過去ログ [ 599 ] HTML版

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議員の入札立会について

深山 No.72980

いつもお世話になっております。
当市の市議会議員が、「入札が公正に行われているか議員として立会したい」と言ってきています。
立会は可能でしょうか?

上司の見解「入札は市長の権限事務だから市長の判断となる」
前任者の見解「確かできなかったと思う(根拠、ソースは失念したとのこと)」
先輩同僚の見解 上司を支持

いろいろ検索してみましたがうまくヒットしません。

ご教示していただければ幸いです。

Re: 議員の入札立会について

岡田 No.72981

Re: 議員の入札立会について

元帳 No.72982

>深山さん

ぎょうせいの契約関係の書籍にそのものズバリのQ&Aがあった気がします。

今は確認できる環境にないのですが、前任者が「たぶんできなかったと思う」のは、おそらくそれです。

Re: 議員の入札立会について

胃潰瘍 No.72983

元帳さんが言っておられるのは多分これですね。

地方財務実務提要(ぎょうせい)第2巻 P5950

以下、引用します。
問 入札執行に当たり、議員が立会うことは適当でないと思うがどうか。
答 入札の執行は、自治法第149条の規定により地方公共団体の執行機関である長の権限に属する事務であり、議員が議員又は委員として入札に立会う権能はない(昭28.4.13、昭32.8.1行実)ものです。
 したがって、貴見お見込みのとおり。
以上、引用おわり

ということですので、上司及び同僚に教えてあげてください。

Re: 議員の入札立会について

CoCo No.72984

おお、皆さんレスが早いですね〜

すぐに気が付く元帳さんはさすがですが、胃潰瘍さんは引くのが早いですね。
実務提要の使い手ですな。

スレ主さんは質問に際して、ちゃんと上司、同僚、前任者に確認して自分でも調べられていたようで非常に好感が持てます。

自分も実務提要かな、とあたりをつけたら胃潰瘍さんがもう書き込まれていました。

Re: 議員の入札立会について

深山 No.72985

岡田様 元帳様 胃潰瘍様 CoCo様

早速のご返答誠にありがとうございます。
助かりました。議会事務局が「どうなのよ」とプレッシャーかけてきていましたので。
実務提要を引っ張り出してきて、課員全員で確認しました。

上司は当初前述のとおりだったのですが、前任者のコメントが引っかかってこちらに投稿させていただきました。

大変お世話になりました。またよろしくお願いいたします。

Re: 議員の入札立会について

会計課長OB No.72986

議論が収束したところ恐縮ですが、「地方財務実務提要」に出ているからと鵜呑みにしていいのでしょうか?あれは、結構誤りがあって、過去には削除されたQ&Aもあります。
入札の執行だけでなく、予算の執行全体が長の権限とされていますが、一切を議会の調査の対象外にしていいのでしょうか?現実には、予算の執行に関することも、議会で議論もされていると思います。
確かに、入札執行に関して議会には権限がないので、「権能」はないことは確かです。しかし、そのQ&Aの次「指名競争入札の傍聴の可否」で、長の判断で第三者に膨張させることも容認されています。議員さんが、そのような「長の判断」を求めてきたら、どうしますか?

Re: 議員の入札立会について

道端の石 No.72987

同じP5950に、「監査委員等として当然に入札の立会ができるものではありませんが、長が公正な入札事務の執行を阻害するおそれがないと認め、立会を許可した場合にあっては、入札に立会うことも法的には可能なものと考えます。」とあります。

これは監査委員の職務として立会は認められないが、第三者としてなら立会を許可する場合もある、と読めます。

提要では議員としての立場では「適当でない」と言っているので、第三者としてなら長の判断かな、という気がします。お題では堂々と「議員として」と言っていますからね。

提要に誤りが散見し、削除された例は私も存じ上げておりますが、この件では行実の解釈からですからねえ。何とも言えませんが。

私としては、結論として「議員としての立会は適当ではないが、第三者としての立会は長の判断」と考えます。

Re: 議員の入札立会について

右岸 No.72988

鵜呑みというか、胃潰瘍さんのはアウトかもしれないけどね

Re: 議員の入札立会について

元帳 No.72989

監査委員と議員では立場が異なりますので、監査委員には立会を認めるが、議員には認めないのが特段おかしいとは思いません。
監査委員の権能として、入札の監視を常態として行うという機能はないでしょうが、入札の執行状況を監査することは出来るでしょうから、場合によっては立会を求めることもあるでしょう。

かたや、予算の執行について議会の関与は間接的なものですし、議員個人ならばなおさらです。

監査委員の立会を認める趣旨を「第三者としてなら立会を許可する場合もある」と解釈して、議員も同様と考えるのは無理があると思います。

念のため付け加えますが、議会や議員を軽視するものではなく、その立場の違いを重要視するものです。

Re: 議員の入札立会について

会計課長OB No.72990

建設工事などが電子入札になったので少なくなりましたが、同じ会場で何件も連続で入札することがあります。そんな場合、1件目の参加者だけ入室させて2件目以降の参加者は追い出すようなことをせず、同室させていました。1件目が終わって2件目に入るとき、1件目の参加者で2件目の参加資格のない者も、そのまま部屋に残って、3件目以降のために待っていました。皆さんの自治体では、どうでしたか?
また、代表者の委任を受けた社員が一人で来ずに、他の社員を同伴していることもあります。つまり、入札会場に、純粋な参加者ではない人がいることもよくあることです。
もちろん、議員に参加の権限を認めるものではありませんが、一般住民なら傍聴を認めるけど議員だけはダメなどという理屈が通るでしょうか?
現在、どこの自治体も入札の透明化に気を使っていると思います。もちろん、長の判断ですが、入札に支障をきたさなければ、痛くもない腹を探られたくないので、私なら議員の傍聴を認めます。

Re: 議員の入札立会について

岡田 No.72991

>入札に支障をきたさなければ、痛くもない腹を探られたくないので、私なら議員の傍聴を認めます。

同意です
提要を根拠にしてもダメです

Re: 議員の入札立会について

余談ですが No.72993


>監査委員と議員では立場が異なりますので、監査委員には立会を認めるが、議員には認めないのが特段おかしいとは思いません。

議選の監査委員は可でしょうか?

Re: 議員の入札立会について

元帳 No.72994

議員と議選の監査委員で対応に差があるのが特段おかしいとは思いません。

Re: 議員の入札立会について

にゃんこ No.72995

ぎょうせいの財務実務提要が根拠だと思い込んでる人がチラホラいますが、提要では行政実例を引用しており、おおもとの根拠は行政実例ですよ。
それでも鵜呑みにするなというの?

Re: 議員の入札立会について

岡田 No.72996

○小松市入札会傍聴規則
http://www1.g-reiki.net/komatsu/reiki_honbun/i104RG00000202.html
は行実に反してる??

Re: 議員の入札立会について

浅学 No.72997

”入札 傍聴 規則”でググると結構ヒットするね。
ただし、”傍聴”とお題の”立会”とはちょっと違うよね。

Re: 議員の入札立会について

否定的 No.72998

CoCOさんとは違う感想をもしました。

スレ主さんは、まずは実務提要などを調べてから質問してほしいです。

また、平日の日中に書き込んでいる人は、勤務時間中なのに余程暇なのでしょうか。
実務提要から抜粋している人もいるので、休日に自宅で書き込んでいるとも思えないし。

Re: 議員の入札立会について

元帳 No.72999

>否定的さん

スレ立てから少なくともNo.72983までは通常の昼休みの時間帯です。


>スレ主さんは、まずは実務提要などを調べてから質問してほしいです。<
やや同意。
ネットでは検索したようですが、書籍も当たるべきかな、と(その手の本がない職場もあるので、あるのに活用しないのは勿体ない)。

Re: 議員の入札立会について

会計課長OB No.73001

私は、行政実例でも鵜呑みにしません。納得できないものは、必ずしも従いません。
本題から離れるので深入りしませんが、「年度を超える前金払はダメ」という行政実例は、損害保険料を支払うときは、無視しています。
「傍聴」と「立会い」は、確かに厳密には異なるでしょうが、おそらく議員さんはどちらでもいいんだと思います。その場で入札執行に口を出すつもりはないでしょうし、そういうことはしないでくれと念を押しておけばいいでしょう。本ケースのような場合に、議員さんに対して、「立会いはダメ」ということだけ回答し、傍聴だったらOKかもしれないことを伝えなかったら、怒られるでしょう。相手が何をしたいのかを適切に判断し、対応すべきかと思います。

Re: 議員の入札立会について

胃潰瘍 No.73002

にゃんこさんに同意します。

提要は完全無欠のものではない、と私も認識しておりますが、少なくとも行実をもとに解釈されておりますので、それ相当のものであると思います。

>否定的さん

私は勤務時間中に書き込みは行いません。元帳さんの言われるとおり昼休み休憩中です。
職場のPCは使用いたしません(当然ですが)。個人所有のタブレットを使用しております。指摘されて困るようなことはしておりません。
そんな疑惑がかかるとは。スレ主さんの一助となれば、との思いからです。

会計課長OBさんの姿勢については、否定も肯定もいたしません。

追記
後で気付きましたが、右岸さんの私がアウトって何でしょう?

Re: 議員の入札立会について

CoCo No.73004

スレ主さんが〆られたあとも議論が続いていたのですね。

議論の多様性という観点から見れば歓迎すべきことです。行実に懐疑的な姿勢を取られるのは自由ですが、見た人もどうとらえるかは自由ですからね。警鐘を鳴らしている、という意味では理解できますけど。

>平日の日中に書き込んでいる人は、勤務時間中なのに余程暇なのでしょうか。

過去にも度々こういう話題が出ていましたが、その後しばらく平日(特に日中)の書き込みが減るのですよね。個人のモラルに寄るところが大きいと思いますが。
ちなみに私は本日休みを取っております。

Re: 議員の入札立会について

岡田 No.73005

ちなみにうちでは、ブロックされて閲覧もできません

Re: 議員の入札立会について

CoCo No.73007

>胃潰瘍さん
>右岸さんの私がアウトって何でしょう?

文脈から判断して、気にするレベルではないと思います。
胃潰瘍さんはスタンスもスタイルも変える必要はないですよ。
少なくともスレ主さんには有用な情報がもたらされたのだし。
それでスレ主さんがどう判断してどう動くかはスレ主さん次第です。

このフォーラムではスレ主さんをお助けするのが本来の目的ですからね。
自説を振りかざす場ではございません。
納得できない行実には依拠しないって・・・(言葉を失う。)

Re: 議員の入札立会について

鬼畜 No.73008

Re: 議員の入札立会について

右岸 No.73009

書き方が営業妨害的なので、モラルとして、悪人だなぁ。思ったまでです。

Re: 議員の入札立会について

右岸 No.73010

書き方が営業妨害的なので、モラルとして、悪人だなぁ。思ったまでです。

Re: 議員の入札立会について

会計課長OB No.73012

>CoCo様
>このフォーラムはスレ主さんをお助けするのが本来の目的ですからね。

私もそのように思います。
私は、スレ主様が、あの行政実例、Q&Aだけを頼りに、一般住民の傍聴も否定されていないことを無視して議員さんに拒否回答した場合、議員さんから反論されたときに困ったことになるかもしれないと考え、レスしたものです。少し勉強されている議員さんなら、傍聴を認めている自治体がたくさんあることなど、分かるかもしれません。

なお、私も行政実例や地方財務実務提要は、もちろん参考にさせてもらっています。盲信せずに自分で検証してから使おうとしているだけです。

今回の件、入札は別に門外不出の秘密の儀式ではありません。誰に見せてもいいものです。行実にあるように議員に権能がないことはその通りですが、だからといって一般住民に見せていいものを議員には見せるべきではないというのは、変だと思います。

Re: 議員の入札立会について

鬼畜 No.73013

Re: 議員の入札立会について

プロゴルファー猿 No.73019

OB連発して、フェアウエイに勝手に戻せるものなの?
失格じゃないかい?

Re: 議員の入札立会について

胃潰瘍 No.73030

>CoCoさん

フォローありがとうございました。
今回の件はいろいろ考える良い機会となりました。

元帳さんの時刻を記載するアイデアはいいですね。
自己防衛のためにまねします。12:26

Re: 議員の入札立会について

イカイルカ No.73032

否定的さんの書き込みのおかげで時刻を打つ人が増えそうだな。12:50
かつてこのフォーラム開始当時は、書き込みの時刻も表示されていたが、管理人さんの判断で消したそうだ。就業時間内での書き込みはグレーであると管理人さんは過去レスで表明している。
各個人の判断ですかね。

Re: 議員の入札立会について

No.73037

ちっ
さすがにここの住人は「時刻」と「時間」を取り間違える奴はいないな。
「時間を書き込む」とか言う奴がいたら指摘してやろうと思ったのに。

時刻 → 点
時間 → 点と点の間

Re: 議員の入札立会について

わ、私は違うよ? No.73041

ドキッとした人はいるかもね。

なんか本論とはずれているな。もう閉めていいんじゃない? 3分の1近いし。
有害なコメントをこれ以上書き込まれないように。

だめ

通行人 No.73462

あ〜

美しい掲示板

通行人 No.73454

一度、掲示板をリセットしてほしい

結局謝罪しない元帳

望月イソ子 No.73367

謝ることができない残念な方なのですね

Re: 結局謝罪しない元帳

望月イソ子 No.73377

勤務時間中にも下がるのですね
ここの方々は勤勉だw

Re: 結局謝罪しない元帳

774 No.73387

ソイヤ

Re: 結局謝罪しない元帳

望月イソ子 No.73405

言論の自由

Re: 結局謝罪しない元帳

AZ No.73416

だから無駄なスレ立てるなよ。
ロジカルな議論には参戦しないで、こういうことに熱心なのはどうかと思うね。12:13

Re: 結局謝罪しない元帳

通行人 No.73452

下げ職人様へのお仕事です。

条例の議決、公布、施行について

初心者 No.73128

いつも拝読させていただいております。

法制執務事務について初心者で標記の件につき教えていただきたく投稿いたします。

12月議会で条例制定の議案を提出予定ですが、施行は4月1日とする場合、
公布はいつの時点が望ましいのでしょうか?議決後すぐでは期間が長くなり、
掲示板に3カ月も掲示することとなるのでしょうか?

制定する条例で一部分のみ施行する場合は、2度公布することとなるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 条例の議決、公布、施行について

にゃんこ No.73130

スレ主さんは法規担当の方?それとも主管課の方?
いずれにしてもまずは地方自治法16条を確認してください。

元帳へ

望月イソ子 No.73227

国賠時効20年の根拠を示せ!
説明責任がある!
逃げるな!

Re: 元帳へ

No.73243

説明願う。

Re: 元帳へ

通行人 No.73269

元帳さんは「そうですね。」と言ってるのに、何を求めてるの?

普段何の書き込みもしない輩が、ここぞとばかり書き込むのは如何なものか?私自身もそうだが。

誰が下げてるのかは知らないが、このスレの位置も参加者の総意に近いでしょう。

Re: 元帳へ

忖度 No.73281

元帳さんも信念なのか面倒なのか分かりませんが、反応はすればいいのに。

◎20年は除斥ではないかについて
民法上はあくまで「時効」としか書いてなく、講学上の除斥を用いなくてもおかしくはない(相手はおそらく非公務員だし)。
◎3年の消滅時効ではないかについて
む〜さんが書かれてましたが、加害者が明らかなのかが書き込み内容からは不明なので、最大20年と考えてもおかしくはない。元帳さん自身もスレ主が加害者を把握できているのか疑問で質問しているのだから、態度として矛盾はしていない。
◎3年時効と考えてもまだ間に合うよという結論は変わらないのでは
元帳さんも、そう気がついたから、(珍しく)「そうですね」と認めたのではないか。

Re: 元帳へ

通りすがり No.73293

国賠は、民法709条の特則なので、
時効は3年という考えるのが基本。

3年で間に合うというけれど、
3年は基本的には訴訟を提起するまでの期間。
催告で時効を一時的に停止しても半年までだし、
何らかの事由で中断する可能性はあるけど、
あくまでも基本は3年で時効。

不法行為の時効の起算点は、
行為の相手方&損害がわかった時点だけど、
これは客観的に判断されてしまうので、
被害者側の主観だけで自由に起算点は移動できない。

そう考えると、
除斥期間が講学上の概念とか、
最大で20年という可能性があるとしても、
不法行為の時効は原則として3年と示すのが基本。

Re: 元帳へ

元帳 No.73309

>忖度さん

>元帳さんも信念なのか面倒なのか分かりませんが、反応はすればいいのに。<
夜は寝ております。
荒れるのは本意ではないですが、収拾を図る責任があるとは思いませんし、収拾を図ろうとも思いません。

>元帳さんも、そう気がついたから、(珍しく)「そうですね」と認めたのではないか。<
別に珍しくはないですが、「そうですね。」がすべてです。  (06:34投稿)

Re: 元帳へ

通行人 No.73338

不自然に下がり過ぎ(07:55)

Re: 元帳へ

AZ No.73353

必要もない無駄なスレを立てるのはやめていただきたい。8:39

国賠の時効

No.73199

age-sageの仕組みは分かってたけど、人間業と思えない方法でこれを行使してる住人が本当にいるんだね!
管理人さんなの?

削除される前の投稿がほんの一瞬だけ残ってたから、確認できたわ。
HNには十二支の動物の漢字(酉戌亥とか)を羅列してた!
書き込みには「色即是空」みたいな無意味な漢字が羅列してあったよ!

何なの?誰なのさ?

Re: 国賠の時効

閲覧者 No.73200

元巾長か馬蹄に100000ペリカ

Re: 国賠の時効

閲覧者 No.73209

下げ発動中に即レス元帳の投稿無し(事実)

Re: 国賠の時効

No.73245

確かに。姿が見えない。

Re: 国賠の時効

通りすがり No.73296

定期的に荒れてしまうのは残念。
ある方が頓珍漢な発言をされてからが
その発言を隠すかのように下げられるように思える。

Re: 国賠の時効

通行人 No.73340

順番をいじらないでください。
見難いし、醜い。 (07:57)

元帳をdisると下がるのか?

OB No.73215

元帳さんはっきりしてよ

A町とB町の共同発注について

町役場職員 No.73118

私はA町に勤務する職員ですが、物品購入をするため入札の準備を進めているのですが、偶然にも隣接するB町でも同様の入札を準備しているとの話を聞きました。

そこで、同じ物品を購入するのであれば、A町とB町を合わせて購入したが安くなるのでは?と思いB町に話を持ち掛けようと思っているのですが、自治体をまたぐ契約になるので、実際問題、本当に可能であるかが疑問です?。

もし、どなたか事例等がありましたご教示をお願いします。

Re: A町とB町の共同発注について

にゃんこ No.73119

つwww.soumu.go.jp/main_content/000441025.pdf

Re: A町とB町の共同発注について

いいのかなぁ No.73120

小さな自治体で共同調達を行った場合、安易に安価調達のみを目的とすると、結果として共同調達にかからない物品等も含めて、納入できる業者が己の自治体内から消滅してしまう懸念あり。
効果を十分検討してね。

Re: A町とB町の共同発注について

元帳 No.73121

>いいのかなぁさん

>結果として共同調達にかからない物品等も含めて、納入できる業者が己の自治体内から消滅してしまう懸念あり。<
仮にそうだとしても、安く調達する方法があるのにあえて割高に調達するのであれば、「業者が消滅しては困る」何らかの理由が必要かなと思います。
工事の場合は、「非常災害時に復旧工事を請け負える地元業者を確保しておく必要がある」という理由付けをしていますが、物品の場合にこの理屈が成り立つかは疑問です。  (06:24投稿)

Re: A町とB町の共同発注について

さるすべり No.73123

共同調達の事例は検索すると結構出てきますよ。

当市も周辺自治体と住民情報システムを共同調達しております。

Re: A町とB町の共同発注について

さん No.73124

え。さるすべりさんは豊川市or新城市?

Re: A町とB町の共同発注について

さるすべり No.73125

>さんさん
残念。愛知県ではありません。

Re: A町とB町の共同発注について

町役場職員 No.73126

にゃんこさん


事例ありがとうございます。

Re: A町とB町の共同発注について

いいのかなぁ No.73129

理屈ではなく道理。

随意契約の入札参加資格申請

のぶ No.72965

初歩的な質問で恐縮ですが、随意契約の場合でも入札参加資格申請の提出は必須なのでしょうか?小規模な店舗、特にお年寄りだけで営んでおられるところでは、提出は難しいと思われるのですが…。

Re: 随意契約の入札参加資格申請

ヒカル No.72966

貴機関のポリシーによります
滞納者と契約する訳にはいかないので、うちでは提出してもらっています

Re: 随意契約の入札参加資格申請

元帳 No.72977

>のぶさん

入札参加資格申請は、地方自治法施行令第167条5(第167条の11第2項)に基づくものと思います。
したがって、随意契約の場合は『必須』ではありません。
しかし、そもそも随意契約は誰と契約しても良い訳で、そのため、入札参加資格申請を行っていない業者は随意契約の相手としないとするルールを定めることも可能です。のぶさんの自治体のルールを確認してください。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000392716.pdf

鳥インフルエンザ時の交通事故について

kkk No.73079

 ちょっと前の話になりますが、みなさまにご相談いたします。

 昨年、鳥インフルエンザが発生時、殺処分や消毒などを関係官公庁で対応いたしました。
 道路に設置した消毒ポイントというのが、マットに消毒液を吸わせ、その上を車で走ってもらうことによって、タイヤを消毒するというものでした。
 時期が時期なのもので、その消毒マットから流れ出た消毒液が凍結したため、車がスリップし、物損事故が発生してしまいました。
 
 事故の原因としては、消毒液が凍ったものでしたので、車の所有者の方が、県に補償等は無いのか聞いたところ、
 「鳥インフルエンザの対応だから補償はしなくてもよい。」
 「訴えてもどうせ負けるんだからやるだけ無駄」

 などと言われ、諦めたそうです。
 
 鳥インフルエンザといういわば災害への対応なので、大変だとは思うのですが、上記の発言は言い方というものがある気がします。
 そこでお尋ねしたいのですが、やはり事故の補償は受けられなかったのでしょうか?
 いまさらなことなので、難しいと思うのですが、せめて今後の対応への参考になればと思っております。
時効までに提訴で
>kkkさん

国家賠償であれば、時効は20年ですので、
>そこでお尋ねしたいのですが、やはり事故の補償は受けられなかったのでしょうか?<
というように、過去形にはならないと思います。

事故との因果関係や予見可能性も争点にはなります。もちろん、運転者の過失も関係します。
ところで、相談先の「県」は、消毒マットの設置者ですか?それとも、道路管理者?また、設置場所と事故現場の関係(位置や管理者)は?  (10:24投稿)

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

大丈夫? No.73101

>国家賠償であれば、時効は20年ですので、

???
国賠は、不法行為の特則ですよね。
3年の消滅時効ですよね。
あと、20年の除斥期間ですね。
>大丈夫?さん

そうですね。
でも、去年の話のようですから、結論は大丈夫です。  (17:43投稿)

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

通行人 No.73104

国家賠償の時効を20年と言っている時点で大丈夫じゃないね。
重症というか、死にかかっているよね。

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

73105のはず No.73116

最新の投稿(73104)がされたスレが板の一番下にいるのは、不愉快な現象ですね。
一回あげさせてもらいます。21:36
裏管理人、元帳をディスると下がるよ
>国家賠償であれば、時効は20年ですので、
笑うしかないw
通行人
とおりすがり
774
の類は下がる定めなのか。

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

通りすがり No.73131

元帳さん!
国賠の時効は20年なのですか?
あげ 20:36
加害被害の関係が明らかでない(もしかしたらだけど)だから、最大で20年はおかしくないとおもいますけど。
あげ 20:55-56

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

通りすがり No.73161

む〜さん
20年は除斥期間ですよね!
age-sageの仕組みは分かってたけど、人間業と思えない方法でこれを行使してる住人が本当にいるんだね!
管理人さんなの?

削除される前の投稿がほんの一瞬だけ残ってたから、確認できたわ。
HNには十二支の動物の漢字(酉戌亥とか)を羅列してた!
書き込みには「色即是空」みたいな無意味な漢字が羅列してあったよ!

何なの?誰なのさ?

Re: 鳥インフルエンザ時の交通事故について

閲覧者 No.73186

元●かba●eiに100000ペリカ

遡及請求分の年金差押について

税務職員 No.72853

新たな疑問が出てきましたので、すみませんがご教示ください。

滞納者が今回老齢年金の遡及請求を行いました。
5年分の遡及請求であり、高額であることから差し押さえを検討していたところ、
国徴法第76条第2項の規定により、遡及期間についても、差押禁止額を計算する必要があるのでしょうか?

過去の生活費部分について、控除する必要はないと思いましたが、しなくてよいとの記述が見つかりませんでした。

ご存じのかた、また遡及請求の差し押さえをされた方がいらっしゃいましたらお教えください

Re: 遡及請求分の年金差押について

半世紀 No.72855

 税務職員 さま

 国税徴収法第76条第3項(賞与等の差押禁止)をみると、「支給の基礎となった期間を一月であるとみなす」となっています。
 これは、「すでに生活した期間についてまでもう一度最低生活費を保護する必要がないから」(国税徴収法精解による)です。
 お題の遡及請求の場合についても、同様に考えて差し支えないものと思います。

Re: 遡及請求分の年金差押について

元帳 No.72956

>半世紀さん

お示しの「すでに生活した期間についてまでもう一度最低生活費を保護する必要がないから」という解説は、法律上の制度が現にそうである理由を述べたもので、類推は危険であると思います。

賞与は、給料のほかに払われるものであり、前月分までの給料で前月までの最低生活費は保護していると言えますが、年金はそうではない(それ自体が生活費である)と思います。

Re: 遡及請求分の年金差押について

半世紀 No.72960

 元帳 さま
 
 国税徴収法第76条各項に定める給与の差押禁止の規定は「支給日以降の最低限の生活を保証する」ものであると考えます。
 この部分に関しては、同意をいただけるのではないかと思っております。

*たとえば、ある月の総支給額から第1項第1号〜第4号までの額を控除した額がマイナスになったとしても、次の月にそのマイナス額を勘案して差押禁止額を計算することはしませんので。


 「通常支給されるべき年金が支給されており、さらに遡及請求分が上乗せされて支給される」というのであれば(←ここはお題に明示されておりませんが)、給与と賞与が同一月に支給される場合の計算に従い、通常支給分については支給期間に応じて、遡及請求分については1ヶ月と考えて、同条第1項第4号の額を計算して差し支えないと考えます。

 なお、継続的に支給される金銭ではないものとして、退職手当が同条第4項に掲げられています。
 この項第3号により差押禁止とされているのは第1項第4号の金額の3倍であり、第75条第1項第2号の「三月分の食料及び燃料」との整合を図ったものと考えられることから、通常支給分がないものとして考えた(=最大限に配慮した)としても、3ヶ月分を考慮すれば十分なのではないかと思います。

Re: 遡及請求分の年金差押について

元帳 No.72962

>半世紀さん

>「通常支給されるべき年金が支給されており、さらに遡及請求分が上乗せされて支給される」<
ではないと思います。通常支給されるべき年金が支給されているならば、「遡及請求分が支給」されないでしょう。

というか、差押禁止財産について、明文化されない類推解釈は極めて危険であると思います。

Re: 遡及請求分の年金差押について

休館 No.72963

類推解釈が危険かどうかは、対抗する解釈にもよるかとは思います。

Re: 遡及請求分の年金差押について

元帳 No.72964

>休館さん

>類推解釈が危険かどうかは、対抗する解釈にもよる<
対抗する解釈でなく、類推解釈の性質によるのでは?

住民監査請求について

クレーマー No.72939

住民監査請求を行うにおいて
住民監査請求の対象となる者として、当時の市長、現職の市長、当時の担当職員、現在の担当職員というように、複数対象とすることはできるのでしょうか。

Re: 住民監査請求について

痴呆公務員 No.72940

全部やってみてください

Re: 住民監査請求について

元帳 No.72945

>クレーマーさん
住民監査請求の動機(何について糺したいのか)、訴訟に向けての戦略がありますので、自身で判断するしかないと思います。
 いつもお世話になっております。

 早速ですが、保育所保育料については、児童福祉法で地方税の例により滞納処分できるとされています。
 児童福祉法から地方税法、さらに地方税法により例とされる国税徴収法の第141条の規定に基づき、
保育所保育料についても、滞納者本人や金融機関等第三者への質問検査権が与えられています。
 ところで、国税徴収法や地方税法には、この質問検査(任意調査)の実効性を担保する規定として、
それぞれ質問検査を拒否した場合の罰則規定が設けられています。
 そこで質問ですが、保育所保育料についても、いずれかの罰則規定が適用されると解してよいのでしょうか。
 このことを明示する参考書が見当たらず、また、職場でも訊いてみましたが、ノウハウが少ないために
答えが見出せず(本市のレベルが知られるのは恥ずかしいですが(汗))・・・といった状況です。
 どなたかこの件についての解釈又は参考書をご存知の方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。

 個人的には、税と同じ質問検査権があるのにそれを担保する罰則が適用されないのは納得いかない
ですし(それが税と強制徴収公債権の差?)、また、適用されない場合は、刑法の公務執行妨害罪が適用?
と推量しているところです。
>1年目の保育所担当さん

地方税法に定める罰則が例により適用されると考えます。

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0263.html#29211
の29348と29365から。
>元帳 様

 早速のお返事ありがとうございます。
 反論というわけではないですが、お示しいただいたとおりだとすれば、地方税法の各税目において、
国税徴収法に定める質問検査に関する罰則規定と同様の規定を定めているのはなぜなんでしょうか。
 地方税法も、「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」とあるので、個別に質問検査に関する
罰則規定を設けなくてもよいような気がしますが・・・。
 また、地方税法の書きぶりだと、「滞納処分」の中には、「滞納処分に関する罰則」は含んでいないと
読める気がします。
 法律の書き方に何か起因するものでしょうか?児童福祉法で「地方税の滞納処分の例による」という
ときの「滞納処分」には、地方税法に定める「滞納処分(質問検査)に関する罰則」も含んでいるという
読み方になるのでしょうか?例えば、地方税法第333条は、「第6款 督促及び滞納処分」の1条なの
で、「地方税の滞納処分の例」に該当するということでしょうか。

 法制執務の知識が浅いため、思い付いたことを羅列しましたが、ご見解をぜひ伺わせてください。

 (市町村民税に係る滞納処分)
第三百三十一条  略
2〜5 略
6  前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、
 国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7  略

 (国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
第三百三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の
 罰金に処する。
 一  第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて
  行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 二  第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条 の規定の例によつて
  行う市町村の徴税吏員の同条 に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
  又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者
2・3 略
>1年目の保育所担当さん

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=263&subno=29365

の行政実例により、罰則も含め包括的に適用されるが、国税徴収法(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)とは異なる罰則(10万円以下の罰金)を定めるために、罰則だけ上書きしたと考えています。今は同じになっていますが。

なお、行政実例から、「滞納処分の例による」の範囲は、対象法令の章立て(国税徴収法は別章だから云々)によらず、あくまで内容で判断すべきだと思います。
 1年めの保育所担当 さま

 これだ、という決定版が見つからないのですが、総務省のHPに掲載されている文書の中に「強制徴収公債権については、地方税の滞納処分の規定が包括的に適用になるので、質問検査の実効性については罰則により担保されている。」と記載されているものはあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000444561.pdf
 (市場化テストがらみの文書ではないかと推測しています。)

 また、「国税滞納処分の例」については国税徴収法精解の第一編第三章に記述があり、結論としては、公課に準用がされない実質的な規定は、第二次納税義務と保全担保・保全差押であるとしています。

 以上から、自分個人としては、「地方税の滞納処分の例」に質問検査に係る罰則規定は含まれる、と考えます。
 
>元帳さま
>半世紀さま

 ご助言いただきありがとうございました。
 都合によりお返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
 保育料など強制徴収公債権についても、地方税の滞納処分の例により滞納処分できるときは、
質問検査権の実効性を担保するものとして、地方税法に定める関連の罰則規定が適用されるとの
理解で問題ないことが分かりました。
 また何かありましたら、今後ともよろしくお願いいたします。
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