過去ログ [ 608 ] HTML版

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納税通知書の再発行ができない理由をおしえていただけないでしょうか?
できれば法的根拠等も教えていただけるとありがたいです。

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

まぁねぇ No.76244

>スレ主さん

恵那市のHPより

 納税通知書は、納税通知書の名宛人に「○○○○税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、恵那市長から賦課処分されたという法的効果が発生します。
 すでに名宛人の方に対し、恵那市長より納税通知書が送達されており、さらに納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。
 再発行はいたしまねますので、ご理解いただきますよう、お願いいたします。

そういうことで「納税通知書」の再発行はできません。
「納付書」の再発行はできるけどね。
参考になります
ありがとうございました。
領収書を再発行したからといって2重収納したことにならないように、納税通知書に大きく再発行と明記して本人に渡したからといって、直ちに新たな賦課がなされたとはちょっと思えないですが・・・

むしろ、税には課税証明書、納税証明書、納付書の発行など様々な制度が整っているので、再発行を行う必要がないというか、敢えて行わないというか、明細が必要なら手数料負担して課税証明書申請してね。でしょうか。
>極論派さん

過去の事実を証明する領収証と、意思表示である通知書を同列に考えることはできません。ちなみに、領収証の方も、領収日が異なる複数枚の領収証が有れば、複数回収納してるという意味になりますよね。

納税通知書を再発行した場合、
@先の通知書が相手に到達していれば(先の課税が有効であれば)二重課税、
A先の通知書が到達していなければ(先の課税が無効であれば)今回が有効な課税、
B先の通知書が実際は到達している(一旦は相手の支配下に置かれた)のに見ていないなどと言われて再発行した場合、本来は有効なのだが先の課税を無効と認めた形になる
となります。

@も問題ですが、Bも大問題ですよね。 06:18
Wuz7Um+iYT
極論派さんに1票

二重課税になるとか、おおげさすぎ。
領収書の再発行も発行者の裁量で良しとされているのだから、同じように再発行と明記して記録をきちんと残せば問題ないでしょう。


http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/soumu/syuunou/faq/1377766016016.html

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

おいおい No.76315

正気か?本庄市・・・

「紛失した」ってことは送達されているんだよな?
それで再発行したら二重課税だぞ?
これ、ホントに「納税通知書」のことを指しているのか・・・信じられん。

本庄市の法務担当職員は早急に確認されたし。

法的効力は送達時に生じるのに、それを2回行うということがどういうことか理解しているのだろうか?
>現実派さん

軽く考えすぎ。

本庄市の例は、「内訳欲しければ納通、さもなくば納付書の二択」なので、おおかた納税通知書様であって賦課を通知していない「何か」でしょう。もし本当の納税通知書だとしたら、真似してはいけない誤った事務処理というだけです。 18:10
Opqea1gDLt

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

O嬢物語 No.76320

納税通知書の写しに相違ない旨の証明書交付は有りかも。

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

税務課法制係 No.76327

納税通知書再発行可能、としている市は、他にもあるようですね。
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/13070/new_homepage/tetsuduki/nouhusyo.html
ただ、納期限の変更はないようなので、「納税通知書の控えの写し」の交付、といったところでしょうか。
納税通知書を再度交付してしまうと、納期限のほかに、審査請求・督促(滞納処分)・延滞金にも影響しますので、納税通知書のような体裁ではあっても賦課を通知するものにはならないように工夫しているんでしょう(納税通知書を再発行する問題を認識していない可能性も否定はしないが)。

それを真に受けて「再発行しているところがあるからうちも」となるのは自業自得ではあるのですが、この場で繰り広げられるのであれば、注意喚起はします。 13:52
4mTAJouuaC

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

大きなお世話 No.76329

>この場で繰り広げられるのであれば、注意喚起はします。

地方【自治体】であり、各首長が責任を問われるのであって元帳が注意喚起することは大きなお世話です。
>大きなお世話
お前がな 20:40
QJ7GQM/UPC
ウザいわ
コメントNo.76331には、認証コードがありません。
>納税通知書を再度交付してしまうと、納期限のほかに、審査請求・督促(滞納処分)・延滞金にも影響します

どのように影響するのでしょう?再発行なので、納期限の変更もなければ、通知書の日付けも同じはずなので、注意喚起される意味が分かりません。
何か裁判例とか、再発行してはいけないと書かれた文献があるとかですか?
>本庄市さん

>再発行なので、納期限の変更もなければ、通知書の日付けも同じ<

そんな訳ないだろう。本当にそう出してるのか?
それで公印押せるのか、文書課に聞いて見ろよ。 18:49
EeTQxZCwn2

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

きよしこの夜 No.76355

極論派、現実派、大きなお世話、本庄市の皆様
まぁねぇ様のNo.76244や元帳様のNo.76301をよくお読みになって、ご理解されますことをお祈りいたします。
アーメン。
再発行の記載があれば可能ですが、何か?
>再発行の記載があれば可能ですが、何か?

ずいぶんといい加減な組織ですね
馬鹿者に惑わされて間違えちゃうのは自業自得なので別に構わないのですが、目の前で行われれば注意程度はする訳です。
それで何パーセントかが正気に戻ってくれればそれでよし、正真正銘の大馬鹿者を説得するつもりはハナからありませんのでね。 20:05
7JqazPUIed
7JqazPUIed
これ何?
元帳=管理人?

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

まぁねぇ No.76365

久しぶりにのぞいたら、まだこの話題が続いていて驚いた。
展開の内容にも驚いた。
スレ主さんが返事して終了だと思ったんだけど。

これは元帳さんも嘆きますね。わかります。

>これ何?

76331で他人にHN使われたから、その対策でしょう。
匿名掲示板で本人も他人も無いだろ
コードの確認ってどうやるんだ?

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E7%AC%A6%E5%8F%B7

コメント文字列と元帳氏提供の共通鍵から算出されるMAC値と当該コメント末尾の認証コードの比較により、当該コメントの改竄、共通鍵を知らない者によるなりすましを検出します。
投稿者「元帳」以外のコメントは検証対象外です。
>元帳氏提供の共通鍵
審人者=管理人=元帳?
3分の1に達しているようだから、もう解散したら?
>審人者=管理人=元帳?<
三者とも別人です。

なお、私(No.9248を書き込んだ「元帳」)は、今後、私と審人者氏が共有する鍵で算出した認証コードを付加します。
認証コードがない書き込み、認証コードが一致しない書き込みは、私(No.9248を書き込んだ「元帳」)のものではありません。 12:36
DGyrTGlg+m
審人者と元帳はどうやって知り合ったの?
意味がわからない
>坂田さん

旧知の知人です。
面識がない場合、相手を確認し正しく鍵を共有する手段がないので、この方法(認証コードを用いる)は使えないとのことでした。 12:55
2DF6cQBo/R
>この方法ではできない
意味がわからない
追記
×旧知の知人
○旧知の仲

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

たぶんだけど No.76388

この方法「以外」では(自レスと他レスの区別が明確に)できない

かな?
>審人者=管理人=元帳?<
三者とも別人です。

証明不可能

Re: 個人住民税の納税通知書の再発行について

*否管理人* No.76394

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<
土地開発基金で先行取得した家屋が老朽化のため、解体撤去しなければならないのですが、その費用はどこから支出すべきでしょうか?道路用地として建物付きで取得したのですが、道路改良工事はまだ先の話です。このような場合、一般会計で買戻し、解体撤去するのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
知らんがな
コメントNo.76332には、認証コードがありません。

委託事業者の利用料収入について

放課後児童クラブ見習い No.76246

委託事業者の利用料収入可否について、教えてください。
        記
・放課後児童クラブ運営を公営から民間へ委託する
・新たに事業の利用料を設定し収入する(条例、規則に規定するものではなく、また、施設使用料でもない。あくまでも事業運営に係る利用料である。)

以上のケースですが、利用料収入可否について、ご教示願います。

Re: 委託事業者の利用料収入について

元帳 No.76247

>放課後児童クラブ見習いさん

委託でやるとすると、事業主体は自治体ということになります。したがって、料金の徴収の問題が発生します。

・自治体は、放課後児童クラブ事業を廃止する。
・民間が自らの事業として、放課後児童クラブを有料で行う。
・自治体は、運営費の一部を補助したり、施設(土地建物)を貸す。
方が近いかなと思います。 18:45
CjmLTVFBiQ

Re: 委託事業者の利用料収入について

放課後児童クラブ見習い No.76249

条例、要綱に定める利用料負担金の類いではなく、例えば、委託されたイベントの入場料を受託者が自由に設定し収入するイメージです。無料のケースも有り得る訳です。収入可ではないでしょうか。

Re: 委託事業者の利用料収入について

元帳 No.76250

>放課後児童クラブ見習いさん

委託しようが直営だろうが料金徴収の可否が変わるはずがないので、直営でできるかどうかを考えましょう。
出来るんでしょうか? 19:33
VkcrwiHav7

Re: 委託事業者の利用料収入について

放課後児童クラブ見習い No.76251

ご教示ありがとうございます。直営でも委託でも考え方が同じと理解できました。

Re: 委託事業者の利用料収入について

サブロー No.76254

指定管理にしない理由は?

Re: 委託事業者の利用料収入について

刻キタル No.76303

スレ主は、直営・委託・指定管理の違いをわかっていないに1票

Re: 委託事業者の利用料収入について

通行人 No.76318

スレ主放置ですか?

議長の常任委員辞退等について

新人事務局長 No.76269

議会委員会条例の改正方法についてお尋ねしましたが新たな疑問が生じ悩んでおりますのでお尋ねいたします。

@常任委員数と議員定数は多くの団体で一致していると思いますが、異なる団体さんはあ るのでしょうか。(当方は、議長が頭から加えられていません)行政実例等によると議 長はいったん常任委員となった後、議会の同意を得て辞職することができるとなってい るので、定数は加えるべきではないかと思います。
A他団体の委員会条例では、「一以上の常任委員」とありますが、議員辞職、死亡等によ り委員定数が欠けた場合は、委員として補充(兼務)されている事例がありますか。 (一の常任委員は、兼務できない。一以上の常任委員は、兼務できるのでは)
B平成24年の地方自治法の改正により、常任委員会委員の選任については条例規定事項と なったことから、議長は当初から常任委員に選任しないとする旨の規定を設けてはどうかと検討していますが、ダメでしょうか。(上記にも記載しましたが、委員会の委員定数と、議員定数が合致していないので、規定することができないのであれば、抜本的な見直しが必要であると思います)
 以上の質問内容についてご教示お願いします。

Re: 議長の常任委員辞退等について

千葉議会人 No.76285

 以前にもお答えしたように、平成18年の地方自治法改正に関する総務事務次官通知によれば、「議員の複数の常任委員会への所属制限が廃止され、議員は、少なくとも一の常任委員になるもの」とした上で、議員が複数の常任委員を兼ねることができるようになりました。
 議員全員がいずれかの常任委員会に必ず所属しなければなりませんから、議員定数と常任委員会の定数は同じになります。例外として、議長が常任委員会を外れるなら、「議長は、議会の議決を得て、一の常任委員会の委員とならないことができる」「議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、議会の同意を得た場合は、議長は、常任委員とならないことができる」旨の規定を設ける必要があります。この規定があれば、市議会議長会のような「委員の辞職」規定を設けないで済みます。しかし、最初から議長の1名分を削って、常任委員会の定数を定めることは適当でありません。
 議長が常任委員会を外れると、その委員会は1名欠けてしまうのは致し方ありませんし、他の議員に兼務させるのであれば、「議員は、二の常任委員となることができる」などの規定が必要となります。
 原則は、議員は一の常任委員会の委員になるものとし、議長が常任委員会を外れる場合には、その常任委員会の定数を1人減とする旨を定めているのが、横須賀市議会の委員会条例で、なかなかいいアイデアだと思います。
 なお、議長の中立・公正の立場から常任委員にならないようにすることも一理ありますが、その反面、議員としての権利が制限されることになります。私は、議長が委員会審査又は調査に参加して可否の表明をしたとしても、本会議の審議に影響を与えるものではないと考えています。

(横須賀市議会の委員会条例)
第1条 議員は、予算決算常任委員会の委員のほか、一の常任委員会の委員となるものとする。ただし、議長は、第6条第1項の規定による選任の後、議会の議決を得て、予算決算常任委員会の委員及び一の常任委員会の委員とならないことができる。
2 横須賀市議会基本条例(平成22 年横須賀市条例第38 号。以下「基本条例」という。)第7条第2項に規定する常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)の定数及び所管は、次のとおりとする。この場合において、前項ただし書の規定により議長が常任委員にならないときは、当該常任委員会の定数は、次に掲げる人数から1人を減じた人数とする。

Re: 議長の常任委員辞退等について

新人事務局長 No.76305

千葉議会人 様

 毎回、適切な御回答心より感謝いたしております。

 ところで、疑問なのですが、
 @一の常任委員になるものとすると規定して委員が過半数が欠けた場合は兼務できずに  困ると思います。
 A少なくとも一の常任委員と規定すれば、兼務は可能ですが、兼務を希望される委員の  調整があり困ると思います。

 そのようなことから、次のように改正できないか検討しておりますがいかがでしょうか。

 第○条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、委員定数の過半  数を欠く場合に限り当該委員会の委員を兼ねることができる。

 というように、兼務できる場合は、委員会が開けない委員数になった場合と限定しようと考えています。このようなケースは他団体においても考えられますがどのように対応されているのでしょうか。

Re: 議長の常任委員辞退等について

千葉議会人 No.76307

 第2問のただし書き規定ですが、委員定数の過半数を欠くような事態がちょっと予測できないわけです。委員の欠員ということは議員の欠員でもありますが、むしろ議員の欠員を埋めることが先決のような気がします。
 さて、条文の趣旨は理解できますが、このようなただし書き規定による常任委員の複数就任は、私の知る限りでは他市議会には見られません。
 平成24年の地方自治法改正により、委員の選任等に関する事項は条例に委任されましたから、その議会により独自の定め方をすることもできます。一般的には、地方議会3団体が示した標準委員会条例をもとに、各議会がこれまでの先例や慣習等を踏まえて条例化しているものです。
 当初、常任委員の複数就任については、行政縦割りの常任委員会に1つ、予算常任委員会、決算常任委員会、広報編集常任委員会のような横割りの常任委員会にも1つ、2つ就任できるように考えられたものです。(参考:参議院規則74条の2 国会法第42条)
 行政縦割りの常任委員会には全議員が就任し、一議員が総務常任委員会と文教常任委員会の委員になれるようにしている議会は恐らくないのではないでしょうか。
 スレ主様が考えているような規定を採用するならば、兼ねられる委員はどういう議員なのかを補完的に申し合わせておくほうがよいと思います。
 なお、ただし書きの「委員定数の過半数を欠く」とありますが、会議定足数のことだとすれば、「委員定数の半数を欠く」となるのではないかと考えます。
 第○条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。ただし、委員の定数の半数を欠く場合に限り、当該委員会の委員を兼ねることができる。

上水道出資債について

mmm No.76228

 繰出し基準の上水道出資についてですが、安全対策事業の災害対策に係る出資に関し、本年度自己財源で事業執行した件に、次年度出資を受けるなどといった事は可能でしょうか?
 また、この事に次年度出資債を起こす事は可能でしょうか?

Re: 上水道出資債について

ksimo No.76230

>次年度出資
説明次第で可能になるかもしれません。

>次年度出資債
次年度に支出がない案件に対して、起債充当するのは不可能と思います。

Re: 上水道出資債について

mmm No.76235

ご意見ありがとうございます。

ただ、出資債は一般会計側は、出資という形の支出がありますので、
これに充当という訳にはいかないのでしょうか?

Re: 上水道出資債について

すいどうや No.76237

出資債って上水道債の企業債と同時に上水道債として
同意(許可)受けていたように記憶しています。

上水道債として同意を受ける以上は当年度事業費に対する財源に
前年度事業費を加算することの説明がつけられなければ不可能だと
思うのですが。

Re: 上水道出資債について

mmm No.76240

なるほど。ありがとうございます。

仰るとおりだと思います。
確かに、事業費ありきでの話だと思います。

介護休暇の拡充について

O市介護 No.76211

介護休暇の拡充について上司から検討するよう指示されたのですが、私が介護休暇を取得したことがないので全く実感がわきません。
皆様の自治体で介護休暇についてアンケート等を実施して、ニーズを把握されていましたら教えていただけないでしょうか。

Re: 介護休暇の拡充について

ksimo No.76214

どちらの事でしょうか? 両方ですか?

○対象家族1人につき、通算して93日に達するまで3回を上限として分割取得可能
○1年度において5日間、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10日を限度として取得可能

Re: 介護休暇の拡充について

O市介護 No.76217

説明が不足してしまって申し訳ありません。

通算して93日に達するまで3回を上限として分割取得することができる介護休暇(介護休業)が対象です。

Re: 介護休暇の拡充について

ksimo No.76226

5日の方と思いましたが、上の方でしたか。
後、育児・介護休業法見て93日としましたが、公務員は6か月でしたね。失礼しました。

私が担当の時、相談を受けたことがありますが、計画が必要なことや、無給となることなど、結構ハードルが高いため、5日の介護休暇や有給・時間休暇などを駆使して結局取得しなかったという事があります。

なお、どういう拡充を想定しているかわかりませんが、介護休業は無給となりますので、条例改正は必要となりますが議員等の理解は得られやすい部類ではあると思います。

業務内容、時間外手当の有無、有給消化について

ぜいたろー No.76218

こちらは町職員(人口1万人規模)の3年目です。

仕事にも慣れ、環境にも慣れて、毎日新たな疑問や不満、壁に当たりながら仕事しています。

タイトルにもある通り、自分のところだけなのか、他も同様なのか、他市町村の状況が知りたくて質問します。

まず、担当業務ですが、収納業務(消込、様々な管理、還付、口座振替、督促・催告、処分停止、不納欠損、納税相談、納税組合など)、徴収業務(各種調査・照会、滞納処分関連業務全般など)を3人(入庁2年目と3年目の職員2名、臨時職員1名)で行っています。
実務担当する係長はおらず、兼務となっており、その上はもう課長です。
2年目のときから予算要求書の作成や総務課査定での説明も行っています。
ほかの市町村もこのような状況でしょうか?

また、当然のように業務が終わらず、毎日時間外は当たり前のように7時〜9時までです。確定申告期は手伝いのため、9時〜11時の帰宅が当たり前になります。土日出勤も普通にしてます。ルーティーンすら終わらないです。土日出勤も1月〜6月は普通にあります。(特に4〜6月)
時間外手当は、1月〜5月はもらえますが、予算削られ80時間超えても20〜50時間分になります。土日出勤は代休扱いです。有給は今のところ毎年40日(繰り越し込)余ります笑
代休も有休も使えば仕事がまた増えるため、通院や外せない用事以外はとれないですよね。

自分はこの状況に慣れてしまいましたが(あきらめ半分)、ほかのところも同様でしょうか?
>ほかのところも同様でしょうか?
違うと思うからスレ立てたんだよね?
闘う気が無いのならただの愚痴なので、チラシの裏へどーぞ
>ぜいたろーさん

時間外勤務や休日勤務は、命令が出ていますか?
ちゃんと進捗と見込みを報告し、指示を仰ぎましょう。

自分が我慢すればいい問題ではないので、やるべきことをやりましょう。 19:19

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=601&subno=73493

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=590&subno=70524
5d7O7CkjfC
近隣所の財政担当は家に帰ってもいないという声も聞いたので、他都道府県の現状はどうなのかと気になりまして…。

やはりどこも同じ状況、むしろそれよりはるかに厳しい状況なのですね。そんな中定時帰りしている方たちをみて、心が荒んでいたみたいです。闘い続けますよ、生きていかなきゃならないですから。愚痴失礼いたしました。
>ぜいたろーさん

>やはりどこも同じ状況<
そんなことはありませんし、同じだとしても放置していいというわけではありません。 19:53
9ETsEylK4k
 私も1万人規模の住民税・収納担当をしていた時期があります。。
 当時の首長の判断で、残業代は問題なく頂けたので、その件は参考になりませんが、確定申告期間に担当者以外が11時まで残業を行うのは、業務の効率が悪くありませんか?
 本来、確定申告は、税務署に提出するものであり、町レベルでは、住民税申告のみに集中すべきですよ。私の時は、住民税申告書は国保等の軽減に関係する以外ほとんど送りませんでしたし(たしか、申告件数3割減)、確定申告は、初めての人以外は、ほぼ本人に記入してもらうよう受付窓口で対応することにしました。
そんなことしたから、当時の課長とだいぶ揉めましたが・・。
揉めないと、前年踏襲になってしまいますから、担当に「効率わる過ぎでないか」と言ってみては?
あと、組合はどうしてるのでしょうか?本来、残業代や、有給の取り方は、組合が前面に出てくるような・・・。組合に相談しては。

公道上の雨水ますの管理について

S市ヒロシ No.76208

S市下水道管理部門の管理職ヒロシです。本市では雨水管きょに接続する雨水ますは、かなり以前から下水道管理者が財産管理することとなっています。しかし、道路構造物である雨水ますを下水道管理者が管理するのはおかしいと思っています。貴市の状況を御教示いただけますと幸いです。

Re: 公道上の雨水ますの管理について

閲覧者 No.76209

条例の規定を参照すべきであって、他自治体の方に一般論を訊いて(たまたま参考になることが多いとして)も、意味がないと思います

Re: 公道上の雨水ますの管理について

元帳 No.76210

>S市ヒロシさん
県道や国道の場合はどうなってます?
あと、公営企業会計ですか? 18:13
aeM7HZi4tR

Re: 公道上の雨水ますの管理について

ジョブさん No.76224

20万人規模の下水道特別会計の担当を4年していました。
当市では、補修費を雨水繰入金で繰り入れてましたので、特別の問題はありませんでしたよ。ヒロシさんの市は、繰入金の扱いてどうなってるのでしょうか?
実際、雨水管渠をどこが管理しているかが、重要な気がしますが。
雨水公費、汚水私費の原則が会計上判れていれば、道路維持課、河川課、下水道維持課どこで行っても同じではないかな?

改元対応

即位 No.76166

システム改修の問題検証や試算はどのくらい進んでいますかー?
来年度当初予算で要求できそうですか?

Re: 改元対応

初任者 No.76184

追加で質問させていただきます。すいません。
同様にシステム担当課から、元号が改まった場合、○○元年となるのか、○○1年となるのかという質問を受けています。平成に改元された際には、法務省の通知により「元年」表記の運用がされたようなのですが、西暦表記の議論もあるようで、情報があれば、ご教授いただけないでしょうか。

Re: 改元対応

元帳 No.76196

>初任者さん

根拠はありませんが、「元年」としておけば間違いないでしょう。しかし、システムによっては、費用対効果の面で「1年」とする方が適切なものもあるでしょう。
なお、自治体に対し、一律に「元年」と書きなさいと言ってくる省庁はないでしょう(個々の事務ではあり得ます)。 12:29
B8KY0IYNZE
本市の情報公開条例では、実施機関を「市長、教育委員会・・・消防長」と定めています。
このたび、消防本部が契約事務を行った業務に関する情報公開請求をしたい旨の相談がありました。
(本市において、消防本部に対する情報公開請求は「初」です。)
この業務に関する公文書は、消防本部で保管しているもの以外に、市長部局で保管している文書もあります。
そこで、消防長ではなく市長あてに請求してもらい、「市長」名で、公開決定を行いたいと考えています。
しかしながら、隣接他市町村に取り扱いを聞いてみたところ、
1.消防長名で決定を行う
2.消防長と市長の2つに分けて公開決定を行う
とのことでした。
市町村における契約の締結権は代表者者である市町村長でありますし、消防の管理は市町村長が行うこととされています。
また、そもそも情報公開の実施機関に消防長と定めている件についても、消防法などで消防長権限となっている文書に係るものに限るのではないかという疑問もあります。
実務書などを見ても、消防本部における情報公開の取り扱いを記載した部分がないので、皆様の考えを聞かせていただければと思います。
>かいさん

消防長という実施機関に出された請求に対して、別の実施機関が回答するなどあり得ません。
保管していないものは不存在ですが、存在する文書は契約の締結権が誰であっても、条例により開示等してください。

情報公開条例の内容による部分はあるとはいえ、おそらく上の内容で間違いないと思います。私の想定外の条例ならば、指摘してください。 17:56
obxiDydfhB
請求段階から宛先(実施機関)を市長にしていただいて対応するという意図です。
条例の作りは、オーソドックスなものだと思います。
できるだけ請求人の手間が少なく、手戻りもないようにと考えています。
教育委員会の契約関係であれば、市長と教育委員会双方に出して貰わざるを得ないと思うのですが、市長と消防長の関係をどう整理していいものかと。
そこで、「市長」名で、公開決定を行いたいと考えています。

  ↓↓↓

そこで、消防長ではなく市長あてに請求してもらい、「市長」名で、公開決定を行いたいと考えています。

夜中にこっそり書き足してんじゃねーよ
>かいさん

まだ申請前の段階ということだったんですね。

@仮に申請があった場合、条例により粛々と処理するという大前提のもと、
A相手の申請する権利を侵害しないように配慮した上で、
B役所側の都合でなく相手にとってメリットがある方法に、
誘導するのはありですし、場合によっては望ましいとも思います。

ただし、「結局こいつやりたくないんだろうな」と相手に感じさせたらほぼ確実に揉めますので、あなたには無理だと思います。 06:32
sMB+FfXt+m

Re: 消防本部の契約事務に関する情報公開請求について

制度を理解しましょう。 No.76119

 一般に情報公開決定は行政処分ですので、消防長宛ての情報公開請求の場合、それができるのは行政庁である消防長のみです。
 消防長が実施機関として公開できるのは所管(保存)する文書に限りますので、相手方が市長部局所管(保存)の文書の情報公開までを希望するのであれば、別途、市長宛ての情報公開請求が必要となるでしょう。
 請求がないのであれば、対応の必要はありません。
 まぁ、元帳さんのおっしゃるとおり、条例に基づき粛々と進めるべきです。

(始業前)
>市町村における契約の締結権は代表者者である市町村長でありますし、消防の管理は市町村長が行うこととされています。
また、そもそも情報公開の実施機関に消防長と定めている件についても、消防法などで消防長権限となっている文書に係るものに限るのではないかという疑問もあります。<

この当たりが、「やりたくないんだろうな」と感じさせるところ。
制度を知らないし、知る気もないし、自分の仕事ではないという気持ちがにじみ出ていると、私は感じます。 17:54
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誤解を招いて厳しいお言葉をいただいてしまいましたが、全て公開できる文書で、対応も全て手前で行います。請求される方に、2枚も請求書を書かせるような対応をしたくなかったため、消防長が市長の補助機関であることを踏まえ、上級行政長名で包括的に対応できないか整理したかったわけでござます。ありがとうございました。

あなたの職場の岡本的な方々

太郎 No.76284

○陰湿ないじめを画策する
○たしなめられる
などなど

あなたの職場の岡本的な方々

太郎 No.76271

○陰湿ないじめを画策する
○たしなめられる
などなど
お世話になります。

本市の会計規則では、自治法施行令の規定を受け、資金前渡による支出の特例が規定されており、資金前渡事務取扱者として、遠隔地等の場合は出張者、その他の場合は市長が指定した職員となっています。

通常は後者の場合においては、課長などの所属長が指定(各所属で指定の起案をする)されることが一般的です。しかしながら、交際費、有料道路の通行料金、駐車場使用料など、所属地を離れ、現場において支払いをする場合、当該資金前渡事務取扱者が所属の職員に支払いをさせるため、現金を取扱わせています。

しかしながら、そのような授権規定は本市の会計規則にはありません。

このようなケースが他都市にもあるでしょうか。その場合、法的根拠はどのように説明されているでしょうか。

Re: 資金前渡事務取扱者以外・・・

SS No.76005

スレ主さまとしては、課長のみが前渡職員であるべきという主張でしょうか?

(@タイトルが長くて弾かれる)
>新規投光さん

「包括的な資金前渡」で検索すると、何かしら参考になるでしょうか。 20:42

Re: 資金前渡事務取扱者以外・・・

企業家 No.76009

授権規定がない以上、他の者に取り扱わせることは適当ではないと考えますが、そうだとすると、実務上大変煩雑な事務手続きを行うこととなり、現実的ではない結果を導くこととなるため、何とか上手く説明できないものかと考えあぐねています。

すなわち、例えば有料道路の通行料金などは、課の中の何人もの職員が公用車に乗って外勤するわけで、その職員たち各々を資金前渡事務取扱者に指定する伺いを作成し、通帳をこしらえ、精算書を作成させ・・・という具合で、とても厄介なことになります。

Re: 資金前渡事務取扱者

元巾長 No.76010

条例の規定を参照すべきであって、他自治体の方に一般論を訊いて(たまたま参考になることが多いとして)も、意味がないと思います
>新規投光さん

会計規則を所掌する部門に相談したらいかがでしょう。
「このやり方で」と教えてくれるか、必要なら規則の改正を考えてくれるでしょう。 12:11

Re: 資金前渡事務取扱者

新規投光 No.76132

的外れな回答ばかりで残念です。このサイトに期待しすぎな私が馬鹿でした。

Re: 資金前渡事務取扱者

元帳 No.76162

>新規投光さん

企業家さんのレスをスレ主さんのレスと誤解していました。
新規投光さんは、やりたい訳ではないんですね。

やり方はあり、現にうちの自治体はそうしていますが、詳しく語るのは抵抗があります。また、うちのやり方を示したところで、同様にできるかは、新規投光さんの自治体の考え方次第でしょう。

そういうわけで、そのものズバリの回答は必ずしも得られないものですから、
>このサイトに期待しすぎな私が馬鹿でした。<
には同意します。 17:45

あなたの職場の岡本的な方々

太郎 No.76256

○陰湿ないじめを画策する
○たしなめられる
などなど
地方自治法第197条の解釈についてご教授ください。
相談を受けたあるケースで監査委員の再任同意を任期満了前にしておらず、同法同条ただし書の規定により、「後任が選任されるまでの間は、〜妨げない。」を引用して、任期満了後の次の定例会で再任同意議案をあげる予定だとのことです。
「再任者」と「後任者」が同じ意味で捉えられればよいような気もしますが。以後、そのやり方ですると監査委員の任期の初日が4年ごとに毎回変わるということになります。
そのやり方でもよいのでしょうか?
おそらく私が見た判例集等では探せなかったので、そういう場面を想定していないのではないかとも思われます。
ちなみに、本町では、再任の場合は、任期前の一番近い定例会で前もって議会の同意を得て、任期満了の次の日の日付で選任しています。
 法197条ただし書きに関する行政実例によると
・後任者が選任されるまでの間における監査職務の執行は、監査委員たる身分で執行するものでなくその延長であるという観念に基づいての執行と解される。
・後任者が選任されるまでの間における職務執行者の名称は、「監査委員職務執行者何某」とするのが適当である。
とされています。

 つまり、任期満了によって監査委員は欠員となり、監査委員職務執行者が存在している状態となります。
 同法ただし書きの規定は、議会の同意が得られない等の場合を想定したものと思われるため、この規定で、任期満了後の議会に同意議案を提案することは、不適切であり、やむを得ず、同意議案を提案する場合には、事情について議会に説明する必要があると思われます(個人的には、謝罪も必要ではないでしょうか)。
 ましてや今後も同様の方法を行うことは、論外と考えます。町之助様の自治体で行っている方法が適切でしょう。
sabo様 ご教授ありがとうございました。

告示日と議会運営委員会開催日等について

再任用職員 No.76078

お世話になります。当方、A市とB市で設置する一部事務組合です。
議会開催日は、A市、B市の議会日程の合間に設定しております。いつもは、開会日7日前の告示日と同日に議会運営委員会を開催しています。しかし、今回、開会日の7日前の告示日、1日遅れて議会運営委員会が開催できないか検討しておりますが自治法上問題はないのでしょうか。また、告示日と同日の議運開催では、議案発送は告示日、議運開催日、議案発送日と同一日に行うことができます。告示日の1日後に議運を開催できるとして議案発送はどのようになるのでしょうか。議案発送は、告示日とすべきと思いますがいかがでしょうか。議運開催日としてよろしいか。他団体の事例をご指導願います。

Re: 告示日と議会運営委員会開催日等について

千葉議会人 No.76111

 議会の招集告示日に議会運営委員会を開かなければならないということは、地方自治法にも規定されているわけではありませんから、翌日でも開くことは可能です。
 議案の発送についても、告示日にしなければならないという決まりはありません。議案の正規な提案は招集日=議会開会日ですが、事前に長が議長に送付し、議員に配付しているにすぎません。
 告示日に議会運営委員会を開会したとしても、議案の印刷・製本が間に合わず、後日、議員に発送することもあるでしょうし、やむを得ず開会日に議席に配付ということも問題ありません。
 なお、招集告示日、議会運営委員会開会日及び議案発送日が同日であるかは別として、議会が招集されたときは、その告示文の写しを添付して、議長から議員に開会通知を発する必要があります。
 スレ主様の議会では、招集告示日=議会運営委員会開会日=議案発送日とすることが慣例のようですが、いろいろな事情によって変更することもあるだろうと思いますし、この段取りは議会によってまちまちです。

Re: 告示日と議会運営委員会開催日等について

新人事務局長 No.76120

千葉議会人 様

早速のご回答ありがとうございます。告示日後の議運開催は可能ではないかと思っていましたがこれですっきりしました。議案発送の件は、追加議案は、本会議場で議員に配布される場合がありますので納得できます。慣例を無視した日程案となることから、事前に議員に周知をする中で議会運営が上手くいくように協議します。
いつも参考にさせていただいております。
住居表示の担当をしており、どのように対応されているか、各自治体様の状況を是非、参考に教えてください。

住居表示に関する法律 
第9条(略)
2 市町村は、関係人から請求があつたときは、前項の住居表示台帳又はその写しを閲覧させなければならない。

ジューキョ(投稿者)は、いまだかつて、住居表示台帳の閲覧に来た方はいなかったので、このような規定があることを知らなかったのですが、閲覧に供していらっしゃる自治体においては、
●関係人の定義はどのように解釈し対応されているか
●閲覧の台帳は原本で対応されているか写しで対応されているか
●閲覧の場合の個人情報は黒塗り対応されているか(関係人の部分だけは開示?)
●法に閲覧規定はあるが、複写の規定はないので、コピーしたい方に対してはどのように対応しているか(別に手続を定めているか?)
是非、現状を教えてください。
ちなみに、ジューキョ(投稿者)のところでは、今のところ閲覧希望の方が来られたことはありませんが、住居表示台帳の内容確認されたい方・コピーがほしい方については、情報公開条例に基づく開示請求をしていただいております。
法に閲覧規定があれば、本来当方の自治体では情報公開の請求の対象にはならないのですが、複写規定を定めていないため、コピーを交付するために無理やり情報公開請求をしていただき写しを交付しております。
情報公開の請求は、当方の自治体では何人も請求でき、開示内容も何人に対しても同内容となりますが、そもそも法に閲覧規定があったとなると、関係人が閲覧した場合の閲覧内容(関係人部分の個人情報は開示し、それ以外の個人情報は不開示で黒塗り)と情報公開請求手続きで交付するコピーの内容(個人情報はすべて黒塗り)は合致いたしませんので、閲覧したものの複写の規定を定める必要があるのか?と考えているところです。

是非、参考にさせていただきたく、●箇所の状況について、教えてください。
よろしくお願いいたします。
皆様からなかなかご返信がなく、残念です(汗)

もし、少しでも参考になるような状況がありましたらよろしくお願いいたします。
条例の規定を参照すべきであって、他自治体の方に一般論を訊いて(たまたま参考になることが多いとして)も、意味がないと思います。
ご返信ありがとうございます。
他自治体様の条例又は規則等に規定があるか、確認してみたいと思います。
ありがとうございます。
>ジューキョさん

情報公開条例に「他法令に閲覧規定があるなら、それによること」「他法令に写し交付の規定があるなら、それによること」とあるなら、法に閲覧規定があるのだから閲覧はそれにより、写し交付規定がないのだから情報公開条例によることとして問題ないと思います。

法の「関係者」が限定されるなら、関係者には法による閲覧、関係者以外には条例による閲覧でもかまわないと思います。
また、関係者に閲覧させる場合の公開範囲が、条例による場合の範囲と異なっていたとしても、法の趣旨がそうなのであれば致し方ないでしょう。 18:54
コメントいただきありがとうございます。
いただいたアドバイスで、他自治体の「住居表示台帳等の閲覧等手続きに関する要綱」等があることがわかり、非常に参考になりました。これからまた調べてみたいと思います。
アドバイス、本当にありがとうございました。
行き詰っていたので、また発進できるきっかけをいただきました。
こちらでも根拠をはっきりもち、整理していきたいと思います。

公務員のボーナス

天通 No.75856

不夜城激務の国家公務員より、昼行灯日がなネットサーフィンの地方公務員の方がボーナスが高いのはなぜなんだぜ

Re: 公務員のボーナス

副主幹 No.75859

↑釣り師 放置プレイしようね

Re: 公務員のボーナス

通行人15 No.75863

説明つかないよう ですね

Re: 公務員のボーナス

ラスパイレス No.75865

地方公務員の給与報酬の合理化については、制度の範囲内で、引き続き頑張ります!
国民の皆様には御理解、御協力をお願いします

Re: 公務員のボーナス

asato No.75866

 報道される国家公務員のボーナス(期末・勤勉手当)の平均額は、「管理職を除く」となっているのに対し、地方公務員については管理職を含んでいるからです。
 あと、国家公務員の場合全国で均されるのに対し、都市部の自治体だと全員に地域手当が付いて高めに出る、といった要因もありそうです。

(例)
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017120800559&g=pol
「国家公務員に8日、冬のボーナス(期末・勤勉手当)が支給された。管理職を除く行政職職員(平均35.9歳)の平均支給額は、前年冬と比べ約2万3300円(3.3%)減の約68万1500円。」

http://www.sankei.com/west/news/171209/wst1712090035-n2.html
「神戸市は管理職を含む一般職員(43・5歳)の平均支給額は96万8658円」

Re: 公務員のボーナス

天通 No.75936

国家公務員の管理職と地方公務員のそれを比べるなど笑止

「あげは」消し逃げ

サブリナ No.76185

スレ毎削除するなよ

Re: 「あげは」消し逃げ

再掲 No.76195

(あげは)

>サブリナ様

購入と保守の長期継続契約は不可能という元帳様の指摘を「勉強不足」ということですから、購入と保守の長期継続契約が可能な方法があると理解します。

実際は「元帳勉強不足」と書きたかっただけかもしれませんが、そこに関しては回答がありませんので、上記の理解でいます。

(元帳)

元職氏の発言は単なる後出しで、それ以上でも以下でもなく、不愉快ではあるが、まあ、語る価値のない内容です。スレ主が惑わされたのも、自業自得であって、仕方のないことです。

さて、将来の譲渡を見込んだリース契約については、「建物の賃貸借で、賃貸借期間後に無償で譲渡するという契約は、長期継続契約は不可で債務負担行為要」という行政実例があり、物品リースも同様に無償譲渡を含む内容は長期継続契約ができないとしている自治体もありますので、だまされないように注意してください。 17:32

(あげは)

>閲覧者様

従前までの話題が「購入を前提としたもの」(元職様の内心がどうであったかは存じません)であったのに対し、「(購入によらず)」という部分や、「リースという方法も」の「も」の部分がまったく欠落しています。


(元帳)

>あげはさん

そうした部分をひっくるめて「後出し」と言っています。
後出しの「包括リース契約で可能です」に対する正しい対応は、「はいはい、ワロスワロス」だったと思います、反省。 21:28

(スレ削除)