※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
元組合職員 - 2016/12/13(Tue) No.66460
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
polite - 2016/12/14(Wed) No.66462
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
元組合職員 - 2016/12/14(Wed) No.66463
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
polite - 2016/12/15(Thu) No.66466
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
元審査 - 2016/12/15(Thu) No.66471
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
市太郎 - 2016/12/15(Thu) No.66475
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
polite - 2016/12/16(Fri) No.66488
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
市太郎 - 2016/12/16(Fri) No.66494
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
polite - 2016/12/16(Fri) No.66497
Re: 読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方
polite - 2016/12/18(Sun) No.66500
悩める人 - 2016/12/16(Fri) No.66487
むかいのロトト - 2016/12/16(Fri) No.66490
にゃんこ - 2016/12/16(Fri) No.66495
むかいのロトト - 2016/12/16(Fri) No.66496
日々反省 - 2016/12/18(Sun) No.66499
下水道者 - 2016/12/16(Fri) No.66486
胃潰瘍 - 2016/12/16(Fri) No.66489
下水道者 - 2016/12/16(Fri) No.66491
にゃんこ - 2016/12/16(Fri) No.66492
下水道者 - 2016/12/16(Fri) No.66493
嵐 - 2016/12/15(Thu) No.66472
774 - 2016/12/15(Thu) No.66473
萩 - 2016/12/15(Thu) No.66474
ムー - 2016/12/15(Thu) No.66477
asato - 2016/12/15(Thu) No.66478
新米職員 - 2016/12/09(Fri) No.66428
べ - 2016/12/10(Sat) No.66432
らっきー - 2016/12/13(Tue) No.66456
新米職員 - 2016/12/14(Wed) No.66461
軽自動車税担当者 - 2016/12/09(Fri) No.66415
むかいのロトト - 2016/12/09(Fri) No.66416
K66 - 2016/12/09(Fri) No.66417
にゃんこ - 2016/12/09(Fri) No.66418
鈴水 - 2016/12/09(Fri) No.66419
阿呆例担当 - 2016/12/09(Fri) No.66421
軽自動車税担当者 - 2016/12/09(Fri) No.66430
sabo - 2016/12/13(Tue) No.66457
polite - 2016/12/05(Mon) No.66345
むかいのロトト - 2016/12/05(Mon) No.66347
polite - 2016/12/05(Mon) No.66348
774 - 2016/12/05(Mon) No.66350
polite - 2016/12/05(Mon) No.66351
通り過ぎ - 2016/12/05(Mon) No.66353
温泉に行きたい - 2016/12/05(Mon) No.66354
polite - 2016/12/05(Mon) No.66355
asato - 2016/12/05(Mon) No.66358
放棄担当 - 2016/12/06(Tue) No.66362
polite - 2016/12/06(Tue) No.66364
polite - 2016/12/06(Tue) No.66365
元審査 - 2016/12/06(Tue) No.66366
polite - 2016/12/06(Tue) No.66367
にゃんこ - 2016/12/06(Tue) No.66374
ムー - 2016/12/06(Tue) No.66377
polite - 2016/12/06(Tue) No.66378
polite - 2016/12/06(Tue) No.66379
ムー - 2016/12/06(Tue) No.66380
元帳 - 2016/12/07(Wed) No.66386
鈴水 - 2016/12/07(Wed) No.66388
polite - 2016/12/07(Wed) No.66389
昔児手担当 - 2016/12/07(Wed) No.66391
polite - 2016/12/12(Mon) No.66452
ぷりけっつ - 2016/12/08(Thu) No.66400
7743 - 2016/12/08(Thu) No.66402
元帳 - 2016/12/08(Thu) No.66403
ムー - 2016/12/08(Thu) No.66406
元帳 - 2016/12/09(Fri) No.66407
ぷりけっつ - 2016/12/12(Mon) No.66451
新人法制 - 2016/12/08(Thu) No.66397
鈴水 - 2016/12/08(Thu) No.66398
中務少輔 - 2016/12/08(Thu) No.66401
市太郎 - 2016/12/09(Fri) No.66408
新人法制 - 2016/12/09(Fri) No.66409
鈴水 - 2016/12/09(Fri) No.66410
中務少輔 - 2016/12/09(Fri) No.66413
新人法制 - 2016/12/12(Mon) No.66448
用地マン - 2016/12/09(Fri) No.66420
鈴水 - 2016/12/09(Fri) No.66422
元帳 - 2016/12/09(Fri) No.66424
ムー - 2016/12/09(Fri) No.66425
元帳 - 2016/12/09(Fri) No.66426
忠告者 - 2016/12/09(Fri) No.66427
傍観者 - 2016/12/09(Fri) No.66429
べ - 2016/12/10(Sat) No.66431
次郎 - 2016/12/08(Thu) No.66404
G - 2016/12/09(Fri) No.66411
むかいのロトト - 2016/12/09(Fri) No.66412
次郎 - 2016/12/09(Fri) No.66414
事務員 - 2016/12/08(Thu) No.66405
通行人B - 2016/12/07(Wed) No.66383
元帳 - 2016/12/07(Wed) No.66385
元審査 - 2016/12/07(Wed) No.66387
A - 2016/12/07(Wed) No.66390
元審査 - 2016/12/08(Thu) No.66396
ゆ - 2016/12/07(Wed) No.66392
7743 - 2016/12/07(Wed) No.66393
おさる - 2016/12/07(Wed) No.66384
ロケット - 2016/12/06(Tue) No.66375
Re: 人事院規則 19−0 に新しく追加される規定について
放棄担当 - 2016/12/07(Wed) No.66381
Re: 人事院規則 19−0 に新しく追加される規定について
ロケット - 2016/12/07(Wed) No.66382
読み替え後の行政不服審査法29条2項及び3項の解釈の仕方について
polite - 2016/12/12(Mon) No.66453
教育委員会等の執行機関が行政処分を行った場合、行政不服審査法第9条第3項
の規定により別表第1により、読み替え規定があります。
その読み方、解釈で、確認したいことがあります。ご存じの方がいましたら、
よろしくお願いします。
【確認事項】
教育委員会が行政処分を行った場合、弁明書を作成するのは、審査庁と処分庁
のどちらになるのか。
(審査庁と処分庁が同じ教育委員会なので、教育委員会であることに変わりは
ありませんが、行政不服審査法上の「審査庁」と「処分庁(等)」の使い分けについて)
【理由】
教育委員会が行政処分を行った場合、別表第1の読み替え後による行政不服審査法
29条2項の規定により、(審査庁が処分庁となるときは)、審査庁が弁明書を
作成することになります。
しかし、29条第3項には読み替え規定がないので、「処分の内容と理由」に
ついては、処分庁が記載することになります。
ここでいう「弁明書の作成」と「弁明書の記載」の具体的な運用面での違い
が分からなかった点です。
また、審査庁が弁明書を作成した場合、認容裁決を行う場合、自己矛盾すること
にならないか疑問に思った点です。
【追記】
上記の自己矛盾の意味は、委任や専決規程がない場合、弁明書の決定は、教育委員会の
会議に諮るかと思います。その場合、処分が適法だということで決定します。
その後、裁決を行う際、認容裁決を行う場合は処分が違法だと決定します。
教育委員会が処分を行ったときは、審理員意見書や第三者機関の答申がないので、
疑問に思ったところです。
【参考】
別表第1による読み替え後の行政不服審査法
第29条
2 審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては、相当の期間を定めて、
処分庁等に対し、弁明書の提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、
相当の期間内に、弁明書を作成するものとする。
3 処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項
を記載しなければならない
一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由