過去ログ [ 586 ] HTML版

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財産への私権の設定

咲耶 No.69822

直接、自治体の不動産への担保設定ではないのですが、
公益目的(学校法人への専門学校用地)で貸し付けている土地に、当該学校法人が学校建物を所有しています。
学校法人が、この建物を担保に市中銀行から借り入れを行う予定でいます。土地所有者として、これを禁じる規定が見当たらない、そして学校法人が学校経営を続ける限りは貸し付け条件に変更も生じませんので、可とすべきではないかと考えますがいかがでしょうか。それに土地にはなんら私権の設定はなされないですし。
民間の財産であり判断する立場にないと、答えたいのですが、金融機関から土地所有者の同意を求められており、可否の回答が必要となります。

Re: 財産への私権の設定

お百度参り No.69823

仮に、この学校法人が借入金の返済が出来なくなった場合は、この建物が担保として当該市中銀行に取られるということになるのでしょうかね。
そうすると、その新たな建物所有者には、当該土地に建物を保有する権利が生ずるのか。(まあ、銀行はそのまま建物を保有することなく、売却するでしょうが…)
借地借家法という法律がありますが、中身を何ら確認せず、このレスを書いております。
土地所有者である役所は、この新たな建物所有者に対抗できるのか。建物を撤去せよと命令できるのか。それとも、役所に貸付すべき義務が生ずるのか。
その点を考慮すべきでしょう。

Re: 財産への私権の設定

元帳 No.69825

>咲耶さん

もともと建物の転売については禁止していないのですか?

転売を禁じている場合(学校だから貸している場合)、競売を目的とする抵当権の設定に同意するのは矛盾します(同意なしに抵当権を設定し得るかは別の問題)。
転売を禁じていない場合(たまたま学校に貸しているだけで借りてくれるなら誰でもいい場合)、同意は問題ないでしょう。


>お百度参りさん
>この学校法人が借入金の返済が出来なくなった場合は、この建物が担保として当該市中銀行に取られるということになるのでしょうかね。
そうすると、その新たな建物所有者には、当該土地に建物を保有する権利が生ずるのか。(まあ、銀行はそのまま建物を保有することなく、売却するでしょうが…)。<

馬鹿な書き込みは御遠慮ください。

Re: 財産への私権の設定

咲耶 No.69831

みなさん、早速に回答ありがとうございます。
人手に渡ると同時に、貸し付け契約を破棄するでよいと思いますが、それについても建物への権利設定で、なんらか制限がかかりそうで。
土地の貸付で上物の目的にも縛りがかかっています。人手に渡っても、他の学校法人がつつがなく専門学校を運営するのであれば、建物が渡った法人に改めて貸付を行うのではないかと思います。
一応、確認しておきますと建物は、学校法人の所有です。

Re: 財産への私権の設定

元帳 No.69832

>咲耶さん

借地借家法第20条により、競売で建物を取得した場合に、借地権設定者(土地所有者)が承諾しない場合でも、裁判所は借地権の譲渡を許可することができます。
その裁判に当たっては、抵当権の設定に同意していたことも考慮されると思います。

Re: 財産への私権の設定

咲耶 No.69833

借地借家法第20条により、競売で建物を取得した場合に、借地権設定者(土地所有者)が承諾しない場合でも、裁判所は借地権の譲渡を許可することができます。
その裁判に当たっては、抵当権の設定に同意していたことも考慮されると思います。

 となると、実質、私権を設定できない場合と同じ趣旨になりますね。

Re: 財産への私権の設定

とおりすがり No.69834

土地所有者の同意が必要とする根拠はなんですか?

Re: 財産への私権の設定

元帳 No.69835

>とおりすがりさん

抵当権の設定に当たって、土地所有者の同意は必須ではないと考えます。
したがって、同意しなくても、抵当権を設定する権利(というものがあるとして)を侵害したことにはならないでしょう。単に、金融機関が(自身の判断で)金を貸さないだけです。

Re: 財産への私権の設定

とおりすがり No.69836

私はスレ主に聞いているんです

Re: 財産への私権の設定

咲耶 No.69837

とおりすがり さん、お騒がせしました。

資金を貸す予定の市中銀行が、土地所有者の市役所へ同意書の提出を求めています。
民間どおしでは、それが常態かもしれませんが、役所の場合はいかがなるのか。
法的に断る筋合いがなければ、認めざるを得ないのか。など、悩ましいところです。

Re: 財産への私権の設定

とおりすがり No.69841

法的根拠が無いので同意・不同意の表明はできません
で良いのではないですか?

Re: 財産への私権の設定

咲耶 No.69842

通りすがり様へ

それで済めば担当課も法務担当のうちに相談に来ませんし。民間事業者の資金繰りの話になります。
市の政策として専門学校が有るのが望ましいとする中で、学校法人が資金繰り?のためか借入れが出来なくなるのは避けたい気持ちがあります。
また、明確に「出来ない」とする理由が見つけられなくて私も困って、皆様のお知恵拝借したいところです。

Re: 財産への私権の設定

元帳 No.69843

>咲耶さん

できる・できないでなく、する・しないなので、貴自治体がお考えください。

Re: 財産への私権の設定

とおりすがり No.69844

>それで済めば担当課も法務担当のうちに相談に来ませんし

うちってどこだよ(笑)

心配なら同意する旨の議案を提出したらどうですか?

Re: 財産への私権の設定

mutu No.69848

行政行為と私法上の行為の違いを考えてください

行政行為でしたら、できる・できないの議論になりますが、私法上の行為でしたら、できる・できないを規定したものはほとんどありません。

あなたが自分の土地を貸している場合に、同じ問い合わせがあった場合に、できる・できないと考えることはないと思います。

するか・しないかです。

するか・しないかの相談に来られても、答えるのは無理です。
せいぜい、した場合はこうなることが考えられる、しない場合はこうなることが考えられると答えるぐらいと思います。

公衆衛生推進員の報酬に係る源泉徴収について

素人人事 No.69818

こんにちは。
各自治会から推薦された「公衆衛生推進員」に対し、年額8,000円の報酬を支給します。
個人に支払う場合源泉徴収していますが、自治会の口座へ直接振り込む場合、源泉徴収は必要でしょうか?
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
>素人人事さん

「自治会の口座へ『直接』振り込む」のだったら、自治会が公衆衛生推進員だし、自治会が源泉所得税の取扱い上法人なら、源泉徴収は不要です。個人を経由して自治会に払う場合でも同じです。

あくまで、自治会の口座へ『直接』振り込むならです。

追記
ああ、一万円以下か。

Re: 公衆衛生推進員の報酬に係る源泉徴収について

とおりすがり No.69821

自治会の口座へ直接振り込む根拠をお示しください(債権譲渡?)
そもそも団体名義の口座って存在するのですか?
代表者に所有権がある口座になりませんか?
>椪柑さん

「自治会 法人」で検索

Re: 公衆衛生推進員の報酬に係る源泉徴収について

アナログPMO No.69828

非常勤特別職である「公衆衛生推進員」への報酬だとすると、非常勤特別職には個人しかなり得ないので、自治会口座に報酬を振り込むとしても受領委任にしかならない。したがって、個人への支払として源泉徴収を要すると考えます。
>アナログPMOさん

スレ主様が「自治会に直接振り込む」とおっしゃっておられるのですから、よもや、受領委任ということはないでしょう。
アナログPMOさん に1票
たぶん、スレ主様が意図しているのはアナログPMO様が仰っている受領委任の方法なんでしょうけど、真の債権者以外の者に支払うのにスレ主様が『直接』なんていうから、ややこしくなっていると思われます。

スレ主様は、真の債権者は誰と考えているのですか?委員さん個人?それとも委員を推薦した自治会?

職員が報酬を受け取る場合の税表区分について

会計・税務門外漢 No.69524

基本的な事項で申し訳ないのですが、事務をしていて気になったので質問させていただきます。

自治体職員が各種委員会の委員を担った場合や統計調査員になった場合、源泉徴収は税表区分の甲欄で計算するの正しいのでしょうか?

また、実務としてどのように処理されているかご教示頂けるとありがたいです。
 おそらく、職場の先輩等により、解決済と思いますが、どなたからも返信がないようなので…
 税の立場から回答させていただきます。
 源泉徴収税額表の甲欄は、扶養控除等の申告書が提出されている者に適用されます。そして、扶養控除等の申告書は、1カ所にしか提出することはできません。
 これは、主たる給与と従たる給与を区分し、甲欄適用の給与については、年末調整を行う予定であることを前提にしています。そのため、甲欄適用の税額は、基礎控除や扶養控除等を前提として源泉徴収税額が定められています。
 お尋ねの各種委員等の報酬については、本業の給与と合算して源泉徴収を行うのであれば、甲欄適用とすることも可能と思われますが、一般的には職員以外の方と同様に、当該報酬について、源泉徴収を行い、源泉徴収票も本業のものとは別に発行しているのではないでしょうか?

 だとすれば、各種委員会の報酬について年末調整は行わないこととなるため、乙欄が適用されることになります。
 どのような考えから甲欄適用と考えたのかわかりませんが、なお疑問に思うのであれば、所轄の税務署の判断を仰いでください。
>会計・税務門外漢さん

実務上、@職員と非職員を分けて処理するのは煩雑、Aそもそも担当部署では扶養人数が分からないなどの理由で乙欄を適用している場合があるかもしれませんが、制度上は、給与支払事務所が同じなら、甲欄を適用すべきなんでしょうね。
ただし、乙欄を適用しても、おそらく税務署は文句を言って来ないだろうとは思います。

特殊車両通行許可の手数料について(新規格車)

いすず〜のトラック〜 No.69816

「新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる時、手数料が必要となります。」

とのことですが、例えば出発地A市と到着地B市に指定外の道路(収録・未収録や協議の有無関係なく指定外の道路)がある場合、手数料が発生するということなのでしょうか?

また、A市の出発地に未収録道路があり、到着地も未収録道路の場合は当然手数料は0円ということでしょうか?

当方初心者です。ご教授願います。
国土交通省に聞きましょう
参考になれば。ただ、最終的には、具体的なルートを示して国交省に相談することとなると思われます。
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/kiban/douro/tuukou/1326416504670.html

エルタックス不具合について

中堅になりました No.69809

エルタックスの不具合について、何か対策をされている自治体はございますか。利用者に対する注意喚起メッセージなる文書がありますが、誰が誰に対して発出するのか、分かりません。

Re: エルタックス不具合について

おまっと No.69815

地方税電子化協議会から届いている文書をご熟読ください。

あれっ?

あれっ? No.70027

起票日を4月1日にするか3日にするかというスレが消えたみたい。

Re: あれっ?

イトーヨーカ堂 No.70028

意図的に過去ログに下げられてます

Re: あれっ?

代弁者 No.70029

このフォーラムの重鎮である会計課長OB様が書きこんでおられるのだから、その発言の重みでスレが下がるのも自然の摂理です。

Re: あれっ?

お百度参り No.70030

最近、またまたスレが不穏な動きをしている。
特定者が書き込みをすると、故意に過去ログになるよう、下げられる。
こんな芸当が可能なのは、●●主さんしかいないと思うが。

どこぞの誰かが言っていたが、地に落ちた・・・・になったのか。

このスレも過去ログになるのも時間の問題かも。

Re: あれっ?

忠告者 No.70031

>特定者が書き込みをすると、故意に過去ログになるよう、下げられる。

それは、私のことかもしれんな。

Re: あれっ?

774 No.70032

>こんな芸当が可能なのは

誰でもできるだろ(面倒だし、普通はやらないけど) 

やり方を知らないのは一部の○○な人だけ

Re: あれっ?

忠告者 No.70047

やはり一番下になっている。

Re: あれっ?

このスレも No.70059

見事な面子ですね

Re: あれっ?

忠告者 No.70071

まだまだそろい踏みしてませんよ。
大事な方を忘れています。●帳?

補助金の交付決定前の執行伺いについて

おさる No.69811

国庫補助事業は基本的に交付決定前に契約し、事業に着手すると違法ですが、交付決定前に執行伺いを回す事は、特に問題無いでしょうか?
御教授ください。
補助元にご確認ください(過去ログにも議論があります)

Re: 補助金の交付決定前の執行伺いについて

とんぼ No.69813

他市町村で補助金返還になった事例を聞いたことがあります。
>おさるさん

執行伺自体は、自治法なり施行令には定義がないので、その意味するところは自治体により様々です。したがって、執行伺が着手と解釈されるかどうかはなんとも言えません。

電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.69966

当自治体は10数年前に合併し本庁及び旧市町村に支所があります
最近、本庁担当者から支所担当者に都道府県等からの調査物提出依頼が直接メールで指示されます
本庁担当課長から支所長に依頼があるのが業務上当然だと思いますが、他市町村ではどのようにされていますか?

Re: 電子メールによる業務指示について

元帳 No.69967

>サトーココノカドーさん

課長発支所長宛の文書で依頼すべきという主張ですか、課長から支所長にメールで依頼すべきという主張ですか?

Re: 電子メールによる業務指示について

忠告者 No.69968

>本庁担当課長から支所長に依頼があるのが業務上当然だと思いますが、

そんなもの当然じゃないと思うが。
事務担当者レベルで処理すれば済むこと。いちいち課長や所長は、見てないよ。
庁内で、そんな形式的なことにこだわっていたら、時間の無駄。
もっと効率的に考えるべき。
要は、期限を守って、ちゃんと処理することが一番。

Re: 電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.69969

元帳様

課長から支所長にメールで依頼すべきという主張です
他課の業務を担当者レベルで処理すべきではない(決裁時に説明がつかない)
と思います

Re: 電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.69970

>要は、期限を守って、ちゃんと処理することが一番。
それなら最初から本庁で一括処理すべきです(本庁でできる範囲の調査)

>いちいち課長や所長は、見てないよ。
ミスがあったら、課長や所長の責任ですよ

Re: 電子メールによる業務指示について

ksimo No.69971

担当者が課長名でメール照会してよろしいか、という起案をしていた時も、課長からメールが必要ですか?

全てのメール等の受信を、必ず市所長がするという運用ですか?

Re: 電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.69972

決裁規定には支所長・支所課長の規定があるのに、業務指示を本庁の担当者が行うことに違和感を覚えたのです。
内容によるのかと思いますが、ライン以外であれば、課から課、部から部で照会するイメージはあります。でないと命令系統がよくわからなくなりません?

Re: 電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.69974

鮭様のおっしゃるとおりです

Re: 電子メールによる業務指示について

元帳 No.69975

>サトーココノカドーさん

ksimoさんの質問に答えてください。

あと、私からも質問。
@あなたが回答するときに、支所長に決裁は受けてないのですか。
A市民が住民票を取りに行くときは、市長(又は区長)が窓口で申請書を受領する扱いですか?
B都道府県から市町村への依頼は(メールでも文書でも)市長が受け取り、担当部署に振り分けているんですか?
Cあなたは、毎日毎時間どんな仕事をするのか、支所長からの指示により動いているのですか?
元帳はスルー推奨
あなたは、支所長の補助職員です。

支所長の代わりに照会を受け、回答するのはあなたの仕事です。その時、どこまで伺いが必要かは委任専決規定で決まっています。
補助職員、事務分掌、委任、専決、これらの言葉の意味を勉強してください。

Re: 電子メールによる業務指示について

会計課長OB No.69979

私の自治体で、9年前にトラブルがありました。具体的な話は伏せさせていただきますが、メールで届いた処理を要する案件の処理を怠り、損害を与えた事件でした。
怠った職員のほか、メール文書の取扱いについて明確に定めをしていなかったとして、文書事務を所管する課長が注意処分を受けました。
貴自治体も、メールで届いた文書の扱いのルール化が必要なのかもしれません。

Re: 電子メールによる業務指示について

忠告者 No.69990

スレ主さん

本庁でできるものを支所へ振る?
本庁職員の怠慢ですか?

また、処理後は、当然のことながら、課長の決裁を得るでしょう。
担当者が独断処理するということを抜きにして、しかるべき決裁手続きを経るのが当然。(係長や補佐の専決もあるかも。)
ですので、責任は当然部署の管理者です。


ななしのゴンベイさんのご指摘で修正
「決済」→「決裁」
忠告者って公務員?
決済と決裁を間違える?

Re: 電子メールによる業務指示について

えんどうたかし No.69992

私人ゆえ門外漢ですが・・・

>当自治体は10数年前に合併し本庁及び旧市町村に支所があります
最近、本庁担当者から支所担当者に都道府県等からの調査物提出依頼が直接メールで指示されます

合併でたくさんの支所があったり、同一部署なのに距離があったりで、大変ですね!

で、行政機関ですからそれなりの事務処理規定(訓令の明文規定)があって、最終的には「第○△条条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする」云々・・となるわけですね。あと、外部に差し出す文書なら「公印規定」や、物品発送時などの添え文書の慣例なんかもあるわけですよね。

そうすると、本人(市長さん)の正当な代理人たる担当者(職員さん)としては上司の命の他、職務の範囲があらかじめ事務処理規定に明文化されており、且つまた、事務調整の協議が所属長間で為されていると思います。

あとは、職務の範囲(当該職員が処理すべき真正な事務)であることを前提としてですが・・・
@同一部署につき慣例によりメールのやり取りで済ませることが可能なのかどうか?
A同一部署であっても異例(稀な事務)であるのかどうか?
B同一部署であっても稟議(部署内協議)が必要かどうか?
C優先すべき事務、既存の事務との調整を如何すべきか?
D別の部署が発した事務であれば、課長(もちろん直上の所属長を通して)に図るべきなのかどうか?
E別の部署からの引継ぎ(部署横断的な)事務であれば、当該別の部署の事務範囲(権限の範囲)で真正に発せられた事務であるのかどうか?
F慣例にかかわらず、それ(他部署からの発信)がメールでよいのかどうか(後ほど議会のチェックや情報公開制度等に耐え得るのかどうか)?
・・・などが、リスクアセスメントとして考えられます。

お題に>都道府県等からの調査物提出依頼<・・とありましたので、仮に、その依頼の提出物が財産(公物など)や著作物などであれば、当然、施設の管理とか、財産の処分権限(若しくは「権原」)とかに絡んでくることも考えられようかと。

素人ゆえ見当違いでしたらスルーしてください。

Re: 電子メールによる業務指示について

違和感 No.70003

うちも同様な実態ですが、まったく違和感を感じていませんでした。
賛同できず、期待外れで申し訳ないです。
なぜなら、スレ主さんの認識のとおり、受付件数とか申請処理件数とか、集計報告の照会にすぎないものですから。
内容によりますので、これだけの情報であれば、期待する回答は困難と思います。
問題はそこではないのではないですか?

スレ主さんの参照
>要は、期限を守って、ちゃんと処理することが一番。
それなら最初から本庁で一括処理すべきです(本庁でできる範囲の調査)

Re: 電子メールによる業務指示について

サトーココノカドー No.70014

みなさんありがとうございます
郵送の場合、受付印押印後支所長から回覧しています
電子メールでも同様ではないのでしょうか?

会計年度の起票日

お助けマン No.69933

ご意見下さい
官庁会計では、地方自治法第208条(会計年度及びその独立の原則)に
普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
と規定があります。
平成29年度の4月1日と2日は土日曜日になるため、実際の会計起票の処理日は、翌営業日の4月3日になると思います。
警備業務委託のように4月1日から業務が始まるものは4月1日起票が多いと思いますが、その他一般の契約等の処理の場合は、4月3日の起案日、起票日、契約日が正しいと思いますが、皆さんの自治体ではどうされていますかお尋ねします。
因みに、平成30年度も4月1日は日曜日です。宜しくお願いします。

Re: 会計年度の起票日

椪柑 No.69934

実態重視で考えると、0時から始まる業務なら4月1日ですら違和感ありますよね。

Re: 会計年度の起票日

とおりすがり No.69935

地方財務実務提要読んだ?

Re: 会計年度の起票日

元帳 No.69936

>お助けマンさん

4月1日から役務の提供を受ける必要がある契約ならば、長期継続契約で行っています。
もし、条例に定めがなければ、債務負担行為でしょうね。

追記 既に4月9日ですが、手遅れではないですか?

Re: 会計年度の起票日

お助けマン No.69937

焦点を絞って伺えばよかったですね。会計年度スタート日が営業日でない場合は、全て翌営業日今年の場合は4月3日付けで処理されていますか?(債務負担行為、長期継続契約以外の一般の処理のとき)

Re: 会計年度の起票日

元帳 No.69938

>お助けマンさん

支出負担行為決議後に、契約してますよ(いわゆる兼命令除く)。

債務負担行為、長期継続契約の趣旨はご存知?

Re: 会計年度の起票日

とおりすがり No.69939

だから、
実務提要読んでください
4/1が土曜でも日曜でも契約は問題ありません。
伺いは貴所のローカルルールなので、ご自由に

うちは起案も4/1がローカルルールです

Re: 会計年度の起票日

代弁者 No.69943

本件の場合、うちは、4/1です。
 そして、工期が年度末で、しかも翌年3月31日が土日であっても3/31日が完成日ですし、3/31日に完成検査の日付となります。
長期契約はもっともな話ですが、スレ主さんの質問の意図に、長期継続だけの理論では解決できません。

Re: 会計年度の起票日

とおりすがり No.69944

工事の完成日は発注者が定めるものではありません。
工期であって、検査日は完成届提出から14日以内と規則に定められているはずです。
うちでは、工期内検査となっているので、3月31日以内で検査(土日は不可も明記)しています。

4月1日契約(負担行為)とは別の話です。

Re: 会計年度の起票日

椪柑 No.69947

会計起票とやらの意味合いが何なのか。
仮に契約伺いの書類であるならば、起票して、決裁をもらい、契約するという順になるのでしょう。起票日とはそのまま読めば起票した日なのであるから、いつにするかという議論自体がおかしい。
何日の何時までに契約しないとするならば、それまでに決裁をもらわないといけないという話になるわけですね。それが4月1日の0時スタートなのであれば、それより前の3月中に契約しないと・・となるはずです。
それができる制度が債務負担行為や長期継続契約ということはではないでしょうか。

Re: 会計年度の起票日

元帳 No.69948

>お助けマンさん

ごめんなさい、誤読していました。
4月1日からスタートで無い契約の場合ですね。

それはもちろん、契約が間に合うように(内容により契約は4月3日からとは限らない)支出負担行為を起こしています。

ちなみに、たまたま4月1日が休日に当たるため役務の提供を受けない場合(例えば開庁日に行う清掃業務の契約とか)でも、長期継続契約の対象になると取り扱っています。

Re: 会計年度の起票日

お助けマン No.69950

私の自治体では財務会計を電算化しているのですが、4月に異動し、4月1日と3日の支出負担行為の起票日があり気になっていました。4月1日2日の土日に回議する職員が全員出勤しているとも思えませんし。
大変参考になりました。ありがとうございました。

Re: 会計年度の起票日

会計課長OB No.69978

議論が収束したところ、恐縮です。
起票日というのは、あまり気にされる必要はないと思います。
実際に事務処理をされた日にすればいいのではないでしょうか?
当自治体では、「支出負担行為整理年月日」というのがあり、支出負担行為として整理する日を管理しています。これは、例えば1年前から継続している長期継続契約についても、年度開始時に、それが土日であろうと4月1日付けで整理します。
一方、契約締結日を遡るのは犯罪行為だと思います。地方自治体の契約は、契約書を省略するものを除き、互いの意思が合致した時ではなく、契約書に双方の記名押印を終えたときに効力が確定します。4月1日が土曜日であろうと、3日に締結した契約書の日付を4月1日とすることは誤りです。
やむを得ない場合もあるかもしれませんが、4月1日から必要な役務であれば、ほとんどは、長期継続契約として3月中に締結を終えておくことができるはずで、当自治体ではそうしています。
契約期間が4月1日に開始する長期継続契約は、入札や契約締結を旧年度中に行うことができるという運用が大前提で、この運用がなければ、日付の虚偽記載という犯罪行為を防ぐことはできないと思います。
被相続人(滞納者)の法定相続人が全員相続放棄している場合、
租税滞納処分にあっては相続財産管理人を選任した上で被相続人の財産たる家(土地・建物)を公売することとなり、大変面倒です。
しかし、当該不動産に住んでいるのは相続放棄の申述をし受理された法定相続人である、という場合、裁判所や滞納者に対してどのような手続きができるでしょうか。

Re: 相続放棄したにも関わらず・・・(以下略)

お百度参り No.69612

非相続人 → 被相続人
法的には不法占拠状態とも言えます。
あるいは、単純承認したとみなされ相続放棄がくつがえされる可能性もあります。
固定資産税の使用者課税も一考です。
現実的には、その不動産を抵当に入れている債権者が黙っていないことが多いと思います。
>単純承認したとみなされ相続放棄がくつがえされる可能性もあります

[1]この場合、裁判所に対し、相続放棄が無効であり相続に基づき被相続人の滞納税を納付する義務があることの確認訴訟を起こすのがよいのでしょうか。

([2]相続放棄の取消しの申述は例え相続放棄申述受理から6か月以内でもできないのですよね・・・?)

([3]訴訟手続きは時間がかかると思いますが、訴訟を経ずに解決できる方法はあるのでしょうか・・・?)
個別具体的な事例に直面しているのであれば、私ならまずは家庭裁判所に相談します。
例えば、「相続財産管理人選任の手続きを検討しているが、相続放棄した者が被相続人の財産たる家(土地・建物)を占有している場合はどうすればいいか。」と相談してみるとか。

Re:

mole No.69678

相続財産管理人選任後、管理人から無権限占有者に対して明渡と賃料相当損害金の請求をしていくことになろうかと思います。
交渉で終わるか、訴訟提起までしなければならないかは、相手方次第です。

この手の事案の一番の問題点は、費用対効果の面で「誰が相続財産管理人の選任申立をするか」ということでしょうね・・・。

ちなみに、不動産の占有で単純承認とみなされることはないと思います(条文を確認してください)。
また、何かするとしても、相続放棄の取消の申述ではなく、自己の権利関係を主張してその理由として相続放棄が無効であることを主張するという通常の民事裁判の問題になるはずです。
なぜ相続財産管理人を選任しなければいけないのでしょうか。何か根拠があるのでしょうか。差し押さえて公売すればいいだけのような気がします。居住者がいるのは通常の不動産差押えでもよくあることです。
>なぜ相続財産管理人を選任しなければいけないのでしょうか。

債務者はだれになるのかを考えるとその方法になるのでしょうね。
スレ主様が前段で書いている方法が一番面倒ではないと思われるのですが。

Re:

元帳 No.69799

まとめると、
@滞納処分をするに当たって、moleさんおっしゃるとおり単純承認は認められないので、居住者が相続したとみなして滞納処分の相手とする(相続財産管理人を選定しないですむ)ことはできない。

Aコウヘーさんのおっしゃるとおり、居住者を立ち退かせなくても、公売自体には支障ない。

ということでしょうか。


公売価格の減価要因にはなるでしょうが。
>コウヘーさん
>なぜ相続財産管理人を選任しなければいけないのでしょうか。何か根拠があるのでしょうか。

民法951条、952条1項をご覧ください。
本件は差押するにあたり、滞納者が死亡しているため、相続人を調べたところ、その全員が相続を放棄しているものです。
したがって、差押をする相手方がいない状態であり、相続財産管理人を選任することになるのでしょうが、そもそも被相続人の家に実際に住んでいるにもかかわらず相続放棄申述が受理していることがいかがなものかと思い、悩んでいる次第でした。

>moleさん
>ちなみに、不動産の占有で単純承認とみなされることはないと思います
ここは不勉強なので教えてほしいのですが、民法第921条第1号の「処分」や、同号ただし書きの「保存行為」にはどのような行為が含まれるのでしょうか?
例えば、自分が住むために修繕した場合は「保存行為」にあたるのでしょうか?それとも「処分」したことになるのでしょうか?

>おまっとさん
法の条文上書かれていることだけを頼りにすべて解決できるものではないようなので、
おっしゃるとおり裁判所にも聞いてみたほうがよいのでしょうね。ありがとうございました。


第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
>本件は差押するにあたり、滞納者が死亡しているため、相続人を調べたところ、その全員が相続を放棄しているものです。
>したがって、差押をする相手方がいない状態であり、相続財産管理人を選任することになる

もう少し続けさせてください。民法951条により相続人がいない場合は相続財産は法人となります。相続財産には滞納債務も含まれるので、相続財産法人を相手方として差し押さえることになります。国税徴収法に基づき一方的に差し押さえるのに財産管理人は必要なのかというのが私の素朴な疑問です。被相続人が死亡する前に督促をしていなかった場合は、督促するために管理人が必須かもしれません。でも死亡前に督促まで済んでいた場合は?手続としては差押書の送付がありますが、差押書を受け取るためだけの管理人を選任する必要があるとも思われないのです。
ちなみに、「不動産については、被相続人の死亡日の日付で、登記原因を「相続人不存在」として、相続財産法人名義(たとえば「亡山田花子相続財産」のように)への所有権登記名義人氏名変更の登記がなされます。」(http://minami-jimusyo.jp/news/office/20131210/2490/)ということなので、理屈上は、法務局への登記嘱託でそのように名義変更したうえで差し押さえればよいと思われます(法務局が応じるかは分かりません)。

法定相続人が相続放棄した家に居住しているのは、まあ、被相続人と居住している法定相続人との間に使用貸借関係が成立していて、貸主の地位が相続財産法人に承継されたとでも考えればいいのではないでしょうか。
>コウヘーさん

>手続としては差押書の送付がありますが、差押書を受け取るためだけの管理人を選任する必要があるとも思われないのです。<

必要があるんです。
異議申し立ての判断のできる人が受け取ることが必要なのではないでしょうか。

Re:

mole No.69807

>民法第921条第1号の「処分」や、同号ただし書きの「保存行為」にはどのような行為が含まれるのでしょうか?
>例えば、自分が住むために修繕した場合は「保存行為」にあたるのでしょうか?それとも「処分」したことになるのでしょうか?

「処分」の定義について、民法の注釈では、
・「財産の現状・性質を変ずる行為をいうが、それは法律的意義でのそれのみを意味するか、それとも事実的意義でのそれをも含むか。学説は一般に後説を取る」「そこで相続財産に関する家屋を取りこわした場合も本号に該当する」
・「『処分』行為に限定される結果、いわゆる管理行為は本号に含まれない。そこで本号但書により、保存行為及び602条に定める期間を超えない賃貸は許される」
という程度の記載しかないです。

他の解説書では、「遺産の売却のような法律的処分行為はもとより、家屋や物品の毀損のような事実的処分行為も含まれます」として、問題とされうる例として「形見分け」「相続財産中の債権の取立て、債務の弁済」「葬儀の執行」「保険金請求」が挙げられています。逆に言えば、そのような場合しか問題になっていないのが現状です。

なので、相続人の一人が相続財産を占有しているだけでは「処分」に当たらない。
また、共有物に関する理解(民法251条・252条)を敷衍すれば、修繕は「保存行為」に含まれることになりましょうか。
居住者が家を取り壊した場合には、事実的処分をしたとして単純承認を前提に差押えをしていいのでしょうが・・・それまで待つ実益はないですね。

少なくとも「処分」に関しては、住居の占有が処分に当たるとすると、例えば、被相続人と相続財産に同居していた相続人が、被相続人の死亡後、1日でも居住していれば単純承認となり、相続放棄できなくなってしまうことになることの不都合を考えれば、そのような解釈が無理であることは分かるかと思います。
小さな市で地方創生担当としてふるさと納税の企画や返礼品の事務処理の担当をしています。
昨年の総務大臣の通知については、市長が完全無視を決め込んでいます。
それでは事務担当として、県にも国にも説明できないので、あからさまでない方向に修正しました。それでも市長は不満なようですが、なんとか押しとどめています。
法的な制限でないのが一番のネックです。
ただ、国及び県は、質の高い起債や特交により制裁をしてくると思われます。
助言をしてくださる県には本当に申し訳なく、制裁に備えて創生用の基金に積んで、市長が勝手に使わないようにしてはどうかとご指導いただきました。
ここで、念のためどなたかご教示いただきたいのですが、我が市は具体的にどのような制裁を受ける可能性があるでしょうか?また、それを国と訴訟で争った場合、負ける理由はあるでしょうか?アドバイスをいただけますと、抑制的な方向に持っていくために市長と話をするときに大変参考になります。
報道によりますと…総務省から3月23日、ふるさと納税制度で地方自治体が寄付者に贈る返礼品の価格について、寄付額の3割を上限とするよう自治体に求める方針を固め、各自治体が寄付を集めるために高額の品を贈る「返礼品競争」の是正を図る。4月上旬に全国の自治体に通知する…ということだそうです。

ご質問の制裁云々については、報道されてはおりませんが、何か、自治体関係者の間ではそのような情報はあるのでしょうか?

あと、個人的には、ふるさと納税制度にはいろいろと問題があるとは思っております。
@担税能力に応じた税負担原則に反することとなること(返戻品を通じて結果的に高額所得者ほど有利になる構造があること)
A納税者の選択により、直接サービスを受けない税負担者である住民が、制裁的に他の自治体に納税するというインセンティブが働き、結果として民主的手続きによる政策がゆがめられる可能性があること(事実、実質的に「返戻品」という納税額に応じた個別のサービスを実施していること)
B自治体間の返戻品競争が過熱すると全体の税収自体は目減りしていき、底をついてしまう可能性もあること(要するにチキンレースになってしまい、手間を含めるとコスト倒れになっていく
・・・などです。

ご参考までに下記の様な意見があるようです(私も同意ですけど・・)
http://www3.grips.ac.jp/~up/pdf/paper2015/MJU15604onai.pdf

ただ、制裁については総務省からの発信はないのではないでしょうか?
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017032300385&g=eco(←時事通信社とか)
>小さな市の創生担当者さん

>助言をしてくださる県には本当に申し訳なく、制裁に備えて創生用の基金に積んで、市長が勝手に使わないようにしてはどうかとご指導いただきました。<
ここの部分書いてしまって大丈夫ですか?
 小さな市の創生担当者さま

>我が市は具体的にどのような制裁を受ける可能性があるでしょうか?
>質の高い起債や特交により制裁をしてくる?

 私は現時点では「制裁というべきペナルティ」はないと思っています。
 しかしながら、近い将来は、普通交付税算定で基準財政収入額に算入される等の
何らかの算定上の変更、特別交付税での基礎数値の調査項目になるなど、
はあると思っています。

 私は、「現行ふるさと納税制度」について、えんどうたかし様ご意見Bのとおり、
チキンレース化していると思っています。
 全国のすべての自治体、みんなが止めないと「共有地の悲劇」…。 

元保護の情報

悩みの人 No.69845

就職先が県外にみつかり生活保護廃止となった者に対して、知人と名乗る者が貸した金を返してもらうため、転出元の生活保護担当課に対して、本人の携帯電話番号や転出先の住所などの情報知りたいと問い合わせがあった場合、担当課はどのような対応をしたらよいのでしょうか。

Re: 元保護の情報

774 No.69847

悩む必要はありません
どんどん、教えて上司に報告しましょう!

Re: 元保護の情報

忠告者 No.69849

そんな人に教えられるわけがないでしょ。フォーラムに聞くまでもありません。
仮に、教えたら、懲戒処分ものですよ。

Re: 元保護の情報

代弁者 No.69851

<折衝能力がない軟弱な担当者です。>

○ 相手からの想定です。
「民間業者の借金返済で住民票の照会に答えているだろ。なぜ、俺には教えられないのか、借用書も印鑑もってきているぞと。」恣意的な差別するなと。
 
 この場合の対応はどうしたら良いのでしょう。

住民課に行って聞いてくれ。って答えはやめてね。

Re: 元保護の情報

代弁者の代弁者 No.69863

住民課に行って聞いてくれ。
契約工期内に工事が完了しなかった場合、支払遅延防止法を適用したいのですが、計算方法を御教授して頂けないでしょうか。
適用できません。したがって、計算方法もありません。
打ち切り精算してください
相手側の履行遅滞があった場合の違約金について、支払遅延防止法と同じ率を定めることはありますが、それはたまたま同じ率を定めているだけで法が根拠となっている訳ではありません。
標準工事約款でも、「例えば支払遅延防止法の率」と示しているに過ぎません。

したがって、契約書どおりにするしかありません。現に、私の団体では、率は同じに設定していますが、丸め方(切捨ての方法)は違います。