過去ログ [ 593 ] HTML版

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IT業界初の士業として、情報処理安全確保支援士の制度がスタートしました。
国では、2020年までに30,000人の登録を目指しているとのことですが、我が自治体では、調達において支援士の関与を要件としたり、職員に取得を促したりなどの話はありません。

支援士制度のスタートに伴い、これらの対応をなさっている、または検討されている自治体がありましたら、ご教示願います。
>Aliceさん

当自治体でも、特に動きは見られません。

>調達において支援士の関与を要件としたり、<
法律上、独占業務や必置規制があるわけでもないので、難しいと思います。今のところ、会社によって温度差もあるようですし。

>職員に取得を促したり<
維持費が3年間で15万円位かかるようですから、なかなか難しいかと思います。団体持ちでなければ個人では手がでないでしょうし、自治体が出せるかというと無理があるでしょう。

3万人という目標があるので、テコ入れ策で入札要件に入れたり、マイナンバー絡みで取得を推奨したりということがあり得るかもしれませんが、所管が経産省なので、自治体にはあまり関係ないのではないでしょうか。
元帳様

ご意見ありがとうございます。

当方では、従前からプロジェクトマネージャなどの個人資格を要件にすることは行われておらず、ISMS認証など会社としての要件のみを定めていました。
また、職員の資格取得についても、防火管理者などの職務上必要な資格を除き、取得や維持の費用を支出することはしていませんでした。

おっしゃるとおり、今後国からその手の指導が入るかもしれませんが、とりあえず様子見ということにしたいと思います。
ありがとうございました。
うちも同様です。
とゆうか、様子見以前にIT部門でも知らない感じです。

森林伐採業者への指導について

こま No.71199

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に市町村に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html
この度、民有林の伐採をした業者が、隣接する民地の田に材やチップをまき散らし、また、田周辺の土地改良区所有の用水路を破損しました。
所有者から苦情が市に対して来ており(誰がやったのか所有者がわからないので市に問い合わせがあった)、届出書から業者名を知らせ、直接連絡をしてもらいました。しかし、その業者は、金が無いから修復は無理だと言い、挙げ句の果てには電話にも出なくなりました。
そこで、所有者からは届出を受理している市町村にも責任があるのではないか、と問われていますが、県に相談しても、森林法に関する伐採の届出に対する件ではないから無関係である、という見解でした。
しかし、市としても何かしらの指導を行う必要性があるとも感じておりますが、根拠法令が見当たりません。
このような事例は他の市町村ではおありでしょうか?

Re: 森林伐採業者への指導について

元町 No.71202

「所有者」って誰?
何の所有者?

Re: 森林伐採業者への指導について

こま No.71204

言葉足らずですみません。
所有者とは隣接する田と用水路の所有者ということです。つまりは田を所有する個人と用水路を所有する土地改良区のことです。

Re: 森林伐採業者への指導について

通り過ぎ No.71206

本市では同じ事例は無いですが、伐採届はあくまで届出であり許可行為ではないので、市に責任は無いでしょう。
そのため、損害があったとしても隣接地の所有者及び土地改良区から、直接伐採業者に損害賠償請求してもらうしかないと思います。
そのうえで、伐採業者に指導を行うとすれば、行政指導として行うと思います。

Re: 森林伐採業者への指導について

女狐 No.71209

 たまたま造林計画の関係で市に届出が必要な工事(立木伐採)であったというだけのことで、要するに森林所有者から請負って工事をした業者が近隣の皆さんに迷惑をかけて知らん顔をしているというだけのことでしょう。
 完全に、発注した森林所有者、業者と近隣の皆さんとの間の民事の話ですから、市は、行政の立場があるので仕方がなく、住民間のトラブルに仲裁に入っただけの第三者であるべきと思います。

Re: 森林伐採業者への指導について

7744 No.71212

警察に被害届は出しました?

Re: 森林伐採業者への指導について

マジで No.71216

言い難い事は行政に言わせるクレーマーは無視で良いよ

Re: 森林伐採業者への指導について

桜田門 No.71217

器物損壊で#9110へ通報

Re: 森林伐採業者への指導について

あもーれD No.71255

民民の争い。
市町村には監督義務があるわけでもないので、
行政が中途半端に出ていくと、収拾できなくなる。
「民民の話は、当事者同士で片づけてください」
と、断固とした対応をすることもある意味のやさしさ。

届出と許可の違いについて、再確認願います。

受益者負担金賦課対象区域について(2)

めだか No.71229

>元下水道事業団さん

やはり排水区域と賦課対象区域は同じ範囲とし排水区域の設定が重要という考えで良いでしょうか?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について(2)

元下水道事業団 No.71230

>賦課保留地としての申請制度は行いたくない。また、猶予は管理上増やしたくない。
>排水設備を設置したら対象地を賦課対象区域として公示をして受益地とし負担金を賦課します。

矛盾しています

Re: 受益者負担金賦課対象区域について(2)

めだか No.71231

前スレと重複するかもしれませんが
ある土地(農地や山林等)を排水区域として公示するが賦課対象区域にしないことができるか悩んでいます。
もし可能な場合、当該地については、排水区域であるが賦課対象区域でないので賦課保留も猶予の対象にもならず排水設備が設置されたらその都度、賦課対象区域として公示をして受益地とし負担金を賦課することができるのでしょうか?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について(2)

元下水道事業団 No.71243

一画地であれば、「水区域として公示するが賦課対象区域にしないこと」は不可能です。
なぜならば、恣意的に分けることが可能だからです。
理解できませんか?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について(2)

元下水道事業団 No.71244

追伸
固定資産税担当課で「一画地」について勉強してください
恣意的であるが故、相手からの「使う場所だけ賦課(区域に設定)してくれ」が拒めなくなる。
こちらの恣意はみとめるが、相手の恣意は認めない方向で検討しています。かな?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について(2)

塞翁が馬 No.71247

改めて見てみますと、担当者様として大変ご苦労されているようで・・・。


前回私が書き込みいたしました内容は、そもそも論を書き込みいたしましが、法律を更に遡れば下水道法第4条により下水道事業を執り行う場合は「事業計画の策定」が必要であり、その中に「予定処理区域」を定める必要がありますが、この予定処理区域は登記地目や現況地目が農地や山林であっても今後市街化が想定され、下水道の処理区域とする必要がある区域であることから予定処理区域として定める必要のあるものでありますので、このことから考えますと登記や現況地目が農地や山林であろうとも将来的には下水道が必要となることが見込まれることから、受益者負担金の賦課対象とすることに何ら問題は無いものと考えられます。

このことから考えますと、自ら予定処理区域とし、下水道整備を行い排水区域の公示を行ったにも関わらず受益者負担金の賦課をしないとなれば、この行為自体に問題があるのではないかと思います。

しかし、実際には農地であったり山林をお持ちの住民の方々に理解していただけないことがご苦労に繋がっているのは十分に理解できます。

ですが、予定処理区域に入っていると言うことは、近々のうちに市街地化されることが十分に想定されていたものと思われ、そのことは住民の方々も理解しているのではないかと想像します。

法の趣旨や自治体の考え方を粘り強くご説明いただき、ご理解いただくように努力することが何よりかと思います。



ただし、唯一、合法的に賦課しないとするのであれば、予定処理区域から除外すると言う荒技は無いわけではありません。
しかし、これには区域に入れたにもかかわらず除外しなければならなくなったと言う理由が必要になりますよね。でなければ、住民の方々に負担金を払いたくない人がいるから除外したとは説明できないですから・・・。

ですが、仮に除外することに成功したとしても、その後の事情が変わったから急きょ予定処理区域に入れて欲しいと言われても、相当期間が経過しないと入れることはできないものと考えます。



と言うことで、下水道法第4条の予定処理区域を切り口として書き込みいたしましたが、いずれも一連の法的な手続きの中で全て関連のあることでありますので、十分に合理的な理由が整理されませんと手続きを進めることは難しいのではないかと推察いたします。

社会福祉法の改正

もも No.71208

社会福祉法の改正の目的をわかりやすくお示しください。
内部留保の関係とか?

Re: 社会福祉法の改正

暑中お見舞い!! No.71211

【保育料】時効を目前にどうしたら

保育料新人 No.71151

徴収事務が初めてで困っています。

平成24年度の保育料です。
今年度、時効を迎えています…。
過去、納付交渉の記録もなく、23年度分も時効を迎えました。

平成24年度中に破産申立、破産手続き廃止、とあり、申立が行われた時には交付要求をしています。(24年度中の2ヶ月分のみ)
破産手続き廃止後は、特に処理をするわけでもなく、そのままになっています。

昨年度、23年度分の月々の保育料が時効を迎え、現在も24年度分が次々と時効を迎えます。
今、何をすべきかを元徴収担当に相談しましたら、執行停止(該当するか確認必要)をするべきでは?との答えでした…が、毎月毎月時効を迎えてしまうのに、今、執行停止するのが正しいのか分かりません…しかし、放置しておくわけにもいかないので、どうしたらいいのか悩んでいます。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

元帳 No.71161

>保育料新人さん

@滞納処分に向けて財産を調査する。
A@の結果、可能な財産があれば差し押さえる。
B@の結果、執行停止に該当すると判明すれば執行停止する。
C執行停止中も、定期的に調査はする。
DCの結果、資力が回復していれば、執行停止を解除し、差し押さえる。
E執行停止中に、時効を迎えるものもある。

滞納処分も執行停止もしないで時効を迎えた場合、単に職員の怠慢で時効になったと判断されます。

>毎月毎月時効を迎えてしまうのに、今、執行停止するのが正しいのか分かりません…<
???
上記手順は、現時点の滞納全体に対して行うので、毎月時効を迎えるとかは関係ありません。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

保育料新人 No.71173

解答ありがとうございます!

そうですね、財産調査から順に処理を行う…ということですね。
他の課にも聞きながらやってみたいと思います。

ちなみに、平成24年度の保育料ですが、毎月納期限が設定されています。この納期限から5年を経過すると時効を迎えている、ということではないのでしょうか?(4月分であれば4月30日が納期限なので、29年度4月30日が時効を迎える日となるわけではないのですか?督促状を送付ているので、若干日はずれますが。。と考えると、毎月の納期限ごとに時効もあるのかと思ったのですが…)
その辺もよくわかっていなくてすみません。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

元帳 No.71174

>保育料新人さん

>毎月の納期限ごとに時効もあるのかと思ったのですが…<
そこは否定していません。
執行停止中に、毎月時効を迎えて行くのでしょう。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

保育料新人 No.71177

なるほど!
そういうことですね!!

兎にも角にも、まずは財産調査から始めていきたいと思います。
ありがとうございました!

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

忖度 No.71188

//毎月の納期限ごとに時効もあるのかと思ったのですが//

督促しなければ、最初の納期ですべて時効になるとは思いますが、督促をすることによりそれぞれの時効は伸びますので、各納期毎の時効に変わることになると思います。お見込と同意見でしょうか。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

元帳 No.71189

>保育料新人さん

念のためですが、
執行停止は時効が到来するから行うものではなく、滞納処分に向けて調査を尽くした結果行うものです。
督促10日経過後は滞納処分が可能なのですから、即調査して、結果執行停止に至っても問題ありません。
「安易に執行停止するな」という方がいるのですが、「安易でない」と言えるように調査(折衝も)してください。

時効間際まで催告だけで放置、より、調査を尽くして執行停止し他の案件に注力する方が、結果を出せると思います。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

保育料新人 No.71190

そうですね!
督促は行っていたようなので、それぞれ時効の期限はのびています。
考え方あっていてよかったです。

Re: 【保育料】時効を目前にどうしたら

保育料新人 No.71191

仰るとおりです。
放置はよくない、ということですので、私も何か手を打たなくては、と、分からないなりに気にしていました。
とにかく調査から始めたいと思います。
どこからどのように手をつけるのかがわからず困っていましたが、することが分かりスッキリしました!

補助金交付決定の年度について

ケロ No.71136

基本的なことかもしれませんが、補助金の交付決定について質問です。
28年度末(29年3月22日)の日付で「29年度補助金交付決定」通知を出したのですが、いまになって、28年度中の交付決定なので29年度予算から支払えない、と会計部門から言われています。
28年度末に交付決定通知を出す必要があったのは、29年度から法人合併があり(事業継承されます)、法人が「福祉医療機構」から借入するのにこれまで審査されてきた法人名で借入契約する必要があったからです。その前提として市の補助金交付決定が必要とのことで、28年度末に29年度分の交付決定を(決裁済みで)出したのですが・・
これは「補助金適正化法」により認められないのでしょうか。

Re: 補助金交付決定の年度について

元帳 No.71137

>ケロさん

手続に瑕疵があるのは明らかですし、処分対象になりえるような事案だと思います。
決裁済みとのことなので、直ちに正直に上司に相談すべきと思います。

Re: 補助金交付決定の年度について

ksimo No.71138

「交付決定」「債務負担行為」で検索して、財政係にも相談してみてください。

Re: 補助金交付決定の年度について

元帳 No.71139

会計部門の言う「払えない」という言葉の意味ですが、役所として当初想定した手続で払えないということであって、相手に「払わなくていい」ということではありません。

交付決定をしてしまった以上、相手方がそのとおり実施してしまったら、交付しなければいけないことになります(こちら側の事情だけで交付決定を取り消せるような決まりがない限り)。
ということで、(会計部門を含む)役所内をうまく巻き込んで解決してください。

Re: 補助金交付決定の年度について

ロー No.71146

予算の裏付けのない、支出負担を約束しているということで、自治法に反しているということでしょう。
この場合は、払わなくてはならないではなく、やはり払えないわけですので、取り消しが妥当かと思います。
その上で、本年度として再度申請していただくということを説得するべきでしょう。(再度決定できるかどうかは規定次第ですが)
それで納得を得られない場合は、賠償請求していただき、司法判断により支出という流れになるのではないでしょうか。

Re: 補助金交付決定の年度について

桜田門 No.71147

>法人が「福祉医療機構」から借入するのにこれまで審査されてきた法人名で借入契約する必要があったからです。その前提として市の補助金交付決定が必要とのことで、28年度末に29年度分の交付決定を(決裁済みで)出した

犯罪行為ですね

Re: 補助金交付決定の年度について

ケロ No.71162

元帳さん、ksimoさん、ローさん、桜田門さん

ご指南いただきありがとうございます。
いただいたご意見を踏まえて経理部門と相談し、今年度の交付決定に改める手続きを行うことにしました。
複雑な状況にある中では、より論理的に整理しないといけないですね・・今後につなげていきたいと思います。
どうもありがとうございました!

市街化調整区域の雑種地評価について

mk No.71056

固定資産税における雑種地評価で、悩んでおります。
対象土地は、以下の通りです。

・市街化区域と隣接している。
・過去にテニスコート等として利用のため、田から転用されている。
・現状は、人の背丈以上の草が生い茂り、活用されていない。
・前面道路側は市街化区域の宅地となっているが、対象土地の隣や後ろは田が広がっている。
・現在の価格は、対象土地の属する状況類似地区の宅地の価格の7割での評価。

単価は、調整区域の単価の7割となっているので、妥当な評価と思っていますが、1筆が1000uもあることから、所有者は評価が高いと言っている状況です。

すでに転用されている土地であり、周りは田であっても造成によりしっかり土も入っていることから、農地比準ではなく宅地比準の雑種地としての評価で問題ないと思っています。

しかし、前面側が市街化区域の宅地であることを除けば、周囲は田であることから、農地比準の価格で評価すべきなのか迷いが生じております。

どなたか、意見等をいただけたらと思います。

Re: 市街化調整区域の雑種地評価について

ここで聞くことか? No.71057

評価委員会でどうぞ

Re: 市街化調整区域の雑種地評価について

意見など No.71095

回答ではなく、同業者の意見がほしいとの趣旨だと思うので、、

本市の場合で考えると、宅地の0.7は、スポーツ施設の場合なので、
(ここの割合が、各自治体でことなると思うのですが)
「周辺農地・整備済・現状利用なし」となると、
その他雑種地(周辺農地)=宅地の0.4という基準で運用することになると思います。
(あくまでの、本市の場合の運用です)

「人の背丈以上の草」となっているので、状況によっては「現況原野」の
判定も可能かもしれませんが、このあたりの判断も地域性かと。

ただ、農業用施設等でもないので、「農地批准」という判断は(本市では)
やっていません。

参考になるでしょうか。
ご意見ありがとうございます。
現状、宅地の価格から造成費分を差し引いて、宅地の0.7としているわけですが、いただいたご意見やその他を参考にすると、価格的には「農地+造成費」が妥当なところではないかと思われます。なので、宅地の0.4という基準は妥当な価格だと思われます。
当初、記載しておりませんでしたが、敷地面積も約3000uくらいあり、広大地であることから、本来は価格も下がってくるものと思われますが、広大地に対しての補正等も現状、基準で定めがありません。

いずれにしても、今後の評価方法の検討の参考となりました。
ありがとうございました。

Re: 市街化調整区域の雑種地評価について

極論派 No.71153

 個人的な私見で申し訳ないのですが…

 調整区域内の雑種地で、建築許可が下りない土地と推察します。

 当自治体には、雑種地を宅地の価格の7割で評価するという制度はありませんので、まず、7割で評価するという他の方の評価方法が不思議に思えます。
 宅地に比べ、何を根拠に3割の減価を行ったか? その説明に答えがあるように思えます。
 
 建築確認が下りない → 資材置き場か駐車場にしか使えない → 利用方法が限られ、宅地の7割程度の価格で取引で取引されている → 宅地の7割評価

 ということでしょうか?
 
 個人住宅での利用が一般的な状類ならば、1000uの宅地は200uの宅地に比べ利用効率が落ちる為、所有者の主張するとおり減価要因になるかもしれません。
 しかし、当雑種地が、雑種地を前提として宅地の7割評価をしている場合、資材置き場や駐車場1000u程度の広さはむしろ普通であり、減価要因にならないかもしれません。
 状類の地域性にもよりますが、宅地の3割の減価の中に、すでに宅地と比較して広大地としての減価をどのくらい(どのように)織り込んでいるかによると思います。
 当然、雑種地1万u、2万uとなってくると、別に広大地としての減価は考えないといけいないと思います。

 また、農地比準を考えられているようですが、農地の評価は、農産物の生産性によるところが大きかったと記憶しています。
 当雑種地が、農地としての生産性に沿った評価で本当にいいのか? その程度の生産性と収益性しかないのか? を考えると、どちらが適当なのか答えが見えてこないでしょうか?
 
 なお、当自治体には、市街化調整区域も広大地の補正もないので、全くの私見です。

Re: 市街化調整区域の雑種地評価について

極論派 No.71154

申し訳ありません。
入力している間に、スレ主さんが結論を出されていましたね。

 農地+造成費というのは、農用地内に農業用倉庫を建てた時の評価方法と同じですね。
 しかし、農業の生産性に関わるこの特殊な評価方法を、元テニスコートに適用するのは個人的には疑問が残ります。

 さて、話は戻りますが、
 状況類似地区の最有効利用方法が個人住宅(200u程度)、
 さらに、標準宅地のも200u程度であった場合、
 3000uの土地というのは、200uの宅地に比べ利用効率が落ちる(利用方法の限定、分割するにも道路、残り地が出るなど)という主張は認められる可能性は高いと思います。
 宅地の4割で評価するにも、何を根拠に6割減価したのか? という説明の中に広大地に関する説明ができないと、広大地に関する減価を主張され続けることになると思います。

 ごめんなさい!
当方、一部事務組合の事務局長をしております。構成市の議会の議員の中から選挙され一部事務組合の議員に選出されている議員が構成市並びに一部事務組合議長宛に辞表を提出されました。構成市は休会中であり議長が辞職許可を行う予定ですが、一部事務組合議会は会期中であり、議会に図る必要があると思いますが、下記のことについてお尋ねします。

○構成市の議会を辞職したので一部事務組合の議員は当然辞職したことになる。従って、辞職許可は必要ない。

○一部組合の議員としては、一部組合の議員の議決が必要である。

何か良い解決方法をご存知の方はよろしくお願いいたします。レアーなケースではありますが当方、困惑しておりご教示願います。
 規約に「組合議員は、構成市の議会議員の中から選出される」旨の規定があると思いますので、構成市議会の議員を辞職した場合は、自動的に組合議員を失職するという考え方でよろしいかと思います。
 私も回答をまとめたところですが、元組合職員さまのご回答のとおりです。

基幹産業とは2

ケイケイ No.71148

 過去ログに行ってしまったので、スレを立てさせていただきます。
 全スレ
 http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0593.html#70983

 
 女狐 様

 ありがとうございます。
 ご指摘いただいているとおり、何かしらの指標があるのか?またはあればと思いお尋ねいたしました。
 
 どこの自治体もそれぞれの『思い』または『気持ち』『感覚』で示されているんでしょうね。

受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71163

賦課方法についてお伺します。過去同様の質問が見つからないようでした。

都市計画法に基づき各自治体の条例により各自で判断すべきことは重々承知しておりますが皆様のご見解をお聞かせ頂けると助かります。

【質問】排水区域(下水道法に基づき公示)と賦課対象区域(条例に基づき年度当初公示)は同一である必要があるのでしょうか?

現在、当市では、この二つは同じとなっております。
しかし、地方部へ供用開始区域が広がり農地や受益が顕在化していない広大な土地が増え、住民の理解が得にくい状況が多くなっています。不納欠損に繋がる案件もあります。そこで、例えば面積割合で考えて排水区域を100とした場合、受益が顕在化していない農地や山林等を除く賦課対象区域が80としても問題無いでしょうか?可能なら宅地と桝設置同意地にのみ賦課したいと考えております。また、供用開始区域で賦課していないその他の20の土地については、事前に供用開始のお知らせは行う(接続義務の発生を通知)が負担金賦課保留地として負担金システムで管理を行い、接続や宅地化し受益が顕在化した場合にその都度、賦課対象区域を公示し負担金をお願いする。このような賦課方法でも問題ないでしょうか?
皆様のご見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
乱文および長文で申し訳ありません。
(備考)
1分流式。処理区も今後変更が無い。
2可能なら現条例のなかで運用で実施したい。
3賦課保留地としての申請制度は行いたくない。また、猶予は管理上増やしたくない。
4過去に滞納者に対し差押さえを実施したことがない。

以下、当市の条例抜粋
(趣旨)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公示)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公示しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公示の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で、同条の規定により公示された区域内のものの面積に1平方メートル当たり次に定める額を乗じて得た額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、前条の公示の日現在における当該公示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 前項の負担金の賦課は、前条の公示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元帳 No.71164

>めだかさん

>過去同様の質問が見つからないようでした<

No.69110からのスレは参考にならないでしょうか。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71165

>元帳さん

早速のご指摘ありがとうございます。
確かにそのスレも拝見しております。

この負担金制度の建前は理解できますが、
当市の地価は下げ止まらず下水道が入っても土地の資産価値の上昇は望めません。

確かに潜在的な土地利用価値の上昇は理解できます。しかし潜在的と言われても住民の
理解は到底得られないように思います。

現在は最終的には何とか法律で決まっているのでとしか説明できません。
(説明中に行き詰ることも多々あります・・・。)

根本的な解決を求め、みなさまのご意見をお願いしたいと思います。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

忖度 No.71175

一部の人に便宜を図りたいと?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元帳 No.71176

>めだかさん


>当市の地価は下げ止まらず下水道が入っても土地の資産価値の上昇は望めません。
確かに潜在的な土地利用価値の上昇は理解できます。しかし潜在的と言われても住民の理解は到底得られないように思います。<
このような考えで賦課対象区域を弄んでも、「根本的な解決」には至らないと思います。

No.69132のリンク先に、
「農地等については受益が顕在化していないと考えられるため徴収を猶予している例があります。」とあります。
受益者負担金賦課の原則をはずさない意味でも、こちらの方が筋がいいし、現実的ではないですか。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71178

>忖度さん

ご意見ありがとうございます。
確かに過去同様の土地に賦課され納付した人から見れば一部の人に便宜を図ることになろうかと思います。しかしそれ以上に不納欠損こそが最大の便宜を図っているように思えるのです。そのために強制徴収権があるといえばそれまでですが。それなら賦課段階である程度選別できないかという点が今回の質問の発端とも言えます。もちろん差押え等の滞納整理についても公平性を保つうえで積極的に活用すべきだと考えております。

>元帳さん

徴収猶予制度は当市にもあります。猶予(最長5年間)には更新が伴います。
限界集落に近い土地の場合、農地のまま永遠に猶予する案件も多くなります。
高齢の受益者が、もしくは相続人が必ず異動届を出して更新手続きを行ってくれれば
良いのですが。下水道整備もいつかは終わりを迎えるのでしょうが猶予更新作業は
永遠に管理していくことになりそうです。当市ではこのような問題があります。

しかし、受益者負担の原則からやはり現行制度では、受益が顕在化しない土地は猶予する方が現実的なのでしょう。
>不納欠損こそが最大の便宜を図っている

↑議会の議決が必要です。

あなたが実行しようとしていることは議会の議決が必要ですか?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

忖度 No.71180

//しかしそれ以上に不納欠損こそが最大の便宜を図っているように思えるのです。//

徴収権を意図的に怠ることは、違法でしょう。前提がおかしい。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71192

>7744さん
>忖度さん

書き方が悪く、申し訳ございません。
不納欠損する際には議会の議決を受けています。
もちろん債権を意図的に怠ることはなく、夜間・休日の臨戸訪問や
市外徴収、分納誓約等の滞納整理を行っております。しかし、どうしても
不納欠損が発生しているのが現状です。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

忖度 No.71194

判例をみると差押できるのにしてないのが争点みたいですので、怠っている可能性は否定できておりません。
そもそも本題はそこではないだろうし、あえて言わせてもらえば、この動機は出すべきではなかったのではないでしょうか。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元帳 No.71195

>7744さん

>>不納欠損こそが最大の便宜を図っている

↑議会の議決が必要です。<

不納欠損は、報告事項でしょう。
そして、この場合債権放棄もないので余計タチが悪い訳ですが。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71196

確かに差押は大きな課題です。
差押えをしていない当市の問題も含め不納欠損の発生は今回の本題を伝えるうえで欠かせませんでした。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元帳 No.71197

最初の書き込みの備考2〜4に書いてあるようなことは、提案に対する賛否を示す上で重要です。
真意を隠した上で相談されるよりマシです。

差押えしたくない、猶予も面倒、賦課できなくできない?
と聞かれれば、「虫のいいこと言うな」と即座に判断ができますからね。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元町 No.71198

一筆だけ賦課してくれ
建築物の敷地だけ賦課してくれ
離れは排水がないから母屋だけ賦課してくれ
台所・便所・風呂・ますの部分だけ賦課してくれ

って言われたら?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71200

>元町さん

現在でも受益者から同様の要望があります。法律や制度上出来ませんと回答しています。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元町 No.71201

今後どうするの?
ってことよ

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71203

今後、賦課対象区域の設定変更した場合も同様の回答しかないと考えております。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元町 No.71205

一筆だけ賦課対象区域に設定変更してくれ
建築物の敷地だけ賦課対象区域に設定変更してくれ
離れは排水がないから母屋だけ賦課対象区域に設定変更してくれ
台所・便所・風呂・ますの部分だけ賦課対象区域に設定変更してくれ

って言われたら?

制度上可能にするんでしょ?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71207

当然そのような要望が増える可能性も含め今回の変更が可能かどうか検討している状況です。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

塞翁が馬 No.71210

質問している方(「めだか」さん)へ。

一応確認ですが、

>地方部へ供用開始区域が広がり農地や受益が顕在化していない広大な土地が増え・・・

とありますが、こうした理由は何なのでしょうか?

ひょっとしたら、単に一筆地を供用開始区域の対象区域としたためにこのような事態となっているのでしょうか?



受益者負担金の賦課対象区域は、排水区域として公示した区域とイコールとしているのではないかと思いますが、今一度この排水区域とは何を意味するのかを考えてみる必要があると思います。

この排水区域は、排水区域の公示をするのと同時に下水道法第9条の「供用開始の告示」も行うこととなりますが、この供用開始の告示をすると言うことは同法10条によって当該土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置する義務が生じると言うことです。
と言うことは、排水区域として公示した区域のいかなる場所に家屋を建てた場合であっても、排水設備を設置して公共下水道に流入させることが可能でなければなりません。

このことから考えると、仮に一筆地を排水区域とした場合に、整備した公共下水道の本管から一番遠い場所に家屋を建てた場合であっても、公共下水道に流入させることが可能であるとすれば、この一筆地を受益者負担金の賦課対象区域としたことが合理的に説明できると思いますが、間違っても公共下水道に流入させることができないとなれば、そもそも排水区域として公示すること自体に問題があるのではないかと思います。

以上のことから、整備した公共下水道の本管に流入可能な区域を排水区域として公示する必要があると考えられることから、結果として一筆地の一部を排水区域とすることは現実的にあり得るのではないかと考えます。

しかしながら、重ねて申し上げますが、あくまで公共下水道に流入させることができないと説明できる合理的な理由がある場合に限って排水区域としないとするのであって、流入させることが可能であるにも関わらず排水区域としないとすることは、そもそもあり得ない考え方ではないかと思われます。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71222

>塞翁が馬さん

質問に対する回答となるか分かりませんが…。
整備した公共下水道の本管に流入可能な区域を排水区域として公示しております。また、流入させることが可能であるにも関わらず排水区域としないとすることもありません。現在は賦課対象区域を、排水区域として公示した区域とイコールとしています。
今、悩んでいることは受益が顕在化していない公示済みの排水区域の土地(下水道法)に対し賦課対象区域(負担金条例)にしないことが可能かどうかという点です。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元下水道事業団 No.71223

>公示済みの排水区域の土地
排水設備を設置したら受益地となるのですよね?

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元下水道事業団 No.71224

>受益が顕在化していない
意味がわかりません

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

めだか No.71225

>元下水道事業団さん

排水設備を設置したら対象地を賦課対象区域として公示をして受益地とし負担金を賦課します。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

元下水道事業団 No.71226

一区画地であれば、そのような恣意的運用は不可です。
そうでなければ、最初から排水区域ではありません。

Re: 受益者負担金賦課対象区域について

*否管理人* No.71227

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

管理人きどりの元帳か?

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菊地 No.71123

 

Re:  

菊地 No.71124

Re:  

菊地 No.71126

Re:  

菊地 No.71130

re: 参考までに

鬼畜 No.71140

Re: re: 参考までに

元請 No.71145

なんのこっちゃ!?

基幹産業とは

ケイケイ No.70983

 すいません、ご教授お願いいたします。

 私の働く自治体では、各種計画や首長のあいさつ等々で「基幹産業である農業」との記載等があります。
 この、「基幹産業」とする定義が何かあるんでしょうか?
 なんとなく農地面積が大きいから、または専業・兼業農家が多いからではないかと思っております。

 よろしくお願いしますm(_ _)m

Re: 基幹産業とは

元請 No.70989

「基幹産業で農業」は、「基幹産業である農業」ではないか。
なお、何をもって「基幹産業」というのかは、生産額等が全国一ないし全国有数であるか否か。
また、全国有数でなくても、当該自治体でメインとされているものか否か。
生産額等が少なくても、特異性を持ったものか。

結局、ご自身のところで、判断すべきもの。

Re: 基幹産業とは

ケイケイ No.71059

>元帳 様
 
 ご指摘ありがとうございます。
 「基幹産業である農業」の間違いです。

 書き込みを訂正いたしました。

>元請 様
 
 ご指摘ありがとうございます。
 書き込みを訂正いたしました。

 自身で判断するしかないのですね。
 ちなみに、元請様は自治体の職員でいらっしゃるかどうかわかりませんが、お勤めの、またはお住まいの自治体では「基幹産業である○○」との表現はされてませんか?
 

Re: 基幹産業とは

ケイケイ No.71060

>元帳 様

 Googleで「基幹産業である農業」で検索したところ、いくつかの自治体が出てきます。
 ちなみに、元帳様が自治体の職員でいらっしゃるかはわかりませんが、お勤めの、またはお住まいの自治体名と「基幹産業」で検索してみると何が出てきますか?
 何も出ない可能性もありますが。

Re: 基幹産業とは

女狐 No.71093

 ケイケイさんの疑問は、ある自治体がある産業を「基幹産業」と言う場合に、
 例えば、年間生産額が何百億円以上とか、
     当該自治体の人口の何十%以上が従事しているとか、
     当該自治体の出荷量の何割以上を占めているとか、
等々の何らかの指標となるもの(客観的判断基準)があるのか?ということであろうと思います。
 自治体が「基幹産業」という用語を用いるときに、そのような定義(基準)はなく、通常は元帳さんや元請さんの示されたような使い方をされているものと思います。

指定管理者の消費税の取り扱いについて2

ボッチャ No.70853

以前にも同じような投稿をしましたが、似たような案件がありましたので、再び投稿します。ご教示ください。

新たな指定管理を受託した事業者

今年度、指定管理者の経費として消費税を200万円計上していたが、2年間免税事業者の適用を受け、今年度(H28)と次年度(H29)は消費税の納付がない。担当としては、決算も終わっているので、今年度費用約200万円は返還し、次年度も協定変更すべきと考えます。

指定管理者は、仮に指定管理業務が終わった場合、消費税の対象事業者となり、その分の費用(消費税)の担保をしてほしいとの要望があってます。
 実務に疎い私には、ボッチャさんのご説明が理解できません。
 「新たな…」とのことですが、従来からの場合と違いがあるの?
 「消費税を200万円計上」とは、誰が、どこに計上?
 「2年間免税事業者の適用を受け」たのは、指定管理者になったからなの?
 「消費税の納付がない」とは、誰が、誰に納付?
 「約200万円は返還し」とは、誰が、誰に返還?
 「次年度も協定変更」とは、何の協定?、H29をまだしてないの?

 支払先が課税事業者なのか、非課税事業者なのかは、支払う側には何の関係もないことと思いますが・・・。
 投稿からだいぶ日にちが立っていますので、ボッチャ様がご覧になるかわかりませんが…

 まず、消費税の200万円は、何に係る消費税でしょうか?指定管理料に係る消費税であれば、200万円という金額から、税抜きの指定管理料は2,500万円となるので、免税事業者とはならないため、指定管理料ではないと思われますし、指定管理料であれば、相手が、課税か免税かにかかわらず、消費税は支払う必要があるように思います。
 もう一つ考えられるのは、利用料金制を導入している場合の施設利用料の収入に係る分ですが、自治体側が、消費税を負担することで、施設利用料を安く抑えているのであれば、利用料金制を導入しないほうが良いのではないかと思います。
 そもそも、指定管理者が支払う消費税は、あくまでも相手から預かったお金なので、経費とする考えには、疑問があります。指定管理者は、預かっていた消費税をそのまま納めればいいだけだと思うのですが?

 今後のことはともかくとしても、両者が合意の上で、協定なり契約なりを締結して、H28は事業を進めたのでしょうから、事後になって還付を求めるのは、どうなんでしょうね?

 自治体側とすれば、相手が課税事業者か免税事業者かに拘らず、施設管理の上で必要な額を算出し、消費税を加えて支払うことになるのですから、後は、指定管理者の問題でしょう。
 少し補足します。
 消費税は、
  売り上げに係る消費税 − 仕入れに係る消費税 = 納付する消費税
です。
 免税事業者であっても、仕入れに係る消費税は、負担する必要があります。「経費としての消費税」が、仕入れに係る消費税を指すのであれば(おそらく違うと思いますが)、免税事業者であっても負担がなくなるわけではありません。
 また、 売り上げに係る消費税 < 仕入れに係る消費税
の場合は、消費税の還付を受けることができますが、免税事業者を選択した場合は、できません。
 一般的には、免税事業者であっても、仕入れに係る消費税の負担があるため、売り上げに係る消費税を0円とすることは、できないと考えます。

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて2

ボッチャ No.70913

皆様 回答ありがとうございます。

説明が分かりにくくで、申し訳ありません。

再度補足です。

今年度から、公募により指定管理者となったA。(利用料金制です)

今年度の事業計画には、公課費として消費税200万円を計上し(これは仮受消費税-仮払消費税分)、協定の締結を行い、指定管理料支払い済。

決算報告にて、免税事業者のため消費税200万円の納付がなかった。その結果指定管理者の収支は200万円のプラス。

自治体としては、事業計画の大幅な修正に当たるので、消費税相当分は返還が必要と判断しています。
たぶんぽっちゃさんは消費税と財務諸表のことを根本的にな部分で理解されていませんね。
他の方もしかりですけれど。
確定申告書も作成しないのに200万円という金額が余ってるなんてわかりませんし、仮受と仮払をたててるにもかかわらず公課費で費用計上?たてるなら未払消費税で負債にあげて、納付時に差額を損益計上でしょう。

ちなみに他の費用も精算して変更するの?利用金額が設計より少ない時とか。消費税だけ気になるの?

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて2

ボッチャ No.70956

すみません、私の知識不足で、税込と税抜がごっちゃになっていたようです。

事業計画書(収支計画書:税込)の中で、公課費として消費税200万円が計上されていた。

指定管理者の決算報告の中で、免税事業者のため、消費税の納付が発生しなかったとの報告あり。

事業計画書における大きな変更のため、返還を求めるというものです。

他の費用については、返還を求める予定はありません。
 指定管理の担当は経験がないので、個人的な見解ですが…

 当初の事業計画では、200万円の消費税を納める予定だったが、免税事業者になったために収める必要がなくなったということですよね。ということは、課税売上が2,500万円以上減少したと思われます。(おそらくもっと大きいでしょう)
 指定管理料から、消費税分の返還のお話をしていますが、減少した売上の分は考慮しないのでしょうか?
 H28について、免税事業者となったことによる消費税分の返還を求めるのであれば、売り上げ減少による減収分の補てんを求められるような気がするのですが…
 
 事情が分からないので、何故消費税だけにこだわるのか理解できません。両者が合意した指定管理料のもとで、指定管理者が適切に管理しているのであれば、結果として赤字でも黒字でも指定管理者の問題ではないでしょうか

Re: 指定管理者の消費税の取り扱いについて2

ボッチャ No.71092

皆様 ご意見ありがとうございました。

経過

指定管理者に説明し、前年度分は返還、今年度分は協定変更で話は進んでいます。

今後も消費税の話は出てくるでしょうが、私ももっと勉強していかねばと思いました。

月割計算の計算順序について

夏休み No.70962

税金、使用料など年額で定めるもので、
年度途中に事由が発生した場合には、
「月割」で計算するとされるケースが多いかと思います。
(抽象的な言い方ですが、ご容赦ください)


ここでお尋ねしたいのは計算の順番です。

計算例としては、
年額1,000円の使用料があり、使用開始が7月とします。
年度内の使用月数は9か月となります。

(その1) 1,000÷12×9=749
(その2) 1,000×9/12=750

計算順序により、1円の差額が生じてしまします。


法令では、単に「月割」としか示しておらず、
具体的計算順序については示されていません。
「月割」は、12で除して、月数を乗じることと考え
個人的には(その1)が素直な計算と思いますが確信が持てません。
根拠等をご教示いただければと思います。

Re: 月割計算の計算順序について

とおりすがり No.70969

横から失礼します。

元帳さんに教えていただきたいのですが、不動産賃貸や公共料金などの契約書・約款などでは、日割り計算を先乗後除と明記しているケースがありますし、エクセル等の計算結果に親和的なのでこの計算方法が実用的だと思います。

ただ、公の会計の中で明記したルールがあるのでしょうか?
夏休みさんのその1を間違いと言い切れるのでしょうか?
全く知識がなくて、興味で聞いている部分もありますが、教えてください。

Re: 月割計算の計算順序について

sabo No.70972

 お尋ねのケースであれば、750円となります。

(その1)の計算は、おそらく電卓で
     1,000÷12=83.3333333…(有効数字をどこまでとるかですが)
     83.3333333…×9=749.999999…
となったので、小数点以下を切り捨て、749円としたものと思われます。電卓では、表示桁数を超える部分は切り捨てとなるため、このような結果となります。
 数学的には 0.99999…=1 なので、749.999999…となった場合は、750とすべきです。10÷3×3=10ですよね。
 また、(その1)を式変形すると
  1,000÷12×9=1,000÷4×3=750となります。

 このような、誤り(?)を防ぐため、先乗後除の計算をおすすめします。数学的には、上記を理解していれば、同じですが…
 ちなみにエクセルで=INT(1000/12*9)で計算すると、750とでます。

Re: 月割計算の計算順序について

蛇足 No.71000

>1,000÷12=83.3333333…(有効数字をどこまでとるかですが)
ここで「=」となるような電卓を使うから悪い。
「1,000÷12×9=」と打てる電卓を使うべし。
「1,000×9÷12」でも「750」が答えです。

あと、ご存じのとおり、エクセルの計算は2進法です。

Re: 月割計算の計算順序について

通りすがり No.71051

>うちの自治体はありますよ。どこで分け、どう丸めるか。
>日割り、月割りの計算方法。1月○日の取扱い、1年○月の取扱いなど。
>決まっていなければ、その時々で判断が分かれますから。

1年○月???
1年12月以外の選択肢があるのか聞きたい。

1月は28〜31日までバラバラだから、1月30日とか定義する意味はあるが。

元帳は、毎回そうだけど、くどくどと色々書いた挙句、質問者の質問に正面から答えない。有害な投稿は、質問者を惑わすだけではなく、他の方からの攻撃対象になるので注意すべし。