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議決事項について(損害賠償又は和解)

1年目 No.72701

いつも参考にさせていただいています。
当市公用車に相手方車両がぶつかってきた案件があります。
地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の解釈について
ご教授いただきたく、投稿させていただきました。

過失割合が当市1;相手方が9で示談書を締結する予定となっています。
この案件について、当市公用車の損害が3万円、相手方車両の損害が0円であったことから、当市の相手方への損害賠償額は、0円×9割となり、0円となります。
(示談書には明記されませんが、当市の支出としては、3万円×1割の3000円は、損害賠償としてではなく、修繕費として支出することになります。)

地方自治法第96条第1項第12号の「和解」に該当する案件であるように思うのですが、
今回の示談については、当事者間に法律関係について争いがなく、事実の確認の意味で作成される示談書であって、和解とは言えないものと整理し、議会の議決は必要でないとの整理は成立しないでしょうか。

損害賠償額がゼロの議案例がないか検索したのですが、事例を探すことができず、このような場合には第13号ではなく、第12号として整理されているのかも含め、答えが出ずにいます。


不勉強で大変申し訳ありませんが、ご意見をいただけるとありがたいです。


(当市では、法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のもの、市が当事者である和解又は調停で、目的物の価格が100万円以下のものは市長の専決事項としており、報告案件となります。)
過失割合を、0:10でもなく2:8でもなく1:9としたことは、
双方の互譲により決したと言えるのでは? 和解には当たるように思います。

実務提要か事務要覧は御覧のことと思いますが、
もし御覧になっていないようでしたら、御確認ください。

Re: 議決事項について(損害賠償又は和解)

一年目 No.72708

半鐘様
返信ありがとうございます。
互譲についての考え方が、不十分でした。
やはり、今回の案件については報告する方向で再度説明させていただこうと思います。

Re: 議決事項について(損害賠償又は和解)

市太郎 No.72711

和解とは、相対立する両当事者が双方の主張している権利につき互譲することによって紛争を解決することをいい、およそ和解である限りは、事実上、裁判上の別を問わず、一切議決を要するものであることは、半鐘さんご指摘のとおりだと思います。

ただ、少し気になるのが、双方に責任がある交通事故で市の損害賠償金が0であるということは、相手方が軽微な損害なので、自分の権利を放棄したということはありませんか?

一方的に権利を放棄することは、「互譲」には当たらず、和解ではない可能性があるため、相手方が支払う3万円が市の損害金全額であって、少しも譲歩していないなら、議決を不要とする選択肢もあるのではないかと考えます。

PS.よく読んでみたら、修繕費として3000円支払うのですね。であれば、議決は必要になります。失礼しました。なお、修繕費として支出することが、適当なのかわかりませんが、これも相手方の損害の補償として議案に明記する必要はあるでしょうし、損害賠償にあたる気がします。
1:9だと議会案件になります、って言ったら、0:10になりそう。

Re: 議決事項について(損害賠償又は和解)

1年目 No.72713

一太郎様

返信ありがとうございます。
具体的にお示しいただき、本当にありがたく思っています。
相手方が権利の放棄をしたという考え方の整理はありませんでした。
今回の事案で、そもそも損害賠償、和解(互譲の考え方)についての
考えの甘さを実感しました。

本当にありがとうございます。
第12号のみの和解の例、
これは、というものが見つかりませんでしたが、見つかった範囲で。
自治体が賠償を受けるパターンです。

勝山市
http://www.city.katsuyama.fukui.jp/docs/uploads/data/18125_data_lib_data_170428173954.pdf

狭山市
https://www.city.sayama.saitama.jp/shicho/gian/gian_2015/27teirei3.files/2709065.pdf

一方、こちらは賠償額を定めるものですが、過失割合を掲げていたので、ついでに。

安曇野市
https://www.city.azumino.nagano.jp/uploaded/attachment/3937.pdf
(※投稿規制の関係で大文字にしました)
スレ主さんが納得しているところ蒸し返してすみませんが、市太郎さんの3000円の解釈、誤解がありませんか?
自治体の公用車の損害30000円×自治体側の過失1割の3000円ですよね。
相手に渡すのではなく、公用車の修理業者に払う修理費の一部ですよね?

Re: 議決事項について(損害賠償又は和解)

市太郎 No.72731

元帳さん

ご指摘ありがとうございます。カッコ内をよく読まずに完全に誤解していました。であれば和解だけの案件ですね。
はじめて投稿します。よろしくお願いします。
所得割や均等割を非課税にするために16歳未満の扶養の付け替えをする方等、ある程度知識のある方は期限後にもかかわらず、確定申告で通常受付しないような申告を住民税申告でいわゆる所属の変更をされる方がいます。住民税申告における所属の変更の規定がないのは承知の上ですが、規定がないから無制限に受付するという考えに納得がいかず、自分の都合の良いようにする申告は平等性にかけるのではないかと感じています。
そこで、実際に期限後に住民税申告で所属の変更を認めている担当の方に質問ですが、扶養の付け替えを最大限に遡って、例えば16歳未満の扶養を付け替えることよってAは税額変更なし、Bは還付となった場合は住民税申告におけるA、Bの更正、決定等の期間制限(「更正、決定又は賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない」「課税標準若しくは税額を減少させる更正若しくは賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる」)についてはどのような期間制限にすべきでしょうかご教示お願いいたします。
>どのような期間制限にすべきでしょうか…
とは、どういう意味でしょうか?法律の条文をどのように改正すべきかを議論しようとしているのでしょうか?

ちなみに、地方税法第17条の5は、
(更正、決定等の期間制限)
第17条の5 [略]
2 [略]
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、する ことができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定 納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。
5・6 [略]
ですので、記載の表現とは、若干異なります。

 前段部分については、共感できる部分もありますが、後段の例示の場合であれば、年少扶養の付け替えで、Aは、税額に変更がなく、Bは、均等割が非課税となるケースでしょう。これを認めたとしても、平等性に欠けるとは思わないのですが…

 もう少し論点を整理してください。
説明不足で大変申し訳ないです。自分の解釈ですので違っている部分はご指摘ください。

扶養を減らす申告をした場合は税額の増になるので

第17条の5 
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

に該当すると思われます。

 扶養を増やす申告をした場合は税額が減になるので

第17条の5 
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

に該当すると思われます。

これを同時に行う所属の変更は過去3年までなのでしょうか?
 3年経過後の扶養の付け替えは、経験がないので、私見となりますが…

 一般扶養の場合であれば、3年経過後にAからBに控除対象扶養親族を変更することにより、Aの税額は増加し、Bの税額は減少することになります。この場合、地方税法第17条の5第3項の規定により、Aに対する増額の賦課決定ができないことになり、Bに対する減額の賦課決定のみを行うことになるのか?

ということでしょうか?

 税額を増加する賦課決定を行わず、扶養控除のみを変更すると、地方税法の諸規定に反する税額となってしまうため、このような取り扱いは行えないと考えます。そのため、Aの控除対象扶養親族は、変更できないことになります。また、Bが当該扶養親族を追加しようとすると、Aとの間に扶養の重複が発生し、追加できないため、結局、両者の扶養の付け替えはできないものと考えます。
 ただし、AとBが、確定申告において期限後申告または修正申告を行った場合は、地方税法第17条の6の規定により、期間制限の特例が適用されるため、Aを増額しBを減額する賦課決定が可能となります。

 なお、年少扶養の付け替えによって、Aの税額は変わらず、Bの均等割が非課税となるケースでは、Aに対して賦課決定を行うわけではないため、地方税法17条の5第3項の規定は適用されず、付け替えは可能と考えます。
明確にご返答いただきましてありがとうございました。

飲酒運転者に嘆願書?

香川県民 No.72743

https://archive.is/WQw8f
飲酒運転で事故を起こした不法行為公務員に町長・副町長・教育長以下120人の嘆願書
香川県 三木町は飲酒運転特区?ですか

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

AZ No.72746

親戚や友人等が嘆願書を出すならわかる。
しかし、首長等特別職が嘆願書に署名するのは違和感がある。

首長の発言、「罪を憎んで人を憎まずですので」
とんでもない発言だ。公務員として示しがつかないだろう。

先日も高梁市の背任行為のスレがあがっていた。本来ならばこういうスレは当フォーラムの趣旨とは違うものだろう。

こういう突っ込みどころ満載の話題にはどんどんレスして日頃のストレス解消の発露とするのでしょうね。ここの住民は。(ただし高潔な常連様を除く。)

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

かるき No.72775

町長といえども、嘆願書を出す権利はあるだろう。

まあ、裁判所頼みの嘆願ではなく、失職特例条例を定めればいいのだが、だれも思いつかないのかね?

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

通行人 No.72776

地公法を否定する条例は違法だろJK

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

かるき No.72788

地方公務員法第28条
4  職員は、第十六条各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う。

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

通行人 No.72791

故意の飲酒運転を失職特例条例で救済?
本気か?

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

通行人 No.72796

おやおや、下げマン登場

かるき=元●か?

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

774 No.72811

あげ

Re: 飲酒運転者に嘆願書?

アゲマン No.72827

アゲアゲ
市が管理する公園内に鉄筋コンクリート3階建の建物が建っています。景色のいい場所ということで、40年ほど前に当時の町から土地を借りて旅館として建てられたものです。
その後、経営状況が悪くなり、現在は廃墟となっています。
土地賃借料、固定資産税ともに建物所有者からは支払われていません。
市民から、公園内の廃墟を撤去してほしいとの声があり、建物所有者にも撤去するよう再三手紙を送っていますが、実際のところ所有者に撤去費用(4000万円)を負担する能力はありません。
また、建物に根抵当権が設定されているため、市が建物を所有したり、解体する際に根抵当権を外す必要があります。債権回収会社に確認したところ、5000万円ほど債権を抱えているとのことです。
こうした場合、債権回収会社に根抵当権の解除を請求して応じてもらえるものでしょうか?

Re: 貸付けている市有地の建物の根抵当を外したい。

年休消化公務員 No.72715

地主ってハンドルだけど公務員?
行政代執行法って知ってる?

Re: 貸付けている市有地の建物の根抵当を外したい。

共同担保はきびしい No.72717

市が支払ってくれるなら応じるでしょう。
>地主さん

どんな権利・許可に基づいて建物が建てられたかは書いてもらわないと、アドバイスは得られないのではないでしょうか。

あと、契約や許可は継続しているか否か、公園の法的位置付けとか。
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0596.html#72439
の続きです。

https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/17/139/ronsou.pdf
の228ページに、
『民法511条は、支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権により相殺をもって差押債権者に対抗することができない、と定めているところであり、解約返戻金請求権についてもその差押後に保険会社が貸付金債権を取得したとしても、解約返戻金請求権の具体化した時点で、それと相殺することは差押債権者に対抗できないと考える方が妥当と思われる』とあります。
また、同ページから次ページにかけて、「C保険契約者は保険料を未払であるが、その払込猶予期間が未経過の間に、解約返戻金請求権が差し押さえられ」た事例について言及がありますが、本スレでは差押え後に未払いが発生したとあるので、事情が違います。
72663です。
数年前債権回収研修を受けた時、税担当の講師は、生命保険は差押しても、保険料の払いが止まると自動的に解約返戻金から充当されてしまうので、放置はせず、すみやかに換価の判断をすべき旨を言っておられた記憶があります。旧スレのお題とその話は一致すると思いましたが、提示いただいた研究資料とは一致しないと思ったのでお聞きしたところです。
>旧烏さん

私は研修でそのような話は聞いたことがありません。

http://www.seihokeiei.jp/pdf/SK/SK7701/SK7701-07-H21.pdf
http://www.jili.or.jp/research/search/pdf/C_92_4.pdf
ありがとうございます。

可能性を試みる研究が21年なんですね。どうなったんでしょうね。
ふ〜ん

もう、おまえには反応しない

一時借入金限度額の補正について

ゆう No.72703

企業誘致のための土地購入の特別会計を一時的に設置しておりますが、歳入は企業からの土地の代金のみであるため、一時借入金により、事業を行っているところですが、この度、企業側の要望などもあり、購入する土地の面積を拡張することになりました。そのため、土地購入費等を補正する必要がりますが、合わせて、一時借入金の限度額も補正したと考えております。通常、当初予算の表紙に一時借入金限度額を定めるのですが、補正はどのように行うのかご教示ください。
例えば、表紙に(一時借入金の補正)一時借入金限度額を○○円から□□円に変更する。とか…。

Re: 一時借入金限度額の補正について

半鐘 No.72705

一時借入金の補正 でググりました。

橋本市
http://www.city.hashimoto.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/25-03gian01.pdf
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/documents/613066.pdf
与那原町
http://www.town.yonabaru.okinawa.jp/osaifu/yosan25/pdf/h25_10.pdf
(※投稿規制の関係で大文字にしました)

などがありました。
橋本市・与那原町のパターンでよいかと思いますが、判断は預けます。

審査請求について

疑問 No.72685

農業振興地域の整備に関する法律第11条には、農業振興地域整備計画案について、市町村に対して異議の申出、さらに都道府県に対して審査の申立てができると規定があり、行政不服審査法の規定を準用する旨の記載がありますが、申出又は申立てに対する決定又は採決があった場合において、判断が変わらなかった場合は、同法第12条の農業振興地域整備計画が公告された後に、再度行政不服審査法上の審査請求はできないと解釈しておりますが、いかがでしょうか。

Re: 審査請求について

元組合職員 No.72691

お見込みのとおりと思います。

地方税法施行規則の様式について

こゆまたよと No.72689

地方税法施行規則の様式はネット上にはどこにもないのでしょうか?
探しているのは第二号様式、第四号様式、第五号の二様式なんですが、
見つからないんですよねぇ・・・。

申告関係の書類はいろいろなところに貼ってあるようなんですが・・・。
来年度から継続費で工事をする場合の前年度から契約準備手続きを行なう際の予算措置の方法を教えて下さい。

ハンドブック等で調べますと、継続費と債務負担行為はどちらか一方と選択するような記述がされていたのですが、本年度のうちに複数年度(3年を予定)に渡る工事の契約準備(入札の手続き)を行なう場合、本年度予算で債務負担行為をし、来年度の当初予算で継続費の設定をする事は出来ますか?

もし不可能でしたら何かいい方法を教えて下さい。
債務負担行為で複数年度分の債務負担議決を行い、さらに継続費の設定を行おうとする意図は何でしょうか?
>意図は何でしょうか?

胃潰瘍さんのレス(72265)をベースにして察するところ、継続費だと後で補正できるが、債務負担行為では後々変更できないからですかね。そうでも普通は、債務負担行為のみを設定しておわりだと思うのですけど。

聞いたこともない手法ですけど、各方面(総務部局、財政部局等)に何て説明しますかね?債務負担行為設定に係る議会で「これ来年度から継続費でやりますから」と説明するの?
参考までに

地方財務実務提要 P1773.5

以下、引用します。

継続費については、継続費の第一年度を翌年度とする継続費の設定はできない(昭41.3.28 行実)と解されているところから、継続費の設定年度と継続費に基づく事務・事業の開始年度は同一年度でなければならないことになります。
以上、引用おわり

スレ主さんのお題では、継続費の前年度に契約事務を行うことになっておりますので、引用を元に考察すると「不可」となります。

委員の任期と空白期間について

shino No.72486

当市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の進行管理のために、委員会を設置しています。

状況は、次のとおりです。
・要綱設置の委員会である。
・委員には、委員会のたびに、日額の謝金を支払っている。
・任期は2年。次の任期は、平成29年9月1日からとなっている。
・次回委員会の開催予定は、平成30年5月となっている。
・次回委員会までの間、委員にお願いする事項は何もない。

以上の状況で、次期委員を委嘱する際、次のどちらかで対応したいと考えております。

1 委嘱期間を平成30年5月○日からの2年間とし、空白期間を設ける。

2 委嘱期間を平成29年9月1日からの2年間とするが、委嘱状の交付は、次回委員会(平成30年5月)に行う。

実務上支障がないため、できれば、「1」で対応したいと考えているのですが、問題がないか、御教示願います。

Re: 委員の任期と空白期間について

太郎 No.72488

実務に支障が無いので、委嘱しませんと上司に相談したところ、そうだね!となりましたか?

Re: 委員の任期と空白期間について

元請 No.72489

要綱では、委員の任期はどのように規定していますか。
任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間になっているのでは。

また、委員にお願いすることは何もないとのことですが、不測の事態は考えられませんか。急に開催する必要が出てくることも想定されませんか。

そもそも進行管理のため設置した委員会なら、四半期ごとに進行管理の点検評価をいただくことも可能でしょう。
空白期間がでないよう、工夫することも必要ではないでしょうか。

なお、委嘱状は、郵送することも可能でしょうし、そもそも委嘱状を交付しなくても、委嘱のお願いという類の公文書を送付することも考えられますね。

Re: 委員の任期と空白期間について

元帳 No.72491

元請さんの意見に賛成です。

任期をもった常設の委員会として設置する以上、空白期間があっても問題ないと認めてしまうのは如何なものかと思います。例えば、委員から何か意見を述べるのは、要綱上まったく想定されていないのでしょうか。

元請さんのおっしゃるとおり、委嘱自体は召集しなくてもできるでしょうし、場合によっては役職者が説明がてらお伺いすればすむことです。委嘱状交付のようなセレモニーがなければと考えるのかも知れませんが、だから委嘱自体を遅らすというのは逆転した議論だと思います。

ちなみに、任期は毎回ずれていくという考えですか?

Re: 委員の任期と空白期間について

shino No.72612

太郎様
元請様
元帳様

御回答ありがとうございます。

本委員会は、必要に応じ意見を聴取する要綱設置の委員会であり、基本的に委員側からのアプローチは想定していません。
委員会の性格上、不測の事態が生じた場合は、その都度委嘱⇒委員会の開催でも間に合うものと考えております。

上司にも相談しており、「問題がなければ」という条件付きではありますが、空白期間を設ける方向で現在調整を進めているところです。

任期は、委嘱日から2年間となりますので、任期は毎回ずれていくことになります。
ただ、充て職の委員もいますので、例えば委嘱日を4月1日として、それ以降は固定ということも想定しています。


皆様からの意見を踏まえ、改めて上司と相談させていただきたいと思います。

ただ、根本的な疑問として「空白期間を設けることの具体的な問題点は何か?」という思いが残っています。

法的に問題があったり、委員会の存在意義自体に支障が生じたりするものではない(と思われる)場合でも、常に委員の委嘱をし続けないといけないものなのでしょうか?
そもそも、任期をもった常設の委員会であるにもかかわらず、空白期間が生じるような運営をしていること自体が問題なのかもしれませんが(苦笑)

Re: 委員の任期と空白期間について

北海道某町職員 No.72624

自治実務セミナーの自治体コモンズ2015/7/24「附属機関の役割と問題点」において要綱で委員会を設置するのは疑問があるとされています。謝金も支払っているとのことで、気になりました。

Re: 委員の任期と空白期間について

元請 No.72625

>委員会の性格上、不測の事態が生じた場合は、その都度委嘱⇒委員会の開催でも間に合うものと考えております。

何かあった場合のみ、委員会を開催するならば、任期は設定せず、その都度委嘱して、案件審議が終わったら、それで終わりという制度設計にすればよいのでは。
任期を定めるから、空白期間が生ずるので、案件の都度委嘱して、当該案件審議が終了すれば、それで終わりというふうにすれば、何の問題も生じない。
委嘱期間も、平成○年○月○日から案件審議終了時まで。委嘱期間の始期は、会議開催日となる。複数回会議を開催しても、終期は「案件審議終了時まで」とすれば、クリアーできる。(ただし、要綱の規定は、工夫が必要)

それと、既に指摘があったが、当該委員会が附属機関的な性格を有するのであれば、条例設置によるべきとの点については、過去のスレに多々出てくる。

Re: 委員の任期と空白期間について

shino No.72652

北海道某町職員様
元請様

御回答ありがとうございます。

お二人御指摘の、条例設置の件につきましては、過去スレや紹介していただいた引用部分について承知しており、附属機関的な性格を有しない委員会として整理しています。

また、元請様提案の制度設計につきましては、例えば「総合計画」のような、5年や10年のうち一定時期しか開催されない委員会でしたらそれでも良いのですが、本委員会が年に1回、定期的に開催されるものであることから、任期を設定しています。

Re: 委員の任期と空白期間について

にゃんこ No.72682

任期を定める場合は、会議に出席する以外の時期にもその事案について調査・研究等を行うなど、具体的に報償等の金銭が発生しなくても委員としての務めが想定されているものと思います。
しかし、本件については、会議のときだけ委員であればいいのであれば、そもそも任期を定める必要がないのでは?というのが「制度設計」の意図するところだと思いますが。。。

公営住宅の老人扶養親族控除について

高橋恵 No.72653

公営住宅の老人扶養親族控除(70歳以上10万円)についてお伺いします。
以下のケースの場合、適用になりますでしょうか?
入居者名義人 妻 花子(69歳) 所得 0円
同居人 夫 太郎 所得(71歳) 2,700,000円

この場合の控除額は380000円+100000円としてよろしいでしょうか?
夫は会社勤務で、妻を扶養控除しております。
所得があろうがなかろうが、同居人で70歳以上の場合、老人扶養控除の100000円は控除できるのでしょうか?
基本的で初歩的なことでお恥ずかしいですが、どなかたご教授をお願いします。

Re: 公営住宅の老人扶養親族控除について

にゃんこ No.72656

<公営住宅法施行令第1条第3号ロ>
控除対象配偶者が所得税法第二条第一項第三十三号の二に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族が同項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円

これをどう読めば、太郎が花子の控除対象配偶者又は扶養親族だと思うの?

Re: 公営住宅の老人扶養親族控除について

高橋恵 No.72658

ありがとうございました。
大変よくわかりました。お恥ずかしい限りです。

Re: 公営住宅の老人扶養親族控除について

年休消化公務員 No.72659

収入が無い人が名義人って時点で草生える

消防団員活動中のケガにおける勤勉手当の減額について

サンデーサイレンス No.72494

私は某町役場の職員です。
非常勤消防団員の活動中に大けがをし、消防団員としての公務災害に認定されました。
この大けがによって、3ケ月私傷病休暇を取得しましたが、勤勉手当が50%減額されました。
つきましては、下記について、アドバイスをお願いいたします。

1 勤勉手当を減額した町の判断は妥当でしょうか。

2 減額された勤勉手当を補償してくれる制度はないのでしょうか。
>サンデーサイレンスさん

消防団員としての活動お疲れさまです。
(地域は違うかもしれませんが)感謝申し上げます。

さて、消防団員の公務災害があった場合の取扱いですが、消防団に入団する際に営利企業等の従事許可をとられていることと思います。ということは、本務職場において、私傷病休暇の扱いをされることはやむを得ないことと思います(1の話題)。消防団に入団される方は公務員とは限りません。民間企業や自営業の本業において、労働災害扱いされることが期待できない以上、仕方ないと思います。

では、どうして被害を回復すべきか(2の話題)ということですが、本来的には、消防団側で手当てすべきものと思います。
意味のない回答はさておきw
http://www.syouboukikin.jp/intro/intro03.html
休業補償(基準政令第5条)
負傷したり疾病にかかったりした場合に、療養のため勤務や業務に従事することができず、給与や業務上の収入を得られなかったときに、その勤務や業務に従事することができない期間、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する額を支給するものである。

の規定通り請求ですね

Re: 消防団員活動中のケガにおける勤勉手当の減額について

意味のない回答はさておきw No.72571

3ケ月私傷病休暇中、給与を受け取っていたのなら休業補償の請求はできませんね
>3ケ月私傷病休暇を取得しましたが、
であるなら

>1 勤勉手当を減額した町の判断は妥当でしょうか。
感情論はともかく、勤勉手当の性質上、妥当であると思われます。

>2 減額された勤勉手当を補償してくれる制度はないのでしょうか。
少なくとも、給与制度上はないと思われます。
話題に出ている災害補償はよくわかりませんが、病気休暇なら給与は満額出ているでしょうから、給与面の補填はないと思います。

という状況で、元張さんは「消防団側で手当てすべきものと思います」と回答したと思ったのですけど。

なお、制度の詳細を知らないので、勤勉手当の補填があるかはわかりません。
>消防団側で手当てすべき
カンパでもするの?
スレ主様におかれましては
http://www.syouboukikin.jp/organization/
で直接問い合わせされ、結果を投稿くださいませ
>>消防団側で手当てすべき
>カンパでもするの?

私病の病気休暇である以上、給与制度上は不可能なので、消防団を担当している部署で掛け金を払っている消防団員等公務災害補償等共済基金で何らかの対応が取れる(取るべき)のでは、という事だと思いますけど(違うかな?)
>ksimoさん

>>消防団側で手当てすべき<
>消防団を担当している部署で掛け金を払っている消防団員等公務災害補償等共済基金で何らかの対応が取れる(取るべき)のでは、という事だと思いますけど(違うかな?)<

本務の職場に補償を求めるなという趣旨で、消防団においてどのように補償がされるかはまったく興味ありません。

消防団員は本職が色んな方がいるわけで、公務員だけが(本職側で)補償されるべきではありません。

Re: 消防団員活動中のケガにおける勤勉手当の減額について

サンデーサイレンス No.72577

たくさんのご回答誠にありがとうございます。
本町、非常勤消防団担当者から消防団員の公務災害を取り扱っている組合に確認してもらいました。

1 県にも確認したが妥当

2 消防団員の公務災害の補償制度に規定なし

との回答でした。
しかしながら何らかの手立てがないか、質問させていただきました。
皆様、たいへんありがとうございました
後出しはやめろや
スレ主最低だな
ところで、本職の消防士が公務災害で3月以上病休の時って手当どうなるの?
えんどうさん、既出の重複回答の意図は?
No.72496
気が付かず失礼しました。重複回答とのご指摘ですので削除しました。
スレ主は無視かよ

下水道受益者分担金の徴税吏員について

五典 No.72627

当町では、下水道受益者分担金の強制徴収や財産調査を行ったことがなく、
これまで徴税吏員証の発行を行ってきませんでした。
強制徴収したいと思い、地方自治法や国税徴収法を勉強しており、
近々差押えをしたいと思っているのですが、いくつか質問させてください。

(1)徴税吏員を任命するのは市町村長でしょうか?それとも公営企業管理者でしょうか?
(2)差押調書・通知書には市町村長名か公営企業管理者名か、どちらを表示していますか?
(3)(2)で公営企業管理者名を表示しても、訴訟の場合に被告となるのは市町村長という認識でよいでしょうか?

Re: 下水道受益者分担金の徴税吏員について

いろはのい No.72628

質問とかいう前に、こちらでも読んで勉強してください。
https://blogs.yahoo.co.jp/miyazaki_prefecture/26414733.html
>五典さん

(1)(3)について
『東京都下水道事業の施行に伴う分担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程』を参照してください。
なお、
(3) 訴訟において被告となるのは市町村(行政事件訴訟法)、被告を代表するのが公営企業管理者(地方公営企業法)です。

(2) 当該差押えをする「徴税吏員」です。
(2)については、元帳さんが書いておられる通りですが、決裁を取っている場合には、その権限者名でもかまいません。捜索など決裁がとれない場合は、それを執行している吏員名がいいと思われます。どちらかというと内部統制の問題です。

Re: 下水道受益者分担金の徴税吏員について

いろはのい No.72643

>(2)差押調書・通知書には市町村長名か公営企業管理者名か、どちらを表示していますか?
>(2) 当該差押えをする「徴税吏員」です。
徴税吏員が下水道受益者分担金の強制徴収や財産調査を行うところがあるとは知りませんでした。
ちなみに、元帳さんお示しの東京都のそれでは「滞納処分職員」となっていますね。

Re: 下水道受益者分担金の徴税吏員について

閲覧者 No.72644

受益者負担金徴収に徴税吏員証が必要なの?
黒豆さん

(2)について、「決裁を取っている場合には、その権限者名でもかまいません」ということは、貴庁では首長名で表示し首長まで決裁か、決裁権者名で表示しているかのどちらかということでしょうか。

元帳さん、いろはのいさん

地方税の滞納処分の例により徴収するのであって、直接適用ではないから”徴税吏員”という名前でなくてもよいということなのでしょうか。
国税は徴収職員ですが、地方税法は徴税吏員と、別の名前になっていますものね。

東京都の例では公営企業管理者は滞納処分職員ではないのでしょうか。
専決の場合は首長名か管理者名、事務所長などに委任の場合は所長名です。
>五典さん

>地方税の滞納処分の例により徴収するのであって、直接適用ではないから”徴税吏員”という名前でなくてもよいということなのでしょうか。
国税は徴収職員ですが、地方税法は徴税吏員と、別の名前になっていますものね。

東京都の例では公営企業管理者は滞納処分職員ではないのでしょうか。<

『徴税吏員』という言葉を出したのは貴方だから、そこの部分は適宜読み替えてください。東京都の例は、証明書の発行者、行政訴訟に関する教示(いずれもあなたの質問)の例として出しているのですよ。
元帳

読み替えてよいのですね。
ありがとうございます。

Re: 下水道受益者分担金の徴税吏員について

いろはのい No.72650

>地方税の滞納処分の例により徴収するのであって、直接適用ではないから”徴税吏員”という名前でなくてもよいということなのでしょうか。
良いとか読み替えるとかの問題ではないと思いますよ。
下水道受益者分担金の強制徴収や財産調査を行うのは「徴税吏員」としてはできないでしょう。
元帳さんは分かった上でのご回答でしょう。
五典さんとこの規定で権限を委任する職員の定義をするべきですよね。
はじめての投稿です。よろしくお願いいたします。

現在、一部改正規則の立案を担当しています。
章の最後の条を削り、後続の条をすべて繰り上げる改正を行うのですが、このとき、案1と案2のどちらを採用するべきか、すなわち、章の最後の条を削る規定と次章中の条を繰り上げる規定を一文にまとめるべきか迷っています。
法制執務のテキストを確認しましたが、このことについては特に記述がありませんでしたので、ご教示いただければ幸いです。

【案1】
第n条を削る。
第x章中第n+1条を第n条とし、第n+2条を第n+1条とする。
第x+1章中第n+3条を第n+2条とし…

【案2】
第n条を削り、第x章中第n+1条を第n条とし、第n+2条を第n+1条とする。
第x+1章中第n+3条を第n+2条とし…
単純に
「第n条を削り、第n+1条を第n条とし、第n+2条から第(最後の条)条までを1条ずつ繰り上げる。」
としたのではダメですか?

章の境目に条を追加する場合と違って、特にどの章と明示する必要はないと思いますが、条を繰り上げるのにあわせて、章も移動するということでしょうか?
例えば
公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)の第5条で次のような改正をしています。

第三十二条を削り、第七章中第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

改正内容によってこれが当てはまるかわかりませんが、立案段階とのことですので、技術的な面は法規担当部署に確認するのも良いのではないでしょうか?
憶測にすぎませんが、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の場合は、章の最後の条であった第32条を削ったことにより、第31条が最後の条となったため、章の最後の条を繰り下げて新たな条を追加する改正方式に倣って、繰り下げる条がその章に属していることを明示したものではないでしょうか?
案1がよろしいかと思います。

参考
http://kanpou.npb.go.jp/old/20150909/20150909g00206/20150909g002060010f.html

操作する条が属する章が異なるときは、文は分けるほうが自然なのでしょう。

人事院勧告のことで

トーテム No.72492

はじめまして、給与を担当しているトーテムと申します。
いつも参考に拝見させていただいております。

2017人事院勧告が出ましたが、号俸回復の年齢が37歳未満と
なっておりますが、この年齢の基準に根拠はあるのでしょうか?

前回の号俸回復時も同じような感じだったような。

勉強不足で申し訳ございませんがご教示ください。
よろしくお願いいたします。

債務負担行為の補正について

ゆう No.72136

数年前に設定されていた債務負担行為の金額に変更が生じた場合
継続費のように途中で補正することは可能でしょうか?

Re: 債務負担行為の補正について

bishop No.72151

増額工期延長は不可でしょうね。
減額やら年額変更が可不可両方の意見を見たことあるような気がします。

Re: 債務負担行為の補正について

胃潰瘍 No.72265

地方財務実務提要 P1769.2〜1769.3 をご覧ください。

以下、引用します。

予算は会計年度経過後においては、これを補正することができないとされていることから(自治令第148条)、債務負担行為も予算の一部である以上、会計年度経過後においては既定の債務負担行為の変更はできないと解されます。したがって、会計年度経過後に既定の債務負担行為を変更する必要が生じた場合は、その年度において新たな債務負担行為を設定することにより対応することとなります。

継続費と債務負担行為は基本的な性質に違いがあり、継続費は年割額を義務づけ、「予算」が確保されていますが、債務負担行為は設定年度における「予算」であり、設定年度経過後においては予算という形は残りません。単なる行為の結果として一定の債務が残るだけですので、債務負担行為設定年度経過後に当初の債務負担行為に係る条件を変更せざるを得ない事態が生じた場合には、新たな債務負担行為を設定することが必要となります。     以上引用おわり

これでよろしいでしょうか?
引用のとおり、会計年度経過後の債務負担行為の補正は不可能ですので、新たに設定してください。

Re: 債務負担行為の補正について

評論家 No.72285

なんか久々に真面目な回答レスを見た気がする。
真面目な常連回答者はお盆休暇中なのか、早く状況が回帰されることを望む。

Re: 債務負担行為の補正について

阿笠栗巣亭 No.72301

真面目な方々は、愛想をつかして離れてしまっていると思います。
大昔のように、洋々亭が良い意味で活気あふれることを祈ります。

Re: 債務負担行為の補正について

神崎 No.72487

なるほど。債務負担行為の補正ができんことは知っとったが、どうしてかは考えたことがなかったわ。勉強させてもらいました。

過去ログに変なスレが溜まるが現状ではしゃあないな。無視。無視。
そのうち、普通に戻るやろ。

Re: 債務負担行為の補正について

元帳 No.72490

なるほど。

当自治体には、長期継続契約はなにがあっても変更できないと言う人がいるのですが、債務負担行為の変更が許されない理由が理解されていないことが、その原因としてあるのかもしれないですね。

公の施設における管理運用等について

行政事務初心者 No.72449

はじめて投稿します。よろしくお願いします。
公の施設にかかる使用許可及び指定管理者制度についてご教授願います。
例にして質問させていただきます。
自治体が設置した保健センターがあります。センター内には福祉関係の事務室があります。センターは広く他に空き部屋があるので社会福祉協議会などの公共的団体に入居してもらってスペースの有効活用、また介護などの通所事業も実施してもらい健康増進、介護予防などに寄与してもらいます。
このような場合、センターが行政財産ということから指定管理者制度を利用することが選択として正しいのでしょうか?または、行政財産の使用許可という選択も可能なのでしょうか?さらに、それぞれにおいて家賃やランニングコストなど有償にするべきものなのでしょうか?一応、自治法や各条例・規則は確認したのですが、よろしくお願いします。
>行政事務初心者さん

保健センターは、市町村に置かれる保健所類似の施設であって、公の施設ではないと思いますが、いかがでしょうか。

公共用ではなく、公用の行政財産ですよね?

Re: 公の施設における管理運用等について

福祉事務所長 No.72451

保健センターという名称だけでは公共用か公用か判断できず、実態から判断する必要があると思いますよ。
保健センターと称していても、実態は事務所機能しかないケースが多々あります。その場合には、公用という扱いでしょうね。
>福祉事務所長さん


>保健センターという名称だけでは公共用か公用か判断できず、実態から判断する必要があると思いますよ。<
そのとおりですね。

>保健センターと称していても、実態は事務所機能しかないケースが多々あります。<
私の想定は、まさにそのケースでした。

>行政事務初心者さん

保健センターが公の施設であるかどうかは実態によるとして、
公の施設だとしても、指定管理者制度によるかどうかは任意。性質上指定管理になじまないもの、指定管理のメリットが活かせないものはあります。
公の施設でない(公用)の場合、指定管理は不可。空きスペースを関連団体に貸し出すのは、自治体が直接行う使用許可になります。(そもそも「空きスペース」という表現ということは公用でしょうか。)

いずれの場合も、使用料は条例の定めるところによりますが、土地建物の家賃のほか光熱水費などのランニングコストは負担していただく必要があります。政策的に(条例で定め)減免することは可能ですが、その場合も光熱水費の類は減免しないのが通常だと思います。

不動産公売に係る抵当権抹消について

うるる No.72311

不動産公売についてお尋ねがあります。

抵当権A H28.9.1 抵当権設定 残債500万円
B市 H28.10.1 差押(法定納期限等 H27.3.15) 滞納額200万円
抵当権C H28.11.1 抵当権設定 残債100万円
落札価額 150万円
※抵当権設定日や法定納期限等は適当に設定しています。

配当については、B市の総取りで間違いないと思いますが、抵当権の抹消はどうなるのでしょうか?
競売の場合は、民事執行法第59条の規定より、売却に伴い抵当権は消滅するとなっていますが、
国税徴収法第124条では「その財産の差押え後にされたものに係る権利は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅する。」とされています。
この規定により差押後に設定された抵当権Cは職権で抹消することができますが、抵当権Aはどうなるのでしょうか?

配当順位などは容易に調べることができましたが、上記質問のことは資料がありませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。

Re: 不動産公売に係る抵当権抹消について

通り過ぎ No.72321

情報を整理願います。

抵当権A、抵当権Cとは何のことですか?
B市は一体何を差し押さえたのでのでしょうか?

不動産(便宜上、甲としましょう)
不動産甲について、
被担保債権500万円とする第1順位の抵当権があり、
被担保債権100万円とする第2順位の抵当権があり、
市の債権(税金等)200万円の滞納により
不動産甲を差し押さえたということなのでしょうか。

Re: 不動産公売に係る抵当権抹消について

うるる No.72331

はい。
ご指摘のとおりです。

不動産甲に対して、
抵当権者A、Cが抵当権を設定、
市税滞納のためBが甲を不動産差押したという状況です。

Re: 不動産公売に係る抵当権抹消について

大蔵省 No.72332

差押財産を換価した場合には、その差押財産上の質権、抵当権等は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅するのが原則です(国税徴収法第124条第1項)。この点は、平成26年度の税理士試験にも出題されました。

なお、不動産を公売した処分庁は、所有権移転の移転の登記と合わせて、換価に伴い消滅する権利についてもその抹消登記を嘱託しなければなりません(国税徴収法第125条)。この際、登記嘱託書に配当計算書の謄本を添付しなければなりません(国税徴収法施行令第46条、国税徴収基本通達第121条関係4、第125条関係4)。なお、この抹消登記には登録免許税は課されません(国税徴収基本通達第125条関係5)。

ここで、国税徴収法第124条第2項第1号〜第3号の要件をすべて満たした場合には、その財産上の質権、抵当権等を買受人に引き受けさせることができ、この場合はその権利の抹消登記を嘱託する必要はありません(国税徴収法第124条第2項)。ただし、差し押さえた処分庁が劣後するときであって(第1号)、質権・抵当権者等から申出がなければいけない(第3号)ので、本件はこれにあたりません。抵当権の設定日と差押えに係る法定納期限等との関係ではAよりもBのほうが優先するのでしょうから。

したがって、A、Cとも抵当権は抹消します。その登記はB市が登記嘱託しなければなりません。

Re: 不動産公売に係る抵当権抹消について

うるる No.72372

大蔵省さま

ありがとうございました。

124条は
@換価財産上の質権、抵当権、先取特権、留置権、担保のための仮登記に係る権利
A担保のための仮登記に基づく本登記(本登録を含む。)でその財産の差押え後にされたものに係る権利

@Aの権利は換価により消滅する。という条文なのですね。
A中の「差押え後にされたものに係る権利」に目が行ってしまい、例題で挙げたAは
差押え前に設定された抵当権なので抹消できないと勘違いしてしまいました。
おはずかしい。。。

Re: 不動産公売に係る抵当権抹消について

大蔵省 No.72421

うるる 様

私も最初は同様に解釈していましたが、
国税庁のHP「平成26年度(第64回)税理士試験出題のポイント」に

差押財産を換価した場合には、その差押財産上の質権、抵当権等は、その買受人が買受代金を納付した時に消滅するのが原則である。

と書いてあるので、国税徴収法第124条第1項はそれぞれの読点のところにスラッシュを入れて読めばよいのだと思います。
https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/point2014/08.htm