過去ログ [ 591 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

住登外課税について

税務一年生 No.70823

長文失礼します。

当町であった事例です。

某市から過去数年分の住登外課税通知がありました。なぜ今更なのか聞いたところ、住登外課税対象者(A氏)に住登地照会はしていたが、今まで返事がなかったためとのこと。
当町ではA氏の確定申告をもとに数年間課税していたのに対し、某市では特別徴収により数年間課税しており、二重課税が判明しました。
結局、A氏に確認し、生活の本拠が当町であることが確認できたため、某市が更生と還付を行いました。

疑問が残る点として、
1 当町は確定申告書記載の給与の給与支払報告書を収集すべきだったのではないか。
2 仮に生活の本拠が某市だった場合、申告誤りとなるがA氏への行政罰はあるのか。
3 住登地不明を理由に住登外課税通知を行わず住登外課税を行うことは、二重課税となることを十分に予想できると思われるが、妥当と言えるのか。

個人的に、大きい自治体で住登外課税通知を怠ることが多いように感じます。
情報連携の開始により、今まで住登地不明だった者についても把握がしやすくなると思われるため、このような事例が増えることが予想されます。
みなさんの自治体ではこのような事例はありませんか。

Re: 住登外課税について

はて No.70830

疑問点について自分の思ったことですが、
1について,貴町が給与支払報告書未提出事業所に対する指導をきちんとしていれば二重課税は防げたはずです。
2について,行政罰なら申告書を受領した貴町が科すのですよね?であれば,貴町の条例によるのでは?
3について,法律上,通知するのは納税義務者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知ったときですよね?

Re: 住登外課税について

税務一年生 No.70836

はて様
ご意見ありがとうございます

1についてはおっしゃる通りと考えています。当町では、町外の事業所は確定が難しいという理由で調査をしていません。改善に向け、提言をしているところです。
2については当町の条例では規定がありません。近隣自治体でも規定例がないため、規定例を探しています。
3についてはおっしゃる通りの規定ですが、二重課税を防止する趣旨であることから、住登地が判明しないのであれば、二重課税を防止するために課税しないことが趣旨に沿うものであると考えます。

Re: 住登外課税について

はて No.70837

〉規定例を探しています。

市町村税条例は総務省の準則に従っている市町村が多いので、特に行政罰を独自に科している市町村があるというのはあまり想定できないのでは?そもそも、虚偽申告については、本件にも適用があるかどうかは別として、法で刑罰が規定されている訳ですし。


〉二重課税を防止する趣旨であることから、住登地が判明しないのであれば、二重課税を防止するために課税しないことが趣旨に沿うもの

それは違うと思います。294条3項の趣旨は、条文をそのまま読む限り、あくまでも現住所地課税ですよね?普通は現住所地の確認過程で住登地が判明するため、通知ができるはずというだけだと思います。税務一年生様がおっしゃる趣旨なら、「知ったときは」とする意味がありませんよね。

Re: 住登外課税について

税務一年生 No.70839

はて様

某市も同じような解釈でした。

294条第3項では、課税についてはできる規定です。
基本的には課税すべきと思いますが、やむを得ない理由があれば課税しないことができると思います。
租税負担は公平であるべきとの原則によれば、二重課税は原則に触れるため、可能な限り回避すべきではないでしょうか。
住民登録地に通知できないことにより二重課税が想定される場合は、やむを得ない理由と出来るのではないでしょうか。
積極的に課税し、誤りが判明したら更生や還付をするよりも、住民への負担にならないよう努めることが必要ではないでしょうか。

Re: 住登外課税について

はて No.70847

誰に対する公平性がより重要だと思うかの違いでしょうね。

294条3項で課税ができるのは、現に住所を有する者に対してだけです。住所を有することの確認を怠って課税したのであれば問題ですが、現に住所を有することが確認できていて(現に公共サービスを享受していて)「課税することができる」のに課税しないというのは、他の住民に対する背信行為だと私は思います。

しかも、本人とコンタクトがとれないから住民登録地がわからないのに、住民登録地に確定申告書が提出されているかどうかなんて、確認のしようがありません。職権消除者や不法滞在外国人も含め、課税されない人が多く出てきますよ。

むしろ、二重課税の可能性を考慮して課税すべきでなかったのは、貴町のほうではないでしょうか。ちょっとの手間をかけて、税務署で確定申告書の添付書類(源泉徴収票)を閲覧していれば、二重課税は防げましたよね。給報と同じ住所がかかれているはずですから。と、相手市町村は思っているかもしれませんよ。

Re: 住登外課税について

暇つぶし No.70850

税務一年生さん

 個人住民税で「更生」(本当は「更正」と書きたかったのでしょうが)という言葉は使わない方がいいですよ。ほかのことで地方税法の条文を誤って解釈してしまう可能性がありますので。
 個人住民税の税額を変更する場合は「減額又は増額の賦課決定」、今回の場合は「賦課決定の取消し」などと言った方がよいでしょう。

Re: 住登外課税について

KA No.70852

地方税法第294条第3項は、住民登録地を知り得ない場合があることを前提に課税権を付与したもので、住民登録地に通知できない場合は課税しないことができるということとは真逆であって、「できる規定」云々で同項の規定から税務一年生さんのような解釈、運用を導き出すことは困難ではないかと思います。

税務一年生さんは、二重課税が想定される場合を個々具体に即して判断するというのではなく、通知ができないことをもって二重課税が想定される場合と捉えられているように見受けられます。通知ができないときは二重課税を回避するために課税をすべきでないということが正しいとすれば、第3項は「通知ができるときに限り課税することができる」のような違った書き方になっていたでしょう。

更生保護に関して

更生保護の人 No.70841

更生保護に関して地方自治体が地域福祉施策として関与しないと
いけない法的根拠を教えてください。

Re: 厚生保護に関して

774 No.70842

厚生保護なんていう言葉は聞いたことがありませんw

Re: 厚生保護に関して

元請 No.70843

地方自治法
第1条の2  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。

Re: 厚生保護に関して

No.70844

更生保護でしょうか?

Re: 厚生保護に関して

厚生の人 No.70845

そのとおりでした

Re: 更生保護に関して

chiptar No.70849

再犯の防止等の推進に関する法律

第4条第2項
地方公共団体は、基本理念にのっとり、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

あと、5条、6条、24条もご覧ください。
当方、福祉医療費助成の担当をしている者です。

今年度からマイナンバーも含めて担当することになりましたので、教えていただければと思います。

今年7月から情報提供ネットワークシステムの試行運用開始に向け、窓口での運用や様式の制定などを検討しているところです。

基本的なことで恐縮ですが、マイナンバー提供の承諾書は、郵送で受け付けることに特段の制限がかかっているものでしょうか?様式上、来庁できない承諾者向けに委任欄は設けるつもりはあるのですが、書面の受取は対面でなければならないものでしょうか?

ご教示いただければ幸いです。
www.kojinbango-card.go.jp/otoiawase/
↑こちらで聞いて結果を書いてください

遡及適用について

勉強中 No.70810

ある要綱の一部改正を行うに当たって、施行期日は公布の日としたいのですが、複数ある改正(改正箇所は表である)の中で、1か所のみ遡及適用させたい場合の附則の書き方又は適切な処理の方法がある場合はどのようにしたらよいのかご教授いただけないでしょうか。

Re: 遡及適用について

元請 No.70811

(例示)
この告示は、公表の日から施行し、第○条の改正規定は、平成○年○月○日から適用する。

※ ただし、住民にとって不利益な場合は、遡及できませんので、ご注意を!!

Re: 遡及適用について

つうこうにん No.70812

そもそも、要綱

Re: 遡及適用について

女狐 No.70818

 施行するのは今回制定する一部改正要綱ですが、適用するのは改正後の「ある要綱」の規定です。
 そのため、改正後の表の規定及び遡及適用させたい1か所がどのようなものかを示していただかないと書き方が決まりません。

Re: 遡及適用について

sabo No.70824

 表(別表)の改正が複数あって、その中の一部について遡及適用する必要があるということですか?
 だとすれば、改正要綱における本則の改正文が不明ですが、

 この告示は、公布の日から施行し、第○条の表(別表)Aの項の改正規定は、平成△年×月☆日から適用する。
 
 という感じでしょうか?
 改正箇所が、Aの項だけでは特定できない場合は、本則の改正文をそのまま持ってくることになると思いますが、改正の一般原則を守りつつも、附則での遡及適用を意識して、適用箇所が特定できるように、改正文を工夫する必要があるかもしれません。

Re: 遡及適用について

黒猫 No.70825

提示されている条件を勘案する限り、saboさんの案に1票
女狐さんの意見も理解できる。
スレ主さんはもう少し配慮されたし。

Re: 遡及適用について

女狐 No.70827

 申し訳ございませんが、「改正規定」は施行するものであって、それを適用するということはありません。

Re: 遡及適用について

sabo No.70838

 女狐様の指摘がありましたので、

 この告示は、公布の日から施行し、第○条の表(別表)Aの項の改正(規定)による改正後の◆要綱の規定は、平成△年×月☆日から適用する。

という感じでしょうか?
 いずれ、本則での規定ぶりが分からないので、何とも言えませんし、経過措置もありそうな気がします

Re: 遡及適用について

つうこうにん No.70840

 (施行期日)
1 この告示は、〜施行する。
 (経過措置)
2 この告示による改正後の〜適用する。

ですかね〜
現在初めてのネーミングライツの導入について検討をしています。
当町の企業数社が賛同してくださる方針が決定し、公の施設にネーミングライツを導入するための募集要項を作成することになりました。期間は5年間の予定です。
この段階にきて、賛同いただく企業への特典として、@年に数回の公の施設の無料での使用、A当該企業の従業員に対する施設の減免を盛り込めないかという議論があります。
(当該施設の使用料については、市外の者の場合には5倍増し、営利の場合には20倍という規定となっています。また、減免については条例に規定していますが、減免についての基準は施行規則に委任しています。町長が特に必要と認める場合の基準としては、町が主催事業若しくは共済事業又は委託事業として使用する場合や公益的団体が主催する事業の場合等が規定されています。)

公の施設については、地方自治法第244条第3項により、不当な差別的取り扱いに該当するのではという危惧があり、答えが出せずにいます。

@については、町の委託事業等として、どうにか対応できないかと考えているのですが、営利目的の使用の場合には対応が難しいと思い、Aについては、私にはそもそも合致する規定がなく、新たに、「長期にわたり町の事業に協賛する企業が行う事業であって、特に公の利益のために必要であると認められる場合(文言については不勉強で、精査した書き方ができず、申し訳ありません。)」といった規定を設けなければ対応できないのではないかと考えています。

先進事例等も含め、対応について、よいお考えがあればお助けいただけないかと、こちらで相談させていただくことにいたしました。
わかりにくい表現等あると思い、大変申し訳ないのですが、どうかよろしくお願いいたします。
 もしかすると、ネーミングライツの導入(施設命名権の販売)ということを誤解されているのではないでしょうか。
 町内企業数社は何に賛同しているのか分かりませんが、お考えのような特典を付けなければ誰も応募してくれないようなものは、やめる方が良いと思います。
>公の施設については、地方自治法第244条第3項により、不当な差別的取り扱いに該当するのでは

お見込みのとおりだと思います。賛同しているとはいえ、特定の者に優遇措置を講じる制度設計は、裁量の逸脱だと思いますよ。逐条地方自治法を読む限りにおいては。

逐条地方自治法(8次)P1062〜1063 引用
「たとえば、一般人には使用料を徴収するのを特に無料とするとか、特に優先的に取り扱うとかする場合には、特別な援助を与えることとなるので禁止されているものと解すべきである。」

「合理的な取扱いの差異は許される。たとえば、生活困窮者に対して使用料を減免すること、貴重な図書の閲覧に当たつては特定の資格を要求すること等は許されると解される。」
先例の契約事例は結構ネット上にも転がっていますので、いくつか拾われるとわかりよいかと。

 ネーミングライツに伴う契約において、会場や会議室、広告スペースの利用などについて盛り込むことは、一般的と認識しています(ネーミングライツの契約は、それら複合のパッケージ商品と理解したほうが早いかと)。
 ネーミングライツそのもののみしか契約内容にない場合にその他の割引を行ったとしたら、先の回答者様方のご回答のとおりかと思います。また、契約にあってもそれらを内包した契約金額が使用料等の価値に比して不当に低いと判断された場合、長への賠償請求などに発生するリスクは考えられます。
特典つけないと応募がないのならやめれば?
ふるさと寄付の返礼品と同じ匂いがw
公の施設の利用を認めることが、特典やおまけに当たるのか、()さんの言うようにネーミングライツ契約の一部をなすものなのかによって、受ける印象が変わるかなという気がします。

スレ主さんの書き込みからすると、おまけ的かなと思います。
 公の施設にネーミングライツを導入する場合には、その命名権取得会社が当該公の施設の指定管理者になることが多いです。
 指定管理者であれば、当該公の施設の管理事務室ほかの各種スペースを有効に活用して管理運営するのは当然のことです。
 ネーミングさんのお役所で、ネーミングライツのことと、指定管理者のこととをどのように考えておられるのかによっても対応が変わってくるものと思います。
本人不在の中ですので、単発で。
以降は必要とされる方がご判断ください。

 ネーミングライツに関し、指定管理者がなるケースがある場合は勿論ありますが、「多い」という表現を用いるのは非常に違和感があります。全国的に有名なケースは勿論、規模の大きな施設の多くは、指定管理とは関係のない企業が落札しているように見受けられます。


 さておき。
 ネーミングライツ契約の内容を、狭義の施設命名権のみと認識して事業を開始すると、誤った方向に進む可能性が高いのではないかと感じましたことから、久方ぶりに投稿した次第です。
 かくいう私自身、事例調査を行うまでは狭義のネーミングライツのみをイメージしており、「なんでこんな高額な広告料を支払うのか」と思っておりましたが、付帯権利(スポンサーメリット)の内容を何事例か見て、ある程度腑に落ちました。

 直リンクは何が起こるかわからないので掲載しませんが、Web上では滋賀県の募集要領や横浜市の説明資料等が一方の端緒になろうかと思います。情報量が多いとは言えませんが、自治総研の論文なども一助になるかと。(他団体照会をかけ、契約書や募集要綱をもらったほうが良いと思いますが)

 なお、主題の施設利用料の減免については、「長が認めるもの」の範囲内で設定すべき事象で、そのコンセンサス(パブコメや議会説明等)がない中では、先に皆様が回答しておられるような問題が先に立つのは当然と言えます。(先述滋賀県事例では「契約額の10%を上限とする」など線引きを明示しており、勉強になると感心した次第です)
>当町の企業数社が賛同してくださる方針が決定し、公の施設にネーミングライツを導入するための募集要項を作成

順番が逆だろJK
確かに滋賀県の募集要領は勉強になりました。
()さんありがとうございます。
担当部署の者にも話をしておきました(前担当者として)。

ところでスレ主さんはどうされました?
せっかく有意義な回答が出ているのに無反応とは。

関係ないですが、JKって「常識的に考えて」という意味だったのですね。
なんで女子高生が出てくるのかと思ってた・・・
>無反応

それは道端の石さんの法則(68896)3項〜5項のうちのどれかと推測します。
スレ主さんにも議論に参加していただきたいですけどね。
皆様、本当にありがとうございます。
翌日から別の指示があり、先ほど見せていただいて、本当に失礼な状態となっておりましたこと、改めてお詫びいたします。

女狐さん 大変ありがたいご指摘、ありがとうございます。今回は、上からの強い要請があり、どうしても行わねばならない状況があるのが実情であります。加えて、現在指定管理者とは別のものとして整理しているのが当町の状態です。

かまいたちさん 丁寧にご指摘ありがとうございます。逐条解説につきましても、再度確認させていただきました。同様な書籍をみて、自分の思いとは違う指示であることも含め、複雑な状態でいるのが現状です。

()さん ネーミングライツ契約について複合のパッケージ商品という表現が本当にわかりやすく、自分の理解が不十分であったことも認識できました。加えて、訴訟リスクについても、改めて実感し、上司とも共有させていただきます。また、くわしく他市の事例をあげていただき、本当にありがたく感じています。先ほどから見せていただいて、再度自分の不十分さを実感しています。

通行人さん 本当に、ご指摘どおりです。小さな自治体ですとトップの意見が決定事項となることも多く、とても苦しいところです。

元帳さん ()さんのご指摘も踏まえ、的確なご指摘ありがとうございます。自分の整理が不十分であることが改めて理解でき、本当にありがたいご指摘をいただきました。


774さん ご指摘につきましても、ごもっともなのですが、当町の規模の自治体で複数の公の施設に導入することとなると、情報収集が先んじることも多く、お恥ずかしい限りです。

みやさん 本当に失礼な状態となっておりましたこと、申し訳ありません。先例自治体の元ご担当者からのご指摘に、改めて反省しております。

sssさん 本当にすいませんでした。大変失礼な状態となっておりましたことお詫びします。



現在の状況は、上からの他の指示も含め、規則の減免規定を公の施設の設置目的にあう形で改正するという結論になりそうです。

当市の顧問弁護士にも相談したところ、皆さまご指摘のとおり、公の施設の性質から違法性が疑われるとのことで、規則の減免規定の改正は必ず必要となるとの回答でありました。

そのような先例の事例は見つからず、大変自分の思いと違うのですが、条例の町長が特に必要と認める場合との減免規定を受けた規則部分について、
当町の企業であって、当町の公の施設の目的に合致した町民を対象とした自主事業におおむね5年以上自己資金を拠出した場合?、公の施設の目的に合致した当町の施策に対し5年以上継続して運営のための資金を拠出する場合?等、現在悩みに悩んでいるところです。(議会対応も含め)

このような状態であり、先ほどからお示しいただいた他市事例等を上司とともに見せていただき、本当にありがたく感じているところです。

何より、改めて、丁寧にご回答いただいているにも関わらず、本当に申し訳ありませんでした。

選挙人名簿の閲覧

地方政治家志願 No.70820

選挙運動をするため、選挙人名簿の閲覧にかんして
スマートフォンによるカメラ撮影やコピーができないのか
との申し出に対して、平成18年の総務省からの見解は
個人情報の観点からできない旨の見解が示されていますが
その後地方分権一括法の観点から、自治体選管の判断により
応じることも可能なのでしょか。

Re: 選挙人名簿の閲覧

とおりすがり No.70821

選挙人名簿抄本のコピーの根拠となっている便宜供与規定は削除されたと理解しておりますが、地方分権一括法の観点とは?

Re: 選挙人名簿の閲覧

774 No.70822

>地方分権一括法の観点から、自治体選管の判断により応じることも可能なのでしょか。

地方政治家志願ならちゃんと勉強せえよ

Re: 選挙人名簿の閲覧

CoCo No.70826

地方分権一括法の観点とは、具体的にどういう視点で考えられていますか?
スレ主様の主観でもいいから書いていただかないと
判断のしようもないですねぇ。

Re: 選挙人名簿の閲覧

774 No.70833

スレ主の言う、地方分権一括法の観点とは「国の言うことは無視して地方が決定できる。それが地方分権」という誤った認識でしょうw
 はじめまして。今春から上下水道企業会計で経理を担当しております。
 厳密には企業会計ではないのですが、今回は合併処理浄化槽設置補助金について質問させてください。
 私の部署では企業会計のほか、一般会計の上記補助金を扱っておりますが、昨年当市の下水道計画が縮小し、新たにこの補助金の対象になる地域が増えることになりました。
 しかしこの地域というのが、市の財政難を理由に過去10年以上工事が止まった挙句廃止になったという特殊なところでして、その間補助金なしで自前で浄化槽を設置した住民も複数いらっしゃいます。
 このような住民に対して市長が「不公平にならないよう補助金を出すように」という指示を出してきたので、「状況が変わったからと言って、過去に遡って補助金を交付していてはきりがない」と反対しました。
 法の不遡及とも微妙に違うのでしょうが、このような拠出を行っては放法秩序を破壊しかねないとも考えますし、いろいろ調べてみましたが、過去に遡って補助金を出しているのは大震災などの特殊な事例しか見つけられませんでした。
 とは言え市長の指示ということでほかの手法も考えなければいけないのですが、知識不足で手がかりも見つけられない状況です。
 漠然とした質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければ助かります。よろしくお願いいたします。
過去分は補償費で支出ではどうですか?
(条例か専決処分で)
 早速のアドバイスありがとうございます。
 課内の議論では「本人も納得の上で私的財産を設置したのだから、逸失利益に当たらないのでは」ということで、全く頭に浮かびませんでした。
 動くとすれば、当該地区の住民のみを対象とした条例制定の方向になるでしょうから、議員さん方を納得させる理論武装が必要ですね。
 ありがとうございました。
国家賠償法準用で寄付金使ったことがあります。

この案件でなぜ寄付金を支出するのかは、理論が破たんしそうですが。
>企業経理1年生さん

設置後、期間が経過した浄化槽(ただし、設置について補助金を交付されているものを除く)の維持管理経費を補助というかたちにすれば、バランスとれませんか。
浄化槽の維持管理が行き届かずに、浄化槽の効果が失われるのも問題ですから、補助する必要もありますし。
きりがないという理由でまず反対されるのがよくわかりません。ただの命令無視のようにもとれるのですが。
つぎに補助金の名目で、補助金を出すのを避けようとするのがよくわかりません。
遡って取り消すなら、不利益処分になるのかもしれませんが、今から規定して出すのならよくあるような気がするのですが。
予算執行的な話であるなら、監視は住民と議会がすべきでしょう?
 皆さまアドバイスありがとうございます(夏風邪で寝込みまして、お礼の返信が遅れ
て失礼いたしました)。

がんま様。
 寄付金のアイディアですが、こちらの発想もありませんでした。
 ただ、確かに理論づけが難しそうです…。

元帳様
 維持費補助金につきまして、さっそく課内でも検討してみました。
 ただ、今回該当する地区だけに補助金を拠出するわけにもいかないので、市全体の制度として考えてまいります。維持費充当目的ならば環境省の交付金も使えなくなるので、財政当局との打ち合わせも必要ですし(←実はこちらのほうが大変(笑))。

どろっと様
 当市の合併処理浄化槽設置補助金の交付要綱では、事前申請が必要なため、過去に設置した分については原則申請を受理できません。また他にも、県の基準で設置されているか?市税を滞納していないか?売却目的ではないか?などの条件をクリアしておく必要があります。
 この説明を受けたうえでの市長の指示が、「とにかく自腹で設置した人全てに金を配れ。そのためならば、補助金交付という形式にはこだわらない」というものでした。
 この市長の指示が、「合併処理浄化槽の普及を促進し水環境の保全を図る」という本来の補助制度の目的から離れた指示に感じられて不安になったもので、今回の質問をさせてもらいました。
 言葉足らずで失礼いたしました。
>企業経理1年生さん

私は、どちらかと言うと、どろっとさんの意見に賛成です。

住民「合併浄化槽を設置したいが、補助金は出るか?」
市「その地域は下水道区域なので、補助できません」
住民「いつまで経ってもできないじゃないか。下水道ができなかったらどうしてくれる?」
市「確かに遅れていますが、計画がある以上、浄化槽に対しての補助はできません」
住民「もういい。自己負担で作る」
市「あっ、お待ちください。浄化槽を自己負担で設置するのは構いませんが、下水道が敷設されたら、速やかに接続してください」
住民「……」

というようなことが、あったかも知れない上での『廃止』なので、「事前申請が必要(なのに勝手に作ったのだから補助しない)」とは、言えないでしょう。事後の申請を認める補助金が皆無というわけではないので、一考に値すると思います(例えば、設置時点では下水道区域だったが、その後外れた地域においてのみ、事後申請を認めるとか)。
現在、移住ブームとも言える全国的な動きの中で、いくつもの自治体が移住定住施策として「お試し住宅」をオープンさせています。私の町でも同様で、普通財産として所有している倉庫を改修し、お試し住宅にしようとの話が出ています。
みなさんにお聞きしたいのは、このお試し住宅の貸し出しについてです。

まず、無料で宿泊させる場合ですが、私の町の財産関連条例では、普通財産について「無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける」条件には、
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けたものが、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
しかありません。
では、貸付料を取ればいいのではないか、ということになりますが、1カ月以内の宿泊になりますと、今度は旅館業法に触れてしまいます。

あと考えられる手としましては、「お試し住宅」という行政財産にするという手法かもしれませんが、お試し住宅は「住民福祉」を目的とした公の施設とは言いにくいですよね…。その一方で、普通財産のまま所有するにも、そもそも行政目的を持たない物件に改修などの公費をつぎ込んでいいのか、という部分も気になりますし…。

いくつか事例を見てみたのですが、どのようにこの辺を整理されて実施されているのかがわかりません。雑多な文章で申し訳ございませんが、皆さまの何かしらのお知恵を拝借できればと存じます。よろしくお願いいたします。
条例改正?
案1:無償貸付けの議決を得る(又は専決処分の対象にしてもらう)。
案2:適当な公共的団体に貸し付けて、当該公共的団体が公益事業として一般に貸し出す。

などが思いつきました。
>ちゃむさん

「お試し住宅」という行政目的があり、そのための投資(改修や維持)もするのだから、普通財産と位置づけるのは無理があると思います。
 お考えの「お試し住宅」という施設は、住民の利用に供するための施設ではないでしょうから公の施設には該当しません。
 市の施設を民事契約で使わせるのですから、お試し住宅の貸し出しその他の約款事項等については、ちゃむさんの町の文書規程その他の例規整備基準に従い、条例・規則・要綱・規程等で定めれば良いものと思います。
 お試し住宅は、町立(町営)の施設であって「財産」ではありませんから、ご心配されている「町の財産関連条例の条件」とは何の関係もありません。
 財産管理の面で言うと、かつて町が倉庫として使っていた町有の土地建物(財産)で今は使わなくなり普通財産に分類しているようですが、今回「お試し住宅」という施設のために町が使うことになりますので、その土地建物は行政財産になります。
町が設置することを前提とする限り「お試し住宅」を普通財産のままとするのは、元帳さんの言われるとおり無理があります。女狐さんの言われるように行政財産とすべきだと思います。この場合、次の二通りの在り方が考えられます。
@町民の利用(町中心部の市街地的な地域の住民が、手近な山間地域での生活を希望し、そのような地域に設置されるお試し住宅を利用すること)もあり得るので、公の施設とする。:かなり無理があるかもしれませんが、利用者の殆どが町外からくる観光集客施設が公の施設とできるのなら、これだって可能かもしれません。
A行政の業務(貴町の住環境の良さを町外にアピールすること)を行うための施設(庁舎に準じる施設)と位置付ける。
@の場合は、宿泊料を徴収するためには設置管理条例に規定を置く必要がありますので、そうした規定を設けなければ、無償とするほかありません。
Aの場合は、宿泊利用は行政財産を貸し付けることができる場合には該当しないので、それについて使用料を徴収するのなら、これを目的外の許可使用と位置付ける必要がありますが、施設の目的から考えて「目的外」とは言えないので、結局、宿泊料を使用料として徴収するのは困難でしょう。従って、利用者から何か徴収しようとすれば、宿泊サービスの提供事務に係る手数料ということになりますが、これを徴収するためには、条例に定める必要があり、そうした定めがなければ徴収できないということになります。
いずれにしても、条例に徴収規定を設けなければ無償にできる(というか徴収できない)ということだろうと思います。

オリジナルフレーム切手の購入について

ヤマ No.70781

地元企業がオリジナルフレーム切手を作成した。それを産業振興の名目で、額面の金額でよいので、役所で買ってほしいとの申し出があった。

郵便局によれば、郵便局や郵便局の委託を受けた販売所での販売は、郵便切手類販売所等に関する法律により、できないとのこと。しかし、企業がいわゆる切手という形ではなく、販売物ということであれば、売ることは可能と思うとのこと。

1.そもそも一企業の利益と受け取られかねない切手を役所が使うことに、問題はないのか?

2.切手として購入する場合、郵便局や販売所以外の許可を受けない企業から、通信運搬費の支出で購入できるか?郵便局の見解によれば、消耗品費での購入のように思うが、切手をその企業から購入することは可能か?

3.現在、各部署で保管している切手を、額面は同じなので、そのオリジナル切手に交換することは可能か?

3.

Re: オリジナルフレーム切手の購入について

通行人 No.70782

なぜ買う必要があるのか、監査に説明できるの?

Re: オリジナルフレーム切手の購入について

やしろ No.70785

>問題はないのか?

問題あり、と考えます。
・通常の郵便切手を切り替える理由がない。
・特定の企業の利益となる。他の企業が追随して切手を作成した場合、購入し続けますか?
・税金使って購入する上に、使用することでその企業の広告宣伝に加担することになりますけど、それに対する住民感情は想像できませんか?
3について

郵便局でも、同額の切手を他種に交換する場合、切手類交換手数料がかかります。
役所で所有している切手を企業で作成した切手と同額交換するということ?
考えただけでも恐ろしい。
 学校の先生が生徒にテストをしているわけではないでしょうから、ヤマさんのお役所ではどうしたいのですか。ヤマさんご自身はどう思っているのですか。
 どのようなフレームか分かりませんが、地元の産業振興、観光振興のために必要なら、(昔のテレホンカードのように)お役所自身で作製するのが普通ではないでしょうか。

Re: オリジナルフレーム切手の購入について

どろっと No.70809

入札してみては、どうでしょうか?予定価格は額面かそれ以下で、内容は反社会的でないものとするとかで。

法定内残業について

4219 No.70791

市役所パート職員の法定内残業について、時間外勤務命令簿の作成整備は必要でしょうか?支給割合が100/100のケースは不要との考えもあるみたいですが、私は必要と考えています。ご教示方お願いいたします。

Re: 法定内残業について

ksimo No.70792

時間外勤務命令簿を作成しない場合、雇用条件を超える残業手当を、何に基づいて支給するのでしょうか?

Re: 法定内残業について

田舎の役人 No.70793

私も、時間外勤務命令簿は作成しないとならないのでは?と思います。

ただ、自分の役場は人事の指導で「理由の如何を問わず、臨時職員に時間外勤務は命じないように。定時出勤定時退庁を厳守。時間外については正規職員で対応する事」とされているので、作成はしても使用する機会は無いのですが…

Re: 法定内残業について

4219 No.70794

パート職員の申し出により、担当職員が確認した建て前で、その時間に応じた賃金伝票を起票支払いします。根拠資料の無さ、その流れに疑問を持った次第です。

Re: 法定内残業について

4219 No.70795

時間外勤務命令簿様式内に支給率100/100欄が無いことも、同じ役所内でも取り扱いが相違する要因のひとつです。命令があっての残業(時間外勤務)であること及び予算管理の適正化を考慮し、やはり命令が必要と考えます。

Re: 法定内残業について

元帳 No.70796

>4219さん

>時間外勤務命令簿様式内に支給率100/100欄が無いことも、同じ役所内でも取り扱いが相違する要因のひとつです。<

様式を変え、その趣旨を併せて周知すれば、それで、かなり改善されるでしょうね。

Re: 法定内残業について

通行人 No.70797

出勤簿はありますか?
100/100なら出勤簿に附記でも可能かと

Re: 法定内残業について

ksimo No.70798

>パート職員の申し出により、担当職員が確認した建て前
担当職員って、時間外勤務命令を発せられる立場の人ですか?
そうでないなら、パート職員の申し出を担当が確認する『建て前』って大丈夫ですか?

『建て前』とはいえ、必ず時間外勤務命令が必要と思っていたのですが。

Re: 法定内残業について

女狐 No.70801

 4219さんの所の市役所パート職員という方には、「時間外勤務」という制度があるのでしょうか。
 「法定内残業」というオーバーワークに対して「支給割合が100/100のケース」とのことですが、それはパート職員について何時間まで認められている(法定されている)のでしょうか。
 おそらく、命令簿を作る作らないという点が問題ではないだろうと思いますが・・・。

Re: 法定内残業について

どろっと No.70808

「黙示の残業命令」で支給はしているので不利益はないという扱いですかね・・?

内部統制的な意味では問題ありそうな気はします。命令してないのに勝手に残業して予算圧迫とか、逆にそれで支給しなかった場合に訴訟で負けそうとか

農振除外の5用件について

飯田一郎 No.70799

教えてください。
農振法第12条の2及び第13条の規定により、農業振興整備計画を変更しようとするときは、原則として5要件が求められていると思います。
しかしながら、いわゆる市町村の基礎調査に基づく計画変更(全体見直し)、いわゆる定期変更の場合にも適用されるのででしょうか?

Re: 農振除外の5用件について

とある人 No.70803

Yes。法13条を参照。なお、「特別管理」「一般管理」の言葉を使う者が多いが、平成12年以後、法令上の区分はなくなった

包括外部監査における議決について

ma No.70571

ご教示をお願い致します。
29年度包括外部監査においては、29年3月議会にて監査人についての議決(氏名、住所、予定金額等)を経て(地方自治法252条の36)、29年4月に契約の締結をしております。
ここで、なぜ、予算配当前である4月前の3月議会で議決を経ているのかと指摘がありました。
@地方自治法にて中核市以上は包括外部監査を実施しなければいけないこと。A地方自治法252条の38において監査契約の期間を十分に確保することとあることから、6月議決では十分な監査機関が確保できないと考えております。

ただし、期間については遂行方法でできるはず。4月前の議決で行う根拠を求められています。

わかりにくく申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。

Re: 包括外部監査における議決について

だー No.70683

議決事項であるならば、仮契約後に議決するべきとの疑念はわきますね。

Re: 包括外部監査における議決について

女狐 No.70742

 誰から指摘があったのでしょうか。長側であれば提案前に、議会側なら議決前に言うべきで何を今さら・・・
 その「議決」は法定された契約前の手続の一つであって、3月に契約したわけではありませんから、何の問題もありません。
 指摘者は、本件議決のために4月早々臨時議会を開けとでも言うのでしょうか。

Re: 包括外部監査における議決について

市太郎 No.70749

確かに何が問題なのかよくわかりませんね。

予算の執行は、会計年度独立の法則により、年度開始前に行うことはできませんが、包括外部監査契約に係る議会の議決は、予算執行には含まれません。
また、議会の議決を要する契約は、予定価格を設定して入札→落札→仮契約締結後に議会の議決を得ますが、議決を除いてこの一連の流れは予算執行にあたり、4月1日前にはできないため、本件の包括外部監査契約は、随意契約により締結したものと思われます。
なお、随意契約にしたことについては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当するので問題ありません。

実際、下記のとおり多くの自治体では、前年度の議会に議案を提出しています。

http://www.city.saitama.jp/006/007/002/017/h280202_d/fil/gian59.pdf
http://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000019/19907/gian_16.pdf

理由は、スレ主さんも書いているとおり、地方自治法第252条の36第7項(第252条の38ではありません)により、監査契約期間を十分に確保する必要があるためでしょう。
逆に、予算配当後の議決が望ましいとする理由とはなに?
ありがとうございます。
指摘は内部監査担当者からです。
引き続き、指摘事項が適切でないことを説明します。
ありがとうございます。
内部監査担当者が、どれだけ説明しても主張し続けるため、自分の見解に不安があったのですが、自信をもって指摘事項が適切でないことを訴えます。

Re: 包括外部監査における議決について

j-hot No.70773

昭和31.8.18付け自乙行発第24号自治庁次長通知の「第5 財務に関する事項」に次のとおり書いてある。
7.地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、法に特別の定めがあるものを除く外、これがため必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込が得られるまでの間は、これを議会に提出することができないものとされたこと(239の4@)。
地方公共団体の長又は委員会等は、その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、これがため必要な予算上の措置が講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正することができないものとされたこと(239の4A)。
本規定は、地方公共団体の行財政運営の健全適正を期するため、新たに予算を伴うところの条例、規則その他の規程の制定又は改正については予算上の措置が適確に講ぜられる見込が得られ又は講ぜられた後において行われるようにするため新たに設けられたものであること。第1項は、地方公共団体の長が条例案等を議会へ提出する場合の制約であり、「この法律に特別の定がある場合」とは予算外義務負担の議決が得られた場合を指すものであること。また「適確に講ぜられる見込が得られる」とは、必要な財源の見透しが得られることを意味するものであり、具体的には既決予算の範囲内において処理し得ると認められる場合の外、地方公共団体の長が予算案を議会に提出したときをもって、見込が得られたときと認定すべきものであること。
すなわち、本項は条例案を提出する場合はこれに必要な財源を計上する予算案を同時に提出することを要件とする趣旨であること。なお、本規定による制限は議会の議員が提出する条例案その他の案件については直接適用されるものではないが、議員提案の案件についても、本規定の趣旨に沿うて運用されるべきことは当然であること。
とある。条例や規則、規程と予算の関係をが書いてあるけど、冒頭に「その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこととなるものであるとき」とあるし、「具体的には既決予算の範囲内において処理し得ると認められる場合の外、地方公共団体の長が予算案を議会に提出したとき」とある。
これでやれないかい?

Re: 包括外部監査における議決について

j-hot No.70774

追伸:内部監査は「債務負担行為」を設定したうえでやるべきとの考えなんでしょうか?。

Re: 包括外部監査における議決について

女狐 No.70777

 maさんの所における内部監査担当者さんの権限は分かりませんが、おそらく既に行われてしまったことを覆す力はないでしょうから、来年からは改善しなさいというご指摘と思います。
 来年も4月早々から外部監査を始めなければならない場合に、実際にはどのようにして議決を求めれば良いのか具体的に指導してもらってはいかがでしょうか。

ここには随分とお世話になっております。
弱小自治体の者です。
皆様の前例や、お知恵を借りたく投稿いたします。

先日、自治体が管理する石畳敷きの道路において、通行中の車両が活着の外れた石を
跳ね上げて車体の下部を損傷する事故が起きました。
以下要点をまとめますと……

○被害車両は初年度登録から20年ほど経過しており、時価額は15万円ほどとのこと。
(これはレッドブックや市場価格等と見合わせても妥当な額と思われます。)

○修繕の見積もり額は45万円でした。
(これも、保険会社の査定によると妥当であろうとのことでした。)

○被害者の方は高齢で、乗りなれた車を修繕してでも乗りたいとのこと……

○保険会社提示の責任割合は自治体:被害者は5:5ないし、6:4とのこと
 これはもちろん時価額に対しての割合ですので、支払は8万〜10万程度…


上司とも話はしましたが、被害者の方の心情を察すると……
修繕費45万円の支出は無理としても、下記の2点程度はどうにかできないものかと
悩んでいるところです。


@自治体としては道路瑕疵の割合が高いと判断しているが、
 責任割合として5:5ないし6:4しか払ってもらえないのか?

A保険でまかなえない時価額の残額について自治体が何らかの形で
 補てんすることは可能なのか?(考え方として間違っているのか?)
 (たとえば、お見舞金などで上乗せなど…)

以上、2点について皆様のご意見や、こうやって少し色を付けたことがある…等の
お話をお聞かせいただけると幸いです。
長文失礼しました。

Re: 道路の管理瑕疵

通行人 No.70765

削除して再投稿でしょうか?

元帳さまのレスのとおりではないでしょうか。
削除していたはずが、今朝見たら再投稿されていて驚いております。

本件につきましては、保険会社、最近の判例等に鑑みて粛々と手続きを進めてまいりたいと思います。
ご迷惑をおかけしました。

(削除パスが設定されていないのか、削除ができませんが本投稿は無いものとしてスルーして下さい。)
(元帳)

>オンボロ車さん

あなたが、即刻退職して、退職金の一部を相手にあげればいいんじゃないかと思います。
さもなくば、黙れば。
(774)

>こうやって少し色を付けたことがある

貴様は公僕か?

Re: 道路の管理瑕疵

774 No.70769

@自治体としては道路瑕疵の割合が高いと判断しているが、
 責任割合として5:5ないし6:4しか払ってもらえないのか?

A保険でまかなえない時価額の残額について自治体が何らかの形で
 補てんすることは可能なのか?(考え方として間違っているのか?)
 (たとえば、お見舞金などで上乗せなど…)

上記が誤りだと納得したのか?
消すのではなく、回答ください
> ○保険会社提示の責任割合は自治体:被害者は5:5ないし、6:4とのこと

保険会社がそのように提示したのですよね。
それを超えて私情により公費を使うのは他の納税者に説明がつきません。

心中を察するのは結構ですが、察することとそれを行動に移すことは別です。
心中を察することだけで行政を動かすのは間違った考え方です。
管理人様

当スレッドは有害であるため、削除を要請します。
 この件は、単純な損害賠償事件であって、たまたま加害者側の担当者が被害者側に同情しているということと思います。
 示談の背景にはいろんな事情があるものですから、具体的状況の異なる他人の事例を聞くよりも、内容の分かっている当該自治体の中でオンボロ車さんの思いを十分に述べて長の了解を得るより仕方がないと思います。
陳情の継続審査が翌年に繰り越された場合、新しい年度の陳情番号をどうするのかご教示ください。例えば、陳情28年第3号とするのか、新たの新年度の陳情番号とするのか
 あなたの所では、陳情の審査が翌年度に繰り越されるという事態が初めて起きたのでしょうか。
 ここで見ず知らずの人に聞くのではなく、隣に先輩同僚がいるのでしょうから、おひとりで悩まない方が良いと思います。
・・隣に先輩同僚がいるのでしょうから・・

どこの課のだれが詳しいのかは知っておられるのですか?
 本年度受理した陳情と継続審査となった陳情について、同一番号は当然あり得るわけですが、同一件名ということは余りなさそうに思いますので、特段、番号に年・年度を冠しなくても、支障はなさそうに思いますがどうでしょうか。結局は、それぞれの議会の処理の仕方ということに尽きると思います。
 ただ、本会議の議事日程、委員会の審査一覧において同一番号の陳情が複数あると、いつ提出され受理したのか分かりにくいので、受理した年・年度を区別したいという発想も分からないではありません。その場合の一例として下記に掲げてみましたので、参考まで。
 陳情第29-1号 ○○○○に関する陳情
 29年陳情第1号 ○○○○に関する陳情
 陳情第1号 ○○○○に関する陳情(平成29年第1回定例会付議)
 陳情第1号 ○○○○に関する陳情(平成29年第1回定例会付託)
 陳情第1号 ○○○○に関する陳情(継続審査事件)
 議会の事務もお役所の事務の一種であって、お役所の事務はそれぞれのお役所の決まりに従って取扱われます。
 かわしょうさんの所の請願や陳情の番号の付け方も、その議会の会議規則、文書規程あるいは先例、慣行などによって決まっているわけで、他の所の付け方は聞いても参考程度と思います。

初めての決算統計です

るるるるる No.70708

4月より、財政担当になりました。初めての決算統計です。何をどうしてよいのか全く分かりません。前任者に聞いても、「マスターの性質分類が‥」とか「分析に時間が‥」と話されていましたが、ちんぷんかんぷんです。
どのような順番で、どう作表してよいのか、教えてください。助けてください。

Re: 初めての決算統計です

j-hot No.70711

初めての決算統計ならば、まずは「地方財政状況調査とは何か?」から始めたらどうでしょう。国・県からの実施要領とか鰍ャょうせいの書籍があるはずです。まずはそれ読破して基本を押さえるべきです。「普通会計」、「純計」、「国庫支出金」、「県支出金」、「特定財源」、「一般財源」、「性質分類」、「財源充当の順番」、「経常・臨時」といろんな事が分かります。るるるるるさんとこにも「決算統計のマニュアル」があると思いますが、それも読むべきです。そこでもう一度前任者の話を聞けばも何を言っているのか分かるし、質問もできます。基本を知らない限り近道はありません。
既に基本を習得した上で前任者に聞いたのならば、前任者はよほど説明が下手なんでしょうね。同じ財務システムを利用されている近隣の自治体に聞いてみてはどうでしょうか。

Re: 初めての決算統計です

774 No.70712

貴庁には引継書は無いのですか?
前任者が作成を怠っていれば、上司に報告すべきです。(事務検査規定がありませんか?)

Re: 初めての決算統計です

会計課長OB No.70714

こういう仕事は、まず、自分の部署では分からない数字について、他部署に期限を定めて照会することからスタートするのが常道だと思います。昨年の起案で、他部署に数字を照会しているものがありませんか?
他部署に照会してから、それが来るまでの間に、皆様が助言しておられるような勉強をしましょう。

Re: 初めての決算統計です

沖波 No.70739

前任者がだめなら前々任者に訊いてみよう!
(たぶん「もう細かいところは忘れたよ」と言われると思うけど)

Re: 初めての決算統計です

早霜 No.70740

沖波さんの投稿が70739で、その前の投稿が千葉議会人さんの70727

なんでこんなに数字が飛んでいる?下げマンの仕業か?
意味のない所業は控えよう。
スレとは関係ないレスで申し訳ない。

Re: 初めての決算統計です

秋雲 No.70741

その前のお百度参りさんのレスのついたスレッドが
最下層まで叩き落されているからそうでしょうね。
不毛だな。このレスと同じく。