715

 道路交通法違反を起こした職員の懲戒処分の発令時期について、公安が下した行政処分が出た段階で内規に沿ってその時期に行うか、また、検察からの起訴・不起訴、または、有罪・無罪の判決を待ってから発令するべきか教えていただきたいです。
 また、起訴・不起訴が確定してから処分を行うこととした場合、何か問題はないのでしょうか。(公安からの行政処分による懲戒処分が確定していることを知っているにもかかわらず先延ばしにしたことなど)

Re: 懲戒処分の発令時期について

元帳 No.65718

>クッキーさん
>(公安からの行政処分による懲戒処分が確定していることを知っているにもかかわらず先延ばしにしたことなど)<

行政処分により懲戒処分が自動的に決まるわけではないので、必要な調査などをして然るべき時期に行えばいいでしょう。
有罪判決が出ると自動的に失職になる場合があるので、注意が必要です。

Re: 懲戒処分の発令時期について

ダジャレイ夫人の恋人 No.65749

ウチでも過去に悩んだことがあります。懲戒処分した後で犯罪の嫌疑なしとして不起訴処分となったり、あるいは起訴されても無罪判決が下されたりした場合、処分が時期尚早だったのではないかと気になりますよね。かといって時間が経過すればする程、市民やマスコミからなぜ処分しないのかと批判が強まることになります。

ただ、懲戒権者は、公務員に懲戒事由がある場合、当該公務員を懲戒処分に付すべきかどうか、また、いかなる懲戒処分に付すべきかについては、裁量権を有しており、懲戒権の行使が、その付与された裁量権の目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、当該懲戒処分は適法であるとされています。

平成3年11月21日、最高裁判決は、刑事事件で職員が逮捕され、約20日間勾留されたことにより公務の運営に多大な支障を与えたこと等を理由として、懲戒免職処分を有効とした一審、二審の判断を支持しました。

職員の所属自治体は、職員が逮捕・勾留されるに至った事実関係につき、所属長からの報告、職員自身からの事情聴取、警察、地方検察庁への照会や事情聴取等により、調査、検討を行った上で処分していたため、手続面で違法はなく、事実関係が明らかである以上、判断にも違法はないとしました。職員が起訴猶予処分となった、すなわち、犯罪の嫌疑はあったが起訴する程ではなかったとの事実も考慮されました。

犯罪の重大性や嫌疑の程度等、諸般の事情を総合的に考慮して判断する必要はありますが、少なくとも自治体で可能な限り調査を尽くして犯罪事実の存在の蓋然性を確認できれば、その段階で懲戒処分して良いと思います。刑事上の処分と行政上の処分は、趣旨・目的を異にするので一致させる必要はありません。

参考までに
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou99.htm

統一的な基準による財務書類の作成について

地方公会計 No.65410

仕訳のイメージが解らないのですが、参考書では
@消耗品の購入(納品)20、A支払20 の場合
 次のとおり仕訳例が記載されていますが

   借方   |   貸方
 ―――――――+―――――――
@ PL物件費 20 | BS未払金    20
A BS未払金 20 | CF物件費等支出 20

なぜこうなるのでしょうか。
@のPLとAのCFの借方と貸方が逆に思えてなりません。
@で未払金(負債)が発生するので、
 (借方)費用/(貸方)未払金の増

Aで未払金が減って、同時に現金(資産)が減るので
 (借方)未払金の減/(貸方)現金支出(=資産の減)

となるのですが、どこに疑問をお持ちでしょうか?
頭の中にBSをイメージして考えると分かりやすいかなと思います。
 地方公会計さま
 
 健全化指標提出済、当初予算前、ちょっとは休みたい時に「統一財務書類」…。
しっかりお休みください。
 私も簿記初心者時には、仕訳に「イメージ」を持ってしまい、???でした。
経験から「仕訳にイメージは必要なし」をお勧めします。

Naoさまに同意です。BSの5原則のみで考えると分かりやすいかなと思います。
仕訳は、
 資産:増/負債:増・資本:増    
 費用:増/収益:増         この「5つの増だけ」の原則です。


@ PL物件費 20 | BS未払金    20
A BS未払金 20 | CF物件費等支出 20  の場合は

 20 PL費用の増/ BS現金資産の減 20
         =業務CFの支出=キャッシュ20の減
 20 BS未払金(負債)は左右同額で相殺

 などと単純化すること経験上よくおこなっていました。

  

Re: 統一的な基準による財務書類の作成について

地方公会計 No.65451

Nao様、らっきー様

アドバイスありがとうございます。

BSの様式で、CFが借方にあり
NWが貸方にあるので?と思ってしまいました。

少し休んで、頭をクリヤにします。m(u_u)m
仕訳にCFなんて記載する参考書があるなんて地方公会計は裾野が広いですね。

仕訳からCFが作れるなんて素敵です。
(本音はそんな参考書捨ててしまった方が良いと思っています)
私も、キャッシュフロー要素を入れずに仕訳る方が、分かりやすいんじゃないかと思います。BSとPL要素で説明する方が分かりやすいかなと。

新公会計や公営企業法適用をきっちり理解するためには、簿記3級をまずは取得することがおすすめです。
仕訳とは何か?
これが執筆者も理解できていないから、こういった参考書が流通するんでしょうね。

仕訳というのは、財務諸表作成の元となる総勘定元帳に取引を記帳し、金額を移動するための唯一の手段であって、それ以外のものではありません。
そもそも、資産、負債、資本、収益、費用の区分にかかる増減以外は仕訳にはあり得ません。

総勘定元帳を締切って、費用と収益に属する勘定を損益勘定に振り替えて、損益勘定から損益計算書を作成する。損益勘定の差額を繰越利益剰余金勘定に振り替えて、資産、負債、資本に属する勘定を残高勘定に振り替えて残高勘定からバランスシートを作成する。
基本がわからないうちに、いろいろと省略した参考書に振り回されると大変ですよね。
上の意見に基づいて仕訳を切るのであれば、次の通り。

@(費用の増加)物件費20/(負債の増加)未払金20
A(負債の減少)未払金20/(資産の減少)現金20
一応書いておきますと、スレ主さんの質問にある仕訳例は、総務省の「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に載っているものですよ。
なるほど、地方公会計恐るべしですね。

私にはとても理解できませんが、みなさんはがんばってください。

一応言っておきますと、このスレッドに記載した774は、会計に関しては国家資格の合格者ですよ。べつの774は知りませんが。
公認会計士が間違える訳ないっしょ。
言う事ちゃんと聞いときましょ。

Re: 統一的な基準による財務書類の作成について

地方公会計 No.65501

774様 教えてください。

【総勘定元帳】

○貸借対照表関係

<現金預金>
A 空欄/BS未払金20

<未払金>
@ 空欄/PL物件費20
A CF物件費等支出20/空欄


○損益計算書

<物件費>
@ BS未払金20/空欄


○CF

A 空欄/BS未払金20

これでOKですか?
意味がわかりませんので、たぶん違います。
空欄って何だよwwwwww
地方財務協会の「統一的な基準による地方公会計マニュアル(平成28年5月改訂)」の9ページからの仕訳例に沿って、総勘定元帳の作成から合計残高試算表の作成を進める手法で学ぶのがよいかと思います。

ここの演習をしてくれる先生もいてますが、各種研修で今後もっと強化してほしいところです。
これからは、2種類の決算書を作る時代になるのですね。
しかも、拝見すると税理士の方にも意味不明な地方公会計ですか。
会計課の方、壮大な労力、人員増、残業増、がんばってください。

Re: 統一的な基準による財務書類の作成について

地方公会計 No.65710

らっきー様

読み直してみると分かりやすくありがとうございました。

774様

参考書では総勘定元帳からCFが作れるようになっています。

>損益勘定の差額を繰越利益剰余金勘定に振り替えて、資産、負債、資本に属する勘定を残高勘定に振り替えて残高勘定からバランスシートを作成する。

これがありません。

総務省のマニュアルは捨てて、市販の参考書で勉強した方が良いのかな?
総勘定元帳からであれば、それはそれで正解だと思いますよ。
しかし、仕訳からではない。

しかし、財務諸表というのは簿記2級程度の知識では到底理解できない内容のものですよ。さも簡単なもののように言われますけどね。
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