過去ログ [ 579 ] HTML版

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 地方自治法施行令に、次の規定があるわけです。

第167条の10 略
2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

 また、この条文は平成14年に改正され、最低制限価格を設けることができる契約を「工事又は製造についての請負の契約」から「工事又は製造その他についての請負の契約」に拡大されましたが、対象となる契約は、請負契約であることには変わりません。

 そこで質問ですが、印刷機やプリンターなどの賃貸借契約に伴う指名競争入札において、最低制限価格を設けることができるのでしょうか。

 個人的には、できるのならばわざわざ対象となる契約の種類を限定しないはずであり、対象となる契約の種類を規定しているということは逆を言えばこれら以外の賃貸借、売買などの契約では最低制限価格を設けることはできない、と思っています。

 実は、私の自治体では過去印刷機賃貸借で1円入札があり、この低額入札を防止するために印刷機等の長期継続契約に係る入札については最低制限価格を設けることとしており、実際、一般的な低額入札と言えない価格で札入れした業者が最低制限価格を下回り無効となり、ひどい場合は5者のうち4者が無効となったケースがあります。

 しかしながら、このルールについて8年前に取決めを通知した部署に法令に反しているのではと言っても問題ないというので、監査委員事務局に確認すると、判断が難しいので監査担当者会議のときに自治事務に詳しい講師がくるので、その講師に尋ねてみるとのことでした。
 その後どうだったか監査に聞いてみますと、講師曰く、自治体の裁量で最低制限価格を設けることはできるし、法令に反していない、とのことでした。

 ではなぜ外の自治体では最低制限価格を設けることなく印刷機等における1円入札など低額入札の対応に苦慮しているのだろうと、自治法施行令第167条の10第2項の規定の意義及び14年に範囲を拡大したことからそもそも上記裁量が入れる余地などないのでは、それともひょっとしたら私だけが間違っているのかと思い皆様のお知恵を拝借したく質問した次第です。
>元物品契約事務担当さん
非常に薄い可能性ですが、一見借りているように見えるが、実は印刷請負であるという解釈だとか?
それくらいしか考えられません。
金額は定額ですか?
>元帳さん

 ご回答ありがとうございます、レスがつかなくて不安なところでした。

 印刷の請負という解釈にしているわけではないようで、このルールはすべての印刷機、、複写機及びプリンターの賃貸借契約に適用されております。

 また金額は、印刷機及びプリンターですと本体の賃貸借料(定額)、複写機ですと本体の賃貸借料(定額)+コピー枚数によるパフォーマンスチャージ(枚数ごとの単価による月単位の実績額)となります。インク等消耗品につきましては、別途購入となります。
 この「別途購入」する消耗品を特約店扱いのものとしこれらを高い価格で販売し利益を上げることができる特定の印刷機等を提示する業者が、本体賃貸借料1円入札などの低額入札の原因になるという話を聞きました。

 このように、契約先の請負が入る余地はない契約状況でありまして、あえて言えば、賃貸借料の範囲にある定期点検における消耗品の部品交換作業程度が一部請負となるといったところでしょうか。

 ですので、賃貸借契約と解釈されて大丈夫です。

 元帳さんの適格なアドバイスにはいつも感心しておりますので、引き続きよろしくお願いします。
元物品契約事務担当
剛拳児
同一人物?

Re: 賃貸借契約に伴う指名競最低制限価格を設けることは?

元物品契約事務担当 No.68731

774さん、失礼しました、同一人物です。

紛らわしくなると申し訳ありませんので、さきほど投稿者名の修正をしました。
>元物品契約事務担当さん

当該案件について最低制限価格を付すことは法令に反しますし、消耗品で儲けようとする意図があからさまである1円入札のような入札は防げても、消耗品の儲けについて制限できるわけではないので、結局はほとんど意味がないと言えるでしょう。

消耗品の価格を技術点の要素とする総合評価など、ライフサイクルコストを考慮した調達方法を考えたらいかがでしょうか。
>元帳さま

 レスが元帳さんからしかありませんが、やはり法令に反しますよね!

 なぜ私の自治体職員は、最低制限価格を下回り無効とされた事業者から入札自体が無効だと訴えられたらどう対応するのかと、いくら力説しても誰も反すると思わないのか不思議で仕方ありません。

 ありがとうございます。
>元物品契約事務担当さん

法令違反を糾すならば、住民監査請求や訴訟が考えられますが(スレ主さんが住民であればですが)、どちらかというと、最低制限価格では「全体消耗品等の負担が過大にならないようにしたい」という要求に応えられないというのが問題かと思います。

【至急】行審法の弁明書について

うるうる No.68697

 審査請求など滅多にないので手探りでやっております。 

 先日、市長の情報公開決定に対する審査請求がありました。
 本市情報公開条例では(多くの自治体様がそうだと思いますが)、行審法第9条第1項本文の規定により審理員による審理の適用除外としております。
 従いまして、処分庁が審査庁となり、審査庁が現在弁明書を作成しているところです。
 ここで疑問ですが、処分庁(市長)と審査庁(市長)が同じである場合、弁明書提出者は市長(処分庁)で、当該弁明書の提出先は市長(審査庁)という記載となってしまうと思われますが、皆さまの自治体ではどういった内容となりますか。
 ちなみに、昨年度末に行審法事務の庁内体制として「審査庁は処分庁が所属する部の他課」とすることとしました。従いまして、

 市長(審査庁:A課)宛て   市長(処分庁:B課)印

 で作成しようと考えていますが、この解釈でよろしいのでしょうか?審理員審理であれば、スッキリ解釈できるんですが・・・。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

元組合職員 No.68715

 行政不服審査法29条2項及び5項を、読替規定に従って読み替えてみましょう。
 審理員を置かない場合で、審査庁=処分庁の場合は、「処分庁(市長)が弁明書を提出する」のではなく、「審査庁(市長)が弁明書を作成する」ものであることがわかると思います。
 その後、その弁明書を審査請求人及び参加人に送付することになります。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

市太郎 No.68723

行審法において、処分庁、審査庁、審理員及び行政不服審査会を法律上別個の主体として位置づけられていることを踏まえて、審理裁決の公正性確保の観点から審査請求に関係する部署をそれぞれ別個のものにすることが望ましいとの国の通知がありました。

これを受けて、処分庁であり審査庁でもある同じ市長のもとで、処分担当課と審査担当課を分けた場合の手続方法が知りたいのですね。 

内部事務ですので、それぞれの自治体で違いはあるでしょうが、基本的にはスレ主さんの解釈でよろしいのではと考えます。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

元審査 No.68732

元組合職員様は、
「処分庁=審査庁」の場合、弁明書を作成するのは「審査庁」自らですよ、とおっしゃっているのだと思います。
つまり、長から長にあてた書類を作成するのではない、ということです。
もし、あて名が必要ならば、審査庁から審査請求人あて、ということになるのではないでしょうか。

読替後の審査法第29条2項は、
「…審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成するものとする。」
第5項は
「審査庁は、…、又は弁明書を作成したときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。」

となります。

その後、弁明書と審査請求書をもって情報公開審査会に諮問し、審査会は条例に従って実質的な審理を行うことになると思います。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

polite No.68734

読替規定(行審法9条及び別表第1による)については、元組合職員さんが
おっしゃるとおりですので、本件についての「弁明書」は、処分庁が作成し、
審査庁に提出するのではなく、審査庁が弁明書を作成することになります。

裁決をする立場の「審査庁」が弁明する(弁明書を作成する)というのが
不思議な感じがしました。(裁判で考えると、陪席裁判官(又は書記官)が
準備書面を作成するイメージでしょうか?)

また、行審法29条3項には読替規定がありません。したがいまして、「処分庁」
が弁明書に「処分の内容及び理由」を記載した上で、「審査庁」が弁明書を作成することに
なります。これを実務に当てはめると、「記載」と「作成」の違いがよく分からなくなって
しまいます。

一方、証拠書類を提出するときは、行審法32条2項に読替規定がありませんので、
「処分庁」が(審査庁に)証拠書類を提出することになります。
ここでは、「提出」という概念が出てきます。
(行審法32条3項では「審理員」が「審査庁」に読み替えられるので、「審査庁」が
 提出期間を定めたときは、この期間内に「処分庁」が「審査庁」に証拠書類を提出する
 ことになります)

行審法では、基本的に「審理員」を「審査庁」に読み替えるのみで、「処分庁」を
「審査庁]に読み替えることはしていないようですね。(審査庁と処分庁が同一の
場合)

(便乗の質問ですみませんが、情報公開の審査会に諮問するタイミングは、弁明書の作成後
 直ちに行うのか、反論書の提出(行審法30条1項)を求め、双方の主張が出尽くした
 ところで諮問するのか、分からないですね。)

Re: 【至急】行審法の弁明書について

市太郎 No.68740

>「処分庁=審査庁」の場合、弁明書を作成するのは「審査庁」自らですよ
> 本件についての「弁明書」は、処分庁が作成し、審査庁に提出するのではなく、審査庁が弁明書を作成することになります。

このことについては、質問の前提条件で
>従いまして、処分庁が審査庁となり、審査庁が現在弁明書を作成しているところです。と書いていることから、スレ主さんも法の趣旨は承知しての質問だと考えました。

そのうえで、処分庁と審査庁が同じ市長であることから、公正な審理を行うためには、処分した課に弁明書を作成させて、審査担当課が審査請求人に送付、情報公開審査会を経た後、最終的な裁決を行う方が合理的と判断したのではないでしょうか?

皆さんのご意見だと審査担当課が処分を行った課から事情等を聴取して弁明書を作成すべきということになりますが、効率的ではないと思われます。むしろ上記の方法によれば、
審査担当課が審理員に代わって審理手続を行う場合、より公正性が高まる気がします。

法の読替規定の趣旨が、「処分庁=審査庁」における内部事務(課の役割分担)にまで及ぶとは思いませんが、いかがでしょう?

PS.
politeさんの便乗質問ですが、当市では旧法のときも情報公開審査会において不服申立人から反論書(意見書)をもらっていました。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

polite No.68742

市太郎 さま

 公正な審理の確保の観点から考えると、市太郎さんのお考えのとおりだと思います。
その上で、読替え後の行審法29条2項と3項をどう考えるかだと思います。
29条2項には読替えがあり、3項には読替えがありません。

 本来であれば、「処分庁が弁明書を作成し、当該弁明書を審査庁に提出する」旨の
読替規定のほうが素直に理解できるところなのですが、同一の行政庁が「審査庁」と
「処分庁」を兼ねることから、「提出」という概念を用いることに抵抗があったの
では、と推察します。

 しかしながら、行審法32条2項では読替えがないことから、処分庁から審査庁に
証拠書類を提出することになります。

 そうであるならば、読替規定も、「審査庁」ではなく、「処分庁」が弁明書を
作成すると規定したほうが分かりやすいと思いました。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

元審査 No.68743

内部事務のことであれば、通常、審査庁として審査請求人との間で書類の授受や連絡を行うのは審査会の事務局ではないのでしょうか。
そして、実際に弁明書を作成するのは処分を行った部署でしょう。

でも、審査請求人に送付する弁明書の体裁としては、処分の原課から審査担当課に送付した文書の写し、というのではないと思います。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

市太郎 No.68744

politeさん

29条2項の読替規定では「審査庁は、(略)審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当期間に、弁明書を作成するものとする」となっていますが、3項などに読替規定がないことを考えると、「審査庁は、(処分庁等として)弁明書を作成する」ということではないかと解釈しています。


元審査さん
 >通常、審査庁として審査請求人との間で書類の授受や連絡を行うのは審査会の事務局

自分もそのとおりだと思いますが、ご承知のとおり、行審法29条第5項では、読替で審査庁が送付することになっています。このため、反論書までの書類が提出された段階になってから、情報公開審査会の事務局に対して諮問の手続を行うのだと思います。
弁明書の様式は、ご指摘のとおりですが、はじめから処分した課に審査請求人に送付しておかしくない様式で弁明書を作成してもらうのもありだと考えます。

Re: 【至急】行審法の弁明書について

polite No.68745

市太郎 さま

行審法29条2項と3項の考え方をお示しいただいて、ありがとうございます。
3項についても「処分庁(等)」を「審査庁」に読み替える規定があれば分かり
やすいのですが、「処分庁」も「審査庁」も同一の「市町村長」であることに
変わりはないので、わざわざ読替規定を置かなかったのでしょうね。

審査会に諮問する時期についても、ご回答いただいて、ありがとうございました。

委託料の端数について

流氷 No.68678

某役場で働くものです。
ある施設の草刈作業を時間975円(消費税込み)で某会社に委託しております。
作業するたびに30分単位で町に請求してもらっておりますが、3時間30分の
作業代を請求してもらう際、975×3.5=3412.5円と円未満端数となります。
会社から、3412円と3413円のどちらで請求すればいいか聞かれましたが、どう
答えればいいでしょうか。

ちなみに、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」という法律が
あることを知りました。この第2条に、

(国等の債権又は債務の金額の端数計算)
第二条  国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2  国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。
3  国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする。

とありますが、この件と関係あるでしょうか。

Re: 委託料の端数について

ななし No.68679

どちらでも適法です
通常、請負者が行っている端数処理で構いません

Re: 委託料の端数について

元帳 No.68681

>流氷さん

契約書にあるとおり(相手との合意内容のとおり)計算する。
その上で、1円未満の端数が出れば、端数整理法の出番。

そんなことより、偽装請負になってません?

Re: 委託料の端数について

胃潰瘍 No.68682

>偽装請負になってません?

元帳さんのご指摘にあるように、こっちの方が大問題。
作業員が作業している間、作業責任者が現場にいて直接指示を行っていますか?

Re: 委託料の端数について

元帳 No.68699

>胃潰瘍さん

>作業責任者が現場にいて直接指示を行っていますか?<
こういうふうに聞くと、「ちゃんと職員が現場にいて、指示してます」と答えがあったりするかも。
こわいですね。

Re: 委託料の端数について

胃潰瘍 No.68701

>元帳さん

そんな回答があったらびっくりですね。
これ見て、「え、どこが問題なの?」と思っている公務員がいたとしたら
本当にこわい。

Re: 委託料の端数について

加賀 No.68712

>胃潰瘍さん、元帳さん

すみません。私は民間事業者ですが何が怖いのか分からない。
最後に作業内容を確認しますが、作業の間ずっと人が付いてるの?
その人、無駄な税金を使われてるんじゃない?
でもこれが公務員の当然なこと?

Re: 委託料の端数について

通行人 No.68713

加賀

「偽装請負」でググれ

Re: 委託料の端数について

774 No.68714

流氷の記載から偽装請負を疑う理由を代表的な偽装請負の例を参考に簡潔に述べよ。

Re: 委託料の端数について

空腹雀 No.68720

元監査の視点で。

>施設の草刈作業を時間975円(消費税込み)で某会社に委託しております。
 作業するたびに30分単位で町に請求してもらっております

形としては13節委託料の委託契約ですが、請求が時間単位の作業費ですので、まるで12節の役務費ですね。そういう契約だ、と言われればそれまでですが、その975円に作業人件費はもちろん、草刈機の燃料費、機械損料、経費(作業員の保険料を含む。)まで含まれていないとおかしいことになります。含まれていないと委託料としての支出は疑問ですし、偽装請負を疑われてもしかたがないですね。
通常、委託料の設計積算で時間単位単価にします?
作業するたび、というのも職員主導で指示が出ているのでは?と疑われます。
李下で靴直さず、ですよ。

追記
これは担当者に「監査室に設計積算書持ってきて」パターンですね。
あとは「業者から提出されているはずの作業計画書を見せて」

Re: 委託料の端数について

774 No.68721

瓜田に靴を直さず

李下に冠を正さず

Re: 委託料の端数について

空腹雀 No.68722

あ、これは失礼しました。
えらそうに書いておいて、これはかなり恥ずかしい。

Re: 委託料の端数について

7743 No.68724

瓜田に履を納れず
ですかね

Re: 委託料の端数について

道端の石 No.68725

スレ主さんは端数処理について訊いただけなのに、なんかえらい展開ですね。
案外、そういう想定では、の話かも知れませんよ。
ウチではこういう委託で単価契約はないなあ。

元監査さんのレス見てたら怖くなってきた(そういう人もこの板見てるのね)。
監査室に呼出しなんてゾッとしますよ。

Re: 委託料の端数について

会計課長OB No.68726

作業人件費、草刈機の燃料費、機械損料、経費等、一切を含めて、時間単位の委託料で支払うことは、道路除雪の委託などでは普通に行われていると思います。もちろん職員の立ち合いなどはなく、私が担当していたときは、タコグラフのチャートなどで実績を確認していました。

Re: 委託料の端数について

ほつれた縫目 No.68737

私も北国の人間なので、会計課長OBさんが言われるように、除雪の委託料は時間単位で支出しておりその辺は理解できます。
ただ、除雪の場合は、いつ除雪の必要な降雪量になるかわかりませんので、こういう契約形態なのだ、と思います。
草刈委託契約の場合、月1回この範囲で、という契約が普通なのかな、という感覚です。草刈りだけでなく、清掃(ゴミ拾い、落葉収集処理)関係も通常含まれると思いますので、作業量に応じた月払いにしているところが多い、という印象です。
元監査の空腹雀さんはそういう点を危惧しているのだ、と拝察します。

Re: 委託料の端数について

元帳 No.68738

仕事量を時間単位で積算し、契約する。実際の作業時間は(納期内であれば)問わない。→セーフ
実際の作業時間に基づき支払う→アウト

実際やってます、やってましたは何の意味もないですし、内容によっては有害です。

Re: 委託料の端数について

ほつれた縫目 No.68739

>元帳さん
>実際の作業時間に基づき支払う→アウト

なるほど。なんとなく意を掴めました。ありがとうございます。

固定資産税 相続人調査での問題

新人 No.68702

根本的なことを書いているかもしれませんが、教えていただけるうれしいです。


今回の事案として

被相続人(H25死亡)、配偶者・子どもなし

両親(ともに昭和に死亡)

兄(S60死亡) 子が一人(@)
→被相続人とは母が違う

妹(A) 配偶者・子1人


上記の様な状況です。

私の考えでは、兄の子@と妹Aが相続人になると思いました。

今回、私が気になったのが、民法900条の4に記載されているもので、
(法定相続分)
民法第900条
 
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

にあるとおり、@とAで相続分が変わると思うんですが、
そういう場合、請求の順位というのも左右されるのでしょうか


基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いします。

Re: 固定資産税 相続人調査での問題

元審査 No.68707

まず、平成25年度までの課税(被相続人の納税義務を相続するもの)では、お見込みのとおり@が三分の一、Aが三分の二の割合で個別に納税義務を相続します。
一方、26年度以降については、不動産を共同相続していれば、持分に関わらず、それぞれ税額の全額について連帯納税義務があり、請求の順位もありません。
相続登記はなく、相続放棄もないという前提での話ですが。

Re: 固定資産税 相続人調査での問題

元帳 No.68710

>新人さん

共有であれば、割合関係なく全体の納税義務を負うので、とりやすい方からとればいいんですよ。

Re: 固定資産税 相続人調査での問題

新人 No.68719

元審査様 元帳様

回答ありがとうございます。


元審査様の記載の通りで、相続登記も相続放棄も無いです。


お二人の意見を参考にさせていただきます。
こんにちわ。
下水道事業を担当する者です。
今現在、下水道法事業認可申請で協議中なのですが、事業認可区域を設定するにあたり区画割施設平面図における区画割を基に区域を設定したのですが、区域線上で家屋を跨ぐ箇所があり、協議担当者に根拠は何ですかと言われたのですが、区域設定に関するこれといった明確な参考図書もないので・・・
分かる方がいましたら、ご教授の程、よろしくお願いいたします。

Re: 下水道法事業認可区域の設定方法について

下水道事業団修了生 No.68703

スレ主は下水道の研修とか行ってますか?
コンサルに相談する方が良いのでは?
(掲示板では答えられません)

Re: 下水道法事業認可区域の設定方法について

ごろごろ No.68716

下水道の整備は,道路に管渠を埋設する性質上,現況道路や計画道路の位置関係と密接な関係があります。

下水道の計画については,当該道路に分水線といわれる下水道管渠の計画ラインを引くと思いますが,その管渠が処理すべき沿線の計画汚水量を求めるためには,道路の交差点ごとに角の二等分線を引き,その交点で求められた区画面積を求めます(亀甲割り)。

そして,その区画面積と単位汚水量を用いて,計画汚水量や処理する下水道管渠の構造を定めるので,現況の家屋と密接な関係はありません。ただし,傾斜地など高低差がある場合で機械的な区画割りがそぐわない場合は,適宜修正する必要があると思います。

ブランクがあるので確実ではないのですが参考図書としては,日本下水道協会で出版されている「下水道施設設計指針と解説」ではないでしょうか。
>下水道事業団修了生さま

すみません。研修には参加しておりません。
実は、コンサルに委託しており、ある程度区域設定根拠について説明を受けているのですが、やはり明確な根拠がないとのことでした。
ご指摘のとおり、研修に参加して勉強しなくてはいけませんね。
ありがとうございます。
>ごろごろさま

ありがとうございます。
参考になりました。
さっそく「下水道施設計画・設計指針と解説」を確認してみます。

生活支援体制整備事業って何?

サクラメント No.68711

今日、福祉課から「生活支援体制整備事業」という言葉を聞きました。
話によると、介護保険制度の財源逼迫、低収入による介護職員の低下、高齢者の増大、そのツケを市区町村に負わせるなど厚生労働省の陰謀、とかなり酷い事業と聞きました。
そもそもこの事業が国で思いついた発端を知りたいのですが。

公営企業における予算の繰越について

レウス No.68658

水道事業の予算管理初心者です。
よろしく御教示お願いします。

現在、国の補助金を活用し委託業務の発注を考えています。
採択となった場合は3月定例で予算を補正し3月末の契約でH29での予算執行となる見込みです。契約金額が5,000万円以下のため議会の議決を要しないと認識していますが実際の事務処理の流れとしてどのような手法になるでしょうか?

また、工事に係る委託ではないため収益的収支での予算補正と考えていますが建設改良事業以外でもよく言われる繰越予算として処理することは可能ですか?
よろしくお願いします。
レウス様
貴水道事業は、地方公営企業法を適用していますか?
それによって、手法が違ってきます。

Re: 公営企業における予算の繰越について

レウス No.68665

タコ様

地方公営企業法を適用しています。
よろしくお願いします。
レウス様

地方公営企業法第40条第1項の規定により契約の議決は、要しません。
第26条で、建設又は改良に要する経費は、翌年度に繰り越して使用することができます。収益的収支では無理か思います。ご検討ください。

Re: 公営企業における予算の繰越について

レウス No.68686

タコ様

御教示ありがとうございます。

仮に年度内に契約をした場合には実質的に3月中の契約履行は不可能であるため
地方公営企業法26条第2項ただし書きの「事故繰越」を考えています。

「公営企業の経理の手引き」によると事故繰越は建設改良事業以外の予算でも
可能という記述があったためです。

企業会計はいきなり事故繰越が可能??
何か混乱してきました・・・・。
レウス様

「公営企業の経理の手引き」にも書いてありますが、事故繰越の理由が制限されるのです。
最初から履行期間が不可能な契約を結んで、何を理由(避けがたい事故)として期間を延長するかが問題なのです。

Re: 公営企業における予算の繰越について

レウス No.68704

タコ様


色々アドバイスいただきありがとうございました。
もう少し自分でも調べてみます。

多額な繰越金の活用方法について

Qちゃん No.68692

自治体が集う連合会の会計において、繰越金が累積して、100万規模の多額と
なっている場合、なにかよい繰越金の活用方法をご教示いただきたい。

Re: 多額な繰越金の活用方法について

ななし No.68693

被災地に寄付!
で、スレ主さんが決めれるの?

外国籍の相続人調査

アメリウス No.68687

以前にも似たような質問がありましたが、回答がなかったようなのでお尋ねです。
外国籍(アメリカ)の相続人の調査はどのような手続きを行えばできるのか、
ご存知の方、ご教授願います。最終的には相続登記に結びつきます。
よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
道路管理を担当している者ですが、下記のケースの対応に苦慮しております。ついては、ご意見を頂ければ助かります。

ケース
A市が誤って管理権限のない県道の道路占用許可を行なっていた場合、県は占用料相当額を不当利得として占用者に請求するのか、それともA市に請求するのか。
また、当該請求の消滅時効は、民法に基づいて10年なのか、それとも、地方自治法に基づいて5年なのか。
A市はどうするつもりですか?
>まるさん

まるさんは県の人ですか?

とりあえず、A市は関係ない。A市の不当利得云々は、A市と占用者の間で解決する問題です。
占用者が県の許可を受けずに占用していたに過ぎないので、占用料の賦課期間制限(除斥期間)と時効の問題です。
その路線は権限移譲路線ですか?
情報が少なすぎてアドバイスできません

Re: 権限のない道路における占用許可について

元帳ファン No.68648

これだけの情報で「A市は関係ない」と断言する元帳さん素敵です
これだけしか情報がないから「A市は関係ない」でいいと思いますよ

>A市が誤って管理権限のない県道の道路占用許可を

管理権限がないんですもの
通行人様
A市は対応方針を確認中です。

元帳様
私は県側です。
おっしゃる通り、私は@県と占用者、AA市と占用者との問題であり、県から直接A市へ何かしらの請求を行う案件ではないと考えております。
なお、占用者に道路占用料相当額の不当利得返還請求を行う場合、当該権利の消滅時効が、10年(民法適用)、5年(地方自治法適用)のどちらかなのかが問題と考えております。
なぜならば、占用者が県に過去分の占用料相当額の支払いをする場合、同時に、A市に占用料の還付請求をすることが想定されます。しかし、当該還付は、通常5年分しか還付されません。
そうすると、道路占用料相当額の不当利得返還請求の時効が、5年であれば、占用者は、直近5年分の道路占用料の差額(県の占用料−市の占用料)のみの支出で済みますが、10年であれば、占用者は、上記の5年分の差額に加えて、市から還付されない5年分についても、県に支払う必要が出てきます。
この場合、占用者の立場からすると、A市に支払い済みの占用料を県にも支払うこと(二重払い)になるので、納得して頂けるか心配です。

※誤り等ありましたら、お手数ですが、ご指摘頂けると助かります。

佐々木様
情報不足で申し訳ありません。
当該路線は、市道から県管理の国県道へ昇格したものです。
>まるさん

>おっしゃる通り、私は@県と占用者、AA市と占用者との問題であり、県から直接A市へ何かしらの請求を行う案件ではないと考えております。<
明らかに間違ったことを書いておいて、その間違いを指摘してきた人(私とか)に更に質問しても、その人には明らかな間違いを指摘するだけの能力しかないので無駄ですよ。
したがって、
>占用者に道路占用料相当額の不当利得返還請求を行う場合、当該権利の消滅時効が、10年(民法適用)、5年(地方自治法適用)のどちら<
への解答は知りません(不当利得の枠組で請求するなら当然10年なんだろうが)。

>占用者の立場からすると、A市に支払い済みの占用料を県にも支払うこと(二重払い)になるので、納得して頂けるか心配です。<
他の無許可占用事案との整合性、住民監査請求などを心配してください。

あと、A市の対応は情報としては知っておくべきですが、占用者には「関心をもっている」という印象を与えない方がいいかと思います。
元帳様
ご返信頂きありがとうございます。
ご意見参考にさせて頂きます。

Re: 権限のない道路における占用許可について

ごろごろ No.68674

消滅時効が,10年適用(民法)か5年適用(地方自治法適用)かについての考えですが,

道路法に基づく道路管理者の行政処分による占用料の徴収は,「公法上の債権」となることから当該法律に基づく時効の援用しか出来ないと考えます。
一方,民法における時効の援用は,請負契約の債権などに代表される行政処分を伴わない「私法上の債権」のためのものと解されます。
なお,質問者様は地方自治法第236号1項による時効の援用を考えているようですが,道路法第73条においても時効の規定があります。
本件は,占用者が本来の道路管理者に届け出を出さなかったために占用料相当額の損害賠償請求権や不当利得返還請求権が生ずると思いますが,当該占用料相当額については,「公法上の債権」と思われますので,道路法第73条の時効が適用されるのではないでしょうか?
道路法の占用料ではないですが,「不当利得返還請求権」「公法上の債権」に係る時効援用については,過去ログ(下水道使用量・児童手当)に色々あるのでご覧になることをおすすめします。
>平成12(行ヒ)246
>判示事項:@権原に基づかない道路の占有と道路管理者の占有者に対する占用料相当額の債権の取得
>裁判要旨:@道路が権原なく占有された場合には,道路管理者は,占有者に対し,占用料相当額の損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を取得する。
>ごろごろさん
時効の「援用」という言葉の使い方が変ではないですか?

Re: 権限のない道路における占用許可について

ごろごろ No.68680

すみません。そうですね。

使用料の還付について

公務員1年生 No.68676

当市では、ある施設の管理運営を指定管理者に行って頂いています。また、この施設の使用料徴収事務もこの指定管理者に委託しています。今般、前年度の使用料徴収に過誤納1件5円が生じていることが判明しました。この処理の方法について御教示ください。@このことを過誤徴収した方へ説明し、謝罪をし、その中で還付はしなくて良いという了解が得られればそれでよいのかA指定管理者に還付処理をしていただくのかB市の歳出予算から還付しなければならないのか 以上、よろしくお願いします。

法令案などの印刷部分について

ウォーズマン No.68629

はじめまして、投稿させていただきます。よろしくご教示ください。
どの自治体でもペーパーレス化が進み、極力印刷することを減らす努力をされていることと存じます。

しかしながら、国などにおいて法令が改正されようとする場合、案として、1.概要、2.要綱、3.法律案、4.新旧対照表、5.関係条文 の5点セットがHPでもみることができます。
しかし、内容を知るために全てこれらを印刷しなければ理解できないため印刷ページが数百ページにも及ぶことが少なくありません。その分経費がかかります。そこでみなさまは、このようなことについてどのようにされてますか?しょうもない質問でもうしわけありませんがどうぞご教授ください。

Re: 法令案などの印刷部分について

8931 No.68630

>全てこれらを印刷しなければ理解できないため
頭悪い自慢をされてもね

Re: 法令案などの印刷部分について

泥亀 No.68631

え?
ホント、しょうもないわ。

Re: 法令案などの印刷部分について

774 No.68632

Nアップで出力して、ルーペで拡大して見るのはいかがでしょうか?

Re: 法令案などの印刷部分について

トロロ汁 No.68633

必要なものであるなら、いくら用紙を節約する傾向があるといっても、印刷しなければならないと思いますが。パソコン画面で閲覧も可能ですが、じっくり見て理解するためには、出力しなければならないでしょう。
節約するとすれば、1部だけ出力して、関係職員が供覧する。

しかし、いつでもじっくり見るためには、やはり各自が所持することが必要かもしれませんね。自分なりの書き込みも必要でしょうし・・・

(追記)
本市でも、ペーパレス化のため、庁内の通知はパソコンの掲示板に掲示し、各自閲覧する扱いになっております。必要なら、出力も可能です。
人事異動表も掲示板に掲示して内示しますが、結局、各自が個別に印刷しますので、形の上ではペーパレスですが、大量に用紙が使用される結果になっております。

Re: 法令案などの印刷部分について

ウォーズマン No.68634

トロロ汁さんありがとうございます。大変参考になりました。
うちの、自治体では法制執務の能力の向上が課題となっており、ただ画面の文章を眺めているだけでは本質が捉えきれないと思いました。いくらペーパーレスが進むとはいえ、必要な部分は紙媒体にならざるを得ませんね。ありがとうございます。

Re: 法令案などの印刷部分について

通行人 No.68635

>うちの、自治体では法制執務の能力の向上が課題となっており、ただ画面の文章を眺めているだけでは本質が捉えきれないと思いました。

それは違う問題だろJK

Re: 法令案などの印刷部分について

まぬけなロトト No.68636

こういうデジタルデバイドな人種は、どこでも悩みの種なんだよな。
マルチモニターでも与えればとか思うけど、そもそも紙が大好きだから画面の文字は読めないみたいなんだよ。悩む…

Re: 法令案などの印刷部分について

元帳 No.68637

目的は法・制度の理解と正しい執行なので、常識や役所内ルールの範囲でNアップ、両面、裏紙使用などの工夫をすればいいと思います。

再利用可能なテキストなら、法律・政令・省令など対応部分を並べるなどの加工したらどうかと思いますけど。

Re: 法令案などの印刷部分について

忠告者 No.68638

一部の人を除き、レスは、スレ主を愚弄するものばかり。
これらの人は過去スレを閲覧してみたら。フォーラムの質の低下を実感できるはず。

Re: 法令案などの印刷部分について

ウォーズマン No.68639

元帳さん、忠告者さんありがとう。励みになりました。

Re: 法令案などの印刷部分について

GG No.68640

所属所内で相談も検討もしない案件を批判しても良い
愚弄ではない

Re: 法令案などの印刷部分について

佐々木 No.68641

紙で印刷しないと理解できないのなら印刷するしかないよね?
スレ主は何が言いたいの?

Re: 法令案などの印刷部分について

名無しさん No.68646

分かります。
私は概要と新旧対照表を印刷してみることをお勧めします。その他の者類の情報は概ねこれらに集約されますからね。

Re: 法令案などの印刷部分について

文書管理担当 No.68657

相変わらず一部のレスには腹を抱えて笑わせていただいております。
私の自治体では(ローカルルールになりますが)、このような膨大な印刷が生じた場合は、概要と新旧対照表を印刷するようにしております。
印刷方法は、両面や集約印刷とし、用紙はミスコピーなどの用紙を利用します(内部文書として扱う場合)。
全体を理解するのが基本ですが、まずはどこがどう変わったのかを理解したうえで、全体を見渡すことも一手だと思います。

Re: 法令案などの印刷部分について

ウォーズマン No.68672

みなさまいろいろなご意見ありがとうございました。今後ともご指導よろしくお願いします。
新年度予算で確保する委託事業で、さっそく4月1日から桜のPR情報発信を行わなければなりませんが、委託契約の手続きについてどのように進めればよいのでしょうか。
 もちろん新年度予算の議会議決は3月下旬になります。
@4月1日に契約(間に合うなら)
A債務負担行為

@又はA

手続き→手続
@債務負担行為(今年度内。できるだけ早く。)
A契約(今年度内。債務負担行為の予算成立後、できるだけ早く。)

の方がいいと思います。業者も準備が必要でしょうから。

ついでに、公用文なら「手続」ですが、一般の国語ならば、「手続き」が本筋で、「手続」は「容認」だったと思うので、この場は「手続き」でもいいでしょう。
自治体によって若干運用が異なると思いますが、H29年度当初予算が成立するタイミングとH28債務負担行為の設定が承認されるタイミングは同時ではないでしょうか。

もし、同時であるならば、H29当初予算の確定(議会終了)をもって新年度分の契約手続を進めることは可能でしょうから、H28の債務負担行為は必要ない(意味がない)と考えます。

なお、当自治体では入札日(開札日)が議会終了後であれば、入札準備等を進めることはOKとしています。
また、契約のみを当年度に行い、翌年度から事業が開始される場合には、遅くとも12月末までに債務負担行為の設定手続を行っています。(前述のタイミングの問題です)
>H29当初予算の確定(議会終了)をもって新年度分の契約手続を進めることは可能

過去ログで議論されていますが総務省見解は不可です
ななし様

>総務省見解は不可です

そうですね、存じております。
当自治体ではOKとしている。それだけです。
いつも参考にさせていただいております。
No.65471で既に投稿があった内容と同内容になり、大変申し訳ないのですが、
見出しの件について、再度質問をさせていただきます。

当市では、3月議会にて、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例を上程予定です。
農林水産省から、能率給の規定を求められており、
附則で報酬条例の改正を予定しています。
農林水産省から示されたものでは、
@月額○円以内で、市長が別に定める額として、報酬及び能率給をあわせて規定するもの
A月額○円に、月額○円以内で市長が別に定める額を加算した額
があるのですが、
交付金の額を基に計算するため、規則等に委任をした場合の規則等案として
実際の上限額の計算は
(農地利用最適化交付金の交付金額)÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)÷(12か月)
(別表で、活動日数に応じた係数が示されています。例:委員の中で、上位3分の1であるもの等)
となっております。

当市での計算では、条例案に当てはめると、最高のポイントで交付金が公布される場合、上限額が140万円程となるため、そのように規定しようと案を作成中ですが、実際の実績では、おそらく5万円程度になるのではないかという状況等、議会対応としても、他の報酬とのバランスもあり、結論が出ずにいます。

規則委任案を条例で規定する等皆様の自治体での対応方法をご教授いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

国税徴収法141条による調査の相手方

U次郎 No.68477

滞納者Aが所有する不動産に第三者Bを債務者とする抵当権がC信用金庫で設定されており,既に市税滞納で当該不動産を差押しているが,C信用金庫の抵当権設定が差押前であり,今後公売を考えるに当たり,滞納税への配当見込を算出するために,C信用金庫に対して債権現在額照会(担保債権残債照会)を郵送しました。後日C信用金庫から,どの条文による調査なのか,と問合せがありました。
係内の意見では,2項の「占有すると認めるに足りる相当の理由がある第三者」に該当するのでは?ということです。実際にC信用金庫が不動産を占有している訳ではありませんが,債務不履行になれば,競売事件を起こすことも可能であり,占有すると認める相当の理由に該当すると思われますが,この解釈でよろしいのでしょうか?
>U次郎さん
第130条の調査(配当のための調査)でないとしたら、第3号でしょうね。
ちなみに、第141条には第2項はありませんよ。
現に照会かけといて係内で検討とか(しかも答えが……)、もう少し危機感を持って仕事した方がいと思います。

Re: 国税徴収法141条による調査の相手方

U次郎 No.68520

>元帳さん
ご指摘ありがとうございます。第2項ではなく第2号の誤りです。
AとCは債権債務関係にないため第3号ではなく,第2号に該当すると思い照会しましたが,改めて金融機関から問われると,実際に占有している訳でなく,2号該当でよいのか?ほかの条文が該当するのか?と思いお尋ねした次第です。
130条については,この事例は換価前であり違うと思います。

>危機感を持って・・・これまでも債務者が滞納者でない第三者であっても,他行からは同様の照会に回答を得られていたので,安易に考えていた部分は自省します。
>U次郎さん

「第三者Bを債務者とする」が全然目に入ってませんでした。失礼しました。

でも、第2号は明らかに違いますし、第141条の適用の余地はありません。

Re: 国税徴収法141条による調査の相手方

U次郎 No.68543

元帳さま

141条の適用がないとなると,このような事例の場合の担保債権残債調査はどのように行えばよいのでしょうか?

141条により滞納者に直接聞くことは可能でしょうが,滞納者は債務者ではないので「そんなの知らね〜」と言われそうです。当然C信用金庫への返済明細等も所持していないでしょうから。
>U次郎さん

第130条の調査が必要となるまでは、調査が必要ないということでしょう。
調べるなら、任意の調査となると思います。

Re: 国税徴収法141条による調査の相手方

かわいくないコックさん No.68642

債権現在額の照会文書に根拠法文を書いていないのであれば、根拠法文について問われるのは、普通のことです。過去のフォーラムでも、信金の塩対応は話題にあがっていますが、今回のケースの現段階では、その時ほど深刻な話とは思えません。

課内で、第141条2号に該当すると考えていて、これまでの金融機関への現在債権額照会もそれで行ってきたと認識していて、これからもそうするというのであれば、その旨で返答されればよろしいのではないでしょうか。(私なら3号で照会しますが。根抵当を付けた信金は滞納者/登記名義人A氏に何らかの保証債務を負わせていると推定できるので。)
根拠法文について信金に返答して、信金が根拠等を提示して「回答しない」と言ってくるのであれば、それはその後に、また担当課で判断すべきことです。顧問弁護士等と協議して、他の条文で再照会をかけたり、裁判も辞せずと考えるのか、信金回答拒否に付き判断不能として現差押については塩漬けにする(せざるを得ない)のか、それ以外の途を考えるしかないでしょう。

国有地の共同利用について

港の新人行政マン No.68607

ご教示ください。

私の町で、町が管理している岸壁と合わせて、海上自衛隊の岸壁を町で整備して、一体利用をする計画があがってます。

そもそも海上自衛隊の岸壁を町が整備して、一体利用することが可能なのでしょうか。
海上自衛隊の行政財産を、町が整備するということは、町の行政財産にもなると思います。

もともとは海上自衛隊の行政財産なので、整備は使用許可などが必要になるのでしょうか。

管理協定などで使用料など支払わずに一体的な利用が可能なのでしょうか。

国有財産との同様な事例がございましたら、合わせてご教示ください。

Re: 国有地の共同利用について

胃潰瘍 No.68608

お題とは関係ありませんが

海自の基地なら、大湊、横須賀、舞鶴、呉、佐世保
場所が特定されませんか?大丈夫?

Re: 国有地の共同利用について

ロトト No.68614

こういう新人は、痛い目にあわないと気づかないからね。

Re: 国有地の共同利用について

泥亀 No.68620

海自の施設がそれだけなわけねえだろよ

Re: 国有地の共同利用について

胃潰瘍 No.68624

>海自の施設がそれだけなわけねえだろよ

そんなことは承知している。他に海自の航空基地もあるし。
ただ、「接岸」しているのは主に5基地だから絞られるよ、と
注意を喚起したまでです。

Re: 国有地の共同利用について

にゃんこ No.68625

Re: 国有地の共同利用について

のっぽ No.68628

コピペしますね。

地方財政法
(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第十二条 地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2 前項の経費は、次に掲げるようなものとする。
一 国の機関の設置、維持及び運営に要する経費
二 警察庁に要する経費
三 防衛省に要する経費
四 海上保安庁に要する経費
五 司法及び行刑に要する経費
六 国の教育施設及び研究施設に要する経費