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表彰式の出席者の交通費について

No.66019

顕彰制度の実施に際し、被表彰者に表彰式へ御出席いただくための交通費について質問です。

被表彰者は職員ではありませんので、本市の旅費条例、実費弁償条例、報酬及び費用弁償条例等では、節「旅費」では、交通費の支払いができません。

とは言え、遠方にお住まいの方で往復の交通費が数万円かかりますし、丁重にお願いして御出席いただくということもあり、社会通念上は交通費を弁償すべきだと感じます。

節「報償費」によって、(源泉徴収等の処理は必要なものの)支出ができるかとも考えますが、「報償費」は原則的には役務の提供に対する代償・謝礼ですので、少々苦しいようにも思います。

条例の改正を除けば、本件、皆さんであればどのように対応されますでしょうか?

Re: 表彰式の出席者の交通費について

とおりすがり No.66020

職員以外の者の旅費に相当するものについては、
お見込みのとおり9節(旅費)ではなく、8節(報償費)で支給です。
貴自治体の内規・運用がどうなっているかは存じませんが、
講演会等の開催起案で、講師等の報酬について伺いを立てるでしょうし、
その中で純粋な報酬部分と旅費に相当する部分の計算を明記して、
予算の裏付けもあることを示して起案するのではないでしょうか。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

No.66021

〉とおりすがり様
早速の御回答、ありがとうございます。
表彰式への出席であっても、「役務の提供」的な要素があり、報償費で支出できるということですね。
計理担当から疑義があったのですが、意を強くして、改めて協議してまいります。
どうもありがとうございます。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

条例の内容は? No.66022

 本当に,報償費での支給は可能なのでしょうか?

 条例中に,「職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。」という規定はないでしょうか?
 あれば,職員以外の者への旅費の支給は可能ですよね。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

mutu No.66026

2点私の意見を
1点目:私の団体では、職員でなくても依頼に基づいて旅行された場合には、費用弁償として旅費を支給しています。

2点目:ただ、表彰式への参加者に費用弁償を支給したことはありません。理由としては、出席の案内はするけど、業務とまでは認めていないからです

Re: 表彰式の出席者の交通費について

ホームイン No.66040

表彰式出席者に旅費支給?
私の自治体では、案内までですよ。
仮にちょっと遠方からの出席者がいる場合は、先方と連絡を取り、状況によって職員が公用車で送迎する場合もあります。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

ムー No.66046

>仮にちょっと遠方からの出席者がいる場合は、先方と連絡を取り、状況によって職員が公用車で送迎する場合もあります<

これのほうが気になりました。公務なのでしょうか。それとも交通局なのでしょうか。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

No.66047

当課の計理担当者の見解としては、
「表彰式への被表彰者の出席は“役務の提供”とは言い難く、報償費での支出は(完全に否定するわけではないが)かなり怪しい。せめて『地方財務実務提要』等に解釈が掲載され広く共有されているとか、国や複数の自治体で判断が確立されているとか、そういう材料がほしい」
ということでした。

なお、当自治体の条例では「職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ云々」という文言がなく、旅費が支給できるのは、明確に「職員」のみに限定されています。
確かにそういった規定のある自治体は散見されるのですが…。

ちなみに当自治体でも、表彰式への出席者にはタクシーでの送迎を行っています。
今、手元に関係要綱がなくはっきり言えませんが、「職員が同乗する」というのがポイントだったように思います。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

ホウショウ No.66050

他の自治体で同様の支出の仕方をしている事例がないか調査したいという趣旨でのスレ立てでしたら、名前と同音の科目のことですので、私の自治体での例もお伝えしてみますね。ただ、かーなーりウチは独自路線(ローカルルール)で突っ走っているため、スレ主様のとこの経理担当者を説得する補強材料になれるかは分かりませんが…

一応、そもそもの公費支出の是非(対市民への説明がつくか)については意見を差し控えますので、以下、公費支出するとした場合の科目について、ウチで採り得る選択肢を並べますと、

1 旅費として実費を支出
2 報償費として実費相当分(源泉徴収分を差し引いても足がでないよう調整して丸めた額)を支出
3 1と2の両方を支出
4 金ではなく切符や航空券を職員が購入して、前もって送付(この場合の購入費の科目は財務提要などで他では報償費かもしれませんが、ウチでは外部に贈呈するものを購入する時は金額にかかわらず一般需用費という整理)

2は、ウチは担当課が腹をくくれば役務の提供の解釈をある程度広げることは可能というか、「自治体からお願いしたことに対するお礼です」と言い切るなら経理担当や出納機関は通せます。
3は、報償費の額に基準を設けたりしている場合で、かつ、遠隔地の人が相手の際に基準額を交通費が大幅に上回ってしまう(そして基準額を上げることができない)時などに使う手です。
公用車送迎(タクシー送迎は聞いたことないのでよく分かりません)についてはウチは難しいかな。それこそ車社会の自治体かそうでないかという地域性によるものかもしれませんが。
あと、公共交通網がある区間なのにタクシー代を出したいとなれば、2しか選択肢はなくなります。

ちなみに、ウチもスレ主様と同じく職員以外の旅費支給についての条例を定めておりません。が、実態として1を大昔からやってます(経理や出納機関も慣例や運用として承知済み)のでスレ主様のとこより筋悪かも…(苦笑)

なお、横道に逸れた愚痴ですが、源泉徴収の件、2と3の報償費分を対象にするのは理解しますが、昨今の私の周りでは税務署至上主義なのか、1についてもすべき(自治体側内部の問題に過ぎない科目など関係なく、受け取る側からしたら所得となる謝礼だ)という意見があり、問題を回避するため2か4に持っていこうとする風潮があって、それは自治法の費用弁償の理念としてどうなんだと。まあ、条例で整備していないウチの制度不備の負い目があるからかもしれませんが…

Re: 表彰式の出席者の交通費について

元帳 No.66051

「表彰は受けるけど表彰式はめんどくさいから賞状と記念品を送ってくれ」と言われたら、「ぜひ表彰式に参加してください」とお願いするでしょう。
表彰自体は本人のためだとしても、表彰式への参加は、表彰式というイベントの出演という側面もあると思います(表彰式というイベントの開催意義は問われるでしょうが)。

Re: 表彰式の出席者の交通費について

... No.66058

「演出」ですね。
いつも参考にさせていただいております。
現在市税賦課徴収条例の改正に初めて取り組んでおります。
今回の改正では、市税賦課徴収条例の改正と
「市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例」の附則部分の改正(ただし、今回は入湯税部分に係る改正はなし)があり
現在、「市税賦課徴収条例及び市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」として題名を作成しております。
「市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例」とすることも可能ではないかとの意見があり、こちらでご相談させていただきたく投稿させていただきました。
大変基本的な事項だとは思うのですが、御意見をいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在案であれば、最初の「及び」を修正し、
「市税賦課徴収条例並びに市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」
とすべきであると思慮します。
早々に返信ありがとうございます。

地方税法の改正による関連するものであると判断して作業を行っております。
よって、今回は
「市税賦課徴収条例」と「市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例」の2本の条例の改正を行いたいと考えており
「市税賦課徴収条例」及び「市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例」の一部を改正する条例
との案を作成したのですが、ご指摘どおり「及び」が重なる部分も気になっております。
投稿内容が不十分で申し訳ないのですが、
またご教示いただけると本当にありがたく思います。。
今回のスレ主 さまがご提示の改正条例の題名は、AとBの2本の条例で、たまたまBの条例題名に「及び」が使用されているものです。
従って、私としては、「並びに」ではなく、いさかか疑義は残るものの、「及び」でよろしいように思います。
「並びに」を使用した場合は、A並びにB及びCと3本の条例のように読めてしまうのではないでしょうか。
連投となりますが…

紛らわしさをなくすため、Bを「B」とすることはダメなのでしょうか?
思い付きですが…
@「市税賦課徴収条例」とA「市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例」の二つを改正しようとするのですね。二つの異なる条例を結ぶことになるのでAに及びが入っていたとしても並びにで接続することは、不適切と考えます。
 改正する条例が三つ以上の場合は、等を使い、2つの場合は、条例名をあげて及びで結ぶことが原則です。
 しかし、当市では@「市税条例」とA「市税条例の一部を改正する条例」を改正する場合、「市税条例及び市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」とすると、非常にわかりづらいことから、「市税条例等の一部を改正する条例」とすることが一般的です。
 多分にローカルな運用だと思いますので、貴市の法規担当とよく相談してください。おそらく、入湯税条例はともかく、市税賦課徴収条例と市税賦課徴収条例の一部を改正する条例を同時に改正した例は、あると思います。
 なお、改正原因が異なり、経過措置等で互いに影響しないのであれば、別々の改正条例とすることも可能と思います。 
 連投になりますが…
 今の時期に地方税法の改正に伴う改正は、何を行う予定でしょうか?
 消費税がらみの改正は、現在参議院で審議中で、まだ成立していないようですし…
 台湾との特例適用配当等だとわかるのですが、一部改正の一部改正がわかりません。
 差支えなければ、教えていただけないでしょうか。
むかいのロトト様

本当に早々にありがとうございました。
わかりにくいという指摘が上司から続いていることもあり
ご教示いただきました内容を踏まえ、検討しようと思います。

本当に感謝いたしております。
sabo様

返信ありがとうございました。
早々にご指摘いただき、本当に感謝いたしております。

当市では、3月の税条例改正の際に、翌年度以降が施行のものについては、専決ではなく議会にかけるようにとの議会からの強い指摘があり、今回、3月の準則第3条の平成27年3月の税条例改正のうち、

附則第6条第7項中「、新市税条例」を「、市税賦課徴収条例」に、「掲げる新市税条例」を「掲げる同条例」に改め、同項の表第19条第1項第3号の項中「第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、」を削る。

部分を上程する必要があります。
平成27年3月改正条例が「市税賦課徴収条例及び入湯税条例の一部を改正する条例」となっているため、ご相談させていただいております。

本当に、みなさまありがとうございます。
「及び」についての私の意見は勘違いによる勇み足でした。
申し訳ありません。むかいのロトト様とsabo様の御見解どおりです。
謹んで訂正させていただきます。
着目点の一石と御理解いただき、お許しください。
以前にも、こちらで大変お世話になりました。
本年の人事院勧告に係る給与条例改正案を作成し、法令審査を受けている者です。
実は、大変基本的な事項だと思うのですが、今回の改正に関し、「掲げる」と「該当する」の使い分けについて、教えていただきたく、再度投稿させていただきました。

扶養者に関して、以下のように全6号の規定があるのですが
(1)配偶者
(2)子
(3)孫
(4)父母及び祖父母
(5)弟妹
(6)重度心身障害者
このうち第1号及び第3号から第6号までを「扶養親族たる配偶者、父母等」と略称規定を置く場合、国では、「第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」としているのですが、「第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族」とする例もあるとの情報提供がありました。
今まで「各号」(複数号等)に「掲げる」という表現と、「各号の一」に「該当する」という表現だと考えていたのですが、明確な使い分けを理解できずにいます。

 「掲げる」というのは、複数の号等が前提となっていると思っていたのですが、国の例では1号であっても「掲げる」という表現をしている部分もあります。

 何度もになり、大変申し訳ないのですが、再度ご教授いただけると幸いです。
 よろしくお願いいたします、
どなたからも返信がまだないようですので、むか〜し法規担当だった記憶で回答します。
スレ主さんが法制執務詳解の用語解説などを読まれているとしても、あえて個人的な結論から申し上げると、明確な使い分けというのはなく、特に今回の事例ですと好みの問題になってくるのかと。

法政担当の視点とはざっくり挙げると、その表現が
1 経済的で簡潔か(字数がなるべく少ないか)
2 誤解が生じないか(別の解釈をされないか)
を特に注意して規定するかと思いますが、国はより2に重点を置き、情報提供の方は1に重点を置いたのではないでしょうか。

掲げるだけだと、条件の文脈によっては複数や全部に当てはまる必要があるのか、一つだけでもいいのか、少し分かりづらいこともあります。まあ今回は文脈で一つだけでいいというのが明らかなので、最初に言ったとおり私は国とは別の表現の方もいいのではないかと(個人的な好みでは国側ですが)

なお、掲げるは、言葉どおり掲示として挙げるに過ぎないので単数でも(事例は少ないですが)使用はできると思います。
ちなみに本筋から外れますが「各号の一」ではなく「各号のいずれか」とするのが、平易な表現をよしとする昨今の風潮ではないかなと(昔、先輩方からは刑罰などでしか今は使わないよと言われました。冒頭の書籍では刑罰でもいずれかとされつつあるとありますね)。

Re: 「掲げる」と「該当する」の違いについて(給与条例改正)

ダジャレイ夫人の恋人 No.65971

同じ法律で両者を使い分けている例を見つけました。古い法律だと参考になりませんが、これは最近の法律なので参考になると思います。

少年鑑別所法(平成二十六年六月十一日法律第五十九号)
第七十七条
 指定職員は、在所者が次の各号のいずれかに「該当する」場合において、やむを得ないときは、少年鑑別所の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。
一 自身を傷つけるおそれがあるとき。
二 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、少年鑑別所の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
  イ 指定職員の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
  ロ 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
  ハ 少年鑑別所の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

第百十条
 退所した者は、自己に対する第一号から第三号までに「掲げる」少年鑑別所の長の措置又は自己に対する第四号から第六号までに「掲げる」少年鑑別所の職員による行為について苦情があるときは、書面で、法務大臣に対し、救済を求める申出をすることができる。
一 第六十六条第三項又は第六十七条第三項の規定による費用を負担させる処分
二 第九十七条第五項前段(第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。第百十五条第一項第九号において同じ。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第九十七条第三項(第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。同号において同じ。)
三 第百七条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分
四 身体に対する有形力の行使
五 手錠の使用
六 保護室への収容
 
比較してみるとそれ程違いがあるようには思えません。

 ただ、あえていえば、「該当する」は、「当てはまる」という意味ですから、条文の文言に該当するかどうかについてある程度解釈と当てはめが必要な場合であるのに対し、「掲げる」はその余地が殆どない場合を指しているのではないかと思います。

 上記の例でいうと、2条1号の「自身を傷つけるおそれがあるとき」とは、具体的にどのようなケースを指すかについては、ある程度解釈と当てはめが必要になります。

 これに対し、110条5号の「手錠の使用」というのは、あまり解釈しないで具体的な行為を特定できます。なお、この法律は、他の条文でもこれらの文言を多数使い分けしていますから、そこには何らかの意味があると思われます。

 この考えからすると、お尋ねのケースでは解釈の余地が殆どないので、「掲げる」の方がふさわしいのではないかと思います。
ポイントがちょっとズレますが、一点気付いたことを記します。

第1号及び第3号から第6号までの規定の中で、第6号のみその対象者の心身状態を表した表記になっていますね。
ですので、第6号に該当した場合は、第1号及び第3号から第5号までに該当する場合もあることになります。
その点が「掲げる」と「該当する」の使い分けに影響しませんかね。
ホウショウ様

早々にお返事いただき、ありがとうございました。
明確さ、平易さという視点での取り組みの必要を
頭にいれていなかったので、本当にはっとしました。
「各号のいずれか」の表現も含め、再度勉強させていただきます。
ダジャレイ夫人の恋人 様

お返事、ありがとうございます。
具体的な例示までいただき、本当に感謝しています。

解釈の余地があるかどうかという視点で
とても整理が進みました。
再度読み直し、検討させていたきます。

早々にお返事いただいて、本当に助かりました。
ありがとうございます。
むかいのロトト様

今回もお返事いただき、本当にありがとうございます。
第6号について、まったく気が付いておりませんでしたので
ご指摘ありがたく読ませていただきました。
もう一度読み込んで勉強しようと思います。
先ほどのレスに追記します。

スレ主 さまが例示されたこと、第2号の「子」が除外されていますね。
仮に、第6号に該当する「重度心身障害者」であれば、その時点で「子」も包含され、敢えて第2号の「子」を除外する意味合いがなくなるように思えます。

毎度のことながら、私の得意とする「大きな勘違い」の可能性もありますので。スレ主 さまが記されているとおり、精査してみてください。

結果が分かったら、改めて教えていただければ、幸いです。
 少年鑑別所法第110条第1項第1号から第3号までに掲げられている「〜を負担させる処分」、「〜をしない処分」、「〜を負担させる処分」は、全て「少年鑑別所の長の措置」に該当します。逆に言いますと、これら3つの処分に該当しながら「少年鑑別所の長の措置」に該当しないものはない、と考えられます。そのため、これら3号については、「第1号から第3号までに掲げる少年鑑別所の長の措置」と言うことができます。

 一方、給与の方の「配偶者」、「子」、「孫」、「父母及び祖父母」、「弟妹」、「重度心身障害者」は、必ずしも「扶養親族」に該当するとは限りません。扶養親族である配偶者もいれば、扶養親族ではない配偶者もいます。そのため、例えば第1号に関しては、「第1号に掲げる扶養親族」と言うことはできず、言うことができるとすれば、「第1号に掲げる者」であろうと思われます。
 もし、各号に掲げられているのが「配偶者である扶養親族」、「子である扶養親族」などであれば、「第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族」と言うことができると思います。
 今回、国では、「第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と規定しているとのことですが、より丁寧に規定するのであれば、「第1号及び第3号から第6号までに掲げる者のいずれかに該当する扶養親族」又は「扶養親族であって第1号及び第3号から第6号までに掲げる者のいずれかに該当するもの」になろうかと思われます。

 また、少年鑑別所法第77条第1項についても、各号に掲げられているのは「場合」ですので、「次の各号のいずれかに該当する場合において」をより丁寧に規定するのであれば、「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときにおいて」になろうかと思われます(直後に「やむを得ないとき」が出てきますので、「とき」が重複するのを避ける意図があったのかもしれません。)。

 ……というのが、3年目の1年目さんが提示された事案とダジャレイ夫人の恋人さんが御紹介くださった少年鑑別所法の規定を見て思ったことです。ただし、少年鑑別所法第110条第1項第4号から第6号までに掲げられている行為については、必ずしも「少年鑑別所の職員による行為」に該当するとは限りませんので、実は上記の考え方に当てはめることができません。「自己に対する第4号から第6号までに掲げる少年鑑別所の職員による行為」ではなく、「自己に対する少年鑑別所の職員による第4号から第6号までに掲げる行為」であれば、整合性は付いたのですが……。

 一つの考え方として御参考になればと思います。
>むかいのロトトさん
私も一読して、むかいのロトトさんと同じ感想を持ちました。複数該当することがある場合に「いずれかに」は違和感があったのだろうと。

>スレ主 さまが例示されたこと、第2号の「子」が除外されていますね。<
>仮に、第6号に該当する「重度心身障害者」であれば、その時点で「子」も包含され、敢えて第2号の「子」を除外する意味合いがなくなるように思えます。<
単に、規定された略称が使われる箇所で「子」も含まれるとまずいからではないですか。
もとなし様

返信ありがとうございました。
詳しく整理いただいて、本当にありがたく読ませていただきました。

他法律と比較するというところまでまったく及んでいない中
皆さんの例示等、本当に感謝しています。
元帳様

毎回本当にありがたく読ませていただいております。
ご指摘、ありがとうございます。むかいのロトト様からの御意見も踏まえて
再度整理しようと思っています。
今現在のこちらで整理しようとしているものなのですが

こちらの情報提供内容が不十分で本当に申し訳ありません。
改正後は、
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子   
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。



今回略称の元となる6号が列記されている第13条については、各号列記以外の部分において、「各号のいずれかに掲げる」としておらず、「(次に)掲げる」と規定されています。
他の条では、「いずれかに掲げる」という表現が各号列記以外にあるので
例:第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる 事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる  要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

この違いもあるのではないかと考えています。

狭い部分のみに目がいってしまっていたのですが
本当に、皆様のおかげでいろいろと勉強させていただいて
ありがたく感じています。
スレ主様お示しの改正後の規定は、国の準則そのままの表現のものということでよろしいでしょうか?(スレ主様の自治体でアレンジした後の案を報告しているのではなく)

いずれにせよ第14条、私にはひっかかるといいますか、「いずれかに掲げる」ってなんだか違和感のある表記なんですよねぇ。
むかいのロトト様や元帳様ほか、皆さんの御意見で自分の考えのいたらなさや、そもそも条文全体(少なくとも前後の流れ)を確認せずに回答したことに反省しきりなのですが、「いずれかに」というには列記された各号がそれぞれ他の号と重複することがないのが前提という視点での使い分けであれば、そもそも第14条も両方の事実に該当する職員(もともと扶養していたAが扶養条件から外れて新たにBを扶養することになったといった場合)がいてもおかしくないので、単に「次の各号に掲げる」でいいような気もしますが??

法規部門から離れて久しいので、勘が鈍っていたりそもそもが無知による勘違いだったりで見当違いなレスだったら申し訳ないのですが…
私もひとつ、盛大な勘違いかもしれませんが、書き込ませてください。
質問の原点は「掲げる」と「該当する」の違いだったと思うのですが、「いずれか」とか「重複する」とかはあまり関係なくて、単純に「紛れなくそのものズバリ特定できるかどうか」で使い分けるんじゃなかったでしたっけ?

○掲げる・・・・ズバリ特定できるもの(状態として完結しているもの)
○該当する・・・ズバリ特定できないので、文章でうまく表現して規定するもの
        (どこかで特定の状態に至ったと判断するもの)

ダジャレイ夫人の恋人さんご提示の少年鑑別所法での規定を見比べると、ニュアンスが分かるかと思います。

無責任で甚だ申し訳ないのですが、うそだったらごめんなさい。
ホウショウ様

ご指摘いただき、ありがとうございます。
法改正の内容を当市の条に合わせたものを掲載させていただいていました。大変失礼いたしました。
以下が国の改正後の内容となっています。当市では、8級職員までしかおらず、
調整を行っております。
大変ずうずうしいのですが、再度掲載させていただきます。

(扶養手当)
第十一条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職俸給表&#12832;の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員(以下「行&#12832;九級以上職員等」という。)に対しては、支給しない。
2  扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 情にある者を含む。以下同じ。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹での間にある弟 妹
六 重度心身障害者五重度心身障害者

第十一条の二 新たに職員となつた者に扶養親族(行&#12832;九級以上職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行&#12832;九級以上職員等から行&#12832;九級以上職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合(行&#12832;九級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
二扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び行&#12832;九級以上職員等に扶養親族
たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
K66様

返信本当に、ありがとうございます。
改めて、はっとする御意見でした。
再度他の条文についても、検討させていただこうと思います。
わたしの小さな立ち止まりに、本当に親切に皆様にご回答いただけ
とても救われております。

本当に、ありがとうございます。
 「掲げる」と「該当する」についてですが、「次の各号に掲げる場合に該当するとき」で検索しますと、非常に多くの事例が見つかります。このことから考えますと、「掲げる」と「該当する」は二者択一のものではなく、「掲げる」が無いのは、単に省略されているだけなのではないでしょうか。

・次の各号に掲げる場合に該当するとき
  → 次の各号に該当する場合
・次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに掲げる者に該当する扶養親族
  → 次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族
私ももとなし様の御意見に異議はありません。
ただ、「掲げる」の省略はあっても、「該当する」の省略はないと思います(追記:失礼、「いずれか」という言葉が入る場合とかなら「該当する」の省略もあり得ますね。下で示す私案が正にそうでした。)。
ですので、第14条の表現に違和感があるといいますか…

掲げるものごとの対象にAとBがあって、両方とも号として掲げてはいるのだから「いずれか」が「該当する」よりも前にくることは当然あっても、「掲げる」よりも前にくることは不自然だと私には思えます(AB両方を掲げた上で、AかBのいずれか(あるいは両方)に該当する場合、という文脈整理になる筈なので)。

スレ主様の準則第11条の2の掲載でようやく鈍い頭が違和感の元を理解し出しました。
各号列記以外の部分で、「場合」という条件付けを入れたがために、各号の語尾の「場合」と重複してしまうから「各号のいずれかに掲げる事実が生じた」なんて回りくどい表現になっているんですね。各号の意味に文を置き換えたときは条件付けのところは「とき」としたいところだけど他にも場合の条件付けが複数あるからそれも難しいと…あとは主格が「職員が」ではなく「職員に」にそろえたいというのもあるのか…
なんとか各号の締めを「場合」で終わらせないように、あと、やはり掲げるがいずれかの後は気持ち悪いので、私ならスレ主様のとこの案を以下のような方向性に持ってきたくなります(笑)ぱっと思いついただけなのでちゃんと精査できてませんけど参考までに。

第14条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次(の各号)に掲げる事実のいずれかが生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があること。
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者があること(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至ったことを除く。)。

第13条もそうですが、既出の各案が処理に誤解を生じさせるレベルでの表現の違い(「間違い」)ではなく、スレ主様の気にされている細かい部分は一番最初のレスで私が申し上げた「1」の視点(どれがより「ベター(スマート)」か)での話ではないかなあと個人的には思います。条例全文を見ていない上に中身(人事分野)について門外漢ですので、これまた勘違いしていたら恐縮ですが…
改めて国の準則を眺めますと、情報提供の例の自治体が「掲げる」としたのは、第11条第2項の扶養親族についての定義(「次に掲げる者」)とのバランスを考えてのことではないでしょうか。
そして、国の準則はどれか一つでも当てはまればという内容の表現を第11条第1項で「いずれかに該当する」としたのに対して、第11条の2で「いずれかに掲げる」と変えたのは、後者が、文のつながりとして前の「職員<に>(←「が」ではない)」を受けていることにより、該当するという表現が日本語としておかしくなるからの苦肉の策なんでしょう。しかし、先述のとおり掲げるの前にいずれかが付くのは不自然ですので、情報提供の例の自治体がこの条文については全く手を加えなかったのかが気になるところです。

あと、スレ主様には今後、書きぶりについて疑議がある場合は条例案全部とは言いませんが、前後の規定はお手数でも全文掲載することをお勧めします。
ホウショウ様

本当に丁寧にありがとうございます。そして、前後の条文を記載せずに、失礼な状態で掲載いたしましたこと、本当に反省いたしました。前後の規定の関係を十分読み込まねばならないことも、今回の件で深く理解いたしました。不十分な情報提供のため、ご返信いただきました皆様にもご迷惑をおかけしてしまいました。

そして、そのような中でも、私の立ち止まりに対し、本当に皆様の知識を提供いただけましたこと、一人で頭を抱えていたのですが、自分では全くたどり着けなかったご意見をいただけましたこと、改めて、本当に感謝いたしております。

少しでも皆様の知識に近づけるようにもっと勉強せねばと思います。

改正の目的が異なる条例改正について

マイマイ No.65940

いつもお世話になっております。
1つの条例で2つの目的の異なる改正があった場合、別々に議会に提案されますか。
それとも1つの改正にまとめて提案されますか。
ご教示お願いします。

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

K66 No.65941

1つの改正にまとめるのが通常かと思います。
「改正文の逐条解説」は不要ですから、議会資料として2つの改正目的をしっかり説明できれば問題ありません。

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

会計課長OB No.65942

何か必要があって例規の一部を改正する場合、ついでに他の部分も改正するのは、一般的に行われていると思います。以前の改正漏れ、改正ミス等は、わざわざ改正するのはかっこ悪いので、私の自治体ではそういった便乗が普通です。
 マイマイさまのお題は、ついでに…というような条文整理的な改正ではなく、1本の既存条例について同時期に2つの実質的な改正理由(目的)がある場合に、1本の一部改正条例案にまとめて提案するか、別々の一部改正条例案にするかということだろうと思います。私は2本の一部改正条例案に分けて提案した方が良いと思います。
 議員の表決権が1議案について1つであることを考えると、1本にまとめて提案したときには、一方の改正内容には賛成だが他方の改正内容には反対であるという議員は、結局賛成できないことになってしまうのではないかと思うからです。

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

K66 No.65958

女狐さま

う〜ん。やっぱり2本の改正条例が同時に提案されるのは違和感があります。追加提案ならまだ分かりますが。
例えば、税条例なんかは全く違った目的で同時に種々の改正を行ったりしてますよね。(根本は税制改正だと言われればそれまでですが)

ご心配されているような賛否が分かれそうなケースでも、最悪、修正案による採決の道もありますし、そもそも片方だけでも可決できるようにと安全策のように2本に分けて提案すること自体、無責任と捉えられはしないでしょうか?

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

会計課長OB No.65960

国の法律改正でも、様々な目的の改正を1本の改正法で改正することは、しばしばあります。
地方の条例改正で、その改正目的が、「○○法の改正に伴って改正」となっていても、その改正法自体が複数の目的のことも多いわけです。また、「人事院(又は、人事委員会)の勧告等に基づいて」給与条例を改正する場合も、内容は給与ベースの改定だけでなく、扶養手当等の政策的な制度改正も入っていたりします。
大きな改正の場合、むしろ目的が複数の場合が多いような気もします。私の自治体では、目的が異なるからといって別の改正条例にしたりするのは聞いたことがなく、改正本数を少なくするために1本にまとめることが普通です。
 1つの改正理由(目的)を実現するために複数の既存条例の改廃を1本にまとめて行うことがあります。この方法が認められているのは、議員の表決権が1議案について1つであることと関連しているものと思います。
 市長提案でも議員提案でも、提案者は原案可決を目指すもので、はじめから修正可決を想定することはしないと思います。
 また、大きな改正の場合に細かい目的が複数あっても1本にまとめて行うのは周知のことですから、マイマイさんがわざわざ提起されたのは、同時期に全く異なる2大目的がある場合ということと思います。実際の事例なのか、架空のことなのかは分かりませんが。

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

K66 No.65972

女狐さま

>はじめから修正可決を想定することはしない
これって私が修正案のことを書いたからだと思いますが、だから私は「最悪」って表現しました。修正を想定してるわけではなく、制度としてはその道もあると指摘した程度のことです。当然、原案可決を目指すわけですから、当初から1本で提案しますよと。

それに対し、女狐様は議員の表決権に配慮して2本に分けるべきとのご意見ですから、議案上程に際しての根本的な姿勢が私とは違う印象です。
私が未経験だからなのでしょうが、同一議会に当初から同じ改正条例が提案されているのは、やはり違和感があります。

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

マイマイ No.65980

皆様ご回答ありがとうございます。
1つの条例で、法改正と独自改正を同時に行う予定です。
今回のケースとは異なるのですが、1つの条例で、整備条例に入る改正と、別の法改正に伴う改正を2つに分けて上程した事があります。
女狐様と同じく、一方が否決される可能性を考慮して、2つに分けて上程する予定をしておりましたが、修正案を出す案もあるんですね。
>マイマイさん
>女狐様と同じく、一方が否決される可能性を考慮して、2つに分けて上程する予定をしておりましたが、修正案を出す案もあるんですね。<
K66さんがおっしゃっているのは、「(その必要があると判断するならば)議会が修正するでしょう」ということだと思います。

いろいろな可能性を考えて配慮するのもいいのですが、「それぞれイエスかノーかで決めてください(修正は認めない)」という風に受け止められると「余計なお世話」になるのでしょうね。
細かい話やけど。
マイマイはん、「提案」と「上程」をごっちゃにしたらあきません。

「上程する」のは議長や。
詳しくはスレッド13166 まとめは13272

Re: 改正の目的が異なる条例改正について

とおりすがり No.66001

同一の条例について改正目的が2つある場合に、
片方の目的に反対の場合の議員の意見を尊重するため、
別々の条例案として議会に提出すべきとの旨の意見があります。
仮にそのご意見に従うとすれば、
予算案については、どのように取り扱うのでしょうか?
目的別に分けていたらきりがなくなります。

同一の条例の改正は、目的が複数でも1つの議案として提出し、
必要があれば議会の判断で修正を加える方が良いと考えます。
 終結した話なので気がひけますが、私が分ける方が良いというのは反対者の意見を尊重するためではありません。
 提案者は常に原案可決を狙います。1議案につき1票の制度下で、まとめるか分けるかは提案者のテクニックなのです。
家の立て直し(すでに下水道料金賦課済)のため、今回下水道接続申請を受理し,念のため受益者負担金の確認をしていたところ,対象が2筆あり,うち1筆は15年以上前に賦課済みだったのですが,もう1筆は未賦課の状態になっていることが判明しました。そのもう1筆については,登記簿謄本の地目上田となっていましたが,現地調査をしたところ,その未賦課の1筆の地に公共桝があり,その桝を使用している状態でした(少なくとも見た目上は田というよりは畑や雑種地という様子)。
おそらく前回の際に当時の担当者が賦課そのものをし忘れていた可能性が高いのですが,賦課していないということは,そもそも徴収権が発生していないので,時効そのものも進行ならびに完成していないと考えてよろしいのでしょうか?

当時徴収していれば何の問題もなかったとは思いますが,今回のケースの場合は受益者負担金を徴収してもよろしいのでしょうか。

配属されたばかりの初心者でわからないことが多いですのでご教授いただければと思います。
「下水道受益者負担金 時効」で検索しましょう。

都市計画事業によるものであれば、5年です。下水道に関する質問は、かつては「元下水担当」さんが大変詳しく、参考になる回答をいただいていたと記憶しています。

最近は、とんとお見かけしません。こうした回答者が多くなって、残念でなりません・・・。
>新人さん
「下水道受益者負担金 除斥期間」で検索するといいと思います。

あと、「筆」単位が気になる。
条例に「賦課は、公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない」などと規定はないでしょうか?

死亡保険金の請求について

徴収職員 No.65970

滞納法人が代表者に対し、生命保険を掛けていました。解約返戻金と保険給付について差し押さえを実施していました。
その後代表者が死亡し、法人は休眠状態となりました。

滞納法人の役員は行方がわからず、唯一連絡のつく、代表者の妻に新たな代表取締役の選任を依頼するものの、手続きは行われません。

通常の流れであれば、裁判所に一時取締役の選任申請をし、死亡保険金の請求、取立てとなると思いますが、その手続きを行わず、債権者代位権により請求ができないかと思い、投稿させてもらいました。

よろしくお願いします

Re: 死亡保険金の請求について

ムー No.65976

自力執行権はあるのでしょうか?

Re: 死亡保険金の請求について

元審査 No.65981

保険契約者及び保険金の受取人が滞納法人であって、死亡保険金について差押を行っているのであれば、差押債権者に保険金を受け取る権利があるのではないでしょうか。
というか、滞納法人は保険会社からは保険金を受け取れないと思います。

ずっと以前、同様のことがあって、滞納税額が完納になったと自慢していた同僚がいたと記憶しています。

Re: 死亡保険金の請求について

半世紀 No.65986

>徴収職員 さま

 「国税徴収の例」「国税滞納処分の例」による差押え(ムーさまおっしゃるところの「自力執行権」がある場合)と仮定します。
 *自分が租税の徴収しか経験がないという理由ですが、自力執行権がない場合でも考え方は同様なのではないかと考えます。

 差押債権者の取立権(国税徴収法第67条第1項)により、死亡保険金の請求をすること自体は可能です。
 ですが、換価処分を完結させるためには、配当計算書の送達がなされなければなりません。
 配当計算書を受け取るべき「法人の機関であるところの代表取締役たる自然人」を死亡により欠いている現状では、換価処分が完結しないことになります。

 一時取締役を選任し、「配当計算書を受領する者」を用意した上で、死亡保険金を請求するものかと存じます。

 なお、法人の側からみても事情は同じです。
 保険給付金の支払請求権を差し押さえられている本事案では、そもそも法人側から請求があったとしても法人へ死亡保険金が給付されることはないわけですが、仮に差押えを受けていなかったとしても、死亡保険金を請求するべき「法人の機関であるところの代表取締役たる自然人」を死亡により欠いているわけですから、そのままでは死亡保険金の請求自体ができないことになります。

Re: 死亡保険金の請求について

元帳 No.65988

>徴収職員さん
解約返戻金は契約の解除により請求権が発生し、死亡保険金は保険対象者の死亡により請求権が発生します。本事例では、代表者の死亡により、すでに請求権が発生していますので、契約者の意思表示と関係なく、取立てできるはずです。

>半世紀さん
 配当計算書を受け取るべき「法人の機関であるところの代表取締役たる自然人」を死亡により欠いているため、換価処分が完結しないから請求できないというのは、議論が逆転していると思います。
法人への意思表示(配当計算書の通知)や債務の弁済(残余の配当)は、また別の問題だと思います。

Re: 死亡保険金の請求について

徴収職員 No.65992

皆様ご回答ありがとうございます。
当初に書き込みをした内容が不足していたため、ご迷惑をおかけしております。

自力執行権はありです。

保険金の支払請求権は差し押さえをしていますが、元々の保険金の請求行為がなされていないため、取立てが出来ない状況となっております。

死亡保険金の請求行為そのものを代位して行うことが出来るのかどうかが不明ということで書き込みをさせていただきました。

ちなみに、解約返戻金では滞納金額に充りません。

Re: 死亡保険金の請求について

元帳 No.65994

うーん、徴収職員さんのとこでは、普通預金を差し押さえた時も、滞納者に払い戻しさせた上で取り立てているんですね。

Re: 死亡保険金の請求について

徴収職員 No.65995

普通預金差押の履行期限 請求があり次第即時

生命保険差押の履行期限 支払条件成就の時 となっています

支払請求権は差し押さえしていますが、受取人の請求により支払条件が成就するため、現状は取立てができません。受取人の請求を債権者代位権で可能かどうかとの質問です。

Re: 死亡保険金の請求について

にゃんこ No.65997

「支払条件成就の時」とは、保険事故が発生したときではないでしょうか?

支払請求権を差し押さえてるのに、受取人が請求しなければならないのは疑問です。

ちょっと長いですが、こちらが参考になるのでは?

https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/139/ronsou.pdf

Re: 死亡保険金の請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.65998

「国税徴収基本通達 第67条関係 差し押さえた債権の取立て」では、「3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、徴収職員が自己の名で被差押債権の取立てに必要な裁判上及び裁判外の行為をすることができる。」とあります。

前橋地裁平成25年11月28日判決は、この徴収職員の取立権は、「国税徴収法67条1項の規定によって創設的に取得するもの」と解釈しています。この裁判例は、税務署が滞納会社のゴルフ会員権を差し押さえ、同会員権に含まれる預託金返還請求権の取立権を行使することを認めました。

ゴルフクラブの会則では、会員が退会するためにはクラブに対しその旨を意思表示することが必要でしたが、判旨は、税務署が取立権に基づいてこの意思表示をすることができるとしています。

生活保障の側面を有する生命保険とゴルフクラブの会員権は必ずしも同一視できないのではないかとの疑問も生じますが、これについても熊本地裁人吉支部判決平成23年11月1日が同一視してよいと判旨しています(ただし、解約返戻金請求権について)。もっとも、お尋ねの例では会社が受取人ですから、この点は考慮しなくて良いでしょう。

したがって、滞納法人が存在する限り、代表者が存在するか否か、また、滞納法人が生命保険金請求権の請求をしたか否かに関わらず、取り立てることはできると思います。逆に、生命保険会社が代表者の不存在を理由に保険金の支払いを拒絶するのは困難でしょう。

Re: 死亡保険金の請求について

元帳 No.65999

>にゃんこさん
お疲れさまです。

>ダジャレイ夫人の恋人さん
解約返戻金と死亡保険金は別ですと。

>徴収職員さん
もうこれ以上は答えません。

Re: 死亡保険金の請求について

ムー No.66000

興味ある点が1つあります。

「自力」執行権があるのに、「代位」執行とされるのはなぜなのでしょうか。

Re: 死亡保険金の請求について

半世紀 No.66003

>元帳 さま

 申し訳ありません。まず先の投稿の訂正からさせていただきたいと存じます。

 第2パラグラフ中&#12316;後段(「ですが、換価処分を完結させるためには・・・完結しないことになります。」)の部分を、

 換価処分は死亡保険金の取立てにより完結しますが、続く配当処分を完結させるためには配当計算書謄本の交付が必要となるところ、配当計算書謄本を受け取るべき「法人の機関であるところの代表取締役たる自然人」を死亡により欠いている現状では、配当処分が完結しないことになります。

 と訂正させてください。

 配当計算書謄本の交付は「換価代金等の配当実施前に送付することとし、これにより配当に関する異議を配当実施前に行うことができる機会を設け、あわせてその配当実施の円滑化を図る」(国税徴収法精解による)ものであり、また換価代金等の交付期日(配当計算書の謄本を発送した日から7日を経過した日)までにする配当異議に比べて、それ以降にする不服申立ては煩雑となることから、配当計算書謄本の交付を受けるべき者(=配当異議や不服を申し立てることができる者。お題の例ですと滞納法人の新たな代表取締役や一時取締役)を用意してから取立てたほうが円滑に運ぶであろうと思います。
 ですが、現状において取立てそのものが「絶対に」できない、という意ではありません。
 配当計算書謄本の交付がきちんとできて、その後何もなければ、配当処分も完結して一連の滞納処分も完結するわけですので。

 混乱した原文を投稿したことにつき、お詫びいたします。

Re: 死亡保険金の請求について

半世紀 No.66004

>徴収職員 さま

 元帳さま、ダジャレイ夫人の恋人さまも述べられていますが(明確に述べられてはいませんが、にゃんこさまも同趣旨かと存じます)、債権者代位によることなく、取立権の行使により死亡保険金の請求は可能です。

>にゃんこ さま

 メイン部分ではない(と思われる)ところへのコメントで恐縮ですが…
 被保険者の死亡という保険事故の発生は、死亡保険金の支払請求権を発生させるものではありますが、その支払条件を直ちに成就させるものではないのではないでしょうか。

 例えば、御提示のPDFに記載がある「保険事故の発生が免責事由によるとき」は、死亡保険金の支払はなされません。
 保険金詐欺目的とか…

Re: 死亡保険金の請求について

半世紀 No.66005

>ダジャレイ夫人の恋人 さま

 代表取締役を置く法人の行為は、法人の委任を受けた「代表取締役たる自然人」によりなされるものであると理解しております。
 代表取締役を死亡により欠いたり、生存してはいるものの何らかの理由により代表取締役が意思能力を欠く場合には、法人としての行為(能動的であれ受動的であれ)はできないのではないでしょうか。

 ちょっと検索してみたところ、判決理由の中で
 「単なる取締役は、法律に特別の定めがある場合を除き、会社を代表して登記申請その他の対外的な行為をする権限を有せず、このことは、会社の代表取締役が死亡により退任したため会社を代表する権限を有する者を欠くに至つた場合でも異なるところはない」
 とされたものをみつけました(最判昭和55年9月11日 民集34巻5号717頁)。このままあてはめができるかどうかについては熟考する余裕がないのですが、自分の意とするところの補強にはなるのかな、と思います。

 *冗談ベースのお話としては、請求者欄に「株式会社甲 代表取締役乙」、被保険者欄に「乙」と書かれた死亡保険金請求書が保険会社に届いたらどうなるのか、とかは考えつきます(くだらなくて申し訳ありません)。

Re: 死亡保険金の請求について

元審査 No.66008

半世紀様

>配当計算書謄本を受け取るべき「法人の機関であるところの代表取締役たる自然人」を死亡により欠いている現状では、配当処分が完結しないことになります。

法人が休眠し実体が無く、登記上の取締役も死亡している場合、配当計算書は公示送達することができるのではないかと思います。
そうすれば、少なくとも配当処分までは終わると思います。

Re: 死亡保険金の請求について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66009

>半世紀様
 私の投稿の文脈を丁寧に読んでいただいていると思います。

 その上でいい加減と思われるかもしれませんが、今回のケースではそこまで厳格に解する必要はないと思います。確かに、法人が法律行為を行うためには代表者の存在が必要です。しかし、それは法人が能動的に活動する際に要求されるものであって、滞納処分を受けるという受動的な立場に置かれている場合は、必ずしもその必要はないのではないかということです。

 お示しの判例はまさに法人が能動的に登記申請を行うという、法人として活動しようという場面であり、その場合は代表者の存在が要求されることは当然でしょう。

 このように解する理由は、大きなところから行くと、何のために国税徴収法67条が強力な差押権、取立権を徴収者に与えたのかという趣旨です。それはいうまでもなく、簡易迅速な滞納処分の執行です。もし、そこで厳格な解釈が必要とすると、滞納者が意図的に手続を怠ることにより滞納処分は不可能になってしまい、法が徴収者に強力な権限を与えた意味を失わせてしまいます。イニシアチブはあくまで徴収者にあるのであって、滞納者にはないということです。

 次に、裁判例の中には、債権者が債権者代位権の行使により意思表示を代位して行使するとの法的構成を採用しているものもあります。もちろん、そのような法的構成を採用しても債務者の存在が必要であるというのが原則です。しかし、いずれにせよ法的構成によって単に意思表示があったものと「擬制」するにすぎませんから、代表者の有無を問題にする意義は乏しいでしょう。

 そして、取立てのターゲットはあくまでも第三債務者である生命保険会社であり、そこが素直に支払いに応じれば何の問題もないということです。この場面では、滞納者は表舞台から消えています。保険事故が発生している以上、生命保険会社は保険金を支払う義務を負っています。確かに、支払う相手が法人であれば代表者の存在は必要でしょうが、そうではなく徴収者なのですから、支払いを拒絶する理由を欠きます。

 くだけた言い方をすれば、代表者の不存在を理由に支払いを拒絶するのは、「見苦しい言い訳」にしか聞こえないということです。ご紹介した裁判例でも被告があれこれ支払拒絶の理由を並べていますが、裁判所にことごとく否定されています。

 一時、生命保険会社の保険料不払いが社会問題となり、それ以来生命保険会社はそのような不適切な取扱いが生じないよう神経を使っています。今回のケースではむしろ生命保険会社にとってもありがたいはずです。なぜなら、保険事故が発生したにも関わらず、支払いの相手方が存在しないために支払いできずに立ち往生してしまう事態が避けられ、徴収者に支払えば義務を免れるわけですから。厄介払いができて、まさに「渡りに船」というところでしょう。

地方税法第326条第1項第3号の解釈について

徴収新人 No.65968

初めて投稿します。
今年度より徴収事務に携わる新人です。よろしくお願いします。
お伺いしたいのは、地方税法第326条第1項第3号の解釈です。

「第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間」

と規定されていますが、この「当該提出した日までの期間」と「その日の翌日から1月を経過する日までの期間」はどのように使い分けるのでしょうか。

Re: 地方税法第326条第1項第3号の解釈について

元組合職員 No.65983

 これは、法人住民税の期限後申告の場合の延滞金についての規定です。住民税を納付すべき法人は、法人住民税の申告をするとともに申告税額を納付するというのが普通ですが、申告だけ先にして納付が遅れるという法人もあります。このような法人もあるため、延滞金計算について、7.3%の計算期間を、A「申告書提出期限(=本来の納期限)から申告の日まで」+B「申告の日の翌日から1か月を経過する日まで」と定めているものです。
 つまり、期限後申告と同時に納付する法人はAで計算して延滞金を納付すべきで、期限後申告に遅れて納付する法人は延滞金の7.3%期間をA+Bで計算して(その期間以後に納付する場合は、その部分を14.6%で計算)延滞金を納付すべきということです。

Re: 地方税法第326条第1項第3号の解釈について

税務課法制担当 No.66007

「使い分け」ではないのですが、条文について、H28の改正で、書き方が変わりました。
326条 ・・・その納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて

三 第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日

改正前は、各号に期間を定めていたのですが、期間の始期については、各号以外の部分(以下「本文」)に記載されていました(「提出した日までの期間」について、3号では始期が省略されています。)。
改正後は本文に「始期」から「終期」までの期間 が定められています。

スレッドの削除について

鈴水 No.65928

日々業務で努力されている方々、お疲れ様でございます。

新規にスレッドを立ち上げる方に申し上げます。
レスがついたスレをみだりに削除されるのは謹んでいただきますようお願いいたします。
耳が痛いこと、面白くない事を書き込まれたり、関係のない内容だったりと気持ちはわかるのですが、中には真剣に親身になって回答をされる方もいらっしゃいますので、せっかくのレスを葬ってしまうのはいかがかと思います。

最近、私がレスつけると消されてしまうのですよね。そんなヒドいことは書いていないつもりなのですが。

直近では、「会計管理者の賠償責任について」のスレで
>チェック無しで支出という表現は公務員としては残念(要約)
>「信頼」するのは勝手だけど「信用」するのはダメ。
と書き込んだ直後にスレごと消失しました。
他にも常連さんが含蓄のあるレスをつけていたのに・・・

Re: スレッドの削除について

泥亀 No.65929

隠蔽体質のクソ公務員は、ネットの世界でもシコシコ隠蔽

Re: スレッドの削除について

774 No.65948

固定資産税のスレも消えましたね
消すのなら立てるなよ!

Re: スレッドの削除について

元帳(このスレに書き込むのは今回だけ) No.65949

「消すな」だの「消せ」だの正直どうでもいい。本人の好きにすればいい。
解決したので消したのか、ここでは解決しないと思って消したのかは分からないが、本人にとっては用済みなんだろう。
質問と回答の蓄積は資源であって共有すべきものかも知れないが、国の行政実例ってほどでもなし、また同じ内容で困った人がいればまた聞けばいい。その程度のものだ。
と、私は思います。

Re: スレッドの削除について

K66 No.65951

元帳さんの仰ることは確かにそのとおりなので、否定はしないです。
けど、やっぱりスレ削除はやめてほしいな。

極論すれば、スレ主がことごとく削除していったら、このフォーラムの資源は「ゼロ」ですよ。過去ログを含め、情報の取捨選択は閲覧者各自が判断すればいいのであって、資源自体がなければどうにもなりません。

Re: スレッドの削除について

鈴水 No.65952

このようなスレにも返信いただき感謝しております。

賛否両論あるだろうな、というのは予測しておりました。
ですのでどのようなレスも否定する論は持ち合わせておりません。
一つの提言としてご認識いただけたらな、と思います。

本フォーラムの投稿趣旨としては微妙でしたので、その観点としては失礼いたしました。

Re: スレッドの削除について

忠告者 No.65953

>ですのでどのようなレスも否定する論は持ち合わせておりません。
一つの提言としてご認識いただけたらな、と思います。

そうかなあ〜
特定のレスに対して、誹謗中傷があり、見るに堪えないものも見受けられますが。

Re: スレッドの削除について

鈴水 No.65955

>忠告者さん

ありゃ。誤解を招いてしまったようで。
「どのようなレスも否定しない」と言及したのは「当スレッドのレスのみ」です。

他のスレの「残念レス」は対象にしていません。
まぎらわしくてすみませんでした。

Re: スレッドの削除について

忠告者 No.65956

鈴水さんへ

>他のレスの「残念レス」

とは、具体的にどのようなレスを指しますか?

Re: スレッドの削除について

鈴水 No.65957

>忠告者さん

一つ一つをあげつらうのは何ですので、
「趣旨的又は言動的に不適切でお行儀の悪い」レス
ということで収めてください。

口座名義人死亡時の財務会計処理について

出納担当 No.65937

ご教示ください。指定金融機関に債権者への口座振込依頼後、口座名義人死亡により振り込みされず、金融機関から市の預金口座へ資金返却されることがありますが、その際の処理方法について教えて頂きたいです。

 当市では戻入命令書により、歳出時の予算科目に戻入し、再度、支出命令書により相続人等に振込をしていますが、戻入処理は適切な処理ではないのでしょうか?
 高知県さんの手続きを拝見すると、支出の稟議を取消して、振込不能分の金額を減額した稟議で再度決裁を取り直すこととしているようなのですが。稟議を作成しなおすとなると、支払日前日に金融機関に渡すことになっている小切手の金額の根拠がなくなると思うのですが。
 
 どうぞよろしくお願い致します。
自治令159条には、「・・誤払い・・を返納させるときは・・戻入しなければならない。」
とあります。よって、戻入処理を行うか行わないかは、誤払いされているかされていないかで判断されてはいかがでしょうか。

Re: 口座名義人死亡時の財務会計処理について

出納担当 No.65984

ありがとうございます。どの点を誤払いとするか、考えてみます!

継続費の廃止と翌年度への繰越

名もなき詩 No.65961

いつもこのサイトで勉強させていただいています。
そこで、皆様のお知恵をお借りしたく投稿しました。

当自治体では、A工事を28年度と29年度の2か年の継続費を設定し
うち1か年目(T期工事分)に国庫補助の採択を受けました。

で、このたび2か年目(U期工事分)についても、前倒しの補助採択を受けることが
決定しました。

この際の継続費の取扱いとしては
「継続費を廃止して、28年度の単年度事業として取り扱う」ということでよろしいのでしょうか?
「継続費を設定して、それを廃止する」ということを検索してみたのですが、なかなか事例が存在しないもので…。

それともう1つご教示ください。
上記と関連してですが、
既にA工事は契約を28年度中に締結(完了はH29年度末)しています。
ただし、前倒し分(U期工事)については、28年度中に完了しない見込みです。

この際、繰越明許・事故繰越・翌債と方法があり
わたし的には、28年度中に2か年にわたる契約を締結していれば、繰越明許・事故繰越ではなく翌債になるのかな?と考えました。

※ただ、継続費の設定がなくなれば、А工事の契約を2か年から単年の契約に変更し、繰越しが確定・判明した時点で再度変更契約を締結するの?とも考えましたが、どうなんでしょう。

質問意図が伝わらないかもしれませんが、わかる範囲で結構ですのでご教示いただければ幸いです。

Re: 継続費の廃止と翌年度への繰越

774 No.65962

継続費とは債務負担行為のことですか?

Re: 継続費の廃止と翌年度への繰越

田舎の財政 No.65964

 継続費の議決を得たうえで、年度をまたぐ契約を締結しているのであれば、その後に継続費の廃止はまずいと思います。
 考えられる手法は、継続費の年度割の補正を行い、(前倒し補助採択の分は、H28年度で増額補正を行うものと推定)H28年度のA工事の繰越による翌年度支払い分と、前倒し補助による繰越分の翌年度支払い分については、逓次繰越により議会へ報告の上、翌年度に執行することになると思われますね。

Re: 継続費の廃止と翌年度への繰越

名もなき詩 No.65965

田舎の財政様

ご回答ありがとうございます。
前倒し採択分は、28年度で増額補正しています。

ただし1つ説明し忘れていましたが、A工事については
28年度にT期分の出来高払いが発生します。

その場合は、その出来高払い分を差し引いた額が逓次繰越になるのでしょうか?

ほとんど無知状態でのご質問お許しください。

Re: 継続費の廃止と翌年度への繰越

田舎の財政 No.65967

 ご指摘の通り、出来高払い等でH28年度内に支払い済みの金額はH28決算となり、継続費の年度割の当該年度分までの決算額以外の金額が翌年度以降に支払う見込みの金額として逓次繰越となります。

徴税吏員の併任について

高田 No.65915

こんにちは。
初めて投稿します。

自治体間で滞納整理機構をつくって、滞納整理事務を共同処理するケースがありますが、一部事務組合や広域連合ではなく、任意の組織で共同化する場合、共同化する自治体いくつかの徴税吏員としてほかの自治体の職員を任命してそれぞれの自治体で徴収業務をできるようにしています。

徴税吏員については、地方税法1条3項で「道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。」とされているところで、ほかの自治体の職員を徴税吏員として任命するのはいかがなものかと疑問を持ったのですが、この規定自体がほかの自治体の職員も徴税吏員とすることを可能とするものなのでしょうか?それとも、何か特別なことをしているのでしょうか?

御教示いただきたく思います。

Re: 徴税吏員の併任について

元帳 No.65919

>高田さん
「市町村長の委任を受けた市町村職員」の前の市町村と後の市町村が別でもいいのでは?
ということですよね。
常識的には、そうは読めないと思います。
県と市町村で相互にという例もあるようなので(先程の読み方では読めないので)、当該市町村職員の身分も与えているのではないでしょうか。

Re: 徴税吏員の併任について

高田 No.65923


>元帳さん
回答ありがとうございます。
市町村職員の身分も与えているのではとのことですが、法令上そういったことは可能なのでしょうか?
感覚的に兼業みたいなで疑問があるのですが。

Re: 徴税吏員の併任について

chipstar No.65925

>市町村職員の身分も与えているのではとのことですが、法令上そういったことは可能なのでしょうか?

「併任」の発令を行えば、複数の市町村職員の身分を併せ持つことは可能ですし、広く行われています。
例えば、現在、熊本県の市町村に派遣している職員は、併任発令により、向こうの市町村職員の身分も併有していますし、国や都道府県と市町村の間でも同様に可能です。
お示しの、徴税吏員の件は、うちの団体では例がないので知りませんが、職員としての併任発令により自分の団体の職員とした上で、徴税吏員の発令もしているのではないでしょうか。

ある市の「併任」に関する規定
併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は現に任用されている市長以外の者を任命権者とする市の職員を、市長を任命権者とする職員に併せて任用することをいう。

Re: 徴税吏員の併任について

元吏員 No.65943

併任については、他の方が解説したとおりです。
実務的に、どういう場合に行うことがあるかについてです。
滞納整理機構以外にも昔からある例としては、市町村へ都道府県の職員が派遣されるというのはよくあります。これは規模の小さい町や村だと「賦課徴収のノウハウがない」「滞納者が顔見知りのため、差押さえ等をしにくい」ということがあるためです。また最近では「特別徴収の取り組みを推進するため」というのがあります。
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