過去ログ [ 590 ] HTML版

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次の場合、扶養控除の同居特別障害者控除を認めないのは適正でしょうか。
また、このような運用をしている自治体がありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

・課税者の母親が障害者2級
・課税者と母親は同居しているが、住民票では別世帯
・当該市では、同居していても別世帯の場合は、課税者に同居特別障害者控除は認めない。障害者控除は認めるという運用をしている。
・なお、所得税では、同居特別障害者控除を認めている。
同居とは、同一の家屋に居住することであり、住民票上の世帯がどうなっているかは関係無いというのが、一般的な理解だと思います。
お題では、よしひろさん自身が「同居している」と書き込んでいらっしゃるのですから、同居の要件は満たしているとしか考えようがありません。
世帯の解釈をどう考えるかもあります。世帯を「住居と生計を共にしている人の集まり」と解釈すると一義的には世帯ありきの制度となる解釈もあるかもしれません。
「生計を一にする」とは同居が条件ではないため、貴市の取り扱いにでは納税者が不利益になるのでは?
住民票や居所が別でも仕送りしているとうの事実があれば認められるものと理解していましたが。
通帳の確認まではされる市は少ないと思いますが、被扶養者が重複されて他の扶養者に扶養されていないかの確認はとります。
当然所得税でも同じなので、確定申告をした住民と市の申告をした住民と差が出てしまいますね。

一つ質問ですが、年末調整のみの住民の場合はどのように課税しているのですか?
・・・「生計を一にする」とは同居が条件ではないため・・

同居の条件の話かと思っていたのですが、生計が条件なのでしょうか。
地方税法第34条第4項及び第314条の2第4項

 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者(第〇〇〇条において「同居特別障害者」という。)である場合には、当該特別障害者に係る第一項第六号の金額は、五十三万円とする。
みなさま、ありがとうございます。

税務課職員様
確定申告しても、確定申告しなくても同居特別障害控除は受けられませんでした。
 よしひろ様の結論が、なぜそうなったのかよく分かりませんが、先ほどは、法に立ち返ると見えてくるものと思い、該当条文を書き込みました。
 障害2級というのが身体障害2級で、その障害者(納税義務者の母親)が扶養親族に該当することを前提としての話ですが、同居特別障害者の条件はその特別障害者が、
(1)納税義務者との同居を常況としていること。
(2)納税義務者の配偶者との同居を常況としていること。
(3)納税義務者と生計を一にするその他の親族との同居を常況としていること。
のいずれかに該当すればよいはずですが(もしかして精神障害2級?)。
(1)納税義務者との同居を常況としていること。
(2)納税義務者の配偶者との同居を常況としていること。
(3)納税義務者と生計を一にするその他の親族との同居を常況としていること。

1.納税義務者と世帯
2.配偶者と世帯
3.その他親族と世帯

となるはずという解釈をしているのでしょうね。
よしひろさんは、「控除を受けられなかった」と書いているので課税されている立場(住民)の方でしょう。
その上で、市の解釈が妥当かどうかの確認をしたい(裏をとりたい)のでしょう。

市が控除を認めない理由としては、
@住民票が別ならば当然同居ではない
A住民票が別でも実際に同居していれば控除を認めるが、実際には同居していないと判断した
B住民票が別でも実際に同居していれば控除を認めるが、同居の事実が確認できていない

の場合が考えられますが、ABの場合は考慮しなくて大丈夫でしょうか?
皆様、ありがとうございます。

元帳様
私は、実際に同居をしています。市から、実際の同居の有無を確認されませんでしたので、住民票から形式的に判断したと思われます。

元組合職員様
私の立ち位置を最初に明確にせず、申し訳ありません。課税される住民の立場です。
身体障害者2級です。
皆様の意見を伺いまして、地方税法を読み、考えてみました。

地方税法第34条第4項の同居という言葉は、他の地方税法の条文で世帯という言葉を使っており、明確に使い分けていると思います。従って、同居の要件として同一世帯とするのは、無理があるという考え方もできるでしょうか。
>よしひろさん

そうすると、私の先の書込みのB(場合によるとA)の可能性は排除できないと思いますが、(@であると)市には確認されましたか?

「住民票は別でも、同居を証明するものがあれば認めます」という立場はあり得ると思います。
元帳様

市には、電話で同居している旨を説明しました。その時に、同居を証明するものがあれば、認めるという説明はありませんでしたので、Bの可能性はないと思います。
@住民票が別ならば当然同居ではない
という市の運用です。
地方税法をこのように解釈するのは、自治体の法令の自主解釈権の範囲内か疑問を持ち、初めて投稿した次第です。
まずは住民基本台帳法の世帯の定義が何なのかということ。仮に同居と生計の集合が世帯と定義されるならば、分離している状態は虚偽になるのかもしれません。
次に課税庁として、住基上の違法状態を元に、実態である状態を変更して課税できるかという問題もありますね。それならば違法建築だから、その部分は課税しないということも成り立つのかという疑念もあります。
 よしひろ様、失礼しました。元帳様、指摘ありがとうございました。
 私は、最初の「おまっと」様の回答のとおりだと考えています。「同一世帯でない」→「生計を一にしていないと推定される」→「扶養親族として認めない」という論法であればまだ分かります。しかし、扶養親族として認めているということは、「生計を一にしている」と認めていることになります(地方税法第23条第1項第8号及び第292条第1項第8号)。したがって、「同一世帯でないから同居と認めない」という論法はおかしなことになります。
(守秘義務違反?の部分は削除しました、悪しからず。)

あんたは、管理人か?

再任用の運用について

人事マン No.70652

年金受給年齢の引き上げに伴い、再任用の期間も徐々に延びていきます。これまで当市では退職時の2級下位に位置付けて任用していましたが、今後65歳まで任用することを考えると、2級下位が適切なのか議論が始まりました。

私案としては、退職後2年間は2級下位とするものの、3年目以降は3級又は4級下位としてはどうかと考えています。
65歳ともなれば、加齢により退職直後と同じパフォーマンスが発揮できるとは思えませんし、再任用者が管理職や監督職をいつまでも務めているのも組織としては問題があると思っています。

再任用の期間を更新する際に級を変更するような運用をしている自治体をご存知ないでしょうか。また、1年ごとの任用なので「降格」にはあたらないと認識していますが、いかがでしょうか。

Re: 再任用の運用について

だー No.70681

別の号泣表を作成すればよいのではないでしょうか。

Re: 再任用の運用について

774 No.70684

>号泣表
ワロタ

議決対象事件の拡大について

議事新人 No.70647

悩んだ時に参考にしております。
地方自治法の改正に伴いまして、条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができるとなっています。
当議会では、議決対象事件の拡大を図ろうと検討しておりますが、他の自治体を参考にすると基本構想や基本計画を議決すべき事件として拡大しておりますが、それ以外ほとんどが拡大していない状況にありますがどうしてでしょうか。
拡大すると執行部側は嫌がると思われますが。。。それ以外に何か理由があるのでしょうか。他では議会基本条例の中で制定している自治体があると聞いておりますが。
当議会は基本条例の制定はございません。
ご指導お願いいたします。

Re: 議決対象事件の拡大について

北海道某町 No.70649

ウィキペディアの総合計画の定義欄に経過が出ています(もちろん正確な情報とは限りませんが)。
以前は議決事項だったものが平成23年の地方自治法改正で策定義務がなくなったことから議決対象からはずれたために、過去の経過から条例で議決対象としているものと思われます。

Re: 議決対象事件の拡大について

議事新人 No.70653

色々とありがとうございます。
当自治体でも基本構想を議決対象として条例制定しております。
現在、高齢者福祉計画、地域防災計画等を議決対象として制定しようとして考えております。
個人的には必要がないと考えておりますが、理由がないのでどのようにしたらいいか分かりません。ご指導をお願いいたします。

Re: 議決対象事件の拡大について

北海道某町 No.70672

 国もその時々で、多種の計画を定めるよう、様々な分野で求めてきます。その段階で、重要なものについては、議会に報告等定めがありますので、自治体が議決対象にすることはよろしいでしょうけれど、線引きが難しいと思われます。
 流れとしては議会からこれはどうなのかとの提案があって、重要性などを吟味して決定するのかと。ただし、自治体側としては消極的になるでしょうね。
 貴自治体が先例を作って、他自治体からも見習うべきだという位置づけができれば良いことだと考えます。
 繰り返しになりますが、国から要求されている計画はかなりありますから、基準をどうするかがとても難しいでしょう。

Re: 議決対象事件の拡大について

女狐 No.70677

 議会新人様のお考えには、何のために議決対象にするのかの視点がないために決められないのであろうと思います。
 議会は住民に選挙された者の合議体ですから、議決を得るということは住民の承認を得るということです。
 ○○計画を定めるときに法定手続以外に、わが町においては特別に住民の承認を必要とするのか、そうすることが住民の利益になるのかを検討されてはいかがでしょうか。
 町の主人公は住民なのですから、「執行部側が嫌がる」なんてことを気にすることはありません。長は住民のために尽くすと公約して当選したのですから住民のためになることを嫌がるはずがありません。

条例改正について

清流 No.70673

条例改正を予定していますが、

第1条 ああああああ、いいいいいい、うううううう。

第1条 いいいいいい、うううううう。

としたい場合は、どうすれば良いのでしょうか。
読点があるので「ああああああ、」を削るではないとは思っているのですが、
「ああああああ、いいい」を「いいい」に改めるとするのか、
第1条を全文改めた方が良いのか、
知識不足でお恥ずかしい限りですが、どなたかご指導のほどよろしくお願いします。

Re: 条例改正について

KA No.70674

「ああああああ、」を削るとする例はたくさんあるのでは。

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 法律第六十九号(平二六・六・一三)

第二百五十五条の四中「異議申立て、」を削る。

第七百二十一条第一項及び第三項並びに第七百三十三条の十八第二項及び第四項中「不服申立て」を「審査請求」に改め、「決定、」を削る。

Re: 条例改正について

清流 No.70675

回答ありがとうございます。
そのまま単純に削ってしまって構わないのですね。
読点は、後ろに付随するものなのでどうなのかな?
と悩んでしまっていたところでした。

大変助かりました。ありがとうございます。

森林組合の債権の時効について

こま No.70643

当市の森林組合は規模が小さく、出資の大半を市が行っており、林務担当部署の課長が嘱託課長として決裁権を持っており、事実上、市の運営でやっております(事務員は組合の専属職員がやっています)。
先日、組合が、組合員の山の間伐事業をやった代金の請求をしていないことが判明しました。しかも、平成25年度のものです。今から請求をしても私債権の時効は2年だと思うので、今更代金をもらうことはできないと思いますが、皆さんの見解をお伺いしたいと思います。

Re: 森林組合の債権の時効について

おまっと No.70656

時効の期間が過ぎたからといって、自動的に債権は消滅しませんから、「今更代金をもらうことはできない」とは言い切れないと思います。
当該組合員さんが時効の援用をせず、組合のことを考えて自主的に代金を支払うというのはありうることです。
まずは時効について説明したうえで代金を請求し、時効の援用をするのかしないのかを決めてもらってはいかがでしょう。

Re: 森林組合の債権の時効について

とおりすがり No.70657

私債権の消滅時効は2年???
その前提がわかりませんが…

Re: 森林組合の債権の時効について

こま No.70669

ありがとうございます。
多分、請求した段階で相手は「なんで今頃請求してくるんだ?こんなの時効だろ」と言ってくると思ってます。そうすると、それが時効の援用と解釈されるんでしょうかね。

Re: 森林組合の債権の時効について

こま No.70670

すみません。水道料金などの私債権が2年だったので、勝手に2年だと思ってました。

Re: 森林組合の債権の時効について

元帳 No.70671

間伐が工事に該当するものであれば5年、そうでなければ2年でしょうね。

請求をしていなかったというのは、ちょっと信じがたいのですが、何らかの事情はないのですか?(履行完了を巡ってトラブルがあったとか)

「時効だろ」だけでは、援用といえるかどうか不明確なので、重ねて、「時効期間は経過していますが、払うことは可能です。払っていただけますか?」と確認するのがよいと思います。援用可能だが援用していない状況は早く解消した方がよろしいかと。
本年4月から農政を担当するものです。
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定による農用地利用集積計画を農業委員会の承認により決定したので同法第19条の規定により広告することとしています。今まで「公示」としていましたが、公告担当から「告示」とすべきではないかと指摘されました。周辺の自治体も公示と告示に分かれているようです。どちらを用いるべきかご教示ください。
公告担当に理由を聞いてみたの?
決定したものを単に公告するだけならば告示ではないかという見解。それと、他の自治体に聞いたところ告示との返事があったとのこと。
当方としては、公告して効力が発行するものとの解釈で公示としていた。ただし、これで法的根拠が正しいのか自信がないのでお教えください。
 「公示」「公告」「告示」などは、簡単に言うと、いずれも行政機関が決定事項などを住民等一般に公表することです。
 どの用語を使うかは、その地方公共団体の公告式や文書に関する規程などの定めによることになりますが、市町村の場合には関係法令の定めと同じ用語にしていることが多いように思います。
 なお、その用語によって法律上の効果に差が出ることはないと思います。
公示と告示を使い分けているのは、選挙くらいですかね〜

公の施設設置について

しぼうかん No.70598

公の施設の設置について、行政財産である土地を行政財産の目的外使用許可を受け、当該土地に、本来の行政財産の目的以外の公の施設を設置することについて、目的外使用許可は、許可権者からの一方的な許可の取り消しが考えられること等から不可能ではないかと考えております。実務提要などを調べても同様の事例についてのQAなどがないため、皆様の意見をお伺いできますでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 公の施設設置について

通行人 No.70599

登記名義人は同じ地方自治体ですよね?

Re: 公の施設設置について

しぼうかん No.70600

名義につきましては、同じ地方公共団体となります。

Re: 公の施設設置について

通行人 No.70601

同じなら公の施設設置管理条例でOKでは?
内輪揉め?

Re: 公の施設設置について

女狐 No.70602

 誰の公の施設を誰の土地に設置するというのでしょうか。
 また、許可の話をしてますが、誰が誰に何を許可してもらうというのでしょうか。
 それらを確認すれば、疑問は自然に解けると思います。

Re: 公の施設設置について

元請 No.70604

行政財産である土地の所管を、設置する公の施設の所管部局に所管換すれば問題は解決するでしょうが…
失礼ですが、質問の趣旨がいまひとつ理解に苦しみますね。

Re: 公の施設設置について

j-hot No.70610

「公の施設」は、@当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの、A住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの、B地方公共団体が設けるもの、C施設であること、の4つの要件を満たせ良かったと思いますが、本来、「公の施設」とは行政的管理の面から捉えたもので財産の観点からみれば公共の用に供する行政財産です。
現在の土地利用から見れば「公の施設」の設置は目的外使用になるのでしょうが公共の用に供するのに「目的外使用許可」ではすっきりしません。
現在の土地の利用に加えて新たに公共の用にも利用する(「公の施設」に利用する)ことを決めたうえで、後は、現在の土地利用の部分と公の施設に利用する部分をきちんと分けて、元請さんからあるように「所管換」と通行人さんからある「公の施設の設置条例」。
町が株主として全体の四分の一の株式を有する有限会社の取締役(常勤)が、当該町の議会議員になることはできるでしょうか。
無理ですね
www.soumu.go.jp/main_content/000451020.pdf

事務の「執行」と「処理」の違い

見習い No.70554

用語についてご教示ください。

事務の「執行」と「処理」はどのように違うのでしょうか。

Re: 事務の「執行」と「処理」の違い

書生 No.70555

まず、ご自分の見解を書きましょう。
それから、なぜ疑問なのかを

普通財産について

とほほ No.70678

特別養護老人ホームなどの高齢者施設、保育施設、障害者関係施設といった
いわゆる福祉系の社会福祉法人に対して、市の普通財産である土地を無償貸付けとすることとしたい場合、何か良い理由づけをお示しください。

Re: 普通財産について

だー No.70679

市としての意思決定がそうであると示せばいいのではないでしょうか

Re: 普通財産について

下げマン No.70686

知るか

普通財産の貸付け

ところ No.70547

市の普通財産(土地)を次の法人に対して、市が無償で貸付けることは問題はないのでしょうか。
@ 特別養護老人ホーム
A 保育園
B 障がい者の福祉サービスを提供する法人

Re: 普通財産の貸付け

通行人 No.70548

法人格の内容(社福・NPO等)は?

Re: 普通財産の貸付け

元張 No.70549

首長の友達なら可
ただし、書類は廃棄すること

Re: 普通財産の貸付け

元請 No.70550

無償貸付に関する条例があるはず。
その条例には、公共団体や公共的団体と規定されていませんか。
ただし、スレの3つの団体は公共的団体かもしれないが、他の同種の事業者に対して説明ができるのか。

Re: 普通財産の貸付け

元帳 No.70553

条例で読めるか否か
読めなければ議決

ここまでが適法違法の問題

さらに、元請さんのおっしゃるように、当不当の問題がありますね。

勤怠管理と職員の定数について

ケイケイ No.70524

 皆様のお知恵を拝借いたしたく書き込みをさせていただきます。

 私が働く自治体では、福祉部門や税務部門、事業部門、教育委員会でサービス残業が常態化しております。
 心を病む職員や転職を考える・実行する職員も増えておりどうにか職員数の増員を願っておりますが、
 「職員数は多すぎるという考えしかない」
と総務課長から言われてしまい、今のところどうしていいのかわからなくなっております。
 また、数年前にタイムカードが廃止され、勤怠管理は、勤務表に印鑑をうつだけとなっており、出勤・退勤時間の把握はまったくなされておりません。
 せめて、出勤・退勤時間の把握でもあれば交渉材料にもなるかと思うのですが、無いことにはどうしようもないと考えております。

 そこで、勤怠管理の徹底と、適正人員の増加を実現するような案があればご教授いただければと思っております。
 よろしくお願いします。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

大池 No.70525

職員労働組合が無いのですか?

Re: 勤怠管理と職員の定数について

元帳 No.70528

>ケイケイさん

「サービス残業は後任者に対する背任である」と考え、一人一人が厳に慎むべきです。自分が我慢すればすむ問題ではありません。

労働者としては、事務の効率的執行を心がけた上で、進捗を適宜報告し、命令がなければ定時に帰るということを徹底すればいいかと思います。
職員の増員云々は、管理職が考えることです。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

道端の石 No.70537

元帳さんの意見を支持します。

長年染みついた悪習を改めるには非常に大変かと思いますが、職員全員が自覚を持って一掃する努力をすべきです。

当自治体では働き方改革を数年前から押し進め、仕事に対する考え方について職員が意識するようになりました。今では「サービス残業=悪」の認識がかなり浸透しています。それに伴って残業総時間が年々減少する効果も得られました。
元に戻らぬように、全職員が不断の努力を続けている(はず)。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

ノー残業まん No.70538

お近くの労働基準監督署へ
密告してはどうでしょうか?

Re: 勤怠管理と職員の定数について

asato No.70539

(追記)
>会計課長OB さん

労働委員会ではなくて人事委員会又は公平委員会でした。お詫びして訂正します。

以下は議論の経緯を残すためのもので、正しくありません。
(以下誤り)
>ノー残業まん さん

一般に、公務職場は労働基準監督署ではなく労働委員会が監督官庁になります。参考までに。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

会計課長OB No.70541

労働委員会はあまり関係ないと思います。
人事委員会のある自治体なら人事委員会、ない団体なら長でしょう。公平委員会にも、勤務条件に関する措置要求を出すことはできますが、労働基準監督機関としての権限はなかったと思います。
したがって、解決策としては、だれかが御自分の勤務時間を記録したメモ等を用意して、公平委員会に「サービス残業が恒常化していることの是正を求める」勤務条件に関する措置要求を出すことが本筋だと思います。(タイムレコーダーとかがあれば最善ですが、なければメモでも証拠になります。)
それが困難なら、職員団体をこっそりとたきつけて、当局に実態調査を約束させる、組合自らサービス残業の実態に関するアンケート調査を行うようにしむけるのが、スレ主様の立場からは適当かと思います。気心の知れた議員さんがいれば、議会で質問してもらう方法もあるでしょう。
一般的には、管理職はサービス残業があると言われることを最も嫌がるものです。それを言われると、組合と交渉しても立場が弱くならざるをえません。スレ主様のところは、よほど組合が弱いのでしょうか?

Re: 勤怠管理と職員の定数について

ケイケイ No.70581

 皆様、ご教授ありがとうございます。
 また、お返事が遅くなり大変申し訳ございません。

 まず職員組合ですが、ありますし、自治労にも加入しております。
 ただし、互助会という面が強い状態です。
 一応、交渉や要求はしておりますが、法に基づくもの以外は断られて終わっているようです。(例えば36協定の締結や、職員の実態調査は拒否される)
 

 基本的にサビ残で運営が行われている状態なので、かなりの努力をしないと経費の削減には結び付きません。
 何より管理職は提示で帰っており、改善を要求しても、それをさせないという状態です。
 正直、どこかに相談するか訴えるくらいのことが無いと状況は変わらないのではないかと思っております。

 出来ることは、お示しの、職員がそれぞれの労働時間を書き記して置き、交渉の材料とするのが一つの手段だと感じました。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

通行人 No.70593

自治労なら県本部または本部に動いてもらいましょう
上納金はそのためにあります

Re: 勤怠管理と職員の定数について

こうへー No.70607

超勤命令簿に勇気を持って実際に働いた時間を記入するというのが一番いいのではないかと思うのですが、超勤命令簿は誰が書いているのでしょうか?

Re: 勤怠管理と職員の定数について

どめえもり No.70654

重複になりますが、
@組合員を対象に退勤時間を調査する。
A議員に現状を質問してもらう。当局が「不明」と答弁したら組合の調査結果を出しましょう。
B近隣の自治体の時間外手当(年間一人当たり)を調査する。おそらく一桁以上の乖離があるでしょうから、交渉材料にする。
C産業医に実態を伝えて相談する。長時間過労者には産業医の助言が有効ですし、産業医は当局に意見を述べる立場にあると思います。安全衛生委員会は機能してますか?
D職員に「公務員がブラック」なのではなく「ウチがブラック」だと認識してもらう。

以前は私の自治体も時間外ゼロに近かったですが、「職員の健康とモチベーションが最大の資源」であることを人事係が理解して、改革がすすみました。

少しでも変われば、変化は続きます。がんばってください。

Re: 勤怠管理と職員の定数について

元帳 No.70655

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

繰出基準(水道事業)について

ブラック No.70540

こんばんわ。勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

@上水道出資債とは、繰出基準の「上水道の出資に要する経費」のことでしょうか。
 また、地方公営企業法第18条第1項に基づいたものと思ってよいでしょうか。
 出資債を起債したことをもって、繰出をおこなったことになるのでしょか。

A平成29年度繰出基準 第1の3(2)イ「国庫補助の対象となった水道水源施設に係る平成元年度以前の各年度における建設改良費の3分の1に相当する企業債に係る元利償還金」の読み方がわかりません。
まず「国庫補助の対象となった水源施設」があり、その施設に対し「平成元年度以前」に起債された「建設改良費」、という風に理解しております。
そのあとの日本語が理解できません。どなたかわかりやすく解説していただけないでしょうか。なおこの表現はそのほかの箇所でもでできています。
【関連質問】
普通交付税算定資料によると、
 補助対象事業費 × 1/3 × (当年度元利償還金)/(企業債発行額)
が、繰出基準となっており、@国庫補助事業費全体ではなく補助対象事業費だけが「建設改良費」とみなされる根拠Aまた、1/3を掛けた額に、元利償還金/企業債をかけるところがわかりません。

破産法における財団債権の範囲について

大蔵省 No.70508

破産法第148条第1項第3号「破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権・・・」とありますが、『破産手続開始前の原因』とは、賦課期日が破産手続開始前であるものを指すとの理解でよいでしょうか?
(地方税法における賦課期日が破産開始手続開始前であり、納期限が1年以内であれば財団債権にあたるという理解でよいでしょうか?)

Re: 破産法における財団債権の範囲について

おまっと No.70535

それでよいと思います。
種類によって、原因はちがったような気がします。住民税は賦課期日で、固定資産は開始前の所有が原因になるのではなかったでしょうか。根拠示せなくて申し訳ないですが。(迷走中)

債務負担行為

初心者 No.70575

債務負担行為について
完結にわかりやすく教えてください。

Re: 債務負担行為

胃潰瘍 No.70595

直接書き込むより、何を調べたら良いかという視点を重視して

・逐条地方自治法(8次)P768 (債務負担行為)第214条〜
・法令用語辞典(9次)P318 債務負担行為〜
・新自治用語辞典(改訂版)P364 債務負担行為〜
参考
・地方財務実務提要 第1巻 P1751 第5節 債務負担行為〜

ご自身で調べた方が身になりますし、理解も早いですよ。

Re: 債務負担行為

女狐 No.70596

 繰越明許費も、債務負担行為も、ここで教えてもらうよりも、同じ事務所内で一緒に仕事をしている人達にお聞きになる方が実状にそって分かりやすいと思います。

Re: 債務負担行為

道端の石 No.70603

人に訊くのなら、自分でいろいろ調べてから教えを乞うほうが理解は深まるでしょうね。

Re: 債務負担行為

初心者 No.70605

要するに、市民に対してわかりやすい説明といった
趣旨による投稿なのです。
ものの本の解説では理解しがため、もっと市民うけのための
わかりやすい解説を期待したいと思ったのがこの投稿なのです。

Re: 債務負担行為

胃潰瘍 No.70632

であれば最初から「市民目線の噛み砕いた説明を求む」と書き加えたら良かったと思いますが。いずれにしても本人が理解していないと「わかりやすい説明」はできないと思いますよ。逆に理解できれば自ずと求めるものは出てくると思います。
ご精進ください。

繰越明許費について

初心者 No.70576

繰越明許費について簡潔わかりやすく
教えてください。

Re: 繰越明許費について

774 No.70578

コミュ障ですか?

Re: 繰越明許費について

胃潰瘍 No.70594

直接書き込むより、何を調べたら良いかという視点を重視して

・逐条地方自治法(8次)P763 (繰越明許費)第213条〜
・法令用語辞典(9次)P193 繰越明許費〜
・新自治用語辞典(改訂版)P204 繰越明許費〜
参考
・地方財務実務提要 第1巻 P1641 第4節 繰越明許費〜

ご自身で調べた方が身になりますし、理解も早いですよ。

水道施設の処分について

お水屋さん No.70532

 地方公営企業法適用の水道事業に携わる者ですが、この度、地元の事業団から使用しなくなった水道局管理の水道施設(浄配水池、土地を含む)を譲ってもらいたいとの話がありました。水道局としましては、今後も使用することもないので、いずれ撤去が必要であり撤去費用のことを考えると、事業団に売り払い又は譲渡した方が良いと考えています。
 資産の処分については、地方公営企業法第33条により議会の議決を必要とせず、管理者の権限で行うことができるとなっています。その代わり、特に重要な資産処分については、予算で定めるよう規定されています。
 そこで、次のような書き方で予算に定めれば良いのでしょうか?

※例1 有償の場合
(重要な資産の処分)
第○条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。
種類    名 称            数  量         処分の態様
土地  ○○市○○町○○番地他○筆        平方メートル   売り払い
建物  ○○浄配水施設              立法方メートル  売り払い

※例2 無償の場合
(重要な資産の処分)
第○条 重要な資産の処分は、次のとおりとする。
種類    名 称            数  量         処分の態様
土地  ○○市○○町○○番地他○筆        平方メートル   無償譲渡
建物  ○○浄配水施設              立法方メートル  無償譲渡
いつも参考にさせていただいています。

民生委員が個人情報を地域住民に提供することについて、所管部署から相談が
ありました。

民生委員に対する地方公共団体からの個人情報の提供については、今まで議論されて
きましたが、民生委員から地域住民に対し、個人情報を提供する際、どのような規制
があるかが分からなくなってしまいました。ご助言のほど、お願いいたします。

【質問事例】

民生委員が地域高齢者の見守り活動を行っている。その際、単身高齢者の孤立死を
ふせぎ、早期発見のため、地域住民、町内会にも対象者高齢者の個人情報の提供をし、
協力をお願いしたいと考えている。

本人の同意をとれば問題ないが、同意が得られない、できない事例も予想され、
また対象高齢者の症状には、必ずしも緊急性がない場合も想定されている。

この場合、民生委員に適用されるのは、次のいずれの法令か。

@ 都道府県個人情報保護条例
A 市町村個人情報保護条例
B 行政機関個人情報保護法
C 個人情報保護法
D 民生委員法第15条の守秘義務のみ

【私見】
 
 まず、民生委員の身分ですが、当初は国家公務員とされていたようですが、
その後、行政実例が変更され、非常勤特別職の地方公務員(都道府県)とされています。
(厚生労働大臣が委嘱しているのに、なぜ地方公務員といえるのか、少し疑問を
 感じますが・・・)

 国家公務員ではないので、まず、Bが除かれます。個人情報保護法2条3項で、
地方公共団体が「個人情報取扱事業者」に該当しないので、Cも除外されると
考えました。

 また、民生委員は、都道府県の職員か、市町村の職員かも、行政実例では、都道府県
の職員と解すべきとされていますので、Aも除外されます。
 
 したがって、民生委員法15条が適用されるほか、@の都道府県個人情報保護条例
が適用になるのか否かと考えました。都道府県の非常勤特別職の職員ということなので、
都道府県の実施機関(知事)に該当するのではないかと考えました。

 よって、民生委員法15条の守秘義務のほか、都道府県個人情報保護条例の規定に
より、外務提供が可能か否かを考えればよいと整理しました。

 しかし、そうすると、民生委員が保有している情報は、行政文書なのか、都道府県
の情報公開条例や個人情報保護条例の公開、開示請求の対象となるか、新たな疑問点が
生じますね。
例えば地方公務員(保健師)が単身高齢者の孤立死をふせぎ、早期発見のため、地域住民、町内会にも対象者高齢者の個人情報の提供を行うことはできますか?

ですね
民生委員は、特別職の地方公務員であり、民生委員法第 15 条に守秘義務が規定されているため、市町村は本人同意なしに民生委員に個人情報を提供することが可能である。
www2.shakyo.or.jp/zenminjiren/pdf/topics/20120717_01.pdf
>politeさん

個人情報保護条例の実施機関にあたるかどうかは、身分だけでなく、首長の指揮命令を受けるか否かが影響するものと思います。
民生委員の場合はどうなんでしょうか。

あと、タイトルは「適用」ですか?
polite 放置かよw
>polite放置かよw

書き込み金曜日だよ?気が早いよ。
元帳 さん

大変失礼いたしました。
タイトルは、「適用」の誤りでした。
みなさま、書き込みありがとうございます。
返信が遅くなり、申し訳ありません。

厚生労働省の通知にある事例集、確認いたしました。
民生委員から市町村など関係機関に個人情報を提供するには、本人の同意が必要と
ありました。

この本人同意が必要な理由は、都道府県条例が適用になるからなのか、民生委員法
に規定する守秘義務からなのかは記載がありませんでした。

民生委員は、都道府県の指揮監督を受け、市町村の指導を受けます。
そして、厚生労働大臣が委嘱し、身分は、地方公務員になります。

もともとボランティアとしての考えがあるので、組織上、どこに所属するのか
はっきりしないのかなと思います。

地方公務員であるけれど、組織に所属せず、したがって、都道府県、市町村の
個人情報保護条例は適用されず、民生委員法に規定する守秘義務のみが課せられて
いると考えるべきでしょうか。

保健師が個人情報を提供することについては、当該団体の個人情報保護条例に照らし、
外務提供の要件に該当するよう、本人同意をとるか、審議会に諮問するなどすれば
良いかと思います。
politeさん、お久しぶりです。

結論としては、通行人さんや上記ご意見同様に、5ということになると思います。

https://watanabelawoffice.com/law_lecture_recording/item103.html

ご承知のとおり、非常勤の地方公務員であっても、多くの個人情報保護条例では、実施機関の職員に含まれて罰則の対象になっています。

ではなぜ、民生委員については都道府県や市町村の個人情報保護条例の適用を受けないかという理由ですが、地方公務員として民生委員法弟17条により県、市町村の管理の下に職務を遂行するものの、国から委嘱を受けているため、県や市町村の実施機関の職員には含まれないということだと思います。

逆に国から委嘱を受けているのであれば、国の実施機関の職員に当たるのではという疑問も生じますが、都道府県知事の指揮監督や市町村長の指導を受けるため、国の仕事に従事しているわけでもありません。

 つまり、国から委嘱され、都道府県や市町村に所属せず、地方の仕事をする非常勤の地方公務員といったところであり、上記の見解のとおりだと考えます。
民生委員に個人情報保護法の適用があるかについては、国に電話照会し、特別職地方公務員なので適用なしとの回答を得ています。次に、条例の実施機関の職員に該当するかについては、各自治体の条例の規定や解釈 によりますが、当方では、実施機関の職員とは実施機関の指揮監督を受けて実施機関の業務に従事する者をいうと解しているところ、民生委員は地域において独自の判断において民生委員としての職務を果たしており、実態として実施機関の指揮監督下にはないと考えられることから、実施機関の職員には当たらないと整理しました。民生委員の保有する文書は実施機関の保有する文書であり開示請求の対象になると解することの非現実性を考えるとごく常識的な解釈であろうと考えています。
結論として5ということになります。
この問題は、民生委員を特別職地方公務員と位置づけることの不合理な面が現れたものと考えています。
このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

教育委員会議における非公開案件

教育委員会事務職 No.70510

よろしくお願いいたします。

4月に教育委員会に配属されました。月例の教育委員会議ですが、原則公開は理解していますが、案件によっては非公開もあると思われます。非公開に該当する案件を具体的にご教示いただけると助かります。

Re: 教育委員会議における非公開案件

おまっと No.70511

例えば、教員の人事に関する案件。

Re: 教育委員会議における非公開案件

教委2年目 No.70513

教科書採択とか

Re: 教育委員会議における非公開案件

胃潰瘍 No.70514

熊本市のHPより

【非公開の案件】
○教育委員会に属する職員の任免その他身分取扱に関する案件
○教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申し出に関する案件
○訴訟、調停、和解及び不服申立てに関する案件
○その他
 ・教育施策の意思決定過程中の案件に該当する場合
 ・個人名などプライバシーに関わる問題がある場合 など

これらを吟味すれば、具体的な案件も見えてくると思われます。

Re: 教育委員会議における非公開案件

教育委員会事務職 No.70517

皆様、ご教示ありがとうございます。
例えば、○○委員委嘱の案件は非公開として取り扱えるのでしょうか?

Re: 教育委員会議における非公開案件

暗堂 No.70527

○○委員委嘱については、何らかの規程なりに基づき委嘱しているのでは。
そして、委嘱された方の身分は?
また、何のために委嘱するのか。何か計画なりの策定のために意見を募る?

委嘱そのものは秘密事項ではなく、それらの委員が審議する内容が公開できるか、非公開なのかについて判断すべき。

Re: 教育委員会議における非公開案件

会計課長OB No.70531

会議自体を公開するかどうかと、会議録等の公開とは、別に考える必要があります。
会議自体を公開すると、仮にその委員の候補者に対して異議のある教育委員がいても、発言を遠慮してしまいますし、審議の中でプライバシーにかかわる話になる可能性があります。
私が以前教育委員会にいたときは、そういう事項は、意思決定過程又は個人情報関係として会議は非公開で行い、事後に会議録を公開していました。もちろん、質疑等、発言した委員名は記載せずに公開していました。
修正しました。 意義→異議
いつも参考にさせていただいています。

平成29年3月31日の地方税法の改正により、第352条(2項が追加)が改正され、60メートル以上のいわゆるタワーマンションの固定資産税については、高層階ほど税額が高くなるように、面積補正された税額で按分された額を納付することとなりました。

当該税額按分の補正措置が都市計画税にも適用になるのか、なるとしたら、地方税法をどのように解釈すればいいのかが分からなくなってしまいました。
ご助言のほど、よろしくお願いいたします。

【地方税法の関連条文と私見】

@ 第352条第2項 
  超高層建築物の按分補正の根拠規定。固定資産税についてと規定されている。

A 第702条
  市街化区域内に所在する土地・家屋に対し、その価格を課税標準として、所有者に
 都市計画税を課すことができると規定されてる。
  同条第2項において、「価格」とは土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となるべ
 き価格とされ、「所有者」とは土地・家屋に係る固定資産税について343条において
 所有者とされる者をいうとされている。

B 第343条2項
  区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律
 第2条第2項の区分所有者が家屋の所有者とされている。

  よって、マンションの各部屋の所有者は、固定資産税・都市計画税の納付義務を
 負うこととなる。

C 地方税法第702条の8第1項
  都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとされている。

  この「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるもの」の
 解釈が地方税法第352条にも適用されると考えれば、タワーマンションの
 税額按分の補正措置が都市計画税にも及ぶと思いましたが、その解釈には無理が
 あると感じました。
『平成29年度税制改正の大綱』より抜粋

「居住用超高層建築物に対して課する固定資産税について、次の見直しを行う(都市計画税についても同様とする。)。」
おまっと さま

 ご助言ありがとうございます。
その後も探してみましたが、地方税法上の条文根拠は、702条の8第1項しか
探せませんでした。

 しかし、都市計画税も適用になるということですね。ありがとうございました。
地方税法まったく見ずに勘で、

@ 課税標準自体が面積で按分されている(そして按分のルールが変わる)→都市計画税でもその課税標準を使う

A 固定資産税は建物1棟で決まり、それを按分して賦課している→都市計画税も例により按分する。

B どっかに書いてある。

いずれにしても、現行の都市計画税でも、面積按分する根拠はあるはずですよね(そして、それが求める答えになるかと)。
 元帳 さま

ありがとうございます。

同じマンション1棟なのに、固定資産税と都市計画税について、税額按分方法の計算
に差異があるのはおかしいので、結論としては、都市計画税にも適用されるのでしょうね。

根拠条文がピンポイントで見つかりませんが、通常の区分所有マンションの税額按分
についても、地方税法352条第1項の固定資産税のみの規定しかないので、法第702条の8第1項の規定による「都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収
の例による」を根拠規定として考えたいと思います。

ありがとうございました。