過去ログ [ 568 ] HTML版

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 みなさんのご意見を伺いたく書かせていただきました。
 ふるさと納税制度が始まってから、勤務する自治体外に居住する職員に対してのみふるさと納税を求め、時には首長から直接寄付をするように電話があります。
 個人的には無しだろうと思っております。
 なお、感情論としての他の自治体に住むのは無しだろうという意見があるのは理解しております。

Re: 勤務する自治体

774 No.65835

お願いするのはアリだと思います
自治体内居住者に依頼しても意味ないし

Re: 勤務する自治体外に住む職員だけに〜

なまけもの No.65838

首長が自ら営業活動とは精力的ですね。ほぼ肯定的に捉えています。

私も隣町に住んでいる職員です。そういう話は聞きませんが、私なら、そうですね、
1回だけ気持ちよく応じますかね。そうすれば電話も来なくなるし、働いている自治体に少しですが貢献できますし、例の「風当たり」も小さくなるかも。

いやいや応じるより、積極的に応じる方が精神的にもいいかな、と思います。

なんか人生相談の回答みたい・・・。

Re: 勤務する自治体

税務課法制担当 No.65841

>自治体内居住者に依頼しても意味ないし
たしか、自治体内からの寄付でも、(交付税算入とかで?)いくらかプラスになったはずです。
最近は返礼品が高額になってきてるので、マイナスかもしれませんが。
任命権者である首長から特定の職員に直接寄付を要求するのは、実質的に寄付の強要になるおそれがあるので問題ありじゃないですか?

担当課から職員全般に呼びかける程度なら問題ないと思いますけど。

Re: 勤務する自治体

たしかに No.65843

>>自治体内居住者に依頼しても意味ないし
>たしか、自治体内からの寄付でも、(交付税算入とかで?)いくらかプラスになったはずです。

プラスですね。市町村なら国税や県税となるはずのお金を寄付という形で受け取れます。
市税の減収分は交付税措置もあるのでさらに収入増です。

Re: 自治体外に住む職員にふるさと納税を求める行為について

かわいくないコックさん No.65844

総務省hpの『ふるさと納税の理念』の項には、ふるさと納税の意義として、「お世話になった地域」「応援したい地域」への力になれることとともに、「自治体が国民に“取組”をアピールすることで、自治体間の競争が進む。それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながる」とあります。

他町村住人でありながら、職場としてその自治体を選び、その自治体が整備している道路などを毎日使用して、その自治体に通勤し、場合によっては生活圏ともしている可能性が高い他町村住人である職員に寄付を働きかけるのは、そんなにおかしな話であるとは思えません。
人事考課に影響が……などがあれば、大問題ですが、首長自らがふるさと納税の推進に向けて「自らの自治体の取組の意義を含めて」声掛けをするというのは、総務省のいう取組アピールとしては、むしろ健全な部類に入ると思いますし、理念を曲解して「金銭的に付加価値の高いものをおまけで付けて寄付者を釣り上げよう」などという考えに走りやすい首長さんなどに比べれば、むしろ、職階では部下にもあたる職員に、頭を下げて寄付をお願いするという行動は、もっと評価しても良いのではないか、とも思います。
少なくとも、私どもの首長は、(高いモノで釣ろうともしない代わりに)自らが頭を下げて寄付をお願いするなどは、考えつきもしないですし、出来もしないとも思いますから、ケイタイさんの所属自治体の首長さんには、敬意をはらいます。

総務省のhpでは、自治体がふるさと納税を活用して実施した、都市間競争に出せる取組が幾つか紹介されています。そして、当たり前ですが、自治体が寄付者に出している“おまけ”などは黙殺しています。
制度の理念について、少なくとも自治体職員はきちんと認識をしておくきっかけとなるという点でも、首長さんの行動は、評価はできるのではないでしょうか。
(もし、その首長さんが「●●がおまけでつくから」などと言ってきたのであれば、軽蔑します。また、理念と現実にかみ合っていない部分があることも承知はしています。)


ここからはかなり個人的な意見ですが、私はむしろ、首長が自ら頭を下げて寄付をお願いするのは有り、だが、例えば首長が職務命令として、担当部局に職場で職員への寄付集めを命ずる、などの方が、よほどにヤバいのではないか、と思います。
担当課の担当者が、業務命令などではなく、制度の情報提供という体裁で積極的に行う、などは黒ではなくグレーではあると思いますが、その場合でも、それが「組織の命令ではない」ことをどう担保するか、という問題があるんじゃないかな、とは思います。
所属自治体外居住職員は、それぞれお互いに勤務先自治体へふるさと納税し合えば、ふるさと納税制度は素晴らしいものになるのでしょうねキット。
「勤務する自治体外に居住する職員」の「電話」をどのようにして知り得たのかが気になる。
ある職員が「勤務自治体街に住む職員」であるとどのようにして知り得たのか。個人情報の目的外利用があるのでは?(個人情報保護の話であって守秘義務の話ではないですよ)

>脇見さん
内線ならば、職員の勤務時間中に?
おいら首長じゃねぇんだよ
昼休み中かもね
 「求める行為がどうか?」という議論からは少しそれますが・・・
 当制度をよくよく理解されている首長であれば、制度のメリットを説明しながら居住地にかかわらず職員に対して納税をPR(求めるのではありませんよ。)するでしょうし、当制度をよくよく理解している職員であれば、居住地にかかわらず、単純に制度の恩恵を受ける?受けない?の選択をするだけだと思います・・・
 ちなみに、控除が受けられるのに「恩恵を受けない」を選択する方の気持ちは、私には理解できません・・・ていうか、やっぱり変な制度ですよね。
参考までに事例を紹介します。私は、記事のようなやり方は理想的であると考えています。

http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-139457.html
わが町へ思い強く 竹富町職員の93%「ふるさと納税」
>asatoさん
個人的な見解ですが、かなり「気持ち悪い」

都市部において、防衛的に(ふるさと納税で持ってかれる一方なので)「(他自治体に)ふるさと納税しないように」というのはありえるかもしれないですが、これは生理的に受け入れません。

かなりの確率で、町職員の名簿とふるさと納税した名簿を照合してるでしょ。
立場を利用した寄付の強要ですね。
>竹富町 の事例
寄附を受けた名簿って、どう使ってもいいんですかね。
寄附の目的の範囲に限定されるものだと考えていたのですが。
(せいぜい、寄附名簿だけで集計可能な、都道府県別の集計公表とか。)
氏名の公表に同意している、とかでしょうか。

各市町の個人情報保護条例の網はかかると思うので「寄付者が職員かどうか」を調査するのは目的外のように思うのですが。
みなさんご返信ありがとうございます。
また、返信が遅くなり申し訳ございません。

私が懸念というか、気に入らないのは職員のうち、自治体外に住む職員のみに、連絡をすることです。
職員として求められている業務を遂行しているという点では同じはずなのに、外に住んでるからと言って寄付を求められるのはどうなのかなと。
これは税を納めるべきという感情論は抜きにして考えてもおかしいと思ってます。
また、勤務時間中に内線を使って、もしくは直接、町長またはふるさと納税担当者が寄付をするようにといったことも寄付の強要ではないかと思っております。
とはいえ、私の自治体では議員も同様のことを勤務時間中に言ってくるので、このことが問題になることは無いと思っております。
勤務地で納税する職員は給料から自治体に税金を納めているのだから、納税しない職員は少しでも貢献しなさいという感情が働くのでしょうか。職員が納める税金は給料の還元くらいにしか理解できていないんでしょうね。
納税の義務から勉強しましょうとしか言えません。
>ケイケイさん
お気持ちわかります。他の職員となんら変わるところはないのに、他の市町村に住んでいるというだけで、「貢献が足りない」と言われているようなものですからね。
首長からの電話には、「ふるさと納税の趣旨は理解していますので、自分で判断します。これ以上は強要と感じますし、逆効果です。」と言ってやりたいですね。

本当は、「どうして私が○○に住んでると知ってるんですか?確かに届け出てますけど、人事管理などのために提出した個人情報で、これって目的外利用じゃないですか?」と言ってみたいですけど。
 774さん
 
 まさにおっしゃるとおりだと思います。
 前の自治体の長の副の方は、納税の義務をしっかりとと議員にも長にも仰っていたのですが。。。
  

 元帳 さん

 私のとこのような、存在も考えも田舎の自治体でそんなことは言えないですね。
 そのようなことを言った日には、議員や総務課からものすごい文句を言われるだけですね。
>元帳
人事管理の為に提出された個人情報を人事管理の為に首長が知るのは当然の事!
目的外の筈がないwww
↑ほんまにそう思うてはるの?そら発想が昭和やわ〜

元帳はんもあきれてレスできないのとちゃう?まあ無視やろな
そのとおりですね。
目的外使用なんて許されません。って目的内ってなんだろう?
教えてください。
まさか、通勤手当じゃないよね。
結果的にケイケイさんは、手当の代償に個人情報という大きなものを失ったね

軽自動車の廃車申告期限について

軽自動車税担当者 No.65930

軽自動車税の廃車申告期限について、道路運送車両法と条例との関係で悩んでいます。教えてください。

道路運送車両法第69条では、自動車検査証の返納を15日以内にとありますが、条例では30日以内となっています。また条例内でも、申告又は報告に関する部分では30日以内ですが、標識の交付等に関する部分では15日以内となっており、条例内でも2つの日数が出てきて混乱しております。

これらの関係及び解釈についてお聞かせください。

Re: 軽自動車の廃車申告期限について

元帳 No.65931

>軽自動車税担当者さん
車検証やナンバープレートは悪用されると危険だから早く回収したいということではないでしょうか。

Re: 軽自動車の廃車申告期限について

元審査 No.65933

>道路運送車両法第69条では、自動車検査証の返納を15日以内にとありますが、条例では30日以内となっています。

条例で「車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車」の車検証等の運輸支局への返納に期限を設けているのですか。
運輸支局で貰う自動車検査証返納証明書を市町村に提出するのであれば、車検証の返納を15日以内、市町村への報告は30日以内でおかしくないと思います。原付等もそれに合わせても、おかしくないでしょう。

後段は、よくわかりません。

Re: 軽自動車の廃車申告期限について

軽自動車税担当者 No.65935

ありがとうございます。

原付や小型特殊自動車はナンバーの返納と同時に廃車申告するのが普通ですから、現実的には申告も15日以内と解釈するしかないのですかね。

Re: 軽自動車の廃車申告期限について

元審査 No.65936

道路運送車両法には、原付や小型特殊自動車のナンバー(軽自動車税の課税のための印でしかない)の返納については何も書かれていないので、申告(ナンバーの返納)を何日以内にするか決めるのは市町村です。
ですから、条例どおりにすればよいのでは?

立ち木の取得補償・伐採補償について

なみ No.65795

 今回、町道の日陰解消を目的として町道脇の立ち木を伐採することになり、取得補償・伐採補償について教えて下さい。
 町で立ち木の所有者から立ち木を取得補償により伐採した場合には、切った立ち木は町の持ち物になるのか、支払う補償金には立ち木の「運搬・処分費」まで含まれているのか。
 また、伐採補償の場合には、同様に切った立ち木は町のものになるのか、支払う補償金には立ち木の「運搬・処分費」まで含まれているのか。
 皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いいたします。
 
単町の事業でしょうから、貴町で決めてください。
というか、既に補償費は算定済のようですが、その算定基準は何ですか?
>所有者から立ち木を取得補償により伐採した場合には<

民有地の伐採を何法に基づいて行われるのでしょうか?
東北地区用地対策連絡会の補償基準に基づいて補償します。
用対連基準でしたら、用対連にご確認ください。
>なみさん
安藤さんの指摘でそれ以上言うことはないですが、興味本位で。

補償された立木の所有者がまた木を植えた場合、もう一回取得補償・伐採補償が受けられるのですか?
立ち木の伐採については、地権者からの要望で伐採するためにもう一度植えた場合には伐採しません。
ちょっと待ってくださいな。

公共用地の取得が伴わないのに補償するのですか。
運用としてそれはどうなのかな?

通常は道路、河川、公園等の公共事業を行う事業区域内で、取得する土地に立木、庭木等がある場合に取得、移転等のために立木補償があるわけで。

土地は私有地と解しています。
しかも用対連基準ですよね。根本は「公共用地の取得に伴う損失補償基準」ですよ。    要確認。

(追記)
もしかして他に算定基準がないから流用(あえて準用とは書かない)する、って話かな?
(追記2)
これやっちゃうと後が大変ですよ。
「うちの家の前の木も道路にジャマだろうから切ってくれや。補償してくれるんだろ?」「ウチも頼む」「私も」「オレんとこも」・・・
地権者からの要望で町が伐採して補償費支払う事例は初めてです
追記
空き家が町道に崩れかけている場合も地権者から要望があれば撤去+補償なのでしょうか?
※電力会社が電線支障枝木の補償を行なっている事例は知っています(補償基準はわかりません)
民地の空中権を取得するのだと思ってました(嘘)
代執行的な話かと勝手に想像してましたが、違うようですね。
なるほど…。確かに皆様方のおっしゃるとおりです。具体的には区からの要望で、4月に異動して来たら予算がついていたので、特に疑問には思っていませんでした。
そういう経緯ですと、前任者は地元の区に対して補償を既定路線として説明してしまっている可能性が大きいですねぇ。

心中お察し申し上げます。

Re: 立ち木の取得補償・伐採補償について

totoろ No.65850

今回の補償内容の契約書はどのようになっているのでしょうか?
結果的に補償の内容は各市町違っているものと推測します。
これは、契約にかかる内容は、民法の適用を受ける部分が多いからです。
よって、本人と自治体がどのような契約を行っているかによって、
自治体が、撤去処分までするのか、本人がするのか。
4月から担当になられたとしても、契約の内容を確認ください。
その中に、本来ならどこまで、金銭的補償があるのか、もしくは、
金銭的保証がない代わりに自治体が行うのか。
一般的に基準はありますが、金銭的補償がないにもかかわらず、良心的な住民が撤去処分までする場合もあります。あくまでの民法の範疇なので、お互いにそれでよければ問題になりません。契約の内容があいまいですと結構問題になる場合が多いと思いますが、

新規にこれから行う補償の場合は、契約書に金銭的補償を組み込んで、本人に撤去処分を本人の意思で行ってもらう方法をとるのが有効かと思います。

注意があります。
金銭的補償の場合は、所得税の課税の対象となる場合が多いのでその旨も本人にお伝えください。
契約書については、これから交わす予定ですが、いろいろ検討した結果、取得補償により補償する内容で契約書を交わします。伐採・運搬・処分は町の経費で行い、伐採し、売却した木の収入は、雑入とすることにしました。
民地の伐採を公費行う理由はどう整理されましたか?
空き家との違いは?
あくまで区からの要望があり、それに対して行政側が必要と判断したために伐採を行うとの理由からです。
そもそも、補償すべき樹木でしょうか。

突き詰めると単なる土地の定着物のような気もしますね。財産価値はないのでは?
木の種類としては、所有者が植えた杉などで、木の損失に対して補償はしなければならないと考えます。
>なみさん
@地権者の要望なのか区の要望なのか
A補償費で支出可能か
Bもう一度植えられたらどうする
Cほかにも要望されたらどうする

最大の問題はCでしょう。
Bについてピンとこないと思いますが「補償する」ということと密接な関係があるのですよ。
予算要求時に上からの指示で予算が既決された内容なので、検討しながら進めたいと思います。
皆様方、ご教示いただきありがとうございました。
結局、「自治体の施策」で進めるということですね。まあ、こちらが預かり知らぬ諸事情とやらもありそうですし、これ以上は申し上げませんが、「警告」はしましたので気を引き締めて臨んでください。
官地にはみ出した物件(不法占用)の取り扱いとの整理が必要だと思います
※不法占用の場合は行政代執行

Re: 立ち木の取得補償・伐採補償について

元審査 No.65914

解決したようでなによりです。

ちなみに、以前、私どもの施設で
>※電力会社が電線支障枝木の補償を行なっている事例は知っています
を利用したことがあります(伐採の予算がないため)。立木を切り倒すのではなく、電線支障枝を伐採するだけでしたが。

当施設の立木の枝を刈ること及び刈った枝の所有権を放棄することについても同意する文書を提出しました。
そして電力会社の方で伐採、枝の廃棄もやってもらいました。

もちろん、補償費など貰いませんでした。

Re: 立ち木の取得補償・伐採補償について

元・OBは… No.65920

何か関係ないこと書いてる人がいますか?

Re: 立ち木の取得補償・伐採補償について

はぁ。 No.65924

具体的にはどなたの、どのようなコメントを指しておっしゃっているのでしょうか?
 個人住民税の納期限後の納付について、法令に基づき、延滞金を徴収するのは一般的です。
 しかし、地方税法第321条の2の規定があり、条例にも規定があるにもかかわらず、
個人住民税については、修正申告等により当初賦課税額が変更となった場合、不足税額に係る延滞金を徴収していない自治体が多いようです。
 これはなぜでしょうか。
課題のカンニングですか?
不足税額に係る延滞金を徴収していないケースは、法321条の2第4項の規定により、不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認め、減免しているのではないですか?
kensyusei2126うぜえよ消えろ
地方税法第321条の2第2項に「不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に各納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

年14.6パーセント(当該不足税額において納付すべきこととされる日までの期間は年7.3パーセント)の乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。」と規定されていますが、この延滞金の計算について教えてください。

増額更正→不足税額(4万円)に係る税額決定:平成28年10月1日 納期限:平成28年10月1日
納付日:平成28年10月31日 と仮定した場合の計算

400,000円÷2期=200,000円

第1期 100,000円×2.8%※×123日/365日≒940円
第2期 100,000円×2.8%※×61日/365日≒460円
※特例基準割合 7.3%→2.8%
940円+460円=1,400円

1400円の延滞金を不足税額に加算して徴収すればよいのでしょうか。
>kensyusei2126さん
1期分の延滞金943円と2期分467円をそれぞれ1000円未満だから徴収しないのか、足したら1000円以上だから徴収するのかという話であれば、法文上、各納期の延滞金ではなく、不足税額に対する延滞金と見られるので、足してから判断でいいと思います。

細かい話ですが、第1期分の「本来の納期から10月1日まで」と「10月1日から10月31日まで」を通算して123日と計算されているようですが、第3項の絡みや適用される特例基準割合が違うこともあるので、分割して計算するのが正しいのではないかと思います。次スレの「又は」も同様の理由でしょう。

以上、地方税法を見ただけの印象です(通達や解説書を確認できる立場でない)ので、自信はありませんが、参考まで。

別スレの方で勘違いが発覚したので、こちらも修正。

>細かい話ですが、第1期分の「本来の納期から10月1日まで」と「10月1日から10月31日まで」を通算して123日と計算されているようですが、第3項の絡みや適用される特例基準割合が違うこともあるので、分割して計算するのが正しいのではないかと思います。<
の部分ですが、第3項が適用される場合と特例基準割合が異なる場合は分割して考えるとして、それ以外は通算して1つの計算式でいいかと思います。失礼しました。
今回決定する不足税額はいくらなのかというと、「1期分」「2期分」合わせて40万円ということなので、年では計80万円ということでよろしいですよね。
法321条の2第1項で「不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分を追徴」とされていたので、3期及び4期は増額した後の額を調定するのでしょう。

で、第1期分の不足税額と第2期分の不足税額は、@合計の40万円で調定するのですか?それともA各期分として20万円ずつ調定するのでしょうか。

@ならばお見込のとおりでしょうが、Aであれば調定ごとに延滞金も計算すべきであろうと思います。

なお、決定日と納期限が一致するというのはないですから(法319条の2第3項に触れて賦課決定が無効になる)、納期限は10月31日ですよね。

地方税法第321条の2第2項の解釈について

kensyusei2126 No.65892

 地方税法第321条の2第2項に、延滞金7.3%が適用される期間について「当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間」とされていますが、なぜ「及び」ではなく「又は」なのでしょうか。
 これは、納付すべきこととされる日までの期間に納付すれば前者で、その期間をすぎて納付した場合には後者が適用されると解釈すればよいのでしょうか。
 ご教示ください。
課題のカンニングですか?

Re: 地方税法第321条の2第2項の解釈について

税務課法制担当 No.65900

「及び」と「又は」にはこだわらなくていいと思います。
法制の本には”「又は」「若しくは」は選択的接続詞であるが、「及び」の意味も含んで(Aか、Bか、ABの双方という意味で)用いることもできる。”と書いている人もいます。
この条文を「及び」で書き換えたとしても、研修生さんと同じ解釈になるのでは(「納付すべきこととされる日を過ぎた場合、それまでの期間は計算に含めない」と考えてるわけではないですよね。)
第3項の存在を考えたとき、Aの期間とBの期間は連続しない場合があるので、通算するとか一括するという意味合いの弱い「又は」を使ったというのは、深読みし過ぎですかね。
いずれにしても、「A又はB」でも「A及びB」でも集合で表せばA∪B(AとBの和集合)であって、意味的にはAかBの選択ではなく、AB両方でしょう。

Re: 地方税法第321条の2第2項の解釈について

税務課法制担当 No.65903

すみません。間違えてました。
期間の始点が本来の納期で、又は で、期間の終点を選択している。だと、上手く読めませんか?
ふと思い付いたので、スマホからです。(資料なし)
>税務課法制担当さん
>期間の始点が本来の納期で、又は で、期間の終点を選択している。だと、上手く読めませんか?<

『2  前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。』
の「その日の翌日」の「その日」は、直前の「当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日」を指していると思われます。
「第320条の納期限から不足税額に係る納期限までの期間」又は「付属芸額にかかる納期限から1か月間」は年7.3%(実際は特例あり)、それ以外の期間は年14.6%という意味でしょう。

Re: 地方税法第321条の2第2項の解釈について

税務課法制担当 No.65906

元帳さま
その解釈だと、又 の前の部分の期間に始点が無いのでは?
また、元の納期限から、「指定した日のよくから30日」までと書きたい場合、どうしても法のようになってしまいそうです。
買い物中につき、引用も少なくてすみません。、
>税務課法制担当さん
法文は「aからbまでの期間の日数に14.6%(cまでの期間又はdからeまでの期間は7.3%)の割合で計算した額」と書いてあります。
a〜cとd〜eが7.3%、それ以外(c〜d(=0)、e〜b)が14.6%と読むのでは。

Re: 地方税法第321条の2第2項の解釈について

税務課法制担当 No.65908

aから 
 bまでの期間14.6
 (cまでの期間またはeまでの期間は7.3)
で考えてみました。
 「dから」は,紛らわしいのですが、eを特定するために必要な記載ということで。
どうでしょう?
(本日はここまでにして、何か資料みつけたら、また書きます)
失礼しました。税務課法制担当さんのおっしゃるとおりと思います。
確かに、「A又はB」でAは「期間の終期」、Bは「期間」っていうのはおかしいですよね。

議会での予算・決算の審査ポイント

ろくお No.65834

 問題が発生した時は参考にさせていただいております。予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会での審査ですが、審査内容にケチ付ける事ではありませんが、言わせてもらうと議員の発言は、@内容を理解していない。A一般質問的な質問。B的を得ていない。ような事が多々あります。委員長から注意されても言うことを聞かず永遠と続けます。
事前に予算及び決算審査にあたっての注意点や審査ポイントが分かれば教えてください。
色々と参考書を見てますが見当たりません。(書籍名等)
当自治体は、裕福では無いので書籍数が少なすぎます。個人的に購入するにも金額も高く考えてしまいます。よろしくお願いいたします。

Re: 議会での予算・決算の審査ポイント

はぁ。 No.65836

スレ主さんにとりあえず3つ

・ここは職務上の愚痴を述べる場ではない(無意味なので)。
・議員は「選挙で選ばれた方々」です。多少の不満はあると思いますが。
・「的を得る」ではなく「的を射る」、「得る」を使うなら「当を得る」

決算審査の審査ポイントですか。今までの積み重ねが、資料として御庁に保存されていると拝察しますが。

Re: 議会での予算・決算の審査ポイント

元帳 No.65902

>はぁ。さん
>・「的を得る」ではなく「的を射る」、「得る」を使うなら「当を得る」<

「『的を得る』は誤用」は、三省堂国語辞典が撤回しています。
https://twitter.com/IIMA_Hiroaki/status/412139873101807616
それよりも「永遠と続けます」の方を指摘した方がよいかと(こちらは相当恥ずかしい)。

>今までの積み重ねが、資料として御庁に保存されていると拝察します<
同意です。

Re: 議会での予算・決算の審査ポイント

はぁ。 No.65905

>元帳さん

補足していただき痛み入ります。

言語は時代の変遷で変わり行くツールですねぇ。
意思疎通を目的とする割には不安定。
だから誤解や齟齬も生じる。
それがいい、というのは主にカルチャーの世界なんでしょうけど。
ああ、これは蛇足でした。失礼。

非常勤職員の休暇について

中途採用者 No.65873

前任者 急な退職により中途採用されました。が人事担当となり毎日色々な書籍を読み勉強しております。諸先輩の方々よりこのフォーラムを教えていただきました。
無知な私がここでの投稿に対しお怒りの方もいるかと思いますが、なにか答えを見つけるきっかけになればと思い投稿させていただきました。

とある非常勤職員がH27.11.1に採用されました。
日給も他の非常勤より100円少ない金額です。有給休暇はH28.4.1に初めて10日が付与されています。
この職員は、有給をすべて消化し、休暇が欲しい時は無給として賃金から差し引かれております。
ここでですが、通常であれば11/1より昇給となるわけですが、無給での休暇分は、昇給時期に考慮するのでしょうか? 
当自治体の法規や労基法など調べてみましたが答えが出せませんでした。

Re: 非常勤職員の休暇について

チラミ No.65875

非常勤職員には昇給という制度が馴染まない(あてはめない)というのが一般的な考え方でしたが、近年は昇給的な運用をするための制度設計をしている団体も出ています。
で、ストレートな回答としては、貴団体のルールによります、となると思います。「の例による」とか、準用規定はありませんか?

Re: 非常勤職員の休暇について

中途採用者 No.65876

チラミ様
返信ありがとうございます。
私も無知ながら、団体の運用仕方ではと思いました、色々と読みあさりました。
今まで法律とは無縁だったこともあり、どこか見落としがあるかもしれません。もう一度調べなおしてみたいと思います。

Re: 非常勤職員の休暇について

なぽりたん No.65880

結論としては、チラミさんの回答の通りなのですが、非常勤職員の場合、各団体で要綱等を定めていると思うので、それを見るのが最初ではないでしょうか。

情報が少ないので推測ですが、日額の報酬のようですので、例えば、雇用から一年後に報酬が100円上がるとか、要綱に定められているのではないでしょうか。

仮に、職員と同様の昇給がある場合、職員も含め、昇給日は一律だと思いますので、11月1日昇給ということ自体が、あり得ないと思うのですが。

稼働能力不活用を理由とした生活保護の停止、廃止について

新人ケースワーカー No.65811

当自治体では稼働能力不活用を理由とした生活保護の停止、廃止の例がほぼありません。
もちろん自立支援プログラムの活用など被保護者の意思を尊重してケースワークしていますが、他自治体では稼働能力不活用を理由に停止、廃止するのも珍しくないと聞くことがあります。
受給中の稼働能力不活用による処分というと静岡市生活保護訴訟(エイプリルフール訴訟)がありますが、射程がどの程度になるのか判断しかねています。

そこで下記について個人情報に触れない範囲で教えていただければと思います。
・各自治体で稼働能力不活用を理由に停止、廃止をした例があるか、もしくはないか。
・そこに至った背景や指導指示の内容(職業安定所へ行き職業の斡旋を受ける等。手帳からの引用)

就労支援に日々悩んでいるので、コメントをいただけると幸いです。
>新人ケースワーカーさん
レスがつかないようですね。
ケースワーカーの方がいないか、いたとしても、場合によっては悪用されかねない情報なので書き込むのを躊躇されているのでしょうか。

別のルートで照会された方が良いかと思います。

使用料の振替

初心者 No.65869

御教授ください!

 私の市の体育館(直営)の使用料は予約日(経常的に使用している市の認めた団体は使用する日の40日前から予約可能)に納入しております。(券売機による使用券の購入)
キャンセルは使用日の7日前までなら全額還付することとなっております。(規則)
そこで、キャンセルした場合において、既に納入した使用料についてですが、キャンセル後の月にも当然体育館使用の予約を入れることが分かっている場合に、
@ いったん、全額還付手続きして、次の予約の分は全額支払ってもらう。
A 次の予約の金額に振替えて、過不足のみ請求、還付する。
の2通りが考えられますが、現在は@のみが正しいとして本市では事務処理がされております。
 しかしながら、他市の「公の施設予約システム」などを導入されているところでは、振替えることが前提となっているようです。
 事務処理や使用者の利便性を考えると、Aの事務処理をしたいのですが、してはならないのか?特に相手の承諾が必要なのか?例規に規定する必要があるのか?
また、還付については、2月末ごろには4月分の予約をするため、4月のキャンセルの還付は予算上歳出(還付金)で組む必要があるのか?
よろしくお願いします。

Re: 使用料の振替

元帳 No.65871

>初心者さん

本人の承諾を得れば充当は可能と思います。

>また、還付については、2月末ごろには4月分の予約をするため、4月のキャンセルの還付は予算上歳出(還付金)で組む必要があるのか?<

最遅でも出納整理期間内ですから、うちでは戻出で処理します。ローカルルールでしょうから出納に確認してください。

>御教授ください!<
「教示」です。

Re: 使用料の振替

No.65874

貴市の会計担当が「うん」と言わない処理はまずいと思います。

商標登録の予算設定の考え方について

けんぽく No.65852

おはようございます。

当方は、企業会計の業務に携わっております。
ロゴマークの商標登録を無形の固定資産として計上しております(平成19年登録)

来年度(29年度)登録更新費用が発生します。
29年度の当初予算に計上する支出科目で疑問が生じたので投稿しました。

平成19年当時は、資本的支出(4条予算)としました。

今回、更新費用を予算計上するにあたり、
・当初予算のまま、引き続き4条?
・10年経過し減価償却もすんでいるので、単年度の支払でもあることから3条?

ネット等を調べたところ、税理士からの意見も上記のように分かれております。

結局、各団体の判断に委ねる?的な意見が多かったので、
同じようなケースがある方々からの実例をお聞きしたく、投稿しました。

商標登録に限らず、無形固定資産のようなケースの更新する際の科目設定をお聞きしたいです。

Re: 商標登録の予算設定の考え方について

地方公会計 No.65872

資産形成支出を何万円以上にされていますか?20万円50万円
ロゴマークの商標登録って高額なんですね。

資産計上として、科目は無形固定資産、その他で設定しますかね。

括弧書による定義について(zei

税務課法制担当 No.65751

初めて投稿します。
括弧書による定義について、

「第80条第1項に規定する○○(以下◎という)」と定義した場合、第80条第2項に「前項に規定する○○は、□□を除く」との規定があった場合、◎は□□を除いた後の限定された○○だと考えていいのでしょうか。
 具体的には、税条例(例)の80条-81条で、「三輪以上の軽自動車の取得者」について、80条中には「三輪以上の軽自動車の取得者(以下「三輪以上の軽自動車の取得者」)」とは定義できないが(参照したところ某県の条例では強引に定義していましたが)、81条では、「前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下「三輪以上の軽自動車の取得者」)」と定義していることについてです。
本市の法制審査係が「用語を最初に用いる場所(80条)に定義をおくべし」との主張をしているので、準則が正しいとの回答をしたいのですが、上記の見解について、明確に示したものはあるでしょうか。それとも準則が誤りで審査係が正しいでしょうか。よろしくお願いします。

参考
第80条 軽自動車は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって[以下略]
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第445条第2項に規定する者をふくまないものとする。

第81条 [所有権留保の場合]自動車の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」といいう。)[以下略]
[]内は投稿者

括弧書による定義について(追記)

税務課法制担当 No.65752

すみません。パスワード設定を忘れており、修正できませんでした。

80条中に定義できない理由は、社会通念上の意味と差異がないためです。

また、80条2項は
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。
です。(445条ではなく443条です。)

Re: 括弧書による定義について(zei

元帳 No.65753

>税務課法制担当さん
確かに、
「第80条 軽自動車は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者(以下、この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)に環境性能割によって・・・」
のように書くのは意味がありませんね。

条例(例)どおりにするのも手ですし、
「第80条 軽自動車は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者(法第445条第2項に規定する者を除く。以下、この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)に環境性能割によって・・・」
という風にするのも手でしょうか。

Re: 括弧書による定義について(zei

税務課法制担当 No.65755

元帳様、早速にありがとうございます。
確かに、()書の定義中に制限を入れた方がすっきりしますね。
(あらためてみると、ワークブックの定義例にもありますね)
気が付きませんでした。参考にさせていただきます。

Re: 括弧書による定義について

もとなし No.65762

 法制審査係の方がおっしゃっている「用語を最初に用いる場所に定義をおくべし」ということについてですが、国税通則法に次のような規定がありますので、必ずそうしなければならないという訳ではないと思われます。

(課税標準申告)
第31条 賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
2 第21条第1項(納税申告書の提出先)及び第22条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

Re: 括弧書による定義について

税務課法制担当 No.65773

もとなし様、法令の例確認ありがとうございます。
どうも、法制審査の方は石毛さんの「詳解」にある「通常 最初」(今手元に無いので表現は怪しいですが)を気にしているようです。
括弧書きの定義規定についての注意書きのような文章だったとおもうので、
お示しの例も併せつつ説明してみます。

法制一年生なので色々質問上げるかと思いますがよろしくお願いいたします。

Re: 括弧書による定義について(zei

No.65803

これは定義規定ではなくて略称規定だと思いますが、「三輪以上の軽自動車の取得者(以下「三輪以上の軽自動車の取得者」)」では、同じ文言の繰り返しなので、全く略称になっていません。こんな略称をする意味が何なのか分かりません。

Re: 括弧書による定義について(zei

税務課法制担当 No.65812

>薫 様
>これは定義規定ではなくて略称規定だと思いますが、
定義と略称の区別は余り意識していませんでしたが、「三輪以上の軽自動車の取得者」は一般的に使われる言葉の範囲内なので、定義規定では、と考えました(厳密に言葉の使い分けをしているわけではありません。)
〈追記〉「詳解(新版U)」の「以下単に・・」の例(p93)や、定義規定と略称規定の違いに関する補足説明(p104)を見ると、条例(例)の書き方は、「略称規定」と見る方が正しいようです。

>「同じ文言の繰り返しなので、全く略称になっていません。」
おっしゃるとおりだと思うのですが、下記例にあるように、積極的に略称(定義?)規定を置いている例もあります。普通、変だと思いますよね。「当該」を略(ないし定義)したのでしょうか。

・略称(定義?)を置いている例
兵庫県税条例等の一部を改正する条例 
(兵庫県広報 平成28年3月23日 号外 46頁 [未施行部分])
第114条第1項及び第2項を次のように改める。
 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)に環境性能割によって、当該自動車の所有者(以下この節において「自動車の所有者」という。)に種別割によって、それぞれ課する。

Re: 括弧書による定義について(zei

横からすみません No.65818

横から、すみません。
当該条文の改正で、原動機付自転車がなくなってしまいましたが、これはどう解釈すれば良いのでしょうか。課税しなくていいとか?そんなわけないか。素人投稿で、すみません。

Re: 括弧書による定義について(zei

税務課法制担当 No.65819

>当該条文の改正で、原動機付自転車がなくなってしまいましたが
「軽自動車等」に含まれます。この「軽自動車等」については、改正法の442条で定義されています。
条例(例)
第八十条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車*等*に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

が、
条文を読んでいる人にとってはいきなり「軽自動車等」と言われてもわかりません。
この「等」を含む定義については、従前どおり条例に置くか、「定義は法律による」旨を注意書する方がいいように思います。

何度も書きますが、1年目なので信用しすぎないように。

Re: 括弧書による定義について(zei

元審査 No.65820

ふたつ疑問があります。

1「取得者」と書いていますが、ここは軽自動車税のところですよね。通常「所有者」であるはずのところ、「取得者」となっている理由はなんですか?
2 肝心なところですが、改正後の法445条2項というのは、日本赤十字社の非課税規定(条例によって定める部分)ではないかと思いますが、結局、条例(例)81条[所有権留保の場合]の場合には日本赤十字社はどうなる(べき)とお考えなのでしょうか。

特に2については、上の方々のコメントのどこにも回答が見当たらなかったようなので。

Re: 括弧書による定義について(zei

税務課法制担当 No.65821

>元審査 様
すみません。初めに謝ります。
当初の、条例(例)第80条第2項の例で、「445条第2項」に規定するものを含まない。と書きましたが、「443条第2項」の誤りです。
443-2は、製造により取得した者、販売目的で取得した者等、運行の目的以外で取得した者のことになります。

「取得者」については、今回(H28.3)改正で、軽自動車の取得税を市町村に下して「(軽自動車税の)環境性能割」という名称にしよう、これまでの所有に関する軽自動車税は「(軽自動車税の)種別割」にしよう。との改正であったため、「取得者」という言葉が使われています。

条例(例)81条第1項はご指摘のとおり所有権留保の場合ですが、販売目的等の場合は除かれる、とのこととなると思います。
なお、81条第3項では、「443条第2項」の例外規定が定められています。

また、赤十字については、(例)では、81条の2に規定することとし、「軽自動車税を課さない」となっているので、取得&所有に対して、税が課されない記載になります。

これら改正については、消費税増税の延期で施行が1年半伸びる予定(現在国会審議中)なので、いつの時点で条例化するかは、各県市の判断によって異なっています。

いずれにせよ、みなさんに検討いただく前提資料で記載間違いがありました、謹んでお詫び申し上げます。(当該投稿については、パスワード設定を忘れていたため直せません。直下の投稿に修正文を追記しておきます。)

Re: 括弧書による定義について(zei

元審査 No.65827

こちらこそ、勘違いをしていました。

(例)81条3項で、特に法443条2項についての規定があるということは、その書きぶりに興味がありますね。
が、いずれにしても、法443条2項の「製造」「販売」「運行以外」というのはナンバーを付けない場合を想定していると思われるので、(例)81条1項「所有権留保」のところでは問題にはならないような気がします。
なので、上の皆様の議論の方向でよろしいかと思いました。失礼しました。

あと、自動車取得税も昔齧っていたものですから、ひとこと。
そうですか。やっと軽自動車の取得税が市町村に移りましたか。よかったですね、というか、ご苦労様です(もともと、確か税収の90%以上が市町村に交付される税目でしたし、普通車では面倒の多い税目でした)。

Re: 括弧書による定義について(zei

ROMでした No.65837

>そうですか。やっと軽自動車の取得税が市町村に移りましたか。よかったですね

 法律上はそうなりそうですが、例によって得意の
 「ただし、軽自動車税環境性能割は、当分の間、道府県が賦課徴収等を行う
 ものとする。」
 とするようなので、なおさら大変そうです。
 市町村税として課税しながら、(身障)減免の処理まで都道府県が行うのですから。
 しかも、市町村の基準に基づいて。
 この辺の手当のために各都道府県、市町村とも春から四苦八苦して、
 なのに今は、実施延期のための条例改正をいつ行うかで四苦八苦。
 なんせ、法律改正はこれからですので。

Re: 括弧書による定義について(zei

横からすみません No.65862

ありがとうございました。