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Re: 扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について
こんな要綱がありました - 2017/10/06(Fri) No.73827
Re: 扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について
だがし - 2017/10/06(Fri) No.73830
Re: 扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について
元組合職員 - 2017/10/06(Fri) No.73831
Re: 扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について
polite - 2017/10/10(Tue) No.74108
新人事務局長 - 2017/10/06(Fri) No.73829
千葉議会人 - 2017/10/06(Fri) No.73832
教えてください - 2017/10/07(Sat) No.73867
休日 - 2017/10/08(Sun) No.73868
教えてください - 2017/10/08(Sun) No.73923
千葉議会人 - 2017/10/08(Sun) No.73934
忠 - 2017/10/06(Fri) No.73822
おぼろん - 2017/09/25(Mon) No.73699
休暇中 - 2017/09/25(Mon) No.73700
つかのま - 2017/09/25(Mon) No.73713
おぼろん - 2017/09/25(Mon) No.73714
元帳 - 2017/09/25(Mon) No.73715
オンブズマン - 2017/09/25(Mon) No.73722
元帳 - 2017/09/25(Mon) No.73723
田舎の役人 - 2017/09/25(Mon) No.73724
税務課法制係 - 2017/09/26(Tue) No.73725
おぼろん - 2017/09/26(Tue) No.73726
おぼろん - 2017/09/26(Tue) No.73727
おぼろん - 2017/09/26(Tue) No.73728
元帳 - 2017/09/26(Tue) No.73729
おぼろん - 2017/10/02(Mon) No.73750
元帳 - 2017/10/02(Mon) No.73753
議事担当 - 2017/09/28(Thu) No.73735
おまっと - 2017/09/28(Thu) No.73736
にゃんこ - 2017/09/28(Thu) No.73738
CoCo - 2017/09/28(Thu) No.73740
元帳 - 2017/09/28(Thu) No.73742
議事担当 - 2017/09/28(Thu) No.73744
千葉議会人 - 2017/09/28(Thu) No.73745
市職員 - 2017/10/14(Sat) No.74240
K - 2017/10/14(Sat) No.74241
I - 2017/10/14(Sat) No.74242
K66 - 2017/10/14(Sat) No.74243
元帳 - 2017/10/14(Sat) No.74244
公務員 - 2017/10/14(Sat) No.74245
a/c - 2017/10/15(Sun) No.74246
がんばって - 2017/10/16(Mon) No.74250
mskn - 2017/10/16(Mon) No.74255
AZ - 2017/10/17(Tue) No.74256
mskn - 2017/10/17(Tue) No.74257
AZ - 2017/10/17(Tue) No.74258
広域総務 - 2017/10/17(Tue) No.74259
公務員 - 2017/10/17(Tue) No.74260
元帳 - 2017/10/17(Tue) No.74262
K66 - 2017/10/17(Tue) No.74263
AZ - 2017/10/17(Tue) No.74264
元帳 - 2017/10/17(Tue) No.74265
mskn - 2017/10/17(Tue) No.74266
通行人 - 2017/10/18(Wed) No.74267
asato - 2017/10/18(Wed) No.74268
通行人 - 2017/10/18(Wed) No.74269
なみ - 2017/10/06(Fri) No.73819
オンブズマン - 2017/10/06(Fri) No.73823
なみ - 2017/10/06(Fri) No.73826
オンブズマン - 2017/10/06(Fri) No.73828
通行人 - 2017/10/14(Sat) No.74224
一担当 - 2017/10/03(Tue) No.73785
元帳 - 2017/10/03(Tue) No.73786
通行人 - 2017/10/14(Sat) No.74223
元帳 - 2017/10/13(Fri) No.74165
元担当 - 2017/10/13(Fri) No.74166
通り過ぎ - 2017/10/13(Fri) No.74167
ぽろん - 2017/09/20(Wed) No.73605
元帳 - 2017/09/20(Wed) No.73608
bishop - 2017/09/20(Wed) No.73611
市太郎 - 2017/09/24(Sun) No.73693
元帳 - 2017/09/24(Sun) No.73694
市太郎 - 2017/09/25(Mon) No.73696
元帳 - 2017/09/25(Mon) No.73716
市太郎 - 2017/09/25(Mon) No.73717
おむらいす - 2017/09/25(Mon) No.73718
市太郎 - 2017/09/25(Mon) No.73719
通り過ぎ - 2017/10/12(Thu) No.74150
おまっと - 2017/10/12(Thu) No.74152
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73981
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73997
地方公務員 - 2017/10/09(Mon) No.74035
地方公務員 - 2017/10/09(Mon) No.74065
地方公務員 - 2017/10/09(Mon) No.74080
半鐘 - 2017/10/09(Mon) No.74094
公務員 - 2017/10/09(Mon) No.74095
断捨離 - 2017/10/09(Mon) No.74096
半鐘 - 2017/10/09(Mon) No.74097
断捨離 - 2017/10/10(Tue) No.74107
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73995
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73973
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73971
かわうそ - 2017/10/06(Fri) No.73820
元帳 - 2017/10/06(Fri) No.73824
地域のために - 2017/09/25(Mon) No.73720
公務員 - 2017/09/25(Mon) No.73721
早波 - 2017/09/26(Tue) No.73730
閲覧者 - 2017/10/09(Mon) No.73936
閲覧者 - 2017/10/08(Sun) No.73922
閲覧者 - 2017/10/08(Sun) No.73905
通行人 - 2017/10/08(Sun) No.73909
扶養義務者が火葬を拒否した場合の葬祭扶助の適用について
polite - 2017/10/06(Fri) No.73818
最近、庁内の部署から相談があり、扶養義務者が葬祭を拒否した場合の葬祭扶助の適用
について疑問点が生じましたので、投稿いたします。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
【事案】(議論・争点を分かりやすくするため、一部事案を変更しています)
持家の単身者Aが亡くなられた。A(生活保護法の適用を受けていない。)は婚姻しておらず、子はいない。尊属は亡くなっており、法定相続人は別居の妹B1人であった。
妹Bは、遺体の引受け、遺留金品、火葬等、一切の被相続人との関わりを拒否し、相続放棄も家庭裁判所に行っている。
この場合において、当自治体では、地域の民生委員に火葬のお願いをし、生活保護法18条2項2号により、葬祭扶助を支給することを検討している。
この場合、生活保護法18条2項2号の規定により、遺留金品の調査が必要であるが、妹の許可が得られず、家屋に立ち入ることができない状況であった。
また、当該不動産には抵当権が設定されているが、担保割れを起こしているためか抵当権者からは相続財産管理人の選任の申立ては行われていないようであった。
【質問事項】
@ 生活保護法18条2項2号の規定によれば、葬祭扶助の要件は「死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合」であるが、「葬祭を行う扶養義務者がない」とは、扶養義務者はいるが、当該扶養義務者が葬祭拒否をしている場合も含まれるでしょうか?
A 当自治体では、民生委員に葬祭の依頼を検討していますが、実際に話を聞いたところ、当該民生委員は名義貸しのみで、実際の火葬の手続等は、福祉事務所が葬祭業者に依頼し、民生委員は費用を支出せず、直接福祉事務所から葬祭扶助の費用を葬祭業者に支出するとのことでした。
上記の運用は疑義があるので、この場合、生活保護法による葬祭扶助ではなく、墓地、埋葬等に関する法律9条により火葬すべきと考えますが、どうでしょうか。
B 上記Aで、墓地、埋葬等に関する法律9条により死亡地の市町村長が火葬した場合、その費用は行旅病人及び行旅死亡人取扱法の規定が準用されます。
同法11条の規定によれば、火葬等の費用については、「遺留金の金銭、有価証券をあて、足りないときは相続人の負担とし、負担がないときは、扶養義務者の負担とする」とあります。本件事案においては、遺留金品の調査ができず、相続放棄が行われ、妹Bにも請求しても支払を受けることができない状況です。
このような場合、市町村は、都道府県から同法13条1項により費用弁償を受けることになるでしょうか。それとも、不動産があることから、固定資産税の課税の問題もあり、利害関係人として、民法952条1項の規定により相続財産管理人の選任の申立てを行うべきでしょうか。
なお、当該不動産には抵当権が設定されているため、火葬費用の弁償を受けることができないことが予想され、家庭裁判所に対する予納金の返還も期待できないことが予想されています。