過去ログ [ 605 ] HTML版

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普通財産(土地)の随意契約による売払いは、本市の要綱により国及び他の地方公共団体等と定められており、地元の自治会が公民館用地として買受けの申出を行っても売却できないのが現状です。そもそも地方自治法上、随意契約で自治会相手に売却可能なのか分かりませんが、要綱改正以外で自治会への随意契約が可能な方法はないのでしょうか?
また、このような自治会への売払いの事例は無いでしょうか?
あるないで言ったら、あると思いますが、今の時代の人なら入札された方が法に沿っているかと思います。
>北のキツネさん

自治体外から見れば、自治法・施行令さえ守れば、要綱なんぞ知らんとしか言えません。
要綱を決めた方(変えうる方)との相談でしょう。 23:30
自治会への当該売却が、施行令上随意契約が認められる内容か?
仮に施行令上随意契約が可能な場合でも、要綱に合致しないものは随意契約しないという趣旨の要綱なのか?又は「等」で読めるか?

このあたりが検討必要でしょうか。 12:30
書き捨て御免。

bishopさんの意見に賛成ですね。
自治会に買受申請出してもらって、不動産鑑定士さんに鑑定してもらって一般競争入札するのがスレ主さんのお仕事なのでは?普通財産を扱ってるんですよね?

18:28
スレ主放置ですか?
自治会への売払いは事例を知りませんが、自治法や同施行令では制限はないように思います。勉強不足でしたらすみません。

私も11/8付けの元帳さんが回答されているような検討が必要かと思います。

一般的には自治法施行令第167条の2に規定に場合に該当すれば、随契可能だと思います。
当自治体では、普通財産の売払いを随契でも行っています。

公民館用地の売払いということで、売買代金が施行令第167条の2第1号のいわゆる「少額随契」の範囲内ではないと思われますので、第2号随契で理由を整理できれば...。

ただ、貴市要綱上「他の地方公共団体等」の「等」には自治会は含まれないという運用・解釈をされているようですので、そのままでは随契はできないのではないでしょうか。

そういえば、自治体から自治会への売払いではなく集会所?の無償譲渡は事例があったと思います。
たしか損害賠償請求で自治体が訴えられた事件で、判決は経緯があり自治法の公益上必要があるとき寄附ができるに該当すると判断されたと記憶してます。

駄文、長文で失礼しました。
ご意見をいただいた皆様へ

ご指摘ありがとうございます。
要綱改正を含め、今後の取扱いについて勉強していきます。
ありがとうございました。
いつも皆様のご議論、参考にさせていただいております。さて、このたび当自治体に事務所がある土地開発公社が久方ぶりに企業へ売買をすることができ、法務局にて所有権移転登記をすることとなりました。ついては、その際の添付書類についてですが、個人間であれば売り手側は登記識別情報(権利書)、印鑑証明書等が必要とは思いますが土地開発公社ついては、添付書類として何が必要なのか、先例が当自治体ではないため悩んでいます。不動産登記法などを読むと土地開発公社は自治体と同様の取り扱いとなっており、登記識別情報は不要かと理解したところですが、どなたか実務上の取り扱いについて教えて頂けると幸いです。
つたない文書でかつ、初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします
お疲れ様です。
登記申請時の添付書類とのことですが、これは申請される法務局の窓口に直接確認されたほうが確実かと思われます。
これは登記官によって、細部について対応が異なる場合があるというのがその理由です。
実体験から申しますと、前年度必要だと言われて添付していた書類が、次年度に登記官が変わると、「それは添付不要です」となったケースがありました。

こちらでいろいろ斟酌して書類を用意しても、ようは受け取る法務局次第、ということになります。つまらない回答で申し訳ない。
CoCo様ありがとうございました。確かに地域や登記官により差があるということもあります。直接、法務局の登記官に問い合わせてみます。ありがとうございました。

私債権における民法第167条第1項について

所障子 No.75298

私債権の消滅時効について民法第167条第1項に定められておりますが、地方自治法第96条第1項第10号の文中の「法律」には、民法第167条第1項の消滅時効が含まれるのでしょうか。それとも民法第167条第1項による消滅時効が該当となる場合は、地方自治法第96条第1項第10号の権利の放棄がそもそも必要ないのでしょうか。

新旧対照表の作成方法について

新米 No.75268

いつも参考にさせていただいております。
例規の新旧対照表の作成方法についてご教授ください。
A条例の一部改正で「100円」を「200円」にする規定を改正・公布し、施行が平成31年10月1日とします。
しかし、平成31年4月1日に「100円」を「150円」とする必要が出たとします。
A条例の一部改正で「100」円を「150円」にしますが、A条例の一部改正の一部改正で、改正前の「100円」を「150円」に、改正後の「200円」を「250円」にする必要があるとします。
A条例の一部改正の一部改正における新旧対照表の作成方法として、
@改正前「100円」改正後「250円」
A改正前(A条例が施行される前提として)「200円」改正後「250円」
B改正前(A条例が施行される前提として)「150円」改正後「250円」

の3つが考えられると思われますが、どれで作成すればよいでしょうか?

Re: 新旧対照表の作成方法について

富士見 No.75286

250円っていつ250円にするのでしょうか?
読解力がないので、読み取れませんでした。

31年4月1日に150円、
31年10月1日に200円、
これ以降に250円で良いのでしょうか?

色々お考えはあるとは思いますが、
私ならば次のような条例改正案を作成します。
議案は色々と面倒くさいので、1回の提出で済ませたいです。
なお、一部改正の一部改正というのは事情の変化があった場合に使います。
それも、一部改正が施行されて溶け込む前に改正する場合です。

1、本則で100円を250円に改正。
2、附則で経過規定を設ける。
  「○○条の規定については、平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間については、150円とする。」とか、「別表のとおりとする」みたいな感じですね

給与改定における差額支給時期

いえい No.75266

いつも勉強させていただいております
給与改定時における給与の差額の支給時期について、みなさまにご教示いただきたく投稿します。

給与勧告により、給与改定をする予定ですが、国の給与法の成立が例年よりおくれるということですが、成立ししだい12月議会に給与条例案と人件費を提案し、12月中に差額を支給するという方向で検討しております。

しかしながら、急いでばたばたとやるよりも、3月議会で提案する方法もありえるのではないかとも思っております。

この場合、その年の給与は年内に支給しなければならない原則などがあるものなのか、あればお聞きしたく、投稿させていただきました。

多くの団体様が12月でやるようなので、そのような決まり事があるのかな?と疑問に思った次第です。どうかご指導よろしくお願いします。

Re: 給与改定における差額支給時期

こいけ No.75281

都民ファースト!

危険物表示看板の設置に係る予算科目について

需用費見習い No.74744

市役所職員です。
公立施設へ、下記とおり危険物表示看板を設置したいと考えています。現物より工賃が高くなりますが、消耗品費で大丈夫でしょうか。取付工事費とは、プラスチック看板を壁に取り付けるものです。よろしくご教示願います。
見積額は、
危険物表示看板 3,000円
取付工事費   4,500円
消費税     600円
合 計      8,100円
です。

Re: 危険物表示看板の設置に係る予算科目について

おむらいす No.74764

請負か売買か微妙ですね。
監査でケチつけられるのも面倒なので、
自分なら

危険物表示看板 3,000円+消費税 240円 計3,240円 → 11節:需用費(消耗品費)
看板取付け   4,500円+消費税 360円 計4,860円 → 12節:役務費

と請求書を分けてもらいますかね。

一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することをその目的とし、取付行為が簡単であって特別の技術を要しないものであれば基本的には需用費でいけると思います。
例えば、テレビを購入してアンテナの設置を含む場合とか。取付費用の過多はあまり関係ないと思います。
お題の場合もそれでいけるかな、と解釈しますが、あとあと出納室や監査に説明を求められるわずらわしさを勘案すると節分けで請求処理したほうが無難かな、と。
判断材料として、他には市の慣習とか、過去の事例ですね。
あとはスレ主さんで判断してください。

Re: 危険物表示看板の設置に係る予算科目について

おむらいす No.74765

連投失礼します。

ちなみに全額を需用費で処理する場合の請求書内容は、

危険物表示看板(取付費用含む。) 7,500円+消費税 600円 計 8,100円

とするのがよいと思います。
おおむねおむらいすさんに同意ですが、請求書を分ける必要はないと思います。
項目として分けるという趣旨であれば、賛成です。 12:16
私が処理するなら74765の手法に1票

請求書の摘要欄に「取付費込」と入れてもらう。
出てないので、工事請負費を推します。
設置工事の完了を確認して支払をするなら、こっちのほういいと思うからです。
ホームセンターで売っているような既製品で、納品場所を現地にするだけなら需用費でもいいと思います。オリジナルデザインの看板の作成であれば委託費でもいいかもしれません。
判断としては、議会や市民に対しての説明がすっきりするものが良いと思います。

Re: 危険物表示看板の設置に係る予算科目について

需用費見習い No.74774

ありがとうございました。参考にします。
消防法の規定による標識なら既製品も多々あるでしょうから、消耗品費で自分で取り付けます。
需用費(消耗品費)で処理するのは賛成する。
しかし、自分で取り付けるのはどうかな。簡易的に取付可能なものなら良いが、ボルトの締込不足あるいは接着面接合不良などの瑕疵により事故が生じた場合に過失責任が発生する可能性を考慮すべきでは?考えすぎかな?
お題の件における設置費は結構な価格(素人で設置可能なものであれば数百円だろう)なので専門性が高いと思うよ(ただし需用費で処理できる範囲として)。
自治体ごとの運用の差はあると思いますが、
参考までに当自治体の財務規則(解釈運用通達・質疑応答集含む)について。


質問:消耗品を購入した際に、相手方から送料を求められた際の科目。
回答:消耗品購入に伴う必要経費であれば11節で支出して差し支えない。

質問:大型ロッカーを備品として購入した際の、設置・取り付け費用の科目。
回答:大型ロッカー購入に伴う必要経費であれば18節で支出して差し使えない。


あくまでも、当自治体の運用方針ですので参考までに。
当自治体ならば、ご質問のケースは11節で処理可能と思われます。
取得(消耗品費相当)が主で、取付け(役務費相当)が従と言えるのならいいんでしょうが、スレ主さんは金額で後者の方が多いから気になるんでしょうね。
金額も判断の要素ではあるが、それのみではないということでしょう。 12:15
11節でOK!

無秩序に転用される農地

初任者農業委員 No.74848

道路沿いの農地を転用してアパートを建設する計画があります。
書類さえ整っていれば農業委員会としては、認可せざるを得ないと思いますが
このことに伴って自家用車の交通量が増加し、既存の高齢化の進んだ地区を抜け道として利用するようになります。道路インフラの整った地区に転入を誘導できるような施策は考えられないでしょうか?町内の農地には国の補助も入っていないのでゆるゆるです。
転用する場合は幹線沿いに誘導するとか規制に関して何かよい考えはないでしょうか?

Re: 無秩序に転用される農地

元帳 No.74850

>初任者農業委員さん

すごく大雑把に言って、都市計画の領域でしょうか。もちろん、農地行政との調整は必要ですが、一義的には、都市計画部門が考える内容と思います。 12:23

Re: 無秩序に転用される農地

元担 No.74874

>町内の農地には国の補助も入っていないのでゆるゆるです。

国費による農地整備を行わないと決めたのは過去の「選挙で選ばれた首長」であり、それが民意です

公選さえされないあなたが批判する理由をご教示ください

Re: 無秩序に転用される農地

通行人 No.74875

農地転用の認可ってなんだろ?

Re: 無秩序に転用される農地

イニシャル叡智 No.74876

>元担様

スレ主様にかわって回答

日本国憲法第21条及び世界人権宣言第19条によるところの「言論の自由」になります。
確かに選民である首長には敬意を払い、付き従うのが職員の信条であると思いますが、妄信しすぎるのは問題であり、諌言かそれに近い表現であれば問題ないと思います。お題の表現が諌言になっているかはわかりませんけど。

Re: 無秩序に転用される農地

No.74877

選民ではないぉ
選良だぉ

Re: 無秩序に転用される農地

イニシャル叡智 No.74879

間違えた。ご指摘に感謝します。

×「選民である」
○「選挙で当選した」

「選良」とはまた古い表現ですね。国会議員にはよく使われていました。

Re: 無秩序に転用される農地

元帳 No.74882

>町内の農地には国の補助も入っていないのでゆるゆるです<

まあ、補助事業は、転用を難しくする目的で行うものではないですからね。 12:21

Re: 無秩序に転用される農地

元帳 No.75265

道路の問題でなく、農地として活用するに当たり利便性を維持するために転用する農地を誘導するということならば、農政の仕事だと思いますが、書類さえ揃っていれば認めざるを得ない土地(地域区分)ならば、それも難しいでしょうね。 12:51

無題

小池 No.75273

リセットします

合流

希望の党 No.75215

リセットします

迷惑行為

きつねうどん No.75194

順番を滅茶苦茶にする人がいますが、何の目的?

Re: 迷惑行為

スイーパー No.75210

そうじ

Re: 迷惑行為

No.75213

しつこいのが居るんだよ。
おいらは無職の閑人なんで、今日は、何とかある程度は元に戻そうとしたんだが、失敗。
皆んなの勤務時間中に操作しているんだよ。
それも結構時間使っているから、推して知るべし。
この新たなスレ立てで、元々2番目にあったスレが過去ログへ行ったしまった。
いじっている奴のやっている奴の思うつぼだ。
おいらも迷惑をかけないようにこれでやめとくよ。
操作している奴へ、勝手に掲示板嵐テロ!

Re: 迷惑行為

きつねうどん No.75234

おまえか!
固定資産税の相続人不存在事案についてお伺いしたいです。
・賦課期日前に納税義務者が死亡
・相続人は全員相続放棄し、相続財産法人が成立
・相続財産管理人が選任されている
というケースにおいて、「どのような根拠」で「誰が」納税義務者になるのか?という疑問です。

文献等を参考にすると「相続財産法人が納税義務者となり、書類の送達は相続財産管理人に行う」という意見が一般的なように感じます。

民法の規定により相続財産は相続財産法人となりますが、これは課税客体としての相続財産が相続財産法人となるということだと思います。

ということは、課税客体そのものである相続財産法人が、納税義務者となりえる所有者でもあると考えるということなのでしょうか?
感覚的ですが、それでよいような気がします
zuzuさま

私も何となくそんな理解でいるのですが、明確な根拠となるとなかなか見つけられずにいます。
地方税法上は所有者=納税義務者という規定だけなので根拠があるとすれば民法だと思いますが、具体的にどの条文で相続財産法人(課税客体)そのものが所有者だといえるのかスッキリできずにいます。。。
民法951条以下参照ということで。
不動産は登記名義人が、「亡XX相続財産」と相続財産管理人により変更登記されるんじゃなかったかな。
>徴税吏員 さま

以下のように条文をつなげて読めば、整理できるのではないでしょうか。

民法第885条第1項
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
→同法第951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
→同法第34条
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

なお、相続財産には固定資産以外も含まれますので、相続財産法人そのものが固定資産税の課税客体、とはならないと思います。
ググっても色々出てくるのに、他人任せかよ。
ほれ!これで終わりにしろよね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/相続人の不存在
徴税吏員 さま
あなたの勤務する自治体に固定資産係は無いのでしょうか?
固定資産税係はあるけどに、聞けない訳があるとか?
まさかあなたが固定資産税担当ということではないですよね?
みなさま

ご回答ありがとうございました。

実務上このようなケースは相続財産法人へ課税するというのは承知しています。
ただなぜ相続財産法人=所有者となるのかの根拠が、自分なりに色々調べたりはしたのですがいまいちスッキリできなくて質問させていただいた次第です。

民法951条の「相続財産は法人とする」は個人的には相続財産そのものが相続財産法人を形成するという理解をしていましたが、そうすると相続財産法人そのものがどのような根拠で所有者となりえるのかが理解できずにいました。
もしかすると根本からちょっと考え方が違うのかもしれませんが…。
もし951条が「相続財産の所有者は法人とする」であれば非常にスッキリするんですが。

半世紀さまのいうとおり、民法を組み合わせて考えるのが一番良いのかなとは思っています。

保育所利用調整について

入所事務初心者 No.74778

新年度の入所申込みの受付時期になり、利用調整を行う時期になりました。

この利用調整ですが、保育の必要性の高い方から施設を利用するためのものだと思うのですが、私立園から、自治体が決めるのではなく、保護者と契約するのは園なのだから、園が入所を決められないのはおかしい、と言われました。
おかしいのでしょうか?

また、利用調整を行うのに、定員を確認したところ、保育士の配置が決められないため答えられないと言われました。

他の自治体では、どのように利用調整を行っているのでしょうか…よろしくお願いします。。

Re: 保育所利用調整について

通行人 No.74780


おかしいのでしょうか?
確かにおかしい
聞かれて答えられないのがおかしい。

Re: 保育所利用調整について

まぁねぇ No.74781

地域性や各自治体の諸事情などが考えられるのに、他自治体の状況を「このフォーラムで」聞き出そうという姿勢がおかしい。

Re: 保育所利用調整について

ななしさん No.74785

利用調整する法的根拠は?

Re: 保育所利用調整についてた

入所事務初心者 No.74791

児童福祉法第24条3号および附則第73条第1項です。

Re: 保育所利用調整について

入所事務初心者 No.74792

仰るとおりです。
相手には理解していただけるよう、説明していきます。

Re: 保育所利用調整について

通行人 No.74806

入所事務初心者さん

誰に対する返信かは明記した方がいい

Re: 保育所利用調整について

ななしさん No.74807

>児童福祉法第24条3号および附則第73条第1項です。
⬆という回答を行なっても「おかしい」言うの?

Re: 保育所利用調整について

疑問 No.74808

>ななしさん さん

⬆ というのは何のことでしょうか。

Re: 保育所利用調整について

ななしさん No.74809

↑矢印の文字化けです

Re: 保育所利用調整について

疑問 No.74810

なるほど。回答ありがとうございます。
つまり、通行人さんとまぁねぇさんの言動に対する批判ということですね。
趣旨には同意します。
スレ主さんには真摯に対応すべきでしょう。
私にとっては専門外なので、スレ主さんには適切な回答はできません。申し訳ない。

Re: 保育所利用調整について

ksimo No.74811

>つまり、通行人さんとまぁねぇさんの言動に対する批判ということですね。
保育園に根拠法令を示しても『おかしい』と言っているのか、という事ではないかと。

Re: 保育所利用調整について

疑問 No.74812

あ、そういうことでしたか。そうであれば失礼いたしました。
畢竟、私には解読力がないですね。

Re: 保育所利用調整について

入所事務初心者 No.74817

通行人 様

ご指摘ありがとうございます。
分かりにくくて申し訳ありませんでした。

改めて相手に説明したところ、理解を得ることができました。
ありがとうございました。

Re: 保育所利用調整について

入所事務初心者 No.74819

ななしさん 様

改めて、相手には説明させてもらい、理解を得ることができました。
ありがとうございました。

Re: 保育所利用調整について

元帳 No.74846

>入所事務初心者さん

児童福祉法第24条3号でなく、第3項ですよね。

「保育施設が需要に比べ不足しているときに利用調整を行う」わけですから、私立保育園側は「自治体が必要な保育施設の設置を怠っているからだ」と主張することが可能ですね。 07:01
戸籍法による届出(死亡届)の取扱いについてお尋ねします。

検案書・診断書が添付されていない死亡届については、戸籍法86条2項による
要件を欠いているので、同条3項にも該当しない場合は、不受理になるかと思います。

この場合、不受理になった死亡届は、返戻する扱いになるでしょうか。

【質問の理由】

戸籍法121条の規定により、死亡届の不受理処分については、家庭裁判所に不服の申立てを行うことができます。

家庭裁判所の審判において、受理相当と認めるときは、通常、主文で
「申立人が〇〇年〇月○日に届け出た〇〇氏の死亡届を受理せよ」という内容になるかと思います。

この場合、死亡届を返戻していなければ、家庭裁判所の審判通り、受理できますが、返却していた場合、もう一度、死亡届を提出してもらう必要があり、その場合、「申立人が〇〇年〇月○日に届け出た〇〇氏の死亡届」ではないので、その同一性について疑問に思いました。

また、申立人が死亡届を再提出しない場合、受理できず、家庭裁判所の審判に従えなくなりなり、疑問に思ったところです。

なお、戸籍法逐条解説には、「届出の不受理は単に受理を拒む事実行為である届書の返戻によってなされる」と記載されていましたが、私見としては、不受理は、届出を受領するが、有効な届出として処理しないものなので、返戻しないものと考えています。
>同条3項にも該当しない場合
事例を示してみてください。
人の死亡は確定事項(過去の事実)の届け出なので、普通に不受理にはならないと思います。
もしそういう事例があれば知りたい。
リロンハ さま

事例は、身元不明の遺体の死亡届についてです。

Aさんが亡くなってから発見されずに、相当の期間が過ぎてしまった場合、身元不明のまま、福祉事務所長からの申出により、市町村長が職権で死亡届の記載を行い、墓地埋葬法により市町村長が火葬した後、親族からAさん死亡として、死亡届が提出された場合です。

この場合、すでに火葬した後なので、死亡届に死体検案書を添付することができないので、他に証明でできない限り、死亡届は不受理になる可能性があります。

最近では、相当の期間が過ぎて孤立死等が起こった場合、火葬を急ぐ必要がある場合、警察とも協議し、身元不明として、市町村長が墓地埋葬法により、火葬する事例があり、その後、家族が相続のため死亡届を提出するケースがあるかと思います。
法務省の戸籍事務取扱準則制定標準31条によれば、届書類について不受理の処分をしたときは、その届書類を届出人等に返戻し、不受理処分整理簿に処分及び返戻の年月日、事件の内容並びに不受理の理由を記載しなければならないことになっていますね。
polite さま
>市町村長が職権で死亡届の記載を行い、墓地埋葬法により市町村長が火葬した
行路死亡人として、死亡届受理後、埋火葬許可、そしてその後火葬ではないですか。
>身元不明の遺体
そもそも警察の事件でしょうし、火葬したと言うからにはご遺体があったんですよね。
死体検案書が無いはずがないと思うのですが。
リロンハ さま
そもそも さま

身元不明(同居の親族なし)ということで、戸籍法92条1項の規定により警察官から検視調書が添付され、報告がなされ、火葬された後に、しばらくたってから、別居の親族と思われる者から、身元不明の者を特定して、死亡届を提出した場合になります。

よって、当該親族が死亡届を提出する際は、火葬後なので、身元不明の者をA個人とする死体検案書が作成できない状況です。
市太郎さん

法務省の戸籍事務取扱準則のご提示ありがとうございます。
私見としましては、届出の不受理の場合、返戻する必要がないと考えていましたが、
法務省の考えによれば、返戻ですね。

不受理処分を家庭裁判所で争い、受理せよとの審判が出た場合は、同一の内容の届出を
当時の日付で再度、提出してもらい、受理する扱いになるでしょうか。
polite さま

戸籍法第92条ですか。
>2 死亡者の本籍が明かになり、又は死亡者を認識することができるに至つたときは、警察官は、遅滞なくその旨を報告しなければならない。(分明報告)
>3 第一項の報告があつた後に、第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、その日から十日以内に、死亡の届出をしなければならない。

逆質問で申し訳ないのですが、警察官からの死亡報告後、分明報告があって、死亡届提出となった時不受理とされるのでしょうか。
法務局は何と言っていますか。
リロンハ さま

死亡者を認識できないので、戸籍法92条2項の報告はされないこととなります。
同法第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、死亡届
を提出することになり、通常であれば受理できるものになりますが、火葬後に死亡届を
出す場合には、死体検案書の添付ができず、死亡者の特定ができないため不受理となります。

たまたま死亡届を例にしましたが、婚姻届や出生届においても事例があるかと思います。
戸籍法による届出を不受理にしたときに、当該死亡届を返戻する必要があるか否か、
、返戻した後、不受理決定に瑕疵があった場合に受理するにはどうしたらいいいか、
ご検討のほどお願いします。
届出事件で、その真実性に疑いがある特別な場合には、その事件の受理・不受理について、必ず監督法務局、地方法務局の調査に基づく指示によって処理することとされ、死亡診断書又は死体検案書が添付されていない死亡届については、その特別な場合に当たります(昭和23・12・1民甲1998回答)。また、ご承知のとおり戸籍事務は、法定受託事務です。
今回、不受理と判断したのは、法務局の調査に基づく指示によるものと考えてよろしいですか?

なお、あくまで私見となりますが、届書を返戻するのは、その行為によって届書の受付を拒否する消極的行政処分としておくためで、返戻しないで受付を拒否する場合は何らかの積極的行政処分(例えば却下決定)が必要となってくるからではないかと。
市太郎さま

直接の担当部署でないので詳細は分からなくて申し訳ありませんが、法務局に相談しているるそうです。

不受理決定通知は行っております。

私の中での疑問点ですが、不受理後、家庭裁判所の審判の後、当該届出について、申立人が再度の届出を行えなくなってしまった場合(被災、事故等)、受理できなくなるおそれがあり、家庭裁判所の審判で決定された主文の内容が実行できない可能性があります。

平成15年12月25日の最高裁の決定によれば、出生届で、子の名前が戸籍法施行規則60条に規定がない文字について、常用平易な文字の場合は、家庭裁判所は不受理処分にした当該出生届を受理せよと命ずることができるとされています。この場合、両親が再度、同一の名前で出生届を出してくれればよいのですが、別の名前で、法令に規定がない文字で出生届を提出してきた場合は、また不受理となってしまいそうです。(現実的でない理論上の話ですみません)

上記の最高裁の決定で、「当該出生届を受理せよ」の「当該出生届」は、「当時提出した出生届」ではなく、「当時提出した出生届と同一の内容の出生届が提出されたときは、受理せよ」と解釈すればよいですかね。
>politeさん


「申立人が〇〇年〇月○日に届け出た〇〇氏の死亡届を受理せよ」との審判があった場合、再度の届出を要しないと思うのですが、如何でしょうか。
届出書を返戻するしないにかかわらず、そのための配慮(再度届出をしなくても困らない工夫)は必要です。

市太郎さんの指摘の
>その届書類を届出人等に返戻し、不受理処分整理簿に処分及び返戻の年月日、事件の内容並びに不受理の理由を記載しなければならない<
は、そうした趣旨も含むと思います。 

以上、戸籍事務の特殊性(があるとしても、それ)は一切考慮していない意見です。 06:57
みなさま

みなさま、ご投稿ありがとうございました。

市太郎さんのご指摘のとおり、戸籍事務については、法定受託事務であることから、
戸籍法3条の規定に基づき、法務局に指示をいただきながら、戸籍事務取扱準則制定
標準第30条の規定により、不受理の場合は、届出を返戻する方向で考えいきたいと
思います。

その上で、不受理の返戻後、家庭裁判所の審判により、受理することに場合は、申立人は家庭裁判所で審判を争う際、通常、返戻になった当該届出を所持しているはずであり、審判後、当該届出を持参してもらう方向で考えていきたいと思います。

お騒がせして、すみませでした。ご助言いただき、ありがとうございました。
再提出してもらう場合、ご指摘のとおり裁判で争えば、死亡届は証拠として原本確認のうえ、その写しが被告に提出されること、不受理として返戻する際にも複写はとってあるはずなので、たとえ原本と違うもの(書き直したもの)が当時の日付で再提出されたとしても内容が同一である確認はできるため、事務処理上問題はない気がします。
裁判の争点は、死亡届の内容ではなく添付書類の不備ですから、そこまで原本性にこだわる必要はないと思います。
なお、書き直した死亡届が原本と違って記載に不備がある場合は、届出人に補正してもらうことになり、それが届出の要件を欠き、即時に補正できないときは、やはり再度不受理となるでしょうね。
終了のようですが、申し訳ない。
これで最後にします。
>死亡者を認識できないので、戸籍法92条2項の報告はされないこととなります。

身元不明死亡者を報告した警察官の見解でしょうか。

>同法第87条第1項第1号又は第2号に掲げる者が、死亡者を認識したときは、死亡届を提出することになり、通常であれば受理できるものになりますが、火葬後に死亡届を出す場合には、死体検案書の添付ができず、死亡者の特定ができないため不受理となります。

法務局がこのような見解を示し、指示したということでしょうか。
リロンハ さま

ご指摘の2つの件については、戸籍法の条文から解釈した当担当の考えになります。
私見なのに、断定的な記載をしてしまい、申し訳ありませんでした。
polite さま

ありがとうございました。
戸籍の届出は、ご承知の通り口頭でも可能です。
すなわち、受理を目的としていると言って良いでしょう。
届出に不備があった場合、受理の為の必要なことを考え、届出者に確認、必要な資料等の提出を求めたりしますが、この時戸籍係と法務局(法務省含む)は綿密に打ち合わせ、ケースバイケースの対応を常に心がけています。
不受理決定となる場合は、婚姻届や離婚届などで不受理申出がなされていた場合を除き、それ程多くありません。
そして、不受理決定後も、事ある毎に法務局と相談しながら対応していくことになります。

politeさまの状況説明のままですと、戸籍係が独自判断をしてしまったかのようなことが窺われたり、警察官が身元不明ということで調書を提出したにも拘らず、身元が判明した後分明調書の報告がないのもどこかに齟齬がある様に見えました。
ですが、politeさまのお考えとのことで、安心しました。
お騒がししまして済みませんでした。
失礼します。

おそうじ

スイーパー No.75212

実行!

おそうじ

スイーパー No.75208

実行!

掃除

スイーパー No.75204

おそうじします

通報義務

今夜はミナコ No.74621

公務員は違法行為を見たら関係機関に通報する義務があるようなことが、どこかに規定されていたと思うのですが、夜にヘッドライトをずっとハイビームにしたまま周りに迷惑をかけている車を見た場合には、警察に通報する義務が生じるのでしょうか?

Re: 通報義務

確認 No.74649

ハイビームって犯罪ですか?

Re: 通報義務

菊野 No.74650

刑事訴訟法第239条第2項をよく読んで

Re: 通報義務

今夜はミナコ No.74651

お二方様、ご返事ありがとうございます。
道路交通法第52条では、原則的にハイビームを使用し、対向車がいる場合や、前を走る車がいる場合には、運転の妨げにならないように減光するよう定められています。ヘッドライトは、ハイビームこそが通常モードで、ロービームは減光モードということになります。また、逆に減光を怠った場合も違反となります。
おたずねしたいことを具体的に言えば、公務で夜に公用車を運転していたら、後続車がずっと明らかにハイビームだった場合、道路交通法違反をみすごすと、義務をおこたったことになってしまうのかです。

Re: 通報義務

元帳 No.74652

Re: 通報義務

ななしさん No.74673

http://www.city.shobara.hiroshima.jp/info/files/tyoukai_kouhyou_4291002.pdf
明らかに「有印公文書偽造同行使」であっても告発しない自治体もあります。
首長の方針でしょうね

Re: 通報義務

今夜はミナコ No.74773

お二方様には、参考になるものを提示いただきありがとうございます。
元帳さんがお示しのものには、『第239条第2項の規定を訓示規定とするものもありますが、通説はこれを義務規定としています。しかしながら、この通説においても、告発するか否かについて職務上正当と考えられる程度の裁量まで許さないとするものではないというのが一般的な考え方となっています。』とありますので、良識ある判断を心がけたいと思います。
なお、ななしさんがお示しのものは、個別の事情が不明ですし、特定の自治体のことですので、コメントは差し控えさせていただきます。

Re: 通報義務

元帳 No.74775

>今夜はミナコさん

組織の判断というのもありますし、
>夜に公用車を運転<
というのが、単なる移動なのか、パトロールなのかということも関係すると思います。前者ならば、私人の立場に近いと言えると思います。 20:51

Re: 通報義務

税務課法制係 No.74813

>公務で夜に公用車を運転していたら、後続車がずっと明らかにハイビームだった場合、道路交通法違反
の部分が分かりませんでした。
法律上「他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき」で、「五万円以下の罰金」に該当するほどの危険性なので、改造・追加で相当にまぶしい車だったのでしょうか。
軽犯罪法までいれると、かなりの数の犯罪を思慮する対象が街中にいるので、
すべて通報していたら、目的地に着きません。さて、
そういった対象についての通報義務と考えるべきでしょうか。

税の延滞金の減免要件は何か

polite No.74293

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
住民税の延滞金の減免要件と資力の有無について考えてみましたが、
疑問が生じてしまいましたので、お尋ねします。いつもお聞きしてばかりで恐縮ですが、よろしくお願いします。

【質問事項】

住民税の延滞金の減免が認められる要件は何か。


【考え方@】次のいずれかの場合に限り、延滞金の減免(免除)が認められる。

@ 地方税法326条4項の規定による場合
A 地方税法15条の9(徴収猶予の場合の延滞金の免除)の規定による場合
 
本税の減免は、納付時の資力等の状況を勘案し、判断するが、延滞金の減免について
は、地方税法15条の9に規定による場合を除き、「納期限までに納付しなかったことに
ついてやむを得ない理由があると認められる場合」に限り、認められる(地方税法326条4項等)。

この地方税法326条4項の規定の「納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合」とは、失業により資力がなくなったため、納期限を過ぎて納付した場合も該当する。


【考え方A】上記の@、Aの場合のほか、延滞金を納付する時点の資力の有無により減免を判断する。

税の減免については、基本的には納付時の資力(担税力)の判断により行われるものである。住民税については、前年度の収入、所得により課税されるものであるが、税の納付の時点で、解雇により収入が無くなったのであれば、本税の減免又は徴収猶予(地方税法15条)が認められるものである。延滞金についても同様であり、延滞金を納付する時点で、資力がないのであれば減免は認められる。

なお、地方税法326条4項の「納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合」とは、正当な理由があり納税通知書の送達のあったことを知らなかった場合や、災害により交通ルートの遮断等の物理的な理由で納期限までに納付することができない場合をいうものであり、無資力になったことにより納期限までに納付できない場合は含まれない。

無資力になった場合は、本税の減免が認められるので、そもそも延滞金は発生しない。

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

キリギリス No.74304

私見ですが、想定事例に対しての回答として、ご参考になれば。

・失業による場合。これは執行停止の可否を判断すべきです。例外の特殊な場合として、例えば4月からの再就職が決まっているが、その前の半年間は学校に行くことが再就職の条件であり、その間は資力が低い場合などは、換価の猶予の可否を判断すればよいでしょう。

・災害による場合。これは徴収猶予の可否を判断すべきです。

・納税通知が送達されてない場合。課税の有効性の可否を判断すべきです。無効なら延滞金は発生しません。

326条は15条で対応できないような、地域独特事情の場合に適用すべきと思います。実例はないと思いますが、お祭りや地域の気候条件で納付場所に到達できない期間が存在するような場合とかです。

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

通行人 No.74548

スレ主放置ですか?

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

polite No.74549

キリギリス さま

ご回答ありがとうございます。お返事が大変遅くなり、申し訳ないです。。

失業により納付能力がなくなってしまった場合、延滞金の減免を認めるのではなく、
地方税法15条の17第1項による「滞納処分の執行の停止」を行い、その後、
資力の回復がなければ(3年間)、同条第4項による延滞金の納付義務が免除されるということ
になるでしょうか。

 いずれにしても、延滞金の減免を判断する際は、本税とは違い、納付能力の有無に
より判断することではないということでしょうか。ありがとうございました。

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

元組合職員 No.74559

polite様

「延滞金は、本税が完納となって初めて調定し得るもの」と考えれば、少しはスッキリとするかもしれません。(そういう問題でなければ申し訳ないです。)

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

polite No.74716

元組合職員 さま

ありがとうございます。おっしゃるとおり、延滞金は、「本税が完納となって初めて調定し得るもの」なので、本税を完納できたのであるから、延滞金の納付時に納付能力がない事例は、通常考えづらいと思います。

したがいまして、延滞金の減免は、地方税法326条4項の要件のみで、それ以外の場合は、減免ではなく、徴収猶予・換価の猶予、執行停止の問題であると当初、考えていました。

しかし、地法税法15条の9により、徴収猶予を行った場合に、延滞金の免除の規定があり、疑問に思ったところです。

、徴収猶予を行った場合、地法税法15条の9第2項第2号の規定が、延滞金の納付時の資力の有無を問題にしているように思えたので、どのようなケースを想定しているのかなと思いました。

 延滞金が発生したということは、本税を分割納付により完納したからであり、延滞金についても同様に納付できるのは、と思いました。

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

半世紀 No.74748

>polite さま

地方税法第15条の9第2項が想定しているのは、
・猶予中の他の本税が残っている場合(1期分は納付したが2期分が残っている等)
・猶予していない本税がある場合(当該年度分は納付したが次年度分が発生した等)
と考えられます。

国税の「納税の猶予等の取扱要領」をみると、以下の記載があります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/150302/08/02.htm#a-074

2) 延滞税の納付困難
上記(1)の「延滞税の納付が困難と認められる」とは、猶予に係る国税の延滞税を徴収しようとするときにおいて、未納の国税の納付に充てることのできる資金の額がその国税の額に不足しているため猶予に係る国税の延滞税の全額を納付することができないと認められる場合をいう(通基通第63条関係2及び5参照)。

Re: 税の延滞金の減免要件は何か

polite No.74766

半世紀 さま

ありがとうございます。本税の納付が優先されることから、延滞金と本税が残っている
場合に、納付困難な場合に免除されますね。

例示もご紹介していただいき、ありがとうございました。