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医療機器の購入と保守契約について

さしすせそ No.75972

自治体立病院で用度業務に従事しています。
医療機器の購入と保守契約についてご教示いただきたくお願いいたします。
入札時の仕様書の中に、導入2年目以降の保守に係る条件を記載しても問題ないかについて検討しています。
具体的には、(期間は導入2年目から5年間、金額は年額50万円以下、出張費・技術料・部品代は無償)等の条件を記載したいと考えています。
購入時に将来の保守体制まで縛りをかけたいのですが、法的な妥当性についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.75975

うちでは保守料を含めた長期継続契約の年度末一括払いで入札してます

Re: 医療機器の購入と保守契約について

おむらいす No.75977

今日は休みなので日中の書き込みお許しを。

機器の納入者と納入後の保守契約を締結することはよくありますよね。
当自治体でも地方自治法施行令167条の2第2号の解釈として
・設備、機械等の保守、点検等を当該設備、機械等の納入者に委託しようとするとき。
は随意契約ができます。

お題のように購入時の仕様書に保守の条件を記載していたら、以後の保守契約がスムーズになるので良いと思います。その保守条件に納得のできない業者は札を入れませんから。
あとあと揉めるよりは、最初に条件提示をしておいたほうがよいでしょう。

ということでスレ主様の考えに同意です。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元帳 No.75982

まず、購入契約は納品・検査・支払を以て終了するので、翌年度以降の保守について記載しても拘束力はないと思われます。
その上で、
@購入と保守を一つの契約とする場合、長期継続契約は不可
A購入と保守を別の契約とする場合、保守契約は長期継続になりうるが、購入と同時の契約は不可(翌年度から)なので、希望の条件(縛りたい)は満たさない
B@の形態の契約ならば、債務負担行為なら可

と考えます。 12:28

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.75983

>購入と保守を一つの契約とする場合、長期継続契約は不可

元帳勉強不足ですね
包括リース契約で可能です
スレ主さん騙されないでね

Re: 医療機器の購入と保守契約について

おむらいす No.75989

そうですね。確かに法的な拘束力はない。

入札参加者に対する意向のアピールに過ぎませんね。
スレ主様の求めるものではなかったことをお詫びいたします。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

さしすせそ No.75999

返答ありがとうございます。
やはりリース契約にするしか方法はないのでしょうか。
起債で購入することは既定路線なので、なんとか他の方法を
ご存知の方、ご教示ください。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元帳 No.76001

リースなんて話じゃないじゃん
と言おうと思ったら、

>やはりリース契約にするしか方法はないのでしょうか。<
なんですね。
すまん。勉強不足ではないが、テレパシーが不足しているようだし、スレ主は人の話聞く気がないようだから、この話は降ります。 19:00

Re: 医療機器の購入と保守契約について

現職 No.76003

>包括リース契約で可能です

「作ればあるよ」ワロタ

Re: 医療機器の購入と保守契約について

傍観者 No.76008

勉強不足ではないが
勉強不足ではないが
勉強不足ではないが

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76012

>元職様
勉強のために教えてください
購入と保守を長期継続契約で行い、年度末で一括払いする包括リース契約って、具体的にどうやるのですか?
契約相手はリース会社、販売会社、それとも三者契約でしょうか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76014

>契約相手はリース会社、販売会社、それとも三者契約でしょうか?
リース業務での指名願いが提出されている相手方となります

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76016

>元職様

元職様ご提示の契約は、普通のリース契約とどうちがうのですか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76018

うちではこれが「普通」です

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76019

>元職様

すみません。よく分からなくなりました。購入と保守をその内容とする「包括リース契約」と称する契約をリース会社と結んでいて、それが元職様の自治体では普通ということですか?
ちなみに、そういう契約の場合、費目は備品購入費で毎年払うのですか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76031

わかりやすいように包括と書いたので、リース(賃貸借)契約です(譲渡条件付)
賃貸借料で支出します

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76033

>元職様

ごめんなさい。
名称はともかく、賃貸借ではなく、購入と保守を内容とする長期継続契約が可能であるとおっしやってたので、その方法を教えてください。スレ主もそれを望んでいるはずです。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76035

そんなに疑問なら指名願いが出ているリース会社に「保守込みの賃貸借契約」が可能か聞いてみてください
ちなみに貴方が何と思おうとうちでは、賃貸借料で支出していますし、監査も通ってますので悪しからず

Re: 医療機器の購入と保守契約について

K66 No.76037

横から失礼。保守のことはいったん無視します。

○スレ主さんの相談・希望=購入
○元職さんの意見=「譲渡条件付リース」でもリースアップ時に結果的に購入できる
というふうに拝察しました。

元職さんのご意見は、スレ主さんの希望に直接沿うものではないですが、購入手段としてはあり得る内容です。
あげはさんと元職さんのやり取りは、いわゆる「ボタンの掛け違い」だと思いますので、もうこの辺にしておいて、スレ主さんの見解を待ってはいかがですか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

ksimo No.76039

>入札時の仕様書の中に、導入2年目以降の保守に係る条件を記載しても問題ないかについて検討しています。
保守であるなら当年度も必要と思いますけど、備品購入と保守の2本で契約を結ぶのは何か問題があるのでしょうか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76043

おそらく、備品を安価落札し保守を言い値で随意契約となる可能性が高いのでしょう

Re: 医療機器の購入と保守契約について

再掲 No.76045

(元巾長)

うちではリース契約に保守を含んでいるものが「普通」です
(わかりやすくするため包括って書きましたがリース契約です)
費目は賃貸借料です

2017-12-13 10:13


(元巾長)
《コメント削除》

2017-12-13 10:41

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76047

>K66様

元職様はスレ主様の当初の書き込みに対し、リースならという留保なしに長期継続契約で出来ると書き込み、元帳様の購入と保守の内容で長期継続契約は出来ないとの指摘には「勉強不足」と全否定なのですが、「ボタンの掛け違い」でよろしいでしょうか?

>元職様
元巾長様と同一人物ですか?
失礼ながら、件の書き込みは「元帳勉強不足」と書きたいだけで特に意味はなかったという解釈でよろしかったでしょうか?
もちろん、購入と保守の長期継続契約が可能であるという趣旨でしたら、ぜひ詳しく教えてください。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

元職 No.76049

しつこいな
「保守込みの賃貸借による長期継続契約」は可能です

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76050

>元職様

>「保守込みの賃貸借による長期継続契約」は可能です
それは当初から論点ではありません。
購入と保守の長期継続契約は可能かどうかお答えください。

Re: 医療機器の購入と保守契約について

横槍 No.76051

>購入と保守の長期継続契約
そんな事書いてないだろ

Re: 医療機器の購入と保守契約について

あげは No.76052

>横槍様
書いてますよ

Re: 医療機器の購入と保守契約について

横槍 No.76053

>包括リース契約で可能です
↑はスルーしてますねww

Re: 医療機器の購入と保守契約について

再掲 No.76054

No.75868 Re: 指定管理について
元帳
>北野さん

いずれも、条例の規定なり契約を参照すべきであって、他自治体の方に一般論を訊いて(たまたま参考になることが多いとして)も、意味がないと思います。 14:41

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No.75972 医療機器の購入と保守契約について
さしすせそ
自治体立病院で用度業務に従事しています。
医療機器の購入と保守契約についてご教示いただきたくお願いいたします。
入札時の仕様書の中に、導入2年目以降の保守に係る条件を記載しても問題ないかについて検討しています。
具体的には、(期間は導入2年目から5年間、金額は年額50万円以下、出張費・技術料・部品代は無償)等の条件を記載したいと考えています。
購入時に将来の保守体制まで縛りをかけたいのですが、法的な妥当性についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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No.75975 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
うちでは保守料を含めた長期継続契約の年度末一括払いで入札してます

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No.75982 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元帳
まず、購入契約は納品・検査・支払を以て終了するので、翌年度以降の保守について記載しても拘束力はないと思われます。
その上で、
@購入と保守を一つの契約とする場合、長期継続契約は不可
A購入と保守を別の契約とする場合、保守契約は長期継続になりうるが、購入と同時の契約は不可(翌年度から)なので、希望の条件(縛りたい)は満たさない
B@の形態の契約ならば、債務負担行為なら可

と考えます。 12:28

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No.75983 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
>購入と保守を一つの契約とする場合、長期継続契約は不可

元帳勉強不足ですね
包括リース契約で可能です
スレ主さん騙されないでね

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No.75995 Re: 皆様の住居表示台帳の閲覧手続の状況を教えてください
元巾長
条例の規定を参照すべきであって、他自治体の方に一般論を訊いて(たまたま参考になることが多いとして)も、意味がないと思います。

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No.75999 Re: 医療機器の購入と保守契約について
さしすせそ
返答ありがとうございます。
やはりリース契約にするしか方法はないのでしょうか。
起債で購入することは既定路線なので、なんとか他の方法を
ご存知の方、ご教示ください。

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No.76001
Re: 医療機器の購入と保守契約について
元帳
リースなんて話じゃないじゃん
と言おうと思ったら、

>やはりリース契約にするしか方法はないのでしょうか。<
なんですね。
すまん。勉強不足ではないが、テレパシーが不足しているようだし、スレ主は人の話聞く気がないようだから、この話は降ります。 19:00

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No.76012
Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>元職様
勉強のために教えてください
購入と保守を長期継続契約で行い、年度末で一括払いする包括リース契約って、具体的にどうやるのですか?
契約相手はリース会社、販売会社、それとも三者契約でしょうか?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

再掲 No.76055

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No.76016 Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>元職様

元職様ご提示の契約は、普通のリース契約とどうちがうのですか?

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No.76018 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
うちではこれが「普通」です

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No.76019 Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>元職様

すみません。よく分からなくなりました。購入と保守をその内容とする「包括リース契約」と称する契約をリース会社と結んでいて、それが元職様の自治体では普通ということですか?
ちなみに、そういう契約の場合、費目は備品購入費で毎年払うのですか?

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No.76021 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元巾長
うちではリース契約に保守を含んでいるものが「普通」です
(わかりやすくするため包括って書きましたがリース契約です)
費目は賃貸借料です

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No.76031
Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
わかりやすいように包括と書いたので、リース(賃貸借)契約です(譲渡条件付)
賃貸借料で支出します

Re: 医療機器の購入と保守契約について

*否管理人* No.76056

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 医療機器の購入と保守契約について

再掲 No.76057

No.76033 Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>元職様

ごめんなさい。
名称はともかく、賃貸借ではなく、購入と保守を内容とする長期継続契約が可能であるとおっしやってたので、その方法を教えてください。スレ主もそれを望んでいるはずです。

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No.76035 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
そんなに疑問なら指名願いが出ているリース会社に「保守込みの賃貸借契約」が可能か聞いてみてください
ちなみに貴方が何と思おうとうちでは、賃貸借料で支出していますし、監査も通ってますので悪しからず

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No.76047 Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>K66様

元職様はスレ主様の当初の書き込みに対し、リースならという留保なしに長期継続契約で出来ると書き込み、元帳様の購入と保守の内容で長期継続契約は出来ないとの指摘には「勉強不足」と全否定なのですが、「ボタンの掛け違い」でよろしいでしょうか?

>元職様
元巾長様と同一人物ですか?
失礼ながら、件の書き込みは「元帳勉強不足」と書きたいだけで特に意味はなかったという解釈でよろしかったでしょうか?
もちろん、購入と保守の長期継続契約が可能であるという趣旨でしたら、ぜひ詳しく教えてください。

=====================================
No.76049 Re: 医療機器の購入と保守契約について
元職
しつこいな
「保守込みの賃貸借による長期継続契約」は可能です
リースの達人、bateiさんの見解をお願いします

Re: 医療機器の購入と保守契約について

再掲 No.76059

76050 Re: 医療機器の購入と保守契約について
あげは
>元職様

>「保守込みの賃貸借による長期継続契約」は可能です
それは当初から論点ではありません。
購入と保守の長期継続契約は可能かどうかお答えください。

========================
76051 Re: 医療機器の購入と保守契約について
横槍
>購入と保守の長期継続契約
そんな事書いてないだろ
元職=元巾長
が分かったのはグッド

Re: 医療機器の購入と保守契約について

横槍 No.76063

>K66

>もうこの辺にしておいて、スレ主さんの見解を待ってはいかがですか?
お前の目は節穴か?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

横槍 No.76064

>ksimo

>保守であるなら当年度も必要と思いますけど、備品購入と保守の2本で契約を結ぶのは何か問題があるのでしょうか?
お前の目は節穴か?

Re: 医療機器の購入と保守契約について

横槍 No.76065

>さしすせそ

>なんとか他の方法を
ご存知の方、ご教示ください。
お前の目は節穴か?

公的年金の現況届について

獅子丸 No.75855

現在、当市では公的年金の現況届に対する証明は、慣例で「無料」で行っています。が、今回、無料にしている根拠について明らかにし、かつ、要綱又は内規等を定めるように指導があいしました。
そこで、「無料」又は「減免」を「行っている」又は「行っていない」について、その根拠と「行っている範囲」についてご教授お願いします。

Re: 公的年金の現況届について

元請 No.75858

そもそも公的年金の現況証明については、不要になったのでは?
仮に、必要とした場合であって、慣例で無料にしているなら、手数料条例の違反となりますね。
要綱や内規では、ダメでしょう。特例条例を制定するか、現行条例の附則で、当分の間、無料とする旨の規定を設けるべきと思いますが。
それとも、現行の手数料条例に、首長が特に必要と認める場合は、減免できる旨の規定があれば、それを根拠とすることも可能では。
ちなみに、指導をしたのはどなたでしょうか?

Re: 公的年金の現況届について

獅子丸 No.75939

元帳様ご意見ありがとうございます。
法務カバナンス課から指導がありました。また、国民年金老齢年金等の現況届は廃止されていますが、年金の現況届のすべてがなくなった訳ではありません。
なお、減免にする理由となれば、市税条例にある(手数料の減免)「第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。」を根拠に内規や要綱を定めてはとの意見もいただきましたが、私自身は、無料証明が適当でないかと考えています。
他市町村のHPを検索しましたが、「無料」、「減免」、「すべて有料」と様々なため苦慮してます。

Re: 公的年金の現況届について

下請 No.75940

根拠は、貴市”手数料条例”のとおり。
大概は減免規定有り。
無ければ、住民票記載事項証明手数料として徴収。
獅子丸さん個人の考えは無用。
市の方針として”無料”とするのであれば条例化要。
”市税条例”の規定を根拠としようとするところが分からない。
”手数料条例”を定めていない訳ないでしょうに。

Re: 公的年金の現況届について

元帳 No.75942

>獅子丸さん

「公的年金の現況届に対する証明」なる証明に関する手数料の規定が手数料条例になく、「その他」規定もなければ、減免以前に手数料をとれないという可能性がありますね。 12:25

Re: 公的年金の現況届について

獅子丸 No.75945

現況届や任意の書式による「名前、生年月日、住所、性別」いわゆる基本4情報について確認し証明する事務手数料は、「住民票記載事項証明手数料」として徴収することとなっています。

Re: 公的年金の現況届について

元帳 No.75952

>獅子丸さん

ならば、減免規定が無い限り、とらざるを得ないのでは。 17:34

Re: 公的年金の現況届について

下請 No.75955

獅子丸さん

>「住民票記載事項証明手数料」として徴収することとなっています。
>慣例で「無料」で行っています。
記述内容からすると、減免規定がなさそうなので、元請さんも言われているが、ご自身もお分かりのようで、条例違反のようだね。
”減免”或いは”無料”を条例化するか、手数料を徴収するかの二者択一。

Re: 公的年金の現況届について

キクノ No.75969

違法告発ですね

Re: 公的年金の現況届について

獅子丸 No.76023

いろいろ意見いただきありがとうございます。
整理しますと、要綱などなんらかの規定がないと免除などのできないことは承知してます。そこで、HPなどで調べてみると「すべて有料」、「公的年金のみ無料」、「公的年金+企業年金を無料」、「公的年金+企業年金+個人年金を無料」とされている対応が様々な実態があり、今後の方向性に参考にさせていただきたいと思っています。
ご意見よろしくおねがいします。

Re: 公的年金の現況届について

下請 No.76025

>要綱などなんらかの規定がないと
条例で規定する。
対応はこれのみ。
条例化は今更できないとのことか。
実態は、ここで聞いても詮無き事。
己が自治体の考えを整理するしかない。
本市の財産規則では、一般会計と企業会計間における「公有財産」の所管換えについては規定が存在し、有償で行うこととされています。しかし、「物品」に関しては何ら規定がありません。

この場合、規定がないことは物品の所管換えを禁止する趣旨と解するのが相当でしょうか。あるいは、逆に禁止規定がない以上は所管換えできる、と解すべきでしょうか。

皆さまはどのようにお考えになりますでしょうか。
>企業家さん

公有財産と物品の自治法上の制限の違い(前者の方が色々うるさい)でしょうか。 20:48
お手数をお掛けします。

 どの市町村でも定例会の回数を定める議会定例会条例があるかと思いますが、定例会の回数を増(又は減)を定める一部改正の条例を提出する場合、提出者は執行部(市(町、村)長でよろしいでしょうか?
 議員による発議案じゃないか?と言う方がいらっしゃたので。
 
 ご教示よろしくお願いいたします。
 法第102条第2項に規定する定例会回数条例の発案権は、長、議員の双方にあります。
千葉議会人様 ありがとうございます。
長、議会双方にあるのですか……。
どちらにすればいいか、悩むところです。ん……難しい(>o<)
>どちらにすればいいか、悩むところです。

どちらにするか悩むということは、議会の構成員、長の補助職員の立場を兼ねていらっしゃるんですね? 誰?
実務上、議会に関する条例は、議会の自治を尊重して、議員発議になるかと思いますが、定例会の回数については、議会の招集権は、原則、首長にあるので、首長発議でもよいのではと思います。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。感謝。感謝。

一部納付の時効中断該当可否について

徴税入門太郎 No.75934

入庁3年目の徴税吏員3年目です。

一部納付による時効中断について質問です。
固定資産税3年度分の滞納があり、文書にて催告したところ本人からの分納にて一部納付があり、時効が完成していなければ承認として時効が中断するのは承知しています。この場合において、1期は何度かの分納で時効が伸びていたとしても、2期が間に合わずに時効完成しました。しかし、時効完成後に2期に入金してきました。
この場合において、民法147条の3より、残債すべてについて時効中断はされるのでしょうか?
当町の基幹システム上は、入金のあった期別に対してのみ一部納付による承認にて時効が中断されますが、他期別についてはそのままで、時効が完成してしまいます。

この方は滞納整理機構移管者なのですが、「その期別は最近に時効到来してしまったため次の期別に入金を回してほしい」と伝えたところ、担当者が、「そこに入金してくれ」というのです。おそらく上記民法条文から残債についても承認により時効中断がされているからということを言いたいのだと思うのですが、どうすべきでしょうか?

またこのケースにおいて、残債すべてについて承認されるのであれば、ほかの年度やほかの税目についても承認となるのでしょうか??

ご指導願います。
>徴税入門太郎さん

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=327&subno=36847
を参照してください(特に最終レス)。

徴税入門太郎さんは町の人?機構の人?
「担当者」が「そこに入金してくれ」という根拠は、憶測でなく、明確に確認する必要があると思います。 06:23

Re: 一部納付の時効中断該当可否について

税務課法制係 No.75938

「分納にて一部納付」とありますが、この際、何らかの手続きをしていないでしょうか。
「分納による納付」は納税者が一方的に決められる方法ではなかったと思います。

Re: 一部納付の時効中断該当可否について

徴税入門太郎 No.75957

返信ありがとうございます。

レス参考になりました!当方は町職員です。
もう少し詳細に説明すると、機構へ移管した後、機構側では移管を受けた全額について引き受け通知兼差押予告書を送っているとのこと。
そのため一部納付については移管された滞納税全部を把握したうえでの納付であるとのことでした。

ただし、今回の件では当初の移管が数年前であり、その後の移管については新規繰り越し分を追加移管するのみの継続移管でした。
>徴税入門太郎さん

滞納整理支援機構の役割をよく知りませんが、収納や時効の管理も含めて移管しているならば機構の言うとおりにすればいいと思います。
収納や時効の管理は町ということであれば、どのような事情と判断により時効中断しているかは把握しておく必要があると思います(時効中断した時点で)。場合によっては、機構側では時効成立していないと判断しているものを、町で不納欠損してしまいますよね。 07:10
 水道事業会計に対し、一般会計から繰入(地方公営企業法第18条の出資金)をもらう場合に、地方公営企業法第18条第2項にある「納付金」を納付するかどうかは、どのような考え方で決めればよいのか、また、納付する場合、その金額はどのように決めるべきなのか、についてご教示いただけませんでしょうか。
 総務省からのいわゆる「繰出基準」に基づき、一般会計から繰入をしてもらう予定なのですが、これは、地方公営企業法の第18条の「出資金」に該当するとのことで、そうすると、第2項にあるように「利益の状況に応じ」「納付金を一般会計に納付するものとする」とされているのですが、未処分利益剰余金から欠損分を補てんしても(欠損金はないので)剰余金が出ている状態ですが、企業債への返済は続いています。
 剰余金が発生しているので納付すべきなのか、それとも、企業債への返済を続けているという状態であり、市民が負担している水道料金から返済をしている状態なのに、一般会計へ支出するなら、料金を値下げする等、水道事業への還元を考えるべきである、というように考え納付はしない、とするのか、どう考えるべきなのか悩んでいます。
 また、納付する場合、その額は、どのように算定すべきなのでしょうか。
 どんなことで結構ですので、教えてください。
 
繰出基準に基づく出資は17条の2第1項の出資になるのではないでしょうか?
繰出基準に基づく出資金であれば納付は不要ですね。

18条の出資金は単純な収支不足分等が該当になるのかなと。あとはスタート時に元入金的な感じで貰っているとか…?
年度末に利益剰余金があれば納付という形になるかと思いますが、基準外出資金貰うようなところで利益剰余金が出るのがあんまり考えられないような気もします。

納付金は規定の減債積立等控除した範囲内に限られるとのことですが、算定方法については謎ですね。。
どんな名目の補助・出資金かはわからない状況ですが一言。
水道関連の繰出金(基準内)は、およそ資本的費用に対しての補助・出資
ばかりですから、その前提で話しますが、それって費用額を超えて繰出金を
もらうってことはないはずです。

剰余金が出ることが見込まれるのなら、費用を充当する資金の内訳で、
出資金の額を削って、自己資金の負担を増やせばいいだけなのでは?
皆さまご丁寧な回答誠に有難うございました。
そもそも、繰出基準に基づく出資ということから、18条の出資ではない、ということと理解いたしました。
そうなれば、おのずと、納付金を納付する必要はないですよね。
大変助かりました。感謝申し上げます。
いつも参考にさせていただいています。
見出しの件について、地方自治法第222条第2項の解釈に疑義があり投稿させていただきます。
当市では、議会に予算上程後に起票することと慣例で行っているのですが、実際には、議会対応のこともあり、事前に先日付で起票している実態があります。
地方自治法第222条第2項では「必要な予算上の措置が適確に講ぜられることとなるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない」となっているのですが、これは、補助金交付用要綱の施行日を議会における予算議決日とする対応とすることでは不十分でしょうか。

そもそも、当市では、起案日に着目しているのですが、重要なのは、当該要綱の制定や改正であって、施行日であると思い、当市の運用であれば、起票日を議会の予算議決日とするのが正しいように思います。(地方自治法第222条第1項では条例「議案」の提出日は予算議案提出日でよいとの実例があるのですが、同条第2項では厳密に解し、議決日であるとの解釈の逐条解説がありました。)

皆様の自治体での運用等も含め、ご教授いただけるとありがたいです。
基本的な内容で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
予算が無いのに起票できるのですか?
起票日の問題ではないのでは?と感じました。
 「起案日」と「起票日」が混在しているため、補助金交付要綱の「起案日」と予算議決日の関係なのか、補助金の支出のための伝票「起票日」と予算議決日の関係なのかわかりません。
 何となく前者のような気がしますが、「起案日」と「起票日」の使い分けをご説明ください。
 要綱の内容や補助金の制度設計にもよるとは思いますが、「予算の裏付けが必要」という方針であれば、複数年の事業については債務負担行為の設定が当然に必要ですね。実際にそういった対応をされているのでしょうか?
 当方の一般的な補助金交付要綱は必ず「予算の範囲内での補助金交付」を前提に制定しますので、必ずしも負担を伴う行為と位置づけられておりません。
 特に新年度当初から新たに行う補助制度などは、そう考えないとうまく行きませんよね。
地方自治法第222条第2項を引き合いに出されているので、支出負担行為の起案(起票?)ではなく要綱の制定(変更)に係る起案だと思うのですが、要綱の制定(改正)と言えるのは起案日ではなく最低でも決裁日以降でしょう。
少なくとも、予算案の提出時点で要綱案が前提ではあるので、予算が通っていないのだから起案自体回すなというのは、意味のないことだと思います。 20:45
トリプルハテナ様


早々にありがとうございます。
不十分な表現ですいませんでした。
ご相談させていただきたいのは、要綱案の制定のための起票日の件です。
申し訳ありません。
sabo様

返信、ありがとございます。
使い分けが不十分ですいませんでした。
ご指摘の通り
補助金交付要綱の起案日と予算議決日の関係が
理解できずにいての投稿でした。
不勉強を実感しています。。。
風車の弥七様

早々にありがとうございます。
当市でも予算の範囲内でという表現はあるのですが
年度途中で新しく補助要綱を作成することとなり、
今回の投稿の内容で止まってしまいました。
また、皆様のご指定のとおり
補助金交付要綱の起案日と予算の起票日の区別ができておりませんでした。
申し訳ありません。
元帳様

返信ありがとうございます。
起案日と起票日の違いも理解できていない状態でしたので
本当に申し訳ありませんでした。

ご意見のとおり、予算案の提出時点で要綱案が前提であるという理解と
上司からの指摘で止まってしまっておりました。
不勉強を実感しておりますが、ご教授いただいて本当にありがたく感じています。
 基本的には、貴自治体のルールによるものと思われます。
 予算の提案段階で、補助金に関する内部の意思決定が完了し、要綱案についての法規審査も完了しているのであれば、後は要綱の起案、決裁、公布となるので、議決後の起案であっても十分対応は可能と思われます。

>補助金交付用要綱の施行日を議会における予算議決日とする対応
ということは、議決日に公布し、即日施行とする必要があるのでしょうか?だとすれば、日程的にはかなり難しくなると思われます。また、要綱案の起案によって、条文等の手直し作業がスタートするようなシステムであれば、これも、日程的にかなり難しいものと考えます。

 予算案が否決される可能性も考えると、公布は議決後とすべきと思いますが、起案は、議決前でも可能です。貴自治体において、予算議決後に起案することが慣例となっているのであれば、議決後速やかに施行させる必要性を説明し、特例の扱いができないのか、相談する必要があると思います。

 当市では、議会開会前に要綱制定に向けた方向性の確認と法規審査は完了しているため、予算議決後に要綱の制定起案を行っても通常は施行日前に公布できるので、一般的には、議決後において起案している例が多いように思います。
sabo様


丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
当市ではお恥ずかしながら、法規担当と担当課との連携が
予算協議後になることが多い実情があります。
sabo様の自治体のような対応に近づけるように再度検討しようと思います。
本当に、細かく教えていただき、ありがとうございます。
当方も、おおむねsabo様と同様ですが、要綱ですので告示として取り扱っています。
要綱ですと法規審査を受けない自治体もあるように聞いています。
トリプルハテナ様

改めて、ありがとうございます。
要綱については、法規審査があるのですが、予算成立後に審査が続くような例があり
とても違和感があったため、今後のことも含めて教えていただけてありがたいタイミングになりました。
丁寧に対応いただいてありがとうございます。
議論が収束している中で、申し訳ありません。

確認ですが、この問題は、翌年度の新規の補助事業について、現年度の3月議会に翌年度の当初予算議案を提出する際、補助金交付要綱の起案日を、@予算議案の提出日前でもよいか、A予算議案の提出日以後であればよいか、B予算議案の議決日以後でなければならないかのいずれになるか、ということでしょうか。

地方自治法222条2項は、「起案日」という概念には着目していないように思えます。
規程を制定する行為は、少なくとも予算議案の議決日以後でなければならないということであり、起案日をいつにするかについては、自治体ごとの判断ということになるでしょうか。

当自治体においては、法規担当の事前審査をあらかじめ終了させていますので、要綱制定の起案日は、当初予算案の議決日以後というルールで対応しています。

年度の関係についてですが、『地方財務実務提要』1巻の第3章2節P1513には、「次年度からの報酬引き上げの条例と予算措置」という項目で、自治法222条1項の規定は、当該年度中に係る規定であり、次年度以降の予算措置についてまで要求する趣旨ではないと、記載されていました。自治法222条2項も同様ということであれば、今回の事案については、翌年度の予算措置で、要綱の施行期日が翌年度からであれば、現年度中は、いつでも要綱制定できることになってしまいますね。
polite様

返信いただき、ありがとうございます。
polite様が整理して返信いただいたので、さらに整理ができました。
知識が及んでおらず申し訳ない限りです。

起案日については、各自治体ごとの判断になること、理解いたしました。
地方財務実務提要のご指摘もありがとうございます。
再度確認させていただきました。
地方自治法第222条第1項の例では予算案提出と同時でよいとの行政実例があるのですが、逐条解説を読むと、同条第2項の例では、より厳密に予算の担保が確実になった時を意味するとありました。
polite様の自治体のような整理が間違いないように思いました。
当市では、要綱案の起票が、担当課→法規担当合議→財務担当合議→首長決裁で行われるので、この仕組み自体を検討する必要があるように思いました。
改めて、丁寧に回答いただき本当にありがとうございました。、

退職所得の計算について

oo No.75807

退職所得の計算方法について質問です。
従業員期間 1年 支払額800,000円
特定役員期間 4年 支払額2,400,000円

この場合控除額の計算は5年で計算して、2,000,000円とするのか
それぞれ分けて
従業員期間 800,000円(400,000円に満たない)
特定役員期間 1,600,000円として計算するべきか
お願いします。

Re: 退職所得の計算について

おまっと No.75808

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/8/03.htm
は参考になるでしょうか。

Re:Re: 退職所得の計算について

oo No.75809

大変参考になります、ありがとうございました。

議会委員会条例の改正方法について

新人事務局長 No.75812

 議会委員会条例で常任委員の委員定数のことについてお尋ねいたします。
 当方では、常任委員会の名称、委員の定数、所管のみ記載されています。欠員が生じた時、議員から委員会条例に詳細に明記されていないことから兼務できるのでは、自治法上は兼務が可能であると指摘を受けました。
 他団体の条例を調査したところ、
 ・議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
 ・議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする。
 ・議員は、一の常任委員となるものとする。 等記載されています。
 欠員が生じた場合、常任委員を兼務できる場合と、兼務しない場合の条例改正の方法等について教えていただきたいのですが。よろしくお願いいたします。
 

Re: 議会委員会条例の改正方法について

千葉議会人 No.75817

 平成12年に常任委員会の設置数の制限が撤廃され、平成18年には、議員の複数の常任委員会への所属制限が廃止され、議員は、少なくとも一の常任委員になるものとされました。つまり、1人の議員が複数の常任委員を兼ねることができるようになったものです。

 1人の議員が所属することができる常任委員会の数を制限するのであれば、委員会条例に必要な規定を設けて対応することになります。例えば、「議員は、それぞれ一の常任委員となるものとする」、あるいは「議員は、二の常任委員となるものとする」などの規定です。

 一般的には、旧来のような行政縦割り・所管別の常任委員会とし、これには全議員がいずれかの委員会に所属する、それ以外に、例えば予算委員会、決算委員会、広報委員会を常任委員会として設置した場合に、これらの委員会に所属することができるようにしているところが多いようです。

 スレ主さまの議会の委員会条例は、上記の縦割りの常任委員会を設置しているようですが、例えば、A会派の総務委員会の委員が死亡されて欠員になったので、同じ会派の議員を総務委員に兼務させたいということかと拝察します。
 スレ主様の議会の委員会条例は、1人の議員が複数の常任委員を兼ねることを前提としていないようですから、地方自治法の改正規定をもとに無条件に、あるいは自動的にOKということにはならないと思います。委員会条例の制定当初の考え方等を紐解いて、議会運営委員会で十協議・検討する必要があると思います。

 なお、欠けた総務委員会にA会派が出ていないということの救済策としては、委員外議員の制度もありますので、それを活用することも有用だと考えます。

予算書の作り方について

nanashi No.75800

今年の10月に財政課へ異動になったため初歩的な質問になることをお許しください。
一般会計の款項目において、款項は議決項目となっていますが、款項を変更や新設する場合は議決がいるということでしょうか?
私の自治体では歳入の目、節、歳出の目で昨年度から廃止になった番号があれば予算書上番号をつめる作業を行っております。そもそも歳出、歳入の款項はどの自治体でも同じ名称、同じ番号になるのでしょうか?
歳出の節においては全国統一の番号と存じております。
ご教示お願いします。

Re: 予算書の作り方について

ksimo No.75801

前段―議決項目の変更新設なので議決必要
後段―団体によって必要の有無があったりするので違うと思います。
   歳入1款にある都市計画税は、当町にはありません。

なお前段の質問が番号を詰め忘れた修正のみで予算を伴わないけど議決が必要か、という質問であるなら、当年度は説明を行うだけにして、翌年度で修正でいいかと思いますけど。

元帳に絡むと下げられる

傍聴人 No.75894

元帳、ケ○の穴小さいなぁ

指定管理について

北野 No.75880

当市で新規指定管理を検討しています
既存指定管理を確認したところ問題を発見しました
1、条例規定料金に消費税を上乗せ徴収
条例規定料金は税込だと解していますが、条例規定に消費税を上乗せするのは違法ですよね?
2、条例に減免規定がないのに割引実施
身障者割引、●●会員証を提示で割引を行なっていた
この場合は差額を指定管理者が負担すれば問題ないと思いますが、そうでない場合は違法ですよね?
皆さまのご意見をお願いします
なお、荒らし傾向にある元帳の意見はスルーします

忌引休暇はいつまで取得できるのか

板尾先輩 No.75818

土曜日に母が亡くなりました。
忌引休暇は7日ですが、
@忌引休暇の開始日は、土曜日、日曜日、月曜日のいずれでしょうか。
A7日とは、平日7日でしょうか。それとも土日を含んだ連続した7日でしょうか。

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

仕事人 No.75819

各自治体の条例によります

調べますので、自治体名を教示ください

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

おい No.75820

あなたの勤務する自治体の条例次第

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

はてな No.75821

皆さんおおせのとおり貴自治体でどう取り決めているか?でしょ。

でもさ、普通、忌引に限らずですが、土日に休暇取る?

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

はてなさんはどこまで理解しているのか? No.75822

>普通、忌引に限らずですが、土日に休暇取る?

 はてなさんと、当方の自治体では、ルールが違うのかもしれませんね。

 自治体の定めによっても異なるかもしれませんが、当自治体の場合、忌引きのように連続で取得する休暇は、その期間内に土日がある場合、土日を含む日数で取得します。
 この場合には、土日は週休日でありながら休暇扱いでもあるということになります。
 ただし、病気休暇等の場合、実休暇時間としては土日を除いた時間をカウントします。勤務成績に影響しますのでね。

 一般に土日は週休であり、週休だと災害等の場合に勤務命令を発令することが可能となりますが、今回の件のように週休日に忌引き休暇をあてると、勤務命令の対象外となるのが通例かと思います。

 8:18

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

はてな No.75824

私は自治体職員ではないため、詳しくは承知しかねますが、民間からすればそういう考えも当然なんですよ。

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

元帳 No.75825

>はてなさんはどこまで理解しているのか?さん

>忌引きのように連続で取得する休暇は、その期間内に土日がある場合、土日を含む日数で取得します。<
「連続で取得する」からというよりは、当該特別休暇を与える趣旨(忌引が必要な事情は土日でも途切れない)によるのかなと思います。
例えば、私の自治体では、夏期休暇は「原則として連続する5日の範囲内」ですが、土日はさんで連続でとれる上で、土日の日数は除いています。 12:34

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

通行人55 No.75828

元帳ズレてる
忌引きと夏季休暇は趣旨が違うだろ

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

新谷 No.75830

元帳ズレ

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

おまっと No.75831

@仮に、連続する7日と取り扱っている自治体だとすると、
土曜開始:土日月火水木金
日曜開始:日月火水木金土
月曜開始:月火水木金土日
土日は休みなので、土日月のどの開始日でも実質的に一緒。
私なら、月から金までの5日の忌引休暇を申請するかもしれませんが・・・。

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

通行人ばか No.75832

>通行人55
馬鹿まるだし

はてなは既に○んでいる・・・

はてなは果てな No.75836

>私は自治体職員ではないため、詳しくは承知しかねますが、民間からすればそういう考えも当然なんですよ。

 このフォーラムは、法令の解釈などの法的・技術的なことなどについて議論する場ですので、自治体職員でもなく制度のことを詳しく承知していないあなたの個人的な「考え」は、どうでもいいことなんですよ。

 そもそも、自治体職員でもなく、法令も理解していない者が、どうしてフォーラムに参加しているのでしょうか?暇人ですか?ほかで相手にされないからですか?それとも、おかしな意見を指摘されて恥ずかしいので民間人になりすましましたか?

 8:11

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

はてな No.75843

民間人が参加したらダメなの知りませんでした。
当フォーラムを拝見されている皆さま大変失礼しました。

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

はてなは果てな No.75846

 まともな民間人の方々の参加は当然にWelcomeでしょうが、法令・制度も理解せずに、ただただ個人の思いだけを述べる場ではないということです。

(終業時刻経過)

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

仕事人 No.75848

スレ主放置ですか

Re: 忌引休暇はいつまで取得できるのか

元帳 No.75849

>板尾先輩さん

まずは、御自身の自治体の条例・規則・解釈文書を参照してください。

私の勤務する自治体の規則では、「職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族の区分に応じ別表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間」となっています。別表には父母の7日から叔父叔母の1日まであります。叔父叔母の1日は葬儀参加のためと考えられるので亡くなった日と離れていてもいいが、例えば土日に葬儀が終わっているのに「月曜に1日休む」のは無しでしょう。父母の7日は、葬儀のためというよりは服喪の期間という趣旨でしょうから、亡くなった日又は翌日から開始すると考えるのが相当と思います。「連続する」以上、土曜開始でも日曜開始でも月曜開始でも、次に出勤する日は一緒ですが。 06:35
こんにちは。
指定管理者である社会福祉法人の指定管理者監査に入りますが、監査委員の配偶者が当該法人の評議員となっております。この場合、地方自治法第199条の2に該当し除斥すべきでしょうか?評議員が「・・・業務に直接の利害関係のある・・・」に該当するかどうかで悩んでおります。ご教授いただきますようお願いいたします。
逐条地方自治法によれば、利害関係が直接的なものか間接的なものかによる判断基準になりそうですね(行実を見る限り、そんな単純ではなさそうですけど)。

評議員(会)について調べてみると、「役員(理事及び監事)の選任並びに重要な業務運営について意見を述べる等、役員の諮問に応じ、独善的運営をチェックするなど、法人の業務を公正に行うための重要な機関」とあります。

理事と兼職できないくらい重責ですから、利害関係は直接的であると思料します。
監査の公正な執行を保障するため、本件は除斥に該当すると判断いたします。
どうでしょうかね。
評議員は直接業務運営を行うのではなく、諮問機関に属しているわけですから、利害関係については間接的と捉えてもおかしくないような気がします。

評議員の身分を有することのみをもっては除斥されない、に1票
みやさん、ご回答ありがとうございます。
社会福祉法の改正により平成29年4月以降、任意の「諮問機関」から必須の「議決機関」に変わったようです。議決機関である以上「直接の利害関係にある」と解釈もできますが、やはり「従事する業務に直接の利害関係」の規定に評議員が抵触するのかどうか釈然としないところです。
なるほど。それは悩ましい。
「議決機関」であれば決定権を持ちますからね。業務運営を左右する立場とも考えれば直接的と考えられなくもないですね。
どちらにも理屈はつけられそうですが・・・
除斥しない方がリスクがあるとして、利害関係のある事件に位置付け、除斥します。
監査委員は独任制ですし。
「直接の利害関係」について肯定し、それに対外的配慮の観点を加えて除斥が妥当か。
ご助言いただいたみなさまありがとうございます。
評議員会が「議決機関」となった以上、利害関係に直接関与するものと
解釈するのが当然であろうという結論に達しました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
 商工会議所の議決機関の構成員である議員については、行政実例として「単に商工会議所の議員の身分を有することをもっては、除斥されない」となっているので、同様の取り扱いでいいかと思いますが。
スレ主様のご判断を支持します。

やはり、この時期は、議会&予算の準備対応で書込みが減りますね。
>やはり、この時期は、議会&予算の準備対応で書込みが減りますね。


はぁ?
>はぁ?

そんなつまらんレス(をわざわざ)つけるなら、除斥かそうでないか見解を述べたら?
ちなみに自分は除斥派
09:10 今日は雪
15:30 おっと

書き込みが減る時期にもかかわらず、書き込む方はさすがですね。

国民健康保険条例の一部改正について

国保担当者 No.75663

 初めまして、国保担当者です。
 表記タイトルの件につきまして、お尋ねします。
 平成30年4月1日より、国保の保険者に都道府県が加わり、財政運営を主体的に担うこととなりますが、それに伴い国保運営協議会委員の任期が2年から3年に変更となります。
 本市の国民健康保険条例には委員の任期の記載はなく、他の自治体の同条例にもございません。上位法である国民健康保険法の改正に伴うものであり、これまでも記載がなかったので、今後も任期記載の必要はないと考えますが、いかがでしょうか。皆さんのお考えをお示しいただけましたら幸いです。
 国保の担当ではありませんので、法改正の内容がわかりませんが…
 現行の国民健康保険法では、第11条第2項で「〜運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。」となっており、国民健康保険法施行令第4条で委員の任期が規定されています。なお、同令第3条第2項で「委員の定数は、条例で定める。」となっていますので、定数については、各自治体の国民健康保険条例等で規定する必要があります。
 現行の法令上、任期については、政令で規定されているため、条例で規定する必要はありませんし、政令で規定された任期以外の任期を条例で規定することも許されません。もっとも、法に反しない限りにおいて条例で規定することは可能ですので、政令と同じ任期を条例で規定することは可能ですが、政令改正の都度、条例改正を行う必要があります。

 回答になったでしょうか?
AはB女と結婚し、B女の実子Cを養子とした。
その後AとB女は離婚し、B女は自分が筆頭者となる戸籍を新たに編成しCを入籍した。CとAの養子縁組は継続されたままである。
A の実親甲はB 女の居所を知るためCの戸籍附票(全部)を市町村役場窓口で入手したため、B女は”Cと甲は直系卑属(尊属)の関係にはないから戸籍の交付は違法だ”と抗議した。この場合、どう考えるべきでしょうか。

(私の考え)
養子は養親の嫡出子となり(民法809条)、養親との間に法定血族関係が発生するものですが養子との法律上の血縁関係は養子縁組の時から生ずるものなので養子縁組により養子の子は養親との関係で孫となるわけではありません(民法727条) したがって、Cは甲の直系卑属ではなく甲はCの戸籍の請求者とはなれないと解するのが相当と考えますがいかがでしょうか

※戸籍の請求者…戸籍法10条
ありがとうございます 
総合窓口です
>Saishoさん

総合窓口の仕事の仕組みがよく分かりませんが、職務上の疑問が生じた場合の解決の仕方を確立しておかないと、今後危険だと思いました。 12:19

保育所予算立ての質問

保育所事務初心者 No.75626

 予算編成事務でお忙しいところ大変恐縮ですが、保育所の予算について教えてください。
 公立保育所の予算編成を経験された方にお伺いしたいのですが、うちの場合保育所の
予算は事業費レベルで、管理費、一般生活費、その他経費に分けて計上しています。
 このうち、一般生活費は国で定められている金額を入れていますが、この金額は最低限
使うべき金額で、その以上に計上しても問題ないかと思っていますが、ひょっとして超え
る場合は、管理費やその他経費に計上する等ルールがあるかもしれないと思い、質問いた
しました。

Re: 保育所予算立ての質問

通行人 No.75639

国か都道府県に聞いたら?

法令、政令、省令の範囲について

御布音 No.75627

法律・・・国会で決められた国のルール。強制力を持たせるために罰則を決めることができる。
政令・・・閣議で決められた国のルール。法律をさらに細かく定めたもの。政令は、法律の範囲内でしか決められない。
省令・・・省の担当大臣が決めた国のルール。法律や政令の実行に際する細かいルールが定められている。省令は、法律と政令の範囲内でしか決められない。
というのは分かるのですが、法令を定める場合、この部分は政令で、この部分は省令でというように、どのように割り振られるのか分かりません。
知っている人いましたらお願いします。

Re: 法令、政令、省令の範囲について

存恤 No.75628

政令と省令は「命令」です。
まず、法令根拠が違います。

政令→日本国憲法第73条及び第74条
省令→国家行政組織法第12条

国家行政組織法第12条第1項 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令として省令を発することができる。

上記条文を読めば、その位置と役割が理解できると思います。

例)
法律:地方自治法
政令:地方自治法施行令
省令:地方自治法施行規則

Re: 法令、政令、省令の範囲について

通行人 No.75629

どのレベルでお知りになりたいのか不明ですが、国民生活センターの法令の種類を知ろう@などはどうでしょうか?

Re: 法令、政令、省令の範囲について

大関 No.75630

政省令で何を定めるかは、結局のところは相場観ですかね。

Re: 法令、政令、省令の範囲について

存恤 No.75631

感覚的には、政令は法律の補填で、省令は法律と政令の細部の取り決め、って感じですかね。

Re: 法令、政令、省令の範囲について

大関 No.75633

正確には違うのでしょうが、
法律>政令>省令
というように、権限を委譲しているのに近い感じはします。

おおもととなる法律が刑事罰を定めている法律とか租税を定める法律とかなら法律自体が具体的になる、基本法の類なら法律自体がある程度抽象的で政令が実質法律的な部分を補う(ex.自治法施行令)とかはあると思います。

事理弁識能力が欠いている疑いのある者からの申請

一番センター No.75611

いつも参考にさせていただいております。

とある給付事業に関して申請書が提出されたのですが、申請者は認知症、統合失調症などにより要介護4、現在施設入所とのことでした。
入所施設に確認すると間違いなく、「はい」「いいえ」程度の受け答えはできるものの、行政関係の申請は、申請内容が理解できないので難しいのでは、との所見でした。

その申請書の署名の真偽についてはさておきまして、かろうじて自筆により申請書に氏名を書いた事実があった場合、はたして給付決定してもいいのでしょうか。
その他の申請書の体裁は整っておりますので、申請者の現況を知らなければ給付決定できる状態にはあります。
>一番センターさん

被後見人でなければ、特に考慮する必要はないと思います。
申請の内容に疑義があるとかなら別ですが。 12:55