過去ログ [ 582 ] HTML版

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給食費滞納者所在調査について

悩める給食費徴収担当者 No.69076

給食費滞納者(幼稚園保育料、幼稚園預かり保育料、通園・通学バス料金の滞納を含む場合あり。)が、それを滞納したまま転出し、その後催告書を送付するも、「あて所に尋ね当たりません。」というような内容で、郵便局から返戻されます。
ご承知の通り、転出直後の転出先住所は住基の情報から把握でき、次の転居・転出が起こるまでは返戻はないのですが、その後の転出等が起こると住所把握ができません。
税の分野でしたら、地方税法の根拠規定に基づき、戸籍附票等を取り寄せて現住所の調査は可能なのですが、給食費の場合、どのように調査すれば良いのかが分かりません。ご教示頂ければ幸いです。

Re: 給食費滞納者所在調査について

今は徴税吏員、昔は住基担当職員 No.69077

法令で定める事務の遂行のため必要とする場合ならば、
住民基本台帳法第12条の2(住民票の写しの交付)及び同法第20条の2(戸籍の附票の写しの交付)により、いわゆる「公用請求」をすることができます。

Re: 給食費滞納者所在調査について

今は徴税吏員、昔は住基担当職員 No.69078

(誤)第20条の2 → (正)第20条第2項 でした。すみません。

Re: 給食費滞納者所在調査について

元帳 No.69095

一般的に、正当な債権者は、債権回収のため必要ならば、住民票請求できますよね。

Re: 給食費滞納者所在調査について

悩める給食費徴収担当者 No.69108

私、給食費ほか教育委員会関係料金の徴収係として1年目でして・・・
平成18年に合併した町村でできた小さな市で、合併前町村当時から、マニュアルがなかったものですから、今回たいへん助かりました。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 給食費滞納者所在調査について

悩める給食費徴収担当者 No.69109

私、給食費ほか教育委員会関係料金の徴収係として1年目でして・・・
平成18年に合併した町村でできた小さな市で、合併前町村当時から、マニュアルがなかったものですから、今回たいへん助かりました。ありがとうございました。

Re: 給食費滞納者所在調査について

No.69112

老婆心です。
滞納者の所在がつかめたら、催告を行い、支払の応じなければ、支払督促(異議申立があった場合、相手方の居住地の簡裁に赴く必要があるので)ではなく、最寄りの裁判所を管轄として通常訴訟を起こしたほうが良いでしょう。支払督促では不可能な財産開示請求もできます。

Re: 給食費滞納者所在調査について

現役NO No.69144

一般的に給食費債権は時効が2年です。
ただし、毎月納期限があると思いますので、個別に時効が発生します。

そのあたりご注意ください。

また通常訴訟にあたっては、「債権の存在」が焦点になりますので
そのあたりの書類は確実に整備しておいた方がいいでしょう。

軽自動車の車検用納税証明書発行について

一年生 No.69119

おつかれさまです。
すいませんが、知っている方教えて下さい。

軽自動車の車検用の納税証明書の発行の件についてですが、次のようなケースの場合は、どうしたら良いでしょうか

Aさん所有の軽自動車(Aさんに課税されている軽自動車税は未納)をBさんに28年6月に名義変更
Bさんが、28年8月に車検を受けたいので納税証明書が必要になりました。
その際にBさんには、課税はされていないのですが、前所有者Aさんに課税されている分は滞納になっています。
この状況で車検用の納税証明書の発行は可能ですか
AさんとBさんが他市町村で登録されていたら情報がないので分からないと思いますが、もし同一市町村で登録されていたら、同一ナンバーの車両で滞納があることがシステム上で分かるかと思います。
どなたか詳しい方よろしくお願いします。
先輩や上司はどう言ってますか?

あなたはどう考えますか?
「納税証明書」の意味は理解されていますか?
Bさんが代理納付することは可能です。その場合、BからAへの求償権が生じますが、当局の関知するところではありません。

Re: 軽自動車の車検用納税証明書発行について

滞納整理担当徴税吏員 No.69134

私は滞納整理担当のため、専門ではありませんが、

http://www.soumu.go.jp/main_content/000066999.pdf#search=%27%E8%BB%BD%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A+%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E8%A8%BC%E6%98%8E+%E9%80%9A%E9%81%94%27

↑こんな通達が出ています。

3ページの(注)3に、
「賦課期日(4月1日)後に所有者の変更があった場合には、備考欄に変更後の所有者について賦課期日の属する年度においては滞納がない旨記載されます。」
と規定されています。
Aの滞納について法律どおり滞納処分と換価が行われ、未納が解消されていれば起こらない問題。
職員の怠慢で、落ち度のないBさんが不利益を被るのは納得できませんね。
滞納があっても名義変更できる現行システムがダメですね

Re: 軽自動車の車検用納税証明書発行について

税務課法制担当 No.69137

本市では、新所有者についき、「平成○年度では課税がない」旨の継続車検用の証明書を発行しています。
 前所有者の身内だろう、という場合もあるのですが、疑わしきは納税者有利で対応しています。いろいろ異論もあるでしょうが、、
 今回のケースについて、Bさんは滞納していないので本市では納税済年月日はアスタリスク表示、備考欄に(28年6月〇〇日取得)当該車両について軽自動車税の滞納がありません と表示し新所有者であるBさん名義の車検用証明書を発行しています。
 なお欄外に賦課期日(4月1日)後に所有者の変更があった場合には、備考欄に変更後の所有者について賦課期日に属する年度においては滞納がない旨記載されますと注記表示しています。

下水道受益者負担金について

しお No.69110

いつも業務の参考にしております。この頃、受益者負担金の取り扱いについて、内部で意見が分かれており、業務に支障が発生しているため、アドバイスをお願いします。

 当自治体では、受益者負担金について下記のとおり定めています。
・一般家屋が属する受益地については一律15万円
・アパートの場合は15万円+入居可能戸数あたり1万円を加算
・事業所については15万円+延床面積が300uを超えた場合、1㎥あたり100円を加算

 これまでは、受益者負担金を1度賦課した受益地に対しては、その後の土地の利用方法にかかわらず、当初賦課した金額から変更しないこととして取り扱っておりました。

 しかし、例えば当初は一般家屋だったため15万円を賦課していた土地が、その後に家を解体し、大型の店舗やアパートが建築された場合、差額を賦課するべきではないかという意見があり、考えが対立している状況です。

 受益者負担金の賦課はその土地に一度限りの賦課を行う性格のものであると前任者から引き継いでおり、その考えで業務を行ってまいりましたが、根拠条文を見つけることができず、説得力にかける状態です。

 お手数ですが、皆様のお考えと、その根拠を教えていただければ助かります。 

Re: 下水道受益者負担金について

No.69111

下水道が使えるようになることで、その土地は利用価値が上がり、経済的価値も上がることになります。税金を使って個人の資産価値が上がりますので、税の公平性を図るために受益者負担金を納めてもらいます。これの算定には幹線ではなく枝管の工事に係る数パーセントを面積とかで割り戻すなど、自治体によって様々な方法をとっております。

以上のことから、賦課時において利用形態に応じた負担金を納付された受益者に、土地の利用形態の変更後に差額を調定するのはいかがなものかと判断します。
もし追加調定し、納付後に再度元へ戻した場合、還付してくれるのでしょうか。その場合の還付加算金は?

賦課の調査決定(調定)は終了していることを根拠に引き直しは退けられます。

Re: 下水道受益者負担金について

元帳 No.69113

>・さん

土地の潜在的利用価値(の増大)に対して賦課すべきであって、実際の利用形態に応じて賦課するのはちょっと違う(好ましくない)ということでよろしいでしょうか。

Re: 下水道受益者負担金について

女狐 No.69127

 ・さんのお考えに1票。
 その受益者負担金の徴収根拠が都市計画法第75条なのか、地方自治法第224条の分担金なのか分かりませんが、いずれであっても、その受益の限度は下水道整備による土地評価額の上昇分であると思います。
 そのため、受益者負担金の算定の基本は排水区域内の土地1u当たり○円であると思います。
 しおさんのように地上物件によって算定している所も見受けられますが、異例だと思います。

指名停止期間の契約について

初心者 No.69115

消防デジタル無線で談合があり全国的に指名停止になっている業者と保守契約を結びたいと思っています。

おそらく方法としては
1.特殊なものなのでと理由を付け契約する。(指名停止要綱にのっとり理由付け)
2.子会社等と契約する。
3.保守をしない
あたりが考えられますが、2について業者より「公正取引委員会から目を付けられているので下請では対応できない」旨の回答があり1しかない状況です。

談合で指名停止になったのに、こちらで指名停止期間に契約するという危ない橋を渡るのは腑に落ちません。
下請けではなく、元請の責任でメーカーを呼び対応するというのはそんなに危ないことなのでしょうか。

業者の対応が冷たいので冷静さを欠いている中で申し訳ありませんが、皆様のご意見をお聞きしたいです。

Re: 指名停止期間の契約について

元帳 No.69117

>初心者さん

>消防デジタル無線で談合があり全国的に指名停止になっている業者<
そんな業者がいますか?
あなたの自治体が指名停止にしていて、他の自治体等でもたまたま指名停止にしているのではないですか?

あなたの自治体で指名停止にしていることの効果(指名停止という言葉からは指名競争入札において指名しないという意味を感じますが随意契約はどうなのか)は、指名停止した部署に確認したらいかがですか?

Re: 指名停止期間の契約について

初心者 No.69118

元帳 様

回答ありがとうございます。

公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令があり、指名停止になっている自治体がたまたまいくつもあったため安易な表現をしてしまいました。申し訳ありません。

契約部署とは話を進めており、その中で随意契約であっても指名停止業者と契約するのは指名停止要綱に基づく相当な理由が必要だとなりました。確かに随意契約なので関係ないのでしょうが、説明責任として相当な理由は必要だと感じております。
こちらも説明不足で申し訳ありません。

Re: 指名停止期間の契約について

元帳 No.69121

>初心者さん


>3.保守をしない<
これは、対象物の性質上(壊れてから修理すればいいものではないのでしょうから)、あり得ないでしょう。

>2.子会社等と契約する。<
その子会社が保守できるなら可(子会社に限らず保守できるところであれば可)。
下請(再委託先)に、指名停止業者を使うことは、要綱で禁止されていなければ可のはずだが、多分、そのような抜け道は塞がれているでしょう。

金額が小さいのでもないのに、従前から1者随意契約をしているのであれば、「そこしかできない」のでしょうから「相当な理由」として随意契約はできるでしょう(より慎重な判断が必要だとしても)。

要綱を作る側も、相手に対するペナルティのため、発注者側が多少困ること(調達価格が上がるとか)はあっても、完全に「詰む」という状態(保守をどこにも頼めないとか)にはならないように配慮しています。

なお、1を選んだ場合、支出負担行為の起案などに、「指名停止中だか、○○の理由により、この者と随意契約せざるを得ない」旨を明記しておくことをお薦めします。記載がないと、後日、監査などで問題になります。

Re: 指名停止期間の契約について

広葉樹 No.69124

元帳さんに同意です。

スレ主の初心者さんは恐らく消防関係部局の方と思われますが、事前に指名停止した担当部局と打合せ及び確認等をしておくことをお薦めします。

たぶん元帳さんと同じアドバイスをもらえると思います。
(実際に私も同様の件で相談されました。)

Re: 指名停止期間の契約について

初心者 No.69125

元帳 様

たびたび大変ありがとうございます。
やはりそうですよね。相当の理由をもって契約という方向になるとは思います。

ただ、指名停止というのは元帳様のおっしゃる通り業者へのペナルティだと思いますが、今回の業者の対応が、「大変申し訳ありませんでした。ウチでしか出来ないので指名停止期間でしょうがよろしくお願いします」という感じのもので、ペナルティって何だろうと感じたところです。

Re: 指名停止期間の契約について

元帳 No.69128

>初心者さん
「ウチでしか出来ない」のが(相手の言い分だけでなくちゃんと確認する必要はありますが)事実なら、こちらから「よろしくお願いします」と言わなければならないので、しかたないですね。

Re: 指名停止期間の契約について

広葉樹 No.69130

>ペナルティって何だろう

指名停止は、その自治体の事務処理要領やその運用基準による運用上の内部的な措置に過ぎません。ご存知かと思いますが行政処分とは違います。趣旨としては、不正行為等を行った業者を(一定の期間)入札等から排除し、その業者に反省を促して再発を防止しようとするものです。スレ主さんのケースでは他に替えがきかないので、まさしく元帳さんのおっしゃるとおり「仕方がない」のです。

Re: 指名停止期間の契約について

初心者 No.69131

元帳 様
広葉樹 様

回答ありがとうございます。

「仕方がない」
自分としても分かってはいたんでしょうが納得ができなくて質問させていただきましたが、お二人のお陰で納得というか落としどころが着きました。

今のところ専門用語だらけの理由書しかないので契約部署とも相談しながら、相当の理由を考えていきたいと思います。

大変ありがとうございました。

普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

泣きっ面のハチ No.69102

よろしくお願いいたします。
このたび、タイトルのとおりの手続きを行うことになりましたが、個人的に納得がいかずご質問させていただきます。
普通財産の無償貸与を行う議決を得て、この4月に契約をかわそうとしているのですが、うっかり合筆と文筆を行ってしまい、地番が変わってしまいました。測量による面積の変更や境界の変更は一切なく、ただ、その土地を表す地番が変わってしまっただけです。このような状況でも変更議案を上程しなくてはならないものでしょうか。

Re: 普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

忠告者 No.69103

合筆及び分筆の取消に係る嘱託登記は無理かな?
無理だとしても、登記簿に履歴が残りますので、議決時と現在の土地の表示が変わっていても、私は問題ないと思いますが…

Re: 普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

剛拳児 No.69104

 議案提出〜議決までに合筆及び分筆を行っていれば、現に、議案記載の地番と実際の地番の整合性がとれていないことから、変更議案の提出が必要だと思います。

 議決後に合筆及び分筆が行われるのであれば、おっしゃるとおり面積の変更や境界の変更がないなど、議決を受けた事項に影響がないと思われるのであれば改めて議案として提出する必要はないと思います。
すでに議決されたのか、議決は分合筆の前なのか後なのか、そこが重要ですが、よく読むとはっきりとはわかりませんね。

Re: 普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

泣きっ面のハチ No.69106

皆さま早々にありがとうございます。
本件はすでに議決済で、そのあとに分合筆を行ってしまったものです。
>本件はすでに議決済で、そのあとに分合筆を行ってしまったものです。<

であれば、剛拳児さんの後段の内容でよろしいかと思います。

Re: 普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

元役所 No.69116

皆様回答の通り、議決時点でその土地の地番と地積が登記簿から確認できるのであれば問題ないと思われます。

Re: 普通財産無償貸与の議決に係る変更議案

泣きっ面のハチ No.69129

みなさまありがとうございました。
おかげさまで、逆転できました。変更議案は提出しないで済みました。

公営住宅高額所得者について

ゆうじ No.69122

人口1万人の小さな自治体で公営住宅の担当をしています。
先日、高額所得者に対する県から調査が来ました。
内容は、高額所得者の入居の有無、明渡し請求の有無などです。
そこで質問させていただきます。
現在家には、世帯収入500万の方が入居しており、家賃約3万です。
ネット等見ると、高額所得者には明渡し請求をしなくてはならない等と出て来ますが、現在明渡しに関する通知は行っていません。
一年目で、よく分かりませんが、高額所得者とは世帯所得がいくら以上であるか、その場合明渡し通知をしなければならないのか。また、その根拠法令について教えて頂きたいと思います。
よろしくお願いいたします

委託契約の方法

hashimotosyouta No.69084

委託契約について、予定価格80万の案件があるのですが、入札ではなく見積もり合わせで

契約は法令上可能なのでしょうか。

地方自治法施行令及び当自治体の規則では予定価格50万までが随意契約が可能となっています。

Re: 委託契約の方法

774 No.69085

上司に聞いてみたの?

Re: 委託契約の方法

hashimotosyouta No.69086

わからないから自分で考えろと言われました。

Re: 委託契約の方法

774 No.69087

で、自分で考えたり入札担当課に聞いた結果は?

Re: 委託契約の方法

泥亀 No.69088

またとんでもないバカが来たな

Re: 委託契約の方法

hashimotosyouta No.69089

私が考えた結果は見積もり合わせは不可で入札しかできないのではないかと思います。

理由は契約方法は原則が入札でありそれ以外が随意契約と言われますが、今回の案件につ

いては予定価格が地方自治法施行令及び当自治体規則にあります価格の範囲を超えるため

随意契約は不可能でありよって入札だと思います。

一点不明な点は、見積もり合わせとは入札でもなく随意契約でもないと思うのですがどち

らなのでしょうか。

私の解釈ですと入札=希望者が札入れ、随意契約=自治体側が契約相手を指定、

見積もり合わせ=複数者から見積もりを頂戴しその中から契約。

入札担当課からは無駄な質問には答えないと回答されました。

Re: 委託契約の方法

酔虎 No.69090

随意契約は1号以外も登場します。

Re: 委託契約の方法

元帳 No.69091

>hashimotosyoutaさん

入札か見積合わせかで迷っているのだから(1者しか参加できないのではないので)、入札(一般競争入札が原則)でしょう。
貴自治体の入札参加者資格名簿の該当業種の格付(ランク)のほか必要な参加資格を(貴自治体のルールで選定委員会のようなものが必要ならば諮った上で)定め、貴自治体のルールに沿って公告し、参加希望者に入札参加申請させ、参加資格の有無を審査して通知し、貴自治体が定める率又は額の入札保証金を預かり(貴自治体の定める要件に合致する者は免除し)、入札させ、入札者立会いのもとで開札し、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とし(最低制限価格や調査基準価格を定めていればそれに従い)、落札者以外には入札保証金を還付し、落札者と契約し、入札保証金を貴自治体が定める率又は額の契約保証金に充当の上不足があれば追加で預かる(貴自治体の定める要件に合致する場合は免除する)ということをすればいいのです。

Re: 委託契約の方法

774 No.69097

>入札担当課からは無駄な質問には答えないと回答されました。

それなのに、掲示板に書くhashimotosyoutaさん素敵!

Re: 委託契約の方法

道端の草 No.69100

上司の意図 「自分で調べてみなさい」
入札担当課の意図 「財務規則の規定どおり」

であると推察します。

スレッドのとおりなら入札(一般競争入札>指名競争入札)でしょう。

Re: 委託契約の方法

寄り道 No.69101

某市の契約規則第22条で「政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合・・・」とあります。たぶん貴市も同じような規則があるかとおもいます。
政令第167条の2は第1項から第9項まであり、金額以外での随意契約できる場合が規定されています。

たぶん、釣り投稿と思いますが、寄り道ついでに釣られときます。

Re: 委託契約の方法

剛拳児 No.69107

>見積もり合わせとは入札でもなく随意契約でもない

 hashimotosyoutaさんは、まだ入庁間もないか、契約事務が初めての方だと思います。

 契約方法には、大きく競争契約と随意契約によるものとに分かれます。

 入札は当然ながら競争契約ですが、見積合わせは随意契約をする手段の一つです。

 あなたの自治体の契約規則をよく読んでください、といっても「よく」は必要ありませんが…

 規則の随意契約に関する規定に「随意契約をしようとするときは、2人以上の者から見積書を提出させなければならない」という類のものがあるはずですよ。

 ちなみに国の契約規則に当たる予算決算及び会計令にも、次のように規定があります。

予算決算及び会計令
 (見積書の徴取)
第九十九条の六 契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

 興味があるので逆に教えていただきたいのですが、なぜ、あなたの上司及び入札担当課はそういった態度を取ったのですか?
 隣の席の職員でも知っているようなことなわけですが、このフォーラムへ投稿された理由を紐解くカギになるかと、参考までに教えてください。
いつも参考にさせていただいております。
現在、市税及び地方自治法第231条の3第3項の歳入とされる介護保険料等を含んだ滞納処分執行停止(地方税法第15条の7第1項各号の区分に応じた基準)及び即時消滅の取り扱い(地方税法第15条の7第5項の規定により即時消滅する場合の基準)についての告示を整備するよう指示があり作業をはじめたのですが

市税等(市税(国民健康保険税及び本誌が賦課徴収する個人の県民税を含む。)及び市税以外の市の債権のうち、地方自治法第231条の3第3項に規定する債権をいう。)に関し、地方税法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止する場合及び同条第5項の規定に(地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる場合として、これらの規定を準用する場合を含む。)により市税等の納税義務を即時消滅させる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

と仮作成したのですが、そもそも、「地方税の滞納処分の例による」との規定により
包括的に準用されるという整理が正しいのかという根本的な疑問で止まりました。
基本的な事項であるとは思うのですが、最近の債権放棄条例の流れもあり
今回、告示でこれらを行おうとしていること自体が誤りでしょうか。

事例なども含め、ご教示いただけると幸いです。
どうか、よろしくお願いいたします。
大変お恥ずかしいのですが、パスワードの設定をせずに投稿してしまいました。
上記のタイトルでお願いいたします。
 介護保険料のような公債権を、地方税法の例により滞納処分停止したり、即時消滅させることは問題ないと思います。しかし、何を根拠に告示するのか、告示して何の効果があるのかが分かりません。
私も元組合職員さんと同様の感想です。

地方税法の執行停止の条文をより具体化したものが、「定めるものとする。」の後に続くのでしょうか。
元組合職員様

早々にご回答ありがとうございます。いままで、内規でしていたものを、処理基準として整備したいということで、各号の規定に該当する場合を規定したいと考えています。本当に基本的な内容で申し訳ありません。
元帳様
早々にご回答いただき、ありがとうございます。いままで内規で対応していたものを整理したいと考えています。他市の債権放棄条例等もみる中で、基本的なところが理解不十分であり、お恥ずかしい質問をさせていただきました。もう一度、規定内容についても考えようと思います。本当にありがとうございます。

福祉事務所の分掌事務の規定について

CW No.69049

 福祉事務所の分掌事務について皆さんのご教授ください。
 
 各市の事務所の設置条例で、

福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。

と規定しているところがいくつか見られました。

 しかし、事務所処務規則(名称はいろいろ)の中で、課の分掌事務に「民生委員に関すること」を規定する自治体は、ないところも多くありました。
 条例で規定があれば分掌事務に入れるべきとも思いましたが、どうなんでしょうか。規則になくてもいいのでしょうか。
 また、そもそも福祉事務所で民生委員のことをやるということは、委任規則の中で規定がなければ、できないのではないかとも思いましたが、いかがでしょうか。

Re: 福祉事務所の分掌事務の規定について

にゃんこ No.69054

条例で「つかさどる」として、規則に規定がないからといって事務が「できない」ということはないですよ。

単に、福祉事務所において当該事務をつかさどるけど、福祉事務所内のどこの課が分掌するのかが明記されていないという状況なのでは?

Re: 福祉事務所の分掌事務の規定について

剛拳児 No.69055

 民生委員法を見る限り、主なものとして

・定数を定める場合の意見聴取
・民生委員推薦会の設置及び運営
・民生委員への指導等
・民生委員協議会に関すること

 が規定されていますが、これらで最後のものだけ福祉事務所も参加できることになっておりますが、ほかは法全般を見渡す限り、所管するのは市町村又は福祉事務所ではなく、「市町村長」が行うことと明記されているようです。

 従いまして、民生委員法に関することを「つかさどる」と規定するのは乱暴であり、CWさんのおっしゃるとおり、首長から福祉事務所長へ「委任する」とした例規の整備が必要だと思います。

 分掌事務に規定がない場合どうかにつきましては、にゃんこさんのおっしゃるとおりですが、どこが分掌するか宙に浮いた状態ですので、そうした自治体は、CWさんのおっしゃるとおりきちんと規定すべきでしょう。

 ですので、民生委員法に関しましてはCWさんのおっしゃるとおり、設置条例で規定するのではなく、事務委任規則で首長から福祉事務所長へ委任する旨規定のうえ、福祉事務所処務規則などで当該事務を行う部署を分掌事務規定に加えるのが一番適切かと考えます。

Re: 福祉事務所の分掌事務の規定について

鑑文也 No.69062

首長が福祉事務所長に委任していないのであれば、首長名で事務処理を行えばよい話で、必ずしも福祉事務所長に委任しなければならないものではないと思います。
鑑文也さんに同意です。

補助金の事前着手の範囲について

悩める人 No.69140

お世話になります。よろしくお願いします。
3月31日に支払いをしなければならない県からの補助金があります。
この時期にまだ交付申請の段階です。
県からの支払指示から会計課の回付期限は月半ば、やっと金額がかたまりこれから県の交付決定を待たなければなりません。
幸い、予算が交付金でとってあるために確定通知は行わないにせよ、申請者への交付決定、請求をいただくには時間が無く仕方ないので申請日で交付決定をして頂くか県の交付決定日を教えて下さいと地方事務所にお願いしたところ、わからない、事前着手をだしなさいとのこと、気になるのは2点、@事前着手の中の一文に決定額が申請額以下でも良い旨を了解することがあり、100%財源をその補助に頼っている私どもにしては心配です。A事前着手を出せば申請人に支払いまでしてもよいのか?決定より支払い日が前でもかまわないのか?
因みに要綱には何も書かれておりません。
今までの経験では県より支持がある程度出たのですがこんな件は初めてなので教えていただけると幸いです。
県から地方事務所に内示が出てから1週間以上待った状態なので直ぐに交付決定をして頂けるか非常に心配です。

Re: 補助金の事前着手の範囲について

悩める人 No.69142

お世話になります。
3月31日に支払わなければいけない事情があるのですか?
→要綱で」決められていますし県からの指示もありました。

3月31日までに行なわなければいけないことはなんですか?

悩める人さんの自治体から事業者には補助額は確定しているのですか?
補助額は確定しています。

Re: 補助金の事前着手の範囲について

悩める人 No.69149

元帳さん 悩まない人さん ありがとうございます。

まず、工事とかではなく、交付金です。しかも実績に対する当自治体では交付金、(国と県は補助扱い)ですので金額が半ば決まっているようなものです。

現在やっと交付申請です。
なのに年度内に支払いまで終えろという指示が出ています。

自分が気になっていたのは県からの交付決定の日がわからないのに自治体で支払伝票を切るのがいいのかだったのですが、当自治体の慣例だけの話だということでしょうか?

Re: 補助金の事前着手の範囲について

悩める人 No.69152

見落としていたら申し訳ありませんでした。
質問に答えてないとはどれに対してでしょうか?

破産事業者の補助金返還

匿名希望 No.69072

県の監査により事業者が破産し、精算配当が返還金に満たない場合、市が補助割合に応じ、国県に返還せよと通知がありました。精算配当割合に応じて返還するのなら分かりますが、給付者である市が不正をした訳でもないのに、納得出来ません。補助金適正化法の18条の2を根拠にしているようですが、破産法との関係なども含め、納得出来るよう教えてください。

Re: 破産事業者の補助金返還

7743 No.69073

市を通じて補助金を交付した補助金交付要項を確認しましょう。
おそらく、最終的な補助金返還義務は市にあります。

広島県庄原市の事例です。
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/government/files/koho116-18.pdf

Re: 破産事業者の補助金返還

匿名希望 No.69074

すみません。リンクしませんでした。

Re: 破産事業者の補助金返還

とくめい No.69081

納得いかない場合は裁判で争いましょう。

◎バイオマス事業補助金返還請求控訴事件・栃木県・宇都宮市

国から公益事業に係る補助金の交付を受け、これを市に交付した県が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条の規定に基づいて国に補助金相当額を返納したとして、市に対してした補助金の返還請求につき、理由がないとされた事例
〔東京高平成27年7月15日判決〕
<月刊 判例地方自治 2016年12月号 ぎょうせい>

Re: 破産事業者の補助金返還

元帳 No.69092

国から補助金の交付を受けているのは県、県から補助金の交付を受けているのは市、事業者に補助金を交付したのは市なので、県に対しては市が返還するのでしょうね。

金融機関から融資を受けて投資した投資先が破産しても(融資に当たって使途を審査されていても)、金融機関への返済が免れる訳ではないのと同様でしょう。特約がない限り、そうなると思います。

>とくめいさん
第22条と第18条(第18条の2は見つからない)の場合は、別でしょう。

選挙関連の質問

なんで No.69058

市長の顔写真が掲載された、ふるさと寄付のお礼パンフレットを市が
公費で作成して、寄附者へ送ることは、問題(選挙の事前運動とか)はないのでしょうか。

Re: 選挙関連の質問

そんで No.69059

●●計画を策定した場合なども、はしがきのところに笑顔の長の写真を掲載しますね。
お尋ねのケースについても、これと同様でしょう。そんなことをいっていたら、市長名で何もできなくなりますよ。
また、お尋ねのケースの場合は、大半が選挙区外の方々ではないですか。
だとすれば、投票できない方々ですので、事前運動の問題は起きないのでは?

Re: 選挙関連の質問

剛拳児 No.69060

 ふるさと寄付金のお礼品のパンフレット、というのがひっかかるのだと思いますが、個人的な見解ですとこれは事務手続き上定められているお礼品であり、公務の一環であることから選挙運動には該当しないと思われます。
 ただ、最終的な判断は判例によらざるを得ないところでしょう。

 当然ながら、次回市長選での自分への投票を呼び掛けるような内容があるのならば、対象地域にかかわらずアウトでしょう。(地位利用及び立候補予定者による事前運動)

 また、通常は顔写真は掲載していなかったが市長選が近づいてきたタイミングで顔写真を掲載することにした、となれば疑問が残ります。(地位利用及び立候補予定者による事前運動のおそれ)

 そんでさんがおっしゃる、>大半が選挙区外の方々ではないですか<、についてですが、これは一般職の職員が地方公務員法第36条第2項ただし書の規定の適用を受ける場合のことだと思います。
 市長、副市長などの特別職の場合は、公職選挙法第136条の2の規定により地位利用による選挙運動は禁止されておりますが、それ以外の選挙運動は対象地域内外を問いません。

 いずれにしても「事前運動」は、公職選挙法第129条の規定により禁止されております。

Re: 選挙関連の質問

通行人 No.69061

そもそも、そんなパンフは作らなければ良いのでは?

Re: 選挙関連の質問

通行人2 No.69063

いや、市長が作れと言えばしがない宮仕えの身では断れないでしょう!!

Re: 選挙関連の質問

通行人3 No.69071

問題ないし、ふるさと納税したけど市長の顏写真入りパンフなんて読まないよね。
返礼品にしか興味ないでしょ。

国保運営協議会委員の委嘱について

国保初心者 No.69036

初めて投稿します。
初歩的質問ですが、ご教示いただけたら幸いです。
国保運営協議会委員の任期は法令で2年と定められおりますが、わたくしの自治体で首長選挙があり、私が入庁して以来初めて首長が交代しました。私の自治体の国保運営協議会委員の任期はまだ先です。新首長が就任した歳にはあらためて現在の運営協議会委員に新首長として委嘱する必要があるのですか?あるかと思うのですが。根拠は国保運営協議会が市町村長の諮問機関であるという理由でよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。

Re: 国保運営協議会委員の委嘱について

元帳 No.69037

>国保初心者さん

あなた自身は、首長から任命辞令をもらわなくて大丈夫ですか?

Re: 国保運営協議会委員の委嘱について

泥亀 No.69040

笑止

Re: 国保運営協議会委員の委嘱について

投げ込み No.69057

>新首長として委嘱する必要があるのですか?
 首長が変わったら現委員は自動的に解職され、新しく委嘱する必要があるかと聞かれれば、施行令で2年との規定があるのですから条例で任期について特別の定めがない限り(適法かどうか怪しい)、ないということになるでしょう。
 委員は首長が個人として委嘱したのではないため、首長が変わったからといってもそのまま引き継ぐことになります。

 新首長が現委員を気に入らないという場合は、辞職を迫るということはあるかもしれませんが、任期切れを待って再委嘱はしないという形をとることが一般的です。
 

Re: 国保運営協議会委員の委嘱について

通行人2 No.69064

笑止のお言葉を読み解きますと、
スレ主様のご意見は、「社長さんが交代されたんで、この前もらった領収書の社長さんの名前を書き換えて再発行してくれ」と言っているようなものなんですよね。

根拠をもっと広い視野で捉えて、当該事案が法的に有効に継承されるものなのか、検証されることをお勧めします。

病院事業 当初予算 鏡文(急ぎです)

病院経理 No.69010

当初予算を議会に提出する際の「鏡文」で、これまで提出根拠を「地方公営企業法第24条」としておりました。29年度から当町では新たに水道事業が公営企業化されることから、一つ一つ確認をされます。水道課の言い分は、提出根拠が一般会計と同様に「地方自治法第211条1項」ではないかと言います。どちらがよろしいかご教示いただけたら喜びます。よろしくお願いいたします。
両法を確認した上での質問と思いますが、どのような理由で、地方自治法第211条1項と言っているのでしょうか?

Re: 病院事業 当初予算 鏡文(急ぎです)

病院経理 No.69024

早速の返信ありがとうございます。
水道課は、「予算の(最終)調整と議会提出権限は自治体の長にあるから地方自治法による」と言います。
しかしそのこと自体が 地方公営企業法第24条第2項 に書いてあると私は思うのですが…。地方自治法の特例法が公営企業法と考えますので、そちらが優先すると考えます。
>病院経理さん

病院経理さんは議会に予算案を提出する立場ですか?

Re: 病院事業 当初予算 鏡文(急ぎです)

病院経理 No.69051

当町では、予算提出する各課が鏡文も作成しています。今回、近隣の公営企業に問合せ連絡してみましたが、行政の総務部門がしてくれていて不明という返事が大半でした。
>病院経理さん
公営企業管理者の仕事は、地方公営企業法第9条に基づいて予算原案を地方公共団体の長に送付することなので、予算案を(議会に)提出はしないのでは?
近隣公営企業の答え(知らない)が正しい気がしますが。

Re: 病院事業 当初予算 鏡文(急ぎです)

病院経理 No.69056

おはようございます。
皆様親身になって相談に乗ってくださりありがとうございました。

ふるさと寄附

なんで No.69026

ふるさと寄附者は、事業選択して寄附できる仕組みとなっていますが
寄附を受けた自治体が、寄附者の事業選択とは別の事業にあてて使用
した場合、どうなるのでしょうか。

Re: ふるさと寄附

寄付者 No.69029

信義則に反するので返還請求します

Re: ふるさと寄附

寄附者その2 No.69030

歳入処理をしてしまえば、何に使われたか分からんでしょう。
いわゆる指定寄附かもしれないが、結局、うやむやになるんじゃないの。
そして、受け取った役所は、「ご要望どおり、有効に使わせてもらった」と。

Re: ふるさと寄附

7743 No.69038

>ふるさと寄附者は、事業選択して寄附できる仕組み

スレ主は誤解してますね。
事業選択が出来ない自治体も多くあります。ですので、選択可としているのであれば選択された事業に充てるべきです。
いつも皆さんのご意見を参考にしています。

条例改正の方法について、皆さんのご意見を伺いたくて投稿しました。
1定例会で同一条例を2回改正する必要がある場合です。
例えば次の事例のようなときは、どのように対応しますでしょうか。
(事例)
@A条例の第2条をアの理由で改正する一部改正案を議会に提出
              ↓
A提案説明ののち、常任委員会に付託後、委員会で採決
              ↓
B本会議での採決の前に、A条例の第10条をイの理由で改正する必要が発生

注)アとイの改正理由は全く違うものです。

1回目の改正と2回目の改正は、改正箇所及び改正理由が全く違うので、1回目の改正の議決をとる前に、2回目の改正案を提出して、2つのA条例改正案を一度に議決をとってもよいのではないかという意見もありますが、当方としては、1回目の改正案を最初に議決をとり、その後改めて2回目の改正案を提出して議決をとるのがよいのではないかと考えております。

皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。
改正理由が異なる場合でも、改正のタイミングが同じであれば、一括して提案しますね。
施行日が異なるなら、2段ロケット方式にすればよいだけ。

スレ主さんは、何故2回に分けたほうがよいと考えているのか不明確ですので、これでは一般的な回答しか出てこないと思いますよ。
>B本会議での採決の前に、A条例の第10条をイの理由で改正する必要が発生

 もし本当にイの理由が採決前に急に発生し、改正が必要となるなら追加議案となるでしょうが、ア同様、イにより改正する必要が定例会前に明らかである場合は、たとえ改正理由が異なっていても、提案理由を「○○(ア)及び▲▲(イ)に伴い改正するものである。」などと列記し1議案として提案するのが通常でしょう。

 また、イによる改正議案を追加議案として提出した場合、アによる改正議案とのタイミング、一括採決にしたり同時に提出したりなどの必要はそもそもないでしょう。

 改正理由が違うから議案を分けるべきということが前提で質問者さまたちは考えていらっしゃいますが、逆になぜ分ける必要があるか議会から問われたら、その理由で納得してもらえるでしょうか?
 koupapaさんの(事例)による場合には、当然に2回になると思います。
 改正理由とか、改正箇所とかではなく、Bが発生したのは「本会議での採決の前」であって、@の時点では想定できなかったのですから。
 後段のお考えは、議会が行うことと、議案提出者が行うこととを区分けせずに検討されているのではないかと思います。
私の最初のレスは、スレ主さんのスレを十分読まずに回答しましたので、ズレたものになっていました。失礼しました。

ところで、2回目の改正の必要事由が発生したとは、具体的にどんな理由なのでしょうか。私は、その理由によると思います。
法改正によって、その必要性が起きた。
これは、突然の法改正があることはまずないですし、理由から除外。
それでは、ほかに何があるか。
思うに、当局サイドに詰めが甘くて、改正すべきことを遺漏していた。
それに気付いて、2回目の改正?

まあ、こんな場合は、議会サイドが了承するか否か。
どうしても改正しなければならないなら、全員協議会などの場で、事前の根回しをして、最終日に即決又は所管の常任委員会を開催して対応することになるのでは?
と思いますね。
そうでなければ、次の議会で改正することになるのでは?

Re: 1定例会に、同じ条例を2回改正する場合の対応

議会事務局人 No.69011

私どもの市では、お尋ねのケースの場合、当初に改正案を提出し、委員会付託前でも付託後でも委員会採決後であっても、もう一つの改正案を提出しています。

本会議では、議案番号の若い当初の改正案を議決し、その後、もう一つの改正案を議決しています。両方の議案とも全会一致が見込まれる場合は、一括して簡易表決にて議決しています。

議決していることが前提であれば、別かもしれませんが、必ずしも、当初の改正案を議決してからでなければ、もう一つの改正案が提出できないことはないと思います。

今度の3月定例会では、国民健康保険条例の改正案が該当すると聞いています。

Re: 1定例会に、同じ条例を2回改正する場合の対応

棋士兼公務員 No.69013

国保条例の改正についてのご質問であろうと思います。
当方では、運よくまとめて当初提案できる見込みとなりましたが、政令の公布時期によっては政令関係部分を切り離して追加提案とすることも想定しており、その場合には、当初議案の議決後に追加議案を提案させていただくよう議会にお願いするつもりでした。当初議案の可否は追加議案の内容とは関係なく判断されるべきなので、明確に切り離したほうがよいだろうというのがその理由です。
今回、皆さんにアドバイスを求めたものです。

お忙しいなか、アドバイスありがとうございました。
皆さんのアドバイスのとおり、国保条例の関係で当初議案を議会送付後に政令が出たため、当初提出の議案の差し替えが間に合わないので、2本提出せざるを得ない状況でした。

アドバイスの中で、一括して採決も可能との意見もいただきましたが、当方としては、定例会中に最初の議決をとって、2回目の改正条例案を提出して議決をとろうと思います。

貴重なご意見、ありがとうございました。