過去ログ [ 574 ] HTML版

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はじめて、投稿させていただきます。
今回、市の工事として、化学プラント建設を発注することとなりました。プラントとしては、事例が少ないものです。表題のように、プロポによる設計・施工の一体的な内容で性能発注を行う予定です。また、実際、見積りも1社のみの結果となりました。(予算化の際も同じ1社の見積りによるものでした。)
そこで質問ですが、プロポの予定価格(上限価格)を根拠付けるために、化学プラントの積算手法など、御存知の方がいらっしゃれば、お教えいただけないでしょうか?
ちなみに、規模は違いますが、見積り提出メーカーが海外で実験的に設置したプラントの概算費用は公表されております。
プロポーザルであれば提案額=予定価格で問題ないと思います。
(そもそも官積算できれば条件付き一般競争入札も可能なはずです)
>安藤さん
>プロポーザルであれば提案額=予定価格で問題ないと思います。<
>(そもそも官積算できれば条件付き一般競争入札も可能なはずです)<

積算できないから随意契約で、とは斬新ですねっ
プロポーザルだから提案額でいいということもありません。
スレ主さんに具体的な解決策を提示できず恐縮ですが、とりあえず、↑の考えは危険です。
>プロポによる設計・施工の一体的な内容で性能発注を行う予定
上記が決定事項なら、そもそも<価格>は評価項目ではないので予定価格は無意味ですよね?
>>上記が決定事項なら、そもそも<価格>は評価項目ではないので予定価格は無意味ですよね?>>

予算はどうするのです?
>安藤さん
>プロポによる設計・施工の一体的な内容で性能発注を行う予定<
>上記が決定事項なら、そもそも<価格>は評価項目ではないので予定価格は無意味ですよね?<
つまり、価格は審査事項ですらないのに、何故それを受け入れるのかと問われますよ
ムーさん
>予算化の際も同じ1社の見積りによるものでした。
よく読んで
>よく読んで

はい。ごめんなさい。となると予定価格=予算上限ということですかね?

一応本題の
>化学プラントの積算手法など、>
についてですが。

@積算できる人材(専門職)の登用
A設計委託
B見積もりをそのまま活用

でしょうか。設計の細かい内容についてでしたらごめんなさい。
>設計・施工の一体的な内容
であるので、
@積算できる人材(専門職)の登用
A設計委託
は不可で
B見積もりをそのまま活用=見積額が予定価格
となると思われます。

>B見積もりをそのまま活用

監査で討ち死にのパターン

決して人さまにおすすめできるものではない
自重しろ
批判するのなら、「設計施工」プロポーザルの官積算方法をご提示ください。
※歩掛が無いもの→見積で積算が通常の手法です。貴機関の営繕担当にご確認ください。
うちの営繕担当は荒っぽいからな
「見積を『そのまま』採用してるんですか?」って聞いたら、ぶん殴られるだろうな

結果的に見積価格=予定価格になることがあったとしても、相手が示した内容が適正かどうか精査するべく努力や工夫をしている訳で

「プロポーザルだから見積価格=予定価格」という認識は明らかに誤りです

担当者は見積を可能な範囲で精一杯精査して予定価格とした採用したのに、監査で安藤が「プロポーザルだから…」と口走り指摘事項にって絵が浮かびます。

スレ主さんに具体的な提案はできませんが、安藤っていう人の言うことは真に受けないように
管理者様
No.66548 は誹謗中傷なので適切な対応を求めます。

設問は、見積で予算化、プロポーザルで決定
となっています。
となると、予定価格は予算額以下、プロポーザル提案額以上となります。
設計施工によるプラント建設歩掛は存在しないことから見積を利用するほか無いと思われます。
※官積算で仮にプロポーザル提案額以下となった場合不調とするのでしょうか?
歩掛がないから積算しなくていいと言ってる人の話を真に受けたらえらいことになるよね。
積算しなくて良いとは書いていません
根拠は見積ということです
かつて電気主任技術者として、下水処理場の電気設備の設計や工場検査、修繕などの維持管理に携わったものです。
化学プラントというのは、機械・電機・建築など多岐にわたる内容であると推察します。
まずは標準仕様書(すべての工事に共通する仕様書)、特記仕様書(公示の細かな部分)を作成します。国土交通省の歩掛が使える部分については、統一単価を用いて設計を行います。統一単価の設定がなければ、建設物価あるいは積算資料を調べて計算します。どちらにも載っていない場合は、見積を徴収しますが、基本的に見積業者は入札に参加できません。
仕様書、設計図面、設計金額が確定したら、契約、施工、工事管理、検査の業務が発生します。

しかし、全てを自治体でできるわけではありませんので、施工を業者に委託するのが通常の工事です。技術者の確保が難しいところでは、設計、工事管理、検査をコンサルティング会社に委託する場合もあります。
質問者のところで技術者の確保が難しようであれば、委託費として@設計、工事管理、A完了検査、工事費としてB施工の3業者にお願いしてみてはいかがでしょうか。
安藤さん

管理者イコール●帳はんですよ!!

(追記)
過去のスレ、このフォーラムが出た当初のスレをご覧くださいな。
初々しい管理人さんが何度も出てきます。
その記載ぶりをみると、上記のイコールとなる根拠が垣間見れるんですわ。
基本阿呆は放置ですが(したがつて以後安藤は放置)、「私は管理人ではありません」
管理人さんの名誉のために明記しておきます。
したがつて
元帳はかな入力の老害?
管理人様
意見が異なるからといって、誹謗中傷は許されません。
早急な対応をお願いします。
またおまえか
消えればいいのに
人を阿呆と言う病人も始末が悪いね。
http://www.pref.shiga.lg.jp/n/kigyo/sekisan/files/bugakari20150330.pdf

歩掛が無い場合=見積

安藤が言いたいのはコレだろ
スレ主も文句のひとつも言わないみたいなので。
みなさんハンドルネームに踊らされすぎ。ネットなんだから内容で判断しようよ。みんな774になれば?
安藤さん、もう何年も前からココには管理人なんかいないよ
管理人様の書き込みは57588で最後ですねぇ。
自浄作用に期待して沈黙を貫かれている、でしょうか。

大分県宇佐市の条例が最長?

東海帝王 No.66584

大分県宇佐市の「千年ロマンへと想いをはせ、海の幸、山の幸、自然豊かな宇佐のチカラの恵みを未来へと紡ぎ広める条例」が47文字で、日本一長い名前の条例だと新聞記事がありましたが、
http://www.sankei.com/region/news/161223/rgn1612230065-n1.html
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/295995
もっと長い条例はいくらでもあるんじゃないですかね。
例えば「名古屋市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」は83字ありますよ。

Re: 大分県宇佐市の条例が最長?

774 No.66585

宇佐市議会事務局が無知なんでしょう

Re: 大分県宇佐市の条例が最長?

J No.66586

アイデアが良いですね。お金を掛けずにできることはあるものですね。

Re: 大分県宇佐市の条例が最長?

asato No.66593

宇佐市自体にも
「宇佐市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例」(79字)
がありますね。

あえて言えば、「議員提案の条例では」とか「法律に基づく施行条例的なものを除けば」とうの留保を付ければ、調べた限り最長なのかもしれません。

都道府県と市町村共同での公共施設建設

地方人 No.66534

都道府県と市町村共同での公共施設を建設したという事例を紹介していただけないでしょうか?

@ 市町村有地に施設を建設する場合、都道府県施設とするのか、市町村施設とするのかは、建設費等の負担割合で決めるのか、あるいは、協定で決めるのか?

A 市町村有地に建設された施設について、土地の貸付料の計算方法について

B 施設の維持管理を都道府県または市町村のどちらが行なうのか?

C 維持管理費の費用負担の決め方は、協定で決めるものなのか?

事例等紹介していただけないでしょうか?
共同での公共施設を建設した

というスキームが、一組の事例でよろしければ。

高知県・高知市病院組合
名古屋港管理組合(愛知県+名古屋市)があります。

ほかにもあるでしょう。
広島県と広島市で新しいタイプの高校が進行中です
http://www.kensetsunews.com/?p=71904

Re: 都道府県と市町村共同での公共施設建設

地方人 No.66580

Gさま、774さま、早速ありがとうございます!
この事例を参考に、維持管理費の負担についてなど、お聞きしてみたいと思います。

首長の交代による長期継続契約の未更新について

公共交通担当者 No.66560

このたびの選挙で首長が交代しました。
現在、来年度の予算ヒアリングを行っていますが、来年の3月末で自動更新となる長期(3年)委託契約を個人的な感情により更新したくないとの意見がありました。
果たしてこのようなことができるのでしょうか?
新市長のわがままか。
契約書に、市から一方的に契約を解除する場合の事由が規定されているんじゃないの。
そして、その理由が、相手方に非がない場合は、その契約解除によって生じた損害を市が賠償することになるんじゃない。
それにしても、何の理由もなく、個人的な好き嫌いで契約解除なんて、市長としての資質に欠けるような…

Re: 首長の交代による長期継続契約の未更新について

公共交通担当者 No.66563

私も同感です。困っています。法的に無理ですと言いたいのですが、法律は苦手なので…
 契約内容は分かりませんが、来年の3月末で自動更新ということは、更新するか否かを首長が判断する時期ということだろうと思います。
 選挙で選ばれた新首長の指示に従いたくないというのは、職員の個人的な感情だと思います。
まあ、予算ヒアで市長が当該長期継続契約の予算を付けなければ、契約解除できるように思えるが、やはり、予算付けしたが、議会で当該予算が否決された。このような事情がないとダメかな?
仮に、解除した場合、その補てんはどうすんの?
新市長がお気に入りの業者と契約か?
そして、市長派の議会会派に、「この予算を否決してね」と根回しが必要になるかもね。
>公共交通担当者さん
自動更新ってなんですか?
契約期間終了後に更新する合意があるのですか?
女狐さんに一票

>来年の3月末で自動更新となる長期(3年)委託契約
少なくとも、設定してある長期継続契約の期間中の話ではないので、
異議があれば自動更新を行わない判断をするだけではないですか?

相手に対する損害も発生しないと思いますけど、長期継続契約の自動更新を行わない事で
損害が発生する事例はとは何でしょうか?

複数年に渡る補助金の交付決定について

ぶっく No.66515

いつも参考にさせていただいております。

ある事業において複数年間の補助金を支出することになったため、債務負担行為を設定しようと準備をしておりますが、事業者に対する補助金の交付決定を、債務負担行為を根拠に複数年間の合計額で出せないか検討しております。もちろん年割額は明記する予定です。

国からの補助金において、複数年分をまとめて交付決定を受け、各年度で進捗状況に応じて補助金が交付され、最終年度で実績報告をしている事例がありましたので、自治体から事業者に対しての補助金の交付決定についても、複数年まとめて出し、各年度で進捗状況に応じて補助金を交付できるものと考えておりますが、前例がないことから可能かどうかの判断に苦慮しております。

同じような事例が既にある場合や、上記の判断についてご指摘等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
事業内容はわからないですが、不可とする要因は思いつきません。

デメリットとして財政が硬直化するので、複数年化しないとできないか、そうすることによるメリットがすごくある内容であるべきとは思われますが・・。

Re: 複数年に渡る補助金の交付決定について

にゃんこ No.66519

可能かどうかというのが会計処理の面でということを前提に・・・

補助の法的性質は、贈与契約だとされていますので、補助金の交付決定=贈与契約締結と考えれば、疑問は生じないものと考えます。

当該事業者に対する補助の方法として適切かどうかというのは事業内容が不明なので回答は差し控えます。

Re: 複数年に渡る補助金の交付決定について

ふんわり No.66520

ある事業というのが、総事業費、事業実施期間に定めがあれば可能だと思います。
継続して行われる事業については、事業者との複数年契約は他の新規参入業者などがあった場合、継続契約の適否が問われることになりますので、慎重な判断が必要です。

Re: 複数年に渡る補助金の交付決定について

ぶっく No.66528

皆さまご意見ありがとうございます。

説明不足で大変申し訳ございませんでした。
今回の事業につきましては、事業者の施設整備に対する補助金になります。整備に数年かかることから、事業期間に係る事業計画の提出を求めることで、補助金の交付決定をまとめて出せないか検討しておりました。

交付決定が契約的性格を持つというご意見を参考に、債務負担行為の設定という方向で検討したいと思います。

物品購入

調達者 No.66521

物品購入において、新年度で使用する意図を持って旧年度の予算で購入することは
会計年度独立の原則からみて不適正と考えますが、見解をお願いします。

Re: 物品購入

元帳 No.66524

>調達者さん
年度を超えて使用する場合は、債務負担行為が必要とお考えですか?

納品をもって履行が完了する調達なら、納品・検査が年度内に終われば会計年度独立には反さないでしょう。

Re: 物品購入

安藤 No.66525

国補事業においては不適切とされた例があります。
単独事業であればローカルルールでOKかも

Re: 物品購入

No.66527

事業の性格によりますが、ということはつまり元帳様のおっしゃるとおり「問題ない」のでしょう。

・新年度から増員される職員のため旧年度中に事務机を調達した
・ある任意の事業において4月初頭に使用する機材を旧年度中に調達した

後者について、小職なら2ヶ年の事業としてそれぞれの年度で予算を要求します。
準備行為に妥当性があるなら自信をもって執行してください。
国費の有無は本質的な問題ではないです。国が複数年度にわたる事業としてメニューを用意できていないというだけの話でしょう。頼んでみてください。

Re: 物品購入

安藤 No.66529

ある国の補助金QAです

Q翌年度以降の補助事業実施のために、当該年度に使用しない消耗品を購入することは可能か。
A本補助金は、年度毎に当該年度に必要な経費を補助しており、当該年度に使用する予定のない消耗品を購入することは認められません。

Re: 物品購入

元帳 No.66531

>安藤さん

国の補助金の使途として認めないということと、会計年度独立に背くということはだいぶ隔たりがありますが、まあそのような見方もあるでしょう。
あとは、予算消化ではないのかということも良く言われますね、

Re: 物品購入

774 No.66533

会計年度独立の原則というのが自治法の208条であれば、その文面や行間から用途の制限は一切読み取れませんね。

どの辺りに用途の制限を感じられたのでしょうか。

Re: 物品購入

ムー No.66536

自治法の話がでてきたので、より細かくみていくと施行令143条に歳出についての規定があります。年度管理する上では、この規定に沿った振り分けが最重要と思います。

ここで不正として代表的なのが、年度の付け替えになります。裏金問題手法の一つだったようです。つまり自治令143条上は旧年度であるのに、新年度に使うからといって新年度に付け替えて(何らかの書類を不正に書き換えて)支出すると不正になります。これは会計検査やマスコミでも話題になっていたようです。

別の話にはなりますが、あとは予算に対する説明ですね。住民や議会に対して説明できるかだと思います。
机を買う予算だったのに、サッカーボールを買うことになったのか。
8月から使う机を3月に買うのはなぜなのか。等々ですね

>>ある国の補助金QAです>>
補助については、要綱等次第なのでしょうけど、これってここ10年以内のQAですか?

Re: 物品購入

774 No.66541

143条はどの年度の予算で支払うかを規定したものでしょけれど、履行は旧年度でされますから問題ないという裏付けでしょうか。

議決した時の予算の説明と違うというのはその通りだと思いますが、会計年度独立の原則とは別の話ですね。
いつもご助言をいたいだいて、ありがとうございます。
幼稚園保育料(就園奨励費)補助金要綱の改正を検討していたところ、元となる制度を
参考にするため、子ども・子育て支援法施行令14条の2の解釈を参考にしたところ、
「国のQ&A」のとおりに解釈ができませんでした。
お分かりの方がいましたら、お手数をおかけしますが、アドバイスをお願いいたします。

【前提】
 国のQ&Aによれば、『子ども・子育て支援法施行令第14条の2の規定により、
年収約360万円未満相当世帯については、「小学校就学前子ども」の場合も含め
同令第14条における「負担額算定基準子ども」のような幼稚園、保育所等の
利用の有無の要件、いわゆる「同時入所要件」が撤廃されています』とあります。
 つまり、「小学校就学前子ども」が幼稚園、保育所等を利用していなくても、
保育料の多子軽減(2子半額、3子無料)の多子して、カウントされる。

【質問】
 保護者(所得割合算額77,100円未満)が監護する子どもが
「5歳児(未就園)」、「3歳児(幼稚園)」の2人である場合、3歳児の幼稚園保育料は、子ども・子育て支援施行令14条の2の規定により、多子軽減(第2子の扱いとして、保育料半額)の対象となるか。

【自分の考え】
 子ども・子育て支援施行令14条の2第1項第1号ロの規定に該当しないので、
多子軽減の対象とはならず、第1子としての扱いとなる。

【国のQ&Aから考えられる回答】
 当該世帯の所得割合算額が77,100円未満であり、いわゆる「同時入所要件」が撤廃
されているので、多子軽減の対象となり、第2子として、保育料は半額となる。
【上記の追記】

【理由】
@ 第2子として、(年齢制限・同時入所要件撤廃後の)多子軽減の対象になるためには、
 子ども・子育て支援施行令14条の2第1項第1号の規定に該当しなければならない。

  当該世帯には、「小学校就学前子ども以外の者」はいないので、同号イには該当
 しないことから、同号ロに該当しなければ、多子軽減の対象とはならない。

  同号ロに該当するためには、当該3歳児の園児が同号ロに規定する
 「負担額算定基準小学校就学前子ども」に該当しなければならない。

A 「負担額算定基準小学校就学前子ども」とは、同令14条第1号ロで規定され、
 「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもを除く負担額算定基準小学校就学前
 子どものうち、最年長者であるものに限る。以下同じ。」と規定されている。
 
  上記の「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども」とは、同令14条第1号イ
 で規定され、「負担額算定基準子どもである小学校就学前子どものうち最年長者を
 いう」とされている。

B Aの「負担額算定基準子ども」とは、同令14条各号列記以外の部分で規定され、
 「幼稚園、保育所等の利用者」となる。

C 以上により当該3歳の園児は、「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども」 
 に該当することになる。なぜなら、「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども」
 とは、「負担額算定基準子ども」である「小学校就学前子ども」のうち最年長者を
 いうので、当該世帯の5歳児は、「未就園」であり、「負担額算定基準子ども」に
 該当しないことから、「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども」にも該当しな
 いからである。

D よって、当該世帯の3歳の園児は、当該世帯の「負担額算定基準子ども」のうち、
 最年長であるので、「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども」に該当するので、
 子ども・子育て支援法施行令第14条の2第1項第1号ロに該当しないこととなる。

  なぜなら、同号ロの「負担額算定基準小学校就学前子ども」とは、『最年長負担額
 算定基準小学校就学前子ども』を除く「負担額算定基準小学校就学前子ども」のうち
 の最年長者とされているので、当該3歳園児は、『最年長負担額算定基準小学校就学前
 子ども』として除かれてしまうからである。

E 以上により、当該3歳園児は、多子軽減の対象とはならず、5歳児は多子軽減
 としてカウントされないので、当該3歳園児は、第2子ではなく、第1子として
 扱うものと考えられる。

 長文で「漢字の羅列」で非常に分かりづらくて、大変申し訳ありません。
(子ども・子育て支援法施行令14条、14条の2は漢字列記の略称、定義規定が多く、正確な解釈が
 とても難しいです。)

かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66464

このたび、当自治体では近隣の3民間病院の医師に認知症の「かかりつけ医」となっていただけるようお願いをし、3病院全てから快諾をいただきました。
そのお願いの中で、「かかりつけ医として勉強していただきたいので、2つほど研修に行っていただきます。なお、旅費は自治体で負担します」と説明してきました。
そこで、この「旅費」を医師に直接旅費として支払ってよいのか、病院に他の費目(例えば報償費、委託料、負担金など)で支払うことは可能なのかで悩んでおります。
かかりつけ医は特に自治体としての業務をしてもらうことはないため業務委託の意味合いも薄く、非常勤職員としての発令をする予定もなく(上司も不要との判断)、公務災害の対象にもなりません。
自力でいろいろと検索しましたがしっくりくるものが見当たらず、上司も財政担当も首をひねるばかりで検討もしてもらえないような状態です(すみません、ここは愚痴です)。
皆様のお知恵をお貸しいただければと思います。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66465

>そのお願いの中で、「かかりつけ医として勉強していただきたいので、2つほど研修に行っていただきます。なお、旅費は自治体で負担します」と説明してきました。

予算化も根拠も無く説明してたの?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

765P No.66467

これは通りすがり様の独断で決定した事項なのでしょうか?

それとも当初からかかりつけ医を依頼する予定があったのですか?
だとしたら当然旅費ですとか依頼するにあたっての費用なんて当初予算で組んでいると思うのですが、そうではなさそうですよねぇ。

いったいどういう経緯でかかりつけ医を依頼するようになったのか気になりますね。

万が一独断で決定できていたとしたら色々大変そうです。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

いなかやくにん No.66468

うちの自治体では、政策遂行のために、事前に決済を受け、住民の方にある団体の講習を受けていただき認定証を交付してもらっています。その方には実費分として報償費から交通費相当額をお出ししています。是非はともかく要領要綱等の無い政策予算です、参考となればよいのですが。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

横から No.66469

特別旅費でよいのでは?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

会計課長OB No.66470

結論的には、どちらでもいいと思います。
医師個人に費用弁償旅費を支給してもいいと思いますし、病院の法人に委託料で払ってもいいと思います。ただ、スレ主様の書き方だと、かかりつけ医の指定を病院にお願いしている点、万一の事故の際の労災の点から、法人への委託料の方がベターかなと思います。ただ、労災の点については、役所で保険に入る手もある気がします。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

ムー No.66476

>かかりつけ医は特に自治体としての業務をしてもらうことはないため>

是非の話になってしまうのかもしれませんが、自治体の業務でないなら、補助金として整備する以外思いつきません。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66479

健康系、体育系のイベントで医師に協力してもらう時と同じ科目で良いと思います。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66480

貴重なご意見、ありがとうございます。

この説明には上司が赴いており、事前に内部で「こちらからお願いして研修に行ってもらうのだから、旅費は自治体負担とすべき」との結論があってのことです。予算については既に財政部門からOKが出ています。研修はH29年度に受けていただく予定です。
本来であれば「認知症初期集中チーム」の医師になっていただきたかったのですが、それは断られたため、普段かかる病院の医師としての役割を果たしてほしい、ということで「かかりつけ医」を依頼した次第です。
なお、この研修にはH29年度のみ行っていただくこととしています。

>会計課長OB様
費用弁償旅費は(当自治体の旅費規程を見直さなければいけないとは思いますが)自治体の非常勤職員や委員等の発令がなくても可能なものでしょうか?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66481

>予算については既に財政部門からOKが出ています。

だから、何費でOKが出てるの?
予算要求書もナシでOK出るお役所あるの?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66482

774はどの科目がいいと思うの?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66483

財政がOKした科目

Re: かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66484

>774様
財政部門は予算をつけることにはOKしたものの、費目は保留(要求側で検討してください、との指示)となっています。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66485

起案も決裁もナシでOKなお役所なら、何の費目でもOKでしょう。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

mutu No.66503

29年度の新規事業の話だから起案も決裁もまだないのは当たり前では

今は、つけること自体は財政課の同意を得たが、細かいスキームを検討中の段階。そこで疑問点を質問してきたと理解しました。

私だったら、新規事業として、かかりつけ医普及事業みたいな事業を立ち上げ、病院、診療所に委託費を支給するスキームで考えます。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66504

予算要求の起案と決裁だよ
いちいち書かないとわかんないかなw

Re: かかりつけ医の研修旅費について

mutu No.66505

予算要求の起案を今から正式にするのでしょう

批判だけしててもアドバイスになりませんよ

Re: かかりつけ医の研修旅費について

774 No.66506

何をもってOKしたのか記載が無いのにアドバイス出来るのがスゲーな
エスパーかよ

Re: かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66507

774様
当方の役所は予算要求に関して事前起案及び決裁はありません(他課他係所属時もありませんでした)。その代わり、新規に費用をつけるものについては首長ヒアリングにて説明が必要であり、それは既に経て首長の理解も得ております。

mutu様
なるほどです。上司に提案してみる価値はありそうです。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

三田 No.66508

ヒアリング時に何費で説明したの?

Re: かかりつけ医の研修旅費について

会計課長OB No.66509

出張と多忙のため、しばらく閲覧できず、失礼しました。
>>会計課長OB様
費用弁償旅費は(当自治体の旅費規程を見直さなければいけないとは思いますが)自治体の非常勤職員や委員等の発令がなくても可能なものでしょうか?>

費用弁償であれば、特に職員として位置付ける必要はないと思います。当自治体では、全くの一般市民に支給することもあります。
それと、一般的には旅費規程は一般の職員を対象としていると思いますが、そうであればそれを見直すのは意味がないと思います。今回だけであれば伺い定めでもいいと思いますし、今後もあり得るのであれば、別に規程なり要綱なりを作った方がいいと思います。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

某監査事務局職員 No.66510

会計課長OB様
費用弁償は給与の位置付けですから条例により支給すべきものであり、全くの一般市民に支給はできないと思われます。議員や特別職の職員への費用弁償として貴市の条例にありませんか?
本町では、突発的な場合は、報償費で旅費(費用弁償)相当額を支給したりしています。予定しているものであれば委託料や負担金でも予算で認められれば可能かとは思われます。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

過去レスにもあったような No.66511

 過去レスにもありましたが,当該自治体の旅費条例において,「職員以外の者が自治体の公務遂行の補助のために旅行する場合には,その者に旅費を支給する」という趣旨の規定を設けていれば,相手方が一般市民であろうがなかろうが,旅費としての支出は可能です。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

某監査事務局職員 No.66512

過去レスにもあったような様
確かに、条例次第ですね、本町では職員に限定しているので考慮していませんでした。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

会計課長OB No.66513

私は、費用弁償という言葉を自治法の第203条や第203条の2に規定されている「費用弁償」に限定して使っているわけではありません。民間でも使う一般的な意味で使用しています。
既に「過去レスにもあったような」様がご指摘くださったので、結論は重ねて書きませんが、職員等に対する費用弁償や給与等の金銭の支給が条例に基づかなければならないことになっているのは、お手盛りを防ぐ趣旨ですよね。一般の市民に対するそれらの支給は特に条例に基づくことが義務付けられておらず、社会通念上支払うべきものを制限する規定はないと思います。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

トナカイ No.66514

>私は、費用弁償という言葉を自治法の第203条や第203条の2に規定されている「費用弁償」に限定して使っているわけではありません。

出た、後出しジャンケン

Re: かかりつけ医の研修旅費について

ムー No.66516

>>委託費を支給するスキーム>>
委託費を支給とは??

>>お手盛りを防ぐ趣旨>>
時代の趨勢としては、職員であろうと一般市民であろうと公金でのお手盛りに対する評価は厳しいのでは・・。

>>一般の市民に対するそれらの支給は特に条例に基づくことが義務付けられておらず>>
逆に支出する根拠もないということですよね。

事業をする方向で考えるなら「任用して命じる」か「条件を決めて補助する」かくらいしか根拠出せないですよね。
お手盛りも昔は可能だったのは存じてはおるのですが・・

Re: かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66518

三田様
ヒアリング時には取り急ぎということもあり、委託料として説明しました。
ただし、平成29年度限りであること、何かを委託するわけではない(「かかりつけ医」は患者が普段かかっている医師の意味であり、特に市町村で定めるものではないため。ただし、当方ど田舎ということもあり、医師も逃げ腰だったことからあえてお願いに伺った)ため、費目再考の指示が出た次第です。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

会計課長OB No.66526

>>>お手盛りを防ぐ趣旨>>
時代の趨勢としては、職員であろうと一般市民であろうと公金でのお手盛りに対する評価は厳しいのでは・・。>

公金の支出全般に慎重さが必要なことは当然ですが、自治法は、職員、議員等の身内に対する旅費や給与等の金品の支給について、特に透明性が必要と考え、条例に基づくことを義務付けているのだと思います。一般の補助金等は、条例に根拠を持たないものは多数ありますよね。

>>>一般の市民に対するそれらの支給は特に条例に基づくことが義務付けられておらず>>
逆に支出する根拠もないということですよね。>

こういう議論もときどき見るのですが、やっていいことについてやっていいという規定など存在しないことが多いのではありませんか?飲酒して道路を歩いていいという規定なんてありませんよね。

スレ主様  >何かを委託するわけではない>

「かかりつけ医の体制整備のために病院に所属する医師を研修に派遣する」ことでも委託内容としては不足はないと思います。そのような新規事業を立てればよりいいのかもしれませんが、現在予算がついている事業の中でそのような内容の委託契約を結ぶことでも問題ないと思います。医師個人に対する旅費や報償費の支給もありだと思いますが、前述のように、万一の事故の補償、医師は有給休暇で対応するのか等を考えれば、病院(法人)への委託の方がいいと思います。委託契約書の作成もそんなに面倒ではないでしょう。  

Re: かかりつけ医の研修旅費について

ムー No.66535

>こういう議論もときどき見るのですが、やっていいことについてやっていいという規定など存在しないことが多いのではありませんか?飲酒して道路を歩いていいという規定なんてありませんよね。>

要は解釈の話ですよね。反対解釈をするのか、類推適用をするのかといった。この類の検討はこのフォーラム向きの話題と思っています。

Re: かかりつけ医の研修旅費について

通りすがり No.66539

会計課長OB様

やはり公務災害等もない以上、委託料が一番かもしれませんね。今、かかりつけ医の協定書は必要かも、ということで腹案を用意しているので、それを委託契約に作り変えてみようかと思います。
そこで1つ疑問があるのですが、委託料とした場合、消費税についてはどうなるのでしょうか?(委託料の内訳は旅費、研修参加費、休診補償費です)

Re: かかりつけ医の研修旅費について

会計課長OB No.66549

>委託料とした場合、消費税についてはどうなるのでしょうか?(委託料の内訳は旅費、研修参加費、休診補償費です)>

委託契約である以上、消費税はかかると思います。

>要は解釈の話ですよね。反対解釈をするのか、類推適用をするのかといった。この類の検討はこのフォーラム向きの話題と思っています。

いわれるとおり、解釈が難しい場面もあると思いますが、それが、契約自由の原則が適用されるような原則として自由な領域での話か、一般的に禁止されていて特定の場合だけ禁止が解除されるような領域での話かということかなと考えています。

診療材料の単価契約について

JOE No.66434

自治体病院で診療材料を単年度で契約しています。
ところが、契約期間途中に、契約している品目の同等品で安いものを業者が売り込みに来て、契約期間途中でこの品目を別の業者と単価契約し、元の業者への発注を停止し、この別業者へ発注し始めました。
元の業者は「品目の年間における安定供給を心掛け契約を締結したのに、契約期間途中で別業者へ発注を変更されるのは困る。」と言われております。
確かに、年度当初に見積依頼をする品目リスト内に、当該品目は1種類であり、業者の言い分も理解できます。ただ、担当者は安い品目を別の売り込みに来た時に、その価格を元の業者へ提示し、「この価格より安くできるか。」と打診し、その価格に到達しなかったから、安い業者と新たに追加で単価契約を締結し、元の業者への発注を停止したとのことでした。
年度当初の品目リストに無いようなものが、契約期間途中に必要となった場合は、新たに見積もり合わせ及び入札を行い、追加で単価契約を締結することはありましたが、上記のような契約は法律的には大丈夫なのでしょうか。
ただ、安く品目は購入できるようになっても、納入業者からの信頼関係は薄れるような気はしています。
皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願いします。

Re: 診療材料の単価契約について

元帳 No.66435

>JOEさん
見積・入札段階を含め、契約の内容次第でしょう。
予定数量を示していたか、他社からの調達はしないという合意があったかが問われると思います。

Re: 診療材料の単価契約について

安藤 No.66436

発注プロセスはどうなっているのでしょうか?
発注伺→決裁→見積徴収相手先伺→決裁→見積徴収等を経ずに

>担当者は安い品目を別の売り込みに来た時に、その価格を元の業者へ提示し、「この価格より安くできるか。」と打診

等の権限が担当者に与えられているのでしたら驚きです。

Re: 診療材料の単価契約について

JOE No.66437

ありがとうございます。おっしゃる通りですね。
なお、契約書には予定数量は記載しておりません。単価契約の原則からいえば、予算とのからみもあるので、やはりその項目は記載した上で年間予算を策定し、年間契約の価格交渉を年度当初に行う際の有効な材料となると思ったところです。
また、他の業者との交渉有無についても、見積時点で提示しているわけではありません。
なので、法的には違法ではないような気がします。担当者もそのように主張します。
ただ、今までずっとお付き合いしてきた業者なので、当然年間の発注数量等は念頭において見積もりしてきていると思い、当該担当者になるまでは、品目変更を契約途中で行うことも無かったので、業者も戸惑っているのだと思います。
アドバイスありがとうございます。

Re: 診療材料の単価契約について

ムー No.66438

契約解除はしてるんですよね?

Re: 診療材料の単価契約について

JOE No.66439

>発注プロセスはどうなっているのでしょうか?
>発注伺→決裁→見積徴収相手先伺→決裁→見積徴収等を経ずに

>担当者は安い品目を別の売り込みに来た時に、その価格を元の業者へ提示し、「この価格より安くできるか。」と打診
>等の権限が担当者に与えられているのでしたら驚きです。

病院の特殊性と現場が緊急で要求したからと担当者は主張し、遡って決裁をあげてきます。おっしゃる通り、このようなことを担当者が進めること自体誤っていると思います。
愚痴になってしまいますが、注意しても担当者が事を進めてしまう始末です。
いくら急いでいるとはいえ、決裁行為は大切ですよね。
決裁が上がって来たり相談があれば、上司としても判断を下せるのですが。
法的な検討ももちろんありますが、そのプロセスに問題ありですよね。
アドバイスありがとうございます。

Re: 診療材料の単価契約について

JOE No.66440

>契約解除はしてるんですよね?

契約解除はしていません。担当者は、「契約は解除したわけではなく、発注しないだけ。安い品目を追加で単価契約しそちらへ発注した。」と主張します。ただ、やはり契約期間途中での品目切り替えで、新しい業者もスムーズに物品を供給できないこともあり、元の業者へ足りない分だけ依頼し、発注する始末です。上司としては、「よく元の業者へ発注できるのなあ。」と思うのですが、担当者は全く気にしておりません。他の納入業者からも、勘弁して欲しいとの声も聞こえ、上司としては困っています。

Re: 診療材料の単価契約について

ムー No.66441

>契約解除はしていません。担当者は、「契約は解除したわけではなく、発注しないだけ。安い品目を追加で単価契約しそちらへ発注した。」と主張します。<

二重契約してるってことですよね。そうすることを契約前に文書で説明してないですよね?

Re: 診療材料の単価契約について

JOE No.66442

>二重契約してるってことですよね。そうすることを契約前に文書で説明してないですよね?

契約前に文書でそのような事は説明していません。締結した品目を契約途中で別のものに切り替えるので、やはり二重契約ですよね。品名は違えど、同じ役目を果たすものですから。
担当者本人は、「こんなことどの病院でもやっていること。」と主張するのですが、どうなんでしょうか。

Re: 診療材料の単価契約について

ムー No.66443

携帯電話の乗換えも契約期間内だと違約金がかかるのを、ストップさせようみたな話を見たことがあります。となると違約金は現行では合法なのでしょうね。

お題は契約解除を申し渡して、合意していない状態にも見えるので損害賠償の余地は多いにあると思います。裁判と議会の判断にはなるのでしょうけど。

Re: 診療材料の単価契約について

K66 No.66444

病院会計だからなのか分かりませんが、通常の契約締結の流れを完全に逸脱してますよね。担当者が勝手に契約してるってことでしょ?
何しろ経験ないので、これが「どの病院もやってる通常の手法」なのかもしれませんけど。

ただ、ムーさんの言う「裁判と議会の判断」は、だいぶ先の話では?
まずは、当初契約業者と今後の契約継続や納入の有無等を協議することが先決だと思います。「数量確保のため」などの理由があれば、二重契約自体は違法ではないんでしょうから。

Re: 診療材料の単価契約について

元帳 No.66445

>JOEさん
「こんなことどの病院でもやっていること。」かどうかはあまり関係ないでしょう。
また、「二重契約」だとしても、それを禁ずる契約でなければ、関係ありません。二重契約と名付けること自体には意味がありません。
見積徴取から契約書の作成に至る全体を見て、相手方とどのような合意がある(とみなせる)かがすべてです。
極論ですが、「単価契約は単価に関する取り決めであって、数量はおろか、その業者に発注することすら約束していない」という状態もあり得ますから。

Re: 診療材料の単価契約について

安藤 No.66446

>病院の特殊性と現場が緊急で要求したからと担当者は主張し、遡って決裁をあげてきます。

貴機関の財務規則や決裁規定は「遡る」ことを是としているのでしょうか?
そうでなかったら、あなたの上司に報告して是正するべきです。

Re: 診療材料の単価契約について

undo No.66447

あいかわらずだなー
問題の本質はそこじゃないだろーが

Re: 診療材料の単価契約について

774 No.66450

担当者が決裁をとらずに勝手に発注するのが「問題の本質」じゃないの?

Re: 診療材料の単価契約について

煩悩 No.66454

>新しい業者もスムーズに物品を供給できないこともあり、元の業者へ足りない分だけ依頼し、発注する始末です。
単価契約って安定供給させるためにあるんだと思ってました。

Re: 診療材料の単価契約について

会計課長OB No.66455

私が数年前に勤務していた自治体病院や、その他の職場でも単価契約は数多くありましたが、スレ主様のような経験はなかったです。
単価契約を締結する際には、年間の発注見込み等を業者に示して、そのうえで入札や見積もり合わせをすると思います。そうでなければ、業者も見積もりなど出せないのではありませんか?そうであれば、契約書には禁止していなくても、勝手に他の業者に代替品を発注して見込み数量を減らすのは、少なくとも信義則には反すると思います。
ただし、見込み数量も示さず、見積もり合わせも何も行わず、1者からの見積もりで単価契約していたとすれば、それはそれで問題ではありますが、他に安い業者が現れたときに乗り換えるのは問題ないと思います。
しかし、『担当者は安い品目を別の売り込みに来た時に、その価格を元の業者へ提示し、「この価格より安くできるか。」と打診し、その価格に到達しなかったから、安い業者と新たに追加で単価契約を締結し』という対応は、守秘義務違反や業者との癒着が疑われる恐れもあり、いずれにしても著しく問題のある対応だと思います。

Re: 診療材料の単価契約について

774 No.66458

現契約の相手方より安いというだけで、その方と随意契約する理由にはなりませんね。
本質はそこではないですか?
単価契約を継続しながら、新たな入札で単価契約を締結できるか?ということではないでしょうか。

Re: 診療材料の単価契約について

774 No.66459

よくよくスレを見直すと単価契約書という書類はあるものの元の業者との過程を含めて、いい加減な処理をしているんでしょうね。よく契約書に公印を押印できましたね。
上司も上司だと思いますよ。

Re: 診療材料の単価契約について

かわいくないコックさん No.66498

今回の病院側のやり方は、道義的・手続き的には問題が大いにあると感じます。
しかしながら、2種の“違う物品”をそれぞれ単価契約し、現場では必要に応じて発注をしている、ということ自体が、例えば民法第1条2項で一般に信義誠実の原則と言われることに反し、当初に契約した業者に損害等を賠償させられるケースにあたるとは思えません。毎年、ある程度の量の発注があった、ことのみをもってでは、信義誠実に反しているとまでは言えないのではないでしょうか。
JOEさんご自身も、法的には違法ではないような気がします、と書かれているとおり、民法といった法律に違反しているとは言えないと思います。(書かれていないことで、例えば、予算的にも例年どおりの予定発注数になると思う、とか、急ぎの納入がある時は例年どおりで頼むよ、などと先の業者に言っていたとなると話は別で、訴えられれば、損害賠償に相当する案件になると思いますが。)

住民感情から言えば、安くすむ方の物品で足りる際には、安い物品を購入していることについて、疑問の声があがるとは思えません。むしろ、現在の状況下から、「高い物品のみ購入可能とする」方向に舵をきると、却って住民より疑問の声が上がるのではないか、とは思います。但し、単価契約を結んだ安い物品でよいのに、新規業者が用意出来ないから高い方を購入することがある、ことは、住民として納得のいくことではないと思います。

現在のところ、JOEさんは現場担当者の独走と捉えられていますが、組織・上司によっては、「推進したいが、今後どうなるか分からないから、現場が独走したことにしよう」という判断で黙認していることも考えられます。現場担当者の個人的資質のみに注目せず、正しい契約事務の履行について、全庁的に啓発を行っていくことが大切だと思います。

また、単価契約のあるべき形、についても全庁的に再検討する必要もあるのではないでしょうか。
例えば、キャップ式ボールペン、ノック式ボールペン、二色ボールペン、三色ボールペンをそれぞれの業者と入札などで単価契約し、ボールペンが必要になったら、安い方から各業者に電話して早期に納入できるところから購入する…。これが単価契約のあるべき形でないのは言うまでもありません。
診療材料ということで、限られた取引先、物品の有効期限の問題から在庫管理にそぐわない、いつどれぐらいの物品が緊急に必要になるかの判断が困難、などの問題もあるとは想像できますが、「数の供給が出来ないことがあるけれど安い」などという業者と取引するのであれば、単価契約ではない方法を模索すべきではないか、と考えます。

行政である以上、民間の病院でやっているから良い、というのではなく、購入における手続きに透明性が確保されているのか、その購入について住民に説明責任が果たせると言えるのか、を常に念頭において、物品を購入する必要があるものと思います。安いとか、事務手続きが煩雑になる、などは説明責任が果たせない購入の理由にはなりません。

Re: 診療材料の単価契約について

税務課法制担当 No.66501

安い方に乗り換える、というのであれば、単価契約の意味がありませんね。
恐らく、期限を定めて見積もり合わせをして、当初の単価契約をしたのだと思いますが、実際に単価契約が結ばれた後に、それより値段を下げて、同等品を提示すればいいわけで、年間の単価契約(というか、当初行ったであろう見積の徴取)は意味を持たないくなります。

 業者側から考えれば、単価契約している以上、その品物の納品を切らさないよう、一定数自社で確保していると思われるため、年の途中でより安価な同等品が出たからと言って、急に切り替えられるわけがなく、また、保管料も上乗せされるため、「これより安く」は難しかったのでは?

 今後、この病院を相手にした単価契約では、年間の契約継続が期待できないため、総量が増えることによる減価(単価契約のメリット)は想定できなくなりますし、「安い方から買う」との方針にした以上、「単価契約に基づき」購入という理由が使えなくなるため、購入の都度、より安価な商品の有無について確認(都度見積り?)したのか、ということが問われてくると思います。
 もちろん、その都度の「診療材料」ですので、法律的に見積が必要というわけではなく(価格は不明ですが)、外部への説明のために必要では、との意味です。

Re: 診療材料の単価契約について

774 No.66502

スレ主は?
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