過去ログ [ 592 ] HTML版

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住所の地番の設定について

koyu No.70963

当町では、住居表示を設定していないため、住所の地番は土地の地番を用いているところです。
しかし、今回、土地の地番が合併地番の場所に集合住宅が建設されるため、入居者の住所地番の設定をどのようにしたらよいか困っているところです。
県の担当課等にも問い合わせましたが、明確な回答をいただいていない状況です。
つきましては、土地の登記地番が、「501番・502番・503番合併」である場合、住所の地番をどのように設定することが望ましいかご教授ください。

Re: 住所の地番の設定について

R No.70964

 あくまでも案ですが、その集合住宅の入り口のある地番を住所地番とするのはどうでしょう。

 それでもまたがっている場合は、より入り口の入っている面積の大きい方の地番を住所地番とするというのはどうでしょう。

 実際の事例を探すのであれば、例えば他の市町村の住宅地図などで同様の事例がないか探してみてはどうでしょう。

Re: 住所の地番の設定について

koyu No.70971

ご回答ありがとうございます。

今回の案件は、「501番・502番・503番合併」という1筆の土地の上に集合住宅が建設されます。1筆の土地であるため、地番をばらして考えることができないのではないかと思っております。

他の市町村に同様の事例がないか探してみます。

Re: 住所の地番の設定について

女狐 No.70973

 koyuさんの場合の事情は分かりませんが、一般的に考えれば、その集合住宅となる建物の保存登記が行われます。その地番表記が入居者の住所として用いられるものと思います。

Re: 住所の地番の設定について

Oreo Cookie Blues No.70974

Re: 住所の地番の設定について

dan No.71038

うちの市では、そのまま「○○市○○501番地・502番地・503番地合併」としているケースがありますよ(土地の表記は「番」ですが住所なので「番地」にしています。)。
住所も本籍もあります。
ただ、昔はこの辺が適当だったためか、古くから住んでいる人は「○○市○○501番地」だったりします。

どうしても、この表記がイヤだというなら、土地の所有者に法務局に出向いてもらって、地番を変更してもらうのが一番だと思います。この手続き自体はすごく簡単らしいです。

租税滞納処分における残余金の還付について

こゆまたよと No.70980

租税滞納処分において、共有不動産の公売が終了し配当計算を行うところなのですが、
換価代金−滞納処分費>滞納額 であるため、残余金が発生します。
本件は共有者が7名おり(持ち分は同じ)、残余金が7で割り切れないのですが、
だれかに1円多く分けることにして良いのでしょうか?
基本的に持ち分毎に、公売するものではないのですか?
それの合計で競うなら、端数ってでるものなのかな?

Re: 租税滞納処分における残余金の還付について

こゆまたよと No.71037

登記簿上の所有者がAである土地ですが、Aは故人であるため、
B〜Hに現所有者課税をし、その土地を公売したところです。

審査請求について

勉強中 No.70957

次の場合には、審査請求人が審査請求をすることができるかどうかご教授ください。

・市町村が固定資産税の当初納税通知書を送付したが、納税者から届いていない旨の連絡があった。
・ただし、市町村には当初納税通知書の返礼はない。
・納税人は生活保護該当者であり、納税通知書が到着したら減免申請をする予定だったが、納税通知書が到達するまでに第1期の納期限を経過してしまった。
・これから申請する際は、納期限未到来の第2期から第4期までの分しか減免することができない(市町村の減免規則による)。
この場合は、市町村の処分又は不作為に当たるのかどうかを含めて、ご教授いただきたいと思います。

Re: 審査請求について

元組合職員 No.70959

 何についての審査請求か不明瞭ですが、次の二つが考えられ、

(1)第1期の納期限が過ぎているのに納税通知書が送達されたことについての不服であれば、その納税通知(行政処分)に対して審査請求できる。
(2)第2期からの減免しか受けられないことについての不服であれば、現時点では減免申請に対する決定(行政処分)がなされていないため、審査請求できない(正確には、審査請求しても不適法なので却下される。)。

ということになろうかと思います。

Re: 審査請求について

勉強中 No.70960

元組合職員 様

早速のご回答ありがとうございます。

質問の内容がよろしくありませんでしたね。

詳細につきましては、2点ほどありまして、次のとおりです。

1点目は、第1期の納期限前に納税通知書を発送しており、現時点でも納税通知書の返礼がない状況で、かつ、その納税通知書に減免申請書を同封しておりました。
数日待っても申請の確認がとれなかったことから、第1期の納期限が経過した後に、第2期以降分についても減免を受けられなくなるという観点から再度送付したところ、文書が送達されたのちに減免申請書が提出され、第1期の納期限経過後であったため、第2期から第4期までの減免決定の通知をしたところです。

2点目は、上記の手続において、納税通知書の返礼がない(普通郵便)ことをもって到達したとみなしておりますが、当初の納税通知書の発送(処分)に対する審査請求は可能かどうか。また、第2期から第4期までの減免決定に対し、第1期分が減免されなかったことに対する審査請求は可能かどうか。

以上につきまして再度ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 審査請求について

元組合職員 No.70967

 勉強中さんの2回目の質問の状況であれば、納税通知、減免決定、どちらについても審査請求できるでしょう。減免決定に対する審査請求については、元帳様の言われているとおりだと思います。ただし、審査請求が認容されるかどうかは別の話です。

 しかし、このような徴収見込みのない債権であれば、こんなことで審査請求で争うよりも、別の柔軟な解決策を考えた方がよいのではないでしょうか。

Re: 審査請求について

すす No.70968

不動産があるのだから、一概には徴収見込みがないとは言えまいに

Re: 審査請求について

勉強中 No.70975

元組合職員 様

納税通知、減免決定について審査請求をすることができるということですが、その審査請求が認容されるかどうかの判断について、質問させていただければと思います。

地方税法第20条第4項及び第5項において、書類の送達があったものとみなし、記録を残していることが明らかである場合及び市町村の税条例及び減免規則において、減免申請ができる期限を定め、申請後の納期限が到来するものから適用する旨が周知されている(公示又はホームページ等により確認ができる状態にあることをいう。)場合は、行政不服審査法に定める不適法ではないですが、審理手続を経ないで却下することができると考えますが、いかがでしょうか。

Re: 審査請求について

元組合職員 No.70977

 勉強中さん

 問題の解決をしたいのか、審査請求について知りたいだけなのか分かりませんが、元帳様の質問には答えませんか、私も気になります。

 そして、審査請求について知りたいのであれば、あまりにも勉強不足と言わざるを得ません。ここで、私が認容・棄却の判断をできるわけがないでしょう。
 審査請求とは、行政庁による簡易な裁判と言えばわかりやすいかもしれません。審査請求人と処分庁が、審査庁に証拠等を提出しながら、処分の違法性・不当性の存否について主張し合うものです。その結果、審査庁が審査請求の「理由あり」と判断すれば認容(処分の取消等)の裁決を、「理由なし」と判断すれば棄却の裁決をするのです。(「却下」とは、「審査請求自体が不適法」「書類の補正に応じない」などの理由で、審査庁が門前払いにすることです。)
障害者などの医療費助成を担当する者です。助成額に高額療養費が含まれており、それが既に健康保険組合から本人に支払われている場合には、本人宛てに納付書を送り、返納していただいていましたが、このたび、それを拒否する方が現れました。医療費助成制度の内容について説明し、繰り返し返納をお願いしていますが、ご理解いただけません。この先どうしたものかと悩んでいます。
片田舎の弱小自治体でこんな前例はなく、兼務の係長は全国的に発生している国保税の軽減判定誤りの処理に追われていますので、担当として考えてみました。先ずは地方自治法231条の3で督促をしなければいけないとは思うのですが、どうしても払っていただけないのであれば、最後は訴訟ということになるのでしょうか。対応方法をご教示ください。
助成は、償還払いだと読みました。
拒否するなら、今後助成する分を返還に充当するという内払調整をすることで対応しては如何か。
この場合も対象者の同意が必要かもしれないが、最悪その方法しかないでしょう。

あるいは、高額療養費の支払いに該当する場合は、高額療養費の支払額が決定し、その額がわかるものを添付しないと、行政からの助成を保留とする扱いにすることも考えられる。
世帯合算や多数該当など見逃す場合もあり得るが、少なくとも大半のケースに対応できると思うが…

なお、兼務の係長は、こんなことも相談できないくらいに忙しいのか?
元請様
早速のご返信有難うございます。説明不足で申し訳ありません。償還払いでなく現物給付で受給者証を交付しています。対象者は県内ではありますが遠隔地の病院に入院中です。入院が継続する限り高額療養費を含む3割分を助成し続けることとなり、対応に苦慮しているところです。
クマの数を人口に入れたいぐらい小さな自治体です。もちろん係長だけでなく歴代の担当にも相談していますが、これまで平和でしたので、イレギュラーなことに対処するノウハウも十分ではありません。同じような事例で対応された方があればご教示いただきたく投稿させていただきました。
 保険者側で高額療養費の支払いを行っていたことがあります。
 よくあることですが、取り急ぎ、当該被保険者については「当自治体においては現物給付による助成制度があり、高額療養費については自治体に支払っていただきたい」旨の依頼を行うのがよろしいのではないでしょうか。
 児童に対する助成などで、たまに文書が来ていました。あとフツーの保険者であれば、レセプトにそれなりの記載がされることが多いので、その手のレセプトは支払う前に確認していました。
 なお、保険者側に自治体へ払う義務は無いので、本人へ払われても苦情は言えません。
現物給付による助成の場合は、保険者さんが言われるように、レセプトに公費負担者番号が記載され、行政の医療費助成対象者であることを保険者は把握できる。
保険者によっては、高額療養費や付加給付の支給について、公費負担がある場合は、公費負担優先で、給付をストップするところもある。また、公費負担があっても、保険給付を行うところもある。
対象者の加入保険者が見慣れない○○健康保険組合などの場合、個別に当該保険者に調査をすれば、その取扱いの回答があるはず。
その回答によって、行政としての対応を考えればよい。
とにかく、対象者が医療機関受診で利益を得るようなことがないようにする必要がある。
返還しないのなら詐欺で被害届出しましょう
保険者様
元請様
通行人様
ご意見有難うございます。加入されている健康保険組合に電話したところ、医療費助成を受けていたことは承知していなかったとのことでしたが、以後は委任払いとし高額療養費の本人への支給は止めてくれることになりました。ただし、これまでに支払った分は直接本人から返金してもらって下さいとのこと。入院中で連絡が取り難いのですが、引き続き返還のお願いをしていきます。
なぜ「お願い」なのか?行政のミスなのか?
通行人様
元帳様
更にご意見を頂いていたのに気付かず、返信が遅くなり申し訳ございません。
台風3号の非常配備についていました。皆様のところに被害がなければよかったのですが・・・。
健康保険組合によれば付加金の返還に応じることになったそうなので、高額療養費も返金してもらえるよう交渉します。
行政のミスだから督促をしないのではなく、その前の段階で解決できそうなので、もう一度、説明とお願いをすることにしました。それでもだめなら督促する予定です。毎度、説明不足で申し訳ありません。ご心配をお掛けしました。

八士業による住民票の職務上請求について

青二才 No.70948

先般、訴訟提起のための所在確認を目的とした住民票の請求があり、これについて基礎事項以外の内容を省略した住民票を交付したところ、先方からお叱りを受けてしまいました。
所在確認のためであれば、請求に係る者の氏名と住所、生年月日が最低限判明すれば、その目的は達成できると考えております。
目的達成のために必要な事項以外を安易に公開すべきではないと当自治体は考えておりますし、基礎事項以外の記載が必要であれば、適宜その理由を伺い、記載の可否を担当内で協議しています。


住民基本台帳法では、住民票等の職務上請求について、基礎事項以外の内容の記載は市区町村長が相当と認める場合に限り記載をして交付できる旨定められていますよね。

これにつきまして、皆様の自治体ではどのような理由、または判断基準で基礎事項以外の内容の記載をされていますか?また、基礎事項以外の記載について、必要という旨の申出をもってして、記載を省略せず交付されるのでしょうか。ご意見を頂戴したく存じます。
「お叱り」の内容が不明ですが、法的根拠がありますか?
必要という旨の申出のみでは無理ですね。
交付請求者に、必要とする具体的理由と記載事項の具体的使用目的を明らかにしていただき、判断するしかありません。
基本は4項目証明です。

お叱りは、請求通りにしなかったという理由でしょう。
士業に限らずよくあることです。

都市公園のバス停について

t.abiko No.70947

 都市公園にバス停は法的に設置可能かでしょうか?

地方公共団体は非課税団体

菊野 No.71039

元帳さん理解できましたか?

Re: 地方公共団体は非課税団体

菊野 No.71044

>仕入れに係る消費税を売上に係るそれと同額にみなすだけ
(笑)

Re: 地方公共団体は非課税団体

痴呆公共団体 No.71047

管理人気取りの元帳を晒すスレはこちらですか?

Re: 地方公共団体は非課税団体

ksimo No.71050

菊野様

消費税法第60条の(国、地方公共団体等に対する特例)を見た上での質問ですが、
元帳さんへの「(笑)」は何を意味しているのでしょうか?

Re: 地方公共団体は非課税団体

税務課法制係 No.71096

>元帳様
個人の業務とは関係なかったのですが、内容が気になって確認しました。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/shohizei.pdf
課税標準にかかる消費税額と、仕入れにかかる消費税額(仕入控除税額)が
同額とみなされるため、(一般会計について)申告不要となっている。
という趣旨ですよね。

結局、地方公共団体が納税しているわけではないので(税負担はしていますが)
地方公共団体(一般会計)は非課税、というのも、その範囲では間違いではないのでしょうが、非課税「団体」ではい(人的な非課税ではない)。

税関係の法規則はほんとにややこしいです。

Re: 地方公共団体は非課税団体

No.71097

消費税は、取引により課税非課税が決まるんじゃないの。
消費税非課税団体というのがあったら持ってこいってね。

Re: 地方公共団体は非課税団体

通りすがり No.71098

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

Re: 地方公共団体は非課税団体

いいかげんにしておけ No.71099

非課税団体という言葉を出したのは通行人

仕入れを通じて納税してると指摘したのは元帳

それで勝負ありだろ

生命保険に対する差押の解除について

にゃん No.70858

租税滞納処分と保険法第60条との関係について質問させていただきます。

生命保険(死亡保険契約)に対し差押した上、解約請求し、現在保険法60条に基づく介入権行使可能期間(1か月)にある生命保険についてですが、この期間中に、滞納者が差押に係る滞納税額全額を完納した場合に、差押の解除は可能でしょうか?
(介入権行使可能期間である1か月を経過した時点で保険契約解約の効力が発生するものなので保険契約は元に戻る、という理解でよいのでしょうか?)

それとも、保険法第60条に定める介入権者となり得る者しか保険解約の効力を生じさせないようにすることはできないと解するものなのでしょうか?(保険法第60条をこのように解すると、差押権者であっても解約請求は止められないのですかね)

【補足】本件は、 解約返戻金額>滞納額 です。

Re: 生命保険に対する差押の解除について

暇つぶし No.70881

保険法60条の規定は、介入権者保護のために設けられたと考えられることから、差押の解除は可能だと思います。

Re: 生命保険に対する差押の解除について

にゃん No.70885

やはりそうですよね。
1か月は解約請求の効力が生じないから大丈夫だろうと考えていますが、念のための確認でした。

Re: 生命保険に対する差押の解除について

U次郎 No.70915

国税庁 徴収部長名で以下の指示が出されてます。

 介入権者が解約返戻金に相当する金額を税務署長等に支払った場合は、差押えの手続き
 との関係において、その支払いは第三債務者(保険会社)が解約返戻金を支払ったものと
 みなされる。そのため、上記の支払いを受けた金銭については、債権の差押えにより第
 三債務者から給付を受けた金銭として歳入歳出外現金として領収し、配当手続きを行う
 こととなる。この場合におい解約返戻金請求権等の差押えは、その取立てにより手続き
 が完了していることから、差押解除の手続きは不要である・・・後略

ということで当市では差押え解除通知は行ってません(システム上の解除入力は必要ですが)
>にゃんさん

保険法第60条の趣旨は、保険金受取人の保護でしょうから、解除できないということはないと思いますが、解除を通知して解約が止まらないとすれば、保険者が契約者に解約返戻金を支払うだけですし、(保険法の解釈の問題でもあるので)保険会社に判断してもらえばいいかと思います。

Re: 生命保険に対する差押の解除について

U次郎 No.70921

>元帳さん

 介入権を行使して解約返戻金相当額を納付した場合、差押えは自動的にその効力を失います。
 ですので、納付があった時点でそもそも解除すべき差押えはすでに存在せず、解除云々ではない、と言うことです。
 これは「解約返戻金相当額<滞納額」の場合でも同様で、滞納が残っても差押えの効力は継続しません。

Re: 生命保険に対する差押の解除について

U次郎 No.70923

>元帳さん

私も滞納者が解約返戻金「相当額」を納付した場合の話ですが・・・

Re: 生命保険に対する差押の解除について

半世紀 No.70939

>U次郎 さま

保険法第60条第2項によると、「保険契約者」は介入権者たりうる保険金受取人の中から除かれています。
よって、滞納者が介入権を行使することはありえません。
今年の4月に農振除外の担当になった者です。農用地に100uの農業用倉庫を建てる場合、農振除外の担当者として軽微な変更の手続きのみで進めてよいのか、或いは農振法第15条の2の開発許可の手続きも必要なのか、勉強不足で誠に申し訳ないのですが、ご教授願いたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。
前任者と上司に聞けよ

庁内での物販行為について

元自治体職員 No.70978

庁内での物販行為について教えてください。
例えば、市役所庁内で市の特産品を常時販売することは可能でしょうか。

民間の方が庁内で販売するのは問題ないと思うのですが、市が窓口となって物販等行うことができるのか教えてもらいたいです。

Re: 庁内での物販行為について

通行人 No.70979

何が問題だと考えますか?

Re: 庁内での物販行為について

元自治体職員 No.70981

言葉足らずですみません。
市がお金を徴収し、物販することが問題にならないかと考えております。

住民票等の手数料は、地方自治法第227条により、特定の者に提供する役務に対して徴収す るものと定められているところです。
この特定の者に特産品を買う人が含まれるのでしょうか?
素人な質問ですみません。

Re: 庁内での物販行為について

日本のこころ No.70982

それのどこが手数料なのですか?

Re: 庁内での物販行為について

元帳 No.70984

誰が誰に誰の物を売るのか?
自治法(施行令)の制限
条例の制限
価格の決定方法
相手方の選定方法

Re: 庁内での物販行為について

通行人 No.70990

内規でも作って正当化すれば問題ないでしょ
ただし、非課税団体なので消費税分は安くしてね〜

Re: 庁内での物販行為について

元帳 No.70991

>通行人さん

自治体が消費税非課税?
仕入を通じて納税していますが。

Re: 庁内での物販行為について

774 No.70993

元帳、無知を晒すなw

Re: 庁内での物販行為について

下げマン No.70994

Re: 庁内での物販行為について

通行人 No.70995

元帳の自治体には消費税」「課税」会計は無いのかな?(笑)

Re: 庁内での物販行為について

下げマン No.70996

笑笑

Re: 庁内での物販行為について

無名 No.70997

内規など作れば問題ないんですね。

公務員でも市民に販売できちゃうわけですか!
市が事業所から特産品を買い取って、それを市役所で利益が出ない範囲でお土産として特産品を売るということですかね。

Re: 庁内での物販行為について

>馬鹿ども No.70998

反省しろよ

Re: 庁内での物販行為について

暇人ですね。 No.70999

「市が窓口となって物販等行うこと」って、仕入れて販売? それとも 斡旋?
まあどっちでもいいけど、税金を使うことになるよね。
誰かのポケットマネー程度の感覚で使うってことかな。

Re: 庁内での物販行為について

暇人ですね。2 No.71012

何かお気に障りました?

Re: 庁内での物販行為について

見たぞ! No.71024

円さんへ
71017と71002は見たぞ!
空スレッド書き込み削除で、順番入れ替えて楽しそう!
惜しみない労力消費に頭が下がります。

子供の貧困

厚生の人 No.70918

子供の貧困対策の部署はどこになのでしょうか。
教育、保護、地域福祉、子育てが考えられるところですが

Re: 子供の貧困

田舎の役人 No.70919

こればかりは都道府県市町村によって千差万別であり、直接問い合わせないと無理でしょう。
ちなみにうちの自治体はズバリ「子ども課」の管轄になっております。

Re: 子供の貧困

疑問の人 No.70920


「犯罪者の更生」とか「子供の貧困対策」とか、なんで俺がやらなきゃいけないんだ?ってこと?

公務での私物利用について

キクノ No.70886

いつも参考にしています。
公費で支出すべき案件を私費で支払った場合懲戒対象であると過去ログで拝見しました。
では、私物を公務で使用した場合はどうでしょうか?
(例えば私物ドローンを調査に利用)

Re: 公務での私物利用について

ksimo No.70887

状況によると思われますけど、『公務で私物』などで、検索されましたか?

Re: 公務での私物利用について

胃潰瘍 No.70888

他人のスレで失礼だが思考実験

「道路が陥没しているとの市民の通報を受け、現場に到着したがカメラを忘れた。バリケードを設置して取りに戻ることもできたが、早期復旧を優先して私物のスマホで現場を撮影した(復旧前の陥没状況写真は報告書に必要)。そのとき誤って落としてしまいスマホが破損した。この場合、損害見舞金は支給されるか?」

Re: 公務での私物利用について

CoCo No.70889

ホントに失礼だと思いますが、思考実験とやらに付き合いましょう。

損害見舞金は支給されると思います。
ただし、全額ではなく、誤って落としたという本人の過失もあるので、その分は差し引かれると思います。

Re: 公務での私物利用について

おまっと No.70891

まず、「公費で支出すべき案件を私費で支払った場合」はすべてが「懲戒対象である」とは限らないと思います。当然ながら状況によります。なかには、やむをえない特殊なケースもあります。同様に、「私物を公務で使用した場合」も、ksimoさんがおっしゃるように、状況によるでしょう。また、地方自治体によって懲戒基準は微妙に異なると思います。

Re: 公務での私物利用について

元帳 No.70896

>胃潰瘍さん

私物のスマホで撮影する事について上司の(黙示も含め)命令がなければ無理だと思います。

Re: 公務での私物利用について

かまいたち No.70897

胃潰瘍様の仮想問題について

公用車のかわりに個人の乗用車を使用して事故を起こした場合を考えてみます。
事前に私用車を公用車登録してあり、公務に伴う私用車使用の出張命令が出ていれば、事故があればそれなりの補償は受けられると思います。そうでなければ、いくら公務といえども補償されるとは思いません。命令の有無という客観的事実は重要なファクターであると考えます。よって、当問題の結論は元帳様と同じとなります。

Re: 公務での私物利用について

早波 No.70899

「命令」とは義務を課す、ということだけではなく責を負う、ということでもあるので軽いものではないですね。

スレ主さんの件は、ケースバイケースだとうちの法務担当が申しておりました。

Re: 公務での私物利用について

胃潰瘍 No.70912

スレ主さんには失礼になりましたが、CoCoさん、元帳さん、かまいたちさん、早波さん
レスポンスありがとうございました。
勉強させていただきました。

早波さんの
>「命令」とは義務を課す、ということだけではなく責を負う、ということでもあるので軽いものではない
は、至言ですね。

Re: 公務での私物利用について

元帳 No.70917

>キクノさん

「公費で支出すべき案件を私費で支払った場合」は、公費の支出について不適切な事務処理がある(はずな)ので、懲戒処分の対象になるということでしょう。
その誤りは、じぶんで弁済したからといって治癒するものでもないし、場合によっては隠蔽を図ったと解釈される場合もあるでしょう。

かたや、私物を公務に使うのは、BYOD(セキュリティ上の問題)や自家用車(保険の問題)など、個別に考慮すべき問題はあるでしょうが、一般に処分の対象ななるとは思いません。でも、決してほめられたことではないでしょう。

節外流用(目間の流用)について

K No.70903

節外流用(目間の流用)について
お聞きします。
いま、工事の設計委託料が足りなくなったので、予算が余りそうな用地買収の費用から流用(節外流用(目間の流用))することは可能(問題ない)でしょうか?

Re: 節外流用(目間の流用)について

No.70904

貴市の財務規則を提示ください

Re: 節外流用(目間の流用)について

ksimo No.70905

財務規則で禁止されているとかでなければ、通常は大丈夫。
財務規則を読み込めないなら、財政係に確認しなければ答えようがありません。

ところで『節外流用』って表現は一般的なのですか?

Re: 節外流用(目間の流用)について

ププ No.70906

節内流用は使いますので、意味は伝わるのでは?
みなさんありがとうございました。
財政担当に確認します。

Re: 節外流用(目間の流用)について

元帳 No.70909

>ププさん

一般的には、節「間」流用でしょう。
金融機関が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを取得する場合は、正当な理由と解されます。が、今回、金融機関から投資信託の利用者に個人番号の記載依頼の通知をしたところ転出住所が不明であるための理由により、第三者請求がありました。
このような場合は、第三者請求の正当な理由にあたるか、ご教授お願いたします。
金融機関が、投資信託の利用者に個人番号の記載依頼することが。法律上の義務なのでしょうか?
義務であるなら、正当な請求理由になるでしょう。
公売が終了した際,最高価申込者の決定及びその公告,売却決定及びその通知,配当計算,権利移転手続き,等々,やるべきことが多くあるかと思います.
公売の結果,入札が0件だった場合,滞納者に何か通知をしていますか.
貴団体における対応を教えてください.
何を通知するのでしょうか?
>何を通知するのでしょうか?

なぜそれを聞くのか?

基本的にはHPにて結果を公表しております。
>ププさん


>何を通知するのでしょうか?
は、通知すべき内容がないから通知する必要はないでしょうという意味でしょう。

>基本的にはHPにて結果を公表しております。
これは、「公表しているから通知しません」という意味でしょうか?

私は、配当計算書で知らせる内容がないのだから、当然通知は必要ない。滞納者には、換価が困難な財産の差押えは解除して新たな財産を差し押さえるという形で通知がなされるだろうと考えています。

一議員と一緒に視察に行ってよいか

悩める男 No.70851

一議員から「面白い団体があるから一緒に視察に行こう」と誘われました。確かにわたくしの仕事に関係する事例です。しかし、公式の視察ではなく一議員の活動に職員として同行することは、当該議員の政治活動に参加したことと同じではないかと思うのです。年休を取ったり、土日にいくのならプライベートとなるので問題ないですが、いかがでしょうか?

Re: 一議員と一緒に視察に行ってよいか

元帳 No.70893

>悩める男さん

他の議員から誘われた場合どうするか、同僚や後任者はどうするか、を考慮する必要があるかと思います。
宅地開発に伴い開発業者から市に対し道路部分の土地が寄付されることになりましたが、この場合、登記費用は市が負担することになるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありません。
寄附者からの登記承諾書により行政が嘱託登記
ちなみに、都市計画法の規定により帰属するのでは?
元請さんのおっしゃるとおり、都市計画法40条の規定により市に帰属となるでしょう。

破産手続結了後の法人に対する差押について

壁際徴収官 No.70878

当方、地方税の徴収業務に従事しております。破産手続が終了し、商業登記簿も閉鎖済みの法人名義の未納地方税について、滞納処分の執行停止とするために念のため財産調査を行なったところ、解約返戻金のある失効生命保険の存在が判明しました。
差押し、未納地方税に充当するべきものと思われますが、清算人の選任を裁判所に申し立て、清算人に対して差押通知を送付するべきなのでしょうか?それとも、差押通知を公示送達するのみでよいのでしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。

Re: 破産手続結了後の法人に対する差押について

田舎の役人 No.70879

>解約返戻金のある失効生命保険の存在が判明しました。

当該法人名義で間違いないでしょうか?間違いない場合は清算結了していない事になりますので抹消手続きの上登記を復活する必要があるのではないかと。

>清算人の選任を裁判所に申し立て、清算人に対して差押通知を送付するべきなのでしょうか?それとも、差押通知を公示送達するのみでよいのでしょうか?

上記の理由で、破産手続の際の清算人と交渉しないとなりませんね。一筋縄ではいかないと思いますので、まずは自治体内部方針を固める(根回し含む)必要があるでしょう。
破産手続が終わっているということは、破産管財人が選任されていたのでは?
第1に破産管財人、第2に裁判所に相談すれば、そう面倒でもないかもしれません。

市税の過誤納金の充当について

新米管理担当 No.70854

初めて投稿させていただきます。今年より新規採用された新米の徴税吏員です。
皆様にご教示いただきたいことがあります。
過誤納金の充当処理の関係ですが、過誤納金が発生した場合、地方税法第17条の2の規定により滞納金に充当しなければならないとなっています。
そこでご教示いただきたいのは、納期限は過ぎているが、督促状は発付前の徴収金について、過誤納金を充当できるかです。
先輩職員にいろいろお伺いしているのですが、督促状発付前に充当できる派とできない派にわかれています。
地方税法第17条の2の規定を読む限り、充当できる要件として督促状が発付されていることは要件にないように思えます。
督促状発付前に充当できないという見解を示している先輩は、充当は滞納処分であるから、督促状が発付されてなければならいとのことでした。
充当は滞納処分にあたるのかも疑問です。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご教示お願いします。

Re: 市税の過誤納金の充当について

元組合職員 No.70855

充当できます。充当は滞納処分ではないし、督促状の発付を要件とするのは滞納処分の一種である差押のみです。

Re: 市税の過誤納金の充当について

新米管理担当 No.70856

早速のご教示ありがとうございます。
やはりそうですよね。条文を読む限り、督促状発付が要件になっているようではないですし、逐条解説を見ると還付事務処理を簡素化するための規定に読めます。
ましてや、充当処理は滞納処分ではないようなので、督促状が発付されてなくても納期限を過ぎていれば充当できるように読めました。

Re: 市税の過誤納金の充当について

大蔵省 No.70857

納期限を過ぎていればよく、督促の有無は関係ありません。(地方税法施行令第6条の14第1項第2号)

【地方税法施行令第6条の14第1項】

(過誤納金等の充当適状)
第6条の14  法第17条の2第4項・・・に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、・・・)と過誤納金が生じた時・・・とのいずれか遅い時とする。
 一 ・・・
 二 納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
・・・

Re: 市税の過誤納金の充当について

おまっと No.70860

新米管理担当さんのNo.70854の最終文「充当できる」は、正確には「充当しなければならない」ですね。

Re: 市税の過誤納金の充当について

新米管理担当 No.70861

皆様、ご教示ありがとうございます。
やはり充当しなければならないという考えでいいということがわかりました。
もう一度、自分でも法令等を読み込んで自分なりに考えをまとめて、充当できないと教えてくれた先輩職員に納期限を過ぎた未納分があれば、督促状の発付前でも充当できる(しなければならない)旨、説明したいと思います。