過去ログ [ 581 ] HTML版

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短時間労働者に対する社会保険の適用について

人事初心者 No.68939

平成29年4月より地方公共団体に勤務する短時間労働者で、以下の@からCを満たす場合は、社会保険(厚生年金、健康保険)に加入しなくてはならないと改正されました。

@週の所定労働時間が20時間以上であること
A雇用期間が1年以上見込まれること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C学生でないこと

※ただし、雇用期間が一年未満であっても、次のいずれかに該当する場合は要件を満たす。

(ア)雇用契約書に契約が更新される旨又は更新する可能性がある旨が明示されている場合

(イ)同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績があるもの


当団体は被保険者数が501人未満ですので、これまでは特定適用事業所ではありませんでしたが、今回の改正で人数要件も外されたため、平成29年4月から適用となるのか職場内で議論をしています。適用となる場合は、影響額も大きく補正予算を検討しなくてはなりません。人事初心者のためご教授ください。


(質問1)当団体の学校関係で働く短時間勤務労働者は、@、B、Cについては条件を満たします。Aについては、例えば、辞令で任用期間を29年4月1日から7月中旬までの(前期)約3ヶ月半で明示します。雇止めは4月1日付けで出します。1ヶ月半の夏休み期間は雇用関係はありません。その後、夏休み明けの9月1日から翌平成30年3月末まで(後期)約7ヶ月の辞令を出します。この場合、平成29年度で考えると任用期間は約10ヶ月半となるため、Aの要件を満たさず、社会保険に加入できないと考えるのでしょうか?


(質問2)翌年度平成30年4月以降も継続して雇用した場合、平成29年9月1日から30年7月中旬まで連続で雇用することになりますが、直近12ヶ月で考えると、任用期間は10ヶ月半となります。この場合、社会保険の加入義務が発生すると考えるのでしょうか?


(質問3)上記(ア)の「1年以上雇用された実績」とは、連続1年と考えるのでしょうか?それとも過去の累積で合計1年間と考えるのでしょうか?


(質問4)労働契約法のクーリング期間の考え方は、社会保険にも適用されるのでしょうか?
最寄りの協会けんぽ支部にご相談ください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
協会けんぽ支部では資格に関することは教えてくれませんよ。
>資格に関することは教えてくれませんよ。

?じゃあ、適用事務はどこがするの?
日本年金機構の各年金事務所ですよ。
協会けんぽ支部は支給関係の問合せが中心ですね。

消防団退職報奨金の差押について

そだそだ No.68998

表題の件について実際に実施されている税担当部門の方もいらっしゃることと存じます。
その際、国税徴収法76条の「給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。」という一文にのっとって実施していらしゃるのでしょうか?個人的には、消防団の退職手当は生計をなりたたせるものではないと思うのですが・・・教えていただければ幸いです。

Re: 消防団退職報奨金の差押について

元帳 No.68999

>そだそださん

退職手当が生計を成り立たせるものか否かの問題ではなく、(あるとすれば)消防団退職報奨金が国税徴収法第76条第4項で言うところの「退職手当等」に当たるか否かの問題でしょう。
青少年特別賞表彰にて、これまで主に図書券を副賞としておりました。
今回マーチング部の団体で、譜面台も検討しましたが人員が減っており、逆に有り余ってしまうため商品券(予算上5,000円)をと・・。(経費削減のため、保護者が衣装を作ったりしているとの情報にて)
 所得税について、色々と調べてはいるのですが使途により課税・非課税・不課税・・・
税務署にも連絡してみましたが、申告時期で?中々、連絡取れません。

個人でなく、団体(児童生徒)への副賞で商品券(5,000円)は課税扱いとなってしまうのでしょうか?詳細を教えて下さい。
図書券の時と同様だと思います。

(↓そこは私も見ましたが、消費税に関する記載でしたので・・・)
国税庁のタックスアンサーより
----------------------------
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。

(注) 商品券などの譲渡に課税すると、最終的に提供を受ける商品やサービスが同じ一つのものであるにもかかわらず、二重に課税されることになります。したがって、このような二重課税を避けるために商品券などの譲渡には課税しないことになっています。
----------------------------
以上
人格のない社団等に対するものは所得税の守備範囲でしょうか?

管理人や代表の定めがあれば法人税の守備範囲で、副賞は収益事業から生じるものとは考えられませんから課税の対象とはならないと思いますよ。

元審査の誤解についても、スレ主の質問が良くないですね。所得税でも所得に対して課税されるわけですから、所得計算において益金に含まれるかというのが正解ではないでしょうか。
受け取った側が所得税を払う必要があるのかを自治体が判断してあげる必要があるのですか?
もしかして、源泉徴収の要否の話ですか?
もしかしても何も。
そこ以外に理由ないと思いますけど?
バカ?
>個人でなく、

個人であれば商品券の源泉するの?
過去にあなたの自治体で商品券の源泉やった事例があるの?

源泉必要とされたらどうやって納税するんですか?
今回の件は源泉徴収対象外と思われますが、仮に源泉徴収対象であって現金ではなく商品券を渡していた場合には、商品券の価額を手取り額と考えて、グロスアップ計算をします。

復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A 平成24年4月 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

この中の「Q10」に例があります。

【支払金額】
100,000 ÷ 89.79% = 111370.976… → 111,370 (1円未満切捨て)
(89.79% = 100% − 10.21%)

【所得税及び復興特別所得税の合計額】
111,370 × 10.21% = 11370.877… → 11,370 (1円未満切捨て)
なるほどね〜。
手取り額として考えるのか〜。

講師謝礼で商品券渡したことあったけど
こりゃ脱税しちゃったな。
スレ主様は「所得税について、色々と調べてはいる」とおっしゃってますが、まずはこちらは確認されてます?

国税庁タックスアンサー「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

その上で、源泉徴収が必要となるのならば、アナログPMO様の御提示の計算方法になりますが、その考え方の元はこちら↓と上記の2(3)に記載があります。
「創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm

なお、本件につきましては、「報酬・料金等」には該当しないもののような気がします。
スレ主は団体に対するものって言ってんじゃん。
団体へのものでも皆さんのところは所得税の源泉で検討するわけ?そもそもからの勘違いじゃないの?

真面目に回答してる?
所得税の源泉徴収が必要かどうかは、演奏に対する謝金ではなく、表彰による「副賞」ですから、源泉徴収が必要な報酬・料金にはあたらない、という解釈でよいと思います。

そのうえで、もし演奏に対する謝金だった場合に、
通例は団体扱いとなる人格のない社団に対する適用除外があって、
所得税基本通達204−1(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/01.htm
から、当該マーチング部への支払いは、普通のケースでは源泉徴収の対象でしょうね。

物品リース長期契約について

tairaakio No.68921

当市では地方自治法第二百三十四条の三により長期の物品リース契約を検討しており、参

考見積りでは、単年度10万円、総額50万円となりました。

今回の案件は地方自治法施行令第百六十七条の二一項二号から七号に規定されます1者随

契に当てはまらないのですが、入札となるのでしょうか。

地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号と当市の規則によりますと、物品の借入は予

定価格40万円までが随意契約(見積もり合わせ)が可能となります。

単年度の10万円で判断し、これに該当させ随意契約(見積もり合わせ)としてよいので

しょうか。

もしくは総額で判断し、随意契約(見積もり合わせ)はできず入札となるのでしょうか。

ご教示お願いします。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68933

>tairaakioさん

8048からのスレッドが参考になると思います。

Re: 物品リース長期契約について

道端の石 No.68935

>8048からのスレッド

補足的に。特に8061、8078あたりのレスがまとまっていると思われます。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68938

>道端の石さん

私も8061の宙太さんに同意です。

Re: 物品リース長期契約について

tairaakio No.68942

ご回答ありがとうございます。

今回の案件については一者随契(地方自治法施行令第167条の2第2項から7項)に該当する

理由がない限り入札案件となるという解釈で間違いないですかね。

Re: 物品リース長期契約について

7743 No.68943

一者随契に該当する金額でも入札を行っても問題無いでしょう

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68944

すみません。前言撤回です。

「年額又は総額で」40万円以下なので、第1号に該当すると思います。
長期継続契約になるからと言って、第1号の予定価格の考え方が変わるわけではありませんが、賃借については、従前から(債務負担行為でやっていたなら)1年を超える契約の場合は年額で判断するものと思います。

Re: 物品リース長期契約について

会計課長OB No.68945

私も、自治令では「年額又は総額で」と規定しているので、年額で判断して1号該当としていいと思います。
WTOの48月ルールは、自治令とは無関係の別制度の話なので、それに引きずられる必要はなく、各自治体でそのような場合年額で判断するか、総額で判断するか決めればいいと思います。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68946

あれ?元帳さんも会計課長OBさんも年額派でしたか。。。

ちなみに当方では総額で判断してますが、まあ自治体毎の裁量運用なんでしょうね。
ただ、先にどなかかも指摘していたと思いますが、契約手法は「原則−入札」「例外−随契」ですのでね。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68947

>K66さん

明文で書かれているので、「うちでは総額で超えるものは第1号に該当しないと解釈する」というのは無理ですが、「第1号に該当する場合でも、○○のときは、随意契約でなく入札で行う」と決めるのは自由でしょう。

Re: 物品リース長期契約について

tairaakio No.68949

ご回答ありがとうございます。

一者随契に該当する金額とはどのようなことでしょうか。

地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号で規定される少額随契については見積り合わ

せ、同二号から七号に該当する場合に一者随契が可能と認識しておりました。

基本的な内容かもしれませんが御教示いただければと思います。

地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号の予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃

貸借料の年額又は総額)・・・の部分について長期継続契約でのリースの場合、単年度額

で判断するか契約期間総額で判断するかは御意見が分かれるところなのでしょうか。

判断基準がなく各市の裁量判断となりますと、運用に困惑しますよね。

何か法的根拠等があれば良いのですが。

入札が原則であり随契は例外ですので、一号に該当する場合も入札を優先するのは市の裁

量ということでしょうか。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68950

スレ主さま

>地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号で規定される少額随契については見積り合わせ、

見積合わせといっても、1者から見積りを徴せば良い場合と複数の見積りを徴さなければならない場合があるのはご存知ですか?
施行令で規則委任されている金額については財務規則で規定されていると思いますが、さらに一般的な財務規則でしたら、複数見積りを徴さなければならない金額が明記されているはずです。


>同二号から七号に該当する場合に一者随契が可能と認識しておりました。

これはお見込みのとおりです。
つまり随契といっても、@1号少額随契(1者見積りで決定)、A1号少額随契(複数見積からの決定)、B2〜7号特命随契(1者見積りで決定) の3種類があるということです。


>何か法的根拠等があれば良いのですが。

各種法令で明示されてないから、各自治体の運用・裁量に委ねられてるんです。
(今回でいうと、長継の際の金額の判断は、年額なのか総額なのか)


>入札が原則であり随契は例外ですので、一号に該当する場合も入札を優先するのは市の裁量ということでしょうか。

実務的に1号該当で入札はあり得ないでしょう。優先する・しないという問題ではなくて、入札する必要がない(随契でいいよと言われてる)ということです。


以上、僭越ながら書かせてもらいましたが、掲示板で解説するには限界があります。契約に詳しい方(部署)と、入口的なところから徹底的に教えてもらって、更に理解を深められてはいかがでしょうか。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68951

繰り返しになりますが、
第1号に該当するか否かは裁量の余地なし、該当しても入札するという運用はあり。
です。

>K66さん
第2号から第7号該当で複数見積の場合もありますよ。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68952

元帳さんの
>第1号に該当するか否かは裁量の余地なし

が理解できません。
お題は予定価格が単年度10万、5年総額では50万円の案件です。スレ主様の団体の規則では予定価格40万円以下は入札せず見積り(おそらく複数見積りなんでしょうけど)でOK。
この場合の予定価格を10万円と50万円どちらで判断するか、ですよね?

法令に明記がないんですから、自治体ごとの裁量じゃないんでしょうか?そこで当方では総額で判断していると書きました。
一方、元帳さんは単年度で判断すべきとのご意見ですが。。。


>該当しても入札するという運用はあり。

否定はしませんけど、わざわざ手間暇かけて入札する必要性がありません。
というか、少額随契できる案件をきっちり入札してる団体があったら、むしろ驚きです。競争性とか、少しでも低廉な価格で契約したいということなんでしょうけど、労力とコストをかけるのはそこじゃないです。だから、施行令で「入札しなくていいよ」ってしっかり明記してるんですから。


>第2号から第7号該当で複数見積の場合もありますよ。

確かに私の書き込みは不正確でした。ただ、基本的な方向性は1者見積りでOKのものですよね。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68953

>K66さん

私も勘違いしていたので偉そうには言えませんが、施行令に「売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が……」と明確に記載がありますので、総額で判断という解釈はできません。
その上で、入札すべきというのであれば、第1号該当でも入札する場合があるという運用をしているのだと解釈するしかないということであって、私が入札をおすすめしている訳ではありません。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68955

元帳さん

>施行令に「売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が……」と明確に記載がありますので、総額で判断という解釈はできません

いや、本当に分からないので教えてください。
施行令に「総額」と明記されてるにもかかわらず、「総額で判断という解釈はできません」とはどういうこと?


お題に基づけば、

○元帳さんの方法では、総額での予定価格は50万円だけど、「単年度では10万円」
 だから、財務規則に照らして予定価格40万円以下に該当するので、見積合わせでOK
○当方では、「総額での予定価格が50万円」だから財務規則に照らして予定価格
 40万円以下に該当しないので、入札の案件

というふうに運用が分かれるのですが、当方の運用は施行令・財務規則的に不可能ということですか?

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68956

>K66さん

もう説明しません。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68957

いやいや、本当に分からないので教えてください。
当方の運用が間違ってるなら大きなことなので。

スレ主さんも理解できましたか?
元帳さんのご意見では随契1択、総額判断の余地はないということだそうです。。。
そうですね、元帳さん?

Re: 物品リース長期契約について

ロビン No.68958

年額又は総額が基本です。

Re: 物品リース長期契約について

泥亀 No.68959

元帳
つめたい奴wwwwwwwww

Re: 物品リース長期契約について

tairaakio No.68960

ご論議ありがとうございます。

今のところ明確な方向性が見えません。

契約方法は原則が入札であり、地方自治法施行令第百六十七条の二に該当する例外のみ随

契で行うことができると認識しております。

そのため、地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号(少額随契)に該当する場合でも

随契しなければいけないのではなく、入札しないで随契でも可能ということだと認識して

おります。

地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号には

売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の

年額又は総額)が……」と明記されており、当市の規則では予定価格40万円以下は随契

(見積もり合わせ)と規定されております。

今回の案件については、予定価格が単年度10万、長期総額50万の案件であり、地方自

治法施行令第百六十七条の二一項一号の条文「予定賃貸借料の年額又は総額」の部分を単

年度年額で判断すれば該当し随契(見積もり合わせ)、長期総額で判断すれば該当せず入

札となるかと思います。


その判断基準がわかりません。

判断根拠があれば良いのですが。

Re: 物品リース長期契約について

tairaakio No.68961

ご論議ありがとうございます。

今のところ明確な方向性が見えません。

契約方法は原則が入札であり、地方自治法施行令第百六十七条の二に該当する例外のみ随

契で行うことができると認識しております。

そのため、地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号(少額随契)に該当する場合でも

随契しなければいけないのではなく、入札しないで随契でも可能ということだと認識して

おります。

地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号には

売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の

年額又は総額)が……」と明記されており、当市の規則では予定価格40万円以下は随契

(見積もり合わせ)と規定されております。

今回の案件については、予定価格が単年度10万、長期総額50万の案件であり、地方自

治法施行令第百六十七条の二一項一号の条文「予定賃貸借料の年額又は総額」の部分を単

年度年額で判断すれば該当し随契(見積もり合わせ)、長期総額で判断すれば該当せず入

札となるかと思います。

その判断基準がわかりません。

判断根拠があれば良いのですが。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68962

>tairaakioさん

これが最後です。


貸借の契約でその予定賃貸借料の年額又は総額が40万円を超えないものをするのか否か(はい or いいえで答えて)

Re: 物品リース長期契約について

tairaakio No.68963

Q.貸借の契約でその予定賃貸借料の年額は40万円を超えないものをする否か

A.はい、予定賃貸借料の年額は10万円です。

Q.貸借の契約でその予定賃貸借料の総額は40万円を超えないものをする否か

A.いいえ、予定賃貸借料の総額は50万円です。

Re: 物品リース長期契約について

ksimo No.68964

住民監査請求に対する監査委員回答(抜粋)

長期継続契約は、債務負担行為として予算を定めることなく翌年度以降にわたる契約を締結することができるものであるが、翌年度以降の歳出予算については措置されていないため、複数年度にわたる契約を締結しているにもかかわらず、契約の相手方に対して給付を求める裏付けとしては予算が確保されている1年間分の賃借料のみに限られていることになる。このような条件のもとで契約期間の総額をもって予定価格とすることは、予算の制約を無視するものといえる。

という見解もあるみたいですね。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68965

>ksimoさん

確かにそういう見解を出したところもあるようですが、第1号に該当するか否かは「予定賃貸借料の年額又は総額」の問題であって、「予定価格」の問題ではないですよね。

探してみましたけど、攻める方・守る方もグダグダで、ジャッジもこういう感じですから、参考にならないと思います。

Re: 物品リース長期契約について

K66 No.68966

直前の書き込みで、元帳さんの質問にスレ主さんが答えています。
私には元帳さんの質問の意図がよく分かりませんが、スレ主さんの回答に対する見解をお願いします。

Re: 物品リース長期契約について

第三者 No.68967

スレ主は元帳さんの質問に答えてないし、貴方も元帳さんの指摘を理解していないようだし、もう元帳さんは答えないと思うし、答えがなくても仕方ないと思います。

Re: 物品リース長期契約について

会計課長OB No.68969

立法者の意思を推測して「年額又は総額」を解釈してみましょう。
単に「年額」というと1年未満の賃借契約の場合も1年を仮定して年額を計算しなければならないような規定になってしまい、はなはだ不合理です。1年未満の契約については総額で判断することを求めていることは明らかです。
次に、1年超の契約を想定すると、総額で判断すべきという考えであれば、理性的な立法者であれば、単に「総額で」と規定するはずです。わざわざ「年額又は総額」などと誤解を招く規定にするはずがありません。したがって、「年額又は総額」と規定したのは、1年超の契約の場合は年額で判断することを容認したものと解釈するしかないと思います。
法令解釈は、その法令が合理的に制定されているという前提で解釈しなければならず、1年超の場合も総額で判断しなければならないとすれば、この政令は、合理的に制定されていないことになってしまいます。

自治体が、政令よりも緩い基準で規定したり運用したりすることは許されませんが、政令より厳しい基準で規則を制定したり運用したりすることは、基本的に自由で、よくあることだと思います。当自治体では、印刷などは本来「工事又は製造の請負」に該当させてもいいところ、「財産の買入れ」と同じ金額で判断するという運用をしています。

Re: 物品リース長期契約について

感想 No.68971

「施行令を文理どおり解釈。以上」で終わりのところ、元帳氏にしては珍しく丁寧につきあった。
最初、誤った方向に誘導したからだろうか。

Re: 物品リース長期契約について

  No.68972

地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号の骨子である、「貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が…を超えないもの」とは、

「予定賃貸借料の年額が…を超えないもの」又は「予定賃料の総額が…を超えないもの」
という意味ではなく、
「予定賃貸借料の年額が…を超えない、かつ、予定賃料の総額が…を超えないもの」
という意味でしょう。

年額が入れられている意味については推測にしかなりませんが、民法617条で期間の定めのない賃貸借契約が認められているため、この場合には予定賃料の総額を定義できないからではないかと思います(実務上期間の定めのない賃貸借契約を締結できるのかはまた別の問題です)。

Re: 物品リース長期契約について

元帳 No.68973

確かに、不動産の賃借で期間の定めがないもの(年額のみのもの)もありますね。

しかし、
@そうであれば、「(契約期間の定めのない賃借にあっては、予定賃借料の年額)」と書くでしょう。
A(従来から長期継続契約できた)不動産の賃借(年額10万円)が第1号該当で、(拡充され長期継続契約が可能になった)物品の賃借(年額10万円・総額50万円)が該当しないのは、やや不合理です。
B賃借で契約期間の定めがないものを想定して年額を記述している以上、40万円の方も、年額を考慮したものであると考えるのが妥当です。

Re: 物品リース長期契約について

元物品契約事務担当 No.68992

 長期継続契約の契約書には、次のどちらのパターンを採用していますか?

@5年総額を表示し、翌年度以降において予算議案が否決されたら解約できる旨の規定を設ける。

A基本となる5年契約(金額は記載しない代わりに年度ごとに別途契約する旨の規定を設ける)をし、金額についてはその都度、基本契約に基づき契約する。

@ですと総額での予定価格設定、Aですと年度ごとの予定価格設定でしょう。

Re: 物品リース長期契約について

会計課長OB No.68994

元物品契約事務担当 様の提示されたどちらのパターンも、やったことがありません。
我が自治体では、5年の長期継続契約で、契約期間は5年間としても、金額は年額とか月額で明確に規定し、予算の減額等があった場合には減額する旨の条項を設けています。それが一般的だと思っていました。

民生委員推薦会の法的性格について

民児協 No.68948

民生児童委員の一斉改選も終了し、担当の方々は一息ついているものと思います。
さて、民生委員法に民生委員推薦会を市町村に設置し、都道府県知事は民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、厚生労働大臣に推薦することとされています。
そして、市町村に設置する民生委員推薦会の構成委員を市町村長が委嘱する旨の定めが、市町村長の規則等として制定されています。
私は、民生委員推薦会は民生委員法に基づく自治法上の附属機関であると思っていましたが、都道府県知事に推薦するのは、市町村長ではなく民生委員推薦会であると民生委員法に規定されています。市町村長が民生委員推薦会に諮問し、答申を受けて、都道府県知事に推薦するわけではありません。
そうすると、この民生委員推薦会とはどのような位置づけの組織になるのでしょうか。
ご教示いただければありがたいです。

Re: 民生委員推薦会の法的性格について

女狐 No.68974

 民生委員法の規定により市町村に置かれる機関(組織)と思います。
 例えば、地方税法により市町村に置かれる固定資産評価審査委員会、鳥獣被害防止特措法により市町村に置かれる鳥獣被害対策実施隊、消防組織法により市町村に置かれる消防署などと同類のものと思います。

Re: 民生委員推薦会の法的性格について

民児協 No.68975

なかなかレスがつかなくて、危惧しておりましたが、女狐 様 ありがとうございます。
ということは、自治法の附属機関ではないということになりますね。
本市では、実務上は、市長名で区長会に推薦依頼をし、推薦を受けた市長が民生委員推薦会に諮問し、同会から答申を受けて、知事宛推薦報告をするといった流れになっています。
むろん、市長名で文書を発出する。

まるで、自治法の附属機関のような扱いをしてるわけなんですね。
確認はしていませんが、他の自治体も本市と同じような扱いになっているように推測しています。
身分は、本市の非常勤の特別職という扱いなんですね。
なにやらよく分かりませんね。

Re: 民生委員推薦会の法的性格について

附属機関じゃないですか? No.68977

・民生委員推薦会は法律に基づき市町村に設置する附属機関
・固定資産税評価審査委員会は法律に基づき市町村に設置する行政委員会(行政庁)
・鳥獣被害対策実施隊のうち民間の隊員は非常勤の公務員
・消防署は法律に基づき市町村の消防本部に設置する機関(職員は常勤の公務員〜署長は行政庁)

 これ以上細かくは記載しませんが,それぞれの機関は,制度上・機能上・職員等の身分など,全く同類ではありませんので念のため・・・

Re: 民生委員推薦会の法的性格について

MJK No.68990

 民児協は,本当に,よく分かっていないようですね。

みなし計画の公表の要否A

sama No.68987

 条例審査に追われ結果報告が遅くなってしまいました。すみません。過日、御相談した条例ですが(過去ログ580)、結局「新条例○条○項の規定に基づく○○計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく○○計画とみなす。」としました。環境系の条例だったこともあり、地球温暖化対策推進法を参考にしたところです。
 以前、附則によく見る「計画とみなす」という表現は、「(公表など)旧法上必要な手続を経た計画は、新法上の必要な手続を経た計画とみなす」という意味で読めるのではないかと思っていました。しかし、その後、旧法上「要旨」しか公表していなかった計画や法令上の根拠を持たず公表の有無さえ不明な計画を新法上の計画とみなす規定を目にするにつれ(前者の例:国土形成計画法、後者の例:障害者基本法)、解釈上無理があるのかなと考えるようになりました。「みなす」ためには、やはりある程度の類似性がいると思うからです。しかし、そうだとすると、新法上の公表義務はどうなってしまうのでしょう。これが今回の疑問の背景です。
 なお、今回の条例案について万が一、常任委員会等で質問が出たときには、@(本件の場合)旧条例上の計画を公表しており、実質的には公表義務を果たしている、A「公表された計画とみなす」といった表現をとらないのは法規上の慣例である、と説明しようと思っています。(余談ですが、この辺を意識したものかどうか、都市再生特別措置法のように項を限定せず「条」で計画を規定しているものもあります。)
 長くなった上に分かりにくくてすみません。このフォーラムのスペースで御相談するには不適当だったかなと反省しています。

Re: みなし計画の公表の要否A

忠告者 No.68988

スレ主 様のご心配は、杞憂となるでしょう。

Re: みなし計画の公表の要否A

元帳 No.68989

>samaさん
条例の条文がどのように解釈されるかが不安であるというならば、誤解を受けないような定め方を考えればいいのではないですか。
みなした場合、公表不要である旨を明記すればいいでしょう。

水道料金の家事債務(急ぎです。)

aone No.68802

市の上下水道課に勤務しています。
水道料金の家事債務についてご相談があります。どなたかレスをよろしくお願いします。
事案
元夫婦(離婚しているが一緒に住んでいる、おそらく借金などの理由で協議離婚したと思われる)が同居しており、元夫名義で滞納があり、給水停止を執行した。
ところが、まもなくして元妻名義で開栓届けあり、家事債務を理由に開栓を拒否したが、民法761条の家事債務には夫婦と記載があるため、離婚している場合は、家事債務の適用にはならないと言われた。かなりの確信犯ですが、当市は、何を言っても今まで同居していて、元夫の滞納の事実も既知であり、まして給水の停止を受けている状態で、名義を変えて開栓しろには応じられないという見解(当市の水道局長)で給水停止を執行中です。
担当の私としては、日本水道協会の営業マニュアルを参照すると兄弟での家事債務は発生しない旨の記事もあり、このまま給水契約を拒み続けてもよいか不安になっております。
どなたかご経験、ご知識があればご教授願いたいと思い投稿しました。
よろしくお願いします。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

通りすがり男 No.68803

難しい事象のようですね。心情的には、同居していて水道、下水道を生活する上で使用していたら夫婦出なくても、例えば赤の他人だろうが、兄弟姉妹だろうが、家事債務が適用されると私は思うのですが、日水協会の営業マニュアルに同居兄弟の例がありましたが、支払いに応じない兄に対し、弟に請求することはできるが、あくまで給水契約者は兄であるため、支払いの義務はないとかかれておりました。請求することはできるが、支払いの義務はないというこのアンマッチな見解が私には理解できないです。民法の671条の家事債務とはあくまでも夫婦間に限定されているのかも知れませんね。私も興味を持ちましたので日水協にでも伺ってみようかと思いました。
どなたかお詳しい見解の方のリプライを待ちましょう。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

ななし No.68804

貴市の顧問弁護士に相談されましたか?
本題と違いますが
かなりの確信犯
とは?

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

兀帳 No.68806

心情はわかりますが、家事債務の適用は難しいですね。
過去の滞納のうち、夫婦であった期間の分について家事債務を適用して、新規契約を拒否するのは問題ないと思います。
この場合、元妻に対して夫婦であった期間内に、納付通知、督促を行っておく必要があります。行っていなければ適用できません。
過去の滞納が離婚後であった場合は、家事債務の適用はできません。
いずれにしても、今後の給水契約については、担保として連帯保証人の提出を求めるか、財産調査の同意書を取っておく必要があると思います。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

長谷川 No.68807

確信犯を誤用していると思われ
元帳さん、コメントありがとうございます。
顧問弁護士にも確認を取っておりましたが、元帳さんの見解とほぼ同じでございました。
よって、元妻との給水契約は拒むことができないようですので、本日午後に開栓作業の指示をいたしました。民法の671条の家事債務は内縁の妻との関係を含むあくまで夫婦間のみ成立するもののようです。赤の他人や兄弟姉妹では成立しないようです。
みなさま、ありがとうございました。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

道端の石 No.68810

>確信犯を誤用

確かに確信犯の本来の意味は、思想犯ですとかテロリスト的な意味合いのものです。

しかし、昨今「わかっててやってる」的な誤用が広まり、さらにそれで定着してしまっているので、はっきり間違いとは言えない状況ですね。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

れれれ No.68811

さて、
>過去の滞納のうち、夫婦であった期間の分について家事債務を適用して、新規契約を拒否するのは問題ないと思います。

>過去の滞納が離婚後であった場合は、家事債務の適用はできません。
ここに、矛盾を感じませんか?
だからこそのお尋ねなんでしょう。
コアな部分は、離婚後も同居し、生計をいつにしてることでしょう。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

かわいくないコックさん No.68817

日常家事債務、は戦前に“家長制度”を前提として規定されたものです。
戦後現在の“多様な家族制度”下では、抜け道ばかりで機能しきれていないのは、お見込みのとおりと思います。

貴市が給水停止について法律面から考える時に、水道法第15条や民法第533条については確認されているのでしょうが、今回のような場合には、そもそもの前提として、日常家事債務からの再開栓是非の判断ではなく、民法第1条第2項より契約締結是非の判断から、お考えになったほうが良いのではないでしょうか。(例えばもしも「使用者の名前はへのへのゲリゾウです」等という人が上下水道を使うと申し込んできたなら、貴市では何の法律を根拠に契約を断るのでしょう。)

顧問弁護士の助言に従って開栓したとのことですが、このままでは貴市では、親族等人間の名前を順番に出していけば、お金を払わなくても、給水等が事実上継続することを是とされる、ということにもなりかねません。
顧問弁護士も「日常家事債務として、上下水道料金を内縁者に請求することは出来ない」とは述べられたでしょうが、同居している人員の状態に変化なく継続していて、滞納者も含めて、お金を支払うことなく上下水道を使用することが、信義誠実の原則を満たしているとお考えでしょうかね。疑問が残ります。
少なくとも、同一物件について一定の回数以上にそのようなことがある場合には、一定の条件下でなければ契約を認めない、などの歯止めが無いと、将来、貴市がお困りになるのではないでしょうか。解決済みの事案に対して、いらないお節介とも思いましたが、日本中の上下水道行政が、貴市のような取扱いを是としているかのような話がネット上で拡散されるのもどうかと思いましたので、書き込みさせていただきました。ご容赦ください。
奥さんが滞納して閉栓したら子供で開栓かな?
かわいくないこっくさんのお考えは大変理解できます。私も全くもって同感です。今後は人口減により水道事業はますます厳しくなり、地方は広域事業への検討を余儀なくされております。
そのような状況において、大多数の契約者は普通にお支払いただいているわけですが、今回のような事象の方もほんの一部で見られます。今後は法律などを勉強しながら少しでも水道事業体側の正当性を主張できるような根拠法令とその解釈を探してゆきたいと思います。大変貴重なご教授に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

元帳 No.68820

すみません、後学のために教えてください。
「日常家事債務を負わすことができるなら開栓を拒否できる」あるいは「日常家事債務を負わすことができなければ開栓を拒否できない」という前提ですが、この前提は確定したルールとしてあるのですか(条例に記載がある、水道法の解説書に載ってるなど)。

Re: 水道料金の家事債務(解決)

aone No.68822

元帳さま 今回はありがとうございました。
一般的にどこの自治体の給水条例もしくは給水施行規則の中には「納期限まで支払いがない場合、給水を停止することができる」という条文があります。
したがって、滞納がある方は開栓しないという解釈となります。(そもそも給水停止中ですので、一般的な閉栓施設とも異なりますが)。例えば、同市内でAアパートで未納を残した状態でBアパートで同じ名義(同一人物)からの開栓依頼は拒むことができます。
したがって、拒む理由としては、未納があるためであり、今回のケースでは、元妻に家事債務を負わすことができるなら、未納額の支払い義務が生じることになり、それらが解決しないうちに開栓はできないという論理です。
またご質問の逆の根拠法令は、かわいくないコックさんが記載の水道法第15条です。
こちらは上位法令の水道法であり、特別な理由がないかぎり(この特別な理由をどう解釈するかの議論はありますが)、給水の申し込みがある場合は、拒むことができないという条文があるからです。
よろしくお願いします。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

長谷川亮太 No.68823

平塚葵音さんへ
兀帳と元帳は別人ですよ

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

兀帳 No.68824

給水契約は正当な理由がなければ拒めないのが法の規定です。山梨県高根町給水拒否事件判決(甲府地裁H4.6.11)で給水条例に定める水道加入金の支払い拒絶を理由に拒否し、その正当性が争われました。債務者が加入金を支払わないことは正当理由にあたらず、供給条件の一つであり、私法上の契約であると解されてます。
今回の相談内容は、家事債務を根拠に元妻を債務者として新規契約を拒否しております。契約拒否の正当理由は企業努力によってもなお供給を維持しがたい場合に限られております。相談者の自治体が司法上の請求(訴えの提起など)を行ったのか、あるいは債権放棄の手続きを図ったのか、企業として債権回収の努力をされたのかが問われると思います。しかしながら水道事業の存続が危ぶまれることがなければ、契約拒否は不可避だと思います。むしろ、供給契約は交わして、給水を停止することの方が法に合致していると思われます。

Re: 水道料金の家事債務(解決)

元帳 No.68826

日常家事債務で料金を請求できること(場合によっては裁判でぶんどってこれること)と、給水停止や開栓拒否ができることは、少し違うことであると思います。

給水契約自体は私法上の契約だとしても、その契約の自由に制限を加えているのが水道法でしょう。「日常家事債務で債務は負うが、それにより開栓拒否や給水停止はできない。水道法の規定は厳格に解釈すべきであって拡大解釈は認められない」と主張することもあり得る立場と思います。
判例等で確定した水道法第15条第1項、第3項の解釈があればいいのでしょうが。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

泥亀 No.68846

早く解決して何が悪い

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

かわいくないコックさん No.68860

>元帳さん
>後学のためにご教示ください

水道法第15条にて、水道事業者は「需要家から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。」と強い給水義務が規定されています。
申込みにあたって、需要者自体には要件も法的にはありません。契約の解除要件も法的には曖昧で、いつの間にかいなくなっていた時や、給水停止時の契約解除も特に規定はされておらず、民法等から考えるしかありません。

また勘違いされがちですが、法的には、水道事業は、水という消費財を売ることが目的の事業ではなく、例えるなら、住民が雨水等を飲むことで社会に伝染病等が蔓延するのを防ぐことを目的としています。給水義務は、患者を断れないとか健康保険に加入を断れないことに近いものです。社会を念頭に法整備されているので、近年、病院や健康保険にフリーライダーが増加しても、水際での効果的な対処が困難なように、法的には水道事業も同様の困難を抱えています。(水道の管轄省庁は厚労省であり、事業は社会の健康秩序の維持が目的となります)

第15条の給水義務に、料金を支払わない時に給水を停止することができる(できる規定であり、税などの、ねばならない規定ではないことに注意。『給水義務が無くなっている訳ではない』。できる規定なのに何故給水停止するのかが、民法第533条を源とする権利)とあることから、スレ主は、「給水義務規定より、内縁の妻からの給水契約申し込みは、原則断れない。しかしながら、内縁の夫との日常家事債務が認められれば、正当な理由として存在する料金を支払わない時に該当するとして、給水は断れるのではないか」と解釈されたもので、特に不思議な発想ではありません。実際に、内縁ではなく戸籍上の夫婦であるならば、給水を拒むことが出来ます。今回は内縁の夫婦で、厳密には法的な日常家事債務にはあたらないことから、別の法的発想が新たに必要になったというだけのことです。(ただし、今回のようなケースでの判例は、私が知る限りではありません。)

>兀帳さん
平成9年(ネ)1187をご確認ください。私法上の契約と介されますが、水道加入金の不払いは、給水拒否の正当な理由となることがあります。

>各位へ
フリーライダーに屁理屈のつけ方を教示したい訳ではないので、この件に関しては、私への議論はご容赦ください。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

元帳 No.68862

>かわいくないコックさんさん

>実際に、内縁ではなく戸籍上の夫婦であるならば、給水を拒むことが出来ます。<
ここのところを詳しくお願いします。
自明なのか、判例や行政実例、解説書の記述などがあるのか。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

視点違い No.68865

(元)夫婦のうち、(元)夫が水道料金を滞納し続けたため給水停止となり、このため(元)妻が給水申し込みをした場合、(元)妻との契約は拒否できないのではないでしょうか。
(元)妻の給水の申し込みに対し給水開始し、滞納が発生した後に給水停止でしょう。

日常家事債務として(元)妻に対する債務が確定したとしても、それはあくまで給水申込者の(元)夫の滞納水道料金ですよね。

この分の支払がないからと言って、法令等で、(元)妻に対して、申し込みの拒否、開栓拒否などのペナルティを課すことができるような規定は無いのではでしょうか。
滞納世帯単位でペナルティが課せられるように規定されていれば別ですが、恐らくそれも無いでしょう。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

兀帳 No.68882

かわいくないコックさんへ

「給水拒否の正当な理由となる」についてですが、仰る通り給水拒否の正当な理由になります。愚生が申しておりますのは、給水契約は水道事業が正常に維持できない恐れがある場合にしか拒否できないことを説明するために判例を引用しただけであります。供給については未納を理由に供給拒否=給水停止が可能ということです。
説明が拙く、給水が契約なのか、供給なのかがはっきりとせず、誤解を与えてしまい申し訳ありません。

給水契約・・・水道法によって、事業の維持が困難にならない限り、拒否できません。
給水停止・・・水道法によって、未納(債務不履行)を理由に停止できる。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

かわいくないコックさん No.68968

>元帳さん

自明です。前回も書きましたが、私が知る限り判例はなく、厚労省は、水道事業で、お金を徴収するためのガイドラインなどを整備・示唆するような省庁ではありません。
余談ですが、給水停止は“できる規定”なので、例えば孤独死や餓死が生じた際には、生活保護よりも先に「水道は止まっていなかったかどうか」が問われます。料金を払っていなかったから水道を止めた、後に居住者が亡くなった、ということを、当たり前ですが、厚労省は容認しません。その類の通達は何度も出ていますが、その通達文に「では、未納水道料金問題をどのように解決するのか」への疑問には回答がありません。
水道事業の料金担当者同士は、昔より、事例などを相談しあったり、他市町村水道事業の徴収対応例や法的考え方等を互いにオープンに教示し、参考としあう伝統はあるようです。


>視点違いさん
実務として、給水停止当日に(元)妻から開栓の申し込みが出た場合は、まずは、拒否、ということになります。理由は滞納や給水義務がどうとかではなく、まだ(元)夫の契約は生きているとみなすからです。(というか、そこで(元)妻の契約を容認したところ、後に銀行などで(元)夫が未納料金を手持ち納付書で完済した場合には、同一水栓で(元)夫と(元)妻の二重契約状態が発生するリスクがあります。)


>各位へ
前回の末文に、理由を記して議論はご容赦ください、と述べましたが、御赦し頂けないこととなりましたので、行きがかり上、回答いたしました。
もう一度述べますが、フリーライダーに屁理屈をつける発想方法等を教示したい訳ではないので、この件に関しての、私への議論はお控えください。
ここまでの議論で疑問が生じた場合には、どうぞ、このフォーラムでのやり取りを持って、貴所属自治体を給水区域とする水道事業の料金業務担当者に、非公開の場でお尋ねください。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金の家事債務(急ぎです。)

元帳 No.68970

>かわいくないコックさんさん

自明、すなわち判例・行政実例・解説書の記述などはないということですね。お答えいただきありがとうございました。

一点だけ。
給水停止や開栓拒否が可能だとしても、それにより必ず水道料金の未納が解決するわけではありません。未納の解決は、(裁判の手続を含む)徴収努力しかないと思います。

暦年で事務処理をする法的根拠について

T.H生 No.68902

私はある公益法人で事務をしています。
当法人の会計年度は4月から翌年の3月までです。各事業は会計年度に沿って執行されています。

一方で、次の項目はいわゆる暦年(1月から12月まで)で処理をしています。
・文書番号 1月になると「第1号」から付番します。
・出勤簿 1月から12月までの日付のある用紙に毎日押印をします。
・有給休暇の取得日数 12月で清算をして1月から新たにカウントします。

これらの項目を暦年で処理しているのは、地方自治体の例に倣っているとのことです。
そこでお尋ねします。これらを暦年で処理する法的根拠を教えてください。
その根拠が自治体の事務処理のみに適用されるものであるのなら、それにとらわれることなく、当法人の事務処理はすべて4月始まりに統一したいと考えています。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

烏骨鶏 No.68904

当自治体には出勤簿はありませんが、かつて暦年であった文書番号と有給休暇の取得日数を、数年前に年度単位に切り替えました。
かつての暦年の扱いには先例などがあったのではないかと推察しますが、おそらく法的根拠はなく、各自治体の裁量の範囲ではないかと思います。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

チラミ No.68907

貴団体の暦年処理の法的根拠は何でしょうか? 自治体に任意で倣ってるだけなら、任意で変えれば良いと思われますが。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

会計年度と暦年 No.68908

 地方自治法第208条(普通地方公共団体の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。)の規定がありますので,一般には,事務処理も会計年度ごとに処理するのが原則となっているのではないでしょうか?

 で,細かいことは,地方公共団体の内規(訓令等)でルールを定めているのだと思います。

 ちなみに,例規関係は暦年としている地方公共団体が大多数と思われますが,これは,国の法令番号が暦年で区分されているからではないでしょうか? 
休暇について

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第17条 年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とし

職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職-328)
人事院事務総長発
第12 1 勤務時間法第17条第1項の「1の年」とは1暦年をいう。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

会計年度と暦年 No.68912

 Ksimo様がお示ししているのは,国の職員に関するルールですね。つまり,地方公共団体のルールではありません。

 地方公共団体の職員に適用される地方公務員法や労働基準法には,同様のルールが存在しましたっけ?
地方公務員法
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第二四条 
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

各団体の勤務時間条例で
(年次有給休暇)
第9条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

上記地公法及び、先に書き込んだ法、運用通知を受けての各団体での運用だと思っていますが、違いますでしょうか?

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

会計年度と暦年 No.68915

 各団体の勤務時間条例については,お示しの例もありますが,烏骨鶏様が述べているように,「一の年度」としている例も存在しています。

 つまり,年次有給休暇の付与を年度単位とするか暦年単位とするかは,それぞれの自治体が,それぞれの考え方・根拠をもって条例で定めることができるものであり,その部分においては,地方公務員法も国家公務員法も根拠法となるものではないと考えます。
 あくまでも参考程度のものではないでしょうか?
暦年である1月1日から12月31日と、会計年度である4月1日から3月31日。
どちらが上位だとかいう気もありません。場合によってそれぞれでしょう。
しかし、地方自治法208条第1項で「会計年度」は4月1日から3月31日としてあるのは、基本が暦年である1月1日から12月31日で、その例外として「会計年度」があるとも考えることもできます。

また、地公法において、「権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない」とあるのですから、それを根拠として、
『それぞれの自治体が,それぞれの考え方をもって条例で定めなければならないもの』
であり適当な考慮をした結果、法・通知・地公法の配慮を法的根拠として「国と同じ暦年」と決定したか、地方自治法208条の会計年度を法的根拠として「会計年度と同じ年度」と決定したかの違いでしょう。
根拠法がない・参考程度という考えは違うと思います。

なお、個人的には1月1日昇給、年始有給休暇の開始、変えられるのなら4月1日に変えたいですけど、かなり調整がめんどくさいです。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

会計年度と暦年 No.68934

 法的根拠,根拠法,この意味を全く理解していない方と議論する意味は無いですね。 

 参酌すべき基準という言葉も知らないのでしょう。

 では,今後も勝手に頑張ってください!

 もう,相手にはいたしません。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

通行人 No.68936

均衡の原則は、暦年云々までには及ばないということでしょうかね。

Re: 暦年で事務処理をする法的根拠について

会計年度と暦年 No.68937

 Yes it is !

 休暇の付与方法は,暦年だろうが会計年度だろうが,何ら労働上の待遇に差がつくものではないですからね。
 分かる人には,当然に分かりますよね。

お礼

T.H生 No.68941

たくさんの回答をいただきありがとうございます。

当法人は設立以来30年あまりになります。設立当初は、行政とのつながりが強く、地元自治体の例規などを参考にして、当法人の事務処理規程が作られたようです。

公益法人に関する法令などをみても、暦年や年度について明確な決まりはないようです。自治体の例規にとらわれることなく、内部で議論して決めていきたいと思います。

ありがとうございました。

児童扶養手当の所得計算について

初任者 No.68879

児童扶養手当の所得計算について、新しく特例適用利子と特例適用配当が追加されましたが、この2つは具体的にはどういったものなのでしょうか?
調べてもよくわからないので、わかる方ご説明いただけると有り難いです。

Re: 児童扶養手当の所得計算について

おまっと No.68887

台湾の金融機関や企業等からの利子・配当。

財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/28taikou_05.htm

Re: 児童扶養手当の所得計算について

予想 No.68888

おまっと様

ありがとうございます。

その利子・配当は、具体的にどのように把握するのですか?
台湾に照会するのでしょうか。
当方、台湾語に精通する職員がいないのですが、どうすればいいのでしょうか?

Re: 児童扶養手当の所得計算について

おまっと No.68889

各市町村の税務部署が把握したものを、児童扶養手当担当部署が(追記:児童扶養手当用所得証明書を申請時に添付いただくというかたちで)利用するということだと思います。
ちなみに、該当する利子・配当をもらっている方はほとんどいないものと、私は勝手に思っています。

Re: 児童扶養手当の所得計算について

予想U No.68890

個人情報でんでん
未申告でんでん

Re: 児童扶養手当の所得計算について

予想V No.68909

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
完全施行でんでん
過去ログ[ 581 ]の話題