過去ログ [ 570 ] HTML版

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No.66130の続きです。

権限的な方面から見るとやや苦しいのかなと見ております。

民有地の管理はその所有者がするのが原則であること。
公務で強制執行を行うほどの根拠が希薄であること。公共の福祉みたいな大きな枠で突撃するのは不安が残ります。

あと行政区域内で、駆除に対する公費支出の合意形成がなされている前提の話が多いような感じですが、こういうのは合意形成されていることをオープンにするべきと思います。

よって費用については補助金で支出し、業者との契約は所有者がする。
それができない場合は、駆除条例を制定し、代執行で駆除する。もちろん費用は徴収するが、申請があれば補助金もでるようにする。
というあたりでどうでしょうか。
ムーさん、個別具体的な状況で判断は異なるのではないでしょうか。

 普通、そのような危険と思われる状況である場合に職員が第一発見者となるとは、考えにくいですよね。
 それでは、学校関係者やPTA役員から、子供の安全の確保のため、撤去の依頼を直接、受けたとした場合には、自身への責任問題が生じることからでしょうね。まず、行政は動きます。
 それでは、設問に戻って、職員が第一発見であっても、対応はブレることはないことが正しい方向ではないでしょうか。

 ただ設問は、抽象的すぎて状況がつかめず議論には適してないのかなと思っています。
 

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除(その2)

かわいくないコックさん No.66157

>一番センターさん

そもそも、設問で自ら「通学路、通学途中の児童・生徒は原則学校(教育委員会)の管理外とされており」と書かれておられます。
ご自身も書かれておられますが、蜂の害が誰の目にも明らかなのであれば、「通学路を替える」という選択肢や「保護者に対して、蜂について注意喚起する」などの方法もあろうかと思います。ですが、別稿で「さしせまった状態ではない」とも書かれておられます。

その上で、追加のレスにて「訴訟となれば自治体が負ける可能性が高いと思う」と書いておられますが、民地にある蜂の巣から来た蜂に刺されたら、教育行政が賠償責任を負わされたという事例・判例をお持ちなのでしょうか?
官地の蜂の巣を放置して賠償した例はありますが、保護者に注意喚起をしていない、などがあればともかく、注意喚起をしても行政が民地の蜂の巣の蜂について法的責任を取らされる事態が想定できません。(イノシシが出る自治体で、一般的な注意はしていたが、山からイノシシが出て通行人が怪我をしたら行政の責任ですか?行政には、山からイノシシを一掃する義務がありますか?)

緊急避難を根源に据えようと考えておられるようですが、無理筋だと考えます。
例えば、犬が道路に飛び出して通行人を噛もうとしているから、その犬を無力化するというのは、緊急避難になりうるでしょう。ですが、敷地内に犬がうろうろしているから、法的根拠もなく敷地所有者の同意を得ずに敷地内に勝手に侵入し、犬を無力化して良い訳はないことは、お分かりのことと思います。
他人の敷地に侵入し作業をしようとするなら、所有者の同意か法的根拠が必要と思います。

次に、「民地所有者には、蜂の巣に対処する責任や義務がある」ともお考えのようですが、その自治体が独自に(パブリックコメントなど民意を問うた上で)条例などで住民に法的義務を負わせているのなら別ですが、何もしていないのであれば、少なくとも、民地所有者が、行政に蜂の巣を撤去するよう命令される根拠はないと考えます。行政に同意もしていないのに、自らの所有地に侵入され、作業をされる法的根拠もありませんし、まして、行政が勝手にやったその費用を請求されるなど、法的根拠がなければありえません。

顧問弁護士と相談されるということですから、No66109で挙げられたAB(C)については、よくご相談ください。また今後、通学路の近くで蜂の巣が見つかったと通報があれば、全て教育委員会が撤去に動くのか。それが一般化して住民から(近くに通学路があれば)蜂害の通報があれば教育委員会が撤去する前提で、Dは確保できるのかも内部でご検討ください。

個人的には、どうしてもする必要があるなら、所有者の同意は必須だと思います。
まず、通学途中の小学生がスズメバチに刺されたとして、たまたま近くの民有地にあったそのスズメバチの巣から飛び立ったハチなのか、誰に分かるのでしょう。
その小学生が他人の土地に勝手に入り込んで蜂の巣を攻撃したら逆に刺されました、なんてときは、それこそ自己責任ですし。

なので、その自治体内にスズメバチの巣が目に余るようなら、通学路云々とは別に(通学路から離れた巣から飛び立ったスズメバチが通学路までやってくることもあります)、行政が無料でスズメバチの駆除をする(実際は危険なので行政が専門業者に依頼する)のを検討してはいかがですか。
それなら土地の所有者に話を持ち掛けやすいのではないでしょうか。
決して、その巣がある土地の人がスズメバチを飼っているいるわけではありません。ハチは勝手に巣を作るのです。
>みなさま

更なる議論をしていただきましてありがとうございます。
レスが続くとは思っていなかったのでびっくりしています。

私のレスの説明が混乱を招いているようなので、質問の前提を整理させていただきます。

・通学路途中にスズメバチの巣がある。
・所有者に駆除を依頼するも、実現しない。
・う回路がないなど、通学路の変更は現実的に困難。
・児童生徒、保護者には周知しているが、教委としては被害がでる可能性があると認識している。

このような状況においての、
・教委主導で駆除できる法的根拠及びその後の争訟リスク(対所有者)
・駆除しなかった場合の争訟リスク(対保護者)
を問題点としています。

別稿で「差し迫った状況ではない」とコメントしたのは、今現認しているハチの巣があるというわけではない、という意味にすぎません。
仮に上記のような緊急的かつ例外的な対応が必要な状況になった場合の対応等々を検討しておりますので、一般化したスキームを中長期的に構築するというところまでは、(最終的には必要かもしれませんが)今のところ考えが及んでおりません。

教委主導で駆除するにせよしないにせよ、負うべきリスクを想定した上で方針を決定できれば、と思い、論点を整理するために投稿した次第であります。

整理できた論点を、最終的には顧問弁護士に相談して「お墨付き」を頂こうかと思っています。この投稿の結果を教委の方向性の根拠にはさすがにできませんので(笑)
>別稿で「差し迫った状況ではない」とコメントしたのは、今現認しているハチの巣があるというわけではない、という意味にすぎません。

仮定の話なんですか?

>最終的には顧問弁護士に相談して「お墨付き」を頂こうかと

顧問弁護士の見解は、所詮一弁護士の考え方
裁判官ではないから、「お墨付き」は言い過ぎ。顧問弁護士が「大丈夫!!」と言っても、裁判で敗訴することもありですな。
>この投稿の結果を教委の方向性の根拠にはさすがにできませんので(笑)

(笑)って何ですか?
真剣に投稿した投稿者に失礼でしょ

公共施設の予約方法について

ローカル No.66159

各自治体で文化施設やスポーツ施設などの予約を行うにあたり、
インターネットを通じてPCやスマートフォンなどによる申し込みが
主流になり多くの自治体で実施されており、申し込みや抽選結果の時期は
自治体毎に設定されています。
また、抽選日後、本予約(予約の確定)に移行するためには、
インタネット上で「確定ボタン」を押すことや、利用日前までに利用料金を
支払うことを多くの自治体でされています。
利用者にとっては、前述の行為は手間ではないかと思い、この行為を
省くことができないかと考えていますが、各自治体のホームページを拝見しても
利用日前に何らかの形で本予約に移行する行為を行っています。

当方が所属する自治体も前述の方法をとっています。
当方の考えは、抽選により確定した段階で本予約とし、利用する日に
利用料金を支払えば利用者への手間が省けて良いのではないかと思いますが。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。

Re: 公共施設の予約方法について

774 No.66161

本申し込みとなっても、お金払わずにドタキャンする輩が多いのでは?

通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

一番センター No.66086

いつも参考にさせていただいております。

さて、我が団体は郊外、山麓部にあるため、学校への通学路途中の空き地や林などの私有地にスズメバチの巣があることもよくあります。
学校敷地内にあるハチ(特にスズメバチ)については、単価契約している業者に駆除を依頼(有償)しておりますが、通学路途中の私有地については手出しできないのが原則です。
しかしながら通学途中の児童・生徒に被害が出ないよう何か対策を講じなければ、と思案しているところであります。

通常考えられる方法は、土地の所有者にお願いして駆除してもらうことなのでしょうが、土地の所在が不明(境界が不明)、所有者に連絡がつかない、費用負担をしぶって駆除してもらえないことも想定されます。

その場合、児童・生徒の安全を第一に考え、緊急避難を名目に公費で駆除することに問題は生じないのでしょうか。

例えば、学校敷地に隣接している私有地からのスズメバチの襲撃ならば、財産権(所有権)の侵害と捉えて一旦公費で巣を駆除した上で費用は所有者から請求する、という方法も可能でしょう。
しかし通学路、通学途中の児童・生徒は原則学校(教育委員会)の管理外とされており、そこでの事故については責任を負うことはないとされています。
(スポーツ振興センター災害共済給付の対象にはなっている)

ただし、スズメバチの巣の存在をしりながら放置し、実際に被害が発生した場合には保護者から損害賠償請求される可能性もあると同時に、児童・生徒の安全を第一とはいえ、(例え所有者の承諾を得たとしても)そもそも管理外の領域に公費を負担することにも疑問があります。
また、私有地の所有者の承諾なく巣を駆除した際には不法侵入となり、私有地内の立木や工作物を壊した場合は損害賠償請求される可能性もなくはないです。

最終的には顧問弁護士に相談することも検討しておりますが、その準備として論点を整理する意味でも投稿させていただいた次第です。
よきご助言お願いいたします。
あれこれ考える間にも、ハチの巣が大きくなるでしょうから、何はともかく土地所有者を探しだし、「児童・生徒がハチに刺されたらはあなたが責任おうことになりますよ」と申し伝えることが先決だろうと思います。
まず、
>スズメバチの巣の存在をしりながら放置し、実際に被害が発生した場合には保護者から損害賠償請求される可能性もあると…
○これは、ないと思います。あるとしても、生徒、保護者に注意を呼びかけなかった場合でしょう。

>私有地の所有者の承諾なく巣を駆除した際には不法侵入となり、私有地内の立木や工作物を壊した場合は損害賠償請求される可能性もなくはないです。
○こちらは、十分ありえると思います。特に私有物を壊せば、非常に可能性が高いと思います。

なお、スズメバチの駆除は(通学路に限らず)無料で行っている自治体もあると聞いています。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

一番センター No.66090

>Gさま
>元審査さま

早々のご回答ありがとうございます。

法的(役所的?)に考えたならば、
「法の範囲内で想定される全ての対応はしたので、(被害が出たとしても)それは教育委員会の責任ではなく私有地の所有者の責任でしょ」
という作戦もアリといえばありなのかもしれません。

しかし、現場サイドに近い立場からすれば、被害で出ること自体がアウトであり、それが出ないように即時対応する(駆除する)前提で、法的なリスクがどこまで発生するか、という視点で検討しています。

ですので、G様のおっしゃられる通り所有者にプレッシャーをかけるのは常套手段なのですが、まさに「あれこれ考える間にもハチの巣が大きくなる」ので、一刻の猶予もない状態での対応を前提としてます。

また、う回路がない場合やう回路が著しく遠回りになるため、やむなくその道を通らなければならないケースもあります。
その場合、ハチの巣が発見された時点で注意喚起するのは当然ですが、被害が出たときにその注意喚起の事実をもって学校の責任を免じてくれる優しい保護者ばかりではないのも事実です(苦笑)

役所のルールではできない部分もあるのは承知の上での投稿となっていますので、ご容赦ください。

ちなみに、本件は現在差し迫った状態にある訳ではありませんので、念のため。
蜂の巣を作った(作らせた)のは役所ではないw
スレ主さんは暇なのか?
自治体として、子どもの健康(場合により生命)が何よりも大切なので、私有地に立ち入ってのハチの巣駆除にともなうリスク(訴えられたらまず負けますね)なんて無視する、という結論は、私自身大好きです。

子どもの健康、子どもの保護者からの訴訟リスク、私有地所有者からの訴訟リスク、今後、通学路周辺のハチの巣は自治体で駆除することになってしまうだろう財政リスク、それらをはかりにかけて判断したいというのは、あまり応援したくないです。
というか、こんな判断は、首長のお仕事です。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

むかいのロトト No.66100

はるか昔の話になりますが、全国的に、「はい!只今 係」という類の係がありました。
いわゆる、何でも屋みたいな係です。そんな係があれば、即座に対応するでしょう。

私の思いですが、このようなケースの場合は、教育委員会など関係課の職員が共同して対処することが、迅速かつ適切な対応だと思います。
私有地への不法侵入とか、財産権の侵害なんて考えてたら、「役所は何をしていたんだ!!」と非難の的になると思います。
職員で対応するのが危険ならば、業者に依頼すればよいと思います。
ハチの巣の駆除に支出するわけですので、誰も文句はいわないでしょう。
しかも、通学路の危険回避という大義名分もある。

ちなみに、私がかつて保育担当部署に配属されていたとき、保育園にハチの巣がかかると、ホースをもって出かけました。水道の水をハチの巣にあてると、ハチがボトボトを落ちてきます。羽根が濡れているので、しばらく飛べないんですね。
そして、落ちてきたハチを足で踏みつぶして退治する。
このような対応をしておりました。
相変わらずロトトさんはミスリードな書き込みですね(苦笑)

すぐやる課が「私有地」に対応した事例があるの?
あくまでも自治体が管理する物件を「すぐやる」のであってなんでも「すぐやる」訳ではありません。
とまあ、774さんがすごく建設的でためになる書き込みをされるのに頭が下がる思いです(笑)


僕自身携わったことがない内容ですが、スレ主さんの悩みもわかります。
実際にそのような事態に直面した場合に出来ることは無いかと考えてみました。


まずは所有者の確認。
所有者がわかった場合にはその人に相談してみますかね。
その際、その人の友人などが職員にいたならそこから当たってもらうとか。
今のところその人がその蜂の巣を片づけなければいけない義務があるのか不明ですし。

登記名義人が不明など、だれに相談をしたらいいかわからないとき。
税務関係部署がその納税を誰が行っているかがわかるでしょうし。
でも税務上の個人情報の利用に抵触しますかね?
当たってもらう、または連絡をするのを税務職員にお願いしてみますか。

以上のことをしながら、同時進行で弁護士さんに相談して、他人が駆除(侵入など)出来るのか?+蜂の巣がある土地の所有者に駆除の義務があるのか相談。プラスアルファで良い知恵を出してもらいますかね。

ニュースでも子供が蜂に襲われて大けがとかあるんで、予算措置の検討。
でも基準は?
それなら、ボランティアを募りますか?
または近隣の業者さんに相談?

結論は出せませんけど、いろいろ思案しながら出来ることはある気がします。

スレ主さんがうまくいかれることをお祈りしております。

すいません、ぐだぐだですね。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

一番センター No.66109

>みなさま

活発なご議論ありがとうございます。
自己レスっぽくなりますが、備忘録の意味で論点を法務的に整理したいと思います。

まず前提条件として、即時にハチの巣を駆除しなければならない場合であって、連絡が取れない、駆除してもらえないなどの理由で私有地の所有者が自ら対応ができない状況であるとします。

勝手に駆除するのは財産権の侵害に当たるので自治体としては何もしない、という場合のリスクは、
@児童・生徒に被害が生じ、それに伴う保護者からのクレーム、損害賠償請求(治療費、慰謝料)
となります。
この場合の損害賠償請求は、いわゆる住民訴訟の4号訴訟ですかね。(怠る事実?)

ここからは推測ですが、この類の損害賠償請求は原告側に有利に働くことが多いので、訴訟となれば請求が認められる(自治体が負ける)、又は和解になる可能性が高いと思います。

では反対に児童・生徒の安全を第一に考え、私有地所有者の承諾なしに公費でハチの巣の駆除した場合のリスクは、
A不法侵入、工作物等の破壊による財産権の侵害としての所有者損害賠償請求(4号訴訟)
B原則管理外エリアへの公費負担をすることによる住民監査請求(違法、不当な公金の支出)、住民訴訟
となります。

以上のパターンのリスク(可能性、想定)に加え、
C私有地内のハチの巣の駆除を公費負担でできる条件
についても、併せて顧問弁護士に相談しようと思います。

あと、
D通学路という広範な範囲が対象になる財政リスク
がありますが、これは上記リスクが明確になった後の自治体内部のハナシかと思います。
スズメバチの巣を作られたら一義的には所有者が責任を持って処理しなければいけないのか、それが疑問です。
スズメバチ自体は、ある程度のエリアを生活圏としているでしょうから、地域がスズメバチを養っている環境で、たまたま巣を作るのに適した場所であったというだけでしょう。
すると、「スズメバチの巣の撤去は所有者の承諾のもと自治体が行います」というスキームも成立するでしょう。その上で、緊急に必要がある場合は、所有者への連絡や承諾がなくても撤去します。私有物に損害を与えた場合は補償します。で、筋は通ると思います。

話は変わりますが、すぐやる課は民地のスズメバチの駆除をやっていました。テレビでやっていたのを覚えています。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

放棄担当 No.66114

参考になるかはわかりませんが、横須賀市で、住民が市有施設の敷地内において営巣中だったスズメバチに刺されて、損害賠償の議会案件になったものがあるようですので、調べてみてはいかがでしょうか?
>すぐやる課は民地のスズメバチの駆除をやっていました。

こうなると民業圧迫ですね

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66117

民地での駆除は、何らかの大義名分が必要じゃないかと思うが。
何でもありなら、正に、民業圧迫になる。

本スレについては、役所が認識しながら、あれこれ考えているうちに、通学児童が刺されて怪我をした、又は最悪死亡した場合、「役所は何をやっていたのか」と猛反発をくらうのでは。Gさんやロトトさんは、そのことを危惧していると思いますが。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

ダジャレイ夫人の恋人 No.66118

 埼玉県所沢市では「すずめ蜂駆除実施要領」を定め、そこで駆除は原則として土地の管理者の責任とするが、例外的に「すずめ蜂の巣の所在する土地、家屋の所有者又は、管理者に連絡がとれず、当該すずめ蜂が、市民に危害を及ぼす恐れがある場合」等は、市の業務として処理するとしています。

http://www1.g-reiki.net/tokorozawa/reiki_honbun/e309RG00000964.html

 本来は、原因者の責任で処理すべきなのに放置されることで、公共の福祉に反する状況に陥っているという点で、「空家」「ごみ屋敷」「残土」問題などと共通するところがありますね。
動物愛護法をみると、庭先の「蜂の巣」とか「ハチ。」が、自己の所有もしくは占有がどうかが、問われそうですね。
自己の所有等であれば、「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し」(第1条)をもって、地権者の責任を問えそうです。
児童生徒を刺したのか当該地の蜂の巣のハチなのかの論点は残りますけど。
土地の所有者のものでなければ、私有地に立ち入った論点はのこりますが、蜂の巣だけ処分することの責任は、児童生徒の健康優先すべきではないかな。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

むかいのロトト No.66121

弁護士ドットコムというサイトに、民地にできたハチの巣のハチに刺された場合に、その所有者に責任を負わすことができるかというお尋ねに、困難であるとの回答が掲載されていました。
この見解が正しいのかは断言できませんが、仮に、正しいとすれば、土地所有者に撤去を求めることもできないように思えます。
消去法でいっても、結局、行政が土地所有者の了解を得て、土地や建物に立ち入り、撤去することになるのではと思います。
その際に、工作物を破損、棄損等をしてしまった場合は、行政が原状回復義務を負うのか?
この点も割に合わないようにも思えます。
しかし、所詮は、役所とは弱いもの…。正義の味方にならなければならない宿命にあると思いますね。
迅速な行動が、結局、地域住民に賞賛されるのではないでしょうか。
ロトトさま

その際に、工作物を破損、棄損等をしてしまった場合は、行政が原状回復義務を負うのか?

これは当然負うべきものでしょう。


多くの自治体で、「すぐやる課」があるところでも、民有地の蜂の巣除去に消極的なのは、当時の先輩さんも同じように思考した結果だということが確認できたました。ありがとうございました。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

かわいくないコックさん No.66123

一番センターさんの所属自治体には、虫害についての担当課はないのでしょうか?
(環境や生活などの部局に)担当課があるならば、まずはその担当課に相談するとともに、蜂害について、所属自治体がどのような方針を持っているかを確認することが大切です。

もし自治体の方針が、個人所有地でも蜂害については自治体で対応するという方針であるなら、その担当課が対処方法を御存知だと思いますし、お任せすることにもなろうかと思います。
逆に、自治体の方針が、個人所有地の蜂は個人責任において対応するというものであるにもかかわらず、教育委員会が「通学路沿線の個人所有地の蜂に対応する」という方向で動くのだとしたら、自治体の方針と矛盾した対応となるので注意が必要です。少なくとも、蜂害についての担当課と綿密な協議は必要になるものと思います。

虫害の担当課がないとか、担当課との協議の結果により安全確保が必要と決まったなら、条例改正などで「通学路」の「安全確保に必要な措置・支援・緊急安全措置を自治体が行う」などと定め、その後に要綱・内規などで措置・支援の中身を定める。
その上で、例えば連絡がつくようなら個人土地所有者と折衝し、支援願いなどを提出させて支援措置として、連絡がつかないようなら緊急安全対応として、教育委員会が蜂の巣を撤去する、などの手順が考えられるとは思います。

個人的には、昨今、通学路についての声高な要望などが教育委員会に寄せられて対応に苦慮されてはいるのでしょうが、道路行政、環境行政における自治体の方針を超えた対応については、対応しかねるという方針を、教育委員会としてお持ちいただける方が良いのではないか、と思います。
老人ホーム近隣民地の蜂の巣は老人福祉課、通学路に隣接する個人所有地の蜂の巣は教育委員会、公園の近隣民地の蜂の巣は公園担当課、で、それぞれ自治体としての対応方針が異なるというのは、如何なものかな、と感じます。
(もちろん、官地における蜂の巣を所管課が撤去に向けて動くのは、当たり前のことです。)
G様

G様の久しぶりの連投、嬉しく思います。

僭越ですが、地権者の責任に関しては、
(お得意の理論構成上の遊びではないかと理解はしております。)
動物愛護法は明確に動物の定義をしていませんが、限定的に、同法第10条で次のように規定しているように、
 
 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第四節までにおいて同じ。)

同法における動物は「一般的に愛玩のための動物」をターゲットとしていると理解するのが相当ですので、蜂や蜂の巣は、少々、拡大解釈に過ぎるかなと思います。
私的には、民法上の土地の管理責任を負わせることが可能であればと思いますが、実例はないようです。

スズメバチの被害が大きく報じられることがあっても、その巣などが所在する土地等の管理者責任について論じられたことを知りません。おそらく確立したものがないのが現状なのではないでしょうか。

あまりスレ主様の判断材料にならなくて申し訳ありませんが、
少なくとも、人の生命の危険を脅かすものの排除は、一定の範囲で財産権に優先すべきとの考え方は認められるのではないかと思います。

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

一番センター No.66130

>みなさま

多数ご回答誠にありがとうございます。
議論が大変活発になってスレ主としてうれしい限りです(笑)
みなさまのお蔭をもちまして方向性に光が見えてきたように思われるので、もう一度整理したいと思います。

まず、元帳さまのレスにもありましたが、「スズメバチの巣を作られたら一義的には所有者が責任を持って処理しなければいけないのか」というところです。
「空き家特措法」や各自治体の「空き地条例」などでは、所有者が適切な管理に努めるよう規定がされています。
空き家、空き地でさえも所有者に管理義務(努力義務)があるのなら、当然空き家、空き地でない所有地も所有者に管理義務があると類推できそうです。
よって現段階では、スズメバチの巣の駆除は当該土地(建物)の所有者(又は管理者)が駆除するべきものと考えられるでしょう。(疑義はありますが。後述。)

その上で通学路途中にスズメバチの巣が現認でき、被害が及ぶことが予想される場合は、所有者等に連絡し、駆除を依頼する。
所有者等に連絡がつかない、連絡しても駆除してもらえない場合は、児童・生徒の安全を最優先し、教育委員会主導で駆除をする。駆除する根拠としては民法720条第2項「緊急避難」を適用する。
緊急避難は、仮に駆除の際に工作物等を損傷したとしても、損害賠償請求はできない。
これにより、通学路という本来教育委員会の管理外のエリアに対する違法又は不当な公金の支出ではなくなる。

これでハチの巣もなくなり、市の責任もなくなりめでたしめでたし、なのですが問題点がいくつかあって、
@スズメバチの巣の駆除の責任者
憲法上財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める、とあります。上記理論建てでは空き家特措法等からの類推により所有者等が責任を負うということにしているので、この点問題はないかどうか。
A駆除費用の請求
緊急避難による巣の駆除は、今のところ駆除業者に委託することにしています。
この費用について、所有者等に請求できるのか。(すべきなのか。)
Bルールの明文化
上記@とも関連しますが、一連のスキームを条例等でどこまで明文化する必要があるのかどうか。
一応民法上の緊急避難を根拠にしているので、侵害留保説をとるならば、駆除行為について最低限の法の授権はありますが。
C予算の確保
新たに予算の確保となると財政部局もいい顔しないと思いますので、現実的には現状の予算の範囲内でなんとかやりくりするしかないでしょう。
その際、予算費目(個別事業)という部分でどこから支出するべきなのか、検討が必要。

緊急避難により巣を駆除する方向性、問題点@Aについては法的見解を顧問弁護士に、問題点BCについては内部協議、場合によっては担当部署に相談ということにしようかと思ってます。
このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1?3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。<  スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)<
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 通学路途中の私有地にあるハチの巣の駆除

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66132

やはり、元帳さん=管理人さん?
一点だけ書きます。
以前、あるスレが長く続きページを一巡してしまったことがあり、その時は管理人さんが復旧されるまで書き込み不能となりました。今、その事態に陥った場合、ずっと書き込み不能になるおそれがあります。このスレが一巡するにはまだまだ余裕がありますが、油断すると失うものは非常に大きいのです。
以上が、管理人でもない私が偉そうに仕切る理由です。
今年から建設工事の設計監督を担当しています
現在、問題に直面している訳ではありませんが、もしこのような事例の場合はどう考えたら良いのかと思って投稿しました

ある施工内容について、設計図書に明示していないが、仕様書に適用することを記載している図書に記載がある場合は、図書の記載とおりの施工が行われるべきだと思います
しかし、設計図書にも適用図書にも直接的な記載はないが、図書が意思解釈が可能な表現となっていた場合は、受注者に施工の義務があると言えるのでしょうか?
いまいち意思解釈できる場合と、そうでない場合の判断がつきません
>図書が意思解釈が可能な表現となっていた場合

請負者がそう捉えない場合があるので、打ち合わせ時、または指示書で確認するべきでしょう。
安藤さんに同意です。

現場代理人とはお互い誤解及び意思疎通のすれ違いがないように充分に打合せをしておくことが肝要です。あとで「そんなの聞いてない」と言われないように協議メモを残して確認しておくと良いと思います。

工事着工から完了検査まで現場代理人さんと付き合うことになりますので、相互の信頼関係を構築していくことが目的を完遂するためには重要です。
@請負なのだから、契約・仕様書・設計図書で紛れがないようにしている。
Aとはいえ、疑義が生じることは完全に排除できないので、そのようなときは誠実に協議している。
B疑義が生じたときは、団体の利益のために強気で交渉している。

@が理想、現実は@とAの間であろうと思います。Bが当然であるという風にはなりたくないですね。

市営定期船航路の船員は夏季特別休暇が取得できない?

公共交通担当者 No.66135

はじめまして。公共交通の行政事務を担当しています。
先日、市営定期船の船員のかたより、『一般行政職員は夏季特別休暇(3日)を取得できるけど、船員は取得できない。』と言われました。
職種は異なりますが、同じ地方公務員なのになぜ船員は夏季特別休暇がないのですか?
ご存知の方、ご教示よろしくお願いします。
あなたの自治体の服務規程(条例等)によります。
そして、その船員の方が常勤なのか非常勤なのか、一般職なのか特別職なのかによっても違うでしょう。
給与や休暇については、自治体ごとに条例や規則によって定められています。
たとえば、当自治体において、行政職は夏季休暇は5日取得可能です。
よって「公共交通担当者」さまの自治体で船員の方の休暇制度については、ご自身の所管課にお尋ねください。
みなさん、早速のご教示ありがとうございました。参考にさせていただきます。
町の事業絡みで数年後、一部分筆買収(100uのうち20u)を予定している土地(地目上、墓石のない墓地)がありますが、その土地は6人共有名義で、その共有名義の一人(この方のみ相続されています)が実質駐車場として管理を行なっています。残りの5人は既に戦前に死亡しており、5人の相続人の中には外務省で照会したところ海外で6名不明とのことでした。相続人調査の結果、外国で不明者を含め5人の被相続人には相続人が約70人います。通常外国で不明になった場合は、家裁に財産管理人を選任してもらう方法があるかと思いますが、そこでお尋ねです。
@財産管理人には用地費の一部を以て報酬を充てる事になるかと思いますが、残地があるため財産管理人が永久的に残地の一部を管理する事になるのでしょうか。(その場合、報酬が何れ足りなくなると思います。)
A実質管理している一人が今後時効取得で単独名義を考えていた場合、相続人に不明者がいた場合でも時効取得は可能でしょうか。
B実質管理している一人が全て自己所有を主張した場合、相続人が70人いますが、スムーズに整理する方法を教えて下さい。
私も最近,手探りながら相続人に係る不在者財産管理人を選任して,土地売買契約を行いました。

@の件
残地の管理に費用を要することにより,当該支出が管理に見合わない状況になる場合は,1年に1回程度管理人が家庭裁判所へ管理状況を報告する時点で,家庭裁判所の判断により,解除することも出来ます。その際は,管理状況資料等を提出するのですが,用地売買金は,不在者が現れるまで適切に管理する必要があることから,財産(残地)の管理のためにしか使えません。通帳のコピーや管理費用に要した領収書のコピーなど収支報告資料を作る必要があります。報酬は,申立人(地方自治体)が家庭裁判所に納めた予納金を切り崩して,管理人に支払われます。予納金の額は,家庭裁判所で財産のケースに応じて,概算を教えてもらえることがあります。
Aの件
時効取得は未経験ですが,可能かと思われます。しかし,原告が管理者1人,被告約70名となり,その中の5人が不在者ですから,結局のところ,その5人のための不在者財産管理人の選任が必要となることが想定されます。また,時効取得は,以下のメリット・デメリットがあると思います。
長所
事業者は,その時効取得した所有権登記名義人と契約がすることが出来,遺産分割協議や相続登記を省略することが出来る。
短所
その管理者が,所有権取得の強い意思がないと行えない。
その管理者が,自己所有地と信じ,長期占有・管理を行っていることが必要。
その管理者が,裁判所へ申し立てることとなるため,労力・費用を要することが予想される。
申立てに際し,その管理者を除く相続人にとっては不意打ちのような形となるため,トラブルとなる恐れがある。
時効取得が認められるとは限らない。
Bの件
所有権移転登記は,共有者全員の同意を要するため,結局のところ,全員と協議するしかないと思われます。

気になった点
不在者財産管理人は,弁護士や司法書士にお願いするケースがほとんどで,その報酬は予納金から支払われるわけですが,20平方メートルの駐車場となりますと,予納金のほうが用地売買金(相続持分)より高いことが想定され,予納金の予算措置や管理人による残地管理の対応が厳しいことが予想されます。
また,現在の登記簿が,表題部所有者となっているのか所有権登記名義人となっているかで,対応が異なると思います。表題部所有者のままですと,不在者財産管理人の同意では所有権移転登記がそのままでは行えないため,申立人が裁判所へ所有権確認の和解の申立をする必要があります。その場合は,申立人が地方自治体ですと議会承認を要します。

最近では,国土交通省が所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインを作成したり,用地ジャーナルアーカイブで補償事例等調べることが出来ますので,類似事例を調べるのが一番スムーズかと思います。
ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
とある市役所勤務のクワトロといいます。
みなさまのお知恵をお貸しいただきたく
フォーラムに投稿します。

私の勤務する市は「祭り」を
実行委員会形式で行うため
支所の一部が実行委員会事務局
=外郭団体となっております。

当該外郭団体の予算は
市補助金50%、
祭り前に企業等からの協賛金50%で
なりたっており

外郭団体の構成メンバーは
事務局以外は市民中心で
事務局以外の職員の参加している者も
あくまで地域団体のメンバーとして参加であります。

ここからが本題になりますが

「勤務時間中に、外郭団体の立場として
 企業等に祭りの協賛金の依頼・回収することが
 地方公務員法等に抵触しないか?」

についての質問となります。

私の周りでは、祭り時期は、市職員としての本来業務と
祭りの準備が入り乱れており

祭りの事務として、勤務時間中に企業等に
祭り事務局ですが、協賛金をいただけませんか?
と直接回収に出かけるケースがあります。

しかも、市業務として利害関係のある企業にも
協賛金を出してもらえませんか?という始末・・・

これが、勤務時間外や年休を取っている場合に
地域団体の構成員として協賛金の依頼・回収なら
まだある程度の遊び幅があるかもしれませんが

勤務時間中に、役所の電話から
今は事務局の立場としてですが
協賛金出してもらえませんか?

というのは、具体的に地方公務員法などに
抵触いしていないものなのでしょうか?

上司に話しても、合併前からこの地域では
こういう業務の仕方をしているの一点張りで
法への抵触など、具体性がないため説得できていないところです。

フォーラムをお読みの法制担当の方や
人事担当、コンプライアンス担当の方などの
ご意見、お力をお貸しいただければと思います

長文となり、本当に申し訳ございません。

Re: 外郭団体業務での寄附・協賛金の依頼・回収について

むかいのロトト No.66098

まず、実行委員会を立ち上げて実施する手法は、マラソン大会などで一般的で、サイトで検索すると、沢山ヒットしますね。
そして、堂々と、自治体の名称を冠しております。

思うに、協賛金とは、寄附金のことではないでしょうか。
事業実施に当たって、行政が寄附をお願いするというのも疑義がありますが、これも公務内のことだと思います。ですので、勤務時間中に企業回りをすることも可能だと思いますが…。決して、スレ主 さまのところが、特別のことを行っているとは思えないです。

明確な回答になっていませんが、ヒントの一つになれば幸いです。

(補足)
ちょっと気になった表記があります。
〉協賛金の依頼・回収することが
「回収」とは、配布したものを、集めて回ることですよね。うまい表記が思い浮かびませんが、「集金」が適当なように思います。
また、スレ主 さまは、へんなところで改行しているため、全体にスレが長くなってしまいます。
自動で改行されますので、そのまま入力された方がよろしいと思いますよ。
自治体職員が寄付の依頼→相手の自由意思が担保されれば問題ない
自治体職員が委員会の仕事をしている→職務専念義務の問題が発生するかも
と思います。
当方の団体では実行委員会への事務従事は「兼業許可」と「職務専念義務免除」により行っています。

Re: 外郭団体業務での寄附・協賛金の依頼・回収について

かわいくないコックさん No.66124

職務専念義務に反しているかどうか、ですが、人事院は職務専念義務についてハンドブックを公開しています。
その中で様々に“違反”の事例がありますが、今回挙げられているような事例が、明確に違反であるとの記載はありませんでした。また、判例においても特に参考となるようなものは見つけられませんでした。

タバコ喫煙などが職務専念義務に反しているかどうか、などはたまに巷でも議論にもなります(これもハンドブックには記載がない)し、例えば職務で庁外に出た職員が、路上に落ち葉が溜まっていて危険だと思ったので片づけをしていたらそれは職務専念義務に違反していると言えるのかどうか。
以前にフォーラムの発言にもあった、『適正なこと − けしからんこと − 違法なこと − 犯罪』という尺度には幅があり、なかなか明確にはある行為が適正といえるか、または犯罪と断罪できるのか、難しいものではあります。

今回のような事例であれば、例えば合併前の小規模自治体において、職員が勤務中にお祭りの実行準備・協賛金回収のようなことを行うのは、とくに「けしからん」ことではなく、むしろ適正とも見做されていた。その後、自治体が吸収合併等されてそのお祭りが「全自治体・住民あげての」規模から相対的に「自治体の一部の地域でやっているお祭り」になったのだから「適正」とはみなされなくなるのではないか?そういう疑問が出るのは理解できますが、特に違法・犯罪とまで断罪できるものかというと、疑問符がつきます。

合併のみならず、時代や住民の意識の変化などで、適正であったことが、徐々にけしからんこと、そして違法なことになることはありうるとして、今回のこの件はどうなのか。
合併前後の状況、お祭りの位置づけ、人事上の考え方、法務上の問題、住民感情を含む配慮など、単純にフォーラムで結論がでる問題ではないような気がいたします。

個人的には、お祭りがあるその地域の住民の意識がどうであるのかの理解・共通認識は必要でしょう。協賛金の電話を受ける住民が「公務員が職務中にそんな電話かけていいのか?」と思うようなら「けしからんこと」ですが、「昼夜分かたず、全住民が一丸となって準備に邁進している、公務員の事務局さんも頑張っておられるね」と思われているなら、上司の方のご意見にも汲むべきところがあるとも思います。上司・先輩職員とよく話し合ってみられるのが大事かなと思います。
まずは、多くのみなさま、お忙しい中、貴重なご意見ありがとうございました。

Re:むかいのロトト さま
舌足らずな説明で大変失礼いたしました。


Re:にゃんこ さま
おおせのとおり、兼業許可などは転ばぬ先の杖的にとっておいた方が安全そうです。貴重な実例、ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。


Re:かわいくないコックさん さま
まずはお忙しい中、人事院ハンドブックで確認してからの回答、感謝いたします。

確かに日本の法制では、疑いのある灰色の事例も、客観的・具体的に問題がない場合は、違法とは言えないですね。

極例ですが、協賛金を拒んだ企業と以後の取引停止をしたり、そう伝えするなど、具体的なアクションあっての違法性ですよね。

ちょうど、他の職員が新規取引を開始した事業者に、地方公共団体の業務の協議後、引き続き「話は変わりますが、祭り協賛金もお願いできませんか?」という状況があり

後日、こっそり事業者さんが「えぇ!?協賛する・しないの選択は自分にあるものの、この状況では断れないので不快な思いをした」と言われたこともあり

お願いというものの、実質断れない状況を見て、フォーラムでみなさんのお知恵をお借りした次第です。

いずれにせよ、違法性はなくとも、兼業や職務専念義務の問題、地域の歴史・思い等も考え、違法性も「おそれ」もないバランスの取れたイイ業務にできるよう、頑張っていこうと思いました。

本当に、貴重なご意見ありがとうございました。

PCB廃棄物の運搬処分契約について

老いぼれ公務員 No.66027

久しぶりに投稿します。
PCB廃棄物の運搬処分契約について、低濃度PCB廃棄物については通常運搬業者と処分業者が異なると思いますが、入札にはどちらの業者を指名するのか、契約書の取り交わしは廃棄物処理法の関係で運搬、処分それぞれ別に締結されていると思われますが、支払はどうされているのかを教えていただければと思い投稿しました。
当方では運搬業者を指名競争入札で決定して、処分業者については運搬業者の指定した業者と随意契約しています。また、支払は運搬業者に一括で支払うという形をとっていますが、すっきりさせたいと考えています。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

元帳 No.66030

>老いぼれ公務員さん
>契約書の取り交わしは廃棄物処理法の関係で運搬、処分それぞれ別に締結されていると思われますが、<
>支払は運搬業者に一括で支払うという形をとっています<

三者契約が「禁じられている」と巷間言われてますが、その本来の趣旨をよく確認してください。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

権田 No.66059

当市では、最初に処理に関する契約を行います。(近隣のPCB処理許可業者と随意契約)
次に収集運搬に関する入札から契約を行います。
要は、処理場を先に決めないことには、そこまでの運搬経費が不明であるということです。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

元廃棄物担当 No.66073

いくつか決まりはありますが、基本的にはOKです。
参考:大阪府のHP(Q48にあります。) 
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq.html

ただし自治体により異なるので、所管課(都道府県または保健所設置市)にご相談ください。
また、
「処分業者については運搬業者の指定した業者と随意契約しています。また、支払は運搬業者に一括で支払うという形をとっていますが、すっきりさせたいと考えています。 」
とありますが、廃棄物を受け入れるかどうかは、処理施設側次第です。廃棄物の性状により受け入れるかどうか、収集運搬業者が処理施設側が出す条件をクリアしているのか等、色々あるため、収集運搬業者を先に決めると費用が高くなつ可能性が高いです。

「権田」様がご回答されているように、先に処分業者を決めることをオススメします。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

元帳 No.66080

運搬業者と処理業者の組で入札させ、最低価格のところと契約ならば、うまくいきそうです。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

加藤 No.66082

>運搬業者と処理業者の組で入札させ
↑談合はダメですよ

1 処理業者を決める
2 1で決めた処分場までの運搬業者を競争入札で決める
※ PCB処理、PCB運搬ともにそれぞれ、許可が必要な点に注意してください。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

元帳 No.66083

>加藤さん
>↑談合はダメですよ<
談合じゃないでしょ

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

kindness No.66085

>運搬業者と処理業者の組で入札させ、最低価格のところと契約ならば、うまくいきそうです。

委託業務も建設業のJV制度のような契約ができれば良いですね。
プロポーザルでは導入している事例もあるかと思います。

廃棄物の契約に関しては、自治法上(+財務規則等)の取扱いと廃掃法上の取扱いを重ねてクリアする必要があるので複雑ですね

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

メダカ No.66104

参考として、
うちだと、運搬業者に処分業者を指定させて、運搬と処分の合計金額で競争してます。
処分業者については随意契約扱いで契約してますね。
ただ、支払いは運搬業者と処分業者、別々に支払っていたはずです。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

元帳 No.66106

@支払について
運搬業者に一括で支払うのもありとのことですが、自治体では自治法(債権者のために…)に触れるのではないでしょうか
A契約者の選定について
総額で廉価な選択ができるよう、JV、プロポーザル(随意契約)、総合評価(入札)などの方法が検討できると思います。

Re: PCB廃棄物の運搬処分契約について

kindness No.66112

>うちだと、運搬業者に処分業者を指定させて、運搬と処分の合計金額で競争してます。

注意しなければいけない点は、入札や見積書の提出は「契約の申し込み」に当たることです。
処分許可を持たない運搬業者が処分金額を提示する行為が、有効な契約の申し込みと解釈できるか、ここを整理する必要があります。
それを可としている自治体、否としている自治体、それぞれの判断で行っているものと思います。

運搬費と処分費の一括支払いについては、廃掃法上は禁止されていないため、契約書に明記すれば可能としていることもあるかと思います。
債権者として適正か否か、ここも自治体ごとに整理が必要ですね。

地方交付税と生活保護費

がんま No.66099

地方交付税と生活保護費についてですが、不思議な記事なので気になり。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20161102-OYTET50036/

ここで、保護をうける人数を減らしても財政効果はないとのことですが、どう計算しても保護費の増減で市の持ち出しは増減します。

生活保護費の1/4(3/4は補助)にあたる市の持ち出し分は交付税措置されるので、自治体の財政負担はないとの記述がよく目につきます。交付税措置された額が全額交付税として入る訳ではなく、交付税は需要額と収入額の差額でしか入らない訳ですが、なんでこんなでたらめな内容の記事が出回っているのでしょう。記事は「自前の財源で足りない場合は・・・」と書いてあるので、そこは間違いではないですが、全体的にミスリードしているようにしか見えません。

財政力指数が0.8で、需要額=生活保護費の1/4とした場合(実際には超過負担とかがあるかと思いますが)

保護費1000×1/4×0.8=200(実質的な市の持ち出し
保護費2000×1/4×0.8=400(実質的な市の持ち出し
保護費3000×1/4×0.8=600(実質的な市の持ち出し

と、交付税で入る分を加味した場合の市の税等の持ち出しは保護費が増えれば当然増えます。なんか私が勘違いしているのでしょうか???

Re: 地方交付税と生活保護費

らっきー No.66101

 がんま様

 勘違いでないと思います。
 地方交付税の仕組みは、見る方の「視点」によって異なると考えています。

 ミクロの積み上げ(=各地公体)からの視点と、制度としてマクロ俯瞰(=国)、二つの視点がよく取り上げられます。

>生活保護費の1/4(3/4は補助)にあたる市の持ち出し分は交付税措置されるので、自治体の財政負担はないとの記述がよく目につきます。

参照HP記事の
「生活保護費も、基準財政需要額の算定基礎に入っています。大まかな考え方としては、保護費の地方負担分(4分の1)を、自前の収入プラス地方交付税でまかなえるようにしているわけです。」

では、
 国の視点から見ると大まかな考えとして「制度上、財源担保されていない負担はないよ」という意味と考えます。

 各地公体からの視点から見ると、がんま様のお見込みのとおりと思います。

Re: 地方交付税と生活保護費

がんま No.66111

らっきー 様

回答ありがとうございます。

この記事は、ミクロで自治体の歳入歳出ベースで分析されているので、やはり間違いだと考えます。
いつも参考にさせていただいています。
わからないことがありまして,どなたか教えていただけたら幸いです。

タイトルのとおりなのですが,
引用する際の使い分けがわかりません。

法令をみると,
「○○法第○条に定める○○○」
「○○法第○条に規定する○○○」
「○○法第○条に掲げる○○○」
どの表現も見受けられます。

「法制執務詳解」,「ワークブック法制執務」,「実務相談法制執務」などの図書も参考にみてみたのですが,どこにも明確な使い分けが書かれていません。
明確な使い分けなどないのでしょうか。
どなたか御教授ください。
感覚的な意見となりますが・・・・

「定める」⇒法令全体を指す場合
「規定する」⇒法令の個別の条項を指す場合
「掲げる」⇒各号列記等複数の規定を指す場合

無論、例外もあります。
私の個人的な見解です。
 明確な根拠があるわけではありませんが、私の場合は、次のような形で使い分けをしています。

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
(国際予備審査報告)
第12条 略
2 略
3 特許庁長官は、(略)、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。
 (1) 略
 (2) 明細書及び請求の範囲が第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合 4万5千円
4 略

○柱書に「掲げる」と規定されている部分
「明細書及び請求の範囲が第3条第1項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合」
  → 第12条第3項第2号に【掲げる】場合

○柱書に「定める」と規定されている部分
「4万5千円」
  → 第12条第3項第2号に【定める】額

○規定の一部分
「経済産業省令」
  → 第12条第3項第2号に【規定する】命令
「第3条第1項の経済産業省令で定める外国語」
  → 第12条第3項第2号に【規定する】外国語
   (又は、第12条第3項第2号の外国語)

出資金の支払先について

新人 No.66077

地元企業数社、地元自治体(ここではA市とします)が
出資金を出して、電力会社を設立、
そこに我々B市も参画することになりました。

電力会社としては、自治体の出資枠は変えず
かつ、一度A市から買い戻して、われわれB市に売るという行為は
非常に複雑なため、可能であれば直接A市から買ってほしいとのこと。

●支払先がA市というのが、なじまない気もするのですが、
実務提要でも、これといった答えもなく、ご意見いただければ幸いです。

Re: 出資金の支払先について

G No.66088

出資金に応じてなにがしかのリターンがあると思いますので(B市さまもそれを期待して出資をするのでしょう)、A市さまが、自分の出資金額を減らすという電力会社のスキームを承知しないと思われます。
A市さまが了解するなら、出資金の支払先がA市であることそのことは違和感はないです。
(むしろA市さまの歳入科目はどうなるんだろ、財産売払収入かな?)

Re: 出資金の支払先について

pp No.66094

本題については、A市→B市の株式譲渡というだけで特に何の違和感もありません。
(地公体同士に限らずよくある話。)

> 出資金に応じてなにがしかのリターンがあると思いますので(B市さまもそれを期待して出資をするのでしょう)、A市さまが、自分の出資金額を減らすという電力会社のスキームを承知しないと思われます。

出資の目的は配当だけではなく、出資割合に応じた議決権(≒経営関与)等総合的に判断されるものです。特に地公体の出資は後者の目的が主で、配当が最優先というケースは少ないはず。
また、出資割合減少に応じた出資リスクも減るわけでいちがいに損得の問題ではありません。「出資額を減らせば配当が減って損するから相手が承知しないであろう」というロジックはナンセンスかと。

支所と支所機能を含む複合施設について

支所職員 No.66092

いつも大変参考にさせていただいております。

当市では、A町とB町の合併後、旧A町庁舎を本庁舎として、旧B町庁舎を総合支所としてきました。
本庁舎建て替えのタイミングで、この総合支所についても、複合施設(庁舎機能ではなく公の施設である生涯学習機能を持たせる予定)として建て替えを行うこととなりました。
そこで、総合支所に、新しい複合施設の庁舎管理をまかせたいという意向があるのですが、
地方自治法第155条との関係もあり、このようなことが可能かどうか答えを出せずにいます。


(現在、支所及び出張所設置条例があり、「市長の権限に属する事務を分掌させる」としています。当該総合支所は、旧B町の範囲を所管区域としています。ただし、旧A町の市民の方も総合支所に近い方は利用している実情があります。)

「所管区域に属する」として、新しい複合施設の管理について「市長の権限に属する事務」として任せることができるでしょうか。
また、「支所」に任せることはできない場合、「支所長」等に地方自治法第153条に事務委任を行うことで実務を行わせることは可能でしょうか。

皆様の御意見をいただけるとありがたく思います。どうかよろしくお願いいたします。
支所職員を複合施設の職員として併任すれば?

趣旨規定の改正漏れについて

初任者 No.66074

現在初めての給与条例改正作業をしています。
その中で、大変お恥ずかしいのですが
当市の条例では、趣旨規定中の地方公務員法第24条第5項が、
平成26年の改正前の第24条第6項(現在は第5項までしかなく、第6項は存在しません。)のままになっていることが判明しました。

現在、施行日については、公布の日からということで作業中ですが
適用日については、今回の条例では、平成28年4月1日にさかのぼり適用する
給与表の改正があることから、
適用日を平成28年4月1日にするということで原案を作成しています。

増額等の改正であり、遡及適用とすべきか
変更解釈として公布日から適用とすべきか、非常に迷っております。

皆様のお考えをお聞かせいただけると幸いです。

お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 趣旨規定の改正漏れについて

むかいのロトト No.66075

本来的な改正が、人事院勧告を尊重した増額改正で、以前の改正漏れのものをついでに改正するということでしょうか。
だとすれば、本来的な改正のみ適用日を平成28年4月1日として、改正漏れの規定については、公布の日からとして、併せて遡及する必要はないと思いますが。

Re: 趣旨規定の改正漏れについて

初任者 No.66076

むかいのロトト様

早々の返信ありがとうございます。
ご指摘ありがとうございました。
御意見、とてもよく納得いたしました。

内容については、平成26年に本来改正すべきものが漏れていたようです。

そもそもの趣旨規定の改正であり、給与支給の根拠が現在ない状態となっているというところがとても気になってしまっています。

また、今回の改正は、2段ロケット方式で行うのですが、第1条の改正の中に
趣旨規定の改正漏れも入れております。したがって、給与表部分を平成28年4月1日に
さかのぼって適用させるために、その他の部分を「除く」という表現となっております。
ここに趣旨規定の第1条の改正を加えると、議員さん方からご指摘が増えてしまうのではという、小さな立ち止まりもあったのですが、再度整理しようと思います。

早々にご回答いただき、本当に感謝しています。



 (施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第32条第2項及び附則第17条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

Re: 趣旨規定の改正漏れについて

過去の人 No.66078

下記のサイトが参考になるでしょうか?

http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p3

Re: 趣旨規定の改正漏れについて

初任者 No.66081

過去の人様

返信、ありがとうございます。
確認させていただきました。
基本的事項を確認する機会をいただけて
本当に感謝しています。

青ざめながらの投稿だったので、返信いただけること
心からありがたく感じています。

Re: 趣旨規定の改正漏れについて

過去の人 No.66084


>そもそもの趣旨規定の改正であり、給与支給の根拠が現在ない状態となっているというところがとても気になってしまっています。

ご心配には及びません。これも同じサイトから

http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20110508/p1

本則の改正に伴う施行済改正附則の改正について

税務課法制担当 No.66054

現在延期となっている軽自動車税改正の部分ですが、

周知のとおり、「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」として、「軽自動車税の環境性能割」を追加する改正法が本年3月に成立し、施行は平成31年10月に延期されました(正確には延期の改正法が審議中)
で、3月の制定時に出された「条例(例)<旧来の準則>」の第2条で、平成26年の「市税条例の一部を改正する条例」の附則について、改正が示されており、主に以下の点が改正となります。
・「軽自動車税」を「軽自動車税の種別割」に
・「新条例」を「○○市税条例」に
・表中の「○号イ」を「○号イ(1)」に(条例本則の改正に合わせた改正)
このほかの期間や金額設定等に変更はありません。

で、本市の条例審査係より、この改正はおかしいとの指摘があり、
1)そもそも、本則が変わったからといって、それに併せていちいち改正附則を改正するのか。
2)改正するにしても、平成26年改正の内容が変わったわけではないので、今回の改正の附則とするべきではないか。
との指摘があります。

1)に関しては、この附則の対象が、平成26年度以前に取得した軽自動車であり、現在の所有者に対しても(つまり、本則改正後の所有者に対しても)当該附則を適用する必要があるため、改正された本則を読み替えて読めるよう改正する必要はあると思うのですが、
2)に関しては、確かに今回の法令改正に伴うものだから、今回の「改正附則」としておくべきかな、と考えます。(なお、改正法では附則第55条にあります。)
ちょっと論点が細かすぎてここで意見を求めるのがふさわしいかどうかとは思うのですが、「本則の改正に伴う施行済の改正附則の改正について、改正条例の本則に置くべきか、附則に置くべきか」皆様のご意見をお願いします。
 自宅から記入しているため、手元に条例(例)がないので、詳細なコメントはできませんが…

 1)については、過去の改正においても一部改正の一部改正は行われています。この場合、ほぼすべての場合に改正附則の改正が伴っていたように記憶しています。税条例に限れば、本則の改正に伴って過去の改正条例の附則を改正することは、割と一般的なのではないでしょうか。今回の場合は、税務課法制担当様のお考えの通りと考えます。

 2)については、H26改正附則の適用を受ける軽自動車が存在しますので、単純にH26改正附則を改正せずに今回の改正附則で、読み替え等の規定を行った場合は、適用を受ける附則が2つ存在し、どちらの改正附則を適用させるのかわからなくなります(もちろん、本則の改正によって、H26改正附則は、そのまま適用できない状態となりますが)。そのため、@H26改正附則を時限規定に改正したうえで、今回の改正条例の施行後に適用される経過措置を今回の改正附則で規定する A今回の改正附則で、H26改正附則の読み替えを行う 等(これ以外にも方法があるかもしれませんが…)の対応を行う必要があります。
 @は、結局、H26改正附則の改正が必要となってしまいます。
 一般的に、読み替え規定は、例外的な場合に対応するための規定と思いますが、Aの場合は、例外なくすべての場合において読み替えることとなりますので、最初からH26改正附則を改正したほうがわかりやすいと思います。

 適用を受ける対象が存在しなければ、過去の改正附則を改正する必要はないと思いますが、対象が存在する場合は、過去の改正附則についても検討を加える必要はあります。ケースバイケースとは思いますが、今回は、条例(例)の考え方が妥当と考えます。(今回の改正附則で、どのように規定するつもりなのかわからないので、何かうまい規定の仕方があるかもしれませんが)

Re: 本則の改正に伴う施行済改正附則の改正について

税務課法制担当 No.66066

>sabo 様
ご意見ありがとうございます。「読みやすさ」を視点にいれれば、sabo様の回答のとおり(準則においてもそのとおり)なのですが、当市の審査係では、「読替え規定を並立させれば、後法有利優先で、今回の改正が適用されるのではなか」との考えのようです。この考え方が間違っている、との指摘は可能でしょうか。

また、この改正については、もう一点疑問になる点がありまして、
H26改正附則で「新条例」(H26改正一部改正条例により改正された条例)と用いていたところ、今回(H28)改正条例による改正後の条例を読みにいくため、H26改正附則中「新条例」を「○○市条例」と改正しています。
法律の改正でも同様の改正がされているのですが、H28の改正条例附則に置く場合ならば「新条例」と書くものを、旧改正条例附則で読み替えるために「○○市条例」と置くのは、いかがなものか、とのことです。

的確な回答をいただきましたので、調子にのって疑問点を追加しています。すみません。皆様よろしくお願いします。
 後方優先の原理ですか…
 後方優先の原理とは、「法律と法律の内容が相互に矛盾・抵触する場合には、時間的に後に制定された法律が、時間的に先に制定された法律に対して、優先的に適用されること。」とされています。
 過去にも議論された経緯はありますが、後方優先の原理とは、適法に成立した法律と法律において、想定外の事態が発生したことにより、矛盾・抵触がある場合に法令解釈として後法を優先させるものであって、立法段階において前法に矛盾・抵触するような場合は、その矛盾・抵触を解消することを行うべきと考えます。最初から後方優先の原理に基づいて、立法しているような例を見つけることはできませんでした。(一部改正が、制定条例を改正できるのは、後方優先の原理に基づくとの解釈がありますが、これは、後方優先を出すまでもなく当然のことと思います。)

 個人的見解ですが、改正条例の起案段階で、後方優先の原理に基づくような起案は行うべきではないと考えます。よって、後方優先の原理に基づいて、H26改正附則と矛盾するような改正は、行うべきではないと思います。
 H26改正附則に気付かなかったため今回の改正附則で読替等の経過措置を規定した場合、結果として後方優先の原理は働くことになりますが、気付いた段階で、その矛盾を解消することが、当然に求められると思います。

 もう一点については、考え方としてはあっていると思いますが、そもそもH26改正附則の改正を行わないとの前提なので、改正を行うとすれば、やむを得ないのではないでしょうか?

Re: 本則の改正に伴う施行済改正附則の改正について

税務課法制担当 No.66079

>sabo 様
参考になりました。ありがとうございます。<m(__)m>

軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.65945

 賦課期日以降に所有者が死亡し、翌年賦課期日直前まで名義変更等の手続きが取られない場合、どのように対応されているでしょうか。
 固定資産税では地方税法で「現に所有する者」との条文がありますが、軽自動車税には無いように思います。ただ、軽自動車には小型車や普通車のような登録制度が無く、軽自動車税申告書もそれのみで所有者を確定できるようなものでは本来はないはずなので、現に所有している者を調査する必要があると考えていますが、所有者申告書のようなものを相続が推定される者に発送し、その返送結果を用いて納税義務者(所有者)変更登録をしているような地方公共団体はありますでしょうか。
 また、返送がない場合、又はそもそも所有者申告書のようなものを送付しておらず、法定相続人の共有名義として納税義務者登録し課税しているところはありますでしょうか。

 職員の方でなくても、ここはこういう風にやっているよというように教えていただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

元審査 No.65963

>賦課期日以降に所有者が死亡し、翌年賦課期日直前まで名義変更等の手続きが取られない場合、

当該年度は、所有者が決まっているので、地方税法第9条及び第9条の2により「相続人からの徴収の手続」を取るしかないと思います。

次に、翌年度については、死人に納税通知を出しても第9の2第4項(被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収)に該当しない限り無効なので、所有者を探す必要があります。

なお、登録自動車では、翌年度は課税保留するところが多いと聞きます。
その場合、相続人から税申告書の提出があれば相続人に課税するため、車検証の所有者(使用者)と納税者が異なることもあります。
古い国の質疑応答では大意「車検証の所有者を納税者としてさしつかえない。ただし、所有者が明らかであればその所有者に課税する」というものがありました。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.65973

>相続人から税申告書の提出があれば相続人に課税するため、車検証の所有者(使用者)と納税者が異なることもあります。

軽自動車の手続きしかわからないのでお聞きしたいのですが、普通車・小型車の税申告というものは通常運輸支局で行うので車検証の名義も同時に変更はされないのですか?それとも県税部が独自に何か所有者申告書を送付しているということですか?

>車検証の所有者を納税者としてさしつかえない。ただし、所有者が明らかであればその所有者に課税する

登録制度のある普通車・小型車でこのような質疑応答がなされているということは、登録制度のない軽自動車ではなおさら当初の税申告書に関わらず所有者を明らかにする必要がありますね。死亡者の推定相続人に独自に所有者申告書を送付することを検討してみます。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

元審査 No.65982

>普通車・小型車の税申告というものは通常運輸支局で行うので車検証の名義も同時に変更はされないのですか?

登録自動車の場合、私共のところでは運輸支局の敷地の中に県税事務所の出先があって、自動車を取得すると運輸支局で車検証を取得してから県税に回って税申告をします(自動車取得税と自動車税もその段階で納めます)。その後、最後にナンバーの交付を受けます。

登録のためのOCR申請書と税申告書は別物ですから、税申告だけすることも可能ではあります。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.65985

>運輸支局の敷地の中に県税事務所の出先があって、自動車を取得すると運輸支局で車検証を取得してから県税に回って税申告をします

 ご教示ありがとうございます。それぞれ違う機関なので税申告のみも可能なんですね。ただ、軽自動車の場合は税申告を検査協会に代行で受け付けてもらっている状態なので、税申告のみというのは難しいのではないかと思います。

死亡者登録の車両については、今後も上司等と相談しながら対応策を考えていこうと思います。
 

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

放棄担当 No.65991

 私が昔所属していた部署では、例月で所有者(納税義務者)の死亡者リストをシステムから出力し、相続人と思われる親族(同居の配偶者、子等)に名義変更の依頼の通知を発送していました。
 その通知には、「名義変更が行われなかったら、来年度以降の納税通知書を宛名人に送付するかもしれないので、相続人で協議した上で必ず何かしらの連絡をください〜」という旨を記載していたような気がします。

 なお、本市を管轄する軽自動車関係の窓口は、登録・廃車と税申告の窓口が別々の組織(建物)となっており、中には廃車のみで税申告(税止め)をしないで帰ってしまう人もいるようです。
 そのため、廃車したのに納通が届いた〜という苦情があり、経緯を調べたら、税申告をやっていなかったというケースが過去にありました。
 軽自動車検査協会がワンストップで全ての手続を行ってくれればいいのですが、無駄に天下り用の組織を作った弊害ですね。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

獅子丸 No.65996

私どもでは、陸運局で登録(400cc超バイク)と軽自動車検査協会で登録(4輪車と125cc超バイク)が必要な軽自動車については、納税義務者(所有者または使用者)が死亡した場合は、相続人を思われる方に名義変更(所有者や使用者)の名義変更手続きを促す文書と納税義務者を決めていただく文書を送付しています。その文書で決めていただいた納税義務者に通知書を送付するようにしています。
 市役所ですべて対応できる原動機付自転車は、返送いただいた文書をもって納税義務者、所有者及び使用者も変更しています。
 やはり、元審査さんの見解と同じで死亡者への課税は、無効であるとの見解です。
 

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.66002

>>放棄担当さん
 ありがとうございます。当市を管轄する窓口は軽自動車検査協会と全国軽自動車協会連合会で同じ敷地内にありますが建物は分かれているようです。検査協会のホームページ上では税申告の案内もされていますが、もしかしたら同じような事例も今後出てくるかもしれません。
 放棄担当さんの所属されていた部署では、相続人から連絡のあった場合には、所有者及び使用者自体を変更されていましたか?それとも、宛名のみの変更でしたでしょうか。

>>獅子丸さん
 ありがとうございます。納税義務者を決めていただく文書によって変更するのは正確には宛名ですか?所有者や使用者は協会で申告がなされるまで変更しないのは何か理由があるのでしょうか。また、市役所で対応可能な車種にも四輪車等と同じ書類を送付しているのですか?

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

獅子丸 No.66028

わかりやすく説明すると、納税義務者A、所有者A及び使用者Aのうち、市役所で登録及び廃車ができる原付バイクは、返信文書により、B,B、Bに変更します。
ただし、陸自や軽協に登録及び廃車の権限があるものについては、納税義務者のみ変更しB,A,Aとします。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.66043

>>獅子丸さん

 そのような場合、電子端末システム上では所有者・使用者と納税義務者を別々に登録・管理できるのですか?当団体で用いている電子端末システムでは、別々に管理することができないもので。
 あともう一点お聞きしたいのですが、納税義務者を決めていただく文書を出してもらえない場合には、法定相続人共有で納税義務者とするなどの変更はされていますか?
 お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

獅子丸 No.66065

>>地方職員さん

 当市総合税システムでは、所有者と使用者を個別に管理が可能です。
納税義務者は所有者か使用者のどちらかを選択することとなります。
したがって、4輪で納税義務者のみ変更する場合は、送付先を設定することで、運用しています。
 あと、文書を返送していただけない場合は、本来なら課税保留をすることが正しい選択だと知りつつ、死亡者名義のまま送付しています。

Re: 軽自動車税 所有者死亡後の課税

地方職員 No.66071

>>獅子丸さん

 参考になりました。ありがとうございました。
 やはり軽自動車税はシステム上は所有者又は使用者どちらかが納税義務者になってしまいますよね。もう少し柔軟に設定ができるようになればよいのですが。
 これまで当市は納税通知書本体の宛名は死亡者名義のまま送付していました。今後は獅子丸さんの自治体で出されているような文書を送ることを検討していますが、返送していただけない場合には職権で四輪車や126cc以上の二輪車でも法定相続人共有名義とすることを検討しています。固定資産税では比較的行われている方法ですが、比較して軽自動車税は地方税法が詳しく書かれていない分このような運用で問題ないのか考えています。

議会提案条例を理事者が一部改正すること

法制執務初心者 No.66069

 議会基本条例(市会案)に専決処分の指定及び報告について規定されており、
市営住宅等の使用料等の支払又は市営住宅等の明渡しの請求に係る訴えの提起、
和解及び調停に関することも指定されています。

 今回、単独住宅の設置及び管理に関する条例案を上程するに当たり、制定条例の
附則で議会基本条例の一部改正することは差し支えないものなんでしょうか?

Re: 議会提案条例を理事者が一部改正すること

千葉議会人 No.66070

 地方自治法第180条による委任専決事項の提案権については、「長は、議長に対して事件を指定して議決を依頼することができる」(行実30.12.17)とあるように、議員に専属しますので、長が提出する条例案において専決指定事項の追加提案を行うことはできないと思います。

水道管の移設補償費の考え方

よし1234 No.66052

下水道工事に伴い水道管の移設が必要となり、移設補償費が発生することになります。
補償費の算定については、現状復帰に要する費用から資産減耗分を控除した分が、補償費であると理解しております。
そこで、耐用年数を超えた水道管を移設する場合の減耗分の額は、複成価格を上回る額となり、補償費が発生しない場合もありますか。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

安藤 No.66055

国費補助対象としては補助対象外となると思いますが、現実的には原因者負担として補償が必要でしょう。(水道事業者が自らの費用で移設する根拠がありますか?)

Re: 水道管の移設補償費の考え方

よし1234 No.66056

安藤様 投稿ありがとうございます。
国庫補助対象になるのは、複成価格から減耗分を控除した額であるが、下水道会計から水道会計への補償費の支払いは、複成価格になるのでしょうか。現状の価値分を補償すればよいのでしょうか。
下水道工事が実施されなくてっも水道管の更新を行わなければならないとした場合の取り合う使いはどうなるのでしょうか。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

安藤 No.66057

下水道工事が原因であり、破損も漏水もしていない水道施設の工事を水道会計が行いますか?
ただ、元々更新工事の予定があれば別です。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

よし1234 No.66060

安藤様 ありがとうございます。
本件については、元々、水道管の更新計画があり、下水道工事に合わせて行っています。
そうした場合で、耐用年数を超えた水道管の補償費は、どのように算定すればよいのか。投稿をしました。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

安藤 No.66062

>元々、水道管の更新計画があり、下水道工事に合わせて行っています。
↑これって最初から書いて欲しい情報です。

であれば耐用年数を超えた補償は不要と思われます。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

よし1234 No.66063

安藤様 何度も返信投稿をいただきまして、ありがとうございました。
また、最初の投稿で、情報が不足していたこと、申し訳ありませんでした。
「下水道会計から水道会計への補償費の支払いは、行わない」ことで処理したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 水道管の移設補償費の考え方

よし1234 No.66064

安藤様 何度も返信投稿をいただきましてありがとうございました。
「下水道会計から水道会計への補償費の支払いを行わない」ことで処理したいと思います。
これで、モヤモヤが解消しました。
本当に、ありがとうございました。