過去ログ [ 580 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68813

当市では、例えば収入がなく、他の者の扶養となっている場合には、住民税の申告は免除しています。このような方が、所得証明をさかのぼって請求したいとした場合、地方税法17条の5の賦課決定の期限についての条文は適用されるのでしょうか。
賦課決定という用語の意味がわからずにいます。収入がなく非課税となる場合や、実は収入があったが非課税となる場合でも賦課決定したと言えるのでしょうか。(非課税の場合は納税通知の発送はしません。)

Re: 住民税の賦課決定の意味

通行人 No.68814

課税非課税証明はないの?

>(非課税の場合は納税通知の発送はしません。)
あなた大丈夫?

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68815

>>通行人さん

非課税証明を出すにも、申告を受け付けてからになると思いますが、法定納期限より3年を経過した後では申告を受け付けることができないというものがあると思います。
これは、賦課決定ができないからということのようですが、非課税でも賦課決定と言えるのでしょうか。賦課してないのに賦課決定といえるのかと思いまして。
非課税の場合は納税通知の発送はしませんというのは、納税通知書の送達をもって賦課決定したとするという解釈があるため書きました。

Re: 住民税の賦課決定の意味

オールスター No.68821

過去ログ No.60158が参考になるかもしれません。

Re: 住民税の賦課決定の意味

要観察 No.68835

大丈夫!!
あえて、返事をしなくても常識人ならそこは推察ができますよ。
まさか、返事をすることで、明快な助言がもらえるかなって、期待してるのかな。

Re: 住民税の賦課決定の意味

平塚發音 No.68838

先輩や上司と相談しましたか?

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68841

みなさん、ありがとうございました。

課内でも地方税法の解釈でいろいろな意見が出ており、実際は近隣市町村と合わせているような状況です。調べてみても、確信が持てずにいたもので、こちらで伺いました。
個人住民税において賦課決定という言葉の意味はなかなか難しいです。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68842

一方的に〆られて納得がいかないのですが、この方は一体いくらの所得があったと主張されているのですか?

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68844

>>さとうさん

失礼しました。〆てしまったつもりはなかったのですが。
未申告者ですが、収入がないことの証明として、たしか5年間分の所得証明を希望されている方でした。年金手続きに必要だったと記憶しております。
ですので、収入はないということでした。
その際は、法定納期限より3年が過ぎているということで、3年分のみ申告していただき発行しました。根拠は地方税法17条の5第1項です。
ここで、非課税なのに「賦課」決定と言えるのかどうかという疑問を持ちました。
その関連として、多少なりとも雑所得等があった場合で非課税の場合も賦課決定できるのかどうか、そもそも両事例とも賦課するものがないのだから賦課決定とは言えないのではないかという疑問です。

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68845

オールスターさんに教えていただいた過去ログからすると、賦課決定とは税額を決定することを言うとして、賦課決定できないのだから、根拠のない証明書は出せないため、そのための申告も受け付けられない、という考え方ですね。
賦課決定については、税額0円でも0円と決定するから賦課決定でいいんですね。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68847

Aさんの扶養に入っているBさんは
Aさんの扶養に入っていることで非課税となっているのだから、Bさんに非課税証明が出るということで何の違和感もないのですが。
(扶養に入っていてもBさんに課税資料があれば課税しますよね?)

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68850

(非)課税証明は法定の証明書ではないので、名前も内容も市町村によって様々だと思いますが、当市では収入を証明する欄もあります。収入のなかった方も、(扶養であれば免除しているのですが、証明書が要るとなれば)未申告であれば申告していただいた上で(非)課税証明をお出ししております。収入があった場合は場合によっては7年までさかのぼれるかもしれませんが。
非課税という記載のみの証明書であれば地方税法17条の5の適用はないということでしょうか。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68851

賦課決定証明ではないので証明書を必要としている相手先が非課税証明書でOKなら申告は不要ではないでしょうか?
(そもそも扶養に入っていると確定申告をしているので)

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68853

所得証明書ではどうですか?

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68854

>所得証明書ではどうですか?

それだと所得の申告が必要でしょう

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68858

住民税だと、所得税と違って所得38万円以下でも均等割が課税になる場合がありますが、実際に誰かが扶養にしているとの申告をしていれば、本人の申告なしで非課税証明を出している市町村があるのですか?

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68859

逆にお尋ねしますが、
地方自治体職員の自治体は、本人の申告なしで非課税としていますよね?
(証明を出す出さないに関わらず)

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68861

当市では、さとうさんのご指摘通りです。
ただ、所得の証明、課税・非課税の証明、税額の証明、どの証明を出すにも、課税資料がない場合は必ず申告をしてもらっておりました。
実態としては非課税ですが、こちらから正式に証明を出す場合には申告がいるという認識でした。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68863

非課税の取扱いを「決定」しておきながら、証明時には「申告が必要」とする御市の「法的根拠」は何でしょうか?

Re: 住民税の賦課決定の意味

元審査 No.68864

住民税の場合、確定申告をすると住民税の申告もしたとみなされますが、確定申告不要だったりすると、原則として住民税の申告の義務があります。
そして、住民税は申告を元に市町村が賦課決定する運びになります。

ところでで申告がない場合は、市町村が調査の上所得を認定して賦課決定することにはなっていますが、そこまでするのは大変であり「不申告のため賦課決定を事実上保留している」のが実情ではないでしょうか。
「多分非課税のことが多かろう」というのもあると思われます。

その場合、市町村は確かに課税していませんが非課税処分しているわけでもないので、市町村に証明してほしければ、申告して所得を認定してもらい、非課税なら非課税決定のうえで非課税証明をされるのではないかと考えます。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68866

>原則として住民税の申告の義務があります

スレ違いですが

所得税と住民税を一括賦課徴収すれば職員が減らせて良いですよね。

国・都道府県・市町村がそれぞれ賦課徴収するのが無駄だと思います。

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68892

元審査さんありがとうございます。説明していただいた通りに解釈するしかないと思います。


>所得税と住民税を一括賦課徴収すれば職員が減らせて良いですよね。

給与所得者は所得税は源泉徴収されていますし、住民税も原則特別徴収で徴収しているので、一応は一緒に徴収になっているんではないでしょうか。
ただ、所得税と住民税で控除額は同じにしてほしいと思います。

Re: 住民税の賦課決定の意味

さとう No.68893

>一応は一緒に徴収になっているんではないでしょうか。

納付先が違うし年度も違うでしょ。

スレ主さん、納税者にとって国税と地方税を別々に賦課徴収されるメリットって何?

Re: 住民税の賦課決定の意味

地方自治体職員 No.68895

納税者は銀行や郵便局、コンビニで支払うだけなので、納付先が違うという意識はあまりないのではないでしょうか(もちろん理解はしているのでしょうが)。

国税と地方税を別々に徴収される納税者のメリットは思いつかないです。
同じところに収めるにしても、手間は増えますし。もしかしたら、納付書は別々なので、分割払いのような考え方をすればメリットに感じている方もいらっしゃるのかもしれませんが(普通徴収だと1回の金額は大きいですが)。
課税側からすれば、地方分権で地方の裁量で税額を調整したり、課税権、徴収権を尊重されているってことなんでしょうけど、結局は近隣市町村を参考にという仕事の仕方になっていますので、国税と同じ申告納税方式、源泉徴収ありで所得税と一緒に徴収してもいいのかなとも思います。
お疲れ様です。
当方、ふるさと納税の担当をしております。

さて、標記の件につきまして、今年度、本市では、やっとのことで、「ふるさと納税」についてYahoo!公金支払いによるクレジットカード納付環境を整備いたしました(Yahoo!公金支払いを指定代理納付者に指定)。

そこでご質問なのですが、「ふるさと納税」はYahoo!公金支払いを通じて、半月ごとに複数件の寄附分がまとめて入金される仕組みとなっておりますが、皆さんのマチでは調定はどのようにされておりますでしょうか?

本市では、百件単位で寄附される月もあり、1件ごとに調定していくことが難しいため、●月上期入金分として、(集合調定ではなく)まとめて総額を調定し、調定伺に添付資料としてYahoo!公金支払いから受けた寄附者一覧をつけて処理しております。

この取扱いについて、寄附者ごとに調定をしなくて良いのか(または集合調定しなくて良いのか)との疑義が内部より示されております。

このことについて、総額での調定が可能であるとの見解がどちらかに示されていませんでしょうか。何かご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。

複数条例の題名に自治体名を追加する場合

ひらめ No.68690

古い条例に自治体名が付されていないものがあり、整理することになりました。
全部で15本程度あり、一括改正しようと考えています。
そこで気になったのが、単純に一括条例として「○○条例等を改正する条例」とすべきか、「○○に伴う関係条例の整理に関する条例」とすべきか悩んでいます。
また、仮に整理条例とした場合、ただ単に、題名に自治体名を冠するためなので「条例題名の整備に伴う関係条例の整理に関する条例」と漠然としたものでいいのかも悩んでいます。
お知恵拝借させていただけませんか?
よろしくお願いします。
話の腰を折るようで、スレ主さんには申し訳ないが、自治体名を冠する一部改正の意味合いが議会に納得できるような説明ができるのでしょうか。
余り意味がないように思いますが。
どうしても冠したい場合は、他の必要な一部改正の際に、併せて改正するという考え方が妥当なように思えます。
まあ、よそ者がちゃちゃ入れはできませんので、私の個人的な思いだけお伝えしておきます。
忠告者さま、メッセージありがとうございます。

議会に納得できるような説明…。
確かにそこもあるんですよね。
今回、一部改正しようとした条例に自治体名が冠されていなかったため、併せて題名も直そうとしたところ、15本程度の条例に自治体名が冠されていなかったことから、この際だからまとめて改正したらどうかという話になった次第です。
やはり、該当する条例の一部改正等があった際に個別に直していった方がいいのでしょうかね…。
参考までに。
本市でも自治体名が条例の題名に付いていないものがいくつかあります。
その中に、公の施設設置条例があり、「施設名に自治体名を付けた方がPRになる」との市長の指示があり、題名の改正をしたことが過去にありました。(他の改正もあったかもしれませんが。)

この場合は、「施設名に自治体名を付けることで、対外的に自治体のPRになる」との大義名分がありますので、改正理由を明確に示すことができます。
何度もしゃくに障ることを申し上げますが、ついでに自治体名のない条例に自治体名を冠しますという説明が説明になるのか。
私としては、明確な説明ができ、誰もが納得できるものだけ(他の主要な改正がある場合を含む。)に留め、他のついでの分(題名だけの改正)は、他の必要な改正があった際に併せて改正することが妥当ではないかと思いますね。自治体名がない条例は、何らかの弊害があるのでしょうか。
忠告者さま、メッセージありがとうございます。

いただいたご意見を基に、再度担当内で話し合います。

ちなみに、全くしゃくに障っていません。
それどころか、意見いただけることは本当にありがたいと思っています。
何か意見をもらえればと思いフォーラムに投げ込みましたので、本当にありがとうございました。
私なら次のようにします。

「○○市の名称を題名に付するための○○条例等の一部を改正する条例」
 例規の題名や番号に自治体名を付けることは、ごく最近の流行です。少なくとも昭和の時代にはありませんでした。
 これも時代の流れとは思いますが、平成の大合併のときに例規の整備をコンサルタント会社にまかせることが当然のように行われ、大量に受注したコンサル会社では自治体名を付けて管理することが便利であったためであろうというのが、私らケモノの世界の定説です。

Re: 複数条例の題名に自治体名を追加する場合

中務少輔 No.68756

題名を変更する条例を引用している条例、規則等の改正を忘れずに。
私なら
「〇〇市の名称を題名に付するための関係条例の整理に関する条例」
でしょうか。
薫さま、女狐さま、中務少輔さま、774さま、皆さんメッセージありがとうございます。

合併した自治体の条例の多くで整理されていると思っていましたが、コンサル会社が管理しやすいために整理していたとは勉強になりました。
内部協議した結果、複数の条例を丸ごと改正するものでもないため整理条例ではなく、等条例改正で進めることに落ち着きました。
引用している条例・規則等で見落としがないよう注意していこうと思います。

皆さん、貴重なご意見とお時間をいただき、本当にありがとうございました。

Re: 複数条例の題名に自治体名を追加する場合

通りすがり No.68883

あくまでも、ケモノの世界での定説みたいですよ。
通りすがり様の情報に同意です。

少なくとも私の地域(県内程度)では、昭和の時代でも例規の題名に自治体名を冠さない自治体はほとんどありませんでした。
法体系を考えられれば、自治体名を冠する意義は理解されるはずです。

地域性があるのかもしれませんが、さすがにケモノの世界は、、、

支払い遅延について

カンサー No.68876

業者へ依頼した業務について、請求書を受理して30日以内の支払いが遅延防止の原則ですが、結果をいうと業者への口座振り込みが3日ほど遅れてしまいました。

業務多忙もあり、請求書をもらってから9日後に手続きを開始しましたが、内部の審査が遅く、最終的な決裁が終わったのは支払い期限ぎりぎりでした。

書類には問題はありませんでしたが、時間がかかってしまったこと、審議部署での最終決裁が金曜午前だったため振り込み手続きが間に合わず、翌月曜となってしまったことで事実上の遅延となってしまいました。

言い逃れはできませんが、内部審査がなかなか進まない、言っても進めてくれない空気には違和感が残ります。月単位の遅れではないものの、数日でも書類上は遅延ですので、こういった場合の処分がきになります。

Re: 支払い遅延について

元帳 No.68877

>カンサーさん

>こういった場合の処分が<
貴自治体の基準なりあなた普段の行いによりますのでなんとも言えません。

ところで、
>請求書を受理して30日以内の支払いが遅延防止の原則ですが、<
こんな原則どこかにありましたか?

Re: 支払い遅延について

asato No.68878

>>請求書を受理して30日以内の支払いが遅延防止の原則ですが、<
>こんな原則どこかにありましたか?

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条で準用する同法第6条第1項のことではないでしょうか(工事代金ではない、と仮定しています)。

そして、元々のカンサーさんの「処分」という言葉が気になりますが、もし法に則って処理するならどうすべきか、という意味のお尋ねならば、同法第8条に基づき、遅延した元々の支払いの額に
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-19491212-0991-14.htm
により年利2.8パーセントを日割り計算(3/365)した額を計算し、100円未満を切り捨てた額を追加で振り込むべし、ということになるでしょう。

Re: 支払い遅延について

カンサー No.68880

みなさんお返事ありがとうございます。

注意不足、認識不足で申し訳ないです。
政府の遅延防止の法に則り利率もありますが、額が7万程度なので実損はなさそうです。
しかし、遅れに対する評価は下がるわけで、
その一方で明らかに決裁を数日も各担当は放置をしているわけで、自分だけなぜ?という思いもあります。上司はなんもお咎めなしなのか、経理部署も含め、処分も離職も覚悟で抗議はしたいと考えてます。

Re: 支払い遅延について

元帳 No.68881

支払遅延防止法が定めているのは、支払期限を契約書で定めることと、その上限が30日(工事を除く)ということであって、原則30日以内という訳ではありません。
定めなかった場合は15日と定めたとみなされますので、70000円程度というのが72420円超なら遅延利息の支払い義務が発生します。
いつも拝見しています。
悩んでいるので、ご教授いただけたらと質問させていただきます。

市町村税の納税通知書を発送する際には、
例えば市町村民税であれば、地方税法第319条の2第3項にて
「納期減前10日までに納税者に交付」となっております。

ここで、例えば、市町村民税の第1期納期を「7月末」と条例で
定めてあったとして、
この納税通知書を「6月上旬」に発送することは可能なのでしょうか。
(7月を待たずに6月上旬に税額確定が出来ることになります。)

この場合、7月上旬に発送するのが「通例」な感じはしますが、
「納税通知書は第1期納期月に発送しなければならない」
というものがどこかにあるものでしょうか。
貴団体の条例で定めているかいないかの話でしょうか。
定めがなければ、第1期の納期月に通知するのが一般的でしょうか。
ところで、なぜこのようなご質問をなされたの?
貴団体の税条例にそれぞれの税目の納期が規定されていると思いますが、
この納期内に納税できるように納税通知書を発送すればよいのではないでしょうか?

詳しいことは忘れてしまいましたが、
確か実務提要によると、規定されている最初の納期前に納税されてしまうと、
その納入された税金は単なる「納入金」になるとのことで、
仮に還付等の手続が必要となった場合は、
税法に基づく還付手続ができないことになるおそれがあるとのことらしいのです。

したがって、例えば、普通徴収の住民税の第1期の納期が
6月1日から6月30日までと規定してあれば、
市内の普通郵便であればおそよ1日で届くので、
5月31日に発送すればよいということになるようです。
全画面 さま

お返事ありがとうございます。

実は、納期の変更を検討していまして、
現在、住民税も固定資産税も軽自動車税も
6月に通知しております。
(もちろん、条例で納期を定めています)
これを、住民税1期納期を6月から、
固定資産税の1期納期を7月からと変更した場合、
固定資産税の納税通知書を、6月に発送しても
問題はないのだろうかという疑問が生まれたためです。
7月からなら、7月に通知で良いのではないかと
なりますが、この場合、税額確定が遅れ、
各種証明書発行に支障を来すのではないかと考えたためです。
放棄担当 さま

お返事ありがとうございます。

1期納期において2期以降の税は納入できることは
住民税であれば地方税法第321条第1項に規定されて
いるので理解していましたが、
なるほど、「1期納期以前に納付される」と色々やっかいに
なるということですね。
理解できました。
ありがとうございました。
”市町村民税の第1期納期を「7月末」”とあるが、”市町村民税の納期第1期の納期限を「7月末」”じゃないか?
納期として、徴収(又は納付)開始日から納期限までを条例で定めている自治体があるが、あくまでその自治体の取り扱い。
その制定趣旨も自治体ごとに異なる可能性があるので、自己解決しか道はない。
疑問なのは、納期を期間として条例に規定していることだな。
まあ、法定納期限、納期限、納期を分けることができるという意味等々を考えてみると良んじゃないかな。
確かに住民税の「納期(納期限ではない)」は条例で定めるようになっています(法第320条)。
NOBU様のところの条例も「納期」を定めているのでしょう?
納期というからには「○月○日から×月×日」となります。

仮に、7月1日から7月31日と条例で定めておいて、その納税通知書を6月上旬に送付してしまうと、6月中の納付は「予納」扱いとなります。
通常、予納は納税者の申出により納付するもの(法第17条の3参照)なので、そのへんの整理はついているのでしょうか。

6月に送付したければ、納期自体をそれに合わせて規定する方がよろしいと思います。

もっとも、条例で「納期限」だけを規定しているのなら、全ての期について、いつでも(納期限以内なら)期内納付ということになりますが。
納期がどうであれ、納税通知書が到達した時点で納税義務が生じるだけでしょう。
条例で定めた納期以前に納税通知書が納税者に届き、納付があった場合、納税義務は成立しているので、お役所はただ収納するだけでしょう。

参考
http://taru-masaki.hatenablog.com/entry/2014/07/24/232848
一般的な納期の定義は、(契約等で有効となった日から)納入期限(まで)のことと思うが、これを税金に当てはめると、税法にいう納期とは、納入通知書が届いた日から、分けられたそれぞれの納期限までじゃないのかね。
>納期というからには「○月○日から×月×日」となります。<とは何を根拠にした判断で、その意味は何なのかが分からないからスレ主が悩むんだろう。
分けられた納期のそれぞれに納付開始日を設定することに意味があるとは思えないが、あるのなら教えて欲しいもんだ。

資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68816

平成19年3月31日以前に取得した資産(取得価額100万円、旧定額法償却率0.25)について資本的支出(80万円)を1月にした場合の減価償却について教えてください。
もともとの資産は、95%まで償却し、その後5年間の均等償却は済んでいるものとします。
この場合、原則は定額法で取得価額80万円、償却率0.25で償却することになりますが、特例の計算で、次のように計算することは可能ですか?
資本的支出年 1,800,000×0.9×0.25=405,000(残存価額395,001)
2年目     残存価額の5%に達するまでの315,001(残存価額90,000)
3年目以後   18,000の均等償却(7年目17,999)

補足 2/9
残存価額等に誤りがあったので修正しました。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68825

できません。
コメントから察するに、かなり知識がない方とお見受けします。
ここで答えだけ得るのではなく、「改良 減価償却費」などで検索して基礎からの理解をお勧めします。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

企業会計人 No.68827

中古資産として取得し、かつ取得した資産が耐用年数が過ぎた資産と仮定した場合は

国税局のホームページに

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

とあります。
ので、まず上記の式より耐用年数(償却年数)を求め、取得価額より定額法であれ定率法であれ償却していけばいいのではないと思いますが。

文面から解約しずらい部分もありまして..。
ご参考になれば幸いです。まったく路線が違っていたらごめんないさい。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68828

中古資産の取得でもありません。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68829

>>774さん

いろいろ調べたうえでの質問なのですが、もともとの固定資産が95%まで償却が済んで5年間の均等償却を残すのみとなった段階で資本的支出をした場合は、最初の質問のような方法で償却できるという記載がそれなりの出版社の税務書籍の中にありました。根拠条文は所令127Aです。
ただ、5年間の償却も済んだあとは同じような特例償却はできないという根拠条文があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68830

あなたが何法を参考にしているのか不明ですが、おそらく、そのそれなりの書籍が言ってるのはこれと同じです。

(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/070622-2/05.htm#a-01

均等償却している期間に限定したものです。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68831

はじめの記載に戻りますが、きちんと検索されましたか?

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68832

>>774さん

ありがとうございます。1か月ほど悩みいろいろ検索したり、書籍を読んだりしておりましたが、所得税しか扱っていないもので、法人税の減価償却関係については全く考えておりませんでした。
質問の場合であれば、新たに80万円の同種、同耐用年数の資産を新たに取得したとして個別に償却を行うしかないということでよろしいでしょうか。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/08/13.htm

ここに所得税についての記載がありますが、均等償却中に限定するというのは、どこから読み取ればよいのでしょうか。
教えていただいたURLの法人税についての考え方を準用すればよいのでしょうか。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68834

134条2項が均等償却の条文でしょ?

もう少し落ち着いて読み解きましょう。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68836

自治体が所得税で悩むという前提がわかりません。

もう少し条件を晒してもらえると助かります。公営企業なのか、税の担当なのか。全てに回答する気もありませんが回答は全く異なります。
別の無知な専門家が回答してくれるかもしれません。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68837

>>774さん

「令第134条第2項の規定の適用を受けた減価償却資産」というのは、適用後償却が終了した資産も含まれるように読み取れませんか?
言葉の揚げ足取りかもしれませんが。

私は税務担当です。個人住民税を扱っているもので、個人住民税は所得税の計算を準用するために、所得税で悩んでおりました。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68839

税務担当ということなので、原則は新定額法で計算するという点は理解してますね。

特例計算する上で、あなたの考えは法の趣旨に外れると考えるのは不自然でしょうか。
合算のあたりから、整理し直した方が良いですよ。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

774 No.68840

面倒なので結論から。

所得税税法はその年の税額計算をするための法律ですから、適用したというのは過去形ではありません。その申告にかかる期間をいいます。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68843

>>774さん

合算の趣旨は、現在償却途中の旧定額法の資産があるため、原則通り(新)定額法で新たな資産を追加すると、計算が煩雑になり、これを避けるためということでよろしいでしょうか。だとすると、償却が済んでしまっている物と合算するのは、原則と比べてかえって煩雑になってしまい、確かに不自然かもしれません。さらに、現年分で均等償却の規定を受けている資産と限定するような公式の解釈文からすれば、確かに774さんの言う通りです。
仮に質問のように合算できたとしても、実際問題実務では原則通り償却したほうが簡単ですので、ただ単に私の愚問でした。。
ところで、774さんは長い間税務に関られている方なんですか?かなりお詳しいので。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

代わりに No.68848

774さんは公認会計士の有資格者ですよ。

Re: 資本的支出をした場合の減価償却

地方自治体職員 No.68849

納得です。尊敬します。
ありがとうございました。

みなし計画の公表の要否

sama No.68757

官報など遡ってみたのですが、どうもはっきりしないのでお伺いします。
計画を定める規定を持つ法令が衣替えをしたとき、新法の附則の中に、旧法上の計画を新法○条△項の規定により定められた計画とみなす旨の規定が置かれることがあると思います。この△項の後に、定めた計画を公表しなければならない規定がある場合、旧法上の計画はあらためて公表する必要があるのでしょうか。旧法上の計画が既に公表したものかどうかによって結論は変わってくるのでしょうか。

Re: みなし計画の公表の要否

忠告者 No.68758

旧規定に基づき定めた計画が、附則において、新規定に基づき定められた計画であるとみなされた。
そして、計画を定めたときは、公表しなければならない。
旧計画は過去に定めて、公表済みなのですね。旧計画=新計画というみなし規定があれば、公表も旧計画策定時に行っているでしょうし、当然新規定に基づき公表済みという考え方でよろしいと思います。読み替えられた時点で、新たに計画が策定されたと解釈するから、公表しなければならないという発想になるのではと思いますよ。

Re: みなし計画の公表の要否

sama No.68794

返信ありがとうございます。
そうすると、忠告者さんとしては、旧法上に公表規定があるかどうかで変わるという考え方でしょうか。
もう一つ、読み方として、一般にこの場合の附則が「旧法第○条第△項の規定により定められた計画とみなす」などとなっていて、公表規定までは含めていないかと思いますが、この書き方で、「定めた計画は公表しなければならない」という公表規定が及ぶと言えるのでしょうか。
結論は、公表不要と思っているのですが、なかには(比較的古いもの)丁寧に規定している法令もあるようなので、今回、条例改正をするに当たり、ちょっと迷っていておたずねしました。
みなさんの自治体ではどちらで作っているか教えていただけるとありがたいです。

Re: みなし計画の公表の要否

忠告者 No.68795

ちなみに、スレ主さまがご提示の法令ですが、旧法には計画の公表規定がないのでしょうか。それともある?
何の法律であるかは定かではありませんが、旧法の規定によって策定された計画を新法の規定によって策定された計画であるとみなすものとされた。

計画そのものは全く変更はないのですね。

それを改めて公表する意味があるのでしょうか。この計画は既に旧法の規定に則て公表されているものと、私は解釈しております。仮に、旧法に公表の規定がないなら、新法により策定されたものとみなされた計画を公表する意味があるかもしれませんが。
まあ、計画を策定して、公表しないということはないと思いますが。

(追記)
計画を定める法令が衣替えをしたとありますが、その衣替えは計画にも及ぶのでしょうか。そして、新法の施行によって、計画に何らかの見直しが必要になる?
附則のみなし規定は、自治体が一から計画を策定しなくてもよいように、規定されたものではないのでしょうか。
法令名称が分からないので、仮定の話ばかりとなりますが、できれば法令の名称を改めてご提示いただければ、他の方も含めて、判断しやすいと思いますね。
また、条例改正も何の条例を改正されるのか、それも含めて教えてくださいませ。

雑感

傍観者 No.68885

書きっぱなしが多いですね。
突っ込みが入ると放置

Re: 雑感

道端の石 No.68896

それも一つの「回答」ではないですかね。

・自己の理解の範疇を超えてしまったので回答できない。
・荒れたので回答する気もなくなった。
・投稿したのを失念した。
・返答するマナーを持ち合わせていない。
・回答していただいた回答者の誠意と労力を慮る思考が欠落している。

主な「理由」としてはこんなところですか。異論もあるでしょうけど。

Re: 雑感

通り過ぎ No.68897

お礼は「お助け」で。 教えてもらったら、今度はあなたが回答者に!

というつもりなのかもしれませんよ。

私も回答することもありますが、お礼を強要するつもりはありません。

Re: 雑感

道端の石 No.68901

礼は不要であると私も思います(謝意は自然と出るものですが)。

回答を受けてどう考えたか、思ったかぐらいは・・・とは思いますけど。

Re: 雑感

ぼうかん No.68903

放置ですか?

Re: 雑感

傍観者 No.68905

おれは、講評するだけだ。
わかんねえのか!!

Re: 雑感

傍観者 No.68906

お礼が欲しいわけでなく、反問に対して無視を決めこむ局面が多くないですか?

Re: 雑感

ぼうかん No.68911

で、スレ主は放置ですか?

Re: 雑感

ぼうかん No.68914

無視ですか

Re: 雑感

傍観者 No.68917

書きっぱなしが多いですね。
突っ込みが入ると放置

Re: 雑感

傍観者 No.68918

偽者ですか

Re: 雑感

安藤 No.68919

偽者?

Re: 雑感

batei No.68920

偽者?

公売を前提とした差押財産の選定について

大蔵大臣 No.68778

租税滞納処分のため捜索をしたところ、皇室関係の物品が出てきたのですが、皇室関係のものを公売にかけたところはありますでしょうか。
憲法との関係や天皇の政治利用との関係で特に問題はないのでしょうか。
差押え・換価は、その財産的価値(金銭的価値)に着目して行うものであり、政治的利用には当たらないと思います。
人間天皇以前の下賜品で滞納者にとって礼拝又は祭祀に使用(国税徴収法第75条第1項第7号該当)とか、勲章等(第9号該当)で差押禁止財産に当たる可能性はあります。
あとは、一般論として、滞納額を満たし換価容易な財産を選択すべきとは思います。

追記
以前、ワシントン条約で売買が禁止されている剥製などの公売が問題になったことがありますが、そのような事情(個別の法律等で所有権移転が制限されているなど)も、とくにはないのですよね。
皇室関係の物って、何なの?
物を売ることが政治利用って意味がわからない
 障害者基本法に基づく県の障害者基本計画(10年計画)の策定に当たり、障害者等や障害者施設を対象とするアンケート調査を県がその都度行うのですが、その方法が

・県内市町村に委託料を支払い委託し、当該市町村の障害福祉担当職員が行う。
・委託するアンケート調査の対象は、障害者本人並びにその家族及び保護者である。
・アンケート方法は、市町村の当該職員が直接対象者宅へ訪問しその場で回答を得ることを原則とし、その場で回答が得られない場合は返送または後日回収しに伺うこととし、それがなければ別の対象者を探して最終的に回収率100%とする。

というものです。
 ちなみに、我が役場の障害者計画におきましては、郵送によるアンケート調査(回収率53%)をしております。

 これは自治法でいう地方公共団体間の事務委託に該当し、自治法第252条の14第3項において準用する法第252条の2の2第3項本文の規定により各議会の議決を経て協議により規約を定める必要があると思うのですが、こうした手続きは県をはじめ市町村すべてでしておりません。

 また、臨時的な事務であることからでしょう、自治法第252条の17の2第1項に基づく県条例で規定されているわけでもありません。

 そこで質問なのですが、私は市町村側の職員でありまして、また、同僚からこの話を聞いたところですが、話を聞く限りでは議会に諮る必要があると思うのですが、いかがでしょうか?
(個別訪問などアンケートの手法についてのご回答は、必要ありませんのでこの件についてのご意見ご回答をお願いします。)
委託契約書の内容をご提示ください
 地方自治法に基づく県から市町村への委託の例は知り得ておりませんが,お問い合わせの件は,いわゆる私法上の契約ではありませんよね?

 元帳さんも同様の心配をしているのかな?と・・・
>契約人さん
「私」は心配してませんでしたが…

それはさておいて、スレ主さんには、自治法が事務委託についてなぜ議会の関与を定めているかとか、この事務を民間調査会社に頼んだらどうなるかとかを考えていただければと思います。
 ご回答ありがとうございます。

 委託契約書につきましては、障害福祉担当部署が出先にありまして頼んでいるところですが、その必要もないようです。

 ご回答をいただき、再度、障害者基本法及び自治法を見直しましたが、

・市町村の障害者計画の策定に当たっては「障害者その他の関係者の意見を聞かなければならない」(基本法第11条第6項)

一方、

・都道府県の障害者計画についてはこの規定がない

ことから、質問の障害者等を対象とするアンケート調査はそもそも法定事務ではなく、自治法第2条に規定する事務には該当しない、つまり私法上の契約に該当し、議会の議決は不要なのだろうと思いました。

 この解釈でよろしかったでしょうか。
いじわるなレスですが、ひとつ疑義があります。
都道府県は、合議制の機関の意見を聴くと規定されていますが、この意見が「障がい者に対するアンケート調査を実施すべき」との意見である場合も想定されるのでは?
意見を聴くことは法定事務であるなら、その意見の内容を実践することは法定事務ではないのか?
また、市町村が計画策定する場合も、アンケート調査を実施しろとは規定されていない。
障がい者団体の代表者との懇談会を開催するなどして、意見を聴く場合もあるのでは?
アンケート調査は、意見を聴くための手法のひとつ。
>都道府県は、合議制の機関の意見を聴くと規定されていますが、この意見が「障がい者に対するアンケート調査を実施すべき」との意見である場合も想定されるのでは?
意見を聴くことは法定事務であるなら、その意見の内容を実践することは法定事務ではないのか?

理屈ではそうなるでしょうね。しかし、いつも住民相手をしたがらない、手前でしたくなくて市町村に押し付けたい県の職員としては、屁理屈を言ってでも自治法上の事務委託には該当しない、といいはるでしょう。経験上。

>市町村が計画策定する場合も、アンケート調査を実施しろとは規定されていない。
障がい者団体の代表者との懇談会を開催するなどして、意見を聴く場合もあるのでは?
アンケート調査は、意見を聴くための手法のひとつ。

 まず、障害者基本法第11条第6項で意見を聞く相手として「障害者その他の関係者」とありますよね。
 この場合の「その他の」の使用方法としてはその前の「障害者」が例示としての表示ではなく、障害者等(当事者及びその保護者。ご存じでしょうが、知的障害や精神障害では意見を言えない場合もありますので。)及び障害福祉事業の関係者という趣旨でしょう。
従いまして、団体代表者との懇談会では足りず、まさに障害者等本人の意見を聞く必要がある、というかこちらの方が大事だと解釈しますが。
 現に我が役場では、団体及び施設代表者並びに当事者(障害者)及び保護者から意見を聴いているそうです。
 また、アンケート調査を実施しろとは規定されてないから法定事務ではないといいたいのでしょうが、意見を聞く手法である以上、法定事務といえるでしょう。

いかがでしょうか?
>私法上の契約
であるなら断ることも可能ですね
>ななしさん

 自治法に基づく事務の委託であっても,地方公共団体相互の合意(協議)が必要ですので,県から一方的に押しつけられることはありえません。

>剛拳児さん

 元帳さんも若干気にされていますが,当該アンケートが,民間調査会社にも頼める類いのものであれば,一般には私法上の契約かなと。
 ちなみに,逐条地方自治法などには,次のように解説されています。
「地方公共団体の行う土木工事を他の地方公共団体に委託する場合においても,自治法252条の14の適用は可能であるが,このような工事は私法上の請負契約により他人に行わせることが通常であり,地方公共団体相互間においても私法上の契約により工事を委託することは差し支えはない。」

 そもそも論として,地方自治法に基づく事務の委託に際し,議会の関与が必要となるのは,他の地方公共団体に事務(+権限)を委託することは,当該地方公共団体の事務+権限が失われることになるという(逆も然り)重大な事件であるからということではないでしょうか?

 今回のアンケート業務の委託が,議会の関与が必要となる事務の委託と考えられます?
スレ主さんサイドのスタンスとして、県から依頼があったことに対して、引き受けたいのか、あるいは拒否したいのか。いずれなのでしょうか。
まあ、仮に、スレ主さんのところが引き受けるにしても、県内の他の市町村が足並みを揃えることは困難でしょうね。

個人的な思いですが、調査を受けるサイドからも、同じような調査が何度もなされることは正直言えば迷惑でしょうし、出来れば避けて欲しいと思う人が多いように思います。
また、自由記載欄などにいろいろなことをお願いしても、一向に実現しないという現実をいやというほど味わっておりますので、「また意味のない調査がきたか」と思われるかもしれません。
まあ、計画を策定する行政としては、法令に規定されているし、当事者の意見を聴いたという言い訳になりますからね。

私が担当者であれば、「ご自分のところで実施してください」と拒否しますね。

※ 追記
>この場合の「その他の」の使用方法としてはその前の「障害者」が例示としての表示ではなく、障害者等(当事者及びその保護者。ご存じでしょうが、知的障害や精神障害では意見を言えない場合もありますので。)及び障害福祉事業の関係者という趣旨でしょう。
従いまして、団体代表者との懇談会では足りず、まさに障害者等本人の意見を聞く必要がある、というかこちらの方が大事だと解釈しますが。<

承知しております、当事者団体といっても、知的や精神の場合は、家族会ということになりますね。
ちなみに、私が提示した「障がい者団体の代表者」とは、会長や副会長という意味ではなく、その団体を代表して、他の会員の代弁者として意見等を述べることができる方という意味です。
また、アンケート調査では当方が聴きたいことが十分に伝わらず、ズレた回答になることが多々ありますね。そういう意味で、直接対面してやりとりをする懇談会が、より実効性があるように思います。
無論、両方併用することがよりよいでしょうが。
>剛拳児さん

私法上の契約であるのだから、条件の交渉もできるし、場合によっては断ることもできると思います。そのような努力をされたらいかがですか?
 みなさんありがとうございます。大変参考になりました。
どう参考にしたのですか?結果を書いて
行動起こすには至らなかったってことだろ
ここでの書込みなんぞは閾値未満ってこと
言わせんな
通行人さん、あんたスレ主にアドバイスをしているわけじゃないのに、なぜどう参考にしたのか聞いてんの?
偉そうに(笑)

事業予算の否決

SNS No.68727

当初予算として、新規事業の某整備事業を予算計上(主に調査設計)したところ
議会でこの事業のみ否決された場合、執行部側の対応として、どのような対応
が考えられるのでしょうか。

Re: 事業予算の否決

ななし No.68730

首長の仕事です
あなたは首長?

Re: 事業予算の否決

中務少輔 No.68733

当初予算ということは、一部の事業のみ否決ではなく、原案否決、修正案可決ということだろうと思います。この場合、執行部側の対応としては、次のようなものが想定できます。

@可決された修正案を再議に付すとともに、原案を再提出する。
A可決された修正案を受け入れた上で、補正予算案を提出する。

いずれにしても、議会が一度否決したものは、そのまま再提出してもまた否決されるだけなので、議会が受け入れられるような修正を加える必要があると思います。
また、再議に付した修正案が否決され、原案も否決された場合は、暫定予算を組まなければならなくなります。

Re: 事業予算の否決

女狐 No.68735

 一番先に考えられる対応は、その「新規事業の某整備事業」の実施をやめることでしょう。議会(住民の代表)が実施を望んでいないのですから。
 そうしたときには、役場の中も、町の中も大変ニギヤカなことになるとは思いますが。

Re: 事業予算の否決

通行人 No.68760

スレ主放置ですか?

Re: 事業予算の否決

コテハン No.68763

通行人ごときが偉そうに

入札における同等品について

かき くけこ No.68747

入札による物品(機器)購入を予定しております。
応札者から参考品以外の機種による同等品の確認がありましたが、仕様書において既存関連機器と接続するとしていたものが、既存関連機器を変更(更新)し、接続したいとのことでした。
機器自体については性能上の差はないのですが、接続について仕様書と異なる対応ということで、同等品の資格なしとの判断になるのでしょうか。
設計金額内であれば、既存機器の更新もできうるのでいいのかなとも思ったのですが。

Re: 入札における同等品について

通行人 No.68748

入札前に質疑応答書(全者通知)でOKとすれば問題無いでしょう。
既設物の処分方法が気になりますが、、

Re: 入札における同等品について

かき くけこ No.68750

通行人さま

ありがとうございます。
ご回答のように質疑応答書での対応を考えていたのですが、契約担当より
・参考品であれば必要がない関連機器の更新があるにもかかわらず、同等品といえるのか
・参考品であっても関連機器を変えたい場合はどうするのか
・設計(予定)価格を上回ることにならないか
との疑問を呈されたところです。

たとえば、参考品であれば関連機器更新を認めず、そうでないものについては更新を認めるような質疑応答書の回答は問題ないでしょうか。
また、設計(予定)価格を上回ることにならないか確認のため、価格表等を提出してもらったうえで上記の回答を行うことは問題ないでしょうか。

Re: 入札における同等品について

元帳 No.68751

>かき くけこさん

同等品といえるかどうかを気にしているようですが、「同等品ならOK」とする根拠はなんですか?
自治法等に同等品云々の規定があるわけではなく、当該入札の公告等に規定している訳でしょう。
とすると、ある製品が同等品に当たるかどうかは、(同等品はOKと決めた)入札主宰者が迷いなく判断出来なくてはいけないでしょう。判断できないならば、仕様の詰めが甘い→入札にかけるための準備が足りないのでしょう。

質疑応答書も法令上の手続ではありませんから、質疑応答書での変更がどこまで許されるかは、その入札での決めの問題です。その部分での迷いがあるということは、当然入札参加者とも決めが共有されていませんから、後出しと感じる参加者がいるかもしれません。

以上、同等品を認めるか否か以前に、入札をやり直せば、という意見です。

あと、
>・設計(予定)価格を上回ることにならないか<
は、全く考慮する必要ありません。

Re: 入札における同等品について

元物品契約事務担当 No.68752

 その仕様書の内容、購入しようとする機器及び接続される側の既存関連機器がどういうものか分りませんので、ここで判断することはできませんが、注意点としましては

・既存関連機器は賃貸借物件であるかどうか、ネットワーク機器などその一部のものであるかそうでないか、そうであれば契約先との期間内の変更や保証に係る交渉が必要ではないか。

・通行人さまがおっしゃるとおり、既存関連機器が自治体所有のものであれば、その処分についてどうするのか。

・そもそも「仕様書において既存関連機器と接続する」とあり、この内容で仕様を提示している以上、併せて既存機器でない機器へと変更する物品は仕様に反するので不可ではないか。

です。

 判断は裁量となり、3点目が重要と考えますが、可とするならば応答で行えることができる範囲ではなく、仕様書の変更という事務処理が必要ではないでしょうか。

 予定価格の範囲を超えるようならば、一度この件を中止しその旨通知し、設計を含めて一から事務処理をやり直せばよいでしょう。
 ただ入札ですから、参加者が安い物品を選定しようとすることはありましても、逆に高い金額で既存関連機器の交換が必要な物品を選定するとするとは思えませんが。
過去ログ[ 580 ]の話題