過去ログ [ 603 ] HTML版

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補助を受理してよいかどうか

我妻 信男 No.74438

市に於いて、砂利道の道を舗装に整備することについて補助金を工事費の3/4の工事費を交付しております。申請に際し市では権利者の同意が必要と記載しております。

 現在一件の申請があり9/10名の地権者は同意がありましたが、1名は亡くなっておりその方の子供3人中1名と申請者代表が接触できたそうです。また接触した1名の子供はこの申請に無関心で関係ないとのことでしたと報告がありました。亡くなってから10年経過し家屋の草は隣の方々で防災上草刈りをしているそうです。そんな理由から、全員の同意は難しく同意が9/10でも私道路をL≒70m、W=4.0mの舗装をするにあたり市で補助をして問題はないと考えますが、如何でしょうか?
 今の要綱を守るか、これは維持管理の範囲でありと考えますが。亡くなった1名の法定相続人から承諾をどのようにしても必要になるのでしょうか?ご教授願います。

Re: 補助を受理してよいかどうか

元帳 No.74501

>我妻 信男さん

補助してよいかどうか市が考えてくださいとしかいいようがありませんが、質問は「補助してよいか?」なのか「受理してよいか?」なのかどっちでしょう。 17:21

Re: 補助を受理してよいかどうか

おまっと No.74525

「全員の同意書がない補助申請書を受理し、補助金を交付してよいかどうか」でしょう。
「市が考えてください」は同意。

Re: 補助を受理してよいかどうか

元帳 No.74526

>おまっとさん

「補助申請書を受理してよいか」という質問自体が有り得ないと思うんで、あえて聴いているんです。 23:31

Re: 補助を受理してよいかどうか

元帳 No.74543

おまっとさんに撒き餌を見破られたので、スレ主さんに質問

「受理」って何ですか?どんな効果があるのですか?要綱に「受理」って言葉がありますか?

「受理しない」ってどういうことですか?どんな効果があるのですか?要綱に「受理しない」という言葉がありますか? 07:56

「受理」について

たかちゃ No.74653

元帳さんは、本来なら、元質問は、「地権者の一部が同意しない申請は、申請の形式的要件を満たすかどうか。」とすべきと言いたいと推察します。

まあ、私も行政手続法施行以前に大学を出た人で、受験勉強時代は「受理とは準法律行為的行政行為の1つで・・・」と勉強してますから、元質問の言いたいことはわかりますが、さすがに行政手続法施行から30年近く経っているので、突っ込まれても仕方ないかと思います。
テクニカルタームとしては使うべきでないし、目の前で部下が「受理」とか言ってたら、私も指導のためツッコミを入れるかもしれないです。

Re: 補助を受理してよいかどうか

たかちゃ No.74654

話が逸れましたが、元質問に対する私見も考えてみました。
補助金交付要綱で単独補助しているということは、おそらく義務補助でなく予算補助でしょうから、一般論としては、補助するかどうかは市が任意にお決めになればいいかとは思います。
しかしながら、この件の場合、補助対象が共有物への工事なので、工事内容が管理行為であれば共有持分の多数決で工事ができますが、変更行為であれば民法251条により工事には共有者全員の同意が必要となります。
共有私道の舗装については、下のリンクの議事録等によると、今のところ管理行為とするか変更行為とするかについての考え方が定まっていないようなので、私権を尊重する立場から、本件の補助金交付については、消極に解して、共有者の一部だけで補助申請があったとしても、共有者全員の同意を得るよう補正を命じて、補正期限までに補正されなければ申請を却下すればよろしいかと思います。

法務省:共有私道の保存・管理等に関する事例研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00203.html

Re: 補助を受理してよいかどうか

通行人 No.74790

スレ主放置ですか?

衆議院候補予定者の決起集会への旅費支給について

只今、勉強中 No.74546

現職の国会議員事務所から、市議会議長への決起集会への案内があった場合は公務と判断できますが、候補予定者の決起集会への旅費支給は公務と考えなれないのですが、ご教授頂ければと思います。宜しくお願いします。
※現職の国会議員には、日頃から陳情等の公務でお付き合いがある前提です。
現役だろうと候補だろうと決起集会は政務活動で公務ではないでしょ
スレ主放置ですか?

行政財産の用途廃止及び取り壊し処分について

トレイル No.74350

お世話になります。県の職員です。

災害復旧事業(単独)で県が所有する平屋建てのガラス温室を建て替えることになりました。

その際、財産管理上、「用途廃止」の手続きが必要との指示がありました。

理由は「建物等の取り壊しについての規定はあるが、『建て替え』については県の公有財産取扱規則の中に規定がない。とある文書では、『建物が老朽化して取り壊して建て替える場合は既存建物を用途廃止する』旨記載があるため」とのことでした。

災害復旧事業では原形復旧により用途は継続されると思うのですが、なぜ用途廃止をしなければならないのか判然としません。

根拠等ご存じの方がおられましたらご教示願います。
指示されているのでしたら、指示した人が根拠をお持ちかと。
>トレイルさん

建物自身の状態遷移を考えると、
(無)→新築→用途開始→(増築・改築・修繕等)→用途廃止→取り壊し→(無)
となります。
「建て替え」は、「建物Aの取り壊し」と「建物Bの新築」が続けて行われることを敷地単位で見た表現であって、建物単位では「取り壊し」で終了です。これが、建物の建て替えについて規定がない理由でしょう。

建物Aと建物Bは別の建物ですし、新築年月日や取得額なども異なりますので、別の財産です。別のものとして、管理する必要があります。

一方、土地について「○○敷地」という用途は継続していますし、施設単位でも「○○施設」という用途は継続しています。 06:30
スレ主放置ですか?

サービス終了に伴う条例改正について

ぱうぱう No.74271

 当自治体では、とあるサービスの設置条例を制定してますが、そのサービスを2月で終了させるため、条例でその旨を記載する必要があると考えています。ただしその利用料の徴収は今後も残るため、条例の停止や廃止はできません。
 この場合、以下のように条例に記載すればよろしいでしょうか。

 附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(○○サービスの終了)
2 ○○サービスは平成○○年○○月○○日に終了する。
サービスの提供は終了しているのに、「利用料」?の徴収が残るのが理解できません。
未納金の徴収でしょうか。

Re: サービス終了に伴う条例改正について

ぱうぱう No.74286

サービスの使用料は翌月払いとなります。また未納分も残っています。

Re: サービス終了に伴う条例改正について

そもそも No.74288

条例改正でなく、廃止では?

Re: サービス終了に伴う条例改正について

ぱうぱう No.74290

条例を廃止した場合、廃止した時点で利用料の徴収根拠がなくなってしまいます。このため、利用料が残っている段階では条例の廃止はできないものと認識しています。
今回サービスは停止するため、サービス提供について記載している条例には、何らかのサービス提供停止の文言が必要ではないかと考えたところです。

Re: サービス終了に伴う条例改正について

そもそも No.74291

条例を書きぶりは見ていませんので、なんとも言えませんが、私なら廃止で経過措置を規定します。
法規担当はどのように言っていますか?

Re: サービス終了に伴う条例改正について

ぱうぱう No.74294

小さい自治体のため、法規に詳しい職員がいないのが実情です。
現担当と協議したところ、「それで起案してはいかがですか」との回答でした。

サービスに対して利用料をとるのであれば、サービスを提供しなくなれば、利用料を調定することはないのではないでしょうか。調定するときには条例が必要ですが、
収納するときは不要と思いますがいかがでしょう。 12:41
 少なくとも本則の改正がないのに、改正附則でサービスの終了を規定することはできないと考えます。あえて、サービスの終了を規定したいのであれば、本則附則にその旨の規定を加える一部改正を行う必要があります。
 
 ぱうぱう様によると、サービス廃止に伴う最終の利用料及び滞納分があるため、条例廃止ができないとお考えのようですが、条例を廃止したとしても、当該条例がなくなるわけではありません。廃止条例の施行日で当該条例の効力はなくなりますが、廃止前の条例に基づいて生じた債権債務については、条例が廃止となっても有効です。不安であれば、廃止条例において、経過措置を規定し、一定の事項について廃止後も有効となるように規定すればいいと思います。
 おそらく法規部門において、過去の廃止条例も管理されていると思いますよ。
 
おそらく、条例は廃止してよく、サービスの廃止条例の附則に、経過措置として、料金に関し「なお従前の例による」との規定を置くことで対応するのが一般的かと思われます。

「廃止する条例 手数料 なお従前の例による」
「廃止する条例 使用料 なお従前の例による」
などで検索してみてください。

めぼしいものを挙げると、
滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する条例案
http://www.pref.shiga.lg.jp/kouhyo/chougi/files/150825_no2.pdf

所沢市家庭保育条例を廃止する条例
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/shichougian/gian_2710.files/gian-27046.pdf

大阪市立環境科学研究所条例を廃止する条例案
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/result/pdf/2015gian230.pdf

東大和市立みのり福祉園条例を廃止する条例
http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,80675,c,html/80675/20170824-184516.pdf

それぞれ書きぶりが多少異なりますが、例規担当と相談して詰めてください。

※投稿規制の都合で冒頭を大文字にしてあります。
>半鐘さん

「従前の例による」としなかった場合に、条例廃止前に調定し納入を通知した使用料・手数料が条例廃止後にどうなるのかは興味があるところですが、「なお従前の例による」とするのが順当なんでしょうね。 06:10

Re: サービス終了に伴う条例改正について

ぱうぱう No.74310

ん?様、そもそも様、元帳様、sabo様、半鐘様、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
半鐘様のリンク先の条例を確認し、法規担当と協議の上で、条例廃止の方向で準備を進めていきたいと思います。

ウィンドウズ10とフロッピーディスクの相性

広域総務 No.74209

おばんでございます。

当組合の下水道使用料の口座振替を各金融機関にDVDかFDにて、依頼&消込をしております。

今月から、ウィンドウズ7から10に移行しましたところ、不具合が発生。
DVDは、問題なく書き込みできましたが、FDは、エラーに。

エラー対策としては、7で再度運用する。もしくは、10のDドライブに一度ダウンロードし、その後、FDにコピーする。

料金システムの担当者いわく、マイクロソフト社がフロッピーディスクを想定していないがためのエラーといい放ちました。

税や国保、水道料金等で、ウィンドウズ10でフロッピーディスクによる運用を行っている自治体、団体の方がいらっしゃいましたら、ご返信お願いいたします。
>DVDは、問題なく書き込みできましたが、FDは、エラーに。

具体的にはどのようなエラーでしょうか?

>エラー対策としては、7で再度運用する。
>もしくは、10のDドライブに一度ダウンロードし、
>その後、FDにコピーする。

基幹システムからDドライブに一度ファイル出力したものは
FDへ書き込めるという理解でよろしいでしょうか?

>料金システムの担当者いわく、
>マイクロソフト社がフロッピーディスクを想定していない
>がためのエラーといい放ちました。

たしかにWindows10は初期状態ではFDドライブをサポートしていません。
使用するにはFDドライブに対応したドライバをインストールする必要があります。
それでもなお、Win10とドライバの相性の問題がありますので、
ドライバをインストールしたからといって、
一概に問題が解決するとは限らないでしょうね。
>広域総務さん

フロッピーディスク自体消え去る運命ですから、伝送方式に切り替えていくのが順当ではないでしょうか。
当座の対処法もあるようですし。 06:11

Re: ウィンドウズ10とフロッピーディスクの相性

みちくさ No.74249

広域総務さんへ

>料金システムの担当者いわく、マイクロソフト社がフロッピーディスクを想定していないがためのエラーといい放ちました。
当たり前のことを言ったにすぎません。

あなたはどれを選びますか?
@価格も高くなってきたフロッピーディスクを使い続けたいのであれば、使えるOS(Windows7など)を選ぶこと。
ただし、ディスクエラーを修復できるツールも限られて来るとは思いますけどね。
AOSをWindows10にしたければ、安価で安全に使えるメディアを使用すれば良いだけ。
Bどうしても、OSはWindows10、メディアはフロッピーディスクに拘るのであれば、善意の方が作ったフリーツールをご自身で探して、ご自身の責任で使用する。

Re: ウィンドウズ10とフロッピーディスクの相性

広域総務 No.74252

M様

ご返信ありがとうございます。

・エラー内容としましては、システム→FDに直にデータを移すと、
FDにデータが入ったように一見見えるのですが、
内容をチェックしようとすると開かないといった具合です。

・Dドライブに一度落としたデータからは、FD作成できました。


情報ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: ウィンドウズ10とフロッピーディスクの相性

広域総務 No.74253

元帳様

ありがとうございます。
そうですね、伝送をついに検討しなければならなくなりました。
手数料が一件につき5円あがってしまうので、そこがネックであります。

Re: ウィンドウズ10とフロッピーディスクの相性

広域総務 No.74254

みちくさ 様

当たり前のことだったのですね。
無知ほど恥ずかしいものはございません。

当面は@でいくようになりました。

予備PC(windows7)がありましたので、クライアントを追加してもらい、
口座振替の読み込み及び消し込みを可能にします。

その後の希望としましては、Aです。
収納取扱金融機関は、DVD対応可能なのですが、
出納取扱金融機関が、FDもしくは、伝送のみというところで、
対応に苦慮している状況です。

伝送は、1件あたりの単価が5円増加してしまうので、即導入は考えておりません。

ありがとうございました。

立替払い

頼りないK No.74429

皆さん、激務お疲れ様です。
私のところで起きた事例ですが、ご教示を願いします。

個人の方ににいけばな教室の講師をお願いし、
合わせて、教室で使う生徒用のお花もお願いしました。
その講師は、個人で花屋さんから買い入れ、支払いを済ませました。
その領収書の金額を基に講師名の請求書が、提出されました。

この場合、お花購入費(消耗品費)として講師に支払ってもいいでしょうか?

講師謝礼報酬は、別途源泉徴収を行い口座に振り込みます。

Re: 立替払い

元帳 No.74430

>頼りないKさん

>教室で使う生徒用のお花もお願いしました。<
講師に花を発注し、納入されたのではないですか。検査→請求→支払いで問題ないのでは? 12:58

放課後児童クラブと小学校との連携について

児童福祉初心者 No.74351

今年度から児童福祉を担当しております市職員です。
放課後児童クラブ(市側)として、利用児童に係る小学校で持っている障害(支援員がついているか?)等の情報を得たいと考えています。現場職員から要望があったものです。個人情報の取り扱いや小学校との連携、情報交換会の開催等を模索しています。良い事例や法的注意点等がありましたら、ご教示願います。
>児童福祉初心者さん

個人情報は本人取得が原則なので申し込む時点で教えてもらう、「きょう学校でこんなことがあって」という引継ぎが欲しいなら、同意を得ておくという感じでしょうか。
障害の有無にかかわらず、必要と思います。 06:58
いつも参考にさせていただいています。
ソフトウエアのみの長期継続契約によるリース契約が地方自治法上、可能か否か疑問点が生じてしまいました。

みなさまがたの自治体では、どのように整理されているでしょうか。次のように整理してみました。ご指摘、ご助言のほど、お願いいたします。

【見解】

@ 地方自治法上、長期継続契約ができる契約は、同法第234条の3及び同法施行令167条の17の規定により、賃貸借契約については、「翌年度以降にわたり物品を借り入れる契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする」とされている。

A 上記@により、物品を借り入れる契約で、条例で定めるものについては、長期継続契約が可能となる。

B ソフトウエアのみのリース契約は、ソフトウエアが無体物であり、「ソフトウエアのみのリース契約」は、リース会社がソフト会社からソフトウエアの使用権設定許諾権を取得し、自治体に再使用の許諾を認める契約であると考えられるので、地方自治法施行令167条の17に規定する「物品を借り受ける契約」に該当しない。よって、仮にソフトウエアのみのリース契約が可能と条例で定めたとしても、ソフトウエアのみのリース契約による長期継続契約は認められない。

C 参考として、民法601条では、賃貸借は「物」の使用・収益に関する契約であり、同法85条では、「物」は有体物をいうとされている。また、地方自治法上、「物品」とは、同法239条1項により「普通地方公共団体の所有に属する動産」とあるが、同法施行令では、「物品」の定義がされていない。
>politeさん

自治法施行令の「その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼす」の解釈(趣旨)として、「リースはリース会社が物品を購入し、貸すから途中で返されても困る」というのがあると思います。単に「物品を借り入れる契約です条例で定めるもの」ではないので。したがって、無理だと思います。

>同法施行令では、「物品」の定義がされていない。<
こういう場合、自治法の定義を引き継ぐと思うのですが、違うのでしょうか(自信なし)。 12:28
元帳 さん

ありがとうございます。本件事案につきましては、「その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの」を判断するまでもなく、「物品を借り受ける契約」に該当しないので、長期継続契約不可と考えました。

 ただ、条例の制定の際は、おっしゃるとおり、単に「物品を借り入れる契約で条例で定めるもの」ではないですね。ありがとうございます。

地方自治法施行令の「物品」の定義についてですが、省令では、「この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」とういう規定がありますが、政令ではあまり見かけないですね。

自治法の定義を引き継ぐと考えると、「普通地方公共団体の所有に属する動産」が物品の定義なので、本事案では所有している動産を借り受けるということになり、不整合になってしまいますので、地方自治法施行令の「物品」は、一般的な「物品」という意味になるでしょうか。
>politeさん

自治法の物品は、「使用のために保管する動産」を含みますので、コンピューターや自動車をリースする場合など、自治法の定義で問題ありません。

お題の例は、「物品」でないし、「借り入れる」でもないし、「支障を及ぼすもの」でもないと思います。 18:31
議論が終息しつつあるところ恐縮ですが、施行令をそんなに狭く解釈する必要があるのでしょうか?
polite様が施行令167条の17を「翌年度以降にわたり物品を借り入れる契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり・・・」と引用されていますが、原文は翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり・・・」です。ソフトウェアが物品に該当しないことは、お説のとおりだと思いますが、ソフトウェアのリースを「役務の提供を受ける契約」に該当させていけない理由はありますか?「役務の提供」は、幅広い概念で使われていると思います。

土佐清水市の長期継続契約条例の第2条第1号は、「(1) 物品(ソフトウェアを含む)を借り入れるための契約(リース契約等)」と言っています。これは、ソフトのリースも「役務の提供」と解しているのだと思います。
ちなみに、私の自治体も、ソフトの賃貸借を容認しており、様々なシステムを「保守管理契約」の名の下、提供を受け、長期継続契約にしています。

余談ですが,土佐清水の条例で、「ソフトウェアを含む」の後に、丸がないのが気になりますが・・・。
12:30
固有名詞を出す必要性はないのでは?多くの自治体でソフトウェアを規定していると書けば足りるはずです。
余談を言いたいためでしょうか?
元帳さん

すみません。「使用のために保管する動産」を失念しておりました。ありがとうございます。

念のための確認です。地方自治法施行令167条の17で規定する「物品を借り入れる契約」ですが、賃貸借契約を締結する時点では、動産をまだ保管していないので、地方自治法第239条第1項に規定する「物品」でないですが、賃貸借契約を締結し、使用のために保管して初めて物品になったといえるので、結果として、当該賃貸借契約は、「物品を借り入れる契約」に該当するということでいいでしょうか。

本件事案では、ソフトウエアは動産ではないので、物品ではないことに変わりないですね。ご教示いただきまして、ありがとうございました。
会計課長OBさん

ありがとうございます。ソフトウエアのリースについてですが、IDとパスワードを付与してもらい、ソフトウエアを使用する内容も「役務の提供」を受けるといっていいのか疑問に感じているところです。


「物品(ソフトウェアを含む)を借り入れるための契約(リース契約等)」についてですが、パソコンをリースで借り受ける際、インストールされているソフトウェアを含んで、物品として借り受けることと理解していました。
>politeさん

令第167条の2第1項第3号などに「物品を買い入れる」とあるので、大丈夫じゃないでしょうか(買い入れるまでは自治体の所有ではない)。

>「物品(ソフトウェアを含む)を借り入れるための契約(リース契約等)」についてですが、パソコンをリースで借り受ける際、インストールされているソフトウェアを含んで、物品として借り受けることと理解していました。<
そうですよね。 12:15

https://www.town.tokigawa.lg.jp/div/102010/htm/reiki/reiki_honbun/r292RG00000509.html

追記 
法の定義は当然に政令に引き継がれるのか法規に詳しい方教えてください。
polite 様

長期継続契約条例の各自治体の規定の仕方は様々ですが、「ソフトウェアの賃貸借」を独立の号で掲げる団体、「ソフトウェアの使用許諾契約」を掲げる団体等があります。
いずれにしても、機器のリースを含まずにソフトウェアの使用だけの場合も、「役務の提供」と解していいことは、間違いないと思います。一種の役務の提供であることは間違いなく、排除する根拠もありません。
そのような条例を制定している自治体、ソフトウェアの使用等だけを長期継続契約として締結している団体は、たくさんあると思います。

私が、T市の条例を例に挙げたのは、「ソフトウェア 長期継続契約」で検索したときにその時点で一番上に表示されたからだけです。わざわざツッコミどころのある条例を探すほど、暇ではありません。

Re: ソフトウエアのみのリースの長期継続契約ついて

税務課法制係 No.74149

>法の定義は当然に政令に引き継がれるのか
ですが、「ワークブック法制執務」では、
「現在は政令中のその字句の解釈に疑問を生ずるおそれがなければ、その政令において法律上の定義を引用する必要はない」としており、ここでの「政令」は、「その法律に基づく政令」のこと、「疑問を生ずるおそれがあるもの」の例としては、政令が他の法律と密接な関係にあり、基準をどれに求めて解釈すべきか、疑問を生ずる場合が記載されています。
ので、ワークブック的には「法律上の定義を引用することなくその字句を用いる」のが通常、との解釈ですが、今回この場で疑義を生じている以上は、(法制技術できには)法律の引用を置くべきだったのかもしれません。
>税務課法制係さん

ありがとうございます。
私自身は、当然上位法の定義は有効だと思っていましたが、例外もあるということですね。
この「物品」自体は、法の定義どおりでいいと思います。

>politeさん
実はうちの自治体では、ソフトウェア単体でも、CD等で調達するものは物品扱いで長期継続契約可能と運用通知にあります。実際に実施している例は知りません。明らかに誤っていると思います。 18:09

日直手当、何故安い

怒りの鉄人 No.74314

日直手当、5000円弱ですが、一日拘束されて何故こんなに安いの?
時間外勤務手当だと2万円以上なのに・・・。
最低賃金よりも安いです。労働基準法に違反してませんか?
根拠法令を探していますが見つかりません。
どなたかその理由を教えてください。

Re: 日直手当、何故安い

田舎の役人 No.74315

考え方としては
時間外…勤務時間外であって通常業務
宿日直…監視または断続的(通常勤務より軽易な業務という考え方)
というのが官民共通の考え方ですね。
(実態は微妙な点が多々ありますが)

ただ、法律ではなく通達で規定されています。
ネット検索すると出てきますので、参考にしてはいかがでしょう。

Re: 日直手当、何故安い

ksimo No.74316

『宿日直手当 公務員 根拠』で検索した結果を確認すると、おおよその事はわかると思います。

Re: 日直手当、何故安い

元帳 No.74317

>怒りの鉄人さん
>最低賃金よりも安いです。労働基準法に違反してませんか?<

一般職の地方公務員は、最低賃金法は適用されません。

地方公務員法
第58条 労働組合法、労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。

一般に宿日直手当の額が小さいのは、田舎の役人さんのおっしゃるとおりの趣旨(要は通常勤務でなく、待機+αだから)です。
民間企業においては、宿日直する労働者の平均賃金の3分の1以上とされています。 08:35

Re: 日直手当、何故安い

chipstar No.74321

>労働基準法に違反してませんか?
>根拠法令を探していますが見つかりません。

労基法第41条第3号に根拠があります。

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

田舎の役人さんや元帳さんがお示しのとおり、断続的労働の場合、通常の労働に比べて労働密度が薄いため、身体の疲労や精神的緊張の度合いが小さく、労働時間・休憩時間・休日の規定を適用しなくても労働者保護に欠けるところがないことから、適用除外とされているのです。

ただ、この規定を適用するためには「使用者が行政官庁の許可を受けたもの」である必要がありますが、その点は大丈夫ですか。

許可にあたっては、業務が本当に断続的で労働密度が薄いといえるかどうかはもとより、元帳さんがお示しのとおり、賃金水準も含めて判断されます。

Re: 日直手当、何故安い

元帳@振休 No.74322

>chipstarさん

スレ主さんは、てっきり地方公務員の方と思ってました。

Re: 日直手当、何故安い

chipstar No.74323

元帳@振休 さま

地方公務員でも、労基法41条は適用されますし、労働基準監督機関の許可は必要ですよ。

ただし、業務の内容により、労働基準監督機関が、労働基準監督署である場合と人事委員会(人事委員会がない団体なら首長)である場合がありますけど。

地方公務員法第58条第5項
〜略〜 職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。

Re: 日直手当、何故安い

元帳@振休 No.74324

>chipstarさん

完全に納得しました。

chipstarさんの説明は、地方公務員であれ、民間企業の方であれ、通用する説明だったんですね。

Re: 日直手当、何故安い

通行人 No.74337

スレ主放置ですか?

行政指導要綱について

すー No.74327

厚生労働省から社会福祉法第2条第3項の届出のみで設置できる無料低額宿泊施設に関する通知があります。参考(千葉県HPより 新旧対照表形式):ttp://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/iken/h27/documents/kuni.pdf
通知では、都道府県、指定都市及び中核市(以下、県等)が施設の設備、運営等に関する指針を策定しても構わないとなっていますが、指定都市及び中核市ではない市が上記通知を参考にしたとおもわれる要綱を策定しているものも見受けられます。(千葉県内と岐阜県内が多い。)参考(条例webより): ttp://jorei.slis.doshisha.ac.jp/search?rows=50&start=0&simple=%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BD%8E%E9%A1%8D%E5%AE%BF%E6%B3%8A

内容として、設置予定者は市と事前協議及び協定締結並びに住民説明会開催する努力義務があり、それ以外に部屋の大きさ等の施設設備に関することも規定している市もあります。
上記施設は、県等への届出で設置が可能です。届出を受ける県等は、その届出を受ける事務の上であったり、通知上で調査及び環境改善指示ができるので、行政指導要綱を策定するというのはわかります。
それら以外の市で要綱を策定することは、あくまでも侵害留保説によるもので、調整的行政指導が法の根拠なしに可能ということでしょうか?
届出を受けずに調査や支持をしない市が指導要綱を策定することには違和感があります。所掌事務を超えているようでありますが、行政組織や事務分掌条例で規定してあれば、可能ということになりますか? 上手く伝わりますかね?

Re: 行政指導要綱について

元帳 No.74328

>すーさん
>行政組織や事務分掌条例で規定してあれば、可能ということになりますか?<

「行政組織や事務分掌条例で規定して」あるから可能という考えには違和感があります。もともと当該事務が(何かに明文化はされていないながら)当該自治体の仕事としてあり、その執行のために行政指導をするし、要綱を策定するし、また、どの課所が担当するか事務分掌を定めるのではないでしょうか?(この事務自体、市町村が実施すべき事務かは分かりません)

行政手続条例で、所掌事務の範囲を超えないこと、任意性を担保することが定めてあるとおもいますが、それが守られれば、行政指導は可能です(県の指導との調整は必要と思います)。 07:37

Re: 行政指導要綱について

RED No.74333

届出を受けることについて、当該自治体の事務とする特例の規定、事務の委託などはありませんか。

Re: 行政指導要綱について

すー No.74355

元帳さま、RED様 ご意見ありがとうございます。 返信が大変遅れて申し訳ありません。

>元帳さま
確かに、話が逆でしたね。
この件については、前提となる事務としての施設への指導が、市町村で実施するべきものでないと考えていたのです。しかし、県等についても、社会福祉法に規定のある届出義務を遂行させることを法を根拠に指示できますが、それ以外は指導の範囲ですね。
要綱を策定している自治体は、法の根拠がなくても当該事務が自治体の所掌事務であるとし、要綱を基に相手の任意の協力のもと、指導するということでしょうね。対応に苦慮する自治体の様子が垣間見えるように感じます。

>REDさま
全ての自治体の規定を見たわけではありませんが、特定の規定や事務委託はなさそうですね。また、法の上(社福法第69条)では、施設は事業開始後に届出をすることしか規定がありませんので、それ以上は、法を根拠にできないことになっていますが、国の方では何やら法改正等をするような動きがあるようです。

投票用紙の色

職務代理者 No.74325

今回は、ピンク色・あさぎ色・うぐいす色でしたが、あさぎ色とうぐいす色を混同される高齢者が多く、投票箱周辺で混雑が生じました。
どうしてわかりやすい色にしないのでしょうか?

Re: 投票用紙の色

確認先 No.74329

国政選挙なので、管理は中央選管になります。
投票用紙の規格は公選法施行規則で規定されていますが、色は規定されていなかったと思います。
なので、中央選管でないと今回の色のなぜ?はわからないかと。

Re: 投票用紙の色

CoCo No.74330

ネットで検索するとわかると思いますが、
投票用紙の「色」については、法の規定がありません。

しかるべき部署がそういう判断をされた、としか言いようがありませんね。

投票所では混乱が生じないよう動線を工夫される必要があるでしょう。
次回選挙に向けて検討してください。
(つまり混乱が生じたのは投票用紙の色のせいだけではない)

Re: 投票用紙の色

とおりすがりの人 No.74331

>投票所では混乱が生じないよう動線を工夫される必要があるでしょう。

それは難しいでしょうな。
会場のスペース、用紙交付者の人数などとの関係から、一般的には比例と国民審査の記載台は共通ですし、用紙も同時に交付します。
投票箱も横並びに置くでしょう。

Re: 投票用紙の色

ksimo No.74332

青い方を右側の投票箱に入れて下さいと言ったら、手元の用紙を確認してからうぐいす色の用紙を入れようとしたお年寄りは結構いましたね。

国民審査は、以前の白だったほうが案内が楽だったと思います。

Re: 投票用紙の色

立会人 No.74353

国の役人は想像力ないよなぁ
投票所の立会人すらやったことないんだろーなw

Re: 投票用紙の色

AZ No.74372

確かにもっと分かり易く判別できる色だったら良かったのに、と現場で思った。

CoCoさんの意見は広い会場なら可能だけど、狭い投票所もあるからね。
狭いところは有権者も少ないからそんなに混雑しないけど。

机上でものを決める人は立会人さんの言うとおり想像力が乏しいね。
担当者又は関係者がこの板を見ているのなら理論で反撃してください。
地方公営企業法の財務規定のみ適用している事業体で、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の徴収を担当しております。

差押えにより第三債務者から給付を受けた金銭/交付要求により金銭を受け入れる際の科目について、法適用している場合の受入科目は、「預り金」/「仮受金」のどちらになるでしょうか。

そもそも「仮受金」の存在を知らずに、「預り金」で受け入れて配当・充当の際に支出処理をしておりましたが、水道部から異動してきた新たな会計担当者からは、下水道事業会計内で完結するのであれば、「仮受金」で受け入れて振替処理すればよいのではとの意見です。

皆様の事業体での取扱いをご教示ください。
 下水道使用料の徴収をしたことはありませんが、前に病院の経理担当でしたので、参考までに。
 配当・充当の際は支出の手続きによらないといけない、というような行政実例でもないかぎり、勘定科目の性質から言ったら仮受金の方がしっくりきます(払い出す必要がないお金ですので。)。
 うちの団体の税では、取り立てた金銭等を外現金として受け入れ、税に充てる際に一般会計に移し替えるやり方をしています(そもそも振替で対応していいのかわかりませんが)。
 gesuiさんの団体も税が同じやり方をしており、そのまま真似たので、わざわざ支出の手続きを取っているのではないでしょうか。
上場株等の配当所得について、
所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択した場合の
ふるさと納税の控除額について質問させてください。

異なる課税方式を選ぶと、所得税と住民税で課税標準が
大きく異なる場合が発生すると考えられます。
その場合、次の例のように所得税と住民税の寄附金控除について
トータルの控除金額が「寄附金額-2000円」を越える事例が
発生する可能性があると考えています。

この認識に誤り等ありましたら、ご指摘頂ければ幸いです。


【例】

1.所得税は配当所得を総合課税で申告したので、限界税率10%になった。
2.住民税は配当所得を申告不要にしたので、
  寄附金控除は基礎分10%、特例分84.895%となった。
3.「1」+「2」=104.895% 

→控除率100%オーバーのため「寄附金額-2000円」以上の節税効果が出ている。
特例分は、住民税所得割額の20%を限度とします。
例の場合であれば、1の所得税の税率は、10.21%となるので、合計は、105.105%となります。

 地方税法第313条第13項と第315条の関係について疑義はありますが、第313条第13項の規定によれば、お示しのように配当所得を所得税で申告し、住民税で申告しないことを選択することは可能です。当該配当所得を加えることにより、所得税の適用税率が変わる場合で、ふるさと納税の適用がある場合、当該ふるさと納税にかかる控除額合計は、寄附金額−2,000円を超える可能税があります。(当然限度額以内の寄付の場合ですが)
 ただし、住民税において、配当控除の適用がないので、納税義務者にとって得となるかどうかはわかりませんが…。
 住民税の総所得の方が大きくなった場合は、逆のパターンとなる可能性もありますので、地方税法が、実際の所得税の税率ではなく、住民税の所得から推計される所得税の税率により、寄付金控除の計算を行うこととしていることから、ある程度想定の範囲内と考えていますが、今後、法改正があるかもしれません。
>おまっと様

回答ありがとうございます。

言葉足らずでしたが、
特例分が住民税所得割額の20%以内に
収まる事例を想定しております。

特例分が「所得割額」の20%に以内に収まると仮定して、
控除のトータル(所得税分+基礎分+特例分)
が「寄附金額」の100%を超える場合が計算上ありえるため、
それで問題ないのか、
と疑問に思い投稿させていただきました。
>sabo様

ご回答ありがとうございます。

>合計は、105.105%となります。

ご指摘のとおりです。
初歩的な計算誤りでお恥ずかしい限りです。


>住民税において、配当控除の適用がないので、
>納税義務者にとって得となるかどうかはわかりませんが…。

これもご指摘のとおりですね。
一概に得になるとは言えないと思います。
参考になりました。

選挙費用

公務員 No.74318

強制下請けの選挙事務を拒否した自治体はこれまでにいないと
思いますが、費用の増額要求はどうやればできるのでしょうか?

Re: 選挙費用

そもそも No.74319

法定受託事務を強制下請けというかは疑問ですが、執行経費は「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」で定められています。

Re: 選挙費用

通行人 No.74336


スレ主放置ですか?
本町には、山間部にいくつかの町営簡易水道がありますが、その一つが上水道の整備により廃止されました。当面は解体撤去せず、フェンス等により一般の立ち入りを禁止することになりましたが、フェンスの更新費用や照明等にかかる電気代、施設内の草刈費用等の管理費用が発生します。簡易水道はこれまで簡易水道特別会計の行政財産でしたが、用途廃止により普通財産になると思われますが、管理費用や解体撤去費用なども特別会計ではなく、一般会計の予算に計上することになるのでしょうか?どなたかご存知でしたら、ご教示ください。
公営企業に一般会計から支出するのは制限されていると思ったのですが、それには抵触しないのでしょうか?

経営体として考えたときに、「俺たちもう使わなくなったからお願い」と一般会計側に言えるのか疑問です。
簡易水道特別会計というからには、地方公営企業法非適用なのでしょうね。
(自分の自治体も以前は上水道のみ企業会計、簡易水道は特別会計でした。今は上水道に統合しましたが)
いくつかの簡易水道があるとの事でしたが、こんかい「その一つ」とのことなので、他の簡易水道は存続、特別会計も存続と思われますが、その点はいかがでしょうか?
財政担当者や管財担当者とは協議されましたか?答えが見つかるかもしれませんよ。
スレ主放置ですか?

要綱一部改正の遡及適用について

こま No.74292

補助金の交付要綱を一部改正するに当たり、附則で適用年月日を遡及することになりました。一般的にその年度(例えば平成29年4月1日)内での遡及が多いと思われますが、更に年度を遡って前年度の平成28年度の1月1日(平成29年1月1日)等とすることは可能でしょうか?

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

元帳 No.74296

>こまさん

遡及したとしても、昨年度の補助金についてどうにかすることはできないと思いますが、何を遡及するつもりですか。 12:49

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

おむらいす No.74297

この少ない情報量で、「可能」「不可能」を明言できる方はいないかと。
意図は何でしょう?

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

sabo No.74298

 遡及適用が可能な改正(不利益不遡及の原則)であれば、遡及期間に特段の制限はないと思います。
 そのため、年度を超えた適用も可能とは思いますが、補助金等は予算の支出を伴うことから予算執行上の整理を考える必要はあると思います。

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

こま No.74300

言葉足らずですみません。遡及する内容は事務的なものです。具体的には、国や県の補助事業を活用する場合には、その事業の要綱等に基づき事務をすすめる、といった内容の一文を加えるものです。

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

そもそも No.74302

要綱ということもありますし、遡及適用は、瑕疵を治癒するものでもないので遡及する必要がないと思います。

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

市太郎 No.74303

遡及適用の可否については、「自治体法務の備忘録」で何回か取り上げられています。

上記の内容の遡及適用であれば、遡及適用する必要性は感じられないのですが、どういう理由で遡及適用させたいのでしょうか?


http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p3

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

sabo No.74312

>国や県の補助事業を活用する場合には、その事業の要綱等に基づき事務をすすめる

 遡及適用を考える場合は、遡及適用の効果があるのかどうかも考える必要があります。 実際の改正がどのようなものなんかわかりませんが、改正前は、国県の要綱等に基づいて事務を進めることはできなかったわけですから、改正後において遡及適用しても該当する事例は存在しないはずなので、遡及適用する意味がないことになります。
 改正によって、国県の要綱を適用することにより対象が広がるような場合は、遡及適用の意味はありますが、その場合には、改正後において拡大された対象者にかかる手続きが必要となります。
 基本的に そもそも様 のおっしゃる通りと思います。

Re: 要綱一部改正の遡及適用について

通行人 No.74334

スレ主放置ですか?
いつも参考にさせていただきます。

法務や契約に関する知識がほとんどありませんのでどなたかご教示ください。

このたび本町で法人所有地を借地し、道路施設を建設することになったのですが、期間20年での契約を求められたため、事業用定期借地権設定することを検討しております。

この場合、定期借地権設定にあたっては公正証書により行わなければならないということでよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
>管財担当(2年目)さん

事業用定期借地で借りる以上、公正証書の作成は必須と思います。公正証書でなくていいと考える理由があれば教えてください。

公正証書を作らなかった場合、事業用定期借地の契約は無効だが通常の借地契約としては有効という解釈もあるようですが、まさかそれを狙っているわけではないのですよね。 17:41
>定期借地権設定にあたっては公正証書により行わなければならないということでよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

借地借家法第23条(事業用定期借地権等)
第3項の規定により、借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければなりません。8:41
元帳さま
胃潰瘍さま

ご回答ありがとうございます。
特に胃潰瘍さまご指摘の条文を見落としておりました。
契約に関する知識が全く不足かつ条文も読めていないということでお恥ずかしい限りです。

改めてありがとうございました。
>管財担当(2年目)さん

皮肉ではなく本気なのですが、ネットで検索してみることをお薦めします。

「事業用定期借地 公正証書」で検索すれば、レスを待たずに一瞬でしたよ。 20:53
 法人市町村民税の確定申告書を提出した後に減額更正され、さらにその後に修正申告又は更正がある場合の延滞金について改正がありました。この改正について、いくつか確認をしたいことがあり、質問をさせていただきます。

適用日について
 この改正の適用日は、法定納期限が平成29年1月1日以降の増額更正又は修正申告から対象とするということで正しいでしょうか。申告年月日が平成29年1月1日以降の増額更正又は修正申告から対象としている自治体があるようなのですが、いかがでしょうか。

修正申告の除算期間について
 法人市町村民税の修正申告提出日より、法人税の修正申告日が後の日付の場合、除算期間は法人市町村民税の申告日までなのか、法人税の修正申告日までなのかお教え願います。

更正の確認について
 最初の更正が職権更正なのか、法人からの更正の請求によるものなのかによって、除算期間が変わりますが、どのように確認をするべきでしょうか。市町村レベルでは、わからない場合があるのではないかと危惧しております。

申告期限の延長をしている法人の延滞金の計算について
 例えば、2月延長申請をしている法人は、除算期間後は2月は年率1.7%で計算するのでしょうか。それとも、延長申請をしていない法人と同じで1月は2.7%で計算をするのでしょうか。
おまっとさんです。レスがつかないようなので、ヒントにでもなれば・・・。

@国税庁のホームページでは、「平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。」となっています。
A改正の趣旨から言って、法人市町村民税の申告日までと考えます。
B自治体の規模にもよりますが、このようなケースはおそらく数十年に1回あるかないかの極めてまれなケースだと思います。現実に事例が出てきた際には、税務署に問い合わせするなりして対応することになるかと思います。
Cパス。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。