過去ログ [ 594 ] HTML版

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出向の場合の給与(号給)について

太郎 No.71381

初心者なので教えていただければと思います。

自治体職員が市長部局から教育委員会部局等に異動(出向)することがあるかと思いますが、この場合、給料表の号給はどのようにして決まることになりますか。

原則として号給が変わることはないと思いますが、その理屈がよくわかりません。
出向の場合、出向先の任命権者が新たな任命の発令を行うことになると思いますが、給与についても「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」により、新たに号給を決定することになるのでしょうか。

また、異動(出向)によって号給が下がるようなことはありますか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 出向の場合の給与(号給)について

とおりすがり No.71390

給与条例に目を通しましたか?

当自治体のケースでは、
市長部局、教育委員会事務局、消防局、公立病院などで共通の給与表です。
市長部局から教育委員会事務局に異動しても給与に変更はありません。

Re: 出向の場合の給与(号給)について

太郎 No.71396

ご返信ありがとうございます。

給与条例はもちろん確認をしていて、共通の給料表になっていることも分かっているのですが、教育委員会事務局への異動の場合、任命権者を異にするので、教育委員会が新たに当該職員の任命を行うことになるかと思います。

そうすると、当該職員は給与条例における「新たに職員となった者」に該当し、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」に基づいて改めて級や号給を決定するということにはならないのでしょうか?
任命権者が異なったとしても、初任給基準や給料表の適用を異にする異動でなければ、当然これまでの級・号給のまま変わらない(級や号給を下げる場合には、条例に基づく降給の手続きが必要)という理解でよろしいでしょうか?

引き続きご教示いただけますと幸いです。

Re: 出向の場合の給与(号給)について

とおりすがり No.71448

太郎さんのところは「職員」の定義がなされておらず、「新たな職員」が異動した職員を含むように読めるということなのですね。
であれば、太郎さんの自治体で確認した方がよろしいかと思います。

Re: 出向の場合の給与(号給)について

キクノ No.71449

>当該職員は給与条例における「新たに職員となった者」に該当し

そんな訳ないだろ
先輩・上司に聞けよ

Re: 出向の場合の給与(号給)について

chipstar No.71461

例えば国なら、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の第11条、第12条に「新たに職員となった者」に関する規定がありますが、お示しのような任命権者を異にする異動をしても、「新たに職員となった者」ではありません。

なぜなら、第2条の定義で、「職員」とは、「給与法の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける者をいう」とされているからです。
任命権者を異にする異動をしても、俸給表の適用を受ける者に変わりはなく、「新たに職員となった者」とはなりません。

太郎様の団体にも、同様の規定があるのではないですか。

水道加入金関係の条例について

よし1234 No.71334

定住対策のために、給水管引き込み工事費は町(一般会計)が負担し、加入金も町(一般会計)が負担する場合、加入金関連の条例には、減免規定は必要でしょうか。
その土地に住む人からは、加入金等の徴収はないのですが、水道会計としては、加入金の入金があることになります。
このような場合の、条文はどのようになるのでしょうか。

Re: 水道加入金関係の条例について

774 No.71335

個人に対する引き込み工事費に対する補助=個人に対して補助金交付(お金は直接水道会計)
個人に対する補助ではない場合は一般会計繰入金では?

というか、あなたの自治体内で議論はしないのでしょうか?
思考停止の丸投げですか?

Re: 水道加入金関係の条例について

よし1234 No.71336

774さん、投稿ありがとうございます。
当方の自治体内でも当然、議論しています。
一般会計繰入金で処理する点についても、ほぼ決まっている状況です。
丸投げとか思考回路の停止という発言は、他人の投稿に対し失礼ではないでしょうか。
洋々亭ファオーラムの皆様のご意見を参考にしたく投稿したまでです。

Re: 水道加入金関係の条例について

元帳 No.71337

よし1234さんの当初の書き込みからは、「加入者個人に対する補助」という制度設計も考えられるところ、どこまでが決まっているかも示さず、

>このような場合の、条文はどのようになるのでしょうか。<

と聞かれても、答えようがないというものです。
だって、「減免規定は必要でしょうか」と聞いている訳だから、減免として整理するかも決まっていないわけでしょう。
自分の自治体の法規担当でも、「このような制度設計で、減免として整理した。条例の改正案も作ってみたが、意見を伺いたい」位の話でなければ失礼だと思います。

Re: 水道加入金関係の条例について

よし1234 No.71338

元帳さま、投稿ありがとうございます。
また、アドバイスもいただきありがとうございます。
774さんの投稿の文面に対し、すこし感情的になってしまいました。
具体的には、町の用地を民間業者が造成をし、造成業者に対し水道、
下水道の加入金を免除することとし、その負担金については、
一般会計の負担することとし、水道会計、下水道会計側の立場
からすれば減免していないので、減免規定は必要なのか疑問に
思い、投稿しました。

Re: 水道加入金関係の条例について

とおりすがり No.71339

【感想です】
下水道の話まで出てきてしまいましたので、もう少し内容を整理された方がよろしいかと思われます。

Re: 水道加入金関係の条例について

スネオ No.71340

そのまま読むと、給水管引き込み工事費は町(一般会計)が負担し、加入金も町(一般会計)が負担する場合とは、代位弁済ということですね。
代位弁済し、求償権は放棄するという一般会計側での規定があるのでしょう。

Re: 水道加入金関係の条例について

傍観者 No.71341

一般会計から特定の方の工事費と加入金を繰出金とするわけですか・・・
工事費と加入金の納入通知は行わないのですね。
納入通知せず、一般会計からの水道会計への繰出金が、水道事業者では繰入金として特定の方の工事費負担金や加入金として収納されるわけですね。
それを可能とする貴町や貴水道事業者の条例はどのようなものがあるのですか。
水道事業側の調定とかどうなるんでしょう。
良く分からないですね。

Re: 水道加入金関係の条例について

女狐 No.71344

 ご説明によれば、町有地を民間業者が造成して、その造成地の水道、下水道関係経費を全部町が負担することのようですが、その造成地は何に使う(誰のものになる)のでしょうか。
 町が負担するとは税金を充てることでしょうが、定住対策のためならば住民からの文句も出ないのでしょうか。
 一般会計、水道会計、下水道会計と言っておられますが、納人も徴収人も町であれば減免という話にもならないと思います。
 折角のご投稿ですが、田舎者には、どうもお話の内容が理解できなくて、すみません。

Re: 水道加入金関係の条例について

女狐 No.71360

 投稿者様のご説明がないので勝手に解釈しますが、要するに、町が定住対策という名目で町有地を使って宅地開発をするが、相当有利な条件にしないと買ってくれる者がいないので、町の営業品目である事業を使って上水道・下水道完備にしたいという話だと思います。
 町が自分でやることですから、条例の減免規定などとは関係がなく、3会計の間で何らかの処理(繰入れ?)をするのであればすれば良いということと思います。

Re: 水道加入金関係の条例について

よし1234 No.71361

女狐様
投稿、ありがとうございますす。
女狐様のいう通り、よう条件を示さないと、買い手がないための措置です。
私の見解としては、減免規定は不要であると考えているが、先進事例が
あればご教授願えればと思い、このような投稿をしました。

Re: 水道加入金関係の条例について

元帳 No.71362

加入者から分担金を徴するとされているが、何か首長部局から同じ額をもらえたから、減免基準に該当しないけど賦課しない。
首長部局がお金をくれなくなったので、加入者に賦課する。

これでいいとは、とても思えません。賦課する、しないの説明がつきません。

加入者に賦課したところ、首長部局が代位弁済したため、加入者からは徴さない。これは、ありでしょう。水道企業者として、何もおかしなことはしていません。首長部局が代位弁済をやめたところで、その説明は首長部局が行うべきものです。
補助として制度設計した場合も同様です。

>先進事例<
自分に都合のいい意見に飛びつく、自分の考えに沿うものは先進、とか恥ずかしいのでよしましょうよ。

Re: 水道加入金関係の条例について

スネオ No.71363

てっきり分譲地ごと購入者が出た時点で上下水道引き込みのことと考え、代位弁済としたんだけど、宅地に予め上下水道を引き込んだ後の各町有宅地の込々で町直営分譲ということかな。
事業スキームがはっきりしていないので、質問者さんどうぞ。
まあ減免という言葉の出番はどちらにしろないんじゃないか。

Re: 水道加入金関係の条例について

よし1234 No.71364

本件に関し投稿くださった方々
いろいろなご意見をいただき、ありがとうございます。
こちらの検討内容も示さず、浅はかな投稿をしてしまいました。
皆様からの投稿意見を参考に再検討したいと思います。
今一度、本件の内容を整理したいと思います。
1 町営住宅があったが、町営住宅を廃止し更地にした。
2 定住促進の観点から、上記の土地を有効活用するため、
  民間業者に売却し、民間業者が分譲住宅用地として造成。
3 民間業者に良い条件で購入してもらうために、町が、
  水道工事を実施し、その財源については、一般会計が負担。
4 加入金についても、町負担。

Re: 水道加入金関係の条例について

774 No.71369

>民間業者に良い条件で購入してもらうため

売却額は鑑定評価額ですか?

Re: 水道加入金関係の条例について

スネオ No.71371

>定住促進の観点から、上記の土地を有効活用するため、民間業者に売却し、民間業者が分譲住宅用地として造成。
民間業者に良い条件で購入してもらうために、町が、水道工事を実施し、その財源については、一般会計が負担。
加入金についても、町負担。<

民間業者って要は不動産業者ということでいいんだよね。
分譲住宅用地造成時に負担すべき宅地内引き込み工事費と宅地内下水道引き込み後の加入金を町が負担するわけなんだ。
分譲地購入後住宅を建設する者(定住者)に対してのものではないんだね。

Re: 水道加入金関係の条例について

女狐 No.71379

 驚きました。町有地を民間業者に売却したのであれば、単なる不動産屋の宅地開発ということですから、今までの話は全て振り出しに戻ります。
 相談のふりをしながら、重要事項をアト出しして、みんなをからかうのは楽しいことなのだと思います。

Re: 水道加入金関係の条例について

774 No.71386

>一般会計繰入金で処理する点についても、ほぼ決まっている状況です。
>丸投げとか思考回路の停止という発言は、他人の投稿に対し失礼ではないでしょうか。

お前が言うなw

Re: 水道加入金関係の条例について

傍観者 No.71389

昔、某市営住宅用地だったところが入札により不動産屋に売却されました。
不動産屋は直ちに(1年以内でした。)個人に売却してしまいました。
この時、公売の周知は市ホームページの非常に分かりにくいところに掲載され、応札者は1名か2名くらいだったようです。
内容は公表はされていません。
開示請求も応じないとのことでした。
金額は伝え聞くところによるととてもお買い得だったようです。
こちらの事例も何か近いものが見えてきます。
売却には何件の応札があったんでしょう。
まさか、売却は応札1名ってことは無いんでしょうね。
まさかまさかの任意売却は無いでしょうけど・・・

ただ、元町営住宅用地を購入し、分譲する不動産屋に追い銭をやるような定住促進対策は初めて聞きました。
キャッシュバックがあるとは、凄いの一言に尽きる感想です。

Re: 水道加入金関係の条例について

若葉 No.71400

町(一般会計)と水道会計は別組織なので、加入金を徴収すればいいことで、減免する
必要があるのでしょうか?
たまたま長が兼ねているから、そんなこと思ったのでしょうか?ちなみに事業団や企業団として水道事業を組織しているところからすると、管理者が違いますので減免なんて思いつきもしません。
たとえ、長が兼ねていても公共施設の加入金を徴収しているように、一般会計予算から水道事業へ支払いすれば済むことです。水道事業は営利を目的としている企業会計を採用していますので、この場合の減免はありえません。

Re: 水道加入金関係の条例について

元帳 No.71417

結局、本来誰が加入金を負担すべきなのか、スキームが不明なんですよ。

後出しっていうより、様子を見ながら考え考えしているんでしょうけど(女狐さんの想定したスキームが都合良さそうなので無意識にすり寄ってみたと)。
租税滞納処分に関する差押禁止財産については国税徴収法第75条から第78条まで及び個別の法令(児童福祉法等)において規定されていることと思います。

●裁判所の強制執行においては民事執行法の取り扱いによりテレビや家電は2台以上ある場合に1台を残して、残りを差し押さえることとしているものと認識しております。

●一方、国税徴収法第75条、第78条およびそれに係る国税徴収基本通達を見ても家電は特に差押禁止財産として定められておりません。
(国税徴収法第75条第1項第1号に「寝具」「家具」とありますが、多くの研修では「家電」は「家具」には含まれないものと考える講師の方がいるようです。)

そこで質問でありますが、

(1)貴庁において捜索を行う場合にはテレビは1台しかなくても差し押さえていますか?

(2)国税徴収法第75条第1項第1号の「寝具」とは布団やシーツのみを指すのでしょうか?それともベッドも含まれるのでしょうか?(ベッドは寝具に含まないものとして差押えできるかどうかという質問です。)
テレビを残す扱いは覚知しておりませんが、家電は粗大ごみになる気もしますから、財産価値次第と考えます。なお押えた事例は存じておりません。
寝具は、通常はベットを含むと考えますが、使用せずに済む場合や財産価値が高い場合は一考の余地はあるのかもしれません。

契約保証の免除

GOGO No.71393

契約担当者等において必要のないと認められる場合とは、具体的にどのような場合でしょうか。
基準等がありましたらご教示、お願いいたします。

Re: 契約保証の免除

No.71399

上司も前任者もいないのですか?

Re: 契約保証の免除

GOGO No.71401

上司、前任者は当然います。ですが、当組織で、この規定により免除をした経験のあるものが、今現在、いませんので投稿しました。

Re: 契約保証の免除

道端の石 No.71402

1 財務規則を見ていない。
2 財務規則に目を通した上での質問
3 財務規則に言及されていない。

どれになるでしょう。3であれば、要綱要領等何かには記載されているはずなのでお探しください(通常、財務規則に登載されているものと思われます)。

Re: 契約保証の免除

ksimo No.71411

契約保証金の免除でしょうか?
当町では、免除とならなかった事例がないのですけど

Re: 契約保証の免除

元帳 No.71414

>GOGOさん

>契約担当者等において必要のないと認められる場合<
というようなざっくりしたものではないですし、契約保証金ならば預かることもままありますし、前任者がいなかろうが判断つきますし。

預かることが面倒だから、納付のさせ方が分からないから、免除したいという気持ちなら、まあ、まじめにやれということで。

Re: 契約保証の免除

とおりすがり No.71418

当自治体の場合は、財務規則に契約保証金を明記できる場合が列記されています。
(通常は、どの自治体でも列記されているとは思います)

例としては、
1、同種同等の業務の実績があり、信頼がおける事業者。
2、銀行の債務保証
3、保証会社の保証書の提出

契約書の保証金に関する欄には、
「契約保証金は○円とする。ただし、財務規則○条○項○号の規定によりその納付を免除する。」
と記載されます。


更には、財務規則の質疑応答集というものがあり、その中に、過去の色々なやり取りが記載されています。
それでも悩むようならば、出納機関(会計課審査担当)に確認しています。

Re: 契約保証の免除

元帳 No.71477

>とおりすがりさん

契約保証金を免除するのに、契約書中に「契約保証金は○円とする。」と書く必要はないですし、「財務規則○条○項○号の規定によりその納付を免除する。」と書く必要もないですよね。

Re: 契約保証の免除

燈火 No.71478

契約保証金免除については、反則法制さんのお話が興味深いです。

http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2010_3_5_284.html
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2010_3_25_289.html

Re: 契約保証の免除

第三法規 No.71479

地自法上は、契約保証金を納付させるのが原則です。
そして、例外的に免除できるというのが法律上の建前です。
細部の運用については、各自治体の財務規則等にゆだねられています。


契約書上は、単に「契約保証金免除」と書かれていても、
細部の条項を見ていくと債務不履行等の場合に契約保証金相当額を
納めるように明記されているケースがあります。

契約保証金を単に免除と表現するのか、
契約保証金に替えて保証証券を預けると表現するかも
自治体の運用によって異なるところです。

No.71393で指摘されている内容ですが、
契約保証金の額を定めたうえで、「納付」を免除すると明記することは、
おかしいことではないと思います。
少額の場合には納付・還付の手続きが面倒ですし、
金額が大きくなった場合には、企業側のキャッシュフローの問題もあるので、
納付を免除(実質的に猶予?)することにメリットがありますし、
債務不履行の場合には、既定の契約保証金を納付させることができます。
リスクに配慮した、丁寧な書き方だと感じるのですがどうでしょうか?

Re: 契約保証の免除

元帳 No.71481

>第三法規さん

>債務不履行の場合には、既定の契約保証金を納付させることができます。<

そんなことはありません。
執行猶予のようなイメージでしょうが、執行猶予は法律上の制度だからそう評価されるのです。単に契約により相手に課しているに過ぎない契約保証金が、とおりすがりさんの書き方で、「不履行の際に納付させることができる」ことにはなりません。単に、「本来は○○円だったけど、○○だから免除するね」という気持ちが(不要な局面で)表現されているだけで、相手との合意は「免除」だけです。

>リスクに配慮した、丁寧な書き方だと感じるのですがどうでしょうか?<
契約保証金を免除した以上、不履行の場合は、「○○円(又は、契約金額の○パーセント以上)の違約金(損害が超えるときは超える部分も)をとる」と書くのが、リスクに配慮した書き方です。

Re: 契約保証の免除

通行人 No.71484

>元帳さん
>執行猶予は法律上の制度

???
未熟ゆえに理解できません。
詳細な解説をお願いします。

Re: 契約保証の免除

通行人 No.71490

>とおりすがりさん

未熟ゆえに理解できないのですが、元帳さんへの反論はないのですか?
いつも参考にさせていただいています。

譲渡特約付リース契約の償却資産に係る固定資産税について、お尋ねします。
償却資産に該当する物品を譲渡特約付リース契約により公用又は公共の用に
使用する場合、地方税法348条2項ただし書に該当するか分からなくなって
しまいました。

所有権留保付の割賦販売契約があった場合には、地方税342条3項により、
当該償却資産は、売主と買主の共有物とみなされます。

この場合、実務上は、取扱通知により、一般的には買主が償却資産の申告をして
いるのが実状です。この場合に、「所有権の留保付の割賦販売契約」には、
「譲渡特約付リース契約」が含まれる(要説固定資産税)とされています。

以上のことから、本件についていえば、借主の市町村が償却資産の申告すること
になりますが、地方税法348条1項により、市町村は非課税団体であるので、
今回については、共有者の貸主に償却資産の申告してもらうことを考えています。

この場合、当該償却資産は、公用又は公共の用に使用していることから、
「譲渡特約付リース契約」が地方税法348条2項ただし書に規定する
「市町村が有料で借り受けたこと」に該当しない、つまり、リース契約であるが、
リース期間満了後に所有権を移転する譲渡特約が付されているので、借主が実質的な
所有権を有していると認められることから、地方税法348条2項1号により非課税になるの
では、との疑義が生じています。

譲渡特約付リース契約ではなく、債務負担行為を設定し、所有権留保付の割賦販売契約に
よった場合は、「有料で借り受けた」とはいえないので、課税になる可能性もあり、
整理ができなくなってしまいました。

整理されている方がいましたら、ご助言のほど、お願いします

生活困窮者自立支援事業実施要綱について

福祉の人 No.71343

生活困窮者自立支援事業を行うにあたり
市は施要綱を定めないといけないのでしょうか。
対象者がこの事業による何らかのサービスを受ける場合に申請等の手続きが必要になるでしょうし、手続きを定めた例規の制定は必須でしょう。
その例規がどのような形態を採用すべきかは、処分性の有無を考えて、判断してください。
スレ主さま、横から質問してすみません。

生活困窮者自立支援事業に係る支援決定については、厚生労働省の質疑応答集によれば、
住居確保給付金の支給決定は「行政処分」であり、「就労準備支援事業等」については、行政処分に該当しないとされています。

この場合、規則で「生活困窮者自立支援事業実施規則」を規定したとしても、その申請に対する決定書の様式には、教示を載せないこととなるでしょうかね

規則で、事業の実施について規定した場合、事業を利用する権利を規定したと考えられる場合に、「処分性」の有無の判断をどのようにすればよいか苦慮しているところです

滞納処分と抵当権設定

ma No.71294

ご教示ください。

公租公課の関係は、仮に公課が差押ではなく抵当権を設定している場合、公租の法定納期限などと、抵当権設定日で優劣を判断するのでしょうか?

それとも、公租が絶対でしょうか。

仮に上記で優劣をつける場合、公租は同一不動産に差押と抵当権設定を両方できますか?

知識なく、理解しがたい質問ですいません。

Re: 滞納処分と抵当権設定

774 No.71295

公課の抵当権って具体的な公課名を提示ください

Re: 滞納処分と抵当権設定

こゆまたよと No.71299

>公租公課の関係は、仮に公課が差押ではなく抵当権を設定している場合、公租の法定納期限などと、抵当権設定日で優劣を判断するのでしょうか?

>それとも、公租が絶対でしょうか。

地方税法第14条の8、第14条の9、第14の10を読んでから質問しましょう。

>仮に上記で優劣をつける場合、公租は同一不動産に差押と抵当権設定を両方できますか?

同一不動産に抵当権設定と差押の両方を行うことは可能ですが、メリットを感じません。
抵当権設定日が対象となる債権の法定納期限等より前になることはありませんから、
差押できるのであれば差押をすれば足るのでは?

Re: 滞納処分と抵当権設定

元審査 No.71325

公課で抵当権を設定している場合、というと、換価猶予又は徴収猶予に係る担保権、ということでよろしいでしょうか。

その場合、国税徴収法第十四条(国税につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、その国税は、その換価代金につき他の国税及び地方税に先だつて徴収する。)に基づき、他の公租公課との関係では、差押、交付要求の日付と抵当権設定日で優劣を付けると思います。

また、国税徴収法に基づき滞納処分として公売することが可能ですから、この場合の抵当権というのは民事の抵当権とは性格が異なりますので、租税の法定納期限は関係ありません。

なお、差押の入った不動産に抵当権を付けるとは思えませんから、多分抵当権を設定している公課が租税公課間では第一順位になると思います。

Re: 滞納処分と抵当権設定

ぐるぐる No.71331

ぐるぐる回りだと、公租が優先なのでは?

Re: 滞納処分と抵当権設定

半世紀 No.71332

ma さま

国税徴収法基本通達第8条関係に、「公課が徴した担保との関係」の記載があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/02/01/008/01.htm

7 公課が担保を徴している場合における当該公課と国税との関係は、公課に関する法律が国税に劣後する旨の優先順位を規定している場合であっても、法第2章第3節から第5節まで《国税と被担保債権との調整等》に規定する私債権と国税との関係と同様に取り扱うものとする。

よって、公租の法定納期限等より前に公課の抵当権設定がなされていた場合には、公課が公租に優先すると解されます。

なお、同一不動産に差押と抵当権設定の両方をすることは可能ですが、法定納期限等以前に抵当権を設定することはできないので、実質的に意味はありません。これはみなさんがコメントしておられるとおりと考えます。

Re: 滞納処分と抵当権設定

ぐるぐる No.71333

>>公課の抵当権設定がなされていた場合には、公課が公租に優先すると>>

そうであるなら、抵当権を残したまま差押する意味がでてくるのではないでしょうか?

収用裁決請求について

用地初心者 No.71309

用地初心者です。ご教授よろしくお願いします。
実は 素朴な疑問なんですが、道路拡幅の事業認可を受けた事業地内に事業周知のお知らせの看板が設置されているのですが、その中に土地を所有するものは買取請求することができる。とか起業者に対して土地収用の裁決申請請求ができる。とか請求した時に補償金を支払うよう請求できるとか記載されています。
ここで疑問なのが、通常収用裁決は起業者側が任意交渉がうまくいかな買った場合、最終手段としてやむなく行うものと思っていたのですが、この看板の記載の通り早く補償金が欲しい地権者は、起業者の予算事情に関係なく請求がなされ2ヶ月以内に起業者は見積もり金額を支払わなければいけないのでしょうか? それを止める手段として保留手続きがあるようですがその辺の理解がうまくできません。裁決申請請求してきた地権者に対して起業者側の都合で断る方法はあるのでしょうか? わかりやすい回答よろしくお願いします。

Re: 収用裁決請求について

chipstar No.71310

都市計画法を例にすると、事業認可は、建築等の制限(都市計画法第65条)など、土地の所有者に相当の制限を課します。
その制限との調整をはかるため、土地の所有者が施行者に対して土地の買収請求をすることを認めて、土地の所有者を保護しようとしているものです。
したがって、施行者は、都市計画法第68条第1項ただし書に該当する場合を除き、その請求を拒絶することができないものとされています。

土地の所有者は、事業認可により、自分の土地なのに自由に建築したりできなくなります。
そのため、施行者に土地を買ってもらい、その金で別の場所に同じような土地を買って、自由に建築できる途を設けているわけです。

建築等の制限をしておきながら、買取も拒めるというような、施行者に一方的に都合のいい、市民に一方的に負担を押し付けるような制度にはなっておりません。

Re: 収用裁決請求について

用地初心者 No.71311

チップスター様 ご教授ありがとうございます。
もう少し教えていただけたら助かります。
買取請求をされた時に起業者側の予算が無くて買えない場合や工事スケジュールで今買っても仕方がないので後回しにしたい場合など起業者側の理由で保留や先延ばしは可能なんでしょうか。

もうひとつ逆収用? 地権者から収用裁決請求がなされた場合も同様の理由で保留や先延ばしをお願いすることができるのでしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんがご教授お願いします。

Re: 収用裁決請求について

chipstar No.71312

買取請求も、収用裁決の申請も、土地の利用を制限されることの代償として、土地所有者を保護するための制度です。
起業者の都合で行わなかったり、延ばせたりするとしたら、保護制度たりえません。

起業者が、裁決申請すべきことを請求され、請求を受けた日から2週間以内に裁決申請しなかった場合、補償金に過怠金が加算されます。

Re: 収用裁決請求について

sumdun No.71313

そもそも事業認定は1年ですからね。法のイメージとしては、そこなのかもしれませんね。

Re: 収用裁決請求について

用地初心者 No.71324

わかりやすい説明ありがとうございました😊

配当割還付について

ちび No.71290

前年中の収入を確定申告したものが住民税課税日以前に国外転出し課税権なしとなった場合

そのものが確定申告に記載した配当割の取り扱いはどうなるのでしょうか?

Re: 配当割還付について

taxi No.71316

1週間経ってますが…
出国に伴う準確定申告ではなく、通常の確定申告したとすれば、賦課期日時点で出国してたとは考えにくく、課税権なしとは思えないのですが…
単に、通知書発送前に出国したということであれば、適正に課税、還付を行うことが必要です。
納税管理人の選任が必要な事例だと思われます。

Re: 配当割還付について

獅子丸 No.71319

日本人が、1月1日以前に就労目的かつ1年以上の予定で出国した場合は、課税権なしとなるので、当然に還付もできません。が、1年以内に帰国予定である場合は、居住地は家族の元にあると判断されるので還付対象となります。

継続事業に係る事務の取り扱いについて

素人 No.71306

 当市では、急遽、多年に渡る事業を進めたい事案(自然災害ではありません。)が発生しました。
臨時議会を開催する時間も無いため、首長の専決処分を出来るかも考えました。
 そこで、議決の必要な案件と思いますが、議決を得ずに推し進める裏ワザ的な方法がありましたら、ご教授を願います。
私は非公務員ですが、一般の方も議員も閲覧可能な公開掲示板でこのような質問をする神経が全くわかりません。。。
いつも参考にさせていただいています。
A類疾病の予防接種に係る医療手当に係る請求期間の制限と消滅時効について、疑問が
生じてしまいました。お分かりの方がいましたら、ご助言のほどお願い申し上げます。

【質問事項】
B類疾病に係る予防接種に係る医療手当の請求は、予防接種法施行令第20条2項
により、医療の実施後、5年を経過したときは、することができないとされています。

一方、A類疾病に係る予防接種に係る医療手当の請求は、期間制限の規定がありません。
これは、B類疾病に係る予防接種に係る医療手当の請求のように、5年の期間制限
がないので、請求自体は、医療の実施後、5年を超えても制限なく認められるのか、
あるいは、請求自体は5年を経過後もできるが、自治法による5年の消滅時効完成後は、
請求は認められないのか、お聞きします。

 後者の考えであれば、起算日の違いがあるにせよ、時効の中断等がない限り、
結局はA類、B類の両者ともに5年後は支給されないので、予防接種法施行令第20
条2項の立法趣旨が分からなくなってしまいました。
予防接種法に基づく請求なので、自治法は関係ないのでは?
単に、請求の窓口が、市町村になっているだけでしょう。

ただ、A類疾病とB類疾病とで取扱いが異なるのは、政策的な判断により、そのような制度設計になっているのでしょう。
元請 さま

 ありがとうございます。
 
 定期の予防接種により健康被害を受けた場合の医療手当の支給の主体は、
予防接種法15条1項により、市町村長になります。(厚生労働大臣認定必要)

 自治法との問題ですが、上記のことから国ではなく、地方公共団体の債権・債務
であることから、会計法30条ではなく、自治法236条1項が適用になり、
医療手当の給付を受ける権利は、5年の消滅時効にかかるのでは、と考えました。

 予防接種法施行令20条2項の「5年」の請求期限の規定ですが、それまでは、
「2年」だったものが、平成20年の政令改正により、「2年」から「5年」に
改められていました。
 この当時、医薬品の副作用に伴う健康被害の救済措置の請求期限が5年に引き
上げられたことに伴って、B類疾病についても同様に引き上げられたようです。
地方税法第299条等を適用するにはどのような手続きを行えばよいでしょうか?
そこは検察さんの出番なので、検察庁へ告発の仕方を聞いてみてはいかがでしょうか。
いつも参考にさせていただいております。
基本的なことでご教授ください。
管理する公共施設でかなり前にかんぽから寄贈された照明灯があるのですが、老朽化が著しく、修理不能のため、撤去を検討しています。
この場合、撤去にあたり、寄贈者の承諾は必要でしょうか?
また、何か事務手続きは必要になりますか?

よろしくお願いいたします。
寄附者に連絡すれば、これ以上丁寧な対応はないと思うが、耐用年数を過ぎているなど、修理する価値のないものなら、廃棄はやむを得ないのでは?
>ポチさん

>何か事務手続きは必要になりますか?<
公有財産(不動産の従物)でしょうから、貴自治体の財務規則等に定める「手続」に従ってください。産業廃棄物になるので、契約・支払も注意が必要です。

>撤去にあたり、寄贈者の承諾は必要でしょうか?<
寄附の時点で条件がつけられていない限り、元から自分で設置したものと何ら変わりがありません。勝手に処分して構いません。
元請さま

早速、ありがとうございます。
参考になりました。
元帳さま

ありがとうございます。
寄附の条件については、寄附受領時の書類を探して確認してみます。
また、財務規則も確認してみたいと思います。
参考になりました。

各種証明書の発行業務の委託について

契約初心者 No.71272

住民票や税に関する証明書の発行事務や手数料の受領業務について民間委託化を検討しています。

内容としましては、任意団体が運営している施設で、各種証明書の発行及び手数料の受領業務を当該任意団体に委託できれば、住民サービスの向上に繋がり、また人件費の削減にもなるであろうと考えております。

先に書いたような業務委託契約が可能なのかどうかご教示いただきたく思い質問させていただきました。

よろしくお願いします。
>契約初心者さん

各種窓口における受付・引渡し等の業務について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/koukyo_service_kaikaku/chiiki/gyoumukanren/madoguchi.html

が参考になるかと思います。

Re: 各種証明書の発行業務の委託について

契約初心者 No.71291

元帳様

ご返信ありがとうございます。
参考にさせていただき、勉強したいと思います。
いつも勉強させていただいています

会館・ホールの指定管理業務を担当しています
指定管理料を充当できる自主事業経費について質問させていただきます

当自治体では「指定管理者が実施する自主事業は、指定管理料とは別に独立採算制とする」としています。(施設使用料の減免措置を行う)

指定管理者希望者が指定管理利料を充当する経費として、警備、清掃等と並び「企画運営費」の計上を計画しており、内容を確認すると、企画運営費とはホールで行う自主事業の企画運営を外部委託する経費ということでした。
指定管理者の業務として、施設(ホール)の運営・市民の利用促進が含まれるのですが、
指定管理料を充当できる業務=施設の管理・運営(使用許可等)


私は、管理料を充当できない業務であるが、指定管理者が実施しなければならない業務=自主事業と認識しています。

つまり、住民が関心を持ち、ホールへ足を運ぶ機会を創出するためのイベント実施は、自主事業として実施するもので、その企画・運営費は管理者が捻出しなければならないと解釈していますが、そこまで明確に要領には記載していません。
赤字が生じる場合もあるが、自治体は経費を補填しない(管理料を充当できない)ということです。

一方で、管理希望者は「単独公演に係る経費(出演料等)が自主事業の経費である」と考えています。

皆さんの勤務する自治体で、このような経費(企画・運営費)に指定管理料を充当することを認めている指定管理施設がありましたら、その事例をご教授ください。
よろしくお願いいたします。
長文失礼しました。
指定管理契約書・約款・仕様書・特記仕様書を全文提示ください
熟読しないとアドバイスできません
通行人様
早速のコメントありがとうございます。
ご質問についてですが、
指定管理契約書とは協定書でしょうか?
協定にはまだまだ至りませんので、協定書ほか、仕様書等もありません

説明不足の部分も多いので、追記させていただきます。

・本件は非公募
(条件等から公募しても応募は見込まれないため、無理に理由付けしています)
・管理者は外郭団体等ではない一般財団法人であるが業務上の関係は深い(補助等は無)
・本音では当該法人は指定管理を希望しておらず、施設の貸事務室スペースに事務所移転 予定(賃料の減免は全く無し、現事務所より立地が悪く、賃料が高い)
・指定管理業務内容はホール及び貸し事務室の管理運営その他
・現在当該法人はホールの運営(貸館)を現施設で実施中

本音では管指理者になることを嫌がっているのを無理に引き受け(内諾)させた形です。
法人の本音は「現状に満しており、指定管理者となることに全くメリットが無い。
むしろ多額の持ち出しが見込まれるので、引き受けたくない。」

これまで会館での自主事業としてイベント開催等の経験が一切ない同法人は「施設の利用促進」について外部委託することにした。という経緯です。
(私は今年度から担当になりましたが、個人的にはひどい話だと思います)

結果、使用料の許可・不許可等の決定や使用料徴収業務等再委託禁止業務以外の業務を全て再委託するに至ったとうことです。
「全ての業務を一括して委託」していない(複数の委託先に分割委託)ことにはなりますが、当自治体の協定雛形では「○○の業務を除く一部の業務に限り第三者に再委託することができる」(要事前申請)とあり、「一部の業務」と判断できる範囲を超越しているのではないかということも気がかりです。

以上の情報量では、判断しようが無いと思われますが、よろしくお願いいたします。
                            たま
>たまさん

>住民が関心を持ち、ホールへ足を運ぶ機会を創出するためのイベント実施は、自主事業として実施するもので、その企画・運営費は管理者が捻出しなければならないと解釈しています<
そのように考えているのであれば、そういう内容の協定(契約)をすればいいかと思います。もちろん、相手が断ることもできます。
どのような内容で指定管理したいかがきまっていないのに相手だけが決まっているのが不可解です。
再委託についても同様です。

なお、「○○の業務を除く一部の業務に限り第三者に再委託することができる」とあれば、○○の業務を除いた時点ですでに一部ですので、残りの全部を再委託(一括も含め)することは可能と思います。
 ご説明によれば、いろいろな背景事情があって現在の形になっているのでしょうから、このフォーラムで事情を知らない者達から事情の異なる事例を聞いても役に立たないように思います。
 たまさんの自治体の中で、たまさんのお考えを述べてみなければ解決しないということではないでしょうか。
元帳様
女狐様

ありがとうございます。
「詳細を」等と申しながら、歯切れの悪いどこか曖昧なことしか記載していないことから、行間から事情をお察しくださったのだと思いますが、お察しのとおりです。
どのようにご説明すればよいものか考えあぐねておりました。

実情は特定業界の為の施設なのですが、このご時勢いかなる施設も「○○をはじめとする地住民の芸術・文化振興を図る・・・」という建設目的をうたわねばならず、建設目的もぼんやりした、つかみどころの無いものになっています。
『地域住民の芸術文化の振興を図る』という目的を達成することがネックになっています。

そもそも当方は芸術・文化振興担当部署ではありません。
施設建設の目的が「地域住民の芸術文化振興云々」であれば、従来から○○ホール、会館等の指定管理を担当するプロ部署の担当となるのですが・・・・。
対象となる指定管理施設の建設自体、その業界団体が望んでいるわけでもなく、忖度の方向性を誤った事例です(「要望はしていないが、あって困る施設ではない。」ということです。)
その業界団体を治めてくれる、当方にとって本当にありがたい穏健団体(これは皮肉では無く、本当に「人が良い団体」です)に指定管理者を押し付けることを前提に要領等も作成されています。
さらに加えて、この財団が細々と実施している収益事業を指定管理業務に含めることを条件に渋々引き受けさせたにも係らず、当該業務を管理業務から外したため、業務を行うスペースもテナント入居扱いですので、事務所スペースに加えて負担しなければなりません。(他の多くの同類施設で当該業務を指定管理業務としているにも係らず)
更に悪いことに例の企画運営委を委託する先に問題があり・・・。

相談させていただきながら、肝心なところが記載できず申し訳ありません。
当自治体内で既に同様の文化施設を指定管理施設としており、貸館・興行を本業とする民間事業者や共同体が管理運営し、コンサートや演劇他、趣向を凝らした市民参加型イベント等を実施し、良好な実績を残しています。自主事業は自主財源ですし、再委託もしていません。「先々の監査が気になって仕方がない」というのが本音です。

女狐様のおっしゃるとおり、自治体内部では大人の事情を勘案し、誰も追及しないと思いますので、行政に強い関心をお持ちの住民の皆様からの問い合わせが来るまでに、質疑対応集を準備したいと思います。

ありがとうございました。
>たまさん

おかしな協定を結びそうなら、今すべきことは、正しい協定にするように努力することであって、あとで突っ込まれたときの言い訳を考えておくことではないと思います。

単年度契約を行える事業の債務負担行為について

債務負担行為担当者 No.71276

こちらの掲示板にはいつもお世話になっております。
市の債務負担行為担当者です。

債務負担行為を設定する事業について、通常であれば通年で進めるもので、
年度をまたいで契約する必要がある事業が基本ですが、
今回担当課から1年のうち3か月だけの契約(夏の施設の警備業務)について、
人を毎年集めることが難しい為、人を囲い込むためにも債務負担行為を
取り複数年契約したいとの相談がありました。
債務負担行為の考え方からすれば、単に翌年度以降の債務を負担するための
ものであり、出来ないことはないと思いましたが、単年度で契約が可能なものを
人を囲い込むために複数年で契約することに違和感を覚えた上司から、
「そのような事案は取り扱えない」といったような記載が無いか確認してくれとの
オーダーが入ってしまい色々と調べたつもりですが、特にどこにも記載が無かった為
投稿させていただきました。
他自治体様で同様の事案がありましたらご教授頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
>債務負担行為担当者さん

>人を囲い込むため<
という表現が誤解を招きかねないかな、と思います。
○月○日から業務を実施してほしいが、受注者は準備が必要なので□月□日頃には契約していたい。それが年度開始前なので、債務負担行為をするというだけでしょう。
直前に契約することにより、相手方が限られ、価格面でも発注者に不利になると言うよりは、はるかにマシです。
御質問の意図は、たとえば
「6月から8月までの間の警備業務」について、
毎年度契約等を行うのではなく、平成29年度から、たとえば平成31年度までの3年度分を一度に契約してしまおう、という趣旨のものと理解しました。

債務負担行為とは、単年度では契約しがたいもののためにある制度と私は理解していますので、この契約について、貴団体で単年度では契約しがたい、という事情の説明ができるかどうかに尽きるのではないでしょうか。
どうも、私は誤読していたようですね。
「6月から8月までの間の警備業務」を、人員の手配のため、年度前に契約する必要があるのであれば債務負担行為で一回分の契約ができ、さらに、人員の手配のために前年8月に契約する必要があるのなら、複数回分の契約ができることになるでしょうか。
後者の事情はおそらくないでしょう。
仮に、3月頭に契約すれば間に合うのであれば、9月から2月は何の債務もないので契約するべきでないと思います。
 河川が流れていない国から譲与された法定外公共物(未登記)と実際に川が流れている民有地の交換を土地所有者から要望されています。河川管理上交換が必要と判断し、交換を考えています。ところが、その法定外公共物の端に隣接者が昭和40年頃に設置したと思われるマンホールが2基埋設されていることが判明しました。
 新しく所有者となる交換希望者がマンホールの埋設を承認するならば、土地交換契約を締結してもよいのでしょうか。マンホール部分を分筆して交換すべきでしょうか。
 同様なケースがあれば、どのように処理されたのか、または御意見があれば、御教示お願いいたします。
何のマンホールなのでしょうか・・?占有料はどこに?

地図が混乱しているなら、地図訂正の相談もあるでしょうが、そうでないのなら、機能を有してないない公有地であれば、公有財産の売却の入札でしょうか。現状として河川として機能しているところであれば寄附してもらい、これから河川を整備するなら買収でしょうか。売却の鑑定と買収の鑑定が等価であれば交換もあるのかもしれませんが、等価にすると、少し余ったり、足りなかったりして余計面倒な気もします。

常任委員会が執行部に対しての予算要望。(

議事担当 No.71282

 問題が発生した時に参考にさせていただいております。
 常任委員会で執行部に対して予算措置を講じるように要望書を提出することが委員協議会で決定しましたが、果たして常任委員長名で首長に対して要望書を提出する事が出来るか教えてください。
 また、参考文献がありましたらご教授願います。
 
要望は何人でも可能でしょう
県の指定を受けた保安林が普通財産であり、町が管理しておりますが、その保安林に第三者に管理してもらうことを前提として、地上権を設置する場合、自治法の議決事件の規定により議案を上程するところですが、議案の体裁として何か参考になるものがあれば教えていただきたく思います。
当道府県に相談したら?
 その「県の指定を受けた保安林」というのは普通財産ですか?
 地上権設定は、当然のことながら、保安林ではなく、土地について行われるものと思います。
 何の保安林として指定されているのかは分かりませんが、その「保安林の土地」は、地上の立木を含めて、おそらく町が保安林の用に供することにしている町有の不動産(つまり、行政財産)であろうと思います。
>疑問さん

なぜ議決が必要なのですか?

>女狐さん

町が特段の行政目的を持たずに所有している森林を、県が保存すべき森林として保安林に指定するって、何もおかしくないですよね。
今年度から健全化判断比率の算定担当となった者です。
実質公債費比率の算定にあたって,「減債基金積立不足額を考慮して算定した額」という数字を算出しますが,
この計算は一体どういう計算をしているか,意図がわからず質問させていただきます。

積立不足率がおおいほど,算定対象年度にペナルティのような形で数字がのるという意味で,積立不足の影響を反映させようとしているという意図はわかるのですが,
なぜ算定年度の,「実質償還額又は理論ベースの償還額のいずれか少ない額」に積立不足率を乗じているのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございませんが,もしお分かりになるかたがいらっしゃればご教示のほどよろしくお願いいたします。
職場で聞けない理由を教えてください

Re: 実質公債費比率算定にあたっての,

初学者 No.71252

前任者が退職しており,上司も本年度からの着任となっており,過去の担当者に確認を行うも明確な回答が得られていない状況です。
書籍等で確認しながら算定しているのですがなかなか理解が及ばず困っております。
都道府県担当者に聞きましょう
(引継書は存在しない?)
文章から素直に読むと、「実質償還額又は理論ベースの償還額のいずれか少ない額」が保有することが望ましい減債基金額なので、不足額に不足率を乗じることにより数値化している。
全国の市町が同じルールで算出するので比較ができる。
あまり疑問に感じないのですが。