過去ログ [ 598 ] HTML版

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タイトルのとおりですが、利子割交付金の前回交付できなかった金額について、8月に交付を受けましたが、このような交付がされるのはどのような場合に起こるのでしょうか。
地方税法施行令第9条の15(利子割の交付時期及び交付時期ごとの交付額)
地方税法施行令第9条の15 第2項で
『前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき』
とあって
第3項で
『その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合』
とあるので、第3項以外の理由が何かあるのか、という質問だと思いましたが、どうなのでしょうか?
両方です。というのも、錯誤だけにしては金額が大きかったためです(合計のおよそ3分の1の額)。錯誤で3分の1近く発生することがあるのか、もしくは単純に事務等の遅れ等が原因となるのか、また違う理由なのかというところです。

保育年齢が年度内で変わらない根拠は?

子育て1年目 No.73040

保育所関係の所管に異動して1年目になります。
どなたかどうかご教授願います。

保育料の算定基準である保育年齢が年齢で変わるわけではなく、あくまでも4月1日時点の年齢を適用する根拠はどこにあるのでしょうか?


現在9月の保育料の切替えに伴い、保育料の見直しを行ったことろですが、利用中の保護者から
「9月前に3歳になったのになんで9月からは3歳以上の金額が適用にならないんだ。その根拠はなんだ。」
とのご指摘がありました。

確かに内閣府のパンフレットや国のFAQでは保育年齢は年度初日の年齢を年度内適用するといった一言はあるのですが、法令等でそれがどこに規定されているかがわかりません。

きっと、法律等で規定されていないとこのように言えないと思うのできっとどこかに規定されていると思うのですが…どこが適用なのかの解釈ができません。


どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
>子育て1年目さん
別表の備考に書いてあるのでは?
本当に公務員の方? (17:22)

Re: 保育年齢が年度内で変わらない根拠は?

子育て1年目 No.73047

当市の例規では特段別表備考に定めていないのです。
ですので、恥を承知で聞いたのですが…。
例規の見方くらいはわかっております。
他市は定めているところもありましたが。

お忙しいことろありがとうございました。
「保育料 算定基準 誕生日」で検索すると
『保育料と児童手当について(平成24年10月) | 高崎市』があり、回答があります。

なお、回答に係る法令が何かは知りません。
>子育て1年目さん

>当市の例規では特段別表備考に定めていないのです。<
>他市は定めているところもありましたが。<

それならば、そう言っていただければ、条例規則に定めがなくても、国の負担の制度から当然そうであると言えるのか?などの話になりましたね。
あなたの自治体で例規を定める際の経緯議論を確認されたらいかがでしょう。  (12:41投稿)

Re: 保育年齢が年度内で変わらない根拠は?

子育て1年目 No.73051

>kisimo様

ご参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
元帳様を無視すると下げられるぞw

地域住民からの悪臭の苦情対策についてのご相談です。

経験不足の環境行政担当 No.72758

地域住民から、悪臭に係る苦情相談がありました。その対応方法に困っており、是非ご教示いただければ幸いです。相談内容は次のとおりです。

1 最近になり、夜中(本人の弁だと午前2時前後)になると、不定期に「何かが焼けた  ような悪臭」がする。
2 悪臭の発生場所は特定出来ない。
3 近隣住民では、夜中(本人の弁だと午前2時前後)に起きているのは自分くらいしか  いなはずなので、周辺住民には悪臭の確認をして欲しくない。
4 自治体として、市民が悪臭に困っているのだから、夜中であっても待機し、悪臭の測  定を実施したうえで、原因を把握するべきだ。

との内容です。

苦情者の周辺には、飲食店や工場等の悪臭の発生原因と考えられる施設はなく、苦情者の主張は、必ず夜中に発生するとの事で、発生原因の特定が非常に困難な状況です。担当としては、どのように対応すればよろしいでしょうか?何卒ご教示ください。
1 最近になり、夜中(本人の弁だと午前2時前後)になると、不定期に「何かが焼けたような悪臭」がする。
2 悪臭の発生場所は特定出来ない。
3 近隣住民では、夜中(本人の弁だと午前2時前後)に起きているのは自分くらいしかいなはずなので、周辺住民には悪臭の確認をして欲しくない。

原因を推測すると、当該相談者の近隣で夜間電力を使用した住宅設備等の異常がないかどうかの周知は必要ではないでしょうか。火災などが発生してからは遅いと思います。

4 自治体として、市民が悪臭に困っているのだから、夜中であっても待機し、悪臭の測定を実施したうえで、原因を把握するべきだ。

悪臭の測定をしたとしても、相談者の自宅に原因があるのでなければ上記の近隣調査を行わなければ原因を追求することは難しいと思います。
住民が助けを求めているのであれば、夜中であっても現地確認するなどして、必要であれば消防や民間電気工事業者と連絡を取り対応するべきです。人命に影響が出る前に早急に対応するべきです。
公務員は、分掌した範囲内で権限をもって仕事をしているに過ぎないので、それを明らかに超えるものであれば、話を聴く必要はないと思います(ただし、仕事の範囲外かどうかの判断は正確に)。
なまじ話を聴く態度を示したために、相手が本来相談すべき相手にたどり着くのが遅れることもありますので、避けるべきです。

その上で、相談すべき相手を示せるのがベストでしょうが、この件は、それが消防か電気屋か病院なのか判断がつかないですね。
>周辺住民には悪臭の確認をして欲しくない。
上記条件では対応出来ないと回答しましたか?
まず夜中に家の近くに行ってみて匂いを確かめてみるというのは無理でしょうか?
苦情申立者はそもそもその悪臭をどこで感知しているの?
本人の自宅内(室内)それとも屋外?
窓を開けると外から臭うの?
自宅内であればその自宅は本人所有?
それともアパートか何かの借家?
この辺りが不明ですが、そこらの違いで対応は変わるんじゃないの。
もし「午前2時前後」ではなく「午後2時前後」だったら、すみやかに現地確認している事案だと思います。
だとすれば、時間帯のみを理由に現地確認しないのは、いかがなものでしょう。
その時間帯に、現地確認をすることは、当然、時間外勤務手当が生じますね。
これらの支払いは、税金ですからここも考慮すべきと思います
私であれば、焦げた匂いがするとは、不穏な話ですので放火などのおそれがあるので警察捜査を視野に入れるので、協力して欲しいと伝え、なお、悪ふざけでも、偽計業務妨害の罪に問われかねないことを、さりげなく伝えます。
 近隣調査や彼の素行や評判も加えたなかで、相手の対応で、次を考えます。
悪臭と捉えておられるのですから拠り所は悪臭防止法になります。

同法は、原則的に事業場に対する都道府県(又は大気政令市)による規制地域ごとの基準に基づく指導、改善勧告、改善命令などを定めるものです。
ですから、スレ主様の団体が都道府県又は大気政令市に当たらないのであれば、属する都道府県に行政責任が及びます。
ただし、現実には感覚公害である悪臭で相談内容の条件ですと、まず市町村が同法第11条の測定をしてくださいと言われるのが一般的ではないかと思います。
(悪臭の測定)
第11条  市町村長は、住民の生活環境を保全するため、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければならない。

以上を踏まえた上で、当団体(政令市としての自主判断)の対応としては、おまっと様と同様の趣旨と思いますが、「時刻にかかわらず現場確認」を行います。(当然に時間外勤務手当の支給は内部処理として発生します。)

また、batei様の言われるように(聞き取りも含めた)近隣調査も重要であると考えます。
正式な臭気測定は実際に複数の人間が臭いを嗅いで行うことからも、感覚公害である悪臭の対策を一個人の苦情に基づき行うことは困難であるからです。
その辺りも含めて説明した上で本人同意が得られない場合は、各自治体の裁量になります。

感覚公害の対応は、都道府県の枠を越えた意見交換会でも、各県・政令市の対応は分かれますので、広く参考意見を収集されることをお勧めします。
>不定期に「何かが焼けたような悪臭」がする。
>必ず夜中に発生する
悪臭がどの程度の時間継続しているのか定かではなく、申立者は一人という状況の中、調査すべきとおっしゃる方々に問いたい。
悪臭の確認が取れるまで午前2時に当該地で毎日調査するのか。
今悪臭がしているとの連絡を、午前2時に受ける体制を置き、急行するのか。
はたまた、悪臭がしているか否かに関係なく、ある程度の時間調査して結果が出なければ異常なしとするのか。

>苦情者の周辺には、飲食店や工場等の悪臭の発生原因と考えられる施設はなく
というところに悪臭防止法の出番はあるのか。

個人的にはNo.72843を確認後、さらに確認すべきことが出たらそれも確認しどうすべきか考えるけど。
調査の必要性も含めて。
スレNo.72758の内容では苦情内容が具体性に欠け簡単に調査とかできないね。
スレ主さんは何を悩んでおられるのか?
時間帯の問題?
ならば、おまっとさんのおっしゃるとおり、時間帯によらず調べるべきでしょう。

私は、
>苦情者の周辺には、飲食店や工場等の悪臭の発生原因と考えられる施設はなく、<
の部分に、スレ主さんの気持ちを感じます。場合によって消防や警察の案件かもしれませんが、少なくとも環境行政の仕事ではないと感じてらっしゃるのでしょう。
そもそもさんのおっしゃることに同意します。


その上で繰り返しますが、仕事でなければ、だらだら相談を受け続けることは避けるべきです。双方にとって良い結果を産みません。

なお、仕事であるならば、必要な範囲で調査を行うべきで、その際に、
>周辺住民には悪臭の確認をして欲しくない。<
などの希望は受け入れる必要はありません。坂田さんのおっしゃるとおりです。
経験豊富な管理職考えるべきでは?
あなたの管理職の意見は?

Re: 地域住民からの悪臭の苦情対策についてのご相談です。

経験不足の環境行政担当 No.72863

<そもそも様>へ

ご教示頂きまして、本当にありがとうございます。また、<そもそも様>への返信をお借りしまして、ご教示頂きました皆様へは心から感謝致します。

しかしながら、未だに悩んでいる状態です。申し訳ありません。

まず、皆様からの疑問に対して、お答えさせて頂きたいと思います。

1 苦情申立者は、自宅内において、窓を開けていなくても悪臭を感知するとの事です。
2 苦情申立者の自宅は、持ち家です。
3 <春風様>からご教示頂きました「悪臭防止法」の内容については承知しており、そ
  のうえで、県の担当課にアドバイスを仰ぎましたが、「あなたの市が、しっかりと対
  応を図りなさい。」との、至極当然な回答しかありませんでした。
4 苦情申立者は、周辺住民には悪臭の確認をして欲しくないと主張していますが、さら
に、「周辺住民はどうであれ、私が不快に感じているのであり、周辺住民がどのよう
に感じているかは関係の無い事だ。」との主張もしています。
5 本市の他部署の古参職員によると、苦情申立者は納得するまで引き下がらない方で、
  大変困ってしまった経験がある(多少、クレ−マ−的である。)。
6 苦情申立者が本市に対して悪臭に係る苦情を申し立ててきたのは初めでだが、苦情申
  立者の弁では、以前から悪臭に悩まされていた。

住民からの苦情なので、真摯に受け止め、しかるべき対応をしなければいけないのは、承
知しております。そのうえで私が悩んでいるのは、

1 <そもそも様>がおっしゃる様に、悪臭の確認が取れるまで、毎日調査をするのは現
  実的ではない。また、苦情申立者からの悪臭発生の連絡を、毎日出動態勢を整えてた
  うえで待機をしなければならない事も、無理があるのではないか。
2 <春風様>がおっしゃる様に、当該待機は業務上のものであり、職員には超過勤務手
  当が発生するとともに、いつ悪臭が発生するかも不明なため、業務完了の先が見込め
  ない。
3 また、<坂田様>や<春風様>がおっしゃる様に、「悪臭の対策を個人の苦情だけで
  行うことは困難だ。」との考えのもとで、本市による周辺住民の聞き取り調査をした
  結果、周辺住民が全く悪臭を感知しないとの結果であれば、苦情申立者の主張を退け
  て良いものなのか。市の不作為にならないか。
4 <元帳様>のおっしゃる様に、「環境行政」の域ではないとの事で、苦情申立者の主
張を退けられるのか。(何よりも、悪臭発生施設の場所の特定が困難な状況です。現
時点では、周辺住民の聞き取り調査の強行とともに、消防と町内会長に連絡を行い、
防犯・防災班の協力を得ようと考えています。)。
  
皆様には、ご教示とお手数をお掛けして本当に申し訳ありません。出来ましたら、引き続
きご教示頂きたく、何卒よろしくお願い致します。
>経験不足の環境行政担当さん

話を聴くのがよくない。毅然とした態度で断りなさい。

相手が来所して来るなら、時間を区切り、過ぎたら110番で不退去罪。

Re: 地域住民からの悪臭の苦情対策についてのご相談です。

経験不足の環境行政担当 No.72867

<元帳様>へ

ご教示頂きましてありがとうございます。

環境担当としましては、なかなかご本人からの苦情を退けるのは困難な状況です。
端的に申しますと、「どこまで市として対応するべきなのか。」で悩んでいます。
>経験不足の環境行政担当さん

お仕事楽しそうで何よりです。
あなたの管理職の意見は?
的外れでしたら申し訳ありません。
幻臭(幻覚の一種)ということは考えられないでしょうか。
住民さんの苦情を疑うわけではありませんが、原因施設がない(と思われる)、時間がある程度決まっているというのが気になります。
認知症(あるいはその原因の病気)の初期症状で起こることもあるらしいので、そちらの関係者からも情報を得てみてはいかがでしょうか。
>1 苦情申立者は、自宅内において、窓を開けていなくても悪臭を感知するとの事です。
>2 苦情申立者の自宅は、持ち家です。
窓を閉めても侵入するような外部からの悪臭であれば近隣からも苦情があるはず。
個人宅内の悪臭は自己管理で対処してもらうしかない。
きっぱり断りましょう。
経験不足の環境行政担当様

ハンドルから推察し基本的なことも申し上げた方がよいと思い前レスは失礼しました。
No.72863から判断する限り、No.72864の元帳様の意見に同意します。現実的な応対は丁寧にしておくべきとは思いますが

 前段1、>窓を開けていなくても悪臭を感知する → 悪臭防止法の出る幕はない。
 後段3、>本市による周辺住民の聞き取り調査をした
  結果、周辺住民が全く悪臭を感知しないとの結果であれば、苦情申立者の主張を退け
  て良いものなのか。市の不作為にならないか。 → 現場確認(時刻は裁量)・聞き取り調査をした上で決定したのであれば、不作為ではないと思います。

相手や状況を見て、訴訟リスクなどを心配されるのであれば、担当としての意見を整理した上で法務担当や顧問弁護士のアドバイスを受けておけばよいでしょう。

騒音、振動を含めた感覚公害対応は、苦情数で常に上位となる仕事ですが、現場の状況に即した個別の判断が必要です。
実務経験者ですが、ここで丁寧に(追加で)状況を教えていただいても、文面により判断するには限界があり、少し冷たいようですが県のアドバイスどおりになります。
岡田様の意見のように実際の組織でよく揉むべきでしょうね。ちなみに、通りすがり様の意見どおりのような実例も経験しています。
一人で抱えるな。

回答者の皆さんの意見を念頭に入れて課内でシェアしよう。

追記
おっと、失礼「念頭に置いて」だった(気付きました?)
まさかと思うけど、スレ主が管理職とか?((((;゚Д゚)))))))
行政対象「暴力」ではないでしょうが、不当要求にはなり得る行為ですので、貴自治体のその手のマニュアルを参照してください。
もうそろそろ全体の3分の1に達しそうや。
最後にスレ主はんでシメてもらえますか。

春風はんがうまく整理してくれとるし(実務経験者の意見やで!)。
元帳はんのせっかくのアドバイスをスレ主はんがうまく消化しきれていないのは残念やな。
あの返し(72867)はないわ。

追記
横から出てきて偉そうに言うてすんません。

Re: 地域住民からの悪臭の苦情対策についてのご相談です。

経験不足の環境行政担当 No.72927

ご教示頂きました皆様へ

皆様、本当に本当にありがとうございました。親身にそして丁寧に相談に乗って頂きまして、心から感謝致します。

苦情申立者に対して、「果たしてどこまで対応すれば良いものなのか」と、本当悩んでいましたが、皆様から沢山のお知恵と、相対していく勇気を頂戴させて頂きました。

苦情申立者は、今週末には来庁する予定となっていますので、総じて毅然とした態度で臨んで行きたいと考えております。対応後の結果につきましても、お礼を兼ねさせて頂き
ご報告させて頂ければと考えております。

皆様には、重ねてお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72748

 いつも大変お世話になっております。
 最近、まちの賑わい創出のために道路を活用しようという流れがあるようで、本市道路管理課でも検討しております。
 いくら、まちの賑わいのため駅前広場(道路法上の道路)を使うと言っても、道路である以上、歩行者等の安全は確保しなければならず、最低限の道路照明の明るさ、雑踏防止等の安全対策が必要であると思います。このような時、具体的な例示等があれば良いと考え、探していますが、見つかりません。
 イベント等を実施する際の基準や規則・要綱等を定めている道路管理者様をご存知でしたら、ご教授をお願いします。
 宜しくお願い致します。
 
占用物はあるのですか?
警察の道路使用許可のみでOKでは?

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72751

元担当 様

 ありがとうございます。
 イベントの内容ですが、夜間の露店やイベントを周知するための立て看板等も設置するので、道路を占用する方向です。(占用物はある予定です。)
 警察の道路使用許可も併せて、道路管理課に申請したいと相談を受けたのですが、現在のところは、断ってます。
 私自身、事務屋なので、駅前広場が道路だった?というのも、道路交通法が道路だけでなく、駅前広場、私道、公園までも対象になると分かり、ビックリしました。
 そのため、道路占用に精通している方から御教授していただき、研究しようと考え、掲載させていただきました。
 ご教授のほどよろしくお願いいたします。
>現在のところは、断ってます。
門前払いですか?
法的根拠もなく門前払いする行為は違法です

>駅前広場が道路だった?
道路台帳を確認しましたか?

>道路交通法が道路だけでなく、駅前広場、私道、公園までも対象になると分かり、ビックリしました
道路交通法と道路法は違いますよ。
あなたには道路交通法は関係ありません

まずは先輩・上司に過去事例を確認しましょう
>1年目の道路占用担当者さん

このあたり参考になるでしょうか(すでに御存知でしたら失礼)。

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/event/sen_even03.html
http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html

元担当さんのおっしゃるとおり、道路交通法の道路(不特定多数の者が自由に通行できる場所)と、道路法の道路は違いますので、そこから確認してください。

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72763

元担当 様

 ありがとうございます。
 道路使用の申請先が警察(交通管理者・法令根拠が道路交通法)なので、断っています。※特区等の指定や警察協議等は無いです。
 駅前広場が道路であることを道路台帳で確認しました。
 道路交通法は道路法と別法律で、交通管理者の法律であることは認識しています。道路法に関連する法律も知ろうと思っただけでした。

 現在のところ、過去事例が無いため、掲載させて貰いました。
 説明不足がありまして、すみませんでした。
 
では、道路使用許可とは別に道路占用許可を出すってことですね

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72765

元帳 様

 ありがとうございます。
 「路上イベントにおける道路占用の好事例等の紹介」のホームページは知りませんでした。「平成28年改正道路法の解説Q&A(ぎょうせい)」と違い、具体的な「公共性の例」がホームページに掲載されていたので、調べていこうと思います。
 他に例等がございましたら、ご教授をお願いします。

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72766

元担当 様

 ありがとうございます。
 はい。道路占用許可は出す予定です。
 私自身、5月時点では、道路使用許可と道路占用許可の違いが分かりませんでした。
 この掲示板で記載する度、再度、教示された事を調べ、認識を深め、道路行政に精通したいと思っております。
 本当にありがとうございます。
>私自身、5月時点では、道路使用許可と道路占用許可の違いが分かりませんでした

公務員賠償責任保険への加入をオススメします

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

ぼうしゅう No.72774

道路交通法

(許可の手続)
第七十八条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

2 前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項 又は第三項 の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72789

元担当 様

 ありがとうございます。
 公務員賠償責任保険も検討します。

Re: 駅前広場をイベントで活用する基準等について

1年目の道路占用担当者 No.72790

ぼうしゅう 様

 ありがとうございます。
 当該条文について、不知でしたので、調べていきます。
 ありがとうございました。
道路管理者として確認すべきは道路法です。
対象の場所が「道路」ということなので、
道路法に基づく区域決定が告示されていることを前提とします。


歩行者天国、フリーマーケット等で道路を使用するケースは多々あります。
夏祭りで道路を通行止めにするケースも多々あることかと思います。

道路管理者としては、通行制限・占用許可について検討すべきです。
警察に対して行う道路使用許可というものがありますが、
これは交通管理のための書類であり、これだけではイベントはできません。
道路管理者からの承諾も必要となります。

道路の短期的な使用について、占用とするか、
一時使用許可の形で使用を認めるのかは道路管理者の運用により異なります。
それに加えて、全面通行止めの道路通行制限届の提出が必要です。

補装具支給について

高太郎 No.72687

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律に基づき、補装具の支給決定通知書を申請人に交付しました。しかし、後日、所得要件(市町村民税所得割額46万未満)を満たしていない対象外の人に決定通知をしたことが分かり困っています。補装具を作製する業者には、作製を止めてもらっていますが、申請人に瑕疵があるわけではないので、支給決定の取り消しができるのか?また、過去を調べたたら、同じく所得要件をみたしていないのに支給決定をし、すでに補装具の給付を受けている案件もあります。どのような処理をして良いかアドバイスをお願いします。

Re: 補装具支給について

元帳 No.72688

>高太郎さん

未支給の方は支給を取り消し、支給済みの方には返還を求めることになるのではないでしょうか。

Re: 補装具支給について

高太郎 No.72693

過去何年遡って返還となるのでしょうか 時効は---

Re: 補装具支給について

元請 No.72702

過去5年間だと思いますが、消滅時効の起算日は支給決定の日でしょうかね。
ただし、本件については、相手方には全く非がありませんので、返還といっても、現に利益の存する範囲での返還となって、つまり、現在の補装具の時価でしょうかね。
でも、その時価はどうやって計算するのか。減価償却でしょうかね。

※追記
まあ、補装具現物を役所がもらっても仕方ないでしょうね。

Re: 補装具支給について

元帳 No.72707

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律を見ると、補装具「費」の支給とありますが、これのことでしょうか。だとすると、補装具の作製を止めてもらってるとはどういうこと?

相手の過失の有無については、具体的な申請審査の中身が分からないと、何とも言えません。所得制限があるということは、申請者にその旨の説明があり、申請時に所得を確認していると思うのですが、そこはどうしたんでしょうか。

国と都道府県の負担もあるので、いい加減な処理は許されないでしょうね。

Re: 補装具支給について

高太郎 No.72718

はい、補装具費の支給のことです。代理受領ということで業者へは止めているとのことです。相手に全く過失はありません。46万以上について担当者が知らなかっただけです。

Re: 補装具支給について

元請 No.72720

補装具費は自立支援給付と合算して月額上限額を超えた分の還付が可能であったように思います。最終的に、当該世帯の負担は軽減されますね。

本ケースについては、一旦決定した負担ゼロの行政処分を一割負担の行政処分に差し替えるということになるのでしょうか。

Re: 補装具支給について

元帳 No.72721

パンフレットや申請書に所得制限があるとの記載があるでしょうし、所得証明または同意を求めているでしょうし、申請者に全く過失がないとはにわかに信じられません。それ以上に、例え担当者が気がつかなかったとしても、支給されてしまうのが不思議でなりません。

職員の処分は不可避として、時効が到来していないものは、耐用年数に応じて減価償却した額を請求し、納付されないものは督促した上で債権として適切に管理するのでしょうね。

作製中の仕掛品の扱いが気になりますが。誰が作製者への債務を負っているのか?

Re: 補装具支給について

高太郎 No.72733

債務者は、申請人と考えます。市は、補助分を代理受領者(業者者)へ支払い補助対応外分を申請人が支払い補装具を申請人が取得する。このようなシステムだと考えます。

Re: 補装具支給について

元帳 No.72735

>高太郎さん

>債務者は、申請人と考えます。<

考えます?
スレ主さんは当事者ですよね(債務者債権者という意味でなく)?

Re: 補装具支給について

高太郎 No.72750

分割返還も可能でしょうか?
3年間とかで

Re: 補装具支給について

にゃんこ No.72771

<地方自治法施行令>
(履行延期の特約等)
第171条の6 普通地方公共団体の長は、債権(強制徴収により徴収する債権
 を除く。)について、次の各号の一に該当する場合においては、その履行期限
 を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の
 金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
 (1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
 (2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、そ
   の現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利で
   あると認められるとき。
 (3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が
   当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長
   することがやむを得ないと認められるとき。
 (4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当
   該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に
   誠意を有すると認められるとき。
 (5) 〔略〕
2 〔略〕

ちょっとは自分で調べることぐらいしなさいよ。

Re: 補装具支給について

高太郎 No.72851

返還を求めると訴訟ヘ発展しかねないということで返還を求めないという選択枝はないのでしょうか

Re: 補装具支給について

chipstar No.72852

まず、法的整理ですが、次のような感じでしょうか。
1 対象外の人への補装具費の支給は、民法第703条以下の不当利得である。なお、団体側に支給手続きのミス(今回の場合は所得要件の確認をしなかったこと)があったとしても、不当利得であることに変わりはない。
2 誤った補装具費を支給した時点で、団体に不当利得返還請求権が生じた。
3 不当利得返還請求権の時効は、地方自治法203条第1項に基づき5年であり、過去5年遡って、返還請求すべきである。

その上で、諸々の条件を斟酌され、法的整理にかかわらず、返還を求めないということはあるかもしれませんが、少なくとも、住民に対する説明責任は果たされるべきでしょう。

イメージとしては、部長以下が、マスコミのカメラの前で頭を下げ、
1 担当者のミス(法的無知)により、支給すべきでない補装具を支給してしまった。
2 過去○年で、○件、金額にして○円である。
3 貴重な税金から誤支給したことは大変遺憾である。
4 しかしながら、諸々の事情から対象者には返還を求めない。(ちゃんと理由を述べられるか)
5 なお担当者は、○○の処分とした。
といったことを説明すべきでしょうね。

Re: 補装具支給について

元帳 No.72854

>高太郎さん

返還を求めないと、住民からの訴訟が考えられます。

さらに、国や都道府県は見逃してくれないでしょう。

建物だけ明渡し裁決について

用地初心者 No.72839

いつもご教授ありがとうございます。
今回の疑問点もよろしくお願いします。

通常、土地と建物は同時契約しますが、何らかの理由で、土地だけ先に買収して起業者に所有権を移転した場合、残った建物所有者が交渉に応じない場合、最終的に土地収用法に則って建物だけ明渡し裁決できるのでしょうか?
土地はすでに買収済みのため、建物のみにも
土地収用法が適用するのか疑問です。

Re: 建物だけ明渡し裁決について

Pawn No.72840

土地収用法第6条をご覧ください。

Re: 建物だけ明渡し裁決について

chipstar No.72849

用地行政から離れて久しいですが、用地初心者様の疑問のとおり、土地を取得してしまったら、上物(うわもの)の権利者(建物所有者、借家人・・・)が同意しない場合でも、土地収用法の出番はありません。

そのため、現場では、上物契約前に土地(底地)の契約をすることは御法度とされておりました。
底地の契約は上物の契約がすべて終わった後にすること。底地を先に契約すると、後で上物の契約が取れない場合、にっちもさっちもいかなくなると。
そのため、底地の所有者が協力的であるのに、上物の同意が取れないため、収用に至ってしまったものもありました。

なお、Pawn様お示しの土地収用法第6条は、上物を【土地とともに事業の用に供することが必要且つ相当である場合】の規定です。
自然公園など、立木を土地とあわせて取得し、事業の用に供する場合などは、上物も収用対象となりますが、通常の道路工事等に伴う用地取得など、上物を移転してもらう必要がある場合(ここは設問に示されてはいませんが)は、関係ありません。

飲酒運転者に嘆願書?

香川県民 No.72841

https://archive.is/WQw8f
飲酒運転で事故を起こした不法行為公務員に町長・副町長・教育長以下120人の嘆願書
香川県 三木町は飲酒運転特区?ですか

離婚届と転出届の提出について

rikon No.72754

現在、旦那との離婚を考えているのですが、離婚後は実家に戻る予定です。
そこで、離婚届、転出届について教えてください。
@離婚届を提出してから同日で転出届を提出する
 この場合、離婚届の住所は現在の結婚生活の住所を記入し、氏及び本籍を旧姓・実家の 本籍に変更する予定ですが、転出届の氏名は結婚時の氏か離婚後の氏かどちらでしょ  うか。
A転出届を提出してから同日で離婚届を提出する
 この場合、転出届は結婚時の氏名で提出しますが、離婚届の住所は転入先での住民登録 手続きが完了していないため、転出前の住所を記載すればいいですか。
B上記どちらの手続きでも代理人に申請依頼する予定のなのですが、申請者(私)の氏名 は、結婚時の氏か離婚後の氏かどちらでしょうか。

Re: 離婚届と転出届の提出について

年休消化公務員 No.72755

同日に引っ越しなのですか?

Re: 離婚届と転出届の提出について

rikon No.72756

はい、離婚日に引っ越しするつもりです。

Re: 離婚届と転出届の提出について

年休消化公務員 No.72757

転出自治体=A
転入自治体=B
どちらにどの届出を行うのか明確にお書きください

Re: 離婚届と転出届の提出について

rikon No.72759

転出自治体Aに離婚届及び転出届を提出し転入自治体Bに転入する予定です。

手続きとしては転出自治体Aに同日で離婚届及び転出届を出し、翌日転入自治体Bで転入手続きを行うつもりです。
転出自治体Aでの手続きについて、
@離婚届→転出届の順ですと、離婚届の氏名・住所は結婚時のもので、転出届は離婚後の 氏名で提出ですか?それとも同日手続きのため離婚前の氏名で提出ですか?
A転出届→離婚届の順の場合、転出届の氏名及び離婚届の氏名は離婚前の氏名、
 離婚届の住所は転入予定地の住所ですか?それとも転入していなければ転出手続きが完 了していても、転出地の住所ですか?
B転出は郵送手続きもあると思いますが、離婚届提出後に後日郵送で転出する場合、転出 届の氏名は離婚後の氏名ですか?

Re: 離婚届と転出届の提出について

年休消化公務員 No.72761

離婚の手続きで氏を変更した場合、その後の手続きは全て新しい氏となります
ただ、本籍地と住所地が異なる自治体であれば証明書等タイムラグが生じると思います
また、手続時に当日氏が変わった等の説明が必要な場合があるかと思います

Re: 離婚届と転出届の提出について

お気の毒 No.72769

離婚なさるとは大変ですね。
ご心労お察しいたします。
さて、届出は離婚届、転出届とも代理人を立てるということですが、離婚届は代理人による提出で、予め本人の署名が必要です。
転出届は窓口で届けることができますから、代理人による記載になります。
離婚届、転出届どちらを先に出しても各々その時点で窓口対応が可能です。
それぞれ経過を伝えれば適切に対応してもらえます。
なお、転出先はあくまで予定です。
離婚届は戸籍審査後に確定します。

債務負担行為の限度額の変更について

のぶ No.72728

県営事業負担金の協定書を平成26年度に締結し、平成27年度から平成29年度までの債務負担行為の設定を行いました。しかし、最終年度に入り、工事費の精査等により、平成29年度の支払額が増額されることとなり、これまでの支払額と合わせると、限度額をオーバーしてしまいます。実務提要では、債務負担行為の補正は設定年度中に限られ、このような場合には、新たな設定が必要と書かれていました。しかし、新たに設定するとはどういう意味で、予算書への表記の仕方についても分からずに困っています。ご存知の方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示ください。
今年が最終年度なら、新たな債務負担行為の設定でなく、今年の補正予算で増額分を計上するだけでいいのではないですか?
ksimoさんに1票

最近、債務負担行為関連スレが流行してますね。また胃潰瘍さんの出番?

Re: 債務負担行為の限度額の変更について

胃潰瘍 No.72737

債務負担行為の議決は、「事項」、「限度額」、「期間」でありますので、最終年度といえども期間内ですから、会計年度経過後は債務負担行為の変更はできないと考えられます。

お題の場合は限度額の増加ですから、変更前と変更後の限度額の差(増額分)についての新たな債務負担行為の設定に係る議案を議会に提出することになると思われます。

予算書への表記の仕方については、財政部局にご確認ください。

追記
(注意)後述のレス(72745)により、このレスを撤回します。
すごい。72657のスレの回答者とレスの順番まで一致している(驚)。

説得力で胃潰瘍様かな?
胃潰瘍 様

>新たな債務負担行為の設定に係る議案を議会に提出することになると思われます。
最終年度に最終年度分の債務負担行為を出すという事でしょうか?

Re: 債務負担行為の限度額の変更について

昔、法担、財担、今、閑職 No.72744

そうですよね。
履行期間が、翌年度以降もあるならば、限度額超過分を追加で債務負担行為の設定をしますが、最終年度で足りなくなることが判明しただけならば、その年度、つまり現年予算で不足分だけ、増額補正すればいいと思います。
当市では、この事例があり、そう対応しました。

Re: 債務負担行為の限度額の変更について

胃潰瘍 No.72745

ksimo 様

運用の「趣旨」からいえばそうなります。

が。

考えてみたら最終年度は予算書から債務負担行為の設定の表がなくなりますね。実務的には補正で対応となるみたいです。ということで前出のレス(72737)を撤回いたします。

失礼いたしました。

背任行為

高梁市民A No.72695

http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/3/owabi.html
これだけの不祥事をおこしながら
「背任行為」が無かったと書いてあります
適正に事務処理を行わなかった事が「背任行為」だと思いますが、公務員の常識では違うのでしょうか?

Re: 背任行為

高梁ってどこ? No.72696

辞書及びWikipediaによると
背任:任務・信任にそむくこと。
背任罪:日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し(略)
トなっています。
これを踏まえると、
×「背任行為(利益供与、市への損害)はなかった」
○「背任行為はあったが、刑法上の背任罪に該当する行為(利益供与、市への損害)はなかった」
でしょうか。

Re: 背任行為

高梁ってどこ? No.72697

こっそりと「背任行為(利益供与、市への損害)はなかった」が「不正等はなかった」に書き換えたようですね
これも背任行為w

Re: 背任行為

高梁市民A No.72699

あれ?書き換えてますね
ココ見てるのかな?

Re: 背任行為

年休消化公務員 No.72700

3課にまたがって5年間放置しておいて「不正等はなかったと判断」って凄いね

3課長は無責任だね

Re: 背任行為

こりゃひどい No.72716

>未払工事については、関係資料から改めて設計書を作成し基本的には通常の工事執行規則に準じて事務処理を行いたいと考えております。

出来形に合わせて設計書を作る気ですかね。すごい対応ですね。ちょっと考えられませんね。コンプライアンスの強化を図るって言っているけど、事後の対応がこれでは話にもなりませんね。この市ではそういう土壌があったということですね。担当者は事後対応についてもっと練らないと今後の議会等でかなり叩かれると思いますよ。

だいたい、この件を「通常の工事執行規則に準じ」たら「事務処理」なんてできませんよね。過去にさかのぼって契約書作成する気ですか。事後対応が重要なのにその観点が抜け落ちた文章ですね。こんな自治体が実在するんだ。悲しいことだ。

ここは、
「未払工事については、現状ででき得る最善の方法を模索し、具体的な事務処理については近日中に市民の皆様にお示ししたいと考えております。」
ではないですか。

あと細かいですが、
>コンプライアンスの強化など再発防止策を図ってまいります。
→「〜など再発防止を図ってまいります。」
→「〜など再発防止策を講じてまいります。」

類似案件 71391

追記〜加筆個所あり

Re: 背任行為

あきれ顔 No.72736

これって、いまさら国費請求できるのかしら?

全額市費で賄うとしたら、市への損害発生で住民監査請求の流れかな??

Re: 背任行為

北海道某町職員 No.72738

 市への損害がないそうですが、支払い遅延については利息が計算され、補償、補填及び賠償金に計上して議決されるべきものとの見解がありますから、どのように計上するのか気になります。←請求しない業者も非があるので、正規(と見なそうとしている)金額だけを支払うので利息は発生しません!とか言ったりして。
 このようなことになったのも、それに対する対応も、他の地方公共団体からすると信用失墜行為にあたるのではないかと考えます。

Re: 背任行為

こりゃひどい No.72739

>支払い遅延については

そもそも交わされるべき契約書がないですからね。
支払期限をいつに設定する気なのでしょうか。

5年も・・・よく業者が黙っていましたね。

Re: 背任行為

年休消化公務員 No.72740

工期の過ぎた建設工事契約書、約款が有効なのか?
工事写真はあるのか?
建設業法に定められた標識等はどうしたのか?
例えば地方自治法第3条のようにその第4項では「地方公共団体の長は・・・」とあり、第5項では「地方公共団体は・・・」となっています。第5項も地方公共団体の長を意味していると思いますが、なぜ、このように表記が異なるのでしょうか?また、表記を異ならせる意義はどのようなものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
推測ですが、憲法94条で地方公共団体の権能として、条例を制定することができるとしているためだと思います。地方自治法14条と憲法94条を参照してください。
 まずは、タイトルを修正しましょう。

 条例の制定・改廃には、地方公共団体の意思決定機関たる議会の議決を経る必要があります。したがって、3条5項の場合には、「地方公共団体の長は」とするわけにはいかず、「地方公共団体は」となっているものと思われます。
地方教協団体って何?
法人の行為と、
法人の機関ないし代表者の行為とを、
区別しています。
 半鐘さんのとおり。
 地方自治法は、「地方自治」のあり方について定めている法律ではなく、「地方公共団体」の組織運営等について定めている法律ですから、例えば会社法、農業協同組合法などに類するものとして読む方がよいものと思います。
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