過去ログ [ 596 ] HTML版

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設置及び管理にかかる条例の制定について

Support your local No.71375

用途廃止をし、現在、普通財産である旧庁舎建物を文書庫として活用していくかどうか検討しているところです。
その際、行政財産(公用財産)に用途変更することになるかと考えますが、設管条例の制定が必須かどうか、ご教示ください。
>Support your localさん

公の施設でなければ不要

「文書庫」という名称から職員だけが使用するものを想像しますが、公文書館のような住民の利用するものなら、必要です。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

Support your local No.71383

ありがとうございます。

あくまでも、空きスペースの活用ということで、職員のみの使用とし一般市民が出入りすることはありません。

参考とさせていただきます。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

Support your local No.71384

元帳 様

包括的な書庫がない中、あくまでも暫定的(10年、20年のレベルですが)ですが、書庫として職員のみ出入りし、一般市民の利用はありません。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

とおりすがり No.71510

公用財産と公共用財産の区別ができていない。
公用財産と公共用財産の区別はできた?

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

とおりすがり No.71753

下げマンさんへのお仕事です。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

Support your local No.72225

遅くなりました。

公用財産の取り扱いとする予定です。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

Support your local No.72226

職員が使用するのみですから

 公用財産の取り扱いにする予定です
私の書き込みの後段を、

「文書庫」が公文書館のような住民の利用するものなら必要ですが、公用財産とのことなので、不要です。

と修正すれば満足でしょうか?スレ主以外の方は。

Re: 設置及び管理にかかる条例の制定について

とおりすがり No.72228

下げマン休憩中かな?
不思議だな。この投稿が下がらない。
あおりを食った?

保険差押後の保険料自動振替貸付について

税務職員 No.72439

皆さまいつもお疲れ様です

タイトルの事について、よくわからないため教えてください。

今回、生命保険の解約返戻金の差押をし、解約請求を行いました。
返戻金について生命保険会社に確認したところ、当方の差押以降、保険契約者が掛け金の払い込みを停止したため、自動振替貸付されており返戻金額が差押時点より減っておりました。

差押通知書には本人への支払いは無効と記載されておりますが、この自動貸付は有効なのか教えてください。
>税務職員さん

解約返戻金請求権の差押え後に発生した事実により、解約返戻金を担保に貸付を行った場合、解約返戻金と貸付を相殺することはできません。したがって、取り立てる解約返戻金が減額されることはありません。

ただし、あくまで相殺ができないだけですから、保険会社と契約者間の貸付が無効という訳ではないと思います。

(参考)
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/139/ronsou.pdf

Re: 保険差押後の保険料自動振替貸付について

税務職員 No.72654

>元帳さま

ご回答ありがとうございました。

参考の内容を読んだところ、自動振替貸付後の相殺は有効のように読み取れました。

差押債権の特定の際に、自動振替貸付は無効である旨の記載を検討したいと思います。
>税務職員さん

>参考の内容を読んだところ、自動振替貸付後の相殺は有効のように読み取れました。<

いや、差押え後の原因で発生した債権では相殺できないと書いてあると思いますが。
問答がよくわからないけど、差押前の特約による、(差押後の)貸付は有効なので、相殺もできる。というのがお題の話なのでは。そうしないと減額されてるところがよくわからなくなりませんか。

Re: 保険差押後の保険料自動振替貸付について

馬鹿者ども No.72662

件のPDFの228ページを読んでみろよ
ページありがとう助かります。それで、新たな疑問ということで、お題と研究は一致してますか。
わしはアホでーす!
わしはアホでーす!
わしはアホでーす!
わしはアホでーす!
わしはアホでーす!

空調保守業者について

しまよし No.71838

高校の施設担当をしています。空調設備の保守点検業者を入札で決めましたが、他社よりかなり安い価格でした。
ところが、定期点検終了後から、機械の不具合が多発し、修理のため、その都度多額
の出費がつづいています。点検で儲けないようにして落札し、その後の修理で儲けようとしているように思えてなりません。
また、不具合が多発していることも不思議です。この業者は分かりませんが、悪徳業者はわざと不具合がでるように仕込むようなことはあるのでしょうか?発注側で気を付けることはありますか?

Re: 空調保守業者について

菊野 No.71840

保守と修理は別なので他社で修理見積もりをとれば?

Re: 空調保守業者について

bishop No.71842

保守点検修理を一体で契約すればいいのでは?

Re: 空調保守業者について

元職 No.71844

単年度契約でしょうか?入札するくらいなので結構な額なのでしょうね。
空調設備の納品業者は、入札された業者の中に含まれていますか?
納品業者による随契が理想ですが、落札業者の技術者は点検する技量をお持ちでないと察します。

Re: 空調保守業者について

技師 No.71846

この情報だけで
>点検する技量をお持ちでないと察します。
と言い切れる根拠は?
経年劣化も考えられるし、前年度保守点検不備も考えられる
元帳の自家用車は車検受ければ無故障なんですか?

Re: 空調保守業者について

元帳 No.71848

>しまよしさん

教科書的な答えになりますが、
第一に、当該保守点検業務の監督検査を通じて、適切な履行を確保すること(もちろん契約・仕様で履行すべき内容・質を明示)。
第二に、「修理で儲けよう」ということができないように、修理は別途入札、修理込みの額で入札のいずれかにする(妥当な方で)こと。
でしょうか。

>元職さん
>納品業者による随契が理想です<
次善の策としてやむを得ずあるかもという程度でしょう。理想は、質を確保した上で入札です。

>技師さん
業者が悪いと決めつけるのはよくないのは同感ですが、
>元帳の自家用車は車検受ければ無故障なんですか?<
なぜ私の車の話に?

Re: 空調保守業者について

元職 No.71850

情報の少なさゆえに、あのような返信内容となりました。心よりお詫びいたします。
さて、保守点検の内容を記載されていませんので何とも言えませんが、似たようなことが以前在籍した部署であり、空調設備事業者と話をしたことがあります。
目に見える範囲内の劣化などであれば、保守点検である程度解決できますが、不備の原因個所が1か所でかつ特定できれば1回の修理で済む。しかし、原因が複数想定される場合、その中に会社の専門外の部分がある場合は、点検修理後また不備となる可能性があるということを聞いたことがあります。また、不備が続発するのであれば、根本的な不具合がまだどこかにある可能性がある。とも言ってました。
会社が故意にというのは、会社の信用問題に関わるのであり得ないとおもいます。
今後について、点検業者、納品業者から助言、指導をいただき、次回の契約条件を考慮していく。ひょっとしたら保守点検だけで終わらず大規模修繕になる可能性もありますよ。

Re: 空調保守業者について

技師 No.71851

元帳ではなく元職でした
元帳さんスミマセン

Re: 空調保守業者について

しまよし No.71975

早速アドバイスありがとうございます。GHPの空調機で設置から15年以上経過しているものです。35度とか暑い日に警告が出て、運転停止するものが複数出ています。エンジン交換が必要と言われたものもあります。点検時点はそれほど暑くなく、現象も出ていませんでした。

Re: 空調保守業者について

元帳 No.72035

>しまよしさん

元職さんがおっしゃるように、会社が故意にというのは考えられないと思います。
また、技師さんのおっしゃるように、経年劣化が進んでいることも考えられます。

保守点検業務の守備範囲(責任範囲)について発注者と受注者で齟齬があることも考えられますので、そのあたりも含めて、よく相談したら(説明を聞いたら)いかがでしょうか。

Re: 空調保守業者について

とおりすがり No.72036

そもそも発注時の仕様書はどうなっているのか。
その内容によってコメント内容が大きく変わる。
保守点検の完了検査もしているとおもうけど、
そちらの方は何を検査したのかな。

保守点検は当然に修繕を含むわけではない。
点検で不具合を報告して、業務内容が完了ということもある。

質問者は、発注内容を明示することが必須。
そこを確認しないでコメントしてもね…

Re: 空調保守業者について

技師 No.72040

エレベーターのPOGとフルメンテナンスの違いがわかれば、空調の保守点検に「修理」が含まれないことがわかるでしょ

Re: 空調保守業者について

とおりすがり No.72106

仕様書の書き方次第。
部品を要しない軽微な修繕を、保守点検に含める場合もある。

Re: 空調保守業者について

む〜 No.72394

あおりを食った?

給食費の滞納処分と時効について

悩める給食費徴収担当者 No.72493

過去ログ [ 582 ]において御世話になりました現役NO様には、ご丁寧にご指導頂き誠にありがとうございます。
長いこと返信がなく申し訳ございませんでした。
今回、過去ログ[77]を読む機会があり、以下の2点についての疑問が生じましたので、ご質問をさせて下さい。
@給食費の債権者については、弊市市長だという認識です。と言いますのも、毎年度新幼稚園生及び新1年生の保護者等を集めた説明会(各幼稚園、各学校施設において実施)において、給食制度に関する説明をし、納付の方法等を説明しております。その際、特に疑義も出ませんので、そこで(暗黙の了解の下)契約が成立しているという認識で、弊市市長には給食費の債権があると理解しております。貴殿がbU9144においてご指摘なされた「書類は確実に整備」という箇所については、保護者等説明会において活用した文書で事足りますでしょうか?それとも、録音又は録画等が必要でしょうか?また、説明会に参加できない保護者等については、当該説明会の案内文書にて目的等も伝えておりますので、欠席してても説明会の後日に疑義がでない限りは、契約が成立しているというみなしも通用しますでしょうか?今のところ、モンスタークレーマーはいないのですが、後学のためご教示下さい。

A市町村において、給食費の分担金徴収条例なるものを制定した場合には、地方税法の例による滞納処分ができるようになる(自立執行権がある?)とのことなのですが、現在、弊市の給食費に関する会計事務は、地方自治法第210条の規定に基づき、公会計となっております。これらの状況の場合、給食費の時効は、民法の規定に基づく私債権としての2年なのか、公債権として、地方税のように5年となるのでしょうか?

以上、ご教示下さい。よろしくお願いします。

Re: 給食費の滞納処分と時効について

通り過ぎ No.72613

Aに関して、私法上の債権で時効は2年と思われます。


http://www.jamp.gr.jp/academia/pdf/112/112_09.pdf
いつも参考にさせていただいています。

教育長の有給休暇の請求先(正しくは、時季変更権を行使する者)及び病気休暇の承認権者は、誰になるかお聞きします。

改正後の地方教育行政法4条により、教育長の任命は、長が行いますが、同法11条により、営利企業の従事の許可等は、教育委員会が行います。

教育長の服務監督は、任命した長か教育委員会か分からずにいます。

例規の確認をしている中で、有給休暇の請求先(正しくは、時季変更権を行使する者)、病気休暇の承認権者は、誰になるか疑問が生じました。

当自治体では、教育長の休暇の承認関係の規程が整備されていませんでした。

休暇の承認権者が教育委員会の場合、実務上は、教育委員会に諮るのか、教育長の専決しにして、自らが承認することも可能でしょうか。
ご教示のほど、お願い申し上げます。

Re: 教育長の休暇の請求先及び病気休暇の承認権者

元組合職員 No.71852

教育長は特別職でしょうから、一般職と同じように考える必要はないと思います(下記参照)。

http://www.city.funabashi.lg.jp/shisei/jouhoukoukai/004/02/0005/p028285_d/fil/1-1ippantotokubetu.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7+%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E9%96%93%27
元組合職員 様

ありがとうございます。通常の特別職の方であれば、法人の役員と同様、勤務時間や
休暇の概念はなくてよいと思いますが、教育長は特殊な感じがします。

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」11条4項には、「教育長は、常勤とする」と規定され、同条5項には、「教育長は、〜その勤務時間〜の全てをその職責遂行のために用いなければならない」と規定されています。


つまり、教育長は常勤の特別職であり、勤務時間という概念が発生します。
逐条解説にも、「(教育長の)勤務時間のみであれば規則でもかまわないが、週休日、休日、休暇等職務専念義務が免除される場合は、条例で定めなければならないから、勤務時間についてもそれらと合せて条例で規定することも可能である」と解説されています。

教育長に勤務時間があるのであれば、出勤しない時間は休暇等の扱い(又は職務専念義務の免除)であり、有給休暇、病気休暇、遅刻、早退等の承認権者、服務監督者が誰であるのか、疑問に思いました。

選択肢としては、「任命した長」又は同法11条2項、7項の規定から「教育委員会」が考えられると思いました。

仮に教育委員会とした場合、教育委員会は合議体であることから、どのように実際に運用するかも疑問です。教育長専決ということも難しいのではと思いました。

また、休暇の承認議案のために、その都度教育委員会を開催するのも現実的でないと思いました。

週休日を振り替えたのち再度振り替えられるか

吉田 羊一 No.72075

教育委員会事務初心者です。
教えていただきたいことは、
日曜日に市内全学校が同じ行事のため出校日にしているとき、台風接近のため、2日前に中止とした場合、子どもは休みでよいのですが、先生方はあらかじめ週休日の振り替えにより勤務日となっています。ちなみに、次の月曜日を振り替え休日としていました。この時、2日前に振り替えを取り消し、再度日曜日を週休日にできるでしょうか。
>吉田 羊一さん

特にいけない要素が見当たらないですが、何か問題があるとお考えですか?

一旦振り替えたけど、効力の開始前に取り消すだけですよね?再度の振り替えではないですよね?

Re: 週休日を振り替えたのち再度振り替えられるか

吉田 羊一 No.72206

ありがとうございます。
教職員の場合、県の要綱か要領(未確認)で「再度の振り替えはしない」となっているらしいのです。個人の都合で、前4週に振り替えの休みを取る先生がいるからとのことのようです。
ここでお伺いしたいのは、労基法上は、労働時間の問題をクリアすれば、再度の振り替えを行っても問題ないと思えるのですが、事前に取った振休の処理が問題となるようです。
>吉田 羊一さん

再度振り替えを禁止するのは、意味があります。
でも、今回の場合は、再度の振り替えではないでしょう?

具体的に、出勤日とした日、振替休日とした日、振替えを決定した日、中止を決めた日を教えてください。

一般質問・委員会審査における資料要求について

新米事務局長 No.71376


お尋ねします。一般質問において議員から質問に関連して資料要求を求めれた場合、事務局は当局、議員と調整して議長名にて資料要求しています。
一方、委員会審査に当たり資料要求があった場合は、委員会としてその是非を採決し議長名で資料要求します。

このような場合、資料要求は自治法等の法令により要求できるものなのでしょうか。
また、委員会の資料要求は、議長名でなく委員長名で行うことができないでしょうか。

書籍等を見たのですが見当たりませんのでご教示願います。
 地方議会の場合、いわゆる議員の資料要求の権限は法律上認められていません。
 資料要求としては、@本会議の場合、A委員会の場合、B閉会中の本会議・委員会以外の場合が考えられるわけですが、それぞれの議会が定めた手続により、事実上の資料要求を行っているのが実態です。

 新米事務局長さまの議会の本会議の一般質問における資料要求、委員会における資料要求の取り扱いについては、それはそれでよいと思います。
 ただ、後段の「委員会の資料要求は、議長名でなく委員長名で行うことができないか」ということですが、議案等の審査に必要な資料として委員会が決定して、その場で出席していた執行機関に委員長が要求することも、運用としては可としたいと思います。
 というのは、議員個人の資料要求とは異なり、委員会が審査に必要だと判断したものですから、委員会審査独立の原則からいって、原則、議長がこれに応じないことはないと考えるからです。また、その場で資料要求が認められ、執行機関が提出すれば、委員会の審査を中断せずに済むとも考えられます。
 
 新米事務局長さまの議会での委員会資料の取り扱いが、現状そのように申し合わせているならば、議運等の協議機関で新たな申し合わせをしてみてはいかがでしょうか。

Re: 一般質問・委員会審査における資料要求について

新米事務局長 No.71404

千葉議会人さま

 早々にご回答ありがとうございました。資料要求は、法的に認められているものでなく議会の定めた慣例により行われているのですね。そうであれば、委員会の資料要求は個人の要求でなく委員会からの要求として議会の長から当局側へ行う取扱いも間違いではないと思われます。ご教示ありがとうございました。
千葉議会人さんの回答は、議会運営に関し、大変参考にさせてもらっています。
そこで便乗して申し訳ありませんが、質問させてください。

議員個人からの資料要求については、次のような行政実例があります。

昭和24.2.21 自発第187号
高知市議会事務局長宛 自治課長回答
問-1
常任委員会の開かれているときに、委員が調査のために常任委員会の総意でなくして、執行機関に書類等の資料の提出を求めることができるか?
        (略)
二 議員個人が議員としての職責を果たすための個人的調査の権限について

答-1 できない
二 議会の意思と関係なく議員個人として調査する権能はない

しかし、実際は、地方自治法は、議会の調査権を百条に基づく調査特別委員会などに限定しているが、予算審議の円滑化などのため、資料要求に応じるのは「県と議会の信義則に基づく常識」とされているようです。

また、一部の議員にだけ情報が渡って、他の議員が知らないのはまずいということで、必ず議長名により資料請求を行うとしているところもあります。

千葉議会人さんのところでは、議員個人からの資料請求は同様な扱いをしているのか、参考までに教えてください。
 審査の過程において資料要求があった場合の取り扱いについては、次のような先例によっています。
○資料提出要求の扱い方
 委員から資料提出方の要求があったときは、委員長は、委員会に諮ってこれを決定するのが例である。
【解説】
 委条、会規に規定はないが、委員会の意思として執行機関に要請する形をとるように、諮ることにしている。(実際には、委員の意見、執行部の意見を聴き、多数決で決定し、議長は通さず、委員会の場で提出要求)
 委員会として要求することが決まったら、委員数のほか、記録添付用及び書記用をプラスして提出を求めることになるが、場合によっては書記が必要部数をコピーすることもある。提出期限は、ケース・バイ・ケースであるが、通常は質疑終結までとすることが多い。
                  §
 なお、委員会以外での議員個人の資料要求に対しては、事務局を通じて、議長名で執行機関に提出を求めることとしています。
 それから、行政実例の回答ですが、委員個人の自由意思での資料請求権が認められないというのも、地方自治法に根拠規定がないから当然だと思います。
 なお、国会においては、国会法104条で「各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。」とあるように、国会議員個人にも認められておりません。
 結局、議員の資料請求については、各省庁や執行機関の協力のもと任意に提出されているものですが、これが慣例となって、あたかも議員に調査権があるかのような錯覚に陥っているのが現状ではないでしょうか。

 横浜市議会基本条例を見ますと、「第14条第2項 市長等は、議会又は議員から、市長等が執行する事務に関する資料の提出又は説明の要求があったときは、誠実に対応するものとする。」と規定されています。これも、地方自治法に根拠がないことから「誠実に対応するものとする」と書くしかないのでしょうね。
回答ありがとうございます。大変参考になりました。

当市の場合、特にそういったルールがなく、議会や委員会外で議員個人が担当課に直接、資料請求を行うことがあり、対応に苦慮しています。

一部の議員だけが情報を持っていて、他の議員が知らなかったりすると、後で怒られるケースがあったり、逆に厳しい課長だと議員に「資料がほしければ情報公開請求しろ」と言った強者もいました。

うちも、そろそろ、きちんとしたルール作りをする必要がありそうですね。

水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

うけどん警備隊 No.71318

浪江町では、平成29年3月31日に避難解除がされました。
実際に住んでいる町民を調べる必要性が生じたため、水道の使用届を利用したリストを使い、町職員が2人で居住しているかどうかの実態調査を行うことになりました。
総務省の個人情報保護法の質問ダイヤルに聞いたところ、水道使用届は水道に関すること以外に利用する場合は、町の個人情報保護条例に違反しているということが濃厚だという回答をいただきした。
浪江町の総務課にその旨を伝えましたが、そのまま当初の計画通りに水道の使用届を利用したリストを使って、年3回ほどの巡回を行うみたいです。
私としては、町の事業として条例に自ら抵触するようなことはやめさせたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。皆さまのお知恵を借りたいと思います。
下記の東京都のような条文がありませんか?


東京都個人情報保護条例

2 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた保有個人情報の当該実施機関以外の者への提供(以下「目的外提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一〜五 (略)
六 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは他の実施機関等
(以下この号において「国等の機関」という。)に提供する場合で、国等の機関が事務
に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
水道使用届の提出先が町で居住調査を行うのなら、提供ではなく(目的外)利用の話でしょう。
条例の定め方によりますが、法令の規定により利用する場合や、実施機関内の利用で権利侵害の度合いが小さい場合などは、目的外利用を認めるとする例があります。
当該居住調査が何を根拠に何の目的で行われるかにもよりますが、認められることはあると思います。


追記
条例調べましたが、第7条第1項の「法令等の規定に基づく場合」や、第2項第4号の「同一の実施機関内で利用し、又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは町の他の機関に提供することに相当な理由があるとき」に該当する可能性が高いと考えます。
町の個人情報保護条例違反で検察へ告発しましょう
>水道使用届の提出先が町で居住調査を行うのなら、提供ではなく(目的外)利用の話でしょう。

一般的に、個人情報保護条例では公営企業管理者は別の実施機関なので提供だと思いましたが、浪江町は、実施機関に含まれていないので、町長の事務として執行しているということなのでしょうね。

PS.町が制定した条例は、国の役人の解釈に依処するのではなく、自分の頭で解釈したほうが良いと思いますよ。その解釈が間違いであるかは、最終的には裁判所が決めることです。

Re: 水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

うけどん警備隊 No.71327

みなさま、
ありがとうございます。
やっぱり、最後は行政訴訟しかないようですね。
>うけどん警備隊さん

>みなさま、
ありがとうございます<

私は含めないでくださいね
浪江町個人情報保護条例第7条第1項違反の罰則規定はないので、どうしても納得いかないのであれば行政訴訟しかありませんね。

訴訟の前に聞いておきますが、水道使用届を利用して町民の居住実態調査を行うことが「
本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる」とする理由はいったい何ですか?調査には十分公益性はあると思うのですが、なにか特別な事情ががあるのでしょうか。
実際に住んでいる町民を調べる必要性が生じたとは、目的が人口の把握なのか、それとも氏名等も含めて住基情報に相当するものなのか。
水道の使用届を利用したリストの内容がどのような項目になっているのか。
気になるところですが、使用届の出ている家屋住所のみのリストで実態調査はできると思いますけどね。
届出者の氏名が無くても、氏名等は実態調査時に聞くことはできます。
ということで問題はないような気がします。
行政訴訟と書いている人がいますが、
一体どんな法律構成で行政訴訟を行うのでしょうか?

仮に訴訟にするとしても、
不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とする
民事訴訟がせいぜいではないでしょうか?
とおりすがりさん

ご指摘のとおりです。

自分が、裁判所が決めると書いたのは、違法に個人情報を利用された町民から不法行為に基づく損害賠償請求が起こされたケースを想定していました。

しかし、条例に基づく自己情報の利用停止請求を行い、これが認められなかったときに処分の取り消しを求める訴訟を提起するという方法もあるかと思いました。

ただ、職員が起こすには、訴えの利益や原告適格の問題で確かに無理がありますね。
市太郎 様

そもそも本件に処分性があるかが疑問であり、
前述のとおりの指摘をさせていただきました。
行政訴訟の土俵に上げることすら難しいと思います。
通常の民事の範疇ではないでしょうか。
スレ主さんの書き込みを見ると、多分、個人情報云々の当事者ではないし、町職員でもないでしょう。もしかしたら、(「××町の総務課にその旨を伝えましたが」という書きっぷりから)当該町の住民でもないと思います。

ということで、(彼又は彼女の頭にあるのは、)いわゆる民衆訴訟ですかね〜?

Re: 水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

とおりすがり(2人目) No.71367

民衆訴訟の要素が何処にある?
適当に知っている言葉並べてもダメ。

Re: 水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

とおりすがり(3人目) No.71370

>とおりすがり(2人目)

え〜?

>民衆訴訟の要素が何処にある?

ありありでしょ?
うけどん警備隊 さん

水道の使用届を利用したリストとは、どのようなものでしょう。
リストの記載項目にはどんなものがありますか。
ちょっとだけ気になります。
とおりすがり(3人目)様

民衆訴訟の要素ありありとのことですが、
どのような訴訟形態になるのかご教示ください。
行政訴訟を知らないのに、行政訴訟を提起すると言うから、おかしなことになっちゃう。宇賀先生の行政法の教科書でも読み直してから出直してきたほうがよろしいでおます。
うけどん警備隊さんは、どんな行政訴訟を考えているのですか?

Re: 水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

とおりすがり(8人目) No.71420

元帳さんは民衆訴訟(当事者ではないのだから)と皮肉で(又は出来ない理由として)言ってるのに、「民衆訴訟ができる」と主張していると解釈する人がいるんだ。驚いた!
元帳さんは、普段から
外見上はもっともらしく書いておきながら、
内容面は滅茶苦茶な投稿をすることがあるから、
信じてもらえないだけではないのでしょうか?
質問に全く関係ないけど、なぜ71420は「8人目」なのか?

Re: 水道の使用届を利用したリストの目的外使用について

とおりすがり(35人目) No.71427

元帳さんは、馬鹿は相手にしないと公言しているのでアレだろうが、とおりすがりには言われたくないだろうね。
>私としては、町の事業として条例に自ら抵触するようなことはやめさせたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。

貴方が、条例を理解されればいいかと思います。
行政訴訟の要件は理解できた?
下げマン仕事をやるよ。
がんばれ!
下げマンさんの仕事の速度を確認。

ただ今の時刻は、8月11日22時50分です。
行政訴訟の準備はできた?
執行猶予?
財務規則には書いてないの?
スレ主は、行政訴訟の件は放置?
うけどん警備隊さん
世の中の暇人連中がお呼びですよ!
わたしも暇人ですけどね。

下げるな

あ〜 No.71743

右側に表示される「最新の投稿」と実際に表示される順番が一致しない。
見にくい(醜い?)のでやめてくれ。

Re: 下げるな

あげ No.71770

1日中張り付いている、下げマンさんの努力の賜物。

Re: 下げるな

苦’s No.72010

暇人が羨ましい

Re: 下げるな

とおりすがり No.72263

暇人が羨ましいだって

掲示板の表示順序について

とおりすがり No.71668

この掲示板の表示順序はどうなっているのですか。

右側の最新の投稿の順番と、実際に表示される順番が違います。

特定の投稿だけ上位に来るように設定できるのですか。

誰かが意図的にコントロールできるのでしょうか。

Re: 掲示板の表示順序について

とおりすがり2号 No.71679

意図的にコントロールしている迷惑な人が居るだけです。
自分に不利な書き込みを意図的に下げて、過去ログに収納したい人が居ます。

この質問はNo.は71668で、順番的には最新の書き込みです。
私が次に書き込めば71669になるはずですが、71669にはならないはずです。
書き込みをして、消すということを繰り返す暇人が居て、順番を滅茶苦茶にしています。
欠番になっている書き込み番号は、この操作に使われたものと思われます。

Re: 掲示板の表示順序について

あ〜 No.71724

下げられている内容から察すれば

Re: 掲示板の表示順序について

あげ No.71868

過去ログに収納された話題をわざわざ全文コピーして再現する気違いがいる。

Re: 掲示板の表示順序について

再掲者 No.71872

おまえには言われたくないわ

Re: 掲示板の表示順序について

犯人はわかってる No.71938

再掲載はリソースを無駄にするだけ

Re: 掲示板の表示順序について

No.71944

オマエガナー

Re: 掲示板の表示順序について

とおりすがり No.72254

再掲載はリソースを無駄にするだけだって!

特定スレッドを操作する迷惑行為について

年休消化公務員 No.72253

管理者はこれを是としているのか?

Re: 特定スレッドを操作する迷惑行為について

阿笠栗巣亭 No.72299

管理人様は放置されいているのでしょう。
荒れる掲示板は、まともな方には敬遠されてしまいます。
昔は、洋々亭様の評判は高かったですが、それも昔の話。
ここ最近は掲示板荒らしの影響があるのだと思います。

そして誰も居なくなった。
残るのは、犯人だけというのがセオリーではないでしょうか。
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