過去ログ [ 571 ] HTML版

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お尋ねします。

当自治体も構成員となっており、負担金を支出しているA団体があります。
今回、同じA団体に加盟しているB社の忘年会(宿泊)に個人として招待を受けました。

この場合B社は利害関係者に当たるのでしょうか。
また、忘年会への参加は一般に禁止される旅行に当たるのでしょうか。
>倫理さん
>今回、同じA団体に加盟しているB社の忘年会(宿泊)に個人として招待を受けました。<
>この場合B社は利害関係者に当たるのでしょうか。<
許認可・行政指導等の監督権限があるか、補助金・契約等の相手方にならないかによって判断されると思います。
負担金を支出している団体の構成員というだけでは補助金等の交付先に当たるかどうかは不明です。

>また、忘年会への参加は一般に禁止される旅行に当たるのでしょうか。<
忘年会(宿泊)というと、客観的には「宴会旅行」でしょう。乾杯だけしてトンボ返りとかでもなければ、「旅行」と判断されると思います。そもそも、自分の分の費用負担ができなければ供応に当たると思います。
A団体の忘年会ならまだしも、構成員個別の行事に参加する理由がよくわかりません

Re: 公務員倫理規定で禁止されている旅行について

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66265

>個人として招待を受けました

例えば、●●課の○○課長としてではなく、個人として?
何か探りを入れるためという具合に、危ない気がしますね。

A団体の懇談会なら分かりますが…!!

旅費について

やーさん No.66230

お尋ねします。
A市で会議があるが、A市内の宿泊先がいっぱいの為、隣のB市に宿泊した。
この場合、旅行命令はA市のため鉄道賃をA市まで支給すべきと考えるが、宿泊先のB市までしか出せないと制限をかけることは可能か?
ちなみに条例では旅費法第6条と同じ条文である。

Re: 旅費について

mutu No.66231

質問にB市までしか出せないとありますので、B市の方が近いという前提で回答します

仮に、B市の宿泊施設までの旅費しか出さなかったとしたら、ホテルから業務先まではどうやっていくのですか?

業務を行うための旅行命令であり、宿泊するための旅行命令ではありません。

Re: 旅費について

やーさん No.66234

そのとおりですよね!
現状は、日当を使いなさいといことですが、そもそも旅行命令の目的地までの鉄道賃を出さないという決まりを作るのは不可能と思います。
本来目的地まで鉄道賃を出し、そこから宿泊地までの移動は日当に含まれるのではないでしょうか…

Re: 旅費について

774 No.66236

日当に交通費が含まれるって斬新ですねw

Re: 旅費について

K66 No.66240

>日当に交通費が含まれるって斬新ですね

当方では、この考え方で旅行命令をする場合があります。
あくまで日当の範囲内の、ある一定の額までですが。
当方のローカルルールなのかもしれませんが、「斬新」という感覚を持たれる方もいらっしゃるんですね。

逆に774さんにお聞きしますが、日当の性質ってどうお考えですか?
「ご苦労さん」の慰労費的に考えてます?

Re: 旅費について

774 No.66242

諸雑費でしょ?

Re: 旅費について

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66243

日当!?
日当なんて支給されるの。うちでは、かなり昔に廃止されましたけど…

Re: 旅費について

mutu No.66249

当県では、日当と言っていますが、中身は諸雑費ですね。
その内容はいろいろあるようで、例えば霞ヶ関まで上京する場合、運賃の積み上げは、浜松町まででそこから先の電車賃は日当で支弁することとなっています。
無論、霞ヶ関からホテルまでの電車賃も

Re: 旅費について

シェイミ No.66250

 当自治体の積算は、下記のとおり行っています。合理的で私としては異論はありません。(宿泊先の選択は任意ですから。)
@旅行先(A市の会議場)へ、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費を支給
A旅行先と宿泊先との交通費が必要であれば、日当で対応

Re: 旅費について

チラミ No.66252

国の旅費支給の考えでは、日当の半額は目的地内の移動交通費、半額は昼食等の諸雑費の相当分、というのがありました、今は知りませんが

Re: 旅費について

K66 No.66257

で、774さんの団体では、日当(諸雑費)に交通費を含むという概念はないということですか?

Re: 旅費について

やーさん No.66261

mutuさんのところは、霞ヶ関までの地下鉄代は出ず、JRの最寄駅までしか出ないのですか?

Re: 旅費について

会計課長OB No.66262

やりとりを拝見すると、私の自治体で12,3前までやっていた制度と同様の制度の団体と、改正後のものと類似の制度で行われていると思われる団体の方が、入り混じっているようです。私の周辺の自治体も新旧の制度が混在しています。
以前は、どこの自治体も日当があり、路程図なるものもありました。そのころは、例えば霞が関に出張の場合は、東京都区内までの鉄道賃は当然出ましたが、その後の地下鉄、バス等は、日当で対応でした。
当自治体では、12、3年前に制度改正があり、路程図や日当が廃止され、「乗換案内」や道路ナビのようなシステムを使用して目的地までの運賃や移動距離を計算し、日当は廃止されて、旅行雑費になり、かなり減額されました。
結局各団体の制度設計次第でしょうが、目的地のA市までの旅費を支給しない運用は考えにくいと思います。

Re: 旅費について

mutu No.66263

mutuさんのところは、霞ヶ関までの地下鉄代は出ず、JRの最寄駅までしか出ないのですか?

という質問がありましたので、

最寄駅まででなく、浜松町までです。
飛行機で行きますので、23区の場合、浜松町までが運賃の計算対象です。
※最近は、京急を使うことが増えましたが、依然、浜松町までを基準にしています。

20年以上前は、電車で行くこともありましたが、その時は、東京駅まででした。

確定申告時のマイナンバー取得について

しんこく No.66239

日々の業務お疲れ様です。
確定申告も間近になってきましたが、その準備の中で税務署より市町村で申告を受ける際に、マイナンバーの記載と合わせて、マイナンバーカードを持参された方はその写しを添付、通知カードを持参された際には、通知カードと本人確認書類の写しの添付させるように言われましたが、市町村の担当者が、申告人よりそれらを預かりコピーを取ることは問題ないのでしょうか?
税務署は写しはつけることと言いますが、それは申告人が添付するのか、職員が提示された書類をコピーして添付するのかで大きく変わると思います。
実際、適法、違法についてお詳しい方、ご教授願います。

Re: 確定申告時のマイナンバー取得について

元審査 No.66247

>本人確認書類の写しの添付させるように言われました

税理士等の代理人が申告するときには、本人確認書類の写しも添付する必要がありますし、郵送の場合も同様に写しを添付する必要があります。

ということは「税務署が確認できるようにする」ことが求められているような気がします。「市町村が自らの責任で確認する」ことまで要求されてはいないのでしょうかね。

>申告人よりそれらを預かりコピーを取ることは問題ないのでしょうか?
本来は、本人が原本とコピーを持参し、市町村で照合してからコピーを提出させるのでしょうが、原本だけしか持参していないときに空手で帰らせるのが適当な対応とも思えませんので、市町村が本人の同意を得てコピーをしても問題はないと考えます。
もちろん、その過程で事故が起きたら責任問題となるのは当然ですが。
なお、そもそも個人番号を書いてないしカードも持っていない場合は、その旨記載して受け付けても良いはずですから、本人が拒否したら無理やりコピーする必要はないと思います。

Re: 確定申告時のマイナンバー取得について

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66248

本人の同意を得てコピーするのは問題ないと思うが、写しの費用はどうするのか?
A4判1枚10円徴収するのか。それとも無料?

庁内にコピーサービス機が設置されていれば、本人負担でコピーしてもらえばよいのではないか。
まあ、申告会場に設置してあるコピー機を使ってコピーすれば処理が速いですし…
どちらがよろしいのでしょうかね。
私なら、本人の同意を得て、そっとコピーして処理しますがね。
>マイナンバーカードを持参された方はその写しを添付、通知カードを持参された際には、通知カードと本人確認書類の写しの添付させる
>実際、適法、違法について

この行為の法的根拠は、ここで聞く前に税務署に確認すべきでしょう。
言った税務署しか分からないのではないでしょうか。

Re: 確定申告時のマイナンバー取得について

忠告者 No.66256

以前のスレに、運転免許証のコピーを求めるとの話題がありましたが、マイナンバー法ほか関係法令には、根拠となる規定はないでしょう。(確認はしておりませんが。)
おそらく、国の通知の類に記載されているのではないでしょうかね。
同じような話題を蒸し返す結果となるおそれがありますよ。
以上、忠告しておきます。
>しんこくさん

>税務署は写しはつけることと言いますが、<
(法律上どういう位置付けかは知りませんが)税務署の申告受付の一部を手伝っているのですよね?
税務署に聞くしかないのじゃありませんか。

国民年金法第108条に対する回答について

照会回答 No.66241

いつもお世話になってます。次の件についてよろしくお願いいたします。

日本年金機構から、国民年金法第108条に基づく所得照会が届きました。
普段はこれに対する回答を行っているのですが、今回は

被保険者 a様
照会対象者 元aの旦那様

となっています。
先月に離婚して別世帯の人間になっているのに、この法を根拠としての照会が正しいのかどうか、というより出来ないのではないかと思うのですが、どうでしょうか?

(抜粋)
国民年金法
第108条 
2  厚生労働大臣は、年金給付又は保険料に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主の資産若しくは収入の状況、受給権者に対する厚生年金保険法 による年金たる保険給付の支給状況若しくは第三十六条の二第一項第一号 に規定する政令で定める給付の支給状況又は第八十九条第一項第一号 に規定する政令で定める給付の受給権者若しくは受給権者であつた者、同項第二号 に規定する厚生労働省令で定める援助(厚生労働省令で定める援助を除く。)を受けている者若しくは受けていた者、同項第三号 に規定する厚生労働省令で定める施設(厚生労働省令で定める施設を除く。)に入所している者若しくは入所していた者、第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助を受けている者若しくは介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第七条第六項第一号 及び第四号 から第六号 までに掲げる法律の規定による被扶養者の氏名及び住所、個人番号その他の事項につき、官公署、共済組合等、厚生年金保険法 附則第二十八条 に規定する共済組合若しくは健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
>照会回答さん
離婚前の期間に関する照会ととらえる余地はないのですか?

補助金申請者と工事契約者について

あほ No.66162

補助金手続についての質問です。

補助金申請者に対して補助金交付決定を行った後、申請者とは異なる親会社が工事契約、代金支払を行っても問題はないのでしょうか。
ちなみに親会社と申請者は資本的に経済的一体性を有し、補助金申請に対して親会社から子会社に委任状があるそうです。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

安藤 No.66164

>申請者とは異なる親会社

交付決定者と異なる場合はダメだと思います。
実績報告書の予算精算書が作成できないですよね?
(交付決定者の資金移動なし)

Re: 補助金申請者と工事契約者について

あほ No.66166

有り難うございます。

親会社から申請者に対して申請の委任状があったあった場合もですか?

また、補助金は負担付贈与たる性質を有しますが、負担を第三者が行うのは第三者弁済が認められている以上、特に問題ないと考えることはできないでしょうか?

Re: 補助金申請者と工事契約者について

安藤 No.66167

補助金申請者が適格であることを確認・審査して交付決定を行っているはずです。
第三者に委任することを交付要綱で認めていれば可能です。
※親会社が子会社に委任する【理由】は何ですか?ここまでの書き込みによると最初から親会社申請すれば良かったのでは?と思います。
(補助金に申請者の所在地要件等があり、それをクリアするため?)
そもそも「補助金申請の委任」とはなんですか?
申請段階だったら委任するというのもぎりぎり分かるのですが、質問では交付決定済みです。
工事を別会社が行うということですので、請求の代理でもなさそうですし。
工事を別会社が行うということで、請求権を譲渡したの?
ただ、補助金請求権は譲渡できないという規定を置いていませんか?

ひょっとしたら次のような事実関係になっていません。

補助事業者が関連企業として工事施工業者を持っていた。
補助事業の実施にあたっては関連企業に発注した。
関連企業は請求書を補助事業者に提出した
仮にこれであれば、あくまでも補助事業は補助事業者が実施したことになりますけど

ただ、これはあくまでも推測です。もう一度事実関係を整理してください。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

元帳 No.66174

>委任状があるそうです。<
伝聞ということは提出されていないわけですね。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

あほ No.66179

御返信いろいろありがとうございます。正確な事実関係を書きます。

まず、補助金制度については、申請者の建物内にとある動産を設置する場合に補助金を交付するという制度です。

そして、とある建物管理者が補助金申請を行い、補助金交付決定を行いました。

しかし、建物管理者とは別に建物所有者(完全親会社)がおり、その建物所有者が工事契約・代金支払を行ったというものです。

建物所有者の方は行政の補助金手続には詳しくなく、補助金申請だけ子会社である建物管理者に委任をしたようです。
当該委任状の提出は受けています(もちろん申請時に)

ただし、工事契約・代金支払を親会社が行うということは想定していなかったので、問題がないかということを御相談させて頂きました。

当補助金制度については建物を所有している親会社と建物を運営している子会社というパターンは割と多いこと、
当該事案における子会社と親会社は資本関係上実質的に同一であると認められます。


個人的には、要綱上、補助金申請の委任を許す規定はないものの、逆に禁ずる明文の規定もないこと、
その実質的な趣旨は、補助金対象である動産の設置が申請者である建物内に設置され、維持管理も申請者が行っている以上、補助金手続の枠内を逸脱しておらず、また運営主体と所有者が異なることが多いという実情に鑑みて委任を容認する趣旨であると解されること、から問題はないのではないかと考えています。

また、負担付贈与契約という観点から見ても、第三者弁済が認められることととの均衡上、負担を第三者が行うことは属人的なものでないかぎり認められると解されることからも問題はないと考えられます。

いかがでしょうか?

Re: 補助金申請者と工事契約者について

元帳 No.66180

>あほさん
>当該委任状の提出は受けています(もちろん申請時に)<
なら、交付決定時に解決済みでしょ。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

安藤 No.66181

ご自分の都合の良い解釈をされるようなので、お好きにどうぞ。

 

No.66182

交付決定した以上、何とか補助金支払いを実現させる方法を編み出すのは当然でしょう。

Re:  

安藤 No.66184

>交付決定した以上、何とか補助金支払いを実現させる方法を編み出すのは当然でしょう。

取り消し条項もあるでしょうし、「何とか補助金支払いを実現させる方法を編み出す」のは当然ではありません。
もっと正確な事実関係を書いてください。
「建物内にとある動産を設置する場合」とありますが、今回の場合、補助金申請書では、だれが動産を設置することとなっていたのですか(動産の所有権は?)
その後、補助事業が行われたのですが、誰がその動産を設置したのですか?
ちなみに、設置時にほかに条件があったのであれば、その条件はクリアされていますか?

要するに、補助事業が適切に行われたかが正確に書いてありません。

スレ主は、資本関係をしきりに強調されていますが、資本関係があろうがなかろうが別法人です。このことは無視したほうがいいと思います。
>負担付贈与契約という観点から見ても、第三者弁済が認められることととの均衡上、負担を第三者が行うことは属人的なものでないかぎり認められる

他者の資金で設置可能なら補助要らないじゃんw

Re: 補助金申請者と工事契約者について

元審査 No.66199

補助申請時に委任状が提出されているということですが、その委任状はなんのためのものですか?
親会社の建物に親会社が動産を設置する旨の申請で、子会社が補助申請書を提出するというのは、子会社が親会社の委任を受け、そのことを表示した(委任状が提出されている)上で親会社の代理人として補助申請したということですか?
その場合の法的効果は、直接親会社に帰属するのではないでしょうか。
そのうえで、交付された補助金を代理受領することまで委任事務に含まれているのであれば、駄目ということは難しいと思います。

なお、今回、本人(親会社)ではなく代理人(子会社)に対して補助金交付決定をした理由はなんですか。
 前提として考えている「補助金申請の委任を許す規定はないものの、逆に禁ずる明文の規定もないこと」とは、申請行為(書類の作成及び提出)についてであって、申請者(補助金を誰が受け取るか)が別の事業者でも大丈夫ということではないでしょう。
 委任状の提出も、申請行為を業として行えるのは通常、行政書士のみなので、無償委任であることを証するために提出を求めるものだと思われます。
 それは親会社と子会社の関係であっても同じです。別法人である以上、資本関係等は関係ありません。
 また、補助金の交付と負担付贈与契約の関連性がいまいちわかりません。補助金の交付も申請に基づく属人的なものであり、譲渡は認められないと思うのですが。
 

Re: 補助金申請者と工事契約者について

税務課法制担当 No.66209

委任の内容が「申請代理」であれば、当然、親会社名義での申請(代理なので、名義は代理人ではなくて、本人)にあると思われます(元審査様も記載のとおり、その成果は直接親会社に帰属すると考えます)。
 この場合「申請代理」の書類が添付されていたのに、補助申請を受けた側で間違って代理人名義での申請を指導し、同名義で補助決定を出してしまった、ということであれば、何らかの救済措置を行って(親会社について、審査要件の充足を確認して、申請書の記載指導の誤りとして、申請名義の訂正を容認する?)補助を有効とする方針も、まあありかなと思いますが、補助手続上可能かどうかは、ご確認ください。
 一方、「他人名義の建物について、動産を設置する」ことについて、設置の許可という意味での「委任状(建物管理や処分に関する委任)」であるのならば、当然支払等も子会社がすべきで、補助金の受領も子会社でしょう。完全子会社とのことですので、その旨伝えれば、必要な書類も用意できるのではないかと思います。
 ところで、申請行為の代理については、非独占業務ですよね。行政書士以外でも業として行えると思うのですが、すみません。詳しくはないので、気づいた部分だけ。。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

古米 No.66210

>申請者の建物内云々
申請者=所有者 ということのはず。

>建物管理者が補助金申請を行い云々
建物管理者≠所有者
よって
建物管理者は申請者にはなれない。

>補助金対象である動産の設置が申請者である建物内に設置され、
そもそも違うでしょう。

建物の所有者=親会社
動産の設置者(所有者)=親会社
補助金申請者=子会社(親会社とは別法人)
補助金交付先=子会社
で、補助金が交付されるのですね。
動産設置に対する補助金ではなく、動産の運営管理に対する補助金でしたか。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

元帳 No.66213

おそらく、税務課法制担当さんが想像しているような、申請時のボタンの掛け違いがあったのでしょうね(程度の差はあれ)。
委任状はついていたとのことですので、そのときに整理すべきであったのでしょう。

そのような齟齬があった場合に、後から屁理屈つけるか(スレ主さんの方法?)、間違いを認めて修正するか(税務課法制担当さんの提案)、間違いの責任は相手に負わすかは、その自治体の判断でしょう。

>あほさん
どんな理由をつけようとも、今、方法を考えているという点で事務の進め方としては落第点です(前任者のミスというならば同情します)。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

あほ〜 No.66214

事実関係補足2

補助金は建物に動産を「設置する」場合に交付されるものです。

申請権者は所有者(親会社)、建物管理者(小会社)いずれであっても設置する権限があればOKです。

工事契約が親会社の方が行っていたのは補助金交付決定後に判明したものです。

最終的な補助金振り込み先も親会社の方に行ってほしいようです(補助金請求権者は子会社名義 この請求の際にも委任状を用意するようです)。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

あほ〜 No.66215

補足3

本件で問題となっている委任状は補助金申請についての委任状です。

動産を設置する権限はもとからあるようです。
申請権者に、親会社子会社どちらもなれたとしても、それはどちらも申請することができるということだけです。(名義人として)

申請できるということと、交付決定されるということは全然意味が違います。

今回は、子会社が補助金を申請し、子会社に対して交付決定されているわけですから親会社は補助金を受け取る権利はありません。
子会社が親会社の代理人で、親会社を当事者とする補助金申請をされていれば、親会社に対して補助金交付決定をしているはずですが、そうはなっていないのでしょう

そうすると、今回の事例は簡単に言うと、子会社が交付決定された補助金を受ける権利を親会社に譲渡した形になります。

一般的には、補助金交付要綱の中で、補助金を受ける権利は譲渡できないという規定を置いていますが、今回はどうなっているか確認してください。
譲渡できない規定があれば、その段階でアウトです。

次に、仮に譲渡できる規定になっていたとしても、譲渡契約は結ばずに、親会社が設置したのであれば、その段階でアウトです。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

古米 No.66221

設置費用の支払者ではない子会社が、設置をした申請者ということですね。
そして、補助金の請求は、設置したが設置費用を負担していない子会社名義で行い、補助金の支払いは、設置はしていないが設置費用を負担した親会社へ親会社からの委任状添付で行うということでしたか。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

安藤 No.66222

手続きを委任された子会社を補助申請者とした理由を教えてください。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

元帳 No.66223

・申請手続は委任
・工事は直接契約
・請求手続は委任(予定)
相手の考えは当初から首尾一貫しているように見えますね。

>建物所有者の方は行政の補助金手続には詳しくなく、補助金申請だけ子会社である建物管理者に委任をしたようです。<
詳しくないのはどっちかしら?
あほさんが虚偽の申請で騙されたと思っておらず、かつ、補助金をなんとか支払いたいと真剣に考えておりますので、たぶん納得してもらうことは不能だと思いますよ。

Re: 補助金申請者と工事契約者について

安藤 No.66228

>動産を設置する権限はもとからあるようです。

根拠がありますか?
安藤うるさい
1行質問を繰り返すな。まとめられないなら出てくるな

充当後の残還付加算金について

事務員 No.66145

お世話になります。

国保保険料の還付加算金についてお尋ねします。

過誤納金が発生したが、滞納があるため充当した場合についてです。

充当した時点で還付加算金を計算したところ加算金が付きました。

しかし、充当額は元の過誤納金だけで満たされたため、還付加算金だけを還付することとしています。

ここで疑義ですが、
@この還付加算金は返してよいのか、ということです。
 地方税法17条の4の条文「地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの規定により還付し、又は充当する場合には、・・・その還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。」とあります。
 ぎょうせい編纂の市町村事務要覧には「エ 加算金を還付・充当する時期:還付加算金を還付し、又は充当する時期は、過誤納金を還付し、又は充当する時期であることに留意すること」とあります。また、「ウ 還付加算金の加算:「還付又は充当をすべき金額に加算し」とは、還付加算金を過誤納金に加算して還付し、又は充当することをいうものである」とあります。
ここから疑義が生じたのが、加算金は、それだけで返してはいけないのか、ということです。過誤納金を充当するときに一緒に充当するか、過誤納金を還付するときに一緒に還付するか以外の方法では還付してはいけない? 「加算」という言葉が気になりました。
どう思われますか。

Aこの還付加算金の消滅時効は5年でいいか。
最近、厚労省から、還付加算金の消滅時効は5年だから気を付けるように、と通知がありました。
通常は、還付金の消滅時効は2年で、その時効を迎えると、還付加算金も消滅すると認識しているため(民法第144条)、5年時効は気にならないところですが、還付加算金だけ返す場合は今回の5年時効が効いてくるのかと思っています。
どう思われますか。

Re: 充当後の残還付加算金について

元組合職員 No.66154

@ 返してよいと思います。
A 5年でよいと思います。
 国民健康保険法第110条の2の規定により、国民健康保険料の賦課決定期間は2年と制限されています。ただし、減額の賦課決定は国民健康保険法には規定されていないため、その根拠法は地方自治法となり、その第231条の3第4項の規定により地方税の例によることとなります。
 地方税法第17条の5第4項では「地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して5年を経過する日まですることができる。」と規定しています。したがって、厚労省は、この減額賦課決定に伴う還付金及び還付加算金の消滅時効を5年と言っているものと思われます。

Re: 充当後の残還付加算金について

事務員 No.66156

元組合職員様

コメントいただきありがとうございます。

どちらかと言えばレアケースだと思いますが、条文を読み込んでいるうちに、もしかして本体がないのに加算金だけ返したらまずいので、と急に不安になりお伺いを立てた次第です。

実務では、充当後、残還付があり、充当した時に計算した加算金と、残還付を還付する時に計算した加算金を返すケースなど、いろいろなケースが発生するので、システムまかせにせず、自分で理解できるよう正確な知識を身につけたいと思います。しかし、なかなか議論をできる職場環境になく、かといって実務提要にはそれほど多くのケースは掲載されていないため、こういったフォーラムがあるのを知って、今後利用させていただこうと思っております。

Re: 充当後の残還付加算金について

雑務屋 No.66186

事務員様

日々お疲れ様です。

もうクローズしているようですが、丁度、私も同じ悩みを抱えていたところなので、蒸し返しの質問で恐縮ですがさせてください。

消滅時効の起算日はいつにしていますか。

当方は、充当後に充当通知書を送付しており、その通知に残還付加算金の額をその時点の額として掲載していますので、充当通知書(兼残還付加算金通知書)が時効中断の効力を発生させたとして、充当通知書の到達推定日(発送日の翌日)の翌日から起算しています。そこから5年で消滅時効完成としていますがいかがですか。

Re: 充当後の残還付加算金について

元審査 No.66189

>加算金を還付・充当する時期:還付加算金を還付し、又は充当する時期は、過誤納金を還付し、又は充当する時期であることに留意すること

というのは、加算金は充当後に別途計算するのではなく同時に行ってくださいね、という意味だと思います。

なので、充当後の還付加算金というものを考える必要はなく、あくまで充当時点の「過誤納金+還付加算金の合計額」から充当するのであって、充当残の金額があれば当然還付するものと考えます。

Re: 充当後の残還付加算金について

通りすがり担当 No.66192

雑務屋さんに便乗したようで申し訳ないですが
ちょっと疑問を持ちましたので投稿させていただきました。

「Aこの還付加算金の消滅時効は5年でいいか。」

保険料還付金の請求権については、国民健康保険法第110条で時効消滅期間を2年と規定しています。
(元組合職員様が指摘している国民健康保険法第110条の2の規定は、あくまで賦課決定に関することだと思います。)
また、地方税法第17条の4で還付加算金について「・・・還付し、又は充当する場合には・・・その還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。 」としており、あくまで「還付」又は「充当」することを要件としています。

○この保険料還付金を未納保険料に「充当」する場合
 還付加算金のみを支給することになり、請求権は地方自治法第236条により5年の消滅時効が適用されます。これは、事務員様の理解のとおりだと思います。

○未納保険料は存在せず、「還付」する場合
 保険料還付金の請求権は、国民健康保険法第110条により2年の消滅時効が適用、還付加算金の請求権は地方自治法236条により5年の消滅時効が適用されますが、
2年経過後には、地方税法第17条の4「・・・還付し、又は充当する場合・・・」ではないので、保険料還付金が請求できない。
つまり、厚労省が5年と指摘していますが、実務的には2年経過後には請求できないという事態が起こりうる?
 そうでないとするならば、保険料還付金の請求権がない(時効により消滅した)場合でも、還付加算金のみを請求することができるということでしょうか?

皆様のお考えを聴かせていただけると幸いです。

Re: 充当後の残還付加算金について

事務員 No.66200

雑務屋様

充当時に発生した還付加算金だけ残ってしまった場合、還付加算金のみの消滅時効の起算日は雑務屋様と同じ認識です。


元審査様

充当する時点で、充当する過誤納金に加算率をかけて付いた還付加算金を足して充当元金額として充当する→ 
充当残がでれば還付加算金も含めて還付する、
という認識です。

充当残の内、還付金部分があれば還付金については2年時効で管理し、充当時に付いた還付加算金部分は5年時効で管理する、
という認識です。

御認識は同じでしょうか。


通りすがり担当様

引用「○未納保険料は存在せず、「還付」する場合、保険料還付金の請求権は、国民健康保険法第110条により2年の消滅時効が適用、還付加算金の請求権は地方自治法236条により5年の消滅時効が適用されますが、2年経過後には、地方税法第17条の4「・・・還付し、又は充当する場合・・・」ではないので、保険料還付金が請求できない。つまり、厚労省が5年と指摘していますが、実務的には2年経過後には請求できないという事態が起こりうる? そうでないとするならば、保険料還付金の請求権がない(時効により消滅した)場合でも、還付加算金のみを請求することができるということでしょうか?」


私の認識では、還付金の消滅時効2年が完成すれば、還付加算金も請求できなくなる、です。
還付金の請求権が消滅した時点で、還付加算金の請求権も同時に消滅すると認識しています。

@民法第144条 (時効の効力)「時効の効力は、その起算日にさかのぼる。」自由国民社「口語六法全書」によると、この条文の解釈として、「時効による権利の取得または消滅は、時効が完成したときではなく、そのはじまりにさかのぼって、そういう効果が生じていたものとして扱う。」

また、注釈には金の貸し借りの例があり、「時効により債務が消滅した場合、時効完成時点で債務を免れることになるなら、その時点までの延滞利息を払わなければならないことになり、「古い話を持ち出すな」という時効制度の本来の趣旨が失われることになる。このような事態を防ぐためには、時効のはじまりから債務がなかったことにすればよい」という趣旨の説明があります。

延滞利息は加算金のことと言えると思いますので、還付金の消滅時効が完成すれば、起算日に遡って債権債務が消滅するため、還付加算金も付けなくてよい、と認識しています。

Aぎょうせい編集「市町村事務要覧(税務)」2292頁に、「延滞金を成立させる基本的な請求権は本税に従属する権利であるから、本税が存続する限り存続し、本税が時効により消滅したときは同時に消滅する」とあります。

延滞金と還付加算金は表裏一体の性格にあるとされていますので、還付金が時効により消滅したときは、還付加算金も同時に消滅する、というふうに読み替えができると思います。
いかがでしょうか。

Re: 充当後の残還付加算金について

通りすがり担当 No.66203

事務員様
>「私の認識では、還付金の消滅時効2年が完成すれば、還付加算金も請求できなくなる、です。
還付金の請求権が消滅した時点で、還付加算金の請求権も同時に消滅すると認識しています。」

私も認識としては全く一緒です。
保険料還付金が充当されるのか還付されるのかで、被保険者が得られる利益(請求することができる期間)に差が生じることに矛盾を感じますね。
また実務的にも、還付加算金で消滅時効5年と(実質的な)2年で二重管理が必要になりますから、こちらも悩みどころです。

Re: 充当後の残還付加算金について

市太郎 No.66204

昭和53年7月17日最高裁判決(第二小法廷)では、還付加算金の性格について次のように判示しています。参考になれば幸いです。

【判決要旨】
 還付加算金は、各租税法に規定する各種還付金並びに過誤納金の還付に当り、原則として還付金等の発生の日から還付の日までの期間に応じて年7.3%の割合で加算されるものであるが、この過誤納金に附される還付加算金のうち、誤納金にかかる還付金ついては損害賠償金の性格は全くないのであって、これらの加算金は租税を滞納した場合には延滞税とのバランス等から考慮された一種の利子と解するのが相当であり、また、過納金は租税債務の消滅により発生するもので、その原因は様々のものがあり、国家賠償責任を発生せしめる違法な行政処分に基づくものもあり、そうではない場合もあるが、各種加算金に対する国税通則法58条還付加算金の規定は、各種還付金と過誤納金を区別することなく、これらの還付に当たっては一様に加算金を附することとしているのであるから、この点からすると過納金に附する加算金も前記のとおり一種の利子と解するのが相当であるとした原審の認定判断は正当である。

Re: 充当後の残還付加算金について

事務員 No.66218

通りすがり担当様

確かに、還付できずに時効で落ちてしまったということは裏返せばその人に滞納がないということ、充当されたということはその人に滞納があるということで、滞納がある人の方が、結果的ですが、還付加算金を請求できる期間が長くなる、という理不尽が発生することもおこります。
(そのような理不尽がないよう、時効を迎えようとしている人には、時効前通知を送って時効を迎える還付金があることをお知らせしています。ただし、何回もそれを繰り返すと、いたずらに時効を伸ばしてしまい、それはそれで債務管理的に適切でないと認識していますので、1回だけの通知にとどめています。)

また、データ管理もおっしゃられるとおりややこしいです。特に、充当して滞納がなくなって、還付加算金のみ未還付になっていた場合、その後に、新たな滞納が発生した場合は還付加算金を滞納保険料に充当しなければならないと認識していますが、その捕捉がシステム的にできず手処理で抽出するため手間がかかっています。


市太郎様

判例のご紹介ありがとうございます。

還付加算金は利子なのですね。

ということは、前述の民法の規定により、民法還付金本体が消滅時効を迎えた時点で、起算日に遡って還付加算金も消滅する、という説を裏付けてくれている気がして嬉しいです。

Re: 充当後の残還付加算金について

市太郎 No.66224

>民法還付金本体が消滅時効を迎えた時点で、起算日に遡って還付加算金も消滅するという設

 大正9年の大審院判決においても「時効の効力は、その起算日に遡る故に元金債権が時効により時効により消滅したる時は、その効力は起算日に遡り元金債権はその日以後においては存在せざることとなり、一旦起算日以後に発生したる履行遅滞に基づく損害金債権は元金債権の消滅の結果として当然発生せざるものとす」とされていますので、その解釈で正しいと思います。

 したがって、2年が徒過し還付金が時効消滅となったのに、還付加算金だけ支払うということはあり得ないでしょう。

 また、ご承知のこととは思いますが、念のため加えると、還付金は返金したものの還付加算金を付けていなかった場合や、還付加算金の起算日を「保険料の納付日の翌日」ではなく、「保険料変更日の翌日から起算して1月を経過する日の翌月」としていた場合などは、2年経過しても時効により消滅とはなりません。

Re: 充当後の残還付加算金について

事務員 No.66226

市太郎様

ありがとうございます。

こんな判例もあるのですね。勉強になります。

仮の話で恐縮ですが、納付義務者の有利なほうで考えようとすると、還付金と還付加算金は、それぞれ独立したものだ、としてとらえ、還付金債権債務が2年で消滅しても、還付加算金だけは5年間請求できる、といった考え方もあると思います。

しかし、還付金は時効で落ちているのに還付加算金だけ返そうとすると、加算金計算の終期である「過誤納金の還付のためにした支出伺について決裁が行われた日」はいつか?という点をクリアにしなければ加算金計算ができません。

 当方では、請求後、還付金を実際に口座に振込み処理をする際に、財務処理で支出命令決議という決議をして会計部門に支出をしてもらいます。この支出命令決議の決裁日を「支出伺いについて決裁が行われた日」としています。

 ただ、過誤納金の還付金が時効になっている場合、過誤納金を還付するために支出伺はしていないので、「過誤納金の還付のためにした支出伺について決裁が行われた日」は存在しないのではないか、という悩みが生じます。

還付加算金の還付のためにした支出伺について、「過誤納金の還付のためにした支出伺」と読み替えることができるのか、ということです。

ぎょうせい編集「市町村事務要覧(税務)2424頁には、
「過誤納金とは、納付された税金又は徴収された税金のうち、・・・国等の不当利得とされるものをいい・・・」
「還付加算金とは、還付金等を還付する又は充当する場合に、その還付金等に付する利子のことで・・・」
とあります。
 過誤納金は税金本体で、還付加算金は利子で、それぞれ違うものとして定義されていますので、過誤納金を還付加算金と読み替えることができるのか疑問です。「過誤納金等」ではなく「過誤納金」と明記されていますので勝手に読み替えることに抵抗感があります。

地方税法は実際に還付される還付金についての計算方法等の規定を設けているだけで、時効で返すことができなかった還付金についての計算方法等までは想定していないと認識しています。 
それは、民法第144条があり、時効消滅した還付金の加算金計算をする場合が想定できないからではないか、と思います。(市太郎様にご提供いただいた判例もこの条文に沿ったものと認識しています)


引用「還付金は返金したものの還付加算金を付けていなかった場合や、還付加算金の起算日を「保険料の納付日の翌日」ではなく、「保険料変更日の翌日から起算して1月を経過する日の翌月」としていた場合などは、2年経過しても時効により消滅とはなりません。」

私も同じ認識です。この場合はいずれも、(過誤納金の)還付金は返している場合と思いますので、返した時点で還付加算金の額も確定し、債権債務として確定していると認識しています。(後者の場合は還付金を還付した時点に遡って、正しい起算日で再計算する必要がありますが)

この状態になって初めて、還付加算金の5年時効を意識する必要がある、と認識しております。

どなたかご見解はございますか?

相続財産法人に対する課税について

固定資産税担当A No.66134

いつもお世話になっています。
ちょっと特種な事例にあたりましたのでお知恵をおかしください。

固定資産税が課税されている次の案件がありました。

納税義務者 : A ・ B(後妻) ・ C(子)

Aが亡くなったため、課税について名義を変更しました。

納税義務者 : B(後妻) ・ C(子)

そしてBが亡くなりました。
しかし、CはAと前妻の間の子であり、Bとは養子縁組をしていません。
Bの相続人にならないということで、Bの相続人を調査したところ、第三順位まですべて相続放棄され、こちらは相続財産法人となってしまいました。

そこで、課税についてどのように考えればよいでしょうか?

案1 : Bの相続財産法人とCの共有名義とし、Cに100%の納税をさせる

案2 : Bの相続財産法人とCの共有名義とし、Cに持分割合で納税させる

案3 : Bの持分割合の除いた税額をCに課税する

現在内部で意見が割れてまして、私としては案1でよいのではないかと考えているのですが、皆様のご意見をお聞かせください。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ケイケイ No.66136


 案1です。
 理由は、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があるからです。

 なお、納付義務・納税義務の承継が発生する場合には、また変わってきます。

 名義人は、A単独orABCの共有物どちらでしょう?

Re: 相続財産法人に対する課税について

固定資産税担当A No.66137

ケイケイ様ありがとうございます。

滞納税がないので、承継分は発生しないため、翌年度の課税から生じる案件となります。

現在の名義はBとCの共有分となっており、Cが納税しています。
翌年度の課税ではBは死亡しているためどのようになるか議論しているところでございます。

ケイケイ様がおっしゃる連帯納税義務が発生するという点は、相続財産法人に対しても特段に扱いを違えることなく課税するということですね。
ご回答ありがとうございます。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元審査 No.66138

案1に1票。
案2と案3は、賦課期日後にBが亡くなった場合だけです。

なお、相続人不存在なら、将来は特別縁故者が現れなければ共有者のCに帰属することになるので、Cは納税してくれるのではないかと思います。
万一Cが滞納すると、不動産のC持分しか差押できませんから面倒なことになります。
(相続財産法人に対しては納税の告知をしないため)。

ところで、相続財産法人は、法的には存在してますが、実在してますか(相続財産管理人が選任されていますか?という意味です)。
相続財産法人が実在していれば、そちらにも納税の告知をすべきではないかと考えます。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ケイケイ No.66140

 固定資産税担当A様

>現在の名義はBとCの共有分となっており、Cが納税しています。
 これは、
>Aが亡くなったため、課税について名義を変更しました

 との記載がありますが『納税義務者』の名義でしょうか?
 または、登記簿上の名義人でしょうか?


 元審査 様

>相続人不存在なら、将来は特別縁故者が現れなければ共有者のCに帰属することになるので、Cは納税してくれるのではないかと思います。

 とのことですが、たしか相続人不存在の場合でも自動的に共有者に帰属することは無く、相続財産管理人の申し立てが必要だったと思います。

Re: 相続財産法人に対する課税について

固定資産税担当A No.66141

ケイケイ 様
元審査 様

ご回答ありがとうございます。
相続財産管理人の選定等は行っておらず、相続財産法人が形成されているに過ぎません。

よって納税の通知等も行ってなく、今はCに対してのみ対応している状況です。

翌年度の課税名義については改める必要があるため、どのようにCに対して通知すべきか迷っている状態です。

登記名義についてはAの単独名義となっています。
亡くなったことで、法定相続人としてB(後妻)とC(子)の共有名義で課税していました。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ケイケイ No.66143

 納税の告知としては、CとB相続財産法人の共有物としてCに告知すればいいのではないかと思います。
 ただ、元審査様が書かれているとおり、Cが滞納したときに、固定資産への滞納処分はBの持ち分だけになるので面倒くさいことになります。
 また、相続財産管理人の申し立てが無く、B相続財産法人に対しての公示送達は無効となったと思います。

 Cさんが最終的に相続登記の必要があるでしょうから、Cさんに相続財産管理人の申し立てをすることを促すというのはどうでしょうか?

Re: 相続財産法人に対する課税について

polite No.66148

参考までに、平成元年11月24日の最高裁判決は、次のとおりです。

『共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する
 清算手続が終了したときは、その共有持分は、他の相続財産と共に、民法958条
 の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされず、
 当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定した
 ときに初めて、同法255条により他の共有者に帰属することになると解すべき
 である。』

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66150

相続財産法人が設立されているとのことですが、これは相続人が不明の場合に相続財産を管理するために設立されるものなので、相続放棄により相続人の不存在が確定した以上、少なくとも固定資産税の課税に関しては、考慮する必要はないと考えます。

相続税に関してですが、相続税法基本通達9-12では
 「共有に属する財産の共有者の1人が、その持分を放棄(相続の放棄を除く。)したとき、又は死亡した場合においてその者の相続人がないときは、その者に係る持分は、他の共有者がその持分に応じ贈与又は遺贈により取得したものとして取り扱うものとする」としています。

つまり、国税も課税に関しては、簡明な処理をする方針だということです。

ただし、Cが共有者だということが確実な場合です。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66151

>ケイケイさん
>Cが滞納したときに、固定資産への滞納処分はBの持ち分だけになるので面倒くさいことになります。<
Cの財産のうち有利なものを選び差し押さえればいいだけです(滞納を相続したのでないので)。

>Cさんが最終的に相続登記の必要があるでしょうから、Cさんに相続財産管理人の申し立てをすることを促すというのはどうでしょうか?<
これは余計なお世話と思います。単なる固定資産税の課税者が関知するところではないはずです。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66152

相続放棄していることから、ある程度の割合で負の財産があった可能性があるのに、土地はCのものになるとか、相続財産法人は意味なしとか、よく言えるなと思いました。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ケイケイ No.66160


 元帳 様

 仰るとおり、余計なこととに見えると思います。
 課税を適正かつ、滞納になった時のことも考えるのは自治体全体の利益になることならば余計なこととでは無いと思います。
 
 また、促す行為が余計なお世話かどうかは、その後の事務手続きに、さらに住民の方の利益になることがあるならば別にやってもいいと思っております。
 特に相続手続きに関しては、私の働く自治体が田舎だからかもしれませんが、「とりああえず使うのに問題ないから」という理由で相続が進まず、代替わりがしたあとでどうすればいいのかという相談があること、また法務局のチラシに、「相続が争続になってませんか?」と記載があることから、相続に関してはその代の人たちに解決してもらうようにすすめることも住民の利益、そして自治体がその業務を行う上で利益になるならいいと思っております。

 スレ主さんのご質問には直接的には関係ない部分の話になったことはご容赦願います。

Re: 相続財産法人に対する課税について

半世紀 No.66165

>ダジャレイ夫人の恋人 さま

民法(第五編 相続・第六章 相続人の不存在)では、以下のとおり規定しています。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

この条文を、ダジャレイ夫人の恋人さまの No.66150 第1パラグラフのように解するのは、不適当と考えます。
相続人がいるかいないか明らかでないときに相続財産の管理を行う必要があるのなら、相続人が不存在であるときにも、やはり相続財産の管理を行う必要があると考えられるからです。
 *ちなみに、この条文の対偶をとってみると、「相続財産を法人としないのは、相続人のあることが明らかなときである。」となります。

なお、裁判所HPをみても、申立てにより相続財産管理人の選任が行われる場合に「相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合」が含まれています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66169

 これが共有物でなければ、皆さんご指摘の通りの取扱になりますが、本件が特殊なのは共有物という前提があることです。No.66150で指摘したのは「物件がBの生前にCとの共有であったとしたら」という前提の上で、本件不動産が共有物という特殊な状況にあるということです。民法255条で「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」とあります。

 それで、国税では相続税に関してそのように取り扱うと基本通達があります。つまり、相続財産としてより共有物としての性質に着目するわけです。ただ、スレ主様のおっしゃっている「現在の名義はBとCの共有分となっており」という記載が、真の意味の「共有」なのか、単に課税上の取扱いにすぎないのかで全く異なります。

Re: 相続財産法人に対する課税について

固定資産税担当A No.66172

皆様ありがとうございます。

「共有」という点で色々と分かれているようですが、基本的には課税上での共有名義となっています。

そもそも登記名義人は既に死亡しているAとなっています。
相続登記がなされていないことから、課税名義をB(後妻)とC(子)としているに過ぎず、実態としてはBが居所としていたと思われます。

そのBが亡くなり、相続人不存在であることから相続財産法人となるのかと考えています。

当方では相続財産管理人を選定することについて進めていないため、法人の財産は浮いた状態となりますが、課税としてはご指摘いただきましたように、B相続財産法人とCの共有で行うべきなのかなと考えています。

当然ながら請求としてはC単独となるわけですが、納税義務も100%の割合があるということで、全額請求していこうかと。

滞納となった場合の対応が、Cから全額徴収することでよいかと思いますが、不動産に手をつける場合はB相続財産法人への処分ができないため、かなり面倒になるのかなと。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66173

>固定資産税担当Aさん
>そもそも登記名義人は既に死亡しているAとなっています。<
>相続登記がなされていないことから、課税名義をB(後妻)とC(子)としているに過ぎず、実態としてはBが居所としていたと思われます。<
>そのBが亡くなり、相続人不存在であることから相続財産法人となるのかと考えています。<
最初に書いてあったことと全然違いますね。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66176

>固定資産税担当A様

>現在の名義はBとCの共有分となっており、Cが納税しています。

 この記載が議論が混乱しているそもそもの要因ですが、この記載からその不動産は持分がいくらかは別として、BとCの共有になっていると誰もが判断すると思います。しかし、

>「共有」という点で色々と分かれているようですが、基本的には課税上での共有名義となっています。

 これは具体的にはどういう意味でしょうか?不動産は課税上共有名義にしているが、実際にはCは所有権を有していないのですか?もちろん、BとCは他人ですから、Bが死亡してもCにBの遺産を相続する権利はありません。仮にCがAの不動産を相続していない無権利者で共有者でもなんでもないとしたら、どのような根拠でBの相続財産法人とCとの共有名義で課税するつもりですか?

>当然ながら請求としてはC単独となるわけですが、納税義務も100%の割合があるということで、全額請求していこうかと。

 何故「当然ながら」と結論付けられるのか、その論理がさっぱり理解できません。所有者ではないのに納税義務が発生することはあり得ません。

見方を変えると、CがAの実子である以上、Aが死亡した時点でその不動産を含めAの遺産を相続しているはずです。他に相続人が存在しないのであれば、不動産は持分1/2ずつでBとCが共有していたことになります。Bの相続人は全員相続放棄したということですから、民法255条によりBの共有持分はすべてCに移転します。しかし、れっきとした共有者が存在するにも拘らず、Bの遺産(共有持分)が相続財産法人となった経緯が理解できません。

 あるいは、Cが無権利者であることが明らかなため、必然的にBの遺産が相続放棄により相続財産法人となったのでしょうか?Cがその不動産の所有権を有しているかいないかで話が根本的に違ってきます。この辺り、もう少し分かるように説明して下さい。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66177

>ダジャレイ夫人の恋人さん
民法第255条の適用は、負債清算の後でしょう。

>ケイケイさん
Bの負債の状況も分からないのに、Cに登記をすすめるのはやり過ぎでしょう(無駄になるかどうかも含めCが判断することです)。

>ダジャレイ夫人の恋人さん
国税の通達は、民法第255条のときにも、相続税をとるぞと言っているだけで、Cが取得することの補強にはならないでしょう。

Re: 相続財産法人に対する課税について

polite No.66183

スレ主 さま

 今回の事例ですが、次のような整理になりますか?

@ もともとA名義で不動産登記がされ、A名義で、固定資産税が課税されていた。
A Aの死亡により、妻BとC(Aの子)で遺産共有となったが、相続登記が
 なされなかったため、現に所有するものとして、B及びCの共有名義に変更
 され、Aの死亡の翌年度以降、B及びCの共有名義で固定資産税が課税され、
 Cが納付していた。
B Bの死亡により、第1順位(Bの子D?)、第2順位(Bの父母)、
 第3順位(Bの兄弟姉妹)の全てが家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。
C Bの法定相続人の全員が相続放棄を行ったため、Bの相続財産は、
 民法951条の規定により、相続財産法人となった。
D しかしながら、民法952条1項の規定による相続財産管理人の選任は、
 行われなかった。
 
  民法255条の規定をみると、この事例では、Bの持分がCに移転するように
 思いますが、平成元年11月24日の最高裁判決により、相続財産管理人が選任
 され、民法958条の3の特別縁故者に対する相続財産の分与の手続(特別縁故者
 がない場合も含む。)を経た後でないと、民法255条の規定の効力がないよう
 です。
  
  これは、単独名義の相続放棄の場合は、相続債権者や受遺者への弁済、
 特別縁故者に対する相続財産の分与手続が行われるのに対し、共有名義の
 相続放棄の場合には、これらの手続を経ず、いきなり相続財産が移転する
 矛盾、不整合を避けるためになります。

  本件事例においては、数次相続が発生しています。(又はAの死亡時に
 遺産分割協議は行ったが、相続登記は行わなかった。)

  Bの死亡後、Bの法定相続人全員の放棄により、Bの相続財産に対し、
 民法951条により、相続財産法人が成立し、C及び相続財産法人の共有
 状態となりますが、相続財産管理人が選任されていないため、相続財産法人
 に対し、課税の告知を行うことが事実上不可能なため、Cにのみ納税通知書を
 送付し、共有物の連帯納付義務として、共有物の課税の全額をCに請求すること
 になるかと思います。

  債権者から期待できないのであれば、今後、地方公共団体が利害関係人として、
 相続財産管理人の選任の申立を行い、所定の手続を経た後、Bの持分が民法255条
 により、Cに移転されることが望ましいですが、Bの遺留金品が少額なことが予想され、
 また、多額の予納金も必要になることから、現実的には厳しいでしょうか。

Re: 相続財産法人に対する課税について

固定資産税担当A No.66191

皆様、大変申し訳ございません。

軽率な記載で混乱を招いてしまいました。

実は今回の案件が2種類の課税があり、

@ 登記名義 : A(死亡者)単独

A 登記名義 : A(死亡者) B(後妻) C(子) 共有(それぞれ1/3)

の2件があり、本来は@だけをお聞きするつもりだったのですが、そもそもの質問で誤っておりました。

たくさんのご意見等いただいたにも係らずちゃんとした整理が出来ていなくてすいませんでした。

polite様が整理いただきました内容が正しい流れになっています。

相続財産管理人の選任は残りの財産状況等から現実的でなく、現在に至っています。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66194

 民法上の取扱いと税法上のそれとは一致させるのが原則です。つまり、真実の権利者に課税しなければなりませんが、例外もあります。それを示したのが国税基本通達です。

 平たく言うと「権利者とみなされる者には漏れなく課税せよ」ということです。税の効率的な徴収のために、課税庁には法令で強い権限が与えられているのです。といっても、流石に相続財産法人が存在して相続財産管理人が不在の場合は手の出しようがありません。これは昔から税法上の不備として立法的な解決が望まれてきたところです。

 しかし、相続財産が共有物となれば話は別です。他の共有者の死亡により共有物の所有権をすべて取得して使用収益するわけですし、現にしているわけです。そして、その者が相続財産管理人の不在を良いことに恒久的に課税を免れるのは明らかに不当でしょう。

 本件ではBの相続人はすべて相続を放棄しています。この状況でCに課税したとして誰が訴訟を提起しますか?仮にCが訴訟を提起したとして、現に使用収益している実態を客観的に判断すれば、公平の観点から裁判所が違法と判断する可能性は低いでしょう。

 Cが抗弁として相続財産管理人の不在を提出したとしても、それは民法上の問題であり、税法上の課税対象となるかどうかは別次元の問題であると判断するのではないでしょうか?

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66195

>ダジャレイ夫人の恋人さん
私の先の書き込みをよく理解してから、何かしら書いてください。
民法第255条が適用されて取得したときには、「相続でなくても相続税を課す」という意味でしょうと言っているのです。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元審査 No.66198

前に共有者への帰属などと付けたために混乱させてしまったようですいません。

ところで、@でもAでも、Cには全額課税せざるを得ないので(共有者は、それぞれ全額について納税義務がある連帯納税義務者だから)、ご質問のとおりに課税するのは問題ありません。

昔、団地共有の不動産について団地理事長甲が提起した裁判があり、当時、課税権者は「乙(以前の理事長)外○○名」と表示した納税通知書1枚しか送付していなかったため「甲は課税されていないから、乙以外は不服申出することができない」という結果になった事例があります。

万一滞納になってしまうと面倒ですよ、というだけのことです。
最初は既にBとCの共有で登記済の物件かと思ってましたが、A単独のようなので、当該物件に手を付けるのは大変困難でしょう。勿論Cの他の財産を探せば良いだけ、ではありますが、Cが手放さない限り毎年課税が発生するので。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66211

>元帳さま

>私の先の書き込みをよく理解してから、何かしら書いてください。

この言葉はそっくりそのままお返ししますよ。私の論旨に対する論理的な反論がありません。論点をずらしてますね。

 Cは、不動産を譲渡したり、担保に供するなら登記が必要ですから、相続財産管理人を選定して手続を進めなければなりませんが、単に使用収益するだけならその必要はありません。放置しておけば良いだけです。

 共有者であるBが死亡し、その相続人全員が相続を放棄してくれた。しかも、不動産取得税も固定資産税はかからない。Cとすればこんなオイシイ話はありません。

 地方税法343条2項が固定資産税の賦課について「現に所有している者」としているのは、実体法上の所有者でなければならないとすると、実務上市町村にあまりにも負担がかかるので、登記などにより確認すればよいこととして、簡易迅速な賦課処分を可能にしています。

 ですから遠慮なくCに課税すればよいのです。Cが処分を違法として取消しを求める訴訟を提起するとして、どんな主張をしますか?せいぜい「Bの共有持分を管理する相続財産法人の相続財産管理人が選定されていないから、Cは未だ本件不動産の所有権を取得していない。」位でしょう。

裁判所は、行政庁の処分が合理的に行われたものと推定し、その上で裁量権の逸脱・濫用があった場合に初めて取消しを認めます。上記の理由では「原告が本件土地の所有権を取得していることは明らかであり、単に自己都合により必要な手続を欠いているにすぎず、それも課税を免れるため意図的に回避しているとすら考えられる。また、被告には相続財産管理人を選定する義務はない。原告が引用する平成元年11月24日判決は、あくまで民法上の所有権を確定することにつき判示したものであり、本件のように賦課処分の有効性が問題となる事案には適当でない。」と一蹴するでしょう。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66212

>ダジャレイ夫人の恋人さん

私が言っているのは「国税の通達は、民法第255条のときにも、相続税をとるぞと言っているだけで、Cが取得することの補強にはならないでしょう。」ですよ。

あと、Bの負債の可能性は?
民法255は、相続人がいない財産が最終的に国庫に帰属することの共有財産に関する特例に過ぎないでしょ。当然、相続財産法人による清算を済ませた後の帰属の話ですよ。

さらに、
>固定資産税はかからない。<
という状況はありません。共有ですから固定資産税全額が課税されます(したがってcの取得を確定させるメリット、確定しないデメリットも課税庁としてはない)。その程度のことは、あなた以外の皆さんは当然の前提として話してますよ。
他の方が心配しているのは、差押財産としての価値です(これについては、他の財産を差し押さえればいいし、いざ差し押さえるときに考えればいい話です)。

Re: 相続財産法人に対する課税について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66217

何で異常に拘るのか理解できませんね。もっとシンプルに考えれば済むことですし、誰も投稿してないのはもう議論しても意味がないと考えているからですよ。

問題を複雑に考えすぎて訳が分からなくなってしまっているとしか思えません。Bの負債?それが登場する可能性は何%ありますか?私は学者じゃないので、最も現実的で合理的な解決策を提案しているだけです。抽象的な理屈をこねて自己陶酔するのはスレ主さんにとっても迷惑なだけです。他人の論理にあれこれ難癖を付けてもそれで問題が解決することはありません。

Cが存在したのは正に「天の助け」です。誰が考えても不動産の利益を享受しているのはCしかいません。それなら粛々と課税するだけです。Cも文句のつけようがありません。相続が絡んでいるから複雑なように見えているだけです。

Re: 相続財産法人に対する課税について

元帳 No.66219

>ダジャレイ夫人の恋人さん
>何で異常に拘るのか理解できませんね。<
そう、Cの取得になぜこだわる?
Bの持ち分が今誰のものかは、固定資産税の課税庁にはどうでもいいのですよ。

>抽象的な理屈をこねて自己陶酔するのはスレ主さんにとっても迷惑なだけです。他人の論理にあれこれ難癖を付けてもそれで問題が解決することはありません。<
自分のことですよね?

まあ、連帯納税義務という言葉でも辞書で引いてみてください。無意味なので、これ以上は、あなたには反応しません。

複合施設の所管と例規整備について

支所職員 No.66196

当市は、2町の合併により誕生したのですが、一方の町役場を支所として使っています。今般、支所を複合施設として建てなおすことになりました。
複合施設とは、防災機能、生涯学習機能を含んでいます。
ここで、所管を支所にできるのではないかとの議論があります。
法規担当者は、支所は、あくまでも、旧町の所管区域に限り市長分掌事務を行うものであり、所管は、「防災」「生涯学習」担当課が、個別に公の施設の設置管理条例を制定し、純粋な支所機能については、庁舎管理業務として「財務」担当が行うのがよいのではないかとの意見です。
ただし、上層部は、支所(支所には、2つの課があり、支所長がいます。)自体に公の施設部分の担当をもたせることができるはずであるとの意見です。
所管区域に存在するという理由で、支所のどちらかの課を所管とすることが可能でしょうか。
それとも、やはり、公の施設であるとすると、所管区域以外の方も利用することから、
法規担当者の意見が正しいでしょうか。
また、別途「複合施設」担当所管を設けるという考えも可能でしょうか。

基本的なことばかりになっていると思い、大変申し訳ないのですが
御意見を頂けると幸いです。

(実際の事務については、法規担当の意見の方であっても、支所の職員に併任辞令をだすことで、対応は可能であると考えています。)

Re: 複合施設の所管と例規整備について

ぺ・ぺ・ぺ〜 No.66197

支所にある二つの課がどのような課であるかは分かりませんが、何故、上層部はそう考えるのか。防災部門はともかく、生涯学習部門は、本来的には教育委員会所管だと思います。生涯学習部門の施設を支所職員が担えば、自治法に規定する補助執行によることになるのでしょうか。

ところで、本自治体でも、合併により旧町の庁舎を支所としており、高齢者関係の施設を支所所管としております。(ただし、場所的には支所と高齢者施設とは離れていますが…)

詳しくは分かりませんが、そのような意味合いから、スレ主さんが提示されているとおり、いずれも可能でしょうが、いずれを選択するのかは、メリッと・デメリットを整理して、当該自治体が決定すればよろしいと思いますね。
まあ、支所が担えば、本来的な所管課の職員を配置する必要もなく、何か問題が起きた場合には、迅速な対応が可能になるのでしょうね。(現実的な話ですが、電灯の球切れなどの場合は本庁舎に所管課があっても、結局、支所職員が担うことになるでしょう。)

Re: 複合施設の所管と例規整備について

支所職員 No.66201

ぺ・ぺ・ぺ〜 様

早々に返信ありがとうございます。
2課の所管は、本庁事務を2つに分けたような所管になっています。
担当としては、それぞれの目的ごとに設管条例が必要であり、その目的に応じた本庁の所管事務とすべきであるとのみ認識していたため、庁舎である「総合支所」と目的ごとの「公の施設」の管理の区別ではなく、一本化して管理させるという上層部の意見が自分の中で理解ができずにいましたので、整理いただいて、助かりました。御意見を参考にまた、勉強させていただきます。

年金所得控除の意味

税務ゼット No.66115

貴重な場所をお借りします。所得税について勉強している中で分からないことがあり、質問いたしました。
給与収入から必要経費と解される額を差し引き「給与所得」を算出したり、また、営業からは必要経費等を差し引き「営業所得」を算出します。年金も控除がありますが、これはどういった意味での控除でしょうか?年金収入を得るための経費という意味ではあまりに大きな控除額と思いまして。ご存知の方がいらっしゃればご教示くださいますようお願いいたします。

Re: 年金所得控除の意味

No.66119

生計費非課税の「原則」です。
なぜ「」がついているのかが、この種の問題を不透明にしていますけど。

Re: 年金所得控除の意味

税務ゼット No.66193

Gさま ありがとうございます。
私個人的に給与所得控除同様、その収入を得るために必要な経費という認識でおりまして、生計費は基礎控除(現在で38万円はおかしいという議論もあります)や各々の家庭状況(配偶者、扶養、生命保険料など)で生計費非課税分を見ていると思っていました。収入に応じた控除の段階で生計費も見ているのですね。なっとくです。

議長選挙について

新米議会事務局長 No.66178

当議会では、議長・副議長選挙は、慣例により指名推薦の方法を採用しています。指名推薦によりがたい場合は、候補者を推薦した後、選挙を実施しています。選挙と決定した後、候補者の推薦が1名しかない場合は、選挙によらず推薦を受けた議員が当選人と定めても良いのでしょうか。また、候補者の推薦が得られず、自ら立候補された場合の取扱いについて(候補者の推薦を得た議員が他にいます)有効として、候補者の推薦人と立候補者で選挙を実施することになるのでしょうか。

Re: 議長選挙について

千葉議会人 No.66185

 大変失礼ながら議会用語としての表記ですが、指名推薦→ 指名推選、選挙の方法は指名推選と投票の2種類があるということでよろしいですね。
 議長等の選挙を行うに際しては、恐らく議会運営委員会や会派代表者会議において、選挙の方法について協議がなされると思います。その結果、某議員を議長にすることに異議がなければ、つまり全会一致で円満に選ぶことができれば、指名推選の方法が一番簡便なわけです。
 しかし、俺が、俺がと議長をやりたい議員が複数いれば、当然、投票により選挙を行うしかありません。
 スレ主様の議会では、投票の前提として、議長として適格な議員の推薦を受け、その候補者の中から投票で決めるような申し合わせになっているようですが、それはそれでよいでしょう。ところが、推薦された者が1人しかなかった場合の取り扱いですが、その者を議長とすることに全員が異議がないのであれば、わざわざ投票にすることもないでしょうから、指名推選により決めればよいわけです。
 議会運営委員会等では投票によると一旦は決めたというなら、再度、議運で指名推選によることを決定すればよいのではないでしょうか。
 次に、他薦ではなく自薦の扱いをどうするかですが、自薦も候補者として認めるかどうかは、その議会のルールではないでしょうか。
 以下、私見ですが、全会一致で選出できなければ、即、投票にすることです。投票に際しては、自薦だ他薦だ、立候補制だとか、そういうわずらわしいことは、議員同士、会派同士が裏で多数派工作をすればいいんです。その結果が、投票の結果に出ると思っています。
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