過去ログ [ 575 ] HTML版

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予備費充用後の不用残額の流用について

中筋 No.66707

 タイトルどおりなのですが、一たん予備費を充用したが、目的どおりの予算が必要でなくなつたので当該金額の全額あるいは不用残額を流用することができないでしょうか。
貴市の財務規則をご提示ください
上司や同僚は何と言ってますか?
↑は偽物です。やめてください。
管理者様
No.66760 は誹謗中傷なので適切な対応を求めます。

根拠もなく人を偽物呼ばわりするとは言語道断

Re: 予備費充用後の不用残額の流用について

がんま No.66983

地方財務実務提要にも明確な答えはなかったかと思います。

違法ではないと考えますが、財政規律的には、かなり筋の良くない内容かと思います。

Re: 予備費充用後の不用残額の流用について

大福帳 No.66984

ここでも偽物騒動かよ。
地に落ちたもんだな。

Re: 予備費充用後の不用残額の流用について

(本物) むかいのロトト No.66986

だから、あんたに言われる筋合はないよ!
なかなか面白くなってきたぞ〜
今後の展開が楽しみだ
そろそろ出番か?
俺を忘れるな
パーソントリップ調査の実施に当たり、関係市町から住基情報のデータ提供を求めたいが、住基法第12条の2では、住民票の写しと規定されており、これはいわゆる紙媒体での提供となる。ついては、作業が複雑化するため、データでの提供を求めたいが、どのような法的解釈に立てば、可能であるかを御教示願います。
無理です
(可能である根拠をご提示ください)
御回答ありがとうございます。例えばですが、住基法第三十七条「国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。」でいう、資料として、台帳に記載されている事項中、調査に必要な情報をデータで提供できないかという整理です。ここでは、「資料」と明記していることから、必ずしも紙媒体には限らないと広義に解釈できないかということですが、いかがでしょうか。

Re: パーソントリップ調査に係る住基からのデータの提供

むかいのロトト No.67000

私はいつでも法律論ではなく現実論が全てと言っているんです!わかりませんか?
スレ主は公務員ですか?それともコンサル?
「できる」と「しなければならない」の違いをご存知?
※なお、上記条文では拒否も可能です。

元帳の発言について

適正化委員 No.66764

このフォーラムの低質化を招いているのは、元帳さんの発言にあります。
元帳さん以外の方にお伺いします。元帳さんの発言停止を求めませんか。

Re: 元帳の発言について

忠告者 No.66765

必要な知識を有しているので、貴重な人材である。
ただし、自分自身の考え方や意見がすべて正論と思っているナルシス的な性格で、ちょっとでも気に障ると、逆上するというのが難である。
この難が改善しないなら、永久追放もやむなしと考える。

Re: 元帳の発言について

安藤 No.66766

このフォーラムに発言停止や永久追放などの機能はないと思われます。
投稿確認事項にも抵触しない場合、投稿を差し止める手段はないと考えますが、お二人さんは具体的にどうするつもりなのでしょうか?
単に個人攻撃をするだけなら、あなた方こそ投稿を自粛してくださいな。

Re: 元帳の発言について

忠告者 No.66767

安藤 はんへ

そんなことは分かってますがいな。
議会の辞職勧告決議のように、自らの自粛を促すのが目的なんよ。

安藤 はんもかなりやられているが、そう思わんのか?

※ 追記
個人攻撃とは、逆に、うち等に対して少々失礼なんじゃない。
彼のこれまでの言動がそのようにさせるのではないか。
何もなければ、このようなスレもあがらないんじゃないの?問題をすりかえるようなことは言わんといてんか!!
まあ、彼を否定することは、彼が管理人らしきなんで、このフォーラムそのものを否定することになるかもしれんが。
そうなっても仕方ないじゃろうが…

Re: 元帳の発言について

以前からの安藤です No.66768

最近、安藤を名乗る方へ
何が目的かわかりませんが、同じハンドルネームを名乗るのは混乱を招くのでやめていただけませんか?
※このスレの安藤は私ではありません。

Re: 元帳の発言について

安藤 No.66769

安藤という名前の使用について何らかのルールが存在するのでしょうか?
「混乱を招く」とお思いなら匿名掲示板の利用をやめたほうがよろしいですよ。
名無しさんや類する名前は無数に居りますし、複数の名前を使っておられる方もいるでしょう。

まあ・・・一般的な名前を使用したので、もしかして重複とかあるかな?と思ってましたがこんなことになるとは(笑)
名前の変更については要請があれば応じるつもりでしたが、偽物呼ばわりされましたから拒否します。

もし、以前からの安藤です(No.66768)さんが No.66760の安藤さんであるなら
まずは「↑は偽物です。やめてください。」などという投稿を改めるべきです。
続きはあなた専用の掲示板でどうぞ。

Re: 元帳の発言について

774 No.66782

安藤や元帳の名前ににこだわる奴は何がしたいのかね?
質問に回答したいようではないね。いい大人の立てるスレではないかな。公務員?まさかね。

Re: 元帳の発言について

忠告者 No.66783

774
あんたがそんなこと言えるのか。
これまでのあんたの投稿、振り返ってみなさいや。

Re: 元帳の発言について

774 No.66784

誰が言ってるのかなんて信憑性ないし?
何を言ってるかでしょ?

Re: 元帳の発言について

774 No.66785

774が一人だと思ってる?

わかってないなぁ。

Re: 元帳の発言について

774 No.66786

あれ?反論ないの?

実名制にする?だれも書き込まないよ。ねぇ。

普通財産の処分

ななしのもへじ No.66669

普通財産(土地)を売り払う場合、適正な対価無くして売り払うことはできないと思います。
政策的な意図もあり、土地を低廉な価格によって売却して、民間事業者に開発してもらいたい場合、どのような手法によって売却すればよいか、教えていただけないでしょうか。

本町ては、売り払い事案がこれまで少なく、ご教示いただければ幸いです。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66670

>ななしのもへじさん

>普通財産(土地)を売り払う場合、適正な対価無くして売り払うことはできないと思います。<

思ってないで、自治法をよんだらどうですか。

Re: 普通財産の処分

ななしのもへじ No.66671

失礼しました。

地方自治法第96条第1項第6号で議決事項であることは存じています。

入札により、売り払う場合、予定価格について議決が必要という理解でよいのでしょうか。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66672

>ななしのもへじさん

相手方が決まっていなければ審議できない部分があり、入札→(仮契約)→議決→(本)契約の順でしょう。

ところで、「低廉な価格で売却」は、適正な価格では買い手がつかないということですか?
それとも、安く売るから開発後に安く分譲しろよということですか?

Re: 普通財産の処分

ななしのもへじ No.66673

元帳さま

ご回答ありがとうございます。

開発後に安く分譲することが、最終の目的です。

土地取得費用と開発費用を合わせた価格で分譲したとしても、近隣の分譲地とを比較すると立地条件も悪く、買い手がつかないことが予想されるため、低廉価格での売買を行いたいと考えています。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66674

>ななしのもへじさん

>土地取得費用と開発費用を合わせた価格で分譲したとしても、近隣の分譲地とを比較すると立地条件も悪く、買い手がつかないことが予想される<

だとすると、想定している「適正な価格」が高すぎる可能性がありますね。

Re: 普通財産の処分

774 No.66675

プロポーザルで開発事業者を選定すれば?

Re: 普通財産の処分

ななしのもへじ No.66677

元帳さま

「適正な価格」については、鑑定士による鑑定と、外部委員会の意見を拝聴し、決定する予定です。

質問の質が良くないにも関わらず色々とご回答いただきありがとうございました。感謝申し上げます。

Re: 普通財産の処分

むつ No.66678

取得額に費用をプラスして売却費用を考えるのは行政だけです。
私が開発業者なら

@最終的な売値 ー A開発費用 ー B利益 = C土地の取得費用
を基本に考えます。

土地需要が大きいところなら、周辺より高くても売れるでしょうけど、そんな地域だったら今回の質問はされないと思います。

民間相場にあった適正価格をどうやって、導き出すかだけだと思います。
仮に、売り出し価格が高すぎた場合は、開発業者は応札しないので、いずれ、適正価格まで引き下げざるを得なくなると思います。

それより、考えるべきことは、開発業者の開発内容をどうやって、制限するかでしょう。
売り出し価格を安くするために、土地を細切れにするなど、街づくりに合わない開発が行われる可能性があります。

開発内容を制限するために、プロポーザルを考えたらどうでしょうか
また、その制限が土地の適正価格を引き下げる理由にも使えます。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66679

>むつさん

適正価格の考え方について同意ですが、プロポーザルについては消極的に考えます。
自治体が地域一体の土地を所有しているわけではなく、たまたまひとまとまりの土地を手放すに過ぎない訳ですから、都市計画や地区計画など、より普遍的な制度に委ねるべきだからです。
スレ主さんの自治体が基礎自治体ならなおさらです。

Re: 普通財産の処分

774 No.66680

頭カチカチの某氏は置いといてw

広島市(基礎自治体)の公募プロポーザル事例です
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1369995063551/index.html

最終売り出し価格を条件に、開発業者の買い取り希望価格を提示させる等ではどうでしょうか?

※スレ主様
文脈を読まず、<公募型プロポーザル方式により事業提案を求め>と明記してある案件を<入札>とか、<事業予定者の選定 広島市と広島大学が、応募のあった事業計画案を評価し、事業予定者を選定します。>が読めない某氏はスルーでお願いします。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66681

>774さん

>最終売り出し価格を条件に、開発業者の買い取り希望価格を提示させるく

そりゃ入札だろ。
随契理由は何?

で、広島市って独立行政法人なんだ?
おまえは何の話してる?

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66682


広島市が売却する事例を持ってこなきゃしょうがないだろ。

>最終売り出し価格を条件に、開発業者の買い取り希望価格を提示させる等ではどうでしょうか?<
と、
><公募型プロポーザル方式により事業提案を求め>と明記してある案件<
は、別案件だろ。
上の手法でやるならば、単なる価格の競争。

随意契約該当号を示せない(またはとにかく第2号)「公募型プロポーザル」。まあ、あるあるなんだけど。

Re: 普通財産の処分

774 No.66684

新潟市(基礎自治体)
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/zaisan/shiyutibaikyaku/bandaiatochi-propo.html

豊田市(基礎自治体)
http://www.city.toyota.aichi.jp/s/_res/projects/default_project/_page_/001/004/282/h26_02.pdf
倉吉市(基礎自治体)
www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/shoukoukankou/21522.pdf

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66691

いつの間に「基礎自治体の事例を持って来る競技」になったの?おまえが示した事例が的外れだと指摘しただけだろうがw
(774に反応するのはこれが最後)

Re: 普通財産の処分

冷静観察者 No.66694

スレ主は、公募型プロポーザルとは一言も言っていない。

Re: 普通財産の処分

774 No.66698

冷静観察者へ
公募型プロポーザルであれば事業効果があるのでは?と言っているのです

Re: 普通財産の処分

kindness No.66700

スレ主さま

66678 むつ様 の投稿を参考に検討なされたらいかがでしょうか。

政策的意味合いが強い売却であれば、むつ様がおっしゃるように、
>開発業者の開発内容をどうやって、制限するか
に重きを置いて進めるべきと思います。
不動産鑑定士等に価格を決めてもらう方法は一般的に多く取り入れますが、
最低価格が高くなるおそれがあり、今回の事例では目的を達成することができないかもしれません。

一方、低く設定しすぎた場合には住民訴訟等も考えられるため、「適正な価格である」という理論武装をしておく必要があります。

他の方と同じになりますが、その後の開発に約束・ルールを付けた上でのプロポーザルが望ましい案件と思います。

Re: 普通財産の処分

元帳 No.66703

スレ主さんは価格のことが気がかりなようですが、最有効使用に反する利用を求める(マンション適地だが戸建住宅にさせるなど)のでない限り、再販価格から開発経費、有効宅地化率などを考慮して逆算した価格はその土地の正常な価格です。鑑定をとられたら、よく価格決定の家庭教師(もとい過程)を吟味してみてください。

再販後の土地利用について特に自治体としての意向があるのなら、一人協定なども御検討ください。

Re: 普通財産の処分

808 No.66704

>よく価格決定の家庭教師を吟味してみてください。

この文脈で家庭教師?
意味不明

Re: 普通財産の処分

忠告者 No.66705

また噴火するぞ!!

Re: 普通財産の処分

新米経験者 No.66709

スレ主さんは、事業などとは言ってません。

Re: 普通財産の処分

ムー No.66711

>>この文脈で家庭教師?>>

余談クイズですね。
(鑑定士による鑑定と、外部委員会の意見を拝聴し→価格決定の家庭教師)
と読みました。

本題については、鑑定士と外部委員の意見を覆した価格を出したいということなのでしょうか。その理由を出すのは難しいと感じます。何度か入札して応札がない場合に再鑑定できるかどうかといったところでしょうか。

Re: 普通財産の処分

774 No.66712

まっとうな価格で売却して開発後の固定資産税を減額(条例制定は当然)する、開発費用に補助金を出すというのが普通の思考だと思いますよ。

まっとうな売却価格を前提としたプロポは良いと思いますが、安価な価格で売ること自体が。。。ねぇ。

税条例改正

やくしょ No.66697

附則16条の軽自動車の税率の特例の中で、道路運送車両法第60条第1項後段の規定、が、法第444条第3項に規定に改正された理由を教えてください。

Re: 税条例改正

sabo No.66699

 とりあえず、改正後の地方税法第444条第3項を確認してください。
 施行日が改正になっていますが、「平成28年度 地方税法 法律編」(地方財務協会)のP842に、平成29年4月1日から施行として記載があります。

Re: 税条例改正

やくしょ No.66706

ありがとうございました。

社会人採用について

新米経験者 No.66576

はじめまして、ご教授お願いします。(読みにくい長文ですが、お願いします。)
私は今年、地方自治体の「社会人を対象とした採用試験」の土木技術職で採用され、
現在働いております。
受験資格には、「一級土木施工管理技士の資格を有する人で、土木設計
または施工管理に関する実務経験(民間企業等における従事経験)5年以上ある人」
とあり、私は民間で建設会社を20年勤務しており、採用され入庁いたしました。
入庁後、経験年数換算率を確認すると、条例規則内の、
「当該経験年数の月数を18月(第○号から第○号までに掲げる者の
当該各号に定める経験年数のうち5年までの年数及び第○号に掲げる者で
必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の等級に決定されたものの
同号に定める経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた
年数を超えない年数のそれぞれの月数については、15月)
で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)」
が適用されていました。経験年数換算が約6割6分程になってしまいます。
あれ?と思い条例規則内を確認すると、他に
「等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
等級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第○に規定する経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。」
とあり、これを適用すると経験年数換算率は100/100か90/100となります。
不思議に思い人事課に確認に行ったところ。
・経験者採用は初めてだから、この6割程の適用となった。
・新卒採用枠の経験者も、この6割程の適用をしている。
・条例規則には〜することができる。だからこの適用になった。
・採用要項の給与例には、6割程の計算だが
 (給与例は経験5年の例が記載されてましたので、20年の経験換算は想像できません
でした・・)
・何年か頑張って人事考課があれば、変わるかも
の答えが帰ってきました。
格付けも主事補(技師補)で、昇任試験も新卒さんと同じで、自身の中で
経験者ではなく、新卒を多く採用したら良かったのではないか、と思い
日々モチベーションが低下していくばかりです。
 条例や規則では、〜できる。とあり自治体に裁量権があり、当方では
もうどうする事もできないのでしょうか?
(田舎の自治体なので公平委員会に行ってもどうにもならない感じがします。)
よろしくお願いします。

Re: 社会人採用について

元帳 No.66577

>新米経験者さん
等級別資格基準表の学歴免許等欄に一級土木施工管理技士の記載はありますか?
たぶんないと思います。

Re: 社会人採用について

北の国から No.66578

受験資格と給料表格付け基準は違う訳で、、、

Re: 社会人採用について

かわいくないコックさん No.66581

給与というより、職位に驚きを感じました。
民間の建設会社で20年のキャリアを持つ方を、経験者前提の社会人枠で中途採用して、新卒者レベルの職位ですか…。
給与の経験年数加算でどちらの方法を適用するかの判断も、そこから来ているような気はします(新卒者レベル職位の方に、経験年数加算9割で20年となると、職位にそぐわない給与となる、ということから適用を判断しているのかな、と感じました。)
通常、採用職位については、採用試験前には提示はしませんが、だからといって新卒者レベル職位で採用とは驚きです。

40歳代で新卒者レベルからスタートでは、モチベーションが上がらないのは当然のことと思います。御同情申し上げます。

職員労働組合に入っておられるなら、相談をされてみるのがよろしいのではないでしょうか。
昇任試験を受ける際の、職階経験年次などに特例措置が設けられ、例えば、係長級〜課長級までは、推薦枠等関係なく、数か月〜半年間隔で昇任試験の受験資格があると認められる、などは、労使の落としどころになるのかもしれません。
ただし、その落としどころが労使間で話し合われる機会は、残念ながら直ぐとはいかないでしょうし、それが適用になるのには、更に時間は必要になるかもしれません。

残念ながら、法に訴えても労働者側有利の判決がもらえるかどうかは判りません。お知り合いの議員さんなどに窮状を訴える方が、まだしもではないかとは思います。

しかし、経験者前提の社会人枠での中途採用が初めてのこととはいえ、新米経験者さんの自治体の人事担当課の“本当はこんな採用方法、したくはなかった”感がありありと出た仕事ぶりですね…。
人事当局が何故、こんなことを実施したのかについては、様々に想像は出来ますが、採用した方の人生に深く関わっていることですから、許せない気持ちにはなります。

Re: 社会人採用について

ムー No.66583

最近専門職の確保が難しい団体があると聞いています。新卒だと合格しても、辞退も多いみたいですね。専門職は転職もしやすいでしょうし。

募集条件と違うということなら、訴訟もありでしょう。そうでないなら、組合で交渉していくのがいいのではないでしょうか。団体としても、人材確保できないと困るわけですからね。今後の後輩のためにも、労使両方のためにも、交渉はしたほうがよいのではないでしょうか。

Re: 社会人採用について

市民 No.66587

採用前に確認しなかったご自分のミスは棚上げなんですね

Re: 社会人採用について

元帳 No.66588

経歴の3分の2換算については、官尊民卑的な匂いを感じなくもないですが、やはり公務員の仕事と民間の仕事では違いはあるでしょう(どちらが高級ということでなく)。
現に今回も(どうやら)規則の表部分の確認をしていなかったようですし、まあそういうことです。
職位については、当自治体では民間経験採用で1年目主事、2年目主任(この年昇任試験合格)、3年目主査という人を知っています。採用時には同年代の職員は主任でしたが、新卒と同様、主事スタートでした。

Re: 社会人採用について

新米経験者 No.66589

みなさま、色々とご教授ありがとうございます。
私自身、試験を受ける際、他の自治体の経験者採用の待遇や予定職位の
モデルケースを確認して
「この自治体もこんな感じの待遇になるのだろうな」と、自身の自治体の待遇をきちんと確認せず受験し、合格後に経験20年での待遇を聞いておくべきでした。
(以前の職場では労使交渉等はダブーな所もありましたので、聞いてはいけないと思っておりました。)
気持ちを整理して、自身の今まで経験を、当自治体の職員や市民さんに提供してゆき、認めてもらえるよう頑張っていこうと思います。
今後、経験者採用を行なう可能性があるかもしれませんので、後輩たちのためのも、頭を整理して労使交渉にも行ってみようかと思います。
みなさま、本当にありがとうございました。

Re: 社会人採用について

かわいくないコックさん No.66590

スレ主さんが〆られた後ですが。


>採用前に確認しなかったご自分のミスは棚上げなんですね

社会人枠で中途採用の場合、採用職位は採用後に決定する、として募集をかける自治体は多いです。


採用面接などで、採用後の労働条件などをきっちり確認するのは、民間会社では常識ですが、自治体の採用面接で、そのような質問をしても回答は帰ってこないことが多い(面接官と合否の決定責任者と待遇等の担当者がそれぞれ違う)上に、待遇面に拘った質問を繰り返すようでは、そもそも面接での合格ラインに達しないことも多いと聞きます。


そういう”上から”の採用が許されているのも、自治体の採用は、条例などで給与等諸労働条件が公表されていることに加えて、一般社会通念に照らして、ブラック企業のような滅茶苦茶な採用はしない、という信用が担保されていることから来ています。

実際、新米経験者さんは、同業種の他自治体に採用された転職者の方の事例を調べてはおられますし。
私も、今回、この事例を聞くまで、「そんな滅茶苦茶な社会人枠中途採用をしてる自治体があるのか!?」と驚愕しています。
(他自治体では常識なのだとしたら、私の勉強不足です)


社会人枠の中途採用という手法で、自治体組織をどう強化していこうと考えているのか、ということを考えれば、「確認しなかったから、40歳代の経験者を、新卒者職位で給与も安く使う」という採用は、長期的な視野から見ると、自治体・応募者・自治体に居住する市民、いずれにもプラス効果は働かないと思います。


新米経験者さんの今後の労使交渉が実を結びますように!

Re: 社会人採用について

元帳 No.66591

>かわいくないコックさんさん
>「確認しなかったから、40歳代の経験者を、新卒者職位で給与も安く使う」<
前職での経験を3分の2で換算することが、「安く使う」ことになりますか?

新米経験者さんは自らのモチベーションの話をされますが、公務員でずっとやってきた人のモチベーションはどうでしょう。あるいは、民間企業に公務員で20年やってきた人が転職してきたときその会社で20年勤めてきた人と同じ待遇で納得いきますか?

3分の2という割合が妥当かは別として、0でも100%でもない、その間の換算率を設定すること自体は至極当然のことと思います。

>実際、新米経験者さんは、同業種の他自治体に採用された転職者の方の事例を調べてはおられますし。<
新米経験者さんの文章をまったく逆の意味にとっていました。

Re: 社会人採用について

公務員 No.66594

>自治体の採用面接で、そのような質問をしても回答は帰ってこないことが多い
>待遇面に拘った質問を繰り返すようでは、そもそも面接での合格ラインに達しないことも多いと聞きます。
>ブラック企業のような滅茶苦茶な採用はしない、という信用が担保されていることから来ています。

かわいくないコックさんの上記書き込みは根拠があるのですか?
タバコ部屋の噂話程度ですか?

Re: 社会人採用について

泥亀 No.66600

人の書き込み消してんじゃねーよ

Re: 社会人採用について

かわいくないコックさん No.66648

>元帳さん

政策として、社会人経験者の中途採用に、自治体(人事当局)は何を期待しているのか等による、でしょうか。

単に“多様な新人”が欲しいのであれば、新人採用枠を拡げる(年齢制限等の緩和等)ことで、必要な人材は得られるのではないかと思います。社会人経験者の中途採用という制度が実施されるということは、本来であれば、自治体はそこに“多様な新人採用”や“単に外部の知恵を利用すること”では達成できない“何かの効果”を期待しているものと思います。

そして、次にその“何かの効果”を組織内で発揮できる人材の確保・活躍に対し、その人材の活躍が担保できる職位、その人材の確保に必要なコスト、が勘案されるものと思います。
私が職位に驚いたのも、新米経験者さんも感想として述べられた、新人採用枠を拡げたことと差が無いのであれば、そうすれば良かった。つまり、そこに人事当局が何を期待して実施したのかが見えてこないことにあります。
コストについては、他のどんな自治体政策でもそうですが、多様な考え方はあると思います。(ただし、当然ですが、一般には、政策効果を上げるには費用投下は必要なはずです。−今回であれば、必要な人材の確保には、民間時給与より著しく低下するようでは確保は困難―)

コメントを拝見する限りでは、元帳さんは、自身の所属する自治体では、政策としての社会人経験者の中途採用の実施で、効果を得ているとは思われていないようですし、現状では組織に与える弊害も大きいと思われているのでしょう。
それが庁内の一般的な感想なのであれば、実施は人事当局の政策の失敗ですし、そんな制度は即刻中止(又は大幅な制度是正)した方が良いのかもしれませんね。
(他の自治体で期待されているその“何かの効果”は、既に元帳さんの自治体では備わっているので、効果が見えないのかもしれませんから。)

>公務員さん

私が聞いたことです。根拠の提示はできません。
ただ、私は求められれば、今後も「民間会社の面接と違って、自治体への中途採用の面接の際には待遇についてしつこく聞いても仕方がない、止めておくべき」、とはアドバイスするものと思います。
もちろんそれは、公務員さんが「自分が転職するのだから、面接の場で自分の待遇についてきちんと確認を求めるべきだと思う。しても仕方がないとか、合格しないとかいう自治体職員もいるだろうが、根拠のないことだと思う。」とアドバイスされることを妨げるものではありません。
もしかしたら、私は結果としてデマを流布しているのに加担しているのかもしれんが、新米経験者さんが、面接の場でもっと確認すべきだった、自分が悪かった、とお考えかもしれないと思ったので私の考えとしてアドバイスをさせて頂きました。

Re: 社会人採用について

元帳 No.66649

>かわいくないコックさんさん

>元帳さんは、自身の所属する自治体では、政策としての社会人経験者の中途採用の実施で、効果を得ているとは思われていないようですし、<
そんなことはないですよ。
実際、すぐに昇格していくような優秀な人材が得られた例をあげていますし。
「民間経験を100パーセントは見ないのが妥当であると主張する」ことと「民間経験採用に特に効果がないと考える」ことは全然別のことです。
民間経験者の中に、公務員の適性がある人、経験を公務に活かせる人がいるのは当然のことです。そのような方を迎え入れる方がいいのも当然ですし、そのために経験を正当に評価すべきなのも、これまた当然のことです。
ただ、正当な評価=「経歴を100%みること」ではないのです。

Re: 社会人採用について

7743 No.66652

年齢制限があった新規採用制度の年齢制限を「社会人採用」という名のもと年齢制限を上げただけ

Re: 社会人採用について

元帳 No.66653

>7743さん
確かにそのとおりですね。

更にいえば、現在の労働法規では採用に当たって年齢制限は許さないのが原則ですから、民間経験の豊富な人を採用したいという意図がある訳でもありません。

Re: 社会人採用について

ムー No.66654

>年齢制限があった新規採用制度の年齢制限を「社会人採用」という名のもと年齢制限を上げただけ<

なぜそんなわかりにくいことするのでしょうか・・。それなら単純に上げればいいのに。
というか、上げただけじゃなくて、3年とか5年とかの経験ないと申込できない・・わけではないのかな・・?(よくわかってない)

Re: 社会人採用について

元巾長 No.66655

>それなら単純に上げればいいのに。

新卒枠が担保できないからでしょJK

Re: 社会人採用について

ムー No.66656

>>新卒枠が担保できないからでしょJK

となると虚偽的な話ってことですか?(振り出しに戻る?)

Re: 社会人採用について

元巾長 No.66657

なんで虚偽になるの?
年齢制限を上げた新卒とは別枠の採用枠=社会人採用

Re: 社会人採用について

ムー No.66658

>年齢制限を上げた新卒とは別枠の採用枠=社会人採用
↓このあたりが??
>年齢制限があった新規採用制度の年齢制限を「社会人採用」という名のもと年齢制限を上げただけ<
>それなら単純に上げればいいのに。
>>新卒枠が担保できないからでしょJK
>(振り出しに戻る?)

Re: 社会人採用について

冷静観察者 No.66696

元帳さんの指摘はもっとも

評価証明・課税地目の証明ついて

土地係 No.66614

いつも拝見し参考にさせていただきありがとうございます。
固定資産(土地)について、1/1課税ですが、1月以降に売買で土地異動があった場合に新しい土地の所有者がその土地の評価証明を市役所に請求した場合は、前所有者の名前のものをもらうのでしょうか?またそれが可能なら、新しい土地の所有者ということで過去の評価証明(前所有者分)も請求できるのでしょうか?
また、せめて課税地目だけでもということで、新しい所有者が過去3年分くらいの課税地目を知りたいという証明願申請があった場合は回答してもよいのでしょうか?回答した場合は地方税法22条に抵触するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたます。

Re: 評価証明・課税地目の証明ついて

AE92 No.66692

当方では、証明請求者が所有権移転による新所有者であることを身分証明書類(運転免許証等)及び登記簿謄本等で確認できた場合(申請者が窓口に謄本を持参した等)は、所有時期に応じて前所有者名(住所はアスタリスクで非表示)の評価証明書を交付しています。例えば、平成28年5月に所有権移転があれば、新所有者に平成28年度評価証明を交付しますが、平成27年度以前は所有者ではないため交付不可です。

前任の職への質問

行政マン No.66642

たとえば、財政とか選挙とか税務とかの専門性のある職
に長期に在職し、制度に詳しくなっている職員が
人事異動により、他の部署に異動したのち、議員から
実務に詳しかったからとの理由により、元の職に関しての
質問をされた場合の対応をご教示ください。
(回答に応じるべきか、それとも現在の立場からして応じられないか?)

Re: 前任の職への質問

ムー No.66643

どの場面の想定でしょうか?

議会で質問されているのか。100条とかでしょうか。

Re: 前任の職への質問

元巾長 No.66644

軽くあしらえば良いでしょう

Re: 前任の職への質問

泥亀 No.66651

福祉、土木、環境には専門性ありませんかそうですか。

官房系の方のお考えは流石ですね。

Re: 前任の職への質問

名無しさん No.66659

時と場合によるのでしょうね。いずれにしても、そのやり取りは担当課等に伝えるべきでしょう。

年末調整での年金天引き社会保険料の申告

地方団体職員 No.66609

もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

給与の年末調整時に、年金天引きの介護保険料や国民健康保険料(税)を含めることができるかできないか、についてです。

含めたとすると、そのあと申告がない限り、住民税で社会保険料控除が重複してしまいます。実務上はそうなってしまうわけで、地方団体としては含めてほしくないのですが、できないというような根拠条文が見当たりません。国税庁の年末調整の仕方という冊子には、直接支払ったものという記述があり、これが普通徴収分に限定した記述として読み取れるのではないかと考えてはいます。

直接的な条文があれば教えていただきたいのですが、間接的にでも解釈によってはできないとも読み取れるようなものでも構いません。

よろしくお願いします。

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

棋士兼公務員 No.66610

国税庁は駄目だと言ってますね。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q5

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

地方団体職員 No.66611

>>棋士兼公務員さん

ありがとうございます。
ただ、貼り付けていただいた国税庁のTax Answerは、生計を一にする親族の年金天引き分についてのものですよね。
自分の年金天引き分についての記載はありますか?
 年金天引きの社会保険料については年金の源泉徴収票に記載されるため、給与の源泉徴収票には記載してはいけないと思いますが、根拠について所得税法を見てみました。

 所得税法第190条 → 同第196条 → 同第74条の流れで行くと、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合」となるため、自分の社会保険料は給与から天引きされた分しか年末調整に含めることはできないと思いますがいかがでしょうか。

 それか年末調整については所轄の税務署に確認されてはいかがでしょうか?年金特徴が開始されてかなり経過していますので、同様の質問について回答を持っていると思われますよ。

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

ぽむぽむ No.66619

所得税法第203条の4第1項によると、公的年金の所得税の源泉徴収税額を計算する際に特別徴収されている社会保険料を控除した額で計算するとあります。年金支払者が実務的にどのような扱いをしているかはわかりませんが、所得税に関しては年金の中で完結していると思われますがいかがでしょうか?

(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)

第二百三条の四  次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一  公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

ねっとで検索しただけ No.66627

一般の会社の例ですが、税務署の見解っぽいのがあります。

場合によっては年末調整できないこともないようですが、、
本人が後日、医療費控除で確定申告する場合などでも故意か過失で
社会保険料控除が重複する可能性が高すぎます。

結果として事業所側で悪事の片棒を担ぎたくないので。
「やらない」に1票です。法令根拠ありませんが道徳的に。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-118946/

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

地方団体職員 No.66633

>>Rさん
ありがとうございます。
「自己(又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族)の負担すべき社会保険料を支払った場合・・・」とあるので、普通徴収で納付書で納付した場合や口座振替で納付した場合はもちろん含めることができますが、年金天引き分についてもこの条文からは否定できないような気がします。

>>ぽむぽむさん
ありがとうございます。
たしかに、社会保険料分をあらかじめ控除した分の年金で、源泉徴収税額を計算するので、給与の年末調整に含めてしまった場合は重複するという考え方になるのかもしれません。ただ、年金所得を合わせて年末調整しているわけでもないですし、もし年金所得から天引き分社会保険料を引き切れない場合はその分を損してしまうような気もします。特に年金所得20万円以下の人は確定申告義務がないですし、確定申告をするとかえって所得税が上がる方もいると思います。だとすると、地方団体が強制的に年金天引きにするのも乱暴かなと。ごめんなさい、どんどん違う方向へ話が進んでしまっています。

>>ねっとで検索しただけさん
ありがとうございます。
税務署の見解では、できないということでもないということらしいですね。
所得税だけで見ればあまり影響がないのでしょうね。
今年分からせっかく源泉徴収票や給与支払報告書の様式を改定したのですから、年金天引き分を記載するような様式にしてほしかったです。
国税と地方税で管轄が違うから改善されないのですかね。
 おっしゃるとおりこれだけでは年金特徴分を否定することはできませんでした。読み込みが足りなかったようで申し訳ありません。
 だからねっとで検索しただけ様の書き込みのような税務署の見解になるのでしょうね。

 それと、自分への返信ではないのですが、ぽむぽむ様への返信の中で「天引き分社会保険料を引き切れない場合はその分を損してしまう」については、天引きするだけの支給額がない場合は特徴停止となり、その分から普通徴収に変更になるはずです。なので、損をすることにはならないと思います。

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

地方団体職員 No.66645

>>Rさま

「天引き分社会保険料を引き切れない場合はその分を損してしまう」については、天引きするだけの支給額がない場合は特徴停止となり、その分から普通徴収に変更になるはずです。なので、損をすることにはならないと思います。

ということですが、年金収入で年額18万円以上あれば天引きになります。そして、ここが認識誤りなのかもしれないのですが、源泉所得税を計算するために社会保険料を控除する際は年金所得から控除するものと思っておりました。だとすると、例えば年金収入50万円ですと所得は0ですので、社会保険料は控除できず損になるという認識です。
もし認識違いでしたらご指摘ください。

追記
調べてみましたら、所得を出す前に社会保険料相当分を収入から引くみたいですね。
社会保険料の年金天引きには2分の1判定がありますので、天引きされている限りは損にはならないようです。給与の年末調整や確定申告と同じように考えていた私の認識違いでした。失礼いたしました。
 地方団体職員 様

 年金所得が0になる場合でも、特別徴収できていれば年金の源泉徴収票に記載されるため、住民税計算において社会保険料控除として計算するはずです。ですので、給与の源泉徴収票の社会保険料欄に内訳がない状態で年金特徴分も含めて記載されてしまうと、控除が重複してしまう可能性が高いです。

 市町村で個人の社会保険料収納額を把握していても、給与所得がある場合は社会保険料総額を把握できないことが多いので、重複やもれがあっても気づきにくいです。

Re: 年末調整での年金天引き社会保険料の申告

地方団体職員 No.66647

やはり、住民からの問い合わせの際に説明すべき一番の理由は、賦課資料の都合上、住民税計算上の社会保険料控除が重複してしまうから、給与の年末調整に年金天引き分の社会保険料は含めないでほしいということになりますね。
二番目に年金所得分源泉徴収税額計算の際に社会保険料はすでに控除されているから、ということになるでしょうか。

還付加算金の始期について

ナッキー No.66629

固定資産税の還付加算金の始期について、いつから起算すべきか教えてください。
納付日:平成27年7月20日
法定納期限:平成27年7月31日
更正決定:平成28年11月30日

@納付日の翌日から
A法定納期限の翌日から

@Aのどちらになるでしょうか?

Re: 還付加算金の始期について

R No.66630

 地方税法第17条の4をご確認ください。

 固定資産税に更正の請求はありませんので、ここで言う更正決定は減額の賦課決定となります。

確定申告不要者の住民税申告は義務なのか?

税務職員 No.66602

給与2か所で1か所は年末調整済み。もう1か所は乙での10万の場合。(どちらも源泉済み)

2か所とも給与支払報告書が役所へ提出されていれば、私は住民税申告の必要はないと思うのですが、

一方では少額による不要制度は所得税のみなので、住民税申告は必要であるとの意見を聞きました。

人によってはしたほうが良いケースもあるでしょうが、義務まではないような気がしますが、どうなんでしょうか?どなたかご教授ください。
 給与2カ所のみが明らかなのであれば、給与支払報告書が提出されていることから、地方税法第45条の2及び第317条の2ただし書きの規定により、申告義務は無いと思いますが…

 申告義務が問題となるのは、年調済給与以外に事業所得や不動産所得があるケースや国保税が絡むケースが多いように思います。
昭和30年に外国籍を取得された相続人がいます。その相続人は日本には親族が全くいません。年齢的にも110歳を超えているため、アメリカ大使館のホームページを読むと、「州政府に死亡証明書を申請してみてはどうか」と書いていました。しかし州政府の申請書には「死亡日」、「死亡場所」、「社会保障番号」が必用となって、全て不明です。周りにも専門用語を使った英語を話せる者がいないためお尋ねですが、そもそも町役場が親族でもないのに、そのような申請出来るのかどうか。また死亡していた場合、外国籍の相続人の調査方法はどうしたらよいか。もし実際申請をされた方がいればその方法をご教授いただければ幸いです。
かなり判り難い文章ですね。質問を整理してください。

No.66523関連とは別人です
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