過去ログ [ 588 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

常任委員会に出席する職員について

カバもん No.70225

以前、ネットで書かれていた某市議会の記事で、常任委員会へ出席する
職員が多すぎる、というものがありました。
うちの自治体は、基本課長級以上が答弁しますが、どういうわけかそれ
以外の係長級、主要な事業に詳しい職員(若い主事など)も出席してい
ます。
理由としては、「議員からどういう質問がでるか分からないので、課長
ではすぐに答えられない可能性がある。」「質問があった内容を記録し
ておくため。」などが主な理由のようです。
皆さんの自治体では、常任委員会へ出席する職員をどの職ぐらいまでに
しておりますか?その理由がありましたら一緒におしえてください。

Re: 常任委員会に出席する職員について

元現場 No.70226

私どもは小規模自治体ですが、管理職以上が出席してます。それ以下の職員が出席することはありません。議員さんが出席を求めている場合は別でした。
定例会や臨時議会などでは、係長職以下が出席するのは、職員担当課と財政担当課の係長のみです。
管理職が答弁などに困った場合は、「後ほど報告いたします」とか言ってました。即ち係長職は外勤等は慎み、また町民の対応もありますので待機させられていますね。
議員が呼んでもいないのに出席とは、無能な管理職としか思えません。

Re: 常任委員会に出席する職員について

ksimo No.70228

当町では
定例会    課長
全員協議会  課長
委員会    課長・課長補佐・係長
です。
なお、委員会の答弁は、係長(課長補佐)が主で、課長は基本行いません。
以前から、委員会では一番業務を把握している係長(補佐)が答弁する方がスムーズにいくというスタンスです。また、協議・報告に関係ない係長との出席はありません。

Re: 常任委員会に出席する職員について

通行人 No.70229

うちでは、管理職のみ出席です
(決裁権の無い)管理職以外が出席・答弁することは考えられません

Re: 常任委員会に出席する職員について

鈴水 No.70240

うちでも基本的には元現場様と同様の対応です。
例外的に、予算委員会と決算委員会だけは係長職も出席していました。これは答弁のためではなく、管理職に助言するためです。その場で答弁内容の確認など、時間短縮を図るためでしょう。

管理職は必死で答弁します。いちいち答弁で係長職に頼っているようでは、「私はこの職場において、管理統括する能力に欠け、職責を全うできません」と公言しているようなものです(注:全く頼るな、ということではありません。不明瞭な記憶でいい加減な答弁されたら大迷惑なので、判断を誤るな、ということです。偉そうに書いて申し訳ないですが)。定例会、臨時会、各種委員会ではある意味「管理職の個々の能力が試される場」となっていると思います。自明ですが。

Re: 常任委員会に

市民 No.70243

係長より優秀だから管理職になるんじゃないの?
税金泥棒じゃないの?

Re: 常任委員会に

胃潰瘍 No.70245

>税金泥棒じゃないの?

その論の帰結としては誤り。
公務員の給与は確かに税金を原資としているが、仕事の内容、出来不出来にかかわらず、労働の対価として給与は支払わなくてはならない(懲戒処分等を受けた場合は別)。そしてその中から税を納めているので、何も問題はない。

何の論拠もない「税金泥棒」という市民感情のスタンスは、無責任なマスメディアが醸成した思考停止の煽動によるものである。踊らされている住民にはそろそろ気付いてほしいのだけど。無理かな。どっぷりと浸かっているからね。これを詭弁と思う人がいればそれこそが。

Re: 常任委員会に出席する職員について

元帳 No.70248

>定例会、臨時会、各種委員会ではある意味「管理職の個々の能力が試される場」となっていると思います。自明ですが。<
(鈴水さん - No.70240)

>係長より優秀だから管理職になるんじゃないの?<
(市民さん - No.70243)

別スレですが、
>私にも仕事のことを聞きにきます。入所1年目の私に、私でも分かるようなことを真剣に聞いてきます。貴方の30数年の仕事の経験はなんなの?と思う日々です。<
(さざ波さん - No.69363)

などの書き込みには、少々違和感を覚えます。上司は、部下とは仕事の守備範囲やレイヤーが違うだけで、上位互換という訳ではないでしょう。

Re: 常任委員会に出席する職員について

市民 No.70249

>上位互換という訳ではないでしょう。
部下の仕事を把握出来ていない上席者って民間ではありえないのですが

レイヤーが違うという意味がわかりません
具体的にどのような違いですか?

Re: 常任委員会に出席する職員について

かまいたち No.70250

>レイヤーが違うという意味がわかりません

グラフィック用語ですが、この場合は「レイヤー=階層」という意味合いだと思います。
(もともとその意味ですけど)

元帳様が言わんとしているニュアンスは伝わります。

Re: 常任委員会に出席する職員について

鈴水 No.70251

>少々違和感を覚えます。

これは失礼いたしました。少し調子に乗り過ぎて、分を超えた書込みとなっていたようです。以後、自制します。

Re: 常任委員会に出席する職員について

道端の石 No.70252

市民さんは、とりあえず「上位互換な人間」を調べてみたらいかがでしょう。

Re: 常任委員会に出席する職員について

市民 No.70254

課長は係長の上位互換
係長は係員の上位互換
だと思いますが、お役所では違うの?

Re: 常任委員会に出席する職員について

元帳 No.70255

>かまいたちさん
フォローありがとうございます。

本題に帰って、「部下の仕事についての質問に答えられない管理職がいる」ことが問題なのではなく、「質問を過剰に警戒して必要もないのに部下を引き連れる」ことが問題なのだと思います。

Re: 常任委員会に出席する職員について

納税者 No.70257

>課長は係長の上位互換
>係長は係員の上位互換
>だと思いますが、お役所では違うの?

今どきどこの「民間」だよ(笑)
民でも公でもどこでもいいから、一度働いてみなよ

Re: 常任委員会に出席する職員について

道端の石 No.70261

>「質問を過剰に警戒して必要もないのに部下を引き連れる」ことが問題

当意即妙な回答
このスレッドの締めにふさわしいと思いますね。
管理職の資質そのものが問題ではない、という視点です。
この問題だけではなく、色々と考えさせられますね。

Re: 常任委員会に出席する職員について

課長何某 No.70266

民間の小売流通だとすると
店長→SV→エリアマネージャー
公務員が役所とすると
係員(福祉)→係長(税務)→課長(建設)

SVが店舗の内容がわからないということないでしょうが、課長が自分の課の業務に精通してないのは、むしろ役所あるあるなのでしょうね。
モチベーションがないと、書かれているような状況も起こり得るわけです。肯定はしませんが。自分は新人から言われてるかもしれません。

Re: 常任委員会に出席する職員について

田舎の役人 No.70270

まあ、国家公務員が垂範率先してやってきた結果でしょうな。
ひところの税務署なんか、

署長(二十代のキャリア)→副署長(定年間際のノンキャリア)

なんて人事を平気でやってきたわけです。それでも国の税務行政は廻ってきたのですから。

ちなみに自分の自治体もその昔

市長(地域の顔役。高齢)→助役(国出向キャリア二十代)→収入役(生え抜き職員あがりポスト)

という時代がありましたので。

思い切りトピずれになり解決もしてなくてすみません。

Re: 常任委員会に出席する職員について

胃潰瘍 No.70271

>色々と考えさせられます

例えば何でしょう?

Re: 常任委員会に出席する職員について

道端の石 No.70273

胃潰瘍さん

組織の在り方について等
組織論については様々な評論が既出していますのでそちらをご覧ください。

Re: 常任委員会に出席する職員について

通行人 No.70276

建設工事の監督員制度は上位互換ですよ
元帳のとこは違うのかもw

Re: 常任委員会に出席する職員について

胃潰瘍 No.70277

全体の3分の1に達しそうなのでそろそろお開きにしましょう。

>道端の石さん

不躾な質問に回答感謝です。

児童扶養手当の所得制限

うなうな No.70241

ご教授願います。直接の担当ではないのですが、「ん?」と思ったことなのですが、
児童扶養手当を認定する場合は所得確認を行うと思うのですが、ひとり親世帯であれば、当然のことながら、一人の所得を確認すらばいいと思うのですが、住民登録上は世帯分離をしているが、「どうみても実親の家で生計を一にしているでしょ!自立していないじゃん!」というような申請者の場合は、どうしているんですか?そんな場合でも支給するんでしょうか?お国からQ&Aとかは出ているんですか?住民の方からそういう人がいるといわれてしまったものですから、質問させていただきました。よろしくお願いします。

Re: 児童扶養手当の所得制限

asato No.70242

http://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000009892.html

名古屋市のページの「所得制限」の「2. 限度額との比較」を見ていただくと簡単ですが、児童扶養手当法第10条により、母などの扶養義務者(父母等)についても所得限度額が設けられており、この額が限度を超す場合には支給停止となります。ただし、この扶養義務者の所得限度額は受給資格者本人(母など)の限度額よりも高めに設定されていますし、母がこれらの者の扶養に入っていても構いません(5年経過後の支給停止に当てはまる可能性はありますが)。

Re: 児童扶養手当の所得制限

うなうな No.70246

asatoさん 早々に回答をいただきありがとうございました。勉強になります。一度詳しく聞いてみたいと思います。

Re: 児童扶養手当の所得制限

とんぼ No.70247

自立しているか、していないかを日々の生活費の支払い状況のやり取りを確認するのでしょうか?
そもそも一人親が両親の世帯に入ることに違和感を感じます。

世帯を選択できる時点で、答えは出ていると思いますが、自立していない客観的な証拠は得られないと思います。

民間企業職員の賃金改善補助金の年度跨ぎについて

都内基礎自治体職員 No.70216

 補助金の原則を理解していない質問かもしれません。もうしわけございません。

 東京都内においては、ほとんどの基礎自治体が、民間保育園の保育従事職員に対して「キャリアアップ補助金」として、賃金の改善の費用を補助しております。保育園の種類により、東京都から50%〜100%の特財が出ております。

 さて、改善方法としては賞与や一時金、あるいは月給の改善(推奨されてます)なのですが、月給の改善となると、3月分の賃金というのは、企業会計上は3月分の実績(残業代とか)を計算して、翌月の4月に払うということだそうなんです。

 しかしながら、平成28年度の補助金を平成29年4月に使うってどんなもんでしょう。
 東京都の担当所管は、3月分の給料ってもんは、4月に払われていてもかまわないし、そこにこの補助金が使われていても問題ない、というスタンスのようです。

 単年度主義から外れてしまうように思いますし、この際は実際に平成28年4月〜平成29年3月の間に企業が賃金として実際に改善分として支出した額を見るべきなんじゃないかと思いますが。

 みなさまどのようにお考えでしょうか。常識外れの質問でしたらお詫びいたします。申し訳ございません。
もしかして出納整理期間の問題なのでしょうか?

>平成28年度の補助金を平成29年4月に使う<
の意味を詳しく
たびたびここで掲載していますが、経産省の補助・委託事業事務処理マニュアルというものがあります。掲載されて数年になるので、一応は会計検査もくぐり抜けてきたものだと考えています。

http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/jimusyori_manual.html

この補助マニュアルの14ページには「実績報告時には、原則として給与及び法定福利費の支払を完了してください。ただし、支払が事業期間内に完了していない場合は、支出義務額を確定してください。」とありまして、支払額が確定してさえいれば、支出は実績報告後でも構わないものと思われます。私も、国から同様の指示を受けたことがあり、会計検査でも特に何も言われなかったことがあります。
そもそも論としてどうなのだ、という問題意識への答えにはなっていないかもしれませんが、実際のところはこれで問題ないというのが実務上の趨勢のようです。

Re: 民間企業職員の賃金改善補助金の年度跨ぎについて

都内基礎自治体職員 No.70233

お返事ありがとうございます。
出納整理は自治体の問題かと思いますが、いま疑問に思っていることは、平成28年度中に渡した補助金を、企業が使い切っていないことです。

Re: 民間企業職員の賃金改善補助金の年度跨ぎについて

都内基礎自治体職員 No.70234

お返事ありがとうございます。
マニュアル、後ほど熟読いたします。
やはりこれで実務上、通ってしまっているわけですね、、、なんとか納得する他ないようです。
>都内基礎自治体職員さん

>やはりこれで実務上、通ってしまっているわけですね、、、なんとか納得する他ないようです。<

年度中に補助事業の履行が検査(精算・額の確定)できれば、私は何も支障を感じません。
補助金を「受け取る側」と「払う側」の会計処理年度が同一であり、3月末までに支出すべき額が確定できているならば、単年度主義に反するものではないのでは?
企業の会計は発生主義です。
4月に払う3月分の給料(未払計上分)は翌年度の会計だから補助の対象外なんて言われたら困るでしょうね。
お金持ち東京都の単独費なので、「東京都の担当所管」の判断でOKでしょう
新米事務長で申し訳ありません。教えてください。
赤派も黒派もあるようですね。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/2014101501.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000145458.pdf

個人的には、どうせコピーするんだろうから、便宜のために黒がいいんじゃないか、と思いますが。写しのマークが赤いからって、わざわざカラーコピーする部署とかがあったら無駄じゃないかと。
前任者に聞く
ここできくぐらいなので決まりがないという前提で、

そのゴム印について赤か黒かが一貫していればいい、と思います。
赤で押す人と黒で押す人が混在すると、「どす黒く」なります。

なので、一旦白紙に押してみてから、その色で押したらどうでしょう。
早速 回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。

直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70274

自治体の運営する公民館において、材料費・食費などの実費を徴収して講座を行うことは珍しくないと思いますが、講演やコンサートを有料で行い、かつ歳入を通さずに講師に直接支払いすることに問題はありますか?

1.金銭管理については、材料費等と同様に収支報告と領収書で所属長に報告します。
2.予算化していない、または予算が不足する講座について、受益者負担を求めるという考え方です。
3.報償費と、現金の二重の支払いを想定しています。
4.指定管理施設ではありません。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

通行人 No.70275

源泉徴収はどーすんの?

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70283

>どめえもりさん

お金は、講師が直接集めるんですよね?

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70312

>通行人さま

個人の場合確かに問題ですね。
まずは法人に限定して考えます。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70313

>元帳さま

公務員(自治体職員)は集金できないんでしたっけ?

たとえば
@講座の弁当代を集めて弁当屋に支払う場合
A講座の材料代を集めて講師に渡す場合
も抵触しますか?

また、自治体主催の講座で、「講師(団体)が直接参加費を徴収する」という行為に問題ありませんか?
講師団体と自治体の共催(実施と参加費徴収は講師、場所とPRは自治体)と考えると、共催相手にさらに謝金を出すことが問題ありませんか?

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70315

>どめえもりさん

誰が誰に対して、どのような債務債権を有するか。
領収証を誰が出すか。
途中でなくした場合どうするか。

整理つきますか?

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70316

>どめえもりさん


>講師団体と自治体の共催(実施と参加費徴収は講師、場所とPRは自治体)と考えると、共催相手にさらに謝金を出すことが問題ありませんか?<

お前がそれをきくのか?

Re: 直営公民館における有料講座の開催

法匪 No.70328

質問者の方は、公民館における講座や講演・コンサートは、公民館の事業として公民館が開催するものという前提で質問されているようですが、そうであれば当該事業に伴う収入支出はすべて公民館の設置管理者たる当該自治体の公金ですので、それをご提案のように、当該自治体の財務規則等に定める手続きによらずに取り扱うことはできません。分任出納員による収納、支出負担行為の決裁を受けた上での支出等が必要です。
また、講座に係る材料費や食費などの事業に伴う付加的な経費は、利用者との私法契約による実費徴収として取り扱うこともできると思いますが、講演会やコンサートの入場料は、自治体による便益(講演やコンサートの享受)提供の対価であり、本来、手数料として徴収すべきものではないかとも考えられます。そうであれば、条例に定める必要もあります。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

財政的 No.70357

結局のところ,主催者(債権債務を負う者)が誰なのかによるのではないでしょうか。自治体主催なのであれば,歳入予算を通さないで支出をするのは総計予算主義の原則に反し,NG。講師または当該自治体以外の団体(実行委員会などを含む)の主催であれば問題なし。この場合,減免しない限り,公民館の使用料を別途徴収する必要があります。

前提3.を読む限り自治体主催なのでしょうからNGですね。さらには前提2.を読むと予算化していない事業がなぜできるのか,議会軽視ではないか。予算が不足するなら何らかの方法で予算を確保するなり,必要経費を圧縮するなりすべきではないかという疑問がわいてきます。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

通行人 No.70374

スレ主様は?

普通財産の無償貸付け

悩みの人 No.70284

社会福祉法人である特別養護老人ホームに対して、次の条例を定めている場合
無償貸付けはできるのでしょうか。


(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第四条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

一 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

Re: 普通財産の無償貸付け

元帳 No.70285

>悩みの人さん

>次の要綱を定めている場合
無償貸付けはできるのでしょうか。<

要綱で定められる内容ではないと思うのですが。

Re: 普通財産の無償貸付け

元帳 No.70298

>次の条例を定めている場合
無償貸付けはできるのでしょうか。<

条例ならば、読める・読めないのレベルで言えば、おそらく読めるでしょうが、読めるからといって、即、適当であるとは言えないでしょう。
条例の解釈や運用について通達があれば、それには縛られますし、(認めた・断った)先例があればそれらも参考にすべきです。

Re: 普通財産の無償貸付け

会計課長OB No.70299

「その他公共団体」には、社会福祉法人などは入らないと思います。
公共的団体と規定されていれば、社会福祉法人を含めることになるでしょうが、「公共団体」と規定されている以上、この条例によって社会福祉法人に対して無償貸付けはできないと思います。
無償貸付け等をしようとすれば、議会で特に承認してもらう必要があると思います。

Re: 普通財産の無償貸付け

chiptar No.70300

社会福祉法人は、「国又は他の地方公共団体その他公共団体」に含まれないのは自明ですから、読みようがないと思いますが。

追記
会計課長OBさんとかぶってしまった。

Re: 普通財産の無償貸付け

元帳 No.70314

>chiptarさん

頭の中で、勝手に「的」を補完してました。なので、先の書き込みの前半部分は撤回します。
書き込み自体の趣旨は変わりません。

テスト

テスト No.70272

テスト

指定管理者による浄化槽清掃委託は可能か?

阿佐ヶ谷北5丁目 No.70220

廃棄物処理法第7条第14項に再委託の禁止規定がございます。
指定管理者=浄化槽管理者とみなして、市から受託している指定管理業務の一環として
指定管理者は浄化槽の清掃業者へ業務を委託できるのか?ご教示ください。

また、環境省の通達、指定管理者=浄化槽管理者に関する見解なども含めて
ご教示いただけたら非情に助かります。
どなたかお助けください。
お疲れ様です。
まず、浄化槽法について。
第10条第2項 政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りではない。
同条第3項 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。

よって、指定管理者は、浄化槽管理者を置かなくてはなりません(この場合、浄化槽管理者=有資格者でなければ、資格を有する技術管理者が必要)。条例により指定管理者が浄化槽管理者として登録されていれば問題ありませんが、そうでなければ浄化槽管理士の資格者を持つ業者に、指定管理者が浄化槽管理者として必要な管理業務を委託することになると思います。

廃棄物処理法第7条第14項の規定については、この場合では法の趣旨が違うと思われます。従って、指定管理者が委託をすることを妨げることにはならないと思います。

議会での匿名使用の是非

議会の書記 No.70212

いつもここで参考にしています。
ある議員は、一般質問で『私の自宅に匿名の電話が入り○X△という情報なんですが信実はどうなんですか?』と度々、匿名を使用しています。
実際に匿名の電話が入ってるのか、自分の憶測しかないのに匿名を使っているのか全く分かりません。
本人に聞いてみると匿名の電話だから名前も聞いてないよと言われました。
一般質問の本会議で匿名を使用しても問題はないのでしょうか?
併せて常任委員会の審査でも使用していいのか教えてください。
参考になる書籍があれば書籍名も教えてください。
よろしくお願いいたします。

Re: 議会での匿名使用の是非

通行人 No.70213

情報源の秘匿は当然だと思いますが、質疑に根拠が必要なのでしょうか?

Re: 議会での匿名使用の是非

第一委員会室 No.70215

どのような案件についてかわかりませんが、答弁例としては、
「匿名の案件につき詳細についてはわかりかねますが、一般論としては、○○○○○といった対応をしてございます。」
窓口職場等、個人情報に関わる部門の質問への答弁例としては、
「ご本人様より問い合わせがあった場合には真摯に対応させていただく所存でございます。」

いずれにせよ、所管部局の理事者が答弁するものであって、
議会事務局の書記が質問の内容に立ち入るものではありませんね。

Re: 議会での匿名使用の是非

女狐 No.70218

 議会の書記さんが、どういうことに疑問を感じておられるのかが分かりません。
 もしも、議員は「匿名の電話によって知ったこと」や「自分で憶測していること」を基にして本会議や委員会で質問しても良いのかということとすれば、そのようにして何の問題もないと思います。
 当然のことすぎて、わざわざ説明している本なんてないと思います。

Re: 議会での匿名使用の是非

元帳 No.70221

a-1 「匿名で『○○市の職員は全員税金泥棒である』との情報が寄せられたが事実か?」
a-2 「市民の××氏から『○○市の職員は全員税金泥棒である』との情報が寄せられたが事実か?」
b-1 「匿名で『市道△△号線□□地先で凹凸が激しい』との情報が寄せられたが事実か?」
b-2 「市民の××氏から『市道△△号線□□地先で凹凸が激しい』との情報が寄せられたが事実か?」
c-1 「匿名で『我が家の前の市道が凹凸が激しい』との情報が寄せられたが事実か?」
c-2 「市民の××氏から『我が家の前の市道が凹凸が激しい』との情報が寄せられたが事実か?」

a 匿名であろうとなかろうと、具体性がないのでまともな回答は期待できない。
b 匿名であろうとなかろうと、具体性があるので関係ない。
c 匿名ならば具体性がないので答えようがない。匿名でなければ具体的に答えられる。

a、b、cで態様が違いますが、いずれにしろ議員が考え、その結果に責任を追うことであって、事務局は無関係では?

本人に聞いちゃって大丈夫?

Re: 議会での匿名使用の是非

鈴水 No.70223

スレ主様は、「ソースが明らかではない質問はするべきではない」と思っていらっしゃるのでしょうか。
だとすれば、ほかの回答者の方の言われるとおり、質問の手法としては何も問題はないと思います。
議員さんに直接質問内容について問い質すとは強者ですね。質問趣旨の確認程度でしたら、関係する部局の長が行うことはありますが。
建物整備に係る工事について、着手から完了までいくつかの工事に分けて発注します。
このとき債務負担行為との関係はどうなるのでしょうか。

平成26年度に27年度から29年度までの債務負担行為を設定。
この場合、1本目の工事を27年度中、2本目の工事を28年度に、3本目の工事を29年度にそれぞれ発注、契約することは可能ということでよいのでしょうか。

要は債務負担行為は契約が前提ではないということでよいか、教えてください。

Re: 複数件にわたる工事と債務負担行為について

アンドーナツ No.70203

限度額なので、その範囲内なら可能です。
が、単年度工期であるのなら債務負担要るの?
言葉が足りずすみません。
イメージとしては、工事その1がH27〜H28にかけて、
工事その2がH28〜H29にかけてといった感じです。

すみません、工事その3は債務負担行為不要ですね。
債務負担行為を運用する上で注意すべき事があります。

例えば平成29年度に債務負担行為を予算計上した場合、平成29年度中に契約しなければならないというルールがあります。

ですので、平成29年度に債務負担行為を予算計上したが、平成29年度中に契約できず、平成30年度に契約する場合(年度を越える契約であることが前提ですが)は、平成30年度に再度、債務負担行為を設定する必要があります。

Re: 複数件にわたる工事と債務負担行為について

田舎の財政 No.70217

債務負担行為の議決は、限度額ですのでその額の範囲であれば、財源の裏付けがなくても契約等が可能となります。しかし、ご質問のような場合においては債務負担行為の設定で行うのではなく、継続費の設定および逓次繰越により実施するのが一般的と思います

統一的な基準による財務書類の作成(出資金)について

地方公会計対応中 No.70206

 統一的な基準による財務書類の作成を自治体職員で行うことになり、どこに聞けばよいかと試行錯誤しながらJLISシステムを利用して行っています。
 さて、出資金について、水道会計に出資金を支出しておりますが、水道会計では出資金を他会計補助金として受け、購入、工事による資産形成分から消費税額を減額したものを
決算書へ計上している状態です。また、減価償却や除却により更に他会計補助金の計上額は少なくなります。しかし、一般会計では出資した事実からその総額を累計して管理している状態で公会計を行うまでは特に気にしていませんでした。このような状態で財務書類を作成すると出資額が大きくなっていき、水道会計の他会計補助金と乖離していきますが
そもそもこのような処理でいいのか疑問に思い質問させていただきました。アドバイス頂けますと幸いです。
下水法適後に上下水道局の水道と下水道の経理、財務、管財をやり、今は財政課で公会計を担当しています。

私の理解だと、一般会計が出資金で支出した場合、水道は4条の出資金として収入すべきだと考えています。そこの整合性が、後々消費税節税の財務調査対策として生きてくるはず。

Re: 統一的な基準による財務書類の作成(出資金)について

地方公会計対応中 No.70214

ありがとうございます。参考になりました。

被後見人が申し込んだ口座振替について

初任者 No.70197

いつも勉強させていただいております。

納付義務者=被後見人

が、後見開始後に

国民健康保険料の口座振替納付を申し込みをされて、引き落としがすでに何回かされています。

このことについて、

後見人の方から、

口座振替を申し込んだ行為を取り消すので、保険料を返してほしい、

と申し出があります。

「(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

を根拠にされています。

こちらとしては、

@
民法第9条の「日常生活に関する行為」には、公共料金の支払いも含まれており、口
座振替の申し出は公共料金に支払い行為に準ずること

A
仮に、口座振替の取消が裁判等で認められても、何らかの方法で過誤納金を発生させ
たとして、地方税法の規定により、納期限が過ぎた保険料には充当しなければならな
いため、結果としてお返しすることができないこと

をご説明しようと思います。

皆様なら、どのように回答なさいますか?
「口座振替の申込みは被後見人の行った法律行為なので、あなた(後見人)の申し出により、確かに取り消されました。しかし、国民健康保険料の賦課徴収は被後見人の法律行為ではないので、取り消せません。したがって、保険料は返せません。ところで、口座振替が取り消されたので、次回からは、あなた(後見人)が管理して、お支払いいただけるんですね。よろしくお願いします。」かな。

Re: 被後見人が申し込んだ口座振替について

初任者 No.70211

元帳様

ありがとうございました。

すっきりして分かり易いので、大変参考になりました。

最後の一言もクールですね。(笑)

貴重なご教示ありがとうございました。

納期限について

日本党 No.70188

いつも勉強させていただいております。
納期限について質問です。
税等の「納期」は条例で定めることとされていますが、
「納期限」とは何か、定義はありますでしょうか?
「納期限までに完納しないとき」等あるので、納期限とは何なのかきちんと知りたいと思いました。
「納期限」が納期の末日であることはどこかに定められているのでしょうか?
見つからないので教えてください。

Re: 納期限について

暗堂 No.70189

国語の勉強

Re: 納期限について

No.70190

法定納期限(この法律又はこれに基づく条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限・・・
・・・地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、・・・

というのが地方税法第十一条の四にあります。

Re: 納期限について

新参者 No.70198

ぎょうせい編 市町村事務要覧(税務1213n)に「納期限の意義」=「地方税における納期限とは、地方団体の徴収金を具体的に納付納入すべき期限であり、通常は法定納期限と一致する・・・・・・」とあります。

Re: 納期限について

元審査 No.70207

「納期」とは「いつからいつまで」であって、「期間」です。
一方、「納期限」は「いつまで」であって、「期限」です。

あるHPによれば、
---------------
「期間」と「期限」の違いはなんでしょう。
「期間」は「きまった時からきまった時までの間」(新小辞林第二版)。
「期限」は「前もって決めた時期」(同)です。
たとえば、11月1日から1箇月有効の通勤定期券の「有効期間」とは11月1日から11月30日までの30日間を指し、「有効期限」は11月30日を意味します。
---------------
だそうですから、つまりは「国語」の問題ですね。

Re: 納期限について

明治書院 No.70210

???「納期」とは「いつからいつまで」であって、「期間」です。???

「国語」の問題ですね。
明治書院 精選 国語辞典より
納期[名](商品や税金などを)納める期日。納入期限。
お世話になります。

就学援助の申請理由について、「国民年金の掛金が減免されている」という項目がありますが、保護者(夫婦)の夫側のみ証明書類提出で、妻はパート程度の収入がある場合、妻側も掛金免除の書類が必要なのか、それとも「保護者」としては夫側だけ提出があればよいのでしょうか?
小さい自治体のためしばらく事例がなく、過去の資料を見ると夫のみの提出で処理していたようなのですが、たまたま今回新たに申請があり気になってしまったので・・・。

ちなみに住民税非課税世帯なので、非課税証明書添付でも対応は可能だとは思うのですが、それでは「国民年金の掛金が免除されている」という理由での申請と違ってきてしまうのが何とも…。
昔の就学援助担当です。今は制度が変わっていたら申し訳ありません。

就学援助の認定基準は、今も自治体で決めるものではないですか?だから、運用はそれぞれの自治体で決定するものかと思います。いずれにするのか課内で議論して、課長が決定すればよい問題かと。
>がんま さま

ありがとうございます。

確かに各自治体で定めるものではありますが、要綱には記載のない部分でただ何となくな処理でもなぁ〜、と考え込んでしまっていたもので・・・。

近隣市町村の事務処理のしかたなどをもう少し調べてみたいと思います。
ちなみに本市は、国民年金による基準自体がありません。所得判定があれば、それでよいのではとか思ったりしました。事務がややこしくなるのはなるべく避けたいですし。

首長による違法と思慮される指示

島人 No.70160

国の政策を全力で阻止すると宣言している首長から違法と思慮される指示があった場合、どうすれば良いですか?

Re: 首長による違法と思慮される指示

暗堂 No.70161

拒否して、左遷しかないかもね。

Re: 首長による違法と思慮される指示

元帳 No.70168

>島人さん

重大かつ明白な違法がない限り、上司の職務上の命令には従わなくてはなりません。
「国の政策に従わないこと」と「違法であること」はイコールではありませんし、国はあなたの上司ではありません。



「違法と思慮される」ってなんだろう?誰が思慮するんだろう?

Re: 首長による違法と思慮される指示

元帳 No.70176

>島人さん
思慮じゃなくて、思料でしょう。
相当バカっぽく見られてしまうので、今後気をつけましょう。

Re: 首長による違法と思慮される指示

とおりすがり No.70196

面白い質問ですね。
参考までに、私がかつて聞いたことのある話。

A自治体の市長さん(弁護士出身)
「違法だかどうかなんて聴いてないのよっ!
 私がこうしたいって言っているんだから、それを適法だと言い張る理屈を
 考えるのがあなたの仕事でしょっ!」

B自治体の市長さん(弁護士出身)
「最高裁で黒だと言われるまでは白だって言えば良いんですよっ!
 これだから公務員は使えへんわ」

というわけで、依頼者に忠実な弁護士職員の活躍の場が広がるのかも?

プールの監視業務について

ボッチャ No.70156

普通財産のプールを地元の団体に管理してもらい、補助金を支出しています。

この場合、地元の団体は警備業務ではないため、地元の団体より警備業へ委託が必要でしょうか。それとも地の元団体がプールの管理者とみなし、警備業務の認定は不要でしょうか。

ご教示願います。

Re: プールの監視業務について

かまいたち No.70157

地元の団体=指定管理者 ですか?

だとすれば、その地元の団体さんが警備業の許可認定を受けているのであれば直接行いますし、持っていないのであれば地元の団体さんから他の業者に委託される、と思います。

Re: プールの監視業務について

元帳 No.70170

「普通財産のプール」というのがみそなんでしょうか。

地元の団体は、自治体営のプールを管理している?
それとも、自治体から借りた土地でプールを運営している?

Re: プールの監視業務について

ボッチャ No.70171

地元の団体=指定管理者ではありません。

市の普通財産であるプールを地元の子供中心に無料で利用させています。

その運営費として地元の団体に補助金を出しています。

2点で悩んでます。

@市の普通財産であるプールを地元に管理してもらっているのが委託に当たるのかどうか。委託であれば警備業が要なのか。

Aプールを管理運営しているのは、地元の団体なので、地元の団体がプールの監視業務を行えば警備業の認定は不要と判断してよいのか。

@、Aのどちらの判断となるのか、わかりません。

Re: プールの監視業務について

法匪 No.70174

市の施設を地元の団体に管理して貰っていながら、その代価を委託料ではなく補助金で支出しているというのは、胡散臭い感じですね。警備業者でない者に警備業務を行わせるため、無償での対応を装っているのではないですか。
そもそも、住民の利用に供するという行政目的に供されている財産が、普通財産のままというのも理解できません。もしかして、そのプールについては設置管理条例も設定されていないのではありませんか。

Re: プールの監視業務について

元帳 No.70175

「普通財産である」を信じるならば、住民のためのプールを自治体が運営しているのではなく、無償で借りている団体がプールを運営しているという解釈になるのではないですか。

以前は自治体営プールを運営していたが、廃止した。プールは自営でやるほどの公共公益性はないが、かつてプールであった工作物・設備を地元団体に無償で貸したり、幾ばくか補助したり程度の公益性はある、ということはあり得るかと思います。

もちろん、警察は法匪さんの言うような実態であると判断するかもしれませんが。

Re: プールの監視業務について

通行人 No.70177

この普通財産のプール、事故が起きたら誰の責任ですか?
保険はどうなってますか?

Re: プールの監視業務について

楽々 No.70178

プールの財産分類は、通常は行政財産なのですか。
所有が自治体でも、普通財産分類なのかと思っておりました。

Re: プールの監視業務について

かまいたち No.70185

法匪様の疑念に1票

コト(事故等)が起こる前に、速やかに財政部局、管財部局及び法務部局と協議して制度設計の点検と見直すならその方向性を整理していく必要があると思われます。

ここにご相談されていることには理解できますが、回答者はいかんせん書込みの部分だけで判断及び類推せざるを得ず、全体像を掴むことはできません。

解決の糸口は通行人様も触れていましたが、「責任の所在」だと思います。

元帳様の解釈は非常に納得できます。

Re: プールの監視業務について

ボッチャ No.70187

皆様 ご意見ありがとうございます。

大変参考になりました。

もう一度、所管で再度協議を行います。

軽自動車等の標識交付について

税務一年生 No.70162

当市では、ナンバープレートを即日交付しています。
交付申請書と交付証明書が複写となっており、窓口で応対した職員が内容をチェックし、証明書に市長印を押して、ナンバープレートと一緒に渡しています。

この事務の流れに違和感を感じています。

1 職員のチェックのみで市長印を押して良いものか。事務決裁規則では、軽自動車等の証明は課長の専決事項となっている。
2 即日交付を要するほどの案件なのか。

私自身は、軽自動車等の担当ではないのですが、同僚の処理を眺めていて違和感を感じました。
ただ、普通自動車などは即日交付という話も聞くので、組織ごとの決まり事の差なのか、私の取り越し苦労なのか…

みなさんの自治体ではいかがでしょうか?

Re: 軽自動車等の標識交付について

おまっと No.70163

例えば住民票は、課長の専決事項で、職員のチェックのみで市長印が押してあるものを即日交付していますよね。

Re: 軽自動車等の標識交付について

税務一年生 No.70164

すいません。
事務決裁規則で専決事項となっているのは、「軽自動車等の証明」ではなく、「軽自動車等の標識の交付をすること」でした。

Re: 軽自動車等の標識交付について

税務一年生 No.70166

住民票は、届出に対してチェックが比較的簡単なのと、即日交付する必要がある場合が多いので、仕方ないと思っています。

ただ、軽自動車等のナンバープレートの交付申請は、内容のチェックが即日で対応するレベルでは無いように感じています。
過去スレにも即日対応したがために、トラブルになったと思われる案件が見受けられます。
トラブルを未然に防ぐことや課税対象の的確な把握をすることを考えつつ、可能な限り早く交付するために、課長の専決事項となっているのではないかと考えています。

Re: 軽自動車等の標識交付について

元帳 No.70169

>税務一年生さん

>職員のチェックのみで市長印を押して良いものか。<
「職員のチェック」の内容が不明ですが、外部専門家のチェックを受けろという意味ではないと思うので、担当者一人のチェックということでしょうか。

@課長の専決を受けていないのは問題と思います。(ルールと運用のかい離)
A一人だけのチェックは問題と思います。(ダブルチェックは必要)
B即日交付は、@Aの問題を解決した上で可能ならやればいいと思います。

Re: 軽自動車等の標識交付について

税務一年生 No.70184

元帳様

ご意見ありがとうございます。

担当者のチェックどころか、窓口応対した係員が申請書を確認し、問題無いと判断したら、押印しています。

私の取り越し苦労でなくて良かったです。自信がつきました。
来月の係内会議で取り上げてみようと思います。

管理職の「管理」するものとは?

マスカラ No.70179

民間企業に8年勤めた後で地方公務員になって2年が経ちました。
うちの市役所は年々職員が減っていますが、管理職が逆に増えており、
全体的に戦力が激減しています。
とにかく管理職が仕事をしない。毎日暇そうにしているか、何をしているか
わからない状態です。
企業に勤めていた頃、社長は「管理職とは名誉職でなく機能(役割)。管理
するものは「人」ではなく「業務」である。」と口酸っぱくおっしゃっていま
した。この社長の元、課長は部下とフラットの関係で質問し相談しの言葉の
やりとりが当たり前でした。当然、部下の質問に関して課長は当然のごとく
業務を理解しヒントを与えてくれます。課長は、自分の役割を「人(部下)
の管理、支配」ではなく、「業務の完遂」であることが分かっているのです。
しかし、市役所の管理職はそうではありません。人に業務を割り当てることが
「管理」であると勘違いしています。よって、割り当てた担当の業務でまずい
ことが起こると、その担当者を叱咤します。それで管理していると誤解して
いるのです。しかしそれでは責任回避だけで終わり、業務の完遂に向かいません。
管理職になるには昇任試験を受けて、問題なければ受かります。企業では管理
職の任期が1年で、その期間の成果で次年が管理職継続か降格か決まります。
それによって管理職の数をコントロールしているのです。
公務員の場合も、任期と降格で数をコントロールできないのでしょうか。

Re: 管理職の「管理」するものとは?

宮路 No.70180

わかる!うちにもいる!
課長になって10年近くなるが、降格しないので毎日ネットと
雑談ばかり。問題さえおこさなければその地位安泰。
「任期」制、可能ならば全自治体で行えば最高!

Re: 管理職の「管理」するものとは?

通行人 No.70181

>その期間の成果で次年が管理職継続か降格か決まります。

公務員の成果って?
住民票の発行枚数?
税の賦課額?
徴収額?
予算執行率?
クレーム件数の減?
生活保護認定数?

Re: 管理職の「管理」するものとは?

里中 No.70182

現在63歳、定年退職して3年経ちます。
自分も入所したての頃、30台後半のとても優秀ですばらしい先輩がいました。
皆から慕われ、将来トップに立ってくれる人だと思っていました。
そのとおり、役職の最高位に40台後半で上り詰めました。
しかし、それからその先輩の評価はガラッと変わりました。
まるで人が変わったように人の話に耳を傾けず、ワンマン状態となったの
です。管理職という「泥沼」に漬かってしまったが如く、皆から嫌われる
ようになりました。また、何を聞いても分からず意味不明なことを言うように
なり、明らかに勉強不足、下調べ不足と思われる言動が目立ちました。
常に新しいこと新しいことに取り組んできた人が、「安定」の域に入って
しまった後の恐ろしさを痛感した出来事でした。

Re: 管理職の「管理」するものとは?

里中 No.70183

あなたの発言、ズレています。
あなたのような公務員は少なからずいました。