過去ログ [ 576 ] HTML版

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支払調書の提出について

会計担当 No.68007

当市では食生活改善推進員で構成されている食生活改善推進協議会に食生活改善普及講習会の開催を委託しています。
内容は市職員である栄養士から食生活改善推進員がレシピを学び、それとともに食生活の大切さを住民に伝達講習するものです。
食生活改善推進協議会は法人登記していませんが、人格なき社団に該当すると思われます。
これまでは報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署に提出していませんでしたが、この場合、技芸、知識の教授と言うことで提出は必要でしょうか。
また、食生活改善推進協議会は請負業として収益事業とされるでしょうか。

Re: 支払調書の提出について

安藤 No.68008

回答になるかどうかわかりませんが、取り急ぎ以下をご確認ください。

源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

こんなのもありました。

任意の団体への報償費の支払いについて(Yahoo!知恵袋)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038275070

Re: 支払調書の提出について

会計担当 No.68009

ありがとうございます。
とりあえず、来週担当部署から規約、総会資料、委託契約書を取り寄せてもらいます。
これまでは、支払調書の提出については吟味してなかったようで、法人や人格なき社団に支払った委託料などに対する支払調書は提出しているいなかったようです。
支払調書の提出は個人に対しての支払のみと判断してきたようです。
更なるご教授をお願いします。

Re: 支払調書の提出について

にゃんこ No.68101

協議会における委託料の取扱い(配分方法等)によっては源泉徴収が必要となる場合もあると思います。
当方では任意団体に対する委託において源泉徴収を行っている事例がありました。
当初は源泉徴収は不要と考えておりましたが、国税庁(税務署)に問い合わせた結果、必要だということになりました。
個別具体的な事例に対して丁寧に回答してくれるので、問い合わせた方がいいですよ。

自動音声案内による国税に関するご質問やご相談のご案内(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm

通勤賃金について

勉強中 No.68010

他市町村の例規集を見ていたら通勤手当ではなく、通勤賃金という表記がありましたが、これは、通勤手当に代わるものとして規定することに例規上、法令上問題はないのでしょうか。

Re: 通勤賃金について

安藤 No.68011

何が問題ですか?

Re: 通勤賃金について

元帳 No.68012

>勉強中さん

表記だけなら、特に法的な問題はないでしょう。また、特段誤解をうむ表記とも思いません。

残業代やボーナス(敢えて正式でない表記で書く)の基礎となったりしてはいないのですよね。

Re: 通勤賃金について

安藤 No.68014

↑は偽物です。やめてください。

Re: 通勤賃金について

安藤 No.68015

偽物とは失礼な
本名で投稿して何が悪い?
日本に安藤が何万人いると思ってる?

Re: 通勤賃金について

安藤 No.68041

最近、安藤を名乗る方へ
何が目的かわかりませんが、同じハンドルネームを名乗るのは混乱を招くのでやめていただけませんか?
※あちこちの安藤は私ではありません。

Re: 通勤賃金について

勉強中 No.68064

元帳 様

お返事ありがとうございます。

表記だけということですが、実際に規定をした上で、通勤手当に代わるものとして通勤賃金を支払を行うことは問題ないでしょうか。

また、規定する上で問題ないという何か根拠となるものがわかれば教えてください。

ご指摘いただいたとおり、残業代等の基礎となるものではありません。

Re: 通勤賃金について

勉強中 No.68068

安藤 様

お返事ありがとうございます。

通勤賃金という表記を初めて見まして、なんとなく違和感を感じたので、投稿させていただきました。

特に法的に問題がないのであれば大丈夫ですが、何か根拠はあるのでしょうか。

Re: 通勤賃金について

元帳 No.68090

>勉強中さん

通勤賃金というのは臨時職員についてのものではなかったですか?

Re: 通勤賃金について

勉強中 No.68102

元帳 様

特別職の地方公務員を想定しております。

Re: 通勤賃金について

K No.68113

名称の問題ではなく、支払われている内容、目的や性質が問題なのではないですか。
国税庁のホームページこんなのがありますよ。
特殊な給与 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm

Re: 通勤賃金について

元帳 No.68124

>勉強中さん

非常勤なら自治法203の2、常勤なら自治法204が適用されます。
前者は、「費用弁償」と書かれており、これに通勤費用が含まれることはもちろんですし、名称も特に規定していません。
後者の場合、支給できる手当が列挙されており、その中に「通勤手当」と記載されています。しかし、これも支給できる手当の内容を制限するものであって「通勤手当」という名称を強制する趣旨ではないでしょう。

勉強中さんが目にしたもの(想定なの?)は、おそらく前者でしょう。後者だとしても、手当の中身についての総務省からの指導は過去にたくさんありましたが、名称についての指導は寡聞にして知りません。

都市公園について教えてください。

石川 No.67697

「都市公園について至急回答をお願いします。」

街の公園に「都市公園」があります。
都市公園の種類で「計画」の文言が入っている「都市計画公園」と「都市公園」がありますが、この違いは何でしょうか?

根拠法令がありましたら、法令も併せてお教えいただけますと助かります。
よろしくお願いします。
貴機関内で聞いてみましたか?

Re: 都市公園について教えてください。

安藤 No.67699

検索するといくつかヒットしますよ。

長崎県土木部都市計画課HP
http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~toshi/yougo/you-kouen.htm

Re: 都市公園について教えてください。

というか No.67700

すぐ見つけられるのに
検索する発想もないのかね…

Re: 都市公園について教えてください。

石川 No.67703

ありがとうございました。
助かりました。

Re: 都市公園について教えてください。

名無しさん No.68013

老婆心ですが、他人ができないことを、自分ができることは良くあることです。同僚部下に、そんなことも調べられないのかと言うよりも、調べ方を教えてあげたり、調べる心構えを伝えるようにすると良いと思いますよ。言い方ひとつで、言葉の効果は随分と違うものです。公務は非常に幅広いものですから、大切な心構えです。
>至急回答をお願いします

見知らぬ他人の善意に頼っているのに、早く答えろってのはどうかと思いますがね。
答えてもらえるだけでもありがたいと思うべきでしょ。

Re: 都市公園について教えてください。

安藤 No.68032

>至急回答をお願いします

ここに書く時間があれば、職場内で相談すれば良いのに

Re: 都市公園について教えてください。

安藤 No.68038

↑は偽物です。やめてください。
 いつも参考にさせていただいております。
 今回、担当事務について、御意見をいただきたく投稿させていただきます。
 当市の公の施設の設置管理条例を廃止し、普通財産となった施設を、自治会に無償譲渡する案があります。お恥ずかしいのですが、今までの例では、市長の専決事項の条例により、議会への上程が必要のない額の対価があるものの経験のみしかありません。
 今回、地方自治法第96条第1項第6号による「適正な対価」の算出については、内規において、払下価格の算出の結果、「建物取壊し費用が建物算定価格を上回る場合は、無償譲渡とする。」となっていることを根拠とし、適正な対価が「零」であるものとし、議決を要しないものと判断するとの整理をしようとしております。
 地方自治法第96条の第1項第6号に定められた議会の議決は、適正な対価によらないことを前提にして審議し、議決することを要するとされているところですが、地方自治法では、適正な対価の算定方法について特に定めていないため、「市有財産払下に関する内規」に基づき算定した価格を適正な対価であると考えればよいとの整理は可能でしょうか。
 不十分な知識で、誤った表現等もあると思うのですが、御意見をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
スレ主 様へ

細かなところはスルーしますが、そもそも今の時代で、「内規」というものを振りかざすことが適当なのでしょうか。
「内規」を根拠として事務処理を進めることは全て否定はしませんが、住民の利害に大きく関わるようなものを「内規」で処理することは、いささか言い過ぎかもしれませんが、違法となるように思います。
忠告者 様

早々にありがとうございます。
まさに、おっしゃるとおりだと思います。
担当課から、弁護士の判断が上記のとおりだったとの報告があり
こちらにて、ご意見をいただけたらとすがる気持ちで
投稿させていただきました。

当初に記載すべきで、大変失礼なタイミングになり
申し訳ありません。

ご指摘のとおり、やはりもう一度上司に相談してみようと思います。
立場がよって動き方はあるのでしょうが・・。

通常であれば、不動産鑑定を行い、一般競争入札にて契約して、団体全域の歳入とするところを、一部地域に利益を供与しよういう話ですよね。(自治会は即座に売却して、売却代金を会員で分配することも可能)

だれも何も言わなければ・・お祈りしてみてはどうでしょうか?
>初任者さん

財産の譲渡に関する条例があり、内規はその解釈文書であるという可能性はないですか?
ムー様

返信ありがとうございます。
おっしゃる流れがあり
また、施設が地元密着施設であることから
当該地元の自治会にということが出発点です。
ご指摘ありがとうございます。
また、再度検討してみます。
元帳様

早々に返信ありがとうございます。
おっしゃっていただいた視点を持っていなかったので
はっとしました。
ご指摘いただいた内容について、再度勉強しようと思います。

本当に、ありがとうございます。

もう終わったな

忠告者 No.67953

品のないフォーラム。
何人の常連を失ったか。
今残っているのは、大半が・・・・です。

Re: もう終わったな

忠告者 No.67965

何で上げたばかりなのに、一番下なの?

Re: もう終わったな

7743 No.67971

わからないなら黙ってろw
うざいわ

Re: もう終わったな

忠告者 No.67973

お前の方がうざいやつ
よく似たネームを使うな。考えられないのか。

Re: もう終わったな

忠告者 No.67977

batei臭

大笑い

トロロ No.67800

消しやがったな(爆)

Re: 大笑い

元帳 No.67807

厄介者なので、私が権限に基づき、消しました。

Re: 大笑い

トロロ No.67814

妄想癖もでてきたのか(笑)

連帯借受人の時効援用について

ぴーこ No.66606

県で母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付・償還を担当しています。

時効期間が満了している案件で、申請者(主債務者というのでしょうか)から時効の援用が出そうです。
申請の際に、連帯借受人及び連帯保証人をつけており、連帯保証人については援用があれば消滅すると考えられますが、連帯借受人の債務は、申請者が援用を出せば消滅するのでしょうか。
それとも、連帯借受人から、別途、時効の援用をもらう必要があるのでしょうか。

連帯借受人から別途もらう必要があるとすると、50万円貸付けたとして、2分の1の25万円ずつになるのでしょうか。(連帯保証人の債務も25万円残る?)


貴自治体での事例等がありましたら、御教授いただけると幸いです。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元審査 No.66607

債務者が時効を援用したとき

1 連帯保証人の時効は完成しない。(別のものだから)
  ただし、連帯保証人は主債務の時効を援用することができる。(判例)

2 連帯債務者の時効は、時効援用した債務者の負担分について債務が消滅する。
※連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。(民法439条)

となります。連帯借受人というのは連帯債務者のことでしょう。そして、負担分をあらかじめ明記してない場合は、等分の負担となると思います。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66608

連帯借受人とは、民法上では連帯債務者(民法432条以下)に当たると思います。これと連帯保証人とは全く別の制度です(同法454条)。ただ、1人が両者を兼ねることは可能です。

連帯保証人は、主債務者が消滅時効を援用して主債務が消滅すると、自分も債務を免れます(附従性)。ですから、この場合は援用の必要はありません。

これに対し、連帯借受人(連帯債務者)は、他の連帯債務者が消滅時効を援用しても、その負担割合の範囲内で債務を免れるに留まります(民法439条)。一般的には負担部分は各連帯債務者間で平等ですから、連帯債務者2人が全体で50万円の債務を負っているなら、半分の25万円についてのみ債務を免れます。

ですから、連帯債務者が債務全体について免れたいのなら、自身で消滅時効を援用してもらう必要があります。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元審査 No.66613

ダジャレイ夫人の恋人様

>連帯保証人は、主債務者が消滅時効を援用して主債務が消滅すると、自分も債務を免れます(附従性)。ですから、この場合は援用の必要はありません。

これは、どこで御覧になった説でしょうか。教えてください。

大抵の連帯保証債務について書いたものには、保証債務の時効期間が10年に伸張したが主債務の時効期間が5年のままになった場合について論じた項(連帯保証人が主債務の時効を援用できるか否かの問題)がありますが、お説のとおりだと関係なくなってしまいますね。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66621

こちらのサイトで確認して下さい。借金の消滅時効の援用権者の項目です。http://saimuseiri.kabarai-sp.jp/m/jikou-enyou/

Re: 連帯借受人の時効援用について

元審査 No.66623

ありがとうざいます。

ところで、このどこを見ればよいのでしょうか?

「連帯保証人が主債務の消滅時効を援用することにより、保証債務も消滅します(保証債務の主債務に対する附従性から)。」
というのは、債務者が時効を援用したかどうかは関係なく、連帯保証人が時効を援用することができるか否かについて書いています。主語は「連帯保証人が」で、述語は「(消滅時効を)援用する」です。

債務者が時効を援用した場合に、自動的に連帯保証債務が消滅するように書かれた部分は見つからないのですが…。

Re: 連帯借受人の時効援用について

兀帳 No.66624

ダジャレイ夫人の恋人様のご意見に同じです。
なお、ご質問とは関係ありませんが、主債務者と連帯保証人の援用につきましては、
主債務者が援用すれば、全ての債務は消滅する。
主債務者が援用権を放棄しても、連帯保証人は保証債務を援用できる。ただし主債務者の債務は消滅しない。
連帯保証人が援用権を放棄しても、主債務者が援用すれば主債務、保証債務ともに消滅する。
以上のように整理して、業務にあたっております。民法、判例はご自身でお調べください。

Re: 連帯借受人の時効援用について

兀帳 No.66625

主債務は保証債務に先行して時効が成立する場合があります。この時、主債務の時効を援用することにより、時効の成立していない保証債務が消滅するか否かのご質問と理解します。
保証債務は主債務が実現されない場合に発生するものですから、主債務が消滅、弁済、供託などをした場合は、保証債務も消滅するものと解されます。

これは置いといて、スレ主のぴーこ様にお聞きしたいのは、「援用してもらう」とはどういうことでしょうか。県民の財産である債権を時効で消滅させること自体、許されないことです。地自法240-2に規定されるとおり、一部弁済など援用権を放棄させてでも債権の保全を図るべきではないでしょうか。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66628

事実関係が少し曖昧ですが、以下のようなことであると考えます。

@ 主債務が時効消滅した。
A 主債務者は、消滅時効を援用しそうである(まだしていない)。
B 連帯保証人はまだ援用していない。

で、スレ主さまのご質問は、「主債務者が消滅時効を援用しない限り、連帯保証人は、単独で主債務の消滅時効を援用することはできないのか?」との趣旨と推察します。

答えは「主債務者が消滅時効を援用したか否かにかかわらず、連帯保証人は、単独で援用できる」です。なぜなら、保証債務には「附従性」があり、主債務者が消滅すればそれに伴って消滅するからです。

保証債務にこのような附従性が認められたのは、保証債務があくまで主債務者が債務を履行できなかった場合の担保であり、もはや消滅した主債務を担保することは無意味だからです。もちろん、あくまで「消滅」したことを要し、弁済ができないという意味ではありません。

そして、消滅時効についてもこの原則は当てはまると同時に、(連帯)保証人は、援用権者であるとされています。民法145条に定める「当事者」とは、判例によれば、時効の援用によって直接に利益を受ける者も含むとされています。(連帯)保証人も保証債務を免れるため、それに当てはまることは疑いありません。したがって、(連帯)保証人は、単独で援用して債務を免れることができます。

なお、この原則は、保証債務であるかどうかが問題なのであって、連帯保証であるかどうかとは関係がありません。

この資料の第3 3を見て下さい。
http://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/oike19-05.pdf

Re: 連帯借受人の時効援用について

元帳 No.66631

>ダジャレイ夫人の恋人さん
@主債務は、時効期間は経過しているが援用していないので、消滅していない。
A主債務者が援用すれば、附従性により保証債務も消滅する。
B(保証人について時効中断がなければ)保証人が自ら時効を援用すれば、保証債務は時効により消滅する。

ではないですか?


>答えは「主債務者が消滅時効を援用したか否かにかかわらず、連帯保証人は、単独で援用できる」です。なぜなら、保証債務には「附従性」があり、主債務者が消滅すればそれに伴って消滅するからです。<
ここの部分、意味不明になっていますよ。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元帳 No.66632

>兀帳さん

おおむね同意ですが、
>県民の財産である債権を時効で消滅させること自体、許されないことです。<

債権保全の努力は必要ですが、時効消滅が許されないは言い過ぎでしょう。
時効制度は、(適切な債権管理を行っているという前提ですが、)債権者にとってもメリットのあるものだと思います。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66634

法律を良く知らない人にも分かりやすく箇条書きにします。

1 債権は時効により消滅する
2 ただし、時効の利益を受けるかどうかは、本人次第
3 したがって、利益を受けたい人は、自ら援用しなければならない
4 主債務の時効消滅により保証債務も消滅する(附従性)
5 保証人は、援用権者に含まれる
6 したがって、主債務が時効消滅すれば、保証人は、その利益を受けるために援用しなければならない
7 時効は、援用した人にしか効果は生じない(相対効)
8 保証人は、主債務者が援用するしないに関わらず、自己の援用権を行使できる

「援用」という考え方が入ってくるので分かりにくくなっているかもしれませんが、債権は時効により消滅する、主債務が消滅すると保証債務も消滅するという2大原則さえ理解できれば分かると思います。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元帳 No.66635

>ダジャレイ夫人の恋人さん
消滅の「定義」の問題とする反論は予想しています。

ただ、ご自身の
>連帯保証人は、主債務者が消滅時効を援用して主債務が消滅すると、自分も債務を免れます(附従性)。ですから、この場合は援用の必要はありません。<
と言っていることが違ってきてますね。

>2大原則さえ<
ああ、ごめんなさい。
「消滅」の話は曖昧にしておきたいんですね。気がつきませんでした。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ダジャレイ夫人の恋人 No.66638

問題を解決するにあたって必要な議論であれば「空中戦」をするのも結構ですが、不要ならば単なる徒労に過ぎません。あくまでスレ主さんのお悩みに対し、シンプルな解決策を見つけるのが最も合理的かつ経済的です。

お尋ねのケースでは、連帯保証人はまだ何のアクションもしていないとのことですから、これを前提に問題の処理を考えれば良いわけです。

スレ主さんは、「連帯保証人については援用があれば消滅すると考えられます」と書いておられるので、それに関しては細かい議論は無用です。そこで、「いやいや、主債務はまだ援用してないから消滅してない。」などとおせっかいな口出しは迷惑なだけです。何の実益もないばかりか混乱に拍車をかけるだけです。

次に、連帯債務については判断できないのでお尋ねになっています。これについては、負担割合についてのみ時効の効果が生ずるから、必ずしも連帯債務者が債務の全額を免れるわけではない。そして、連帯債務の消滅時効期間は、各連帯債務者間で必ずしも同じとは限らないので、まだ時効は成立していないかもしれないし、しているとしても債務者として援用しなければなりません。

スレ主さんが迷っているのは、連帯保証と連帯債務とで何が違うのか、どう処理すれば良いのかということです。それにストレートの答えれば済む話です。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元帳 No.66641

>ダジャレイ夫人の恋人さん

兀帳さんがすっきりまとめられたのに、なぜか微妙に間違ったまとめ直しを貴方がされるので、そこの部分はおかしくないですか?と指摘したのです。

66628の書き込みがされるまでは安心しておまかせしていたのですが。

Re: 連帯借受人の時効援用について

ぴーこ No.66685

返信をくださった皆様

お忙しい中ありがとうございます。
主債務者が時効援用した場合、主債務はもちろん、
連帯保証債務は附従性により消滅すると思っていたのですが。

今回疑問だったのは、連帯債務についてでした。
連帯債務者の場合は連帯債務の負担部分しか時効援用できないため、
連帯債務者がA・Bいて、債権額が50万としたとき、
(特段の負担割合に関する取り決めをしていない場合)、
Aから援用が出された場合、25万円分しか援用されない。
自治体目線で言うと、残りの25万円(Bの負担部分)については、
別途Bから時効の援用を得るか、支払わせなければ(又は放棄)消滅しない。
ということでよろしいでしょうか。
時効はA・Bともに10年を経過していますが、Aとしか接触が取れていません。

Aからは援用が出そうなので、不納欠損とするのですが、
50万全額か、25万かで迷っていたため、質問させていただきました。


勉強不足・言葉足らずで申し訳ございません。

Re: 連帯借受人の時効援用について

兀帳 No.66687

元帳様へ

私のまとめがすっきりしているかどうかは、あなたの主観に過ぎません。このような書き方をされるとダジャレイ夫人の恋人さんに失礼です。ダジャレイ夫人の恋人さんのご回答は、私にとってよく理解できる内容です。「微妙に」という前置きをされても「間違った」は不適切な表現です。

ダジャレイ夫人の恋人さんは、スレ主が求めることに的確に回答してると思います。私の文章に対してもそうですが、あなたは、他のスレッドでも同様に本題と違ったところに噛みついてこのフォーラムの品位を下げているように思われます。
あなたの知識の多さに敬意を表するがゆえに、書込みを行う前に他の方に対して不快を与えないかどうかを読み直してから投稿されるようにお願いします。

Re: 連帯借受人の時効援用について

元帳 No.66689

>兀帳さん

失礼とか品位とかの話題はくだらないので私は乗りません。

そんなことよりも、
No.66624の兀帳さんの書き込みと、No.66634のダジャレイ夫人の恋人さんの書き込みは明らかに相反する内容です(特に6)。
これを「よく理解できる内容です」と言ってしまうことの方が罪深いのではないですか。

現に、スレ主さんもあなたが66624で書いた内容と違う方向で理解されているようですが。

Re: 連帯借受人の時効援用について

忠告者 No.66690

もとちょう さん

反論は否定しないが、罵倒するような書き込みをするな…ということや!!
自分の意見に対して、ちょっと気に障るような書き込みがされると、逆上。

これをやめてくれ〜とみんなが叫んでいるんや。分かるかいな?

こんな簡単なこと守れんようなら、二度と投稿してくれんな。

Re: 連帯借受人の時効援用について

冷静観察者 No.66695

誰もスレ主の疑問を解消していない。

Re: 連帯借受人の時効援用について

にゃんこ No.66725

>Aからは援用が出そうなので、不納欠損とするのですが、
>50万全額か、25万かで迷っていたため、質問させていただきました。

連帯債務は、当事者のいずれが主又は従という関係はないと認識しています。そのため、主債務者はA・Bの両者であり、今回、Aから時効の援用がなされた場合は、Aの負担部分である債権(25万円)のみが消滅するものと考えます。
また、連帯保証人は、Aの負担部分のみに対する保証人でない限りは、Bの負担部分についての保証債務はまだ残っているものと考えます。

福祉医療費の返還金について

B市の新米 No.66787

 私は、福祉医療の今の担当について一年目の新米ですが、最近悩んでいる件があります。
 福祉医療制度の中の母子医療について、事実婚により資格喪失をされた方がおられるのですが、事実婚の情報を手に入れた担当課と連携がとれておらず、情報の入手が遅れ、喪失手続きをするまでに半年ほどかかってしまいました。
 そういった状況の中、その半年の間に使用された、福祉医療費の返還について通知をしたところ、最初に情報をつかんだ担当課との連携不足を指摘され、返還には応じてもらえませんでした。
 担当者としては、返還を催促していくほかないかと思うのですが、上司からは市の情報連携不足が原因であるため、この件に関しては通知はしないことはできないかと提案され、そういった対応ができるか、条例等あさりました。
 しかし、市の過失により返還金を免除するといった内容の条項はなく、準用できるとすれば、当市の福祉医療条例の「その他必要な事項については市長が別に定める」といったところかと思うのですが、果たしてそれで事務を進めてもよいものなのか、悩んでおります。
 皆様のお知恵をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.66788

>B市の新米さん

事実婚をした場合は支給の対象にならないとすれば、事実婚した際に届出することを義務付けていませんか?

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66828

B市の新米 さま

条例には、そのようなことは書いてあるはずはありません。
その他市長が別に定める旨の規定を当てはめることも無理があるでしょうね。
できるとすれば、個別決済、つまり、超法規的な対応しかないと思います。

本市でも、過払いの返還についていくつか例がありますが、受給資格が継続している場合は、本人の同意をいただいて、調整をしておりますが、資格喪失となってしまった場合は、返還命令を下しても、なかなか返還に応じてくれないことが多々ありますね。
結局、このようなケースは、債権管理をしていき、最終的には、消滅時効ということになるのではないかと思います。
漫画の世界のように、「角膜でも腎臓でも切り取ったろか〜」と威勢の良いことは言えませんね。
ただし、最初から返還免除するようなことはすべきではないでしょう。
将来的に、事実婚解消で再度受給資格がつく場合もあり得ますので、その時に、返還調整をするといった措置をとることも考えられます。

ちなみに、児童扶養手当は返還にならないのでしょうかね。
というよりも、母子医療についても、児童扶養手当担当課で処理するようにすれば、連携不足の問題が生じないと思います。
機構改革なども考えてみてください。

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.66829

>むかいのロトトさん
>結局、このようなケースは、債権管理をしていき、最終的には、消滅時効ということになるのではないかと思います。<

そんなことはありません。自分の(非常識な)常識で語らないでください。

>B市の新米さん
返還金については、すでに調定はされてます?

Re: 福祉医療費の返還金について

774 No.66835

>最初に情報をつかんだ担当課との連携不足を指摘され、返還には応じてもらえませんでした。

市役所の連携不足であろうとも不当利得であるので返還請求すべきです。
というか、詐欺罪で警察に相談すべきでは?

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66845

いちゃもんで、意見するのではないことをまずお伝えし…
774さん
本当に、詐欺罪で警察に相談しますか。そんな例が、774さんの役所であるのですか。
そして、警察は実際、動いてくれますか?

元帳 さん
私は、放置しておけばよいなんて言っておりませんので…
非常識は、いささか失礼な気がしますが…
現実的には、困難だと申し上げているのです。
もちろん、素直に返還に応じていただける人もおります。
なかには、何度足を運んでも、のらりくらりと逃げる人もおります。

そして、時間の経過で、闇の中…
というケースもいくつも目にしてきました。
元帳さんの役所では、そんな例は全くないのでしょうか?
全て徴収している?だとしたら、素晴らしいですね。

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.66846

>むかいのロトトさん

>結局、このようなケースは、債権管理をしていき、最終的には、消滅時効ということになるのではないかと思います。<

の否定は、「わずかでもある」ですよ。「全くない」を求めるのはいかがなものですか。
あなたは、「消滅時効ということもわずかながらある」でも、「消滅時効ということも往々にしてある」でなく「消滅時効ということになる」と書いているんですよ。

Re: 福祉医療費の返還金について

774 No.66849

本来、本人がそれぞれの担当窓口で資格喪失届等を出さなければならない案件ですよね?

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66854

元帳さん

重箱の隅をほじくるような議論はやめてくださいな。
私は、あなたに非常識と言われたから、あなたの役所で、あなたが指摘する非常識なことがないのですかと聞いているのですよ。

スレ主さんの上司は、何とかうまく収めたいと指示されているようですが、私は、最初から免除するようなことはしない方がよいと述べているのです。
しかし、現実的には、私の経験則から、回収は困難な場合が多いと言っているわけです。
それを、あなたは、「非常識」と言われるから、じゃ、あなたの役所ではそんな非常識は一切ないのですかと聞いているんです。
質問に、答えてくださいませ。

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.66860

>むかいのロトトさん
最初から徴収を諦めているような非常識な職員は一人もいません。
自分の仕事を「臓器売れ」と比較するような職員も、相手の離婚を予想する(不謹慎かどうか以前にそんな相手任せの可能性を考えている暇に自分の仕事しろ)職員もいません。
なによりも、「じゃあ、お前のところは完璧にやってるんだな」はあまりにお粗末!

Re: 福祉医療費の返還金について

ムー No.66865

故意に回収を怠ると住民訴訟になる可能性はありますので注意です。
(債権が確定しているのかがわかりませんが・・)

Re: 福祉医療費の返還金について

安藤 No.66867

届出義務の説明をして、返還について理解を求めるしかありません。
それでだめなら徴収ですよ。そこは粛々と進めましょう。
消滅時効は結果であって、可能性が高いとしても最初から想定すべきではありません。
がんばってください。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66938

>最初から徴収を諦めているような非常識な職員は一人もいません。
自分の仕事を「臓器売れ」と比較するような職員も、相手の離婚を予想する(不謹慎かどうか以前にそんな相手任せの可能性を考えている暇に自分の仕事しろ)職員もいません。
なによりも、「じゃあ、お前のところは完璧にやってるんだな」はあまりにお粗末!

元帳さんのところは、素晴らしい役所なんですね。
職員がこんな方ばかりなら、すべてうまくいくのでしょう。
税金や料金なんかも、不能欠損なんて及びもつかない・・・・

ところで、私は、最初からあきらめなさいとは一言も言っておりません。
現実を述べただけです。
忙しい中で、毎日のように取り立てもできないですし、脅して徴収することもできないでしょう。

しかし、人を愚弄して、うまく議論をはぐらかしますね。
しかも、勝手に、スレを削除するとは、言語道断です。

※ 今後このフォーラムがどうなるかは分かりませんが、いずれにしても、人の意見や考え方をこき下ろすようなレスは控えるべきです。いろいろな意見があってしかるべきです。
いろいろな意見の中から、スレ主が選択すればよいのであって、自分の意見が最上であるといううぬぼれは、厳に慎むべきものと考えます。

Re: 福祉医療費の返還金について

勝手にまとめる No.66939

66788の元帳様の反問は適切。
66849の774様の疑問はもっとも。
88865のムー様の指摘は理解できる。
66867の安藤様はうまくまとめており同意です。

残りのレスには触れない。

以上

Re: 福祉医療費の返還金について

忠告者 No.66940

意見をまとめるのは、スレ主の役目やんか?
まとめるのは構わんが、意味のないことやないか?

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.66946

>むかいのロトトさん

私は、他人の意見におかしいと思うところがあればどんどん指摘しますし、それが相手をこき下ろすことになろうと全く躊躇しませんが、残念ながら人をこき下ろしているのはあなたなのですよ。

>しかも、勝手に、スレを削除するとは、言語道断です。<
誰かの妄想が感染しましたか。
私は管理人でない(これがこのレスの本題)し、管理人でなければスレを削除などできませんよ。
いろいろな意味で落ち着いてください。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66948

元帳 さん

指摘は結構ですが、言い方に問題があると言っているんです。
私の言い方がこき下ろす言い方になっているのは、あ・な・たに原因があるんです。

「こら、ハゲ!!」「非常識人間」などなど・・・・
こんな言い方をされたら、気分がよくないでしょう!!
言われる立場に立って、今一度考え直してください。

これがなければ、私は、元帳さんは博識で、貴重な存在であると、尊敬しております。

Re: 福祉医療費の返還金について

胃潰瘍 No.66952

>忠告者様

この内容だと「まとめている」というよりは、勝手にまとめる様が思考を順に追っているだけで、意味がないとは思えませんけどね。「安藤様に同意」と意見も述べられているし(「同意」も立派な意思表示の意見です)。

私も同じような思考ルートでした。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66953

勝手なこと言うな。
私が正しいことが、まだわからないのか。
私を批判するな!!

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66954


偽物登場です。安藤さんと同じですね。
ますます混迷を深めてきました。
面白いフォーラムに成り下がりましたね。

一度、日本武道館などで、対面フォーラムを企画しませんか。
顔合わせをすれば、誹謗中傷なども収まるのではないでしょうかね(笑)。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66955

↑偽物さん、いい加減にしてくださいな。
私の名前を名乗ったところで得などありませんよ。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66959

↑おまえみたいな偽物に言われる筋合いはありません。

Re: 福祉医療費の返還金について

安藤 No.66960

偽物と呼ばれた安藤です。このスレの66867の安藤でもあります。
「安藤さんと同じですね」というNo.66954の投稿について異議を申し立てます。

過去の投稿を全て調べたわけではないので、偶然同じ名前を使用してしまったわけですが、私は同一スレの中で他人と同じ名前を使用しておりません。
最初の投稿は年末でしたが、少なくても私の投稿前3日間において「安藤」なる名前は使用されておりません。今月になってからも同様で、他の方と重複する(混同する)投稿はしておりません。
このような状況下で「安藤」という日本におそらくは数十万人といるであろう姓を名前として使用することが「偽物」となるなら匿名掲示板を利用することができなくなります。

「むかいのロトト」という名前を同一スレで多用するような確信犯と「同じ」扱いは許せません。直ちに撤回してください。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66963

私がむかいのトロロいやロトトです!!

ところで、安藤、なんで怒ってるの?

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66964

私はむかいのロトトではありません。
あんな自己中心的な輩と一緒にしないでください。

Re: 福祉医療費の返還金について

忠告者 No.66965

愉快犯が多発!!
えらそうなことを言っても、これが公務員の実態!?

管理人は直ちに、このフォーラムを閉鎖すべきと考える。

Re: 福祉医療費の返還金について

元祖 むかいのロトト No.66967

際限なく、悪い方向に向かっていきます。悲しいことです。
以上により、本日をもって「むかいのロトト」のネーム使用は取りやめます。

今後は、「元帳」を使用します。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト No.66968

それでは、今後、「むかいのロトト」はすべて偽物ということでよろしいか。

Re: 福祉医療費の返還金について

烏骨鶏 No.66969

元祖 むかいのロトト様
悲しまれるお気持ちがありながら、
>「元帳」を使用
はだめですよ。なりすましに身を貶めることになってしまいます。

元帳には、ディベートやディスカッションの基本、モラルとモラールについて学んで欲しいと思います。

Re: 福祉医療費の返還金について

元祖 むかいのロトト No.66970

断じて私は許しません。

Re: 福祉医療費の返還金について

帰ってきた むかいのロトト No.66972

もういい加減うんざりだ。
ふざけるのはもうやめよう!!

Re: 福祉医療費の返還金について

(本物) むかいのロトト No.66973

もうやめろ!!!!
耐えられない!!!!!!!!!!!

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト本舗 No.66975

もうやめて〜〜
我慢できないの〜(はあと)

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト リターンズ No.66976

てめら、もうやめてけろ〜!!

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト ファイナル No.66977

これが最後

特命係長なみだな。

Re: 福祉医療費の返還金について

むかいのロトト 新起動 No.66978

まだまだ〜

Re: 福祉医療費の返還金について

大福帳 No.66979

このスレは、くだらない投稿で全体の3分の1近くになりましたので、追加投稿は避けてください。
また、途中から脱線した内容の件で、別スレをあげるのもお控えください。

Re: 福祉医療費の返還金について

(本物) むかいのロトト No.66981

あなたに指図される覚えはありません。
まあ、これ以上、偽物に振り回されたくはありませんが。

Re: 福祉医療費の返還金について

元帳 No.67044

スレ主さんは、まだ見てるかな

制度上、おそらく相手の義務違反があるので、それを指摘する。
納入通知をしているなら、督促は必ずする。

私からのアドバイスはとりあえず以上です。

お疲れさん

むかいの厄介者 No.67302

時空が歪んでるぞ。
ロトトの仕業だろ。
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