過去ログ [ 602 ] HTML版

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いつも参考にさせていただいています。
最近、庁内の部署から相談があり、扶養義務者が葬祭を拒否した場合の葬祭扶助の適用
について疑問点が生じましたので、投稿いたします。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

【事案】(議論・争点を分かりやすくするため、一部事案を変更しています)

持家の単身者Aが亡くなられた。A(生活保護法の適用を受けていない。)は婚姻しておらず、子はいない。尊属は亡くなっており、法定相続人は別居の妹B1人であった。
妹Bは、遺体の引受け、遺留金品、火葬等、一切の被相続人との関わりを拒否し、相続放棄も家庭裁判所に行っている。

この場合において、当自治体では、地域の民生委員に火葬のお願いをし、生活保護法18条2項2号により、葬祭扶助を支給することを検討している。

この場合、生活保護法18条2項2号の規定により、遺留金品の調査が必要であるが、妹の許可が得られず、家屋に立ち入ることができない状況であった。

また、当該不動産には抵当権が設定されているが、担保割れを起こしているためか抵当権者からは相続財産管理人の選任の申立ては行われていないようであった。

【質問事項】

@ 生活保護法18条2項2号の規定によれば、葬祭扶助の要件は「死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合」であるが、「葬祭を行う扶養義務者がない」とは、扶養義務者はいるが、当該扶養義務者が葬祭拒否をしている場合も含まれるでしょうか?

A 当自治体では、民生委員に葬祭の依頼を検討していますが、実際に話を聞いたところ、当該民生委員は名義貸しのみで、実際の火葬の手続等は、福祉事務所が葬祭業者に依頼し、民生委員は費用を支出せず、直接福祉事務所から葬祭扶助の費用を葬祭業者に支出するとのことでした。

 上記の運用は疑義があるので、この場合、生活保護法による葬祭扶助ではなく、墓地、埋葬等に関する法律9条により火葬すべきと考えますが、どうでしょうか。

B 上記Aで、墓地、埋葬等に関する法律9条により死亡地の市町村長が火葬した場合、その費用は行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。

同法11条の規定によれば、火葬等の費用については、「遺留金の金銭、有価証券をあて、足りないときは相続人の負担とし、負担がないときは、扶養義務者の負担とする」とあります。本件事案においては、遺留金品の調査ができず、相続放棄が行われ、妹Bにも請求しても支払を受けることができない状況です。

このような場合、市町村は、都道府県から同法13条1項により費用弁償を受けることになるでしょうか。それとも、不動産があることから、固定資産税の課税の問題もあり、利害関係人として、民法952条1項の規定により相続財産管理人の選任の申立てを行うべきでしょうか。

なお、当該不動産には抵当権が設定されているため、火葬費用の弁償を受けることができないことが予想され、家庭裁判所に対する予納金の返還も期待できないことが予想されています。

Re: 扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について

こんな要綱がありました No.73827

米沢市埋葬又は火葬を行う者がない死亡者の取扱いに関する要綱
http://www1.g-reiki.net/yonezawa/reiki_honbun/m700RG00001181.html
過去に担当していたことがありますので、一助になれば。
また、各自治体で取り扱いはいろいろ異なることをご理解ください。
あくまでも参考までに。

@「葬祭を行う扶義者がない場合」に、葬祭拒否は含まれるか?
→葬祭拒否も含まれるので、葬祭扶助の適用になると思います。
A民生委員への葬祭扶助の適用ですが、貴自治体の手続き上の問題はさておき、
このこと自体はよくある運用です。
墓埋法による処理の予算が措置されていれば、より簡単ですね。
B遺体をどのような経緯で自治体に引き継がれたのかが不明ですので、
憶測でお話しいたします。
当該ケースでは、扶義者の協力が得られていないので、遺留金品の調査は
かなり難しいと思います。
支出した金額を、無駄と知りつつ、扶義者に請求することになろうかと。
なお、私の自治体は中核市であったため県からの費用弁償は受けておりませんで、
処分不可能な資産があった場合の取り扱いは分かりません。

先に示された米沢市のように、あらかじめ所管課・手法を決めておくのは
いいですね。
これからこうしたケースは増えていきますよね。。。
みなさま、ご投稿ありがとうございました。
このような事例では、担当課を決めるのも苦労しますよね
また、生活保護法の条文からすると、扶養義務者の火葬の拒否については、葬祭扶助が適用になりますかね。

最近、火葬、遺留金品(少額)の引き取りの拒否が行われる事例が増えているように感じます。

本件では、親族がいるにもかかわらず、死亡届も提出されない事例でした。

相続放棄をするケースも増えており、相続財産管理人の選任の申立ての事例も予納金の
ハードルから断念することもあり、少額の遺留金品を歳計外現金であるにもかかわらず、自治体が保管する事例もあるのではと思います。

以前であれば、親族が火葬しないとうことは稀な事例だったと思います。だからこそ、
親族が火葬をする義務が法律で規定されていないのかなと思います。

今後も単身高齢者の孤立死も増加が予想され、相続放棄も増え、空き家の増加、単身高齢者の賃貸住宅の入居できない等の問題もさらに増えてくると思います。

自治体も、制度改正の要望を行っておりますが、なかなか解決可能な有効策を措置することが難しいのかなと思います。

せめて、相続財産管理人の申立ての費用を最終的に国費で負担してくれればと思います。

臨時議議長は、指名推選で議長候補を指名できるのか

新人事務局長 No.73829

お世話になります。少し疑問に思えるところがありご教示願います。
公職選挙法によりはじめての議会を開催しますが、過去の議事録を閲覧すると
議長の選挙は、投票の場合と指名推選があります。指名推選の場合の指名の方法は
臨時議長が指名する場合と議員の中から誰かが指名する方法の二通りがあります。
多分、どちらの方向も可能だとは思いますが、可能であるという法的根拠を教えていただきたい。また二通りのやり方をすれば何か問題点があるのでしょうか。各議会の運用でかまわないと思うのですが。
 ご承知のとおり、指名推選は、次の3つの段階においていずれも全員に異議がなければ、成立するものです。(昭和28年6月2日行実)
 @ 指名推選の方法を用いることに異議がないとき──異議があれば投票
 A 指名する人に異議がないとき──異議があれば投票
 B 指名された者を当選人とすることに異議がないとき──異議があれば投票
 お尋ねの点は、Aの誰が指名するかの段階です。誰が指名するかは、議員全員が対象となりますから、臨時議長の場合もあれば、議員である場合もあります。通常は、特定の議員よりも議長が指名することのほうが一般的ですが、実際には、議会運営委員会の協議決定のもとに行われます。
 スレ主様は、臨時議長が指名する、議員が指名する2つの方法について法的根拠を問われていますが、それは議会が決めることであって、法的根拠はありません。

 臨時議長が議長候補に内定しているときに、自分が自分を指名することに気が引けるため、議員何某に指名してもらうやり方もありますが、当選人として諮るとき、そして当選の告知をするときには、自分が行わなければなりません。そんなに気にせず、割り切って議事次第書を読めばいいと思います。なお、臨時議長が議長に当選したとき、自分に対する告知はせずに、直ちに就任の挨拶をするほうがよいかもしれません。

Re: 臨時議議長は、指名推選で議長候補を指名できるのか

教えてください No.73867

>公職選挙法によりはじめての議会を開催
とは?
改選後初の議会ということでしょう

Re: 臨時議議長は、指名推選で議長候補を指名できるのか

教えてください No.73923

そういうことなのですね。

自治法103条からの118条だと思っていました。ありがとうございました。
 スレ主さまが説明されることですが、私は、設問の趣旨を次のように理解しております。
 ○○議会議員の任期満了に伴い公職選挙法の規定により○○議会議員の選挙が行われ、選挙後、議会構成を決めるため、初めての議会を開催することになった。
 地方自治法第103条第1項の規定による議長の選挙を行うに当たって、議長の職務を行う者がいないので、地方自治法第107条により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになった。
 議長の選挙は、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選を用いることになったが、この指名推選において、指名者は臨時議長、議場にいる議員どちらも可能と思うが、その法的根拠、問題点をご教示願いたい──ということではないでしょうか。

納付責任額について

No.73822

皆さまお疲れ様です
今回滞納者が死亡したことにより、相続人に承継させ、相続財産(不動産)の差押えを行う予定となっております。
この場合の差押え方法等についてご存知の方がいればご教示ください。

被相続人A
相続人B,C,D,E
相続財産 不動産(評価額2,000万円)
滞納税額 1,500万円
備考 相続人Bの持ち分については、他の市により先行差押えあり。

この場合、承継税額については、一人375万円となると思います。
相続財産の価格が2000万円のため、相続人一人あたり125万円の納付責任額があると思います。
通常の差押えの場合、差押調書には承継税額の375万円が記載されると思いますが、
差押不動産を換価した場合、納付責任額についての配当が可能かどうか。
また、不動産の差押え時点で、納付責任額を記載できるかがわかりません。

わかりにくい書き方で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73699

いつも大変参考にさせていただいております。
本日ご相談したい件がありまして、初めて投稿させていただきます。

公共施設削減のため、当市で管理しています市営住宅(ただし、市単費で建設した住宅であり、公営住宅・改良住宅・特定公共賃貸住宅など補助金などが交付されていないものです)につきまして、空き家となっている場合は公募、現在入居者がいる場合はその入居者へ随意契約にて払い下げを考えております。
地方自治法上、契約は原則入札とされておりますが、市として施策を推進するためにも随意契約をするための条例または要綱を策定すべきではないかと考えており、参考となる事例がないか探してはいるものの、事例が見つかりません。

そこで、事例をご存知であれば教えていただきたいと思います。
また、そもそも随意契約としても差し支えないものかどうかについてもご意見を頂ければと思います。
つたない文章で恐縮ですが、なにとぞよろしくお願いします。

【補足】
売却を検討している住宅は建設から4〜20年以上経過した戸建て住宅です。
お疲れ様です。
確かに聞いたことがない事例ですが、現在の入居者が払い下げに応じない場合、「公募するので、○月×日までに退去してください」という対応になるのでしょうか。

賃貸で住み続けたいという入居者は普通にいると思いますが。
前記の対応はさすがにないと思われますので、希望者のみのスキームですかね。

>条例または要綱を策定すべきではないか

地方自治法237条の規定で「条例又は議会の議決による」となっているので、要綱ではだめですね。

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

つかのま No.73713

お探しの事例は、このようなものでしょうか。

神戸市営住宅譲渡条例
http://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000551.html

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73714

休暇中さん、ありがとうございます。説明が足りておらず、失礼しました。

今回払い下げを検討しているのは、合併前の旧町村が建設した定住向けの戸建て住宅(木造)です。当市の場合、人口規模に対して市営住宅の数が多いため、整理を検討しなくてはならない状況にあります。
管理期間の目安は、公営住宅法を準用し耐用年数の30年としていますが、木造で30年も経てば古くなって払い下げ希望はどんどんなくなっていきます。また、それまで家賃収入は入りますが、修繕管理費用も掛かります。いつまで住宅の管理していくか(しなければならないか)のかを考えていかなくてはなりません。

ただし、もちろんおっしゃる通り、払い下げを受けたい方ばかりではありませんので、今後も賃貸として希望される方は当然います。払い下げをしたいからといっても入居者に退去してもらってまですべきではないと考えています。

方針として考えている方向性は、「管理について建設から○年以上を経過した段階で払い下げ希望を募り、払い下げ希望があれば入居者へ払い下げする。払い下げする場合は○年以上入居している場合に限る(空き家の場合はそのまま入居停止して公募)。希望がない場合は管理期間までは管理する。管理期間経過後は入居者へ払い下げ希望を聞き取りし、払い下げ希望がない場合は退去を求めて用途廃止のうえで払い下げ公募する」です。
問題は建設から○年、払い下げを受けることができる入居者は入居から○年以上経過していることの根拠をどう持ってくるかで悩んでいます。
>おぼろんさん

随意契約にすることについては、地方自治法施行令第167条の2第1項各号のいずれかに該当すればよく、条例を定める必要はありません。該当しないのであれば、条例を定めていても違法です。なお、借り主などの縁故者に売却することは第2号に該当すると解釈することがあります。
http://www.city.osaka.lg.jp/keiyakukanzai/page/0000200693.html

価格については、適正な対価よりも安い価格で売却するのであれば、条例又は議会の議決が必要です(適正な対価で売却するならば不要です)。

本題と関係ありませんが、もう平成も終わろうとしているわけで、そろそろ「払い下げ」という言葉はやめませんか。 17:19

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

オンブズマン No.73722

全員退去させてから公売するのが筋
入居者に市長の友人でもいるから忖度してんの?
>オンブズマンさん

筋から言えば、市営住宅事業は役割を終えたとして退去させて一般競争入札で売却か、市営住宅維持で本来の対象者に入居させるべきでしょうね。

ある程度の猶予は必要ですし、「定住対策」というところが気にはなりますが。 19:18

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

田舎の役人 No.73724

まあ税金で建てた住宅ですから慎重にならざるを得ませんよね。

自分の自治体に大企業の工場があります。
高度経済成長の時代には沢山の社宅を所有しており、インフラ(道路・水道・下水道・電気・ガスその他もろもろ)も会社が単独で整備しておりました。
が、時代が変わり、会社も負担が重くなったのでしょう。

社宅(木造長屋)…その時点で居住していた従業員に低価で譲渡。
インフラ…関係機関に譲渡(自分の自治体では道路・水道・下水道を譲受しましたが、やはり低価だったそうで)

こういう真似は民間しか出来ないんでしょうね。あまり役に立たない話ですみません。

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

税務課法制係 No.73725

災害公営住宅等は、入居者への払下げが想定されているようですが、

http://www.town.otsuchi.iwate.jp/gyosei/docs/2013011500023/files/fukko_guide08.pdf

また戸建の公営住宅については、古くから払下げがおこなわれていたようです。(下記は新しい事例)
http://www.town.anan.nagano.jp/000770.html

仮設住宅についても、まず入居者への払下げが検討れていたようですし、
いろいろ、理論付けもできそうですが。

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73726

つかのまさん

おはようございます。
提供いただいた神戸市の条例は公営・改良住宅などの売却に関する内容と思われますので探している事例とは異なります。
情報提供ありがとうございました。

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73727

元帳さん

おはようございます。そうですよね、払い下げなんていかにも時代遅れな言い方で自分でも好きじゃないです。わかりやすく売却でいいじゃないかと。。。まあ、書いといてなんですが。

随意契約については地方自治法施行令第167条の7第1項第2号に該当すると思ってます。
ただ、住宅はほかの公共施設とは異なり、実際に入居者が住んでいる生活の場ですので、紹介いただいた大阪の基準みたいなもので市営住宅について定めたものを条例などで制定すべきかなと思っているところです。

あとは、市営住宅としての取り扱いをやめて売却する際の条件をどう設定するか、きちんとした根拠がないといけませんし、悩んでいます。

価格については不動産鑑定をして適正価格で売却をする予定です。
(個人的にはこの不動産鑑定に出して価格を出すということが本当に必要なのか疑問です。固定資産税算定の場合、課税評価額を出すのですから、ここから価格を算出してはいけないのでしょうか)

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73728

税務課法制係さん

おはようございます。情報提供ありがとうございます。
災害公営住宅などは確かにもともと法律の中で売却することが想定されていますし、その対象も入居者などです。なので、随意契約の根拠が法律にあるので楽です。
売却するか決定する時期も、基本は公営住宅法を参考にすればいいのかなとは思うのですが、そうすると耐用年数(木造ならば30年)の1/4を経過したときからとなり、最短で建設から7年ちょっとで売却できることとなります。
建設から7年で売るくらいなら最初から建てるなとか、提供いただいた2つ目のリンクにあるように、最初から譲渡が前提の住宅として建てることになるはずですので。。。
>おぼろんさん

施行令第167条の2の間違いでした。修正しました。失礼しました。

税務課法制係さんの言う災害公営住宅は「災害にあった人のための住宅」、おぼろんさんのは「災害にあった住宅」のことですね。
大槌町の災害公営住宅は、罹災した住宅には戻れないという前提なんでしょうね。 12:06

Re: 市営住宅(市単独住宅)払い下げについて

おぼろん No.73750

元帳さん

おはようございます。遅くなりましてすいません。

売却を検討しているじゅうたくは、被災者のためとかではなく、もともとは定住化促進のために建設された住宅です(定住化促進なのに条例には売却についての条文がなく、あくまで賃貸しか想定していないのが腑に落ちませんが・・・)。

持ち家を持てば定住してもらえる可能性が高いのでそういった観点からも売却は意味がるあると思っています。問題は住んでいる入居者に売却する場合で、どういった条件であれば正当性があるのかです。

なにかお知恵があればご教授ください。
>おぼろんさん

特段知恵はありませんが、そもそも「定住促進」はどういうスキームだったのでしょうか。いきなり不動産を買って移住はハードルが高いので、しばらく賃貸で住んでもらって、気にいったら市町村内に不動産を買って住んでもらうというスキームだったなら、売却するのではなく、新しい転入者のためにあけてもらうのが筋でしょうか。
当初と現在で状況が違うということもあるでしょうが、考え方を整理する必要はあるでしょう。 12:28

本会議場に国旗等の掲揚について(議会)

議事担当 No.73735

 困った時に拝見しております。
 1点お聞きいたします。
 当自治体の本会議場に国旗及び自治体旗の掲揚がされておりません。
 他の自治体の本会議場を拝見すると、国旗及び自治体旗の掲揚がありますが、義務付けされているのでしょうか。
 一部の方から政府通達があり義務付けされたとの意見を耳にしております。
 政府通達文書及び義務付けされているなら参考になる文献をご教授ください。
 義務付けされているなら早急に設置を考えております。
 
 

Re: 本会議場に国旗等の掲揚について(議会)

おまっと No.73736

「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。」 平成11年6月29日 内閣総理大臣 小渕恵三

Re: 本会議場に国旗等の掲揚について(議会)

にゃんこ No.73738

おまっとさんと重複しますが・・・

http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html

なお、各自治体の議会は、決議で定めているようですよ。
「議場における国旗」「決議」で検索するとたくさん事例がありますよ。

なので、国から義務付けされているということはないのではないでしょうか。
にゃんこさんに同意

義務付けはないと思います。
隣の自治体では、数年前に「議場における国旗の掲揚に関する決議案」を議員さんが議会に提出して議決したようです(当町議会事務局職員からの情報)。

当町では町旗のみ掲揚しておりますが、そのうち決議案が提出されるかもしれません。
>議事担当さん

>一部の方から政府通達があり義務付けされたとの意見を耳にしております。<
そんなことあり得ないだろうと思いつつ、こんな人がいると困りますよね。
あるとしたら、政党の本部から支部に「決議を促す」でしょうか。 18:03

Re: 本会議場に国旗等の掲揚について(議会)

議事担当 No.73744

色々とありがとうございます。
義務づけが無いことに安堵しております。
当自治体でも国旗掲揚の決議を行うのも時間の問題と思われます。
ただ、一部の政党が大反対をすると思われますので、賛成多数で可決されます。
ありがとうございました。

Re: 本会議場に国旗等の掲揚について(議会)

千葉議会人 No.73745

 議場に国旗を掲揚するに当たって、議員提出による決議案を議決する議会が多く見られますが、そのほかに議会運営委員会での協議決定、請願・陳情の採択によって掲揚している議会もあります。

物品のインターネット購入

市職員 No.74240

お世話になります。
今度、新設の公共施設が完成するのですが、机や椅子などの備品が相当必要
になることから、コスト縮減を図るために、インターネットで購入することが
できないか検討をしています。
通常の物品購入とは異なる発注方式になると思いますが、どのようにすれば
実現できるか、アイデアや事例等をご存知でしたらご教示いただけますか。

Re: 物品のインターネット購入

No.74241

電話して発注するのもインターネットで発注するのも特に差はないと思います。あとは団体内の契約のルールにあてはめるしかないのではないでしょうか。

Re: 物品のインターネット購入

I No.74242

先にご回答されているK様のご意見にすべてが
集約されていると思いますが、少しだけ補足を。

インターネットで発注する場合、
業者によっては見積書、契約書、請求書等の書類が、
役所の想定と異なる様式で発行される場合があります。
ケースバイケースなので一概には言えませんが、
事前に業者に確認する等してご注意されるのが
よろしいと思います。

Re: 物品のインターネット購入

K66 No.74243

先の方々のご回答を否定するものではありませんが。。。

この案件の予定価格は、入札に付さなければならない金額ですか?
それとも(複数)見積徴取で済む金額ですか?
まずはそこが分からないと何とも。

「新設の公共施設」「机や椅子などの備品が相当必要」とありますから、最低でも数十万円(百万超?)の購入価格で、入札の案件ではないかと感じたもので。。。

Re: 物品のインターネット購入

元帳 No.74244

>市職員さん

>コスト縮減を図るために、インターネットで購入<
この繋がりがよく分からないですね。
インターネットの方が物品が安く買える?
それとも発注コスト(手間)の削減?

インターネットで一般に小売りしている価格と、まとまった数量を入札で調達する場合の価格なら、後者の方が安くなることは十分に考えられます。 21:49

Re: 物品のインターネット購入

公務員 No.74245

備品の検収調書に立会人がありますが、請負者側は誰が立ち会うのでしょうか?
請負者の委任状を持った運送会社社員?

Re: 物品のインターネット購入

a/c No.74246

一番の障壁は請求書払い(後払い)ができるかどうかでしょうか。運営会社によっては、対応してくれるところはありますし、従来のカタログ販売のところも、ネットカタログになったりしてるので、区別は曖昧になってきますよね。

Re: 物品のインターネット購入

がんばって No.74250

市職員さん

>どのようにすれば実現できるか、アイデアや事例等をご存知でしたらご教示いただけますか。
あなたが先駆者となってアイデアを出し、上司や関係他部署職員と皆さんで積極的に協議してみたら如何でしょう。
役所を変えていくのはあなたです。

Re: 物品のインターネット購入

mskn No.74255

「役所を変えていくのはあなたです」って、ルールが変わらなきゃ、単なる「逸脱」なんですけど。
そして、ルールを変えるのは公務員ではなく国民です(法律だし)。

Re: 物品のインターネット購入

AZ No.74256

>ルールを変えるのは公務員ではなく国民です(法律だし)

経過をよく読んでいないのかな。これは法律レベルの話ではなくて、要綱要領レベルの話だよ。

国の法令(憲法→条約→法律→命令(政令→内閣府令・省令))
→地方公共団体の法令(条例・長が定める規則→委員会等が制定する規則・要綱・要領)

Re: 物品のインターネット購入

mskn No.74257

随意契約の要件を政令に委任しているのは法律だし。
要綱要領レベルで随意契約できるならやればいい。

Re: 物品のインターネット購入

AZ No.74258

は?
別に地方自治法施行令に規定されている随意契約に関する条文を改定する、という話ではないでしょ。

それを逸脱しない範囲で運用を考えていきましょう、という提言でしょうが。
よく読んでよ〜

あなたの自治体で随意契約に関して定められた要綱要領はないか?
運用基準あるだろ?
それにお題の件についてを加えたりすることができるかどうか検討するということだ。

Re: 物品のインターネット購入

広域総務 No.74259

参考になるかわかりませんが、
以前の職場で、「〇〇実行委員会」を立ち上げて、予算をつけ、
補助金を基に毎年、事業を行っていました。
スタッフジャンバーや備品、消耗品等購入しました。
備品管理の観点からいきますと、???が残ってしまいますが。

論点がずれていたらごめんなさい。
コストの面では、ネット購入していましたので、
かなりの経費削減をしておりました。

事業が終了した時点で、支出金額を確定し、残額分を戻し入れ、決算としておりました。

Re: 物品のインターネット購入

公務員 No.74260

>「〇〇実行委員会」

マネーロンダリングですね、わかります

Re: 物品のインターネット購入

元帳 No.74262

>AZさん

スレの流れをみる限り、随意契約自体に対する懸念を述べているのはK66さんだけなんですよね。
がんばってさんは本気なのか皮肉なのか分かりませんが、随意契約理由も検討せずに勧められても逸脱の危険はあるでしょう。

どちらにしても、スレ主さんには、インターネット購入が何を想定しているのか明らかにしてほしいです。私は以前、消耗品の単価契約で入札により調達、落札者からIDをもらい「発注はネットでやって」ということがありました。 12:21

追記 第1号随意契約が可能な金額(見込み)なのかも教えてください。

Re: 物品のインターネット購入

K66 No.74263

とにかくスレ主さんに出てきてほしいな。

で、私も1号随契なら可能と思います(通常のとおり、見積書とか請求書とか納品書などを粛々と集めればいいだけ。検収も団体のルール内で何とかできるはず)。
7号随契は、説明・証明がちょっと難しいと思います(ネットの同業者はなんぼでもあるので)。
入札は、、、無理でしょ。

Re: 物品のインターネット購入

AZ No.74264

よく読んでなかったのは自分だったというオチか。
元帳さんに一本取られましたな。
(元帳さんには「そんなもん取ったつもりはない」と怒られそうだが)

自分もK66さんに賛同します。
1号随契なら、発注から検収までの一連の手続において、問題点等を抽出し解決してルールをまとめれば運用できそうだ。
「安く」入手できるなら手間をかける意味があると思う。

スレ主さんはどう思う?

Re: 物品のインターネット購入

元帳 No.74265

念のためですが、第1号該当であっても、1者随契が可能とは限りません。複数者の見積が必要ならば、入札と同様な問題(契約相手の決定)が発生するでしょう。 18:23

Re: 物品のインターネット購入

mskn No.74266

随意契約か入札か、随意契約の場合何号該当か、プリーズ>スレ主

Re: 物品のインターネット購入

通行人 No.74267


スレ主放置ですか?

Re: 物品のインターネット購入

asato No.74268

具体的な例がないと議論もしにくそうです。
私も以前検討しました。当団体の財務規則には「見積書・納品書・請求書は押印すること」と書いてあったので、pdfでしか見積書・納品書・請求書が出せない場合、会計部門のOKが出ず、ここで断念しました。
検収については、普段でも書籍等を郵送により注文することはあり、それと同様の処理ができると考えました。
支払については、商品と同時に支払証を受け取り、金融機関窓口で支払うことにすれば当団体ではクリアできそうでした。

Re: 物品のインターネット購入

通行人 No.74269

スレ主放置ですか?

法定外道路の舗装について

なみ No.73819

 今回、自宅の駐車場の舗装と合わせて法定外道路(赤道)にも舗装をしてしまった方がいます。行政としては、舗装する前に話をしていただきたかったのですが、今となってはどう処理すればよいか悩んでおります。
 皆様方、ご教示下さるようよろしくお願いいたします。

Re: 法定外道路の舗装について

オンブズマン No.73823

原状回復義務があります

Re: 法定外道路の舗装について

なみ No.73826

本来であれば道路法第24条申請なのでしょうか。

Re: 法定外道路の舗装について

オンブズマン No.73828

法定外って書いてるのに道路法?
スレ主は何担当?

Re: 法定外道路の舗装について

通行人 No.74224

スレ主放置ですか?
8士業による職務上請求ですが、これに対する個人情報保護条例に基づく開示請求が
あった場合、請求者の氏名をだしているようなのですが、この出せるという根拠は
なにに基づくものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
>一担当さん

うちのところの個人情報保護条例では、保有個人情報の開示を求められた場合は、開示請求者以外の個人に関する情報は非開示なのですが、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は例外(開示)になっています。
あくまで、うちでは。

自分のところの個人情報保護条例を確認するしかないのではないでしょうか。 17:23
スレ主放置ですか?
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0602.html#74150

>所得税は還付申告時にすでに還付請求を行っているのに対し、保険料の還付はまだ本人が請求していないため、本当に差押え可能なのか、根拠を探しているところです。<
請求の有無に関わらず、過誤納により還付金請求権は発生しているため、差押え可能と考えます。所得税の方も請求権は申告により発生しています。 06:52
私も元帳様と同じ理由で差押えが可能だと思います。

ところで、昨日出来たスレッドがなぜ過去ログに落ちているのだろうか?
なぜか落ちてますね。嫌われたんでしょうか。

返信いただきありがとうございます。

>過誤納により還付金請求権は発生しているため、差押え可能と考えます。

言われて気づきました。そうですね。
過誤納金になった時にすでに還付請求権は発生してますね。
還付請求権の消滅時効の起算日を考えたら当然でした。

退職手当の支出命令日

ぽろん No.73605


いつも参考にさせていただいております。

退職手当の支出命令日についてお伺いいたします。

「退職手当の受給権は退職日が到来して初めて発生するものであり、
退職の日までは債務の確定を確認し得ないこととなりますので、
退職手当の支給については、退職日以降でなければ支給できない。」
と実務提要に記載があるのですが、

この「退職日以降」というのは、退職日も含んで考えていいのでしょうか?

本市では、3月31日退職の場合、命令日4月1日で支出命令をおこして
いますが、命令日3月31日もいけるのではないかと考えております。

よろしくご教示ください。

Re: 退職手当の支出命令日

元帳 No.73608

>ぽろんさん

3月31日の24時までは公務員の身分を持っているので、勤務時間終了後に信用失墜行為があり懲戒処分を受ける可能性はありますよね。
飲酒運転で事故を起こして、検挙されるとか。 19:25

Re: 退職手当の支出命令日

bishop No.73611

以降という用語はその日を含むのでしょうが、退職は確定してません。
文理解釈なら退職日は含むのでしょうが、個人的には確定してないということで、含まない方を推します。

Re: 退職手当の支出命令日

市太郎 No.73693

実務提要が意味することは、退職日の勤務時間が終了すれば、退職手当の受給権が発生するということではありませんか?そうであれば、「退職日以降」は退職日を含むことも十分考えられます。

多く自治体の退職手当条例では、退職手当は退職日から起算して1月以内に支払うとなっていること、退職手当請求事由発生日は退職日であり、支払う会計年度は退職日の属する年度であることからも伺えます。

ただ、支出命令日を3月31日にするには、退職者の勤務時間終了後に支出命令を起こすことになるので、理論上可能でも現実的にはあり得ないし、あまり意味がない気がします。

ちなみに退職手当請求権の時効は、退職日の翌日から起算して5年となっていますが、これは、初日不算入の関係ではないかと思われます。

Re: 退職手当の支出命令日

元帳 No.73694

>市太郎さん

退職手当請求事由の発生(これを支給すべき事実の生じた時)は、退職日(3月31日)の24時ではないでしょうか。

もちろん、3月31日24時の一瞬に支出命令まで行うことが現実的にあり得ないのは、勤務時間終了をもって「退職手当受給権発生」と考えた場合と同様です。 20:52

Re: 退職手当の支出命令日

市太郎 No.73696

退職の事実によって請求権が発生するわけですから、退職の辞令の交付後と考えるのが、妥当かもしれませんね。

Re: 退職手当の支出命令日

元帳 No.73716

>市太郎さん

退職辞令はおそらく午後5時までにはもらうでしょうが、辞令の効果が発生(=退職)するのは午後12時ということでいいですよね。 17:26

Re: 退職手当の支出命令日

市太郎 No.73717

ようやく整理ができました。

そもそも実務提要では、定年退職を想定して書かれたものではなく、12月31日付けをもって退職という自主退職のケースの回答でした。自主退職の場合は、辞令交付をもって退職となるため、退職日以降という書き方になったと思われます。このケースであれば、支出命令も可能でしょう。

一方、定年退職の場合は、いろいろ調べたところ、労働基準法で、1日とは原則として「午前0時から午後 12 時までのいわゆる暦日」をいうこととしているため、原則的には、退職予定日の午後12時に退職が成立することになるようです。したがって、元帳さんのご指摘のとおり、退職日(3月31日)の午後12時をもって退職となるため、現実的には支出命令を起こすことは不可能という結論になります。
しかし、定年退職の場合も退職した日に受給権が発生するため、退職日以降に退職日が含まれることには間違いはないようです。
以下、参考とした信頼のできるサイトを紹介しますので、興味のある方はどうぞ。

http://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/kousinsei/qah230118.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/komuin_taishoku/pdf/080523_2.pdf

Re: 退職手当の支出命令日

おむらいす No.73718

昔の話ですが、
午前中に退職辞令を交付された人がその日の夜に残業した事例があったそうですので(命令するほうもするほうだが)、元帳様の解釈のとおりなんでしょうね。

Re: 退職手当の支出命令日

市太郎 No.73719

元帳さんから質問があった件について、以下のサイトも参考にしてください。

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sityousinkou/ninyo220128hi.html
 いつも参考にさせていただいています。 
 さて、本市では、国保料で過誤納金が発生し、還付通知を発送した際には滞納が無かったものの、未請求のうちに滞納が発生した場合は、還付の取り消し通知を行い充当しております(過去ログ33932からの流れと行政実例では取り消し通知もいらないみたいですが。)が、
 例えば、個人住民税で還付が発生したが、国保料では滞納があるというような、庁内の他課で発生した還付金及び未受取の還付金が判明した場合、どのように対応されているでしょうか。
 1 還付の対象となった税(料)目では滞納が無いため、そのまま還付している。
 2 滞納処分として還付金請求権の差押えを行っている。
 3 還付の対象となった税(料)目とは異なるが、充当している。
 4 その他
 本市では従来1の対応でしたが、2の差押えが出来ないかと思っています。
上司は好きにしたら良いよ。という感じなのですが、所得税は還付申告時にすでに還付請求を行っているのに対し、保険料の還付はまだ本人が請求していないため、本当に差押え可能なのか、根拠を探しているところです。
また、本市では徴収部門が統一されているわけではないため、3の充当は出来ないと考えています。
なお、還付金の発生や未受取の還付金の存在については、滞納者を個別に調査・指導している中で把握しているものです。
当方も国保税ではなく国保料なので、1です。

強制過去ログ

閲覧者 No.73981

気に入らない投稿は過去ログへ下げる輩
まるで検閲ですね
怖い怖いw

Re: 強制過去ログ

閲覧者 No.73997

アフォ

Re: 強制過去ログ

地方公務員 No.74035

専決条例は町提案ですよ

Re: 強制過去ログ

地方公務員 No.74065

長提案です

Re: 強制過去ログ

地方公務員 No.74080

誤字です

Re: 強制過去ログ

半鐘 No.74094

レスが消えていますね。
73997の後に3レス(3名義)、
74035、74065、74080の後に各1レス(同一名義)がありました。

Re: 強制過去ログ

公務員 No.74095

暇人が過去ログに落としてるんですよ
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0602.html

Re: 強制過去ログ

断捨離 No.74096

このスレ自体、
この一連の流れ、
無駄ですよね

Re: 強制過去ログ

半鐘 No.74097

確かに無駄かもしれませんが、
立てたスレ、立てたスレ、次々と葬られた方の気持ちは、察してあまりあります。

荒らし行為に反応してはいけない、ということは、私も含め各自肝に銘じるとして、
そもそも、下げ行為や過去ログ送りが、真に無駄であり迷惑であります。

この辺でお終いになりますように。

Re: 強制過去ログ

断捨離 No.74107

半鐘様

長過ぎのスレに書き込みして、反応が気になるんだったら、新たにスレ立てしたらどうですか。結果的に書き逃げになってますし。

強制過去ログ

閲覧者 No.73995

気に入らない投稿は過去ログへ下げる輩
まるで検閲ですね
怖い怖いw

強制過去ログ

閲覧者 No.73973

気に入らない投稿は過去ログへ下げる輩
まるで検閲ですね
怖い怖いw

強制過去ログ

閲覧者 No.73971

気に入らない投稿は過去ログへ下げる輩
まるで検閲ですね
怖い怖いw

地方公務員と労働基準法

かわうそ No.73820

地方公務員に対する労働基準法の適用除外についての疑問です。
公務員の任用については労働契約ではなく行政行為であるという考え方が一般的(「逐条地方公務員法(学陽書房)」)のようですが、一方で、労働基準法第13条や第14条第1項は、適用除外になっていません。(2項と3項は適用除外とされています。)
これらの反対解釈からすれば、地方公務員の任用についても労働契約と解釈する余地はあるようですが、そうすると通説と異なってしまいます。

???

Re: 地方公務員と労働基準法

元帳 No.73824

>かわうそさん

行政行為と労働契約の両方の性質を持つということではないでしょうか。
「公務員といえども最低の基準は守られるべきなので、労働契約ではないが労働基準法の当該規定を適用する事にしている」という解釈もありえますが、前者の方が素直だと思います。 12:39

外出を支援する事業について

地域のために No.73720

近年、日本全国の市町村で地域住民の外出支援を支援するサービスが様々な形で行われています。私の自治体においても過疎地域であることから検討する時期になってきました。現在、当該自治体では、定期路線バスは1日に一便しかなく、最寄の総合病院などへ通院するのに車で1時間強、唯一の定期バスで2時間弱ほど時間を要します。バスが1便しかないことことから住民は非常に不便を強いられています。このようなことから、自治体が実施主体となり運転手を雇って、無償で外出を支援する事業を行うことは可能でしょうか?無償の場合、道路運送法の対象外となるようですが、他市町村を跨ぐ運行になることや、無償でも公共交通会議等の設置が必要となるのでしょうか?そもそも無償による事業はできないのでしょうか?これだけではわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。

Re: 外出を支援する事業について

公務員 No.73721

国土交通省に聞かない理由を述べよ

Re: 外出を支援する事業について

早波 No.73730

コミュニティバスの検討はされましたか? 1行レスで申し訳ないけど。

強制過去ログ

閲覧者 No.73936

気に入らない投稿は過去ログへ下げる輩
まるで検閲ですね
怖い怖いw
スレ主さんのまとめをお願いします。
意図的に過去ログに落とす行為はやめてください
誰かさんが意図的に過去ログとしましたので、続きをこちらで
スレ主はまとめを
@議決が必要な契約を定める条例で「何割以内(何円以内)の変更契約は議決不要」と定めるのは不可
A議決で「将来の何割以内(何円以内)の変更契約を含めて議決」は不可
B「何割以内(何円以内)の変更契約は長が専決できる」との議決は可
C長は、専決について議会に提案できない