過去ログ [ 577 ] HTML版

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自治体立病院における自動販売機設置について

あいうえお No.68314

 現行は売店業者に自動販売機設置スペースの使用許可を与え、条例に基づいた行政財産目的外使用料の支払いを受けています。売店と契約している自動販売機メーカーからの販売手数料(一般的には20%程度)は受けておりません。
 そこで、現在検討しているのは、病院が自動販売機メーカーに直接に使用許可を与える体制であり、自動販売機メーカーから行政財産目的外使用料の支払いを受けることを想定しています。ここで問題となるのが、自動販売機メーカーからの販売手数料の取扱いであり、条例に定めのない使用料・手数料を受領することが私法上の契約として許容されるのか否か、ご教示ください。
 自動販売機メーカーを選定する際は、広く公募をする予定であり、行政財産目的外使用料および使用電気料を負担することを定め、より高いパーセンテージの販売手数料を提示した自動販売機メーカーを選定するつもりです。
 どうぞよろしくお願いいたします。
>あいうえおさん
行政財産貸付にしたらどうですか。
お尋ねの件について、直接の答になりませんが、実例として紹介させていただきます。
私の団体では、販売手数料は受け取らないことにしています。
自動販売機の行政財産目的外使用許可の使用料は、条例で「市長が別に定める額」と規定しています。
公募により使用料を決めており、設置場所、年度によってかなり異なる使用料となっています。
業者は、販売手数料に相当する額も考慮して使用料を設定して応募してきています。
 お尋ねの件は、病院という施設の中に自動販売機を置くということであって、行政財産(病院の用に供している自治体有の土地建物)の管理(地方自治法第238条の4第7項)に関係することではありません。
>女狐さん

その論は魅力的なのですか、致命的な欠陥は、適用範囲が広すぎて、行政財産使用許可の出番がなくなる(ようにもできてしまう)ことですね。

ところで、病院という人が集まる施設であるということから、病院が自ら自販機を置くということは考えられます。その際、自販機をリースするとか、飲料の補充を委託する、金銭の回収も委託するなどは可能でしょうが、売上は業者のもので売上に応じて手数料をとるという枠組みならば、設置者は業者でしょう。業者が行政財産に自販機を設置するには、許可なり契約が必要でしょうし、自治体・業者ともに行政財産管理に係る制限を受けるべきです。
自販機メーカーからの収入する「販売手数料」って、地方自治法上の「手数料」なのでしょうか。
Gは何が言いたいのか?
Gさんへ

もうこのフォーラムへ投稿されるのは控えた方がよろしいかと。
最近の常連はろくでもない連中ばかり。
774しかり、元帳しかり

ちょっとしたことで、いちゃもんの嵐ですよ。

偽物です。私が真の安藤です。
でも、この人の言う通りですね。
禄でもないフォーラムになってしまいました。
皆さん、顔が見えないから、好きなことを言えるのでしょうか。
職場では何も言えない、気の小さい人たちばかりなんでしょうね。
↑今まで好き勝手な言動を繰り返してきた安藤です。

お前が言うな!と皆が思ってます。
偽物偽物と誹謗中傷が大好きな安藤はもう出て行ってください。

追記:No.68395は忠告者かな。おまえも出ていけ
手数料っていうより、その場所で独占的に営業する権利を競り売りしてる感じがする。。

自治体が何かするわけでもなく、対価性はないので手数料ではないかな。
>あいうえおさん

販売実績に応じて販売手数料をもらうというのを私法上や契約によるとした場合、その契約での自治体側の債務は何になりますか?
また、業者が自販機を置く権利は、何に基づきますか?
お示しのスキームでは、うまく説明がつかないと思います。

貸付にすれば、どちらも私法上の契約に基づく債権債務になりますので、整理しやすいと思います。

なお、販売実績に基づく手数料云々は、実務上販売実績を検証するのが困難だと思います。また、商品の魅力や販売努力により左右されますので、その部分のリスクは相手に負わすのが妥当だと思います。
あいうえおさんのお示しのスキームでの、「販売手数料」は、自治法上の「手数料」ではない以上、条例の定めもいらないし、収入科目は、寄附金や雑入でよくありませんか。
元帳さんがおっしゃるように、販売数量を行政として確認する手はずがたいへんですから、業者を信頼するしかないですし。
「病院が自動販売機メーカーに直接に使用許可を与える」ことについて。みんなスルーしているのは、当たり前すぎるからかしら
何故か分からないが、このスレが一番下に下げられている。
Gさんの最後の連投は、なりすましか?
とにかく、最近のフォーラムは魑魅魍魎の世界だな。
いや、安藤たちの本物偽物の書き込みが邪魔なだけ。
(とレスして上がってしまうが)
 地方自治法では、財産の管理と施設の管理とを完全に分けており、前者については相当詳細に定めておりますが、後者についてはほとんど定めないで各施設関係法の定めや設置者の判断によることにしております。
 あいうえお様のお題は、後者に属することです。病院内に自動販売機を置いても、病院(施設)の用に供している自治体有の土地建物(行政財産)は100%病院の用に供しているのであって、何の影響も受けません。
 なお、古い行政実例の中には、財産と施設とを分けることなく考えているのではないかと思われるものも見受けられます。
>女狐さん

「病院等の施設の用に供さない行政財産である建物」という概念が無理があると思います。あと、すでに書き込んだように、全能すぎて自治体に対する縛りがなさ過ぎる。

http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/touch/20120505
↑の内容に概ね同意ですね。

振休・代休について

ケイケイ No.66615

 いつも勉強させていただいております。

 どの官公庁でも、地震や台風、大雨などの際やイベントの際に、勤務時間外の出勤が必要になる場合があると思います。
 この場合に、
 1.振休や代休しか認めないとすることは出来るのでしょうか?
 
 時期によっては、取得することが出来ないことがあります。
 
 また、
 2.週休日の振休の時には同一週内の取得をしないと割増分の時間外が発生しますが、この振休と『同一週内に取得したことにして』別の日に休ませるということもできるんでしょうか? 
 
 よろしくお願いいたします。

Re: 振休・代休について

制度を理解しましょう。 No.66617

1について
 振休は任命権者又は所属長が,週休日を変更するものであるため,職員に選択権はありません。ただし,業務上,振り替え困難として時間外勤務手当を支給することは可能でしょう。
 代休とするか,休日勤務手当の支給を求めるかは,職員の権利ですので,組織として強制することはできないでしょう。

2について
 法令に違反することについては,ここで質問する内容ではありませんね。

Re: 振休・代休について

R No.66618

 1については、詳しくはご自身の自治体の条例を参照していただくとして、休日勤務手当や時間外勤務手当を支給するのが原則で、必要がある場合に勤務時間の振替を命ずることができる規定になっていると思われますので、振替休日や代休しか認めないということはできないと思います。

 2については、考えるまでもなくだめだと思います。記録上は休んでるけど仕事させて、その分の割増賃金を支払わないってことですよね?

Re: 振休・代休について

制度を理解しましょう。 No.66620

Rさん

 振休の「できる」規定は,週休日の正規の勤務時間帯を勤務させたことに対して,時間外勤務手当の支給か,振休かのどちらかを選択できるという規定ではなく,週休を別の日に振り替えて本来の週休日を正規の勤務日として勤務させることができるという規定ではないでしょうか?
 意味分かりますかね?

Re: 振休・代休について

R No.66622

制度を理解しましょう。様

 そういうつもりで書いたのですが、書き方がまずかったようです。
 ケイケイ様の質問から、割増賃金を支払いたくないので振替や代休しか認めないと言われていると想像して、このような書き方になりました。
 手当支給と振替の選択ではなく、あくまでも業務の都合により必要があれば振替を命じることができるということです。
 まぎらわしい書き方をしてしまいすいません。

Re: 振休・代休について

元巾長 No.66636

ブラック思考に草

Re: 振休・代休について

元帳 No.66640

@雇用者としてあるべき姿……土日(元々の週休日)に職員を勤務させる必要がある場合、当該週の勤務時間が所定の労働時間を超えないよう週休日の振替を行う。
A現実的にありえる対応……平日に週休日を振り替える人的な余裕がないので、やむを得ず時間外勤務を命じる。
Bあり得ない(違法な)対応……時間外勤務手当を惜しむなどの理由でサービス残業や振り替えたことにする。

スレ主さんは@とAの優先順位が逆転しているようですね。労働者としては、一義的には、残業代よこせではなく振休か代休よこせでしょう。

Re: 振休・代休について

ケイケイ No.66688

みなさまご回答ありがとうございます。
年末年始にかけて、いろいろありまして細かくご回答ができません。
申し訳ありませんが改めてご回答に対するお返事を書かせていただきたいと思っております。

Re: 振休・代休について

ケイケイ No.66714

皆様からいただいたご回答に対するお返事を思ったのですが、とりあえず私が悩む必要が無くなった旨をご回答します。

とりあえず、財政サイドから予算が無いのでということで、24時間体制で交代で勤務をしたのですが、その合計時間が1日単位または端数の時間すべてが振休・代休となり、本来なら支払われる可能性があったかもしれない割増の時間外も支払われないことになりました。

今後もその方針で行くそうです。

みなさまありがとうございました。

Re: 振休・代休について

元帳 No.66715

それは、おそらく振休・代休とは違うと思います。承知の上でしょうが。

Re: 振休・代休について

制度を理解しましょう。 No.66716

ケイケイさん

 本当にそのような取扱いで大丈夫でしょうか?

@振休・代休
 振休・代休の対象は,おそらく勤務時間条例・規則で1日又は半日等の定めがあるはずですので,端数も含めて全て振休・代休の対象とはならないのはないでしょうか?
 少なくとも,条例・規則で定められている時間を除いた端数分は,時間外勤務手当の支給対象となるはずです。
 24時間ということですが,消防などの交替制勤務であればともかく,毎日勤務の職員が正規の勤務時間(9時−17時)以外の時間帯に勤務した場合には,そもそも振休・代休の対象とはなりません。
 代休は言わずもがな,労働者側に選択権があることが通例なのは,前に述べたとおりです。
 以上に関し,ケイケイさんの自治体の条例・規則で異なる定めをおいている場合は別ですがね・・・

A予算がないから働かせた分を支払えない
 予算がないのであれば,そもそも勤務時間外に働かせるべきではありません。
 災害でやむを得ない労働であれば,最悪でも予備費などで対応すべきでしょう。
 働いた分の給与を支払えないから,ルールに反してでも休ませるというのは,完全に労基法に違反してますね。

 これが地方公共団体の事務であるとすれば,完全に常軌を逸脱しているとしか思えません。
 労働者から訴えられれば,100%敗訴するでしょうし,議会対応など大丈夫でしょうかね・・・

 他の自治体のことですが,本当に心配していますよ!

Re: 振休・代休について

とある自治体職員 No.66726

ブラック自治体ですね(笑)

Re: 振休・代休について

774 No.66734

今後の参考としたいので自治体名をご教示ください

Re: 振休・代休について

とある自治体職員 No.66738

 774 様

 スレからなんとなく自治体名が予想できました。

Re: 振休・代休について

元巾長 No.66739

ケイケイさんの自治体では予算が無ければ違法行為も可能なのですね
予算がないので給与カットも可能ですね
勉強になりました
ありがとうございます

Re: 振休・代休について

ケイケイ No.66889

 そうですね、予算が無いという大義名分で何でも可能なんでしょう。

Re: 振休・代休について

ああああああ No.66943

居直るなよ

Re: 振休・代休について

ケイケイ No.66944

ああああああ 様

居直りではなく、開き直り、いや諦めですね。

ここで、
「いや、そんなことは無いです。どんなに予算が無くなっても給与を減らされることはありません!」
と言っても、上記の時間外の例がある以上、まったく説得力が無く、またあり得ないとも言えないと思いますがいかがでしょうか?

Re: 振休・代休について

元帳 No.66947

私はケイケイさんは、働かされる側の人間であろうと当初から思ってましたが、改めて読むと、働かす側の書き込みにもとれますね(むしろその方が素直か)。
そう読んでいる人(ケイケイさんは働かせる側の立場であると思っている人)もいるのでしょう。

Re: 振休・代休について

制度を理解しましょう。 No.66950

ケイケイさん

>どんなに予算が無くなっても給与を減らされることはありません!」
と言っても、上記の時間外の例がある以上、まったく説得力が無く、またあり得ないとも言えないと思いますがいかがでしょうか?

 例がある以上と言っても,それは勝手にやった違法の例ではないでしょうか?

 違法の例をもって「あり得ないとも思いますがいかがでしょうか?」と聞かれて,「ハイ,そうですね。」と応えるのは,役人にも,ましてや一般の国民の中にもほぼ居ないのではないでしょうか?

 ほぼ,といっているのは,「893」や「ブラック企業」なら居るかもしれないからですが・・・

 いずれにしても,緊急措置であったとしても,勝手な給与の減額・不払いなどできるわけがありません。あり得ない話です。
 給与法定主義の原則をきちんと理解してください。
 また,労働基準法も読み返してください。

 少なくとも,このフォーラムは,あり得ないことを違法にやっているということを地方公共団体の職員が堂々と述べる場ではありませんし,ましてや,参加者・進言者の方々がそれを肯定するわけもありません。

 あなたは,地方公共団体の職員として,今回のことに関し,きちんと法令に適合するよう対処する義務があるはずです。

 自らが,違法を黙認しても良いと考えているのであればともかく,法令を遵守する立場であることを認識しているのであれば,いくらでも方法があると思います。
 住民に信頼されるべき地方公共団体の職員として頑張ってください!

Re: 振休・代休について

774 No.66951

ケイケイさんの自治体では「職員の服務の宣誓に関する条例」はありますか?

Re: 振休・代休について

むかいのロトト No.66956

(追記)
私は断じて許しませんので、ご承知おきのほど。

Re: 振休・代休について

元帳 No.66957

>制度を理解しましょう。さん

一応確認させてください。
仮に、ケイケイさんが労働者の立場(働かされる側で時間外手当踏み倒される側)だとしても、ケイケイさんに同じような批判をしますか?

Re: 振休・代休について

ケイケイ No.66958


すいません、とりあえず私の立場は『使われる側の人間』である旨をご報告致します。

Re: 振休・代休について

元帳 No.66961

私なら、ケイケイさんとともに闘える又は支援できる立場なら「一緒に闘おう」とは言うかもしれないですが、そうでなければ「お前は闘え」とは言わないですね。

「違法な状態を放置し泣き寝入りしている姿を公にするのは、有害である」というのは、あり得るかもしれないですが、最初は闘うつもりで相談されたんでしょうから、仕方ない気がします。

ケイケイさんも、今後一糸を報いるチャンスはいくらでもあるでしょうから、理論武装して牙を磨いておいたらいかがでしょうか。

Re: 振休・代休について

校正マン No.66966

一糸を報いる ×
一矢を報いる 〇

Re: 振休・代休について

制度を理解しましょう。 No.66971

元帳さま

>仮に、ケイケイさんが労働者の立場(働かされる側で時間外手当踏み倒される側)だとしても、ケイケイさんに同じような批判をしますか?

 格好付けではありませんが,当然,しますね。

 今時,ケイケイさんが所属するような地方公共団体があってはいけないということは同感だと思います。
 働かされる側であっても,ダメなものはダメと言わなければいけませんし,いずれは,働かせる側になってでも改革していかなければならないと考えています。
 それが,(組織が怖いからなのか)できない,やらないのは,違法な組織と同罪です。

 少なくとも,このフォーラムに関係する方は,それができる良識や勇気のある方だと信じていますし,ここは,ただ単に愚痴を言う場でもないと思います。

 当方の所属する地方公共団体は職員数1万人未満と中規模ですが,当方は係員時代から,組織の不当・違法性のある事務には幾度も反発したことがあります。
 ダメなものはダメと正当に言い続けたところ,その後,人事管理や制度設計部門に配置換えされることとなりましたが,そこまで言うのなら,お前がやれ!ということだったのかもしれません。
 結果としては,自分のやり方が100%ではないにしても,少しは組織が良くなった部分もあると感じています。
 おかげさまで,上司・先輩の中には,かなり私を嫌っている方も実際に居ます。
 ですが,誰かが嫌われ者になったり,風穴を開ける努力をしなければ,誰がやるんでしょうか?

 元帳さんも,「今後一糸を報いるチャンスはいくらでもあるでしょうから、理論武装して牙を磨いておいたらいかがでしょうか。」とおっしゃっているくらいなので,やはり,やるべきだとは感じているのでしょう。

PS.
 それにしても,このレスって,本当に元帳さん?
 らしくないような気がするのは,当方だけでしょうか・・・
 最近は,様々なハンドルネームの偽物も居るようですし,偽の元帳さんであれば,当方のレスに対し,「お前の手柄話は,どうでもいいんだよ!」とか,言われるんでしょうね?
 いずれにしても,本件に対する私の意見は,これで終わりとさせていただきますので,後は御勝手に・・・

Re: 振休・代休について

元帳 No.66974

>制度を理解しましょう。さん

>働かされる側であっても,ダメなものはダメと言わなければいけませんし,いずれは,働かせる側になってでも改革していかなければならないと考えています。<
この部分は至極共感できます。

>それが,(組織が怖いからなのか)できない,やらないのは,違法な組織と同罪です。<
この部分が、やはり私と違う部分です。
自治体とそこで働いている公務員という対比ならば、働いているという身分は私人です。
公人として(職務上、あるいは管理職として)違法に目をつぶるのとは違います。
ケイケイさんの態度について、「公務員としてどうなの?」という批判は当たらないと思います。

制度を理解しましょう。さんが、「労働者として、そのような態度は認められない」という猛者(その資格もある!)ならば、単に尊敬します。

Re: 振休・代休について

通りすがり No.67250

あげます
すいませんがご教授いただけたら幸いです。
29年度の当初予算の算定額について迷っています。
予算算定にあたっては、もともと総務省発行の概算要求資料に全国の交付金総額が掲載されており、これに基づき人口割で交付金額を割り出し予算計上しておりました。その後年末にj-risから約2/3程度の各市の交付金見込み額が送付されました。通常この額で予算要求とすればよいのですが、但し書きに「カードの作成枚数等により金額が変動する」旨の記載がありました。このままj-risからの金額で計上し、増額になれば補正を組むようなことはなるべく避けたいですし、かといって総務省概算による予算にするのも理由がないと考えます(不用額も出したくありません。)。そこでみなさんの自治体ではどのような金額算定を行っているかを知りたく、もし携わっている人がいらっしゃればご教授くださいますようお願いいたします。

高齢者の交通弱者対策

調達者 No.66717

市議会議員が、山間僻地に住む高齢者で交通手段のない方の対策として
肉、魚、野菜などの食材を、自分所有の車に乗せて、行商してまわる
行為は公選法等問題はないのでしょうか。

Re: 高齢者の交通弱者対策

A No.66718

食品衛生法等の業許可を取得していることは前提とします。

ただ販売するだけなら公選法に違反はしないのでしょう。そもそも、議員兼社長(又は個人事業主)というのは全国にいますが。

Re: 高齢者の交通弱者対策

忠告者 No.66719

商売としてやる分は問題ないと思う。
ただし、儲けを度外視して、割安で販売するのは、寄附行為の禁止規定に抵触するかも。
まあ、営業努力で安くするのは、ありかなと思う。

Re: 高齢者の交通弱者対策

774 No.66720

スレ主へ
批判するのなら代替案を出せ

Re: 高齢者の交通弱者対策

訳わからん?? No.66721

>批判するのなら代替案を出せ

二人の投稿は批判??
スレ主の危惧に対し、意見を述べているだけじゃないの??

投稿スレを間違っているんじゃない?

Re: 高齢者の交通弱者対策

胃潰瘍 No.66723

>訳わからん??様

思うに回答者に対してではなく、スレ主様に対する意見ではないですか?
市議会議員がそういう行いをしていることに対して「批判する」のではなく、
そういう状況で行政として何かできることはないのか〜的な。

Re: 高齢者の交通弱者対策

訳わからん?? No.66724

胃潰瘍 様へ

そうですか。そうとも読み取れますね。
胃潰瘍 様のご指摘どおりなら、失礼しました。
まあ、代替案といっても、スレ主さんはこの議員を良く思っていないのかも。失職させたい?(勝手な思い込みですがね。)
結果的には、僻地の高齢者等にとっては、願ったり叶ったりですので、代替案といっても、なかなか難しいような気がしますわ。
どちらの立場に立った代替案なのかも不明。

Re: 高齢者の交通弱者対策

かいせつ〜 No.66727

後から見た人には、上3つのやり取りを疑問に感じるかも知れませんので。
これは上3つのやり取りの後に66717の774さんが、
「スレ主へ」を書き加えられたのです。

胃潰瘍さんの読みが当たっていた、ということでした。以上、解説おわり。

お題については、Aさん忠告者さんに同意。

Re: 高齢者の交通弱者対策

安藤 No.66757

どの様な問題があるとお考えですか?

Re: 高齢者の交通弱者対策

774 No.66758

安藤違う。

質問は問題があるかないかだから、解答はあるかないか。ついでに言えばその根拠。

問われているのは逆質問じゃない。

上げ下げ職人さん

安藤 No.68247

いつもお疲れ様です。
何の意味もないことに気が付きましたか?
そろそろ学習しましょうね。

Re: 上げ下げ職人さん

安藤 No.68296


偽物です。もうやめてくださいませよ。

Re: 上げ下げ職人さん

安藤 No.68309

本物も偽物もないだろ
みんな安藤でいいじゃないか

Re: 上げ下げ職人さん

案籐 No.68312

そうだそうだ

Re: 上げ下げ職人さん

暗堂 No.68313

そうだんな〜

Re: 上げ下げ職人さん

あ〜ん、どう? No.68342

そうよね〜

Re: 上げ下げ職人さん

杏動 No.68371

そうじゃ
市町村から支払った報酬の税の法定調書を作成するにあたって、報酬をもらった人が死亡した場合、法定調書のマイナンバーについてはどのように取り扱うのでしょうか?亡くなった人の家族が近くにいれば、その家族から通知カードを見せてもらうことは可能かとは思いますが、独居の人とか、家族が遠くにいる場合など、或いは遺族感情で協力してもらえない等皆さんどのようにしているのでしょうか?
本人死亡等によりマイナンバーの提供を受けられない場合は、その経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくこととなります。

なお、税務署では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、法定調書にマイナンバーの記載がない場合でも、書類を収受することとしています。
おまっとさん、ありがとうございます。この死亡の場合のケースって何かに書いてあるのでしょうか?色々、参考図書を読んでも、どこにも一切書かれていないもので。
>こまさん

マイナンバー発行者側の事情で通知が遅れたのでもない限り、報酬受けとった時点では生存していてマイナンバーを収集することができたので、その後死亡したとしても、マイナンバーを記載しなくてよい理由にはなりません。
従業員からマイナンバーの収集を行う際に相手側の理解が得られず、結果、マイナンバーが記載できなかった場合(顛末を記録しておく必要がある)よりも、さらに分は悪いと思います。

おまっとさんの書き込みの趣旨は、死亡の場合は顛末を残しておけば大丈夫!ってことではないと思います(おまっとさんの書き方も期待を持たせるような書き方ですが)。
本人死亡後の通知カードの保管義務は、家族にはなかったと思いますので、破棄されている可能性があります。
家族からの収集はしない方が良いでしょうね。
元帳さん
なるほど。死亡を理由にマイナンバーの未記載は許されないということですね。
で、結局、質問が振り出しに戻ってしまうのですが、一体、どうしたらいいのでしょうか?
>こまさん
税務署に相談したらいかがですか。
義務違反があり、どこまでしたらいいのかを決めるのは税務署ですし、これで勘弁してもらえたという事例もまだない(はずな)のですから。
>税務署に相談したらいかがですか。



最初からそう書けよ
スレ主から名指しで聞かれたので行きがかり上答えているだけで、「税務署に聞け」=「ここでは答えは出ないよ」などという無駄な書き込みをするつもりはないよ。
まあ、7743の書き込みほど無駄ではないが。
よく文脈みてほざけ(以降、お前は放置)
新年早々荒れ模様で結構結構!

管理人は出て来ないし、このフォーラムの寿命もそろそろかな笑
元帳は低レベルですね。このフォーラムの価値を下げている。発言をしないでほしい。
しかし、本筋に沿った発言はおまっとさんと元帳さんだけだ。
こまもひどいが、7743もひどい

Re: 法定調書のマイナンバー(死亡者)の取扱いについて

土地改良区事務局 No.66744

昨日給報と法定調書を提出しました。
個人番号を取得できなかった方もいましたが、無問題でした。
ちなみに
http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html
と各省庁の見解があります
>土地改良区事務局さん
>個人番号を取得できなかった方もいましたが、無問題でした。<
がどういう状況のことか分かりませんが、お示しのリンク先は別の話ですよね。

Re: 法定調書のマイナンバー(死亡者)の取扱いについて

土地改良区事務局 No.66747

なぜ元帳様がしゃしゃり出てくるのか不明ですが、
>事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。
との見解は死亡者を取り扱ううえでも同様だと思います
なお、うちも死亡者がおり未記入で提出しました。
※もしかして市町村は事業者に含まれないとの見解でしょうか?
>なお、うちも死亡者がおり未記入で提出しました。<
その時、相手方はどう言ってました?
それは重要なアドバイスになりえるので、ぜひ書き込んでください。

Re: 法定調書のマイナンバー(死亡者)の取扱いについて

土地改良区事務局 No.66750

もし、是正を求められたら「事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。」との表記を教示する予定でしたが、何も言われていません。
※元帳様は管理人様でしょうか?スレ主でもないのに上から目線で書き込まれるのは正直気分悪いです。
>土地改良区事務局さん
窓口で、「死亡者の個人番号の記載がなくてもいいのか?」と聞いた上で、相手方から何も言われなかったのですか?

権利能力なき社団の解散における債権について

ゆきんこちゃん No.68156

いつもお世話になっています。
いろいろと調べてみたものの、解決できない件があり
皆様へご相談、ご教示いただきたいと投稿しました。

当自治体では、学校給食を私会計により徴集し
その管理等を「給食運営協議会」なる任意団体で実施しています。

しくみとしては、協議会の役員に校長や保護者、栄養士を入れ
会長に教育長を選出しています。給食費は学校長から協議会の口座へ入る形です。

その協議会も、公会計の実施により解散をする予定なのですが
実は、給食費を未納している人が数名おり、解散する際の未納給食費の取扱いに困っています。

※ちなみに、繰り上げ充用的な方法をとり、一部翌年度予算から業者への支払いを行っていますが、最終年度は自治体からの補助金で穴埋めされる予定です。

つきましては、この団体の解散の場合の債権(未納給食費)は
協議会の財産処分という形をとったうえで、管轄する自治体へ「債権譲渡」と言う
形をとるべきなのでしょうか?

仮に債権譲渡となれば、債務者への通知も必要になりそうな雰囲気です。

皆様のご意見をお願いします。
この 権利能力なき社団の監査人(監事)は「繰り上げ充用的な方法をとり、一部翌年度予算から業者への支払いを行っています」という会計決算を是としているのですよね?

監査人は「この団体の解散の場合の債権(未納給食費)は協議会の財産処分という形をとったうえで、管轄する自治体へ「債権譲渡」と言う形をとるべき」との意見でしょうか?
あまり詳しくはないですが。

お題の債権については、同種の債権を一部事務組合などの別団体に移管するといった話ではなく、同一団体内で制度設計を見直すという話なのではないでしょうか。

そうであれば、引継ぎというよりは、新制度上での債権債務の確定行為を行うことが必要なのでないでしょうか。
最近、安藤を名乗る方へ
何が目的かわかりませんが、同じハンドルネームを名乗るのは混乱を招くのでやめていただけませんか?
※このスレの安藤No.68157は私ではありません。
No.68159の安藤へ
私は2012年から安藤で投稿しています。
過去ログを検索ください。
>私は2012年から安藤で投稿しています。

だから何?
ここは早い者が名称を独占使用できるとでも言いたいのかね?
過去ログを見ました。
他人を「偽物」と誹謗中傷した安藤ですか?最低の人間ですね。
注意事項に著作者人格権を行使しないとあるんですから、安藤は誰でもよろしい。
やっとこの掲示板にも所謂主的な投稿者に迎合しない自然治癒力が生じたようでしたが、言論統制的な力が何処かしら働いているようですね。
閉鎖的な環境から脱却するのかと思いながら期待しましたが、望まれないようです。残念です。

サガルサガル。
No.68162を書き込んだら下がる下がる
これで誰が下げてるかわかったわw
やっぱり最低の人間だな
スレを下げるのは、投稿者ができるのか?管理人しかできないのじゃないの?
知らないなら黙ってなさいよbatei
まだ言ってるのか。忠○者って恥ずかしい奴だな
知らないのはお前だけだよwww
私も知らないです。スレを上げるなら、投稿すればできるが、下げるのは、誰でもできる?
7743さん、どうすれば出来るのか、方法を教えてね。
出た!偽物さんには教えないよ〜

↓本物のバカw 知らないのは〇〇な人だけですよ
私は本物です。
教えないのではなくて、知らないだけじゃないの?誤魔化すなよ。

偽物です。いい加減にしてください。
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