過去ログ [ 589 ] HTML版

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今年、農業委員会委員の同意案件が出てきます。当自治体では10名の委員なのですが、そのうち2名が議会議員となる予定です。その際の議事の進め方についてご教示願います。
議会議員は117条の規定により、本人に関係する事案の場合除斥の対象となるのですが、その除斥のタイミングがわかりません。

@10件を一括で提案説明し、8件を一括で質疑討論採決。当該議員の時、除斥し質疑討論採決する。(議員は提案説明を聞いています。)
A8件を一括で提案説明し、8件を一括で質疑討論採決。当該議員の時は個別。
B1件ずつ質疑討論採決。当該議員の時、除斥し質疑討論採決する。(議員は提案説明を聞いています。)

何パターンか想像してみましたが、@のように提案説明まで参加して良いのでしょうか。
運営基準、標規では事件が議題に供されたとき除斥の宣告をする、とあるため、議題を宣告された時点で退出する→Aが一番適当かと考えていますが・・・。
基本のキも解っていない私にご教示願えればと思います。
(5/17 一部修正を行いました)
Aの「8件を一括で提案説明し、8件を一括で質疑討論採決。当該議員の時は個別」でいいのでは?。
8件を一括審議・採決後、9件目を議題とする議長発言後、関係議員aの議場からの退席を求め、提案説明、質疑、討論、採決。採決後、a議員の入室を求め、採決の結果を伝える。10を議題とする議長発言後、関係議員bの退席を求める・・・。
議長の「○○を議題とする。」との発言が運営基準、標規の「事件が議題に供されたとき」との考えです。
議会の運営に関しては、議会運営委員会がありますので、当然に@案、あるいはA案等で審議することを確認されると思いますが、自治法の117条には「議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。」旨のただし書がありますので、議会・議員の権限を考えて、この点に配慮し改めて議会運営委員会に確認するのも一つの案かと思います。
ご回答ありがとうございます。
Aが有力かと思っていましたが、何せ市町村でバラバラでしたので確認の意味で質問させていただきました。
議会運営委員会にも諮り、決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

要望書の雛型を教えてください

No.70458

県立学校の事務職員です。
このたび、「学校周辺の安全確保にかかる要望書」として、通学路の途中にある地下道の照明を明るくしてほしい 等の治安全般について市へ要望することになりました。

未熟なため、体裁の良い要望書が作れず悩んでいます。

是非、雛型がありましたら教えてください。

Re: 要望書の雛型を教えてください

asato No.70459

「要望書」で画像検索してみましょう。

あるいは、全国知事会や全国市長会が国に対して行っている要請行動等を参考にしてみましょう。

Re: 要望書の雛型を教えてください

毎戰必殆 No.70489

そういえば県から市への要望って、聞いたことないですね。市から県はよく聞きますけど。

Re: 要望書の雛型を教えてください

通行人 No.70490

教育長から市長(道路管理者)への要望ですか?

Re: 要望書の雛型を教えてください

ksimo No.70491

PTAからの要望書を事務局として作成ですか?

Re: 要望書の雛型を教えてください

No.70492

お世話になっております。

学校長から市長へ要望書を出したいと考えています。

Re: 要望書の雛型を教えてください

No.70493

お世話になっております。

学校長から市長に要望書を出したいと思っています。

Re: 要望書の雛型を教えてください

暗堂 No.70501

流れとしては、学校長がダイレクトに市長へ要望せず、教育委員会委員長(教育長)へ実情を伝えて、教育委員会委員長から市長へ伝達した方がよいのではないでしょうかね。

Re: 要望書の雛型を教えてください

おまっと No.70502

もしPTAからの要望書という形が可能であれば、そうした方が差し障りが少ないような気がします。
また、要望書には地下道等の位置図や写真等も添付すると、ベターかと思います。

Re: 要望書の雛型を教えてください

元帳 No.70504

学校も、その市町村の住民ではあるので、(生徒の通学の安全について学校が何らかの責任を負うのであれば)遠慮せず要望していいと思います。
県の教育長は、あまり出番がないと思います。

体裁については、単なる普通文書ですから、スレ主さんの県の文書規定に基づいて作成すればいいでしょう(必ず雛形がある訳ではない)。

Re: 要望書の雛型を教えてください

毎戰必殆 No.70506

学校も、その市町村の住民とは?

法人ということでしょうか。さて校長はどの権限まで、知事から委任されているのでしょうか。

情報提供ネットワークシステムについて

関東の住民 No.70518

 4月から管内の一部事務組合へ構成市町村から派遣されています。前任者がこのシステムに関する事務を全く行っていないまま引き継がれたため、勉強中です。

 情報提供が必要となるような共同処理業務は無く、職員への児童手当支給事務のための税情報等の照会のみが必要になるかと思います。

 そもそも、接続の申請等に関し、県や構成市町村などの関係機関とやりとりした記録もなく、総務省の資料を見る限りではシステムへの接続はLGWAN回線を使用するようですが、LGWANの契約はしておらず、インターネット回線のみしか保有していません。
   
 事務組合や広域連合に勤務の方で同じような状況の方がいらっしゃれば、児童手当支給への対応や今後の見通しなどをご教示ください。
>関東の住民さん

>職員への児童手当支給事務のための税情報等の照会<
民間企業も従業員に児童手当を支給することがあるので、税情報を照会したいことがありますが、LGWANにつなげない場合はどうしたらいいのでしょうか?

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

関東の住民 No.70520

>元帳さん

 民間企業で児童手当ですか?扶養手当や家族手当などの企業独自の手当ではないですか?

 児童手当法の児童手当は、公務員は特例で勤務先から支給されますが、民間企業の方は居住市町村から支給されると思いますが・・・

 LGWAN以前に情報提供ネットワークシステムの情報照会は、番号法で定められた業務のみにしか使用できませんので、そもそも民間企業の方は接続できないと思います。 

 勉強不足だったらすみません。
>関東の住民さん

失礼しました。
しかし、公務員が勤務先から支給されているとき、公務員は勤務先に所得証明書等を提出しているのではないですか?

一部事務組合の「事務」と、雇用者としての事務が混乱してませんか?

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

通行人 No.70522

>民間企業も従業員に児童手当を支給することがあるので、税情報を照会したいことがあります

元帳って公務員なの?

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

関東の住民 No.70523

〉元帳さん

仰るとおり公務員は勤務先へ申請書と住民票、所得証明等を提出します。

民間の方は同じものを居住市町村へ提出します。

このシステムが本稼働すると申請書のみの提出で添付書類が省略できるようになります。

省略は、システムで確認することが前提なので、アクセスできなければ省略できません。

一部事務組合は地方公共団体なので、児童手当法の特例で居住市町村に代わって職員に児童手当を支給しますが、現状だと職員の添付書類が省略できないのではと危惧しています。

ちなみに、うちの組合は住民に対する児童手当支給事務は行っていないので、あくまで職員のみを想定しています。
>関東の住民さん

大変失礼しました。
公務員に対する児童手当の支給は、(雇用関係に基づくものなので)個人番号利用事務ではないだろうと決めつけていましたが、利用事務なんでしたね。

では、改めて。「できる」だけなので、「うちは接続していないから、書類が必要です」でいいと思います。
職員に対する児童手当の書類を省略できるメリットと、LGWAN(マイナンバーネットワーク)につなぐためのコスト(とくに安全確保措置のコスト)を考え、接続しないと考えるのは特段おかしな選択とは思いません。

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

関東の住民 No.70529

〉元帳さん

私も個人的には、コストを考えれば今まで通りが妥当だと思っています。

しかし、システム導入スケジュールを見ると接続許可申請は、平成27年度に都道府県が取りまとめて総務省へ申請する内容だったようで、恥ずかしながら今頃になって「どうしよう」と騒いでいる話しではないのです。

そのため、一部事務組合等の方で同じように「職員への児童手当支給事務のみにネットワークシステムが利用可能」の状況で、「うちは接続した」とか「うちは接続せず今までどおり」だとかの実例を知りたく質問した次第です。

県や市町村は100%接続ですから、小規模な一部事務組合や広域連合のみが同じ状況なのかなと思います。
>関東の住民さん

雑音が多くてすみません。

私が同じ立場なら、「接続しない(情報提供ネットワークを利用しない)」という意思決定をした経緯を整理しておく、都道府県に一部事務組合の意向を問い合わせる、をとりあえず行います。もちろん、ここでも情報は得られるかもしれません。

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

関東の住民 No.70533

>元帳さん

 もちろん県に確認することも一つの方法ですが、接続する・しないの確認はできても個別事情までは県では把握していないと思います。

 特に一部事務組合は、職員全員が構成市町村からの派遣職員であり給与支給事務を行っていない場合(派遣元で給与支給)や市町村庁舎内に事務室を構え市町村と同様のネットワーク環境が整っているなど、さまざまなケースが想定されるため、いろいろな方からの意見をいただければ幸いと思いこちらで質問した次第です。

Re: 情報提供ネットワークシステムについて

通り過ぎようかと思ったけど No.70534

無駄な問いかけにより長くなりましたので、改めてスレッドを立て直すのが得策です。
ここからいろいろな意見が出されたら、答えが出る前に「スレッドが長くなったので・・・」って言われちゃいますよ。

これまでのやり取りならば、本スレッドはすべて削除して良いと思います。

義務付けについて

ふくしの人 No.70494

障害者福祉計画のように国から作成を義務つけられている
のは、地方分権一括法でいうところの、法定受託事務に
あたると理解してよいのでしょうか。

Re: 義務付けについて

通行人 No.70496

あたらないと思います

Re: 義務付けについて

元組合職員 No.70505

 市町村障害福祉計画は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」88条の規定により、都道府県障害福祉計画は同法89条の規定により定めるもので、法定受託事務というわけではありません。
 法定受託事務については、地方自治法2条9項及び10項に規定があり、具体的には同法の別表を見られるとよいでしょう。別表に該当する法律の方にも、法定受託事務についての規定があると思いますので、どれか抜粋して該当法Webページを開き、「法定受託事務」でページ内検索してみると、どのように規定しているのか参考になると思います。
某市固定資産税担当の者です。

先日、ある方が家屋の滅失登記を、原因日1月X日で行いました。(Xは2日以降の任意の日です。)
しかし、市の1月1日の航空写真では現地が更地であったために、土地は住宅用地特例の適用を外し、家屋は滅失処理を行いました。

相手方の話では、登記の原因日が基準になると判断し、解体業者があえて原因日を遅らせて登記したといいます。なぜ現況を優先させるのか、何か根拠があったら示してほしいというのです。
所有者の登記名義人主義(法343A)と混同してるみたいなのですが、その場でうまく説明ができませんでした。

課税客体が存在していなければ課税できないというのは当たり前のことだと思うのですが、そのことについて明確な根拠や判例を探してもなかなか見つかりません。

土地については評価基準に「現況主義」と堂々と書いてあるのですが、家屋のこういった事例ではどう説明したらいいのでしょうか・・・?
1月1日の航空写真があるのなら、
「まずは確認させていただきたいのですが、意図的に事実と異なる虚偽の原因日で登記をしたということでよろしいでしょうか。」
と、とりあえず言ってみる。

さらに、「まさか○○様がそんなことはなさらないでしょうから、きっと業者さんが家屋の取り壊し日を勘違いされて登記手続きしてしまったのではないですか。」と、たたみかけてみる。

福祉関係の計画

ところ No.70499

障害児福祉計画って結局障害児に対して
どうしたいための計画なのですか。

Re: 福祉関係の計画

暗堂 No.70500

障害者総合支援法及び児童福祉法の条文を熟読してね。
「また×××については、市町村に差異があっても市町村内で被保険者間に公平性が保たれ合理的に説明ができるのであれば、×××制度の例より、実務上許容されると考えている。」
この文章についてですが、「合理的に説明ができるのであれば」、「市町村に差異があっても」、「実務上許容される」について、この法治国家において、どのように理解すればいいのかわかりません。どなたかお詳しい方、解説をお願い致します。
>法の番人さん

「実務上許容される」という書き方は、「本来は同一であるべき」が含意されるので、不適切な表現であると思います。
法律上、市町村の事務とされているものは、各市町村がそれぞれの責任で法律を執行すべきであるので「市町村内で被保険者間に公平性が保たれ合理的に説明ができる」ことは当然必要である一方、「市町村間の差異」は、法律の趣旨・定め方等によって(法が予定している)許容の度合いが変わってくると思います。したがって、市町村間で特定の法律の運用に差異が生じたとしても、(許容されるとか以前に)全く問題ないということはあり得ます。
もし仮に、×××制度が市町村間の差異を認めないものであれば、それは市町村内で合理的に運用されていても、(差異のある市町村のどこかについては)許容されるものではないでしょう。しかし、この場合、法が市町村間の差異を認める趣旨かどうかを誰が判定するのか、どの市町村の運用が間違っていると誰が判定するのかの問題はあります。

「この文章」というのは、誰がどういう立場で書いたものですか?
元帳様

はっきりしない問いにおつき合いいただきありがとうございます。心より感謝いたします。

「この文章」というのは、誰がどういう立場で書いたものですか? 」

税務職場で回章された書類のなかで見かけたものです。(おそらく霞が関方面から発出されたものではないでしょうか?)

*全ての首長が法律の専門家(弁護士資格があるとか)ならいいのですが、法律とはまったく縁のない(法律の勉強をしたことがない)首長もいるなかで、「公平性が保たれ合理的に説明ができる」と誰かが判断(決裁)すれば、負担を強いたり還付しなかったりが「実務上許容される」という意味でしょうか?
>法の番人さん

あまりに具体性がなく、議論する意味がないと思います。
先の書き込みですべてです。
(パスワードを省略すると、修正できなくなってしまうんですね。)

 元帳様におかれましては、度々、即時のコメント、ありがとうございます。

 「具体性のない」ぼかした問いかけとなり大変申しわけなかったのですが、守秘義務もあり、任意同行、パソコン押収、懲戒処分も嫌なのでご容赦ください。

 「この文章」では「以下については」と範囲を限定していますが、末尾に「どうせバレないんだし・・・。」とつけ加えてみると意味が鮮明になり、溜飲が下がります。

 実際のところ、法律は「素人」の首長と、諫めるべき幹部職員もイエスマンで構成されている市町村では、「公平性が保たれ合理的に説明ができる」ような判断はできないように思います。
>「具体性のない」ぼかした問いかけとなり大変申しわけなかったのですが、守秘義務もあり、任意同行、パソコン押収、懲戒処分も嫌なのでご容赦ください。

霞が関からの文書が他自治体の守秘義務となるのですか?
(職務専念義務もあり、休日に自宅のパソコンから投稿となります。よって、タイムラグが生じます。)

>大池様

「霞が関からの文書が他自治体の守秘義務となるのですか?」

「霞が関からの文書」であれば、全て国民に公開されるべきと考えます。が、私は専門(司法公務員)でないので、責任は負えません。

 なお、テーマと違っていますので、新規に投稿されたほうが多くの方が見つけやすくなりいいかと思います。
>(職務専念義務もあり、休日に自宅のパソコンから投稿となります。よって、タイムラグが生じます。)

頭大丈夫ですか?
司法公務員ってなんですか?

課税の特例(5000万控除)の可否について

とししゅん No.70455

 市道敷地として民間から賃貸中の土地について、毎年の賃貸料が高額なことから、買い取ることとなりました。相手方は買取りについて了承していますが、この場合租税特別措置法による課税の特例(5000万控除)は認められるのでしょうか。ご教示お願いいたします。
国税庁のHPに掲載されていますが

いわゆる5,000万円までの特別控除の特例を受けるには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

1 売った土地建物は固定資産であること。
2 その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと。
3 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
4 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。

この特別控除の特例は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません(同事業1回のみ)。
確定申告者には公共事業の施行者から受けた公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書など一定の書類を付けることが必要です。

とこのように記載されています。あとは、買取る年度当初に、所轄税務署で事前協議が必要となります(その年度の買取り総額による)。

よって、事案の件が「対象となる公共事業」によるものかどうかですね。

追記
この場合の公共事業とは、土地収用法やその他の法律で収用権が認められているものをいいます。
失礼して便乗の質問をさせていただきますが、税務署との事前協議の内容はどういったものになるのでしょうか。
>道端の石様

10年ほど前の時代ですので、現在と変わっているかもしれませんが。

・事業の概要
・用地確定測量図面等による用地買収予定地の位置確認
・用地買収面積及び額
・用地買収予算が議決されているかどうかの確認

以上について担当者と協議します。
なるほど。鈴水さんご回答ありがとうございます。

となると協議の冒頭で、「ああ、この事業では特例の対象にはなりません」となったら終了ですね。
>道端の石様

そうですね。実際には事前協議の前に照会をかけますけど。

還付金年度について

太郎 No.70354

還付の調定をどこから返したらよいか教えて下さい。

H28年2月15日にH27年度分の納入がありました。H28年度中は歳入の滞納繰越でうけることになります。ところが、H29.5.15(出納整理期間中)になってそのお金を還付する必要が出てきました。
さて、調定はどこから返すことになりますか?
1.29年度過年歳出からですか?
2.28年度歳入滞納繰越からですか?

Re: 還付金年度について

元帳 No.70355

>太郎さん

出納整理期間中じゃないでしょ。

Re: 還付金年度について

01 No.70356

誤:H28年2月15日,正:H29年2月15日であることを前提に1.の29年度歳出還付だと思います。滞納繰越分の歳入には出納整理期間はありませんよね。

Re: 還付金年度について

通り過ぎ No.70368

29年度過年歳出です

Re: 還付金年度について

知彼知己 No.70369

No.30856の過去ログと比較すると、このスレも面白いですよ。

Re: 還付金年度について

waka No.70426

01さん御指摘の正誤のとおりだとすれば、28年度歳入からの戻出ができると思います。
(「そのお金を還付する必要が出てきた」というその事情が何なのか若干気になりますが。・・・追記)

○出納整理期間中に発見した誤払金等又は過誤納金の戻入又は戻出
(昭和四一、四、二二、自治行第五一号奈良県出納長宛 行政課長回答)
○過誤納金の支出年度
(昭和四一、六、一三、自治行第七四号大阪府総務部長宛 行政課長回答)

を参考にしてください。
ぎょうせい刊 地方自治関係実例判例集第13次改訂版でいえば、
1473〜1474頁地方自治法第二百四十三条の五(政令への委任) の令第一五九条関係にあります。

なお、過去ログNo.30856に対する私のレスで「滞納繰越分に出納整理期間がないということではなく」という表現は正確ではなく、「滞納繰越分に出納整理期間はないというのが一般的な理解であるが」と訂正させていただきたいと思います。(「正確ではなく」を「不適切で」に訂正します。・・・追記)

追々記
追記とした箇所以外にもちょこちょこと修正させていただいております、御容赦を。

Re: 還付金年度について

一勝一負 No.70441

見解が割れた。

現年度に関しては、自治令142条による年度区分があり、それに対応して整理期間中の収入も現年度になる。滞納繰越した場合は、過年度収入となるわけだが、これの年度区分が迷う。
1年目 調定〜5月
2年目 6月〜3月 or 6月〜5月
3年目 4月〜3月 or 6月〜5月
4年目 4月〜3月 or 6月〜5月

と並べると、なんとなく4月ー3月が会計年度という感じになるが決め手に欠ける。

Re: 還付金年度について

waka No.70454

歳入の所属年度について見解が分かれているのではなく、歳出還付か歳入還付かという問題です。

「会計年度」という言葉を本来の意味で使われているのではないという理解で、どの期間の収入がその年度の歳入となるかということについてであれば、滞納繰越分について2年目以降の「6月〜5月」はあり得ません。
「繰越し未収金が繰越された年度の末日までに収入できなかつたものは、年度の末日において、翌年度に繰越しする。以下、収入となるまで逐次年度末において繰越しする」(昭和三九、一〇、二七、自治行第一二五号各都道府県総務部長宛 行政課長通知)ことになるからです。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70388

過去ログに落ちてしまいましたので、こちらに返信します。

皆さま、多くのご意見をいただきありがとうございます。
また、個別の回答が追い付かず、失礼いたしました。

首長の方針として「できない理由を探さない」というのがございまして、苦しい事業ながら実施の方法を模索していました。

結論として、補正予算なり流用なりで「入場料収入」と「報償費歳出増額」を措置したうえで実施すべきと考えております。ただし公民館の条例や財務規則に「入場料」については記載がありませんが、現在入場料をとっている市民ホールについても記載なく運用していますので、大丈夫かなと思っています。

またご意見がありましたら、よろしくお願いします。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

法匪 No.70400

何か最悪な方針決定をされたように思います。
「補正予算なり流用なりで「入場料収入」と「報償費」を措置」するということは、講演会は公民館が開催するものであり、その入場料収入は当然当該自治体の収入だと考えておられるということですよね。それなのに、その収入を流用して現地でそのまま講師に報償費として支給してしまうという訳ですか。
完全に地方自治法なり貴自治体の会計規則等を無視した違法な措置と言わざるを得ません。多少知識のある人に気づかれたら、違法な公金の取り扱いをしたということで、関係者の首の一つくらいは飛ぶでしょう。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

日本党 No.70413

>首長の方針として「できない理由を探さない」というのがございまして、苦しい事業ながら実施の方法を模索していました。

「できない理由を探さない」のは結構ですが、探さなくとも違法性が明らかであるものは、「できない」と言って良いのですよ。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

やばすぎ No.70415

今回のケースは「できる方法(理由)が見つからない」では?
どうして大丈夫と思ったのかわかりませんが、完全に違法な行為に見えます。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70417

事業に歳入と歳出を見込むことは通例ですし、年度中に補正することもあるかと。
現金で支払うのではなく、報償費として(補正後の)予算内で正規の支出をするのですが、どこか問題ありましたか?
念のため、他自治体のホール収入について検索してきますが...

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70419

すいませんが、思いつく限り...
1)主催事業で受益者負担を求めることが違法?
2)受益者負担を報償費に充当することが違法?
3)「入場料」という文言が条例不記載で違法?⇒参加料または「料金」と改めます。
4)公民館だから実費以上の受益者負担が違法?
5)年度途中の補正が不可(議会軽視??)これはないかと。


違法性がハッキリすれば、次のステップに進めます。書き込みの趣旨も実際はソコでしたし。
知識と常識が不足しているかもしれませんが、皆様のアドバイスをお願いします。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

通行人 No.70420

歳入科目を教えてください

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70422

>通行人様

「雑入:自主事業入場料」です。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

やばすぎ No.70423

No.70328で法匪さまが回答したことが理解できていますか。
「講演やコンサートを有料で行い、かつ歳入を通さずに講師に直接支払いすること」という部分は「補正予算なり流用なりで「入場料収入」と「報償費歳出増額」を措置」しても解決しません。
「分任出納員」や「支出負担行為」を理解できていますか。
正直なところ、「公務員(自治体職員)は集金できないんでしたっけ?」という発言から、できていないと思われます。
ここではなく、ご自身の所属の会計担当にご質問することを強くお勧めします。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70424

>やばすぎさん

落ち着いてください。

>現金で支払うのではなく、報償費として(補正後の)予算内で正規の支出をするのですが、どこか問題ありましたか?<
と書いてあります。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

ksimo No.70425

前スレの
>3.報償費と、現金の二重の支払いを想定しています。
を受け、この部分はそのままと想定していると思われる(私もそう思った)ので
本スレの最初に
『現金で支払うのではなく』
が入っていればよかったですね。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70427

>ksimoさん

>本スレの最初に
『現金で支払うのではなく』
が入っていればよかったですね。<

私もそう思います。

>どめえもりさん

「できない理由を探さない」と「違法でもやる」は、だいぶ隔たりがあるので、「適法にやれる方法を探す」ようにすればいいと思います。常に。
何も「違法にやる」のが目的ということではないでしょうから(この場合でいえば、目的はイベントの開催であって、講師に直接現金払いすることではないはずです)。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70428

「現金で支払うのでなく」です。
言葉足らずで申し訳ありません。

元帳さんの言われるとおり「適法でやれる方法を探す」のが当然なのですが、
アクロバティックな提案が多い部署でして...今回も代替案の模索のための質問でした。

ご指導いただきました皆様、ありがとうございました。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

法匪 No.70431

一件落着しているのに、もういいのかもしれませんが、現金出納事務を軽く考えすぎておられる節があるので、しつこいようですが確認させてください。
次のような方向で考えておられるということでしょうか。
@公民館(=貴自治体)の事業として、もともと講演会を開催することとしていたが、トップの指示で入場料を徴収することになった。
A講演会の講師には元々いくばくかの講演料を支払うこととしていたが、入場料を徴収することとしたことに伴い、その収入を財源として講演料を増額して支払う。
B上記の入場料(収入)及び講演料増額(支出)は、補正予算に計上して行う。
C当該公民館には、現金の出納事務を行うことができる職員(分任出納員)が配置されており、上記の収入支出は当該職員が決裁する。
D入場料は講演会事業の手数料や公民館の使用料とは考えておらず、私法契約による実費徴収と位置付けるので、その徴収に関する条例の規定は必要ない。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

元帳 No.70432

@トップではない誰かが、講演を思いついた。
A唐突なので、報酬が予算化されていない。
B入場料をとって、講演料にあてればいいと、その誰かが思いついた。
C「歳入にも歳出にも予算化されていないから、それではだめですよ」と諌めた。
D「『できない理由を探すな』とトップがいつも言ってるだろうが!」
だと、想像します。

これに対する答えは、「予算化して実施しましょう」ですよね。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70434

元帳さんが、ほぼ正解です。
「講演の予算はあったが、担当者が予算以上の講師を呼ぼうとした。」が始まりです。
私は担当外ですが、意見を求められました。「なんとか代替え案がないか?」も含めて。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70435

解決案としては、法匪さまのBCDのとおりです。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

法匪 No.70436

私の申し上げたBCの手続きがきちんとなされる(支出増加等について補正予算に計上した上で、収入支出手続きも貴自治体の会計規則等に定めるところに従って行われる)ということであれば、基本的には適法な形になっていると思います。私の地方では、不適切な公金取扱いにより職員が処分される事例が時々あり、特に現金の取り扱いには慎重さが必要と痛感していたので、多少厳しい言い方になったことをお詫びします。
ただ、Dについては、本当はもう少し考えてみる必要があると思います。体験講座の材料費など事務事業に伴う付随的なものであれば、実費徴収として取り扱っても差し支えないと思いますが、そうした取扱いを拡張しすぎると、手数料・使用料徴収は条例によるべきとする地方自治法の趣旨に反します。そんなことにならないよう、自治体主催の講演会を頻繁に開催する施設では、そうした入場料についての規定を条例に置くところも多いはずです。市民ホールも入場料を条例で定めていないという現状では問題が広がるかもしれませんが、せっかくの機会なので、検討して見られてはいかがでしょうか。

Re: 直営公民館における有料講座の開催

どめえもり No.70439

法匪さま、ご助言ありがとうございます。
入場料の扱いについても、いろいろ調べてみたいと思います。

公共施設を2年度にまたがって廃止する場合

パンツをはいたブタ No.70371

今年度から法制執務担当になり、まだまだ勉強の身ですが、意見や考えを教えてください。
設置条例別表(名称と位置の表)により、公共施設A,B及びCが3つあるということになっています。平成31年度末には3つ全部が廃止になりますが、まず30年度末に1つ、31年度末に残り2つを廃止することが決まっている場合、これを廃止条例で処理できるものでしょうか。
一部改正条例の2段ロケットでは可能かもしれませんが、あえて廃止を本則に持ってきたいという希望です。
検索していたところ、東久留米市の幼稚園廃止条例が出てきて、附則1条に施行日があり、2条に特例措置として、施行日までの学級と定員を記載しています。
これを応用すれば、附則2条に"30年度に限り次の通り"として、B及びCの別表を入れるということができそうなのですが、このような特例措置というのを聞いたことがなかったですし、定員などとは内容が違うので、同じようには無理かなと考えてもいます。

Re: 公共施設を2年度にまたがって廃止する場合

会計課長OB No.70372

「○○施設の廃止等に関する条例」のように条例名に「等」をつけ、第1条第1項で、A施設を廃止すること、第2項で、それに伴って設置条例の一部を改正すること及び改正内容を規定し、第2条第1項でB,C施設を廃止すること、第2項で設置条例を廃止することを規定し、附則で、第1条、第2条の施行期日を規定するんでは、何か問題があるんでしょうか?
私はやりませんが、あえて廃止を本則なら、施行期日を分けて附則2項で設置条例の一部改正でしょうか。
30年度に一部改正、31年度に廃止で、それぞれ行えばいいと思いますが、1本の条例で行うとすれば、次のようになると思います。

   ○○条例の廃止等に関する条例
 (○○条例の廃止)
第1条 ○○条例(平成○年○市条例第○号)は、廃止する。
 (○○条例の一部改正)
第2条 ○○条例の一部を次のように改正する。
  別表Aの項を削る。
   附 則
 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。 

期間の計算について

大蔵省 No.70416

地方税法第321条の12第2項の2か所目の括弧書き

前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント

について、納期限が2月28日の場合、「当該納期限の翌日から一月を経過する日」というのはいつでしょうか?
【A案】3月27日
【B案】3月28日
【C案】3月31日
【D案】4月1日

地方税法第20条の5第1項から準用する民法第139条から第141条まで及び第143条の理解と併せて教えてください。

Re: 期間の計算について

asato No.70418

3月31日だと思います。

「翌日から」とは、翌日を起算日とするということで、民法第140条にいう「その期間が午前零時から始まるとき」に該当します。ということは初日不算入の原則は適用されませんので、初日を含めて一月を経過する日を考えます。

3月1日から「一月を経過する日」は、民法第143条により暦に従って計算しますので3月31日です。

なお、納期限と「翌日から一月を経過する日」の関係は次のとおりになります。

2月27日―3月27日
2月28日―3月31日(平年のとき)
2月28日―3月28日(閏年のとき)
2月29日―3月31日
3月1日―4月1日
3月2日―4月2日

Re: 期間の計算について

大蔵省 No.70421

>2月28日―3月28日(閏年のとき)

これは応当する日の前日ということですね。

同様に、閏年の2月29日が納期限の場合は、「翌日から一月を経過する日」は3月31日でよいのでしょうか。民法143条の「暦に従って」というのはどういう意味なのでしょうか。

Re: 期間の計算について

元帳 No.70430

「納期限の翌日から一月を経過する日」=「納期限の翌日の一月後の応当日の前日」≠「納期限の一月後の応当日」

「一月後の応当日」=「翌月の同一日付の日、(ない場合)翌月の月末の日」

Re: 期間の計算について

市太郎 No.70433

月を単位とする期間の計算において、「翌日から一月を経過する日」とは
@翌日が月の初日の場合は、その月の末日
A翌日が月の途中で、応当日がある場合は、翌月の応当日の前日
B翌日が月の途中で、応当日がない場合は、翌月の末日
と3つのパターンがあります。

 したがって、閏年の2月29日が納期限の場合、「翌日から一月を経過する日」の起算日は翌日の3月1日となり、月の初日ですから月の末日である3月31日となります。

 

年度をまたぐ保守契約の締結について

ある監査事務局長 No.70281

現在、定期監査中です。年度をまたぐ契約をするためには、長期継続契約制度があるのは理解しております。この場合は、複数年間契約する必要があります。
器械等は購入時が4月1日とは限らず、昨年7月1日に購入した器械の保守契約の基点は1年後となれば購入月から発生することから本年7月1日〜翌年6月30日までの契約期間の保守契約は締結することが出来るのでしょうか。予算単年度主義との関係から問題があると思われるし、このようなケースは他団体でも多くあると思われますので教えていただきたいのですが。よろしくお願いします。
>ある監査事務局長さん

長期継続契約なら、なんの問題もなくできると思います。

(2年でも3年でもなく)1年間であるという理由はあるんですよね?

Re: 年度をまたぐ保守契約の締結について

会計課長OB No.70286

自治法第234条の3、自治令第167条の17とも、条文を読めばお分かりのとおり、年度をまたぐことだけを要件としており、複数年の契約であることなど要件としておりません。
平成16年の改正法施行通知で、「商慣習上複数年で契約することが一般的である契約」と言っているのは、機器のリース契約などを指し、庁舎管理、保守委託などは複数年が一般的という修飾もついておりません。
したがって、元帳様の言われるように、一般的には全く問題ないと思います。
ただ、貴団体の長期継続契約の対象を指定する条例で、複数年でなければ該当しないような妙な指定の仕方をしていた場合は、別の話です。
何か勘違いされていませんか。契約期間が1年未満でも、年度をまたいでいれば契約期間が複数年度(2年度)にわたることになるので、契約内容が長期継続契約に該当する場合は、特別な手続き等をせずに当該契約を締結することができ、それに該当しない場合は、債務負担行為や継続費等の手続きを経た上でなければ、当該契約は締結できないということだと思います。
なお、そのようにして契約しても、当該契約に基づく支払いをするためには、その支払いをする年度にそのための予算措置をする必要があります。

カウンセリング契約における印紙税について

素人人事 No.70278

こんにちは。
当市ではカウンセリングを希望する職員のために、一年間の単価契約により外部委託しております。従来、請負に関する契約だから2号文書に該当することで200円の収入印紙を貼付してもらっていました。しかしながら、次の疑問が生じています。
1)単価と期間しか盛り込んでないことから、7号文書に該当するので4000円の収入印紙が必要なのでは?
2)請負契約ではなく、健康診断同様、委任契約なのだから非課税文書では?

あくまで所轄税務署の判断ですという回答なのかもしれませんが、皆様の団体ではどのように取り扱われておりますでしょうか。
ご教示いただきますようお願いいたします。
ご期待に沿えなくて誠に申し訳ないのですが、判断に迷ったときは所轄税務署に確認をしております。
一番間違いがありませんので。
>素人人事さん

>200円の収入印紙を貼付してもらっていました。<

自治体は、印紙税の要否・額について何ら判断する権限を持たないので、このようなことは慎むべきです。
不安なら、相手が国税に問い合わせればいいだけです。

要望書の雛型を教えてください

No.70457

県立学校の事務職員です。
このたび、「学校周辺の安全確保にかかる要望書」として、通学路の途中にある地下道の照明を明るくしてほしい 等の治安全般について市へ要望することになりました。

未熟なため、体裁の良い要望書が作れず悩んでいます。

是非、雛型がありましたら教えてください。

Re: 要望書の雛型を教えてください

道端の石 No.70460

同じスレが2つあるので、片方を消した方が良いですよ。

もう片方にはasatoさんがレスをつけているので、消すならこちらの方を。

Re: 要望書の雛型を教えてください

下げマン No.70461

こっちは下げますか
 いつも参考にさせていただいています。
 これまでも同様の議論があっていることとは思いますが、ズバリお伺いいたします。
 本町では、給食費は私債権で処理しております。このままでは、訴訟の上、強制執行とするのが給食費の滞納整理と心得ておりますが、強制徴収可能公債権とする方法はないのでしょうか。
 たとえば、給食費分担条例となるようなものを定め公債権としたり、債権管理条例で定めたりとすることによって滞納処分の自力執行権は発生しないものでしょうか。
 皆様のご見解をお聞かせください。

Re: 学校給食費の差押(自力執行権)について

おまっと No.70256

法律上の根拠がなければ自力執行権は発生しないと解されていますので、条例では公債権とするところまでだと思います。
>chokuさん

もしかして、私のNo.69242の書き込みが誤解を招いたのかもしれません。
あのスレは、議決の要否が主題だったので、「公債権化で強制執行可能」という部分はスレ主さんの書き込みにそのまま乗っかっており、吟味していません。
おまっとさんが正しいと思います。

債権管理条例で定めても、他の非強制徴収債権と併せて裁判上の強制徴収手続が進められるというメリットにとどまるでしょうか。
ご回答ありがとうございます
 やはり、みなさんの言うとおりですよね。貴重なご意見ありがとうございました。
既に御存知かもしれませんが、参考まで。

学校給食費の債権者と消滅時効期間
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2008/12_spring_02.html#a7

地方自治体の金銭債権の管理 「時効管理と回収手続を中心に」の付録Aとして
学校給食費の徴収手続(その2)
http://www.myzck.gr.jp/law/entry08.html

分担金条例制定の範囲(行政実例 昭和23年4月5日宮崎県総務部長宛 自治課長回答)
答 学校教育のような一般的受益の性質を有するものについては第217条(現行法では第 224条)の分担金は徴収できないから、かかる条例を制定することはできない。

学校配当予算の補助金交付について

初心者 No.70258

わが町では、財政が逼迫しており慢性的な人手不足となっています。
そこで、上のほうから学校予算配当により毎月学校から多数送られてくる
支出負担行為書類を減らすべく、補助金又は交付金として、年度当初に
一括現金で渡し、学校において現金で支出してもらうこと出来ないかと言われました。
たしかに毎月届く書類は多く、それが無くなるのであれば事務量は軽減されます。
また、今まで買えなかった100円ショップなどを利用することも可能になるでしょう。
しかし、学校での公金の取り扱いは厳しく、金銭事故に繋がる恐れもあります。
また、そもそも教育委員会が学校に補助金として支出するのはおかしい気がします。

みなさんの町で、このような取り扱いをしているところありますか?

Re: 学校配当予算の補助金交付について

元帳 No.70260

>初心者さん

無理です。
ほかの方法を考えましょう。

その際には、学校とこちらのどっちが(又は両方が)困っているか、支出負担行為で多いのは何かなどを考慮してください。

ざっと考えつくのは、事務用品の一括購入とか。

Re: 学校配当予算の補助金交付について

会計課長OB No.70262

同じ団体の組織である学校に補助金、交付金は無理でしょう。
私のいた自治体では、自治法施行令161条第1項第17号に基づき、ある施設について、「○○施設の入所者に係る経費」として指定した上で、当施設の資金前渡職員に前渡(資金前渡職員の口座に入金)し、定期的に精算しています。
割り切れば、そのように学校を指定し、資金前渡するやり方は、ありかもしれません。
同第11号の「事業現場その他これに類する場所」に学校を含めるのは少々無理筋のような気がするので、やるなら財務規則で指定すべきだと思います。

Re: 学校配当予算の補助金交付について

初心者 No.70267

みなさん、ありがとう回答ありがとうございます。

やっぱり、無理ですよね。なかなか無茶なことを言ってくると思いますが、自分が無知なせいで言い返せませんでした。

もっと勉強します。