過去ログ [ 578 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

条例文の表記について

新米徴収員 No.68596

初歩的な疑問で恐縮です。
軽自動車の分類で「さんりんのもの」と横書きで表記する場合、「三輪のもの」と「3輪のもの」のどちらが正しいのでしょうか?

Re: 条例文の表記について

トロロ汁 No.68597

「三輪車」は、「3輪車」とは書きませんね。(ワープロ変換でも「三輪車」です。)「第三者」も同様。
こう考えれば、お尋ねの件については、縦書きであれ、横書きであれ、「三輪」でよいのではと思います。

Re: 条例文の表記について

税務課法制担当 No.68598

その自治体の考え方によるでしょうが、本市では「数詞の概念を失った数字(一覧、一部分、一般等)、固有名詞等を除き、アラビア数字の使用を基本とする」との基準で、アラビア数字を使っています。
「固有名詞」に限定しているところがミソでしょうか。一般名詞を含めて「名詞」として利用しているものを認めているところでは、「二輪車」「三輪車」も漢数字になると思われます。

Re: 条例文の表記について

隠居の身 No.68600

元所属していた自治体の内規では、次に掲げる場合に漢数字を用いていました。

1 固有名詞
   お示しの三輪車 
2 概数
   二、三割 四日程度 五、六人
3 数量的な意味合いが薄い場合
   一方では 一般的に 一部において
4 慣用的に用いる場合
   一つ 二日目
5 万以上の単位
   200万 50億 2兆3,675億9,023万
6 金額等を表示する場合
   単位千円

縦書の場合は原則として漢数字を用いています。
上記以外の場合は基本アラビア数字です。

Re: 条例文の表記について

sabo No.68601

 基本的には、自治体の考え方によると思います。国の法令のとおり漢数字を用いている団体もあるのかもしれません。
 
 お尋ねは、軽自動車での「三輪」とのことなので、軽自動車税に係る税条例等における表現だと思います。地方税法上は「三輪のもの」や「三輪以上の軽自動車」となっていますので、基本的には車輪の数を示したものと考えます。
 そのため「三輪車」という固有名詞を示しているものではありません。
 貴自治体において、隠居の身様がお示ししている、2項の概数ととらえて概数を漢数字で表記しているのであれば、漢数字としてもよいと思いますが、当自治体では、車輪の数を示すものとして「3輪のもの」、「3輪以上の軽自動車」と表記しております。

Re: 条例文の表記について

若輩者 No.68605

なるほど。この度は勉強させてもらいました。
普段、数字については全然気にかけておりませんでした。
調べてみたら、うちの市にも内部規定がありました。恥ずかしや。
気付かせてもらって感謝です。
それにしても隠居の身さんは退職されてもスラスラ出てくるのはすごいですね。
それが行政人魂ということなのでしょうか。

Re: 条例文の表記について

元帳 No.68609

>隠居の身さん

「固有名詞は漢字表記」はいいと思いますが、「三輪車」は固有名詞ではないですよね。

Re: 条例文の表記について

隠居の身 No.68627

>「三輪車」は固有名詞ではない

言われればそのとおりですね。三輪車は車輪が三つある乗物の「総称」でした。
失礼しました。
例としてあげるのなら、三重県とか四国、九州あたりにするべきだった。

>若輩者さん

いや、この程度ですよ。結果あやふやで申し訳ない。

最低補償率の工作物の補償について

まちの補償担当 No.68583

まちの道路補償を担当している新人です。土地所有者は別で道路事業の関係で工作物部分(ブロック塀とネットフェンス)のみが補償対象となっている所があるわけですが、工作物設置から経過年数の関係で最低補償率【0.2】になっています。その関係で残地部分に工作物を新設するにも補償金が全く足りないため、相手も了承してくれません。
内外的にも理由のつく補償を行いたいと思いますが、何かよい手立てがあればご教授願います。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元技師 No.68584

こういう場合は補償費支払いではなく、工事にて補償工事を行います

Re: 最低補償率の工作物の補償について

まちの補償担当 No.68586

早速ご回答ありがとうございます。補償工事で出来ないか検討してみます。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

ムー No.68588

工事による補償でも、金銭による補償でも算定の考え方は同じですよね?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

シリウス No.68591

私も関心がある事項ですが、「工事による補償でも、金銭による補償でも算定の考え方は
同じ」とは、例えば「ブロック塀」の部分は、何とか補償が出来る範囲として『土留めの
高さ』まで補償工事をして、ブロック塀の上にネットフェンスを設置する費用は過剰補償と
ならないがために「個人負担」と言う意味でしょうか?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元帳 No.68592

>まちの補償担当さん
ご自身が「正当な補償」の意味を理解し、補償の算定方法を理解した上で、相手に誠意を持って説明するのが、肝要と思います。

>元技師さん
補償工事とは、ブロック塀を「移設」する工事ですよね?

>シリウスさん
「工事による補償でも、金銭による補償でも算定の考え方は同じ」と書き込んだ人がいたとしたら、「金銭による補償が2割なら、工事だとしても新品で全部ということはないでしょう」という意味と思います。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

鈴水 No.68593

元技師様が一発目で「さらっと」回答されていますが、これは「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年2月21日閣議決定)の第4条第1項ただし書の規定によるものと思われます。つまり、本来公共補償は、金銭が原則だけど現物補償(補償工事)にすることもできますよ、と定められたものですが、判断としてはそんなに簡単なものではないと思います。

第2号で、【公共事業に係る工事の施行上現物補償とすることが技術的、「経済的に」合理的と認められる場合】と規定されていますので、金で払うなら2割で済むのに補償工事を行うことが果たして適切な運用と言えるのかどうか?
それとも第3号の【やむを得ないと認められる場合】に該当するのかどうか?

ここの解釈が難しいところかな、と思います。相手もいますし。
とりあえずスレ主様には、「公共補償基準要綱の運用申し合せ」と「公共補償基準要綱の解説」註解等をじっくり読み込んでください、とアドバイスいたします。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

睦月 No.68594

公共用地の取得に伴う損失補償基準第6条第2項に
「土地等の権利者が金銭に代えて土地又は建物の提供、耕地又は宅地の造成その他金銭以外の方法による給付を要求した場合において、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、事情の許す限り、これらの給付を行うよう努めるものとする。」となっています。
これをどう理解するかだと思いますが…。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元さ技師 No.68595

ムーさん
あなたの考え方は短絡ですね
参考
http://www.hrr.mlit.go.jp/library/happyoukai/H21/0730/30_hourei/19_youchi3.pdf

鈴水さん、睦月さん
元技師さんの書き込みは道路法第70条
補償金 の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行 うことを要求できる。
では?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

&(全角) No.68602

用地補償担当で道路法知らない人間の多い事w
もうちょっと勉強したら?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

ぼうしゅう No.68603

道路法70条の規定は、用地買収を伴わない場合でも、道路工事で道路と民地との間に段差ができた場合等に、工作物の補償や工事をすることができるというものだと思います。

また、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱は、公共施設が道路事業等の支障物件となった場合の取り決めですので、直接的には関わりがないと思います。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

&(全角) No.68604

今回のお題は関係あるよ
脊髄反射じゃなく、よく嫁

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元帳 No.68610

元技師さん、元さ技師さん、&(全角)さん、どなたでもいいのですが、道路法により工事をする場合は、ブロック塀の移設になるのか、新設になるのか教えてください。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元さ技師 No.68611

>ブロック塀の移設になるのか、新設になるのか教えてください

比較設計を行い安価な方で行います。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

ごろごろ No.68612

本件は,

1 「取得用地」に存在している物件等に対しての補償の検討
2 取得によって影響する「残地」に対しての補償の検討
3 上記2点を総合的に判断し,超過とならない補償の検討

のステップで進めるのがよいと思います。

1については,国交省の公共用地の取得に伴う損失補償基準第28条(建物等の移転料)などにより工作物の補償をするものと思います。当該補償は,憲法29条3項による正当な補償をすることとなり,その際,残地がある場合は,一つの要素として残地を考慮した補償を検討することでしょう。本件では,おそらく構内再築工法や改造工法を適用したため,最低補償率による補償の話をされたと思います。

それとは切り離して,残地において,社会通念上,みぞ,かき,さくその他工作物が必要かどうか検証を行い,必要に応じて道路法70条や公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱第42条に基づく補償を行う検討が必要であると思います。それが2です。

質問者様は,取得用地に存在している工作物の補償は検討されているようですが,残地に関しては,みぞ,かき,さくその他工作物の補償が必要かどうか検討されていないように思えます。取得用地と残地の補償内容を総合的に判断し,超過とならないよう補償するのがよいのではないでしょうか?
その際,補償者側で残地内の工事を行う際は,道路法70条に基づいて行うことから,損失を受けた者の請求により行うこととなるため,補償者側が自発的に行うのではなく相手方から要求してもらう必要があると思います。

道路法第70条については,大成出版社道路法解説によると,道路用地が任意売買によって取得される場合や新たな用地取得が必要でない場合についても,新設,改築工事に伴う補償問題が発生するため明文をもって補償の範囲,方法を明らかにしたもの とあるため,用地を取得する・しないにかかわらず,道路新設・改築により当該道路に面する土地に必要に応じて,通路・みぞ・かき・さくその他工作物を新築,改築,修繕,移転できる規定のようです。

Re: 最低補償率の工作物の補償について

元帳 No.68621

>元さ技師さん

たとえば、ブロック塀の新設費用が100万円、補償率0.2、撤去処分費用30万円、移設費用150万円とします。

金銭補償なら100万円×0.2+30万円で50万円になると思うのですが、補償工事の場合は新設費用100万円+撤去処分費用30万円の130万円の方が移転費用150万円より安いので130万円を自治体が負担することになるのですか?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

通行人 No.68623

元帳さん
あなたの自治体の「荒っぽい」技師さんに聞いてみたら?

Re: 最低補償率の工作物の補償について

胃潰瘍 No.68626

ごろごろさんの解説が解りやすいですね。
視点を「物件等」と「残地」の両方に向けて検討する、ということだ。
なるほど。専門ではないけど理解できる。
お尋ねします。

自治体において受益者負担金の減免について条例で規定されていると思います。

そのなかで
「国又は地方公共団体が公共のように供している土地については負担金は徴収しないものとする」
とありますが,公用に供している土地については,
「該当する受益者の負担金を減免することができる」の対象の一部としてあり,ほとんどの自治体でこのように規定されています。

公共の用に供する場合と公用に供する場合において,上記のように分けている具体的な理由が何かあるのですか?
>勉強不足さん

公(おおやけ)の度合いが、
公共用>公用>民間事業所 で、
特定者が受益する度合いが、
民間事業所=公用>公共用 だと思いますので、

妥当なバランスではないでしょうか。

補助事業の事故繰越について

imap No.68294

事故繰越における支出負担行為の考え方等についてご教示ください。

H27末の経済対策で予算化(H28繰越事業)した県の国庫補助事業があります。
繰越年度の今年度、災害等で着手が遅れ、かつ不落が続き未契約状態です。

上記の事業について、県の繰越担当である私のところに事故繰越の手続きを
取りたいと原課が相談にきました。

私は「負担行為がされていない事業は事故繰越ができません」と回答しました。

原課は財務局と相談したところ「補助事業においては、国の交付決定をもって
支出負担行為とみなすため事故繰越は可能」との見解だったと主張されました
が、あくまでも国費についてのみの見解にすぎません。

国費はそれでよいかもしれませんが、補助裏である県費については入札不落で
あり、県事業としての支出負担行為はできていません。

災害等の影響で不落がいくつも発生している中、
どうにか事故繰越をできる方策(考え方・根拠資料)がないものかと苦しんで
おります。

どなたか同種の悩みを経験をされた方がおられましたら、対応内容について
ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 補助事業の事故繰越について

774 No.68295

県内部の取扱なのでここで聞いてもねぇ

Re: 補助事業の事故繰越について

ムー No.68310

国費であろうと、県費であろうと、次年度に契約するための予算であるならば、次年度の当初予算として計上すべきということであれば賛同できます。

>>私は「負担行為がされていない事業は事故繰越ができません」と回答しました。<<

ただ、できないと断言する根拠が不明です。

Re: 補助事業の事故繰越について

安藤 No.68311

「お見込みのとおり」で済むかと思いきや、

>どうにか事故繰越をできる方策(考え方・根拠資料)がないものかと苦しんで
おります。

原課が?それとも繰越担当であるあなた?
前段と後段で話が違ってきてますよ

Re: 補助事業の事故繰越について

imap No.68316

ご回答ありがとうございます。
支出負担行為をしてなければ繰越ができないと回答した根拠は

自治法 第220条 第3項
(略)ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものは、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

です。国費は経済対策でもあり、交付決定もされていることから次年度当初予算ではなく、事故繰越として対応できるのが最も望ましい姿と想定しています。

Re: 補助事業の事故繰越について

imap No.68317

>原課が?それとも繰越担当であるあなた?
>前段と後段で話が違ってきてますよ

ご回答ありがとうございます。
原課が相談にくれば、一般的な見解は伝えますが、どうしたら打開できるかと一緒に悩むのが総務部局の標準的な姿勢であり、いわずもがなかと思ってましたが、文章が足りなかったようです。失礼しました。

お見込みのとおりということになりますか・・・

Re: 補助事業の事故繰越について

ムー No.68318

>>私は「負担行為がされていない事業は事故繰越ができません」と回答しました。

<<ただ、できないと断言する根拠が不明です。

>>支出負担行為をしてなければ繰越ができないと回答した根拠は 自治法 第220条 第3項

失礼しました。勉強不足でした。できないに賛同します。

代案として思いつくのは、繰越国費に補助裏を現年県費で手当てする方法でしょうか。わかりにくいの上に予算の裏付け期間が異なるのは避けたいところですが。

Re: 補助事業の事故繰越について

K66 No.68343

繰越明許ではだめですか?

Re: 補助事業の事故繰越について

774 No.68369

すでに繰り越した予算だからは駄目でしょう。

Re: 補助事業の事故繰越について

元帳 No.68370

>imapさん

自治法で明確に定められている以上、繰越の認められる余地はないと思います。
財務局の見解は、国庫の支出側の話ですよね(つまり、交付決定は無効にしないであげるから、引き続き頑張れと)。

災害が続き、入札不調云々は県単にも言えるので、同様に新年度予算からやるしかないと思います。

Re: 補助事業の事故繰越について

774 No.68372

補助裏を新年度予算化するしかないのでは?

Re: 補助事業の事故繰越について

K66 No.68384

繰越明許はだめということで。。。すみませんでした。
債務負担行為は?

Re: 補助事業の事故繰越について

ムー No.68398

>>債務負担行為は?

本年度中に契約する場合は、債務負担よりも繰越すればよいわけで、する意味がないと考えます。

Re: 補助事業の事故繰越について

774 No.68545

スレ主は?

Re: 補助事業の事故繰越について

774 No.68546

どの回答を読んでスレ主の登場がないことに不満をもった?

満足な答え一つもなくね?

Re: 補助事業の事故繰越について

ロトト No.68551

私はいつでも現実論がすべてだと言っているんです!

Re: 補助事業の事故繰越について

imap No.68599

元帳様、皆様

ご回答ありがとうございました!
確かに、県単でも話は一緒ですね。
ふんぎりがつきました。

次年度以降、多く発生する見込みですので
当初予算で手当てできるよう準備したいと
思います。

お世話になりました!

「次に定める」「次に掲げる」の使い分け

あほうむ No.68589

いつもお世話になってます。
御教示ください。タイトルのとおりなのですが、例規中で上記の言葉の明確な使い分けはなされているのでしょうか。

3年前くらいから「掲げる」を「定める」に改めるような法令改正もあったので、法制局としては何らかのスタンスを持っているものとは思いますが、いかんせんピンと来ず・・・

よろしくお願いいたします。

Re: 「次に定める」「次に掲げる」の使い分け

税務課法制担当 No.68590

以前も似たような質問があったと思いますが、ちょっと見つけられなかったので
定義規定では、
「各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と置くのが通例なので、「定義・法令は定める」「各用語・単語は掲げる」程度の使い分けでは?

なお、「反則法制」のブログに参考になりそうな部分が、
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2007_2_11_27.html
(残念なことに、そこの管理人、退職しちゃってるんですよね。)

陳情審査について

定年前の職員 No.68502

陳情の委員会審査の関係でお尋ねいたします。陳情の審査は、採択、不採択、継続審査の方法が考えられますが、委員長次第書についてお尋ねします。@陳情の説明、質疑、討論があれば採択、不採択の表決をする。その過程で、継続審議の動議が提出されれば、まず、動議を採決する。動議が否決されれば、採択、不採択の表決を行う。A採択、不採択、継続審査について取り扱いを伺う。実は、Aの方法で委員会審査を行いましたが、まず最初に継続審査の動議が提出され、その後、採択の意見が提出されました。従って、動議を先議しましたが事務局として@の次第が正しいのでは(請願、陳情の審査は、採択、不採択を表決することが基本)と思われます。どのような次第書が良いのか教えて下さい。

Re: 陳情審査について

千葉議会人 No.68517

 「請願・陳情の審査は、採択・不採択を表決することが基本」とありますが、必ずしもそうではありません。ご承知のとおり、継続審査とは、この場では採否の結論が出せない、もっと時間をかけて閉会中に審査したいということで、結論を先送りすることです。これは予算、決算、条例等の議案でも、請願陳情でもあり得ることです。

 討論あるいは意見の中で、継続審査の動議があれば、まずこの可否を決める。継続審査の動議が可決されれば、委員会として継続審査の申し出をする。継続審査の動議が否決されれば、請願(陳情)を採択することについて採決し、挙手多数であれば採択、挙手少数であれば不採択となります。その後、少数意見留保の申し出がなされる場合もあるでしょう。なお「賛成者先諮の原則」により、不採択又は否決について諮る機会はありません。
 スレ主さまの@とAの例ですが、上述したとおり@のように、審査手続である継続審査から諮るべきものと言えます。
 なお、継続審査が否決された場合、継続審査に賛成した者は、当然、請願(陳情)の採否に参加することができます。継続審査という手続と、議決である採択、不採択とは同列ではありません。

Re: 陳情審査について

定年前の職員 No.68582

千葉議会人 さま
早速のご回答ありがとうございました。次第書作成に当たり、動議の提出時期はいつまでと考えたらよいのでしょうか。討論の前まで、あるいは採決の前までのどちらかと考えますが、当方の書籍には「いつまで」と記載されたものがありません。採決の前までと考えたのですが、継続審査の動議が否決されれば採択、不採択の取扱いにすることからすれば討論の前と思われます。どちらが正しいのでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 陳情審査について

千葉議会人 No.68585

 継続審査の動議は、書面又は口頭ということになりますが、その場で口頭で述べることが多いかと思います。
 本来ならば、継続審査にするか即決するかの討論、請願(陳情)を採択するか否かの討論ということになりますので、そういうことからいえば、請願(陳情)に対する討論の前までということになります。しかし、簡便な方法として、継続審査、採択、不採択の討論を一括してもよいと思います。
 その中で継続審査の意見があれば、口頭の動議提出として扱い、討論は行わずに採決に付します。次第書を例示すると、次のようになります。
             ……………………………………………
 ただいまの討論において、継続審査にすべしとの動議がありましたので、まず継続審査とすることについて採決いたします。
 本件を継続審査とすることに、賛成の方の挙手を求めます。
 挙手多数であります。よって、本件は、継続審査とすることに決しました。
 挙手少数であります。よって、本件は、継続審査とすることは否決されました。
             ……………………………………………
 次に、本件を採択することについて採決いたします。
 本件を採択することに、賛成の方の挙手を求めます。
 挙手多数であります。よって、本件は、採択することに決しました。
 挙手少数であります。よって、本件は、不採択とすることに決しました。

会計管理者の県外旅費の決裁について

田舎の公務員 No.68387

 中国地方のとある市で会計課に勤務している者です。

 本市では、「会計管理者事務決裁規程」を定めて、会計管理者が決裁するものと会計課長が専決するものの範囲が決まっています。
 その中で、「旅費」については県外旅費は会計管理者、県内旅費は会計課長となっています。最近、会計管理者より旅費はすべて会計課長の専決にできないかと検討するよう指示がありました。
 本市では収入役時代からこのような決裁範囲になっており、他市の規定もほぼ同じような状況で、県外旅費を会計課長(出納室長)の専決にしている所は見当たりませんでした。
 このような決裁範囲が定着している理由を御存じの方、もし県外旅費を専決にしておられる自治体がありましたら御教示をお願いします。
スレ主様の言われる「旅費」とは
会計規則上の「支出負担行為」の確認のことですか?

Re: 会計管理者の県外旅費の決裁について

田舎の公務員 No.68470

 「支出負担行為」の確認のことです。
 すいませんでした。
久留米市 https://www.city.kurume.fukuoka.jp/reiki_int/reiki_honbun/q005RG00001240.html (1件100万円以下に限る)
八代市 http://www.city.yatsushiro.lg.jp/reiki/reiki_honbun/r371RG00000065.html
大垣市 www2.city.ogaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i303RG00000063.html
千曲市 www.city.chikuma.lg.jp/db/reiki/reiki_honbun/r021RG00000419.html

ほかには、宿泊のありなしによって会計管理者か会計課(室)長かを定めているところがいくつか見受けられました。

条項中の同じ語句の改正について

sole No.68471

ある条項中に、「A」という言葉が2つあり、それを「B」に改める場合で、最初の「A」の次に「C」という言葉があり、それを「D」に改めたい場合、○条中「A」を「B」に、「C」を「D」に改める。というだけでよいのでしょうか。上から順に改正する原則からすれば、2つの「A」にはなにかしら特定できる語句を追加しなければいけないのではないのでしょうか。

Re: 条項中の同じ語句の改正について

sole No.68480

ありがとうございます。
市税条例の改正の準則が前段のとおりだったもので、ルールが変わったのかと思ってしまいました。
 いつも参考にさせていただいております。
 現在、市税賦課徴収条例の改正議案を作成中です。改正手続は2回目で、前回もこちらで多くの方に助けていただき、心から感謝しております。
 今回の改正では、見送ってきた軽自動車税の改正(平成31年に環境性能割と種別割に課税方式が変わるが、環境性能割については、当分の間県が賦課徴収を行う。)を行うのですが、この改正に係る県との協議で御意見をいただきたく投稿させていただきます。
(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第29条の10第2項の規定に基づき、新法第461条の市長が定める三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の減免規定について、県との協議が必要となります。)

現在、
@今回の改正に係る市の条例施行規則については、種別割のみ改正
A環境性能割については、県から示された告示案をもとに市の告示制定
という案で考えています。
議案上程前に県との協議を終える必要があるとのことなのですが、今回の改正部分の施行は平成31年であり、
@及びAの施行日は、条例施行日とあわせるとすると、特にAについての告示のタイミング、@及びAの方法でよいのか、その他の方法がよいのか、答えが出ずにいます。



非常に漠然とした投稿で、お恥ずかしい限りなのですが、皆様の自治体の事例等、御意見をいただけないかと。。

お忙しい時期に大変申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

違いについて

初心者 No.68231

公共の用に供すると公用に供するという文面があるんですが,この「公用」と「公共の用」の違いとはなんですか?

たとえば、市民体育館とかはどちらにあてはまるのですか?

Re: 違いについて

元帳 No.68232

>初心者さん

公用…自治体がその事務又は事業のため直接使用

公共用…住民の共同利用用

市民体育館は、公共用です。
公用の典型例は、庁舎

Re: 違いについて

安藤 No.68234

職場で教えてくれる人はいないのかな?

・・・まあ、ネタなんだろうけど

Re: 違いについて

にゃんこ No.68250

>公共の用に供すると公共の用に供するという文面

・・・「公用」はいずこに?

間違い探し?

事務委任をしたときの規則制定について

蜆ラーメン No.66728

事務委任について,皆様のお知恵を拝借いたしたくお願いいたします。

当方では,
・教育委員会に対する事務委任規則によって,長の部局の事務の一部を教育委員会に委任している。
・教育長への事務委任規則によって,教育委員会の専権事項以外の事務を教育長に委任している。
という状態です。このうち,教育委員会に委任する事務の中で,いくつかの公の施設(教育財産にあたらないもの)の管理及び利用の許可を挙げています。

この場合ですが,
@施設の管理規則は長の部局で制定するべきでしょうか,教育委員会で制定するべきでしょうか。
A規則中,施設の「許可申請の宛名」と「許可の通知の名義」は,市長でしょうか,教育委員会でしょうか,教育長でしょうか。また実務ではどうなりますか。

質問が複数にわたって申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

※追記
同種の質問(No.2424)は事前に読みましたが,部局内で「委任に伴って施設の管理規則の制定権はどうなるか,そちらも委任されるならば名義も委任先になるのではないか?」との意見がありましたので質問いたしました。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

蜆ラーメン No.66733

>むかいのロトト 様

早々のご回答をありがとうございます。
理解が悪くてお恥ずかしいのですが,

@について
 教育財産ではないため,いわゆる施設の設置及び管理に関する「条例」は長の名前で制定いたします。
 条例とは別に,事務手続や書式等を定めた「規則」を定める場合,これも長の名前で定める(教育委員会規則にはならない)のでしょうか?
 事務委任全般の質問になってしまいますが,事務委任された事務についての施行規則や執行基準(たとえば,補助金の支出基準)について,委任「元」で定めるべきか,委任「先」で定められる(委任先にも手続等に関する裁量がある)か,という点が理解できずにおります。

Aについて
 施行規則を長の名前で定めるとした場合,規則上の名義人や書式等は本来の権限(長の名前)となり,実務において委任を根拠に教育長の名前で処理をするということになりますか?
 それとも規則の制定時点で「教育長」名とすべきでしょうか?
逆上管理職
新年早々キレキレですね

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

蜆ラーメン No.66941

>むかいのロトト様

レスが遅くなりまして申し訳ありませんでした。

確かに,施設管理条例を定めるうえで,規則をどこで定めるのか記載する必要がありそうですね。その部分は気が付いていませんでした。
その手間を考えたら市長部局ですべて定めるようにすべきかもしれませんね。

大変参考になるご回答をありがとうございました。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

にゃんこ No.66942

ロトト様が例示されている条例は、教育財産に係るものであり、法に基づく権限についてそれぞれ使用料等の徴収は首長の規則、管理運営は教育委員会の規則に委任されているものと考えます。
今回スレ主様の質問の自治法180条の2に基づく委任はあくまで両者の協議により行うものであり、条例の規定により委任するものではないので、ロトト様がおっしゃるような「教育委員会への事務委任がなされなくなった場合は、この委任に係る条文の一部改正が必要」だということにはならないものと考えます。
自治法180条の2に基づく委任・補助執行の範囲は明文化されておりませんが、第一法規の逐条解説によると、「事務の性質により長の専属的な権限とされるものまたは長みずから執行することを地方自治法が明らかに予定しているもの、たとえば、議会の招集権、議案の提案権、再議権、議会の解散権、副知事・副市町村長等の任免権、規則制定権等を委任することはできないと解される」とされているので、教育委員会規則として定めることは適当でないと考えます。
なお、当方では同様のものを委任ではなく補助執行として教育委員会事務局の職員に行わせているため、このような疑義が生ずることがありません。また、他自治体の例を見ても、委任を行っている例は少ないと認識しています。なぜ委任することとししたい理由はわかりませんが、知ったかこいた回答に惑わされることもありますので、このような掲示板(失礼!!)ではなく、実際に委任を行っている近隣自治体に問い合わせた方が有意義だと思います。

回答でないのに長文で失礼しました。
 お題のような件(公の施設の管理など)の場合に蜆ラーメンさんの所と同様に市長の事務を教育委員会に「委任」している事例は少なくないと思います。
 しかし、これは第180条の2が定められた昭和27年当時の状況をそのまま踏襲しているためであって現在の交通通信状況などを考えたときには、ほとんどの事例が「補助執行」させれば足りるものであるように思います。
 まして、同じ市役所の中で処理する事務について市長から教育委員会に「委任」するなどは、住民にとっても職員にとっても何のメリットもないことのように思います。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

蜆ラーメン No.66982

皆様,ありがとうございます。どなたのご意見も貴重なご指摘です。

女狐さんのおっしゃるように,当方では過去の状況を踏襲して事務委任にすることを検討していました。メリットというと難しいのですが,当方は教育委員会の組織が他よりも大きいのでしょうか,文化振興関連の施設を教育委員会への事務委任としております。

補助執行にするには他の施設との整合が気になったのですが,後から整理する必要が出るかもしれないと考えると…

近隣の他自治体の事例などもうかがいながら,改めて考えてみます。
ありがとうございました。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

にゃんこ No.66985

スレ主が〆た後で恐縮ですが・・・

>文化振興関連の施設を教育委員会への事務委任としております

の部分でちょっと気になったので・・

地方教育行政の組織及び運営に関する法律21条に明文されていませんが、同法23条との関係上、文化振興に関する事務は、教育委員会の職務権限に位置付けられています。

もし、検討の結果、教育委員会に委任するのでしたら、本件施設は本来の教育委員会の職務権限に基づく施設として整理した方がよろしいかと思います。
でないと、地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条に基づいて首長の職務権限とする条例を定めた上で、事務委任規則により委任することとなり、権限移譲のループ状態となってしまいますので、御留意ください。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

ぼうしゅう No.67702

話を少し戻してしまいますが、

>自治法180条の2に基づく委任・補助執行の範囲は明文化されておりませんが、第一法規の逐条解説によると、「事務の性質により長の専属的な権限とされるものまたは長みずから執行することを地方自治法が明らかに予定しているもの、たとえば、議会の招集権、議案の提案権、再議権、議会の解散権、副知事・副市町村長等の任免権、規則制定権等を委任することはできないと解される」とされているので、教育委員会規則として定めることは適当でないと考えます。

自治法180条の2に基づき事務を委任した場合、市長はその委任に係る権限を失い、受任者は当該事務をその名において執行することになります。

地教行法第15条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。

権限は教育委員会に移行していますので、権限を失った市長が規則を定めることはできず、教育委員会が受任した範囲において規則を制定することになると思いますが如何でしょう。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

財産管理人 No.67799

自治法180条の2の規定による協議後、事務委任規則を定めた場合、元々存在していた長部局の条例、規則、告示等を廃止することは、委任の元となる根拠例規を失ってしまうのでそのままでいいと考えます。
その上で、規則制定権を持っている受任した教育委員会で、その事務を処理する上で必要な例規を定めればいいと考えます。なお、当然に受任した以上は、以降の処分者は受任者となります。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

ぼうしゅう No.67885

財産管理人 様

理解がいたらず結局どちらなのかわかりません。

例えば市長部局で設置した公園等の一部分の管理運営を教育委員会に委任した場合、
教育委員会は条例制定権がないので設管条例は廃止せず存置する。

条例施行規則は、委任した部分は教育委員会に権限が移行するので、市長部局で制定した条例施行規則の委任した部分に関する規定を削除等し、教育委員会が受任した部分の管理運営に関する規定は、教育委員会規則を新たに制定し規定する。

市長が権限を手放したにもかかわらず、使用許可等に関する手続について市長部局が制定した規則内で口出しするくらいなら、教育委員会に委任しなければいいのです。

180条の2による事務の委任は協議により成立するので、事務委任規則は、飽くまで委任した事実を市民に公示する役割しか持たず、極論なくても法的には問題ないものだと考えます。

Re: 事務委任をしたときの規則制定について

財産管理人 No.67940

もちろん180条の2の規定は、協議によって成立しますので住民に対して明らかにする意味で委任規則を制定することが望ましいと考えます。

また、例規の制定改廃については、鰍ャょうせい「実務相談法制執務」P3113が参考になると思います。

議長選挙の投票用紙の閲覧

きたぐに No.66742

議会における議長選挙の投票用紙の保管義務の期間は何か決まりがあるでしょうか?
それともほとんどの自治体は結果確定後、廃棄処分しているのでしょうか?
投票用紙の閲覧は可能でしょうか?可能ならが情報公開手続きをしてからか、議員に見せろと言われれば見せなければいけないものでしょうか。

皆さんどのような取扱をしていますかご教示いただけたらと思います。

Re: 議長選挙の投票用紙の閲覧

千葉議会人 No.66755

 前段のご質問ですが、都道府県・市町村市議会会議規則において、「議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて保存しなければならない。」と規定されています。
 後段の投票用紙の閲覧ですが、憲法第15条、公選法第52条の規定、そして議会における選挙については、公選法第46条の規定の準用により「秘密投票主義」を採用していますので、選挙関係書類の閲覧要求があっても、これに応じる法的義務はありません。(昭和32.12.18行実)
 ただし、選挙の異議申し立て、審査の申し立て、裁判所への出訴となった場合に、関係機関から証拠書類として提出要求があるときは、その要求に応じなければなりません。

Re: 議長選挙の投票用紙の閲覧

通りすがり No.67716

門外漢ですけど、地方議会内の構成を決める選挙ですよね。
千葉議会人さんの投票用紙の閲覧の回答で疑問なのは

・公選法準用のことは適切か?
・事例として、投票立会人がいないこと、また、議長選挙手続きの透明性確保などの流れから、選挙前に全会一致での公開決定をした場合はどうか?
・単記無記名投票に加えて非公開とする徹底した秘密保持の理由は?(他の無記名投票は誰がどう投票したかわかるの?)

ここが疑問で回答のようにいちがいに言い切れないのでは?

Re: 議長選挙の投票用紙の閲覧

千葉議会人 No.67886

 地方議会における選挙については、地方自治法第118条において「法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項 、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。(以下略)」と規定されているところです。

 議会における選挙は、議員に選挙権及び被選挙権があり、公開の議場の中で行われるものですが、選挙手続及び選挙結果に対して住民がこれに異議を唱える余地はありません。
 既述したとおり「秘密投票」、「単記無記名投票」が原則ですから、誰が誰に投票したかは分かりません。これは、国政選挙と同様です。議会が投票用紙の公表をあらかじめ議決することは違法な議決であり、確定した選挙の投票用紙の閲覧は、議員も住民も請求することはできませんし、これに応じる法的義務はありません。(昭和32.12.18行実)
 なお、採決の方法として記名投票、無記名投票がありますが、これは選挙の単記無記名投票とは異なります。

 次に、立会人ですが、開票立会人については、会議規則において議長が議員の中から指名することになっています。投票立会人については、議員全員が投票立会人となり、選挙管理者である議長の下で、公正な選挙が執行されることになります。

条例の廃止、効力失効の使い方

村役場 No.67690

基金の残額が0になるため、基金条例を廃止しようかと思ってます。

一般的には「○○基金条例を廃止する条例」を作るのだと思いますが、条例を無くしてしまうと将来、その基金がどんな基金だったか調べることができなくなるので一部改正で附則に「この条例は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。」と追加して残しては?という意見もあります。

一般的には廃止するのが正しいのでしょうか?
それとも効力失効して条例に残しておいても良いものなのでしょうか?

Re: 条例の廃止、効力失効の使い方

774 No.67691

>条例を無くしてしまうと将来、その基金がどんな基金だったか調べることができなくなる

意味がわかりません。廃止された条例はいくらでもあると思いますが、、
何を調べたいのか?

Re: 条例の廃止、効力失効の使い方

774(全角) No.67692

スレ主 様の団体では、例規に関する起案文書の保存年限はどうなっているのでしょうか。通常は永年保存ではないかと思いますが、そうだとすれば、廃止してもその痕跡は残りますね。年毎の索引簿もあるでしょうし。
それと、○年○月○日限り、その効力を失うとの規定は、結局、廃止されるということですね。
そんな場合は、例規集から削除しないのですか。ずっと、残しておく?
私の団体では、廃止と同じ扱いで、例規集から削除しますがね。

ローカルルールなどで何とも言えませんが、ご提示のことについては、区分けする意味合いが良く分かりません。

※ 追記
削除した例規をチューブファイルなどで綴っておけば、例規集からなくなっても、後から見直すことができるのではないでしょうか。
ちなみに、スレ主 様のところでは、電子データで管理されていますか。
そうであれば、委託業者にお願いして、廃止例規を保存できるようシステム改修をすれば問題ないでしょう。経費はかかりますがね。
まあ、紙ベースで保存しておくことが一番安上がりですね。

Re: 条例の廃止、効力失効の使い方

村役場 No.67694

ご回答ありがとうございます。
当村の条例「効力を失う」が何年たっても残ってます。
それが間違いなんですね、失礼しました。

Re: 条例の廃止、効力失効の使い方

にゃんこ No.67696

>それが間違いなんですね

スレ主様の「条例に残す」というのが例規集(冊子又はシステム)上であるとして・・
例規集の編纂に当たっての統一ルールはなく、何を登載するかはその自治体ごとの判断によりますので、スレ主さんの自治体が間違いだということはありません。

しかし、廃止と効力失効の使い分けの理由として「例規集に残らなくなるから」というのは適切ではありませんので、本件については素直に廃止した方がよいものと思います。

当方では例規集とは別に、例規ごとに制定、改正、廃止の経過が全て追えるよう綴って保管しております(多分774(全角)様と同様かと思います)。スレ主様が法規担当の方なのか、主管課の方なのかは不明ですが、もし前者であれば、例規集とは別に、例規の管理方法について検討されることをお勧めします。

Re: 条例の廃止、効力失効の使い方

G No.67704

法律の停止・廃止・失効について
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column024.htm

社会保険等未加入対策について

その日暮らし No.67670

いつもお世話になっております。
 競争入札参加資格審査申請の受付をすでに行っている自治体も多いと思いますが、平成26年に適正化指針が示され、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に加入していない建設業者を排除するよう要請されています。
 そこで、確か昨年に対策についての通達があったと思うのですが、うまく探し出せません。教えていただきますと大変助かります。
 よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険等未加入対策について

鈴水 No.67671

それは多分、「建設業における社会保険等未加入対策について」(平成28年6月16日付け総行行第123号及び国土入企第6号)のことだと思います。各都道府県知事と指定都市市長宛の通達になっていますので、各都道府県の担当部局に問い合わせると良いですよ。

通達の趣旨は、定期の競争入札参加資格審査等で、社会保険未加入業者を有資格者名簿に登録しない等の必要な措置を講じるように要請するものです。要請の根拠は、入札契約適正化法20条2項に基づくものですね。

Re: 社会保険等未加入対策について

烏骨鶏 No.67674

Re: 社会保険等未加入対策について

その日暮らし No.67676

鈴水様
鳥骨鶏様

 早速のご回答、誠にありがとうございます。
鳥骨鶏様におかれましては文書まで添付していただき、大変助かりました。重ねてお礼申し上げます。

 ところで、失礼ながらまた質問なのですが、工事業者の社会保険の加入状況確認を「経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書」で行っていると思いますが、加入はしているが最新の通知書では確認できない場合、皆さんは何を使用して確認されてますか?



 

Re: 社会保険等未加入対策について

鈴水 No.67677

あ。私の回答の時に文書を貼っておけば良かったですね。失敗。
鳥骨鶏様、フォローありがとうございました。

再質問は、通知書発行後に社会保険等に加入して保険料を納めているケースですよね。
各自治体のHPでも確認できる(競争入札参加資格審査申請の受付要項)と思いますが、当方の自治体では

・雇用保険の場合
 「事業所別被保険者台帳照会」又は「概算保険料又は確定保険料の納付を証する書類」の写し
・健康保険の場合
 「保険料の納入を確認できる領収書」又は「資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し
・厚生年金保険の場合
 健康保険の場合に同じ

以上の書類を添付してもらって確認します。

Re: 社会保険等未加入対策について

その日暮らし No.67695

鈴水様

ご回答ありがとうございます。確かに自分で調べるべき案件でした。失礼いたしました。
参考にさせていただきます。
いつもご助言をいただきまして、ありがとうございます。
土地の取得と債務負担行為の設定について、検討しています。
今まで検討したことがない事例だったので、どうぞよろしくお願いします。

【事例】(分かりやすくするため、数値を変更、簡略化しています。)

A事業用地として、用地の取得を検討しています。土地の面積は、合計12,000u
で、土地の筆数は12筆に分かれています。
土地の所有者も、それぞれ単独所有で12人です。(1人当たり、1,000u)

売買の交渉の中で、契約時期は同一時期(土地の単価等の理由)にすることが決まり、
鑑定、補正等の結果、合計の予定取得金額が1億2,000万円になりました。

ところが、予算上の理由から、1億2,000万円を一括して予算計上をすることが
できないため、3年間に分割して、1年当たり、4,000万円ずつ計上すること
になりました。

この場合、次の行為は、地方自治法上、可能でしょうか?
または、他に検討する選択肢があれば、アドバイスお願いいたします。

【検討した選択】

@ 当初予算で限度額を1億2,000万円、期間を平成29年〜平成31年とする
 「債務負担行為」を設定する。
A 平成29年度に、12人の土地所有者とそれぞれ売買契約を締結する。
B 4人については平成29年度に4,000万円を支払い、移転登記を行うが、
 残りの8人のうち、4人については、平成30年度に「代金の支払と移転登記」を
 行い、最後の4人については、平成31年度に「代金の支払と移転登記」を行う旨
 を契約書に明記する。
C 財産の取得の「議会の議決」については、A事業で考えれば、要件を超えているが、
 契約単位で考えれば、1契約当たり1,000uなので、議決の対象とならない。

【補足】

 それぞれの年度に、通常どおり、予算計上し、土地を取得すれば済むのですが、
土地の単価が下がるおそれがあり、交渉上、選択できない前提です。
 
 上記の検討案の懸念事項は、売買契約締結後、移転登記の前に、所有者が亡くなり、
相続が発生したときの対応です。
同時に買収しない場合の後買取者への利子分補償はないのでしょうか?
こういう場合のために土地開発公社があると思うのですが
>>土地の単価が下がるおそれがあり、交渉上、選択できない前提です。>>

その交渉でいくなら、予算計上すべきです。

>>予算上の理由から、1億2,000万円を一括して予算計上をすることができないため>>

それであれば1件ずつ交渉をがんばるべきです。


公共事業という前提であれば、正当な補償をすべきであると思います。債務負担行為をすれば長期に渡る契約は可能ですが、正当な補償を歪めるためにする動機の整理がムズカシイと感じました。
きちんと12人の所有者に説明したとすれば、後になればなるほど不利なので契約自体成立しない気もしますが。

相続の点については登記が完了しない以上、契約締結をもってしても解決しないので理由になりませんね。
上の774がいうように、土地開発公社による先行取得が良いでしょう。
固定資産税はどうされるのですかね。
契約した時点で土地を自由に使えなくなる上に、移転登記される年まで土地所有者は固定資産税を払い続けなければなりませんよね?(そういう契約に納得して押印されますかね?)

スレ主様のことですから、その辺りはきちんと考えられていると思いますが。
スレ主放置ですか?
みなさま、ご投稿くださり、ありがとうございました。
返信が大変遅くなり、申し訳ございませんでした。

 土地開発公社の先行取得する案につきましては、すでに公社が解散してしまっていて、
採用できませんでした。
 土地を取得するまでの固定資産税の件、については、所有者と協議の上、納得して
いただいている前提になります。

 売買代金の支払が後年度になったことによる利子相当の逸失利益(運用損)の
補償については、こちらも心配しているのですが、所有者は、納得していただいて
いるようです。
 売買契約締結後、代金の支払い・土地の明渡しまでは、、当該土地の賃貸借は可能
とすることで、補償なしということで、所有者が納得している場合は、どうでしょうか。
納得している事を証する文書ありますか?
相続が発生した場合有効ですか?
774 様

 納得している事を証する文書は、ありません。

 土地売買契約を締結後、移転登記までに土地所有者が亡くなった場合ですが、
締結した売買契約の内容は、相続人が承継しますが、相続人は事情を知らないこと
もあり、相続人が複数いる場合は、遺産分割が長期化し、代金の支払・移転登記にも
影響がでることが予想されます。

 今回の事例、相続の問題、補償の問題、公租公課の問題等、様々な問題があります
ので、できれば、交渉上、回避し、通常の処理で行えるといいです。
土地購入用の基金を設け、一括購入できる資金が出来てから購入。それまでは賃貸借ではどうですか?
774 さま

 公共施設整備基金等の活用も視野に入れ、財政部局とも協議したいと思います。
ありがとうございました。
固定資産税の非課税の範囲について教えてください。

NPO法人により、障がい者にグループホームが建設予定です。

地方税法第348条第2項第10号の7に記載されている
その他政令で定める者(施行令第49条の15)

となっていますが、NPO法人が該当になるかどうかがわかりませんでした。

NPO法人は家族その他関係者のみで構成されてはいません。

その他、こういう情報が無いと判断できない等の指摘があれば教えてください。
特定非営利活動促進法を引用する箇所は一切ないので、適用はないのでは。

非課税ではないですが、あるとすれば自治体の税条例で定める減免事由にNPOが規定されているかどうかではないでしょうか。
既に政令もご覧になっているようです。
また、子育て関係でもないようですので、総務省令の(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)

第十条の七の三 政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十九条(同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
一 〜 二(省略)
三 政令第四十九条の十五第二項第十号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
四 認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの

であればNPO法人でも良く、かつ、

社会福祉法第二条第三項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業及び手話通訳事業並びに同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産であれば良いということになるはずです。

具体的な証明の窓口等はわかりかねますので、あしからず。
やさしい様、元審査様

大変、丁寧な説明ありがとうございます。

私の自治体の税条例には定めが無いので迷っていたところであります。

やはり、元審査様の記載にある証明があれば適用になるということですね。