過去ログ [ 573 ] HTML版

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いつも、ご助言をいただきまして、ありがとうございます。

教育委員会等の執行機関が行政処分を行った場合、行政不服審査法第9条第3項
の規定により別表第1により、読み替え規定があります。

その読み方、解釈で、確認したいことがあります。ご存じの方がいましたら、
よろしくお願いします。

【確認事項】
 教育委員会が行政処分を行った場合、弁明書を作成するのは、審査庁と処分庁
のどちらになるのか。
(審査庁と処分庁が同じ教育委員会なので、教育委員会であることに変わりは
 ありませんが、行政不服審査法上の「審査庁」と「処分庁(等)」の使い分けについて)

【理由】
 教育委員会が行政処分を行った場合、別表第1の読み替え後による行政不服審査法
29条2項の規定により、(審査庁が処分庁となるときは)、審査庁が弁明書を
作成することになります。
 
 しかし、29条第3項には読み替え規定がないので、「処分の内容と理由」に
ついては、処分庁が記載することになります。

 ここでいう「弁明書の作成」と「弁明書の記載」の具体的な運用面での違い
が分からなかった点です。
 また、審査庁が弁明書を作成した場合、認容裁決を行う場合、自己矛盾すること
にならないか疑問に思った点です。

【追記】

 上記の自己矛盾の意味は、委任や専決規程がない場合、弁明書の決定は、教育委員会の
会議に諮るかと思います。その場合、処分が適法だということで決定します。
 その後、裁決を行う際、認容裁決を行う場合は処分が違法だと決定します。
 教育委員会が処分を行ったときは、審理員意見書や第三者機関の答申がないので、
疑問に思ったところです。

【参考】
 別表第1による読み替え後の行政不服審査法
第29条
2 審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては、相当の期間を定めて、
 処分庁等に対し、弁明書の提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、
 相当の期間内に、弁明書を作成するものとする。
3 処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項
 を記載しなければならない
一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
 疑問点は何となくわかりましたが、実際に審査請求があって考えればよいのではないでしょうか。
 審査請求があって教育委員会の会議に諮った場合に、処分が間違いであったと判断されれば、弁明書を作成せずに、その時点で処分を取り消せばよく、その後審査請求は取り下げてもらうか、取り下げなければ却下の裁決をすればよいと思います。
 弁明書作成時点で処分適法と判断され、その後の審理手続後に処分違法と判断されるということは考えられない話ではないですが、それはそれで仕方のない話で、認容の裁決で処分が取り消されるのか、裁決前に処分を取り消すのかという選択をすることになると思います。
元組合職員 さま

 ありがとうございます。おっしゃるとおり、実際には、「明らかな違法な処分」
であれば、審査請求人から指摘があった時点で、処分庁が職権で取り消すこと
になるので、認容裁決が出される可能性は低いと思います。

 1つ考えられるのは、次の場合です。

 法29条3項の規定により、「弁明書を記載する」時点で処分庁たる教育委員会
の「処分担当部署」は、処分が適法であると「弁明書に記載」をします。
 次に、法29条2項により、審査庁たる教育委員会の「審査担当部署」が
「弁明書を作成する」ときに、処分が違法ではないかと考えたときに、記載をした
処分庁に「補正」させるのか、または、そのままの内容で弁明書を作成せざるを
得ないかが疑問点です。

 なお、今回の事例は、実際に審査請求が行われている案件で、弁明書の作成の
段階で、疑問が生じましたので、投稿いたしました。
(そのことを記載せず、すみませんでした。)

どうぞよろしくお願いします。
 改正行政不服審査法は、教育委員会のような行政機関が審査庁となる場合には、審査庁の組織構成が第三者的で公正中立性を担保しているため、審理員制度を除外しているものと思われます。
 このことから考えれば、処分担当部署が書いた弁明書をそのまま教育委員会の弁明書として採用すべきではなく、教育委員会の会議に諮って、教育委員会としての弁明書を作成すべきだと思います。そして、この時点で処分が違法と判断されるのであれば、処分担当部署に処分を取り消すよう命じるのが得策だと考えます。
 処分庁=審査庁=市町村長である場合には審理員が置かれることになるので、「処分庁=処分担当部署」「審査庁=審査担当部署」のような読み方をしてかまわないと思いますが、教育委員会が審査庁である場合には、このような読み方はすべきでないと考えます。
元組合職員さま、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
事例に挙げた「違法な処分」と判断されるものであれば、処分を取り消すこと
になりますね。整理していただき、ありがとうございます。

 「違法な処分」であれば整理できますが、「適法な処分」であるけれども、
処分庁が記載した「処分の理由」が不十分であった場合、または「事実認定」が
不十分であると弁明書の作成者たる「審査庁」が考えた場合は、どうなのか、
疑問が生じました。

 つまり、「弁明書」に記載されている内容は、処分庁と審査庁のどちらの意思
が決定されたものなのか、という点が疑問点です。

 処分庁としての意思決定であれば、法29条2項で、「審査庁が弁明書を作成する」
の意味が分かりづらくなってしまっています。

 審査庁としての意思決定であれば、審査庁が弁明書を作成し、審査庁が裁決する
ということで、審理の公正性が確保されているのか疑問が残ります。

 【参考】

 法32条では、3項に読み替えがありますが、2項には読み替えがありませ
んでした。
 つまり、「証拠書類等」については、審査庁が相当な期間を定め、その期間内に
「処分庁」が「審査庁」に提出することになります。

 それに対し、法29条2項では、相当の期間を定め、処分庁に弁明書の提出を
求める内容ではなく、処分庁が処分の内容・理由を記載した上、審査庁が相当の期間内
に自ら弁明書を作成することなっています。
教育委員会の場合は、審理員も不服審査委員会も設置しないし、処分庁等=審査庁なので、いわば旧法の異議申立と同じような仕組みになりますね。
しかし、旧法と異なり、新法では弁明書が義務化され、その他の書類も請求人に送付しなければなりません。
そうすると、相手が反論する根拠となる弁明書は、作って審査請求人に送付する必要はありそうな気がします。

弁明書により請求人が納得して請求を取り下げることも考えられると思います。

ところで、別の話になってしまいますが、ググッてたら、教育委員会から委任を受けた事務について教育長が行う処分の上級庁は教育委員会ではないので、審理員や不服審査委員会の除外規定はないという、ある県のマニュアルがありました。
>教育委員会から委任を受けた事務について教育長が行う処分の上級庁は教育委員会ではないので、審理員や不服審査委員会の除外規定はないという、ある県のマニュアルがありました。

改正前の地教行法では、教育委員会教育長を処分庁とした場合の不服申立手続は、上級行政庁である教育委員会への審査請求でしたよね。

改正後の教育長であれば、趣旨は理解できますが、教育委員会が教育長に委任する事務とはいったい何でしょう?

(追記)
うちは、まだ従前の教育長なのでイメージがわかなかったのですが、考えてみれば新教育長となって教育委員会を代表することになっても、円滑な事務の遂行上、教育委員会から委任を受けることは多いですね。お騒がせしました、自己解決です。
元審査 さま
市太郎 さま

 教育委員会から教育長に委任した場合の審査庁は、上級行政庁として「教育委員会」
なのか、「教育長」なのか、私も(No62079)以下で考えてみましたが、結論に至って
いません。

 改正後の地方教育行政法25条により、教育委員会から教育長に委任し、
教育長が行政処分を行った場合の審査庁は、「教育委員会」と「教育長」なのか
今回の質問と併せて教えていただきたいです。

 教育委員会が教育長に委任して行う行政処分は少ないと思いますが、考えられるの
は、公民館等の「公の施設の利用の許可処分」又は「情報公開決定」でしょうか?

考え方@

 地方教育行政法25条による委任は、公法上の「委任」であり、権限を受任者
に移譲するため、委任者と受任者には指揮監督の関係は存在しない。
 
 よって、この場合、「教育委員会」は上級行政庁には該当しないことから、
「教育長」が「審査庁」となり、教育委員会事務局の職員から「審理員」が
 指名されることなる。(審査庁が地方公共団体の長ではないので、第三者機関には
 諮問されない。行審法43条1項)

 → 教育委員会の合議体で審議されず、第三者機関にも諮問されないことから、
  審理の公正性が確保されているか、といえるかですね。

考え方A

  地方教育行政法25条による委任を行った場合、委任者と受任者の間に
 指揮監督命令関係が存在する。
  よって、「教育委員会」が最上級行政庁となり、「審査庁」となる。
 この場合、審理員は指名されず、第三者機関にも諮問されない。
 (行審法9条1項、43条1項)
個人的な意見としては@ですね。

執行機関間で委任が行われた場合、委任庁が上級庁とはならないのと同様と考えます。
市太郎 さま ありがとうございます。

 改正前の地方教育行政法第17条第1項には、教育委員会から教育長に対する
指揮監督権限が明記されていましたが、新制度においては、教育長は、教育委員会
の構成員かつ代表者となったことから、改正後の法には指揮監督権が明記されなく
なりました。

 よって、地方自治法153条2項の委任の考え(生活保護法78条による費用徴収
の権限を同法153条2項により市町村長から福祉事務所長に委任した場合は、
市町村長が上級行政庁として審査庁になる)によるのではなく、同法180条の2等
の委任の考えと同様によるということですね。ありがとうございます。

 @によると考えた場合、地方教育行政法25条4項により、さらに教育長から「職員」
に委任した場合は、当該職員が「審査庁」になってしまうのではなく、もともと教育長は
事務局職員を統括する立場にあることから、上級行政庁は、「教育長」になりますね。

 ただし、上記の事例は、実際には想定されないでしょうか。

公民館の利用許可権限を教育委員会→教育長→公民館長に委任した場合を
考えましたが、この場合、地方自治法244条の4第1項により、
長以外が行った処分でも、地方公共団体の長に審査請求が一元化されていました。
みなさま、さまざまなご意見ありがとうございました。

私の中での整理ですが、読み替え後の行審法32条2項では、処分庁が審査庁に証拠書類を提出するのに対し、読み替え後の29条2項、3項では、処分庁が弁明書に記載し、審査庁が弁明書を作成することになります。同一の行政庁内における書類の提出、記載、作成、送付等の概念の整理が難しかったように見受けられます

これは、同一の行政庁が処分庁と審査庁を兼ねる制度(上級庁がない場合)自体に無理があるのかもしれません。以前の制度の審査請求のように、処分庁とは別の行政庁が審査庁となるほうが、審理の公正性の確保の観点からは適切といえます。

とはいえ、すべての不服申立てを処分庁とは別の行政庁が審査庁となるのも現実的ではなかったのでしょうね。

今回の事例で、審査する側の審査庁がなぜ、弁明書を作成しなければならないのか、理由が分かりませんでした。決められた制度の中で、ベストを尽くすためにも、附則6条による次回の法改正がある際は、読み替え後の29条、32条について、検討され、整合化が図られることを望みたいです

判決について

悩める人 No.66487

市長を相手どった損害賠償訴訟で、裁判所から判決が下された場合
市としては、内容を公表あるいは不公表いずれとすべきでしょうか。

公表すべきとする場合、どのような公表の仕方が考えられるのでしょうか。

Re: 判決について

むかいのロトト No.66490

市長を相手取った判決とは、市の代表者としての市長ではなく、市長の個人的なことで訴えられ、判決が下されたということでしょうか。
仮に、後者であれば、市として公表する必要はないのではないかと思います。

まあ、市が公表しなくても、マスコミが黙っていないでしょうし、議会からも追及されるものと思いますがね。

Re: 判決について

にゃんこ No.66495

市の代表者としての市長に対する損害賠償請求だとして回答しますね。

損害賠償請求といっても理由は様々なので、一律に公表すべきかどうかということにはならないのではないでしょうか?

市に対する言いがかりのような事件については、市の信頼回復や名誉を保つために詳細な内容を公表すべきと考えられるものもありますが、事件によっては、原告に対する配慮を要するものもあると思います。

「内容」とは、どのようなものを想定されているかはわかりませんが、自治体によっては、訴訟の状況として、事件番号、事件名、原告の属性(市民、事業者等)、判決(却下、棄却、認容、一部認容のみ)等の項目だけをHPで公表しているところもあります。

Re: 判決について

むかいのロトト No.66496

連投お許しください。
裁判の結果については、裁判所に出向けば、誰でも閲覧は可能ですね。
ただし、判決文の中に、重大な秘密事項が記載されている場合は、その部分のみ見れないようにされているみたいですね。
ですので、市として云々する必要はないでしょうが、市の代表者としての市長が訴えられている場合は、先のレスにも記しましたが、概要等について、議会に報告することが必要でしょう。

良く見かけますが、新聞などに市のコメントとして、「判決文がまだ届いていないので、コメントは控える」と・・・・。

Re: 判決について

日々反省 No.66499

まず、提訴された時にマスコミが報じたかどうか。報じられてなければ特に公表しなくてもよいでしょう。報じられた事件であれば、マスコミがまたコメントを求めてくる可能性は高いですが、内容は簡単に報じてくれるので、判決の時も特に公表しなくてもよいと思います(市の代表者としての訴訟で、勝訴を念頭に置いています。)。

問題は敗訴した場合の控訴期限の時ですが、控訴断念の場合と控訴する場合の両方を想定しておいて、その理由等のコメントはマスコミに流したほうがよいかもしれません。

控訴する場合は、議会の議決が必要ですので公表せざるを得ませんが、時期によっては専決処分になると思いますので、議会報告のタイミングの配慮が必要です。控訴断念の場合も、損害賠償金の支払いがありますので、議会報告を時期も含めて考えておいたほうがよいでしょう。

隣接市の下水道接続について

下水道者 No.66486

ご教授願います。
A町の下水道行政に携わるものですが・・


A町の住民が、マンションを建てることになりました。
建築場所は、A町とB市の境界の道路に接しております。

その道路には、下水道は、A町なし、B市あり
       上水道は、A町あり、B市あり

となっています。


当初、A町としては、B市と協議し、B市の下水道を、A町の下水道整備が終わるまでは、流す方向で調整しましたが、下記の問題点がでてきましたので、住民の下水道接続は断り、浄化槽で建築でお願いしようと思っています。
特に、問題ないでしょうか??
目の前に、B市の下水道が通っているのに、接続できなく、何百万円の負担を住民に課してしまうことになります。


(B市)下記の条件では、リスクを負うので、下水道を流させない。

 ・B市が、下水道使用料を徴収する事はできない。

 そうすると、他に下水道接続してもらう方法として。


 @A町が、水道料金と一緒に、B市の下水道料金で算定後、徴収し、
  B市へ納める。

  → そうすると、A町としては、システム改修、納付書の修正等、いろいろと、
    変更を伴うことから、これはできない。

 AA町の下水道が整備するまで、B市の上水道・下水道を使用しておき、
  A町の下水道整備の時、上水道・下水道をB市から切り替えてあげる。

  →これも、A町の水道があるのに、B市から引くのは、おかしいとの事(上司談)
   しかし、B市水道局は、OKしている。

   なので、Aの案も、上司却下のため。却下


よて、住民の方には、マンション(46世帯)を浄化槽で建築してもらおうと思ってます。


この内容で、意見があれば、ご教授下さい。

個人的には、Aの案でやっておいて、住民の方への浄化槽負担分を軽減したいのですが・・

そこまでやる必要はないとのことです・・(上司談)

Re: 隣接市の下水道接続について

胃潰瘍 No.66489

お疲れ様です。

受益者負担金の観点からはご検討されましたか?

内容的には常連・安藤様のフィールドですかね。

Re: 隣接市の下水道接続について

下水道者 No.66491

ちなみに、A町・B市には、受益者負担金はなく。

下水道使用料の徴収のみになります。

システム改修よりは、B市から、水道と下水道を接続してもらう方法がいいのではと・・・??

A町が、下水道整備して、水道・下水道を切り替えるまでは。
B市に、下水道整備するまでは、A町の水道収入が、入らない形になっては
しまいますが・・・・

あとは、上司を説得できるかどうかになる???

住民の人が、きてて、マンションの浄化槽は、1,000万円になるとのこと。
固定資産税とかも払っているのにとのこと・・・・

Re: 隣接市の下水道接続について

にゃんこ No.66492

>・B市が、下水道使用料を徴収する事はできない。

という理由はなんでしょうか?

自治法244条の3第2項の規定による協議で可能かと思うのですが。。。

Re: 隣接市の下水道接続について

下水道者 No.66493

そうなんです。
Bが、下水道使用料の徴収だけは、滞納者が多く、
やりたくないそうなんです。

不動産屋は、だったら、集中検針盤は設置して、親メーターにして、(集中検針だと、50

世帯の検針になり、滞納の可能性が大きくなるため。)

責任を持って、不動産屋さんが、B市に

下水道使用料を納めますと私達A町に言ってきているので、(念書書いてもいいとのこと)

もう一度、A町からB市に調整して、お願いしてみます。
(これが、B市が承諾してくれたら、すべて解決なんですが・・)

承諾してくれたら、いいのですが・・・

ありがとうございます。

配布用お菓子の歳出科目について

No.66472

市のイベントで配布するお菓子(こども用)の歳出科目は食糧費でよいのでしょうか?

Re: 配布用お菓子の歳出科目について

774 No.66473

他に何があるんだよ

Re: 配布用お菓子の歳出科目について

No.66474

それで良いかと。

Re: 配布用お菓子の歳出科目について

ムー No.66477

各団体みてると、色々な科目があり、解説も微妙に違う気がしますね。

事業の是非は置いておくとして、需用費が行政内への執行経費と考えるなら、しっくりきませんよね。交際費とか報償費のが行政外への経費っぽいようにも見えます。

外部に説明できて、内部で統一されていれば、それでいい気もします。ただ事業の是非を置くから迷うという説もありますが・・。

Re: 配布用お菓子の歳出科目について

asato No.66478

地方財務実務提要に

「記念品としての食料品購入の支出科目」という項目があります(第2巻3959・3)

手元にないので中身は見られませんが、確か「行事で記念品として配る紅白まんじゅうは報償費でよい」という趣旨だったかと思います。

結局は、食べ物であるという側面に着目して食料費と整理するも、配るものであるという側面に着目して消耗品費なり報償費なりとして整理するも、その団体できちんとした理屈があればよいのだと私は理解しています。

水道事業における資産の解体について

新米職員 No.66428

いつも拝読しております。新米職員です。

公営企業(水道事業)における、資産の解体に係る予算としては、3条の資産減耗費が適当かと思いますが、企業債(公営企業施設等整理債(旧水道施設等整理債))により、解体を行った場合、4条の建設改良費(工事請負費)で予算執行することは、可能でしょうか?

通常、4条建設改良費の目的としては、資産の取得、増築等となっていると思いますが、今回のように、解体に充てることは、可能でしょうか?もし可能場合、当然ながら、4条建設改良費で執行しておきながら、資産登録しないものと考えてよろしんですよね。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。
それでよろしんです

Re: 水道事業における資産の解体について

らっきー No.66456

 新米職員様

 資産計上できない資本的支出、悩ましいところですね。

私ならば、順次検討項目として、以下の2つを検討します。
@起債なので。4条執行が前提条件となっているかどうか。
(3条固定資産除却費も起債可ならばここで終了。)

A解体後、代替資産へ合算計上できることが説明可のケースかどうか。
 予算:資本的支出・工事請負費
 仕訳:固定資産・その代替資産の簿価へ合算/流動資産・現金預金

Re: 水道事業における資産の解体について

新米職員 No.66461

らっきー様

 ご教授ありがとうございました。
 3条起債が可能(適切)というのが、分かり、問題が解決しました。
 ありがとうございました。

条例中の読点について

軽自動車税担当者 No.66415

疑問点があるので教えてください。
軽自動車税についての条例なのですが、

第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が町内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、町長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。

という条文があります。
この中で、「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が町内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは」は「A,B又はC」という大きな構造として読み取ることができると思うのですが、B又はCの部分「…若しくは使用しないこととなったとき又は当該原動機付自転車…」中の又はの前に読点が必要なのか必要でないのか判断できず悩んでおります。

どなたか分かりやすく教えていただけないでしょうか。

Re: 条例中の読点について

むかいのロトト No.66416

法制執務上、「…とき」や「…こと」の表記の場合は、最後に句点又は読点を付すものと私は認識しています。
ですので、スレ主 様のお尋ねの件については、「…とき、又は…」とすべきものと思います。

Re: 条例中の読点について

K66 No.66417

石毛先生の解説本では「とき」を「又は」で結ぶときは「、」をつけることが「多い」と載っています。
理由は、条件文章だからだそうです。
※条件文章だと、なぜ「、」をつけるのか分かりませんが。

ですので「、」があってもなくても、どちらでもいいということになるんですかね。

Re: 条例中の読点について

にゃんこ No.66418

すみません。御質問の読点についてではありませんが。。。

「・・・とき、・・・とき、又は・・ときは、」が「A、B又はC」の関係だとすると、「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車」の「又は」は「若しくは」となるのではないでしょうか?
「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車」の定義がどこかにあれば、そのままでいいのですが。。。

あ、読点についてはロトト様のおっしゃるとおりかと思います。

Re: 条例中の読点について

鈴水 No.66419

私が昔教わったときは、対等に並列する語句の間は読点を打つ、ということでした。
例題の条文を置き換えると、
【〜の交付を受けた者は、Aとなったとき、B(b1、若しくはb2)となったとき「、」又はCとなったときは、その事由が発生した〜】
となると思われますので、むかいのロトト様がおっしゃるようにこの場合、読点は打つと思います。

Re: 条例中の読点について

阿呆例担当 No.66421

 本件については,皆様の御指摘のとおり「,」を打つのが原則です。
 しかしながら,古い法令などの場合,現行ルールとは異なる規定の仕方となっているものもありますし,もしかすると,貴自治体のローカルルールなのかもしれません。

 ちなみに,お示しの規定は3層構造になっていますので,No.66418で「にゃんこ」様が指摘しているとおりです。

Re: 条例中の読点について

軽自動車税担当者 No.66430

皆さまありがとうございます。

現行のルールに従えば、おおむね

「第2項の標識及び第3項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車の主たる定置場が町内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車に対して軽自動車税が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、町長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。」

となるということですね。

元の条文の素案はおそらく国が示したもので、おおよそ全国の市区町村が同じような条文になっていると思います。

皆様ありがとうございました。

Re: 条例中の読点について

sabo No.66457

 終結した後で、混乱させるようですが、今回の市(町・村)税条例(例)(平成28年総税市第87号)にも関係しているようなので…
 読点の使い方については、皆様ご指摘のとおりです。(ちなみに当市の市税条例には、「、」が入っています。)

 にゃんこ様のご指摘は、正しいと思いますが、今回の「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車」の部分については、前項までの「原動機付自転車又は小型特殊自動車」を受けて「当該」+「原動機付自転車又は小型特殊自動車」となっています。そのため、定義規定はありませんが、一つの単語として「原動機付自転車又は小型特殊自動車」を使っているものと考えます。
 仮に「当該原動機付自転車若しくは小型特殊自動車」とした場合に、前項までと異なる用法であることから「当該原動機付自転車」若しくは「小型特殊自動車」となり、「当該」が「小型特殊自動車」に及ばないとの解釈も出てくるように思います。
 今回の場合は、前項までの例に倣い、一つの単語として「当該原動機付自転車又は小型特殊自動車」としたほうがよいと考えます。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

みなさまの自治体で、郵便物のうち、申請書等が土日、祝日に到達したものについて、
申請日をいつにしているか、ご参考までに、教えていただたけたらと思います。


【質問の理由】

 当自治体では、土曜日に一部業務(児童手当の業務)の開庁を実施していますが、
例えば、児童手当の認定請求について、児童手当法8条3項が適用される場合において、
同項の15日目が月末の土曜日に当たる場合に、郵送で土曜日に到着したときに、
文書主管課で、土日の郵便物を分別していませんでした。

 よって、月曜日に担当課で郵便物を開封した際、土日のいずれに到着したか
分からないので、どうすべきか懸案となっています。
(土曜日に到達すれば、児童手当は、翌月支給、日曜日に届けば翌々月支給)

 同様のことが、情報公開請求が郵送で土日に到達した場合にも考えられることから、
土日の郵便物の仕分けについて、現在、検討課題となっております。

 もちろん、土日の郵便物の仕分けをすれば問題は解決しますが、年末年始をどうすべきが
悩んでいます。

 みなさまの自治体の状況等、参考にしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
申請書提出期限の満了日が、役所の休日の場合には、申請者に不利な扱いにならないよう、当該休日後の開庁日が満了日になると認識しております。
無論、役所の休日であっても、役所機能が完全に停止するものでないため、土日等の宿日直担当において受理することは可能ですが、書類の審査が出来ません。内容によっては、書類上の不備や添付書類の不足がある場合もあるかと思います。(行政手続法上は、役所の支配下に入った日が受理日となり、この考え方に違うように思えますが…。サイトでいくつかの自治体を見ると、担当係に到達した日を受理日としているところもあるようですね。)

以上の考え方から、申請期限が役所の休日に当たる場合には、休み明けの日を期限としております。児童扶養手当の現況届なども法令にその旨の規定があったように記憶しています。
参考までに、助成金の振込みなどの場合は、振込日が役所の休日=金融機関の休日となりますので、休日前の日に振り込みをしていますね。

いずれも、相手方のご都合のよい対応になっているものと思います。
むかいのロトト さま

 ありがとうございます。

 一般的に申請の期限が休日に当たるときは、期限を延長することでいいと思いますが、
児童手当の業務の場合、土曜日に業務を行っていますので、月末が土曜日の場合は月曜日
に期限を延長せず、月末が日曜日の場合は月曜日に期限を延長しているようです。
 
 情報公開の請求の場合、当自治体の情報公開条例では、請求があったときから起算
して15日以内に決定をしなければならないとされています。

 このような場合において、年末の休日(12月29日)に本庁舎に情報公開請求が
郵送で到達した場合、1月4日に担当課で開封し、収受しますが、請求者に有利な
扱いとして、12月29日に請求があったとするか、1月4日に請求があったとする
か迷っているところです。

【補足】
 
 国税通則法22条、地方税法20条の5の3の規定のように、消印日に到達したもの
とみなされれば、分かりやすいですね。
>児童手当の業務の場合、土曜日に業務を行っています

閉庁日に業務をするって事?
774 さま

 当自治体では、土曜日に、窓口業務等、一部の部署で開庁し、業務を実施しています。

 よって、児童手当の業務は土曜日に開庁して、業務を行っていますが、文書主管課は、
窓口業務がないため、閉庁し、土日に到着した郵便物は、守衛室で保管しています。
地方自治法
第四条の二 地方公共団体の休日は、条例で定める。

2 前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。

一 日曜日及び土曜日。

(中略)

4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

________________________________________

ということですでの、土曜日に業務をしていようが、地方公共団体の休日に当たる限り、休日の翌日が期限となるのではないでしょうか。
上記意見に1票
通り過ぎ さま

 児童手当の請求については、請求期限の問題であり、休日に業務を行っていた
としても、休日であることにかわりはないので、期限は、休日の翌日に延長される
ことですね。ありがとうございます。

 あとは、請求期限でない請求の始期である情報公開の請求日をどうするかですね。
ありがとうございます。
http://www.joshrc.org/~open/files2009/20090500-001.pdf#page=31
何故か民間のサイトにある、厚生労働省の情報公開事務の手引きですが、これの31ページによると、たとえば、土曜日に到達したがその日には受付業務を行っていない場合、次に職員が当該事実を知りうる月曜日が「開示請求のあった日」とされています。
下記の準則を参考に記載します。

おそらくどの自治体もこの準則を元に条例を定めているので、
別段の定めがない限り、休日の翌日を期限とするものと思います。

○○県の休日を定める条例(案)
(県の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、県の休日に県の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 県の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが県の休日に当たるときは、県の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
みなさま、ありがとうございます。

 みなさまのご意見を参考に、自分も考えが浅かったので、もう一度、
考えてみました。まず、児童手当の支給を例にしたので、改めて考えました。

@ 児童手当法第24条の規定により、児童手当の事務の期間計算については、
 民法が準用されています。
A 児童手当法第8条第3項では、「〜後15日以内に請求をしたときは、支給は、
 〜日の属する月の翌月から始める」と規定されています。
B 上記Aは、「15日以内に請求しなければならない」と規定されていないので、
 「期限」の問題ではないと考えました。
C そうすると、「〜後15日の間に請求をした場合は、〜する」ということで、
 「期限」ではなく、「期間」の問題と考え、児童手当法24条において準用
 する民法142条の規定により、「休日に取引をしない慣習がある場合に限り、
 期間は、その翌日に満了する」ということで、土曜日が15日目の期間の末日
 に当たる場合は、土曜日に開庁している場合は、取引の慣習があることから、
 月曜日に延長せず、日曜日の場合は取引の慣習がないことから、月曜日に延長
 すると考えました。

【参考】
児童手当法
第8条
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の
 属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月
 で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により
 前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、
 住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求を
 したときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所
 を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができな
 くなつた日の属する月の翌月から始める。

 (期間の計算)
第24条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、
 民法の期間に関する規定を準用する。

民法第142条
 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に
 当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日
 に満了する。
次に情報公開請求が休日に本庁舎に到達したときについて、考えてみました。

@ まず、情報公開の請求日を土日とするか月曜日にするかは、「期限」の問題で
 はなく、請求日をいつにするかなので、地方自治法4条の2、休日条例の期限延長の
 問題ではないと考えました。
A 行政手続法第7条の逐条解説によれば、「申請がその事務所に到達したときは、
 審査を開始しなければならず」の「到達した時」とは、「申請が当該申請を取り
 扱うことととされているその事務所(文書受付業務を担当する部局)に物理的に
 到着し、了知可能な状態に置かれる当該部局の支配圏内に置かれる時点とされ
 います。
B 情報公開請求が適用になる行政手続条例においても同様に考え、土曜日、日曜日
 に情報公開請求が郵送で到達したときですが、文書主管課が業務を行っていないこ
 とから、月曜日に情報公開請求があったと考えました。
>土曜日に開庁している場合は、取引の慣習があることから、月曜日に延長せず、日曜日の場合は取引の慣習がないことから、月曜日に延長すると考えました。

それは「土曜日に郵送された文書を即日収受する」前提でなければおかしいことになりませんか?
土曜日に郵便を受け取るのであれば、そもそも設問自体意味がありませんし「役所として郵便を受け付けない」のであれば、土曜日に取引の慣習があるとはいえないと考えます。

「内部事務を行う」ことと「取引の慣習がある」はイコールではないと思います。
元審査 さま

 おっしゃるとおりですね。私も少し考え方に無理があるかなと感じています。

まず、児童手当の支給の開始月の問題(15日目が土曜日に該当する場合)ですが
地方自治法4条の2の問題とするか、民法142条の問題とするかで、考え方が
分かれると思います。

私としては、民法142条の問題として考えました。その上で、当自治体では、
児童手当の事務を土曜日に行っていることから、民法142条の取引の慣習が
あると考えました。

しかし、そうすると、元審査さまのご指摘のとおり、窓口で来庁者の請求手続は、
受けるものの、郵送で請求が届いた場合は、取引の慣習がないとして、民法142条
により、月曜日に期間の末日が満了するということで、来庁手続と郵送手続で、都合よく
分ける考えは、さすがに無理がありますね。

やはり、土曜日に守衛室に郵便物が到達している以上、文書主管課の了承を得て、
郵便物を受け取る方向を検討すべきですね。
なんかpolite 様の質問の趣旨を勘違いされている方が多いようですが。。。

polite 様のお悩みは、期限の特例ではなく、「到達日」と「収受日」が異なる場合の「申請日」はどちらかということかと思います。

こちらなど参考にならないでしょうか?

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/gakuji/files/kyoninkaryuiten.pdf
お題の想定については、特定記録郵便で発送した場合は、配達完了日は土日で記録されるということでよろしいでしょうか。
それとも郵便の受取場所(ポストなど)はなく、平日で記録される想定でしょうか。
にゃんこ さま

 論点を整理していただいて、ありがとうございます。
児童手当の事例を挙げたこと、私がきちんと論点を整理しなかったことが
混乱させる原因となってしまいました。お詫びいたします。

 ご紹介いただいた事例では、休日に文書が到達した場合であっても、審査は開始
されず、休日の翌日が申請日であり、標準処理期間の起算日は、休日の翌々日として
いるようですね。参考になります。ありがとうございます。

 あとは、休日に一部の所属部署で業務を行っている場合において、守衛室で保管
している郵便物が了知可能な状態に置かれたと言えるかですね。

(文書主管課の承諾を得て、当該所属宛ての郵便物を仕分けすることは理論的には
 可能なので、やはり了知可能な状態に置かれたとなりますかね)
ムー さま

 郵便局側では、土日に配達が完了と、しているようです。担当部署では、収受日は、
月曜日の収受として扱っているかと思います。
>>郵便局側では、土日に配達が完了と、しているようです。>>

となれば、受付業務(無人であれ)はしているようなので、配達完了日=受付日としたほうが説明しやすいのではないでしょうか。

逆に全郵便物を平日に実際に受取するのも、郵便局と受取団体で非合理でなければできるとも考えられますが。

どちらにしろ第三者的な記録に寄った方がいいのではないでしょうか。
>politeさん
郵便局から見れば、ポストに入れても配達なので比較する意味はありません。
もうそろそろ全体の3分の1に達しそうなので、スレ主様は収束を図られた方がよろしいかと思います。失礼。
みなさま、たくさんの助言をいただき、ありがとうございました。

日曜日、祝日、年末年始については、完全閉庁日になるので、休日明けの平日の
申請日として、取り扱っていきたいと思います。

一部開庁している土曜日については、文書取扱規程の改正も視野に入れながら、
今後の郵便物の取扱いについて、庁内で考えていきたいと思います。

ありがとうございました。
収束したようですが、2つの質問が混在しているようなので、以下整理しておきます。
(整理するだけで、私の見解は書いていませんのであしからず)。

Q1.郵送で土日・祝日に届いた文書の「収受日」はいつとみなすのか。
@その文書に係る受付業務を、土日・祝日に行っている場合
A上記@以外の場合
なお、土日・祝日に郵送で到着した場合、
そのいずれの日の到着なのか特定できるかどうか、という実務的な問題あり

Q2.【児童手当の受付業務を土曜日に行っている市町村】において、
 以下のような場合、その土曜日を児童手当法第8条第3項の「15日目」とみなすべきか。
 それとも、次の平日を15日目とみなすべきか。
 (例)
 11/25(金):子どもが出生⇒12/12(月):児童手当の申請
 ※事由の発生日(11/25)の翌日(11/26)から普通に数えると、12/10(土)が15日目にあたる。

 ●12/10(土)を児童手当上の「15日目」とみなすとしたら
  ⇒1月分からの支給開始(12月分が受給できないという不利益が生じる)
 
 ●12/12(月)を児童手当上の「15日目」とみなすとしたら
  ⇒12月分からの支給開始(11月中に申請した場合と同じ扱い)

(参考)
【厚労省の児童手当Q&A】
(問)
出生日の翌日から起算して15日目が、年末年始の12月29日から翌年の1月3日に当たった場合には法第8条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当させてよいですか。
(答)
年末年始の12月29日から1月3日までは市町村の業務が一般的に行われていないところから、児童手当関係の事務に関してもこの期間を休日として扱うことになります。つまり、出生日の翌日から起算して15日目がこの期間に当たる場合には、法第24条で準用する民法第142条の規定に従い、1月4日が15日目に当たることになります。
昔児手担当 さま

 大変分かりやすく整理していただき、またQ&Aも引用いただきまして、
ありがとうございました。(お礼が遅くなりました)

 整理していただいた事項をもとに、考えていきたいと思います。
これまで崖地に家屋があり、隣接する市町村道から転落する危険性の無かった箇所が、
その家屋を解体したことで、道路から転落する危険性がある箇所となりました。
この場合、道路管理者である市町村が転落防止柵を設置する必要があるのでしょうか?
家屋を解体した者が、原因者として転落防止柵を設置することとなるのでしょうか?
自治体としては、原因者がいなければ、設置する必要の無いものとして費用負担しなく
ても良いものだとも思いますが、実際に原因者に設置させるとなると、設置個所は
原因者の所有地とするのか、その後の管理は誰がするのか、など疑問点もあります。
この場合の転落防止柵の設置義務者は誰となるのか、御教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
元々更地だったらどう対応するの?
>ぷりけっつさん
家屋を解体しただけであって切土をしたのでなければ、本来は道路管理者が転落しないような安全施設を設けなければいけないところ、幸運にも家屋があったためその責任を免れていただけということも考えられますね。
単純に市町村道内にガードレール等を設置するなら、市町村。民有地に塀をつくるなら、その土地の所有者でいいのではないでしょうか?
@
家屋崖地道路 なのか

A
崖地家屋道路 なのか

B
家屋
崖地道路 なのか
皆様ありがとうございます。
やはり、道路管理者の責任において設置されるべきものなのですね。
おっしゃるとおり、これまでは、家屋があることで、転落することのない
市町村側にとっては、ラッキーな状況だったのですね。
今後、事故が発生した際の責任の所在がわかりました。
回答ありがとうございました。

被告について

新人法制 No.66397

ご教授ください。
議会において、当該議会の議員に対する懲罰処分が議決された場合において、懲罰の対象となった議員が、当該懲罰の議決の取消しを求める訴えを提起するときの被告は、「議会」又は「議長」のどちらなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 被告について

鈴水 No.66398

過去レス40245をご覧ください。

Re: 被告について

中務少輔 No.66401

過去レス40245は、刑事訴訟の話です。
本スレは、行政訴訟になると思います。

地方自治法第105条の2の適用がある場合は、被告は「普通地方公共団体」で、その代表者は議長ということになります。
しかしながら、議決取消請求事件で検索してみると、被告が議会(代表者は議長)となっているものもありました。

(参考)地方自治法第105条の2
 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

Re: 被告について

市太郎 No.66408

行政事件訴訟法が改正となって処分の取消しの訴えで被告として提起するのは、すべて当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体となりました。

被告が議会となっているのは、改正前の訴訟事例ではないでしょうか?

(追記)

上記で「すべて」と書きましたが、個別法で被告適格に関する特別の定めが置かれている場合には、その規定に従います。

Re: 被告について

新人法制 No.66409

皆様、回答ありがとうございます。

市太郎様のおっしゃられるとおり、私も判例検索の結果で、議会が被告となっているものをいくつか見つけたのですが、全て平成16年の行訴法改正以前のものでした。
となると、現在では、地方自治法第105条の2の規定により、被告は「普通地方公共団体」=都道府県又は市町村となり、この場合の代表者が「議長」となるという考え方になるのでしょうか?

Re: 被告について

鈴水 No.66410

逐条地方自治法の法105条の2[解釈及び運用]では、
「地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る訴訟も、(中略)形式的には地方公共団体が被告となることとなるので、そうした訴訟については、議長が当該地方公共団体を代表することが定められたものである。」
とありますので、スレ主様のお見込みでよろしいかと思います。
(先の勘違いレス66398は失礼しました。)

Re: 被告について

中務少輔 No.66413

最近の裁判例でも、平成23年(行ウ)第32号・第33号は被告が名古屋市会(代表者は議長)になっていました。
被告適格で争ってもしょうがないという判断でしょうね。

Re: 被告について

新人法制 No.66448

鈴水様、中務少輔様、市太郎様

ありがとうございました。
スッキリしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

土地売買契約書への遅延利息の記載について

用地マン No.66420

市や県が公共事業に必要となる用地を購入した場合、地権者との間で土地売買契約を締結しますが、契約書中に、土地代金の支払いが遅れた場合の支払遅延利息に関する条項は必要ないのでしょうか。
土地の払い下げに関する契約書には、遅延利息の条項が記載されていますが、購入する方には記載がないもので・・・・
必要なのであれば、条項を追加しないといけませんし、必要ないのであれば、理由等を教えていただければと思います。
契約書の内容については、当事者の自由です。
ですが、後日争いにならないように配慮して作成すべきでしょう。
・責任等が一方的に片方の当事者に偏ってはいないか
・契約内容が社会常識的に公正かどうか(リスク回避が一方に偏っていないか)
・矛盾点はないか
・曖昧な点はないか
・定義が明確であるか
というのが契約書作成の基本姿勢だと諸先輩から教わりました。

それでスレ主様の件ですが、これは今まで使用していた契約書の様式がそうであったと推察します。自治体が購入するのだから支払いが遅れることもない、ということであえて記載されていなかったのかもしれません。

結論は、必要だと思ったら「入れる」、必要ないと思ったら「入れない」
理由は、当レスの1行目による。

私なら万が一のリスク回避のために入れるかな。
「『政府契約の支払遅延防止等に関する法律』という法律があるけれど、土地の売買は残金払いと所有権移転登記が同日だから、関係ないな(遅延しようがない)」と考える先人がいたとして、すでにその先人の知恵は失われているようですので、書いたほうがいいと思います。
(支払遅延に対する遅延利息の額)
第八条  国が約定の支払時期までに対価を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を下るものであつてはならない。・・

とのことから、上回るようにするなら記載必須であり、同率の場合は記載しても、記載しなくても拘束されるということではないでしょうか。
え〜と、>はげ(二度と絡むな)

第8条でなくて、第10条の出番だということはまあ分からないよね、お前には(二度と絡むな)
またまた、逆上王子の登場ですね。
過去ログをたまに見るが、初期の初々しい頃を思い出してくださいな。管理人さん!!
ムー = batei = ぺ・ぺ・ぺ = 忠告者 = ??者
いい加減にしとけよ。
うるせーwwww
おまえら全員消えろよww
利息なんかどうでもいいんだよこのボケこんなところで質問してんじゃねえよgiutrgiutccr2uohfr

公の施設の名称の決定について

次郎 No.66404

いつも参考にさせていただいております。

当市では〇〇会館(仮称)の設置を計画しております。

PFIによる建設を計画していますので、先行して設置条例を制定、PFI事業者を指定管理者として指定し、施設の供用開始は数年後の予定です。

設置の規定は下記の通りとし、設置規定の施行日は規則委任して供用開始の日とする予定です。
第1条 〇〇のため〇〇会館を〇〇市〇〇に設置する。

この場合に、施設の名称が正式に決定する(仮称が取れる)のは施設の名称を規定した規定の施行のタイミングとなるのでしょうか?
私の感覚としては、施設の名称が規定されている規定が未施行であっても条例自体が議決されたことをもって正式に名称が決定したと扱ってよいのではと思うのですが、説明の根拠に苦慮しております。

ご意見を頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 公の施設の名称の決定について

G No.66411

正式に名称が決定した、の「正式」ってよく理解できません。

建物そのものとしては竣工式なり、建設会社から引き渡しをうけた日から、存在するのでしょうけれど、議決しても条例の施行日以前には法的には存在していませんね。
もっとも、建物として契約の当事者になるわけはないし、法的に存在するとかしていないとか、明瞭な区別が必要なのでしょうか。

Re: 公の施設の名称の決定について

むかいのロトト No.66412

>私の感覚としては、施設の名称が規定されている規定が未施行であっても条例自体が議決されたことをもって正式に名称が決定したと扱ってよいのではと思うのですが、

条例案が可決成立し、公布すれば、施行日が規則に委任され、未施行であっても、公の施設としては、設置が確実になったと言えるでしょう。

ただし、未施行ですので、施行前に題名が改正され、施設の名称が変わることもあるかもしれませんが、完成後の共用開始前の竣工式などはセレモニーですので、そのようなものが仮称が外れるタイミングとは言えないでしょう。

Re: 公の施設の名称の決定について

次郎 No.66414

ありがとうございます。
正式にというのは外部向けの広報等で確定した名称として表記することができるか…というような主旨です。

改めて考えてみると、設置の根拠規定の施行の日までは名称が確定しないということであれば、今回の事例に限らず全ての施設が供用開始日までは(仮称)という扱いになってしまうかと思いますが、実際的にはそのような扱いはされていないと思います。
やはり条例の公布をもって定められた名称での施設設置が確実になったと考えるべきなのかと思いました。
しつもん様

気になっていたので、調べようと思っている内に過去ログになってしまったため、あらたに投稿させていただきます。

引用「11月1日に某銀行で納付し、11月10日に市町村で収納消込を実施した住民税に係る還付加算金の計算をする場合、「納付した日の翌日」が起算日になるため、文字通り納付した翌日である11月2日を起算日とする解釈が一般的かと思いますが、11月11日を起算日とする解釈はできないのでしょうか。そのあたりの「納付した日」の解釈をうたっている通知文や解説があれば参考にしたいのですが、見つからず困っています。ご存じの方があればご示唆いただければ幸いです。」

おっしゃるとおり、過納金の還付加算金の起算日については銀行納付日(11月1日)の翌日(11月2日)で疑義がないところだと思いますが、「納付した日」の解釈については、自治令第142条第1項第3号(随時の収入で、通知書等を発しないものは、これを領収した日の属する年度の歳入に区分する)にいう「領収した日」にかかる質疑応答が参考になるのではないかと思いますのでご確認ください。

@
「問:納付のあった日と領収した日について疑義が生じたが、次のいずれの取扱いが正しいか。1 納税者が3月31日に収納代理金融機関に納付し、指定金融機関へ通し本市収入役に公金の引継が4月5日になる場合、延滞金の計算、還付加算金計算及び・・・の納付のあった日に使用する日は3月31日とし、収入の所属年度区分等にいう領収日は4月5日とし、徴収原簿の領収日は4月5日とする。 2 収納代理金融機関の領収の日付をもって全て処理する。」

「答:収納代理金融機関が領収した時点で公金となるので、2お見込みのとおり。」
(ぎょうせい編集「市町村事務要覧(財務)3691n、3692n)

A
「問:自治令第142条第1項第3号にいう「領収した日」とは、どのような意味か。」

「答:自治令第142条第1項第3号に規定する「領収した日」とは、当該歳入が地方公共団体の歳入として現実に所定の出納機関に受け入れられた日をいうものです。そして、この場合における所定の金融機関とは、現金出納員、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関のそれぞれを指すものであり、また、「領収」とは現金をもって収納された場合のみならず、口座振替による預金の受け入れ、証券の受領・・・をも含むものと解されています。(昭和38年12月19日通知)。」
(ぎょうせい編集「市町村事務要覧(財務)3692n)

いかがですか。
国民健康保険税など普徴の公租公課の滞納処分(給与差押)で、雇用主が差押金の未納が1年続いた場合、滞納者は雇用主へ取立を行わなかったとして処分庁を訴えることができます。このため雇用主が給与差押に応じない場合は1年以内に差押を解除し、訴訟リスクを回避しています。
では、特徴事業者が従業員の住民税を滞納した場合、行政サービスの制限を受けるなど、従業員が不利益を受けることがあります。
この場合、従業員が処分庁を訴えられることが可能なのか、ご教示ください。
また、滞納したまま特徴事業者が廃業した場合の従業員の救済方法も合わせてご教示ください。
>通行人Bさん
>行政サービスの制限を受けるなど<
そのような理不尽なこと(行政サービスを制限すること)を行う者が万が一あるならば、その者は責任を問われるべきでしょう。
それはそれとして、特徴の滞納は、しっかり滞納整理(滞納処分含む。)を進めましょう。
>>行政サービスの制限を受けるなど<
>そのような理不尽なこと

例えば、その場合には従業員に対して納税証明書を発行することができないので、その結果、納税証明書の必要な行政サービスを受けられない、なんてことはありえるでしょう。
どんなもんかと問われると、具体的には知りませんが…。
「滞納者は雇用主へ取立を行わなかったとして処分庁を訴えることができます。このため雇用主が給与差押に応じない場合は1年以内に差押を解除し、訴訟リスクを回避しています。」
とありますが、どういう理由(根拠条文)で差押解除をおこなうのでしょうか。解除の要件は法で規定されているはずです。取立てに応じない場合は、雇用主に対して処分を行わなければいけないのであって、差押を解除できるというわけではないはずですが。

 また、「住民税を滞納した場合、行政サービスの制限を受ける」とは具体的にどのようなことでしょうか。国民健康保険税と住民税はまったく別の税金であり、住民税を滞納したからといって行政サービスが制限されることはないはずです。元審査様が回答されているように、納税証明書等の発行に関してはあるかもしれません。

最後に「従業員が処分庁を訴えられることが可能なのか」ということですが、従業員が処分庁を「訴える」ですか。ちなみに訴えるのは可能です。要求が認められるかどうかは別ですが。「滞納したまま特徴事業者が廃業した場合の従業員の救済方法」も具体的な滞納税目と制限された行政サービスがわからないのでアドバイスしようがありません。

元審査 様(H28.12.8修正)

「処分」について、ご指摘の通りです。滞納「処分」のことを考えていたので、言葉が引きずられました。
>給料差押で、雇用主が差押金の未納が1年続いた場合、「滞納者は雇用主へ取立を行わなかったとして処分庁を訴えることができます。このため雇用主が給与差押に応じない場合は1年以内に差押を解除し、訴訟リスクを回避しています。」

は、確かによく判りません。
確かに、給料差押により従業員への支払から控除しておきながら債権者に支払わないため滞納が続くのであれば、滞納者はたまったものではありませんが、まず1年の根拠が判りませんし、処分庁を訴えることができる根拠もよく判りません。

なお、A様の
>取立てに応じない場合は、雇用主に対して処分を行わなければいけないのであって、差押を解除できるというわけではないはずですが。

については、雇用主に対して「処分を行う」ではなく「取立訴訟を提起する」でしょう。第三債務者に対して滞納処分を行うことはできませんから。
いつも勉強させていただいております。

公立施設管理に係る支出伝票の起票について、当該施設職員(嘱託施設長、臨時職員管理人の起票押印)が行えないかを検討しています。
物品取扱員、検収検査、決裁権者の確認押印に係る取り扱いが徹底されれば、問題はないと考えますがいかがでしょうか。
地方自治法による解釈や自治体による運用等について、ご教示願います。
貴機関の財務規則によるので他自治体は参考にならないですよ
養護老人ホームに入所措置されている者が、入院することになりました。
2か月程度の見込みなので、措置継続となります(3か月入院で措置切れ)が、
入院の間「おむつ代」が必要な状況にあります。
この場合、措置費等で「おむつ代」は支給の対象になるのでしょうか?

全くの素人です。支給の対象となる場合の根拠が示されたものの情報も教えて
ください。
人事院規則(職員の育児休業等)について、気になる所があり、お聞きします。

人事院規則 19−0

(育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者)
第三条の二 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第二項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。

の「第六条の四第一項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」という部分は、平成29年4月1日から
「第六条の四第二号に規定する養子縁組里親」に、「第六条の四第二項」という部分は、平成29年4月1日から「第六条の四第一号」に改正されると考えてよいのでしょうか?
「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」の附則第10条で児童福祉法の一部改正の一部改正が行われ、平成29年4月1日施行で里親に関する部分の改正規定が追加されました。

これにより育休法の改正の手当はできたのですが、人事院規則については2段ロケットなどをやっていないので、おそらく年度末に改正するのではないでしょうか。

条例でも先日示された条例(例)でも、その部分が手当されていないので、2段ロケットでやるかなどの検討が必要になるかと思われます。
ありがとうございます。
2段ロケットにするとしたら、改正内容は、上記のとおりで間違いないでしょうか...