過去ログ [ 595 ] HTML版

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執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.71511

契約保証金に関する質問(削除された?)の中で、元帳さんが「執行猶予が法律上明記されている」というような内容のコメントをされていますが、何のことですか?
民事法の領域にも、執行猶予という制度があるのですか?

Re: 執行猶予とは何ですか

通行人 No.71537

条件・期限のこと?

Re: 執行猶予とは何ですか

早波 No.71538

 期限的な意味合いの比喩表現(暗喩又はメタファー)じゃないですか?

ちなみに削除されたのではなくて、過去ログに行ってますよ。

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.71548

比喩表現だったんですかね?
法律に明記とあるので、元帳様の解説がほしいですね。

Re: 執行猶予とは何ですか

上げマン No.71569

元帳はよ

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.71592

元帳様が仰る「普通の理解力」とは何でしょうか?
民法で執行猶予という言葉を聞いたことがありません。
法律上明記とまで書かれているようなので
その明文上の根拠を示せば良いだけではないでしょうか?

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.71594

ちょっと、ネットで調べてみました。

広島市や長野県は契約保証金免除された場合でも、
契約を履行しなかった場合には、免除が取り消されて、
契約保証金を後から納付するようになっているようです。

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/nyusatsu/youshiki/about_menjyo.pdf
http://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/nyusatsu/kokyokoji/keyakujoho/somu/nyusatsu.html

国の機関の契約書や免除申請書では、
免除取消・契約不履行時のペナルティーは見つけられませんでした。
(私の検索能力が低いのかもしれませんが)

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.71595

長野県の契約書(案)から引用。

【契約保証金の納付を免除する場合】
第4条 契約保証金は 円とし、その納付は免除する。ただし、受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付することとする。

過去の書き込み内容とは、ちょっと内容が違いますが、
免除してもらっても、契約を履行しないと制裁があるようです。

Re: 執行猶予とは何ですか

ウオッチャーぶう No.71598

「執行猶予」ってわけのわからない記述をした人が回答もせず逃亡するため下げてるんじゃないの(憶測)

Re: 執行猶予とは何ですか

No.71605

Re: 執行猶予とは何ですか

あげ No.71620

あげるよ。

なんで、書き込みがないのに、下がってしまうんだろう?

Re: 執行猶予とは何ですか

アゲマン No.71660

さげんな

Re: 執行猶予とは何ですか

上げマン No.71715

下げるな元帳w

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.71720

結局、執行猶予の根拠条文は何なの?
比喩表現でも、明文の根拠条文はあるんだよね?
必死に下げる時間があるなら、根拠を示してね。

ここの投稿のメインは、契約保証金の免除じゃなくて、
「執行猶予」が何かということだよね?

Re: 執行猶予とは何ですか

あげ No.71764

下げマンさんの仕事の速度を確認。

ただ今の時刻は、8月11日21時05分です。

Re: 執行猶予とは何ですか

あげ No.71775

下げマンさんの仕事の速度はすごいですね。

ただ今の時刻は、8月11日21時15分です。

わずか10分でかなり下げられました。
前回の投稿番号は71764でしたが、
この投稿はいくつになるのでしょうか。
欠番こそが、下げマンさんの仕事の成果です。

Re: 執行猶予とは何ですか

つうこうにん No.71780

やっぱりこの部分、説明してほしいですね。

>第三法規さん

>債務不履行の場合には、既定の契約保証金を納付させることができます。<

そんなことはありません。
執行猶予のようなイメージでしょうが、執行猶予は法律上の制度だからそう評価されるのです。

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.71785

執行猶予は法律上の制度?
契約の中で執行猶予とは何ですか?

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.72029

執行猶予は法律上の制度って書いた人はお盆休みかな。

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72039

盆休みもなく、24時間体制で活躍されているようです。

Re: 執行猶予とは何ですか

再掲 No.72053

(普通以下)

民事で執行猶予なんて私も聞いたことありません。

普通に刑事のことでしょう。

刑事事件の判決で「懲役X年執行猶予Y年」といえば、執行猶予中に何か悪いことすれば懲役X年が復活しますが、「契約保証金○円ただし免除」と書いても、何かあっても契約保証金を納めなければいけないことにはならないと理解しました。

失礼ですが、皆さん過去ログの当該発言を見てらっしゃらないのでしょうか。

Re: 執行猶予とは何ですか

再掲 No.72056

(見るに堪えない)

No.71481

>とおりすがりさんの書き方(引用注:「契約保証金は○円とする。ただし、財務規則○条○項○号の規定によりその納付を免除する。」)で、「不履行の際に納付させることができる」ことにはなりません。

>契約保証金を免除した以上、不履行の場合は、「○○円(又は、契約金額の○パーセント以上)の違約金(損害が超えるときは超える部分も)をとる」と書くのが、リスクに配慮した書き方です。

Re: 執行猶予とは何ですか

再掲 No.72058

(元帳)

普通の理解力がある方は、私の言いたいことが分かるので黙っているのでしょう。

で、馬鹿には答えないので悪しからず。

そもそも、馬鹿自身が私の指摘にだんまりだし。


>普通以下さん
>見るに見かねてさん

馬鹿がわきまえず騒いでいるか、
面白半分に乗っかってるか、
馬鹿が乗っかってるか、
いずれにしても私は無視します。

Re: 執行猶予とは何ですか

再掲 No.72063

(普通以下)

元帳様が無視に徹しているのも正しいことが確信できましたので、わたくしの先の書き込みは削除しました。

とおりすがり様
愚かな印象操作ですね。
元帳様の指摘に反応したらいかがですか?

Re: 執行猶予とは何ですか

再掲 No.72069

ちなみに、No.72053で再掲した普通以下さんの発言のあと、No.71594とNo.71595の通りすがりさんの発言があるので、元帳さんの判断も無理のないことと感じます。
(誰もこんな人と議論したいとは思いません!)

とおりすがりさんの方(ややこしい)は、普通以下さんが発言を消すまで書き込みがありませんでしたね。

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.72110

論点ずらしして逃げようとしているけど、元帳が普通に「間違えました」と言えばいいだけじゃない?
普通に考えて、民事で執行猶予という言葉を使うのはおかしい。
言葉を間違えたのに、意を汲み取れとか、別の論点にすり替えようとするのは逃げでしかない。

あと、論点ずらししている内容も的を射ているか疑問。
とおりすがりの自治体の財務規則の書き方次第じゃないかな。
免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、あえて契約保証金の金額を明示したうえで、財務規則○条に基づき免除って書いている可能性は否定できない。
勝手な推測だけどね。

Re: 執行猶予とは何ですか

馬鹿発見 No.72116

>免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、
>免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、
>免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72126

馬鹿発見と書いている馬鹿を発見。

Re: 執行猶予とは何ですか

馬鹿発見 No.72130

おまえ、スレ主じゃあないな。

Re: 執行猶予とは何ですか

馬鹿発見 No.72177

スレ主はダンマリか

Re: 執行猶予とは何ですか

元弓長 No.72185

目糞鼻くそを笑う

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72217

スレ主はダンマリか

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72233

スレ主はダンマリか

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72276

スレ主はダンマリか

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72312

ご批判をいただいています質問主です。
はじめに2点お詫び申し上げます。

1点目は、質問後に放置していた点について。
盆休みの規制等で、ネットを利用する時間がありませんでした。
悪意あって放置していたわけではありませんので、ご容赦ください。

2点目は、名前を「とおりすがり」にしてしまった点について。
一般的な名称・名前であるとおりすがりを使って質問したため、
他の方と名前が重なってしまい誤解を招く原因になりました。
特に、別の質問で保証金についてコメントした方と重なったため、
余計に混乱を引き起こしてしまいました。
大変申し訳ございませんでした。


私の質問の意図は、
「契約法の分野で執行猶予というものがあるのか」
「何法の何条に記載があるのか」
という単純なものです。
政治学科ですが、法学部卒業ですが、執行猶予というものを
契約法の分野で耳にしたことはまったくありませんでした。
そんな中で、興味で質問させてもらいました。

ところが、名前の件もあってか、別の質問と混同され、
質問の意図から逸れた所で議論が展開されてしまったようで、
未だに明確な答えがいただけておらず残念です。
契約保証金の件については、気にしていないのでどうでもいいです。

回答の意図を推測するというご意見もあるようですが、
私にはその意図は全く理解できていません。
法律で明確に定められているならば、どの条文か教えてほしいです。

Re: 執行猶予とは何ですか

  No.72322

いや、おまえスレ主じゃあねえな

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72340

スレ主はダンマリか

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.72351

あと、論点ずらししている内容も的を射ているか疑問。
とおりすがりの自治体の財務規則の書き方次第じゃないかな。
免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、あえて契約保証金の金額を明示したうえで、財務規則○条に基づき免除って書いている可能性は否定できない。
勝手な推測だけどね。

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.72353

ちょっと、ネットで調べてみました。

広島市や長野県は契約保証金免除された場合でも、
契約を履行しなかった場合には、免除が取り消されて、
契約保証金を後から納付するようになっているようです。

http://www.pcf.city.hiroshima.jp/hpcf/nyusatsu/youshiki/about_menjyo.pdf
http://www.pref.nagano.lg.jp/zaikatsu/kensei/nyusatsu/kokyokoji/keyakujoho/somu/nyusatsu.html

国の機関の契約書や免除申請書では、
免除取消・契約不履行時のペナルティーは見つけられませんでした。
(私の検索能力が低いのかもしれませんが)

Re: 執行猶予とは何ですか

第三法規 No.72355

地自法上は、契約保証金を納付させるのが原則です。
そして、例外的に免除できるというのが法律上の建前です。
細部の運用については、各自治体の財務規則等にゆだねられています。


契約書上は、単に「契約保証金免除」と書かれていても、
細部の条項を見ていくと債務不履行等の場合に契約保証金相当額を
納めるように明記されているケースがあります。

契約保証金を単に免除と表現するのか、
契約保証金に替えて保証証券を預けると表現するかも
自治体の運用によって異なるところです。

No.71393で指摘されている内容ですが、
契約保証金の額を定めたうえで、「納付」を免除すると明記することは、
おかしいことではないと思います。
少額の場合には納付・還付の手続きが面倒ですし、
金額が大きくなった場合には、企業側のキャッシュフローの問題もあるので、
納付を免除(実質的に猶予?)することにメリットがありますし、
債務不履行の場合には、既定の契約保証金を納付させることができます。
リスクに配慮した、丁寧な書き方だと感じるのですがどうでしょうか?

Re: 執行猶予とは何ですか

つうこうにん No.72357

やっぱりこの部分、説明してほしいですね。

>第三法規さん

>債務不履行の場合には、既定の契約保証金を納付させることができます。<

そんなことはありません。
執行猶予のようなイメージでしょうが、執行猶予は法律上の制度だからそう評価されるのです。

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.72359

結局、執行猶予の根拠条文は何なの?
比喩表現でも、明文の根拠条文はあるんだよね?
必死に下げる時間があるなら、根拠を示してね。

ここの投稿のメインは、契約保証金の免除じゃなくて、
「執行猶予」が何かということだよね?

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.72361

長野県の契約書(案)から引用。

【契約保証金の納付を免除する場合】
第4条 契約保証金は 円とし、その納付は免除する。ただし、受注者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として発注者に納付することとする。

過去の書き込み内容とは、ちょっと内容が違いますが、
免除してもらっても、契約を履行しないと制裁があるようです。

Re: 執行猶予とは何ですか

あ〜 No.72363

論点ずらしして逃げようとしているけど、元帳が普通に「間違えました」と言えばいいだけじゃない?
普通に考えて、民事で執行猶予という言葉を使うのはおかしい。
言葉を間違えたのに、意を汲み取れとか、別の論点にすり替えようとするのは逃げでしかない。

あと、論点ずらししている内容も的を射ているか疑問。
とおりすがりの自治体の財務規則の書き方次第じゃないかな。
免除した場合に、契約内容の履行がない場合には、追加徴収できることが財務規則上示されているから、あえて契約保証金の金額を明示したうえで、財務規則○条に基づき免除って書いている可能性は否定できない。
勝手な推測だけどね。

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72365

当自治体の場合は、財務規則に契約保証金を明記できる場合が列記されています。
(通常は、どの自治体でも列記されているとは思います)

例としては、
1、同種同等の業務の実績があり、信頼がおける事業者。
2、銀行の債務保証
3、保証会社の保証書の提出

契約書の保証金に関する欄には、
「契約保証金は○円とする。ただし、財務規則○条○項○号の規定によりその納付を免除する。」
と記載されます。


更には、財務規則の質疑応答集というものがあり、その中に、過去の色々なやり取りが記載されています。
それでも悩むようならば、出納機関(会計課審査担当)に確認しています。

Re: 執行猶予とは何ですか

*否管理人* No.72366

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 執行猶予とは何ですか

とおりすがり No.72367

契約保証金に関する質問(削除された?)の中で、元帳さんが「執行猶予が法律上明記されている」というような内容のコメントをされていますが、何のことですか?
民事法の領域にも、執行猶予という制度があるのですか?

Re: 執行猶予とは何ですか

上げマン No.72369

元帳はよ

Re: 執行猶予とは何ですか

通りすがり No.72370

元帳様が仰る「普通の理解力」とは何でしょうか?
民法で執行猶予という言葉を聞いたことがありません。
法律上明記とまで書かれているようなので
その明文上の根拠を示せば良いだけではないでしょうか?

そして誰も居なくなった

阿笠栗須亭 No.71685

掲示板が荒れると人がいなくなる。
最後に残るのは犯人だけ。

Re: そして誰も居なくなった

あ〜 No.71722

犯人があからさまだと、推理小説としては失格。

Re: そして誰も居なくなった

苦’s No.72018

操作している途中経過がたまたま表示された。


Re: そして誰も居なくなった
   円 - 2017/08/13(Sun) No.72012

<投稿内容は空欄>

Re: そして誰も居なくなった

元弓長 No.72045

空白では投稿不可のハズ

地に落ちたフォーラム

なさけなか〜 No.71950

ここ暫く沈静化していたフォーラムも、またもや爆発!!
意味のない投稿が再燃してます。
管理人さん、もう廃止したら如何ですか。

Re: 地に落ちたフォーラム

トトロ No.71960

batei出てこいよw

Re: 地に落ちたフォーラム

トトロ No.71970

さげるな

Re: 地に落ちたフォーラム

苦’s No.72002

他人の名前を勝手に使って投稿する阿保がいる。

Re: 地に落ちたフォーラム

元弓長 No.72077

しつこいぞ

Re: 地に落ちたフォーラム

元弓長 No.72088

下げるの早いね
8/13
21:58

Re: 地に落ちたフォーラム

元弓長 No.72099

8/13
22:10には最下部に

Re: 地に落ちたフォーラム

あ〜 No.72118

盆で遊びに行っている間に、この掲示板では不毛な戦いを継続。
面白いな。
24時間パソコンい張り付いて、内容操作をしているのかな。
敬礼してあげたいくらいだわ。

Re: 地に落ちたフォーラム

元弓長 No.72165

他人を非難して楽しんでるギンバエ

Re: 地に落ちたフォーラム

元弓長 No.72194

他人を非難して楽しんでるギンバエ

Re: 地に落ちたフォーラム

batei No.72241

呼んだ?

国民健康保険料督促状公示送達にかかる時効について

悩める国保担当者 No.71342

平成29年7月10日に、国民健康保険料の督促状の公示を行いました。

その場合、時効起算日はいつになるでしょうか。

公示日の翌日である7月11日が時効起算日となるのか、公示から7日を経過した7月18日が時効起算日になるのか、調べても判然と致しませんでしたので、ご教授願います。
地方税法(18条の2)の例によれば、7月20日になるものと思われます。
地方自治法第231条の3第3項「地方税の滞納処分の例により」により地方税法第18条の2を準用することがあるのでしょうか?
>悩める国保担当者さん

公示送達でない場合は、到達日起算なのですか?
>悩める国保担当者 さま

国民健康保険法第80条第1項、同法第79条第2項から考えると、「督促状で指定した期限の翌日」ではないでしょうか。
国民健康保険税であれば、地方税法18条の2第1項第2号により督促状を発送した日から起算して10日を経過した日の翌日から、国民健康保険料であれば、自治法236条第4項により、督促を発して到達した日に時効が中断し、翌日から時効が進行することになります。
なお、国民健康保険法80条1項と79条2項は、組合に関する規定です。
悩める国保担当者 様

 「料」に疎い者が口を挟んだことをお詫び申し上げます。
〔国民健康保険法〕
第78条 保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。第91条第1項において同じ。)については、地方税法第9条 、第13条の2、第20条、第20条の2及び第20条の4の規定を準用する。

〔地方税法〕
第20条の2 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。
3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

あとはこちらの13ページ目を御覧ください。
https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/pdf/01.pdf#page=13

Re: 国民健康保険料督促状公示送達にかかる時効について

悩める国保担当者 No.71395

>元組合職員 さま

とんでもございません。地方税の場合はそのような形になるのですね。ありがとうございます。

>元帳 さま

公示送達でない場合とは、居所が判明し再度督促状を発送する場合でしょうか。
その場合は、督促状の発送日の翌日を時効起算日とみなして運用しています。

>市太郎さま、にゃんこさま

>督促を発して到達した日に時効が中断し、翌日から時効が進行することになります。

公示送達した場合でも、督促状の時効中断と同じように考え、公示した翌日に時効中断されるということでしょうか。

一方で、
>3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

上記にゃんこさまの書き込みから考えると、公示送達の送達の効力が発生する「公示から8日目」が時効中断日だと読み取れるのですが、皆さまはどのような運用をされていらっしゃいますでしょうか。
>公示送達の送達の効力が発生する「公示から8日目」が時効中断日だと読み取れる

そこまできてなぜ

>督促状の発送日の翌日を時効起算日とみなして運用しています。

そうなるのかしら?

「初日不算入の原則」って知ってる?
それとも、そもそも「到達主義」を知らない?
>悩める国保担当者さん

>一方で、<
ではなく、(料なら、)「到達日」基準で、公示送達の場合は、8日目が到達日ってことです。

Re: 国民健康保険料督促状公示送達にかかる時効について

悩める国保担当者 No.71407

>にゃんこ さま

>督促状の発送日の翌日を時効起算日とみなして運用しています。
>そうなるのかしら?
>「初日不算入の原則」って知ってる?
>それとも、そもそも「到達主義」を知らない?


督促状発送日の翌日を到達日とみなし、その到達日=時効起算日という風に考えております。
「民法第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
とあり、期間を定めているわけではないため、督促状については初日不算入の原則は適用されないと思っておりましたが、間違っていれば考えを改めさせていただきます。

公示送達については、公示をした日から8日目が時効起算日ということは理解できました。ありがとうございます。
あー。。。時効中断日=時効起算日と考えていましたか。

せっかく市太郎様が
>督促を発して到達した日に時効が中断し、翌日から時効が進行する
って説明してるのに。。。

だから元帳様も
>公示送達でない場合は、到達日起算なのですか?
とお尋ねしてたのに。。。

じゃあ、
>公示から7日を経過した7月18日
ってどうやって計算した日なのかしら?
この日にちが合っていたので、スレ主さんは何が分からないのか疑問でした。

>期間を定めているわけではないため、督促状については初日不算入の原則は適用されない
>と思っておりました

時効って「期間」では?

Re: 国民健康保険料督促状公示送達にかかる時効について

悩める国保担当者 No.71466

>督促を発して到達した日に時効が中断し、翌日から時効が進行する

例えば平成29年7月20日に督促状を発し、7月21日に到達したとすると、7月22日から時効が進行し、最終的な時効日は平成31年7月22日になるという認識であってますでしょうか?

>時効って「期間」では?

督促状が相手に到達するまでの期間に特段の定めがないため、到達日=時効中断日=時効起算日と考えていたのですが、そういうわけではなく、「二年を経過した日」という期間に対して、初日不算入の原則が適用されるということですね。
自分の最初の回答が中途半端だったので、混乱させてしまいましたね。
でも、にゃんこさんに補足してもらったおかげで、かなり、わかりやすくなったと思ったのですが・・・。

 時効が中断して、再び進行が開始する時点については、民法157条に規定されており、督促状は到達により時効が中断して、その中断事由は直ちに終了となります。このため、同日と思いがちですが、初日不算入の原則により、到達の翌日から再び進行することになるのです。
公示のカウントは初日入れるのに、その時効のカウントは不算入なんですね。ややこしい。
>例えば平成29年7月20日に督促状を発し、7月21日に到達したと
>すると、7月22日から時効が進行し、最終的な時効日は平成31年7
>月22日になるという認識であってますでしょうか?
「時効日」とは何でしょう?
「時効期間満了日」は平成31年7月21日で、翌22日の午前0時に消滅します。
おそらく、時効により債権が消滅した日を指しているものと思われますが、混乱が生ずるので、時効管理においては「時効期間満了日」を用いる方がよろしいかと思います。

なお、最初の御質問についてまとめると、公示送達を平成29年7月10日に行った場合は、公示した日を起算点として、8日目に当たる7月17日が到達したとみなされる日(時効中断日)であり、翌日の18日が時効起算日となるため、平成31年7月17日が時効期間満了日となります。

ちなみに、
>督促状が相手に到達するまでの期間に特段の定めがない
国民健康保険法78条により準用する地方税法20条に規定がありますよ。
郵送の場合は、同条4項に「通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する」とあるため、同一市内への発送なら発送日の翌日に到達したものとみなされますが、転出等により県外へ発送する場合は、相応の日数を要し、到達推定日が異なるので御注意ください。

>市太郎 様
初日不算入の原則に係る補足の説明ありがとうございました。私ではこれほどわかりやすく説明できなかったです。

>黒豆 様
「○日から」又は「〜日から起算して」とある場合は初日参入で、それ以外原則参入しないという風に覚えておくとよいと思います。
「7日を経過した日」が8日目だったり、期間計算は本当にややこしいため、条文を注意深く読み解く必要がありますね。

Re: 国民健康保険料督促状公示送達にかかる時効について

悩める国保担当者 No.71487

>市太郎さま

とんでもございません。ご丁寧にありがとうございます。
同一市内の場合、発送日の翌日が送達日だと解釈されるが、午前零時までに送達されるわけではないため初日不算入の原則が適用されて、到達した翌日が時効起算日ということになるのですね。

>にゃんこさま
はい、「時効日」は時効により債権が消滅した日を指して使用しておりました。
今後は時効期間満了日を用います。
督促・公示送達について詳しい日付をご教示いただきありがとうございます。
時効期間満了日である31年7月21日時点では債権が消滅していないため支払い可能であるが、翌午前0時に債権が消滅するため、31年7月22日以降は支払っても還付されるということになるわけですね。

期間についてもご教授いただき恐縮です。
自分の読込不足、理解不足を痛感いたしました。ご丁寧にありがとうございます。

空調保守業者について

しまよし No.71604

高校の施設担当をしています。空調設備の保守点検業者を入札で決めましたが、他社よりかなり安い価格でした。
ところが、定期点検終了後から、機械の不具合が多発し、修理のため、その都度多額
の出費がつづいています。点検で儲けないようにして落札し、その後の修理で儲けようとしているように思えてなりません。
また、不具合が多発していることも不思議です。この業者は分かりませんが、悪徳業者はわざと不具合がでるように仕込むようなことはあるのでしょうか?発注側で気を付けることはありますか?

Re: 空調保守業者について

菊野 No.71629

保守と修理は別なので他社で修理見積もりをとれば?

Re: 空調保守業者について

bishop No.71630

保守点検修理を一体で契約すればいいのでは?

Re: 空調保守業者について

元職 No.71675

単年度契約でしょうか?入札するくらいなので結構な額なのでしょうね。
空調設備の納品業者は、入札された業者の中に含まれていますか?
納品業者による随契が理想ですが、落札業者の技術者は点検する技量をお持ちでないと察します。

Re: 空調保守業者について

技師 No.71719

この情報だけで
>点検する技量をお持ちでないと察します。
と言い切れる根拠は?
経年劣化も考えられるし、前年度保守点検不備も考えられる
元帳の自家用車は車検受ければ無故障なんですか?

Re: 空調保守業者について

元帳 No.71734

>しまよしさん

教科書的な答えになりますが、
第一に、当該保守点検業務の監督検査を通じて、適切な履行を確保すること(もちろん契約・仕様で履行すべき内容・質を明示)。
第二に、「修理で儲けよう」ということができないように、修理は別途入札、修理込みの額で入札のいずれかにする(妥当な方で)こと。
でしょうか。

>元職さん
>納品業者による随契が理想です<
次善の策としてやむを得ずあるかもという程度でしょう。理想は、質を確保した上で入札です。

>技師さん
業者が悪いと決めつけるのはよくないのは同感ですが、
>元帳の自家用車は車検受ければ無故障なんですか?<
なぜ私の車の話に?

Re: 空調保守業者について

元職 No.71756

情報の少なさゆえに、あのような返信内容となりました。心よりお詫びいたします。
さて、保守点検の内容を記載されていませんので何とも言えませんが、似たようなことが以前在籍した部署であり、空調設備事業者と話をしたことがあります。
目に見える範囲内の劣化などであれば、保守点検である程度解決できますが、不備の原因個所が1か所でかつ特定できれば1回の修理で済む。しかし、原因が複数想定される場合、その中に会社の専門外の部分がある場合は、点検修理後また不備となる可能性があるということを聞いたことがあります。また、不備が続発するのであれば、根本的な不具合がまだどこかにある可能性がある。とも言ってました。
会社が故意にというのは、会社の信用問題に関わるのであり得ないとおもいます。
今後について、点検業者、納品業者から助言、指導をいただき、次回の契約条件を考慮していく。ひょっとしたら保守点検だけで終わらず大規模修繕になる可能性もありますよ。

Re: 空調保守業者について

技師 No.71759

元帳ではなく元職でした
元帳さんスミマセン
いつも参考にさせていただいています。

教育長の有給休暇の請求先(正しくは、時季変更権を行使する者)及び病気休暇の承認権者は、誰になるかお聞きします。

改正後の地方教育行政法4条により、教育長の任命は、長が行いますが、同法11条により、営利企業の従事の許可等は、教育委員会が行います。

教育長の服務監督は、任命した長か教育委員会か分からずにいます。

例規の確認をしている中で、有給休暇の請求先(正しくは、時季変更権を行使する者)、病気休暇の承認権者は、誰になるか疑問が生じました。

当自治体では、教育長の休暇の承認関係の規程が整備されていませんでした。

休暇の承認権者が教育委員会の場合、実務上は、教育委員会に諮るのか、教育長の専決しにして、自らが承認することも可能でしょうか。
ご教示のほど、お願い申し上げます。

Re: 教育長の休暇の請求先及び病気休暇の承認権者

元組合職員 No.71599

教育長は特別職でしょうから、一般職と同じように考える必要はないと思います(下記参照)。

http://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jouhoukoukai/004/02/0005/p028285_d/fil/1-1ippantotokubetu.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7+%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E9%96%93%27

帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

獅子丸 No.71317

戸籍事務取扱準則第4章第62条に事務に備え付けてある帳簿書類は、定期的(原則として毎年8月)に…(中略)…点検しなければならない。となっています。
約30種類の帳簿の中に帳簿書類引継簿等に「市町村長検印」の欄があります、当市では市長の認印をお願いしていましたが、法務局に確認したところ「検」という印でいいのではないかと思われるが、他市町村にも確認してください。と言われました。近隣市に確認したところやはり「市長の認印」を押印しているそうです。
「検印」で処理している市町村がありましたら、ご教授ください。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

普通に No.71326

「検印」で処理している市町村は無いと思いますけど。
うちは市長の認印です。
法務局の検査時にそのように指導されました。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

獅子丸 No.71377

ご意見ありがとうございます。
当市でも、以前から市長の認印をお願いしていました。
が、市長から決裁印なら理解できるが、検印は自分で帳簿を確認した意味だ。
法務局と良く相談して改める様に指示がありました。
そこで、法務局と相談したところ「検」という印で了解を得ましたが、「普通に」様のご意見のとおりの近隣市町村でも「市長の認印」である状況でしたので、判断に苦慮しているところです。
再度、法務局を相談して「検印」で対応する方向で検討したいと思っています。
ありがとうございました。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

普通に No.71378

戸籍管掌者が市町村長であることを、貴市長に良くご理解いただくように説明を尽くす必要がありそうですね。
「検印」でも良しとした法務局(支部)長の指導もどうなんでしょうね。
他所との整合も取れない回答を出すことに疑問が残ります。
戸籍事務に用いる市長の認印の登録制度がない限り、認印でも「検」印でも、本質的には違いはないでしょう。

認印の方が本人が押していると判断される度合いが強いですが、検印であっても市長以外が押さないように管理するなどすれば市長が押していると評価可能でしょう。

ただ、市長の認識は、それ以前の問題かと思います。普通にさんのおっしゃるとおり、市長に理解してもらう必要があると思います。

市長「俺が押す訳じゃないんだから、検印でいいだろ」
職員「検印でダメと言い切れませんが、いずれにしても貴方が押すんです」
ですよね。
>検印は自分で帳簿を確認した意味

法的根拠もあり、首長の「職責」です。
職務放棄でしょうか?
>職務放棄でしょうか?

単なる不見識(無知)でしょう。教え諭すのも職員の仕事です。
戸籍事務取扱準則第4章第62条
ってどこ?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000094.html

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

???? No.71430

??さんへ
なんでもググって出てくるものではないのに。
あなたのとこの戸籍担当部署にお尋ねになってね。

追伸
そうそう、準則では印鑑簿ってがあって、検収など戸籍事務に使用する認印は予めそこに登録するようになってたと思います。
スレ主さんとこ如何していらっしゃるのでしょう。
「検収」はだめですよ。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

とおりすがり No.71443

??様
検索しているものが違います。

貴方が引用されている戸籍法施行規則は、法務省令。

戸籍事務取扱準則は、法務省通達で制定標準が示され、
それに基づき各自治体で取扱準則を制定するのが基本。
準則なら課長が検印する規則を制定すれば?
(市長が委任)

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

通り過ぎ No.71467

市長が委任<<笑える。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

とおりすがり No.71503

なぜ笑えるのかしら?
樋渡さんは準則程度なら自治法の規定により委任できるのでは?といっているだけだと思いますが。
見当違いでしたらすみません。
↑とおりすがりさん
そのとおりです。
厳格な運用が必要なら準則ではダメですよね。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

通り過ぎ No.71507

自治事務と?

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

とおりすがり No.71509

>通り過ぎ- 2017/08/08(Tue) No.71317
>
>自治事務と?

 委任は自治事務かどうかは関係ない。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

通り過ぎ No.71536

とおりすがり、樋渡は自分とこの戸籍事務でどうやっているか確認して言ってる?
知らないってことはないよね。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

通りすがり No.71553

気になるのでアゲ

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

初心者 No.71557

見始めて間もない初心者ですが、なぜスレッドの最後の日付が新しいものが下になるのでしょう。
こちらのスレッドは8/10なのに、この直上のスレッドは8/5です。
こちらのスレッドとは直接関係ない質問で申し訳ございません。
こんなこと書かない方が良いのでしょうか。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

ウオッチャーぶう No.71561

「執行猶予」ってわけのわからない記述をした人が回答もせず逃亡するため下げてるんじゃないの(憶測)

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

それはね No.71565

>初心者さん

この板には「下げマン」(検索してみて)なる人物(全て同一人物かは不明)がいて、その者(達?)が投稿しては削除して、無意味にコントロールを図っているからです。

初心者さんは71557で、次の投稿者は71561でしょ?
3つ飛んでいますよね。

追記
そうこうしているうちに、さらに3つ飛んでる(笑)

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

初心者 No.71631

そうなんですね。
憐れな方としか思えません。

Re: 帳簿書類点検引継簿の市町村長検印とは

???? No.71636

獅子丸 様

>検印は自分で帳簿を確認した意味だ。
ここはその通りです。
戸籍管掌者の市長が帳簿を確認したということで押印するんですよ。
決裁するわけではありません。
法定受託事務なんです。

>再度、法務局を相談して「検印」で対応する方向で検討したいと思っています。
このまま終わっていますが、大丈夫でしたか。
いろんな意味で心配しています。

ところで、法定受託事務である戸籍事務の検収を、課長に規則等で委任するようなことができるのでしょうか。
委任しているような自治体をご存知でしたら、樋渡さんご教授願えませんか。
また、戸籍事務取扱準則は、地方税法などにおける準則とは少し趣が異なる認識です。
ほとんどの自治体では準則のまま、これにより事務を行っていると思います。
>法務局に確認したところ「検」という印でいいのではないかと思われるが、他市町村にも確認してください。と言われました。<
法務局が、このような言い方をするものなんでしょうか。

自己啓発等休業について

TULIP No.71405

 自治体病院の事務局職員です。お願いします。
 当院では、看護師が「専門看護師の資格」を取るため、大学院で勉強し資格取得の要件を満たしています。当院では、この勉強の期間を自己啓発等休業に関する条例に基づき職員を休業させてきましたが、これでは地方公務員法上、給与が支給されず、帰院してから成果を発揮してもらうのに職員に寄り添った対応にはなっていません。
 一方、当市には「分限に関する条例」があり、その第2条に「研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査又は研究に従事する場合」に休職にすることができる旨の規定があります。この規定を適用すれば「給与に関する条例」上、100分の50以内で給料や扶養手当等を支払うことが可能であると規定されていますので、これらの規定を適用できないかと検討しております。
 しかしながら、これまでにこの規定を適用した例がないようで、踏み切ることができません。皆さんのなかに、この「分限に関する条例」を適用した例がありましたらご紹介していただけないかと思います。

Re: 自己啓発等休業について

樋渡 No.71410

資格を取るように命令するのですか?

Re: 自己啓発等休業について

元帳 No.71416

>TULIPさん

当該資格の取得については、いろいろ考えはあり得るでしょうが、少なくとも、お示しの条例の条文では読めないと思います。

大学院≠研究所その他これに準ずる公共的施設
勉強≠学術に関する事項の調査又は研究

Re: 自己啓発等休業について

TULIP No.71444

元帳 様


 この度は、ありがとうございました。
考え方が甘かったでしょうか。
今後ともよろしくお願いします。

Re: 自己啓発等休業について

TULIP No.71445

樋渡 様


 資格を取るように命令することもあるのでないかとも
考えましたがやはり少し常識的ではないかもしれませんね。

Re: 自己啓発等休業について

とおりすがり No.71447

直接のお答えになっていないかもしれませんが、
当自治体では派遣研修制度というものがあり、
当自治体職員の身分のまま他機関で勤務します。

姉妹都市で勤務する人もいますし、
民間企業で勤務する人もいます。
名目上は、「研修」ということにしています。

その中の1つに大学院での研修もあります。
政策研究大学院大学などに身分をもったまま職員を派遣します。
研修中の職員は、普通に給与をもらえますし、
学費はすべて公金で賄ったおります。
(参考書代も予算の範囲内で公金で賄っています)
つまりは、勤務の一環として大学院で勉強します。

ご質問のケースですが、当自治体ならば、
派遣研修制度で看護系大学院に派遣することが可能かと思います。

Re: 自己啓発等休業について

樋渡 No.71463

研修を業務で行うのなら「出張」です

Re: 自己啓発等休業について

第三法規 No.71480

樋渡様のコメントで、
”研修を業務で行うのなら「出張」です ”
とあります。

私は以前に、県庁の市町村課に1年間派遣されたことがありますが、
その際には所属する市町村の職員の身分のまま、
総務課付き(○○県総務部市町村課研修)という辞令も交付されました。
研修が出張というよりも、本来の業務として研修という体裁でした。

あとは、民間企業で1年間ほど若手職員に経験を積ませる際にも、
同様の手法で研修という形をとっています。

処分について

蒙古斑 No.71391

悩んでいます。
契約締結前に工事が完成していることが判明しました。

施設管理職が見積もりをとって内部で決裁。それを受けて当方事務局で決裁後当方で契約締結となるのが本来ですが、現場の判断で完了していました。工事費は約700千円です。

理由は、完了予定日に間に合わないと困る。事務の流れは知っていたがついつい進めてしまった、とのこと。

顛末書の持参説明を求めましたが、今後の判断で悩んでいます。事務局の契約担当者も新人でしたので、公平をきたすため契約担当者の指導状況も聞き取りする予定です。

初めてのことです。懲戒・口頭注意等、こういった場合の処分判断基準をご教示方いただければ助かります。よろしくお願いします。

Re: 処分について

元帳 No.71392

>蒙古斑さん

処分については、貴自治体の基準なり先例を参照してください。
始末書を求めたことが、「始末書で許される」と解釈されないといいですね。

追記
失礼、「顛末書」でしたね。後段は撤回します。

Re: 処分について

道端の石 No.71403

ほかの自治体の事例をここで訊いて参考になるものでしょうか。
あまり意味がないと思います。

処分で悩んで大変だと思いますが、重要なのは職員の規範順守(法令遵守)の意識向上をいかに図るか(再発防止の観点)ということだと思います。

Re: 処分について

樋渡 No.71406

顛末書と始末書の区別ができない人のアドバイスは放置で

Re: 処分について

gugu No.71409

後始末はどうしたのでしょう。それによって変わるような気がするのですが。

仮定@:無効な契約として、契約をしなかった。
これであれば、誰にどのような損失がでて、その原因もたぶん明らかになるので、それに応じての処分となる。

仮定A:完成品の引き渡す契約をした。
これであれば、無断で施工している間があるので、それに対する処罰が適用されれば、それに対する処分とする。

仮定B:もともと契約していたように遡及して契約した。
これであれば、実は権限者の意思は反映されていたのでしょうし、内部処分としてはかなり軽微ですね。むしろ処分となるなら、スレ主様も対象でしょうし。
ただこの場合は、他の問題が何もないということが前提です。他の問題があるからやってしまうというケースなら、かなり重度となります。

Re: 処分について

蒙古斑 No.71465

皆さんありがとうございます。

後始末は、緊急会議を招集し原理原則の徹底を図る予定です。
契約は、もともと契約していたように遡及して契約する予定です。

そして処分ということになります。内部処分として軽微でしょうか。

Re: 処分について

元帳 No.71470

>蒙古斑さん

よくわかりませんが、遡及して契約した上で処分とは、リスキーだと思います。

Re: 処分について

おまっと No.71472

元帳さんと同意。
「遡及して契約」と言えば聞こえは良いですが、事実と異なる期日を契約書に記入したと公言することにつながってしまうような気がします。

Re: 処分について

道端の石 No.71482

元帳さんに同意

>契約は、もともと契約していたように遡及して契約する予定

これはスレ主さんの胸の内にとどめるべきであって、「ここ」に書くべきことではありませんでしたね。

>内部処分として軽微でしょうか。

判断しかねます。

Re: 処分について

蒙古斑 No.71483

みなさんいろいろありがとうございます。
いろいろ調べていますが、ぶち当たります。

道端の石さんのおっしゃるとおりですね。まだ模索中です。


guguさんありがとうございます。是非ご教示ください。

仮定@:無効な契約として、契約をしなかった。
→役所との契約が存在しないので、発注者個人が支払うという考え。


仮定B:もともと契約していたように遡及して契約した。
→口頭での発注があり、双方に並行して契約事務を整える意識があり、後日(遡及になりますが)遡って契約書を整えたとするも、処罰との整合性が無理。

仮定A:完成品の引き渡す契約をした。
※すいません。具体的にどのような契約になるのでしょうか?何らかのヒントでもありがたいです。

Re: 処分について

元帳 No.71485

>蒙古斑さん

建設業法上の工事に当たるかも御検討ください。
建設業法上の工事であれば契約書なしに着工は出来ませんから、契約書の遡及は建設業法違反の隠蔽行為に当たります。

Re: 処分について

とおりすがり No.71488

請負金額が、約700千円で、建設業法ですか!!

へ〜。いつから法律(施行令)が変わったのかな?

Re: 処分について

元帳 No.71489

>とおりすがりさん及び蒙古斑さん

約700千円を見過ごしてました。
失礼しました。

Re: 処分について

gugu No.71494

>>>>発注者個人が支払うという考え。

この段階ではどうなるかはわかりません。仮定の仮定になりますが、契約は成立していないので、原状復帰を命じます。業者の独断であれば、業者が負担しておわるかもしれません。騙されたとなれば、訴えてくるかもしれません。そうなると表見代理があるとか、あるいはその他の要因で訴訟になるでしょう。司法判断がでれば、だれがどのくらいの過失なのかがある程度見えてくるのではないでしょうか。それに応じて処分という流れです。

Aについては、原状復帰させる必要がない場合に、遡及せずに契約するというイメージです。ただやったもの勝ちにならないようにするには少し難しいかもしれません。

Bについては、皆さまご指摘の通り隠蔽にもなります。これだけで処分するなら、それを決めた緊急会議のメンバーとスレ主様になるのではないでしょうか。
遡及に関しては、遡及自体が問題になるというよりは、別の問題が付随する場合が多いですよね。新年度予算がないから、旧年度に受け取ったことにして、実は新年度に納品させたりとか。完了してないのに、完了したことにして前年度で補助金をもらったとか。

Re: 処分について

町職員A No.71500

蒙古斑さんは人事担当ですか?
それとも契約担当課?

Re: 処分について

蒙古斑 No.71585

お世話になります。

契約担当課の決裁にからんでいます。
併せて、処分案等を検討する立場でもあります。

Re: 処分について

女狐 No.71588

 お話合いの経緯を興味をもって読ませてもらっていました。
 役所経験のない者には、物事がどうやって内部的に収拾されていくのかを教えていただいたように思います。
 今の時代ですから大事なのは、蒙古斑さんの当初の「判明しました」事実から以下のこと全てを住民に説明できるように処理するということではないでしょうか。

道路法の分離道路・非分離道路について

道路族 No.71508

分担替で大型車通行の審査を7月から行っています。
いなさらながら、

通行条件を判断する材料となる「分離道路」と「非分離道路」の違いがいまいちよくわかりません。

分離道路とは、主に4車線で、一方通行も含まれるとざっくり書いてあるだけで、車両が上下行きかうものではないことを前提としているように思えます。

一方、非分離道路は市街地狭隘道路かつ、一方通行でもなくセンターラインもない道路のことかなと、、、、

頭の中がごちゃごちゃしててすみません、道路構造や詳しい方、ご教授いただけたらと思います。

Re: 道路法の分離道路・非分離道路について

とおりすがり No.71551

一月経ってますが…まだですか?

Re: 道路法の分離道路・非分離道路について

テンプレ No.71552

前任者・先輩・上司は行方不明ですか?

住民監査請求

No.71525

住民監査請求についてですが
補助金、旅費など支出に対しての不服は、結局、支出命令を審査した
会計管理者を相手どることとなるのでしょうか。

Re: 住民監査請求

とおりすがり No.71550

結局、貴方次第です。
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