過去ログ [ 585 ] HTML版

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特定配当等の申告期限について

スーパードライ No.69626

お世話になります。
個人住民税賦課事務について対応に苦慮していますので、お力添えを賜りたく質問します。

標記特定配当等の申告について、地方税法313-12で所得から除外して算定し、同法313-13で期限内に申告書を提出すれば313-12項規定を適用しない(所得から除外せず申告書での所得参入を認める)とされているかと思います。

この中で、申告書の提出期限について通常の個人住民税の申告期限のほか、市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含むと規定されていますが、納税通知書が送達されたときの判定については個々の納税者に送達されたときと判断すべきでしょうか。

当方の見解としては、下記のうちいずれかであろうと推量しているところですが、根拠が確認できず自信をもって判断ができません。

お忙しいところ恐縮ですが、ご先達の皆さまにご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いします。


             記

@個々の納税者ごとに納税通知書が送達されたときが設定される。
A当初普通徴収納税通知書が送達されたときをもって一律に設定される。
B特別徴収対象者については当初特別徴収税額決定通知書が送達されたとき、普通徴収対象者については当初普通徴収納税通知書が送達されたときとして設定される。

                       以上

Re: 特定配当等の申告期限について

おまっと No.69770

地方税法第20条第4項
「通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定めがある場合を除き、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 に規定する信書便物(第二十条の五の三において「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。」

商店街の合併と補助金受給権

地方創生請負人 No.69600

お世話になります。
年度末に補助金がもらえないかもしれず焦っております。
私はある市の商店街振興担当で、県からの補助金を元に各商店街のイベントに補助金を支出しております。今年度も四月に各商店街からの申請を受け、県から補助金額の決定を受けました。このあと、ある商店街が他の商店街と合併し一つの商店街になりました。今週になって、県に補助金額の確定を申請したところ、合併にあたって消滅した商店街の分の補助金は出せないといわれてしまいました。事実概要は以下の通りです。県との交渉にあたり、理論武装の助言をいただけたら助かります。

存続組織=商店街振興組合
消滅組織=任意団体の商店街
経過
補助金決定→任意団体解散→振興組合が定款変更し区域を広げ吸収合併完了

Re: 商店街の合併と補助金受給権

774 No.69601

消滅前に協議しなかった理由を教えてください

Re: 商店街の合併と補助金受給権

代弁者 No.69602

特に気にかる必要もないと思い込み、考えが至らなかったものです。

774さんは、いつもこうして反問するけど、その後、なんの助言もしてないですね。
助言ができるのでしょうか。
その時点で行動をしなかったことを、批判するだけでしょうね。
スレ主さんのお尋ねの趣旨や目的を理解しましょうね。
役立たずと思われないためにも

Re: 商店街の合併と補助金受給権

地方創生請負人 No.69603

早速ありがとうございます。
それは、この件を安易に考えていたこちらの事務的ミスです。

Re: 商店街の合併と補助金受給権

7744 No.69604

>県との交渉にあたり、理論武装の助言をいただけたら助かります。

県の言い分が正なのでミスを素直に認めましょう

Re: 商店街の合併と補助金受給権

野良猫 No.69605

消滅した任意団体の商店街が行う予定だった補助対象事業はどうなったのでしょうか?
合併後の商店街振興組合が実施? それとも未実施?

合併後の商店街振興組合が補助対象となることと、合併後の商店街振興組合が対象事業を引き継ぎ実施したのであれば、「消滅した任意団体商店街の補助申請を取り下げ、合併後の商店街振興組合の補助変更(もしくは今更ながら補助協議・補助申請)が可能かどうか」を協議してみてはどうでしょう。

県担当者さんがNGと言われたらそれまでですが…

Re: 商店街の合併と補助金受給権

元帳 No.69606

>地方創生請負人さん

任意団体の解散(消滅)とは、どういう手続を踏んだのですか?
また、消滅した任意団体の吸収合併とは、どんな手続ですか?

Re: 商店街の合併と補助金受給権

地方創生請負人 No.69607

ありがとうございます。
事業とは福引のことです。隣接商店街なので、二つの商店街はこれまでずっと合同(資金を合わせ一か所で福引する)で行っていました。なので、合併前後で全く同じやり方で事業を実施しています。
任意団体の解散は、話し合いをして解散すると皆で決議したものです。
吸収の方法は、定款を変更してエリアを広げればそれで自動的に吸収と思っていたのですが確認します。

Re: 商店街の合併と補助金受給権

元帳 No.69608

>地方創生請負人さん

おそらく、県が市に補助金を交付するか(交付しなければいけないか)と、市が商店街に補助金を交付するか(交付しなければいけないか)は、別の問題かと思います。
県から補助金もらえなくても、(上司を説得して)商店街に交付するのでは駄目なんですか?

Re: 商店街の合併と補助金受給権

南瓜 No.69610

県の補助要綱等がどうなっているかを確認しないことには理論武装しようがないのでは?

Re: 商店街の合併と補助金受給権

asato No.69616

一般論として、合併したのであれば商店街振興組合法第75条第2項の規定に基づいて合併前の商店街の権利義務の一切を引き継ぐものであり、権利義務を承継した旨の届出をした上で、交付額の確定に係る手続きを淡々と行えばよいと思うのですが。

逆の場合を考えて見たときに、ある商店街が補助金の概算交付を受けた上で合併したなら、「消滅したんだから補助金の確定手続きは不要」なんて言い出さないのではないでしょうか。

Re: 商店街の合併と補助金受給権

地方創生請負人 No.69692

返信が遅くなり申し訳ありません。
ぎりぎりのタイムスケジュールの中で、交渉に入っており、余裕がありませんでした。
県からもらえなくても市が払わなければならない可能性は高かったので、それを避けるためにもがいていたものです。
逆に県が債権を持っていても消滅を主張するのかという考えはその通りだと思ったので、そういう交渉をしました。
結論としては、こちらの主張はすべて否決されたのですが、県からやり方の逆提示があり、なんとかもらえることとなりました。
みなさまのおかげでなんとかこちらのもらわなければならないという熱意というか執念が伝わったからだと思います。
実務者にとってこのフォーラムは最後の拠り所です。みなさまありがとうございました。
 時期的に各自治体とも、専決処分に向けた税条例の改正準備をしていることと思います。
 本日も追加修正された条例(例)の送付がありましたが、このなかで、疑問点がいくつかありますので、ご教示いただければ幸いです。

@改正附則第3条(固定資産税に関する経過措置)第2項に「平成28年4月1日以後に発生した…中略…震災等」とありますが、同条第4項は「平成28年4月1日以後に新たに発生した震災等により…後略」となっており「新たに」を加えた意図は、何でしょうか?

A改正附則第6条で追加となった「附則第16条の2を削る。」ですが、本則に削除となっていた附則第16条の2を全部改正する改正規定があります。おそらく本則で改正した附則第16条の2を平成31年10月1日で削ることになるのだと思いますが、このままだと、改正附則第6条で、附則16条の2は、存在しなくなり、附則16条の3との間に空白が生じることになるように思うのですが…。

B同じく改正附則第6条で附則第6条の表の改正を行っています。同表に「第82条第2号イ」は、4か所あるように思いますが、改正文では、2カ所の改正となるように思われます。他の箇所は、改正しなくてもいいのでしょうか?

 今後の総務省通知で修正追加があるかもしれませんが、本日の情報によると、次は、法公布時の確定稿になるようですので、事前に各自治体の考え方をお伺いできれば幸いです。
フォーラム見て、気が付きました。ありがとうございます。
恐らく条例(例)の間違いでしょう。

本市では、軽自動車税(消費税関係)については、そもそも改正条例未制定なので、
@のみ再確認しましたが、「新たに」を入れる意味はありません(と思います)。

法改正の附則に「新たに発生した」の記載はなく、また、「新たに」の意味が不明です。
今回の条例(例)の修正前に、附則3条6項を「締結された」と間違えていたことから、「新たに取得された」を書き換えて条例(例)作成していて、「新たに」を消し忘れたのでは?本市の条例(専決)では「新たに」抜きにしようと思います。

なお、今のところ本市で(上記以外に)(例)を修正する箇所としては、ルビの位置ぐらいです。(わがまち等に関しては6月改正予定)
投稿参考になりました。ありがとうございます。
Aの「附則第16条の2を削る。」の部分ですが、当団体同じように空白になります。
附則第16条第2項から第4項は燃費性能基準の見直しを行うため削除するというような説明が前回あったような気がするので、この削除対象は、今回追加となった第5項から第7項が対象なのかなと思っております。明日以降どこかに確認してみようと思っているところです。
 返信ありがとうございます。
 @については、3/27に「新たに」を削る予定である旨の連絡がありましたので、3/31の確定稿を確認し対応したいと思います。
 Aについては、平成31年10月1日以後の話なので、専決処分からは除くこととしました。6月までに検討したいと思っています。
 Bについては、あまり大勢に影響はないと思われますが、グリーン化特例に伴う可能性もあるので、条例(例)通り専決で対応する予定です。

 本日の情報によると、公布は3/31とのことなので、改正附則第6条の関係で、条例は、同日付専決処分、同日公布とする予定で進めています。
本日、最終の修正版が届きました。これによると
 @ 「新たに」が削られているため解決
 A 附則第16条の2は削除で残るため解決
 B 何も変更ないので、このまま専決で改正予定

となる予定です。
 今回の修正で、附則第10条の3が大幅に修正されています。政令改正に伴う分と思われますが、もう少し早く連絡がほしかったと思います。
 前回(3/23)の際には、メールに記載のあった修正箇所以外にも修正がありました。今回も多少ありますが、前回ほどではないようです。
 なお、第24条の改正規定を削除していますが、附則第5条はそのままです。意図があって削除となったと思われますが、本当に改正しなくていいのか疑問です。まあ、専決ではないので、明日の確定稿と地方税法を確認して検討したいと思います。

消防団のイベント警備について

新米団長 No.69609

私の地域ではこれまで、地域イベントの警備として消防団員が出ていましたが、消防団本部の命令では無い出動は違法ではないでしょうか?

Re: 消防団のイベント警備について

おまっと No.69613

それは「出動」なのですか。
自主的なボランティアではないのですか。

Re: 消防団のイベント警備について

新米団長 No.69614

返信ありがとうございます
消防団の制服を着た「自主的なボランティア」というものが存在しますか?
地元祭り主催者から例年依頼があるものです。

違法であるという根拠があれば断りたいものです。

Re: 消防団のイベント警備について

田舎の役人 No.69619

私の自治体にも消防団のイベント警備は存在します。
が、「火災予防の為の雑踏警備」という大義名分?で出動扱いです。
周辺市町村も類似の名目で対処しているようです。

Re: 消防団のイベント警備について

消防団員 No.69620

うちも出動しています。
もちろん手当はありません。
主催者側の実行委員会の構成されています。
ぶっちゃけ、断れないですね。

イベント会場は盛り上がっていても、粛々と警備にあたり、飲酒も控えてます。
そこには、制服を着用し、消防団員として組織として参加していることから、
勝手ながら、万一の事故やケガ等には、公務災害として一定の補償があると思慮していますし、そう説明しています。

Re: 消防団のイベント警備について

777 No.69621

思慮深い方ですね。

Re: 消防団のイベント警備について

地域性の問題もあります。 No.69622

 消防団の純粋な任務は,消防組織法に定めるとおりです。

 当該イベントの警備が,火災予防など消防機関の活動の一環であれば,純粋な消防団活動として認められるでしょうし,そうでなければ公務災害補償などはありません。

 ただ,実態としては,消防団(というか消防団にも属している地域のボランタリーな方々)に求められる役割は,消防組織法に定められているもののほか,地域によって様々だと思います。
 近年の都市部においては純粋に消防組織法に定める役割を担っている例が多い一方で,郡部においては昔からの流れで現在でも自警団のような役割も担っている場合などもあるのかなと。

 特に郡部においては,地域のボランタリーな方々が,消防団のほか,青年部や地域イベントの役員なども兼ねており,その役割・線引きが曖昧なところもあるのかもしれません。

 スレ主様がおっしゃる警備についても,地域によっては,青年団等の役割であるが,青年団=そのまま消防団のため,警備体制に統一性を持たせるなどの理由により,特別に許可を受けて消防団員の制服を一律に着用しているのかもしれません。

 ちなみに,総務省消防庁の見解として,次のようなものがあります。

 http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi1611/pdf/161109syo228.pdf

 ただ,実際には,消防団がそっくりそのまま,地域の防犯ボランティアの役割も担っている場合もあり,出初式や消防記念日式典で警察署長から表彰されることもあるようです。

 以上,消防団(=地域のボランタリーな方々の団体)が地域で担う役割には,消防組織法で定めるもののほか,地域性,地域の歴史などにも影響されるものでもあると考えますので,それらが違法だとか不当だとかであるとか云々については,他の地域の方々が答えられるべき問題ではないと思います。

Re: 消防団のイベント警備について

代弁者 No.69623

公務災害が認められない。

このようなお考えの消防担当者は、多数存在するでしょう。
すると、このようなイベントであれ祭礼であれ制服を着用し消防車を出動して待機させることは、消防担当者として看過できないはずです。

別の側面から論理を展開して、消防担当者から不参加に導ける可能性があります。

参考まで

Re: 消防団のイベント警備について

地域性の問題もあります。 No.69624

 地域で解決すべき問題です。

 そもそも,地域のイベントは,住民の総意的な盛り上がりで実施すべきものであり,警備業務についても,地域が考える方法で実施すればいいだけのこと。

 その際,行政が主体的に関与するのか,ボランティアに頼るかというのも地域の実情次第でしょう。

 消防団の関与について言及すると,一般のイベントや祭礼では炭台やコンロ・発電機等の火器具やガソリン等の危険物などを用いるケースが多いので,火災予防のための警戒出動という名目は認められるでしょう。

 それにしても,行政も含めた地域の考え方次第です。

公印の事前押印について

はん子 No.69386

いつも勉強させていただいております!

質問ですが、事務処理上、公印の事前押印をしたいため(市の公印規程には事前押印の規定はない)他の法において根拠はないのでしょうか?
規程にもなく根拠がない場合、事前押印は違法なのでしょうか?

事前押印したいと考えている証明書は、障害者の方へ即日発行する公共料金の割引制度です。
ご指導のほど、よろしくお願いします。

Re: 公印の事前押印について

春風 No.69387

公印規程に「事前押印」との文言ではなく、「印影の印刷」等の規定はありませんか?
あれば、それが根拠となります。

Re: 公印の事前押印について

掲示板より庁内相談 No.69390

あなたの自治体の納付書に公印がないんですか?
住民票には都度押印してるんですか?

庁内で相談しましたか?

Re: 公印の事前押印について

K66 No.69395

春風さんの指摘のとおり、公印規程などでの規定ぶりが全てなんですけど、「事前押印」と「印影の印刷」はちょっと違いますよね?

納付書とか、住民票は「印影の印刷」。電子的にシステム化して印刷させるものです。
スレ主さんが聞いてる事前押印というのは、所定の書式についてあらかじめ複数枚「事前に押印しておいて」、相手方に渡す都度、必要事項を記入して交付するものですよね?

当然、どちらとも規定がなければ行ってはいけません。
刑法165条あたりに「公印偽造及び不正使用罪」というものがあるようです。

Re: 公印の事前押印について

お百度参り No.69396

公印の押印のため、公印主管課まで押印にいくのに時間がかかるため、事前に押印したいという趣旨ですね。
通常は、申請があって、起案し、決済を受けて交付となりますが、スレにあるような事例の場合には、窓口で即日交付でしょう。
そのような場合には、当該担当課専用の公印を調製のうえ、配備しておくのも一つの方法でしょう。「●●課専用」と公印に表記すればよいでしょう。
まあ、そうすると、便利なので、全ての文書でこの公印を使用するという弊害が出てきますので、使用できる文書を特定しておく必要があります。職員にもその旨徹底させることも必要です。
簡単に公印を調製することはできませんが、公印主管課と協議してみてはいかがでしょうか。

なお、あらかじめ押印しておくことは、規定自体できないものと思います。

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69397

みなさん、ご指導ありがとうございました!

即日交付のため、公印を主管課へもらいに行く際に、申請者を待たせることが利便性に欠けていると思ったことから事前押印を考えたわけです。

規程には、「公印の刷込み」、「電子公印」の条文はありますが、事前押印はないので
やはりダメですね。
公印の調製も考えましたが、使用するのがこれだけなので・・・

なにか他に、いい方法はないのでしょうか・・・

Re: 公印の事前押印について

K66 No.69398

公印規程などで定めれば事前押印自体は可能ですよ。
横浜市公印規則で検索!
他にもいっぱい事例あるでしょ。

書き込みにあるとおり、専用公印でも、起案決裁なしでの押印は違法ですが、事前公印とは全く別の話です。

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69401

いろいろありがとうございます。

 決裁については省略しません。

 申請期間を設けて・・申請者によって期限がそれぞれのため無理
 即日交付をしないで後日ということも考えましたが、郵送料がないため・・・

 やはり、規程の改正しかないのでしょうか・・・

年度末まで、もう少しあるので考えてみます。

どうか、ご指導のほどを!

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69405

ご意見ありがとうございます。
刷込みについてですが、外部からの預かっている申請書であり、複写になってます。その一枚が証明書になっていて公印を押すようになってます。
納入通知書などは刷込みになってますが。

Re: 公印の事前押印について

通り過ぎ No.69407

年間、何件ほどあるものでしょうか。

100?
200?
1000?
10000?

100〜200程度なら、郵送料を確保した方が早いでしょうし、
1000を超えるようなら専用印を検討。
専用印があっても、決裁権者が席に居なければ窓口交付できませんけど。


それか、文書取扱規程や公印規程にもよるとは思いますが、
事前押印の決裁は取れないのですか。

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69408

事前押印したいと考えている書類は、障害者の方々が負担軽減のために申請する、有料道路ETCとNHKの受信料免除の対象証明書です。
そのため、外部からの書類であり複写になっていて、公印を押したものが証明書になるものです。

それだけのために、公印の調製はいらないのではと考えてです。

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69410

年間の件数は、300件くらい。財政が厳しいので、郵送料を見込むのは無理です。

事前押印をお願いしたいという決裁をするつもりでいるのですが、根拠法をみつけたいのです。
よろしくお願いします。

Re: 公印の事前押印について

K66 No.69411

あくまでも例規を改正して事前押印制度を導入するに1票ですね。
決裁を取るにしても、所属でも公印所管の総務部門でも判断が難しいんじゃないでしょうか?

@部署内で問題提起(ここでポシャればそれまでの必要性ということ)・オーソライズ
A公印の全体所管部署(総務関係の所管かな?)へ相談
B総務部門から全庁的に希望の事務があるかどうかを照会・導入希望事務を取りまとめ
C必要性の検証や事前押印の安全性の担保、具体的な事務処理の方法等を調整
D改正・公布・庁内周知
Eすぐに変更後の事務開始

こんな流れかと思いますが、年度始めには間に合わなくても、最短で5月末には導入できそうじゃない?遅いですか?
スレ主さんの疑問を起点に事務改善へつながれば組織としても良いことですし、他の部署でも要望があるかもしれませんよ。
事前押印した書類の安全に万全を期すことを条件に、必要性やサービス向上を存分にアピールして、ぜひとも事務改善に取り組むべき事例だと思います。

Re: 公印の事前押印について

はん子 No.69412

頑張ってみます!
K66さんのメッセージで、ちょっと折れかかっていた気持ちに、またやる気がでました。
また、ご指導のほどお願いします。

Re: 公印の事前押印について

通行人 No.69413

余談ですが、当該証明の標準処理期間は即日ということですか?

Re: 公印の事前押印について

春風 No.69418

標準処理期間は即日というか、即時交付なんでしょうね。

K66様の69398に全面同意です。
かつて公印を管理していました。
この件のような場合、「印影の印刷」か「専用印」の制度設計を行うのが常道でしたが、「事前公印」なる手法が出てきているんですね。
当該事務手続の中で個別の決裁を省略又は事後決裁を認めるのでしょうか?

Re: 公印の事前押印について

mutu No.69422

すみません。事前押印というのがどういう作業手順になるのか想像が付きません

「外部からの書類であり複写になっていて、公印を押したものが証明書になるものです。」とありますが、
「外部からの書類」とあるので、印影刷り込みたいに事前に準備できないですよね
専用公印でないため、共通の公印(たぶん1個しかないもの)を使うので、常に手元に置いておくことはできないですよね

申請の際に受け取った用紙に決裁の都度押印するのに、どうやって事前に押印できるのですか?(法的という意味でなく、作業手順としての意味です)

Re: 公印の事前押印について

通り過ぎ No.69474

たぶん2連か3連の複写式になっている申請書が、NHKやNEXCOから役所に来ていて、それを使うんじゃないですかね。
申請者は、窓口でその申請書に記入→役所が押印して交付
という手順でしょうか。
なので、その2枚目か3枚目にあらかじめ押印しておきたい。
ということではないでしょうか。

Re: 公印の事前押印について

sabo No.69521

 通り過ぎ様ご指摘のとおりとすれば、少し懸念されることがあります。
 事前に公印が押印された申請書に、申請者が記入するとすると、当該申請書を持っていかれたり、盗難にあったりした場合に、かなり問題になりそうに思います。役所側でひと手間加えないと書類が完成しない工夫が必要と思います。

 当市でも同様の事務がありますが、事前押印の発想はありませんでした。まあ、待たせるといっても数分の話なので…庁舎が異なっている等だと大変だろうとは思います。

 すでに公印が印刷された書類に必要事項を印字している例はありますので、規定を整備すれば可能と思いますが、公印を保管しておくのと同等の保管体制を考える必要があるのではないでしょうか。

招集告示を遺漏した会議の有効性について

事務処理手抜き職員 No.69377

お尋ねします。
市町村議会を招集する場合は、自治法の規定により招集告示をしますが、これを担当職員が告示に係る起案処理をしたものの、決済後においてこの告示文を掲示場に掲示しなかった場合、議会が開会しても、議会そのものが不成立になるのでしょうか。(議員宛の通知はしているので、議員は出席しています。)
教育委員会や農業委員会などの場合も各法律に告示すべき旨規定がなされていますが、これらの行政委員会においても、招集告示を掲示場に掲示しなかった場合は、委員会そのものが無効になるのでしょうか。

私の持論ですが、違法であるが、会議そのものは有効であるという解釈になるものと思っております。
お分かりの方がおられましたら、ご教示をいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
招集の告示がなかった場合は、議会活動ができませんので、たとえ会議が開かれたとしても何らの効果をもたず、無効と思われます。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

千葉議会人 No.69380

 地方自治法第101条において「〜告示しなければならない」とあるとおり、長が告示して招集しなければ、議会を開くことはできません。議員への議会招集通知は、法律上のものではなく、法第101条の適用はありません。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

通り過ぎ No.69409

関係ない者ですがすいません。

>千葉議会人 様
ということは、告示を忘れて議会を開いた場合、
そこでの議決は無効ということでしょうか。

>市太郎 様
でしたら、その議会で議決された内容により、
法律行為が行われていたらそれも無効ですか。

個人的には、スレ主さんの言うとおり、違法ではあるが
会議は有効というのがしっくりきます。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

事務処理手抜き職員 No.69414

私の先のスレの一部を訂正します。
教育委員会と農業委員会については、法律に会議の規定はありますが、招集告示の定めはないようです。招集告示については、それぞれの行政委員会で定めた会議規則等に規定がなされているみたいですね。
なお、招集告示を遺漏した場合は、会議そのものが無効になるのではとのご意見をいただきましたが、やはり、私は違法であっても、有効であるように思います。
例としてはずれているかもしれませんが、選挙における一票の格差の問題で、憲法違反であるが、選挙そのものは有効であるという、事情判決の法理という考え方がありますが、それと同じように考えてもよいのではと思っています。

ともかく、ご意見をいただきました皆様、ありがとうございました。
傍から見ていて、自分の都合の悪い意見は聞かないという態度にしか見えませんでした。

事情判決の法理とかは特にそう感じます(少なくともそう主張する側は苦し紛れでしょう)。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

千葉議会人 No.69417

 議会の招集は「告示主義」で、法律上の要件です。ですから、告示さえすれば、議員が知らなくても招集は有効なのです。招集告示の後、告示文の写しを添えて議員にお知らせしているのは、便宜的なものです。
 スレ主様の、瑕疵ある手続を何とか有効にしたいとの気持ちは分かります。ミスは誰でもあるでしょう。
 この治癒策として、遅ればせながら、告示文を掲示場に掲示したらどうでしょうか。最初に掲示したのが、風で飛んでしまったから、雨で汚れてしまったから、貼り代えた……と、片目つぶるくらいはできますよ。
千葉議会人様はいつも的確な回答をなされる方であると思っていますが、その治癒策だけはNGでしょう。行政の信頼を失うだけですから
厳格な手続の必要性は認識していますが、瑕疵ある手続と会議の有効性は争うところではないでしょうか。
選挙期日の告示がなければ、選挙が正式に決定されないと同じです。

自分の回答は、逐条地方自治法(学陽書房刊)から出した結論で、これを読む限り、無効としか思えません。役所であれば法規担当課(告示行為を担当する課?)にはあるはずなので、参考にしてみてください。

>通り過ぎさん
でしたら、その議会で議決された内容により、
法律行為が行われていたらそれも無効ですか。

法律行為の相手方が善意の第三者の場合もありますし、確認したい文献が手元にないので、休み明けに回答させてください。

千葉議会人さん
いつも的確に回答されており、今回も同じ意見なので安心しました。でも、春風さんの指摘はもっともと思います。絶対にやってはいけないことです。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

千葉議会人 No.69436

 春風さん、市太郎さん、ご指摘のとおりです。
 違法の上塗りになってしまいますね。
 ただ、私も本気ではありません。失笑してくれればよいくらいに書いたつもりです。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

名無しさん No.69437

事情判決は、簡単に言うと、行政行為を取り消すと公益に重大な不利益をもたらす場合に、個別具体的に裁判において考慮されるものです。当事者がこれをもとに考えることはできません。実務をどう扱うかは団体において顧問弁護士等と検討することとして、議会を改めて開催したり、専決処分することも可能ですから、事情判決の法理に頼ることなく、治癒できるケースとも考えられるところです。安易な結論が欲しいだけなら、議論する必要も無いのです。
このフォーラムもなめられたもんだ

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

見るに堪えない No.69442

>私は違法であっても、有効であるように思います。

なら聞くなと


不愉快なコメントだけしかできないなら消えろ。
見識があれば、ちゃんと書いてみて。
でなければ、二度と来るな

これは容認してはならない。こんな奴がはびこれば、まさにここはなくなる。
スレ主は違法を肯定していない。よく読みなさい。
違法ではあるが、会議の効力は否定されないのではないかと言っている。
その考え方がダメなら、「なら聞くな」ではなく、納得できる説明をしなさい。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

エリエール No.69475

昭和34年12月23日宇都宮地裁判決は、
教育委員会が会議の招集告示をしなかった場合において、委員全員がその会議に出席したときは、告示欠缺の瑕疵は、その会議で成立した議決を【無効】とする程度ではなく【取り消しうべきもの】に留まると解しています。

ざっくり言うと、
「招集告示をしなさい」という規範は「委員にきちんと参加の機会を保証しなさい」という趣旨なので、全員出席したときは瑕疵の程度がいささかでも減ずる、という考え方ですね。
欠席者がいた場合どうなるかは、判決からは定かではありません。

招集手続は違法であり、議決も完全に有効となるわけではありませんが、
無効な議決は、誰も何のアクションを起こさなくても当然に無効なのに対し、取り消しうる議決は、取消訴訟等の手続きで争われないかぎり不安定ながら一応有効なものとして存在するので、それなりの差違はあると言えるでしょう。
不祥事であることに変わりはありませんし、そのような不安定が生じているときにどう振る舞うかは当事者の御判断ですが。

もっとも、これは地裁レベルのかなり古い裁判例であり、上級審や近時の事例も見当たらないので、現在でも裁判所が同じ結論をとるかは不透明です。あくまでも、ひとつの参考まで。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

事務処理手抜き職員 No.69484

エリエール さま

ご丁寧なご教示をいただき、ありがとうございます。
おっしゃるとおり判例がいささか古いので気がかりですが、この類の判例については、時間的な経過で根本から覆るようなものでないように思います。

他の皆さまもいささか手厳しいレスでありましたが、ご意見として受け止めております。
真に、ありがとうございました。
 裁判例が地裁レベル云々というよりも,そもそも,地方公共団体の執行機関の一つでしかない教育委員会と,当該自治体の住民の代表で構成される議会とを,同一視できますかいな?

 しかも,告示の要件そのものが,一方は法律,もう一方は会議規則等では,比較にならないのではないでしょうか?
遅くなりましたが、通り過ぎさんへの回答です。

文献(「地方公共団体の契約」綾野芳一著 ぎょうせい刊)を確認したところ、議会の議決を得るべき契約について、議会の議決を経ないで長が契約を締結した場合、少なくとも善意の第三者たる相手方に対しては有効かという問いに対する回答は、議会の議決は契約成立の絶対的要件であるから、議決を経ない長の契約締結は、無権限の行為であって無効と解さざるをえないとあります。

このため、招集手続(告示)が全くない議会の議決を無効と解するのであれば、必然的に議会の議決が絶対的要件となっている法律行為も無効となると考えます。
>???さん

当時は教育委員会法に「招集の告示」が定められていたので、その部分は今とは違うようです。

しかし、「取り消しうべきもの」と言っても、教育委員会が取り消せるということではなく、裁判所が自ら議決を取り消したようですので、重く受け止める必要があるでしょう。しかも、懲戒処分の事案ですが、処分の妥当性には理解を示しつつもの取消しなので、それだけ手続違反を重く見ているのだと思います。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

千葉議会人 No.69489

 私なりに整理をしてみました。最後にもう一度だけお許しください。
 スレ主様によれば、「市町村議会を招集する場合は、自治法の規定により招集告示をしますが、これを担当職員が告示に係る起案処理をしたものの、決裁後においてこの告示文を掲示場に掲示しなかった」──ということは、告示により行うべき招集行為が全くなされなかったと言えませんか。
 逐条地方自治法によれば、「長による招集行為が全くなかった場合は、議会活動はできないものであるから、仮に何らかの議決に相当する行為があったとしても法的には何らの効果を持たず、無効である」とあります。
 決裁は得ていてもその後の告示がなされなければ、招集したことにはなりません。議員に告知したというのは、法律上の告示とは別です。
 告示について、議員への告知のみならず、一般市民への周知という点を忘れていませんか。もし、臨時会だったら付議事件も告示されなかったわけです。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

事務処理手抜き職員 No.69490

千葉議会人 さま

整理いただき、ありがとうございます。
自治法については理解しましたが、これが教育委員会や農業委員会の場合はいかがでしょうか。
教育委員会については、旧法で招集告示が規定されていたものの、現行法ではなくなっている。ただ、招集としてしか規定されていない。農業委員会も過去の法律はわかりませんが、法律上は教育委員会と同様。
そして、それぞれの会議規則で招集告示をすべき旨規定がなされている。これをしなかった場合は、法律違反ではなく、各行政委員会の規則違反。
この場合も議会と同じ考え方でよろしいのでしょうか。
やはり、法律と自治体の例規では重みが異なりますか。
最後と宣言されておられますが、もう一回お願いできませんか。
法として広く周知されているものに、善意の第三者が存在しうるのかどうか・・。
または、誰までを拘束するものなのか・・。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

千葉議会人 No.69492

 議会であれ、教育委員会であれ、農業委員会であれ、あるいは根拠が法であれ、規則であれ、招集手続である告示行為に軽重はないと思います。
 私は、前述したとおり、原則的には、告示がなされなければ招集したことにはならないので、会議を開くことはできないとの考え方です。
 たった1枚の告示文を掲示しなかっただけのことだと言う人がいるかもしれませんが、準法律行為的行政行為と言われる告示を甘く見てはいけないと思います。
 スレ主さまの何とか有効にならないかとの思案に対して、私として解決策が示せないのを申しわけなく思っています。
>市太郎さん

例えば、「議会の議決が必要と知っていて仮契約をした。議会の傍聴に行って議決するところも見た。本契約したら、実は掲示板に議会招集の告示がなかった。」という場合に、酷な気がします。

とは言え、「議決が無効だから契約も無効である」はまだマシで、「議決は無効だが、契約は無効と主張できない」と困ったことになります。そのあたりをスレ主さんに感じていただきたいと思います。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

いなかやくにん No.69514

決して告示ができるのにしなかったことを擁護するつもりはありませんが、法101条後段のただし書きから考えると、告示することが絶対的な要件とは思えないのですが。
当然、緊急やむを得ないとは今回のようなことかどうかは問題となるところですが、叱責を覚悟で私なら、告示を怠った→どうしても議決が必要である案件を抱えた議会期日が差し迫っていた(議決しなければ住民への影響が多大となる)→告示せずに議会を開いた

とするような気がします。(参考程度に聞いていただければとの思いですので自己責任でお願いします。)
逐条を見る限り、告示は絶対的な要件だと思うのですが・・・
> 逐条を見る限り、告示は絶対的な要件だと思うのですが・・・

 そのとおり,ただし書は,告示期限に関することであって,告示の要否に関することではありません。

Re: 招集告示を遺漏した会議の有効性について

いなかやくにん No.69517

よく読み直してみるとそうですね、失礼しました。
長文お許しください。エリエールさんご指摘の宇都宮地裁の判決を熟読しました。

はじめに判決文の要旨を紹介します。
@会議開催の告示が要求されるのは、会議が何時、どこで、何について開催されるかを一般に周知させ、住民に対して傍聴の機会を与えることによつて、会議の予告主義と公開主義の原則を貫き、その実効を期せんとするものであるから、右会議招集に関する規定は会議招集の必要的要件を定めたものというべきである。
Aかかる不適法な会議において議決せられた本件懲戒処分も違法たるを免れない。
Bしかし、本件会議招集手続の違背は、会議の開催を一般に周知せしめるための告示を欠いた点のみに存し、招集手続の最も重要な要件と考えられる会議の構成員全員に対し会議に参加し得べき機会を与えなければならない点については、構成員全員出席のもとに会議を開催して本件懲戒処分が議決せられたのであるから、これを満たしていると認められ、従つてその瑕疵は懲戒処分の取消原因たることは免れないが、その無効原因を招来すべき重大な瑕疵ということはできない。

この判決に加えて、懲戒免職処分が「会議の公開」に違反した場合に取り消されうべきものか、争われた最高裁昭和49年12月10日第三小法廷判決では、取消とはならなかったものの、大上段に「公開」の重要性が強調されております。
 こうしたことから、議員全員の出席があったこと(招集手続の最も重要な要件)、議会の開催日程が広報等で市民に周知され傍聴の機会があったこと(公開の原則)を条件とすれば、告示欠缺の瑕疵は、その会議において成立した議決を取り消しうべきものとするにとどまるという考えも十分妥当性があるように感じました。 
もちろん、行政委員会の会議と、議会を同列に扱うわけにはいきませんが、逐条地方自治法が必ずしも正しいわけでもなく、再考すべき余地は十分ある気がします。
無効な議決とした場合、無効な行政行為には「公定力」は働かないので、いつでも、誰でも議決の無効が主張できることになってしまいます。
取消訴訟であれば、出訴期間が定められており、訴えの利益も必要としますので、こうしたことも総合的に考えると、非常に悩ましく、考えがぐらついていて大変申し訳ありません。
 しかし、利害関係者から議決の取消訴訟が提起されれば、かなり高い確率で取り消される可能性が高いことは間違いないと思われます。

なお、自治法101条ただし書と同様の規定であった旧教育委員会法第34条第4項但書の規定については、「急施を要する場合には、同項に定める告示期間を短縮することは許されるが、告示を全く省略することは許されない旨を定めたものと解すべき」と上記地裁判決では述べています。
このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)<
>・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<
事務処理手抜き職員さま
 議会の招集告示について、担当者が忘れてしまって告示をしてないことについて、上司や長、議会は全く知らないのでしょうね。3月定例会だとすれば、今、審議の真っ最中でしょう。早く議会が閉会しないかと思っているのでしょうか。
 招集手続ミスについて、責任は問われないのでしょうか。

見積り合わせの予定価格の公表

はたなか No.69381

いつもおせわになります。
役務の提供の委託の場合で1号随意契約金額内で、見積り合わせをするときに業者に予め予定価格を公表する(50万)ことは問題ないでしょうか。
入札では最低制限価格制度で公表する場合がありますが、随意契約にも準用されるのでしょうか?教えてください。

Re: 見積り合わせの予定価格の公表

元帳 No.69382

>はたなかさん

法律上だめということはありません。
総務省は、入札の予定価格の事前公表は(積算能力の欠けた業者が参加するので)好ましくないとしていますから、随意契約も同様でしょう。
まぁ、やめといた方が良いと思います。
何かメリットはありますか?

Re: 見積り合わせの予定価格の公表

はたなか No.69383

元帳さん、ありがとうございます。
上司担当の件で、予算の査定が50万円しか付かなかったことを理由に業者に安易に言うことが随意契約の趣旨や入札の趣旨を没却しているような気がして質問しました。50万ありきで業者に積算努力もさせないまますることは高値契約で市民の税金を効率的に使ってないようなやり方なのではないかと。
もちろん上司は気にもとめていませんが。

Re: 見積り合わせの予定価格の公表

元帳 No.69461

>はたなかさん

失礼しました。最初の質問に答えていなかったですね。

>役務の提供の委託の場合で1号随意契約金額内で、見積り合わせをするときに業者に予め予定価格を公表する(50万)ことは問題ないでしょうか。<

問題ありません。

Re: 見積り合わせの予定価格の公表

はたなか No.69462

ありがとうございます、不愉快な投稿すいませんでした。以後きをつけます。今後とも宜しくお願いします。

Re: 見積り合わせの予定価格の公表

K66 No.69473

横から失礼。
スレ主さんとしては、内部基準なり要綱なりに基づいて公表するんですよね?
少額随契であれ予定価格は秘密ですから、公表するならば明文規定した上でそれに沿って公表しなければ、単なる予定価格の漏えいになってしまいますよ。
タイトルとおりなんですが
新築原因日と登記年月日が年をまたいだ場合

賦課決定処分時までに登記がされているけど
賦課期日には未登記だったので未登記家屋として補充台帳を作って課税しますか?
当自治体はそのような処理をしているのですが他の自治体もそうなのでしょうか?

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489

私は、この平成26年9月25日判例を見る読む限り
登記が賦課決定処分時までに備われば登記簿に基づく課税=登記家屋として課税するのが正しいように思えるのですが。上司に掛け合ってもまともにとりあってもらえませんでした。
みなさまのご意見をお聞かせください
お示しの判例は、「家屋補充課税台帳に登録がされていない場合において」となっていますが・・・・
ここには判例読める人がいないということがわかりました。失礼しました
>税務課さん
裁判要旨にあるとおり、
>土地又は家屋につき,賦課期日の時点において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において,賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は,当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負う。<
のであって、
上司の考えと貴方の考えのどちらが正しいかについては、何も言っていないと思います。

>ここには判例読める人がいない<
固定資産税の実務担当者がいないだけではないですか?
他の自治体の扱いを聞いていたのでしょ?
>ここには判例読める人がいないということがわかりました。

そんな態度だから上司にも相手にされないんじゃないですか?
上記で別の方もおっしゃっている通り、判例は税務課さんの聞きたいことについて触れていないと思います。
そもそも台帳の登録方法にこだわる理由は何でしょうか?閲覧等に他の手続きで瑕疵となる可能性があるのでしょうか?
もしないなら、どちらでも良いことになり、統一的な取り扱いをしておけば済むと考えます。
>そんな態度だから上司にも相手にされないんじゃないですか?

スレ主はあんたにそんなことを言われたくないと思うね。
自分のこれまでのレスでの発言を振り返ってみて…
>自分のこれまでのレスでの発言を振り返ってみて…
初投稿ですが何か?
もういいです。

よそもうちもろくに判例の価値も読み方も問題点もわからない人しかいないことがわかりました。
賦課期日に真の所有者と登記名義人が違う場合はこの問題が論点になることくらい言わなくてもわかってくれると思ってました(o・ω・o)

ここは意味の無い人格攻撃をわざわざ初投稿してまで悦に入るような人のいる集まりということで、、これにてドロンします。
スレッドの上げ下げをしているのか
誰でもいい
いちいち気にするな
 登記制度の根幹である「対抗力」の問題と考えます。

 例えば3年前の所有権移転について,3年後の今日登記されると、
遡り、賦課決定も更正するかどうかです。

>登記が賦課決定処分時までに備われば登記簿に基づく課税=登記家屋
として課税するのが正しいように思えるのですが。

私ならば、賦課期日には未登記だったので未登記家屋として
補充台帳を作って課税します。
いつも参考にさせていただいております。
児童扶養手当の取消しと消滅時効について、投稿させていただきます。
児童扶養手当の認定について、本来、支給認定とすべきところを、当方の誤審査(本来、扶養義務者でない人を扶養義務者にしていた。)により全部支給停止と誤って認定してしまい、4年近くたって誤りに気付いたため、当該処分を取り消し、支給認定をするべきと考えましたが、児童扶養手当法第22条の時効との関係で疑義が出ました。
支給期日を起算日として、2年間で児童扶養手当の受給権は消滅するため、4年前に遡って支給することは適法なのか、という点です。
以下のパターンを考えました。
@受給権が消滅している部分には支給できないため、消滅していない部分のみ支給認定し、支給する。
A処分の取消しにより、そもそも全部支給停止認定自体が取り消されるため、時効も取り消され、発生していないものとなる。
B全部支給停止認定では時効の対象となる債権が相手方に発生していないため、第22条の適用はそもそも受けない。
他市の事例では@の考えに読めそうな記述がありましたが、ご教示いただければ幸いです。
 
>新米さん

児童扶養手当の受給権自体は@としても、「通常尽くすべき注意義務を尽くしていない」のなら国家賠償で20年ですかね。
元帳 様

ご回答いただきありがとうございます。
断言はできませんが、判例を見る限りでは当方の窓口の対応については、不十分を超えて違法と踏み込まれる予感はしています。
それならではと、AやBで対応できれば双方にとってベターなのではと思った次第です。
私が児童扶養手当の担当課ではないため、児童扶養手当法の解釈の仕方が理解できていない部分が多分にあるのです。
>新米さん

児童扶養手当法第22条の趣旨は除斥期間を定めていると思われるため、2年を超えて支給決定はできないと思います。
国家賠償請求を待って賠償をするか、それを見越して、2年を超えて支給額相当分を支払うことになるでしょうか。
その場合、固定資産税還付要綱などが参考になると思います。
>元帳 様

再度ご回答いただきありがとうございました。
2年の時効については、現況届等を出さずに支給が差し止められ、そのまま放置した者については理解はできますが、今回のように全部支給停止認定を受けて、自分には請求権がないと判断した者に対しての適用はどうなのか?と感じていました。
と思ってネットを見返していたところ、総務省の行政評価局が、厚生労働省に以下のあっせんを行っておりました。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000464654.pdf
要は、児童扶養手当法の時効の解釈について、もっとはっきりせい!と厚生労働省に言ったようです。
ただ、現段階において、条文や社会状況を見る限りの解釈としては、元帳様がおっしゃられたことが最有力で認められているところなのだろうなと感じております。
ご意見を参考に内部で対応を協議して参ります。
なお、雑感ですが、市県民税の賦課では原則3年、納税者の減額については5年の期間制限が設けられており、その所得額を用いて認定する児童扶養手当は2年の除斥期間とは、制度的にも立法的にも、ちょっと厳しい感じを受けました。
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