過去ログ [ 584 ] HTML版

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争いについて

みるみる No.69392

昇給をめぐってあらそいたい場合、いきなり訴訟はできる
のでしょうか。前置主義として先に、公平委員会へ措置要求をしないと
いけないのでしょうか。

はなしはかわりますが、公平委員会へ措置要求をする場合、本人の委任を受けて代理人(弁護士など)が
することはできるのでしょうか。

Re: 争いについて

asato No.69394

地方公務員法第51条の2では、不利益処分に対する取消の訴えは人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をして、裁決を得た後でないと提起することができない、とされています。

では、「昇給をめぐって」が不利益処分であるか否かが問題になります。「めぐって」の意味が不明確ですが、「他の職員よりも昇給の幅が小さかった」「他の職員が昇給しているのに、自分は昇給しなかった」などの事柄であると推測して以下を書きます。
 不利益処分という場合、分限処分や懲戒処分が当てはまります。これらの場合、同法第49条第1項により、理由を示した書類を交付しなければならないことになっていますが、昇給幅が小さかった、昇給しなかったというときに、その理由を示した書類は交付されないのが一般的かと思います。それからすると、不利益処分ではないと言えるのではないでしょうか。
 なお、同法第46条に規定する措置要求は審査請求とは異なり、不利益処分以外の事項に対しても求めることができます。

もう1点、公平委員会への措置要求ですが、おおよそ行政に対する手続きで、弁護士が代理できない手続きはないと私は考えています(生活保護等で、弁護士の代理を認めないという厚労省見解が弁護士会から非難を浴びました)。

勧奨による退職 辞令書の発令文について

ぐるぐる No.69376

 こんにちわ
 教えていただきたいのですが、退職辞令の発令文についてです。

 当町では、定年退職の場合の発令文は
  「○○町職員の定年等に関する条例第2条の規定により平成○○年3月31日をもって定年退職とする」
 
 自己都合退職の場合の発令文は
  「願いにより退職を承認する」

 勧奨退職の場合の発令文は
  「願いにより勧奨退職を承認する」

 としていました。勧奨退職の発令文がどうも納得がいきません。退職を勧奨しているのに「願いにより勧奨退職を承認する」とは、どういうことなのでしょうか。

 皆様の役所で退職勧奨のよい発令文がありましたら、教えていただきますようお願いいたします。
勧奨退職 辞令 で検索すると、結構出てきますけど、気に入るのはありませんか?

なお、退職を勧奨しているが、あくまで本人の判断で退職の申し出をするのですから、
「願いにより勧奨退職を承認する」
となっても、辞令上はおかしくないと思いますけど。

遡及適用について(議会 政務活動費)

議事担当 No.69369

 問題が発生したら参考にさせていただいております。

 当自治体では、政務活動費の按分に関し見直しをしており、具体的には、事務所費中、人件費1/2廃止、電話代、インターネット代、ガソリン代等、上限額の廃止。
 按分に関しては、不透明な部分が多々あるので、領収書が添付できない全ての項目に対し、廃止が決定しており、昨年4月に遡り、遡及適用と2月の議会運営委員会で承認されました。
 
 しかし、全員協議会で「遡及適用は法律違反だ」と言ってきました。書籍には「法令の遡及適用は、それが一般国民の利害に直接関係がない場合や、むしろ利益を増進する場合について行われるのが原則」と書かれております。
 
 この場合、特定の議員に利害が発生すると考えられるのでしょうか。不特定多数の市民には何の利害は無いと思われ、不振を抱いている市民の透明性に繋がると思われます。

 運用指針に記載された内容を改正したもので、条例、要項等の改正ではありません。

 ご指導をよろしくお願いいたします。
不振→不信

「遡及適用は法律違反だ」
その通りです。
領収書が添付できない全ての項目に対し、廃止→不利になる人も出る。

というか、遡及適用する必要ありますか?

Re: 遡及適用について(議会 政務活動費)

議事担当 No.69371

 政務活動費の不正受給や領収書の改ざんで色々と騒がれておりますので、議員が自ら按分廃止すると言って遡及も実施する経緯であります。
 透明性にもつながると考えた結果です。

 条例等の改正ではありませんので、当自治体内の議員だけで自主的な規制だと考えました。

Re: 遡及適用について(議会 政務活動費)

市太郎 No.69378

公務員給与の減額調整の違法性に関する高裁判決を参考に判示してみました。

「昨今の議会政務活動費に対する市民の厳しい目や関心を勘案すると、現在支給されている政務調査費が合理性のない基準により支給されていた場合も、遡及的な調整が行われ、その方法のいかんを関わずこれが許容されないとするのでは、納税者である市民の納得を到底得られず、議会に対する信頼を損ねることになりかねないものというべきである。
 このため、生活給ではない政務活動費は不利益な遡及適用であっても、条例等に定められていない運用指針を変更することに合理的理由があれば、これは当該議会内における裁量に委ねられ、その必要性の程度、侵害される権利の内容、侵害の程度等を総合的に考慮して判断されるべきであって、許容された範囲内の措置である。」

不利益な遡及適用を全て一概に法律違反とするのは少し違う気がしました。
 なお、お示しの運用指針の内容の改正に合理的な理由があるかどうかまでは、判断したものではありませんので、あしからず。
No.69377「招集告示を遺漏した会議の有効性について」の新規スレッドです。
結局のところはどうなるのか?

Re: 真 招集告示を遺漏した会議の有効性について

事務処理手抜き職員 No.69535

元スレのスレ主です。これほどのレスがあるとは、思ってもいませんでした。
最終的に、私が導き出した結論は、
@ 根拠規定が法律であれ、行政委員会の規則であれ、その取扱いに差異はないこと。
A 開催した会議は、形式上は効力を有しないが、実態上は、直ちに無効となるものではないこと。
B 告示されていない旨の訴えがあり、決定された事項の取り消しが裁判上認められることで、会議が無効となるものであること。

このように整理しました。
「そうじゃないだろ!!自治法逐条読んだのか!?ボケ!!」と鋭い突っ込みが入るでしょうが…、敢えて述べさせてもらいました。
>実態上は、直ちに無効となるものではないこと。

上記解釈の根拠をお願いします
上げます
事務処理手抜き職員さま

 議会の招集告示について、担当者が忘れてしまって告示をしてないことについて、上司や長、議会は全く知らないのですか。3月定例会だとすれば、もう閉会したでしょう。バレずによかったと、ほっと胸をなでおろしていることでしょう。
 招集手続ミスについて、何の責任も問われないのですか、問わないのですか、お答えください。

退職届を破かれた場合の対処について

ひげ男爵 No.69362

日頃上司から目に余る理不尽な扱いをされるため、先日、その上司に退職届を出したところ、いろいろ怒鳴られて破かれてしまいました。
ネットで民間企業の場合の対処法は載ってますが、公務員の場合はそれに適合するのかよく分かりません。
1.今回、退職届を出しましたが、退職願との違いは何でしょうか。
2.この場合、直接人事課へ退職届を出してもいいのでしょうか。それとも一度上司に出しているので、破かれたことと退職することを人事課に口頭で伝えるだけで、再提出は必要ないのでしょうか。
3.内容証明で上司または人事課に退職届を送付する方法がいいでしょうか。
4.退職届を破いた上司に法的責任はないのでしょうか。

Re: 退職届を破かれた場合の対処について

おまっと No.69365

とりあえず、上司の上司に相談してみてはどうでしょう。
文書取扱規程があればご参照ください。
文書取扱責任者へ正本を提出し、受領証をもらい、受付印を確認しましょう。
上司へは副本を提出するとよろしいでしょう。

理不尽な扱いと感じてらっしゃるのであれば、お辞めになるよりも進退伺などで対応されてはいかがでしょうか。

Re: 退職届を破かれた場合の対処について

会計課長OB No.69374

理不尽な扱いを受けられたのであれば、退職してしまえば損です。
どこの役所でも、国の指針とかに基づいて、パワハラ等の相談窓口を決めて職員に周知していると思います。
おそらく、人事委員会(公平委員会)、人事担当課あたりが相談窓口に指定されていると思いますので、退職願とか、退職届とか、進退伺などを出す前に、そちらに相談すべきです。辞める覚悟があれば、怖いものなどないじゃないですか?
それをせずに辞めてしまえば、その上司のダメージは、ほとんどなく、悔しいじゃないですか?

うちの課長が暇そうです

さざ波 No.69363

昨年4月に市役所に入所し、もうすぐ1年が経とうとしています。
周りの同僚に恵まれ楽しく仕事ができる日々ですが、どうしても目に付くのが課長です。
いつも暇そうにしています。特に仕事もないようなのに机とにらめっこしています。
日々、座ってパソコンをにらめているか、廊下をうろうろしてクラゲのように漂っています。でも周りの人は何も言いません。それが普通のことなのか。
初めて課長に仕事のことで質問したとき、分からない、分からないを連呼して、周りの人に聞けと遠ざけられました。
たまに部下に世間話をしていますが、とにかく話が長く、同じ話を繰り返すので、周りも困っているようです。それならは黙って座っていてほしいということなのか。
私にも仕事のことを聞きにきます。入所1年目の私に、私でも分かるようなことを真剣に聞いてきます。貴方の30数年の仕事の経験はなんなの?と思う日々です。
動き出すのは議会が近づいてきたとき。とにかくパニくっています。そのときは意味なくうるさいです。まるで小中学生がテスト前の一夜漬けをするように、その期間だけ勉強しています。当然身になることはなく、答弁はメチャクチャです。
それでも課長という職です。
これってどこの市役所でも当たり前のことですか?

Re: うちの課長が暇そうです

7447 No.69364

あなたのトコだけですよ
無能な課長を任命する無能な首長ということで納得しましょう

Re: うちの課長が暇そうです

ななし No.69367

貴機関には「人事評価」は無いのでしょうか?

Re: うちの課長が暇そうです

お百度参り No.69372

何十年か前だと、そんな人が結構いましたね。今では、あまり見かけません。
ただ、何もせず、座っているだけの人は今のご時世でもやはりおり、スレのとおり議会があるときだけ、バタバタしているような人もいるでしょう。

うちの自治体では、上司が部下を評価するとともに、部下が上司を評価することもしています。
実態としてその人の好き嫌いになる可能性がありますが、誰が書いたか分からないようになっておりますので、その上司に対して、気付きを与える機会にもなります。

余りにもひどいようであれば、部長や人事担当課長などに課内の職員連名で進言するようなことをしてもよろしいのではないでしょうかね。

そうしないと、本人はなかなか気付いてくれないし、逆ギレするおそれもありますね。

Re: うちの課長が暇そうです

774 No.69373

10年前までは「パソコン、ワープロに一切触らない」まま退職する人はザラでした
国民健康保険の法定軽減判定所得の計算方法について質問させてください。
過去のログにあったので引用させて頂きます。

 事業収入500(万円),必要経費300,専従者給与300

の場合、純損失100,住民税の総所得金額は0,となりますが,純損失100の繰越申告をした人の法定軽減判定所得は,200となると思います。
ここで疑問があります。
この方は青色申告者でありますので青色申告特別控除(65)があった場合は軽減判定時に65を控除して135としないのでしょうか。
おまっとさんです。
ご質問の意図は図りかねますが、青色なら65控除でいいかと思います。
参考にさせて頂きます。

身寄りのない独居老人が死亡したときの対応について

小規模自治体A No.69306

小規模自治体です。

身寄りのない独居老人が孤独死をしました。
葬儀費用等についてタンス預金などを確認し警察が管理しています。

今後の流れとしては、
警察での検死が終了次第の流れについてご教示いただけたらと思いますので
よろしくお願いいたします。

また下記の根拠について明記されているところあれば教えてもらえたらと思いますので
よろしくお願いいたします。

1)警察から火葬場まで職員が搬送(身寄りがない)
2)このようなケースは行旅死亡人のケースと同様か。
核家族化が進行している現況において、よくあることだと思うが、「身寄りがない」との記載があるが、本当に身寄りがないのか。
あっても、絶縁状態なのか否か。
戸籍関係を調べて、少しでも縁者がいるなら、そこに対して交渉すべき。

まあ、一般的には、若い頃やくざな生活をしてきて、親類縁者は誰も相手にしないという場合が多いと思うが。

Re: 身寄りのない独居老人が死亡したときの対応について

小規模自治体A No.69309

ありがとうございます。

このようなケースを想定し、事前にある程度、本籍地自治体や本人等から聞き取りをしていました。
身元が判明していて身寄りがない場合,墓地埋葬法に従って市町村長が手続きを行います。一般的には,@警察から遺体・遺留金品引き取り→A火葬→B埋葬,といった流れでしょうか。
埋火葬等の費用は「墓地・埋葬等に関する法律」第9条に基づき,「行旅病人及行旅死亡人取扱法」を準用します。すなわち,@慰留金品,A相続人,B扶養義務者,の順番に充当していきます。
本ケースでは,@がいくらかあり,Aは望めず,Bを調査中ということですね。なお,もし遺留金品に残余が出た場合,検察庁に引き継ぎますが,ほとんどのケースでは自治体の持ち出しになるものと思われます。

Re: 身寄りのない独居老人が死亡したときの対応について

小規模自治体A No.69361

ありがとうございます!

隣接する所属が異なる施設の防火管理者について

北のお留守番 No.69353

地方の自治体です。

所属課が異なる2つの防火対象施設(管理権限者は市長)が隣接する場合の防火管理者について、登記上は1筆の土地にあるものの施設はつながっておらず、各所属長が施設管理を行っている場合についても消防法施行令第2条の規程から管理権原者が同一の場合には1の防火対象物と判断されるのでしょうか。

自治体の同一敷地内における所管の違う施設長を所管の違う施設の防火管理者として届け出たとしても、実質的に、火災の予防業務に関する十分な権限が与えられることにはならず、防火管理者には相応しくないと思うのですが。
 「施設管理者(庁舎管理者)」=「消防法第8条」の管理権原者ではありません。

 自治体が所有・占有・管理する防火対象物については,一般には,所有権・人事管理権・予算執行権の全てを有する法人(つまり地方公共団体そのもの)が消防法第8条の管理権原者となります。
 そして,消防法上必要となる申請・届出等については,自治体名に代表者である首長の職氏名を並記して行うこととなります(会社等の法人が行う法律行為と同じ感じです。)。

 ちなみに,施設管理者を消防法第8条の管理権原者とすることも可能ですが,この場合には,法人である地方自治体(代表者は当該首長)から,明確な委任行為が行われる必要があります(規程化することも可能です。)。

 ただ,その場合には,受任者(施設長等)が自然人として管理権原者となりますので,人事異動のたびに管理権原者が変更することとなり,その都度,消防機関に対して各種届出等を行う必要があるなど事務も繁雑になりますし,防火対象物点検報告制度の対象となる施設に関しては,一生,特例認定を受けることができないでしょうね。
 すいません。疑問に対し,きちんと答えていませんでしたね。

 質問のケースについては,施設長等への自然人に対する委任行為がない場合には,消防法施行令第2条が適用され,1の防火対象物として1人の防火管理者を選任することとなります。

>実質的に、火災の予防業務に関する十分な権限が与えられることにはならず、防火管理者には相応しくないと思うのですが。

 この部分については,権限と実効性の確保とを混同していませんかね?

 10万uの建物(防火対象物)であっても,管理権原者が1人であれば,防火管理者は1人です。
 ただ,防火管理というものは,防火管理者が一人で行い得るものでは決してありません。
 防火対象物の規模が大きくなればなるほど,全ての職員(従業者)が防火管理業務従事者として,防火管理について理解した上で,火災の予防面,また,火災発生時における役割を担う必要があります。

 その際に,従業者に対し,教育・指導・指揮等の防火管理上必要な権限を行使するのが防火管理者の役割です。
 ですので,防火管理者には,相応の責任者(立場のある者)が選任されなければならないことは,言うまでもありません。

職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69315

 いつも参考にさせていただいております。
 当市では、職員研修の補助事業をもっており、資格試験に合格した場合に当該試験合格のためにかかった経費(例:当該試験にかかる通信教育テキスト代)の一部を補助しています。
 今回、資格試験にかかる通信教育受講が2年間である事例があり、合格した年度に当該2年分の受講費に対して補助できるかについて、単年度主義との関係で問題があるのではないかとの意見がありました。
 地方自治法第208条及び地方自治法施行令第143条第1項第4号が関係すると思うのですが、「合格」という行為の完了によって、条件を満たしたことにより、補助対象経費自体も当該年度のみということになるのでしょうか。
 お忙しい年度末に申し訳ありませんが、お知恵をいただけないかと。。
 よろしくお願いいたします。
何に対する補助でしょうか?
合格に対する補助?
受講に対する補助?
合格を停止条件とする受講に対する補助?

受講、受験と合格発表の時期はいつ?

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69317

元帳様

早々に返信いただき、ありがとうございます。

合格を停止条件とする受講に対する補助です。
受講は、平成27年5月からで、合格発表は平成29年1月です。

不十分な記載で申し訳ありませんが、また、お知恵をいただけると幸いです。。
くどくてすみません。
さらにお尋ねしますが、一次試験とか単科合格とかはなく、一発受験ですか?

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69320

元帳様

記載が不十分で申し訳ありません。
今回の例は、1発合格の資格試験となっています。

基本的な理解が不十分のため、
失礼な記載になってしまっており、重ねてお詫びします。
大抵の試験は1年に1回は受験チャンスがあるので、受けられなかった、又は落ちたとすれば、平成27→28に(事故又は明許)繰越の手続をするんですかね。当初から、2年度計画であれば、債務負担行為等の出番でしょう。
で、受験費用は公費で持つべき費用、又は受講費用を公費で持つべきでない費用ということはないですよね?
そういうのって補助なんですか?
資格手当っていうほうが近くないですか?

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69326

元帳様

本当に、ありがとうございます。
当初は1年目受験予定が、2年目になった場合なのですが
当市では、資格試験の種類を限定せず、本人の自主的な能力向上のための資格取得に対し
補助を出すという方針で行っております。

債務負担行為について、私の不勉強のせいで、予算措置に間に合わず。。

停止要件として整理した場合、単年度主義として整理するため、
28年度に再度申請するという形をとることで、支出できる可能性もありますでしょうか。

本当に初歩的な質問、記載ばかりで、申し訳ありません。

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69327

774様
返信ありがとうございます。
資格手当というご指摘も、ごもっともだと思います。
当市では、現在の職務以外の資格であっても
本人の意欲にて資格を取得した場合に補助を行うということになっております。
今回、自分の不勉強を身に染みて感じておりますので、
再度検討をする必要があると思います。
本当にありがとうございます。
そこまでいうなら申請は受講前でしょう。
合格しなかった連中は中止だったり、変更で支給しない制度設計。

そしてはじめて単年の論点が意味をなすかな。
仕事に直接関係あり、公費で面倒見るべきもの→例:防火管理者とか
仕事に関係ない本人の趣味→例:絵手紙とか

件の資格がどこに位置するかという問題と、給与(手当)条例主義の問題がありますね。
そりゃ申請時に研修担当所属部署が判断ってことで。
2年以上経費をかけないと合格しない資格ってかなり限られてますよね。
別の制度で大学通わせたほうが早いかも。

スクーリングなら出席率や模試の成績を支給要件にする等、国の補助や民間にも同じような制度はあるので参考にすると良いと思います。
この件で予算単年度主義は無関係だと思います。

この原則は、条文のとおり、当該年度の支出にはその年度の収入を充てることを規定したものですが、今(今年度)、その支出が必要となっているから、今年度の収入を充てるだけの話です。
相応しい事例かどうか分かりませんが、例えば町内会などに対し、側溝の清掃に補助金を出すというメニューがあったとして、「2年前のごみや泥が含まれているから、交付額は減額しますね」って運用しますか?


ある程度職務に関係するであろう自己啓発の類に対する職員個人への補助だと思いますが、内部基準なり要綱なりがあると思います。対象要件や費用の上限・算定方法等も規定されていると思いますので、これに逸脱しないように運用すれば良いと思います。
記載の情報だけで考えると、あくまで個人的な感想ですが、費用上限内であれば2年分出すことは何ら問題ない印象を受けます。

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69336

元帳様

本当に、いろいろとご指摘ありがとうございます。
資格の精査については、改めて、要綱の見直しが必要であると実感しました。
お恥ずかしい限りですが、意識の甘さを身に染みて実感できました。
ありがとうございます。

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69337

774様

いろいろとご指摘ありがとうございます。
ご指摘の件、補助目的を見直す必要があると実感しました。
国等の例も、再度調べようと思います。
本当にありがとうございます。
k66は論点が違うと思うよ。
財源とか疑問にしてなくね?

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69339

K66様

返信、本当にありがとうございます。
例示もいただき、丁寧に対応いただき、感謝いたします。
そもそも、単年度主義の理解が不十分であったことからの
今回の件ですので、再度整理して理解せねばと思います。
このようなお恥ずかしい状況の中
自分の希望に近いご回答をいただき
前向きに取り組める気持ちにもなりました。
本当にありがとうございます。
774さん

財源は記載されてないからねぇ。ま、一財でしょ?
問題ある?
詰めれば面白そうですけど、なんかイマイチです。
もう少し考えてみましょう。
論点はスレ主がいう単年度主義ってことかってことね。
>研修担当1年目さん

単年度主義に反するから支払えないとしても、相手には補助金をもらう権利がある場合(要綱、申請、交付決定で約束しちゃってる場合)があるので、注意してください。
支出負担行為として整理する時期が、通信教育受講前による申請に対して、指令するのであれば、2年の債務になるので、債務負担行為が必要ではないでしょうか。

通信教育の受講有無に関わらず、合格時に請求を受け、請求のあったときで整理できるのであれば、単年支出もできそうに思います。
元帳さん

>単年度主義に反するから支払えないとしても・・・
そもそも元帳さんの指摘自体に矛盾がありませんか?
前段は「支払えない」、後段は「相手はもらう権利がある」。仮に財務制度的に「支払えない」のなら、いくら権利があっても支払えないですよね?
過年度支出でもしますか?


>相手には補助金をもらう権利がある場合(要綱、申請、交付決定で約束しちゃってる場合)がある・・・

交付決定を取り消せば何の問題もないはず。仮に負担行為を起票してたとしても、負担行為を取り消せば良い話。
交付決定を受けていても、合格しなければ本人請求自体できませんよね?
年度が変わったら、改めて申請から始めれば良いと思います。

スレ主さんも制度設計の詰めの甘さは認識しているわけですから、これを機に様々なケースを想定して細部を詰め直せばいいと思います。
重ねますが、このケースは制度の枠内で収まる内容で、あくまで単年度主義には反しないと考えます。

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69357

南瓜様

返信ありがとうございます。
的確に整理いただき、本当に感謝しています。
皆様にご指摘いただいた点も踏まえ、再度整理しようと思います。
本当にありがとうございます。

Re: 職員研修補助事業と会計単年度主義について

研修担当1年目 No.69358

K66様

本当に丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
今回、自分の不勉強でいろいろな方にご迷惑をおかけしてしまったこともあり
制度設計も含め、ご指摘いただいた内容を踏まえて
再度整理しようと思います。
かつ、私の希望も踏まえて整理していただきましたこと
改めてお礼申し上げます。
いつもみなさまのご意見を参考に、事務をさせていただいております。
このたび、市組織内部で公有財産の処分等検討を行うため市長部局、教育委員会部局及び公営企業局の課長職で構成する内部組織を設置することになりました。そのため、当該組織の訓令を作成するよう上司から指示されたのですが、市部局で(私は、市長部局の職員です。)他部局の職員を含んだ委員会を設置する場合、市長名での設置が可能なのでしょうか。教育委員会部局は任命権者が異なるため、教育委員会と連名での設置となるのでしょうか。皆様の自治体での取扱いについて、事例等、教えていただけたらと思い、投稿させていただきました。
基本的事項であるため、大変申し訳ない投稿となりますが、ご意見をいただけると幸いです。
内部組織を委員会と呼ぶ意味があるのですか?
市長と管理職が会議を行うことを訓令で定めてますか?
市長と教育長が会議することも訓令で定めていますか?

なぜ「公有財産の処分等検討を行うための打ち合わせ会議」ではいけないのですか?

Re: 市長部局及び教育委員会の事務部局の職員

2年目職員 No.69329

7474様

返信、本当にありがとうございます。
ご指摘も、ありがとうございます。
実は、継続して検討を行うため、組織として位置付けを行うという方針であり、
委員会に加え、下部組織として、幹事会も設置する構成をとるようにとの指示が
一番上の職の方からあったとのことで、頭を抱えているという状態です。
お恥ずかしい状態で、申し訳ありません。
 お役所の内部ルールには詳しくありませんが、2年目職員さんの所には全庁的に打合せを行う会議組織が他にもあるのではないでしょうか。
 例えば、条例案の審査委員会、総合計画の検討委員会、行政改革の委員会、損害賠償の審査委員会、それらの幹事会など
 市役所内部の組織ですから、それらの委員会の設置例規と同じ形で作れば良いのではないでしょうか。
当方では、訓令は例規として位置付けていませんので、取り扱いが異なるかも知れませんが
「庁中一般」で検索をすると参考になるでしょうか?
当自治体では、このような内部組織を設置する場合、「○○設置規程」の名称で
任命権者の連名での「共同訓令」という形式で、例規集に登載しています。

地方自治法180条の2及び180条の7の規定により、執行機関の間で協議が
成立していれば、共同訓令ではなく、単独の訓令による設置も可能かと考えます。

よろしくお願いします。

Re: 市長部局及び教育委員会の事務部局の職員

2年目職員 No.69354

女狐様

返信ありがとうございます。
じつは、現在の当市の例規は、市長部局及び教育委員会部局を区別せずにこれまで来ております。
同じように制定することに、少し抵抗があったのですが、確かに整合性をとる必要あるとも思います。

また、再度検討してみます。丁寧にありがとうございます。

Re: 市長部局及び教育委員会の事務部局の職員

2年目職員 No.69355

通行人様

返信ありがとうございます。
検索ワードまで提示いただき、ありがとうございます。
他市事例を検索しづらく困っていたこともあったので
とてもありがたく思っています。
本当にありがとうございます。
Polite様
返信ありがとうございます。
鰍ャょうせいの法制執務では、共同訓令の例があり、このような例が本来なのかと思い
以前の例との差異が発生することになるのも、好ましくないと思っていたのですが、
執行機関内の協議の規定については
まったく無知だったので、再度確認しようと思います。
丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
小規模自治体です。

児童手当における施設入所等児童が里親と養子縁組した場合の取り扱いについてご教示いただければ幸いです。

現在、施設入所等児童(里親)として認定しているところです。
養子縁組した場合、
施設入所等児童としての認定ではなく、
児童手当(様式第2号)で再認定でしょうか?

よろしくお願いいたします。
都道府県庁の担当課に相談できない理由を教えてください
措置対象児童から子へ切り替わったわけですよね?

ということは、どうするべきか自ずとわかると思うのですが。
そもそも、事務処理要領に記載されていませんか?
・施設等受給者として消滅処理(児相から通知があると思うので職権でも可)
 ※他にも里子がいて、その子は養子縁組しないなら、額改定(減額)
 ↓
・一般受給者として認定請求書を提出してもらい、新規認定
 ※もともと実子がいて、一般受給者としても児童手当を受けていたなら、額改定(増額)
 
という流れですよ。
厚労省Q&Aに書いてなかったですか?
書いてなくても、通常のガイドラインや交付金の負担割合等を考えれば、
すべきことは自明です。

複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69287

 地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号の規定及び当自治体契約規則に基づき、某委託業務について少額随意契約を実施するため、複数者に見積書の提出を求めたところ、最低価格を示した者が複数名いました。

 一般競争入札では同施行令第百六十七条の九に規定されるようにくじによる決定を行うようですが、随意契約の場合はどう対応してらっしゃいますか。
くじ引きです。

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69293

ありがとうございます。

入札と同様にくじ引きということですね。

遠方のため指定日に来社できないなど、くじ引きを当該業者が直接引けない場合、この契

約業務の担当者以外の社員がくじを引けば公平性が保たれると考えてよいのでしょうか。
>teinennmaeshinnjinnさん

随意契約だから、どちらと契約してもいいのですよ(選定方法を相手方に既に示している場合は除く)。

気になるのなら、再度価格交渉すれば(値切れば)いいのでは?

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69298

相手方に見積合わせと話していなければ最低価格を示したどちらと契約しても構わないと

いうことでしょうか。

再度価格交渉が可能であればそれが最善と思いますが、その場合最低価格を示した者以外

も含めて再度見積もりの提出を求めるべきでしょうか。
定年前まで何やってたの?
入札担当課と協議したの?
>teinennmaeshinnjinnさん

>相手方に見積合わせと話していなければ最低価格を示したどちらと契約しても構わないということでしょうか。<
あなたの言う「見積合わせ」がどういう意味を含むのか私は知らない。
あなたの自治体が随意契約又は見積の徴取に際して一般に示しているルール、あなたが今回見積を徴取する際に相手に示した約束に反しなければ、誰と契約してもいいのですよ。

>再度価格交渉が可能であればそれが最善と思いますが、その場合最低価格を示した者以外も含めて再度見積もりの提出を求めるべきでしょうか。<
「べき」などということはない。
自分(あなたの組織)で決めてください。
>随意契約だから、どちらと契約してもいいのですよ(選定方法を相手方に既に示している場合は除く)。
>気になるのなら、再度価格交渉すれば(値切れば)いいのでは?

これはちょっと違うんじゃないでしょうか?(法令に明記はないので運用レベルのローカルルールですが)
同額が複数だったら、くじ引き一択だと思います。該当する相手方全員に断った上で、遠方の業者がいれば、当該業務に無関係な職員にくじを引かせるのが一般的な取り扱いでしょう(少なくとも当方ではそうしてます)。
それと、再度の価格交渉ですが、予定価格以下の見積提示に対して価格交渉するなんてあり得ません(少なくとも当方では)。
K66さんに完全同意です

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

冥土と羊 No.69304

元帳さんがおっしゃられているのは、現行の法令等でここまでなら解釈可能の範囲内という意味合いのものであると推察します。

対するK66さんの回答は、一般的な解釈で(たぶん)広く行われている運用だと思います。

スレ主さんの契約担当部署で、そういったケースでのローカルルールが定められていると思いますので確認されることをお薦めします。

追記
といいますか、見積心得等に記載されていませんか?

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69322

入札担当者には経験のない事例のため回答はありません。

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69325

私が話しております見積合わせは地方自治法施行令第百六十七条の二一項一号に規定する

少額随契です。

当自治体のルールでは入札については最低価格が同額の場合、くじとなっておりますが、

見積合わせについては規定がありません。

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

teinennmaeshinnjinn No.69328

同額複数の場合にくじ引き一択とのことですが、その方法を教えてください。

裏紙に書く程度の簡易的なくじで良いのかシステムなどがありそれを利用するのかどうで

しょうか。


K66さんがおっしゃるように予定価格内で見積書が提出された場合に価格交渉は疑問で

すが再見積の依頼はおかしいでしょうか。
予想どおり木で鼻を括る(法律どおりの)回答が正しかったようですね。
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ


自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください自分(あなたの組織)で決めてください

Re: 複数者が最低価格を示したときの契約方法

冥土と羊 No.69346

え?

>当自治体のルールでは入札については最低価格が同額の場合、くじとなっておりますが、見積合わせについては規定がありません。
>同額複数の場合にくじ引き一択とのことですが、その方法を教えてください。

入札の場合に「くじ」になっているのなら、見積合せにそれを準用する手法は思いつかれませんか?
定年前まで何してたんだかw
老害は税金の無駄使いだ
マジレスすると、HNなんて所詮ただのHN。真偽不明なものを先入観で判断しちゃいけないよん。

余談ですが、「定年前新人」・・・おかしいですけど、間違いではありませんw
新人もベテランも、再任用でもしない限り、みんな「定年前」ですからw

ほんの少しでもスレ主の一助になれば、それで十分じゃないですか。

条例の経過措置と施行規則の関係について

法規2年目 No.69286

いつも参考にさせていただいています。
条例の経過措置と条例施行規則の関係について、下記のとおり解釈に苦労している案件があり、ご助言等頂ければと思います。
(内容については簡略化しています。)


A条例の一部改正条例(議会提案済み)

A条例
第3条 申請には規則で定める〇〇を添付すること

↓改正

第5条 申請には規則で定める〇〇を添付すること

施行期日 平成29年4月1日
経過措置 改正後の条例の規定は施行日以後に設置したものについて適用し、施行日前に設置したものについてはなお従前の例による。

(条ずれだけでなくその他諸々改正しており、その結果の条ずれです。)


A条例施行規則の一部改正規則(案)

A条例施行規則
第〇条 条例第3条に規定する規則で定める〇〇は、Xとする。

↓改正

第〇条 条例第5条に規定する規則で定める〇〇は、X又はYとする。

施行期日 平成29年4月1日
経過措置 改正後の第○条の規定は、施行日以後にされた申請について適用する。
(施行日前に設置したものに係る申請であっても、施行日以後に申請がされれば添付はX又はYでよいとしたい)


◎この場合に、施行日前に設置したものについては、条例でなお従前の例によるとしており、
なお従前の例によるとされる場合には、下位の規則等についても包括的に施行前の状態が適用されるものと認識しています。
このため、規則に経過措置を置いても施行日前に設置されたものについては改正後の規則の規定を適用させることはできない(条例の経過措置に反する経過措置を規則で置くことはできない)という理解でいるのですが、この考え方で間違いはないでしょうか。


◎上記内容を所管課に説明したところ、下記のように条例改正とは関係のない改正と条例改正に伴う改正に一部改正規則を分ける(又は二段ロケット方式とする)ことで対応できないかとの相談を受けています。

A条例施行規則の一部改正規則@(条例改正とは無関係)
第○条 条例第3条に規定する規則で定める〇〇は、Xとする。

↓ 改正

第○条 条例第3条に規定する規則で定める〇〇は、X又はYとする。

施行期日 平成29年4月1日
経過措置 改正後の第○条の規定は施行日以後にされた申請について適用する。


A条例施行規則の一部改正規則A(条例改正に係る改正)
第○条 条例第3条に規定する規則で定める〇〇は、X又はYとする。

↓ 改正

第○条 条例第5条に規定する規則で定める〇〇はX又はYとする。

施行日 平成29年4月1日
経過措置 条例の経過措置が適用されるため規定なし


◎この場合に、条例の経過措置が適用されるのは一部改正規則Aのみで、一部改正規則@には条例の経過措置は及ばないと解釈することは可能でしょうか。
個人的な感覚としては、条例の改正に伴う「なお従前の例」の状態が、規則については@規則による改正後の状態となるとして整理することが可能かと考えているのですが、参考となる事例も見つけられず、説明の根拠がなく整理に苦慮しているところです。

条例の経過措置を規定する時に対応して置くべきとのご指摘もあるかと思いますが、改正条例を提案した後に追加になった改正事項でいかんともしがたいものでした。

考え方や同様の事例について情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご指導いただけると幸いです。
前半部分に記載されている内容のとおりで良いものと思いました。
条例と同様に、規則の改正箇所が多いのかどうか分かりませんが(特に経過措置については添付書類のことを規定する5条だけで十分なのか?など)、経過措置について紛れのないように丁寧に規定すればよいだけでは?と思います。

また、2段ロケット方式での改正ですが、施行期日が同じなら出番がないのでは?

条例の経過措置と施行規則の関係について

法規2年目 No.69291

K66 様
ありがとうございます。

ご意見いただきましたところ申し訳ありませんが、1点確認させてください。

前半部分の通りでよいとは、◎の1つ目の解釈の通りで◎の2つ目以降の考え方はできないとの主旨でしょうか?
それとも冒頭の条例、規則の改正案のままでも規則の経過措置に規定することで対応可能との主旨でしょうか?

後者の場合であれば、条例の経過措置との関係をどのように考えればよいでしょうか?
「冒頭の条例、規則の改正案のままでも規則の経過措置に規定することで対応可能」←この趣旨です。


ちょっと独善的な解釈かもしれませんが、以下のように考えました。

@改正前の添付書類は、規則で「X」のみ認められていた。
A条例では、改正前に設置されたものの扱いについて、制度的には「包括的に」従前の例によることとした。(引き続き、細部は規則委任)
B改正後の添付書類は、規則で「X」「Y」のどちらかで良いこととした。(申請者に有利な改正を行ったと考えられる。)
Cそもそも添付書類として、引き続き「X」を認めている。(従前の例には沿っている。)
D申請者に有利な制度としたにもかかわらず、「従前の例による」からといって、申請者に負担を強いる合理性があるのか?(通常、従前の例によるのは、新制度がより厳しくなったときの負担軽減を目的とすることが多いと思います。)
E添付書類などの細部はもともと規則委任している(だから、Aで包括的と表現しました)のだから、ここは所管課の裁量が許される部分ではないか。

条例の経過措置と施行規則の関係について

法規2年目 No.69294

K66 様

重ねてありがとうございます。

ご意見を伺って、「包括的に」の捉え方について疑問が出てきました。

K66 様のご意見のAで、「制度的には「包括的に」従前の例によることとした。(引き続き、細部は規則委任)」とあります。
ここからは、規則委任することについて「包括的に」従前の例によることとし、委任先の規則の内容についてまでは「従前の例による」は及ばない、との趣旨かと思いました。
(理解が誤っていましたら申し訳ありません)


私の考えとしては、「ワークブック法制執務」に

「従前の例による」とは,当該法律のほか,施行命令等を含め,問題とされている事項についての法律関係は,包括的に改正前の法令の規定によることを定めているのであり,法律に「なお従前の例による」旨の規定があれば,下位の法令の改廃においては,改めて規定する必要がない

とあることから、委任された規則等の規定内容も含めて「包括的に」改正前の規定が適用されるものと理解していました。

とはいえ、B〜Dについては全くご指摘のとおりで、所管課としても積極的に申請をしてほしいとの意向ですので、なんとか規則の改正内容を適用させたいと考えていますが、上記の考え方に立つと、条例で規則の規定内容も含めて包括的に従前の例によるとしたものを規則で覆すということが可能なのかという点で壁に当たっているところです。

この場合の「包括的に」というのはどう考えるべきなのでしょうか?
>法規2年目さん

明日(4月1日を待たずに)、規則で添付書類を変えることは許されませんか?

「制度設計の問題」か「表記の問題」か、よく整理してください。

その上で私の意見
添付書類に関する規則の規定はいつ変えてもいいのだから、所管課の考えでいい。規則の表記は、前半のものをベースでいいが、経過措置の書き方に工夫が必要と思われる。

追記
施行前に設置し、施行後に申請する場合の添付書類をどうしたいのか?を明らかにすれば、法規担当者の食指が動くと思うのですが。

条例の経過措置と施行規則の関係について

法規2年目 No.69297

元帳 様

ありがとうございます。

確かにご指摘の通り、一部改正条例の施行前に規則が改正されていれば、何ら問題は生じないこととなるかと思います。

実際に、今回の場合、一部改正条例及び条例改正に伴う一部改正規則の施行前に、公布日施行等で添付書類のみ改正しておくということも検討しました。
ただ、所管課からは、これから改正手続きをすると年度末まであと数日というタイミングで改正をすることになってしまい、現場の事務処理に混乱を招くことから期日を早めて施行することには難色を示されています。
このため、最初の投稿で一部改正規則を2つに分けるとしたときにいずれも4月1日施行としているものです。

施行日がいずれも4月1日だとしても、改正前後の条文の状態や、調整規定等を置くことで、改正の順序を明確に示すことができれば、同様に扱うことは可能なものでしょうか?
>法規2年目さん

「4月1日を待たずに規則を改正できませんか?」は、条例改正と添付書類規定の改正は別物であるということを確かめるための思考実験であって、実際に改正することを勧めている訳ではありません。

前半の規則案だと経過措置に難がある(施行前設置・施行後申請の場合は条例第3条の申請であろうから)ので、そこを工夫する必要があるかと思います。

整理すると、
@添付書類はもともと規則に委任されているのでいつ変えてもいいが、それが条例改正と同時なだけである。
A所管課の考えで条例に反しないし、かつ不適切とも思われない。
B規則には、(a)施行前申請、(b)施行前設置で施行後申請、(c)施行後設置の場合の添付書類が紛れなく表現されなければいけない。
C(c)の場合の添付書類を本則に、(a)と(b)の場合の添付書類は経過措置に定めるのが望ましい。
D経過措置をどう(美しく)書くかは、法規担当者の腕の見せ所(私は法規経験なし)

Re: 条例の経過措置と施行規則の関係について

冥土と羊 No.69305

茶々を入れて申し訳ないのですが、経過措置をうまく操れるようになれば法規担当者としては一人前、とこの世界では言われていますからね(諸説あり)。
元帳さんのNo.69299、特にBCに同意です。

私が「包括的」と使ったのは、規則レベルの細部まで条例では表記しないという意味です。
いくら従前の例によるといっても、条例と規則にはそもそも棲み分けがありますよね。
で、規則で制度運用の細部である添付書類について改正(変更)するわけですから、紛れが生じないように、この部分は規則の経過措置で明記する必要があります。

政務活動費の按分について(遡及適用)

議会議事担当 No.69288

 問題が発生したら参考にさせていただいております。

 当自治体では、政務活動費の按分に関し見直しをしております。具体的には、事務所費中、人件費1/2廃止、電話代、インターネット代、ガソリン代等、上限額の廃止。
按分に関しては、不透明な部分が多々あるので、領収書が添付できない全ての項目に対し、廃止が決定しており、昨年4月に遡り、遡及適用と2月に議会運営委員会で承認されました。

 しかし、法令も見たら「利害関係が直接に及ばない場合や関係者にとって利益になる場合に遡って適用することを出来る」と書かれております。

 この場合、議員に利害が被ると考えられるのでしょうか。遡及対象は、議員に特定されますので、議会運営委員会及び全員協議会で説明し、全議員が納得のもとなら昨年4月に遡り、遡及しても問題ないのでしょうか。

 ご指導をよろしくお願いいたします。