過去ログ [ 606 ] HTML版

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私債権における民法第167条第1項について

所障子 No.75386

私債権の消滅時効について民法第167条第1項に定められておりますが、地方自治法第96条第1項第10号の文中の「法律」には、民法第167条第1項の消滅時効が含まれるのでしょうか。それとも民法第167条第1項による消滅時効が該当となる場合は、地方自治法第96条第1項第10号の権利の放棄がそもそも必要ないのでしょうか。
>所障子さん

時効の援用を要する債権は、時効期間の経過のみでは消滅しません。援用なしに債権を消滅させるならば議会の議決が必要です(「援用要」も含めて「法律」ということ)。
債権管理条例という形で、要件を定め、債権放棄を条例化しているところもあります。 07:04
>元帳さん

 つまり、全ての債務者が時効の援用ならびに債権放棄している場合は、議会の議決は不要ということでしょうか。
>所障子さん

債務者が援用したならば、放棄するまでもなく債権は消滅しています。議決は不要です(ない債権は放棄しようがない)。

「全ての」は、意味が分かりません。独立した債権ではない場合の話ですか? 19:53
>元帳さん

 債務者が既に死亡し、その相続人全員が時効の援用ならびに債権放棄している場合、という意味です。
>所障子さん

債務者の相続人が債権放棄って何? 20:42
>元帳さん

 相続放棄の間違いでした。
>所障子さん

時効の援用を要する債権の債務者が死亡し、その相続人の全員が相続放棄か時効援用のいずれかをしたのであれば、その債権は既に消滅しています。元債権者は、もはや債権を放棄することはできません。
会計上の処理として不納欠損を行い、議会には「報告」することになります。

なお、その際に、時効が成立したことについて責任を問われることはあろうかと思います。 11:01

追記 時効援用は相続しているので次順位の相続人に相続が行くことはないが、相続放棄は次順位に行くことがあるので注意(そこも含めて「相続人全員」です)

Re: 私債権における民法第167条第1項について

相続放棄 No.75610

相続人の全員が相続放棄した場合で相続財産は法人になるだけなので
相続財産管理人を立てる方法もあるでしょうし、相続放棄イコール
債権消滅とはならないのではないですか?
>相続放棄さん

そうです。
時効援用した人がひとりはいるという前提で答えています。 12:35

Re: 私債権における民法第167条第1項について

相続放棄 No.75613

>>元帳さん
了解です。失礼いたしました。
>相続放棄さん

確かに私の書き方は不正確でした。
シンプルに正確に書くなら、
相続人全員が時効援用したら債権は消滅。なお相続放棄した人は相続人でない。
が、いいですね。 12:48

過年度の保育料の追徴・還付の取扱い

polite No.75399

いつも、アドバイスをいただき、ありがとうございます。

過年度で住民税の額が変更になった場合の保育料の追徴・還付の取扱いについて、庁内で相談があり、不明な点が出てしまったため、お尋ねいたします。
ご助言のほど、お願いいたします。

【質問1】

 保育料の額は、子ども・子育て支援法27条3項2号の規定を根拠として、市町村が定めるものとされ、当自治体においても、条例等により、住民税の税額に応じて、階層別に保育料の額を定めています

 この場合、過年度の住民税の所得割額が変更になった場合、過去の保育料の扱いは、次のいずれになるでしょうか。

@ 変更になった住民税額に応じ、過年度の保育料の追徴、還付を行わなければならない。(時効消滅した場合を除く)

A 過年度の住民税額が変更になっても、過年度の保育料の追徴、還付を行うことは
 できない。

B 過年度の住民税額が変更になった場合の過年度の保育料の追徴、還付を行うか否かは、自治体の裁量による。

【質問2】

 上記1で、保育料の追徴、還付を行った場合、子ども・子育て支援法27条3項に規定する施設型給付費の額も変更になると思いますが、当該過年度の施設型給付費の額についても、追加支払い・返還を求めることになりますか。

Re: 過年度の保育料の追徴・還付の取扱い

元巾長 No.75401

polite
庁内の意見書けよ
元巾長 さん

庁内の検討では、本来の正しい保育料の額に直すべきとして、【質問1】について、@の「変更になった住民税額に応じ、過年度の保育料の追徴、還付を行わなければならない」と考えています。

【質問2】については、子ども・子育て支援法27条3項2号に掲げる額が変更になった以上、施設型給付費の額も変更になるので、追徴・還付が必要と考えています。
>politeさん

このような過去ログがあります。
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=381&subno=42906

ネットの検索(保育料 修正申告)でも、(少なくとも過年度は)遡らないのが大勢のようです。もちろん、条例なり次第でしょうけど。 09:54
元帳 さん

ありがとうございます。介護保険料の事例ですが、平成23年8月30日の大阪高裁
では、「徴収権」と「賦課権」と時効との関係について、判断が述べられていますね。

介護保険法では、同法200条の規定により徴収権の時効は2年であるが、減額更正
する場合は、「減額更正処分は、原判決も判示するとおり、既に賦課された介護保険料
の納付義務の一部を取り消す処分であるから、新たに徴収権の行使が必要になるものではなく、徴収権の消滅時効の完成により、その目的を達することができなくなるわけではない。」として、地方税の5年の減額更正と連動して、5年の還付を認めています。

後に(平成26年)、介護保険法が改正になり、200条の2が追加され、賦課決定の
期間制限(2年)が設けられています。

しかしながら、平成28年6月24日、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、総務省行政評価局長から、あっせん通知『国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険に係る保険料の還付の促進及び還付加算金の取扱いの改善(あっせん)』が出されています。

国保、介護、後期医療の3保険料を減額更正した場合の保険料の還付期間について、本来、5年とすべきところ、2年と解している自治体(介護保険料では調査自治体の9割)があり、2年から5年とするよう是正を求めていました。

保育料については、参考となるものが見つけられませんでしたが、多くの自治体では、
過年度の追徴・還付は行われていないようです。

税務部門との連携も必要であり、事務が煩雑になるばかりか、施設型給付費の追加支払、返還をどうするかの問題もありますね。

給付費の額に連動している点が、3保険料と保育料との違いでしょうか。
>politeさん

時効の問題というよりは、保育料決定の制度の問題だと思います。 12:25
元帳 さん

おっしゃるとおりですね。

「保育料の扱い」について関連する法令は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号と「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の第13条といったところでしょうか。保育料については、国のQ&Aによれば、公の施設の使用料に該当するとありました。使用料だと、税額に応じた階層別の負担額の差異は、説明が難しいと感じています。
>politeさん

「保育料を負担し得る能力」を保育料に反映させることが妥当であると仮定しても、「保育料を負担し得る能力」をどう算定するのが適切か、それをどのように把握するかは難しい課題ですね。
そこは割り切っているし、修正申告があった場合も同様ということなんでしょう。 18:05
元帳 さん

おっしゃるとおり、「保育料を負担し得る能力」をどう算定するのが適切か、それをどのように把握するかは難しい課題だと思います。

税額をベースに負担能力を算定したとしても、税額には各種控除等によっても、変わります。また、税額更正があったことをどこまで把握するかについても、制度の構築が必要ですね。ありがとうございました。

Re: 過年度の保育料の追徴・還付の取扱い

市太郎 No.75583

下記のとおり、国の考え方によれば、質問1の答えはBとなりますね。公の施設の使用料ですから、徴収の根拠は条例にあり、どう決めようが自治体の勝手ということでしょう。
元帳さんから過去ログを紹介されて、自分が当時かなり強引な理由づけをしているのを知りましたが、あんな投稿でも叩かれていないのは、いい時代だったと懐かしく感じました。

自治体向けFAQ【第15版】平成29年3月8日
Q 税の更正がされた場合、最大5年前まで税額の修正ができますが、その場合、利用者負担額も過去に遡って変更するのでしょうか。

A 従来の取扱いを踏まえ、国の給付額の精算基準としては、利用者負担額の根拠となる税の更正が分かった翌月から、更正された税額による利用者負担額を適用し、遡及は行いません。
 なお、市町村の判断で、更正後の利用者負担額を当該年度分は遡及して適用するなどの取扱いをすることは妨げませんが、国の給付額の遡及は行いません。
市太郎さん

ありがとうございます。国のFAQによれば、過年度だけでなく、当該年度においても、遡及して給付費の額の変更は行わないのですね。

子ども・子育て支援法27条3項の規定を確認する限り、少なくとも当該年度に保育料(利用者負担額(同項第2号の額))の額が変更になれば、連動して「施設型給付費」の額も変更になりそうな感じがしますが、給付費の遡及変更は行わないようですね。

了解いたしました。適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。

Re: 過年度の保育料の追徴・還付の取扱い

このカス野郎 No.75607

元巾長
で、テメーの意見は?
 都市公園には有料施設が設けられていますが,その法令根拠は都市公園法でしょうか?
お疲れ様です。
根拠となる法令は、地方自治法になると思います。

法第225条 普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公共の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

徴収するかどうかは、その団体の意思です。徴収するのなら、使用料の徴収条例が必要ですので、議会で条例を議決しなければなりません(同法第228条第1項)。

つまり、地方公共団体が管理するお題の都市公園が有料であるならば、地方自治法に基づいて徴収条例が設置されている、と考えられます。逆に無料であるならば、その団体が使用料の徴収は必要ないと判断した、ということですね。
スレ主さんは、都市公園法の条文を確認したのかな?
お題についての内容(有料・無料)はどこにも言及されていないですよね?
都市公園だから都市公園法だろう、という感覚ですかね。

回答はCoCoさんで終了だと思いますけど。8:44
 市設置の都市公園自体も公の施設ですが、abikoさんは公園内に設けられる公園施設(例えば運動施設など)のことを言っておられるものと思います。
 都市公園内にどのような公園施設を設けるかは、その都市公園設置者が決めることです。その法令根拠は都市公園法です。
 公園施設(運動施設)の設置者には、国も市も民間もなれます。市の場合には、公の施設であることが多く、その法令根拠は地方自治法です。
 公園施設(運動施設)を有料にするか無料にするかは、当該施設の設置者のお考えによります。市が設置する公園施設(運動施設)は、有料のことが多いです。それを有料にできる法令根拠は地方自治法です。

議員は特権階級か?

くまモン2.5 No.75665

待機児童ゼロで保育所に預けず、議場に子連れを強行する議員は特権階級なのか?
下げマンの妨害により再掲
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=15772&sub_id=1&flid=106881

Re: 議員は特権階級か?

通行人 No.75675

待機児童ゼロ

Re: 議員は特権階級か?

しし No.75677

通行人さんが来てからすげー荒れてるなー。

Re: 議員は特権階級か?

くまモン2.5 No.75693

サゲマンuzeeeee

Re: 議員は特権階級か?

通行人1919 No.75788

管理人が下げてる?

給与改定における差額支給時期

いえい No.75381

いつも勉強させていただいております
給与改定時における給与の差額の支給時期について、みなさまにご教示いただきたく投稿します。

給与勧告により、給与改定をする予定ですが、国の給与法の成立が例年よりおくれるということですが、成立ししだい12月議会に給与条例案と人件費を提案し、12月中に差額を支給するという方向で検討しております。

しかしながら、急いでばたばたとやるよりも、3月議会で提案する方法もありえるのではないかとも思っております。

この場合、その年の給与は年内に支給しなければならない原則などがあるものなのか、あればお聞きしたく、投稿させていただきました。

多くの団体様が12月でやるようなので、そのような決まり事があるのかな?と疑問に思った次第です。どうかご指導よろしくお願いします。

Re: 給与改定における差額支給時期

chipstar No.75389

別にそんな決まりはありません。
一昨年度は、国の改定実施の閣議決定が遅れたため、結果、3月に差額支給した団体も多かったと記憶しています。

Re: 給与改定における差額支給時期

元書記 No.75398

労使交渉はどうなったます?

Re: 給与改定における差額支給時期

通行人 No.75521

スレ主放置ですか?

Re: 給与改定における差額支給時期

元帳 No.75531

年末調整のことも関係あるでしょうか。 12:33

Re: 給与改定における差額支給時期

chipstar No.75547

元帳 様

とりあえず、年末調整は関係ありません。

給与規程等の改定が過去に遡って実施され、差額が一括支給されるような場合には、その差額の支給日を基準として課税年を判断します。(所得税基本通達36-9(3))。

お題のように、年を越しての改定なら、翌年の所得として年末調整します。
(一昨年度がまさにこれだった。)

Re: 給与改定における差額支給時期

元帳 No.75548

>chipstarさん

なるほど。
ありがとうございます。 17:46

Re: 給与改定における差額支給時期

元巾長 No.75553

年調って元帳は税関係詳しくないのかな?
無理にレスしなくて良いのに

Re: 給与改定における差額支給時期

ksimo No.75558

当町では、支給の時期によって税率に影響する可能性があるため、出来るだけ年度内に行う方がいいと引き継がれていました。

追記
元帳さんの書き込みで誤記に気が付きました
年度内→年内に読み替えをお願いします

Re: 給与改定における差額支給時期

基本通達 No.75559

36−9 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(3) 給与規程の改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧給与の差額に相当する給与等で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

Re: 給与改定における差額支給時期

元帳 No.75560

私もksimoさん(年度じゃなくて年ですよね?)と同じ感覚でいたのですが、関係ないと言われれば、確かにそうですね。
ただ、気にする人もいるということは、想定した方がいいんでしょう。 07:10

Re: 給与改定における差額支給時期

chipstar No.75561

その感覚は正しいと思います。
その年の給与は、その年の所得として課税する方が本来ですから。

ただ、諸般の事情で、改定が年を越すことがあるから、その時は支給日で考えるということだと思います。

今年については、特に年を越すという判断をする理由が特にないから、年に支給が妥当dというのはその通りだと思います。

Re: 給与改定における差額支給時期

chipstar No.75562

その感覚は正しいと思います。
その年の給与は、その年の所得として課税する方が本来ですから。

ただ、諸般の事情で、改定が年を越すことがあるから、その時は支給日で考えるということだと思います。

今年については、年を越すという判断をする理由が特にないから、年内支給が妥当だと思いますが、お題に戻って、年越しを制限する規定は特にないということです。

Re: 給与改定における差額支給時期

いえい No.75608

みなさまお返事ありがとうございます
いろいろな作業等に謀殺されておりまして、お礼が遅れておりました。
決して放置していたわけではありません。

いろいろと勉強になりました
税法上のことも勉強となりました
皆さまありがとうございます

Re: 給与改定における差額支給時期

通行人 No.75609

忙殺

町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75525

いつも参考にさせていただいています。
現在、豪雨災害について、町内会(認可地縁団体となっている町内会だけではありません。)の集会所で被害を受けたものについて、一定の額以上の修繕費が必要となった場合、見舞金として一律の金額を支給するという案があります。また、予算計上は、今後実際に被害があった年度に補正予算として対応するという案となっています。(集会所については、第1避難所になっているところもあります。)
予算計上については、扶助費とするとのことなのですが
そもそも、扶助費とは社会保障制度を基本とし、「個人」を対象とするものであるとの理解でいたため、団体に対しても扶助費という考え方が成り立つのか疑問があります。
また、今回の制度については、市の単独事業として行う予定であるため、扶助費として整理する場合には、権利の創出として、条例や規則の制定を行う必要があり、今回の場合は、当町としては、規則を制定すると整理をしているのですが、
@そもそも、今回のような事業の場合「扶助費」として整理できるのか。
A扶助費として整理できる場合、規程の種類は、要綱でも可能なのか。
B規則として整理する場合、予算計上は、当初予算で毎年計上すべきなのではないか。
以上について、理解が不十分であり、皆様にご教授いただきたく投稿させていただきました。


個人的には、補助事業として整理すべき案件ではないかと思うのですが、同様の事例があれば、この点もご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

ksimo No.75528

直感で19節じゃないかと思いますけど、どうでしょうか?

Re: 町内会に対する扶助費支給について

元帳 No.75530

>初任者さん

一点だけ。
「扶助費で払う」ことと「条例の要否」とは、切り離して考えるべきと思います。

・支出の性格が○○だから、××費で払うのが適切。
・支出の性格が○○だから、条例が必要(不要)
別々の問題です。 12:31

Re: 町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75532

ksimo様

早々にありがとうございます。
わたしも、そのように感じたのですが
財務当局との協議で扶助費として扱うと仮決定したとのことで
ご相談している次第です。
今後の整理の上で、やはり、一度自分の意見も伝えてみようと思えました。
ありがとうございます。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75537

元帳様

早々にありがとうございます。

やはり、理解が不十分であり、ご指摘感謝いたします。

今回の事例は、町内の避難場所にもなる集会所であり、
今後継続して町の施策として、
町民が安全に避難するという権利の創出を行うという整理、
又は
町として新たな給付制度を創出するのであれば条例、規則として整理
ということでよろしいでしょうか。

何度もなり、大変申し訳ないのですが、
また、ご教授いただけるとありがたいです。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

元帳 No.75549

>初任者さん

権利を制限し、義務を課す内容でないので、条例化が必須ではないですね。
それでも敢えて条例化するというのは可能でしょうが、言い出しっぺの人はそれを望んでいるのですか? 17:50

Re: 町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75552

元帳様

図々しいお願いにもかかわらず、また丁寧に返信いただき、ありがとうございます。
やはり、理解が不十分であること、反省しながら読ませていただきました。

規則制定が必要ではないかという上司からの指示なのですが、規則化した場合
金銭の給付等を受ける権利を与えるということになり、今回の災害に限った対応から
恒久的な規程とすることに違和感があります。

自分なりに再度考えてみたのですが、
実際の運用が、本年度の災害に限ったものであり、恒久的な権利の創出ではないと整理し、

@再度補助金等交付規則の「補助金等」の定義に、「その他相当の反対給付を求めない給付金」がありましたので、この規則を根拠として、個別事例として、今回の事例を要綱で規定することも可能ではないか
Aまた、地方財務提要の4239ページに、事例としては19節の例なのですが、給付事務についての根拠は、本来どの規程でなければならないといったものではなく、(場合によっては条例制定もあるが)要綱のみで支給することも不適当とまではいえないという事例があったので、この事例を参考として、要綱で支給基準を定めることができないか
と考えたのですが、@、Aともやはり不十分でしょうか。。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

元帳 No.75554

>初任者さん

私自身は、要綱で補助金が相当と思いますが。 19:55

Re: 町内会に対する扶助費支給について

ksimo No.75557

私も元帳さんと同様に要綱で補助金でいいと思います。

>財務当局との協議で扶助費として扱う
どういった経緯で財政係が扶助費と言ったのか興味があります。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75563

元帳様

本当に丁寧にありがとうございます。
ご意見もありがとうございました。
自分の理解として、基本事項も再度整理する必要性をまなばせていただきましたし
本当に感謝しています。

Re: 町内会に対する扶助費支給について

初任者 No.75564

ksimo様

ご意見、本当にありがとうございます。
扶助費の件は
内情は、既に修繕を済ませた集会所も対象としたい。
補助金では完了したものについて出すのは難しい。
よって、見舞金として出す。
見舞金は、ほかの災害の場合(対象は個人)に、扶助費で計上している。
よって、扶助費
という流れだそうです。

補助金として整理しても、完了補助事業のような整理もあるので
可能ではないかなあと思っていたところです。

限られた意見だけでなく、ksimo様のご意見もいただけたことで
少し考えが広がりました。
ありがとうございます。

子連れ議員

くまモン No.75619

職員が子連れ勤務NGなのに、議場に子連れを強行する議員は特権階級ですか?

Re: 子連れ議員

田舎の役人 No.75622

一般職と特別職、常勤と非常勤ではおのずと基準が違ってくるのではありませんか?

一般職常勤職員…これは服務規則に従うべきでしょう。(官民問わず)
特別職…これは職種によって千差万別ですんで一概には言えませんね。特に議会議員の場合自治にゆだねられている面が多多ありますんで
(逆に、法令規則を制定しなきゃならなくなる状態が恥ずかしい、という事です)

まあ、今回の件については私も?ですが。

Re: 子連れ議員

AZ No.75624

マスコミの論調としては、女性議員増に向けて規則改正に視野を、なんて方向だけど論点がずれていると感じる。こういう状況を想定していないのは行政の怠慢だと言わんばかりだ。嘆かわしい。

議会事務局に申し入れていたが、前向きな回答が得られないため強硬手段に打って出たらしい。おかげで議会開始が40分遅れた。会派内での議論はなかったのだろうか。

とりあえず件の市議には説明責任があると思われるが。

Re: 子連れ議員

AZ No.75625

自己レス
>会派内での議論はなかったのだろうか。

調べたら無所属議員の一人会派でした。失礼。

Re: 子連れ議員

市民 No.75632

>前向きな回答が得られないため強硬手段に打って出た

テロリズムの思考ですね
怖い

Re: 子連れ議員

あ〜ぁ No.75634

議会事務局職員が気の毒だ。
議員に常識を説かなければならないとは。
法の不備という問題ではない。その行動が問題なのだ。

マスメディアはすぐ論点をすり替えるからな。

Re: 子連れ議員

くまモン2 No.75638

議員は、必要に応じて(保育に欠ければ)保育園に預けないのですか??

Re: 子連れ議員

元帳 No.75645

田舎の役人さんに概ね同意です。

あとは、議員さんは政治家ですので、パフォーマンスも仕事のうちという意識はあるのでしょう。 12:51
お世話になります。
早速で大変申し訳ございませんが、ご教示いただきたいことがございます。
当市は県と合同で不動産公売を実施、買受人が決定しました。
そこでお伺いしたいのは、買受人が買受代金を納付するまでに、滞納者が換価の猶予を申請したときの対応です。
公売財産については滞納繰越分と一部現年度課税分が該当しております。
申請による換価の猶予は、納期限後6か月以内と当市は設定しているところで、現年度課税分については、申請ができる期間にあります。
この場合、もし、滞納者が現年度課税分に関する換価の猶予の申請を提出してきた場合、売却代金の配当は、滞納繰越分についてものできなくなるのでしょうか。それとも、現年度課税分については配当できないが、滞納繰越分についてはできるのでしょうか。
そもそも地方税法では、申請に該当する市税の他に滞納市税がある場合は、換価の猶予を適用しないことができると規定されていることから、現年度課税分および滞納繰越分ともに配当してもよいのでしょうか。

まとまりのない文章になってしまっていますが、ご教示ください。
>収納1年目さん

「換価の猶予」の効果は、換価をしないことなのですから、既に換価(売却決定)したものには及ばないと思います。

さらに、猶予できない滞納がある場合は認めるべきではないでしょう。 10:03
結論が出せないので、レスを控えてましたが・・少しでも助けになれば。
買受代金納付までは権利は確定しないことと思われます。
それまでは売却決定も取消うるものと思います。

基本的には不服申してに準じればいいと考えますが、実務的に、再度やり直すのか、保留できるのかがよくわかってないところではあります。

新旧対照表の作成方法について

新米 No.75383

いつも参考にさせていただいております。
例規の新旧対照表の作成方法についてご教授ください。
A条例の一部改正で「100円」を「200円」にする規定を改正・公布し、施行が平成31年10月1日とします。
しかし、平成31年4月1日に「100円」を「150円」とする必要が出たとします。
A条例の一部改正で「100」円を「150円」にしますが、A条例の一部改正の一部改正で、改正前の「100円」を「150円」に、改正後の「200円」を「250円」にする必要があるとします。
A条例の一部改正の一部改正における新旧対照表の作成方法として、
@改正前「100円」改正後「250円」
A改正前(A条例が施行される前提として)「200円」改正後「250円」
B改正前(A条例が施行される前提として)「150円」改正後「250円」

の3つが考えられると思われますが、どれで作成すればよいでしょうか?

Re: 新旧対照表の作成方法について

富士見 No.75385


250円っていつ250円にするのでしょうか?
読解力がないので、読み取れませんでした。

31年4月1日に150円、
31年10月1日に200円、
これ以降に250円で良いのでしょうか?

色々お考えはあるとは思いますが、
私ならば次のような条例改正案を作成します。
議案は色々と面倒くさいので、1回の提出で済ませたいです。
なお、一部改正の一部改正というのは事情の変化があった場合に使います。
それも、一部改正が施行されて溶け込む前に改正する場合です。

1、本則で100円を250円に改正。
2、附則で経過規定を設ける。
  「○○条の規定については、平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間については、150円とする。」とか、「別表のとおりとする」みたいな感じですね

Re: 新旧対照表の作成方法について

新米 No.75391

言葉が少なくて申し訳ありません。以下の状況となります。

@A条例の一部を改正する条例で「100円」を「200円」に改正(H25.4.1公布、H31.10.1施行)
AA条例の一部を改正する条例で「100円」を「150円」に改正(H29.12.15公布予定、H30.4.1施行予定)
BAの改正に伴い、@のA条例の一部改正の一部改正で「100円」を「150円」に、「200円」を「250円」に改正(H29.12.15公布予定、H30.4.1施行予定)とした場合において

BのA条例の一部改正の一部改正における新旧対照表の作成方法として、
@改正前「100円」改正後「250円」
A改正前(A条例が施行される前提として)「200円」改正後「250円」
B改正前(A条例が施行される前提として)「150円」改正後「250円」

の3つが考えられると思われますが、どれが適切か?という状況になります。

Re: 新旧対照表の作成方法について

やっぱり No.75424

意味がわかりません。
Bの施行予定は正しいですか?
A条例が施行される前提とは?

Re: 新旧対照表の作成方法について

K66 No.75453

こう言ってはなんですが、新旧対照表の形式は各団体のルール以外にないので、誤解のないように、かつ、分かりやすく表現さえすれば、左右対照の形式に捉われなくてもいいのではないかと思います。

例えば、
 ・・・日から ○○円→△△円
 ・・・日から △△円→□□円
 ・・・日から □□円→※※円
ぐらいの形式でもいいんじゃないでしょうか?
「一部改正条例」とか「一部改正条例の一部改正」とか「附則での規定」とか、、、法制執務的に正確に作成するのは当然ですが、実際のところ、審議する側は改正形式には興味ないですから。

で、他の方も言っていますが、改正時期と内容がいまいち判然としません。
改正方式はいったん置いておいて、時系列で改定される金額を明記してもらえるとありがたいです。

Re: 新旧対照表の作成方法について

半鐘 No.75476

1 A条例の一部を改正する条例(H25.4.1公布、H31.10.1施行)
 新 200円
 旧 100円

2ア A条例の一部を改正する条例(H29.12.15公布予定、H30.4.1施行予定)
 (本則による改正)
 新 150円
 旧 100円

2イ 2ア附則による1の一部改正(H29.12.15公布予定、同日施行予定)
 (附則による改正)
 新 「150円」を「250円」に改める。
 旧 「100円」を「200円」に改める。

 附則による改正もある場合、新旧対照表は、本則による改正分と附則による改正分と両方作成します。後者には、標題に「(附則第○項関係)」といった字句を付すことが多いかと思います。
 『A条例第n条の改正規定中「100円」を「150円」に、「200円」を「250円」に改める。』といった改め文を書くのでしょうから、その新旧対照表では、改正対象の改め文どうしを比較して、差異となる金額部分に下線ないし傍線を引くことになります。
 なお、2イの施行は、即日ではないでしょうか。H30.4.1施行でも行けなくはないですが。

 ちなみに金額の変化を整理すると、現行100円、H30.4.1から150円、H31.10.1から250円(ですよね?)
 2イで、1の施行期日は変えてない、というのが傍目からはわかりにくかったでしょうか。
 新旧対照表は、あくまで条文の比較をするものですから、そうと割り切って、金額の変化を示したいのであれば、別途、条例案のあらましなり参考資料なりで示すことを考えるのがよろしいかと。

Re: 新旧対照表の作成方法について

新米 No.75491

説明が不足して申し訳ありませんでした。
金額の推移は半鐘様のおっしゃるとおりです。
今回の一部改正の一部改正条例では、改正条中の改正前の「100円」を「150円」にする新旧対照表と、改正後の「200円」を「250円」にする新旧対照表の2つを作成することが一番正確なのかな?とは考えましたが、かえってわかりづらいかなとも考えつつ、過去に例がなかったため、間違った作成は避けなければならないと思い、皆さまにお聞きした次第です。
新旧対照表の作成方法は確かに各団体それぞれであると思われますので、どういった考えで作成したのか?わかりやすい作成方法は何か?という点を踏まえつつ、皆様のご意見を参考にして作成しようと思います。
ありがとうございました。

職員の滞納情報は個人情報

希望なし No.75349

職員が固定資産税を滞納したため、給与担当に給与差し押さえの通知が税務課から届きました。
この時点で信用失墜行為が発覚したとして当該職員の所属長に注意していただくようお願いしたところ、それは個人情報だから注意ができないのではないかと言われました。
この考えは、正しいのでしょうか?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

田舎の役人 No.75403

まず滞納処分と懲戒処分は分けて考えましょう。

滞納処分…これは云うまでもなく厳正に執行すべきです。相手が一般職公務員だろうが議員様だろうが関係ありません。
(まあ議員相手だと政争の具に発展する危険性は多多ありますが、それは税務行政とは関係ありませんからね。あくまで公正に、政治を挟んじゃいけません)

懲戒処分…これはあくまでも自治体の長の裁量でしょう。(もちろん懲戒委員会とか要綱とかあるのでしょうが)所属長の意見はあると思いますが、一度方針が決まったら上司たる長の命令には従わないといけないのでは?

Re: 職員の滞納情報は個人情報

AZ No.75418

以前、過去スレで激論?が交わされていた記憶があります。
探して覘いてみてください。

Re: 職員の滞納情報は個人情報

元帳 No.75431

ていうか、過去スレそのものですよ。
同一人の他のスレも。 19:14

通勤手当について

希望なし No.75354

A事務所に所属する職員が、週に2回B事務所(Aの出先機関)に自宅から通勤する場合の通勤手当の支給について、みなさまの自治体ではどのように取り扱っておりますでしょうか?(ちなみに、通勤手段は自動車です。他に交通手段がないので・・・)

過去ログでは、A事務所からB事務所への出張として取り扱っている自治体もあるようですが、諸手当質疑応答集(学陽書房)では、交代制勤務に従事する職員等に該当し、通勤手当は自宅からA事務所までの運賃相当額と自宅からB事務所までの運賃相当額の合計額となるという内容が記載されております。
皆さんの自治体では、どこに視点を置いて支給の有無を決定しているのか、参考にさせていただきたく、質問しました。どうぞよろしくお願いいたします。

法定外公共物の不法占拠について

希望なし No.75352

私が住んでいる住宅街は道路に面しており、さらに我が家の側方から後方へと小さな道路が我が家を囲むように広がっています。その道路を挟んで側方、後方にご近所の住宅が建ち並んでいます。(わかりにくかったらすみません。)
数年前に整体院を営む方が引っ越してこられたのですが、我が家の後方にあるお家で経営しており、店がわかりにくいということで、我が家の側面の道路を挟んだ向かいのお家の敷地と道路ギリギリの場所に、何の言付けもなく立て看板を置かれました。向かいの方は長らくこの土地に住んでおられるおばあさんとその子供夫婦です。おばあさんはお花の花壇等を置かれていたので、この看板をどけてくださらないですか?とお願いすると、『お前の土地じゃないだろう、お前もこの花壇をどけろと言って、花壇を蹴り飛ばしたそうです。おばあさんは花壇をすべて片付けましたが、看板はそのまま夜中も放置です。

また、我が家のある住宅街の後方には農業用水路(おそらく市の法定外公共物)が通っており、その両端1メートルほどは、誰のものでもない土地です。その水路と道路には縦1メートルほどの段差があり、道路には膝ぐらいのフェンスが建てられています。その水路と道路の間の場所をその整体院の方が、自分の物置のように使用しています。使わないタイヤを4つ重ね、何もいない大きな鳥小屋を置いたり、たくさんの花のプランターやゴミ箱などを並べています。その方の家に場所がないわけではなく、乗用車を道路にはみ出して駐車し、飼っている中型の柴犬に車の側面と後方のスペースを分け与えています。昨日はその水路の場所に切り取った木の枝や葉っぱのゴミ袋を並べていました。
近所の方々が注意しても、怒鳴って返してくるので、みんなが何もできずに不満を募らせています。我が家としても、フェンスを越えて来られると、かなり家の近くまで来られることになるので気味が悪く、なんとか出来ないかと考え中です。

どのような対策をとるのがよいでしょうか。ご意見をよろしくお願いします。

公立病院からの医師の派遣は可能でしょうか?

希望なし No.75344

ある公益財団法人(田舎の病院です)の管理者をしています。
標記の件で検索をしていて、このサイトを見つけました。
過去ログに同様のものがなかったので、投稿させて頂きます。
(同様のものがあったら教えて頂けると嬉しいです。)
過去ログ315は、少し参考になりました。

下記の事例について、教えて頂けると幸いです。

今まで当院で外来を担当していた医師が、
今後、ある市立病院の常勤医師になる予定です。
できればその後も、外来診療をお願いしたいのですが、
これは公務員の兼業の禁止規定にひっかかる様です。

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
ttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html

というものもある様ですが、今回の事例とは違うようです。

横浜市立大学などの公立大学では、兼業規定を作って対応している様です。ttp://homepage3.nifty.com/ycukumiai/kisoku/kengyou.pdf

ただ、医師の兼業については、
結構、違法とみなされている事も多いようです。
ttp://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2006/11/post_472d.html

上記のような例について、
週に1回から2週に1回程度の外来に、
公立病院から医師を派遣して頂く方法、
医師に兼業して頂く方法、というのはあるのでしょうか?

ちなみに当方も公益財団法人であり、
一般の営利企業とは違うのではないかと思いますが、
この点についても教えて頂けると幸いです。

よろしくお願い致します。
10月1日付け契約でアパートを借りたことで10月給与から住居手当が支給となるのですが、実際に転居するのは引っ越し作業完了後の1週間後です。

この職員は、これまで居住していた実家は2km以上あり通勤手当が支給となっていましたが、アパート転居後は2km未満であるため支給対象外となります。

しかし、1日現在ではまだアパートには居住していないため通勤手当は改定できないと解されます。
常識的?に考えると住居手当と通勤手当はセットで考えるべきだと思うのですが、条例規則を読む限りはそれぞれ別個に解釈せざるを得ないのが実情です。

このようなケースにおいてご経験や解釈等があればご教示いただきますようお願いいたします。
>10月1日付け契約でアパートを借りたことで10月給与から住居手当が支給
>1日現在ではまだアパートには居住していない

あくまでも当方の扱いですが、住居手当は「賃貸借」+「現住」の2要件で支給しています。それぞれの確認書類は「賃貸借契約書」と「住民票」です。
住居手当は、「居住するために」借りた住宅への手当ですので、ただアパートを借りただけでは支給しないというのが一般的な扱いだと思っていました。これを認めると、第2邸宅というか、別荘的な部屋を借りただけで支給できちゃいますから。
ですので、「居住の確認」は住民票ということになります。「引っ越し作業」とか「今はどこどこの家にいる」といった確認できない情報では支給の判断をしません。

通勤手当も同様に考えますので、とにかく「10月1日時点の住民票上の現住所が全て」です(当方では)。

療養休暇について

希望なし No.75338

「うつ病」と診断されて90日療養休暇を頂きました。その後に数日出勤をして、病院へ行ったところ、「まだ仕事復帰は止めておいた方がいいですね」とドクターから言われ、診断書には、2ケ月の自宅療養を要すると診断されました。
 この場合、再度療養休暇を取るこはできるのでしょうか?一応、条例には、連続して90日と書かれており、一度出勤しているので私は取れるのではないかと思うのですがいかがでしょうか。教えて下さい。

Re: 療養休暇について

田舎の役人 No.75408

こればかりは、自治体の判断次第でしょう。例規の他に要綱や前例とかはありませんか?

ちなみにうちの自治体では例規に定められている期間を経過した時点で休職ですね。

Re: 療養休暇について

みや No.75413

田舎の役人様に同意ですが、90日を経過する前に主治医の診断を元に担当課とスレ主様は協議をしなかったのですかね。
まだ復帰できないということであれば、そのまま休職に突入でしょう。
復帰不可の中途半端な状態で通常の業務を行ってしまうと、寛解するまで余計に時間を要しますよ。

たくさんスレッドを立ち上げられているようですが、ご負担になりませんか?ゆっくり休まれた方がよろしいかと思います。老婆心ながら失礼いたしました。

Re: 療養休暇について

神崎 No.75423

うつ病は「心の風邪」やなくて立派な「脳の病気」やからな。
無理したらあかん。変に早く復帰してもリターン(再燃)が怖いんや。

この先を考えるんなら、休職してしっかり休んだ方が結局は早道やで。

あ、質問に答えとらんかったな。そちらの規程ではわからんが、うちでは認められん。
明らかに90日間では治っとらんと判断される。前のお二人と同様にそのまま休職や。
出勤してしまった数日間の取扱いについては不知なのであしからず。

自治体が国家賠償した後の処理

希望なし No.75333

 職員が職務上の過失により誤った情報を市民に与え、それを信頼して行動した相手方に財産的な損害を与えてしまいました。相手方とは和解が成立し、損害を賠償することになりましたが、問題はその後の処理をどうするかです。

 まず、担当職員に対して求償すべきかどうかですが、国家賠償法1条2項では「重大な過失」が要件となっています。職員のミスは初歩的なもので、文書を確認したり、他の職員と相談したりしていれば容易に防げるものでした。しかし、職員に対して求償した実例はあまりないようですし、判例もかなり悪質なケースで認めたものしか見当たりません。それでも求償すべきでしょうか?

 次に、職員に対する懲戒処分なんですが、これもウチの規則では、故意による不正行為が主に対象となっていて、上記のような過失行為に適用できそうな条文が見当たらず、限定列挙になっていて「その他」のような一般的規定もありません。となると、何のお咎めもなしということになりそうなんですが、それでも致し方ないんでしょうか?

公平委員会に対する苦情相談について

希望なし No.75330

地方公務員法8条2項3号の苦情相談の処理についてお尋ねします。

 委員会の指定を受けた相談員が、職員から職場でいじめを受けているとの苦情相談を受け、苦情の内容を聴取した後、担当課の職員からも事情聴取を行いました。そして、内部で検討したところ、確かに、以前はパワハラに近いとも取れる行為があったのは事実であるが、それは既に改善されているし、同僚等が注意するときも言葉を選んでおり、いじめに該当するような事実はない。むしろ、職場よりも相談者の資質の方に問題がある可能性が高いのではないかと考えつつあります。

 相談者は、平均的な職員であればできるだろうという業務ができず、注意力が散漫でミスを繰り返し、時には危険な状態になることもあるため、何度も注意を繰り替えしているが一向に改善されない。相談者の要望も一部は受け入れて職場環境を改善したが、相談者はそれでは飽き足らず、細かいことまで一々手取り足取り教えてくれるよう期待している。しかし、とてもそんなことができるだけの時間も人員もない。むしろ、職場の他の職員の方が、相談者に足を引っ張られて精神的・肉体的負担を負っている、といった状況です。

 いずれ回答しないといけないのですが、この先どう検討してみても相談者の納得のいくような回答にはなりそうもありません。むしろ、現実を正しく踏まえれば、相談者の方が自分に問題があることを認識し、それを改善するよう努力すべきです。ただ、そうであるとしても、その結論を相談者にどのように伝えるべきかで悩んでいます。

 相談者は、自分が100%正しく周囲が間違っているという意識が強く、客観的事実をストレートに伝えても納得しないどころか、却って反発するでしょう。そうかといって、事実を曲げて相談者の気に入るような回答をするわけにもいきません。

 どのように回答するのがベストかご教授下さい。

希望

小池 No.75275

リセットします

Re: 希望

ゆりこ No.75370

希望なし

無題

小池 No.75274

リセットします

Re: 無題

ゆりこ No.75368

希望なし

希望

こいけ No.75277

リセットします

無題

小池 No.75271

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 議長辞職勧告決議が可決されても法的意味はありませんから、議長はその職にあり続けることができますが、そうした場合、議事運営上特に大きな問題は生じないでしょうか?もし、辞職勧告決議に賛成した議員が議長の下における会議への出席を拒否し、定足数を充たさない状態が継続した場合、議長及び首長としてはどう対処すべきでしょうか?