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とおりすがり - 2016/11/11(Fri) No.66020
智 - 2016/11/11(Fri) No.66021
条例の内容は? - 2016/11/11(Fri) No.66022
mutu - 2016/11/11(Fri) No.66026
ホームイン - 2016/11/11(Fri) No.66040
ムー - 2016/11/11(Fri) No.66046
智 - 2016/11/11(Fri) No.66047
ホウショウ - 2016/11/12(Sat) No.66050
元帳 - 2016/11/12(Sat) No.66051
... - 2016/11/12(Sat) No.66058
A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
税務初任者 - 2016/11/11(Fri) No.66031
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
春風 - 2016/11/11(Fri) No.66032
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
税務初任者 - 2016/11/11(Fri) No.66034
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
むかいのロトト - 2016/11/11(Fri) No.66035
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
むかいのロトト - 2016/11/11(Fri) No.66036
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
sabo - 2016/11/11(Fri) No.66037
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
sabo - 2016/11/11(Fri) No.66039
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
税務初任者 - 2016/11/11(Fri) No.66041
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
税務初任者 - 2016/11/11(Fri) No.66042
Re: A条例と、A条例及びB条例の一部改正条例の改正の題名について
春風 - 2016/11/12(Sat) No.66053
3年目の1年目 - 2016/11/08(Tue) No.65959
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
ホウショウ - 2016/11/08(Tue) No.65966
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/11/08(Tue) No.65971
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
むかいのロトト - 2016/11/08(Tue) No.65974
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/08(Tue) No.65975
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/08(Tue) No.65977
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/08(Tue) No.65978
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
むかいのロトト - 2016/11/08(Tue) No.65979
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
もとなし - 2016/11/09(Wed) No.65987
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
元帳 - 2016/11/09(Wed) No.65990
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/10(Thu) No.66010
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/10(Thu) No.66011
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/10(Thu) No.66012
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
ホウショウ - 2016/11/10(Thu) No.66013
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
K66 - 2016/11/10(Thu) No.66015
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/11(Fri) No.66023
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/11(Fri) No.66024
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
もとなし - 2016/11/11(Fri) No.66029
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
ホウショウ - 2016/11/11(Fri) No.66044
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
ホウショウ - 2016/11/11(Fri) No.66045
Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)
3年目の1年目 - 2016/11/11(Fri) No.66048
マイマイ - 2016/11/03(Thu) No.65940
K66 - 2016/11/03(Thu) No.65941
会計課長OB - 2016/11/04(Fri) No.65942
女狐 - 2016/11/07(Mon) No.65954
K66 - 2016/11/07(Mon) No.65958
会計課長OB - 2016/11/08(Tue) No.65960
女狐 - 2016/11/08(Tue) No.65969
K66 - 2016/11/08(Tue) No.65972
マイマイ - 2016/11/08(Tue) No.65980
元帳 - 2016/11/09(Wed) No.65989
神崎 - 2016/11/09(Wed) No.65993
とおりすがり - 2016/11/09(Wed) No.66001
女狐 - 2016/11/11(Fri) No.66025
新人 - 2016/11/10(Thu) No.66014
Re: 受益者負担金 そもそも賦課していなかった土地について
過去の人 - 2016/11/10(Thu) No.66016
Re: 受益者負担金 そもそも賦課していなかった土地について
元帳 - 2016/11/10(Thu) No.66017
Re: 受益者負担金 そもそも賦課していなかった土地について
元組合職員 - 2016/11/10(Thu) No.66018
徴収職員 - 2016/11/08(Tue) No.65970
ムー - 2016/11/08(Tue) No.65976
元審査 - 2016/11/08(Tue) No.65981
半世紀 - 2016/11/08(Tue) No.65986
元帳 - 2016/11/09(Wed) No.65988
徴収職員 - 2016/11/09(Wed) No.65992
元帳 - 2016/11/09(Wed) No.65994
徴収職員 - 2016/11/09(Wed) No.65995
にゃんこ - 2016/11/09(Wed) No.65997
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/11/09(Wed) No.65998
元帳 - 2016/11/09(Wed) No.65999
ムー - 2016/11/09(Wed) No.66000
半世紀 - 2016/11/10(Thu) No.66003
半世紀 - 2016/11/10(Thu) No.66004
半世紀 - 2016/11/10(Thu) No.66005
元審査 - 2016/11/10(Thu) No.66008
ダジャレイ夫人の恋人 - 2016/11/10(Thu) No.66009
徴収新人 - 2016/11/08(Tue) No.65968
元組合職員 - 2016/11/08(Tue) No.65983
税務課法制担当 - 2016/11/10(Thu) No.66007
鈴水 - 2016/11/01(Tue) No.65928
泥亀 - 2016/11/01(Tue) No.65929
774 - 2016/11/06(Sun) No.65948
元帳(このスレに書き込むのは今回だけ) - 2016/11/06(Sun) No.65949
K66 - 2016/11/06(Sun) No.65951
鈴水 - 2016/11/07(Mon) No.65952
忠告者 - 2016/11/07(Mon) No.65953
鈴水 - 2016/11/07(Mon) No.65955
忠告者 - 2016/11/07(Mon) No.65956
鈴水 - 2016/11/07(Mon) No.65957
出納担当 - 2016/11/02(Wed) No.65937
ムー - 2016/11/03(Thu) No.65939
出納担当 - 2016/11/08(Tue) No.65984
名もなき詩 - 2016/11/08(Tue) No.65961
774 - 2016/11/08(Tue) No.65962
田舎の財政 - 2016/11/08(Tue) No.65964
名もなき詩 - 2016/11/08(Tue) No.65965
田舎の財政 - 2016/11/08(Tue) No.65967
高田 - 2016/10/31(Mon) No.65915
元帳 - 2016/10/31(Mon) No.65919
高田 - 2016/11/01(Tue) No.65923
chipstar - 2016/11/01(Tue) No.65925
元吏員 - 2016/11/04(Fri) No.65943
表彰式の出席者の交通費について
智 - 2016/11/10(Thu) No.66019
被表彰者は職員ではありませんので、本市の旅費条例、実費弁償条例、報酬及び費用弁償条例等では、節「旅費」では、交通費の支払いができません。
とは言え、遠方にお住まいの方で往復の交通費が数万円かかりますし、丁重にお願いして御出席いただくということもあり、社会通念上は交通費を弁償すべきだと感じます。
節「報償費」によって、(源泉徴収等の処理は必要なものの)支出ができるかとも考えますが、「報償費」は原則的には役務の提供に対する代償・謝礼ですので、少々苦しいようにも思います。
条例の改正を除けば、本件、皆さんであればどのように対応されますでしょうか?