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暗渠とした水路の上の道路について

悩める水路担当 No.74884

特定公共物である水路の移設を考えています。
現在の水路は民地内にあり、管理をするには民地に立ち入らせていただく必要があります。そこで、水路を県道の脇に寄せ、暗渠とした上で、水路上の蓋の部分を道路管理者の
管理する特定道路としたいと考えています。
水路は特に利用されておらず、水利権もありませんが、当該地の上下流は開渠として、親水性のある水路として活用したいと考えています。
水路管理者の管理する特定公共物である水路の上の道路を道路管理者が管理する特定公共物の道路として登録することは問題ないでしょうか?
とりあえず思いついたこととして

>暗渠とした上で、水路上の蓋の部分を道路管理者の管理する特定道路としたいと考えています。

ということは、蓋をして道路下に埋めるということと思われますが、道路管理者として明渠に蓋をしただけのものを埋設することを許可するとは考えにくいです。埋設するためには道路占用の手続きとともに加重に耐えうる管に変更することを求められると思われます。

また、副断面部分の水量はどうお考えでしょうか。その水路の利用状況がわからないので何とも言えませんが、水利権がないということは排水と思われますので、豪雨などで水量が多くなると暗渠部分で呑みきれなくなる可能性があります。

それと、水路を寄せるというのが物理的な話だけだとすると、用地はそのまま残りますので、隣地所有者に買い取ってもらうような協議を済ませておく必要もあるでしょう。

費用的にも水路部分の用地を交換などで道路に隣接させて、明渠のままにしたほうがいいような気がします。

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

akitakata No.74886

水利権の無い水路の水路管理者って、誰ですの?

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

悩める水路担当 No.74887

R様、ありがとうございます。

現在の水路と移設予定地は用地交換を考えています。しかしながら、土地の交換をして県道沿いに水路を移設すると地権者さんの土地が無接道の土地となり、土地交換してくれた地権者さんの土地に建築制限が掛かり、土地の評価も下がってしまうのです。

そこで、地権者さんに不利益が及ばず、水路の移設を行うために水路の上を道路として建築基準法第42条第1項第5号道路に指定したいと考えているのです。

なお、水路の水は排水ではなく、河川から引かれたものです。流量等についても余裕を持った暗渠とする予定です。親水性を目的とした水路なので本来は開渠にしたいのですが、上記のような理由により暗渠としようと思っている次第です。

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

元担 No.74888

河川から水を引いて水利なし?
イメージとしては水路を横切って県道に接続する取付道路でしょうか。

道路法上の道路でないのであれば道路管理者の出番は接続するための24条申請くらいしかないのでは?。

水路管理の都合で用地交換して移動するわけですから、その道路は水路管理者が設置し、管理も水路管理者で行うということになるのでは?

土地の評価が下がると固定資産税も下がるので、所有者の考え方によってはそれでいいということになる可能性もあります。

経緯がわからないので確認済みでしたら申し訳ありませんが、そのへんも含めて所有者さんと協議してみては?

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

悩める水路担当 No.74891

R様、ありがとうございます。

広い県道脇に沿った水路の上に遊歩道的な道路ができるイメージです。

水路は昔、新田開発に使われた歴史的な水路で、今は親水的な目的しかないのですが歴史的景観的な意味で廃止する訳にはいきません。

都市部ですので、地権者さんの土地の利用については多目的であり、評価額が下がるのは納得してもらえそうにありません。
いかに地権者さんの不利益を減らして、土地交換に応じてもらうかが問題なのです。

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

紫煙 No.74896

県道と水路は平行している状態で、水路と県道の間は民地という位置関係を想像してますが、正しいでしょうか?

また、ご質問の文章から水路の構造物が民地内にあるだけの状態(当該水路の敷地(底地)は公有地ではなく、当該私有地)と推測しましたが、11/9付けRさんへの返信を拝見すると、「用地交換」とありますので、水路の敷地(公有地)が私有地に挟まれている状態なのでしょうか?

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

悩める水路担当 No.74910

紫煙様、ありがとうございます。
お見込みの通りです。
水路は特定公共物で民地に挟まれた市有地です。
大雨が降った後などは、民地に立ち入らせていただかないと水路の管理ができない状況で難儀しています。
当方、初めての分野に今年異動したばかりで、知識不足です。
いろいろご教示いただけると幸いです。

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

紫煙 No.74913

ご回答ありがとうございます。
それは管理がしづらい状況ですね。

最初のご質問の特定公共物や特定道路がどういったものかわからないので、見当違いの返信になるかもしれませんがご容赦ください。
最初のご質問にある「水路管理者の管理する特定公共物である水路の上の道路を道路管理者が管理する特定公共物の道路として登録することは問題ないでしょうか?」についてです。

「特定公共物である水路」は法定外公共物の普通河川と、「道路管理者が管理する特定公共物の道路としての登録」は当該水路を道路区域に編入するということであれば、答えは可能だと思います。
蓋がけしてあり、その上を通行できる状態であれば、水路自体を道路本体とすることは考えられます。
この場合に管理者は道路管理者としてしまうのも一つかと思います。
当自治体には水路部分を道路区域内にしているところはあります。

また、道路法上の道路と河川法上の河川とが兼用工作物となることも可能ですので、道路法上の道路と法定外公共物の水路とが兼用工作物になってもおかしくないと思います。
その場合、管理方法については水路管理者と道路管理者で定めておけばよいかと思います。

今回の事例ですと、道路が県道なのでその道路管理者が貴市でない場合、道路区域へ編入することが難しいかもしれません。

11/9付けのRさんへの返信にある、水路部分を建築基準法上の位置指定道路にしたいということですが、難しいように思います。
仮にそのようなことをすると、建築基準法上の道路となる幅員の一部は県道(元々建築基準法上の道路)でそのほかの幅員が位置指定道路というのはないと思います
通常は一本の道を指定するかと思いますが、貴市が特定行政庁であれば建築担当部署に相談してみるとよいかと思います。

用地交換についてはまた後程

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

紫煙 No.74919

用地交換についてです。

用地交換自体に民有地の所有者にメリットがないとなかなか進まないかと思います。
単純なメリットとしては、水路で分断していた敷地を一体利用できるようになることだと思います。

一方デメリットは先に挙げられている無道路地となることだと思います。
この点については、県道との間に物理的に水路を挟むことによる@県道へのアクセス性がさがる、A建築ができなくなる、B評価が下がる(固定資産税法上の評価額も含む)が問題になっていると思います。

@については今回はあまり問題になってないと思いますが、構造等により例えば車が水路を横断できるかなどの問題はあるかもしてません。

Aについては、水路が開渠になっている土地でも水路使用許可(通路橋の設置)や道路占用許可(通路橋の設置・水路が道路区域内)を取得することで確か建築基準法の接道許可を取ることが可能だったかと思います。これについては特定行政庁により許可として扱うか、それ以外としているか取り扱いがさまざまなようです。
でも、一番単純な方法はやはり交換後の水路敷地を県道の一部(県道の道路区域)にしてしまう方法でしょうか。

Bについては、Aで建築可能な土地であればさほど価値は下がらないと思います。それに現在は水路が2つの民有地を分断しているので、それぞれで評価するのが一般的になろうかと思います。そうすると奥側の民有地は無道路地です。
用地交換して敷地の整理を行い、建築可能であれば一体となった民有地は形や規模により評価が上がることも考えられます。


余談です。
用地交換であれば通常、交換契約は等価交換になろうかと思います。そのため、それぞれの価値を算定(評価)しなければならないと思います。
等価(同額)にならないのが当然で、貴市又は民有地所有者が差額(現金)を支払うことになると思います。このあたりも予算措置ですとか相手方とよく話をしないといけないと思います。
また、当自治体の条例では差額についても一定範囲にないと交換契約にはできないですが、貴市にも同様の規定はないでしょうか?

水路敷地が行財であれば普財への切り替えなども含めて事務が多くなり、面倒だと思いますが、敷地の整理は行える時に行ったほうが良いと思います。
背割りの水路など、当自治体でも担当部署は除草など管理に支障があるところはありますが、管理面の事情ではなかなか交換、売払いが進まないと聞いています。

いつもこのサイトを拝見してばかりだったので、皆さんのお役に少しでも立てればと思い投稿を始めました。見当違いで長文な回答してしまっていたらごめんなさい。
悩める水路担当さんの案件が成立することをお祈りしております。

Re: 暗渠とした水路の上の道路について

悩める水路担当 No.74967

紫煙様、ありがとうございます。
返信が遅くなり、大変申し訳ありませんでした。

水路と道路と重複して登録も可能とのことですね。
まあ、水路としても機能して、道路としても機能していれば、両者の登録があっても不思議ではないですよね。
当方も念のため、法務担当に確認中です。

用地交換については、本市もご指摘のような条例の縛りがあります。
用地の担当とも相談の上、事業を進めていきたいと思います。

本当にありがとうございました。

捜査関係者の守秘義務

一般市民 No.74849

犯罪報道で捜査関係者がマスコミ取材に応じて供述内容を話していますが、守秘義務違反で捜査しないのはなぜですか?

Re: 捜査関係者の守秘義務

天海 No.74851

国民の知る権利が優先される場合、捜査の進展を妨げない範囲で内容を吟味した上で、捜査過程等の情報を公表することがあります。

それ以上の漏えいならば、守秘義務違反ということになるのでしょう。

Re: 捜査関係者の守秘義務

一般市民 No.74852

天海さま
返信ありがとうございます
公表と漏洩は違うと思いますが?
公表を問題としていません、非公開情報を記者のみに話す場合です

Re: 捜査関係者の守秘義務

天海 No.74853

非公開情報を特定の記者に話す場合であれば、正当な理由がなければ業務上知り得た秘密を漏えいしたとして、守秘義務違反にあたるでしょう。
ただし、守秘義務違反では罰則規程がありませんので、「捜査」はされないと思います。

刑法134条の秘密漏示罪が適用されるのであれば、捜査対象となりますが(刑事罰があるので)。
でも、条文を読む限り、警察関係者が入っていないのですよねぇ。

Re: 捜査関係者の守秘義務

天海 No.74854

連投になりますけど。

つまり、守秘義務違反は服務規程違反の範疇ですので、その組織における懲戒処分の対象です。
刑事罰の対象ではないので、「捜査」もされませんし「逮捕」もされません。

Re: 捜査関係者の守秘義務

捜査関係者とは誰? No.74855

天海さん

 捜査関係者とは通常、検察官や司法警察職員のことであり、つまりは国家公務員又は地方公務員ではないのでしょうか?
 公務員であれば、国家公務員法上も地方公務員法上も、守秘義務違反に関しては罰則規定があると思うのですが、私の勘違いでしょうか?
 それとも、天海さんは、民間人の捜査関係者(そんな人いる?)のことをおっしゃられているのでしょうか?

17:26

Re: 捜査関係者の守秘義務

CoCo No.74856

お疲れ様です。

天海さんは勘違いしているのかな?

国家公務員法100条1項 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
→違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金

地方公務員法34条1項 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
→違反者は最高1年の懲役又は最高50万円の罰金

罰則規程あるよ?
不特定多数の方がこのフォーラムをご覧になるのだから、私見は構わないけど事実と異なることを書かれるのは困りますね。

Re: 捜査関係者の守秘義務

天海 No.74857

すみません。回答の該当箇所を取り下げます。

Re: 捜査関係者の守秘義務

元帳 No.74858

公表事項と秘密の間に、「聞かれたら答える」という事項というのが存在すると思います。
何が秘密かは外からは分かりませんし、「警察が秘密にしたい」事項は、実際、守られているのではないでしょうか。 18:17

Re: 捜査関係者の守秘義務

ん? No.74878

こちらは参考になりますか?

http://otokitashun.com/blog/daily/10317/
質問があったので回答します。

昭和50年の古い本ですが、全国地方公務協会が発行した高橋功著「印鑑証明事務合理化の実務」で、要点を抜粋すると下記のとおりです。
「印鑑登録はもともと一身専属のものであり、公開すべき性質のものではない。この点、戸籍や住民票のような一般に公開、閲覧が自由にできる公簿とは、その性質を全く異にするものである。」
「弁護士には職務上、捜索しあるいは書類の提出を求め、押収するといった権限はないが、受任している事件について所属弁護士会を通じて必要な報告を求めることはできるとされている・・・報告を求めるとともに報告事項に係る原票その他の書類を直接に調査したい旨の申出があった時の措置をどうするかが問題となるが、私見としては状況によって調査に応じてもよいと考えている。なお、これらの書類を複写し提供することは差し控えるべきであろう。」

市町村の条例で、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧が原則として禁止されています。ましてや、求められてもいないのに複写を提供する、その危険性は十分考える必要があるでしょう。

なにぶん、古い本なので、現在は運用や解釈が変わっていれば、申し訳ありません。

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

情報公開担当 No.74551

ついでに私からも一言!

 弁護士会として公務所に照会をしておきながら、その回答内容を確認もせずに依頼弁護士に渡している弁護士会があるとのことですが、当地域の弁護士会は、そのようなことはありません。弁護士会がきちんと弁護士会としての対応をしています。

 また、他の地域の弁護士会から弁護士会照会をされたこともありますが、いずれの弁護士会もしっかりした対応をする組織でした。

 過去には、弁護士会照会に応じない公務所が、弁護士会から訴えられた事例が少なからずあります。

 そのような立場でもある弁護士会が、内容の確認もせずに依頼弁護士に取り次ぐのでしょうかね?

 一般職さんがおっしゃるように、トンネル弁護士会があるという現実は、他の地域のことでありながら心配です。

PS.弁護士会では、法律相談センターを設けていますが、信用できないトンネル弁護士会には、法律相談すらできないのでしょうね・・・
どなたも私の質問には答えてくださらない。

繰り返しておきますが、
私の意見は、「印影の同一性を判断するのは危険。」ということだけです。
「すでに実印でない印影の写しを出したらいけないのか」は、疑問点であって、出していいと主張してはいません。 17:47

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

印鑑登録事務経験者です No.74553

元スレを気になりながら読んでおりました。
一例にでもなればと、気を奮い立たせ、少しお邪魔いたします。
印鑑登録事務の条例等は、登録者と自治体の相対(あいたい)の関係で規定されています。
その中で、私どものところは単純に「閲覧には供しない。」との規定です。
本来は、第三者の入る余地はないと思います。
それを前提として、閲覧に供することを禁じる規定は、登録者本人またはその代理人に対するものではないでしょうか。
ただし、規定中に「法令の規定により請求があった場合を除き」などが入ると第三者が入る余地が生じてくるかも知れません。
自治体の規定内容で変わるのでしょう。

私どもの窓口では、どれが実印か分からなくなったので調べて欲しいと、印鑑を幾つも持っておいでになるお客様もいらっしゃいます。
しかしこの場合も、例え本人であっても(代理人含む。)、印影の確認は印鑑証明書を取得し確認していただくことになっています。
事務自体、印鑑登録と印鑑証明書交付に限られます。

獅子丸様の様な例は、私どものところや周辺自治体を含め幾つかございました。
担当者同士お互い連絡を取り合い協議することもあり、地域事務連絡協議会の議題にもなる中で、対応は横並びになりました。
基本的には、端的に申せば「お断り」しています。
回答内容は照会内容により異なりますが、請求事由等を具体的に確認し検討した上でのことです。
印鑑登録事務に関しては、回答しようがない照会内容なのでその旨お伝えしていました。

以前、このような問題で、他所の自治体に電話確認してみたことがあります。
文言に「法令の規定により請求があった場合を除き」などが入っている場合、照会の具体的内容や請求事由を確認した上で判断している自治体や、確認せず提供している自治体も幾つかございました。
それぞれの判断としか言いようがありません。

なお、私どものところや周辺自治体では、結果「お断り」ですが特に今まで問題は生じておりません。
法律の専門家の方々の議論に入ってしまい申し訳ございません、ご容赦願います。
失礼いたしました。
>相手から示された印影が登録されていたものと同一であるかどうか判断するのは危険過ぎます。相手の要望に応じるとしたら、登録されていた印影を提供し、同一かの判断はしないのが妥当でしょう。 
と元帳さんの疑問点。

>安易に印影の判断を自治体で行うのは間違いなくリスキーですが、だからと言って、印影の写しを提供を可とすることも同じくらいリスキーですよ。
と私。

>「すでに実印でない印影の写しを出したらいけないのか」
印鑑登録制度上、印影が登載されているものは、印鑑登録原票と印鑑登録原票除票とになります。
何れも、規定内容によりますが、要は「閲覧に供しない。」ことになりますね。

ってことで。
わからない奴は放置とか言ってる元帳が
>どなたも私の質問には答えてくださらない。
とかお前はサイコパスか?
と書くと下げられますw
情報公開担当 様

加えて、弁護士会の照会に係る内部の事務規定はないのかと問いましたが、無いとのお返事でした。
まあ、弁護士は事業者ですから、顧客に対してはしっかり対応しているのでしょう。
法律相談とかは問題ないんじゃないでしょうか。
何といっても弁護士次第でしょうし、弁護士会は自治組織ですから、やはり会員の弁護士次第でしょう。
弁護士法第23条の2第2項は、会員皆が使うわけだから、内向きのこともあることでしょうね。

>当地域の弁護士会は、そのようなことはありません。弁護士会がきちんと弁護士会としての対応をしています。
これにつきまして、照会、回答文書の保存、保存年限などの内部規定の有無や内容をご存知でしょうか。

>過去には、弁護士会照会に応じない公務所が、弁護士会から訴えられた事例が少なからずあります。
これも、照会の内容や対象となる業務次第ですよね。
多分、余程のことがない限り大丈夫ですよ。
>相手の要望に応じるとしたら、登録されていた印影を提供し、同一かの判断はしないのが妥当でしょう。

これが元帳さんの意見ですよね?
それでは、教えていただきたいのですが、元帳さんが同一かの判断はしないのが妥当と考える理由と、なぜ自分の方法がリスキーなのか教えてください。
訴訟リスクを考えれば、登録されていた印影を提供するほうがよっぽどリスキーだと思うのですが・・・。

印鑑登録事務経験者ですさん

現実に実務に当たっている方の話は、大変参考になりました。ありがとうございます。
実際の裁判例や国の助言もないようなので、各自治体の判断によるというのは、そのとおりだと思います。
>市太郎さん

>元帳さんが同一かの判断はしないのが妥当と考える理由<
間接証明に変わった経緯を考えれば自明と思います。

既に実印でない印影を提供するリスクについては、ご存知でしたら教えてください。条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方もぜひ。

繰り返しますが、答えなきゃいけないとしても、同一性の判断は絶対に回避すべき(判断などできないのにできるかのように答えるな)。 23:01
>すでに実印でない印影の写し
元帳は、ずれているのに気付かないのか、気付いていて敢えて使っているのか。

>答えなきゃいけないとしても、同一性の判断は絶対に回避すべき
これは当然至極。

>>すでに実印でない印影の写し
>元帳は、ずれているのに気付かないのか、気付いていて敢えて使っているのか。

ぬ?!

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74573

>印鑑登録された印影は個人情報に当たるでしょうから、個人情報保護条例上、故人情報をどう規定しているかも関係あるでしよう。
ズレはここからだよ。

>抹消された印鑑登録原票と同じかどうかの確認ということで、回答は、提出された印影が原票除票印影に「該当」か「該当無し」の二者択一ということなんでしょうか。
これが悪かった?
だったら謝るよ。
仮に二者択一の照会があったとして、それに対し、受け側が二つの答えから選ばないといけないわけでは無いのにね。
個人情報保護条例は関係ないんだ?!

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方 No.74578

元帳さん、なかなかの言い方をされますね。
>条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方 です。
元帳さんは、いくつか条例を見たとのことですが、どれかに印影の写しの交付条項がありましたか?
何を根拠に写しを第三者に渡す(恐らく郵送)ことができるのですか。
獅子丸さんの質問は、印鑑事務上の取り扱いについてのものですよ。
ここの認識が異なるのでしょうか?
まあ、元帳さんの根拠とするお答えをお返し下さいます様、どうぞお願い申し上げます。
>条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方さん
ちゃんと、既に実印ではない印影に話を絞っている(もとよりそうだが区別がつかない人(達)がいるようなので)のですが、ついてこれてます? 12:08
印鑑登録条例だけみてれば仕事ができる方は幸せですね!! 12:11
やはり、元帳が気に入らないと、下がる下がるw
12:24

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方 No.74607

元帳さん
>印鑑登録条例だけみてれば仕事ができる方は幸せですね!!
それと実例ですね。
元帳さんは印鑑事務をされているときはどうされていましたか。

>既に実印ではない印影に話を絞っている
「実印ではない印影」という表現はやはりズレた表現ですよ。
印鑑事務経験者はついていけませんよ。
と言うとついてこなくて結構と言われかねないかもしれませんが、お互い様でしょう。

事務上「印鑑登録原票除票」若しくは「印鑑登録原票」の一部に印影が載っています。
なので、「印鑑登録原票除票の写し」と言います。

元帳さん、まだお答えを頂いておりませんが、あなたの主張(印影のコピーを渡せる)の根拠は何処に?

※修正しました。
>>条例を幾つか見れば分かるようなことを言ってる方さん

やれやれ
自爆した or 語るに落ちた or 説明できなくなった! ようなので、以後、放置しますね。
やれやれ 13:10

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

公務員@地方 No.74609

まさに、
印鑑登録条例だけみてればいいのは幸せですね
だと思います。

「制度上予定していません」ですめば、どんなに楽かと思っていますよ、どんな仕事でも。
逆ギレ元帳は害悪
>間接証明に変わった経緯を考えれば自明

間接証明に変わった一番の理由は、印鑑証明事務が増大してきたため、当時の方法では対応が困難になったからと上記の本には書いてありました。加えて、照合ミスによる訴訟リスクも理由の一つとも記載がありましたが、直接証明の公証と自分の回答では、責任の度合いが全く違います。

なお、当時の最高裁判例でも肉眼による照合で疑点がなければ、拡大鏡などを用いて精査することまで求められていません。
現在、銀行員や公証人が行う印影照合も同様の取扱いで、より丁寧にするにしても、重ね合わせによる照合を行う程度だと思います。
つまり、訴訟を提起されても敗訴することは、まずないと言えます。

これに対して、印影の提供は条例で閲覧禁止となっていることや単に肉眼で印影照合すれば報告としては十分であったことを考えれば、よっぽどリスクが大きいと思うのですが・・・。

きちんとした回答もいただけないようなので、自分もこれで投了とします。
お付き合いいただきありがとうございました。
どうやら
古米が紛れ込んでいるな
古米 は 害悪
>とおりすがりさん

>仮に二者択一の照会があったとして、それに対し、受け側が二つの答えから選ばないといけないわけでは無いのにね。<

これは、私も反省点ですね。
「写し回答積極派」とみられる感じになってしまいましたから。
「○○はダメ。××にしなさい」でも、「○○はダメ。××がまだマシ」でもなく、「○○はダメ」だけに留めれば良かった。 09:39
これは、月曜日になったらどうなるかなぁ
続スレのスレ主(市太郎さん)が投了したので、このスレは終了でしょう。
ほかの常連さんの意見も拝見したかったけど。
皆さんいろいろご意見ありがとうございます。
当初、印鑑証明の除票を添付する方向で検討していましたが、当市でも市条例で閲覧の禁止が謳われており、地方公務員法第34条の守秘義務にも抵触する恐れがあるため回答できません。との対応することにいたしました。
よかった・・・
元スレのとおりすがりさんもほっとしているだろう。

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

元情報開示担当 No.74914

元帳さんは情報公開条例や個人情報保護条例などの面から、ほかの方は印鑑登録条例の面から語り、かみ合っていないように感じたのですが、それで良かったのでしょうか?
およそ役所で取り扱う文書は個別の法律・条例・制度に基づくものですが、除外されていない限り、情報公開条例や個人情報保護条例の適用も受けます。
「印鑑登録条例に交付の規定がないから」という内側の理由では拒めないと思います。
「閲覧を認めていない」のも、現に実印であるものについて定めているのであれば、廃止後の印影については当然には及ばないのではないでしょうか。
元情報開示担当さん
元々個人情報開示請求があっているのでは無いんですよ。
かみ合っていないのはあなたです。
獅子丸さんところは適切に対応されたようですね。
よかったよかった。

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

元情報開示担当 No.74916

別に印鑑登録条例に基づいて請求されているわけでもないでしょう。印鑑登録条例の内側だけの理屈では通らないと申し上げているのです。
それとも、弁護士法なら答えないが、情報公開条例に基づく請求なら答えてもいいのですか?
死者に個人情報保護法は、、、
元情報開示担当さん
これでどうでしょうか。
一応自分で少しでも調べてからにしましょうよ。

衆議院HPより。
質問
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a151033.htm

答弁
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b151033.htm

Re: 続 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

元情報開示担当 No.74920

やれやれさん

おっしゃっている意味が全く分かりません。
この条文からは次のように言えると思う。
受任弁護士からの直接の照会ではなく、弁護士会からの照会である。
解釈では弁護士会に対する回答義務規定となっている。(受任弁護士に対してのものではないところがミソ?)
弁護士会は照会するだけで、受任弁護士に対して、照会先からの回答について責任を負うものではない。(誰かが言っていたトンネルなのかな?)
「照会ができる。」という、所謂できる規定。
罰則規定がない。
発端は、債権保全のため金融機関等への照会の必要性から弁護士会の要求に答えての条文だったような記憶があるが違ったかな?
規定ぶりは何にでも使えるので、そうしてるようだけど。
何れにしても照会を受けたところは、内容、理由など詳細を具体的に確認し、回答内容も含めてケースバイケースでどうするか検討の上決定する必要がある。
この条文は、単純に規定があるからすべて回答義務があるとすることは避けなければいけないでしょう。
>やれやれ

少しは自分で考えたらいかがか。
もう3分の1に達しそうだから、
続きは「続続スレ」にしたらいかがか。
弁護士法の強制力・拘束力に話がいってますが、問題は違うのでは?
問題は、No.74611とNo.74767で終了しています。
その後話をぶり返した元情報開示担当さんの話じゃないの?

指定管理者に係る債務負担行為の設定について

ちゃちゃ丸 No.74823

指定管理者の指定期間を5年間とし、債務負担行為の設定をするにあたり、単年度の業務委託との違いや、メリット、デメリットを教えて下さい。
よろしくお願いします。
貴自治体内で相談したの?
>ちゃちゃ丸さん

指定管理と業務委託の違いなのか、単年度と複数年度の違いなのか、違う要素が混在してます。整理してください。 06:48
スレ主放置ですか?
お世話になります。
当方の自治体では,新たに奨学金制度の構築を検討しております。
その中で,収入要件となる,認定所得金額の算出方法についてご質問させていただきます。

JASSOでは,税法上における計算式とは異なるやり方で所得を算出しています。
ex)収入400万円以下の方の場合 年間収入×0.8-214万円=所得金額

他の市町村さん等でも,こちらを準用してる所が多いようです。
「国と同じ基準です」では制度構築上根拠に薄いと思い,何に基づく計算式なのか調べておりますが,しっくりくるものがありません。

もし,このことについて,わかる方がいらっしゃいましたら,ご教授ください。
よろしくおねがいします。
感想コメントですみませんが、私の感覚だと「国と同じ基準」はけっこう強い根拠になり得ると思います。もっとも、JASSO≠国ですが。

あと、ex)の「収入」の意味は、給与所得者の場合は源泉徴収票の支払金額、給与所得以外の場合は確定申告書等の所得金額ということのようですね。
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り,計算式は給与所得者の場合です。ご指摘ありがとうございます。
遺言書に押されている印鑑が印鑑登録されているか、弁護士法による照会がありました。
本人が死亡しているため、印鑑証明を発行できないため、印影を添付し照会に応じる方向で検討しています。
ご意見をお願いします。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74347

>印影を添付し照会に応じる方向で検討しています。
抹消された印鑑登録原票と同じかどうかの確認ということで、回答は、提出された印影が原票除票印影に「該当」か「該当無し」の二者択一ということなんでしょうか。
まさか印鑑登録原票除票の写しを渡すのかな。
何にせよ、照会そのものに意味があるとは思えないんだけど。
犯罪捜査とは違うし、弁護士会はなんでも照会するんだね。
応答拒否でいいのでは?

自筆証書遺言のケースだと思いますが、遺言書の印は、押してさえあれば、いわゆる実印でも認印でも拇印でも良いとされています。
ですので、そもそも印鑑登録されている印かどうか自体、確認の必要がないと思います。

って、照会者に聞いてみてください。
>とおりすがり様
回答文書に印影を印刷して回答しようとしています。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74354

獅子丸さん
>回答文書に印影を印刷して回答しようとしています。
”まさか”ですか。
上司も含めて貴自治体の判断なんだよね。
残念。
印鑑登録された印影は個人情報に当たるでしょうから、個人情報保護条例上、故人情報をどう規定しているかも関係あるでしよう。
相手から示された印影が登録されていたものと同一であるかどうか判断するのは危険過ぎます。相手の要望に応じるとしたら、登録されていた印影を提供し、同一かの判断はしないのが妥当でしょう。 07:05

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

情報公開担当 No.74371

 まず、弁護士会照会に対する対応としては、照会事項に「回答」するものであり、資料等の提出をするものではありません。
 そもそも、弁護士法第23条の2の規定は、弁護士会側としても、資料等の提出を求める根拠とはならないという説が有力です。
 これは、弁護士法において、資料等の提出を求める場合には、別の規定ぶりを用いていますので明らかかと思います。
 なお、回答内容のボリュームが多いため、自治体の判断により、回答に代えて既存の資料等の提出をすることは可能かと思います。もちろん、当該自治体の情報公開・個人情報保護制度を踏まえた上での対応となりますが・・・
 今回の件は、印鑑が、@「登録されているか」A「登録されていないか」という照会ですので、いずれかを回答するだけで足ります。ただし、これを回答することが当該自治体の情報公開制度に抵触することであれば、そのことを理由に回答を拒否すれば良いと思います。
 ちなみに、弁護士会照会の「意味」について、照会を受けた自治体があれこれと気をもめる必要はありません。 少なくとも、弁護士会という公的組織において照会が妥当と決定された上での法的手続きですので、照会された自治体側としては、淡々と自治体側の情報公開制度も踏まえたうえで対応すればいいだけの話です。
 なお、個人情報であっても、当該個人の同意が存在している場合には回答可能という裁判例もあります。
 また、故人の場合に遺族の同意でOKとするかは、当該自治体の制度上の話かと思います。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74373

照会は個人情報開示請求ではなく、印鑑登録制度に係る”故人”の登録されていた印影確認のための照会だと判断しているんだけど。
質問者もそう答えている。
しかし、”故人”であれ”個人”であれ、印影の写しを第三者の請求により提出するなど制度上ありえないよ。
印鑑登録制度は、生存している”個人”本人のみに関するものだよ。
弁護士は裁判調停等で自分のクライアントに有利になればと弁護士会に審査してもらっての結果だろうけど、遺言書には関係ないはず。
認めた弁護士会もしょせん一自治組織の判断。
弁護士会ごと判断は異なると思う。
請求された自治体も、安易な判断は怪我の元。
そして、個人情報開示請求は別の問題。
本音は”そんなことやめてね”と言いたい。
なぜか下がっていたのでアゲ
またまた下げられていたのでアゲ

興味深い議論が展開されているのだから下げないでよ(怒)
情報公開担当さま

全く見当違いでしたらすみません。

>弁護士会照会の「意味」について、照会を受けた自治体があれこれと気をもめる必要はありません。
>弁護士会という公的組織において照会が妥当と決定された上での法的手続きですので、照会された自治体側としては、淡々と自治体側の情報公開制度も踏まえたうえで対応すればいい

との書き込みですが、弁護士法は「照会できる」というただの根拠法ですよね?
回答方法や内容云々は置いといて、まず最初に照会の本質的な必要性・正当性は判断しないのでしょうか?
設立根拠が弁護士法だからといって、弁護士会自体が公権力を行使するわけではないし、その決定といっても、ただの任意団体の決定だと思うのですが、どうなんでしょうか?
情報公開担当さんに賛成
K66さんに反対
意味があるかは照会者が考えればいいことで、こちらは回答できるかだけを考えるべきです。

ところで、相手は印影を示した上で印鑑登録があるか尋ねているのだから、死者の印鑑登録がない以上、「該当なし」が正しいのでしょうか?
いずれにしても、提示された印影と登録されていた印影が同一であるか判定するのはリスキーだと思います。 12:11
スレ主の質問では、請求の根拠法令が「弁護士法第23条の2第2項」であるということしか分かっていません。
請求事由の具体的内容がはっきりしていません。
個人情報開示請求であれ、印鑑証明事務に関してであれ、まずはそこがはっきりしないと検討できないでしょう。
「弁護士法第23条の2第2項」は一定の強制力はあるのかもしれませんが、請求事由で判断していけば、どのように対応してよいか自ずと見えてくるものと思います。
質問内容では、安易に印影の判断を自治体で行うのは間違いなくリスキーですが、だからと言って、印影の写しを提供を可とすることも同じくらいリスキーですよ。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74431

>遺言書に押されている印鑑が印鑑登録されているか
ということだったね。
先走って考えていたところがあった。反省。
元帳さんの言うとおり、死亡者の印鑑登録は抹消されるので、回答は「登録無し」のみだよ。
獅子丸さん、わざわざ登録原票除票の写しを付けるなんてやめようよ。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

情報公開担当 No.74500

とおりすがりさんへ

>回答は「登録無し」のみだよ。

 その回答、元帳さんのおっしゃる「該当なし」と意味が異なるのは、ご理解していますよね?

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74505

お題は、弁護士法第23条の2第2項による印影の照会となっていて、遺言書に押されている印鑑が印鑑登録されているかの照会があったとの本文で、それからすると「この印影が印鑑登録されていますか。」という照会だが、対象者はお亡くなりになっているようなので、仮に印鑑登録をしていたにせよ、本人死亡時点で抹消されているので、照会の時点で印鑑登録自体が無い。
よって、印影の照会までは行きつかないことになる。
だから、印影を添付するなんてやめようよと言っている。
弁護士照会制度について、日弁連の公式見解は「原則として回答及び報告の義務があり、例外として照会の必要性・相当性が欠けている場合は、回答報告しなくてもよい」であり、東京高裁判決も「照会を受けた者が報告しないことについて正当な理由を有するときは、報告を拒絶することができる」と判示しています。
おそらく、K66さんが心配されているのは、この点だと思われます。
個人情報や情報公開の実務書にも、請求内容が正当なものであり、請求項目が合理的なものと認められるときでも、最小限度提供すること、提供の可否は慎重に判断することといったことが書かれています。法律の専門家である弁護士会が適正と判断したものですから、建前論かもしれませんが、この点はしっかり認識しておく必要があります。

 今回のケースで現実的な対応としては、弁護士照会が正当なもので、かつ、印影が一致していると仮定した場合、(自分が担当者だったら)証明まで求められているわけではないので、「肉眼による平面照合によれば、遺言書の印影と印鑑登録原票の除票の印影は同一と思われます。」といった内容で回答しますね。昔の印鑑証明は、印影を肉眼で照合して証明する直接証明方式をとっていたことを勘案すれば、特段問題はないと思います。なお、印鑑登録原票の除票を複写して、提供することは差し控えるべきと考えます。
>市太郎さん

>昔の印鑑証明は、印影を肉眼で照合して証明する直接証明方式をとっていたことを勘案すれば、<
間接証明に変えた経緯を考慮すると、「同一と思われます」と回答すべきでないと思います。能力的にも権限的にも同一であるか判定できないと思います。

あと、印影の複写を出すべきでないと考える理由は何でしょう(もう、単なる図ですよね)。 18:04

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

税務課法制係 No.74510

一応、内閣の見解もあります。
「衆議院議員佐々木秀典君提出弁護士法第二三条の二に基づく照会に関する質問に対する答弁書」で検索
 平成十三年四月六日の答弁ですが、、、
 具体的な照会内容の判断が必要になる場合もある。ようですが、
 今回の「登録抹消済みの印影」を出すことの問題がどこにあるのか
 印鑑登録の担当の方、いませんか。
どこのでもいいから、印鑑条例を幾つかよく読んでみるといいでしょう。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

情報公開担当 No.74513

とおりすがりさんへ

 74505は、私の74500に対する議論のすり替えでしょうか?今回の件について、あなたであれば、どのように回答するかということが論点なのですがね。まぁ、答えていただかなくてもいいですがね。

 なお、元帳さんのおっしゃる「該当なし」は、正解だと思いますが、自治体によっては個人情報保護制度に抵触する(「該当しない」ということが個人の情報であると判断される)場合もあり、その場合には応答拒否ということになると思います。
 ただし、遺族の同意があれば開示できる制度設計をしている自治体であれば、ご遺族の同意により回答は可能となるでしょう。
 もちろん、そもそも論として、このような照会には、フルオープンで回答する自治体もあるでしょう。って、あるかな?

 いずれにしても、弁護士会照会であれ、例えば刑事訴訟法に基づく捜査事項照会であれ、法令に基づく照会であっても強制力のないものは、自治体の制度との調整が必要となるのではないでしょうか?

 最後になりますが、本件(弁護士会照会)に対する私の考えは、次のとおりです。

 弁護士会照会に対する基本姿勢は、照会事項に対してのみ淡々と回答することであって、相手側に求められたとしても資料等を提供するものではないこと。
 ただし、自治体側の都合により、回答に代えて資料等を提供することは可能であること。
 弁護士法は、各自治体が定める情報公開・個人情報保護制度(条例)に対する上位法や特別法ではないので、自治体の制度(条例)上の都合により、応答拒否は可能であること。
 なお、弁護士会照会に対し、個人情報(センシティブ情報)を回答したことにより、当該個人から訴えられて自治体が敗訴した裁判例があること。※有名なS56年判決
 また、故人の遺族の同意書が添付された弁護士会照会に対し、自治体側は、当該遺族が自ら個人情報保護条例に基づき開示請求をすべきと主張して弁護士会照会には応答拒否をしたところ、弁護士会に訴えられて自治体側が敗訴した裁判例もあること。G市中消防署事案〜名古屋高裁判決
 以上のほかにも、参考となる実例、文献等は山ほど存在しているのではないでしょうか?

 ところで、印影が欲しいのであれば、他の制度でそれを可能とする方法があり、やれやれさんは、それを知っているということなのでしょうね。
>やれやれさん

ググって上から5個くらい見ましたが、おっしゃる意味が分かりませんでした。
地域性があるのかな? 18:58

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

税務課法制係 No.74515

荒川区の証明事務取扱要領はおもしろいですね

第43条 区長は、弁護士会、司法書士会、弁理士会等から印鑑登録事務に関する書類の内容照会があったときは、これに応じない。

明確でわかりやすいです。ただ、このような規程がない場合、利益考慮で断る必要があるとおもわれるため、抹消済の印影を出さないことの利益の確認が必要だと思われます。
2段階で考えたらいかがでしょう。

まず弁護士法に対する回答は、保存期間に応じて有り無しを回答する。印影の照合について、判定する立場にないので、判定しない旨を回答。

二段目として、
「じゃあ、みせろ」となれば開示請求してもらい、死者に対する情報を保護しているかしてないかの規定振りをみて判断すればよいのではないでしょうか。
こちらの第6章は参考になるでしょう。
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000201656.html

例示のあった荒川区の規定もより明確にしているだけだと思います。
ちなみに、個人情報開示請求ではないということです。
個人情報開示請求はここのお題とは別でしょう。
>やれやれさん

条例じゃないじゃん
>例示のあった荒川区<
???
逆転してる? 21:17

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

とおりすがり No.74520

>そもそも論として、このような照会には、フルオープンで回答する自治体もあるでしょう。って、あるかな?
あったら大変だよ。
ははは、等が抜けていたね。
やれやれ。

追記
条例には閲覧禁止条項があるはずなんですけどね。

ところで、

おまっと No.74522

遺言書なら必ず日付の記載があるはずですが、弁護士さんは、遺言書に押印してある印鑑が、その年月日現在において印鑑登録してあった印鑑かどうかを確かめたいのではないですか?

遺言書作成日以降に登録印を変更している場合もありえますから。
元帳さんへ

印影の複写を出さないほうが良い理由は、情報公開担当さんと同意見で、照会事項に対して回答報告すればよいのであって、資料まで提供するものではないことが第1の理由。次に死者の個人情報であっても、外部提供する場合は必要最低限とすべきであることが第2の理由。
第3の理由は、明日、職場で確認しますが、古い印鑑登録の実務の本に、弁護士照会に対しては正当性があれば回答すべきであるが、書類等の複写の提供は差し控えるべきと書かれていたと記憶していること。以上です。
条例等でも古い本でもいいのですが、すでに実印でないものについての記述でしょうか。 23:38
直接は関係ないことではありますが、皆さんは弁護士法第23条の2第2項による、弁護士会からの照会に対する、弁護士会あて送付された回答書の取り扱いがどうなっているかご存知でしょうか。
何年か前、弁護士会事務局に確認してみたことがあります。
弁護士会は、回答書の中身は見ることもなく、写しも取らず、そのまま依頼弁護士に渡すとのことでした。
いわゆるトンネルのようです。
会員弁護士の依頼を受け、代わりに照会を行っているだけとのことでした。
事務局長さんの回答でしたので、そうなんでしょう。
個人的には、違和感ありありでした。
こんなもんなんでしょうかね。
元帳さん

そうですね、印鑑登録原票除票に登載されている印影、氏名、住所などですね。

Re: 弁護士法第23条の2第2項による印影の照会

*否管理人* No.74530

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<
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