過去ログ [ 587 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について

国保特会初心者 No.70141

 国保特会の担当2年目で、3月下旬から4月中旬にかけて支払準備金が不足し、そのために、基金の繰替え、水道企業資金の借り入れで対応しております。しかし、基金、水道企業資金についても3月31日に返還し、同日付けで市中金融機関からの一時借入金でつなぎ、同資金を4月3日に返還し、同日付けで基金、水道企業資金の借入を行っております。(基金繰替規定と会計規則で会計間、歳計外現金の繰替え規定あり。)
 そこで質問ですが、そもそもこのような3月31日を基準に金融機関からのつなぎ借入が必要であるのでしょうか。
 基金・水道企業資金とも、3月下旬から4月中旬まで借入し、基金は決算書において、債権として処理し、水道企業資金は、企業会計原則では、同期間であれば、ワンイヤールールにより企業決算では、貸借対照表上の流動資産に一時貸付金で処理するだけでいいのではないかと考えます。
 また、現在は行っておりませんが、歳計外現金も同期間の繰替え利用は可能と考えますが、会計に詳しい方、教示よろしくお願いいたします。
 国保特会初心者 さま
 
> 基金・水道企業資金とも、3月下旬から4月中旬まで借入し、基金は決算書において、債権として処理し、水道企業資金は、企業会計原則では、同期間であれば、ワンイヤールールにより企業決算では、貸借対照表上の流動資産に一時貸付金で処理するだけでいいのではないかと考えます。>

 お見込みのとおりと思います。
 しかしながら、その方法は
@水道企業会計側のB/Sに、短期貸付金として残高が残り決算認定で説明する必要。
A基金運用者は基金側の決算にて、内訳を説明する必要。       
 が考えられます。
 
 国保特会側は、一借限度額予算の範囲内ならば、市中銀行であろうと他会計であろうと
何処から一借してもOKですから…。
 
 会計や繰替の問題よりも、各主管課の説明責任が重視されたのではないでしょうか。
一時借入金は借入年度内に償還しなければならないので、そのような取扱いをされているのではないでしょうか。
そうだとしても、市中借入れの方は年度をまたぐので一時借入れとは言えず、債務負担行為の設定等が必要なのではありませんか。

Re: 3月31日をまたぐ基金等の繰替え使用について

国保特会初心者 No.70165

らっきー様
 ありがとうございます。国保初心者としまして、基金や水道の3月31日またぎについて、法的に問題であるという認識がありません。
 しかしながら、本市水道企業会計担当や基金所管では従来から3月31日で償還が必要との見解でした。
 やはり3月31日またぎは、法的に問題でなければ、資金調達コスト等を考慮すると説明責任も可能ではと考えるところです。実際にこのような資金調達をされている団体はないのでしょうね。
 
国保特会初心者様のところは、地方財務実務提要などをよく読んで対応されている団体かと思います。

本市も、かつては繰替運用は3月末でいったん基金に引き揚げ、3月末の資金不足額を銀行から一時借り入れしておりました。

しかし、今は実利狙いで外部に利息払いが出ることを嫌うという選択をしております。具体的には、基金からの繰替運用は3月末で引き揚げ、「一般会計や特別会計、基金に属する現金」の財布は一つという選択で、一時的に一般会計と特別会計の合計額がマイナスになることを許容しております。実務提要的にはアウトな処理かと思います。

なお、実務提要によると、3月末を越える繰替運用は禁止されていたかと記憶しておりますが、むしろ都道府県市町村課からの指導が入る可能性が高い処理かと思います。

収監者の軽自動車税について

zeimu No.70145

いつも参考にさせていただいています。

さて、収監されていた住民の方から軽自動車税の免除について次の照会が来ました。
@「収監されていた」ことで公民権の利用ができなかった
A個人資産である軽自動車も使用できなかった
Bだから、課税はされないし払う義務もない

収監されている場合の世帯主の国保税減免や生保申請、児童手当申請や
運転免許更新申請には収監証明で適用は可能とわかったんですが、
住民の方のいう軽自動車税への適用はないという理解なんですが・・・

軽自動車税は個人の資産なので、国保税とは扱いが違うんですよと言っても
「自分には払う義務はない」の一点張りで、法律等調べているところですが、
根拠が示せる法令等についてみなさんからご教示いただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

Re: 収監者の軽自動車税について

元帳 No.70146

>zeimuさん

納税通知書と督促状の送達にやや不安がありますが、それがクリアできるなら、即座に差し押さえるべきです。

追記
送達については、58559からのスレッドを御参照ください。

Re: 収監者の軽自動車税について

zeimu No.70148

>元帳さま

 ご助言ありがとうございます。
 納税通知書と督促状の送達は、家族がいるので送付される場合と、戻送された場合は公示送達していました。
 
 まずは、スレッド参照してきます。
 ありがとうございました。
 

Re: 収監者の軽自動車税について

にゃんこ No.70149

根拠が示せる法令等・・・

地方税法442条の2第1項
⇒軽自動車税は「所有者」に課されるものであり、収監中であっても所有権はなくならず、公民権の行使の可否や車両が使用可能な状況であるかどうかは関係ない。
同法第454条
⇒減免の対象については、当該市町村の条例の定めるところによるが、条例において減免の対象とはしていない。

といったところでしょうか。
念のため、近隣自治体の条例等を確認の上、「近隣自治体でも収監を事由として減免をしている例はない」と付け加えてはいかがでしょうか。

Re: 収監者の軽自動車税について

zeimu No.70153

>にゃんこさま

 法令根拠についてご助言いただきありがとうございます。
 所有者への課税についてや条例で謳っていないことも資料準備して対応したいと思います。

 アドバイスいただいた近隣の自治体についても条例公開している範囲で、収監での減免事由はないためこれも説明資料に活用していきたいと思います。

Re: 収監者の軽自動車税について

元徴収担当 No.70154

根拠については別の方が回答しているので、税の考え方について簡単に。

税の分類にはいくつか種類があります。
(参考:http://税金対策節税.com/tax/about_tax/kind.html)
自動車税や固定資産税は、その財産に課税されます。
使用収益については考慮しません。
今回は収監ですが、例えば「1年間海外に居たので土地も建物も使ってないから固定資産税は支払わなくてよいはず」という理屈は通用しません。

Re: 収監者の軽自動車税について

zeimu No.70158

>元徴収担当さま

 税の考え方について解説いただきありがとうございました。
 収監中であっても個人の資産に考慮はないという点勉強になりました。

 今回の件は、「収監証明書」で、国保税の減免ができたため、他の税も適用すると思い込んでいるような形のようです。
 近々、再度来庁されるとのことでしたので皆様からのご助言を踏まえ対応したいと思います。
 迅速な回答、アドバイスありがとうございます。
 介護保険施行令では、「条例」に定めることにより、原則2年である任期を3年を上限に設定することができることとされています。

 当町の介護認定審査会は、近隣町と共同設置しており、審査会に関して必要な事項は地方自治法の規定に基づき「規約」で定めております。(関係町の介護保険条例には、審査会に関する規定はありません。)

 共同設置の根拠は「規約」にあるのだから、委員の任期に関しても「規約」で定めるべきかと考えておりました(事実このような取扱いをしている他団体の例も複数ありました)が、施行令にはあくまで「条例」で定めることとされており、「規約」でも問題ないとする明確な根拠(法令や国通知など)が見いだせずにおります。

 そこでお尋ねしたいのが、以下の2点です。

(1)そもそも、「条例」ではなく「規約」で任期を規定することに問題はあるか?
(2)問題ないとすれば、その根拠をどこに求めることができるか?

 法制担当課からは、単純に関係町それぞれの介護保険条例に新たに任期に関する規定を加えれば良いのでは、とも言われましたが、審査会に必要な事項はすべて「規約」で定められており、委員の任期に関してだけ「条例」で規定するというやり方に若干違和感を覚えたもので。

 不勉強で申し訳ありませんが、是非お知恵をお貸しください。長文失礼いたしました。
>Nさん

無理だと思います。

>審査会に関して必要な事項は地方自治法の規定に基づき「規約」で定めております。<

この辺を詳しく書くと、もしかしたら道が開けるんですか?。
>審査会に必要な事項はすべて「規約」で定められており、委員の任期に関してだけ「条例」で規定するというやり方に若干違和感を覚えたもので。

法や条例を根拠として、審査会を共同設置というのが通常の流れかと思います。
 早速のご回答ありがとうございます。

 地方自治法第252条の7には、「普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、附属機関を置くことができる」とあります。
 また、同法第252畳の8には、共同設置の規約に定めるべき事項が定められており、その中の一つとして「委員の選任の方法及びその身分取扱い」という項目があるのですが、「委員の任期」はこれに当たらないのではないか、というのが当町法制担当課の見解でした。

 やはり施行令にあるとおり、あくまで「条例」で規定するのが適切な手法ということになるのでしょうか・・
>Nさん

地方自治法は共同設置ができるということを定めているだけで、共同設置された機関に法律上の権限を与えているのは地方自治法ではなく、個別法(この場合で言えば介護保険法)なのだから、その個別法に定める制限(任期は条例で等)を受けるのは当然と思います。
これで解決しませんか?

(共同設置する機関に対する法令の適用)
第二百五十二条の十二  普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。
介護保険法第15条第2項により、認定審査会の委員の定数も条例で定めることになっているのですが、これも規約で定めているということでしょうか?

なお、同法第16条第2項に都道府県が認定審査会の共同設置に関し、必要な助言を行うことが定められていますので、都道府県に問い合わせてみたらいかがですか?
みなさんお忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。

>元帳さん、通行人さん

 実は元帳さんとほぼ同じ主旨のことを、当町の法制担当課から言われました。
 私も通行人さんと同じ考えで、地方自治法第252条の12を根拠として協議したのですが、自治法では設置に関して規定しているだけで、委員の任期に関して「特別の定め」が自治法にあるのではない、というのが当町の法制担当課の見解でした。


>市太郎さん

 まさにおっしゃるとおりで、定数に関しても規約で定めております。共同設置した当時の書類を見ると国?都道府県?どちらから示されたのかはわからないのですが、共同設置する場合の規約例が示されていまして、この規約例こならって定数の規定を規約に盛り込んだものと思われます。
 実はこれに関しても、今回と同様の疑問があるのですが、見る限りでは共同設置している審査会の多くが、定数を規約で定めているように感じます。
 なので、私が無知なだけで、この問題についてすでに何らかの法令解釈上の整理がなされているのでは、という思いもあったもので、投稿させていただきました。

 都道府県とは、担当者レベルで口頭での確認程度はしている状況にあり、規約に定めることで問題ないのではという認識ではあったのですが、改めてその是非と法令等の明確な根拠を問い合わせてみたいと思います。
>Nさん

>私も通行人さんと同じ考えで、地方自治法第252条の12を根拠として協議したのですが、自治法では設置に関して規定しているだけで、委員の任期に関して「特別の定め」が自治法にあるのではない、というのが当町の法制担当課の見解でした。<

これ読むと、(法制担当課 & 元帳) VS (N & 通行人) に見えますけど、本当は、(法制担当課 & 元帳 & 通行人) VS Nですよね。
定数に関しては、

介護認定審査会の委員の定数等を定める条例等に係る準則の送付について
(平成11年4月9日事務連絡各都道府県介護保険担当課(室)長あて厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長)において、

2 「何市(区、町、村)介護認定審査会の委員の定数等を定める条例」(以下「認定審査会定数等条例」という。)は、
@ 介護認定審査会を共同設置する市町村にあって規約により定数を定めた場合については、構成市町村において特段の事情のない限り、条例の制定を必要としないこと。

とあります。

障害者自立支援法に定める「市町村審査会」の委員の定数等を定める条例の参考例についてにおいても同様の見解が示されています。
障害保健福祉関係主管課長会議 H17.12.26 資料4−1
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1h/04-1-4.html

法律の規定からして、なぜ条例の制定を必要としないとなるのかについてはよくわかりません。
規約の制定・改廃には共同設置各市町村議会の議決が必要ということから、規約を条例とみなすという解釈だと思いますが、「法整備しておいた方がよいのに」という感じがします。
現在の理解

介護保険法第15条第1項及び同法施行令第6条で定数と2年を超える場合の任期をそれぞれ条例で定めるとしている。介護認定審査会は基本的に市町村に置くことからこうした規定振りになっていると思われる。
一方、地方自治法では事務の共同処理方式の一つとして機関の共同設置が認められており、介護認定審査会の事務についてもこの方式を採用することが可能で、介護保険法第16条においては、共同設置する場合の都道府県による必要な調整、支援について規定が置かれているところ。
介護認定審査会を市町村が単独で置く場合、定数や2年を超える場合の任期については条例で定めることになるが、共同設置する場合には、当該機関については地方自治法第252条の7以下の規定に服することになり、構成市町村は協議により規約を定めなければならない。共同設置という制度の趣旨からして、基本的に定数や任期を構成市町村がそれぞれバラバラに定めてよいということにはならず、議会の議決を経なければならない規約によって調整を図るべきことであるから、規約においてそれらの定めをすれば、最早、別途条例で定める必要はない。

という風に解します。共同設置の場合に条例制定を要しないとする旨の規定が必要か否かについてどう考えればよいのかは、私の能力を超えています。No.70139 で示した条例準則で「特段の事情のない限り」となっており、これが何を想定してのことか分かりませんが、場合によっては、条例を制定することもあり得るということで、共同設置だから条例制定は全く必要がないということではないと思われます。
元帳さま

お見込みのとおり。
 皆さん、私の不勉強と理解能力不足におつきあいいただき、感謝します。

>元帳さん、通行人さん
 すいません、通行人さんの書き込みの意図をはき違えていたようで・・・ご気分を害されたのであれば大変申し訳ありませんでした。

>元組合職員さん
 他自治体が共同設置している審査会の規約で任期を3年としている例も複数あったのですが、おそらく元組合職員さんのおっしゃるような解釈のもとで行われているのでしょうね。私も「条例≒規約」という認識だったのですが、調べれば調べるほどその認識に明確な根拠となるものがないことに気づかされてきました・・


>wakaさん
 定数に関する事務連絡については、その存在を把握していませんでした。共同設置関係のファイルには保管されておらず、当時の担当者の書類保管のあり方に憤りを感じます(苦笑)
 そして非常にわかりやすく整理していただき、ありがとうございます。
 なるほど、議会の議決の問題もありますね。共同設置した審査会であっても必ず条例によらなければならないとすれば、共同設置の関係市町村すべてにおいて、同じく条例を制定or改正しなければならない訳ですから、否決される市町村が出た場合、それよりも前に議会が開かれ可決された自治体では条例を可決したのにその通りに執行できない、という問題が起きる可能性が考えられますね。
 


 再度都道府県担当者に問い合わせてみたところ、やはり共同設置の場合は規約で定めれば事足りるという根拠は何もなく、介護保険法施行令に明記されているとおり条例で定めるべきではないかという回答を得ました。
 一部の関係自治体の議会で否決されたときの問題は残りますが、条例改正(必要に応じて同時に規約改正)を行う方向で、これから関係自治体や法制担当課と相談していきたいと思います。
 お世話になりました。
うまく表現できませんが、定数は組織に関することであるが、任期はその委員の権限に関することであるので、「規約で定めればいい」とは書けなかったのかなぁと思います。
 監査委員事務局を例にすると、地方自治法200条第2項により条例で定めることになっていますが、共同設置の場合、事務局設置条例を定めることはしないで、共同設置の規約を定めるのみとされています。(地方自治法質疑応答集:第一法規刊)

その理由としては、地方自治法252条の2第1項により、共同設置の協議において、監査委員事務局を設置すること及び共同設置することの両者について議会の判断を仰いでいるため、改めて条例制定という形で議会の判断を仰ぐ必要はないためとされています。 これを類推して解釈すれば、本件で規約に新たに任期の規定を入れる場合は、規約変更のための協議が必要となり、この協議については共同設置する地方公共団体の議決が必要となりますから、必ず議会の判断を仰ぐことになります。

以上のことから、既に定数について規約に定めているのであれば、任期についても新たに条例制定するのではなく、規約に定めるというスレ主さんの方向もあながち間違っていないと思います。
なお、条例制定で任期を定めることを否定するわけではなく、どちらでも議会の判断を仰ぐことになるので問題はないという考えですので、念のため。
蛇足になりますが、
最近の行政不服審査法は第81条第4項で、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため地方公共団体に置かれる機関の組織及び運営に関し必要な事項について、共同設置する場合は規約で定めるとしています。定数や任期についても規約で定めることになるかと思います。このように明定してもらえると悩まなくて済みます。
相談先がなく、最後の砦として、どうしょうもなく、投稿させていただきました。
ご教授をお願いします。

 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正されたので、標識の寸法に関する条例を改正するよう法規担当から言われました。
 たしかに省令が改正されたので、市条例も改正する必要があると思うのですが、実務上、改正箇所については、使用しないので、個人的には、改正する必要がないと思ってます。
 道路法第45条第3項の「参酌」とは、市条例の制定が必要であると言っているだけで、省令改正時には、市道路管理者で必要と判断しない場合、市条例を改正しなくても良いと解釈していいのでしょうか。

 
 ご教授をお願いします。 
1年目なら上司に相談せーよ
まず、実務上使用しないから改正が必要ないという考え方はダメ。
使用しなくても、改正が必要なら参酌した改正が必要。

次に、法改正があっても、参酌した結果、このままでよいという結論に達したなら、改正の必要はないと思う。

ただし、この規定は、地方分権の考え方によるものと思うが、結局は、国の示す内容と異なることをするなら、きちんと説明できるようにしておく必要が出てくる。
合理的な説明ができないなら、国の示す基準どおりにすることが無難だと思うが。
下げ人様、 ありがとうございます。
ご指摘、ごもっともです。
暗堂 様 ご教授、ありがとうございます。
 道路行政の本を読んでいますと、全国統一しなければならないと思いますが、国道・県道・町道の道路管理者は、それぞれ規模や性格が違いがあります。
 例えば、高速道路みたいな立派な道路が通らない町なので、高速道路の標識は必要性が無いのですが、それでも条例を改正しないといけないと、法規担当から言われました。必要が無いのに、改正条例案を上程した場合、議会や委員会での答弁が難しいのではないか?と考えました。
 また、どうせ改正するなら、省令と条例が常に同一である必要ならば、条例の条文で、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の例による」で改正案を上程しても良いのでは?と考えましたが、法規担当から議会軽視と言われました。
 実務上、改正項目がないのに、「省令改正=条例改正」と考えることがよく理解できませんでした。
現行条例等について質問です。

1 趣旨にどう規定されていますか。「この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法に関し必要な事項を定めるものとする。」とか規定されていませんか。

2 高速道路に関する標識は今規定されていないのですか?

3 平成29年度改正は「徐行」標識への英語併記だと思うのですが、高速道路の標識が関係するのですか。
 道路管理者1年目さんの町の事情が分からないので、誰もお役に立つことを言えないのだと思います。
 また、法規担当さんに言われたことがよく理解できないとのことですが、それは町役場の中のことですから、分かるように説明していただいたらいかがでしょうか。
 なお、道路法第45条第3項により条例で定められるのは、案内標識及び警戒標識並びにこれらに付置される補助標識の「寸法」です。これは、厳密に全国統一しておく必要もないので地方の実情によることができるようにしたものであり、法律改正当時に条例(例)も示されたようですが、その条例(例)によらないで実質的事項(寸法の規定)を全て規則に委任して定めることにしている所もあります。
野良猫 様
 
 ご指摘、ありがとうございます。
 1については、その通りです。
 2については、規定していません。案内標識で、「高速道路」と記載しているだけです。
 3については、その通りです。

 まだまだ、標識に対する理解不足があり、勉強していきます。
 ありがとうございます。
女狐 様

 ご教授、ありがとうございます。
 規則に委任している都道府県、条例で「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の例による」と記載し、省令を自動的に反映させている市がありました。
 この寸法については、景観等を配慮した地域に「寸法」を少し小さくする場合があるみたいですが、国土交通省が示している「寸法」を小さくするには、かなりの勇気(視認性等が低下し、事故が起きた場合、その道路管理者の責任が問われる可能性がある。)があるような気がするので、ほとんどの道路管理者は、国基準になるのではないか?と思います。
 そのため、できれば、別表(標識の図)を削除し、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の例による」条例を改正したいと思っていますが、女狐様の考え方を拝聴し、規則に委任すべきとも考えるようになりました。
 今後も、ご教授ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。

 法規グループの解釈や助言については、いつも有難く、真摯に受け止めています。法規担当も大変だなあと思います。今回の改正情報の提供についても、感謝しております。

 
 町が管理する町道に設置する標識を規程すれば足りるので、高速道路の規定を削除し、必要が生じた際に改正すればよいのでは? もちろん女狐様の言われているとおり、規則委任に改正しておけば、会期に関係なく改正できるのでより即応性が増すかと。
野良猫 様
 
 ありがとうございます。
 省令が改正されても、町に関係(必要)が無い場合には、参酌して、条例を改正しないと考えます。
 本来ならば、条例制定時に規則等に委任していたら良かったのですが、当時は、そのような余裕が無かったと聞いていますので、条例改正で対応したいと思ってます。
長期継続契約で複数年に渡る契約を結ぶ際、随意契約の可否を判断する金額は、単年度分の金額か、それとも全契約期間の金額によるものかご教示ください。
最近討論されていますね。
68921のスレを参照してください。

自治法施行令で「年額又は総額で」となっておりますので、どちらで運用するかは各自治体の判断によるところだと思います。

ちなみに当自治体では「総額」です。
>冥土と羊さん

「年額又は総額で」は貸借だけで、ほかは単に「予定価格」です(ひとにすすめる前に、自分が過去スレを読みましょう)。
この予定価格は総額と解釈すべきでしょうが、年額と解釈している自治体もあるようです。
>(ひとにすすめる前に、自分が過去スレを読みましょう)

わざわざ書き足さなくても良さそうなものだが。
そのとおりですけどね。
うちでも総額と解釈して運用しているようだ。
誤解を招きそうな議論が行われているので、整理させていただきます。
自治令第167条の2第1項第1号の「売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)」の解釈の問題です。
この「予定価格」については、契約期間が3年間であったら3年間の総額と解釈すべきことは、あまり異論のないところかと思います。
しかし、これが期間3年の賃貸借契約だったときに、随意契約の可否を判定するのが予定賃貸借料の年額でいいのか、それとも3年間の総額かが問題なのだと思います。
先のスレでは、元帳さまや私は、自治令の解釈からは年額で判断すべきという意見でしたが、3年間の総額で判断しているという方も多かったと思います。
んなこたぁーない
元帳様の言われるとおり浅薄な書込みでした。
スレ主様や閲覧された皆様には慎んでお詫び申し上げます。
我がOB様の謝罪はまだでしょうか?
>この「予定価格」については、契約期間が3年間であったら3年間の総額と解釈すべきこと

え?そうなの
どういう理由で?
>窓際OBさん

性質上、当然総額と解釈すべきところ、中には年額と言い出す奴がいるというだけ。
年額派が、まともな根拠をしめせばいいんです。
「予定価格」は、自治法上、明文の定義が見当たらないので、法令で規定されている役割なども考慮して、日本語としてごく普通に解釈すればいいと思います。
自治体が契約の上限(歳出に係る契約)又は下限(歳入に係る契約)として設定する金額というくらいの意味だと思います。
歳出であれば、予定価格はその契約によって自治体がどのくらいの債務を負うことになるかを示すべきであり、総額と考えるのが普通だと思います。

例えば、3年間の施設維持管理契約を結ぼうとするとき、私の自治体では、3年分の総額を予定価格にします。周辺の自治体もそうです。

契約書の訂正について

契約担当 No.70115

いつも勉強させてもらっています。
契約担当2年目です。契約書の契約金額の訂正についてご教示願います。
公共事業の契約にかかわり、印紙を貼り、双方押印、割り印をの取り交わした後に
契約書に記載していた契約金額に誤りがありました。
原因は、入札結果から契約書を作成するときに数字の転機誤りでした。
このような場合、どのような措置(訂正)が適切なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 契約書の訂正について

市太郎 No.70117

契約金額のような重要な箇所の訂正については、契約書を作り直すべきと考えますが、いかがでしょう?

少なくとも本市では認めていません。

Re: 契約書の訂正について

アンドーナツ No.70118

印紙は還付されるので再作成がよいかと

Re: 契約書の訂正について

焼魚 No.70119

当市では契約金額等の重要項目についての訂正は認められておりません。
作成し直すことになります。

誤字脱字程度でしたら手書き訂正・訂正印処理ですが、契約金額となるとこういう訂正処理をするのは不適切と判断されるようです。

印紙については、所轄の税務署に確認してください(過誤納事実確認)。
過誤納が認められれば還付を受けられます。認められれば、です。

追記 印紙税法第14条第1項参照

Re: 契約書の訂正について

元帳 No.70121

>契約担当さん

当自治体では規則で首標金額の訂正は禁止しているため、適切・不適切以前に、(そのような契約書はあり得ないため)偽造が疑われることになると思います。

Re: 契約書の訂正について

契約担当 No.70127

皆さま、ご教示ありがとうございました。契約書は作り直して事務を進めたいと考えております。

普通財産の個人に対する無償譲渡について

法務担当 No.70098

長年消防団詰所として使用している詰所の底地が民有地であり、賃貸借契約により当該底地の貸付を受けておりました。

その詰所が老朽したことにより、詰所(建物)はそのままの状態で、新たに詰所を設け、機能の移転を行いました。

旧詰所は市町村の行政財産でありますが、その用途を廃止するために行政財産から普通財産へと用途を廃止しますが、その後、その建物は市町村としては不要となり、解体する見込みでしたが、底地の所有者から長年使用させていて使用しなくなったからすぐ解体とはどういうことかと問い合わせをもらいました。

市町村としては、解体費用がかかるところ、所有者の無償譲渡してほしい旨の要望を受け、地方自治法に基づく無償譲渡を議会の議決を経て行おうと考えておりますが、対個人に対して無償譲渡することは法的に可能なのでしょうか。

ご教授願います。
No.58917で始まるスレが参考にならないでしょうか。
>法務担当さん

解体して資材として売ることもできないでしょうから、議決を経て無償譲渡すること自体には法的な問題はないと思います。
むしろ、売った先でちゃんと管理されなかった場合に問題が起こらないような工夫が必要かと思います。
契約書に原状回復義務が記載してありませんか?

Re: 普通財産の個人に対する無償譲渡について

法令担当 No.70109

契約内容を確認したところ、たしかに原状回復義務が明記してありましたが、ただし書により例外規定が設けてあり、『貸主において原状に復することを要しないと認めたときはこの限りでない』と明記してありました。

まさに、このただし書の規定による貸主の申出に該当しますが、無償譲渡することに問題はないでしょうか。
問題ないと思います
プロセスとして、譲渡依頼をもらい、鑑定し、鑑定額がマイナスであるなら、1円からの入札という流れのほうがよろしいのでは?
>楽々さん

土地所有者以外の第三者に譲渡可能(な契約)かどうかは確認する必要がありますね。

定期監査実施後の議会への報告書期限について

新人監査事務局長 No.70103

当方は、公営企業適用の事業所です。決算審査については、地方公営企業法により監査委員の報告書の提出期限等について明記されております。定期監査の報告書の提出期限については、実施後速やかに公表しなければならないとの認識はありますが、定例会の会期中に定期監査の講評を行った場合、当該定例会中に報告書を議会に提出することが出来ない場合(報告書の作成が間に合わない場合等)、次回の定例会で報告しようと考えております。この場合、何か法的に問題が発生するのでしょうか。ご教示下さい。

示談の議会議決

ゆう No.70083

市に損害賠償責任がある場合、示談前には議会の議決が必要ですが、市に過失がなく相手方に損害賠償責任がある場合にも、示談前には議会の議決が必要なのでしょうか?実務提要等を読んでいますが、後のようなケースを見つけ出せずにいます。皆さんのご意見をお聞かせください。

Re: 示談の議会議決

会計課長OB No.70084

「和解」にも「権利の放棄」にも該当しなければいいので、市が認定し、請求する損害額を、相手方がそのまま支払えば、議決はいらないと思いますよ。
ガードレールに車をぶつけられたり、道路を破損されたりした場合、そういう対応をしませんか?

Re: 示談の議会議決

市太郎 No.70101

北海道町村会ほーむ支援室

http://www.h-chosonkai.gr.jp/justice/?p=1458
 標記の条例(例)について、過去ログNO.69522でも相談させていただきました。回答いただいた皆様に感謝いたします。何とか専決処分については、終えることができましたが、6月議会に向けて残りの条例改正作業で疑義が生じましたので、再度投稿させていただきます。

 今回の改正(平成29年総税市第25号)附則第6条で、平成28年総税市第25号の改正条例(例)の一部改正を行っています。
 その中で、「第1条の2中市(町・村)条例(例)附則第16条第2項から第4項までを削る改正規定…」の部分について、今回の改正(平成29年総税市第25号)で、附則第16条に第5項から第7項までの規定が追加されているため、このまま改正し平成28年総税市第25号の改正規定が施行されると、附則第16条は、第1項の次が第5項となってしまいます。おそらく、「附則第16条第2項から第4項までを削る改正規定」を「附則第16条第2項から第7項までを削る改正規定」に改める必要があると思われますが、皆様はどのようにお考えでしょうか?

 もう1点、上記改正で、附則第16条の2を削除としていますが、附則16条の2は、今回の改正(平成29年総税市第25号)で追加となっています。内容が、燃費不正があった場合の課税の特例なのですが、本当に削っていいのか疑問です。
 まあ、環境性能割導入以降もグリーン化特例が継続するのか不明のため、一旦区切りをつけるのかもしれませんが…

 以上の点について、検討されている自治体がありましたら、ご回答をお願いします。

会計移行に伴うお金の移動

はんな No.70025

いつも勉強させていただきありがとうございます。
今年度4月より下水道事業が特別会計から企業会計に移行しました。
それに伴い、固有資本金を引き継ぎのため移すことになりますが、皆様の自治体ではどのように処理されましたか?
歳計外のその他保管金でいったん受ける等するのでしょうか。
一度限りの作業ですがよすががなく、ご助言いただきたくよろしくお願いします。

Re: 会計移行に伴うお金の移動

がんま No.70086

下水の法適用完了後に異動して今は新公会計やっていますが、固有資本金の引き継ぎの概念が分かりません。

打ち切り決算からの、繰越金の移行?
銀行から預かっている担保金の移行?

とも違うものですか?

Re: 会計移行に伴うお金の移動

はんな No.70094

がんま様
言葉足らずですみません。
まさに打ち切り決算からの繰越金の移行です。
よろしくお願いします。

Re: 会計移行に伴うお金の移動

名無しさん No.70095

固有資本金の計上のための仕訳が分からないということでしょうか?何が疑問なのか、みなさん分からないのでは?

任期付職員の正規職員への任用替え

げんさん No.70085

職員採用の担当をしております。
現在,学芸員を任期付職員として採用していますが,
勤務成績が優秀なので任用期間(3年間)満了後に正規職員への任用替えを検討しています。
任期付職員の募集要項には「勤務成績が極めて優秀な場合一般正規職員への任用替えをする場合がある」旨の記載をしています。
この際,選考に当たって公平性を維持したいのですが,
このような任用替えを行われた事例がござましたら,
どのような方法で選考されたかをご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 任期付職員の正規職員への任用替え

坂田 No.70090

>任期付職員の募集要項には「勤務成績が極めて優秀な場合一般正規職員への任用替えをする場合がある」旨の記載をしています。

↑の条件で募集しておいて、運用を決めてなかったって事?
釣り求人は違法です
49166及びそれに対するレス49171は読みましたが、直接自分が類似の事案に当たったので整理したいと思い、特に【責任納付額】について質問させていただきます。
地方税法第9条第3項に定められている責任納付額とはどのようなものか教えていただけると幸いです。

現在抱えている案件は、賦課期日後に滞納者がなくなっており、
滞納者に納税通知、督促とも行っており、
滞納者の死亡後に相続人全員に承継の通知をしております。
その後も、相続人全員に対し催告もしており、財産調査も終えています。

ここで、相続人のうち太郎の承継税額をA、責任納付額をB、
相続人のうち花子の承継税額をC、責任納付額をCとします。

相続人の一人(太郎)について財産が判明しない場合、
他の相続人(花子)の財産から差押えができる金額の上限は、
Cのみですか?それともC+Dですか?
Dがよくわかりませんが。納付責任額とするならDなのでは?
C+Dとすると、Dの中ににCが含まれるはずなので、滞納額を超えてしまうのでは?
大蔵省 さま

承継税額プラス納付責任の限度額、となります。
なお、国税徴収法第51条第1項(まず相続財産を差し押さえるよう努めなければならない)に注意が必要です。
趣旨については、地方税法総則逐条解説を参照されるとよろしいかと存じます。

楽々 さま

納付責任の限度額とは「相続によって得た積極財産の価額−承継税額」を指します。

一部事務組合議員の無報酬について

法令くん No.69839

地方議会議員における報酬は、地方自治法及び条例の規定に基づき、支給しているところではあるが、その議員が一部事務組合の議員を兼務しており、その報酬は組合条例で『重複支給の禁止』を定め、無報酬としているところである。

これは、地方地自法における報酬支払義務に違反するものであるかご教授願います。

Re: 一部事務組合議員の無報酬について

女狐 No.70026

 私は、違反するものと思います。
 第287条第2項で兼務が認められ、第292条で第203条が準用されているからです。
 組合のために働いた者に組合が支給するのは、労働基準法の基本だと思います。
 「重複支給」というのは同一組織(組合)内でのことですが、法令くん様の組合では何と何とが重複しているとお考えなのでしょうか。
法人税割に係る課税標準額等の通知の見方がよく分かりません。「更正」との記載がありました。「税務官署の処理通知年月日及び通知年月日」の処理通知年月日と通知年月日の違いが分かりません。また、これらの通知年月日は、何かしらの基準日となるのでしょうか。「外国の法人税等の額の控除額」についてもよく分かりません。
法人担当になって日が浅く、勉強不足で申し訳ありませんがご教示よろしくお願いいたします。
小さい自治体のため前任者や課内で解答が得られず、実務解説を読んでも分かりませんでした。

Re: 法人税割に係る課税標準額等の通知について

元組合職員 No.69951

 通知書の書式を見てみないと分からないのですが、「更正」と記載があるということなので、おそらく「税務官署の処理通知年月日」というのは「国が法人税の更正通知をした日」で、「通知年月日」というのは「都道府県が税の更正通知をした日」ではないかと思われます。
 「国が法人税の更正通知をした日」は、延滞金や還付加算金の計算をする際に影響してきますが、このことは実務解説書に載っていると思います。
元組合職員さま

丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。
実務解説を再度読み返します。
業務の担当窓口の変更により4月から係名が変更となりました。事前準備として、ゴムスタンプ等を購入したのですが、旧年度予算からの支出は適切でないと指摘されました。4月1日には手元にないと困ると思い、旧年度に購入しているのですが、旧年度予算から執行は適切ではないのでしょうか。
ご教授くださいますようお願いします。
適切では無いのは事実です
特に補助事業では
さげるな
変更がいつ公式に職員が知りえるのか次第かと思いますが。
「旧年度予算からの支出は適切でない」と指摘した人に理由を聞いてみたらいいと思います。

考えられるのは、4月1日以降に検収しているとか。
「4月1日には手元にないと困ると思い、旧年度に購入」

たいへんごもっともな理由ですので、旧年度予算に1票。
当県では、4月1日付で組織が変わる場合の公印は3月中に作成しています。
ゴム印なら手書きもあるのでしょうけど、公印は4月1日には必ず必要ですから3月中に作成するのは必須と思います。

辞職届と辞任届

web No.69529

実質年2回程度開催の委員会の委員が任期途中でやめるときに使用する言葉としては「辞職」「辞任」どちらが正しい使い方でしょうか? 身分は非常勤特別職です。

Re: 辞職届と辞任届

web No.69531

ありがとうございます。
市長が委嘱して非常勤特別職である委員の場合は辞職、また、市長が任命して、非常勤特別職でない場合には辞任という言葉だと理解しましたがあっているでしょうか?

Re: 辞職届と辞任届

辞職ものですね No.69532

 いったんレスをつけた方が,逃避したようで残念に思います。

 ちなみに,世間の一般論としては,役職を辞するのが「辞任」,職(仕事)そのものを辞するのが「辞職」としている例が多いでしょう。

 法令上の用語としては,国家公務員のルールには言及しませんが,地方公務員の場合には「退職」,地方議員の場合は「辞職」ではないでしょうか?

 それ以上のことは,私の口から言えません。

 あなたがおっしゃる「委員」に関するルール(法令・貴自治体の例規)では,どうなっているのでしょうか?

PS.そもそも,地方公務員法の非常勤特別職は,委嘱するものだったでしょうか?

Re: 辞職届と辞任届

web No.69537

ありがとうございます。
ところで委員を非常勤特別職とすることに問題はあるのでしょうか。
協議会設置要綱では委員の身分を非常勤特別職とし報酬を支払しているのものあるもので。

Re: 辞職届と辞任届

774 No.69550

他人のパスワードで投稿を消すのは違法ですよ

Re: 辞職届と辞任届

辞職ものですね No.69551

 貴自治体の要綱のことは存じませんが,あなたの言う非常勤特別職とは,地方公務員制度上の非常勤特別職のことを指しているのでしょうか?

 そうであれば,地方公務員法あるいは個別法に根拠があるはずですが,いったい,何の協議会の委員なのでしょうか?

Re: 辞職届と辞任届

にゃんこ No.69552

つ地方公務員法第3条第3項第2号

ところで、本件の委員会だか協議会は「附属機関」なのですか?

Re: 辞職届と辞任届

web No.69793

はい。附属機関として会が定めてあります

Re: 辞職届と辞任届

にゃんこ No.69805

>附属機関として会が定めてあります

???会が何を定めているの?

>協議会設置要綱では委員の身分を非常勤特別職とし報酬を支払しているのものある

とのことですが、設置の根拠は要綱なのですか?地方自治法138条の4第3項は御存知?

Re: 辞職届と辞任届

とおりすがり No.69806

にゃんこ様
会は附属機関として定めてあります
の誤記と思われ

Re: 辞職届と辞任届

パブロフの猫 No.69808

問題は誤記のことではなく、その団体が「附属機関」なのか、「首長の私的諮問機関」なのかではないでしょうか。
後者のメンバーに「報酬」を支払うことについては、違法性が指摘されたことがあるような記憶があります。(違っていたらごめんなさい。)

Re: 辞職届と辞任届

web No.69876

この会は条例で附属機関とされ要綱で詳細が定められています。
その場合は辞職届けでしょうかね。

Re: 辞職届と辞任届

元帳 No.69930

条例で定められていたら「辞職」って誰か言ってましたか?