過去ログ [ 572 ] HTML版

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機械警備装置の移設費用の支出科目

施設管理係 No.66368

施設の耐震工事を行うのに際して、既設の機械警備装置(センサー)を移設するすることになりました。
この場合、移設費用の支出科目は警備委託の変更契約による委託料で支出すべきか?
それとも、委託とは独立した工事費として支出すべきか?
ご教示ください。

Re: 機械警備装置の移設費用の支出科目

安藤 No.66369

耐震工事の工事費に含めるべきです
追記
原因者負担の原則です

Re: 機械警備装置の移設費用の支出科目

鈴水 No.66370

移設する原因が耐震工事ですので、通常であればその耐震工事に
機械警備装置取外・再設置工として組み入れますね。
独立した電気工事として別に発注となると経費等で高くつきますし。
多分、既設の機械警備装置は警備会社の設備で、リースも含めた委託契約をされているのではないでしょうか?
耐震工事の請負業者と、警備会社が違うと考えられるので、私なら移設費として警備会社のに手数料で支出します。
大規模な工事が必要なら、別途、警備会社と工事請負契約ですかね。

Re: 機械警備装置の移設費用の支出科目

施設管理係 No.66372

早速の回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りですね。

Re: 機械警備装置の移設費用の支出科目

施設管理係 No.66373

774さんのおっしゃるとおり、警備会社の設備なので、工事会社が勝手にさわることもできないのが実情です。
とはいうものの、安藤さんや鈴木さんの言われるように、その原因は工事にあるので、移設は警備業者に実施してもらい、その費用補償を工事業者に負担してもらうという形で進めていこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 機械警備装置の移設費用の支出科目

鈴水 No.66376

スレ主様のご判断でよろしいかと思います。

耐震工事の請負業者が、警備会社に移設依頼をして費用負担という形ですね。
その費用は耐震工事に組み込む、ということで。

追記
一応支出区分のまとめ
×12節:役務費  ×13節:委託料  ○15節:工事請負費

農地の担い手への集積 特定作業受託について

ケイケイ No.66360

 お世話になります。
 今年から農業委員会へ異動になりました。
 また、今年度から農業委員会が新制度に移行し、いろいろ悩んでいるところです。

 その中で、農業委員・農地利用最適化推進委員の報酬等のための農地利用最適化交付金の交付要件の一つである、担い手への集積について苦労しております。
 
 というのも、平成25年3月末に担い手へ集積していた面積を10年後に、農地全体に占める割合2.5倍にする必要があるのですが、担当が良く調べもせずに報告をしていたもので、平成25年3月末と比較しても半分も無い状態になっているからです。
 それを今更どうこう出来ませんので、きちんと集積を行うことでなんとか達成できるように努力しております。
 
 その集積の一つに特定作業受託があるのですが、この制度に関して、県の出先も本庁も周辺の自治体も手続き内容も、様式も知らないことがわかり、どうしようかと悩んでおります。
 そこで、この制度を実際にされている自治体、または内容をご存知の方がいらっしゃったら、ご指導をお願いします。

Re: 農地の担い手への集積 特定作業受託について

温泉に行きたい No.66361

むかいのロトト様、出番でございます。

Re: 農地の担い手への集積 特定作業受託について

むかいのロトト No.66363

辞退します!!

陳情の対応について

新米議会事務局長 No.66321

請願書・陳情書には、住所、氏名、押印が受理要件の一つですが、住所において番地がない、押印がない等の場合請願・陳情文書表のにおいて請願・陳情者数から除かれておりますか。また、陳情書が提出された場合、住所、氏名、印等の確認を事務局で行われているのでしょうか。印が抜けていても、番地がなくても陳情の趣旨に賛同していると考えられますがいかがなものでしょうか。何か確認することが義務付けられているのでしょうか。ご教示願います。

Re: 陳情の対応について

梅干し緑茶漬け No.66352

他議会の事例を情報収集された頃とは存じますが、まだレスがついていないようですので参考までに。

「開かれた議会」を標榜し、議会改革先進地として名高い調布市議会の取り組みを参考にされてみてはいかがでしょうか。

調布市議会 請願・陳情の手引き
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118898294/files/seigan-chinjou-no-tebiki.pdf

Re: 陳情の対応について

千葉議会人 No.66359

 請願書の記載要件については会議規則に定められていますので、これに沿って点検・確認をする必要があります。
 請願代表者は別として、署名簿の中には、番地や号が漏れている人もいるでしょうし、家族全員の名前を記載し、同一の印鑑を押してあるものもあります。住所が正確に書かれていないものは、これは無効として除外してもよいと思います。また、筆跡や印鑑については、真正なものか確認することも不可能ですから、本人の意思で記名押印したものと推定して有効としてもよいと考えます。請願文書表では○○○○外○人ということで、埋もれてしまいます。
 署名簿の点検・確認ですが、これは請願書を受理する際の議会事務局の担任事務です。もし議員が署名簿を閲覧したとき、何の点検もしていないと、記載要件が漏れているとの指摘を受けます。それでいいのかと言われます。直接請求の署名簿の審査のような厳格なところはありませんが、会議規則に照らして必要最小限の点検・確認を行い、無効なものは除外すべきと考えます。

普通徴収から特別徴収への切り替えについて

地方の税務担当 No.66356

 年度途中に普通徴収から特別徴収への切り替え申請があった場合、“納期の過ぎた普通徴収税額は特別徴収にできません”って各市町村のHP等に書かれていますが、この根拠をご存知の方、教えていただけませんか?
>地方の税務担当さん
“納期の過ぎた普通徴収税額”は即座に納税すべきもの、そうでなければ差し押さえるべきものですよね。

任命権者の兼務

某消防の困惑者 No.66280

本市の消防長が急に退職することになりそうで、当面は消防本部の課長を職務代理者にする見込みですが、今後、その課長を消防長に任命し、それまでの課長職を兼務させようとしたときに、

市長から 「消防長を命ずる」
新消防長から自分宛に 「兼ねて○○課長を命ずる」 ・・・でしょうか?

Re: 任命権者の兼務

元帳 No.66281

>某消防の困惑者さん
現に課長なのだから、「免ずる」ことがない限り、課長だと思います。

Re: 任命権者の兼務

今回は昇任でしょう No.66283

 消防本部の長なので,部長職なんでしょう。
 その場合は,昇任になるので,課長を免ずるとはしませんね。
 係長から課長に昇任する時も,いちいち係長を免じないでしょうから。
(もしかして,それをしている自治体もあるのでしょうか?)

 で,単独の課長への任命発令であれば,任命権者である消防長がこれを行うことになるでしょうが,今回の件については,課長への兼務であっても,消防長に対する発令ですから,消防長の任命権者である市長が発するものとなるのではないでしょうか?

 ちなみに,自治体によっては,上位の役職者が下位の役職を兼ねる場合には「事務取扱」を発令する場合もあるでしょう。

Re: 任命権者の兼務

通行人B No.66307

消防本部の課長の人事権者が消防長であれば前者、市長であれば後者です。

Re: 任命権者の兼務

mutu No.66320

最初は軽く消防長の上位者である市町村長が辞令を出すぐらいに考えていたのですが、よく考えると、結構難しい問題だったので問題提起を兼ねて投稿します。
皆さんのご意見を

消防組織法第15条では「消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する」と規定されています。

ここで、私がこれまでもらった辞令を振り返ると、
最初採用されたときに「○○県事務職員に任命する。主事を命ずる。○○課勤務を命ずる。」となっています。
その後、異動や昇格をするたびに、「命ずる」の辞令をもらってきました。
教育委員会に出向した時は「教育委員会に出向を命ずる」という知事の辞令とともに、教育委員会から「教育委員会事務職事務職員に任命する。○○課長を命ずる」という事例をもらいました。
このように「任命する」と「命ずる」は明確に使い分けられていました。
※これは私の県の辞令ですが、どこも同じだろうという前提で話を進めます。
私の県の用例に従うと、「任命する」は県職員としての身分を与える際に使われています。
一方、○○課長を命ずる辞令は、「○○に関する業務を行え、そのための権限と責任を与える」ととらえるなら、業務命令に近いものと解します。

そのため、今回の質問のケースでは、すでに消防長として任命されることにより、消防職員としての身分は有していますので、改めて、消防長以外の消防職員として「任命する」辞令を出す必要はないと思います。

次に「命ずる」ですが、次の2つの考え方があり得ると思います。
@消防長の上位者である市町村長が消防長に対し課長の業務を行うように命ずる
A消防本部の課長を命ずる権限は消防長が有するため、消防長が辞令を自らに出す。
@については、消防本部内の事務執行が消防長にゆだねられている中、市町村長に権限があるのかという指摘があると思います。
Aについては、自らに辞令を出すなんてことがあるのかという指摘があると思います。

どちらも問題があると思うので、第3案として、B辞令を出さない(空席にする)を提案してみます。
課長の業務は、消防長の業務の一部を分掌しているだけです。ですから、課長が行うべき業務を消防長に行わせるのであれば、あえて、兼務辞令(事務取扱辞令)をださなくても、不在にした段階でその業務は消防長が自ら行うことになりませんかね
※課長は不在ですから課長名の文書でなく、消防長名の文書を出すことになりますが、そもそも課長名の文書を出さないのであれば問題は発生しません

Re: 任命権者の兼務

空席になりますよ。 No.66338

 mutuさんの論理は無理筋ですね。

 課長という職については,事務分掌規則等(消防の場合は消防本部規則など)において必置の職となっていると思いますので,兼務辞令等を発令しなければ,空席となってしまいます。

 今回のケースでは,課長職を兼務することのできる職員は,消防長のほか,次長,他の課長など複数いると思いますので,誰が兼務するか決めなくてはいけません。

 専決規定との兼ね合いもあるでしょうし,事務の権限については,明確にしておく必要がありますね。

Re: 任命権者の兼務

mutu No.66339

確かに、組織規則との兼ね合いは出てくると思います。
では、辞令の出し方はどう思います。
問題なく出せると思いますか?
今回の問題はその点の意見も書かないと答えが出ないのでよろしくお願いします。

Re: 任命権者の兼務

空席になりますよ。 No.66342

 消防組織法第15条第1項には,次のとおり規定されています。

「消防長は,市町村長が任命し,消防長以外の消防職員は,市町村長の承認を得て消防長が任命する。」

 この規定をそのまま読めば,消防長という消防職員の任命権は市町村長にあるということ,そして,消防長以外の消防職員の任命権は消防長にあるということです。

 つまり,兼務発令であろうと,事務取扱発令(今回のケースは事務取扱だと思いますが)であろうと,消防長という消防職員に対する発令(任命)権限は,市町村長にあるということではないのでしょうか?

Re: 任命権者の兼務

mutu No.66346

私も最初そのように思いました。
ただ、私の県では「任命する」と「命ずる」を使い分けられていたため、消防組織法で規定する「任命する」に、課長の兼務辞令が含まれるか疑問になった次第です。
その点はどのように考えられますか?

Re: 任命権者の兼務

空席になりますよ。 No.66349

 「任命」とは,地方公務員第17条において,「採用」「昇任」「降任」「転任」に限定されてますが,逐条解説などを見ても,これら以外の「兼職」(兼務)なども,法律上,あるいは,運用上は「任命」とされています(法律上の兼務もありますし,法令上のルールは存在しないため運用としての兼務もあります。)。

 消防組織法における任命も,同様に解すべきであり,今回のケースで,兼務あるいは事務取扱を発令する行為は,「任命行為」に当たるものと考えます。

 ちなみに,貴県の「任命」と「命ずる」については,人事異動発令上の使い分けとしてのローカルルールと解しますが,いかがでしょうか?

 実務上の話としては,当自治体においても,人事異動発令の際,採用時には「任命する。」,昇任時には「任ずる」,転任時には「命ずる。」などと使い分けをしていますので同じようなものですが,これらは,当自治体の人事異動通知書に関する規程に基づくものであり,法律上は,あくまでも全て「任命行為」に当たると考えます。
 初回入札が不調に終わった場合、地方自治法施行令第167条の8第4項

「普通地方公共団体の長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第百六十七条の十第二項の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。」

の規定により、その場で続き再度入札を行っております。

 ところで、入札で最低制限価格未満の入札者(以下「未満入札者」とします。)を失格とし、同入札事件に参加できないこととしている自治体があります。

 理由としては、未満入札者は適正な履行をなさないおそれがあるとのことのようですが、

・制限価格を大幅に下回る入札者を失格にするのはまだしも、制限価格に近い札入れをした未満入札者まで失格にすること。

・当初入札が、参加者すべてが予定価格超過及び未満入札者のみであることで不調となり、未満入札者を失格とすることで再度入札は超過入札者のみで行われることになり、落札金額が高くなり不利益な契約をすることになるおそれがあること。

・一般競争入札で参加者すべてが未満入札者であったため失格とした場合、一般競争入札の性質上、同入札事件の再度入札(改めて行う入札)を執行しようとしても、その形態が一般競争入札にしろ指名競争入札にしろ、当初入札への参加者(失格者)以外に、入札へ参加する者がいない可能性が高く、当該入札自体成り立たなくなる恐れがあること。
(失格とする以上、失格者の一人と施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をするわけにもいかない。)

以上の点から一概に未満入札者を失格扱いにするのに違和感を覚えるのですが、皆様はどうされているのでしょうか?

ちなみに私の自治体では失格扱いにはしておりませんし、数年前から工事等で最低制限価格を設けたものは、当該金額を事前公表しております。
解釈の流れとして

最低制限価格制度では、入札価格が予定価格以下であっても、最低制限価格を下回った入札は「自動的に」失格となる。
 ↓
入札に関する条件に適合していないとして無効入札となる。
 ↓
初回入札時に無効となる入札を行った入札参加者が、再度入札に参加することは認められない。

最低制限価格制度では、たとえ1円でも下回ったら失格です(同額はOK)。
「大幅に下回る」とか「近い」とかそういう問題ではないです。

スレ主さん、最低制限価格を事前公表していたら、そりゃあ失格者は出ませんよ。
(入札者が書き間違いをしない限り)
流れは、当然ながら把握したうえでの質問です。

また、私の自治体で最低制限価格を事前公表しているのは、工事及びそれに付帯する設計や測量など委託業務のみで、工事以外に関する委託業務の入札については事前公表しておりません。

私が挙げた点に鑑み、失格扱いはいかがなものかという質問ですよ。
>剛拳児さん

私も同じように思いますが、工事に限って言えば、
予定価格や最低制限価格はかなりの精度をもって算出可能であって(歩切り根絶以降顕著に)、積算誤りがあろうものなら公表後即座に指摘され、入札取り止めになることもあるようです。したがって、それすら外す(失格になった)業者は積算能力に問題ありと見なされてしまうのでしょう。
本来なら、最低制限価格を下回ることなど採算とれないレベルであり得ないから問答無用で失格、という水準の価格を設定すべきと思います。しかし、予定価格の9割近くということもあります。即失格にすることよりも設定水準が高過ぎることが問題と思います。しかし、これも業界の意向でもあるので、少なくても失格になった業者に同情はしません。
最近の社会保険加入の話とかみても、工事の調達は少し特殊な世界と感じます。
ちなみに、自治法だけで言えば、最低制限価格割れだった業者と、不落随契は禁じられてはいないのではないでしょうか。
鈴水 様
「最低制限価格制度では、入札価格が予定価格以下であっても、最低制限価格を下回った入札は「自動的に」失格となる」ことの根拠は何ですか?入札としては有効だが、そのような入札をした者は落札者にはなり得ないだけではないですか?
>法匪さん
@最低制限価格を下回る入札は「失格」である。したがって、再度入札に参加できない。
A最低制限価格を下回る入札の場合落札できない。再度入札に参加もできない。それを「失格」と読んでいる(だけである)。
のAでしょうね。

そして、Aのうち「再度入札に参加できない」の部分のルールは、自治法ではなく、入札公告の定めなどでしょう。
そして、そう定める理由は、「積算能力に問題ある業者を排除するため」という理屈なのかと(当初入札がいい加減なら再度入札で挽回はできないでしょうから)。あくまでも、最低制限価格の設定が適切である場合の話ですが。
法匪 様
根拠は、「公共工事入札制度 運用の実務」(発行 ぎょうせい)P201の解説(不親切?)

>入札としては有効だが、そのような入札をした者は落札者にはなり得ないだけ
一般的にはそうです。当方の自治体では「失格→無効」の運用をしている、ということです。

スレ主 様
それは失礼しました。
元帳 様

>「積算能力に問題ある業者を排除するため」という理屈
それと併せて「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」の観点もあると思います。それより下回る金額で施工すると成果品の質が確保できなくなるだろう、という理屈。

あ、連投失礼しました。
スレ主様

はじめに、私の考えとスレ主様の考えとは異なることを前提にコメントさせていただきます

役所が締結する全ての契約には、「適正価格で契約する」という概念があります。特に工事等の契約は顕著ですが、安さだけを求める契約のみを良しとするものではありません。
そのために必要になるのが「予定価格」です。書面にするか否かは自治体ごとに違いますが、予定価格を設定するという概念は統一されたものです。

最低制限価格や調査価格は、予定価格や予定価格を設定するための積算から算出されるものであり、この価格が発注者として考える「適正価格」です。

適正価格の範囲内であるからこそ、金額の妥当性が担保され、契約金額が妥当だからこそ適正な履行が担保されるとの考え方に違和感はありません。
また、適正価格を下回る者を失格とすることも、適正な履行を担保するために必要だと考えたものであり、違和感はありません。

お示しの例にありますが、全ての応札が基準額以下となるのであれば、積算の誤り、単価や歩掛の誤りを疑うべきでしょう。
地方自治法施行令167条の10に(一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合) が規定されています。

・・当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず・・

通常は最低制限価格は設けず、上記が起こり得ると想定された場合に限って最低制限価格を設けることができると考えていますがいかがでしょうか。

近年では、スレ主さんご指摘のように、制限価格制度の入札がうまく機能していない事例もあり、総合評価一般競争入札などを導入するところもあると聞いたことがあります。
失礼ですが、鈴水さん、kindnessさんともに、スレ主さんの疑問には答えきれていないと思います。
最低制限価格を設定する合理性は説明できていても、再度入札に参加できないことの説明にはなり得ていません。

最低制限価格を下回る業者を即失格にするのは、業者が適切に見積もるときに、予定価格を超えることはあり得る(交渉経過によって値下げすることも考えられる)が、最低制限価格を下回ることはあり得ない(積算を誤っているからとしか思えない)という前提に立っています。しかし、その前提は、最低制限価格の引き上げとともに怪しくなってきているのだと思います。似た趣旨の制度として、低入札価格調査制度もある(こちらは一発失格にはならない)ので、その適用も含めて考慮する必要があるかもしれません。
私も、スレ主様と同様の疑問を持っています。
ちなみに、我が自治体では、公共工事等の入札とそれ以外の入札で取扱いが異なり、公共工事等では最低制限価格未満を入れた者は一律に再入札に参加できませんが、それ以外の入札では、入札ごとに判断して公示や通知で示すことになっております。
公共工事等の場合は、過度の競争を防ぐためということですが、最低制限価格があまりに予定価格に近く、かなり問題のある制度だと感じています。
そもそも、全部の業者にとっての適正価格などという概念は疑問です。その業者が、どこに詰め所があるか、資材置き場がどこにあるか等で、労働時間の歩留まりが全く異なります。入札とは、役所がいくらで積算しているか当てるゲームをしているわけではなく、自分ならいくらでできるかを示せばいいのだと思います。
>再度入札に参加できないことの説明にはなり得ていません。

そのとおりですね。自覚はあります。ただ、突き詰めて説明するのは難しいですね(恣意的な運用でないことは断言したいところなのですが・・・)。
当方では、最低制限価格制度を運用しているのは、予定価格○○円以上の工事の指名競争入札及び一般競争入札に限っています。他の物品等の入札等に運用していないのは、皆さんが疑問に思われていることがほぼその理由になるのでしょうね。

積算体系が確立されている工事等と確立されていない物品等で、単純に同一の入札制度を適用するのは慎重であるべきなのかもしれません。
 みなさま、こんなに多くのご意見をいただけることに対しまして、深く感謝申し上げます。

 まず、「無効」、「失格」の使い分けですが、例え「失格」が実質「無効」の意味としても明確に使い分けるべきだと思います。

 次に、失格とした未満参加者と随意契約をすること自体は法令等で禁止されているわけでないようですが、構図としましては
・未満で失格→札の金額を上げるから参加させて欲しいと言っても再度入札に参加できない→契約者となりえない。
ということと、
・未満で失格→制限価格以上の金額を上げた見積もりでも提出する資格はない→随意契約者となりえない。
と同じで、全者失格になったからと失格にした参加者と契約をしようというのは少し執行者の都合のよい話だと考えます。これは常識で判断することになると思います。
 ちなみに通常入札不調で随意契約をするのは、ご承知のとおり超過参加者のうちで最低価格を提示した者と行うわけでして、この逆である未満による全者失格の場合、どの参加者と随意契約すべきか、制限価格に近い参加者なのか、それともその適正な履行を確保できないという観点からいえばこれまでの実績で成績のよい契約履行を行った参加者なのか迷うところでもあるのではないでしょうか。

>制限価格を大幅に下回る入札者を失格にするのはまだしも、制限価格に近い札入れをした未満入札者まで失格にすること。

 この点が一番気になるところです。
適正な履行を求めるのは当然ですし、最低制限価格を設ける制度もこれに則ったものです。
 当初入札不調による再度入札を執行するに当たりましても一定のラインを定める必要は理解できますが、そのラインを最低制限価格にしてしまう、例をあげますと予定価格1,000万円、最低制限価格900万円において「100万円」で札入れした参加者はあきらかに信頼に値しないとしましても、「890万円」で札入れした参加者まで再度入札への参加資格を奪うのはいかがなものでしょうか、ということです。

 当初質問の2点目にあげておりますとおり、「890万円」で札入れした未満参加者を失格とせずに超過者とともに再度入札へ参加させれば当該業者が少し金額を上げ、たとえば910万円などで札入れし安価な契約が期待できる、と思う次第です。

 また、工事におきましてはその内容から予定価格、最低制限価格をある程度見積もることができるという話を聞きますが、工事以外の請負に関しましては話が異なるようです。
>剛拳児さん
>制限価格を大幅に下回る入札者を失格にするのはまだしも、制限価格に近い札入れをした未満入札者まで失格にすること。<
>この点が一番気になるところです。<

制限価格に近い札入れであっても下回れば失格とするのに躊躇しないような(低い)金額を設定するのが、本来の趣旨なんだろうと思います。

>例をあげますと予定価格1,000万円、最低制限価格900万円において「100万円」で札入れした参加者はあきらかに信頼に値しないとしましても、「890万円」で札入れした参加者まで再度入札への参加資格を奪うのはいかがなものでしょうか、ということです。<

この例だと、100万円から890万円のどこかに、最低制限価格に適した価格があるのでしょう。いずれにしても、1円でも下回れば落札できない点は存在しますが、それは制度上やむを得ないことです。
そこを嫌うならば、多少煩雑でも低入札価格調査制度を使うしかないでしょう(これなら、うまくいけば適正な履行を確保した上で890万円で調達できますし)。
>元帳さま

 過去レスでも明確な回答を多数されており、いつも勉強になっております。

 このケースにおける結論は出ないようですが、みなさん、ありがとうございます。

新採用職員の赴任旅費について

あやたか No.66287

 新採用職員の赴任旅費についてお伺いいたします。
 新採用職員は、大学通学のためA市に居住しA市内の大学に通学していました。
 実家があるB市役所の採用試験に合格し、A市からB市へ転居することになるのですが、B市に転居後は、実家暮らしをする予定です。
 この場合、この新採用職員には赴任旅費は支払うことが出来るのでしょうか。ご教示ください。
 また、学生ではなく、A市で社会人として働いていた場合はどうなるでしょうか。あわせてご教示ください。

Re: 新採用職員の赴任旅費について

asato No.66288

貴市の旅費規程が国に準じていると前提して。


支給を制限する特段の規定がありませんので、新採用職員が大学通学中か社会人であるかにかかわらず、また、移転後が実家であるか否かにかかわらず、赴任旅費を支給すべきケースであると思います。

Re: 新採用職員の赴任旅費について

元帳 No.66290

答えはasatoさんが出してらっしゃいますが、あやたかさんが何に引っ掛かりを感じるのかが気になります。
実家への移転だから?
卒業に伴う移転だから?

Re: 新採用職員の赴任旅費について

あやたか No.66294

 ありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re: 新採用職員の赴任旅費について

mutu No.66296

理論的には支給されると思いますが、現実に大学卒で支給されたという話を聞いたことがありません。
なぜ、ないのかと考えると、私の場合、授業がなくなった段階で実家に戻ってきており、卒業式の時だけ大学に行きました。
採用の正式通知は三月になってからで勤務場所を知らされたのは辞令交付の時です。

こういったケースは多いと思います。
そうすると、異動通知前の引越しになってしまうので、対象外になったのかなと思っています。

Re: 新採用職員の赴任旅費について

sabo No.66322

 個人的な感想なので、的外れであればお許しください。
 赴任旅費とは、人事異動等によって勤務地を移動する場合に通常必要となる経費を旅費として支給するものと思っています。
 一般的には、3月31日の勤務地と4月1日の勤務地が異なることになると思います。
 新採用職員の場合は、3月31日の採用される自治体での勤務地が存在せず、お尋ねのケースでは、4月1日にはB市に居住している状態のため、赴任旅費を支給する余地はないように思うのですが…
 通常の自治体では、お尋ねの場合でも赴任旅費が出るのでしょうか?

Re: 新採用職員の赴任旅費について

774 No.66323

↑の高知県では出るでしょ
読んだの?

Re: 新採用職員の赴任旅費について

チラミ No.66324

sabo様

国家公務員旅費法では、旅費支給の対象となる赴任について、採用又は転任のための旅行と定義づけています。この法への準拠の程度は各自治体の判断でしょう。
うちの団体は都に近く、区域も狭いので、赴任旅費自体がありません。

Re: 新採用職員の赴任旅費について

sabo No.66330

774様 
 お尋ねが、市の場合でしたので、市町村で新採用職員の赴任旅費があるのかな?と思ったところです。確かに国や都道府県の場合は赴任先が多岐にわたるため、赴任旅費も必要なのでしょうね。欲を言えば市町村の例を示していただけるとありがたかったのですが…


チラミ様
 当市の旅費条例では、新採用職員の赴任旅費は想定していないようなので、自治体によってまちまちなのですね。

ありがとうございます。

 基本的には、赴任旅費の基準日(異動内示の日など)の住所を基準として、支給の有無を判断することになるようですね。
いつも参考にさせていただいております。
大変お恥ずかしい質問なのですが、当市では、行政手続法施行後にもかかわらず、現在審査基準、処理基準についての個票作成を行っているところです。
個票内容の記載については、施行日前に規定されている内容のものが主となっています。

法施行に伴い皆様の自治体では、全部の審査基準、処理基準について改めてパブリックコメントをかけられたのか、また、新規のもののみを対象とされたのか、教えていただけないでしょうか。

何か参考とすべき、国からの通知などがあるようにも思うのですが、前任者がしており、模索しながら作業を行っているところです。

大変失礼な投稿となりますが、ご意見をいただけるとありがたく思います。よろしくお願いいたします。
>初任者さん
「地方公共団体の機関が命令等(審査基準含む)を定める行為」については、行政手続法第3条第3項で意見公募手続の適用除外になっているようです。

あとは自治体で意見公募手続についてどう定めているかによると思います。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000364668.pdf
が参考になるかと思います。
審査基準について意見公募手続を定めているのは1割に満たないようですね(H27.1.5現在)。
元帳様

早々に、本当にありがとうございます。資料も、とてもありがたく見せていただきました。とにかく、お恥ずかしい状態の中、1人で止まりながらの作業になっており、心からありがたく感じています。

電柱の使用許可について

年男 No.66286

財産管理の仕事をしている方および経験された方で、ご教示いただける方がいましたらお願いします。

電柱の使用許可で二つ疑問があります。

@ひとつのアンカーから電柱に2本の支線がつながっている場合(見た目からV字線と呼ばれることがあるようです)、支線の使用料は2本×1500円でしょうか、1本×1500円でしょうか。NTTは空中を占有していると考え2本で、電力会社は土地を占有していると考えて1本で申請してきます。どちらかに統一すべきだと思うのですが、皆様の自治体ではどのように処理されているか参考にご教示いただけたらと思います。

A既設の電柱に他の会社がケーブル等の設備を共架したとき、他の会社に対しても使用許可を行い使用料を徴収していますでしょうか。使用許可を行政法上の「特許」と考えると重複しての許可はできないと思うのですが、この判断は誤っているのでしょうか。

お忙しい中恐縮ですが、皆様よろしくお願いいたします。

Re: 電柱の使用許可について

元帳 No.66289

>年男さん
>@ひとつのアンカーから電柱に2本の支線がつながっている場合(見た目からV字線と呼ばれることがあるようです)、支線の使用料は2本×1500円でしょうか、1本×1500円でしょうか。NTTは空中を占有していると考え2本で、電力会社は土地を占有していると考えて1本で申請してきます。<
アンカーでなく支線に係る使用料なので、NTTの考えが正しいと思います。

>A既設の電柱に他の会社がケーブル等の設備を共架したとき、他の会社に対しても使用許可を行い使用料を徴収していますでしょうか。使用許可を行政法上の「特許」と考えると重複しての許可はできないと思うのですが、この判断は誤っているのでしょうか。<
電柱付設者から電柱付設に係る使用料、共架者から共架電線に係る使用料を取りますので、重複はしていません。もしかして、両者から電柱の使用料を取ってますか?
ちなみに、NTTは共架者から共架料金を取っているので、電柱付設者からの使用料に共架者の電柱使用料が含まれていると考えることもできます。

Re: 電柱の使用許可について

焦げたラザニア No.66295

担当者に当自治体の取扱いを確認した。

@「支線」の使用料なので、この場合は2本分。

A既設の電柱所有者からは使用料を徴収するが、共架した他社からは電柱の使用料は徴収しない。

Re: 電柱の使用許可について

元管財 No.66304

本市においては
@支線の本数は土地利用と考え、地面に接している部分でカウントする。設問の場合は1本。
A共架柱使用者に対しても使用する柱の本数に応じて目的外使用許可(柱が立っている場所が普通財産上であるならば貸付契約)を行っている。なお、支線については二次占用者からは徴収しない。
という取扱いを行っております。

Re: 電柱の使用許可について

kindness No.66310

当自治体の例で言えば、支線・支線柱・共架の取扱いについては道路管理者によって許可対象が異なります。また、道路の供用開始前と供用開始後で取扱いが違います。

管理者ごとに取扱いが異なる現状では、電力会社や通信会社がそれぞれの自治体に合せて申請をしてくることは難しいのでしょうね。

本来であれば申請手続が必要なものが見落とされている可能性は否定できません。

Re: 電柱の使用許可について

元帳 No.66311

年男さんは「財産管理」という言葉を使っているので道路管理者の立場でないと想定し、(場合によっては)「道路管理の担当者に聞いてみたら?」と提案しようかな、と思ってました(事例も豊富だし考え方も確立しているだろうから)。

少なくとも、道路占用条例に「共架電線その他…」ってあれば、Aの方の(道路管理者の)解釈は決まっているだろうと思います。

企業誘致奨励金の返還請求期間について

中村大介 No.66308

一定の要件(投資額・雇用)を満たし新規立地した企業に対し奨励金を交付する企業立地奨励金制度において、奨励金の返還規定を設けており、「偽りその他不正な手段により交付を受けた場合は、これまで交付した奨励金の返還を求めることができる」としています。
では、「奨励金交付後、いつまで返還を求めることができるのか」となりますと、時効となったものについては、返還を求めることはできないと考えます。
そこで、企業が不正な手段で奨励金の交付を受けていた場合の時効期間(不正をしていた時点が異なるケースをふまえ)をお教えください。
根拠等をお示しいただけると助かります。よろしくお願いします。;

還付加算金起算日の解釈について

しつもん No.66297

もしよろしければ教えてください。
11月1日に某銀行で納付し、11月10日に市町村で収納消込を実施した住民税に係る還付加算金の計算をする場合、「納付した日の翌日」が起算日になるため、文字通り納付した翌日である11月2日を起算日とする解釈が一般的かと思いますが、11月11日を起算日とする解釈はできないのでしょうか。そのあたりの「納付した日」の解釈をうたっている通知文や解説があれば参考にしたいのですが、見つからず困っています。ご存じの方があればご示唆いただければ幸いです。

Re: 還付加算金起算日の解釈について

元審査 No.66306

こんなのはどうですか。

国税不服審判所(平21.1.19、裁決事例集No.77 1頁)

これは、
納期限 1月21日
納税者が銀行で納付手続した日 1月21日
(営業時間外のため「受取証兼引換証」を受け取った)
のケースですが、
--------------
平成20年1月21日に本件源泉所得税を納付したのであれば、同日に領収証書が交付されるべきところ、本件においてはこれに代えて本件受取証兼引換証が交付されており、本件受取証兼引換証には、別表のとおり、「預り日」として平成20年1月21日が、「手続ご指定日」として同月22日が別々に記入されていることから、これを受け取ったCにおいても、手続ご指定日が本件源泉所得税の納付手続を行う日を意味することを容易に理解できたと認められ、この点に関するCの「陳述書」は採用できない。
---------------
何を言いたいのかというと、納付した日とは領収書に押印された領収日である、ということです。

そこから先は指定代理金融機関と指定金融機関とのやりとりであって、納税者には関係ないことからも明らかではないでしょうか。

自治法第105条について

旅人 No.66272

この4月から議会事務局の職員になって
わからないことだらけです。
最近、ある研修の講師から、議長はすべての委員会には出席できるが
副議長は手続き(委員外議員)をしないと参加できない旨のことがありました。
議長が事故ある時は参加することは可能ですが・・・・

その事故の取り扱いですが、
当市では
議長は総務委員会の委員として委員会に参加していますが、副議長の委員外議員の手続きをしていません。
その理由として、副議長は議長の事故ある時(議長の職として委員会には出席していない。)として出席することは可能と判断しています。
あくまで、自治法の第105条は「できる規定」になっていますが、手続きせずに出席することが可能かどうかが問題視されています。
委員外議員の手続きせずに出席することが可能か否かをご教授願います。

Re: 自治法第105条について

千葉議会人 No.66275

 議長の委員会への出席発言権は、ご承知のとおり地方自治法第105条に規定されているとおりです。
 副議長の委員会への出席発言権は、地方自治法にも規定はありませんし、委員会条例等に規定することはできません。(昭27.2.20行実)
 副議長が委員会に出席し、発言するためには、会議規則の規定に基づき委員外議員の手続をとらなければできません。研修会講師の言われるとおりです。
 ただし、議長が事故あるときは副議長が議長の職務を行う(法第106条)となっておりますから、その場合には副議長が議長としての委員会出席発言権を行使することはできるでしょう。
 なお、議長の発言には制約はありませんが、実際には、質疑や意見を述べようとするのではなく、議会のトップである議長として、委員会の審査の模様を見守る、見聞する──いわば傍聴するようなものです。仮に議長が質疑や意見を述べると、委員会の審査や決定に影響を与えることにもなりかねませんので、議長の発言は慎重を要します。
 副議長にしても、委員外議員として出席したいといっても、前述のように、質疑や意見を述べようとするのではなく、委員会の審査の模様を見守る、見聞する──いわば傍聴するようなものではないでしょうか。とすれば、委員外議員としての手続はせずに、委員会の傍聴をすることで済むのではないでしょうか。
 平たく言えば、議長が委員長に「委員会を傍聴させてくれ」と一言断って、傍聴すればいい話ではないでしょうか。

 旅人さんは、この4月から議会事務局に異動されてきたとのことですが、議会の制度や運営については地方自治法、会議規則、委員会条例等に基本的なことが規定されており、行政のように関連法があちこちにあるわけではありませんので、これから研鑽と経験、場数を踏んでいけば、大丈夫ですよ。議員の任期4年を経験すれば、一人前になります。

Re: 自治法第105条について

梅干し緑茶漬け No.66301

考え方や具体の運用方法など、千葉議会人様と同意見ではありますが、スレ主様が来られる前に、私からも一言申し上げたいと思います。

>議長は総務委員会の委員として委員会に参加していますが
>副議長は議長の事故ある時(議長の職として委員会には出席していない。)として出席することは可能と判断しています。

スレ主様の議会では、議長が常任委員を辞任せず、常任委員会に一委員として出席しており、案件に対して疑義を呈したり、表決で賛否を表明したりしていると思われます。
また、議会全体の議事を整理する必要があるなどの理由から、「議長に事故あるとき」として副議長が議長代理で常任委員会に出席しているケースが思い浮かびました。

あくまでも当方の考え方ではありますが、上記前提の場合、「議長に事故あるとき」として副議長が議長代理で常任委員会に出席することには、いささか疑問があります。なぜならば、議長は常任委員の立場よりも議事整理権や議会事務統理権などの権能を発揮し、議長の職を全うすることのほうが優先されるため、議長が出席している以上、議長代理は要しないと考えられるからです。
また、委員外議員の手続きをとって「副議長」として出席することにも疑問があります。なぜならば、議会運営委員会とは違い、常任委員会では正副議長が一体となって活動する必要性に欠けているため、議長代理ではない以上、副議長は一般の議員と同じ地位にいる状態であると考えられるからです。
なお、委員外議員の手続きをとって副議長が「一議員」として出席することは、何ら妨げるものではないと考えます。

よって、大まかではありますが、当方では次のように整理しております。
@委員外議員の手続きをせずに出席することが可
 例)議長に事故あるとき(中座を含む議長不在時)又は議長が欠けたときにおいて、副議長が議長代理として出席する場合
A委員外議員の手続きをせずに出席することは不可
 例)議長が出席している場合、議長代理として出席しない場合

以上となりますが、議長の常任委員辞任や「議長に事故あるとき」の取り扱いは議会ごとに議事運営の特色が見られるものの一つですので、くれぐれも考え方の一例としていただきますよう、申し添えいたします。

Re: 自治法第105条について

旅人 No.66305

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

審査請求の記載のない納入通知書について

コモリ No.66232

こんにちは。いつも参考にさせて頂いております。
どなたかご存知でしたら教えてください。現在、自分が上下水道使用料の徴収担当なのですが、納入通知書に審査請求の教示がなされておらず(水道使用料と併せて徴収している為、との理由でした)、現在様式の改修にあたっているところです。
ところが過去に、不服申し立ての教示文の記載がない納入通知が無効となったという判例があると聞きました。無効となると、未納者に対しては納入通知書+督促状通知を再度やり直さなけれなならないのか?と困惑している状態です。
自分でも探してみたのですがそれらしい判例がよく分かりません。不勉強で申し訳ないですが、ご存じの方いらっしゃれば教えて頂ければと思います。また、通知を再度やり直さなければならないのか?についてもご教示願えればと思います。
よろしくお願いします。
行政不服審査法第八十三条により、行政庁が「教示をしなかった場合」の不服申立て(審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て)の方法が示されています。
この規定は、同法八十二条の教示義務を受けての規定であり、教示を怠った(これが違法であるのは当然ですが)行政処分が有効であることを前提とした規定であるため、教示をしなければ無効ということにはならないと思います。
>コモリさん
教示がないから処分が無効になることはありません。と言い切りたいですが、判例があったと言われると、そのことを否定するのは難しいですね。
あったらぜひ教えてください。
元審査さま、元帳さま

ご回答ありがとうございます。確かに、83条の規定があるということは直ちに無効になることはない…ということを法律が認めているように思えますね。判例があると言っていた方に今問い合わせているところですが、自分でももう一度探してみたいと思います。もしあればまた投稿させていただきます…
大変ありがとうございました!
ググってみたら、こんな記事が見つかりました。

「教示義務違反で賠償とは!」というタイトルのブログのなかに
--------------------------
msn.産経ニュース
→不服申し立て告知せず 男児保護の児童相談所 秋田
 北秋田市内で平成21年3月、小学5年生の男児(当時)を北児童相談所が児童虐待の疑いで一時保護した際、法的に決められている不服申し立てについて保護者側に告知しなかったことが20日、分かった。
 その後、児童の親が22年6月、秋田地裁に一時保護処分を違法として、県を相手取り、550万円の損害賠償を求め提訴、県が10万円を親に支払う和解案が秋田地裁から提示されている。
 県議会福祉環境委員会で、県側が説明した。県は県議会の議決を経て、和解する方針。
-------------------------
和解のため、実際に県が何を賠償すべきと認識したのか全く分かりませんが、なにか特殊な事情があったのではないかと思います。

Re: 審査請求の記載のない納入通知書について

にゃんこ No.66270

スレ主様がシメたあとですが。。。

14958では、「水道料金及び下水道料金の各納入通知は、履行の催告に過ぎず、納入義務を実体的に確定する効果を持った処分ではない」という裁判例の紹介があります。

しかし、比較的最近の判例で、こんなのがあります。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/085813_hanrei.pdf

以前、顧問弁護士に相談した際は、前者の見解だったので、困惑しています。
改正前の行政不服審査法に関するものですが、大阪地裁昭和43年4月26日判決(行例集19-4-796)は、「不服申立をすることができる処分について教示を行わなかったとき、または誤った教示を行ったときにはそれによってその教示にかかる処分は無効になるものと解することはできない。」としています。

上記裁判例の判断理由は、他の方が指摘されたとおり「行政不服審査法第一八条、第一九条、第四七条、第五八条、国税通則法第七九条第二項第一号も不服申立てをすることができる処分について教示を行わなかったとき、または誤った教示を行ったときには教示にかかる処分が有効なことを前提として処分を受けた者に対しては教示を行わなかったこと、または誤った教示を行ったことによって受ける不利益の救済をはかっている」からとされています。

期間の教示に関しては、行政事件訴訟法14条の「正当な理由」としても救済されることになります。

処分は無効になるものではありませんが、国賠の対象にはなりえます(教示単体ではなく教示義務違反を行政処分の違法事由とする場合の話です)。
ネットニュースでの和解はその限りで理解すればよろしいかと思います。

市税条例(例)について

税務課法制担当 No.66302

消費税増税延期に伴う市税条例(例)が出されたところですが、当該条例(例)をお持ちの方がいましたら、今回の条例(例)の誤記等、お気づきの点をお教えください。
なお、当方で気づいているところとしては(今のところ)
・附則第1条の改正で、「1条中・・・第19号の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)を(第4号に掲げる部部分を除く。)と変更した点。→除外の対象部分は1条から削られ、1条の2に移ったので、改正間違い(正しくは括弧内の削除)。
です。

賃料債権の差押えについて

ゲル No.66282

以下のような不動産の賃料債権を差押えるにあたり、差押えは可能か、また、不動産の抵当権者にも通知する必要があるか、ご教示ください。
(条件)
●不動産には差押えを入れているが、抵当権者があり、抵当権設定日は法的納期限より前である。
●当該不動産を賃貸することにより得られる賃料債権には差押えはされていない。

Re: 賃料債権の差押えについて

元帳 No.66284

>ゲルさん
>以下のような不動産の賃料債権を差押えるにあたり、差押えは可能か<
可能
>不動産の抵当権者にも通知する必要があるか<
不要

何か引っ掛かるところがありますか?

念のため、
>●当該不動産を賃貸することにより得られる賃料債権には差押えはされていない。<
すでに賃貸がある(借りている人がいる)んですよね?

Re: 賃料債権の差押えについて

元審査 No.66285

確かに、不動産について抵当権又は根抵当権を持っている場合、債権者は、債権を回収するためにその不動産について競売を申し立てることもできますが、実際に不動産が売れるまでには一定の時間や費用を要するため、債務者が当該不動産を第三者に貸しており、賃料債権が生じているような場合には,その賃料債権を差し押さえることができます(競売の申立てと同時期に賃料の差押えの申立てをすることも可能です。)。

一方、租税債権者は、そもそも滞納者の全財産(法律上差押不可なものは除く)を差押できます。
よって、滞納者の有する賃料債権も差押することができます。

抵当権は、本来、不動産を差し押さえて競売する権利であり、賃料債権という債権とは別物です。
なので、通知する義務はないのではないかと思います。

ただ、優先劣後の関係では、抵当権の設定日が賃料差押の場合にも有効かどうか、知っている人がいたら教えてください。

Re: 賃料債権の差押えについて

hitorijanai No.66291

>優先劣後の関係では、抵当権の設定日が賃料差押の場合にも有効かどうか、知っている人がいたら教えてください。

うろおぼえですが。物上代位権の発動で、設定日が古い抵当権を持つ抵当権者は、租税債権者に遅れて同一の賃料債権を差押えたとしても、租税債権者に優先するんじゃなかったかな。

Re: 賃料債権の差押えについて

とおりすがり No.66298

>>hitorijanaiさん

そうですね。最判H10.3.26
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52793

Re: 賃料債権の差押えについて

元組合職員 No.66300

 ゲル様の質問の債権が租税債権であるならば、抵当権設定日との優劣判断は「法的納期限」ではなく「法定納期限等」です(「的」は単なる書き間違えでしょうが、最後の「等」は重要となる場合がありますので、念のため指摘しておきます。)。
 前の方が述べているように、抵当権設定日の方が古いようですので、租税債権者が先に賃料を差押えても、後で抵当権者がこれを差押えた場合には、抵当権者が優先して配当を受けることになります。
病院事務局希望のものです。物品購入にあたっての機種選定や業者選定委員会を開催されると思いますが、業者選定についての質問です。
指名の基準を教えてください。
当院は、
1、医療機械の分類で業者登録していること
2、同様の医療機械の購入実績があること
3、新規に登録した業者登録したもの
4、代理店証明が提出されており、取扱店が限定されている場合
です。
今まで以上の選定基準を用いてきましたが、実績や新規に業者登録したもの以外は、永遠に指名に入ることができない旨の指摘がありました。
皆さんの自治体や病院ではどのような選定基準を用いておりますでしょうか?お教えください。
>たけさん
院の指名の基準なのでしょう。
おかしいと思うところを改め、院の業者選定委員会で審議して、決めたらどうですか?
決めるにあたって、事務局案を示したいと思っております。そこで他の自治体の基準を参考にしたいと考えております。
>病院事務局希望

今は何ですか?
>たけさん
あなたの自治体が院で決めているように、当自治体も各発注者が決めています。

リスクを嫌って前例踏襲に走る者あり
競争原理が働くよう工夫する者あり
です。
自治法の適用があるのでしょうか?
物品の場合、メーカー名と品番で商品が特定できますので、確実に納品時の履行を確認すれば、事が足りますので、一般競争入札によることが最大の競争原理が働きます。
よって、指名競争入札自体を見直しすることをお勧めします。

地方公務員の介護休業、介護休暇について

勤務条件 No.66202

 はじめまして、質問させていただきます。
 標記について、自分なりに整理しているのですが、法律などを読んでも混乱しており、助けてください泣。

 介護休業についてですが、根拠法は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項になるかと思いますが取得できるんでしょうか。いくつかの団体の条例等をみても介護休「暇」しか触れておらず、介護休業については触れられていません。また、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(案)に示されていないですよね(休業だから?)。

 また、介護休暇についてですが、私の団体では6か月以内と規定されていますが、期間の根拠は国家公務員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律20条に準じているんでしょうか(シラネーヨって言われるかもしれませんが・・・)。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条16項にも地方公務員の介護休暇について触れられているかと思いますが、5日以内となっています。

 そもそも介護休暇と介護休業ってどう使いわけるんでしょうか。ネット上の情報しかないですが、地方公務員は介護休業と言わず介護休暇と書いているのもありましたが、そうだとすればなぜ??根拠はありますか??
まず前提として、国家公務員と地方公務員はこの法律の対象外です.
第61条第1項に直接規定されています。
よって、第4条に各自治体で定めるよう規定があります。そのため、自治体ごとに取得条件等に差があります。スレ主の自治体については、ご自身の所管課にお尋ねください。
次に、休暇と休業の違いですが、「休業」は法律上の定義がありません。ただ、この法律で定義されている、「介護休業」は取得日数に上限がありません。よって、公務員は取得できないから、「介護休暇」のみ各自治体で規定されているのでしょう。

誤解を恐れずいうなら、スレ主さまの法律に対する理解力や読解力はかなり低いので、取得を考えているなら直接所管課へ相談されるのをお勧めします。
私からも少し。

まず、地方公務員の勤務時間・勤務条件については、地方公務員法24条で大枠だけ規定されています。
(地方公務員法では、〜休業というのを数種類だけ限定的に規定していますね。)

で、同条の4項で給与や勤務条件等について、いわゆる「国公準拠の原則」が規定されています。ですので、スレ主様ご提示の「期間の根拠が国家公務員に準じている」というのはそのように考えてOKの部分です。

それと、同条の5項で給与や勤務条件等の「条例主義」が規定されています。Aさんご提示のとおり、地方公務員には様々な法律に関して様々な適用除外があり、さらに勤務条件等は条例で定めることが基本となっていますので、法律の確認と並行して自分の自治体の条例をよく確認することも重要です。

で、結論的には、地方公務員には介護休暇しかないのが基本ですが、あくまでもスレ主さんの団体の条例でどう規定しているかが全てです。
「介護休業」は長期の休み、「介護休暇」は短期の休みをイメージしますね。
 地方公務員の場合は、他の方が回答している通り、休暇条例には「介護休暇」として、長期(6月)の休業について規定していると思われますが、特別休暇に関する規定の中に両親等を介護する場合の短期の休暇について規定している自治体が多いと思います。
 特別休暇に関しては、各自治体で様々だと思いますし、取得の条件も異なっています。
 勤務条件様が介護に関しどのような取得を必要とするのか不明ですが、休暇に関する担当部署とよく相談してください。

Re: 地方公務員の介護休業、介護休暇について

勤務条件 No.66244

回答が遅くなり、申し訳ありません、回答ありがとうございます。

Aさん
>まず前提として、国家公務員と地方公務員はこの法律の対象外です.
第61条第1項には 
「第二章から第九章まで、第三十条、前章、第五十三条、第五十四条、第五十六条、第五十六条の二、前条、次条から第六十四条まで及び第六十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては、適用しない。」
とあり、本法律の一部は対象となっているんじゃないでしょうか。そして第61条第3項から第5項まで行政執行法人の職員の介護の休業について規定されており、第6項で前三項の規定は、地方公務員法第四条第一項 に規定する職員に準用するとあるので、介護の休業は地方公務員にも認められていると解釈しているのですが、解釈が誤っているということでしょうか。
また、その休業の日数については、同条第4項において、
「前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。」
とあるので、上限は3月ではないんでしょうか。

Re: 地方公務員の介護休業、介護休暇について

勤務条件 No.66245

K66さん

回答ありがとうございます。
>まず、地方公務員の勤務時間・勤務条件については、地方公務員法24条で大枠だけ規定されています。
確かにそうですね。ではなぜ、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で、地方公務員に介護休業についての規定がされている(と私は解釈しています・・・)のかという疑問が残ってしまうのです。

>地方公務員には介護休暇しかないのが基本ですが
繰り返しになりますが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条第6項で、地方公務員に介護休業についての規定がされていると読めないでしょうか・・・

Re: 地方公務員の介護休業、介護休暇について

勤務条件 No.66246

saboさん
回答ありがとうございます。

>休暇条例には「介護休暇」として、長期(6月)の休業について規定していると思われますが、

現実そうなんですよね。。。ではなぜ、介護休業ではなく、介護休暇なんでしょうか。


みなさん本当にありがとうございます。
勉強になります、根本的にわかっていないところが多々あると思います。
ご指導よろしくお願いします。
育児介護法61条で定められた介護休業3月は法定の権利なので、条例が最悪なくても取得できます。この法はある意味最低基準なのでこれ以上の休業を与えても良いわけですが、多くの自治体では、国との均衡を考慮して6月として条例で定めたと思われます。つまり3月超はいわば条例上の独自介護休業部分かと。共済の給付も3月までと思います。名称は単に国のものに引きずられてるだけではないでしょうか。

Re: 地方公務員の介護休業、介護休暇について

勤務条件 No.66271

チラミさん 

回答ありがとうございます。
>名称は単に国のものに引きずられてるだけではないでしょうか。
国は一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律で「介護休暇」となっていますね。育児介護法61条で地方公務員の休業が規定されていますが(と思っている)、国が上記法に「介護休暇」としている関係で地方公務員も倣って介護休業としてもよいところ、介護休暇にしたということでしょうかね。
育児介護法第61条第14項では介護休暇についての規定があります。これについては「短期の介護休暇」という扱いになるんでしょうか。。。大変ややこしいですね。。。

指定管理制度導入時における手続について

勉強中 No.66237

公の施設の指定管理を行うときに疑問を感じたことを投稿しますので、ご教示くださるようお願いします。

公の施設の設置管理条例の制定と指定管理者指定の議案をそれぞれ議会に付することとなりますが、その付すべき順番についてご教示ください。

本来であれば、設置管理条例に指定手続等について明記した条例を先行して上程し、議決を経た後で、指定管理者の指定の議案を上程することとなると思いますが、逆に指定管理者の指定の議案を上程し、議決を経た後で、設置管理条例の議案を上程することは可能でしょうか。

これは、指定管理者に事業を提案してもらい事業を行っていく「活用提案型指定管理方式」をとることで、指定管理者に自由に事業を行ってもらうことを意図しているものです。

素人の質問で大変恐縮ですが、可能の有無についてご教示いただければと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

Re: 指定管理制度導入時における手続について

自治法読んだ? No.66238

地方自治法第244条の2を理解していないのでしょうか?

Re: 指定管理制度導入時における手続について

にゃんこ No.66266

PFIじゃないの?

〔追記〕
PFI事業で行うなら、PFI事業者の決定の後に施設の設置条例の制定、指定管理者の指定を行うことができますが。。。。
「自治体PFI推進センター」のHPにこんな資料がありますよ。
http://pficenter.furusato-ppp.jp/public/info/soumusyo/20041215.pdf

Re: 指定管理制度導入時における手続について

施設整備担当したっぱ No.66267


指定管理者制度は条例ありきなので、まず条例がないと指定管理にはできません。

どのような施設かわかりませんが、指定管理者が行う事業は何でもしていいわけではなく、基本的には管理運営や「施設の設置目的に沿う、又は設置目的を達成させるために必要な事業」等を行うのではないでしょうか。また、指定管理者に事業の提案を求めるとは言っても、「この事業は必ずしてもらう」といった事業があるのでは?
(例えば、条例に指定管理者が行う事業について、必ず行ってもらう事業と併せて「その他施設の設置目的を達成させるために〈首長〉が必要と認める事業」と規定するなど)


地方自治法第244条の2(一部抜粋)
≪略≫
3  普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4  前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。